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大野幼稚園屋上防水改修工事

徳島県阿南市の入札公告「大野幼稚園屋上防水改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県阿南市です。 公告日は2025/08/18です。

発注機関
徳島県阿南市
所在地
徳島県 阿南市
カテゴリー
工事
公告日
2025/08/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
大野幼稚園屋上防水改修工事 問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3299 教育部教育総務課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 令和 7年 9月 4日 (木) 9時00分 を提出してください。 ・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 7,570,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 7年 8月26日令和 7年 9月 3日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 7年 9月 3日令和 7年 8月19日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(水) -15時00分からまで地区 令和 7年12月 8日 教育部教育総務課契約締結の翌日県内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -大野幼稚園屋上防水改修工事阿南市下大野町三条開 札 場 所防 水(火)8時30分阿南市役所3階 307会議室(火) からまで入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(水)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。 免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。 入札がないときは、入札を終了します。 に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書 閲覧補足説明書教育部教育総務課1. 設計図書の質疑及び回答について⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。⑵ 提出後に、提出した旨を教育総務課まで電話連絡をお願いします。⑶ 質疑書の提出は、令和7年8月22日(金)17時に締め切ります。<提出先及び連絡先>教育部教育総務課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3連絡先 : 0884-22-3299FAX : 0884-22-4785メール : kyousou@anan.i-tokushima.jp⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ)① 閲覧期間 : 令和7年8月29日(金)から閲覧期間終了まで② 閲覧場所 : 阿南市ホームページに掲載2. 法定外労災保険の付保⑴ 受注者は、本工事の契約工期を内包する保険期間による法定外労災保険に加入すること。⑵ 当初契約時に法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。⑶ 本工事の工期を変更したことにより、工期が法定外労災保険の保険適用外に及んだ場合、受注者は、速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。※法定外労災保険について従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。3. 「建設業退職金共済制度 掛金収納書」の提出受注者は、「建設業退職金共済制度 掛金収納書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に発注者に提出すること。なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。4. 県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の準用受注者は、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。県と市の体制が符合しない場合は、監督員の指示に従うこと。 阿南市教育委員会教育部教育総務課課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係 設 計図面番号 図 面 名配置図1 2 3 4 5 6 7 8特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(3)特記仕様書(4)特記仕様書(5)9改修前屋上平面図改修後屋上平面図10大野幼稚園屋上防水改修工事令 和 7年 度改修前後断面詳細図(1)改修前後断面詳細図(2) 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと.受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記I. 工事概要 工事概要原則として登録を必要としない. 原則として登録を必要としない. なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目項 目 項 目 特 記 事 項 章1. 工事名称 1. 工事名称2. 工事場所 2. 工事場所3.建物概要 3.建物概要4.工事種目 4.工事種目1.適用基準 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ②補足説明書 ③特記仕様書(共通仕様書を含む)) ④図面 ⑤公共建築工事標準仕様書等2.優先順位また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ②建築改修工事監理指針(令和4年版) 4年版) ②建築改修工事監理指針(令和 ③電気設備工事監理指針(令和4年版) 4年版) ③電気設備工事監理指針(令和 ④機械設備工事監理指針(令和4年版) 4年版) ④機械設備工事監理指針(令和3. 工事実績データの登録◎設計図書の優先順位は,次の順とする. する. ◎設計図書の優先順位は,次の順と◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ①質問回答書(②から⑤に対するもの) もの) ①質問回答書(②から⑤に対する(1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. 提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. 提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. 提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. 提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. 提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. 提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (d)訂正時は,適宜とする. は,適宜 なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる.督員に提示しなければならない. 督員に提示しなければならない.4. 工程表 4. 工程表 ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ5. 工事の着手 5. 工事の着手 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始7. 下請負人の選定 7. 下請 定 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, と. と. 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう. 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう. 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう. 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう. 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう. 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう. 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう.6. 施工計画書等 6. 施工計画書等◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること.請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら8. 施工体制台帳及び 8. 施工 及び 施工体系図 施工(1)施工体制台帳の作成 (1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 を工事現場に備え置かなければならない. を工事現場に備え置かなければならない. を工事現場に備え置かなければならない. を工事現場に備え置かなければならない. を工事現場に備え置かなければならない. を工事現場に備え置かなければならない. を工事現場に備え置かなければならない.(2)施工体系図の作成及び掲示 (2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない. 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない. 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない. 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない. 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない. 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない. 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない.(3)警備業者の記載 (3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 存しなければならない.(4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない. 図を作成・保存しなければならない. 図を作成・保存しなければならない. 図を作成・保存しなければならない. 図を作成・保存しなければならない. 図を作成・保存しなければならない. 図を作成・保存しなければならない. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス章章 項 目 項 目 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 章章 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一章 一般共通事項 一般共通事項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと. 再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと. 再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと. 再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと. 再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと. 再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと. 再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと.(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法 準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法 準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法 準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法 準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法 準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法 準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製 施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製 施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製 施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製 施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製 施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製 施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財) 品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財) 品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財) 品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財) 品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財) 品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財) 品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)用計画書を作成し,監督員に提出すること. 用計画書を作成し,監督員に提出すること. 用計画書を作成し,監督員に提出すること. 用計画書を作成し,監督員に提出すること. 用計画書を作成し,監督員に提出すること. 用計画書を作成し,監督員に提出すること. 用計画書を作成し,監督員に提出すること.(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること. (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること. (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること. (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること. (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること. (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること. (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること.(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること. ること.(5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し, (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し, (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し, (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し, (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し, (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し, (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出すること. 監督員に提出すること.(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること. (6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること. (6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること. (6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること. (6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること. (6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること. (6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること.(7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施ものとする.設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はそ 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はそ 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はそ 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はそ 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はそ 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はそ 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事 (特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以 の施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以 の施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以 の施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以 の施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以 の施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以 の施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」 上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」 上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」 上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」 上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」 上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」 上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない.また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後 ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後 ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後 ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後 ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後 ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後 ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする.13. 材料・製品等 性能を有するものとする.◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS 証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS 証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS 証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS 証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS 証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS 証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする.◎県産木材の原則使用(2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」 (2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」 (2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」 (2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」 (2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」 (2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」 (2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」(1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, (1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, (1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, (1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, (1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, (1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, (1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 原則として県産木材を使用しなければならない。 ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. とは次のことである。 法による. 法による. ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工◎県内産資材の原則使用 ◎県内産資材の原則使用ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない(1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければ (1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければ (1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければ (1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければ (1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければ (1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければ (1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければなお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 (1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 (1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 (1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 (1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 (1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 (1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 (2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 (2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 (2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 (2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 (2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 (2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う. 産資材として取り扱う 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること. 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること. 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること. 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること. 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること. 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること. 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること◎県内企業調達建材等の優先使用 ◎県内企業調達建材等の優先使用受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) するものとする. するものとする. を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載 を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載 を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載 を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載 を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載 を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載 を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. 書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. 書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. 書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. 書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. 書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. 書に記載し,監督員の承諾を得なければならないなお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画◎県内産再生砕石の原則使用 ◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可におい 法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可におい 法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可におい 法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可におい 法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可におい 法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可におい 法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない. て同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない. て同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない. て同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない. て同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない. て同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない. て同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合ならない材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ 材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ 材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ 材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ 材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ 材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ 材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ14. 化学物質を発散する 14. 化 発散する 建築材料等 建 を満たすものとする. を満たすものとする◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5)(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木する 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものと 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものと 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものと 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものと 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものと 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものと 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと(3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする散が極めて少ないものとする(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデ (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデ (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデ (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデ (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデ (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデ (5) (1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする. ヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする. ヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする. ヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする. ヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする. ヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする. ヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする15. 施工 15. 施 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. 一章 一般共通事項 一般共通事項阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課設 計 図面番号 図面番号 ●工事名 ●工事名●図面名 ●図面名 ●年月●縮尺◎施工条件は次による. ◎施工条件は次による. ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という.)のうち各工事毎に適用する作業 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という.)のうち各工事毎に適用する作業 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という.)のうち各工事毎に適用する作業 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という.)のうち各工事毎に適用する作業 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という.)のうち各工事毎に適用する作業 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という.)のうち各工事毎に適用する作業 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業 (以下,「作業」という.) のうち各工事毎に適用する作業を指定するものとする. 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する資料を監督員に提出すること. 資料を監督員に提出すること. 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記 の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記 の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記 の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記 の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記 の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記 の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとする. 載した名札等により,資格を明示するものとする. 載した名札等により,資格を明示するものとする. 載した名札等により,資格を明示するものとする. 載した名札等により,資格を明示するものとする. 載した名札等により,資格を明示するものとする. 載した名札等により,資格を明示するものとする.なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.○印 ・・・ 適用作業 ○印 ・・・ 適用作業工事種目 工事種目 技能検定職種 技能検定職種 技能検定作業 技能検定作業仮設工事 仮設工事 とび とび ・ とび作業 ・ とび作業鉄筋工事 鉄筋工事 鉄筋施工 鉄筋施工 ・ 鉄筋組立て作業 ・ 鉄筋組立て作業型枠施工 型枠施工 ・ 型枠工事作業 ・ 型枠工事作業コンクリート工事 コンクリート工事コンクリート圧送施工 コンクリート圧送施工 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ コンクリート圧送工事作業鉄骨工事 鉄骨工事 鉄工 鉄工 ・ 構造物鉄工作業 ・ 構造物鉄工作業コンクリートブロ コンクリートブロブロック建築 ブロック建築 ・コンクリートブロック工事作業 ・コンクリートブロック工事ック・ALCパネ ック・ALCパネル及び押出成形セ・エーエルシーパネル施工 ・エーエルシーパネル施工 ・エーエルシーパネル工事作業 ・エーエルシーパネル工事作メント板工事 メント板工事・ アスファルト防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業防水工事 防水施工 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ セメント系防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ FRP防水工事作業 ・ FRP防水工事作業石工事 石材施工 ・石張り作業 ・石張り作業タイル工事 タイル張り ・ タイル張り作業 ・ タイル張り作業木工事 建築大工 ・ 大工工事作業 ・ 大工工事作業建築板金 ・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業屋根及びとい工事スレート施工 ・ スレート工事作業 ・ スレート工事作業内装仕上げ施工 ・ 鋼製下地工事作業 ・ 鋼製下地工事作業金属工事建築板金 ・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業左官工事 左官 ・ 左官作業 ・ 左官作業サッシ施工 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ ビル用サッシ施工作業建具工事 ガラス施工 ・ ガラス工事作業 ・ ガラス工事作業自動ドア施工 ・ 自動ドア施工作業 ・ 自動ドア施工作業カーテンウォール施工 ・ 金属カーテンウォール工事作業 ・ 金属カーテンウォール工事作業カーテンウォールサッシ施工 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ ビル用サッシ施工作業工事ガラス施工 ・ ガラス工事作業 ・ ガラス工事作業塗装工事 塗装 ・ 建築塗装作業 ・ 建築塗装作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業内装仕上げ 施工 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業内装工事・ ボード仕上げ工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業表装 ・ 壁装作業 ・ 壁装作業配管工事 配管 ・ 建築配管作業 ・ 建築配管作業・ 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 ・ 溶融ペイントハンドマーカー工事作舗装工事 路面標示施工・ 加熱ペイントハンドマーカー工事作業 ・ 加熱ペイントハンドマーカー工事作植栽工事 造園 ・ 造園工事作業 ・ 造園工事作業27.施工条件 27.施 32. 技能士の適用 32. 技能士の適用NON NON ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・本工事は,幼稚園運営を行いながら施工を行うものとする. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること. ・材料の搬入搬出等は保護者の送迎時間を避けるものとし,安全には十分に配慮すること.大野幼稚園屋上防水改修工事 大野幼稚園屋上防水改修工事特記仕様書(3) 特記仕様書 令和7年7月323. デジタル工事写真の 小黒板情報電子化◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,そ 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,そ 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,そ 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,そ 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,そ 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,そ 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. の実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. の実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. の実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. の実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. の実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. の実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない. 入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない. 入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない. 入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない. 入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない. 入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない. 入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない. (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない. (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない. (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない. (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない. (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない. (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない.所轄の警察署に提出しなければならない. 所轄の警察署に提出しなければならない. 所轄の警察署に提出しなければならない. 所轄の警察署に提出しなければならない. 所轄の警察署に提出しなければならない. 所轄の警察署に提出しなければならない. 所轄の警察署に提出しなければならない.(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い, (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い, (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い, (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い, (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い, (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い, (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求 その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求 その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求 その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求 その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求 その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求 その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない. を行わなければならない.等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃 等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃 等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃 等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃 等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃 等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃 等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない. 金時間管理を適切に行っておかなければならない. 金時間管理を適切に行っておかなければならない. 金時間管理を適切に行っておかなければならない. 金時間管理を適切に行っておかなければならない. 金時間管理を適切に行っておかなければならない. 金時間管理を適切に行っておかなければならない. 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 26. 暴力団等からの不当要求(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準 に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準 に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準 に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準 に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準 に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準 に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準ならない.請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ 請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ 請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ 請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ 請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ 請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ 請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である ・荷上げ荷下ろしについては,幼稚園運営に支障がない日程を選定するとともに,できるだけ休園日である◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 備品等名称: 備品等名称: 保管場所 : 保管場所 : 数量 : 数量 : 注意事項 : 注意事項 : 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 切り回し時期については, 頃とする. 切り回し時期については, 頃とする. 切り回し時期については, 頃とする. 切り回し時期については, 頃とする. 切り回し時期については, 頃とする. 切り回し時期については, 頃とする. 切り回し時期については, 頃とする. 28.重要備品等 28.重29. 施工調査 29. 施 ・調査期間・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ るときは,これを提示すること・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 ・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. ◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. ◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. ◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. ◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. ◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. ◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する(注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ とを示す. 処分許可業者の会社名 所在地 運搬距離種類 優良 優良(処分区分)) 処分地 (km)(財)徳島県環境整備公社 阿南市橘町小勝187番の地先 地先廃プラスチック --橘処分場 阿南市橘町小勝187番の地先 地先 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合,処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする.30..交通誘導警備員 30..交 備員31.産業廃棄物の処理 31.産 の処理交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること. 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること. 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること. 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること. 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること. 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること. 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に2日間配置すること ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる. ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる. ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる. ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる. ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる. ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる. ・警備員は, 延2人(昼2人, 夜-人:うち検定合格警備員-人)を見込んでいる--◎交通誘導警備員 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい ・施設の使用に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は平日は原則施工できない.また,休日におい 周知すること. 周知すること. ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に ・荷上げ荷下ろし作業には,交通誘導警備員を配置し安全に十分配慮すること.また,作業時は事前に園に 適宜相互に日程の調整及び確認を行う. 適宜相互に日程の調整及び確認を行う. ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し, ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し, ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し, ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し, ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し, ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し, ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上決定し,◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. ◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること. 土日に行うことが望ましい. 土日に行うことが望ましい.(有)金村商店店小松島市赤石町4-13 4-13小松島市赤石町4-13 4-1319.011.0 金属くず(有価)章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 章章 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 確認, 排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. ①労働安全衛生法に基づく構造規格 ①労働安全衛生法に基づく構造規格 ②(社)仮設工業会の認定基準 ②(社)仮設工業会の認定基準 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらかじ め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. する. する. 1. 一般事項 1. 一般事項2. ベンチマ-ク 2. ベンチマ-ク3. 足場等 3. 足場等・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる. ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる. ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる. ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる. ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる. ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる. ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下) の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下すときは, つり綱, つり 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと.◎その他ニ章 改修仮設工事章 仮設◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物,敷地の高低差,地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと阿 南 市 役 所 阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市富岡町トノ町TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785 TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785教育委員会 教育部 教育総務課 教育委員会 教育部 教育総務課設 計 図面番号 図面番号 ●工事名 ●工事名●図面名 ●図面名 ●年月●縮尺NON NON・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定 ・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定 ・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定 ・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定 ・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定 ・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定 ・設計GLの設定は, BM( )を±0とし, NGLはBM±( )mmとする. ただし, 監督員の指示により決定・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:) ・外部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm, シ-ト仕様:)・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm) ・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm) ・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm) ・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm) ・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm) ・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm) ・内部足場(種類: , 仕様: 枚布, D= cm)・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示) ・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示) ・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示) ・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示) ・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示) ・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示) ・仮囲い(仕様:, H= m, L= m)(図示)・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: ) ・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: ) ・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: ) ・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: ) ・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: ) ・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: ) ・ゲ-ト( 有 ・ 無, 仕様: )・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること. ・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること. ・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること. ・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること. ・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること. ・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること. ・足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること.・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 ・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 ・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 ・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 ・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 ・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 ・受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場1. 一般事項 1. 一般 ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが 不適当な場合は監督員と協議すること. こと 不適当な場合は監督員と協議する◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. ◎降雨等に対する養生方法は,( 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他() )とする. 2. 改修工法の種類及び工程 2. 改修 類及び工程3. 既存下地の補修材料 3. 既存 修材料4. ルーフドレイン回りの処理 4. ルー ン回りの処理 フドレイ四章 防水改修工事章 改修5. 既存下地処理 5. 既存S-M2S-M3S-F1M4S M4SS3S S3SS-F1S-F2S-M1S-M2S-M3種 類 種 類 厚 さ 厚 さ種 別シート シート 断熱材SI-F1SI-M1 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. ルーフィングシート製造所の指定する製品とする. 計画書として提出する. ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は, ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は, ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は, ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は, ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は, ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は, ◎プライマー, 増張り用シート, 成型役物, 接着剤, 仕上塗料, シール材, 固定金具, 絶縁用テープ等は,◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. ◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. ◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. ◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. ◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. ◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. ◎合成高分子系ルーフィングシートは, JIS A 6008の規格品とする. P0S P0SS4S S4S工 法 工 法 備 考 施工箇所 施工箇所厚 さ 種 類 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜S-F2S-M1P0SI P0SIS3SI S3SIM4SI M4SIS4SI S4SIP1S P1S S-C1SI-M3SI-M2SI-F2 シート防水 シーS3S工法 S3S工法・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. ・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. ・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. ・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. ・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. ・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. ・アスファルトは, JIS K 2207の規格品3種とする. 6. 合成高分子系ルーフィング 6. 合成 ルーフィング 高分子系加硫ゴム 硫コ 1.2 ㎜ 1.2 ㎜・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工 ・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工 ・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工 ・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工 ・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工 ・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工 ・機械式固定工法の場合は, 引抜き試験の結果に基き, 建築基準法に基く風圧力に対応した工法を施工・仕上げ塗料( ) 使用量 ( ) ・仕上げ塗料( ) 使用量 ( ) ・仕上げ塗料( ) 使用量 ( ) ・仕上げ塗料( ) 使用量 ( ) ・仕上げ塗料( ) 使用量 ( ) ・仕上げ塗料( ) 使用量 ( ) ・仕上げ塗料( ) 使用量 ( )・建築基準法に基づく区分等 ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. ・絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質は,( 発泡ポリエチレンシート ・ )とする. 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV ) 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV ) 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV ) 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV ) 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV ) 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV ) 基準風速Vo=( 36 )m/s 地表面粗度区分( I ・ II ・ III ・ IV )◎固定金具 材質( アルミ製 ) ◎固定金具 材質( アルミ製 ) 形状寸法( 図示 ) 形状寸法( 図示 )(養生方法: ) ) (養生方法:4. 養生(2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯(3) 請負加入電話の子機 (3) 請負加入電話の子機(4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具 (4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具 (4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具 (4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具 (4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具 (4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具 (4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具(5) ファクシミリ他 (5) ファクシミリ他 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計5. 監督員事務所 5. 監督員事務所◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 )6. 工事用電気設備, 6. 工事用電気設備, 工事用給排水設備 工事用給排水設備 ただし, 施設管理者と協議すること. ただし, 施設管理者と協議すること. ただし, 施設管理者と協議すること. ただし, 施設管理者と協議すること. 現場事務所用地等 現場事務所用地等 資材置場 資材置場◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. 7. 工事車両用駐車場 7. 工事車両用駐車場・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: ) ・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: ) ・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: ) ・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: ) ・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: ) ・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: ) ・既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: )・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・既存部分の家具等の養生範囲は図示による. ・既存部分の家具等の養生範囲は図示による.

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