令和7年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事
法務省が発注した「令和7年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事」の落札結果です。 株式会社シーエスピーが落札者として記録されています。 落札金額は94,000,000円です。 落札日は2026-06-12です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-06-12
- 落札金額
- 94,000,000円
- 発注省庁
- 法務省
- カテゴリ
- 工事
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
- 落札者
- 株式会社シーエスピー
案件概要
令和7年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事 調達案件番号0000000000000598211調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和7年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事公開開始日令和08年04月24日公開終了日令和08年05月27日調達機関法務省調達機関所在地栃木県公告内容入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月24日 支出負担行為担当官喜連川社会復帰促進センター長 二ノ宮 潮 (公 印 省 略)1 工事概要(1)工事名令和7年度喜連川社会復帰促進センター体育館天井改修工事(2)工事場所 栃木県さくら市喜連川5547番地(3)工事内容 ア 天井撤去 1式 イ 天井下地設置 1式 ウ 天井新設 1式 エ 附帯工事 1式(4)工期契約後約8か月(5)使用する主要な資機材 工事仕様書による。(6)本件入札手続は、下記3に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2)本工事の業種区分(建築一式)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)法務省の7・8年度における建築一式の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点以上1,200点未満(B又はCランク)であること。(4)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を入札日の翌日から14日以内に当該工事に専任で配置することができること。ア 一級国家資格者又は国土交通大臣認定者若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。イ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。(5)監理技術者又は主任技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、監理技術者又は主任技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、監理技術者又は主任技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、跡片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、監理技術者又は主任技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 エ 本工事において、建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者(以下「専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者」という。)の配置を行う場合は、以下のアからクまでの要件を全て満たさなければならない。 (ア)各工事の請負金額が2億円未満であること。 (イ)工事現場間の距離は、1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること。 (ウ)下請次数は3次までであること。 (エ)現場に連絡員を配置していること。連絡員とは、監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいい、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。 (オ)施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 (カ)人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。 (キ)現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 (ク)監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 なお、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)を活用した工事と兼務することはできない。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これらの複数の工事を一の工事とみなす。 オ 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者の配置を行う場合は、以下のアからクまでの要件を全て満たさなければならない。 (ア)専任特例2号の場合の監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補、一級施工管理技士等の国家資格者又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 なお、恒常的な雇用関係とは、配置時点の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 (エ)同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することはできない。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これらの複数の工事を一の工事とみなす。 (オ)専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は、施工場所のある市区町村に隣接する市区町村の工事でなければならない。…