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令和8から10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務 (令和7年11月5日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8から10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務 (令和7年11月5日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2025/11/04です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構が発注する、令和8~10年度のURまちとくらしミュージアム建築物等の維持管理業務に関する一般競争入札について、概要を説明します。

  • 案件概要: URまちとくらしミュージアム建築物等の維持管理業務(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)
  • 履行場所: 仕様書による
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
  • 入札方式: 総合評価方式(書類審査あり)
  • 主な参加資格:
  • 独立行政法人都市再生機構会計実施細則に該当しない者
  • 令和7・8年度東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査で「役務提供」の資格を有すること
  • 暴力団員でないこと
  • 平成27年度以降に、床面積5,000㎡以上の維持管理業務の実績が1件以上あること
  • 防火管理者、電気主任技術者等の配置資格を満たす技術者等を配置できること
  • 入札スケジュール:
  • 競争参加資格確認申請書の受領期限:令和7年11月27日(木)17時00分
  • 入札書の受領期限:令和8年1月15日(木)17時00分
  • 開札日時:令和8年1月16日(金)10時00分
  • 問い合わせ先: 独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課 電話045-650-0189
  • その他: 入札保証金及び契約保証金は免除。落札価格は入札金額に10%を加算した金額となります。詳細については入札説明書をご確認ください。
公告全文を表示
令和8から10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務 (令和7年11月5日) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年11月5日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一1 調達内容⑴ 品目分類番号 75⑵ 購入等件名及び数量令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務⑶ 調達案件の仕様等仕様書による。⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。⑸ 履行場所仕様書による。⑹ 入札方法落札者の決定は、総合評価方式をもって行うので、総合評価のための書類を用意すること。また、入札金額は、総額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は共同企業体であること。共同体企業体の場合は、(1),(2),(3),(4)については構成員すべてが、(5)及び(6)については共同企業体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、共同企業体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年 11 月5日付総務部長)に示すところにより、本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けなければならない構成員すべてが資格を満たしていること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(5) 平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。① 消防法施行令第 3 条で定める防火管理者の資格を有する者を履行場所に選任させることができること。② 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者であり、かつ、令和2年度以降において業務に従事した実績のある者を履行場所に選任させることができることを証明した者であること。③ 建物の法定点検・安全点検業務に係る関係法令等に基づき、必要とされる資格を有すること。④ 平成27年度以降に受注し、完了した、上記(5)に掲げる業務の経験を有する者であること。⑤ 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。3 入札書の提出場所等⑴ 入札書等の提出場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話045-650-0189⑵ 入札説明書等の交付方法及び申請書等書類の提出場所独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。http://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課 電話045-650-0648⑶ 競争参加資格確認申請書等の受領期限令和7年11月27日(木)17時00分(郵便の場合も必着のこと。)⑷ 入札書等の受領期限令和8年1月15日(木)17時00分(郵便の場合も必着のこと。)⑸ 開札の日時及び場所令和8年1月16日(金)10時00分独立行政法人都市再生機構本社5階 入札室4 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書の競争参加資格を有することを証明する書類を、競争参加資格確認申請書等の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札書においても入札書の提出期限までに提出しなければならず、入札者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の作成した書類は当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。⑷ 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。⑸ 契約書作成の要否 要⑹ 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札金額を提示した入札者であって、入札説明書に示す総合評価における基準によって得られる数値の最も高い者を落札者とする。⑺ 手続における交渉の有無 無⑻ 詳細は入札説明書による。5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: TAN Keichi, Director,General Affairs Department, Urban Renaissance Agency(2) Classification of the services to be procured:75(3) Maintenance and management work of UR museum of Urban and Lifestyle, 2026~2028(4) From April 1,2026 until March 31, 2029. (5) Fulfillment place: under direction. (6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender shall follow the listed items:① Must be a single company or a joint venture that meets the following requirements. In the case of joint ventures, all members are required for ②, ③, ④ and ⑤,and at least one of the members of the joint venture is required must satisfy⑥ and ⑦. ② Not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency’s Rulesfor the Operation of Accounting practice. ③ Have been qualified for the proposal of procurement of “Service offer” in thequalifications for the Participation in the Competitive Tendering Procedures forProcuring Equipment in the East Japan district, Urban Renaissance Agency in thefiscal year 2025 and 2026. ④ Not to be currently under a suspension of nomination as instructed by the UrbanRenaissance Agency. ⑤ Not to be a company where organized crime groups or their members substantiallyinfluence its management or in a similar situation. ⑥ Must have at least one track record in the following work that has been completedor has been in progress for more than one year since 2015. ・Similar work: Work to perform integrated maintenance and management (dailycleaning, exterior management, maintenance and management ofbuildings and equipment, etc.) for single or multiplebuildings and sites with a total floor area of 5,000 m2 or morein facilities used to attract customers※・Similar work: Work to perform integrated maintenance and management (dailycleaning, exterior management, maintenance and management ofbuildings and equipment, etc.) for single or multiplebuildings and sites with a floor area of 5,000 m2 or more※ Facilities for attracting customers refer to special buildings used for thepurposes listed in Sections (1), (3) and (4) of Appended Table 1 (b) of the BuildingStandards Act. ⑦ Engineers, etc. who meet the following criteria shall be able to be assignedto the work concerned. (A)An appropriate person who is qualified as a Fire Prevention Manager specifiedin Article 3 of the Fire Service Act Enforcement Order shall be appointed asthe place of performance. (B)An appropriate person who has been issued as a Chief Electrical Engineer'slicense based on the Electricity Business Act (Act No. 170 of 1964) and whohas a track record of engaging in work since 2020 shall be appointed as theplace of performance. (C) Has the required qualifications based on the relevant laws and regulationsrelated to legal inspection and safety inspection work for buildings. (D) An appropriate person who has experience in the work listed in ⑥ above,which was completed after 2015. (E)The scheduled management engineer must have a permanent employmentrelationship as of the deadline for submission of the application form andmaterials. In addition, if it is found that there is no employment relationshipas mentioned above, the application will be treated as "false statement". (7) Time-limit for tender:17:00, 15 January, 2026(8) Contact point for the notice: Accounting Team , General Affairs Department, HeadOffice, Urban Renaissance Agency,6-50-1,Honcho,Naka-Ku,Yokohama City , KanagawaPref. 231-8315, Japan TEL 045-650-0189以 上 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構が発注する「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」の一般競争入札については、関係法令及び入札心得書(物品購入等)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 総合評価に係る事項5 提出書類一覧表6 競争参加資格確認申請書(様式1)7 同種又は類似の業務の実績(様式2)8 保有する技術職員の状況(様式3)9 予定管理技術者の実績(様式4)10 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式5)11 総合評価のための書類(様式6、7)12 入札書(様式8)及び入札書関係書類13 入札用封筒(記載例)14 委任状(様式9)15 業務委託契約書(案)16 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添1 競争参加者の資格に関する掲示(共同企業体)別添2 仕様書令和7年11月5日独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 142 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 件 名 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務(3) 履 行 場 所 仕様書による。(4) 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 業 務 内 容 仕様書による。3 競争参加資格確認申請書の提出期限及び提出場所等(1) 入札に参加を希望する者は本入札説明書の内容を確認し、定められた期限までに競争参加資格確認申請書等の書類を提出すること。(競争参加資格については2競争参加資格及び競争参加者に求められる義務を確認すること。)(2) 「競争参加資格確認申請書」及び競争参加資格確認資料の提出期限等イ 提出期限 令和7年11月27日(木)17時00分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。ハ 提出場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課電話045-650-0648二 提出資料 5 提出書類一覧表を参照。(3)当該施設の概要に関する資料の閲覧当該施設の概要に関する資料(図面等)を閲覧に供するので、希望する者はあらかじめ日時を連絡の上、来社すること。イ 受付期間:令和7年11月5日(水)から令和7年11月27日(木)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時。ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 受付場所:3(2)ハに同じ(4)競争参加資格の確認通知競争参加資格確認申請書を提出した者について、本件の参加資格の有無を確認し、令和7年12月8日(月)までに通知(郵送又は電送)する。4 説明理由・苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認めた理由の説明要求競争参加資格がないと認められた者は、総務部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。イ 提出期限:令和7年12月17日(水)17 時00 分ロ 提出方法:ハの提出先に事前連絡の上、持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)ハ 3(2)ハに同じ(2) 総務部長は、説明を求められたときは、令和7年12月25日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。(3) 総務部長は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。(4) 総務部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。5 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) 本入札説明書及び仕様書等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和7年12月26日(金)17時00分ロ 提出場所 3(2)ハに同じハ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年1月9日(金)から令和8年1月14日(水)まで(休日を除く毎日、午前10時から午後5時。ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 閲覧場所 3(2)ハに同じ6 入札書の提出期限及び提出場所等(1) 提出期限 令和8年1月15日(木)17時00分(2) 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。(3) 提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-01897 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年1月16日(金) 10時00分(2) 場所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構本社 入札室8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法4 総合評価に係る事項2に同じ。12 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1(1)から(6)までに掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否等別に定める15業務委託契約書(案)による。また、同日付けで、16外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。15 支払条件毎月払。詳細は15 業務委託契約書(案)のとおり。16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。17 問い合わせ先(1)仕様書、競争参加資格確認申請書及び総合評価に係る事項等について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課電話045-650-0648(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課(契約担当)℡:045-650-018918 苦情本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続き等に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)」により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局)に対して苦情を申し立てることができる。 2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は共同企業体であること。共同体企業体の場合は、(1)(2)(3)(4)については構成員すべてが、(5)及び(6)については共同企業体の構成員の少なくとも一者が要件を満たしていること。なお、共同企業体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年 11 月5日付総務部長)に示すところにより、本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けなければならない構成員すべてが資格を満たしていること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。http://www.ur-net.go.jp/order/info.html・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(5) 平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積 5,000 ㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。① 消防法施行令第 3 条で定める防火管理者の資格を有する者を履行場所に選任させることができること。② 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者であり、かつ、令和2年度以降において業務に従事した実績のある者を履行場所に選任させることができることを証明した者であること。③ 建物の法定点検・安全点検業務に係る関係法令等に基づき、必要とされる資格を有すること。④ 平成 27 年度以降に受注し、完了した、上記(5)に掲げる業務の経験を有する者であること。⑤ 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)、(5)及び(6)までについて必要な証明書等(5 提出書類一覧表を参照。)を、競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して、競争参加資格確認申請書の提出期限までに提出しなければならない。このとき、上記1(2)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。また、総合評価のための書類についても、競争参加資格確認申請書の提出期限までに提出しなければならない。(4 総合評価に係る事項及び5 提出書類一覧表を参照。)(2) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)を熟読し遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3) 当機構に提出された書類は審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。3 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 総合評価に係る事項1 総合評価の方法(1) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記(2)の「価格評価点」と下記(3)によって得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2) 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)(3) 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。① 企業の業務実績② 予定管理技術者等の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案2 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。3 技術点の算出方法申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。4 総合評価のための書類(様式5、6及び7)の提出場所等(1)提出期限 令和7年11月27日(木)17時00分(2)提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は事前に提出日時を連絡するものとする。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。(3)提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 技術監理部企画課電話 045-650-0648技術評価点を算出するための基準評価項目判断基準評価のウエイト企業の経験及び能力実績要件企業平成27年4月1日以降に受注し、完了又は1年以上履行中の同種※1又は類似※2業務の実績を記載すること。業務の実績を下記の基準で評価する。①同種業務2件②同種業務1件③類似業務のみ(※業務実績を1件も有していない場合は、失格となる。)①10点② 5点③ 0点予定管理技術者平成27年4月1日以降に受注し、完了又は1年以上履行中の同種又は類似業務の1件以上の配置予定管理技術者としての業務実績を下記の基準で評価する。①同種業務2件②同種業務1件③類似業務のみ(※業務実績を1件も有していない場合は、失格となる。)① 8点② 5点③ 0点ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※3・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※4・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※5① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2点② 0点実施方針業務理解度当該業務の目的・内容・課題及び重要事項への理解度等、業務の的確な履行に関わる理解度が高い場合に優位に評価する。0~10点実施体制配置技術者の経験・資格・人数・協力体制など、業務を遂行するための的確な体制が確保されている場合、優位に評価する。0~10点評価テ□マに関する技術提案本業務における専門技術力について評価テーマ:当施設の立地や周辺環境における下記のテーマについて、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。① 業務実施における着眼点と留意すべき事項② ①で挙げた事項等への対応策等提案0~20点※1 同種業務とは、集客用途施設※3における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。※2 類似業務とは、床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※3 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※4 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。(5) 本業務に関する積算基準閲覧場所:4(3)に同じ。閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後 5 時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。)。閲覧にあたっては、事前に4(3)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。5 提出書類一覧表件名:令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称 (※使用する様式) 部数 備考機構使用欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和7年11月27日 17:00)1 競争参加資格確認申請書(様式1) 1部本競争に必要な「役務提供」の有資格者は、登録番号を様式に記入すること。申請中の者は「受理票」の写しを添付すること。2 同種又は類似の業務の実績(様式2) 1部 該当書類を提出すること。3 保有する技術職員の状況(様式3) 1部 該当書類を提出すること。4 予定管理技術者の実績(様式4) 1部 該当書類を提出すること。5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式5)1部様式に記載している項目について、該当するものに〇を付けた上で、該当することを証明する書類を提出すること。6 総合評価のための書類(様式6、7)正1部副3部副3部については、入札者名、会社ロゴマーク、コーポレートカラー等を表示せず、入札者を特定できないものとすること。入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年1月15日 17:00)7 入札書(様式8―1) 1部入札用封筒に入れること。また、入札金額内訳書を同封すること。8 入札内訳金額書(様式8-2) 1部その他提出を求められる書類 (提出期限:令和8年1月15日 17:00)9 委任状(別紙様式9) 1部 入札用封筒には入れないこと10使用印鑑届(別添)※「印鑑証明書」添付必須(原本:提出時3カ月以内発行のもの)1部令和7年度以降に提出済の場合を除き、入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合に提出必要。【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。6 競争参加資格確認申請書(様式1)※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 ※必ず受理票の写しを添付すること。□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号令和7年 11 月5日付で公告のありました「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。以 上7 同種又は類似の業務の実績(様式2)同種又は類似の業務の実績平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。1 2業務名契約金額履行期間発注者名所在地TEL業務の概要注1) 自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。注2) 上記業務に係る契約書及び仕様書の写し(ただし、提出に支障のある箇所については非開示としたものでも可。)を添付すること。ただし、契約相手方の意向等により、写しの提出が困難となる場合、その原本の写しを閲覧させることで代えることができる。なお、契約書を取り交わしてない場合は契約書に代わるもので差し支えない。注3)実績の内容確認のため、問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください。8 保有する技術職員の状況(様式3)保有する技術職員の状況提出者名:専 門 分 野 技 術 職 員 数 うち有資格者数9 予定管理技術者の実績(様式4)予定管理技術者の実績平成27年度以降に、受注し完了又は1年以上履行中の下記に記載する同種業務又は類似業務において1件以上の実績を有すること。 ・同種業務:集客用途施設※における床面積計5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構管理、建物及び設備の維持管理等)を行う業務・類似業務:床面積5,000㎡以上の単体又は複数棟から成る建物及び敷地の一体的な維持管理(日常清掃、外構、建物及び設備の維持管理等)を行う業務※集客用途施設とは、建築基準法別表第一(い)欄(1)項・(3)項または(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物を指す。注1)責任者とは、本業務が円滑に履行されるよう指揮監督を行う者をいう。注2)代表的なものから順に3件まで記載すること。記入に際し、2件あたり本様式 1 枚とし、3 件の場合は本様式をコピーして作成すること。注3) 上記業務に係る契約書及び仕様書の写し(ただし、提出に支障のある箇所については非開示としたものでも可。)を添付すること。ただし、契約相手方の意向等により、写しの提出が困難となる場合、その原本の写しを閲覧させることで代えることができる。なお、契約書を取り交わしてない場合は契約書に代わるもので差し支えない。注4)実績の内容確認のため、問い合わせをすることがありますので、あらかじめご了承ください。責任者氏名1 2業務名契約金額履行期間発注者名所在地TEL業務の概要10 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(様式5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ (ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】11 総合評価のための書類(様式6)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定配置技術者の想定される業務経験等(例:同種業務の実務経験○年等)を加味し作成すること。11 総合評価のための書類(様式7)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:当施設の立地や周辺環境における下記のテーマ① 業務実施における着眼点と留意すべき事項② ①に挙げた事項等への対応策等提案① 業務実施における着眼点と留意すべき事項② ①に挙げた事項等への対応策等提案注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。12 入札書関係書類(使用印鑑届等)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者が押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(別添)(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。 以 上(別添「使用印鑑届」)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印12 入札書(様式8-1)入 札 書金 円也(総額:税抜)入札金額内訳書の総計と同額を記載すること。ただし、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。12 入札金額内訳書(様式8-2)入 札 金 額 内 訳 書(法人等名称):項目 数量 単位 金額(税抜)防火管理に関する業務 1 式維持管理に関する業務 1 式保守管理に関する業務 1 式機械警備に関する業務 1 式登録有形文化財の維持管理に関する業務 1 式諸経費 1 式合 計 ( 税 抜 )※入札金額内訳書の合計金額を入札書に記載すること。※なお、契約締結に至った場合は、各月の内訳について別途提出を求める。入 札 書金 円也(総額:税抜)入札金額内訳書の総計と同額を記載すること。ただし、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄13 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。※ 必ず入札金額内訳書を同封すること。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和8□10年度URまちとくらしのミ□□ジアム建築物等維持管理業務入札書□所在地会社名氏名封押 印 省 略(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。14 委任状(様式9)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 ※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。15 業務委託契約書(案)業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務2 履 行 場 所 別添仕様書のとおり3 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 別紙支払予定表のとおり上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受託者 住 所氏 名印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、当月分の業務委託料を前月末日までに委託者の指定する業務委託料請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月10日までに受託者に支払うものとする。ただし、この契約を締結した日の属する月の業務委託料にあっては、この契約を締結した日から起算して14日以内に、委託者から受託者に支払うものとし、履行期間終了日の属する月の業務委託料にあっては、履行期間終了後遅滞なく、受託者の精算報告書により精算するものとする。2 受託者は、第9条第2項に規定する費用については、前月分を毎月5日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して14日以内にその額を支払うものとする。3 受託者は、第1項により精算を行ったときは、委託者に対して業務委託料請求書を提出しなければならない。ただし、余剰金が生じた場合には、受託者は遅滞なくこれを委託者に返還しなければならない。(業務委託料の経理及び監査)第16条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(当該金額の相互間における一割以内の変更を除く)をしてはならない。3 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。4 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。 (委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別紙 支払予定表別添(仕様書)別紙令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務支 払 予 定 表対 象 時 期支 払 予 定 額税抜・円 税込・円令和 8年度令和 8年 4月令和 8年 5月令和 8年 6月令和 8年 7月令和 8年 8月令和 8年 9月令和 8年10月令和 8年11月令和 8年12月令和 9年 1月令和 9年 2月令和 9年 3月令和 9年度令和 9年 4月令和 9年 5月令和 9年 6月令和 9年 7月令和 9年 8月令和 9年 9月令和 9年10月令和 9年11月令和 9年12月令和10年 1月令和10年 2月令和10年 3月令和10年度令和10年 4月令和10年 5月令和10年 6月令和10年 7月令和10年 8月令和10年 9月令和10年10月令和10年11月令和10年12月令和11年 1月令和11年 2月令和11年 3月合計(円)16 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組みを進めるとされているところ。これに基づき以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札又は応募又は契約の締結を行うよう注意すること。なお、案件への応札又は応募または契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札、応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別添1競争参加者の資格に関する掲示令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和7年11月5日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一1 業務の概要(1) 件 名令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務(2) 業務の目的URまちとくらしのミュージアムを対象とした、清掃、警備、法定・安全点検、その他場内及び建物の維持管理(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 申請の時期令和7年11月5日から令和7年11月27日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和7年11月5日から令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務において共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。当機構ホームページからダウンロードすること。(2) 申請書の提出方法申請者は、別紙2の申請書に令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写し及び構成者から代表者への委任状(別紙3)を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話:045-650-01894 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。https://www.ur-net.go.jp/orders/central/pdf/info_191.pdf?msockid=12251f483b42661800b009383a7f671d② 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。③ 当機構から本業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。③ 上記の他、詳細は入札公告、入札説明書による。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書において明らかであること。② ①の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書において明らかであること。 (4) 共同企業体の協定書共同企業体の協定書が、別紙1に示す「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書」によるものであること。5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同企業体の名称は「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務〇〇・△△共同企業体」とする。また当該業務に係る特定手続に参加するためには、競争参加資格申請書の提出の時(令和7年11月27日)において、共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。以 上別紙1令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)が調達する○○業務二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務○○・△△共同企業体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和○年○月○日に成立し、履行期限終了までの間は、次条に掲げる構成員の一方が営業の廃止等により存続できなくなった場合を除き、解散することはできない。2 当業務を受注できなかったときは、当共同企業体は、前項の規定にかかわらず、発注者と他者により令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務協定が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社△△県△△市△△町△△番地 △△株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、第1条の業務実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。○○業務××業務(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、第1条に定める業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が第1条に定める業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後1年以内において、当業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出○○共同企業体協定書第8条に基づく協定書「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」業務については、○○共同企業体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。 )○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○共同企業体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印別紙2競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる「令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」(会社名)□ 競争参加資格の登録番号( )□ 申請中に基づき申請時の受付印が押された「受理票の写し」年 月 日独立行政法人都市再生機構 総務部長 殿共同体名令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務〇〇・△△共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印別紙3委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(共同企業体の名称)令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務〇〇・△△共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との「業務令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理」について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上 1仕 様 書1 件 名 令和8~10年度URまちとくらしのミュージアム建築物等維持管理業務2 業務対象物件(1)所在地: 東京都北区赤羽台一丁目4番他(2)施設名: URまちとくらしのミュージアム(3)建物等概要:イ ミュージアム棟:地上4階建て(地下1階)、延床面積約1,800㎡、RC+木造ロ 保存棟:登録有形文化財(建造物)、地上5階建て、RC造ラボ41 : 延床面積:約1,900㎡スターハウス42: 延床面積: 約750㎡スターハウス43: 延床面積: 約750㎡スターハウス44: 延床面積: 約750㎡ハ 敷 地 面 積:約7,000㎡ニ 電 気 工 作 物:受電電圧6,600V 需要設備容量600kVA(ミュージアム棟及び保存棟含む対象地域内で一電気工作物)3 履行期間令和8(2026)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4 業務の概要(1)防火管理に関する業務(2)維持管理に関する業務イ 植栽管理等に係る業務ロ 場内清掃業務ハ 自家用電気工作物保安管理に係る業務ニ 空調機器の点検・清掃等に係る業務(3)保守管理に関する業務イ 法定点検・安全点検業務ロ 消防用設備点検業務ハ 昇降機保守管理業務ニ 雨水・汚水・湧水施設保守管理業務ホ 自動ドアの点検業務へ その他修繕等(4)機械警備に関する業務(5)登録有形文化財の維持管理に関する業務(6)施設の段階的整備及び共用開始に伴う業務追加(7)その他別紙1 表 建物内部の清掃場所と内容等別紙2 表 建物外部の清掃場所と内容等2現地案内図現地配置図※「URまちとくらしのミュージアム」とは、ミュージアム棟、保存棟(ラボ41、スターハウス42,43,44)、ワークショップひろばを含む敷地一体を指す。ミュージアム棟:4階建て(地下1階)保存棟:ラボ41、スターハウス42,43,44 5階建てスターハウス44対象地域:東京北区赤羽台一丁目4番他スターハウス43スターハウス42ミュージアム棟ラボ41ワークショップひろば35 業務内容(1)防火管理に関する業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内の防火対象物となる建物において、消防法第8条1項に基づき行うところの防火管理者の業務を委託するものである。(イ)委託する防火管理上必要な業務の内容・ 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること・ 避難施設等の管理に関すること・ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理の為に必要な訓練を、防火管理者と協議の上、年2回(4月,10月頃)企画し、の実施すること・ 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること・ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること・ 収容人員の適正な管理に関すること・ 防火管理の業務に従事する者に対する指示及び監督に関すること・ その他、防火管理者として行うべき業務に関すること(ロ)防火担当責任者及び火元責任者の選任等・ 受注者は機構で選任した防火管理者と協議の上、受注者において、防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有している者を本業務の対象建物における防火担当者及び火元責任者として指定する。・ 上記により指定された者は、機構で選任した防火管理者と共に、(イ)の防火管理業務を行う。・ その他、業務の遂行にあたっては、関係法令及び諸規定を遵守するものとする。(2)維持管理に関する業務イ 植栽管理等に係る業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内における除草、植栽等の管理を実施し、良好な環境維持に資することを目的に、下記を実施する。(イ)植栽樹木の剪定・刈込等・ 表1の内容、数量、頻度等において、場内の樹木の剪定及び刈込並びに除草・雑草刈り等を行う。当作業により発生する廃棄草木等の集草・積込・運搬・処分も含む。・ 刈込は、樹木の種類や性質に合った対応を行う。高所作業等においては、落下防止等の安全対策を十分に講じること。・ 除草・雑草刈りにおいては、植込み間及び砂利敷き部分は除草剤を使用せずに手取り作業により行う。・ 当作業により発生した廃棄草木等の処分にあたっては、地方自治体の指導に従い処理・処分を行う。・ なお、作業にあたっては、交通誘導警備員を配置することとする。表1 植栽樹木の剪定刈込内容等作業内容 適用 数量 単位 頻度 備考除草作業 人力斜面 約3,700 ㎡ 5回/年芝刈り 人力斜面 約2,600 ㎡ 5回/年 ヒメコウライ芝低木刈込(H60未満)手刈り(常緑) 2,107 株 1回/年 ツツジ類、ユキヤナギ等4低木刈込(H60-100)手刈り(常緑) 48 株 1回/年 ツツジ類、ユキヤナギ等高木刈込(H200-300未満)整枝剪定 9 本 1回/年 イロハモミジ等ふじ棚手入れ 1 本 5回/年 ふじ棚(ロ)保存樹木の点検・ 表2の内容、数量、頻度等において、場内の保存樹木の点検を行う。・ 点検の結果、異常が発見される場合は、発注者と協議の上、適宜措置を講じるものとする。表2 保存樹木の点検内容等区分 適用 数量 単位 頻度 備考保存樹H=8.0m以上造園技術者による点検12 本 1回/年 ケヤキ、サクラ等保存樹H=5.0m以上(同上) 1 本 1回/年 クロマツ中低木 (同上) 29 本 1回/年 クロマツ等中低木(移植樹) (同上) 3 本 1回/年 サクラ等(ハ)植栽に係る緊急対応(折れ枝など)・ 天災等により植栽に異常が発生した場合は、発注者への報告を行い、発注者の指示により、必要に応じた措置を行うものとする。・ 緊急対応において、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、発注者と受注者で協議の上、その負担額を定める。・ 協議により確定した発注者が負担すべき費用については、実費精算とする。(ニ)その他・ 受注者は、当該業務の作業の実施に先立ち、日程スケジュール表及び作業計画書を提出し、発注者とその内容を調整した上で履行すること。・ 当該業務は、原則として当施設開館日の8:30~17:00までの間に行うこととし、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。休館の時でないとできない作業がある場合は事前に協議を行うこと。・ 敷地境界付近の作業実施に際しては、予め発注者と協議の上、必要に応じて近隣居住者等への日程・作業内容等の周知を行い、安全対策・第3者事故防止対策等の処置を行うこと。・ 団地居住者ならびに施設見学者からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。・ 高所作業や脚立を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと。・ 作業中の飛び石により周辺住宅や駐車場等への損害事故が発生した場合には、受注者が責任を負うこと。5ロ 場内清掃業務本業務は、URまちとくらしのミュージアム敷地内における建物及び場内の清掃等を実施し、施設全体の良好な環境維持に資することを目的に、下記を実施する。 (イ)共通事項・ 当該業務は、原則として当施設開館日の7:00~17:00までの間に行うこととし、水曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。・ 団地居住者並びに施設見学者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。・ 高所作業や脚立を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと・ 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。①「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。②「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。③「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。④「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルクタイル等の床をいう。⑤「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。⑥「繊維床」とは、カーペット又は畳の床をいう。⑦「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。⑧「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。⑨「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。⑩「産業廃棄物」とは、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において規定される廃棄物をいう。(ロ)建物内部の清掃・ 当清掃作業は、別紙1に示すとおり建物・場所毎の床及び床以外について、日常清掃、定期清掃並びに日常巡回清掃を実施する。・ なお、当清掃作業における床材質に応じた仕様は1)に、場所別の仕様は2)に、ごみの場内収集の内容は3)、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の内容は4)、に後述する。1)床の清掃仕様・ 床材質(①弾性床・②硬質床・③繊維床)に応じて、表4のとおりとする。6表4 床材質に応じた清掃仕様床材質作業項目 作業内容 備考①弾性床1.除塵a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。・隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き・汚れの目立つ部分は、モップ等で水拭きをする。・床全面をモップ等で水拭きをする。3.補修a.空バフィングb.スプレーバフィング〔スプレークリーニング〕・汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。・汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。・削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。4.洗浄a.表面洗浄・椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。・床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」により行う。・床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。・洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。・吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。・2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。・樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。・樹脂床維持剤の塗布回数は原則として1回(格子塗り)とする。・移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。床材質作業項目 作業内容 備考②硬1.除塵7質床 a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵・①弾性床の1.「除塵」a.による。・①弾性床の1.「除塵」b.による。2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き・①弾性床の2.「水拭き」a.による。・①弾性床の2.「水拭き」b.による。3.補修・①弾性床の3.「補修」b.による。4.洗浄a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)b.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)・①弾性床の4.「洗浄」a.による。・椅子等軽微な什器の移動を行う。・床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」による。・床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。・洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。・吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。・2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、2.「水拭き」bにより行う。・移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。床材質作業項目 作業内容 備考③繊維床1.除塵a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵※畳除く・真空掃除機で除塵する。・床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。2.しみ取り ・しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。3.補修※畳除く〔スポットクリーニング〕・バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。4.洗浄※畳除く〔全面クリーニング〕・カーペット全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。2)場所別の清掃方法・ 建物内の場所(①玄関ホール・②展示フロア・廊下・階段・エレベータ8等・③事務室・④会議室等・⑤便所及び手洗器)並びに日常清掃、定期清掃及び日常巡回清掃に応じて、表5のとおりとする。・ 玄関ホールには、新館1階の風除室、エントランスホール、カフェラウンジ、を含む。・ 便所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。・ 実施に当たっては、来館者等の妨げにならないよう、また展示物等を毀損することのないよう十分注意すること。表5 場所に応じた清掃仕様場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考①玄関ホール【日常清掃】【日常巡回清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床除塵水拭き除塵水拭き・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。・表4②硬質床の2.「水拭き」a.による。 2.床以外の清掃a.フロアマットb.扉ガラスc.什器備品d.ごみ箱e.金属部分除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵・真空掃除機で吸塵する。・汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭き及び乾拭きをする。・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。3.日常巡回清掃a.床b.ごみ箱c.フロアマット部分水拭きごみ収集除塵・汚れ、水滴等が付着した部分をモップ等で拭く。・ごみを収集する。・真空掃除機で吸塵する。①玄関ホール【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床 b.硬質床洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」a.又はb.による。・表4②硬質床の4.「洗浄」a.又はb.による。・表4②硬質床の3.「補修」a.又はb.による。2.床以外の清掃a.壁b.フロアマットc.扉ガラスd.什器備品除塵部分拭き洗浄全面洗浄拭き・鳥毛はたき、静電気除塵器具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。・適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。・ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を9用いて除去する。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考②展示フロア・廊下・階段・エレベータ等【日常清掃】【日常巡回清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床除塵水拭き除塵水拭き除塵しみ取り・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。・表4②硬質床の2.「水拭き」a.による。・表4③繊維床の1.「除塵」a.又はb.による。・表4③繊維床の2.「しみ取り」による。2.床以外の清掃a.什器備品b.ごみ箱拭きごみ収集・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭き及び乾拭きをする。3.日常巡回清掃a.床b.ごみ箱部分水拭きごみ収集・汚れ、水滴等が付着した部分をモップ等で拭く。・ごみを収集する。②展示フロア・廊下・階段・エレベータ等【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床洗浄補修洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」a.又はb.による。・表4②硬質床の4.「洗浄」a.又はb.による。・表4②硬質床の3.「補修」a.又はb.による。・表4③繊維床の4.「洗浄」による。・表4③繊維床の3.「補修」による。2.床以外の清掃a.壁c.扉ガラスd.什器備品除塵部分拭き全面洗浄拭き・鳥毛はたき、静電気除塵器具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。・ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考③事務室【日常清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床除塵水拭き除塵水拭き除塵しみ取り・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。・表4②硬質床の2.「水拭き」a.による。・表4③繊維床の1.「除塵」a.又はb.による。・表4③繊維床の2.「しみ取り」による。2.床以外の清掃a.什器備品拭き・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。10b.流し台 洗浄 ・中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。③事務室【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床洗浄補修洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」a.又はb.による。・表4②硬質床の4.「洗浄」a.又はb.による。・表4②硬質床の3.「補修」a.又はb.による。・表4③繊維床の4.「洗浄」による。・表4③繊維床の3.「補修」による。2.床以外の清掃a.窓ガラスb.壁(流し台周りのみ)洗浄除塵部分水拭き・ガラス面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。外部の洗浄は(ニ)建物外部等の清掃の①窓ガラスの章による。・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考④会議室等【日常清掃】1.床の清掃a.弾性床b.繊維床除塵水拭き除塵しみ取り・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」a.による。・表4③繊維床の1.「除塵」a.又はb.による。・表4③繊維床の2.「しみ取り」による。2.床以外の清掃a. ごみ箱b. 什器備品c. 窓台ごみ収集拭き除塵拭き・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。・タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。④会議室【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.繊維床洗浄補修洗浄補修・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の3.「補修」による。・表4③繊維床の4.「洗浄」による。・表4③繊維床の3.「補修」による。2.床以外の清掃a. 窓ガラス洗浄・表5③事務室(定期清掃)の 2.a.「窓ガラス」による。場所 作業項目 作業項目 作業内容 備考⑤便所及び手洗器【日常清掃】【日常巡回1.床の清掃a.弾性床b.硬質床除塵水拭き除塵・表4①弾性床の1.「除塵」a.による。・表4①弾性床の2.「水拭き」b.による・表4②硬質床の1.「除塵」a.による。11清掃】 水拭き ・表4②硬質床の2.「水拭き」b.による2.床以外の清掃a.ごみ箱(汚物容器含む)b.扉及び便所面台のへだてc.洗面台及び水栓d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品内容物収集部分拭き拭き拭き洗浄補充・内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。・汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。・スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。・適正洗剤を用いて乾拭きする。・適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。・トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。3.日常巡回清掃a.床〔弾性床、硬質床〕b.ごみ箱(汚物容器含む)c.洗面台(手洗器)d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品部分水拭き内容物収集拭き拭き洗浄補充・汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。・内容物を収集する。・汚れた部分は、タオルを用いて拭く。・汚れた部分は、タオルを用いて拭く。・汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。・トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 ⑤便所及び手洗器【定期清掃】1.床の清掃a.弾性床b.硬質床洗浄洗浄・表4①弾性床の4.「洗浄」a.による。・表4①弾性床の4.「洗浄」a.又はb.による。2.床以外の清掃a. 壁b.窓ガラス除塵部分拭き洗浄・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。・表5③事務室(定期清掃)の 2.a.「窓ガラス」による。3)ごみの場内収集・ 場内で発生する日常のごみについては、収集を行い廃棄物保管庫に保管するものとする。・ 保管の際は、ごみの種類ごとに分別、梱包を行う。分別や梱包の方法は、別途、発注者と受注者で協議をする。4)廃棄物の処分(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)・ 事業系一般廃棄物は定期的に処理施設まで回収し、適正な処理を行う。12・ 事業系一般廃棄物の処分にあたっては、管轄の一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けていること。また、再委託を行う場合についても、許可を有している事業者を選定すること。・ 産業廃棄物は定期的に処理施設まで運搬し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「産廃法」という。)に則り、適正な処理を行う。・ 産業廃棄物の処分にあたっては、産業廃棄物の品目ごとに、管轄の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けていること。また、再委託を行う場合についても、許可を有している事業者を選定すること。・ 産業廃棄物の処分の開始にあたっては、別途、産廃法に基づき、産業廃棄物処理委託契約書を締結する。・ 産業廃棄物の処分については、産廃法に基づき、発注者に対してマニュフェストの交付を行うこと。・ 再委託に関しては業務を開始する前に、発注者の承諾を得ること。・ 廃棄物保管庫、集積所等の位置は、別紙廃-1のとおりとする。表6 ごみの場内収集及び運搬・処分の内容作業項目作業内容事業系一般廃棄物 産業廃棄物ごみの場内収集1.ごみの収集 ・場内で発生するごみを収集する。2.収集したごみの保管・ミュージアム棟地下1階の廃棄物保管庫の事業系一般廃棄物置き場・資源ごみはミュージアム棟地下 1階の再生利用物保管庫に保管・ミュージアム棟地下 1 階の廃棄物保管庫の産業廃棄物置き場3.分別 ・種類ごとに分別する(分別方法は、別途、発注者と受注者で協議)。4.梱包 ・適当な分量に梱包する(梱包方法は、別途、発注者と受注者で協議)。5.廃棄物保管庫から集積所へ移動・廃棄物保管庫で分別、梱包した廃棄物は、別途指定する集積所まで移動させる。廃棄物の運搬・処分6.集積所から回収・集積所から回収する。頻度:1回/週程度回収日時については別途協議とする。・原則、5.の移動日は回収当日に実施するものとする。7.処分場までの運搬・処理施設に運搬する(中間処理を含む)。8.処分 ・運搬した廃棄物を処分する。9.処分量の確認・区の基準にそって、適正に処理されたか確認をすること。・実費精算にあたり、処分量の分かる証憑書類を発注者に報告すること。・産廃法に基づき、発注者にマニュフェスト交付等を行うこと。・実費精算にあたり、処分量の分かるマニュフェスト等の証憑書類を発注者に報告すること。135)廃棄物の処分に係る支払いについて・ 廃棄物の処分に係る費用は、委託費には含めず、実費精算とする。・ 実費精算にあたっては、処分数量を発注者に報告するものとする。・ 受注者は、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処分を再委託する場合、別途協議のうえ、覚書を交換すること。(ハ)建物外部等の清掃・ 当清掃作業は、別紙2に示すとおり、建物・部位毎の窓ガラス等並びに建物周囲について、日常清掃、定期清掃並びに日常巡回清掃を実施する。・ なお、窓ガラス等は1)に、建物周囲については2)に清掃仕様を示す。1)窓ガラス等・ 窓ガラスの清掃内容等は表7のとおりとする。・ 熱線反射ガラスは、金属皮膜が施されているため、窓用スクイジー等で傷をつけないよう作業を行うとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。・ 金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。・ 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も、同様に行う。・ 2m以上の高所作業を行う作業員は、労働安全衛生法による講習を受講し修了書を携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。また、ゴンドラ作業を行う作業員はゴンドラ安全規則の講習修了者とする。表7 窓ガラス等の清掃仕様作業項目 作業内容 備考窓ガラス【定期清掃】洗浄 次の作業を行う。・ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。作業項目 作業内容 備考アクリル板【日常業務】洗浄 次の作業を行う。・タオルで水拭き又は乾拭きする。2)建物周囲・ 建物周囲の玄関周り及び構内通路の清掃内容等は表8のとおりとする。・ 構内通路には、駐車場を含む。表8 建物周囲の清掃仕様場所 作業項目 作業内容 備考玄関周り【日常清掃】1.床の清掃除塵水拭き・自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。・汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。142.床以外の清掃a.灰皿吸殻収集・吸殻を収集し、タオルで拭く。玄関周り【定期清掃】床 洗浄 ・洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。場所 作業項目 作業内容 備考構内通路【日常巡回清掃】拾い掃き ・構内園路及び周辺を巡回して粗ごみを拾う。構内通路【日常清掃】拾い掃き ・構内通路の落ち葉等の掃き掃除を行う。・新館及び41~44号棟の外廊下、屋外階段の掃き清掃を行う。(ニ)緊急時等の臨時清掃・ 緊急的な事象により汚損が発生した場合は、発注者への報告を行う。その後、発注者の指示により、必要に応じた臨時清掃等を行うものとする(初期対応は、別途委託している施設運営業務の受注者が実施)。・ その他発注者の求めにより、必要に応じた臨時清掃等を行うものとする。・ 臨時清掃において、委託費の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、発注者と受注者で協議の上、その負担額を定める。・ 協議により確定した発注者が負担すべき費用については、実費精算とする。 ハ 自家用電気工作物保安管理業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける自家用電気工作物の保安管理を担う電気主任技術者の選任(又は電気事業法第 43 条に基づく外部委託承認制度の適用)及び保安規程を作成し、その監督管理の下、運転操作及び点検、手入れ、測定を実施する。(イ)業務の内容1)電気主任技術者の委託等・ 受注者は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(経済産業省)で定める「みなし設置者」となること。「みなし設置者」となるに当たり、別紙電-1「自家用電気工作物の保安業務等に関する覚書」を交換するとともに、電気主任技術者を選任すること。・ なお、電気事業法施行規則第52条第2項の規定による保安管理業務外部委託承認も可とする。2)保安規程の作成・届出等・ 受注者は、発注者と協議のうえ保安規程を作成し、保安規程変更届出を産業保安監督部に対して行い、業務開始日(令和8年3月31日)までに受理されること。なお、保安管理業務外部委託承認の場合、保安規程変更届出同様、保安管理業務外部委託承認の届出を業務開始日までに受理されること。3)点検等業務・ 受注者は、対象電気工作物について、次に掲げる業務を保安規程及び当仕様書の定めるところにより、電気主任技術者の監督管理のもと運転操作15及び点検、手入れ、測定を実施するものとする(以下「点検等業務」という。)。・ また、当業務は、点検周期が均等になるように計画する。① 月次及び年次点検業務・ 別紙電-2「自家用電気工作物維持管理表」に基づき、電気主任技術者及び技術者が2名以上にて月1回以上及び年1回以上点検等業務を実施する。② 精密点検業務(3年に1回以上)・ 別紙電-3「自家用電気工作物精密点検基準」に基づき、電気主任技術者が現場において立ち会いのもと、有資格者が受変電設備に係る遮断器の遮断速度試験、継電器試験等の点検を実施する。③ 臨時点検・ 発注者承諾の上、電気主任技術者が対象電気工作物の保安のために必要に応じて指示する場合に、巡視、点検、手入れ等を行う臨時点検を行う。なお、臨時点検業務に係る費用については、発注者と協議の上、別途請求できるものとする。④ 緊急事故処理対応・ 受注者は、24時間全日、対象電気工作物の故障等に対応処置する。⑤ 事故・故障発生時の処置・ 対象電気工作物において、事故・故障が発生した場合や発生するおそれのある場合は、現状の確認を行い、発注者及び電気主任技術者に報告し、指示を受けて、送電停止、電気工作物の切り離し等の処置を講ずること。また、電気主任技術者の指示により臨時点検を行うこと。・ 事故原因が判明した場合、事故を再発させないよう改善等の対策について、発注者及び電気主任技術者と協議すること。⑥ 公的機関の立合い・ 電気主任技術者の指示に従い、電気事業法及び条例等に基づく立入検査に立ち合う。なお、この際、電気主任技術者と事前に十分な打合せを行うものとする。⑦ 電力会社の計画工事に伴う立合い・ 電力会社の保守及び管理上必要な計画工事に伴い停電となる場合には、電気主任技術者の指示に従い、現地立合い等を行う。なお、現地立合い等に係る費用については、発注者と協議の上、別途請求できるものとする。(ロ)業務の実施に係る留意事項等1)点検等業務班の構成等・ 複数名による点検を実施する場合は、点検等業務班の編成表、別添様式電-1「業務担当者名簿」、緊急連絡先一覧を速やかに発注者に提出する。なお、業務担当者の変更、資格の喪失等によりその内容が変更となる場合は速やかに発注者に報告するものとする。2)実施計画書等・ 受注者は、業務の実施に先立ち、あらかじめ次の内容について発注者及び関係者等(給水施設担当者、昇降機保守管理業者、消防設備点検業者、インターネットサービス事業者、施設の維持管理業者等)と協議及び調整を行16い、別添様式電-2の「自家用電気工作物点検計画書」を作成し、発注者に提出し、承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告するものとする。・ また、精密点検業務については、別添様式電-3「精密点検業務実施日程表」、実施工程、実施体制、業務担当者名簿、緊急連絡先一覧、及び次に示す事項等を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告するものとする。① 利用者等対応(周知方法、安全対策等)に関すること。② 作業用車両の駐車場所に関すること。③ 点検時及び停電・復電時の操作手順、確認事項及び確認方法、連絡体制等。④ 緊急時の操作手順、確認事項及び確認方法、連絡体制等に関すること。 なお、緊急事故等は緊急通報を受けた時点より、速やかに現地に到着し、対応するものとする。4)官公庁等への協議、届出等・ 受注者は、業務の実施に当たり、所轄電力会社、消防署及び発注者へ遅滞なく必要な協議、又は届出等を行うものとする。5)停電作業・ 年次点検、精密点検業務は、停電作業により実施するものとする。なお、その他の点検業務等において停電作業が必要な場合には、発注者及び電気主任技術者と協議し指示を受けること。6)保安用具等の整備、着用・ 受注者は、労働安全衛生規則に基づき保安用具(絶縁用保護具、絶縁用防具、検出用用具等)を整備し、絶縁用保護具を用いて、業務を実施するものとする。7)遵守義務・ 業務に従事する者は、保安規程を遵守し、電気主任技術者の電気工作物に関する保安業務の指示に従わなければならない。8)保安教育及び保安訓練の実施・ 保安規程による電気主任技術者の指示に基づき、受注者は自ら毎年度、保安教育、保安訓練を計画し、実施しなければならない。9)安全対策・ 受注者は、業務の実施に当たり、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ17措置を講じるとともに、危険箇所には危険表示を行うほか、必要に応じ防護処置を行う。・ 高圧の機械器具、母線等を施設する受電盤、開閉器室、もしくはこれに準ずる場所には関係者以外の立入を防ぐために施錠をし、又は危険防止のため危険箇所の明示を行うのもとする。10)運転操作等・ 断水や停電を伴う電気工作物の運転又は停止を行う場合は、事前に発注者及び電気主任技術者に報告するものとする。11)応急措置等・ 受注者は、非常事態が発生した場合は、ただちに作業を中止し、応急措置を講じるとともに、発注者及び電気主任技術者に報告しなければならない。12)工具等の携行・ 業務の実施に当たり、必要な測定器及び工具等を用意・携行するものとする。・ 測定に使用する計器類は、事前に計器校正を行ったものを使用するものとする。13)機能維持・ 受注者は、業務の実施を短時間の停電により実施できるよう努めるものとする。・ 必要な場合は仮設発電機等を設置し、施設等の機能維持を図るものとする。・ 受注者は、仮設発電機等の設置及び使用燃料の補充に係る費用(月次点検・年次点検・精密点検)については、発注者と協議のうえ、必要に応じて別途請求できるものとする。(ハ)業務の報告保安規程及び発注者の指定するものを除き発注者に次の報告を行う。1)自家用電気工作物月次・年次点検業務の報告・ 業務が終了したときは、速やかに、別添様式電-4「自家用電気工作物(巡視・点検・手入れ・測定)報告書(月次)」及び別添様式電-5「自家用電気工作物(年次点検)報告書(年次)」により、報告するものとする。2)臨時の巡視、点検、手入れ業務の報告・ 業務を実施したときは、別添様式電-6「臨時巡視点検手入れ及び測定記録」により報告するものとする。3)事故処理の報告・ 事故処理業務を完了したときは、その都度、別添様式電-7「電気事故記録(報告書)」により報告するものとする。4)不具合箇所の報告・ 不具合箇所を発見した場合は、その都度、別添様式電-8「不具合箇所報告書」により報告する。なお、対象電気工作物で法令等に適合しない箇所を発見したときは、速やかに電気主任技術者に状況を報告し、その指示に従い適切な処置を請じ、発注者に報告する。なお、処置に係る費用については、発注者と協議のうえ、別途請求できるものとする。5)精密点検業務報告書18・ 発注者に次の報告を行い、合わせてA版サイズのファイルに綴じて1部提出する。また、電子データを提出する。① 精密点検結果の報告・ 施設ごとの業務が終了したときは、速やかに、別添様式電-9「精密点検結果所見表」により報告する。② 業務の完了報告・ 業務を完了したときは、別添様式電-10「自家用電気工作物精密点検業務報告書」により報告する。③ 緊急修理を要する事項の報告(ニ)適用法令等・ 本業務は、電気事業法(昭和39年法律第170号)、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他関係法令及び保安規程により実施するものとする。(ホ)管理技術者及び業務担当者の業務区分及び資格・ 業務区分及び資格は、別紙電-4の「業務区分と資格要件(自家用電気工作物)」及び別紙電-5の「業務区分と資格要件(自家用電気工作物精密点検業務)」による。ニ 空調・換気機器の点検・清掃業務(イ)点検・ 受注者は、給排気筒のクロスチェックを行った後、機能試験等を実施し、確認記録及び機能試験検査結果表(任意書式)を発注者に提出する。・ 受注者は、暖冷房機器の機能試験については次の確認を行った後、機能試験検査結果表を発注者へ提出する。・機器を運転し、暖房ならびに冷房性能が働いているか確認する。・運転状態で異音、振動、異常な発熱及び異臭等がないか確認する。・各種機能が正常に作動するか確認する。・各操作部が正常に作動するか確認する。・機器と配管接続部からの漏洩及び漏水等がないか確認する。・給排気筒の誤接続がないか確認する。・ドレン排水管やホースに詰まりがないか確認する。・各種表示ラベルを確認する。・その他破損・腐食等の有無を確認する。(ロ)清掃・事前に作業工程表を発注者に提出し、以下の手順で行う。・室外機器は、掃除機やブラシ、拭き作業等により、外装、グリル、コイル及びフィン部分(熱交換器部分)の汚れ、付着物を適切に除去する。また、正常な運転に支障を及ぼす障害物があった場合は撤去する。・室内機器は、掃除機やブラシ、拭き作業等により、グリルを含むフェイスパネル(裏面を含む)コントローラー及び冷媒管外装の汚れ、付着物を適切に除去する。エアフィルターは濯ぎ洗いをしたのち、十分に乾かしてから設置する。19・全熱交換器は、フェイスパネル(裏面を含む)、コントローラーの汚れ、付着物を適切に除去する。エアフィルターは濯ぎ洗いをしたのち、十分に乾かしてから設置する。・上記以外の洗浄器具・方法等を用いる清掃は予め発注者と協議する。 表9 空調機器の設置台数と清掃回数及び時期種 類 台 数 回数清掃時期(シーズンイン点検と同時)室内機器 55台(天井埋込) 年2回 5月・11月頃室外機器 24台(床置き) 年2回 5月・11月頃全熱交換機 4台(天井埋込) 年2回 5月・11月頃(3)保守管理に関する業務イ 法定点検・安全点検業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける各建物及び敷地について、法定点検、安全点検等を実施する。(イ)一般事項・ 法定点検、安全点検業務の範囲は別紙3に示すとおりとする。・ 当該業務の実施に当たっては、適用をうける関係法令等を遵守し、当業務の円滑な遂行を図るものとする。・ 受注者は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに発注者に報告する。・ 業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。(ロ)点検業務の内容1)法定点検・ 建築基準法第12 条第1項、3項及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)第16 条第1項に定めるもの、その他法令等の定めに基づき点検する業務及び特定行政庁等への報告書類の作成、提出及び協議に係る業務。2)安全点検・ 施設利用者等の事故等を未然に防止するため、建築、土木・造園、機械及び電気に区分し、表10「点検項目及び点検内容等一覧表」の安全点検に掲げる内容について、安全性を欠く恐れのあるもの及び施設利用上支障を来す恐れのあるもの等を点検する業務。(外壁の安全点検を「安全点検(外壁)」という。)3)緊急点検・ 上記の1)及び2)以外に発注者が必要とし指示する緊急的に行う点検業務(別途精算)。4)点検結果の整理集計業務・ 上記の1)から3)により記録した点検結果については、受注者が整理20集計し、別冊の別添様式集 別添様式1~41を参考に提出する。5)応急措置等を施す業務・ 上記の業務により発見された著しい劣化等部分において、事故等の発生を未然に防止し、又は発生した場合の被害を最小限に止めるため必要な応急措置等(別冊の別添様式集 別紙イからホ)を施す業務。・ また、上記の応急措置等以外にも、立入り禁止措置等の応急措置が必要なものについては、携帯の工具、備品で対応可能な措置を施す業務。(ハ)業務の実施体制等1)委託業務責任者・ 受注者は、業務委託契約書第6条に基づき、委託業務責任者を専任すること。なお、委託業務責任者は業務担当者を兼ねることができるものとする。・ 委託業務責任者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当者を代表し、担当職員との打ち合わせ、業務担当者の指導・教育、及び各業務の管理・統括を行うとともに、(ロ)の業務結果の取りまとめ、及び担当職員へ(ト)の業務報告等を行うものとする。2)業務担当者・ 受注者は、表10に示す業務区分ごとに、表11「業務担当者の資格」欄に掲げるいずれかの資格を有する者を責任者として配置すること。3)点検班の構成等・ 受注者は、業務の実施に際し、点検班編成を行うとともに、点検班の編成表及び業務担当者の氏名、資格、資格者証の写しを契約後速やかに発注者に提出する。・ なお、受注者は、業務担当者の変更、資格の喪失等により、その内容が変更となる場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。4)点検業務実施計画書等の提出・ 契約初年度の点検業務実施計画書(年間)、初月度の業務実施計画書及び業務実施日程表については、契約後速やかに提出し承認を受けるものとする。・ なお、翌年度の業務実施計画書は当該翌年度の業務実施前に策定し、毎月の業務実施計画書及び業務実施日程表は前月に担当職員に提出し承認を受けるものとする。(参考:別冊の別添様式集 別添様式37、38、40)5)業務の実施時間・ 受注者は、業務の実施を、原則として発注者が当該施設に通常勤務する日における就業時間内(9:15~17:40)に行うものとする。・ ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時間については、この限りではない。6)業務の事前準備・ 受注者は、点検業務の実施にあたり、発注者及び設計・施工に携わった者から、情報収集に努めその内容について確認を行うものとする。7)点検の実施回数、実施時期・ 各点検項目における点検回数は表10に定めるところによる。・ なお、安全点検の各点検項目における各回の実施時期は偏りがないようにするものとする。218)服装等・ 業務担当者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施するものとする。・ 業務担当者は、名札(顔写真入り)をつけて業務を行うものとする。また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。9)駐車場の利用・ 駐車場は自ら確保することを原則とし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車方法については、発注者又は監督員の指示による。・ なお、賃貸住宅団地側の敷地内には、絶対に駐車しないこと。10)変電設備室等への立ち入り・ 法定点検等により、電力会社の変圧器室内へ立ち入る場合は、電力会社と協議調整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室へ立ち入る場合は、電気主任技術者と協議調整を行ったうえで実施するものとする。(ニ)点検方法等1)法定点検・ 法の定めるところによる。ただし、法定点検の実施時期に安全点検及び計画点検で実施する法定点検と同一の調査項目等は、重複して点検を実施しない。・ また、自家用発電装置の点検において、その作動に必要な操作は、自家用電気工作物の電気主任技術者が行うものとし、実施にあたっては、事前に発注者ならびに電気主任技術者と協議・調整するものとする。2)安全点検・ 点検の方法は、目視(必要に応じ光学機器(双眼鏡、カメラ等)を使用する)、打診、聴診、触診及び計測等によるものとする。・なお、点検における無人航空機(ドローン)の使用については、担当職員との協議により、航空法等関係法令を遵守すること。3)モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の点検方法①安全点検(外壁)・ 全見付外壁面から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の範囲、バルコニー、車路、車室等上裏及び外部に開放された共用廊下の上裏・袖壁、外部に開放された階段室の上裏・内壁の奥行き1.0mの範囲、庇等上端及び手摺等笠木部分(以下「外壁点検範囲」という。 )について、モルタル、タイル及びコンクリートの剥落、白華現象、ひび割れ、鉄筋露出、錆の流出、浮き等の有無を目視により点検するとともに、共用廊下、共用バルコニー、階段室、建物周り、屋上等から安全を考慮し手の届く範囲内を打診(以下「部分打診」という。)により点検する。・ 安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A-2」に該当すると認められた場合で、発注者が必要と判断した場合、発注者及び監督員の指示する範囲について、打診、部分的な赤外線装置法のうちいずれか又は併用により点検を行う。(別途精算)・ 安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A22-1」に該当すると認められた場合は、発注者及び監督員の指示するところにより、計画点検(建物診断)を実施するものとする。(別途精算)・ 安全点検(外壁)実施時に、災害危険度の大きい壁面において、災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無を現地調査する。② 緊急点検・ 発注者及び監督員の指示する方法とする。(ホ)判定方法等・ 法定点検の判定方法は、法の定めるところによる。・ 安全点検は、業務担当者が業務区分及び点検項目に応じ、別冊の別添様式集 別紙イからホに掲げる方法により、事象毎に評価するものとする。・ 上記の評価内容について、発注者および受注者の間で定期に点検会議を開催し、評価内容に加え修繕予定や落下対策の有無等による修繕の要否を踏まえて、双方合意により判定するものとする。・ 計画点検の評価方法等は、業務区分及び点検項目に応じ、別冊の別添様式集 別紙ヘ及び別添様式7に掲げる方法によるものとする。・ 緊急点検の判定方法は、発注者及び監督員の指示するところによる。(へ)居住者等への周知等・ 受注者は、業務を実施するために賃貸住宅団地内に立ち入る際は、次の事項を遵守する。・ 居住者への周知にあたっては、点検業務実施計画書及び法定点検等業務実施日程表に基づき、管理主任等に対し、点検業務実施日程、居住者への周知内容等を事前に連絡するものとする。その後、点検日時等についての文書を掲示する等の方法により、居住者へ周知するものとする。なお、掲示内容等については、団地管理業務受注者と協議の上、決定する。・ 業務の実施に当たっては、受注者の業務従事者であることを表示する腕章等を着用するとともに、受注者の発行する身分証明書を所持し、居住者等からの提示を求められた場合はこれを提示するものとする。(ト)業務結果の報告等・ 受注者は、次のとおり業務結果の報告等を行うものとする。・ 受注者は、エクセルファイルに直接点検結果等を入力するものとし、点検結果の報告については、月毎、業務区分毎に推定される劣化状況等の要因を併せて、担当職員及び監督員に提出することを原則とする。・ 法定点検については、原則として、特定行政庁等の定めによる時期及び様式に整理し、特定行政庁等及び担当職員へ報告するものとする。・ 業務結果のうち、安全性上、緊急性が高いものについては、速やかに担当職員へ報告し、劣化規模等の状況によっては、発注者の指示する方法により、被害を最小限に止めるために必要な応急措置等を施すこととする。・ 提出資料等は、原則としてA判サイズとし、ファイルに綴じて、点検区分及び業務区分毎に担当職員へ1部を提出するものとする。・ ただし、法定点検の業務結果については、電子媒体とあわせ、担当職員へ1部を提出するものとする。・ 受注者は、発注者が契約上必要として提出を求める書類及び発注者が点検結果の一部を必要として提出を求める場合は速やかに提出しなければならない。23・ 受注者は、緊急点検の業務結果については、担当職員へ報告するものとする。・ 点検対象物が点検困難な位置にある場合、判定が困難な場合及び点検対象物について、数量表と現地数量に相違がある場合は、担当職員にその状況が確認できる資料と合わせて報告するものとする。・ 受注者は、特定行政庁等から発行された検査報告済証を担当職員へ提出するものとする。表10 「点検項目及び点検内容等一覧表」点 検 区 分業 務 区 分点検項目【別冊】別添様式集点検の実施回数 備 考点検内容判定基準様式(参考)安 全点 検建築建物及び駐車場等①外壁(1)バルコニー・車路・車室等上裏・袖壁、階段室で外部に開放された上裏・内壁の奥行き概ね 1.0 m、庇等上端及び手摺等笠木を含めた全見付面積から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の壁面(2)その他指示するもの②外壁以外(1)階段室等壁・天井(2)階段室等床(3)建具等(4)防火戸(5)手摺り等(6)雨樋等(7)付属金物等(8)屋根(9)エキスパンション・ジョイント(10)落下防止庇(11)クーラー用室外機置き場(12)高置水槽(13)自転車置場・オートバイ置場 (14)看板・広告塔 (15)自走式立体駐車場内 (16)その他指示するもの別紙-イ、ロ及びロ-2による。別添様式1(建物)原則3年に1回。令和6年度を初回とし、原則3年に1回。建物は建基法12条1項の点検年度に同時実施とする。土木・造園①排水施設②道路(駐車場上部・下部構造、暫定平面駐車場含む)③法面・擁壁④遊戯施設⑤休息施設⑥通路⑦囲障⑧調整池⑨橋梁⑩サクラ大径木⑪その他指示するもの別紙-ハによる。別添様式23年に1回。ただし、③法面・擁壁、④遊戯施設、⑦囲障、⑨橋梁については各年度に1回。機械①屋内給水設備(管)②屋内排水設備(管)③屋内ガス設備(管)④屋外給水設備⑤屋外排水設備⑥その他指示するもの別紙-ニによる。別添様式3別添様式4各年度に1回。ただし、屋外排水設備(駐車場)については、各年度に3回(4ヶ月ごと)。24電気①共用灯設備②配線器具(鋼管ポール含む)③盤類④換気設備⑤テレビ・FM共同受信設備⑥雷保護設備⑦屋外灯設備⑧架空配線設備⑨地中配線設備⑩太陽光発電設備⑪段差解消機⑫防犯カメラ設備⑬駐車場管制設備(カーゲート、カーゲート用送受信機、車路管制設備を含む)⑭J型受信機⑮その他指示するもの別紙-ホによる。別添様式5-1別添様式5-2別添様式5-3別添様式6各年度に1回。(⑪、⑫及び⑬を除く)うち、①共用灯設備、②配線器具、④換気設備、⑤テレビ・FM共同受信設備(アンテナ一式除く)の実施対象は、全量の1/2以上でよいものとする。⑪段差解消機、⑫防犯カメラ設備、⑬駐車場管制設備については、各年度に2回。点 検区 分業務区分 点検項目点検内容と判定基準様式 点検の実施回数 備 考法 定 点 検建築基準法建築基準法第12 条第 1 項に定めるもの建築基準法等に定めるところによる。特定行政庁等に定めるところによる。 安全点検及び計画点検と同一項目を重複して実施しない。建築基準法第12 条第 3 項に定めるものフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第 16 条第 1項に定めるものフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定めるところによる。所管行政庁等の定めるところによる。「簡易点検」は3ヶ月に1 回、「定期点検」は令和6年度に1回。表11 点検者等の資格一覧点 検業務区分 業務担当者の資格安全点検建 築・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級建築施工管理技士土木・造園 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建25築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級土木施工管理技士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級造園施工管理技士・ 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する技術士(建設部門又は上下水道部門)・ (社)建設コンサルタンツ協会の定款に規定するRCCM(道路部門、下水道部門、造園部門、又は鋼構造及びコンクリート部門)機 械・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級管工事施工管理技士・特定ガス消費機器の設置工事に関する法律(昭和54年法律第33号)第4条に規定する特定ガス消費機器設置工事 監督者(煙道点検に適用)電 気・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する一級又は二級電気工事施工管理技士・電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する第一種又は第二種電気工事士法定点検建築基準法第 12 条第1項・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する建築物調査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第1項に規定する特定建築物調査員資格建築基準法第 12 条第3項・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第3項に規定する二級建築士・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する建築設備検査員資格者・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する昇降機等検査員資格者・建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する建築設備等検査員のうち、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の5第2項に規定する防火設備検査員資格者フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に・冷媒フロン類取扱技術者・一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 (一定の資格:冷凍空調技士他5資格)・十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者26関する法律第 16 条第1項(定期点検のみ)ロ 消防用設備点検等業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける消防用設備について、消防法 17 条の3の3に基づき、消防用設備の機能を正常に維持する為に必要な保守点検を実施する。1)対象設備・ 対象となる消防用設備は、表12に示す設備、場所、数量のとおり。・ 半年ごとの機器点検と1年ごとの総合点検を実施する。2)有資格者等・ 業務の実施に際しては、対象設備の点検に必要となる消防設備士又は消防設備点検資格者によるものとする。・ 業務の遂行にあたっては、関係法令及び諸規定を遵守するものとする。表12 点検対象消防用設備対象設備 設置棟 規格・適用 数量 点検内容等消火器 ミュージアム棟粉末強化液97機器 年2回外観点検10年毎更新排煙設備ミュージアム棟(屋上)屋外型排煙機(高圧用)制御盤共 45000m3/h×1350Pa1機器 年2回半年毎30分以上試運転確認閉鎖装置 ミュージアム棟 シャッター・防火扉 2 機器 年2回受信機 ミュージアム棟 P型1級1 機器1 機器・総合誘導灯 ミュージアム棟 21 機器 年2回感知器(熱) ミュージアム棟 差動式スポット型 67 機器 年2回感知器(熱) ミュージアム棟 定温式スポット型 0 機器 年2回感知器(煙) ミュージアム棟39 機器39 機器・総合発信機 ミュージアム棟5 機器 年2回音響装置 ミュージアム棟5 機器5 機器・総合表示灯 ミュージアム棟5 機器 年2回アンプ(増幅器) ミュージアム棟非常・業務兼用放送設備240W1 機器1 機器・総合スピーカー ミュージアム棟 非常・業務兼用放送設備45 機器45 機器・総合受信機 ラボ41 P型1級1 機器1 機器・総合27消火器 ラボ41粉末強化液128機器 年2回外観点検10年毎更新感知器(熱) ラボ41 差動式スポット型 35 機器 年2回感知器(煙) ラボ4155 機器55 機器・総合発信機 ラボ41 20 機器 年2回音響装置 ラボ4120 機器20 機器・総合表示灯 ラボ4120 機器 年2回ハ 昇降機保守管理業務本業務は、URまちとくらしのミュージアムにおける昇降機(計1台)の機能を十分に発揮し、常に安全かつ良好な状態を維持する為に、適切な保守点検等、保守管理(POG契約を想定)を行う。(イ)一般事項1)適用・ 本業務は、昇降機を設置したメーカーの POG 方式による保守管理を基本とするが、メーカーが保守管理を辞退した場合は、他の独立系の保守管理会社でも業務を可とする。2)用語の定義本業務において用いる用語の定義は、次による。

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