看護補助者派遣業務 一式
国立大学法人浜松医科大学の入札公告「看護補助者派遣業務 一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県浜松市です。 公告日は2025/11/11です。
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/11/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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看護補助者派遣業務 一式
- 1 -浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務 一式仕 様 書令和7年11月- 2 -仕 様 書派遣業務の表示 浜松大学医学部附属病院 看護補助者派遣業務 一式1.派遣先の事業所の名称等事業所の名称 : 国立大学法人 浜松医科大学医学部附属病院所 在 地 : 浜松市中央区半田山1丁目20番1号2.派 遣 人 員 58名※ 勤務日1日あたりの人数。
ただし、月間の必要人員を欠かない範囲で派遣先の事前の協議の上で調整を行うことができる。
3.契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする4.勤 務 日 原則平日(月曜日から金曜日)とし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(令和8年12月29日~令和9年1月3日は派遣を要さない。ただし平日以外に勤務を要する場合には派遣先・派遣元協議の上で配置を行うことができる。5.勤 務 時 間 通常の勤務時間は、8時15分から17時15分までとする(1時間の休憩休息時間を除く1日8時間勤務)。
尚、派遣先・派遣元協議のうえ勤務時間を変更できるものとする。
6. 時間外勤務(超過勤務等)(1) 派遣先は、派遣労働者に対して「労働基準法」(昭和22年4月7日法律第49号、最終改正:平成20年12月12日法律第89号)第36条で規定されている範囲内において時間外労働を命令することができるものとする。
(2) 休日勤務は月2日まで、時間外勤務は1日3時間、月45時間、年360時間までとする。
(3) 超過勤務時間{1日8時間(1時間の休憩時間及び休息時間を除く)を超える時間}は、15分毎に計上するものとし、超過勤務時間の代金額は、契約金額(1時間当たりの単価)に100分の125を乗じて得た額を 1 時間当たりの単価として計算する。
当該単価に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7.業務実施場所浜松市中央区半田山1丁目20番1号浜松医科大学医学部附属病院 外来、病棟、中央診療部門8.責任者及び指揮命令者派遣先の責任者及び指揮命令者は次のとおりとする。
責 任 者 : 浜松医科大学医学部附属病院 病院経営戦略課病院調達係長指揮命令者 : 浜松医科大学医学部附属病院 各部門看護師長9. 本学が必要とする派遣労働者の技能、経験知識、及び業務内容< 派遣労働者の必要な基本技能・経験知識 >① 健康で看護補助業務が滞りなくでき、接遇等の対応にも問題が無い者。
② 下記の業務内容に定める業務を円滑に、且つ、正確に遂行できること。
- 3 -③ 契約期間中に継続して業務に従事することができること。
< 業務内容 >別紙「看護補助業務内容」のとおりとする。
10.派遣労働者の心得派遣労働者は、心身ともに健康な状態で厳正な規律を保ち、且つ礼儀正しい態度で業務に従事しなければならない。
11. 業務の開始(1) 派遣元は、新規に派遣労働者を派遣する場合は労働者派遣通知書を派遣先担当職員に提出するものとする。
(2) 派遣元は、各月の業務開始前に当該月の派遣労働者名及び各派遣労働者の勤務予定日を派遣先責任者に提出するものとする。
12.業務完了報告(1) 派遣労働者は、毎日業務終了後、派遣業務完了通知書(タイムシート=派遣元事業主所定の様式又は本学と協議した様式による)に所定の事項を記入し、必要に応じて派遣先の指揮命令者に提出のうえ、派遣先担当職員の検査を受けるものとする。
派遣業務完了通知書は当月の最終勤務日に派遣部署の管理者と通じて看護部へ提出し、その後派遣元へ提出する。
(2) 派遣元は、当該月業務完了後、上記の派遣業務完了通知書及び適法な請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に提出するものとする。
(3) 派遣元は翌月5日までに派遣先へ確定版の勤務実績を提出する。
(4) 派遣元は勤務経験の一覧(回数・名前等)を派遣先に提出する。
13.派遣労働者の要件及び履歴派遣元は、別紙「看護補助業務内容」に定める業務を円滑且つ正確に遂行できる者を派遣すること。
14.派遣労働者の変更派遣労働者に、次に掲げる行為があったときは、派遣先は、派遣労働者の交替を要求するものとする。
(1) 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき。
(2) 派遣労働者の業務の実施が契約条件に適合しないとき。
(3) 派遣労働者に不品行があったとき。
(4) 派遣労働者の交替にあたっては、当該派遣労働者の債務不履行事由を明確にし、予め契約の相手方と十分協議するものとする。
(5) 派遣先が、派遣労働者が業務の遂行がされていないと判断した場合、派遣元事業主は、派遣先の申し出後すみやかに当該派遣労働者に替わる労働者を派遣すること。
(6) 派遣労働者が休暇等の理由により相当期間勤務しない日がある場合については、派遣先と協議することとし、原則として当該派遣労働者に替わる労働者を派遣すること。
15.苦情及び苦情担当責任者(1) 派遣元は、派遣先と緊密な連携をもって、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切且つ迅速な処理・解決に努めるものとする。
(2) 派遣先は、当該業務の実施に当たり、派遣労働者から苦情の申し出があった場合、当該苦情の内容を速やかに派遣元に通知するものとする。
その際、派遣労働者からの苦情の申し出の受理は書面に限ることとし、当該苦情に係る書面には、次- 4 -に掲げる事項を記載すること。
① 苦情の内容② 苦情の発生年月日③ 苦情の解決に係る要望(3) 当該業務における苦情担当責任者は次のとおりとする。
① 担当責任者: 病院経営戦略課病院調達係長② 派遣元苦情担当責任者: 派遣元が指定した者16.労働者の派遣期間短縮等(1) 派遣先は、自己の都合により派遣期間、勤務時間を短縮し、または中途で解約しようとする場合は、短縮及び解約しようとする日から30日前までに派遣元事業主にその旨を書面で通知するものとする。
(2) 前項の場合、派遣先は当該派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めるものとする。
(3) (1)の場合、派遣先は当該派遣勤務期間の残期間、及び派遣先の責めに帰すべき事由の度合等を勘案し、派遣元事業主と協議のうえ適切な善後処理方策を講じるものとする。
17.一般契約事項(1) 労働者派遣基本契約を派遣元と浜松医科大学において締結するものとし、各派遣労働者については個別に契約を締結するものとする。
(2) 守秘義務について、派遣元、派遣労働者は本業務の過程で知りえた秘密を第三者に漏洩してはならない。
なお、このことは契約期間満了後においても同様とする。
(3) 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「健康保険法施行令」「雇用保険法施行令」等の法令並びに規則に定められた事業主又は雇用主としての責任を負うものとし、派遣先は、労働者に対し「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」等の法令並びに規則に定められた事業主又は使用者としての責任を負うものとする。
※「労働基準法」=(昭和22年4月7日法律第49号)※「労働安全衛生法」=(昭和47年6月8日法律第57号)※「労働者災害補償保険法」=(昭和22年4月7日法律第50号)※「健康保険法施行令」=(大正15年6月30日勅令第243号)※「雇用保険法施行令」=(昭和50年3月10日政令第25号)18.派遣元の資格等(1) 派遣元(業務請負者)は、厚生労働大臣より「一般労働者派遣事業許可証」の認定を受けている者であること。
(2) 過去3年以内に病床数500床以上の総合病院において20名以上の看護補助者派遣に係る1年以上の契約実績を有するものであること。
(3) プライバシーマーク取得業者であること。
19.その他(1) 派遣元は、新たに派遣先と契約を締結することとなった場合は、本業務を支障なく本仕様のとおり遂行するために、派遣先と十分な調整を行うものとする。
また、契約開始日後に派遣先が開催するオリエンテーション等に業務従事予定者を参加させるものとする。
(2) 派遣元は、契約の解除又は契約期間満了後に派遣先が他の派遣元と契約を締結することとなった場合は本業務を支障なく本仕様のとおり遂行するために、他の派遣元と十分な引継ぎ業務を行うものとする。
(3) 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派- 5 -遣元は派遣先に賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者その他派遣先が使用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、派遣元に書面で通知するものとする。
(4) 派遣元事業主は、派遣労働者が休暇等の理由により勤務しない日が判明したときは、事前に派遣先に通知するものとする。
(5) 当該業務の遂行に際しては、以下の法律・規定等を遵守するものとする。
※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令」(昭和61年4月3日政令第95号)※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則」(昭和61年4月17日労働省令第20号)(6) 派遣労働者に与える1時間の休憩時間及び休息時間は、勤務時間に含まないものとし、請求する代金額(派遣料金)の対象から除外するものとする。
(7) 派遣先は、派遣労働者に対するハラスメントの防止及び解決手続きに関して周知徹底するものとする。
(8) 派遣元は、原則として、「労働基準法」(昭和22年4月7日法律第49号)等関係法規上の使用者としての全責任を負うものとする。
但し、労働時間の管理、安全衛生等の事項については、派遣先が使用者としての責任を負うものとする。
(9) 派遣元は、労働者災害補償保険、雇用保険上の事業主としての責任を負うものとする。
(10) 派遣元は、派遣労働者に対し、以下の規律を遵守させ、また定期的に指導することとする。
(ア) 派遣労働者は、本院の関係法規を遵守すること。
(イ) 派遣労働者は職員証(常時ICカード)を携帯し、派遣先の要請があった時は、これを提示すること。
(ウ) 本業務に必要な設備、備品、消耗品等は、本院が無償で貸与または提供する。
派遣労働者は、これらを含む本院の設備、物品等の取り扱いに十分注意し、特にICカードは院内のセキュリティに関わるため細心の注意を払うこととする。
もし、本院の設備、物品等について、派遣労働者の過失により破損や亡失があった場合には、派遣労働者は、直ちに派遣元の管理責任者経由で派遣先の責任者に報告しなければならない。
(エ) 派遣労働者は、業務を遂行するにあたり統一したユニフォーム及び名札を着用すること。
(オ) 派遣労働者は、本院が敷地内全面禁煙であることを理解し、敷地内全面禁煙を遵守すること。
(11) 個人情報保護法の取扱いに関し、派遣元と派遣労働者共に以下を十分留意することとする。
(ア) 派遣元は、大学病院が個人情報等を多数有していることから、派遣労働者に「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)趣旨を熟知させ、これを遵守させる。(イ) 派遣元及び派遣労働者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。- 6 -(ウ) 派遣元は派遣労働者の雇用に際し、雇用通知書等に当該内容を盛込むとともに十分説明し、雇用後は、適宜研修を実施するなどして、プライバシー等の保護の重要性を認識させ、個人情報の保護に万全を期する。(エ) 派遣元は、派遣労働者と個人情報保護に関する誓約書を作成する。(12) 病棟での業務遂行にあたり、派遣元は派遣労働者に対し以下を徹底させることとする。(ア) 派遣労働者に、医療機関のスタッフであることを十分認識させ、常に派遣労働者の品位を保ち医療サービス向上に努める。(イ) 派遣労働者に、接遇に関し定期的に指導を行い、接遇研修を実施し、派遣労働者の能力の向上に努める。(ウ) 派遣先から派遣労働者の健康管理状況について報告を求められた場合は、これに応じる。(エ) 派遣労働者に「患者に対して感染源となる可能性」と「患者から感染を受ける可能性」の両方を有していることを認識させ、感染等の危険性に留意し、細心の注意をもって業務を遂行させるため、下記の通り病院感染予防に努めるものとする。
なお、業務中に針刺し・切創、皮膚・粘膜汚染等が発生した場合は、速やかに職員等に報告のうえ、指示に従う。
業務前後の手洗い、手指消毒に努める。
注射針、メス、その他鋭利な器具による刺傷、切傷に注意する。
(オ) 派遣労働者に感染等の危険性に留意し、細心の注意をもって業務を遂行させることとし、また、派遣元の費用により、年一回以上の定期健康診断(胸部X線写真を含み、結核の有無を確認する)を受けさせる。
(カ) 派遣労働者に対して、日々の手洗い、手指消毒など感染予防に努めさせること。
また、インフルエンザ流行期には、必ずワクチンの接種を行うなど、病院感染対策に対処する。
(キ) 受注者は、業務要員に、4種ウイルス(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎)抗体価の測定を行い、抗体価陰性者へワクチン接種を行い感染対策に努めること。
(13)施設基準における急性期看護補助体制加算(25:1)及び看護補助体制充実加算に必要な人員配置の提案書を契約締結後2週間以内に提出すること。
令和7年11月1日現在、当該保険医療機関において3年以上の看護補助者5割の要件を満たすためには、本契約で看護補助経験者は常勤換算18名以上が必要である。
(14)業務上必要な細目、並びに本仕様の定めのない事項については、派遣先と派遣元で協議のうえ、これを定めるものとする。
- 7 -看護補助業務内容Ⅰ業務基準1.役割看護が提供される場において、看護チームの一員として看護師の指示のもと、看護師長及び看護職の指導のもとに、看護の専門的判断を要しない看護補助業務を行う。
看護助手は対象者の状態に応じてケアの方法を変更するなどの専門的判断は行わないため、標準化された手順や指示された手順に則って、業務を実施する。
1. 責任看護助手には自らの役割や責任の範囲を明確に理解し、看護師の指示を受け、安全に看護補助業務を実施する責任がある。
Ⅱ業務1.周辺業務(対象者に接しない業務)1) 生活環境に関わる業務(1) 病室の環境整備・ 温度や湿度の調整、採光や換気(2) 病室内の点検・清掃・ 長期入院患者の床頭台、手の届かない棚の上、照明・ 退院患者のロッカー、オーバーテーブル、床頭台、個室の場合は椅子とテーブル・ 退院ベッド、マットレス(3) スタッフステーション内の整理・整頓・清掃(4) 準備室内と処置室内の備品の点検・整理・整頓・清掃・ 薬品冷蔵庫、検体冷蔵庫、電子レンジ・ 点滴ミキシング台・ 処置室の診察台(5) 汚物室内とトイレの整理・整頓・備品の点検・清掃・ ベッドパンウォッシャー(6)特殊浴槽室内の整理・整頓・備品の点検・清掃(7) ストレッチャー、車椅子、歩行器、点滴スタンド、各種ワゴンの点検・清掃(8) 休憩室の整理整頓(9)リネン類の管理・ 洗濯物、リネン類等の整理・ 清拭タオルの在庫確認・ CSセットの配布- 8 -2) 診療に関わる周辺業務(1) 処置・検査等の伝票類の準備・整備・ メッセンジャーに依頼する搬送物品の整理・ 緊急の検体、検体の搬送・ 他科受診の準備・受診後の整理(2) 診療に必要な書類の整備・補充・ 検体ラベルの出力および検体容器の準備・ 蓄尿患者の尿検体採取、蓄尿患者の登録・削除・ 尿量の入力・ 食事量の入力・ 体重測定(3) 診察に必要な機会・器具等の準備、片付け・ 使用後の物品の片付け、洗浄、消毒液の交換・ 委託滅菌器材の提出(4) 診療材料の補充・整理① 医療材料と器材に関すること・ 医療材料の在庫の確認と請求、受領・ 臨時器材の請求、受領・ 定数器材と期限切れ器材の点検(2回/年)② 薬剤に関すること・ 麻薬の返納、受領・ 消毒薬の請求、受領・ 院内製剤の請求、受領③ 消耗品とディスポ製品に関すること・ 消耗品の請求、受領・ 定数外ディスポ製品の請求、受領・ ペーパータオルの補充④ 検体容器の請求、受領⑤ 感染性廃棄物容器の請求、受領と容器の交換⑥ 酸素ボンベの残量確認、請求⑦ 器材室の整理、整頓(5) 入他院・転出入に関する業務など・ ベッドメイキング- 9 -2.直接ケア「生活者の状態像(患者の状況)」、「看護助手が業務に実施する状況(経験や能力)」によって、看護助手が実施可能かどうかは異なる1)日常生活に関わる業務(1) 食事に関する業務・ 食事介助(基本的には看護師との協働)・ 配膳・下膳(2) 身体の清潔に関する業務・ 清拭、足浴、手浴、洗髪、入浴介助、寝衣交換(基本的には看護師との協働)(3) 排泄に関する業務・ オムツ交換、便尿器の介助(基本的には看護師との協働)・ ベッドサイドの便尿器の交換、洗浄・ ポータブルトイレの清掃・ 膀胱留置カテーテル患者の尿回収(4) 安全安楽に関する業務・ 体位交換(基本的には看護師との協働)・ 罨法の準備と片付け(5) 移動・移送に関する業務・ 検査、他科受診、転室、転出等への移送(基本的には看護師との協働)(6) 患者の見守り・ 患者の安全に配慮し、患者の行動の見守り3.その他看護師から依頼された業務以上
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年11月12日国立大学法人浜松医科大学理事(財務担当) 三 沼 仁1.競争入札に付する事項(1)件名及び予定数量浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務一式 (単価契約)(2)仕様入札説明書のとおり(3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)入札方法入札金額は、看護補助業務の1時間当たりの派遣単価を記載すること。
(時間外労働・深夜労働等における割増率は考慮しない金額を記載すること。)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パ-セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を、入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のAまたはB等級に格付けされている者であること。
(3)理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項に定める許可を受けていること、もしくは同法第16条第1項に定める届出書を提出したことを証明した者であること。
(5)過去3年以内に病床数500床以上の総合病院において、20名以上の看護補助者派遣に係る1年以上の契約実績を有するものであること。
3.入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192 浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係 電話053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和7年12月10日(水)17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年12月24日(水)14時30分浜松医科大学管理棟2階第一会議室4.その他(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除(3)入札者に求められる事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した役務を履行できることを証明する書類を添付して、期限までに3の(1)の場所に提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他、入札説明書による。
(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した役務を履行できると理事が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)支払の条件毎月末をもって締め切り、1か月分を取りまとめるものとする。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則による。
別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務 一式 入 札 金 額 金 円也 (1時間当たり単価) 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務 一式 入 札 金 額 金 円也 (1時間当たり単価) 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務 一式 入 札 金 額 金 円也 (1時間当たり単価) 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (住 所) (氏 名)復代理人 (氏 名) 印
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
入札説明書(最低価格落札方式)国立大学法人浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和7年11月12日付け)に基づく入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当役等(1) 契約担当役国立大学法人浜松医科大学 理事 三 沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 購入等件名及び予定数量浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務一式 (単価契約)(2) 調達件名の特質等別冊仕様書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4) 履行場所 浜松医科大学医学部附属病院(5) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)及び国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もるものとする。
② 落札者決定に当たっては、1時間(1名)当たりの派遣単価(交通費を含む)を記載することとする。
(時間外労働・深夜労働等における割増率は考慮しない金額を記載すること。)入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 入札保証金 免除(7) 契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別の理由がある場合を除く。
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) 前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のAまたはB等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格に関する問い合わせは、令和7年3月31日付け号外政府調達第57号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。
(3) 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(4) 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。
上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。
(5) 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。
(6) 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。
(7) 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
(8) 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
(9) 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。
(10) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(11) 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。
(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。)(12) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(14) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。
(15) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項に定める許可を受けていること。
(16) 過去3年以内に病床数500床以上の総合病院において、20名以上の看護補助者派遣に係る1年以上の契約実績を有するものであること。
4 入札書の提出場所等(1) 入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した役務を履行できることを証明する書類(以下「履行できることを証明する書類」という。)の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子電話 053-435-2132(2) 入札説明会の日時及び場所 開催しない(3) 入札書の受領期限令和7年12月10日(水) 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(4) 入札書の提出方法① 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、前記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。
② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「12月24日開札〔浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(ア) 供給物品名(請負に付される件名)(イ) 入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ)(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「12月24日開札〔浜松医科大学医学部附属病院看護補助者派遣業務 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
※ 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同乗第9条に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。
なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。
④ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名(請負に付される件名)及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)⑤ 供給物品名(請負に付される件名)に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑫ その他入札に関する条件に違反したもの(6) 入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(7) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所 令和7年12月24日(水)14時30分浜松医科大学管理棟2階第一会議室(9) 開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が前記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、理事が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、理事から履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
④ 技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、本学の定める実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
(4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① 前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学が設定した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 入札公告において、特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合、競争加入者等からの同等のものを履行するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
④ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 提出された入札機器の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
⑥ 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。
(7) 支払条件代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。
(8) 調達件名の検査等① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて履行検査等の対象とする。
② 履行検査終了後、当該業務を履行している期間中において、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
(9) 契約金額の内訳書理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。
別 紙1 競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類別 紙2 契約条項別紙様式 入札書様式別 冊 仕 様 書別 冊 契約書(案)別 紙 1競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類1 競争参加資格の確認のための書類(1) 令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格) ・・・1 部一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し(2) 代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ・・1 部(3) 入札説明書3の競争参加資格(1)(12)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類 ・・・1 部(4) 入札説明書3の競争参加資格(14)に該当しない者であることを誓約した書類 ・・・1 部(5)一般労働者派遣事業許可書の写し ・・・1 部(6) 過去3年以内に病床数500床以上の総合病院において、20名以上の看護補助者派遣に係る1年以上の契約実績を有するものであることを証明する書類 ・・・ 1 部2 履行できることを証明する書類(1) 契約条件及び仕様書に基づき、本派遣業務を確実に履行できることを証明した書類(確約書) ・・・1 部(2) プライバシーマーク取得業者であることを証明した書類 ・・・ 1 部(3) 見積書 ・・・1部(注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある別 紙 2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条 供給者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(令和10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(令和16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社2 供給者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
3 発注者は、供給者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(令和10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、供給者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑参考例【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑
委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和7年12月24日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 看護補助業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日 浜松医科大学 御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、を (競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和7年12月24日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 看護補助業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑参考例【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑
【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○ 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「□□□□□□□□」(令和▽▽年▽▽月▽▽日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。
記 履行期間である令和■■年■■月■■日から令和▲▲年▲▲月▲▲日までの間、貴学が本作業に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。