滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
林野庁近畿中国森林管理局の入札公告「滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2025/06/17です。
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/06/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
令和7年6月18日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 161KB) 入札説明書(PDF : 682KB) 閲覧図書(PDF : 4,437KB) 本工事に係る契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 264KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和7年6月18日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏1 工事概要(1) 工 事 名 滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3-1 今津法務総合庁舎(3) 工事内容 今津法務総合庁舎内模様替工事及び木造平屋建て車庫新築工事詳細は「設計図書」のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく技術提案書等を求め当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。- 2 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、同種工事の施工実績が入札説明書に示す公共工事の実績である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。(5) 当該工事の施工実績等に係る技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、詳細については入札説明書による。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。ただし、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。なお、当該経験が入札説明書に示す公共工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定の評定点が65点未満のものは経験として認めない。ウ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者にあっては、他の建設工事において専任の主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定の評定点の平均が65点以上であること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。- 3 -(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。
3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX 等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、技術提案書等は上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。(3) 技術提案書等は入札説明書に基づき作成すること。(4) 上記(2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式(簡易型)の仕組み本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。ウ 得られた標準点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目の指針となる事項ア) 企業に関する項目事項イ) 配置予定技術者に関する項目- 4 -(3) 落札者の決定の方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/入札価格})を算出し、次の条件を全て満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。ア 交付期間:別表1の6のとおり。イ 閲覧場所:上記(1)と同じ。ウ その他:配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。イ 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。ウ 開 札:別表1の7のとおり。エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は、委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。(ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証。- 5 -また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格がない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を- 6 -記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。
この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。(13) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。(15) 詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。- 7 -別表1工事名:滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:建築一式等 級:A、B、C、D等級2 同 種 工 事実績期間:平成 22 年4月1日~令和7年3月 31 日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:建築一式工事(建物の新築工事、改築工事、増築工事又は修繕工事)庁舎又は事務所、住宅3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和5年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地 近畿中国森林管理局管内に所在する府県5 技 術 提 案 書 等提出期間:令和7年6月19日~令和7年7月2日17時提出場所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課電話:050-3160-6700メールアドレス:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和7年6月18日~令和7年7月25日7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和7年7月23日 9時00分入札締切 令和7年7月28日 9時30分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和7年7月28日 9時30分に入札すること。【開札の日時及び場所】開札日時:令和7年7月28日 9時45分開札場所:近畿中国森林管理局 4階共用会議室A8 国有林野事業工事請負契約約款令和7年4月10日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用
- 1 -滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事入札説明書滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。1. 公告日 令和7年6月18日2. 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏3. 工事概要(1) 工 事 名 滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3-1 今津法務総合庁舎(3) 工事内容 今津法務総合庁舎内模様替工事及び木造平屋建て車庫新築工事別冊図書及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型) による工事である。(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(7) その他ア 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出、入札等は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:別表1の5のとおり。・受付時間:別表1の5のとおり。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4. 競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)~(13)までの条件を全て満たすこと。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業- 2 -体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が国、特殊法人等又は地方公共団体の発注した公共工事である場合にあっては、工事成績評定の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。(5) 6.の(4)の資料が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア)1級又は2級建築士の資格を有する者。(イ)(ア)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。ただし、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の経験を有していればよい。なお、当該経験が国、特殊法人等又は地方公共団体の発注した公共工事で工事成績評定がある場合は、評定点が65点以上のものに限る。ウ 入札に参加しようとする者と、直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書提出日以前において3ヶ月以上)があること。エ 建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者であって、他の建設工事において主任技術者又は監理技術者として職務を兼務していない者であること。(7) 申請書、確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事で工事成績評定点がある場合にあっては、評定点の平均が65点以上であること。(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが経常建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第- 3 -3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。5. 設計業務等の受託者等(1) 4.の(9)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社環境空間設計(2) 4.の(9)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出方法:技術提案書等(ファイル形式はウによる。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに添付して提出すること。「申請書」(様式1)、「確認資料」(様式2、3及び添付資料)、「技術提案書」(様式4、5、6、7、8-1、8-2、9及び添付資料)は、PDF で一つのファイルにまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて一つのファイルに、技術提案書の様式と添付資料を合わせて一つのファイルにし、それを圧縮ファイルで一つにまとめて提出すること。ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記のアからエの内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、技術提案書等は、下記オ記載の提出場所に原則として電子メールで送信すること。なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録- 4 -(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス(オ) 提出場所:別表1の5のとおり。ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。(2) 申請書は、様式1により作成すること。(3) 確認資料は、次に従い作成すること。提出書類は申請書(様式1)を1頁とした、通し番号を付するとともに全頁数を表示して提出すること(全頁数が10頁のときは「1/10」から「10/10」と表示。)。ア 同種工事の施工実績(様式2)4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。ただし、同種工事の要件が複数の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。イ 配置予定の技術者の資格・同種工事の経験(様式3)4.の(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。15. 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることにより交付)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。- 14 -なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 当該工事の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第85条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術評価点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為キ 入札に先立って提出される技術提案書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。(3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。(4) (3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約を解除することができるものとする。16. 配置予定技術者の確認落札者決定後、「工事実績情報(CORINS)」等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しない又は解除することがある。なお、実際の工事にあたって、請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置の主任技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官が認める事由による場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事の中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者等の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。17. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 総合評価落札方式(簡易型)により評価した結果、調査基準価格以下での応札者の評価値が最も高く、契約相手方としての候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から調査資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。ア 提出を求める調査資料等(ア) 当該価格で入札した理由(イ) 積算内訳書(ウ) 手持ち工事の状況(エ) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関係(オ) 手持ち資材の状況- 15 -(カ) 手持ち機械の状況(キ) 労務者などの具体的供給見通し(ク) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(ケ) 経営内容イ 調査資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 入札者が、虚偽の調査資料を提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合、又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合には、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。(2) 調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次(①~④)に掲げる額の合計額に 100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額18. 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。ア 提出期限:別表2の5のとおり。イ 提出場所:別表1の5のとおり。
ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の5に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:別表2の5のとおり。イ 閲覧場所:(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内イ 提出場所:別表1の5のとおり。ウ 提出方法:原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。(5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を 踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要(7) (4)の再苦情の申立てを行った書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。19. 契約書作成の要否等- 16 -別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日を目安として契約を締結するものとする。本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別紙様式)を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
様式4令和○年○月○日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿住所商号又は名称代表者技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○工事について、下記の技術提案書を提出します。なお、技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 企業に関する項目(1) 過去15年間の同種工事における施工実績(様式5及び添付資料)(2) 過去5年間の同種工事における公共工事の工事成績(様式5及び添付資料)(3) 過去5年間の同種工事における優良工事の表彰実績(様式5及び表彰状の写し)(4) 過去5年間の地域への貢献活動の実績(様式6及び添付資料)(5) 本社(本店)の所在(様式5及び添付資料)(6) ISO認証取得(様式5及び添付資料)(7) ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式8-1、8-2及び添付資料)(8) 従業員への賃金引上げ計画表明書(様式9及び添付資料)2 配置予定技術者に関する項目(1) 配置予定技術者の保有資格及び監理技術者の経験(様式7及び添付資料)(2) 過去15年間の同種工事における配置予定技術者の施工経験(様式7及び添付資料)(3) 過去5年間の同種工事における配置予定技術者の工事成績(様式7及び添付資料)(4) 過去5年間の同種工事における配置予定技術者に係る優良工事の表彰実績(様式7及び添付資料)○/○注1:資料の容量が 10MB を超える場合又は発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として電子メールで送信すること。様式5企業に関する項目工事名:○○○○工事会社名:同種工事:入札説明書4.の(4)による同種工事の工事成績過去5年間の工事成績の平均点・75点以上 ・65点以上75点未満 ・65点未満又はなし工 事 名 ○○工事工期・点数 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 工事成績評定点 ○○点工 事 名 ○○工事工期・点数 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 工事成績評定点 ○○点優良工事表彰実績表彰名・工事名 (優良工事表彰・○○○○工事)(表彰者・年月日) (○○○局長・○○年○○月○○日)地域への貢献過去5年間の近隣地域内の災害協定等に基づく活動実績、又はボランティア活動による表彰実績等・有 ・無「有」の場合は、様式6により提出する。地域精通度当該工事実施近隣地域内(府県内)に本社(本店)を有している。・有 ・無同種工事施工実績工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額工 期 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日受 注 形 態 等 単体 / 共同企業体 (出資比率)CORINS登録の有無 有 (CORINS登録番号) 無工 事 内 容ISO認証取得ISO9001 ・無 ・有 (登録日、有効期限) 登録番号ISO14001 ・無 ・有 (登録日、有効期限) 登録番号○/○注1 同種工事の工事成績について、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引渡しが完了した同種工事における工事成績評定通知書の写しを添付すること。なお、該当工事が多数の場合で本様式に収まらない場合は別葉とすること。2 優良工事等表彰の実績について、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引渡しが完了した同種工事に限る。また、当該表彰状の写しを添付すること。3 本社(本店)の所在について、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書等の写しを添付すること。4 同種工事の施工実績について、過去15年間(平成22年4月1日から令和7年3月31日)までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入すること。また、施工実績の証明には、(1)施工実績として記載した工事に係る契約書の写し(工事名、工期、発注機関、契約金額、工事場所、受注者名、社印を有する部分)、(2)同種工事が確認できる書類の写し(仕様書、工事数量内訳書等で工種、数量が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その登録内容から(1)及び(2)を確認できる場合は、工事カルテの写しを添付すること。なお、当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は出資比率が20%以上の構成員いずれか1社の実績を記載すること。5 ISO認証取得について、ISOの認証登録証の写しを添付すること。ただし、有効期限内のものに限る。様式6地域への貢献活動の実績工事名:○○○○工事会社名:○○○(株)活 動 の 種 類□ 災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績□ 企業としてのボランティア活動による表彰実績活 動 の 内 容(具体的に記入)活 動 期 間 ○○年○○月○○日 ~ ○○年○○月○○日 (○○日間)活 動 場 所 ○○(府)県○○市○○町上記内容に相違ないことを証明します。令和 年 月 日証明者(実施機関)○/○注1 「活動の種類」は、該当箇所を■にすること。注2 「災害協定に基づく防災・災害復旧の活動実績」は、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)の近隣地域内の災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設関係団体と地方公共団体との間の協定に基づき活動した実績について記入すること。注3 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」は、地方公共団体に災害対策本部が設置され、同本部の要請に応じて、災害ボランティアとして参加し、表彰を受けた事例について記載すること。注4 「企業としてのボランティア活動による表彰実績」で、表彰状の写しを添付する場合は、証明者(実施機関)の証明証は不要とする。
様式7配置予定技術者に関する項目工事名:会社名:従 事 役 職 主任技術者又は監理技術者氏 名 ○○ ○○最 終 学 歴 ○○大学○○学科 年卒業法令による資格・免許○級○○施工管理技士(取得年月日、登録番号)監理技術者資格者証(交付年月日、登録番号)監理技術者講習修了証(修了年月日、登録番号)監理技術者資格者証取得後の経験年数・10年以上 ・10年未満同 種 工 事 の 従 事経 験工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (府県名:市町村名)契 約 金 額工 期 ○年○月○日~○年○月○日従 事 役 職 主任技術者 ・ 監理技術者 ・ 現場代理人受 注 形 態 単体 / JV(出資比率)CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) ・ 無工 事 内 容工 事 成 績過去5年間の同種工事の工事成績評定点の平均点・75点以上 ・65点以上75点未満 ・65点未満又はなし工 事 名 ○○○○工事(CORINS登録番号)工期・工事成績評定点 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 ○○点工 事 名 ○○○○工事(CORINS登録番号)工期・工事成績評定点 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 ○○点表彰実績表彰名・工事名 優良工事技術者表彰・○○○○工事表彰者・年月日 ○○○局長・○○年○○月○○日専任の営業所技術者等氏名 ○○ ○○○/○注1 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載できる。複数の技術者を登録する場合は、様式6を複写し作成すること。ただし、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。2 配置予定技術者が有する資格について確認できる資料を添付すること。3 同種工事の施工経験については、平成 22 年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に完成・引渡しが完了した同種工事の施工経験を有する代表的な1件を記入する。配置予定技術者の施工経験については、(1)施工経験として記載した工事に係る契約書の写し、(2)同種工事が確認できる書類の写し、(3)配置予定技術者が同種工事に従事したことが確認できる書類の写し(施工計画書等で従事実績が確認できる部分)を添付すること。ただし、当該工事が CORINS に登録されており、その登録内容から上記(1)、(2)及び(3)を確認できる場合は、工事カルテの写しを添付すること。なお、当該工事のCORINSの登録番号の記載をもって契約書等の添付に代え、施工証明とすることができる。4 工事成績については、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引渡しした同種工事で該当する場合のみ記載し、発注機関が発行した工事成績評定通知書の写しを添付すること。また、当該工事がCORINSに登録されている場合は、登録番号を記載すること。この場合、資料の添付は不要である。なお、当該工事がCORINSに登録されていない場合には、配置予定技術者が当該工事に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。該当工事が多数あり本様式に収まらないときは別葉とすること。5 表彰の実績については、過去5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)に完成・引き渡した同種工事で該当する場合のみ記載することとし、優良工事技術者表彰状の写しを添付すること。6 建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者の氏名を記載し、氏名を確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。様式8-1会社名:ワーク・ライフ・バランス等の推進実績について1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ 「えるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「一般事業主行動計画」(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「くるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該 当 ・ 該 当 し な い 】4 若手技術者等の確保・育成への取組状況若手技術者等の確保・育成を行っている場合は、別記様式 8-2「若手技術者等の確保・育成への取組状況について」を記載し、証明書等を添付すること。※ 1~3について、該当又は該当しないに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。○/○様式8-2若手技術者等の確保・育成への取組状況について(企業の信頼性・地域への貢献等の状況)会社名:概ね過去3年間(令和4年4月1日から本工事に係る入札公告日の前日まで)における以下の取組実績について、該当するいずれかの項目をチェックし証明書等の写しを添付すること。□ 若手技術者の雇用実績概ね過去3年間以内 に雇用した35歳以下の者で雇用が継続している者を対象とし、雇用通知書の写し又は社会保険等契約申込書の写し、健康保険被保険者証の写し(保険証は記号・番号等にマスキングが施されたものに限る。)等雇用状況が確認できる資料を添付する。□ 若手技術者の資格取得への支援35 歳以下の職員の資格等の取得を目的として、国等の補助制度を利用せず、企業が直接支援したものを対象とし、研修の受講、資格試験・登録等の費用を支援したことが確認できる企業名の記載された申込書、領収証等の書類の写しを添付する。□ インターンシップの受入インターンシップを受入れた実績の確認できる書類(処遇確認書、誓約書など、受入者と取り交わした書類等)の写しを添付する。□ 採用者のための現場見学会及び合同説明会等の企業活動説明会等の主催者への企業参加の申込書、主催者が作成する企業一覧表等活動実績の確認できる資料の写しを添付する。□ その他の取組上記以外の取組として、教育関係者との意見交換会、学校への出前講座の開催及び類似の懇談会その他、若手技術者等の確保・育成への取組と認められる活動実績がある場合は、その活動が確認できる資料を添付する。なお、企業及び事業者団体内部の意見交換会、懇談会等への出席、ハローワークが行う採用等説明会への出席は、対象とならない。
○/○様式9従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印○/○様式9(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した近畿中国森林管理局長から適宜の方法で通知します。○/○様式9従業員への賃金引上げ計画の表明書【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。状況に応じ何れかを選択(※)※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印○/○様式9(裏)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に近畿中国森林管理局長に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに近畿中国森林管理局長に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 近畿中国森林管理局長がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した近畿中国森林管理局長から適宜の方法で通知します。○/○様式10-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】 「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。様式10-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。別紙31 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面【(税理士等第三者が作成・証明する場合)又は(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)】を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフ・バランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や 補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和7年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和7年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(税理士等第三者が作成・証明する場合)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(事業者が作成し、公認会計士等第三者が証明する場合)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。別紙様式1苦 情 申 立 書令和 年 月 日殿申立者(住 所)(電 話 番 号)(商号又は名称)(代 表 者 名)1 苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。2 この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに閲覧に供する方法により公表されます。別紙様式2再 苦 情 申 立 書令和 年 月 日殿申立者(住 所)(電 話 番 号)(商号又は名称)(代 表 者 名)1 再苦情申立ての対象となる契約名2 不服のある事項3 2の主張の根拠となる事項注1 この申立書は、原則として電子メールにより提出してください。2 この申立書(申立者の名称及び住所を含む)は、再苦情の申立てに対する回答をしたときは、回答書とともに公表されます3 また、公表に際しては、苦情申立書及び苦情の申立てに対する回答書も併せて公表されます。別紙様式令和 年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署(事務所)長 ○○ ○○ 殿住 所商号又は名称代 表 者紙契約方式への変更承諾願貴署(所)発注の○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。
令和7年度滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事閲 覧 図 書添付書類1.入札者注意書2.工事請負契約書(案)3.特記仕様書及び図面近畿中国森林管理局(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に基づくものとする。7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(別紙様式1)紙入札方式参加承諾願1 発注工事(業務)名2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの発行手続が遅れているため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式2)入札方式変更承諾願1 発注工事(業務)名2 入札方式を変更する理由(記入例)認証カードが破損したため。年 月 日 認証カードを取得予定上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿上記について承諾します。年 月 日殿(契約担当官等の官職氏名)(別紙様式3)技術提案書等の取り下げに関する申出書1 発注工事(業務)名2 技術提案書等を取り下げる理由(記載例)他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。年 月 日住 所商号又は名称 ○○ 株式会社代表者氏名 ○○ ○○(契約担当官等の官職氏名) 殿(別紙様式4)入 札 書入札物件 第 号発注工事(業務)名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名(別紙様式5)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記発注工事(業務)名工 事 請 負 契 約 書(案)1 工 事 名 滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事2 工 事 場 所 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3-1 今津法務総合庁舎3 工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金額 円6 調 停 人7 前 金 払 請負代金額の10分の 以内8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会〔 〕建設工事紛争審査会9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除の 区 分選 択 事 項選 択 条 項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号[ ]主任技術者[ ]監理技術者第10条第1項第2号× 支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項中間前金払 第35条第5項部分払 回以内 第38条× 部分払の対象となる工場製品 第38条× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条[注] 国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙1を添付する。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年6月 18 日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 (住所)大阪府大阪市北区天満橋1-8-75支出負担行為担当官(氏名)近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏 印受注者 (住所)(氏名) 印工事名:滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事種別 数量 単位 備考Ⅰ.直接工事費 1 式A 建設工事a 事務室改修工事b 倉庫改修工事c 車庫新築工事d 外構工事計B 電気工事a 事務室改修電気設備工事b 車庫新築電気設備工事計C 機械設備工事a 事務室改修機械設備工事計合計Ⅱ.共通仮設費 1 式純工事費Ⅲ.現場管理費 1 式工事原価Ⅳ.一般管理費 1 式工事価格Ⅴ.消費税相当額 10 %工事費工事数量内訳書株式会社 環境空間設計図面番号 図面番号 図面番号 図面名称 図面名称 図面名称図面リスト滋 賀 森 林 管 理 署滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09建築工事特記仕様書(1)建築工事特記仕様書(2)建築工事特記仕様書(3)建築工事特記仕様書(4)1/200改修配置図既設配置図既設1階平面図1/2001/100改修1階平面図1/100既設2階平面図改修2階平面図1/1001/100A-10A-11A-12A-13A-14改修事務所平面図・仕上表・天井伏図1/100改修事務所展開図 1/50・1/100詳細図・建具リスト1/5・1/10・1/100家具詳細図車庫 平面図・立面図・仕上表 A-15A-16A-17A-18車庫 伏図・軸組図 1/1001/100・1/30外構図サイン詳細図1/200M-01M-02M-03機械設備工事特記仕様書E-03E-041/1001/100E-01 電気設備工事特記仕様書E-02 電気設備工事 配置図1/200冷暖房・換気設備工事 部分平面図・機器リスト1/50給排水衛生設備工事 事務所部分詳細図1/50電気設備工事 幹線電灯コンセント通信設備改修平面図改修1階・2階平面図電気設備工事 分電盤リスト照明器具姿図車庫電灯設備平面図・撤去電灯コンセント設備平面図1/10・1/201/20・1/30・1/4・1/10安全対策 19 ※ 工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整※ 別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、受注者にて構造、施工方法について十分 検討のうえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。
シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量についても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。
管理義務者シンナー等の保管火気の管理 喫煙等については一定の場所を指定し、火元責任者を配すること。
過積載防止の措置 受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。
騒音振動の防止 受注者は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成13年国土交通省告示第487号)」に基づき指定された建設機械('97ラベル)を使用すること。
2021222324 理員を配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の 対策を講ずること。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。
( ・ アスファルト防水 ・ 合成ゴムシート防水 ・ ウレタンゴム系塗膜防水 ・ 塩ビシート防水 ・ セメント系防水 ・ シーリング)(1.7.3)(1.7.1,1.7.2)(1.1.1)(1.6.2)(1.5.2)(1.4.1)1 項目は番号に 印のついたものを適用する。
2 特記事項は ・ 印のついたものを適用する。
・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。
・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。
3 特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。
1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書最新版」 (以下「標仕」という)および「公共建築改修工事標準仕様書 最新版」(以下「改修標仕」という)による。
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針 最新版」および「建築改修工事監理指針最新版」を参考とする。)2 特 記 仕 様章 項 目特 記 事 項1 2 完成図施工基準工事写真3 4保全に関する資料技術検査現場代理人5 6技術管理 7技能士 8建築材料等 93き」を参考とし、詳細については監督職員の指示による。
デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。
1 1 3 1 2 2区 分着 工 前工 事 中完 成 時定期提出竣工写真分 類 ・ 規 格 撮 影 箇 所 部 数 備考※ サービス版 ・ キャビネ版 サービス版 サービス版 サービス版 サービス版・ ・ 9 ・ 12※ 3 ・ 6 ・ 9・ ・ 5 ・ 7・ ・ 10 ・ 20適宜,アスベスト撤去は工程毎完了届提出用主として外観主として内観 竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をJPEGとし、FD、MO、またはCD-ROMにて提出すること。
が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事 現場への専任を要しない。
工事写真の撮影要領は、「工事写真の撮り方・建築編」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。
完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ-ビス版は工事写真帳に貼り付けて提出すること。
工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。
原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。
①現場代理人の常駐を要しない期間・ 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、現場代理人の工事現場 への常駐は要しない。
・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等 が開始されるまでの期間)については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていな い期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。
現場代理人は、受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。
受注者は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。
① 技術者の専任を要しない期間・ 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者または監理 技術者の工事現場への専任は要しない。
・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。
完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、CADデータおよび焼付製本(縮小版A4保全に関する資料は標仕により作成し、監督職員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引 サービス版 状況によりつなぎ写真工事月報用工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。
また、受注者は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士または単一等級の資格を有する者を、1職種1名以上該当工事作業中工事現場(資材製作加工の場合は製作所)に常勤させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。
・ 仮設工事(とび) ・ 鉄筋工事(鉄筋) ・ コンクリート工事( ・ 型枠 ・ コンクリート圧送) ・ 鉄骨工事(構造物鉄工) ・ コンクリートブロック/ALCパネル工事( ・ CB積 ・ ALCパネル施工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工) ・ タイル工事(タイル張り) ・ 木工事(建築大工)・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き) ・ 金属工事(鋼製下地) ・ 左官工事( ・ 金こて仕上,モルタル塗り,吹付 ・ 断熱硬質ウレタンフォーム吹付) ・ 建具工事( ・ サッシ施工 ・ ガラス加工取付 ・ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付) ・ 塗装工事(塗装) ・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・ 排水工事(配管) ・ 植栽工事(植栽) ・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工) 建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。
工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。
あわせて、その他室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度である材料を極力選定する。(標仕を参考とすること。)( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ プラスチック系床施工 ・ カーペット系床施工 ・ カーテン施工 ・ ボード仕上)・ 防水工事・ 内装工事1一 般 共 通 事 項 Ⅱ 建 築 工 事 仕 様別 途 工 事(1.4.1)(1.4.1)(1.4.2)(1.3.11)10 材料の検査に伴う特殊な材料の工法各種検査合格書等設備工事との取合下請け業者の選定公害対策産業廃棄物の処理111213141516発生材の処理 1718-2さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。
(1)グリ-ン購入法に基づくエコマ-ク商品(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品 (参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf) 工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。
製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の 証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書を、監督職員に提出すること。
試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。
標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。
工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事竣工まで万全の対策を講ずること。
受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して承諾を受けること。
(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の 再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。
(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」(リサイクル法)及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守し、 建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および 同実施書を作成し速やかに報告のこと。
(3) 受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第12条の3によるマニフェストシス テムにより的確に実施すること。
引渡しを要するもの:本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。
各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地のなお、責任施工のものは、受注契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。
各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各1部を提出すること。
18-1保険の付与及び事故の補償(法定外の労災保険の付保)工 事 場 所用 途 規 制防 火 規 制そ の 他 の 規 制工 事 名 称第1種低層 第2種低層 第1種中高層 第2種中高層 第1種住居 第2種住居準住居 近隣商業 商業 準工業 工業 工業専用 指定なし防火地域 準防火地域 法22条指定区域 指定なし風致地区 自然公園 宅造規制区域 市街化区域 市街化調整区域Ⅰ 工 事 概 要建 築 工 事 特 記 仕 様 書工 事 種 目概 要 説 明NO1名 称 備 考合 計床 面 積 (㎡)構 造 工 種保 険 等工事実績情報の作成及び登録受注者は、工事請負代金500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に提出するとともに、センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出すること。
提出の期限は以下のとおりである。
(1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。
(2)完了時登録データの提出期限は、工事完了後10日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。
(3)施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書(工事実績)」を監督員職員に提出すること25試験開口補強は建築工事とする。
環 境 空 間 設 計株 式会 社代表取締役管理建築士 杉 野 吉 成工 事 名 称 図 面 名 称 縮 尺 年 月 日 図 面 番 号製 図 検 図 承 認滋賀県長浜市公園町8番36号 TEL 0749・62・6211 FAX 0749・65・0943杉 野 吉 成1級建築士登録第 226633号一級建築士事務所 滋賀県知事登録 (ヲ)第 219号A-01 日間改修・ 7 ・ 10 ・ 30滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事滋賀県高島市今津町住吉1丁目3-1敷地面積1,832.31㎡1階 2階事務所模様替工事2車庫建築工事新築RC造木造13.17 29.77 42.941階倉庫・2階事務室18.36 18.36今津法務総合庁舎内、2階検察倉庫を、高島森林事務所に模様替えを行う。
それに伴う、電気設備工事・機械設備工事一式を行う。
また、1階電気室内に、2階検察倉庫内のスチール棚を移設する。
また、駐車場内に、木造平屋建て車庫1棟を新築する。
それに伴う、電気設備工事一式を行う。
本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む 図面葉、標仕により完全に施行する。
サイズ)部を提出するものとする。なお、電子納品対象工事の場合は、加えて電子成果品2部を提出すること。
② 工事請負契約の規定に基づく検査を完了した日から契約満了までの期間については、主任技術者又は監理 技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査を完了した日とは、発注者が工事請負契約の規定に基づく当該検査の結果を通知した日とする。
工事請負契約の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める。
施工体制点検 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。
設計GL ※ 図示 ・ 監督職員が現場にて決定する。 ・既設建築物FLから導き出されるGL (1.5.9)揮発性有機化合物の室内濃度測定平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準 第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。
測定箇所: 測定化学物質: ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン事務室 計1か所滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事建築工事特記仕様書(1)2023.31)図示した室の、指定する化学物質の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを 確認し、監督員に報告する。
パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定および分析を行うこと。
①30分換気 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押入等の収納部分の扉を含む)を開放し、30分換気 する。
②5時間閉鎖 ①の後、測定対象室すべての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押入等の収納部分の 扉は開放したままとする。
③測定 イ ②の状態のままで測定する。
ロ 測定時間は原則として24時間とする。ただし、工程等の都合により、24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時が測定時間帯の中央になるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定する。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
④分析 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
⑤その他 監督員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。
2)木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない薬剤と し、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後、現場に搬入する。
3)保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒトを発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆ ☆☆等級のものとする。
4)塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で、屋内に面するものについては、ホルムアルデヒトを発散 しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。
5)屋内に面して用いる材料は、上記2)~4)に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が無い若しく は、極めて少ないものを選択するように努め、1)の規定を満たすこと。
施工計画書の提出を求める工事その他建設工事公衆災害防止対策要綱 受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を記載するものとする。必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。
協議における資料は、受注者の負担により作成することとする。
本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。
建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日、以下(新要綱))」が告示されたため、公共建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。
特例監理技術者(1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者 (以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約 に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の 請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を 一の工事とみなす。)(5)特例監理技術者が兼務できる工事は管内(土木事務所、支所)の工事でなければならない。
(6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を 適正に遂行しなければならない。
(7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
2.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、 前項(1)~(8)の事項について確認できる書類を下記により提出すること。
(1)監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など)(2)(1)の提出書類と同じ(3)監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類 (3カ月以上の雇用関係を証明できる健康保険被保険者証の写しなど)(4)特例監理技術者が兼務する工事のCORINSの写し等(5)(4)の提出書類と同じ(6)業務分担、連絡体制等を記載した書類(施工計画書など)(7)(6)の提出書類と同じ(8)(6)の提出書類と同じ1.本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理 技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~(8)の要件を全て満たさなければならない。
監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める 技術検定種目と同じであること。
(2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補または一級施工管理技士等の国家資格者、歴や実務経験により3.本工事において、特例監理技術者および監理技術者補佐の配置を行う場合、または配置を要さなくなった 場合は適切にCORINSへの登録を行うこと。
不法無線局の排除 受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。
33(1.7.3)取扱説明書の作成 竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。
(部数、詳細については、監督職員の指示による。)近隣住民等への説明 受注者は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。
近隣家屋の調査 受注者は、工事の着手前および完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の調査を実施し、工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。
また、受注者自ら必要と思われる図示以外の近隣家屋・工作物等についても調査を行うこと。
ユニバーサルデザイン バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。
住宅性能評価343536373839 暴力団員等による不当介入の排除1 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入をし ようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固 としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必 要な協力を行うものとする。
2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第1号)に より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。
また、受注者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。
3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督 職員と協議するものとする。
環境配慮指針 公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。40受注者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。
週休2日取組促進型工事の実施 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休2日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、「(営繕工事版)週休2日取組促進型工事実施要領」により行う。
4週8休以上の現場閉所(現場休息)を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、4週8休に満たない場合は、現場閉所(現場休息)の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
週休2日の取り組みを実施ない場合も、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。
また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他工事の全ての受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所(現場休息)の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。
41建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)42 各種申請業務 工事に必要な各種申請業務は、すべて受注者の責任において申請を行うこと。
許可申請・届出書等の変更が必要な場合は、本工事において手続きを行うこと。
262728293031324 仮 設 工 事監督員事務所 監督員事務所の規模 ( ・ 10㎡ ・ 20㎡ ・ 35㎡ ・ 65㎡ ・ 100㎡)程度備 品 机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。
仮囲い 図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。
工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる ( ・ 有償 ・ 無償 ) ・ 利用できない工事用電力構内既存の施設 ・ 利用できる ( ・ 有償 ・ 無償 ) ・ 利用できないシート養生 必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。
溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。
足場内部足場 ※脚立、足場板等 ・ ローリングタワー ・ 枠組棚足場1 2 3 4 567 既存部分の養生 既存部分の養生 既存家具等の養生 既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管※ 行う ・ 行わない・ 行わない※ 行う( ※ ビニールシート ・ )・ 行わない※ 行う( ※ ビニールシート ・ ベニヤ板敷 ) 養生の方法 ※ 取り外しのうえ清掃交通誘導員 交通誘導員を工事車両の出入口など必要と思われるところに適宜配置すること。
工事期間中の交通誘導員を延べ人程度計上すること。
8 92 土 工 事種 別 埋戻しおよび盛土 1 2 3 4建設発生土の処理山留め騒音振動の防止 低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。
(3.2.3)(3.2.5)(3.3.1)3・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 不足分は良質土搬入する。
・ 構内指示場所敷きならし ・ 構外指示場所敷きならし ※ 構外搬出適切処理※ オーガー併用圧入工法・ 自立鋼矢板・ 切梁腹起鋼矢板・ 松矢板地 業 工 事試 験 掘 削 杭の本数試 験 杭載 荷 試 験杭 の 種 類 規 格 ・ 材 質 既製コンクリート杭※ 遠心力高強度プレストレストコンクリート杭・ HF-ONAパイル(節付きパイル)※ JIS A5373 (・ A種 ・ B種 ・ C種)・ 建築基準法の認定品施工法杭先端の形状杭頭の処理杭の精度杭の継手杭周固定液1 2 3 4 支持力の算定方法 ※ 平成13年7月2日国土交通省告示1113号による。
杭の本数※ 最初の1本 ・ 図示 カ所※ 最初の1本 ・ 図示 カ所 ・ 寸法 m・杭載荷試験・地盤載荷試験 カ所 長期設計支持力 kN/本 カ所 長期設計支持力 kN/㎡(4.2.2)(4.2.2)(4.2.3)(4.2.4)(4.3.2)(4.3.3~5)(4.3.7)(4.3.6)長期設計支持力 kN/本・ 打込み工法※ セメントミルク工法 アースオーガーの支持地盤への掘削深さ ※ 1.5 m ・ m 支持地盤への根入深さ ※ 構造図による 施工法の種類: 打込杭の推定支持力の算定方法 ※ 構造特記による・ 特定埋込杭工法 施工法の種類: ※ 構造特記による・ 開放型 ・ 半開放型 ※ 閉そく型( ・ ペンシル型 ※ 平坦型)水平方向の位置ずれ ※ 100mm以内 ・ mm以内ずれが上記を超えた場合は、監督員の指示により補強を行うこと。
鋼 杭 5 工 法 ・ 打込み工法※ ダイアモンドカッター ・ 油圧カッター ・ 手ばつり※ アーク溶接継手・ 無溶接継手(工法: )・ 使用する ・ 使用しない 施工法の種類: 打込杭の推定支持力の算定方法 ※構造特記による・ 特定埋込杭工法 ※構造特記による鋼杭の種類杭先端の形状 ※ 開放型 ・ 杭の継手杭頭の処理 ・ ・ 鋼管杭(記号:) ・ H形鋼杭(記号: ) ※ JIS A 5525 による・ (4.4.3,4)(4.4.2)(4.4.5)場所打ちコンクリート杭 6 ※ 構造特記によるコンクリートの設計基準強度 N/mm2掘 削 工 法杭の精度鉄筋 帯筋組立の形及び割付け ※ 標仕(各部配筋参考図2.2④丸形(ロ))による ・ 図示 最小かぶり厚さ ※ 100mm ・ mmコンクリート種別 ・ A種 ・ B種・ アースドリル工法 ・ リバース工法 ・ オールケーシング工法 ・構造体コンクリート強度と供試体の強度の差を考慮した割増し ・行う( N/mm2) ※行わない水平方向の位置ずれ ※ 杭径の1/4かつ100mm以内 ・ mm以内(4.5.3)(4.5.4)7 8 9 1011砕 石砂利地 業杭頭補 強床下防湿層土間下断熱材補強の方法種 別 ポリエチレン系シート敷 厚さ 0.15㎜以上 重ね・のみ込み寸法 250mm以上12基礎支持地盤の確認 根切完了後、監督職員の承諾を得て施工する。また支持地盤で設計支持力が得られないと見込まれる場合は、監督職員と打合せのうえ、適切な処置を取ること。地 盤 改 良 13・ A 形 ・ B 形 ※ 図 示※ RC-40 ・ C-40 RC-40(土間下)設備配管保護は山砂とする・ 硬質ウレタンフォーム t25・ 浅層混合処理工法(別図1.1)(4.6.2)(4.6.3)(4.6.2),(4.6.5)(3.2.1)足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。
[表2.2.1]防護シート等 ・ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ・ ネット及び養生シート材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 20工事現場の表示 現場の見えやすい位置に、監督員が指示する次の表示板を設置すること。
※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の表示板(900mm×600mm)2525工 事 期 間計画通知・その他届出等で、必要となる申請手数料等も本工事内とする。
(参考:計画通知手数料14,000円、完了通知手数料18,000円)環 境 空 間 設 計株 式会 社代表取締役管理建築士 杉 野 吉 成工 事 名 称 図 面 名 称 縮 尺 年 月 日 図 面 番 号製 図 検 図 承 認滋賀県長浜市公園町8番36号 TEL 0749・62・6211 FAX 0749・65・0943杉 野 吉 成1級建築士登録第 226633号一級建築士事務所 滋賀県知事登録 (ヲ)第 219号建築工事特記仕様書(2)A-02・ ステンレス製 表面仕上げ ・ HL仕上げ ・ No.2B ・ 鏡面仕上げ・ アルミ製表面処理 ※ A-1種またはB-1種 ・ B-2種・ アルミ製 ・ ステンレス製 ・ 真鍮製 ・ ナイロン製6 コ ン ク リート 工 事5 鉄 筋 工 事鉄筋の種類溶 接 金 網加工および組立1 2 3(5.2.1)(5.2.2)(5.3.1~4,7)※ 異形鉄筋(JIS G3112) ※ SD 295A ・ D10 ・ D13 ・ D16 ・ D19 ・ SD 345 ・ D19 ・ D22 ・ D25 ・ D29 ・ ・ D10 ・ D13 ・ D16・ 建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けた鉄筋編目形状寸法( ※ 150*150 ・ 100*100) 径( ※ 6 ・ 8)直接基礎の配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図1.1)による基礎接合部の補強配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図1.2)による基礎梁主筋の継手、定着及び余長 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図1.3)による基礎梁のあばら筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図1.4)による柱主筋の継手、定着及び余長 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図2.1)による帯筋組立の形及び割付け ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図2.2)による柱の打増し補強 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図2.3)による大梁主筋の継手、定着及び余長 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図3.1)によるあばら筋組立の形及び割付け等 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図3.2)による梁の打増し補強 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図3.3)による小梁主筋の継手、定着及び余長 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図3.4)による片持梁主筋の継手、定着及び余長 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図3.5)による壁の基準配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図4.1)による壁の継手及び定着 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図4.2)による壁の交差部及び端部の配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図4.3)による壁の開口部補強 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図4.4)による壁の打増し補強 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図4.5)によるスラブの基準配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.1)によるスラブ筋の定着及び受け筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.2)による片持スラブの基準配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.3)による片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.4)によるスラブ開口部補強 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.5)による出隅及び入隅部の補強配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.6)によるスラブの打継ぎ補強配筋等 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.7)による段差のあるスラブの補強配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図5.8)による片持スラブ形階段の基準配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図6.1)による二辺固定スラブ形階段の基準配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図6.2)による梁貫通孔の配筋 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図7.1)による梁貫通孔の補強形式 ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図7.2)によるコンクリートブロック帳壁との取合い ・ 別図による ・ 構造配筋標準図による※ 標仕(各部配筋参考図7.3)による9 屋 根 及 び と い 工 事1 長尺金属板葺 屋根葺形式 材 種・ 横葺 ・ 瓦棒葺 ・ 平葺 ・ 立平葺・ 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板および綱帯・ 溶融アルミニウムめっき鋼板および綱帯・ 塗装溶融亜鉛ー5%アルミニウム合金メッキ鋼板および綱帯・ 塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金メッキ鋼板および綱帯・ ポリ塩化ビニル被覆金属板・ 冷間圧延ステンレス鋼板および綱帯・ 塗装ステンレス鋼板厚 さ 一般部 ※ 0.5mm ・ 谷部 ※ 0.5mm ・ 下 葺 ※ ゴムアスファルトルーフィング ・ (13.2.3)(表13.2.1)(13.2.2)(13.3.2)折板葺1 形 式 ・ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ 嵌合式材 種 ・ 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板 ・ 塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金メッキ鋼板種 類板 厚 ・ 0.6mm ・ 0.8mm耐 力(N/㎡)軒先面戸板 ・ あり ・ なしけらば包み ・ あり(厚さ (mm) 幅 (mm)) ・ なし30分耐火 ※ あり ・ なし断熱材 ・ あり(種別: 厚さ: mm 防火性能: )・ なし折板葺2 形 式 ・ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ 嵌合式材 種種 類 山 高 88 (mm) 山ピッチ (mm)板 厚 ・ 0.6mm ・ 0.8mm耐 力(N/㎡)軒先面戸板 ・ あり ・ なしけらば包み ・ あり(厚さ (mm) 幅 (mm)) ・ なし30分耐火 ※ あり ・ なし断熱材 ・ あり(種別: 厚さ: mm 防火性能: )・ なし2 2・ 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板 ・ 塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金メッキ鋼板(13.4.2)(13.3.2)(13.4.2)粘土瓦葺 種 類: 寸 法: 桟木の留付け工法:引っ掛け桟工法※「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」により施工すること建築基準法に基づき定められた区分 工 法 ※ 上記により定まる風圧力及び積雪加重に対応した工法とすること。
※ 公的機関での引張試験・水密試験データを有する製品を使用すること。
雪止め金物 1段 ステンレス製責任施工および 保証期間 ・ ・ ・ 10 年間・ 年間3 4 5 6 7 とい 材 種 ※ 硬質塩化ビニル管(カラー) ・ 配管用鋼管(屋内防露処理)・ ステンレス管(既製品) ・SGP管 ・アルミ管(既製品)掃 除 口 ・ 設ける ・ 設けない防 露 材鋼管製といの防露 ※ 標仕表13.5.5による。
ドレン ・ フロアドレン 変性エポキシ樹脂( ・ 2種 ・ 3種)・ ル-フドレン 変性エポキシ樹脂( ・ 2種 ・ 3種)・ 横引ドレン 変性エポキシ樹脂( ・ 2種 ・ 3種)※ 標仕表13.5.4による ・ 施工場所:8(13.5.2),(表13.5.1)10排 水 工 事排水溝 種 類 ・ U字溝 ・ 現場打側溝 ・ 勾配可変側溝種 類 ・ 硬質塩化ビニル管( ※ VP ・ VU)・ 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管 ※ 1種 ・ 2種) ・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RS-VU、RF-VP)排水管車道部の排水管の敷設 ・ 図示 ※ 砂基礎(地業厚さ200mm以上 材料:山砂の類)排水ます ますの種類 ・ 現場施工・ 既製品 環境に配慮した材料として一般廃棄物の溶融固形化物等を極力使用すること 製品はJIS製品、JISに規定のない製品はJIS工場製作品または同等品とするふたの種類・ コンクリート蓋・ マンホール蓋・ グレーチング蓋・ 化粧蓋適用荷重 材 質 適用荷重・ T-2用 ・ T-6用 ・ T-14用 ・ T-20用・ 鋼製 ・ ステンレス製・ 歩行用 ・ T-2用 ・ T-6用 ・ T-14用 ・ T-20用 ・ T-25用1 2 3(21.2.1)(21.2.2)(21.2.2)(21.2.2)11ユ ニ バーサ ル デ ザ イ ン 工 事・ 屋内用・ 屋外用点字鋲ピクトサイン 鏡補助手摺手摺(階段手摺)手摺点字シート総合案内サイン建具取手 建具表によるレバーハンドルを原則とするも、詳細は別図による。
1 2 3 4 5 6 7 8 9視覚障害者用床タイル 材質 ・ 塩化ビニル ・ レジンコンクリート ・ タイル材質寸法 ※ 300(mm)×300(mm) ・厚さ(mm):材質 ・ レジンコンクリート ・ タイル寸法 ※ 300(mm)×300(mm) ・ 厚さ(mm): ※ 色は黄色を使用すること材 質 ※ 色は黄色を使用すること材 質 ・ アクリル製 ・ ステンレス製 ・ ビニールシート製・ アルミ製 ・ 木製枠 ※ あり ・ なし 厚さ ※ 5mm ・ 材 質・ BL認定品I型・ φ34丸型塩ビ樹脂製(芯材:アルミ押出形材 )・ 木質製()材 質 ・ UV樹脂インク点字加工 透明塩ビシートまたはダイノックシート シルク印刷・ 図示による押 出 成 形 セ メ ン ト 板 工 事コ ン ク リート ブ ロ ッ ク ・ A L C パ ネ ル空洞コンクリート厚さ(mm) ブロックの種類各部の配筋1 2(8.2.2)(8.2.5)(8.3.3)・ A種(08) ・ B種(12) ※ C種(16) ・ C種防水(16W)・ 100 ・ 120 ・ 150 ・ 190・ 構造図による※ D10@400 たてよこ種 別耐 力 壁帳壁・塀3 ALCパネル (8.4.2)耐火性能 種 類外 壁 用間仕切用屋 根 用床 用厚さ(mm)・ 50 ・100・ 50 ・100・ 50 ・100・100 ・150※1H※1H・125(デザインパネル)・ 外壁パネル工法・ 間仕切壁パネル工法種 別 ・ A種 ・ B種 ・ C種出隅・入隅目地幅(mm) ※ 20 ・ 種 別 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種(8.4.3)(8.4.4)押出成形セメント板・ 塗装品 ・ 無塗装品 厚さ(mm): 種 別 ※ ノンアスベスト品(JIS A 5441規格品) (8.5.2) 4・ 外壁パネル工法・ A種 ・ B種・ 間仕切壁パネル工法 ・ B種 ・ C種 パネル製造所:(8.5.3)(8.5.4)7 鉄 骨 工 事鉄骨の製作所 ※ 構造物製作認定工場の認定グレード・ 監督職員の承諾する工場施工管理技術者 ※ 適用する鋼材の種類 材 質規 格種 類(7.1.3)(7.1.3),(7.1.4)(7.2.1)(7.2.2)(7.2.4)1 2 3 ( ・ S ・ H ・ M ・ R ・ J)以上で監督職員の承諾する工場・ 適用しない・ SS400 ・ SSC400 ・ STK400・ SM490 ・ SN400 ・ SN490B ※ 図示による※ JIS規格 ・ 7.2.10(a)の試験に合格するもの※ トルシア形高力ボルト(建築基準法認定品)・ JIS形高力ボルト ・ 溶融亜鉛メッキ高力ボルト(建築基準法認定品)高力ボルトの種類 4アンカーボルト 構造用アンカーボルトアンカーボルト及びナットのねじの種類の規格、ねじの等級の規格および仕上げの程度ターンバックルボルトの種類溶 接工 作 図溶接部の試験 ・ 超音波探傷試験(検査は第3者検査会社によるものとし監督職員の承諾を受ける)AOQL検査水準デッキプレートの溶接※焼き抜き栓溶接 ・ 耐火被 覆(7.2.6)(7.3.2)(7.6.4)(7.6.7)(7.6.11)(7.7.8)(7.9.2)5 6 7 8 9 1011材料及び工法 材料及び工法ロックウール・ 無石綿ケイ酸カルシウム板・ 標仕15章2節による種 別・ 耐 火 材 吹 付 け・ 耐火板張り・ 耐火材巻き付け・ ラス張りモルタル塗り・ 乾式・ 湿式建築基準法の指定又は認定を受けたもの建築基準法の指定又は認定を受けたもの建築基準法の指定又は認定を受けたもの所定の耐火性能を有するもの※ SNR400 ・ 建方用アンカーボルト※ SS400・ ※ 標仕による 材 質 材 質胴 の 種 類 ※ 割枠式 ・ パイプ式※ 羽子板ボルト ・ 両ねじボルト ・ アイボルト開先の形状 ※ 図示エンドタブを切除する部分 ※ 図示スカラップの形状 ※ 図示※ 4.0% ・ 2.5%※ 第6水準 ・ 第( )水準 ・ 図示による・ 放射線試験 (1フレーム当たり8ヶ所行う)※ アークスポット溶接 ・ 隅肉溶接合成スラブとして使用するデッキプレートの接合アンカーボルト等の設置柱底均しモルタル検査結果の報告溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合12131415工場加工は、認定工場における自主検査または滋賀県鉄構工業組合の一般検査を受け報告書を提出すること。
摩擦面の処理種 別工 法・ A 種 ※ B 種 ・ C 種※ A 種 ・ B 種※ ブラスト処理・ りん酸塩処理(表7.10.1)(表7.10.2)(7.12.4)レディーミクストコンクリートの類別気乾単位容積質量※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類普通コンクリート ※ 2.3 t/m3 ・2 3(6.1.5)(6.2.2)荷卸し地点におけるスランプセメントの種類・ 早強ポルトランドセメント・骨 材 アルカリシリカ反応性による区分 ※ A・ B 混 和 材 混和剤の種類打継ぎ目地 形状及び寸法ひび割れ誘発目地 位置・ピッチせき板の材料 型 枠コンクリ-ト中の塩分測定軽量コンクリート 種別気乾単位容積質量2グラウト材柱底等の均しモルタル4 5 6打放し仕上げ7 8 9 10111213 モルタル及び※ 標仕による ・ ※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種※ AE剤、AE減水剤又は高性能AE減水剤※ 標仕9.6.3(a)(1)による・監督職員と協議のうえ、施工のこと。
外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ ※ 20 mm ・ mm打放し仕上げの種類 ・ A種 ※ B種 ・ C種※ 標仕による・ ※ 1種 ・ 2種設計基準強度(N/㎜ ) ・ ※無収縮モルタル(6.2.3)(6.3.2)(6.3.3)(6.3.5)(6.9.2)(6.9.3)(6.6.3),(6.9.2)(6.9.3)(6.11.1)(6.1.4)(6.11.3)(6.5.4),(表6.10.1)61 コンクリートの強度 普通コンクリート2設計基準強度Fc(N/㎜ )・ 27※ 18構造体強度補正値S標仕による標仕による標仕による施 工 箇 所・ 18 ※ 21 ・ 24 ・ 30調合管理強度=Fc+S Fc 設計基準強度 S 構造体強度補正値(6.1.4)(表6.4.1)あと施工アンカー 8の削孔削孔前の埋込み配管等の探査 (8.12.2) 範囲 ※ あと施工アンカー施工部分全て ・ 図示 方法 ※ 探査機により探査し、配管等の墨出しを行う ・ はつり出しによる施工確認試験 アンカー筋 ※ 行う (8.12.5)※ 標仕による9コ ン ク リート 工 事※ 1.8 t/m3 ・ 嵩上げコンクリート施工箇所:※ CAD加工図 ・ 床書き現寸図8※防湿性、耐腐食性無収縮モルタル混和材セメント砂配合比セメント系(酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート等によって膨張する性質を利用するもの)とする。
JIS R 5210(ポルトランドセメント)による普通または早強ポルトランドセメントとする。
土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。
(各重量比) (セメント+混和材):砂=1:1※ 圧縮強度 45N/mm2(28日)14 軽量モルタル施工箇所:気乾単位容積質量 接着剤の品質 ※ 有機系あと施工アンカーの材料7 金属系アンカー ・鉄筋の継手 ・ 重ね継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手・ ガス圧接継手 SD345(径 19 ㎜ 以上)D19~D25、 SD390 D29~D324主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ圧接完了後の検査(5.3.4) ・ 図示 ※ 40d(軽量コンクリートの場合は50d)と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値 ・ 図示 ※ 40d(軽量コンクリートの場合は50d)と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値※ 超音波探傷試験による検査・ 引張試験による検査 5土間コンクリート補強 ※ 入れる ・ 入れない 6 (各部配筋参考図5.7別図 5.11)(8.2.4) (径:D10、D13) アンカー筋の種類 ※ 鉄筋コンクリート用棒鋼、建築構造用圧延棒鋼(フレア溶接)90°未満の折曲げの内径直径 使用箇所 : あばら筋、帯筋、スパイラル筋 使用箇所 :上記以外の鉄筋D16以下 ※ 3d以上 ・ D19~25 ※ 4d以上 ・ D16以下 ※ 4d以上(SD390の場合は5d以上) ・ D19~25 ※ 6d以上 ・ D29~38 ※ 8d以上 ・ Fc18-21-15・ 接着系アンカー(径:M16)19KN/㎡以上2階EV機械室べた基礎、立上り外構滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事2023.3アスファルト防水 1 (9.2.2),(9.2.3),(表9.2.3~8),(改修標仕表3.3.3~10)施 工 箇 所防水層の種類 種 別・ 屋根保護防水密着工法・ 屋根保護防水密着断熱工法・ 屋根保護防水絶縁工法・ 屋根保護防水絶縁断熱工法・ 屋根露出防水密着工法・ 屋根露出防水絶縁工法・ 屋根露出防水断熱工法・ 屋内防水密着工法・ AI-1 ・ AIー2・ B-1 ・ B-2・ BI-1 ・ BIー2・ C-1 ・ C-2・ D-1 ・ D-2・ DI-1 ・ DI-2・ E-1 ・ E-2・ A-1 ・ A-2屋根露出防水の仕上塗装塗り ※ 行う( ・ シルバー ・ カラー) ・ 行わないアスファルト ※ 3 種アスファルトルーフィング ・ 940 ※ 1500断熱工法の断熱材 厚さ(mm) ※ 25 材質 ※押出法ポリスチレンフォーム3種bスキン層付き端部押え金物 アルミ製 ※ L-30×15×2.0 ・ L-40×10×2.0立上り部の保護 ・ 押出成形セメント板t=15 ・ 乾式保護材 ・ コンクリート押え(9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)(9.2.5)改質アスファルトシート防水2防水層の種類 厚 さ 施 工 箇 所・ AS-1 ・ AS-2・ AS-3 ・ AS-4 ・ AS-5 ・ AS-6 ・ ASI-1 ・ ASI-2合成高分子系ルーフィングシート防水※ 露出防水 (9.4.2),(9.4.3),(表9.4.1),(改修標仕表3.5.1) 3工 法機械固定工法接着工法種 別・ S-F1 ・ SI-F1・ S-F2 ・ SI-F2・ S-M1 ・ SI-M1・ S-M2 ・ SI-M2・ S-M3 ・ SI-M3シートの種類加硫ゴム系塩化ビニル樹脂系加硫ゴム系塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー系※ 1.2 ・ 1.5※ 2.0 ・ 1.5※ 1.5 ・ ※ 1.5 ・ ※ 1.2 ・シートの厚(mm)施工箇所仕上塗料塗り使用分類・シルバー・カラー・シルバー・カラー※非歩行・軽歩行塗膜防水 ※ 露出防水 4 (9.5.2),(表9.5.1) 種 別・ X-1 ・ X-2・ Y-1 ・ Y-2下地調整材:ポリマーセメントペースト 施 工 箇 所ルーフドレン 材 種 ※ 塩ビ製(改修用既製品) φ75mm タテ引き用・ ステンレス製(改修用既製品) φ75mm タテ引き用5 6 脱気装置 材 質: 設置数量:施工票 工事完了後に監督職員の指示する場所に取り付ける。
責任施工及び 保証期間防水工事は責任施工とし、保証期間は次のとおりとする。
・ アスファルト防水10年間・ 改質アスファルトシート防水 10年間・ 合成高分子系ルーフィングシート防水 10年間7 8(13.5.2),(表13.5.1)シーリング 9 材 料 ※ 標仕による (9.6.2)2成分形変成シリコーン系シーリング 種 別(記 号) 施 工 箇 所MS-2外 壁 改 修 工 事コンクリート打放し仕上げ外壁改修工法1外壁改修工法モルタル塗り仕上げ 2・ひび割れ部・欠損部※ 樹脂注入工法・ Uカットシール材充填工法・ シール工法※ 充填工法・ひび割れ部 ※ 樹脂注入工法・ Uカットシール材充填工法・ シール工法・欠損部 ・ 充填工法・ モルタル塗替え工法・浮き部 ・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法・ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法・ 充填工法・ モルタル塗替え工法(4.1.4)(4.1.4)12防 水 改 修 工 事シリコーン系シーリング SR-1※ノンブリードとすること接着性試験 ※ 行う( ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ) ・ 行わない屋根性能 耐風圧力2000 N/m2積雪荷重 1000 N/m2長尺金属板葺 既存瓦棒葺カバー工法改修 1011(9.6.5)(13.3.2)(13.2.2~3)(表13.2.1)長尺金属板の種類 板厚(mm) 屋根葺形式・ 瓦棒葺 ※塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 及び鋼帯※0.5・下葺材料 ( 既存瓦棒瓦桟部分 浮き錆除去及び高圧洗浄既存瓦棒瓦桟部分 特殊変性エポキシ超厚膜型重防食塗料塗(60μ) )・断熱材 (オレフィン樹脂系フォーム断熱材 t=4)・亜鉛めっきを施した鋼製品 ・ ステンレス製品・内樋・谷樋 ( 耐酸被覆鋼板t=0.4加工 )・雪止金物 ( )既存瓦棒葺カバー工法改修 三晃金属工業 サンコーステップ68 又は同等品折 板 葺 既存折板葺カバー工法改修 12 (13.3.2~3)形 式形状(mm)(規格等)軒先面戸板・ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ かん合形山高( 85 ) 山ピッチ( 200 ) 板厚・0.6 ・0.8※ 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯・ 有り(軒先フレーム付) ・ 無し・ 有り(種別:発泡ポリスチレンフォーム断熱材 厚さ: 4 mm) ・ 無し材 料断 熱 材PS-2 ポリサルファイド系シーリングPU-2 2成分形ポリウレタン系シーリング13・C-SUI ケイ酸質系塗布防水 (EVピット)・ ケイ酸質系塗布防水 10年間山 高 170 (mm) 山ピッチ 550 (mm)3000.8フネンエース4耐火 基準風速 Vo=( 34 )m/s 垂直積雪量( 175 )cm 折板葺き建具廻り25環 境 空 間 設 計株 式会 社代表取締役管理建築士 杉 野 吉 成工 事 名 称 図 面 名 称 縮 尺 年 月 日 図 面 番 号製 図 検 図 承 認滋賀県長浜市公園町8番36号 TEL 0749・62・6211 FAX 0749・65・0943杉 野 吉 成1級建築士登録第 226633号一級建築士事務所 滋賀県知事登録 (ヲ)第 219号建築工事特記仕様書(3)A-03タイル張り仕上げ外壁改修工法3 ・ 目地ひび割れ部改修工法 ・ 伸縮目地改修工法 ・ タイル張替え工法 ・ モザイクタイル張り ・ マスク張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り ・ 密着張り ・ タイル部分張替え工法 ・ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピン本数 ( ・ 図示 ) ・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法・ひび割れ部・欠損部・浮き部 ・ 樹脂注入工法 ・ Uカットシール材充填工法 ・ タイル部分張替え工法 ・ タイル張替え工法塗り仕上げ外壁改修工法4(4.1.4)(4.5.8)(4.1.4)(4.6.3)( ) ・ 高圧水洗工法 ・ 塗膜はく離剤工法 ・ 水洗い工法 ・ 薄付け仕上塗材塗り ・ 厚付け仕上塗材塗り ・ 複層仕上塗材塗り ・ 可とう形改修用仕上塗材塗り ・ 各種塗材塗り ・ マスチック塗材塗り・ 目地 ・ サンダー工法 ・ 下地ひび割れ部等の補修方法・ 既存塗膜劣化 部の除去及び 下地処理・ 改修後 新規仕上げユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤(以下、「ユリア樹脂等」という)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量 ※ 規制対象外・ 第三種樹脂注入工法 5 (4.3.4)ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(m /m)0.2以上~1.0未満 200~300 ※ 1300.2以上~0.3未満0.3以上~0.5未満0.5以上~1.0未満 50~100100~200150~250 ※ 40 ※ 70 ※ 130※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法・ 手動式エポキシ樹脂注入工法・ 機械式エポキシ樹脂注入工法(4.2.2) 建築補修用注入エポキシ樹脂 ・ 低粘度形 ・ 中粘度形コア抜取り検査 ・ 行う(抜取り部の補修方法 )Uカットシール材充填工法6 ・ シーリング材充填(湿潤養生にて施工とする)・ 可とう性エポキシ樹脂 充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ポリマーセメントモルタルの充填 ・ 行う(4.3.5)シール工法 ・ パテ状エポキシ樹脂・ 可とう性エポキシ樹脂7 (4.3.6)※ 充填工法・ エポキシ樹脂モルタル・ ポリマーセメントモルタル欠損部改修工法モルタル塗替え工法 既製目地材 ・使用する(形状 )仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の処置 ※ 図示 8 9(4.3.7)既存塗膜等の除去及び下地処理既存塗膜劣化部の除去、
下地処理の工法 10 [4.6.3][表4.6.2~5]工 法 処理範囲 下地面の補修※既存仕上面全体 ※既存仕上面全体 ※既存仕上面全体 ※上記処理範囲以外の既存仕上面全体・ ・ ひび割れ部改修工法 ・ 浮き部改修工法 ・ 欠損部改修工法・サンダー工法・高圧水洗工法 加圧力 ※ 50MPa程度・塗膜はく離剤工法・水洗い工法浮き部改修工事 11 (4.4.10)~(4.4.15)改修工法の種類(適用部位等) 一般部 指定部 一般部 指定部※16・ ※25・ ※25・ ※13・ ※25・ ※12・ ※20・ ※25・ ※25・ ※13・ ※25・ ※12・ ※20・ ※25・ ※50・ ※9 ・ ※16・ ※25・ ※9 ・ ※16・ ※9 ・ ※16・ ※25・ ※25・ ※9 ・ ※16・ ※9 ・ ※16・ ※25・ ※50・ ※9 ・ ※16・ ※25・ ※25・ アンカーピンの本数(本/㎡)注入口の箇所数(箇所/㎡)充填量(ml/箇所)(ml/箇所)注入量備 考・アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリ 注入工法・注入口付アンカーピンニ ング部分 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニ ング全面 エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニ ング全面 ポリマーセメントスラリ 注入工法・充填工法・モルタル塗替え工法・注入口付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入タイル 固定工法・タイル部分張替え工法・タイル塗替え工法タイル部分張替え工法12 アンカーピン※ ステンレス製(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの・ 注入口付アンカーピン※ ステンレス製(SUS304)呼び径6mm・ 接着剤※ ポリマーセメントモルタル・ タイル部分張替え工法用接着剤 「建設省官民連帯共同研究報告書『有機系接着剤を利用した外装タイル・石張りシステムの開発』 (建設大臣官房技術調査室監修平成9年2月)」における「外装タイル・石張り用接着剤の品質基 準(案)」に基づく品質性能試験に適合するタイプⅠとする。
※ 防火区画に用いる防火戸で通行の用に供するものは建築基準法施行令第112条第14項第一号ロによる。
2 1防火戸アルミニウム製建具 3 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級・ ・ ・ ・ ・ ・※A種 ・B種 ・C種 種 別 施 工 箇 所〔表5.2.2〕性能等級耐風圧性気密性水密性枠見込み(㎜) ※ A-3 ※ S-4※ W-4※ 70※ S-5・ A-3・ W-4・100※ S-6※ A-4※ W-5※ 100表面処理※ 出入口のくつずりにステンレスを使用する場合は図示による。
14建 具 改 修 工 事網 戸 4 防虫網 網の種別 ※ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス製(SUS316) 形 式 ※ 外部可動式 ・ 固定式 線径、網目 ※ 0.25㎜以上、16~18メッシュ ・鋼製建具 外部に面する建具の耐風圧性簡易気密扉の気密性、水密性※ S-4 ・ S-5 ・ S-6※ 適用する ・ 適用しない5 〔表5.2.1〕〔表5.4.1〕鋼製軽量建具 6( )・ ヒンジクローザー(ピボット型)・ 点検口軸吊りヒンジ・ フロアヒンジ・ ヒンジクローザー(丁番型)・ ドアクローザー・ 閉鎖順位調整器・ 押棒・押板・ アームストッパー・ 戸当り建具製作所の仕様による。
カバー部:ステンレス (本体は鋼)本体:アルミニウム合金アーム部:鋼製(焼付け塗装)ステンレス (・ 鋼 )鋼製 (焼付け塗装 )鋼(クロームめっき) (・ ステンレス )・ ステンレス ・ 黄銅 ・ 合成樹脂ステンレスカバー部:ステンレス (本体は鋼) ドアクローザー・ 遅延閉り機能付き・ 自閉装置付き・ 取付位置・ あおり止め付き木下地等 5表面仕上げの程度含水率 構造材下地材造作材※ A種(20%以下)※ A種(15%以下)※ A種(15%以下)・ A種 ※ B種 C 種・ B種(25%以下)・ B種(20%以下)・ B種(18%以下)品質の基準 梁(見掛り部) (見隠れ部) 柱(見掛り部) 構 造 材 下 地 材 造 作 材〔表6.5.3〕 ※ 上小節 ※ 図示 ※ 小節 ※ 図示 ・ 2級 ※ A種 ・ B種軽量鉄骨天井下地 6 野縁等の種類 屋外 ・19型 ※25型屋外の野縁受け・吊りボルト・インサートの間隔(㎜)屋外の周辺部の端からの寸法(㎜)屋外の野縁の間隔(㎜)屋外のはずれ留め補強既存の埋込みインサートの使用あと施工アンカーの引抜き試験吊りボルト間隔が900㎜を超える場合の補強方法天井下地材における耐震性を考慮した補強屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強( )( )( )〔表6.6.1〕・保存処理木材・ 使用する(使用箇所 )〔6.6.2〕~〔6.6.4〕※ 有り※ 再利用しない・ 行う・ 行わない・ 無し・ 再利用する※ 図示・ 有り ・ 無し・ 有り ・ 無し新規金属製建具周囲の補修工法及び範囲( 図示による)〔5.1.3〕〔5.1.4〕 ※ 防火戸は建築基準法第2条第9号の2ロの規定に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする。
〔5.2.2〕~〔5.2.5〕〔表5.2.1〕・ B-1種(無着色)・ B-2種(着色)・・・ 水切り、ぜん板等〔5.2.3〕〔5.4.2〕~〔5.4.4〕〔5.5.2〕~〔5.5.5〕簡易気密型ドアセットの適用は建具表による7 建具用金物 マスターキーの製作・ 作成する(監理者等と協議すること) ・ 作成しない 〔5.7.2〕~〔5.7.4〕改修工事におけるキーのマスター合せ ※ 行う ・ 行わない・ 丁番 ステンレス) (・ 空錠 ・ 握り玉:ステンレス・ レバーハンドル:アルミニウム合金,・ 取付位置 (※ ステンレス、 ・ 黄銅 )建具表による・ 点検口錠 亜鉛合金程度( ・ ステンレス )開き戸 〔表5.7.1〕・ シリンダー箱錠 ・ 握り玉:ステンレス ・ 取付位置・ レバーハンドル:アルミニウム合金, (※ ステンレス、 ・ 黄銅 )( )建具表による金 物 の 種 類 見 え 掛 り 部 の 材 質 そ の 他) (・ 本締り付きモノロック ・ 握り玉:ステンレス ・ 取付位置・ 本締り錠 シリンダーカラー:ステンレスカバー部:ステンレス (・ 亜鉛合金 ) 亜鉛合金は木製建具用のみ ・ ピボットヒンジ(16.8.2)(表16.8.1) なお、室名等の記入は事前に監督職員と協議の上決定すること 個数 ※ 3本/1組 ・ 〔6.5.2〕~〔6.5.6〕( ) 木製建具の場合:ステンレス(・黄銅) 黄銅は木製建具用のみ引き戸金 物 の 種 類 見 え 掛 り 部 の 材 質 そ の 他・ 取付位置〔表5.7.1〕・ クレセント・ 引手鎌錠(表示錠)・ 引手類・ レール(上吊りの場合を除く)建具製作所の仕様による。
ステンレス(・ アルミニウム合金 ・ 黄銅 )※ 改修標仕6.3.2(1)による・ 自閉式上吊引戸装置 標仕 表16.10.1 による材 料 種類及び厚さによる種別 種類及厚さによる種別種 別種 別・ フロート板ガラス・ 型板ガラス・ 線入板ガラス・ 合わせガラスt4t6.8・ 強化ガラス 学校用強化ガラスt4・ 網入板ガラス〔5.13.2〕~〔5.13.4〕 ガラス 8ガラスフィルム 9 ※ 窓ガラス目隠しフィルムはPET製多積層基材厚100μm以下とする。
※ 乳白色・目隠し・飛散防止機能付ガラスとめ材 10建 具 の 種 類材 質アルミニウム製鋼製・軽量鋼製・ステンレス製木 製※ 防火戸のガラスとめ材は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。
※ シーリング材(SR-1) ・ ガスケット ・ グレイジングチャンネル〔5.13.2〕※ シーリング材(SR-1) ・ パテ1種 ・ 2種・ パテ(木製用) ・ シーリング材(SR-1)既存壁の撤去等 4 〔6.3.2〕内 装 改 修 工 事15木れんが、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、カーペット、フローリング、ボード類、合板、壁紙、タイルの接着に使用する接着剤ホルムアルデヒド等の放散量 JISで定めるトルエン、キシレン、エチルベンゼンン※ F☆☆☆☆ ・ 大臣認定品※ 含有量の少ない規格品接着剤に含まれる可塑剤 (木工用) ※ フタル酸-ブチル等を含有しない、難揮発性のもので規格品 (壁紙用) ※ フタル酸-ブチル等を含有しない、難揮発性のもので規格品接着剤既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁、床の改修範囲 ※ 図示天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲※ 図示天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修※ 図示他の部分との取り合い等1 2既存床の撤去等 3 種 別工 法 施 工 箇 所〔6.2.2〕〔6.1.3〕・合成樹脂塗床材・下地モルタルの撤去・機械的除去工法・目荒し工法・下地モルタルの撤去・モルタルコテ押え・下地モルタルの撤去・床組・フリーアクセスフロア撤去コンクリート・モルタル面の下地処理※ 仕上材の張付けに支障となる著しいひび割れ及び欠損部の補修は、監督職員と協議する。
改修後の床の清掃範囲・磁器モザイクタイル・下地モルタルの撤去 屋内 ※19型 ・25型 箇所以上、N/箇所()・ 強化型ガラス 学校用強化型ガラスt412防 水 改 修 工 事内 装 改 修 工 事15
軽量鉄骨壁下地 スタッド、ランナー等の種類※ 表6.7.1におけるスタッドの高さによる区分に応じた種類7 8 天井廻縁 材質天井見切り縁 材質点検口 天井床・ アルミニウム製 ・ 塩化ビニル製材質: ※ アルミ既製品 ・ 規格: ※ 450角 ・ 600角材質: ※ アルミ既製品 ・ 規格: ※ 600角 ・ ビニル床シート、ゴム床タイル張りビニル床タイル及び・ビニル床シート91011区分 種 類 記号 旧JIS記号 厚さ(㎜) 色 柄 工 法 施工箇所TSFSHSKS PF発泡 層 無発 泡 層 有・ 単層ビニル床シート・ 複層ビニル床シート・ 発泡複層ビニル床シート・ クッションフロア・無地・マーブル 等※標準柄・マーブル※熱溶接 ※仕上表による・ 2.5・ 2.0・ 2.3NMNODO、PODC、DFNC、NF・ 厨房用防滑ビニル床シート:厚さ 2.0㎜ 施工箇所: 施工箇所:カーペット敷き 12 ・タイルカーペットパイル形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 施工箇所種別※ 1種 ※ ループパイル ※ 500×500 ※ 7タイルカーペットの敷き方 平場部分 ※ 市松敷き合成樹脂塗床塗料のホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ ・13フローリング張り14種 別 材 種 工 法 仕上げ塗装等 備考・ 単層フローリングブロック・ 単層フローリングブロック※ なら・ ひのき・ なら・ なら※ 釘どめ工法(C種)・ 接着工法・ 接着工法※ 塗装品・ 無塗装品・ 塗装品・ 無塗装品接着工法のフローリング裏面の緩衝材ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外 ・ 第三種※ 合成樹脂発泡シート ・ LL45防音畳敷き 15 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 ・ D種※ 下地モルタル部は防湿紙付とする。
県産材の使用について 16 間伐材を含め極力県内産を使用すること。(県内産使用数量調書を作成のこと)県産材指定 :県産材については「産地証明提出の上監督員の承認を得ること」せっこうボード、その他ボード及び合板張り17 種別※表6.13.1によるJIS規格品とする種 類 規 格 、 厚 さ (㎜) 等※ せっこうボード(GB-R)・ 化粧せっこうボード(GB-D)・ 不燃積層せっこうボード(GB-NC)・ シージング(耐水)せっこうボード(GB-S)・ 強化せっこうボード(GB-F)・ ロックウール吸音ボード(RW-B)・ グラスウール吸音ボード(GW-B)・ 吸音あなあきせっこうボード(GB-P)・ ロックウール化粧吸音板(DR)・ けい酸カルシウム板(0.8FK) 不燃・ メラミン樹脂化粧板・ 硬質木片セメント板・ 断熱木毛セメント板・ 普通合板・ 天然木化粧合板( ※ 難燃処理 ・ 防煙処理)・ 特殊加工化粧合板・ その他下張り用合板( ※ 難燃処理 ・ 防煙処理)( ※ 難燃処理 ・ 防煙処理)※ 12.5(不燃) ・ 9.5(準不燃)・ 杉柾模様・ トラバーチン模様・ 12.5(不燃)・ 9.5(準不燃)・ トラバーチン模様・ 模様なし※ 9.5(不燃)・ 15(不燃) ・ 12.5(準不燃) ・ 9.5(準不燃)・ 21(不燃) ・ 15(不燃) ・ 12.5(不燃)※ 25※ 25・ 9.5(準不燃)内部用軒天用フラット立体模様フラット立体模様・ 12(不燃) ※ 9(不燃)・ 15(不燃) ※ 12(不燃)・ 12(不燃) ※ 9(不燃)・ 15(不燃) ※ 12(不燃)タイプ2(無石綿) ・ 8.0 ・ 6.0・ 30 ・ 25 ・ 20 ・ 15厚さ 5.5 ・ 12 接着の程度 2類 表板樹種 ラワン表板の品質 防虫処理 ・ 行う厚さ 接着の程度化粧板樹種 ・ なら ・ しおじ 防虫処理 ・ 行う厚さ 接着の程度 化粧加工の方法表面性能 ・F ・FW ・W ・WS防虫処理 ・ 行うユ ニ ッ ト 及 び そ の 他 工 事〔6.7.3〕〔表6.7.1〕〔6.8.2〕〔6.9.2〕~〔6.9.4〕〔6.10.2〕〔6.10.3〕〔6.11.2〕~〔6.11.7〕 仕上の種類 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ・弾性ウレタン樹脂系塗床材・エポキシ樹脂系塗床材〔6.12.2〕〔表6.12.1〕〔6.13.2〕~〔6.13.3〕〔表6.13.1〕・ 構造用合板t12・ 構造用合板t24・ 18 ・ 25 ・ 20 ・ 15軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 〔表3.7.1〕 ※ アクリル系シーリング ・ ジョイントコンパウンドせっこうボードの目地処理 〔表6.13.5〕〔表6.13.3〕クロス仕上のボード出隅部はコーナー保護金物等にて補強を行う事。
合板類の張付け ・ A種 ※ B種パーティクルボード、MDF、合板、化粧合板等のホルムアルデヒドの放散量 ・ 継目処理 ※ 突付け ・ 目透かし ・ 石こうボード出隅補強 JASで定める ※ F☆☆☆☆ ・ F☆☆☆ ・ 遮音壁・耐火壁 18 ・ 遮音壁 壁厚:125㎜ 遮音性能:TLD-50 吸音材:グラスウール24K 50㎜厚スタッド:65形 @300 千鳥配置 ランナー:75形 四周処理共参考品番( ※ 軟質 ・ 硬質種 類 寸法(㎜) 厚 さ (㎜)・ 1.5 ※ 2.0・ ビニル幅木・ ステンレス幅木※ 厚さ 2.0㎜ H100 表面材:ステンレス箔(HL)、基材:ABS樹脂、保護カバー付 参考品番() 参考品番()・ 下地補強:鏡、手すり、ペーパーホルダー、モップ掛パネル、小物収納パネル(機械設備工事)等が取付く箇所は、構造用合板t12を取付の上、機器メーカー指定の補強方法とする。
・ ビニル床タイル:厚さ 2.0㎜ 東リ マチコ 又は同等建具表による・ビニル床タイル出入り口ドア廻り出入り口ドア廻り、事務室内ハンドブレーカー@900内外150以内3400・ アルミニウム製 ※ 塩化ビニル製 ・木製踏込、廊下・ 天然木フローリング・ 接着工法事務室・薄畳 t152023.3・ 60 ・ 75 ・ 100 長尺25滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事環 境 空 間 設 計株 式会 社代表取締役管理建築士 杉 野 吉 成工 事 名 称 図 面 名 称 縮 尺 年 月 日 図 面 番 号製 図 検 図 承 認滋賀県長浜市公園町8番36号 TEL 0749・62・6211 FAX 0749・65・0943杉 野 吉 成1級建築士登録第 226633号一級建築士事務所 滋賀県知事登録 (ヲ)第 219号A-04建築工事特記仕様書(4)壁紙張り 防火性能・品質・規格・施工箇所※ 図示による・ 下表による 19〔6.14.2〕~〔6.14.3〕 施 行 箇 所 防火性能 品 質 ・ 規 格壁紙のホルムアルデヒドの放散量 JISで定める※ F☆☆☆☆・ 大臣認定品・下地調整 モルタル及びプラスター面コンクリート面せっこうボード面・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種・ RA種 ※ RB種〔表7.2.4〕〔表7.2.5〕〔表7.2.7〕タイル張り タイルの種類 20適用G再生材の特注 標準色 役物なし あり 陶器 磁器きじ 形状寸法(mm)備考参考品番・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(11.2.1) ・ 汚垂石 ・ テラゾタイルせっ器施ゆう無ゆううわぐすり施工箇所防塵塗床 塗料の種類仕上げの種類・ アクリル系 ・ ウレタン系 ・ エポキシ系・ 平滑仕上 ・ 防滑仕上(つや消し)グラスウール212216フリーアクセスフロア 1施工箇所 表面仕上げ材 耐荷重性能適用地震時水平力 (mm)仕上り高構 法 備 考・パネル構法・溝構法・パネル構法・溝構法・1.0G・0.6G・1.0G・0.6G・3,000N・5,000N・3,000N・5,000N・タイルカーペット・帯電防止床タイル・タイルカーペットにおいて評価を取得したもの又は同等品とする。
5,000Nについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価表面仕上げ材の品質・規格等は、19章内装工事によるスロープ及びボーダー ※ 製造所の標準仕様 ・ 図示コンセント等の取付け対応 ※ 製造所の標準仕様 (コンセント本体は別途設備工事) ・ コンセントの箇所数は図示材 料 屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。
建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外 ・ 第三種仕様・規格を充たす環境配慮型対応製品がある場合はそれを使用すること。
用途による規格外の製品を使用する場合は、監理者の承諾を得ること。