近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務
防衛省が発注した「近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務」の落札結果です。 出嶋一級建築事務所が落札者として記録されています。 落札金額は3,680,000円です。 落札日は2026-04-24です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-04-24
- 落札金額
- 3,680,000円
- 発注省庁
- 防衛省
- カテゴリ
- 役務の提供等
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
- 落札者
- 出嶋一級建築事務所
案件概要
近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務 調達案件番号0000000000000589134調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称近畿中部防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査等補助業務公開開始日令和08年03月11日公開終了日令和08年04月24日調達機関防衛省調達機関所在地大阪府公告内容入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年3月11日支出負担行為担当官近畿中部防衛局長 丸山 幹夫1 競争入札に付する事項(1)件 名:小松飛行場(8)住宅防音事業事務手続補助等業務(その4)(2)履行場所:小松飛行場周辺(石川県小松市、加賀市、能美市、川北町)(3)履行期間:契約の日から令和11年3月23日まで(4)業務内容:仕様書のとおり(5)本業務は、電子調達システムにより入札を行う対象案件であり、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。ただし、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に承諾を得て郵送による紙入札方式に代えるものとする。なお、紙入札方式の承諾に関しては、近畿中部防衛局総務部契約課に紙入札方式参加承諾願を提出するものとする(詳細は入札説明書による。)。2 競争参加資格(1)単体企業ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。イ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。エ これまでに当局との契約において、委託者から契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。カ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。ク その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。ケ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。コ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。(未成年又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。)サ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。シ 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」においてはA又はB等級で、「東海・北陸」地域の競争参加資格を有している者であること。ス 入札説明書の別紙様式第1に定める一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。セ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 上記シの等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。(ア) 当該入札に係る物品と同等品以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者(イ) 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、A又はB等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓項目基準数値入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。以下同じ)に関連する特許保有件数3件以上2件1件15105入札物品の製造等(訓令第18条第4項の規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963入札物品の製造等に携わる技能認定者数(特級、一級、単一級)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。…