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【入札公告】令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)(総合評価落札方式)

環境省新宿御苑の入札公告「【入札公告】令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)(総合評価落札方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/01/21です。

発注機関
環境省新宿御苑
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
工事
公示種別
総合評価落札方式
公告日
2026/01/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【入札公告】令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)(総合評価落札方式) - 1 -入 札 説 明 書新宿御苑管理事務所の令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)に係る入札公告(建築一式工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 1.公告日 令和8年1月22日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環東京都新宿区内藤町113.工事概要(1) 工 事 名 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)(電子調達対象案件)(2) 工事場所 東京都新宿区内藤町11(3) 工事内容 新宿御苑における明治大正期の木造建築物の復元的整備工事別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に施工手順等の技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。 2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。 ① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 (入札心得様式2.を提出すること)② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 (6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (7) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を 実施する週休2日促進工事である。 週休2日の考え方は下記のとおりである。 1) 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。 なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務- 2 -を負わない。 ①対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。 ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。 なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 2) 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。 明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。 ①対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。 ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 ②対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。 3) 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 4) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。 工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。 また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。 1)①を前提に補正係数1.02による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び補正係数1.01による現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。 発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、1)①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、1)①及び 1)②が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。 なお、工事着手前に受注者が1)①の取組を希望しない場合1)②に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。 )については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督- 3 -職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。 また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。 4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 開札までに環境省における令和06・07年度一般競争参加資格者で建築一式工事に係るA等級の認定を受けていること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 関東・甲信越地方内に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所のいずれかを有すること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 平成22年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記1)~3)の要件を満たす工事の施工実績を有することとし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。 1) 建築用途は、書院造り、数寄屋、社寺仏閣又は城郭建築のいずれかであること。 2) 構造は、木造であること。 3) 工事内容は、新築、増築又は文化財保存修理工事であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 1) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験(工期の1/2を超え連続して従事したものに限る)を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 ① 建築用途は、戸建住宅、倉庫、車庫及び自転車置場以外であること。 ② 構造は、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のいずれかであること。 ③ 工事内容は新築又は増築とし、延べ床面積が300㎡以上であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 (a)令和元年度以降に、環境省発注の建築一式工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。 また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。 4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であるこ- 4 -と。 5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・有限会社香山建築事務所当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。 1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 技術提案(総合評価落札方式)に係る施工計画木造建築物の復元的整備工事に関する施工計画が適正であること。 施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書等(以下「標準案」という。)の内容と異なる施工方法(以下「技術提案」という。)の内容を示した施工計画を提出すること。 (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でない- 5 -こと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13)人権尊重の取組について 本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 技術提案 木造建築物の復元的整備工事の施工計画2) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況C.賃上げの実施(2) 総合評価の方法1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2) 加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。 ② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。 なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。 3)施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)施工計画の適切性審査施工計画の評価評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準施工方法に関する技術提案施工精度の向上に関する提案日本館御殿の復元性を高めることを目的に、受注者にて作成する矩計図作成※、木材料の調達、木材加工技術にかかる技術的所見最も適した手順を提案した者に最高20点を付与し、その間の技術所見を提案した者には、標準案を0点として按分して求められる点数を加算点として付与する。 - 6 -※評価する対象は、御座所、休憩部分、エントランスホール及び御車寄せにかかる矩計図とする。 按分による加算点は、少数点第5位を切り捨てとする。 施工管理に関する技術提案工事の記録性確保に関する提案復元的な整備であることが特徴の日本館御殿の工事において、工事過程の情報を記録性高いものとし竣工後も永く保存できるよう、受注者が日常より作成する工事資料の作成にかかる初見最も適した手順を提案した者に最高5点を付与し、その間の技術所見を提案した者には、標準案を0点として按分して求められる点数を加算点として付与する。 按分による加算点は、少数点第5位を切り捨てとする。 営繕広報に関する提案 営繕広報の向上に関する提案観光立国推進基本計画の趣旨の下、日本館御殿の魅力が、工事期間中において訴求性をもって来園者に伝わるよう、受注者が来園者に対して行う木造技術等の広報活動の所見最も適した手順を提案した者に最高5点を付与し、その間の技術所見を提案した者には、標準案を0点として按分して求められる点数を加算点として付与する。 按分による加算点は、少数点第5位を切り捨てとする。 技術提案の評価(加算点①)30点満点(イ) 企業の技術力評価(加算点)評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成22年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 :2点施工実績が無し :0点※より同種性の高い工事とは、年間一般来館者数は50千人/年以上で、飲食機能を有する木造建築工事工事成績 令和5年度~6年度の建築一式工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が 20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 80点以上 :3点75点以上80点未満 :2点70点以上75点未満 :1点65点以上70点未満又は成績なし:0点【成績評定点の平均点は少数点第1位を四捨五入し整数止めとする】- 7 -表彰等 令和5年度~6年度(表彰年度)の表彰の有無【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。 JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。 ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。 表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】地域貢献度(災害時等における活動実績)令和5年度~6年度の災害時等の活動の有無【過去2年間の活動実績】[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】関東・甲信越地方において、活動実績有り :1点関東・甲信越地方において、活動実績無し :0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 区分1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※1 :5点3段階目 ※2 :4点2段階目 ※2 :3点1段階目 ※2 :2点行動計画 ※3 :1点認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)区分2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん :3点くるみん(新基準) ※4 :2点くるみん(旧基準) ※5 :1点トライくるみん :1点認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和 4 年 4 月 1 日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過措置により認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり :3点認定無し :0点- 8 -配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 紙による入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 - 17 -16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、5.(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 17.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によらなければならない。 また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(令和2年9月30日 国不建第130号 国土交通省)」によるものとする。 18.契約書作成別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 19.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 (1) 前金払 有り中間前金払及び部分払 有り(2) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。 20.火災保険付保の要否 要21.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 22.非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負- 18 -担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。 (2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、紙により提出された者に対しては、電子メールにより回答する。 23.再苦情申立て8.(2)の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明又は22.(2)の非落札理由の説明に不服がある者は、回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 (1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。 (持参の場合は12時から13時までの間を除く。)(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。 ※政府調達に関する協定の対象となる工事については、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)(令和3年1月29日改正)に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。 24.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。 25.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。 - 19 -・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子調達システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認(電子調達システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。 (10) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 (11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。 また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。 また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 (12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。 ・申請書、資料の全部又は一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合- 20 -・その他未提出又は不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 (14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 (別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 赤枠内を確認すること⇓【事業者向け】令和4年2月8日総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について○ 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置において、表明書の裏面に記載の所定の提出書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとしたところ。 ○ そのことにつき、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、下記の通り、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができるかの考え方について整理されたのでお知らせします。 ○ また、あわせて、経年的に本制度の加点を受ける場合における、企業が賃上げ表明を行う期間に関する留意事項をお知らせします。 記1.確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出する。 ※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。 ※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。 ※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。 2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。 (2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。 (3)所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。 ※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 ※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。 ※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。 3.経年的に本制度の加点を受ける場合における賃上げ表明を行う期間について(1)本制度では、入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位、暦年単位いずれかを選択できることとしている。 (2)一方、経年的に本制度に参加する場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう、入札参加者は留意すること。 <ご参考> 表明書裏面に記載の所定の提出書類による賃上げ実績の確認について(1)令和4年4月以降に開始する入札者(大企業)の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」「役員報酬」「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行う。 (2)令和4年以降の暦年において、入札者(大企業)が、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(注)」を表明した増加率以上増加させたか確認する場合賃上げを表明した暦年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額を比較することにより行う。 (注)中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、(1)の場合は「合計額」と、(2)の場合は「支払金額」とする。 別紙2.の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する例)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 ・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 ・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。 ・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。 災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。 ・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 (所定の書類による賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する例)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 ・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 ・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。 ・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。 ※ なお、上記はあくまで例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 (別紙様式)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 (同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 (記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。 (別記様式4)令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)競争参加資格確認資料(用紙A4)施工計画工事名:令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)評価項目:工事の記録性確保に関する提案注1 本様式は、文字の大きさは10ポイント以上(図表は読み取れる程度に縮小可)で各評価項目につき「A4縦」1枚以内とし、具体的に記載のこと。 注2. 本様式を変更又は省略等した場合、不採用となる場合がある。 (別記様式4)令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)競争参加資格確認資料施工計画工事名:令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)評価項目:営繕広報の向上に関する提案注1 本様式は、文字の大きさは10ポイント以上(図表は読み取れる程度に縮小可)で各評価項目につき「A4縦」1枚以内とし、具体的に記載のこと。 注2. 本様式を変更又は省略等した場合、不採用となる場合がある。 - 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する支出負担行為担当官をいう。 以下同じ)にその旨を申し出なければならない。 入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 なお、電子調達シ- 2 -ステムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。 ただし、支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 (入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。 ② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 - 3 -(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。 - 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。 入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。 ① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保- 5 -証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。 (イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 (キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。 (ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。 (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (エ) 保証金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の3以上とすること。 (オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 (カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保- 6 -険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。 (エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保険金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の3以上とすること。 (カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。 (キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 2 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第4条第4項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の100分の5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとする。 なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100分の15に、10分の1を10分の3 に読み替える。 請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の10分の1に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。 なお、低入札価格調査を受けた者については、10分の1を10分の3 に読み替える。 (異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業- 7 -者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 - 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 【様式1】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。 下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)2 入札金額 :金額 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 【様式2】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式3-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 【様式3-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)の入札に関する一切の件【様式4】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)に係る入札を辞退します。 担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :封筒の記入例表 裏分任○ 令 新 支○ 和 宿 出○ ○ 御 負○ ○ 苑 担○ 年 管 行○ ○ 理 為○ ○ 事 担○ 月 務 官○ ○ 所○ ○ 長○ 日開 殿札の入札書在中住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○(入札件名を記入すること)- 1 -印紙工事請負契約書(案)1 工事名 令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)2 工事場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑3 工 期 契約締結日の翌日から令和 9年 3月31日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 第4条による。 6 建設発生土の搬出先等 建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 - 3 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 - 4 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、- 5 -受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と- 6 -締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解- 20 -除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 - 21 -ホ 役員等、が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 - 22 -2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 - 23 -一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによ- 24 -り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する- 25 -場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 別紙 解体工事に要する費用等建築物に係る解体工事1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等建築設備・内装材等の取り外し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分外装材・上部構造部分の取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい基礎・基礎ぐいの取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し□ 有 □ 無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 ・仮設費及び運搬費は含まない。 3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注) ・運搬費を含む。 令和7年 12月令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)設計図環境省新宿御苑管理事務所10建築外構図 面 目 録図面番号 図 面 名 称 縮尺「表紙」「図面目録」共全枚図面番号 図 面 名 称 縮尺 図面番号 図 面 名 称 縮尺 図面番号 図 面 名 称 縮尺図面目録表紙01 A-01ー ー ー ー木造特記仕様書(その1-1)02 A-0203 A-0304 A-0405 A-0506 A-0607 A-0708 A-0809 A-0910 A-10 工事区分表案内図配置図仕上表平面図屋根伏図立面図(1)立面図(2)断面図(1)1112131415161718192021222324252627282930A-11A-12A-13A-14A-15A-16A-17A-18A-19A-20A-21A-22A-23A-24A-25A-26A-27A-28A-29A-30木造特記仕様書(その1-2)木造特記仕様書(その1-3)木造特記仕様書(その1-4)木造特記仕様書(その1-5)木造特記仕様書(その1-6)木造特記仕様書(その1-7)断面図(2)矩計図(1)矩計図(2)矩計図(3)矩計図(4)休憩所北側休憩所南側御座所南側エントランス部断面詳細図 エントランス部展開図(1)復元展示室A(御座所)復元展示室B(御次の間)展開図(2)復元展示室C・前室復元展示室廊下1,2天井伏図(1)天井伏図(2)、天井詳細図31 A-31323334353637383940A-32A-33A-34A-35A-36A-37A-38A-39A-4041建具・雨戸キープラン欄間キープラン建具表(1)建具表(2)建具表(3)建具表(4)建具表(5)建具表(6)建具表(7)建具表(8)建具表(9)4243444546A-41A-42A-43A-44A-45A-46参考 K-01 仮設備等計画図(参考図)現況図G:硝子障子 WDG:硝子障子戸WDM:舞良戸WDC:杉戸、WDB:板戸H:ふすまWDS:木製雨戸AD:アルミ製戸、AG:アルミガラリ網戸:アルミ枠網戸、WD:木製戸ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー1/2001/200ー1/1001/1001/601/601/601/601/501/501/201/201/201/51/201/301/301/1001/100ー1/301/301/301/301/301/301/301/301/16047 A-4748 A-48求積図(1) 1/100求積図(2) 1/100別表(1)別表(2)北側、南側東側、西側断面1〜3断面4〜851 A-51部分詳細図キープラン 1/70部分詳細図(1) 図示部分詳細図(2) 図示部分詳細図(3) 図示家具、木造作木造作(戸袋)木造作、金物、石部分詳細図(4) 図示 床、床脇詳細図-1 1/10 舗装・側溝・縁石図示 エントランス自動ドア、照明ダクト 部分詳細図(5)図示 御車寄、樋、中央エントランス 部分詳細図(7)図示 廊下2自動ドア、防護柵 部分詳細図(6)壁詳細図 1/549 A-4950 A-50展開図(3) エントランス部 1/30展開図(4) 廊下1、ホール 1/30展開図(5) 休憩スペースA,B,C,D,E,F 1/30展開図(6) WC前室、WC1,2、多機能トイレ 1/30平面詳細図(1) 1/30平面詳細図(2) 1/30平面詳細図(3) 1/30平面詳細図(4) 1/3052 A-5253 A-5354 A-5455 A-5556 A-5657 A-5758 A-5859 A-5960 A-6061 A-6162 A-626364656667建具表(10)建具表(11)建具表(12)WRGL:縦格子付き硝子入り欄間WRG:硝子入り欄間1/301/301/30現況平面図 L-01 1/150外構撤去平面図(現況・計画重ね図) L-02 1/150園路広場施設配置平面図 L-03 1/150雨水排水平面図-1(全体) L-04 1/150植栽計画平面図L-051/67 L-06共通事項WRI、WRGI:糸引き欄間WRT:竹節、 P:障子欄間建築面積建面積・延べ面積令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ)設計図68雨水排水平面図-2(流域A) 1/67雨水排水平面図-3(流域B)L-07 69 1/67 雨水排水平面図-4(流域C)L-08 70 1/150L-09 71詳細図-2 1/150 舗装(石・砂利・脱色アスファルト) L-10 72詳細図-3 1/10 舗装止め・野面石積・ベンチ L-11 73詳細図-4 1/5 竜安寺垣 L-12 74詳細図-5 1/10 浸透トレンチ・L型側溝・雨水桝 L-13 758081828384858687888990919293949596979876777879100101102103104105106107108109110111詳細図-1 室外機置場 AL-01AL-02 詳細図-2 配管ピットAL-03AL-04塀 橋 和船(1)詳細図-3詳細図-4詳細図-6AL-05AL-061/15,1/251/899112114115116117118119120113既存橋_撤去図詳細図-5AL-071/5,1/10,1/30和船(2)詳細図-71/8詳細図-6 1/10 横断溝 L-14詳細図-7 図示 ワイヤー支柱 L-15S-01 構造関係特記仕様書 ーS-02 構造関係共通事項1 ーS-03 構造関係共通事項2 ーS-04 木造基礎構造標準図 ーS-05 木造特記仕様書1 ーS-06 木造特記仕様書2 ーS-07 木造特記仕様書3 ーS-08 木造工事補足事項1ー S-09 木造工事補足事項2ー S-10 木造標準図1ー S-11 木造標準図2ー S-12 木造標準図3ー S-13 木造標準図41/60 S-14 新御殿 基礎伏図S-15 新御殿 土台伏図S-16 新御殿 1階床伏図 1/60S-17 新御殿 1階柱伏図 1/60S-18 新御殿 小屋伏図 1/60S-19 新御殿 各部伏図 1/60S-20 新御殿 母屋伏図 1/60S-21 新御殿 垂木伏図 1/60S-22 新御殿 化粧垂木伏図 1/60S-23 新御殿 柱頭柱脚金物伏図1 1/60S-24S-25S-26 新御殿 軸組図1 1/100S-27 新御殿 軸組図2 1/100S-28 新御殿 軸組図3 1/100S-29 新御殿 御車寄せ詳細図 図示S-30 新御殿 断面リスト 1/5S-31 新御殿 基礎断面リスト 1/15S-32 新御殿 垂木詳細図 1/10S-33 新御殿 柱脚-束石詳細図 1/51/60新御殿 柱頭柱脚金物伏図2 1/60新御殿 柱頭柱脚金物伏図3 1/60E-01 特記仕様書E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10電灯分電盤結線図(1)E-11E-12E-13E-14E-15E-16E-17電灯(照明)設備 参考機器姿図(1)電灯動力設備幹線系統図日本館御殿 電灯(コンセント分岐)設備配線図ー ー ー電灯(照明)設備 参考機器姿図(2)ー ーM-01 特記仕様書-1M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08M-09M-10給排水衛生設備 平面図給排水衛生設備 トイレ詳細図M-12機器表・衛生器具表空調設備 ダクト平面図換気設備 ダクト平面図空調設備 配管系統図空調設備 配管平面図空調設備 配線平面図ー ー ー 空調・換気設備 ダクト系統図1/251/601/601/601/60ー1/60E-18E-19E-20E-21M-13M-14M-15M-16M-17M-18M-19M-20誘導支援・監視カメラ設備参考機器姿図空調・換気設備ダクト断面図(1-1) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(1-2) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(3) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(4) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(5) 1/30空調・換気設備ダクト断面図(6) 1/30空調・換気設備 機器支持金物配置図 1/75屋外配管図 1/150屋外配管縦断図1/251/150既設配管撤去図 1/150121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158電気設備凡例表AL-08橋_構造図詳細図-81/10159電灯分電盤結線図(2)ー動力制御盤結線図動力制御盤標準回路図通信総合収納盤・端子盤構成表・HUB収納盤姿図日本館御殿 電灯(照明)設備配線図日本館御殿 電灯(非常用照明・誘導灯)設備配線図日本館御殿 電灯(幹線)設備ピット階配線図・構内配電線路図日本館御殿 電灯(幹線・コンセント分岐)設備 1階配線図 構内配電線路図日本館御殿 通信設備系統図日本館御殿 構内交換・構内情報通信網・ 誘導支援設備配線図・構内通信線路図日本館御殿 映像・音響・監視カメラ設備配線図日本館御殿 火災報知設備凡例・系統図日本館御殿 火災報知設備配線図E-22 既設大木戸駐車場変電所単線結線図(改設)E-23 既設大木戸駐車場変電所姿図(改設)E-24 構内配電線路・構内通信線路線図E-25 電灯(外構照明)設備配線図特記仕様書-2 ーM-11M-21ー160161162163164ー ー ー ー1/60ー ー ー ー1/601/601/601/601/601/601/601/2001/1001/151/20,1/40図示※縮尺はA1版の場合です。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印の付いたものを適用する。 着 工 令和 年 月 23] 日完成期限 令和 年 月 日m2・足場等平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( )・適用区分①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、を指す。 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、する。 とする。 る。 ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料する。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 風速(Vo= m/s)・風圧力・積雪荷重(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書(3)本特記仕様書の表記地表面粗度区分、次の①から④までを満たすものとする。 ③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ−n−ブチル及びフタル酸ジ−2−エチルヘキシル等を含品質及び性能を有するものとする。 1)本工事に使用する材料は、特記なき限り設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督でない。 職員に提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限り5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式5.指定部分 ・有 ・無 対象部分( ) 指定部分工期 年 月 日1)項目は、番号に・ 印の付いたものを適用する。 ・ ・( )6.工事範囲※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。 1)図面、本特記仕様書、木造標準仕様書及び標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。 ・建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部・公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。 建築工事標準詳細図(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課適用基準 ・特 記 事 項 項 目調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。 G3)特記事項に記載の 内表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)定める判断基準を満足するものを使用することとする。 なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断基準)を満たすものを示す。 ※構造図 S-01 木造特記仕様書 1 による3 土 ・地業・基礎 工事2 仮 設 工 事5 軸組構法(壁構造系)工事6 軸組構法(軸構造系)工事7 枠組壁工法工事8 丸太組構法工事4 木 造 工 事Ⅱ. 建築工事仕様事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版」 (以下「標準(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築木造工事標準仕様書 その他工事23 植 栽 工 事22 舗 装 工 事21 排 水 工 事20 断熱・防露、ユニット及び19 内 装 工 事18 塗 装 工 事16 左 官 工 事17 建 具 工 事15 金 属 工 事14 屋根及びとい工事13 タ イ ル 工 事12 石 工 事11 防 水 工 事10 木 工 事9 CLTパネル工法工事調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 6)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用を適用する。 なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達 の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは令和4年版」(以下「木造標準仕様書」という。)による。 図面、本特記仕様書及び木造標準仕様書に記載されてない仕様書」という。 )による。 ー・軸組構法 壁構造系 工事5※構造図 S-02 木造特記仕様書 2S-03 木造特記仕様書 3 による10木工事屋外に使用する仕上げ木材・木材保護塗料塗り施工箇所 ※図示 ・種別・A種 ・B種 (18.13.2)木工事に使用する木材等は、使用材料表9による木工事に使用する合板等は、使用材料表10による釘・JIS A 5508・JIS A 5508に規定されている釘以外の釘材質 ( )・造作材化粧面の釘打ち※隠し釘打ち ・釘頭埋め木・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し木ねじ・JIS B 1112 又は JIS B 1135・JIS B 1112 又は JIS B 1135 に規定されているもの以外の木ねじ材質 ( )・製材の表面仕上げ機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 手加工 ・H-A種 ・H-B種 ・H-C種※内部造作材はH-B種 ※下地材はH-C種・造作用集成材の表面仕上げ機械加工 ・A種 ・B種 ・C種 ・和室の造作柱 ・背割不要の処理施工箇所 ※図示 ・ 処理方法 ※図示 ・ ・外壁通気構法下地積雪地の場合の下地補強工法種別・縦通気胴縁工法・横通気胴縁工法※木造標準仕様書10.8.2(ウ)(h)による・ ※木造標準仕様書10.8.2(ウ)(i)による・ 補強方法 補強高さ(mm)・材料・表面仕上げ・木材の耐候性処理・木材の防虫処理適用箇所 ()11防水工事下表以外は、木造標準仕様書表11.3.1による。 ただし、外装タイル接着剤張りの場合のシーリングは標準仕様書11章による。 シーリング材の目地寸法 ※木造標準仕様書10.3.3(a)(1)~(3)による ・・シーリング・防水テープバルコニー手すりの工法・図示※木造標準仕様書11.4.3(ケ)①から⑤までによる固定方法防水層の種別種別 施工箇所 種別 施工箇所※CーUI ・CーUP (9.6.1、3) (表9.6.1、2)・FRP系塗膜防水・ルーフドレン・FRP系塗膜防水用ルーフドレン ・鋳鉄製・オーバーフロー管※つば付き 製造所の指定する製品・下地合板の上の防火板種類 (・ ※ケイ酸カルシウム板)厚さ (・ ※10mm)防水層平場の勾配・ ※1/100以上水張り試験 ・行う施工箇所 シーリング材の種類(記号)・バルコニー手すり ・ケイ酸質系塗布防水12(10.2.1、3)(表 10.2.1、2) ・石材等 天然石・施工 石材の割付け (10.1.3) ※図示 ・施工箇所厚さ岩石の種類 備考形状及び寸法(mm) (mm)表面仕上げの種類テラゾブロック施工箇所寸法 種石の種類備考 形状による(mm)表面仕上げの種類種石の大きさ(mm)区分仕上げ面による区分※大理石・花こう岩※1.5~12・・平もの・役もの・片面・両面石工事ジェットバーナー仕上げのバフ仕上げの有無・あり ・なし取付け用モルタル※専門工事業者の指定する製品既調合の目地モルタル※専門工事業者の指定する製品石裏面処理材※専門工事業者の指定する製品裏打ち処理材※専門工事業者の指定する製品※専門工事業者の指定する製品金物の固定に使用する充填材料等テラゾタイル施工箇所寸法による 種石の種類備考種石の大きさ 表面仕上げの種類※大理石・花こう岩※1.5~12(mm) 区分・・300型・400型・ ・ ・ ・その他の材料浸透性吸水防水剤※専門工事業者の指定する製品・ドレンパイプの材質・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ・・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示・図示 ・図示(10.2.2、3)(10.3.2、3) ・外壁湿式工法アンカーの材質及び寸法受金物形状及び寸法材質・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm又は150mm※SUS304 ・寸法材質・ ※SS400 ・あと施工アンカーの材質、寸法等一般目地 位置シーリング材の種類ドレンパイプ石裏面処理裏打ち処理下地ごしらえ・あと施工アンカー工法・流し筋工法伸縮調整目地 目地 ・目地モルタル (目地幅 ・ )種類 ・・設ける(設置位置:図示による) ・設けない・適用する ・適用しない※あと施工アンカー・横筋流し工法・適用する ・適用しない・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )材質 ・寸法 ・※シーリング材 (種類 ※標準仕様書 表9.7.1による ・ ) (目地幅及び深さ ・ )・目地寸法・図示による※標準仕様書 表9.7.1による※幅・深さとも10mm以上木造特記仕様書(その1-1) A1 : ーA3 : ー 01164A-01一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F意匠主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)香 山 建 築 研 究 所K O H Y A M A A T E L I E R環境省新宿御苑管理事務所令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ) 延べ床面積令和7年度新宿御苑日本館御殿(Ⅰ)東京都新宿区内藤町1189583,061.002.工作物 1)囲障、竹垣2)室外機置場建築面積2)付属棟 木造 1階建 新設一式延べ床面積建築面積3.外構 1)舗装(縁石とも)2)砂利敷き3)屋外排水設備4)設備用トレンチ4.造園 1)樹木(芝張りとも)5.設備 1)電気設備2)機械設備6.取り壊し1)既存樹木(伐採、抜根)7.その他. 1)橋2)和船すべてすべてすべてすべてすべて外部に設置されるものは、すべて。 内部に設置されるもののうち、木製床組、敷居、鴨居、戸袋、木製建具枠はすべて。 すべてすべて本工事対象外すべてすべて外部の漆喰塗り(白漆喰塗り)と内部は、本工事対象外アルミ製建具(当該ガラス含む)、自動ドア開閉装置、はすべて外部はすべて内部は本工事対象外本工事対象外外部に設置されるものは、すべて内部に設置されるものは本工事対象外本工事対象外本工事対象外(ただし石舗装は本工事に含む)本工事対象外34○Ⅱ○24・A種 適用場所( ) ・B種 適用場所( ) ・C種 適用場所( )土質( )受渡場所( )・D種 適用場所( )・材料( ) 工法( )・埋戻し及び盛土材料及び工法※標準仕様書表3.2.1による種別(3.2.3) (品質 細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。 )※現場説明書による ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し ・建設発生土の処理 (3.2.5)埋戻し ・適用箇所 基礎周り○銅○その他 材質 種類・鉄丸くぎ・太め鉄丸くぎ表面処理された鉄表面処理された鉄・鉄丸くぎ ステンレス鋼銅板屋根○その他 材質 種類・十字穴付き木ねじ・すりわり付き木ねじ・ステンレス製ステンレス製JIS B 1112JIS B 1135構造図による加圧注入工法アルミ製建具スチール製建具MS-2MS-2両面粘着防水テープの幅※50mm以上 ・・防水シートの材質:高密度ポリエチレン+アルミニウム(表面) 厚さ0.15~0.20mm・同等品 フクビ 遮熱エアテックスRSTS01 デュポン タイベックシルバー 同等品・気密シート ・ポリエチレンフィルム 0.1mm花崗岩(真壁石)花崗岩(御影石)花崗岩(御影石)花崗岩(稲田石)花崗岩(白御影石)花崗岩(御影石)花崗岩(真壁石)安山岩(鉄平石)水磨き水磨き面取り加工面取り加工稲田石程度自然形状+割肌加工玉石(300×300×300mm程度)ホゾ穴加工稲田石程度石基壇化粧石束礎石舗石/雨落縁石沓脱石樋受石外部床仕上踏石ビシャン/水磨天然形状+割肌加工天然形状+割肌加工曲面加工ビシャン水磨き付属棟 基壇面石積み日本館 自然石洗出し舗装*全ての石については、サンプルを提出し 監督員の了承を得ること・適用箇所:基壇部1)日本館御殿 木造1階建 新設一式510.057456.718㎡㎡177.112173.332㎡㎡2)既存橋新設一式新設1箇所新設及び改修一式新設一式新設一式新設一式新植一式新設一式新設一式とりこわし一式とりこわし一式新設及び改修一式新設一式164 119 164144145()33 311. 建築物8.別途発注 1)日本館御殿に関わる本工事対象外部分 2)付属棟 3)備品家具 (10.2.2)(10.4.2、3) ・ 内壁空積工法 受金物形状及び寸法・材質※SUS304 ・・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm又は150mm石裏面処理裏打ち処理・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない下地ごしらえ・あと施工アンカー工法伸縮調整目地 一般目地 ※あと施工アンカー・横筋流し工法あと施工アンカーの材質、寸法等種類 ・材質 ・寸法 ・・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )・シーリング材 (種類 ※標準仕様書表9.7.1による ・ )(目地幅及び深さ ・ )位置シーリング材の種類・目地寸法・6m程度・ ※標準仕様書 表9.7.1による ・ 外壁乾式工法 (10.2.2)(10.5.2、3)(表10.2.4)(方式: ・スライド方式 ・ロッキング方式)あと施工アンカーの材質、寸法等だぼ用の穴の位置建築基準法に基づく風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法・図示による※標準仕様書 表10.2.4による乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等※標準仕様書10.5.2(2)(ア)による裏打ち処理・適用する ・適用しない種類 ・材質 ・寸法 ・・図示によるシーリング材種類目地幅及び深さ※標準仕様書 表9.7.1による・ ・目地寸法・図示による※幅・深さとも10mm以上 (10.6.2、3) ・ 床及び階段の石張り石裏面処理(床石張り)一般目地浸透性吸収防水剤(床石張り) ・適用する ・適用しない(階段張り) ・適用する ・適用しない裏打ち処理(床石張り) ・適用する ・適用しない・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )・シーリング材(目地幅及び深さ ・ )(種類 ※標準仕様書表9.7.1による ・ )・適用する ・適用しない伸縮調整目地 ・ 笠木、甲板等の石張り (10.2.2) (10.7.2)乾式工法の場合の取付け代石材の裏面の補強用モルタル特殊部位用金物取付け工法・湿式工法だぼ 寸法等かすがい受金物材質引金物(方式:・スライド方式 ・ロッキング方式)乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等ファスナー※標準仕様書表10.2.4に準ずる・図示によるあと施工アンカーの材質、寸法石裏面処理・適用する ・適用しない※70mm程度 ・・適用する ・適用しない・乾式工法※SUS304 ・※標準仕様書表10.2.3による・ ※標準仕様書表10.2.3による・ ※標準仕様書表10.2.3による・ ※標準仕様書10.2.2(1)(イ)による・位置シーリング材の種類・目地寸法・図示による・図示による種類 ・材質 ・寸法 ・伸縮調整目地 一般目地・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ )・シーリング材(目地幅及び深さ ・ )位置シーリング材の種類・目地寸法・図示による※標準仕様書 10.6.2(5)(a)による ※標準仕様書 表9.7.1による ※幅・深さとも10mm以上 ※標準仕様書 10.6.2(5)(a)による ※標準仕様書 表9.7.1による (種類 ※標準仕様書 表9.7.1による ・ )・図示による 屋外 4mm以上、屋内 3~6mm・ 基壇部、舗装の石張り 石裏面処理 ・適用する ・適用しない一般目地・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ ) 屋外 4mm以上、屋内 3~6mm①施工箇所: ②施工箇所: ③施工箇所: G13タイル工事(11.2.2、6) ・ セメントモルタル タイルの形状、寸法等(mm)形状/寸法標準役物 色特注再生材料の適用 有 無耐滑有 無 によるタイル張り・ 伸縮調整目地及び ひび割れ誘発目地位置り性(11.1.3)(表11.1.1)Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類目地寸法種類 施工箇所※標準仕様書 表11.1.1による ・図示による・図示による耐凍害性・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・備考うわぐすり施ゆう無ゆう吸水率による区分・ 見本焼き 試験施工見本焼き (11.1.4)試験張り・行う(施工箇所: ) ・行わない ・行う(範囲、仕様等は図示による)・行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 既調合モルタル(品質・性能、試験方法は別表による)モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。 既調合目地材(品質・性能、試験方法は別表による)①②③下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理壁タイル張りの工法 内装タイル以外のユニットタイル※目荒し工法(高圧水洗処理)内外装タイル・マスク張り ・MCR工法・・密着張り・改良圧着張り ・モザイクタイル張り (11.3.2~5) ・ 有機系接着剤による タイル張り内装タイル接着剤張りの接着剤のホルムアルデヒド放散量目地のシーリング材打継ぎ目地ひび割れ誘発目地伸縮調整目地及びその他の目地下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の下地処理 標準的な曲がりの役物は一体成形とするタイルの形状、寸法等※目荒し工法(高圧水洗処理)※F☆☆☆☆ ・※ポリウレタン系シーリング材※ポリウレタン系シーリング材※変成シリコーン系シーリング材・MCR工法・・ ・ ・外装タイルの目地詰め※行う ・行わない①施工箇所: 備考:②施工箇所: 備考:③施工箇所: 備考: G (mm)形状/寸法標準役物 色特注再生材料の適用 有 無耐滑有 無 り性 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類種類 施工箇所耐凍害性・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・備考うわぐすり施ゆう無ゆう吸水率による区分①②③・心木あり瓦棒葺の工法・銅板以外の板による屋根一般部分の工法溝板及びキャップの留付け方法※木造標準仕様書14.3.5(3)(ア)(c)による・瓦棒の間隔※図示による ・・銅板による屋根一般部分の工法瓦棒の間隔※図示による ・・心木なし瓦棒葺の工法 屋根の流れ方向に平行な壁との取合い部・雨押えを付ける場合※木造標準仕様書14.3.6(4)(オ)(a)による・・雨押えを用いない場合※木造標準仕様書14.3.6(4)(オ)(b)による・工法吊子、各部の釘の留付け間隔・図示による ・1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法雪止め・設置する(図示による)・設置しない14屋根及びとい工事 ・ 金属板葺下葺材料※改質アスファルトルーフィング下葺材(一般タイプ)施工箇所 板及びコイルの種類 屋根葺形式塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号厚さ(mm)備考・平葺(一文字葺)・横葺・立平葺※JIS G 3322の・アスファルトルーフィング 940 屋根用・心木なし瓦棒葺・心木あり瓦棒葺固定釘の材質木造標準仕様書表14.3.2による(材質: )・心木の防腐・防蟻処理方法( )・平葺(一文字葺)の工法はぜの作り方※図示による改質アスファルトルーフィングの積雪寒冷地対策 ・行う・下屋・瓦屋根谷部・エントランスホール部 屋根・中央エントランス部 屋根・付属棟・JIS H3100 (銅板)・0.35・0.40(谷部)・ゴムアスファルトルーフィング(谷樋部分)・折曲げ吊子ピッチ:303材料断熱材張り・行わない・ 折板葺 施工箇所 形式山高、山ピッチ耐火性能耐力に 軒先 厚さ(mm)による区分山高 山ピッチよる区分材料による区分・重ね形・はぜ締め形・( )種※鋼板製・・有り ・30分・無し ・無し・ ・板及びコイルの種類( )塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号( )・行う (断熱材の種別: 厚さ(mm): 防火性能: 時間)面戸板工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法耐雪性能に対応した工法・適用する ・適用しないタイトフレームを留め付ける下地材寸法 形状 材質・ 粘土瓦葺 工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法施工箇所 形状による区分製法による区分寸法による区分種類大きさ 産地等役物軒瓦そでのし冠瓦半瓦雪止鬼瓦巴瓦瓦 瓦 め瓦・J形瓦・S形瓦・F形瓦瓦桟木材質※杉 ・寸法※木造標準仕様書14.5.2(2)(ア)による・図示による防腐・防蟻処理の種類・棟補強用心材材質※杉 ・寸法※木造標準仕様書14.5.2(3)による・図示による防腐・防蟻処理の種類径及び長さ 種類瓦緊結用釘又はねじ材質等・瓦緊結用釘・瓦緊結用ねじ形状、寸法及び留付け方法 種類棟補強用金物等材質等・棟補強用金物ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製瓦の緊結方法等工法※図示による瓦桟木の留付け工法※図示による棟の工法・7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟・のし積み棟・面戸、雀口及び葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合・モルタル・瓦葺き用しっくい・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・製品規格・排水用切欠W30程度@900・ スレート葺 種類寸法(mm)(全長さ×全幅)役物棟 けらば・ ・・ ・着色(色調) 備考・無 ・有( )・無 ・有( )工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法雪止め・設置する(図示による)・設置しない・平形・波形・金属板(銅板を除く)・ とい といの材料種類・木造標準仕様書14.8.1( )板厚・・ アスファルトシン グル葺品質 形状 色調 寸法(mm) 備考工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法軒先、けらば等に曲面を設ける場合※半径500㎜以上 ・雪止め・設置する(図示による)・設置しない・谷どい種類・木造標準仕様書14.8.1( 銅板 )板厚・・銅板板厚※一般部0.35mm、谷どい部0.4mm・硬質塩化ビニル樹脂製種類( )外径( )厚さ( )長さ()多雪地域・適用する ・適用しない硬質塩化ビニル製集水器の形状・図示による ・硬質塩化ビニル製あんこうの形状・図示による ・とい受金物材種 ・溶融亜鉛めっきを行った鋼板製 ・銅板製形状 ・市販品(とい径100以下) ・25×4.5以上足金物材種 ・溶融亜鉛めっきを行った鋼板製 ・銅板製・軒樋/這樋/呼樋/竪樋(化粧カバー):0.5mm・竪樋芯材0.4mm木造特記仕様書(その1-2) A1 : ーA3 : ー 02164A-02一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F意匠主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)香 山 建 築 研 究 所K O H Y A M A A T E L I E R環境省新宿御苑管理事務所令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ) ・300×300 ○ ○ ○ ○ ○北,南エントランス・銅板の見え掛り部は、酸化緑青処理を行う○銅○64版 国産 いぶし瓦・同等品 越前セラミカ 越前瓦いぶし銀 アスカ工業株式会社 いぶし簡略瓦*瓦の詳細形状については、沼津御用邸の屋根瓦、 及び敷地内遺構調査の出土品を参照すること。 ・三州瓦(凍害が生じないもの)○ステンレス製ステンレス製・ステンレス釘又はステンレスネジによる固定(軒、けらば:3本/枚 平部:2本以上/枚、棟:冠瓦をネジで芯材に緊結)・ステンレス釘又はステンレスネジによる固定○・銅板の見え掛り部は、酸化緑青処理を行う○VP管φ100t6.6L=300mm/L=3000mm中央エントランス同等品 越前セラミカ ECHIZEN ANCIENT防腐防蟻塗料塗布防腐防蟻塗料塗布15金属工事・ 鉄鋼の亜鉛めっき アルミニウム合金の・ アルミニウム及び 表面処理・ 軽量鉄骨天井下地(14.2.2)(表 14.2.2)(14.2.1)(表 14.2.1)野縁等の種類 (14.4.2~4)(表14.4.1)屋外の形式及び寸法屋外陽極酸化皮膜の着色方法・つりボルトの間隔が900mmを超える場合・天井のふところが3.0mを超える場合・天井下地材における耐震性を考慮した補強耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による。 (補強方法 ※図示による ・ )(補強方法 ※図示による ・ )種類 色合い等施工箇所(成形板、笠木、建具以外)※二次電解着色・三次電解着色表面処理方法 施工箇所(手すり、タラップ以外)・ 溶融亜鉛めっき種別・A種・C種・ 電気亜鉛めっき・D種・E種・F種※25形 ・19形屋内※19形 ・25形(補強箇所 ・図示による ・ )(補強方法 ※図示による ・ )野縁受け、つりボルト及びインサートの間隔 ・図示による ・周辺部の端からの間隔 ・図示による ・野縁の間隔 ・図示による ・屋外の軒天井、ピロティ天井の工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法・AB-2種・AB-1種・AC-2種・AC-1種・BA-1種・BA-2種・BB-1種・BB-2種・BC-1種・BC-2種・C種・AB-1種色合い等(シルバー、アンバー、ブロンズ、ブラック系、ステンカラー、特注色())・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー・・ アルミニウム製笠木 (14.7.2、3)(表 14.2.1)(表 14.7.1) 種類 色合等 ・標準色( ) ・特注色( )・ 金属成形板張り・ 軽量鉄骨壁下地(14.6.2、3)(表 14.2.1)スタッドの高さが5.0mを超える場合(14.5.3、4)(表 14.5.1) スタッド、ランナの種類※標準仕様書 表14.5.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類取付け用下地伸縮調整継手出入口及びこれに準ずる開口部の補強※標準仕様書14.5.4.(5)による・図示による・※図示による ・・種別 製法 形状板幅 板厚(mm) (mm)表面処理種別 色合い等・アルミ ニウム・押出し・ロールスパンドレル形・プレス・パネル形※標準仕様書14.4による・図示による・設ける・設けない(施工箇所 ・図示による ・ ) ・250形 ・300形 ・350形 種別( )種 屋外の軒天井、ピロティ天井の工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法表面処理金型鋳造16左官工事・ モルタル塗り (15.3.2、5)既製目地材屋外のタイル張り下地及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りの下地モルタル塗り及び・設けない・設けない・適用する ・適用しない防水剤(品質・性能、試験方法は別表による)モルタル床の目地 目地割り 目地の種類・現場調合材料・既調合材料・設ける 施工箇所( ) 形状(※図示による ・ )・設ける※2㎡程度(最大目地間隔3m程度)・ ※押し目地・下地調整塗材塗りの接着力試験・ せっこうボード (15.2.5)種類() 厚さ( mm) せっこうボード及びせっこうラスボードの種類及び厚さ その他のボード下地種類() 厚さ( mm) 木質系セメント板の種類及び厚さ・ ラス系下地 (15.2.4) ラス系下地・単層下地通気構法 換気口部の措置 (※公共木造建築工事標準仕様書11.4.3.(2)(ク) ・ )・直張りラスモルタル下地・直張りラスシートモルタル下地ラスの材料種類及び記号 ( )単位面積当たりの質量( )・二層下地通気構法ラスシートの材料ラス目による区分(※M ・ )山高、山ピッチ、質量及び溶接区分による区分(※LS4(建築基準法に基づく耐力壁) ・ )ステープルの形状及び寸法( )直張りラスシートモルタル下地で建築基準法に基づく耐力壁のラスシートの施工( )・ こまい下地 (15.2.6) 建築基準法に基づく耐力壁の指定(・あり ・なし)・ 木ずり下地 (15.2.7) 木ずり用小幅板の種類(※すぎ(心去り材) ・ ) リブラス ※L925TS以上 波形ラス ※L1019JS以上約5.2kg/ m2、約4.5kg/ m2合板/セメント、石膏・ 仕上塗材仕上げ (15.6.2)※F☆☆☆☆ ・ 内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量・薄付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・種類(呼び名) 仕上げの形状工法種類(呼び名)仕上塗材の種類・可とう形外装薄塗材Si・外装薄塗材Si・内装薄塗材C・内装薄塗材L・内装薄塗材Si・外装薄塗材E・可とう形外装薄塗材E・防水形外装薄塗材E・外装薄塗材S・内装薄塗材W・内装薄塗材E防火材料・・・・・・・・・・・防水形複層塗材RE・複層塗材E・複層塗材Si・複層塗材CE・可とう形複層塗材CE・防水形複層塗材CE・防水形複層塗材E・吹付用軽量塗材・こて塗用軽量塗材・複層塗材RE仕上げの形状及び工法等 防火材料・・・・・・・・・複層仕上塗材防火材料・・・軽量骨材仕上塗材種類(呼び名)種類(呼び名)・さざ波状・着色骨材砂壁状(・吹付け ・こて塗り)・凹凸状(・吹付け ・こて塗り)・平たん状・砂壁状じゅらく 吸放湿性 ・適用する ・適用しない ・ゆず肌状(・吹付け ・ローラー塗り)・砂壁状・京壁状じゅらく・外装厚塗材Si・外装厚塗材C・外装厚塗材E・内装厚塗材L・内装厚塗材G・内装厚塗材Si・内装厚塗材C・内装厚塗材E・吹放し ・凸部処理 ・平たん状・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし 吸放湿性 ・適用する ・適用しない 上塗材 ・適用する ・適用しない防火材料・・・・・・・・仕上げの形状 仕上げの形状及び工法 仕上げの形状及び工法・ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状上塗材の種類耐候性 ※ 耐侯形3種 ・ 溶 媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系樹 脂 ※ アクリル系 ・ 外 観 ※ つやあり ・ つやなし ・ メタリック 仕上げの形状及び工法・マスチック塗材塗り・A種 ・B種(15.7.2)ロックウールのホルムアルデヒド放散量接着剤のホルムアルデヒド放散量仕上げ吹付け厚さ・ロックウール吹付け (15.12.2、3)種別※F☆☆☆☆ ※F☆☆☆☆・図示による・25㎜のり・土壁用ののり・粉末海藻(15.11.2~5、7、8)・砂壁用ののり・にかわ色土・土物仕上げに用いる色土の種類( )・大津仕上げに用いる色土の種類( )色砂の種類・天然砂と岩石の砕砂・人工的に着色・製造したもの・ こまい壁塗り・ しっくい塗り しっくい・既調合材料(15.10.2~4)色しっくい ・適用する ・適用しない下地・せっこうボード ・せっこうラスボード ・モルタル塗り ・木ずり 既調合しっくいの調合・せっこうボード下地 ※標準仕様書表15.10.1 ・・モルタル塗り下地※標準仕様書表15.10.2 ・※つのまた・ふのり・ぎんなんそう・ ※ふのり・つのまた・こんにゃくのり・合成高分子系混和剤・・現場調合材料・こまい ・下塗りをせっこうプラスターとし上塗りに使用する場合・ ・せっこうラスボード下地 ※製造所の仕様による ・現場調合しっくいの調合及び各層の塗厚・木ずり下地 ※標準仕様書表15.10.3 ・・せっこうプラスター下地、 こまい下地 ※標準仕様書表15.10.4 ・既調合しっくいの上塗り仕上げ工法・なで切り仕上げ ・パターン仕上げラスカットボード(合板+セメントラス)※本漆喰下塗りの調合※標準仕様書表15.11.2塗厚※標準仕様書表15.11.8による・建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合( )こまい壁の工程こまい壁塗りの上塗りとする土物仕上げの工法の種類・水ごね土物1工法・のりさし土物工法・砂壁仕上げ工法・切返し仕上げ工法・ ※A種 ・B種・土物仕上げ工法・水ごね土物2工法・のりごね土物工法こまい壁塗りの上塗りとする大津仕上げの工法の種類・普通大津仕上げ工法・大津みがき仕上げ工法・17建具工事・ アルミニウム製建具・ 見本の製作等・ 網戸等外部に面する建具の種別 (16.2.3)(16.1.4)・ 防犯建物部品遮音性の等級( )断熱性の等級( )(16.1.6)・ 樹脂製建具建具見本の製作 ・行う(建具符号: ) ・行わない建具見本製作の目的等 ・ 特殊な建具の仮組・行う(建具符号: ) ・行わない・適用する(・建具表による ・ )性能値等(建具符号:・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )外部に面する建具 結露水の処理方法水切り板、ぜん板 性能値等耐風圧性の等級(・ )気密性の等級(・ )水密性の等級(・ )ステンレス鋼板※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 ・・ 防火戸 (16.1.3)(建具符号 ・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )・建具表による耐風圧性の等級( )気密性の等級 ( )水密性の等級 ( )(16.2.2~5) (表14.2.1)(表16.2.1、2)防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ(16.2.5) (16.3.2~5)(表16.3.1~3)材料形状及び仕上げ工法・ ・適用しない表面処理種別(標準仕様書表14.2.1)・BB-1 ・BB-2(着色 ・標準色 ・特注色)・水貯め式 ・排水式種類 材質 線径 網目・防虫網※合成樹脂製・ガラス繊維入り合成樹脂製・ステンレス(SUS316)製※0.25mm以上・※16~18メッシュ・・防鳥網 ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法15mm外部に面する建具の種別 ステンレス製のくつずりの仕上げ※HL ・屋内の建具種別(標準仕様書表14.2.1)・BC-1 ・BC-2(着色 ・標準色 ・特注色)木下地の場合の内付け建具 ※図示による ・ ・適用しない ・適用するA-3気密性・A種・B種・C種種 別S-4耐風圧性・ 70枠見込み(mm) 水密性・ 100※ 図示による施工箇所・D種・E種・A-4W-4W-5 ・ ・※ 図示による※ 図示による※ 図示によるA-3 W-3S-5S-6S-2S-3気密性・A種・B種・C種種 別 耐風圧性・枠見込み(mm) 水密性・※ 図示による施工箇所・D種・E種・A-4 ・ ・※ 図示による※ 図示による※ 図示による※ 図示によるW-3S-4S-5S-6S-2S-3W-4W-5S-2A-3W-3H-1・収納方法 プリーツ式収納・枠材質 アルミ製G遮音性の等級(・T-1 ・T-2 )断熱性の等級(・H-4 ・H-5 ・H-6 ・H-7 ・H-8 )(建具符号 ・建具表による ・ )防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ(建具符号 ・建具表による ・ )外部 に面する建具の日射熱取得性の等級 ・枠の見込み寸法 ・建具表による ・材料ガラス※複層ガラス形状及び仕上げ表面色 ・標準色 ・特注色工法木下地の場合の内付け建具 ・適用しない ・適用する耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による材料ステンレス鋼板・ ※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 ・鋼板類の厚さ形状及び仕上げ※標準仕様書 表16.4.2によるステンレス製のくつずりの仕上げステンレス製のくつずりの仕上げ※HL ・水切り板、ぜん板 ※図示による ・・ 鋼製建具簡易気密型ドアセット性能値等防音ドア・防音サッシ・適用しない遮音性の等級(・ )(16.2.2) (16.4.2~4)(16.4.6) (表16.4.2)・適用する(建具符号 ・建具表による ・ )断熱性の等級( )(建具符号 ・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )断熱ドア・断熱サッシ※HL ・※建具表による ・標準型鋼製建具の形式及び寸法(組合せは建具表による)外部に面する建具の耐風圧性耐風圧性の等級 (・ )(建具符号 ・建具表による ・ )・ 使用箇所( ) GG木造特記仕様書(その1-3) A1 : ーA3 : ー 03164A-03一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F意匠主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)香 山 建 築 研 究 所K O H Y A M A A T E L I E R環境省新宿御苑管理事務所令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ) エントランスホール棟外装パネルいぶし銀○○ エントランスホール棟 外壁アルミパネル下地金物樋下地金物 *りん酸処理・溶融亜鉛メッキリン酸処理対象鋼材の厚さは6mm以上とする。 ○5 899素地+バフ研磨80#+スコッチ60#いぶし銀*パネル厚はt20同等品:株式会社制作美術研究所 アルミダイキャストパネル株式会社ミック アルミ鋳物製品 外装パネル株式会社北陸アルミニウム株式会社 Vプロアルミキャスト○・ 銅製 飾金物・ 真鍮製 飾金物釘隠し(六葉)釘隠し(丸型)出隅金物+雨戸回転金物欄干金物(笹金物)違棚装飾金具(金物A、金物B、 金物C、金物D、筆返し金物)襖装飾金具(引き手、天袋/地袋引き手、 装飾A、装飾B、装飾C)製造方法 表面処理金鍍金煮色仕上材料銅板t2.0銅板t2.0銅板t2.0銅板t2.0銅板t2.0金鍍金金鍍金金鍍金打込み+毛彫/鋳型製造鋳型製造打込み+毛彫打込み+毛彫/鋳型製造製造方法 表面処理 材料真鍮板t2.0 撥水材 鋳型製造鋳型製造対象対象※銅板厚については、監督職員と協議により決定 すること。 ※詳細形状については、敷地内遺構調査の出土品 を参照すること。 ※真鍮板厚については、監督職員と協議により決定 すること。 ○ラスボード 7.5ラスカットボード 9.0・砂壁状じゅらくには、茶根岸砂(天然砂+岩石の砕砂)○・漆喰調塗料 主成分:消石灰工法 :素地調整(ワイヤーブラシなどによるゴミや汚れを除去。 (pH10以下、含水率8%以下下塗り 1回、上塗り2回塗装方法:ローラー・同等品 :関西ペイント アレスシックイ :池田コーポレーション スイス漆喰カルクウォール○・同等品 :株式会社あじま左官工芸 漆喰塗り :庄内左官しっくい仕上○・AD-1,AD-2,AD-3,AG1,AG2・設置箇所 WW-9、WDL-9、WW-10、WDL-10※金鍍金には剥落防止用の塗装を施すこと。 ※詳細形状については、敷地内遺構調査の出土品 を参照すること。 ・・ 鋼製軽量建具・ ステンレス製建具(16.2.2) (16.5.2~4)(16.5.6)(表16.5.1)材料鋼板類の厚さ(mm)性能値等(16.2.2)(16.4.2)(16.6.2~5) 性能値等簡易気密型ドアセット・適用しない簡易気密型ドアセット・亜鉛めっき鋼板※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1※標準仕様書 表16.5.1による ステンレス鋼板・形状及び仕上げ・鋼板・適用する(建具符号 ・建具表による ・ )防音ドア・防音サッシ遮音性の等級(・ )断熱性の等級( )(建具符号 ・建具表による ・ )(建具符号 ・建具表による ・ )断熱ドア・断熱サッシ耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による・ビニル被覆鋼板・カラー鋼板・ステンレス鋼板・適用しない・適用する(建具符号 ・建具表による ・ )防音ドア・防音サッシ遮音性の等級(・ )断熱性の等級( )(建具符号 ・建具表による ・ )断熱ドア・断熱サッシ耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による。 ステンレス製のくつずりの仕上げ※HL ・※建具表による ・標準型鋼製軽量建具の形式及び寸法(建具符号 ・建具表による ・ )外部に面する建具の耐風圧性耐風圧性の等級 (・ )(建具符号 ・建具表による ・ ) 使用箇所( ) GG表面仕上げステンレス鋼板の曲げ加工ステンレス鋼板 ※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1材料工法・形状及び仕上げ※HL ・鏡面仕上げ ・※普通曲げ ・角出し曲げ ・ステンレス製のくつずりの仕上げ※HL ・・ 木製建具 (16.7.2~4) 建具材の加工、組立時の含水率建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆ ・ ・フラッシュ戸表面材の合板の種類表面板の厚さ・かまち戸見込み寸法 ※36mm ・建具表による ・かまち樹種( )鏡板樹種・ 建具用金物 (16.8.2、3)(表16.8.1~5)・ふすま上張り(押入等の裏側以外)縁仕上げ張りの種別(・Ⅰ型 ・Ⅱ型) 見込み寸法 ※19.5mm ・建具表による ・見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・・紙張り障子 金物の種類及び見え掛り部の材質等※標準仕様書 表16.8.1により適用は建具表による樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置枠、くつずりの材料金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ・建具表による※標準仕様書 表16.8.2による・建具表による※標準仕様書 表16.8.3による木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ・建具表による※標準仕様書 表16.8.4による木製建具に使用する戸車及びレール・建具表による※標準仕様書 表16.8.5による・建具表によるクローザ類(品質・性能、試験方法は別表による)・ マスターキーの製作本数箱シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠(品質・性能、試験方法は別表による)※A種 ・合板の種類 規格等 備考表面の樹種 ・板面の品質接着の程度(・1類 ・2類 )接着の程度(・1類 ・2類 )化粧加工の方法※プリント接着の程度(・1類 ・2類 )・普通合板・天然木 化粧合板・特殊加工 化粧合板※表16.7.6による ・・鳥の子・新鳥の子又はビニル紙程度・塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリヤー塗装)・戸ぶすま ・建具表による・ ・・製作する ・製作しない※各室3本1組(室名札付き) ・※有り ・無し見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・表面材のホルムアルデヒド放散量等※標準仕様書16.7.2(2)(イ)(a)による ・・ポリエステル化粧合板・メラミン化粧合板・・MDF引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用・適用しない ・適用する表面板の仕上 ・建具表による(※広葉樹1等 ・ )・ 自動ドア開閉装置 (16.9.2、3) 戸の開閉方式 ・建具表による ・(16.8.4)・形状 ・図示GGGGスギ/カラマツ/ヒノキ性能値 種類・開閉方式 () 耐電圧 () 温度上昇 () 耐久性(サイクル) () 電源()・引き戸用駆動装置 防錆()・以下による※標準仕様書 表16.9.1 (防錆 ・適用する ・適用しない)性能値 耐電圧 () 温度上昇 () 耐久性(サイクル) () 電源()・車椅子使用者用便房出入り口引き戸用駆動装置 防錆()・以下による※標準仕様書 表16.9.2 (防錆 ・適用する ・適用しない)・ 重量シャッター開閉方式の種類管理用シャッターのシャッターケース・屋内用防火シャッター・防煙シャッター・外壁用防火シャッター・管理用シャッターシャッターの種類 (16.11.2、3)・ 自閉式上吊り引戸 装置性能値等 (16.10.3)(表16.10.1)・ 軽量シャッタースラット及びシャッターケース用鋼板 鋼板の種類・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) めっきの付着量開閉方式の種類耐風圧強度( )paスラットの材質の種類・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)(16.12.2~4)・JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) めっきの付着量(※AZ90 ・ ) めっきの付着量(※Z06又はF06 ・ ) スラットの形状手動開き力 ()手動閉じ力 ()閉じ速度の調整 ()制動区間()開閉繰返し ()耐衝撃性()安全装置屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止装置性能値 防滴()・引き戸用検出装置引き戸用検出装置の種類 標準仕様書 表16.9.4・建具表による ・凍結防止措置電動式シャッターの急降下制動装置、急降下停止装置・以下による※標準仕様書表16.9.3・以下による※標準仕様書表16.10.1安全装置ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質ステンレス鋼板※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1・行う ・行わない※電動式(手動併用) ・手動式・設ける ・設けない・JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)※Z12又はF12・ ・※手動式・電動式(手動併用)電動シャッターの障害物感知装置・インターロッキング形・オーバーラッピング形タッチスイッチの種類・無線式タッチスイッチ ・光線式タッチスイッチ車椅子使用者用便房スイッチの種類・大形押しボタンスイッチ ・非接触スイッチ外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度( )pa電動式シャッターの障害物感知装置(設置箇所 ・建具表による ・ )(設置箇所 ・建具表による ・ ) 耐電圧 () 防錆() 電源()(防錆 ・適用する ・適用しない)(設置箇所 ・建具表による ・ )(設置箇所 ・建具表による ・ )光線反射、電波方式・ オーバーヘッドドア (16.13.2、3)電動式オーバーヘッドドアの障害物感知装置セクション材料風圧力に開閉方式 収納形式ガイドレールの材料による区分よる強さによる区分 による区分・50※バランス式・スタンダード形 ※溶融亜鉛めっき鋼板※スチールタイプ・75・チェーン式・ローヘッド形 ・ステンレス鋼板・アルミニウムタイプ・100・電動式・ハイリフト形・ファイバーグラスタイプ・125 ・バーチカル形(設置箇所 ・建具表による ・ )の区分ガラスの留め材及び溝の大きさ・ ガラスブロック積み (16.14.5)壁用金属枠及び補強材 材質寸法形状化粧目地モルタルの色※図示による ・耐震性能(16.14.2)(9.7)力骨 建具の種類 ガラス留め材の種別 ガラス溝の大きさ(mm)・シーリング材 ・図示による・グレイジングチャンネル ※建具製造所の仕様による・・シーリング材アルミニウム製・ ・シーリング材・ ・グレイジングガスケット鋼製及び鋼製軽量ステンレス製樹脂製呼び寸法(mm) 厚さ(mm) 色調 目地幅(mm)伸縮調整目地防火性能位置(mm)・160×160・95・・200×200・95・※ステンレス鋼(SUS304) ・※径5.5mm ・※はしご形状複筋及び単筋 ・・ ・シーリングの種類 (・SR-1 ・PS-1)・図示による※建具製造所の仕様による・・図示による※建具製造所の仕様による・・図示による※建具製造所の仕様による・(・白 ・グレー)建具表及び図面による。 ・合わせガラス・複層ガラス・熱線反射ガラス・熱線吸収板ガラス合わせガラスの合計厚さ材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに※建具表による ・形状による種類 ・平面合わせガラス ・曲面合わせガラスショットバック衝撃特性による種類落球衝撃はく離特性及び・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類・強化ガラスによる名称形状による種類、材料板ガラスの種類※建具表による ・ショットバック衝撃特性による種類破片の状態及び・Ⅰ類 ・Ⅲ類・1種 ・2種板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに複層ガラスの厚さ材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ断熱性による区分日射取得性及び日射遮蔽性による区分乾燥気体の種類・G ・S・空気 ・アルゴン・T1・T2・T3・T4・T5・T6材料板ガラスの種類及び厚さによる種類耐久性による区分日射熱遮へい性による区分※建具表による ・性能による種類※建具表による ・※建具表による ・・1種 ・2種 ・3種・A種 ・B種・倍強度ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・網入板ガラス及び線入板ガラス厚さの呼びによる種類網又は線の形状、板の表面の状態及び※建具表による ・・型板ガラス型板ガラスの厚さによる種類 ※建具表による ・・フロート板ガラスによる種類 ※建具表による ・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼び・ガラス 適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組み合わせは(日射熱遮蔽性が2種の場合)※建具表による ・(9.7)(16.14.2~4)(図16.14.1)・ガラスフィルム構造体の層間変形に対する追従性以下の構造体の層間変形角に対して、破損、脱落が生じないよう取り付けられているものとする。 構造体の層間変形角 ・ 1/100 ・ 1/200材質寸法形状木下地の場合のアンカー等の取付け間隔・図示による ・目地部の横力骨の納まり 金属製化粧カバー ・ステンレス製 ・アルミニウム製 ・※図示による ・※図示による ・※ガラスブロック製造所の仕様による ・図示による・工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法・18塗装工事・ 錆止め塗料塗り (18.3.2、3)・ 素地ごしらえ (18.2.2~7)下地面等 種別木部不透明塗料塗りの場合透明塗料塗りの場合※A種 ・B種鉄鋼面モルタル面及びせっこうプラスター面コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面亜鉛めっき鋼面※B種 ・A種※C種 ・A種 ・B種・A種 ・B種 ※B種 ・A種押出成形セメント板面せっこうボード面及びその他ボード面目地:継目処理工法目地:継目処理工法以外※B種 ・A種※B種 ・A種 ※A種 ・B種※B種 ・A種下地面 錆止め塗料の種別 錆止め塗料塗りの工程鉄鋼面亜鉛めっき鋼面SOP A種見え掛り:A種鉄鋼面(DPのみ) ※B種 ・A種 ・C種コンクリート面(DPのみ) ※A種 ・B種 ※F☆☆☆☆ ・・ 材料防火材料屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ・以下の箇所を除き防火材料とする。 (18.1.3)(箇所: )※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 塗料の種別見え隠れ:B種DP C種及びD種EP-G ・A種 ※B種 表18.3.4見え掛り:A種見え隠れ:B種SOPDPEP-G※A種 ・B種鋼製建具等:A種上記以外:B種B種C種鋼製建具等:C種上記以外:B種(DP以外 )表18.3.6木造特記仕様書(その1-4) A1 : ーA3 : ー 04164A-04一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F意匠主任技術者 松本洋平(一級建築士第367970号)一級建築士事務所第12399号(有)香山建築研究所 東京都文京区本郷2-12-10UT本郷3F管理技術者 長谷川祥久(一級建築士第289714号)香 山 建 築 研 究 所K O H Y A M A A T E L I E R環境省新宿御苑管理事務所令和7年度新宿御苑日本館御殿工事(Ⅰ) 樹種名(、ケヤキ ) ヒノキ○(スギ(板目)(WDG-1~WDG14)・ヒノキ(枠)、ヒノキ、レール部は樫埋木(敷居)・銅製 打ち込み+毛彫の上金鍍金(御座所、お次の間)鋳型複製製造(上記以外の部屋)・仕様(襖)銅製 打出し+毛彫加工+金鍍金・同等品 土屋金属工芸 真鍮製金物 制作美術研究所 真鍮製金物○○ ○・くもりガラス ・同等品 ○・仕様 可視光線 日射透過率 75%以上 透過率80%以上 ・同等品 3M 防犯フィルム ULTLA S2200ヒノキ(板目)・ 塗装 (18.4.1~18.12.2)高日射反射率塗装 を適用する場合の適用箇所は屋上、屋根面の金属面とする。

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