令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務 (令和8年7月31日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務 (令和8年7月31日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/07/30です。
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- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/30
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令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務 (令和8年7月31日)
令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札等実施要領2 技術点を算出するための基準3 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務4 入札及び見積心得書(物品購入等)5 提出書類一覧表6 競争参加資格確認申請書(様式1)7 入札書及び封筒(様式14)8 見積内訳明細書(様式15)9 委任状(様式16)10 業務委託契約書11 仕様書12 個人情報等の保護に関する特約条項13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項14 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について令和8年7月31日独立行政法人都市再生機構 総務部会計課1 入札等実施要領1 掲示日令和8年7月31日2 契約担当役の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸3 業務内容(1)業務件名令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務(2)調達案件の仕様等仕様書のとおり。(3)履行期間令和8年10月1日から令和10年9月30日まで(4)履行場所仕様書のとおり。4 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は50点とする。価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。技術評価点=100×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。・申請者(企業)の経験及び能力・配置運転士の業務経験・業務実施方針(2)落札者の決定方法落札者の決定方法は、総合評価落札方式とする。書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、入札説明書に示す競争参加資格をすべて満たし、当該入札者の入札価格が当機構の予定価格の制限の範囲内であり、かつ、入札者の得た技術点に入札価格を予定価格で除した数値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値を加えて得た数値の最も高い者をもって落札者とする。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。なお、評価項目等については、2 技術点を算出するための基準を参照のこと。5 担当支社等(1)申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(用度担当)電話:045-650-0188(2)令和7・8年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(契約担当)電話:045-650-01896 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、3 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期限:令和8年8月20日(木)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は書留郵便による郵送により行うこと。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。書留郵便による郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に競争参加資格確認申請書等在中の旨を朱書すること。(2)提出資料 6 競争参加資格確認申請書(様式1)に必要事項を添えて提出(必要書類は5 提出書類一覧表を参照。)(3)当機構において、提出された書類について審査を行い、競争参加資格の確認結果通知を令和8年9月1日(火)までに郵送または電送にて通知するものとし、競争参加資格を有すると認められた者に限り入札書を提出できるものとする。(4)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 落札となった提案内容については、開示請求者から情報開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。7 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年9月9日(水)午後5時② 提出場所:上記5(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。(2)契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年9月16日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 総務部長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 質問書の提出及び回答(1)仕様等に関する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。① 提出期限:令和8年9月2日(水)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年9月9日(水)から令和8年9月15日(火)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:5(1)に同じ。
9 入札書の提出期限、場所及び方法(1)提出期限:令和8年9月16日(水)午後5時(2)提出場所:5(2)に同じ。(3)提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。10 入札方法等(1)入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2)入札書と併せて8 見積内訳明細書(様式15)を提出(入札書と同封)すること。(3)入札金額は、8 見積内訳明細書(様式15)に示す項目毎の価格に予定数量(※1)を乗じて得た総価に、基本料金を加算した24ヶ月間の総額(税抜)とし、本業務の実施に必要な一切の経費を含めるものとする。(※2、※3)※1 予定数量は、実績等に基づく想定値であり、数量を確約したものではない。※2 履行期間開始日までに、本業務の履行に必要な物品等を搬入・設置する費用を含む。※3 実費精算する費用を除く。(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、8 見積内訳明細書(様式15)に記載された単価を契約単価とする。(5)落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。(6)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金 免除12 開札の日時及び場所(1)開札日時:令和8年9月17日(木)午前11時(2)開札場所:独立行政法人都市再生機構本社 入札室13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務1(1)(2)に記載の資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 手続における交渉の有無 無15 契約書作成の要否等10 業務委託契約書による。また、同日付けで、12 個人情報等の保護に関する特約条項及び13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結するものとする。16 支払条件10 業務委託契約書のとおりとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。18 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について14 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について参照。19 その他の留意事項(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊入札心得及び契約書を熟読し、入札心得を遵守すること。(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の配置運転士を当該業務に配置すること。
0点様式4 ① 5点② 4点③ 3点④ 2点⑤ 1点⑥ 0点技術提案書配置運転士の業務経験配置運転士の業務経験配置運転士が令和3年度以降に東京23区内において、乗用自動車の運行業務に継続して従事した経験年数を下記の順位で評価する。① 配置運転士全員が5年以上の業務経験があり、かつ東京都中心部(※2)における3年以上の業務従事経験がある② 配置運転士全員が3年以上の業務経験があり、かつ東京都中心部(※2)における1年以上の業務従事経験がある③ 配置運転士全員が3年以上の業務経験がある④ 配置運転士全員が1年以上の業務経験がある⑤ 上記以外なお、1年以上従事した実績がない場合は失格とする。様式5 ①10点② 7点③ 5点④ 2点⑤ 0点配置運転士が、令和3年度以降に東京23区内において、発注者の役員等が使用する乗用自動車の運行業務を継続して従事した年数を下記の順位で評価する。① 配置運転士全員が5年以上の業務経験があり、かつ東京都中心部(※2)における3年以上の業務従事経験がある② 配置運転士全員が3年以上の業務経験があり、かつ東京都中心部(※2)における1年以上の業務従事経験がある③ 配置運転士全員が3年以上の業務経験がある④ 配置運転士全員が1年以上の業務経験がある⑤ 上記以外なお、1年以上従事した実績がない場合は失格とする。様式5 ①10点② 7点③ 5点④ 2点⑤ 0点配置運転士のうち、中型自動車第二種運転免許以上の保持者について、令和3年度以降に2年以上中型自動車を運行した実績を下記の順位で評価する。① マイクロバス又は大型バスによる固定ルートでの送迎以外での運行経験がある② マイクロバス又は大型バスによる固定ルートでの送迎業務の運行経験がある③ 上記以外なお、2年以上の運行実績がない場合は失格とする。様式5 ① 7点② 3点③ 0点業務実施方針業務実施体制配置運転士の突発的な欠勤、夜間及び緊急時に対応するための体制が整備されている場合に優位に評価する。① 配置運転士の突発的な欠勤等への対応(マイクロバスの運転士含む)に加え、夜間に発生した緊急対応等に対して、確実性・迅速性が高く評価できる。② 配置運転士の突発的な欠勤へ対応できる体制が評価できる。③ 上記以外様式6様式7①10点② 5点③ 0点研修制度・業務マニ アル能力開発・顧客対応に関する研修制度・研修の実施状況、業務マニュアルの整備状況を下記の順位で評価する。① 研修制度・マニュアルが整備されており、その内容の具体性・充実度及び実施状況が高く評価できる。② 研修制度・マニュアルが整備されている。③ 上記以外様式8 ①10点② 5点③ 0点配置運転士の勤務状況等確認体制業務委託期間中の配置運転士の勤怠管理の方法について評価する。① 機械等を活用し、正確に出勤時間を確認する。② 手書きの台帳等を用いて、配置運転士の自己申告により確認する。③ 上記以外様式9 ① 5点② 2点③ 0点業務委託期間中の配置運転士の勤務状況等確認の方法について評価する。① 毎月1回以上の面談による確認かつ面談内容の記録・管理を行い、申請者(企業)内で共有する。② 3ヶ月に1回以上の面談による確認を行う。③ 上記以外様式10 ① 5点② 2点③ 0点安全運行にかかる取組み安全な運行に向けた取組みについて評価する。① 安全な運行に資すると認められる取組みが2項目以上あり、その内容の具体性・充実度が高く評価できる② 安全な運行に資すると認められる取組みが1項目ある。③ 上記以外様式11 ①10点② 5点③ 0点業務委託期間中の配置運転士の適切な健康管理に向けた取組みについて評価する。① 適切な健康管理に資すると認められる取組みが2項目以上あり、その内容の具体性・充実度が高く評価できる。② 適切な健康管理に資すると認められる取組みが1項目ある。③ 上記以外様式12 ①10点② 5点③ 0点配置運転士が行う道路交通等情報検索に対する企業の支援の取組みについて評価する。① 各運転士にスマートフォン等の端末が配付されている等、個々に随時道路交通等情報を検索することができる状況である。② 各運転士からの問合せに企業が随時対応する等の体制構築が認められる。③ 上記以外様式13 ① 3点② 1点③ 0点(※1)「同種業務」とは、「東京 23 区内において、公的機関、上場企業又は大企業(従業員数 300人以上)が発注する乗用自動車の運行管理業務」をいう。(※2)「東京都中心部」とは東京都中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区を指す。3 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(※1参照)② 入札書等の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2参照)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。① 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査等に関する問い合わせ先は、1 入札等実施要領5(2)のとおり。※「全省庁統一資格」は当機構の一般競争参加資格とは関係ないため注意すること。※一般競争参加資格の申請方法については当機構HPを参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/info.html② 令和3年以降に東京23区内において、以下のすべての要件を満たす運行管理業務を2年以上継続して履行した実績を有すること。イ 公的機関、上場企業又は大企業(従業員300人以上)の発注する乗用自動車の運行管理業務※「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の法人含む)又は公益法人をいう。ロ イの実績のうち、発注者の役員等が使用する乗用自動車の運行管理業務ハ イの実績のうち、乗用自動車5台以上の運行管理業務③ 以下のすべての要件を満たす運転士(以下、「配置運転士」と言う。)を配置すること。イ 配置運転士は普通自動車第二種運転免許以上の資格を有し、履行期間中は継続して保有すること。
また、1名以上が中型自動車第二種運転免許以上の保持者で、令和3年度以降に中型自動車の運行経験を2年以上有すること。ロ 東京都中心部(中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区を含む地域)における地理的知識を有しており、普通自動車第二種運転免許以上の資格を保持していること、かつ令和3年度以降に東京23区内において、乗用自動車の運行業務に継続して1年以上従事した実績を有すること。ハ ロの実績のうち、発注者の役員等が使用する乗用自動車の運行管理業務を継続して1年以上履行した実績を有すること。ニ 自動車運転歴が10年以上あり、かつ過去3年以内に免許停止処分等の原因となる重大な事故や違反がなく、安全に車両の運行管理を遂行することができること。ホ 申請者(企業)との間に恒常的な雇用関係があること、かつ社会保険に加入していること。ヘ 健康状態に問題がないこと。④ 自動車運行業務に従事する者に対して、教育研修制度が確立されており、実行されていること。この研修等を配置運転士に受講させていること。⑤ 配置運転士が休務した場合において、代務対応が可能な運行管理体制が確立されていること。⑥ 本業務を迅速かつ適切に履行しうる実施体制(夜間及び緊急時の対応等を含む。)が整備されていることを証明した者であること。2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限(1 入札等実施要領6(1))を参照)までに、6 競争参加資格確認申請書(様式1)に必要事項を添えて提出しなければならない(必要書類は5 提出書類一覧表を参照。)。(2)提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2)当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5)入札者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札対象としない。(7)独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について14 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について参照。※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。(契約締結の相手方の排除)第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき4 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上5 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項 番書類名称(※使用する様式)提出部数提出期限備 考機 構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部令和8年8月20日(木)午後5時「様式2~13」を作成し、様式1と併せて提出すること2入札書・見積内訳明細書(様式14及び15)1部令和8年9月16日(水)午後5時代表者及び代理人の記名押印がなされていること。封緘済であること。(詳細は4 入札及び見積心得書(物品購入等)参照)3委任状(様式16)1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。4使用印鑑届(別添)※「印鑑証明書」添付必須(原本:提出時3か月以内発行のもの)1部入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合、令和7年度以降に「使用印鑑届」または、「年間委任状」が未提出の際は、「印鑑証明書」の原本を添えていずれかを提出すること。すでに提出済の者でも変更がある場合は再度提出が必要。【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。・「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、競争参加確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。・項番2又は3に押印した際は、令和7年度以降に「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出をしていない時は、「印鑑証明書」(原本:提出時期より3か月以内)を添付のうえ、いずれかを入札書の提出(同時可)までに提出すること。・入札書・見積内訳書、3委任状、4使用印鑑届については、競争参加資格確認申請書等により当機構において競争参加資格を有すると確認された後に提出する。6 競争参加資格確認申請書(様式1)※令和7・8年度の業種区分「役務提供」の資格を有することを証明する書類本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中 ⇒□新規又は更新 ※受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済 ⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年7月31日付で公告のありました「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく提出書類一式を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者名(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。登録番号※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。(様式2)競争参加資格確認申請書に関する確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※令和8年7月 31 日付けで公告のありました令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務の競争参加申込に際して、次の事項について回答いたします。なお、当社といたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。
【確認事項(YESまたはNOに○を付ける)】(1)イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でない。YES・NOロ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていない。YES・NOハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない。YES・NO(2)イ 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定されたものである。YES・NO以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者名(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載してください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。(様式3)・企業の令和3年度以降に東京23区内において実施した同種業務の実績業務名称(略称でも可)主に東京都中心部での運行(※1)契約相手種別(※2)継続実施期間(※3)2年以上の役員車の運行の有無(※4)2年以上の乗用自動車5台以上の運行管理の有無(※5)(※1)中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区を含む地域で主に運行する業務であれば〇を、それ以外の場合は×を記入する。(※2)公的機関、上場企業、大企業(従業員300人以上)の別を記入(※3)継続して業務を実施した期間(○年○ヶ月)を記入(※4)契約先の役員(またはそれに準ずる役職員)が乗車する車両の運行を2年以上実施した実績があれば○を、それ以外(役員車の運行実績がない又は履行期間が2年未満)の場合は×を記入する。(※5)1業務につき、乗用自動車5台以上の運行管理を継続して2年以上履行した実績があれば〇、それ以外の場合は×を記入する。(様式4)・企業のワーク・ライフ・バランスを推進する体制について女性活躍推進法に基づく企業認定、次世代法に基づく認定、若年雇用促進法に基づく認定等、企業独自の取組みについて記入する。(企業認定を受けている場合は、認定書の写し等を添付すること。)(様式5)・配置運転士の令和3年度以降に履行した運行業務の実績(7人以上の配置を予定している場合は、代表となる6名について記入する。)A B C D E F雇用関係(※1)保険加入(※2)健康状態(※3)免許種類(※4)運転歴等(※5)運行実績(※6)東京都中心部東京23区内のその他役員車運行歴(※7)東京都中心部東京23区内のその他マイクロバス等運行歴(※8)違反歴(※9)(※1)恒常的な雇用関係がある場合は○、現在は恒常的な雇用関係はないが、契約締結に際して恒常的な雇用関係を持つ予定の場合は△、それ以外は×を記入(※2)社会保険に加入している場合は○、加入していない場合は×を記入(※3)健康状態に問題がない場合は○、それ以外は×を記入(※4)普通・中型・大型・小型特殊・大型特殊・牽引免許等(二種の場合は合わせて記載)の種類を記入(※5)免許を取得してからの年数を記入(1年未満切り捨て)(※6)東京都中心部(中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区を含む地域)、東京23区内のその他地域のそれぞれにおいて、令和3年度以降に乗用自動車の運行業務に継続して従事した年数を記入(1年未満切り捨て)(※7)東京都中心部(中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区を含む地域)及び東京23区内のその他地域のそれぞれにおいて、令和3年度以降に役員車の運行業務に継続して従事した年数を記入(1年未満切り捨て)(※8)令和3年度以降にマイクロバス又は大型バスによる固定ルートでの送迎以外での運行経験が2年以上ある場合は◎、マイクロバス又は大型バスによる固定ルートでの送迎業務の運行経験が2年以上ある場合は○、それ以外は×を記入(※9)過去3年以内に免許停止等の原因となる重大な事故や違反がない場合は○、これらの違反がある場合は×を記入(様式6)・配置運転士が休務した場合の対応について(代務対応する予定の運転士の確保状況、突発的な欠勤へ対応できる体制等)確実性・迅速性、対応できる体制(様式7)・企業の本業務を迅速かつ適正に履行するための実施体制について(夜間及び緊急時の対応を含む実施体制等)確実性・迅速性、対応できる体制(様式8)・配属運転士に対する教育制度について(実施内容・実施頻度、運行業務に関するマニュアル等の整備状況等)整備の充実度について(様式9)・企業が実施する配属運転士の勤怠管理の方法について(機械等の活用等正確な出勤時間の管理方法について)(様式10)・企業が実施する配属運転士の勤務状況等の確認の方法について(配置する運転士との面談等の実施の有無・頻度・所要時間・実施方法、面談内容の記録・管理及び企業内での共有方法等)(様式11)・企業が実施する安全な運行に向けた取組みについて(取組内容、実施方法、実施頻度等)取組みを全て記載すること(様式12)・企業が実施する運転士の健康管理に向けた取組みについて(取組内容、実施方法、実施頻度等)取組みを全て記載すること(様式13)・配属運転士が行う道路交通等情報検索に対する企業の支援の取組みについて(取組内容、実施方法、実施頻度等)スマートフォン等の端末の配布、各運転士からの問合せ窓口の設置等入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(別添)(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上(別添「使用印鑑届」)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件3 委任期間年 月 日 から 令和9年3月31日 まで注1 一度提出すれば、競争参加資格の認定期間中は有効である。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 提出先は委任対象としたいずれか1本部等に提出すること(重複提出の必要はない)。郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 出先事務所での入札において、年間委任を行う場合は、出先事務所ごとに作成し提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。代理人(受任者)使用印鑑7 入札書及び封筒(様式14)(本人の場合)入 札 書金 円也ただし、令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)入 札 書金 円也ただし、令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構本社総務部長田原浩幸殿令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務入札書住所封所在地会社名氏 名押印省略8 見積内訳明細書(様式15)令和 年 月 日住 所氏 名 印見積内訳明細書(a)単価(税抜) (b)年間予定 (a)×(b)(単位:円) 数量 (単位:円)基本料金 1ヶ月 12 運転士6人分の金額とする。
・入札は24ヶ月の総額(税抜)で行うが、契約上は本書類記載の各単価を契約価格とする。
・令和6年4月から令和8年3月までの2年間で実績がなかった項目については、便宜上、予定数量を「1」としている(太字・斜体)。
9 委任状(様式16)(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。10 業務委託契約書業務委託契約書1 委託業務の名称 令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務2 履 行 場 所 仕様書のとおり3 履 行 期 間 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで4 業 務 委 託 料 別紙価格表のとおり上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受託者印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第4条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(車両管理責任者等)第5条 受託者は、車両管理責任者及び車両管理者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の車両管理責任者は、委託者の指示に従い、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。3 委託者が、車両管理責任者及び車両管理者を不適当と認め、受託者に変更を求めたときは、受託者はこれに応じなければならない。(指示者)第6条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(報告等)第7条 受託者は、委託業務を実施した都度、その内容を別紙様式に記録し、翌日に委託者に提出するものとする。(諸費用)第8条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第9条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。
この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第11条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(委託料)第12条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)は、別紙価格表の記載により算定した額に消費税相当額を加算した金額とする。(委託料の支払い)第13条 受託者は、先月分の委託料を毎月10日までに、別紙価格表に基づき算定した業務委託料請求書により委託者に請求するものとする。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(車両の配置等)第15条 委託者は、委託業務に必要な乗用自動車を受託者に提供するものとする。受託者は、委託者から提供された車両を善良な管理者の注意をもって管理し、委託業務以外の目的に使用しないものとする。(車両の保管場所等)第16条 車両の保管場所及び方法については、仕様書に記載のとおりとする。(車両の保管の責任)第17条 受託者は、委託業務時間内において車両の保管について、その責任を負うものとする。(保険の加入等)第18条 受託者は、車両に対し、委託者が加入する自動車損害賠償責任保険とは別に仕様書に定める保険に加入するものとし、保険料は受託者の負担とする。(事故等の報告及び責任)第19条 受託者は、委託業務の履行に伴い事故等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、直ちに委託者に報告するものとする。2 受託者は、前項による事故等については、すべての責任を負って一切の処理手続きを行うものとする。(事故等による損害賠償)第20条 受託者は、事故等により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者が加入している保険の範囲を超える損害については、受託者が賠償するものとする。2 受託者は、事故等により車両を滅失又は毀損したときは、当該車両と同等以上の車両を賠償し、又は原形に復さなければならない。(車両の清掃)第21条 受託者は、委託業務が終了したときは、車両の内外を清掃して格納しなければならない。(委託者の任意解除権)第22条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第24条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第29条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第26条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第27条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第28条 第26条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第29条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第23条又は第24条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第23条又は第24条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第30条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
また、毎月の支払請求書とあわせて、別紙様式2の請負代金計算書を発注者に提出しなければならない。三 燃料の購入燃料の購入については、委託者の負担とする。購入方法については、委託者が指示する方法によるものとする。四 ETCの利用ETCが利用可能な有料道路においては、ETCを利用すること。利用に当たっては、管理車両に搭載しているETCユニットを使用し、ETCカードは、委託者が貸与する。五 消耗品等の購入受託者は必要に応じ、次に掲げる備品、消耗品等を購入する際は、委託者と事前に協議するものとし、費用については、原則委託者の負担とする。購入方法については、委託者が指示する方法によるものとする。① 管理車両の清掃に要する備品及び消耗品② 日常点検整備等により判明した不具合等のうち、ウインドゥウォッシャー液の補充及びワイパーゴムの取替え(管理車両に適合した純正品又は同等以上の性能を有するものに限る。)六 日常点検整備等① 配置運転士は、履行開始時に、管理車両の日常点検整備(国土交通省令で定める日常点検基準に掲げる点検整備)を実施し、記録を最低1年間保管する。② 配置運転士が、①の日常点検整備等により管理車両の異常や不具合等に気付いた場合は、車両管理責任者を通じ、直ちに委託者に申し出ること。ただし、緊急の対応を要する場合は、この限りでない。③ 配置運転士は、管理車両の内外を清掃し、常に車両を清潔に保たなくてはならない。七 配置運転士の服装等配置運転士は、受託者が用意した制服及び名札を着用するものとし、常に服装を整え、清潔にしなければならない。ただし、制服はスーツで代用してもよい。また、管理者両内は禁煙とし、車内にタバコの臭いを持ち込まないように留意すること八 配置運転士控室の使用① 配置運転士は履行時間中は、委託者の指定する控室に待機することとする。② 配置運転士控室は、常に整理整頓された清潔な室内環境を保たなければならない。(2) 管理車両の法定点検・修理等に係る事務手続きの代行配置運転士は、委託者が管理車両の継続検査(車検)、法定・定期点検、修理及びその他の車両メンテナンス等を行うときは、委託者の指示に従い、当該点検等の実施場所への運行及び点検等に係る事務手続きの代行を行う。ただし、法定・定期点検、修理及びその他車両メンテナンスの費用は委託者が負担する。(3) 自動車保険(任意保険)の付保等受託者は、自動車損害賠償責任保険を除き、次に掲げる条件と同等若しくは同等以上の条件で、管理車両に任意保険を付保するものとし、その保険料は受託者が負担する。なお、当該保険には、損害保険会社による緊急時対応サービスを付帯すること。保険内容 保険金額対人賠償 無制限対物賠償 無制限搭乗者傷害(死亡・後遺障害) 3,000万円/人(入院) 10,000円/日(通院) 5,000円/日車両保険各損害保険会社が発行する最新の車両標準価格表における各管理車両の標準保険価額の範囲内で設定すること。(4) 事故処理一 事故等の報告① 受託者は、本業務の履行に伴い事故等が発生した場合は、警察、救急等関係各所へ通報したうえで、速やかに委託者へ報告するものとする。② 事故等の処理に当たっては、受託者が全責任を負い、一切の手続きを行うものとする。二 事故等による損害の賠償① 事故等により第三者に損害を及ぼしたときは、付保されている保険の範囲を超えた損害については、受託者が賠償するものとする。② 受託者は、事故等により管理車両を滅失又は毀損したときは、当該車両と同等若しくは同等以上の車両を弁償するか、原形に復さなければならない。③ 受託者に起因する事故等により管理車両が使用できないときは、受託者が同等の代替車両を準備するものとし(レンタカー等借入でも可)、当該代替車両準備に係る一切の費用は受託者の負担とする。(5) (1)から(4)に付帯する業務6 請負代金価格表に定める額とする。(1)請負代金算定に係る留意点一 基本料金履行期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月を30日として日割計算した額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。二 加算料金受託者は、前号の基本料金に加え、当該月の履行内容により、以下の料金を加算して請求することができる。① 時間外料金イ 1ヶ月分を合計し、30分未満の端数が生じた場合は、30分に切り上げる。ロ 時間外とは、次の⒜又は⒝のいずれか早い時刻から⒞又は⒟のいずれか遅い時刻までの経過時間から履行時間を除いて得た時間をいう。⒜ 履行時間の開始時刻⒝ 管理車両の業務開始時点検の開始の時刻⒞ 履行時間の終了時刻⒟ 委託者の職員等(以下「職員等」という。)の送迎を終えて履行時間後に履行場所に到着した時刻② 休日料金宿泊を伴う場合の時間外料金は、実労働時間のみを計上すること(就寝時間等は計上しいずれか早い時刻いずれか遅い時刻ないこと。)。③ 臨時業務料金時間外の取扱いは、配置運転士と同様とする。④ 宿泊代発注者の社内規程に準じた取扱いとする。⑤ 実費立替分イ 有料道路通行料金ロ 有料駐車場利用料ハ 燃料(ガソリン)代金ニ その他の実費立替分緊急時対応等、本業務の履行に当たって必要な立替払を行った場合を含む。(2) 実費立替分に係る証明書類支払請求書に、受託者宛ての領収書等、金額を確認する書類及び立替が必要となった理由を記載した書類を添付すること。(3) 支払請求書の送付先本社会計課へ提出すること。7 秘密の保持請負契約書第23条に定めるもののほか、別途締結する「重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項」を遵守すること。8 調査への協力受託者は、安全運転管理者の運転時の運転前後のアルコールチェックの義務化の履行状況等について、委託者から調査をしたい旨の要請があった場合は調査に協力すること。9 契約の終了時の引継ぎについて契約の終了にあたっては、新たに選定された業務請負者への業務引継ぎを実施すること。
以 上別紙様式1別添様式2令和 年 月 日管理車両車両運行管理者 印車両管理者 印車両管理者 印日(曜日) 運行距離 時間外時間外[深夜]休日 時間外時間外[深夜]宿泊代 実費立替 摘要km 時間 分 時間 分 円 時間 分 時間 分 円 円1日( )2日( )3日( )4日( )5日( )6日( )7日( )8日( )9日( )10日( )11日( )12日( )13日( )14日( )15日( )16日( )17日( )18日( )19日( )20日( )21日( )22日( )23日( )24日( )25日( )26日( )27日( )28日( )29日( )30日( )31日( )当月計請負代金計算書(令和 年 月分)[請求内訳](税抜)実績 金額 実績 金額基本料金 1ヶ月 ― ― ― ― 0円時間外料金(臨時業務含む) 30分 0円 時間外[深夜] 30分 0円休日料金 半日 0円休日料金 1日 0円 時間外 30分 0円 時間外[深夜] 30分 0円臨時業務料金 半日 ― ― 0円臨時業務料金 1日 ― ― 0円宿泊代 ― ― 0円実費立替 ― ― ― ― 0円― 0円 0円 0円※車両ごとに作成すること。
摘要当月計項目 単位 単価管理車両[車種名] 臨時業務当月計12 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の顧客、取引先及び関係者に関する全ての情報三 法令等が定める手続きにより公表された情報及び公表することを発注者が承諾している情報を除き、発注者が現に保有している、又は過去に保有していたすべての情報四 前各号のほか、発注者に関する通常公表されていない全ての情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したこ とを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていること を確認するものとする。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8年度本社乗用自動車の運行管理業務(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名 印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。①受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
②受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内