葛生行政センター自家用電気工作物保安管理業務委託
栃木県佐野市の入札公告「葛生行政センター自家用電気工作物保安管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県佐野市です。 公告日は2025/06/30です。
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/30
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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葛生行政センター自家用電気工作物保安管理業務委託
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和7年7月1日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件葛生行政センター自家用電気工作物保安管理業務委託葛生行政センター大分類 M 施設・設備等維持管理小分類 2 機械設備保守点検栃木県内に本店又は受任支店等(2)履行期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(36か月)(3) 業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4) 最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札とする。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和7年7月8日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和7年7月9日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和7年7月10日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和7年7月14日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和7年7月9日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和7年7月11日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和7年7月16日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和7年7月17日開札の日時及び場所 令和7年7月18日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-0595 栃木県佐野市葛生東1丁目11番8号佐野市 市民生活部 葛生行政センター 電話 0283-86-3411 FAX 0283-85-3039
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所葛生行政センター自家用電気工作物保安管理業務委託 葛生行政センター(2) 履行期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(36か月)(3) 業務内容等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和7年7月8日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和7年7月9日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は本案件の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和7年7月16日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和7年7月18日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間にかかる総合計金額を記入すること。なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等7月9日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、7月11日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-0595 栃木県佐野市葛生東1丁目11番8号佐野市 市民生活部 葛生行政センター電話 0283-86-3411 FAX 0283-85-3039
葛生行政センター自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書1. この点検委託は、葛生行政センターにおいて保有する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」といいます。)について定めることを目的とする。なお、本委託契約の履行細目は別の定める電気事業法第42条第1項に規定する保安規程に基づくものとします。2.履行箇所(対象電気工作物の概要)① 自家用電気工作物事業場住所 栃木県佐野市葛生東1丁目11-8事業場名称 葛生行政センター需要設備 容量 125kVA 電圧 6,600V太陽光設備 出力 10kW 電圧 210V蓄電池設備 容量 15kWh 電圧 210V絶縁監視装置設置の有無 有点検頻度 隔月1回3.契約期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(36か月)地方自治法第234条の3(長期継続契約とする)4.委託業務の内容(1) 受託者が実施する保安管理業務及びこれに伴い委託者が実施する業務は、次項及び第3項を除き次の各号によるものとする。① 委託者は、当該の事業場について受託者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者本人であることを確認すること。② 受託者は、当該事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書を常に携帯し、委託者に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが委託契約書に記された電気管理技術者であることを明らかにすること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。③受託者は、当該事業場における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。④ 受託者は、当該事業場における自家用電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に指示又は助言すること。⑤ 受託者は、当該事業場における自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて、5.点検頻度に定めるところにより、工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に指示又は助言すること。⑥ 受託者は、当該事業場における自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を委託者に報告すること。また、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について委託者に指示又は助言すること。委託者は、その記録を確認し、保安規程に定める期間保存すること。⑦ 受託者は、電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、委託者もしくは東京電力パワーグリット株式会社等より通知を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。また、事故・故障の状況に応じて、受託者は臨時点検を行い、その原因が判明した場合には、同様の事故・故障の再発させないための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、委託者に対し、電気事故報告の作成及び手続きの指示又は助言を行うこと。⑧ 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。(2) 委託者は、前項の受託者に委託する保安管理業務のうち、次の①~③のいずれかに該当する電気工作物については、受託者と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、委託者は、受託者の監督の下に点検等を行い、受託者は、その記録の確認を行います。また、受託者は、委託者の求めに応じ、助言を行うこととする。このほか、受託者は、当該電気工作物の保安について、委託者に対し指示又は助言ができるものとする。① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(a)~(e)のいずれかに該当する自家用電気工作物(a) 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(b) 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(c) 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(d) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(e) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器② 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な次の(a)~(e)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(a) 立入に危険を伴う場所(b) 情報管理のため立入が制限される場所(c) 衛生管理のため立入が制限される場所(d) 機密管理のため立入が制限される場所(e) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所③ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(3)使用機器及びそれに付随する配線器具等については、(1)項によるほか、委託者が確認を行うものとする。5.点検の頻度及び点検項目(1)4.(1)項に定める受託者が定期的に行なう点検の頻度及び点検項目は、月次点検、年次点検、精密点検及び臨時点検について自家用電気工作物は別紙1、に揚げる内容を基本とし、その詳細は、保安規程によるものとする。① 定期点検(a) 月次点検月次点検は、主として運転中の施設の外観点検・測定試験を隔月行う。(ただし、自家用電気工作物において、絶縁監視装置を設置しない場合は毎月行う。)(b) 年次点検年次点検は毎年1回とし、年次点検の内容は、主として全停電を行い、施設の運転を停止し点検及び測定・清掃を年1回行う。② 臨時点検臨時点検は、異常が発生した場合及び発生する恐れがある場合など、必要に応じ行う。③ 精密点検3年に1回実施するもので、令和9年度内に当該年度の年次点検を精密点検として実施するもので、詳細については別紙1のとおりとする。業務の内容については、前記①(b)項の年次点検についての記載事項を準用する。④ 工事期間中の点検委託者の通知を受けて行う工事期間中の点検の頻度は、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況について点検するものとし、その頻度は毎週1回とします。
⑤ 問診による点検受託者は、①(a)項の月次点検のほか、委託者に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがないか、点検を行うこととする。⑥ 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏えい警報」という。)連続して 5 分以上受信した場合又は 5 分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に受託者は、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこととする。(a) 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。(b) 警報発生時の受信記録を3年間保存する。6. 立ち入り検査電気事業法第107条第3項に規定する立入り検査の立会いについては、その都度、市役所の通知に基づいて受託者はただちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。7. 関係法規の厳守業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。8. 報告書の作成、提出月次点検、年次点検、精密点検の報告書を作成し、担当職員に確認を受けた後、速やかに提出すること。9.経済産業局への申請、提出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規定届出書を作成し、所轄経済産業局長に提出するものとする。初回の申請、届出に係る費用は、この自家用電気工作物保守点検業務料に含むものとする。受託者が引き続き同一のものである場合は、この申請、届出は必要ないものとする。10. 絶縁監視装置の設置設備に異常が発生した場合に直ちに対応できるよう絶縁監視装置を設置すること。このとき、設置工事に要する費用及び保守費用は、原則として受託者が負担するものとする。ただし、毎月の月次点検を実施する場合は設置しなくてもよい。11. 連絡責任者等(1) 委託者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受託者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。(2) 委託者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。(3) 委託者は、第1項及び前項による通知の内容変更が生じた場合は、受託者に変更の内容を通知するものとする。(4) 委託者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受託者の行う保安管理業務に立ち会わせることとする。(5) 委託者は、需要設備の設備容量が 6,000 キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとする。12. 委託者及び受託者の協力及び義務(1)委託者は、受託者が保安管理業務の実施にあたり、受託者が報告、助言した事項又は受託者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとします。(2)受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとします。13. 保安業務担当者の資格等(1)受託者は、保安業務担当者に電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとします。(2)保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとします。(3)保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとします。14. 再委託の禁止受託者は契約した業務の全部または一部のものに再委託してはならない。15. 損害賠償委託業務の実施に際し、受託者の責に帰すべき事由により、建造物、機器、第三者等に損害を与えた場合は、直ちに現状復帰又はその損害賠償の責めを負うものとする。16. 委託者及び受託者の協力及び義務(1)委託者は、受託者が保安管理業務の実施にあたり、受託者が報告、助言した事項又は受託者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。(2)受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。17. 記録の保存受託者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、委託者受託者双方において3年間保存するものとする。18.その他この仕様書に定めの無い事項について、必要がある場合は両者協議して定めるものとする。
別紙1自家用電気工作物点検、測定及び試験の基準等(月次点検及び年次点検)1. 需要設備電気工作物 点検方法 月次点検 年次点検精密点検(3年1回)受電設備(第二受電設備以降を含む)責任分界となる区分開閉器引込線等(架空電線、支持物、ケーブル)外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○区分開閉器動作試験 ○ ○保護継電器動作試験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○断 路 器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○遮 断 器開 閉 器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○動作試験 ○ ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○※4電力ヒューズ外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○計器用変成器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○変 圧 器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○※4電力用コンデンサ外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○避 雷 器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○母 線外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○配 電 盤制御回路外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○保護継電器動作試験 ○ ○電気工作物 点検方法 月次点検 年次点検精密点検(3年1回)保護継電器動作特性試験 ○受電設備計器校正試験 ○制御回路試験 ○ ○受電設備の建物・室キュ-ビクルの金属箱外観点検 ○ ○ ○接地装置外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ○ ○配電設備配電線路(架空電線、支持物、ケーブル)外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○断路器、遮断器開閉器、変圧器計器用変成器電力用コンデンサその他高圧機器外観点検 ○ ○ ○絶縁診断測定 ○ ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○※4接地装置外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ○ ○太陽光発電装置太陽電池アレイ外観点検 ○※3 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○パワーコンディショナー外観点検 ○※3 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○系統保護装置外観点検 ○※3 ○ ○保護継電器動作試験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○制御装置試験 ○ ○その他は受電設備に準ずる蓄電池設備本 体外観点検 ○ ○ ○液量点検 ○ ○ ○電圧・比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置付属装置接地装置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定○ ○電気工作物 点検方法 月次点検 年次点検精密点検(3年1回)電気使用場所の設備電動機類、電熱装置電気溶接機照明装置配線、配線器具その他の機器接地装置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○絶縁監視 常 時注)1 本点検の測定及び試験の基準等は、年次点検Aに新方法を適用する場合とする。2「外観点検」とは、主として目視により点検することをいう。3 ※3を付した項目は、点検頻度が隔月点検又は3ケ月毎点検の場合、受託者が実施するほか、受託者の指導を受けて委託者が必要に応じて実施するものとする。4 ※4を付した項目は、PCB混入のおそれがある場合は試験を省略することがある。5 「絶縁監視」とは、変圧器のB種接地工事の接地線に監視装置を取付け、低圧電路の絶縁状態を監視することをいう。6 変圧器の二次側以降の低圧電路(電気使用場所の設備を含む。)と大地間との絶縁抵抗測定は、監視装置の監視記録により代えることがある。