防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)
防衛省自衛隊の入札公告「防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/06/10です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/06/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)
支担官第174号令和7年6月11日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-128防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月13日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年7月25日(金)10:454.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物を令和7年7月9日(水)12:00までに提出しなければならない。(5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月23日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241仕様書件名防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)作成年月日 令和7年5月28日整備計画局建設制度官1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、防衛省が行う建設工事(業務)が魅力的となり競争性があるものとするため、不調・不落の低減に向けた具体的改善策について以下の検討を行う業務において適用する。(1) 契約相手方は、官側より提示される建設工事等に係る業務の魅力化の統計に資する対面調査を行い、情報を収集・分析する。(2) 契約相手方は、官側より提示される建設工事等に係る業務の魅力化の統計に資するアンケート調査を行い、情報を収集・分析する。1.2 用語の定義一者応札 :一者応募一者入札と複数者応募一者入札の場合の総称不 調 :入札参加者がいなかった場合不 落 :予定価格以内での応札がなかった場合入札辞退者:入札参加への意思表示後、入札に参加しなかった事業者1.3 関連文献等(1)全般(一式貸与資料)A)防衛省建設工事の魅力化に向けた統計資料の作成(その2)報告書(令和2年度)B)防衛省建設工事の魅力化に向けた統計資料の作成(その3)報告書(令和3年度)C)防衛省建設工事の魅力化に向けた統計資料の作成(その4)報告書(令和4年度)D)防衛省建設工事の魅力化に向けた統計資料の作成(その5)報告書(令和5年度)E)防衛省建設工事の魅力化に向けた統計資料の作成(その6)報告書(令和6年度)F)防衛省公正入札調査委員会会議資料(令和6年度 本冊)2 役務に関する要求2.1 一般事項(1)適用範囲業務の実施に当たっては、契約書及び本仕様書に基づくものとする。(2)著作権成果物の著作権は、成果物の所有権移転の際に、すべて官側に譲渡する2ものとする。また、契約相手方は、本契約に際して第三者が有する著作権その他の権利を侵害しないことを確認するものとする。なお、成果物中に契約相手方が従来から所有している著作権または第三者の著作権が含まれている場合には、これらの著作物の著作権は譲渡の対象外とする。(3)情報の保全契約相手方は、本件の実施にあたり、知り得た全ての情報及び業務の成果を本件実施中及び実施後において、官側の承諾を得ずに第三者に開示、貸与、供与してはならない。(4)業務関係書類の適正な管理について業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出防止に万全を期すために、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用すること。なお、業務関係書類とは、本仕様書、業務実施計画書、成果物等のほか、本支店等で作成する関連書類の一切を含むものとする。
(5)再委託A)契約相手方は、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託してはならない。B)契約相手方は、コピー、文字入力、印刷、製本、資料整理等の簡易な作業を第三者に再委託する場合は、官側の承諾を得なくてもよいものとする。C)契約相手方は、A)項に規定する業務以外を第三者に委託する場合は、官側の承諾を得なければならない。3 業務内容業務進行の手順は、以下により行うこと。3.1 業務計画書の作成契約相手方は、契約後速やかに業務実施計画書を作成し、官側に提出し承認を受けなければならない。なお、作成に当たっては官側とあらかじめ調整を行うほか、検討及び計算にコンピューターを使用する場合は、事前に官側の承諾を得るものとする。(1)業務概要(2)実施予定表(3)業務組織表(業務従事者名・資格・経験等)(4)主要機器・ソフト(5)調査方法(調査手順を含む)(6)その他細部内容等(協議打合わせ、照査、成果物の内容及び部数、著作権・情報保全、使用する図書・基準)3.2 協議・打合せ3本業務中は、官側と密に連絡を取り、業務を遂行するものとし、疑義が生じた場合は、その都度、官側と協議のうえ決定する。契約相手方は、業務の主要な区切りにおいて防衛本省内にて、必要な説明、協議、打合わせを行い、その結果を記録し、相互に確認を行う。また、連絡事項についても、同様に記録し、確認するものとする。打合わせは、原則として、打合せ内容に応じて必要な業務従事者が全て立ち会うものとする。業務の主要な区切りは以下のとおりとする。・業務計画作成時・対面調査、アンケート調査のための準備完了時・対面調査の取りまとめ、分析時(中間)・アンケート調査結果の一次集計、分析時(中間)・対面調査、アンケート調査のとりまとめ時(素案)・パンフレット編集業務30%、90%時・業務完了時この回数に限らず、業務を進めるうえで確認及び調整が必要な場合は官側と打ち合わせを行うこと。4 業務詳細本業務は、防衛省が行う建設工事(業務)をより魅力的で競争性があるものにするため、契約相手方は官側が貸与する資料等を理解したうえで、以下の業務を行う。4.1 防衛省発注業務の統計に資するアンケート調査防衛省発注業務の参加者に対しアンケート調査を行い、その結果から改善度を分析する。アンケートの対象は直近5年間で入札に参加した事業者のうち 300 社を基準として、官側と共に選定する。業務を進めるに当たり、詳細は以下の手順に従い、整理すること。(1) 事業者向け調査票(アンケート調査票)の作成官側より提示される調査項目を整理し、アンケート調査票を作成すること。アンケート調査(WEB での回答)の設問は13問を基準として作成する。なお、設問の詳細については官側と協議のうえ決定するものとする。(2) 事業者宛てに調査票発出(はがきによる依頼)防衛省からアンケート調査先が示された後、契約相手方は、官製郵便はがきにアンケート協力案内文とアンケートリンク先アドレス(契約相手方HP)パスワード印字を明記して300通を発送すること。なお、アンケートリンク先やパスワードは個人情報保護シール等で外から見えないようにすること。4(3) アンケート回収アンケート調査に対する回答はWEBで行う。契約相手方は、回収率向上のために発送先の事業者へ電話連絡又はその他の方法で回答を催促する工夫を講じること。事業者からの問い合わせは契約相手方が対応すること。
(上記資料を除く。)提案書記述箇所対応表別添2「技術評価項目一覧表」の提案書頁番号欄に、対応する提案書の記述箇所の頁番号を付記したもの。2.1 提案書作成要領応札者は、以下に示す提案書の書式に従い、提案書を作成すること。a) 提案書は、日本語で十分にわかりやすい記述とすること。なお、必要に応じて、用語解説などを添付すること。b) 提案書は、A4版にて作成。特別に大きな図表等が必要な場合のみ、A3版にて記述すること。c) 従業員の賃金引上げによる加点評価を受ける場合、財計第 4803 号(令和3年12月217日)に基づき、提案書には「従業員への賃上げ計画の表明書」を含めるほか、以下に示す所要の手続きを実施するものとする。a) 賃上げの実施を表明した企業等大企業で従業員の賃金引上げの加点評価を受ける場合は、令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの当社事業年度)(又は令和7年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを従業員と合意した「従業員への賃金引上げ計画の表明書」【大企業用】(別紙1)を契約担当官等に提出するものとする。中小企業等で従業員の賃金引上げの加点評価を受ける場合は、令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの当社事業年度)(又は令和7年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを従業員と合意した「従業員への賃金引上げ計画の表明書」【中小企業等用】(別紙2)を契約担当官等に提出するものとする。なお、提出書類にあたっては以下の表を参考とすること。提出書類 部数 提出時期 提出先 備考大企業 従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】(別紙1)1部 入札公告に示す提案書の提出期限迄契約担当官等増加率は、財計第4804号(令和3年12月17日)に基づく中小企業等 中小企業等 従業員への賃金引上げ計画の表明書【中小企業等用】(別紙2)1部賃上げの加点評価を受けた大企業又は中小企業等の落札者は、加点評価を受けた「従業員への賃金引上げ計画の表明書」【大企業用】(別紙1)の写又は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」【中小企業等用】(別紙2)の写に以下の表に示すいずれかの書類を添付のうえ事業年度終了後又は表明年分作成後、速やかに契約担当官等に提出するものとする。提出書類 部数 提出時期 提出先 備考事業年度により賃上げ表明をした場合法人事業概況説明書(別紙3)表明年度及び前年度分 各1部事業年度終了後、速やかに 契約担当官等対前年度(又は対前年)実績がない新規設立企業等については、評価の対象外暦年により賃上げの表明をした場合給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(別紙4)表明年及び前年分各1部表明年分作成後、速やかに上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者による上記の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴3収票等の法定調書合計表」(別紙4)と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が事業者等から提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。b) 複数年契約において賃上げの実施をした企業等契約担当官等は、国庫債務負担行為による複数年契約を締結しているもののうち、実質的に事業の同一性が確認される契約(システムの保守・点検に係る役務契約等の同一事業内容が継続的に実施されるものを基準とする。)については、次回の調達の際に以下の措置を講じるものする。①入札者が当初の調達の2年度目から最終事業年度等の前々事業年度等までの期間において、対応する年度等の別途通知する税制措置の賃上げに係る適用要件を満たしており、かつ同期間において賃金の引下げを行っていない場合は、入札者は、「国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表」(別紙5)を契約担当官等に提出するものとする。なお、提出にあたっては以下の表を参考とすること。提出書類 部数 提出時期 提出先 備考大企業又は中小企業等国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表(別紙5)1部入札公告に示す提案書の提出期限迄契約担当官等2年国債及び3年国債は加点の対象外②当該加点は、当初の調達において落札した者(現契約の相手方)だけでなく、次回の調達の際に新規に入札へ参加する者及び前回の入札で落札者にならなかった者に対しても加点することができるものとする。③複数年契約について加点を受けた落札者は、加点評価を受けた「国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表」(別紙5)の写に以下の表のいずれかを添付のうえ当該契約期間終了後、速やかに契約担当官等に提出するものとする。提出書類 部数 提出時期 提出先 備考事業年度により賃上げ表明をした場合法人事業概況説明書(別紙3)表明年度及び前年度分各1部当該契約期間終了後、速やかに契約担当官等対前年度(又は対前年)実績がない新規設立企業等については、評価の対象外暦年により賃上げの表明をした場合給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(別紙4)表明年及び前年分各1部4上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士 等の第三者による上記の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が事業者等から提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。c) 減点措置加点を受けた落札者は、従業員と合意した「従業員への賃金引上げ計画の表明書」【大企業用】(別紙1)又は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」【中小企業等用】(別紙2)若しくは「国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表」(別紙5)に記載した賃上げ基準に達していない場合、「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)を提出しなかった場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合は、当該事実判明後の総合評価落札方式において、減点措置開始日から1年間、所定の点数を減点するものとする。d) 提案書は、作成した応札者が類推されないよう、会社名を容易に想像できる文言を記載しないこと。e) 提案書の提出に当っては、クリップ留めとし、カバー等は不要である。
2.2 提案書記述箇所対応表作成要領応札者は、防衛省より提示された別添2「技術評価項目一覧表」の提案書頁番号欄に、対応する提案書記述箇所の頁番号を記入することにより、対応表を作成すること。別添2「技術評価項目一覧表」の各項目の説明を、以下の表3に示す。表3-別添2「技術評価項目一覧表」の各項目の説明項目名 項目説明・記入要領 記入者項目・細部項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 防衛省提案要求項目 応札者に提案を要求する内容 防衛省評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分防衛省基礎点・加点・合計各項目に対する基礎点と加点(獲得しうる最大の得点) 防衛省提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。応札者52.3 提出要領応札者は、以下の表4に示す①及び②の提出物を令和7年7月9日(水)12時までに大臣官房会計課契約係に提出すること。ただし、表4に示す提出物のうち2部のみ会社名を記載すること。表4-提出物提出物の名称 提出形式 数量① 提案書(上記資料を除く。)印刷物 7部(2部のみ会社名を記載)② 提案書記述箇所対応表 印刷物 7部(2部のみ会社名を記載)3 その他3.1 留意事項a) 提出物の作成にあたり、質問等を行う必要がある場合には、別紙「質問状」に必要事項を記載の上、大臣官房会計課管理班物品管理係に予め電話連絡した上で、電子メールにて提出すること。※質問状の提出期限令和7年7月3日(木)17時までとする。b) 前記の提案書に係る内容の作成要領にしたがった提案書ではないと防衛省が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがある。c) 応札者が提出した提案書(特に作業工数に係る)は、低入札価格調査を行う場合の資料とする。d) 本事業で知り得たいかなる情報(公知の事実を除く。)については、その保全を徹底し、官の同意を得ることなく無断で第三者に漏洩してはならない。e) 本事業の成果物については、その著作権も付属して防衛省に移転するものとする。ただし、本事業の以前から所有している著作権及び第三者が所有している著作権については、この限りではない。f) 提出する提案書等の作成に掛かる経費については支払われない。g) 提出された提案書等は返却されない。h) 提出された提案書等について説明を求められたときは、これに応じること。i) 他の者に関する説明内容及び審査状況について、その者(法人または個人)の利益を損なう恐れがあると認められる場合には、非開示情報として保護されるものとする。j) 提案資料等は、契約の一部を構成するものとして契約書に添付するものとする。3.2 質問状に関する連絡先防衛省大臣官房会計課管理班物品管理係電話番号:03-3268-3111 内線20815、20816、20820件 名:防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)提案要求項目 番号評価区分評価の観点 基礎点 加点1 実施計画1.1 業務の目的 業務の目的 (1) 必須 仕様書の内容を理解し記述されているか。15 -(2) 必須契約期間における全体スケジュールが記載されており、中間報告、進捗状況報告、打合せの時期等が具体的に示され、日程等に無理がなく、実現性のある計画となっているか。
- 15(4) 任意仕様書4.1、4.2及び4.3記載の調査業務について、調査内容が全て記載され、具体的な実施方法が全て記載されているか。
- 15(5) 任意仕様書4.1及び4・2記載の調査業務について、アンケートの案が記載されているか。
- 152 実施体制(6) 必須官公庁が発注した統計・分析業務又はこれらに類似する調査・分析業務を実施した経験があるか。
10 -(7) 任意防衛省が行う建設工事に関する統計・分析業務又はこれらに類似する調査・分析業務を実施した経験があるか。
- 152.2 業務の実施体制 業務の実施体制 (8) 必須業務が遂行可能な体制の確保がなされているか。
10 -2.3 業務従事者の要件 業務経験・能力 (9) 必須資格を有している、又はアンケート調査及び統計・分析の実務経験が複数回ある等により、統計・分析に関する知識を持っているか。
10 -3 保全体制3.1 実施体制上、共通的な評価要素個別に要求する特定の経験、資格、業績等とは別に共通的に評価すべき要素(10) 必須本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないこと。
10 -4 ワークライフバランス等の推進に関する指標4.1 ワークライフバランス等の推進に関する指標ワークライフバランス等の推進状況(11) 任意女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、次世代法に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん認定)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかを有しているか。
- 55 賃上げを実施する企業に対する評価5.1 賃上げの表明賃上げ表明の実施及び表明書の提出(12) 任意・令和7年度における対前年度比、又は令和7年における前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】・令和7年度における対前年度比、又は令和7年における前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】- 5合計 70 70別添1技術評価基準表項 目全体スケジュール、仕様書各項目の実施手順1.2 実施スケジュール調査内容・調査方法2.1 契約相手方の要件 業務経験・能力1.3 調査内容・調査方法の妥当性・実現性別添2件 名:防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)項 目 細部項目 提案要求項目評価区分基礎点加点 合計提案書項番号必須 15 -任意 - -必須 15 -任意 - 15任意 - 15任意 - 15必須 10 -任意 - 152.2 業務の実施体制 業務の実施体制 必須 10 - 102.3 業務従事者の要件 業務経験・能力 必須 10 - 10必須 10 -任意 - -必須 - -任意 - 5必須 - -任意 - 5合計 70 70 14053.1 実施体制上、共通的な評価要素技術評価項目一覧表303015 1.1 業務の目的 業務の目的全体スケジュール、仕様書各項目の実施手順1.3 調査内容・調査方法の妥当性・実現性5 賃上げを実施する企業に対する評価5.1 賃上げの表明 賃上げ表明の実施及び表明書の提出2.1 契約相手方の要件 業務経験・能力ワークライフバランス等の推進状況3 保全体制252 実施体制1 実施計画104 ワークライフバランス等の推進に関する指標個別に要求する特定の経験、資格、業績等とは別に共通的に評価すべき要素4.1 ワークライフバランス等の推進に関する指標1.2 実施スケジュール5調査内容・調査方法別紙「防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)」に関する質問状令和7年 月 日社名住所TEL FAXE-mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容別紙1【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印別紙1【大企業用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙2【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印別紙2【中小企業等用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙5国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表1 契約情報契約名先行契約名同契約期間2 事業者情報事業者名同法人番号事業年度 月~ 月3 加点判定会計年度 事業年度 賃上げ率 基準割合 達成状況令和 年度 令和 年度 % % 達成/未達成上記のとおり確認したことを報告致します。令和 年 月 日(法人名等)(住 所)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)1.「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)等を添付してください。2.基準割合は税制措置の賃上げに係る適用要件によるものであり、参加する入札の担当となる契約担当官等へご確認ください。防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)評価手順書2025年(令和7年)6月防 衛 省11 総則1.1 適用範囲本書は、「防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)」に係る評価手順について規定する。
2 落札方式及び総合評価点の計算方法2.1 落札方式次の要件を全て満たす者のうち、2.2の総合評価点が最も高い者を落札者とする。a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。b) 応札資料作成要領の別添「技術評価項目一覧表」に記載される要件のうち、[評価区分]が[必須]とされる[提案要求項目](以下、「必須項目」という。)を全て満たしていること。2.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点○技術点 = 基礎点 + 加点○価格点 = 価格点の得点配分 × (1-入札価格÷予定価格)技術点は、応札資料作成要領の別添「技術評価項目一覧表」の[提案要求項目]ごとに各評価者が採点した基礎点と加点を合算したものの平均点(小数点以下第3位を四捨五入とする。)を算定し、その合計点から算出。ただし、基礎点の対象となる要件については 1 名の評価者が評価を実施することとし、一つでも要求事項を満たしていない場合は、その応札者は不合格とする。※基礎点・・・必須項目に設定される評価点※加 点・・・「技術評価項目一覧表」に記載される要件のうち、[評価区分]が[任意]とされる[提案要求項目]に設定される評価点※技術点の配分上限値は140点(基礎点:70点、加点:70点)※価格点の配分上限値は70点3 評価の手続き3.1 技術評価技術点により技術評価を行う。(技術点の評価方法は、後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと)。3.2 総合評価「3.1 技術評価」を通過した応札者について、総合評価点を算出し、最も高い応札者を落札者とする。24 技術点の評価方法4.1 評価項目における得点配分応札資料作成要領の別添「技術評価項目一覧表」のとおり。4.2 基礎点評価別添「技術評価基準表」に示す[評価の観点]に沿って行い、要件を満たしている場合は、4.1項に示す得点を配分し、満たしていない場合は、不合格とする。4.3 加点評価別添「技術評価基準表」に示す[評価の観点]に沿って行い、要件を満たす度合いに応じて、4.1項に示す得点を上限とし、配分する。5 落札者の決定a) 入札者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、「2.2 の総合評価点の計算」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、予算決算及び会計令第 84 条の規定に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合において、入札参加者は当省の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。b) a)の調査の結果、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。c) 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。d) 契約担当官等は、落札者を決定したときには、その氏名(法人の場合はその名称)及び金額を書面で通知する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点)の提供を要請することができる。件 名:防衛省建設工事等の魅力化に向けた統計資料の作成(その7)提案要求項目 番号評価区分評価の観点 基礎点 加点1 実施計画1.1 業務の目的 業務の目的 (1) 必須 仕様書の内容を理解し記述されているか。15 -(2) 必須契約期間における全体スケジュールが記載されており、中間報告、進捗状況報告、打合せの時期等が具体的に示され、日程等に無理がなく、実現性のある計画となっているか。
- 15(4) 任意仕様書4.1、4.2及び4.3記載の調査業務について、調査内容が全て記載され、具体的な実施方法が全て記載されているか。
- 15(5) 任意仕様書4.1及び4・2記載の調査業務について、アンケートの案が記載されているか。
- 152 実施体制(6) 必須官公庁が発注したアンケート調査及び統計・分析業務又はこれらに類似する調査・分析業務を実施した経験があるか。
10 -(7) 任意防衛省が行う建設工事に関する統計・分析業務又はこれらに類似する調査・分析業務を実施した経験があるか。
- 152.2 業務の実施体制 業務の実施体制 (8) 必須業務が遂行可能な体制の確保がなされているか。
10 -2.3 業務従事者の要件 業務経験・能力 (9) 必須資格を有している、又はアンケート調査及び統計・分析の実務経験が複数回ある等により、統計・分析に関する知識を持っているか。
10 -3 保全体制3.1 実施体制上、共通的な評価要素個別に要求する特定の経験、資格、業績等とは別に共通的に評価すべき要素(10) 必須本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないこと。
10 -4 ワークライフバランス等の推進に関する指標4.1 ワークライフバランス等の推進に関する指標ワークライフバランス等の推進状況(11) 任意女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、次世代法に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん認定)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかを有しているか。
- 55 賃上げを実施する企業に対する評価5.1 賃上げの表明賃上げ表明の実施及び表明書の提出(12) 任意・令和7年度における対前年度比、又は令和7年における前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】・令和7年度における対前年度比、又は令和7年における前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】- 5合計 70 70別添技術評価基準表項 目全体スケジュール、仕様書各項目の実施手順1.3 調査内容・調査方法の妥当性・実現性1.2 実施スケジュール調査内容・調査方法2.1 契約相手方の要件 業務経験・能力