住宅防音工事に係る工法検討調査業務
防衛省自衛隊の入札公告「住宅防音工事に係る工法検討調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/06/09です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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住宅防音工事に係る工法検討調査業務
支担官第172号令和7年6月10日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間安-周-I-003 住宅防音工事に係る工法検討調査業務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月2日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年7月28日(月)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年7月9日(水)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物を令和7年7月10日(木)12:00までに提出しなければならない。(5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月8日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 河野 電話 03-3268-3111 内線208221仕 様 書件 名住宅防音工事に係る工法検討調査業務作成年月日 令和7年5月14日作 成 課地方協力局地域社会協力総括課1. 適用範囲この仕様書は、「住宅防音工事に係る工法検討調査業務」について適用する。2. 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。なお、引用文書の定める事項が本仕様書の内容と異なる場合は、本仕様書を優先する。(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)(2) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(以下「グリーン購入法」という。)(3) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日閣議決定)3. 本業務に関する要求3.1 業務の目的本調査は、「住宅防音工事の標準仕方等について(通知)」(平成22年3月29日)地防策3608号)に示す住宅全体を一つの区画とする外郭防音工事の工法等について調査・検討を行い、工法案を策定することを目的とする。3.2 本業務の実施体制契約相手方は、本業務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官と協議するものとする。(1) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。(2) 前記(1)の業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。(3) 前記(2)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。4. 業務の内容4.1 業務の範囲本業務は、住宅全体を一つの区画とする外郭防音工事について、防音フードの遮音性能規定案及び、ヘリコプターを主として運用する飛行場周辺における防音工事(以下、「ヘリコプター防音工事」という。)における建具の仕様規定案の策定を行うため、次2の4.1.1及び4.1.2の項目について調査・検討を行う。なお、当該調査・検討の結果については、4.1.3の検討委員会の確認を受けるものとする。また、住宅防音工事に係る補助限度額案の策定を行うため、次の4.1.4の項目について、住宅防音工事に係る建築資材等の統一すべき名称の検討を行うため、次の4.1.5の項目において実施する。4.1.1 防音フードの遮音性能規定案の策定4.1.1.1 市販レンジ用換気装置及び防音フードの遮音性能の測定試験室において市販のレンジ用換気装置及び防音フードの遮音性能の調査をおこなう。(a) 試験室JIS A 1416「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」に定めるタイプⅡ試験室(b) 試験体強制排気自然給気式レンジ用換気装置(幅900㎜)4種類(異なるメーカーの深型、スリム型)強制排気式レンジ用換気装置(幅900㎜)2種類(異なるメーカーの深型、スリム型)防音フード6種類(異なるメーカーのφ150mm、φ100mm)(c) 試験方法JIS A 1428「実験室における小形建築部品の空気音遮断性能の測定方法」に準拠して測定を行う。換気装置単体、防音フード単体の遮音性能及び換気装置と防音フード(φ150mm)を組み合わせた場合の遮音性能を測定する。4.1.1.2 防音フードの遮音性能規定案の策定4.1.1.1及び、住宅防音工事に係る工法検討調査(令和7年3月)の調査結果を基に、強制排気自然給気式レンジ用換気装置及び給気口に設置する防音フードの遮音性能規定について検討し、遮音性能規定案を策定する。4.1.2 ヘリコプター防音工事における建具の仕様規定案の策定4.1.2.1 ヘリコプター防音工事の外部建具の性能規定及びガラス構成の検討住宅防音工事に係る工法検討調査(令和7年3月)の調査結果を基に、ヘリコプター防音工事の外部建具(以下、防音建具という。)に必要な、性能規定及びガラス構成について検討する。(1) 防音建具のガラス構成について、官側が提供する過去の試験成績書等を踏まえ3検討する。(2) 防音建具の遮音性について検討する。4.1.2.2 内部建具のがたつき音対策の検討ヘリコプターの騒音による内部建具のがたつき音について、対策案の検討をおこなうため、下記のとおり調査を実施する。(a) 調査施設以下の試験が専用に行える施設(b) 試験体(全3種類)フラッシュドア(1種類)引違いフラッシュ戸(1種類)襖(1種類)(c) 外部建具調査施設の外部には、4.1.2.1で検討した仕様を満足する建具を設置する。(d) がたつき試験等試験体について、がたつき音の低減が期待できる部材を把握し、それを反映した2条件以上の状態について、標準状態と反映した状態におけるがたつき音の低減の確認を行う。(e) 音源装置スピーカー音周波数範囲:16㎐~100㎐音圧レベル90㏈以上(音源から3m点、純音)ただし、音量が調整できるものを使用し、発生する音の周波数帯域別に複数の発生装置を用いてもよいこととする。(f) 測定方法音源装置から16㎐~100㎐の音を屋外から放射し、内部建具においてがたつきを発生させ、部材によるがたつき音の変化を観測する。4.1.2.3 ヘリコプター防音工事における建具の仕様規定案の策定4.1.2.1~4.1.2.2の調査結果を基に、ヘリコプター防音工事における建具の仕様規定案を策定する。4.1.3 検討委員会の開催について(1) 調査に当たっては、音響学、建築学及びその他所要の専門分野の学識経験者3名(委員長1名、委員2名)により構成する検討委員会を設置する。(委員長は大学教授相当、各委員は大学准教授相当とする。)なお、同委員会には、防衛省職員がオブザーバー(2名程度)として参加する。4(2) 4.1.1及び4.1.2の調査検討結果は、客観性及び透明性を確保するため、検討委員会により確認を受けるものとする。(1名当たり6回分)(3) 委員は契約相手方が選定し、監督官の確認を受けるものとする。(4) 契約相手方は、検討委員会からの要求に応じて業務の進捗状況を報告すること。
なお、図面や罫表等A4を上回る大きさの用紙を使用する際は、A4サイズに折って報告書に加えるものとする。(2) (1)の報告書を記録した電子媒体(DVD-R又は、CD-R)を1部提出すること。※DVD-Rまたは、CD-Rについては、契約相手方が準備すること。(3) 調査報告書については、グリーン購入法を遵守し、本調達物品等が「環境物品等の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。(4) 報告書には、下記の事項を記載すること。(a) 調査概要(目的、期間、項目、方法等)(b) 4.業務の内容に関する事項(c) その他本件業務内容に関して必要と認められる事項7. 履行期限令和8年3月2日68. 検査検査は、この仕様書に基づき、地域社会協力総括課支出負担行為担当官補助者が行うものとする。9. その他9.1 一般事項9.1.1 実施全般(1) 契約相手方は、本件業務の実施に当たっては、契約相手方として当然要求されるところの注意義務をもって、円滑かつ適正な処理を行う。(2) 契約相手方は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務実施上当然要求される事項については、契約相手方の負担において実施すること。(3) 契約相手方は、監督官の指示があった場合は、本契約の履行状況について、監督官に報告すること。(4) 契約相手方は、本件業務の実施に際し、疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、監督官の指示に従うこと。この場合、速やかに指示事項を書面にした上、監督官の承認を得ること。9.1.2 報告書(1) 契約相手方は、調査報告書について、あらかじめ監督官と協議するものとし、作成過程においては、進捗に応じ、監督官の確認を受けること。(2) 契約相手方は、防衛省に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(a) 調査報告書の内容を公表すること。(b) 調査報告書を防衛省が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変及びその他の修正をすること又は、防衛省の委任した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変及びその他の修正をさせること。(3) 契約相手方は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ防衛省の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。(a) 調査報告書の内容を公表すること。(b) 調査報告書を複製し、又は翻案すること。9.1.3 著作権(1) 契約相手方は、調査報告書が著作権法第2条第1項1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)のうち契約相手方に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該調査報告書の提出時に防衛省に無償譲渡するものとする。(2) 防衛省が著作権を行使する場合において、契約相手方は、著作権法第19条第17項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。(3) 契約相手方は、その作成する調査報告書が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、防衛省に対し保証すること。(4) 契約相手方は、その作成する調査報告書が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な処置を講じなければならないときには、契約相手方がその賠償額を負担し、又は必要な処置を講ずるものとする。(5) 契約相手方は、本契約の履行に際して第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを確認するものとする。また、本役務によって発生した著作権は官側に譲渡するものとする。9.1.4 再委託(1) 本業務の契約の履行において再委託を行う場合には、あらかじめ再委託する相手方の住所・氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。なお、再委託する相手方の業務及び再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。(2) 再委託を行った場合において、再委託の相手方及び再委託の相手方が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲を記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。なお、当該書面の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。9.2 情報保全9.2.1 当該役務に係る情報の取り扱い(1) 契約相手方は、官側から提供を受けた文書及び電子データについては、消去又は破棄してその旨を書面で報告すること。(2) 契約相手方は、当該役務に係る情報に不要なアクセスを実施しないこと。(3) 契約相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず得た事項の管理に万全を期するとともに、守秘義務を負うものとし、その効力は本契約終了後も継続するものとする。9.2.2 第三者に係る取り扱い(1) 契約相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ、当該第三者の事業者名等を届け出た上で、官側の承認を得るものとし、当該者に契約相手方と同様の保全の約定をさせるものとする。(2) 契約相手方は、本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏洩又は他に転用してはならない。89.2.3 その他(1) 本件役務に使用するサーバーについては国内に設置されていること。(2) 契約相手方は、9.2.2 に述べる事項等の情報セキュリティが侵害され又は侵害される恐れが発生した場合には、遅滞することなく、直ちに報告すること。(3) 業務の遂行において契約相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は、契約相手方は官側の求めに応じ協議を行い、両者で合意の上で、改善を図ること。9.3 役務に従事する者の申請契約相手方は、この役務に従事する者について、役務従事者名簿を契約後速やかに作成、官側に提出し、承認を得るものとする。この役務に従事する者の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。