情報システムの脆弱性対策支援役務
防衛省自衛隊の入札公告「情報システムの脆弱性対策支援役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/06/11です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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情報システムの脆弱性対策支援役務
支担官第180号令和7年6月12日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-041 情報システムの脆弱性対策支援役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年1月30日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年7月18日(金)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。(別紙参照)(7)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年6月25日(水)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年6月26日(木)14:00までに提出しなければならない。(5)入札に関する条件 仕様書4.1 a)~e)に定める本役務の実施体制並びに仕様書5.1 a)~e) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年6月26日(木)14:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。
(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月16日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。(7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 河野 電話 03-3268-3111 内線20822別紙適合条件1 条件応札者は、次の条件を満たしていること。a) 契約相手方は、委託先を含め、以下の要件を満たす体制を確保し、本役務を実施できる業務実施体制を整えること。b) 経済産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」に適合する企業を記載した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」(うちペネトレーションテスト(侵入試験)サービスまたは脆弱性診断サービス)に登録されている事業者を含めること。c) 業務従事者の資格等業務従事者の資格等の要件については、以下のとおりとする。1) 総括責任者① 過去5年間において、情報システムに係るプロジェクトマネジメント業務の責任者としての経験を有すること。② 以下のいずれかの資格を有しているか又は資格を有することと同等以上の技術を保持していることが証明できること。・PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)・ 情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)・ 情報処理安全確保支援士・ CISSP(Certified Information Systems Security Professional)2) 侵入試験の業務従事者侵入試験責任者① 中央省庁向けペネトレーションテスト業務または脆弱性診断の経験年数を5年以上有し、かつペネトレーションテストまたは脆弱性診断の責任者としての経験を有すること。② 以下のいずれかの資格を有しているか、又は資格を有することと同等以上の技術を保持していることが証明できること。・ 情報処理安全確保支援士・ CISSP(Certified Information Systems Security Professional)・ OSCP(Offensive Security Certified Professional)侵入試験作業従事者① 作業従事者2名以上とすること(うち少なくとも1名は、3年以上の中央省庁向けペネトレーションテストまたは脆弱性診断の経験を有すること。)。② 作業従事者のうち、少なくとも1名以上は、以下のいずれかの資格を有しているか、又は資格を有することと同等以上の技術を保持していることが証明できること。・ 情報処理安全確保支援士・ CISSP(Certified Information Systems Security Professional)・ OSCP(Offensive Security Certified Professional)・ GIAC Penetration Tester・ GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester3) 脆弱性工程管理の業務従事者脆弱性工程管理責任者① 過去3年間において、情報システムに係るプロジェクトマネジメント業務の責任者としての経験を有すること。② 以下のいずれかの資格を有しているか又は資格を有することと同等以上の技術を保持していることが証明できること。・PMP(プロジェクトマネジメントプロフェッショナル)・情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)その他の役務員以下の資格等のうち,いずれかを有する者を1名有すること。・ 情報処理安全確保支援士・ CISSP(Certified Information Systems Security Professional)4) 教育支援の業務従事者作業従事者のうち、少なくとも1名以上は、以下のいずれかの資格を有しているか、又は資格を有することと同等以上の技術を保持していることが証明できること。・ 情報処理安全確保支援士・ CISSP(Certified Information Systems Security Professional)2 提出書類の形式等については以下のとおりとする。a) 書類の形式形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示するとともに、社印を押印のうえ、上記書類順で綴るものとする。b) 提出部数各1部c) 提出期限令和7年6月26日(木)14:00までd) 虚偽がないものとする。e) 書類提出後、官側から細部補足資料等及び社内監査を求める場合がある。f) 提出書類に関する問い合わせは、提出期限の前日の17時15分までとする。1調達要求番号:調達仕様書件 名 情報システムの脆弱性対策支援役務仕様書番号変更年月日 令和 年 月 日作成年月日 令和7年5月 日作成部署整備計画局サイバー整備課1. 総則適用範囲この仕様書は,情報システムの脆弱性対策支援役務(以下「本役務」という。)について規定する。用語の定義この仕様書で用いる用語の定義は,この仕様書に用いる用語の定義は,JIS X 0001~JIS X 0032,IEEE規格,IETF標準勧告,ITU-T勧告,ISO規格, 政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガイドライン,情報セキュリティサービス基準によるものとする。引用文書等本仕様書における引用文書は,本仕様書に規定する範囲内において,本仕様書の一部をなすものであり,引用文書に定める項目が本仕様書と相違する場合は,本仕様書を優先する。なお,引用文書及び関連文書は,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。1.3.1 引用文書政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガイドライン(令和6年1月31日)情報セキュリティサービス基準(令和5年3月30日)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)著作権法(昭和45年法律第48号)「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日内閣文第1号)装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号令和4年3月31日)(以下「情報セキュリティ通達」という。)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(防装庁(事)第3号31.1.9)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号(平成31年1月9日))1.3.2 関連文書法令等防衛省の情報保証に関する訓令(防衛省訓令第160号。
平成19年9月20日)2別冊情報システムの脆弱性対策支援役務(注意)本仕様書における別冊の参照本仕様書におけるカタカナは,情報システムの脆弱性対策支援役務 別冊によるものとする。情報システムの脆弱性対策支援役務 別冊については,所定の手続きを踏まえた上で防衛省市ヶ谷庁舎68号館2階において閲覧可能とする。2. 調達案件の概要情報システムが抱える各種脆弱性および設定の不備を根底から対策するため、脆弱性・設定不備の発見、原因分析、対策の指導、修正確認及び関係者への教育の一連の活動を実施するものである。本業務期間本業務の実施期間は,契約締結日から令和8年1月30日(金)までとする。事業スケジュール本役務の事業スケジュールは図1を基準とする。
また,可能な限り1枚のCD-R又はDVD-Rにまとめ,追記不可の処置を実施後,提出するものとする。また,作業の実施に当たり,当該文書の記載事項に疑義が生じた場合,速やかに該当箇所を修正し,官側の承認を得ること。14表5 提出文書No. 文書名 部数 提出時期1 作業実施計画書 電子媒体:1部 契約締結後速やかに2 作業実施要領書 電子媒体:1部 契約締結後速やかに3 業務従事者名簿 電子媒体:1部 契約締結後速やかに役務員変更があった場合その都度速やかに4 侵入試験実施計画書 電子媒体:1部 契約締結後2週間以内5 事前説明会資料 電子媒体:1部 契約締結後2週間以内6 ヒアリングシート(テンプレート)及び個別実施計画書(テンプレート)電子媒体:1部 契約締結後2週間以内7 個別実施計画書 電子媒体:1部 ヒアリングシート提供後2週間以内8 個別調査結果報告書兼対応計画書電子媒体:1部 侵入試験後5週間以内9 解説書 電子媒体:1部 侵入試験後5週間以内10 情報システム情報保証責任者・補助者教育資料電子媒体:1部 侵入試験後10週間以内11 教育用動画資料 電子媒体:1部 侵入試験後10週間以内12 確認テスト 電子媒体:1部 侵入試験後10週間以内13 議事録 電子媒体:1部 開催から3営業日以内4.3.2 提出方法提出文書は,全て日本語で作成すること。ただし,英字で表記することが一般的な文言については,英字で表記することができるものとする。用字・用語・記述符号の表記については,「公用文作成の考え方」の周知について,に準拠すること。情報処理に関する用語の表記については,原則,日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。提出文書は電磁的記録媒体(CD-R又はDVD-R等)により作成し,表5に示す提出部数を提出すること。また,電磁的記録媒体はウイルスチェックを実施した上で,追記不可の処置を施し提出するものとする。提出文書の用紙のサイズは,原則として日本産業規格A列4番とするが,必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。また,修正時等に差し替えが可能なようにバインダ方式15とすること。電磁的記録媒体による提出について,一太郎Goverment4,MicrosoftWord 2019,同Excel 2019,同PowerPoint 2019で読み込み可能な形式及びPDF形式で作成し,提出すること。ただし,官側が他の形式による提出を求める場合は,調整の上,これに応じること。なお,契約相手方側で他の形式を用いて提出する必要があるファイルがある場合は,官側と調整すること。提出後,官側において改変が可能となるよう,図表等の元データも併せて提出すること。提出文書の作成に当たって,特別なツールを使用する必要がある場合は,事前に官側の承認を得ること。4.3.3 提出場所提出文書は,原則として以下の場所に提出すること。ただし官側が別途指定する場合はこの限りではない。(提出先)〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省整備計画局サイバー整備課リスクマネジメント班5. 個人情報保護及び秘密保全等情報の保全契約相手方は,本役務の契約の履行に当たっては,次の事項について遵守すること。a) 契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて)適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく防衛省に通知するものとする。なお,細部については,表6のとおりとする。表6 保護情報別冊アのとおりとする。b) 契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制16c) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制d) 官が書面により個別に許可し防衛省が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制e) 契約相手方は,本役務の契約の履行に必要な場合を除き,端末類から部外に対して電子メールを送信してはならない。個人情報保護a) 契約相手方は,官側から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について,個人情報の保護に関する法律に基づき,適切な管理を行わなくてはならない。また,当該個人情報については,本業務以外の目的のために利用してはならない。b) 契約相手方は,本業務の実施に伴い知り得た保護情報の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)に基づき,保護すべき情報(以下「保護情報」という。)を適切に管理するものとし,その効力はこの契約終了後も継続するものとする。また,保護情報は,省内実施場所でのみ取り扱うものとし,持ち出す場合は必要な措置,手続きを講ずるものとする。c) 契約相手方は,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)別添「情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」に基づき,サプライチェーン・リスク対応を実施すること。d) b)からc)のほか,官側は契約相手方に対し,本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な範囲で,秘密を適正に取り扱うための措置を採るべきことを指示することができるものとする。e) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,情報を役務事務所以外の省外に持ち出してはならない。
f) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,外部から省内実施場所へデータを持込んではならない。g) 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され,又はその恐れがある場合には,適切な措置を講じるとともに,直ちに把握し得る限りの全ての内容を,その後速やかにその詳細を官側に報告すること。h) 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について,官側から実績の報告を求めた場合には,速やかに提出すること。i) 本業務の実施において,契約相手方における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には,契約相手方は官側の求めに応じ,協議を行い,必要な対策を講じること。秘密保全a) 官側が定める立入禁止の掲示がある場所及び官側が定める立入制限場所等(以下「立入禁止場所等」という。)へ立ち入る技術員等は,当該立入禁止場所等への立入手続等に関する達又は,官側等又はその指定した者が定める手続に従い,立ち入りを許可された者でなければ17ならない。b) 契約相手方は,官側から貸付けを受けた文書及び電子データについては,当該業務終了時に官側に返却すること。また,提供を受けた文書及び電子データについては,当該業務終了前までに消去又は廃棄して,速やかにその旨を書面で報告すること。c) 本契約に係る情報及び情報システム以外の官側が所管する情報及び情報システムに不要なアクセスを実施しないこと。d) 立入禁止場所等への携帯電話,パソコン及び可搬記憶媒体の持込みについては,官側と協議の上,その指示に従うこと。e) 業務の遂行において契約相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は,官側の求めに応じ協議を行い,官側と合意の上で,改善を図ること。f) 契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知するものとする。g) 契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。h) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制をとること。i) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制をとること。契約相手方は,知り得た保護情報の取扱いにあたっては,情報セキュリティ通達に基づき,保護すべき情報を適切に管理するものとする。契約相手方は,知り得た保護情報の取扱いにあたっては,情報セキュリティ通達に基づき,アに示す保護すべき情報を適切に管理するものとする。6. 提出書類の取扱い知的財産権の帰属6.1.1 著作権提出文書に関する著作権は,官側に帰属するものとする。また,契約相手方は,防衛省が承認した場合を除き,提出文書に関する著作者人格権を行使しないものとする。18a)に関わらず,提出文書に契約相手方が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合は,契約相手方が既に著作権を保有しているものの著作権についてのみ,契約相手方に帰属する。契約相手方は,本業務の提出文書に関し,著作権法第27条及び第28条を含む著作権の全てを官側に無償で譲渡するものとする。提出文書に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には,契約相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。a)及びc)において,官側は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲で,翻案,翻訳,複製及び貸与することができるものとする。本業務の提出文書等に関し,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には,当該紛争の原因が専ら官側の責めに帰す場合を除き,契約相手方の責任と負担において一切を処理すること。この場合において,官側は当該紛争の事実を知ったときは,契約相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約相手方に委ねるなどの協力措置を求めるものとする。6.1.2 権利義務の帰属等本業務の実施が第三者の特許権,著作権その他の権利と抵触する場合は,契約相手方は,その責任において,必要な措置を講じなくてはならない。契約相手方は,本業務の実施状況を第三者に提供し,又は公表しようとする場合は,あらかじめ,官側の承認を受けなければならない。省内実施場所で生成した情報は,防衛省の所有に属するものとする。7. 再委託契約相手方は,本業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。契約相手方は,本業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先名等」という。)について記載した文書を提出し,官側の承認を受けなければならない。契約相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先名等を明らかにした上で,官側の承認を受けなければならない。契約相手方は,b)又はc)により再委託を行う場合には,契約相手方が官側に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し5.に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。
b)又はc)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約相手方の責に帰すべき事由とみなして契約相手方が責任を負うものとする。契約相手方は,本業務の契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合は,情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基づき必要な手続きを実施する。198. 資料の貸与契約相手方は,本役務の実施に当たり必要な官側の保有する資料等について,官側の許可を得た上で,閲覧又は貸与を受けることができる。官側が保有する資料の閲覧又は貸与を受ける場合は,取扱いに留意し,法令及び関連規則等に従い,官側が指定する条件を遵守すること。9. 官側の支援国有財産の利用契約相手方は,本契約の履行に当たって必要な場合,官側が認める範囲内において,次に示す官側の支援を無償で使用することができる。現地調査(現行システムの確認)に関する事項本役務場所における搬入器材の保管本役務場所における電力,水,スペース等の使用本役務場所における施設の利用本役務場所における官側の保有する関連器材の使用本役務場所の回線機能確認に関する事前調整及び現地確認時の支援その他,官側が認めた必要な事項国有財産の使用制限契約相手方は,9.1で示す国有財産について,本業務の実施及び実施に付随する業務以外の目的で使用し,又は利用してはならない。契約相手方は,あらかじめ官側と協議した上で,官側の業務に支障を来さない範囲内において,施設内に本業務の実施に必要な設備等を持ち込むことができる。契約相手方は, b)で設備等を設置した場合は,設備等の使用を終了又は中止した後,直ちに必要な原状回復を行う。契約相手方は,既存の建築物,工作物等に汚損,損傷(機器の故障等を含む。以下同じ。)等を与えないよう十分に注意し,損傷が生じるおそれがある場合は,養生を行うものとする。損傷が生じた場合は,契約相手方の責任と負担において速やかに復旧しなければならない。10. その他特記事項本役務の推進に当たり,官側の指示に従うとともに,細部にわたり官側と密接な連絡を保ち,作業が良好,かつ安全に実施できるよう努めること。引用文書及び関連文書を閲覧する必要が生じた場合は,官側と協議すること。本仕様書について疑義を生じた場合は,速やかに契約担当官側等と協議すること。各機関等の長が定めた立入禁止場所等に立ち入る場合は,各機関等の立入手続に従い手続を実施するものとする。4.3.1に示す提出文書が,環境物品等の調達の推進に関する基本方針の基準を満たすものであること。