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御前崎(署)船艇基地潜水調査

海上保安庁が発注した「御前崎(署)船艇基地潜水調査」の落札結果です。 株式会社ノースハーバーが落札者として記録されています。 落札金額は1,701,000円です。 落札日は2026-05-26です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。

落札日
2026-05-26
落札金額
1,701,000円
発注省庁
海上保安庁
カテゴリ
役務の提供等
入札方式
一般競争入札・最低価格
累計落札金額: 782万円(6件)

案件概要

第三管区海上保安本部による御前崎(署)船艇基地潜水調査の入札 令和8年度・一般競争・総合評価入札 【入札の概要】 ・発注者:第三管区海上保安本部 ・仕様:御前崎(署)船艇基地における潜水調査業務 ・入札方式:総合評価入札 ・納入期限:令和8年9月30日 ・納入場所:仕様書のとおり ・入札期限:記載なし ・問い合わせ先:記載なし 【参加資格の要点】 ・資格区分:役務 ・細目:記載なし ・等級:記載なし ・資格制度:記載なし ・建設業許可:記載なし ・経営事項審査:記載なし ・地域要件:記載なし ・配置技術者:記載なし ・施工実績:記載なし ・例外規定:記載なし ・その他の重要条件:記載なし

入札公告の詳細を表示
御前崎(署)船艇基地潜水調査 令和8 年 度契 役 第 5 号 請負契約書(役務)1. 契 約 件 名 御前崎(署)船艇基地潜水調査2. 契 約 金 額 金******円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金*****円)3. 履行期限 契約締結日~令和8年9月30日4. 履 行 場 所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免除上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 福本 拓也 は、受注者 ******* ***** ***** と、次の条件により請負契約を締結する。 (総 則)第1条 受注者は、仕様書に基づき「御前崎(署)船艇基地潜水調査」を履行するものとし、発注者は、これに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。 (仕様書の解釈等)第2条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他収入印紙軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内で行うものとする。 (監督職員)第3条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 2 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。 4 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第6条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 (再委託受託者に対する監督)第7条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 2 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 (代理人等に関する措置要求)第8条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人(下請負人は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 (貸与品)第9条 発注者は、仕様書に記載する貸与品を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。 この場合において、受注者は、貸与品の交付を受けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 2 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、貸与品が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 3 受注者は、貸与品を仕様書に基づいて使用し、作業の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、これを発注者に返還しなければならない。 (履行期限の変更等)第10条 発注者は、その都合により履行期間又は履行場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 (終了の通知及び検査)第11条 受注者は、履行を終了したときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 2 発注者は、前項の終了通知を受けたときは、履行場所において、検査を行うものとする。 3 発注者は、第1項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 4 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 (成果品の引渡)第12条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 2 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 第13条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡し受けることができるものとする。 2 前2条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 (成果品の転用)第14条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 (請負代金の支払)第15条 発注者は、第12条の規定により履行完了を確認した後、受注者が提出する適法な各履行分の支払請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という。)に第三管区海上保安本部において、その代金を支払うものとする。 2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。…

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