郵送期限:11月28日 新橋住宅1期残置物の区分業務及び処理業務委託
大阪府門真市の入札公告「郵送期限:11月28日 新橋住宅1期残置物の区分業務及び処理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2025/11/11です。
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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郵送期限:11月28日 新橋住宅1期残置物の区分業務及び処理業務委託
1令和7年度一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和7年11月12日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 新橋住宅1期残置物の区分業務及び処理業務委託⑵ 概要 新橋住宅1期にあるすべての残置物を適正に区分し、適正に収集運搬及び処分を行う業務⑶ 履行期限 令和8年3月31日⑷ 履行場所 新橋住宅1期(門真市新橋町3-1及び3-2)⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 10,537,419円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更2生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「4-c 産業廃棄物(収集運搬)」に登録していること。
⑻ 告示の日から令和7年11月27日(木)までに現地確認を行った者であること。
⑼ 入札参加申請時点で、積込み場所と積卸し場所を所管する都道府県知事又は政令市長の産業廃棄物収集運搬業の許可について、現地確認の結果、本件の履行に要すると考えられる全ての種類において有していること。
併せて、積替え又は保管する場合は、積替え場所又は保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長の許可を有していること。
⑽ 3⑷エの提出書類(ア)及び(ウ)から(オ)の全て提出した者であること。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類3(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書等(ウ) 質問・回答書(様式C)(エ) 入札参加申請取下書(様式E)(オ) 現地確認受付票(様式F)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 一般廃棄物収集運搬委託業者及び産業廃棄物処分委託業者提携届(様式Ⅰ)(ケ) 入札書(様式1)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出(落札者のみ使用)(サ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年11月28日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部都市政策課 市営住宅グループ⑵ 質問について仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和7年11月20日(木)正午まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1-14門真市まちづくり部都市政策課市営住宅グループ電話(直通) 06(6902)6391FAX 06(6902)1466電子メールアドレス jutaku @city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年11月25日(火)までに、随時掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 現地確認の日時及び場所については、次のアに定める期間に次のイへ問合せてください。
ただし、現地確認に係る費用は、すべて入札参加希望者が負担とし、確認の際は必ず都市政策課の指示に従ってください。
現地確認を行わない場合は入札に参加することはできません。
ア 期間 3⑴イに同じ。
イ 問合せ先 3⑵イに同じ。
⑷ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和7年11月28日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部都市政策課 市営住宅グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 現地確認受付票(様式F)(あらかじめ都市政策課より受付印をもらったもの)(エ) 一般廃棄物収集運搬委託業者及び産業廃棄物処分委託業者提携届(様式5Ⅰ)(オ) 入札参加者の産業廃棄物収集運搬業許可を証する書面の写し及び産業廃棄物処分委託業者の産業廃棄物処分業許可を証する書面の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑷エの(イ)入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑷エの(ア)一般競争入札参加申請書(様式A)、(ウ)現地確認受付票(様式F)及び(エ)一般廃棄物収集運搬委託業者及び産業廃棄物処分委託業者提携届(様式Ⅰ)、(オ)産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業の各許可を証する書面の写し並びに内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑷ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑷アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の入札に複数の入札書を6提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑸ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和7年12月3日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑷ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書のみを書換え、引換7え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和7年12月8日(月)午後2時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会申込の期間告示の日から令和7年12月4日(木)午後3時まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会申込書の送付先門真市まちづくり部都市政策課市営住宅グループ電話(直通) 06(6902)6391FAX 06(6902)1466電子メールアドレス jutaku @city.kadoma.osaka.jpウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、立会人委任状(様式H)を提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
8イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札9⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 区分業務、一般廃棄物収集運搬業務、産業廃棄物収集運搬業務、産業廃棄物処分業務にそれぞれ個別に契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 完了一回払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用10してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部都市政策課市営住宅グループ電話(直通) 06(6902)6391FAX 06(6902)1466電子メールアドレス jutaku @city.kadoma.osaka.jp
棟(1号棟)401 501 鍵無し開かない 601 701 801 901 1001 鍵無し開かない 1101 鍵無し開かない 1201402 502 602 702 802 902 1002 1102 1202403 503 鍵無し開かない 603 703 803 903 1003 1103 1203404 504 鍵無し開かない 604 704 804 904 1004 1104 1204 鍵無し開かない405 鍵無し開かない 505 鍵無し開かない 605 鍵無し開かない 705 805 905 鍵無し開かない 1005 1105 1205 鍵無し開かない406 506 606 706 鍵無し開かない 806 906 鍵無し開く 1006 1106 1206407 507 鍵無し開く 607 707 807 907 1007 1107 1207408 508 608 鍵無し開く 708 808 908 1008 1108 1208409 509 609 709 809 909 1009 1109 1209410 510 610 710 810 910 1010 鍵無し開かない 1110 1210411 鍵無し開かない 511 611 鍵有り回らない開いている 711 鍵無し開く 811 911 1011 鍵無し開かない 1111 1211412 鍵無し開かない 512 612 712 812 912 1012 1112 1212513 613 713 鍵無し開かない 813 913 1013 鍵無し開かない 1113 鍵無し開かない 1213514 614 714 814 914 1014 1114 1214515 615 715 815 915 1015 1115 1215516 鍵無し開かない 616 鍵無し開かない 716 鍵無し開く 816 916 1016 鍵無し開かない 1116 1216517 617 717 817 917 1017 1117 鍵無し開かない 1217518 618 718 818 鍵無し開く 918 1018 1118 1218 鍵無し開かない519 鍵無し開かない 619 719 819 919 1019 1119 1219棟(2号棟)501 801 鍵無し開かない502 鍵無し開く 802 鍵無し開かない503 803504 鍵壊してある開く 804505 805506 鍵無し開かない 806601 901602 鍵無し開く 902603 鍵無し開く 903604 904605 905606 鍵無し開く 906701 鍵有り開かない 1001 鍵無し開かない702 1002703 1003704 1004705 鍵無し開く 1005706 鍵無し開かない 1006 鍵無し開くPS鍵状況 PS鍵状況 部屋番号 PS鍵状況 部屋番号 PS鍵状況部屋番号 PS鍵状況 部屋番号 PS鍵状況部屋番号 PS鍵状況 部屋番号 PS鍵状況 部屋番号 PS鍵状況 部屋番号 PS鍵状況 部屋番号 部屋番号 PS鍵状況 部屋番号
新橋1期住宅 倉庫番号図 ※欠番・・・1-004,1-009,1-042,1-049,2-004,2-009(5戸) 無し 無し 無し全 202戸 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119無し 無し 無し 無し 無し 無し門真市より鍵返還無し1-0991-1001-1011-1021-1031-1041-1051-1061-1071-1081-1091-1101-1111-1121-1131-1141-1151-1161-1171-1181-1191-1201-1211-1221-1231-1241-1251-1261104 1105 1201 1202 1203 1204 1205 406 407 408 409 410 411 412 506 507 508 509 510 511 512 606 607 608 609 610 611 612無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し1-0411-0431-0441-0451-0461-0471-0481-0501-0511-0521-0531-0541-0551-0561-0571-0581-0591-0601-0611-0621-0631-0641-0651-0661-0671-0681-0691-0701-1271-1281-1291-1301-1311-1321-1331-1341-1351-1361-1371-1381-1391-1401-1411-1421-1431-1441-1451-1461-1471-1481-1491-1501-1511-1521-1531-154401 402 403 404 405 501 502 503 504 505 601 602 603 604 605 701 702 7031013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 913 914 915 916 917 918 919 813 814 815 816 817 818 819 713 714 715 716 717 718 7191-0011-0021-0031-0051-0061-0071-0081-0101-0111-0121-0131-0141-0151-0161-0171-0181-0191-0201-0711-0721-0731-0741-0751-0761-0771-0781-0791-0801-0811-0821-0831-0841-0851-0861-0871-0881-0891-0901-0911-0921-0931-0941-0951-0961-0971-098無し入 居 中入 居 中無し 無し 無し仮 設錠706 707 708 709 710 711 712 806 807 808 809 810 811 812 906 907 908 909 910 911 912 1006 1007 1008 1009 1010 1011 10121-0211-0221-0231-0241-0251-0261-0271-0281-0291-0301-0311-0321-0331-0341-0351-0361-0371-0381-0391-040無し入 居 中無し門真市より鍵返還無し 無し704 705 801 802 803 804 805 901 902 903 904 905 1001 1002 1003 1004 1005 1101 1102 1103入 居 中入 居 中無し 無し 無し 無し 無し 無し無し 入居中 無し501 502 503 504 505 506 601 602 603 604 605 606 701 702 703 7042-0012-0022-0032-0052-0062-0072-0082-0102-0112-0122-0132-0142-0152-0162-0172-0182-0192-0202-0212-0222-0232-0242-0252-0262-0272-0282-0292-0302-0312-0322-0332-0342-0352-0362-0372-038705 706 801 802 803 804 805 806 901 902 903 904 905 906 1001 1002 1003 1004 1005 1006無し無し614 1-156 1-159 617 5131-160 615 514 1-163 1-168613 1-155 1-158 616 6191-167 5161-161 1-166 515 無し1-1625181-165 1-170 不明1-164 1-169 519 無し 新橋1期住宅 1棟(C棟) 4階618 1-157 517 無し新橋1期住宅 2棟(D棟) 屋上階新橋1期住宅 1棟(C棟) 屋上階新橋1期住宅 1棟(B棟) 屋上階新橋1期住宅 1棟(A棟) 屋上階
新橋住宅1期残置物の区分業務及び処理業務委託仕様書1. 業務名新橋住宅1期残置物の区分業務及び処理業務委託(以下「本業務」という。)2. 業務目的新橋住宅1期にあるすべての残置物を適正に区分し、関係法令の規定に基づき適切に処理処分することを目的とする。
3. 残置物所在場所新橋住宅1期1棟及び2棟(1)新橋住宅1期1棟 (住所:門真市新橋町3-1)12階建中4階から12階部分 エレベータ 2基(2)新橋住宅1期2棟 (住所:門真市新橋町3-2)10階建中5階から10階部分 エレベータ 1基4. 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日までとする。
なお、作業可能時間は午前9時以降から午後3時30分までの範囲内を予定している。
5. 処理対象物(1)処理対象物については、全200部屋分及び全202の倉庫すべての残置物を対象とする。
(2)本業務に係る費用の算出にあたっては、現地確認による残置物の確認、残置物の区分に要する費用、一般廃棄物の収集運搬及び処分に要する費用、産業廃棄物の収集運搬及び処分に要する費用のほか、本業務を実施するために必要な費用をすべて含むものする。
なお、区分の結果、有価物と認められるものがあった場合、本市と受注者の間で有価物譲渡契約書の作成し締結するものとし、その売却益を見込んだうえで本入札の費用を積算してよいものとする。
(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号)(以下「家電リサイクル法」という。)対象となるものについては、受注者にて家電リサイクル法に基づく処理を行い、そのすべての費用は本業務に含むものとする。
建物と一体となった作り付け等の物品は対象から除く。
なお、建物と一体であることの判断が客観的に明確であるもの以外は対象とするが、詳細は「6.業務内容(6)事前打ち合わせ」にて確認すること。
)6.業務内容(1) 受注者は、「5.処理対象物」に示す残置物を履行期間内に、適正に区分するとともに、適切に有価物の搬出及び廃棄物の処理処分を行うものとする。
(2) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137号)(以下、「廃掃法」という。)、家電リサイクル法等、関連法令の規定に基づき業務を実施すること。
また、本業務において、安全衛生及び周辺環境へ影響を及ぼさないよう配慮し、安全かつ円滑に実施すること。
(3) 屋上倉庫等の鍵がない扉の対応について主に屋上にある倉庫等、鍵がなく開錠不可のものがあり、それらのうち、鍵を破壊したうえで、仮施錠しなおす必要があるものについても、受注者の負担として積算すること。
なお、開錠不可の倉庫の配置図については、別紙のとおり。
(4) 本業務にかかる残置物は、処理にあたり、有価物、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、家電リサイクル法対象廃棄物に適正に区分すること。
なお、区分作業は、原則、3. 残置物所在場所 にて行うこと。
それによらない場合は、別途、協議の結果、門真市が承諾した場所にて行うこととする。
(5) 事業系一般廃棄物の収集運搬業務については、別表の門真市一般廃棄物収集運搬許可業者以外に委託できないため、本入札への参加にあたっては、収集運搬業務を担う門真市一般廃棄物収集運搬許可業者名を記載する「一般廃棄物収集運搬委託業者及び産業廃棄物処分委託業者提携届(様式Ⅰ)」を提出すること。
また、業務を行う際、門真市クリーンセンターへ運搬、処理を行う場合の日程、搬入車両については事前に門真市クリーンセンター施設課と協議の上決定するものとする。
なお、本業務にあたり、一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる契約書を門真市と門真市一般廃棄物収集運搬許可業者との間で個別に作成する。
(6) 産業廃棄物の収集運搬及び処分として、応札者が産業廃棄物処分業許可を有しない場合は、本入札への参加にあたり、産業廃棄物処分業務を担う他の事業者にかかる「一般廃棄物収集運搬委託業者及び産業廃棄物処分委託業者提携届(様式Ⅰ)」及び「産業廃棄物処分業許可を証する書面の写し」を提出すること。
なお、本業務にあたり、産業廃棄物処分業務委託にかかる契約書を門真市と産業廃棄物処分業者との間で個別に作成する。
また、区分の結果、応札者が産業廃棄物収集運搬業許可を有しない品目が含まれていた場合についても、その品目にかかる産業廃棄物収集運搬業務委託にかかる契約書を門真市と産業廃棄物収集運搬許可業者との間で個別に作成する。
(5)業務計画書作成受注者は、契約締結後速やかに次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成のうえ、発注者に提出し発注者の承諾を得るものとする。
(ア)業務実施方針(イ)業務工程(ウ)業務実施体制(エ)配置責任者(6)事前打ち合わせ新橋住宅1期からの搬出等にあたっては、門真市(都市政策課を含む関係各課)及び新橋住宅1期を含む門真プラザの管理を行う門真都市開発ビル株式会社と協議のうえ、門真プラザの施設利用者等に危険等を及ぼさないように業務計画を決定すること。
打ち合わせ後には速やかに打合せ記録を作成し、作成後は速やかに発注者に確認すること。
(7)関係官公署への諸手続き(ア)必要な関係官公署に対する諸手続きは、受注者の責任により遅滞なく行うこと。
(イ)関係官公署への諸手続きに係る関係書類は、成果物として編纂し整理すること。
(8)提出書類について(ア)産業廃棄物の処理処分に際しては、受注者は本市を排出事業者とする産業廃棄物管理票(以下「マニュフェスト」という。)を用意のうえ、適正に処理処分すること。
なお、排出事業者が保管すべき管理票は、遅滞なく発注者へ提出すること。
(イ)各作業工程における状況を写真撮影により管理し、報告書として整理すること。
(ウ)6.業務内容(6)事前打ち合わせに関する打合せ記録(エ)6.業務内容(7)(イ)関係官公署への諸手続きに係る関係書類(9)マニュフェストの提出及び保管(ア)マニュフェスト発行にかかる費用は受注者の負担とし、事前に必要事項が記載又は印字されたものを発注者に引き渡すこと。
(イ)受注者は、マニュフェストに、産業廃棄物が適正に処理されたことを正確に記載し、発注者に提出のうえ、発注者の承諾を受けること。
マニュフェストの記載方法は、廃掃法の定めによるほか、この仕様書によるものとし、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者において適切に保管すること。
(10)産業廃棄物処理等の許可証について本業務の対象となる産業廃棄物に関して、次の事項が確認できる許可証の写し等を提出すること。
(ア)産業廃棄物処理にかかる廃掃法による許可の区分(収集運搬業、処分業)①収集運搬実施業者の許可証②処分業者の許可証(イ)取扱いのできる廃棄物の種類に、当委託業務の遂行に必要となる許可品目がすべて含まれていること。
(ウ)許可の期限(業務の完了までに期限が切れる場合には、速やかに更新手続き中であることを示す資料の写し等を発注者へ提出すること)(エ)処分の委託における処理施設の種類及び処理能力(オ)その他、廃掃法等に基づく確認事項の図書7.契約及び支払い方法等(1) 区分業務について、受注者と契約を締結するものとする。
産業廃棄物の処理業務については、受注者とは収集運搬業務の契約を締結するものとし、受注者が処分業務を合わせて行う場合は収集運搬業務及び処分業務の契約を締結することとする。
なお、処分業務を行う事業者が異なる場合は、別に処分業務の契約を締結するものとする。
そのため、処分業務を行う事業者が異なる場合、受注者は、契約締結までに速やかに産業廃棄物の収集運搬業務に係る費用と処分業務に係る費用の内訳明細を提出するものとする。
また、一般廃棄物収集運搬業務については、門真市と門真市一般廃棄物収集運搬許可業者との間で契約を締結するため、受注者は、契約締結までに速やかに一般廃棄物の収集運搬業務に係る費用の内訳明細を提出するものとする。
(2) 対象となる残置物の全ての処理及びそれに伴う受注者からの書類の提出・報告の確認をもって、本業務の完了とする。
発注者は受注者に対し、本業務完了後、受注者の請求に基づき本業務の委託料を一括して支払うものとする。
8.再委託の禁止受注者は、本業務を他に委託してはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
9.留意事項(1) 本業務の実施によって知り得た情報を第三者に漏らし、あるいは他の目的に使用してはならない。
(2) 残置物の搬出作業にあたっては施設及び施設附帯物への汚損などが発生しないよう慎重に行うこと。
特に、作業時のエレベーターへの養生は必要となる。
(3)残置物の搬出作業に当たっては、発注者と作業スケジュール、搬送ルートの協議を行い、事故防止及び道路混雑、騒音等の発生に注意すること。
特に、トラックの停車については、京阪電車高架側の通路は、1 台しか停車スペースが確保できず、門真都市開発ビル株式会社と協議すること。
また、京阪電車高架側の通路については、道路の車両停止許可について警察の許可及び道路管理者の本市道路公園課の許可も事前に得ること。
(4)受注者は、搬出作業等の現地責任者を定め、事故等が発生した場合には、速やかに発注者に報告すること。
(5)上記事項に明示していない事項でも、業務遂行上または技術上当然必要と認められる事項については、受注者の責任において行うこと。
(6)本業務において、疑義が生じたときは発注者と協議のうえ、その取り扱いを決めることとする。
別表(門真市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表)業者名 住所 連絡先石原清掃 〒571-0051門真市向島町15番14号(TEL)06-6902-7718(FAX)06-6902-7798株式会社かどま環境〒571-0070門真市上野口町11番3号(TEL)072-885-2113(FAX)072-881-7771株式会社川崎環境〒571-0002旭区大宮4丁目13番30号(支)門真市石原町27番16号(TEL)06-6951-2777(FAX)06-6951-2700貴和興業株式会社〒571-0002門真市岸和田1丁目5番17号(TEL)072-882-6158(FAX)072-882-7877京阪総合サービス株式会社〒571-0002旭区大宮1丁目18番2号(支)守口市土居町8番7号(TEL)06-6955-2100(FAX)06-6955-2105株式会社サカイECサービス〒571-0052門真市月出町6番4号(TEL)06-6901-9291(FAX)06-6905-7052株式会社三協商会〒571-0027門真市五月田町33番6-20号(TEL)072-803-6160(FAX)072-803-6105辰巳環境開発株式会社〒571-0041守口市東郷通1丁目5番17号(TEL)06-6780-4153(FAX)06-6780-4154
author: tos02 ctime: 2025/06/30 10:41:24 mtime: 2025/06/30 10:41:24 soft_label: Microsoft: Print To PDF title:
門真市郵便入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、入札に参加する者を一同に集めて行う入札から入札書を郵送する入札方式(以下、「郵便入札」という。)を採用することにより、入札に参加する者の負担軽減を図るとともに門真市が発注する競争入札を適正かつ合理的に行うため、別に定めるもののほか、郵便入札の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)第2条 郵便入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)その他の関係法令及びこの要領を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、入札に際し、門真市の指示に従い、円滑な入札に協力し、正常な開札の執行を妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するような行為をしてはならない。
3 入札参加者は、入札に際し、当該入札に関する契約に係る図面、仕様書、設計書、質問回答書その他門真市が交付する書類、契約書案その他契約締結に必要な条件のほか、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)及び関係法令を熟知した上で、入札に参加しなければならない。
この場合において、入札参加者は、当該契約締結に必要な条件について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
4 入札及び契約において、用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。
(対象案件)第3条 郵便入札の対象となる契約は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により締結する契約のうち、競争入札を実施するに当たり、郵便入札を行う旨を入札公告又は指名通知書等(以下、「公告等」という。)で指定した案件とする。
(一般競争入札の公告)第4条 郵便入札により一般競争入札を実施しようとする場合の入札の公告については、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 郵便入札により実施する旨⑵ 一般競争入札に付する事項(案件名、概要等及び予定価格)⑶ 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨⑷ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑸ 入札書等の提出書類(以下、「入札書等」という。)と取得方法⑹ 設計書、図面及び仕様書の取得方法⑺ 質問の受付、方法、期間及び回答方法期限⑻ 入札書等の郵送先、郵送期間及び提出方法⑼ 入札保証金に関する事項⑽ 入札参加申請の取下方法⑾ 開札及び立会人に関する事項(場所及び日時等)⑿ 入札結果等の公表及び再度入札を行う場合の入札方法⒀ 入札の効力に関する事項及び無効となる入札⒁ 契約締結に関する事項及び支払条件⒂ 契約書作成の要否、契約条項を示す場所及び期間⒃ 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつたときに本契約が成立する旨⒄ その他郵便入札に必要と認める事項2 当該入札の公告は、入札書等の到着期限前少なくとも7日までに市掲示板に告示しなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、その期間を2日までに短縮することができる。
(指名競争入札の指名通知)第5条 郵便入札により指名競争入札を実施しようとする場合の指名通知書については、次に掲げる事項を記載するものとする。
ただし、契約が議会の議決を要するものでないときは、第14号の記載しないことができるものとする。
⑴ 郵便入札により実施する旨⑵ 指名競争入札に付する事項(案件名、概要等及び予定価格)⑶ 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨⑷ 入札書等の配布方法⑸ 設計書、図面及び仕様書の配布方法⑹ 質問の受付、方法、期間及び回答方法期限⑺ 入札書等の郵送先、郵送期間及び提出方法⑻ 入札保証金に関する事項⑼ 開札及び立会人に関する事項⑽ 入札回数及び再度入札を行う場合の入札方法⑾ 入札の効力に関する事項及び無効となる入札⑿ 契約締結に関する事項及び支払条件⒀ 契約書作成の要否、契約条項を示す場所及び期間⒁ 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつたときに本契約が成立する旨⒂ その他郵便入札に必要と認める事項(一般競争入札を行う場合の資格審査方式の定義)第6条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 事前審査型一般競争入札(以下、「事前審査型」という。)入札に参加する者に必要な資格の審査を開札前に全ての入札参加者について行い、資格が確認された者による入札の結果に基づき、落札者を決定する方式をいう。
⑵ 事後審査型一般競争入札(以下、「事後審査型」という。)入札に参加する者に必要な資格の審査を開札後に、有効な最低の価格(収入の原因となる契約の場合は、最高の価格)をもって入札を行った者(以下、「落札候補者」という。)について行い、資格が確認された場合に落札者を決定する方式をいう。
(入札保証金等)第7条 入札参加者は、公告等で指定する期限までに入札予定金額の100分の3に相当する額以上の入札保証金を納付したことが確認できる書類又はこれに代わる担保を外封筒に入れて提出しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。
なお、入札保証金を納付したことが確認できる書類又はこれに代わる担保の提出方法は、本項の規定により難いと認めるときは、公告等で別に定めることができる。
2 入札保証金に代わる担保は、次の各号に定めるものとする。
⑴ 国債証券、地方債証券及び公社債証券⑵ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手⑶ 銀行が発行する定期預金債権に対する質権設定証書⑷ 銀行及び市長が確実と認める金融機関の保証3 第1項ただし書きに規定する入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合は、次の各号に定めるものとする。
ただし、事後審査型にあっては、第2号の規定は適用しない。
⑴ 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき⑵ 地方自治法施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者が、過去2箇年の間に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したとき⑶ 本市の入札参加資格審査を受け、有資格者名簿に登録されているとき4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約が確定した後に、落札者以外の者に対しては開札執行後に、これを還付する。
(入札書等の郵送方法等)第8条 入札参加者は、入札書等に必要事項を記入し、記名押印した上で、次に定めるところにより入札を行わなければならない。
この場合において、郵送に要する一切の費用は、入札参加者の負担とする。
2 入札書等は次に定める方法で郵送しなければならない。
⑴ 郵送に使用する封筒は、原則、公告等で指定する外封筒及び内封筒を用いること。
⑵ 入札書に記載する日付は、開札日とすること。
⑶ 内封筒には入札書及び内訳書を入れ、入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び代表者氏名を記載するとともに貼り付け部分を入札参加者の代表者印で封印をし、「入札書在中」と朱書きすること。
⑷ 外封筒には前号の内封筒及び公告等において提出を求めた書類を入れ、公告等で定める郵送先、入札件名、開札日、入札参加者の住所及び商号又は名称、代表者職及び代表者氏名を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きの上、郵送するものとする。
⑸ 入札書等は一般書留又は簡易書留(以下、「書留郵便」という。)の方法により郵送しなければならない。
3 郵送した入札書及び内訳書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。
4 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議、協定又は公正な入札執行の妨げをしてはならない。
5 入札参加者は、落札者が契約締結をすることを妨げてはならない。
6 書留郵便以外の郵送方法による提出及び直接持ち込みによる提出は受け付けない。
7 入札書等が到着期限までに公告等で定める郵送先に到着しない場合は受け付けない。
(郵便入札の到着期限)第9条 入札書等の到着期限は、公告等で定めるところによる。
(入札書等の保管等)第10条 郵送された入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書及び内訳書を封かんした内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
(公正な郵便入札の確保)第11条 入札参加者は、入札に際し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)及び刑法(明治40年法律第45号)に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札参加申請の取下げ及び指名の辞退)第12条 入札参加者が当該入札への参加申請を取下げ(以下、「取下げ」という。)又は指名を辞退(以下、「辞退」という。)するときは、開札日時までに郵送又は持参により書面を用いて行うものとする。
2 前項による取下げ又は辞退は、を次の各号に掲げる様式により、申し出るものとする。
⑴ 入札参加申請取下書(様式E)⑵ 入札指名辞退届(様式F)3 指名競争入札において、入札書に辞退する旨を明記して入札した場合も、辞退とする。
4 入札を取下げ又は辞退をした者について、これを理由として以降の指名等について不利益な取り扱いを行ってはならない。
(資格確認等)第13条 事前審査型にあっては、入札に参加する者に必要な資格の審査の結果を市ホームページに公表するものとする。
ただし、再度入札を予定する場合にあっては、入札参加者に個別に結果を通知することとする。
事後審査型にあっては、この限りではない。
2 事前審査型及び指名競争入札にあっては、次の各号のいずれかに該当する者の入札は開札しないものとする。
⑴ 第1項に規定する公告等に掲げる入札に参加する者に必要な資格を有しない者⑵ 公告の日から開札日までの間に入札参加資格を取り消されている者⑶ 前2号に掲げる者のほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれのある者又は当該行為をなした者(開札)第14条 郵便入札の開札は、公告等に示す日時及び場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、執行するものとする。
この場合において、入札参加者のうちから希望する者を2名までを開札に立ち会わせることができる。
2 開札の立会いを希望する者が1名に満たないときは、当該郵便入札事務に関係のない職員が開札に立ち会わなければならない。
3 第1回目の入札で落札者又は落札候補者が決定せず、再度の入札を行う場合は、別途指定する期限までに入札書を郵送により入札させるものとする。
4 開札の結果、落札又は落札候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上いるときは、くじにより落札者又は落札候補者を決定するものとする。
(立会人)第15条 郵便入札の開札を行う場合は、入札参加者のうちから希望する者を2者まで立会人として選任し、当該入札の執行の公正性を確保するものとする。
2 前項の規定により選任した立会人(当該立会人の代理人を含む。以下同じ。)が当該開札に立ち会うことができなくなった場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
3 立会人の選任は、原則、事前審査型にあっては入札参加資格審査結果の公表又は通知の日時から、事後審査型又は指名競争入札にあっては郵送期間締切日時から、公告等において指定した期日までの間に、郵便入札開札立会人申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2名までを選任するものとする。
4 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとする。
5 立会人として選任された者の代理人となる者は、立会人委任状(様式H)を提出しなければならない。
(立会人の職務)第16条 立会人の職務は、次のとおりとする。
⑴ 落札者又は落札候補者が決定した際の最低の価格(収入の原因となる契約の場合は、最高の価格)をもって入札をした者及びその者の入札金額の確認⑵ 再度入札を行う場合の予定価格調書が封入・封かんされた予定価格封筒に封印を行うこと。
⑶ 開札が公正に行われたことを証する立会人署名書への署名⑷ その他郵便入札の執行の公正性を確保するため必要と認める事項(再度入札)第17条 第14条の開札の結果、第1回目の入札において落札又は落札候補となる入札が無いときは、1回を限度とし、再度入札を行うことができる。
ただし、予定価格又は設計価格を事前に公表する入札については、再度の入札は行わないものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
⑴ 第21条第1号から第4号までの規定に基づき無効とされた入札をした者⑵ 第21条第15号の規定により無効とされた入札をした者で、再度の入札に参加させることが不適当と認められるもの⑶ 第19条の最低制限価格を下回った入札をした者3 再度入札を行う場合、第1回目の入札結果、再度入札を行う旨、再度入札への参加の可否及び最低入札価格(収入の原因となる契約の場合は、最高入札価格)等のその他必要と認められる事項を入札参加者にFAX等により通知するものとし、到着期限及び開札日は公告等において指定する日とする。
4 再度入札を行う場合、予定価格調書は、第1回目の開札後に職員が新たな予定価格封筒に封かんするものとし、立会人の印によりこれに封印を行う。
5 再度入札の立会人は、第15条の規定を準用し、再度選任するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、再度入札に関する事項は、第1回目の入札の例による。
ただし、再度入札にあっては、外封筒を使用せずに内封筒のみによって郵送することができるものとする。
7 再度の入札をするときの入札保証金は、初度の入札に参加するために納付した入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)をもってあてる。
(くじによる落札者又は落札候補者の決定方法)第18条 第14条第4項に基づく「くじ」の方法は、次の各項のとおりとする。
2 入札書の「くじ番号」欄に任意の3桁の数字を記入入札参加者は、入札書提出時に、落札価格同額で複数者が並んだ場合に執行するくじに備えて、以下の各号に留意し、あらかじめ任意の3桁の数字「くじ番号」を設定すること。
⑴ 入札書の「くじ番号」欄に、任意の3桁の数字「000~999」を記入すること(「0」の桁も記入が必要)。
⑵ 1マスに1つの数字(0 ~9)を記入すること 。
⑶ 入札参加者は数字が判別できるよう入札金額と同様に丁寧に書くこと。
⑷ くじ用数字記入欄に数字が記入のない場合や1文字でも判別できない数字がある場合などは、000が記載されたものとみなす。
3 くじの手順⑴ 抽選番号の決定方法くじとなった場合、書留郵便の際に郵便局で割り当てられる「書留お問合せ番号」を使用して、くじを引く業者に番号(以下、「抽選番号」という。)を割り当てる。
抽選番号の割り当て方法は次のとおり。
ア 「書留お問い合わせ番号」(11桁)の下4桁を抽出する。
なお、「書留お問い合わせ番号」とは郵便追跡用に使用する番号で、合計11桁で構成され、書留の受領証に「お問い合わせ番号」として表示されているもの。
「引受番号」ともいう。
イ 下4桁の数字が小さいものから順に抽選番号を割り当てる。
抽選番号は0から始まり、順番に0→1→2→3…と順次決定する。
ウ 下4桁が同一の数字の場合は、下5桁目(5桁目も同じの場合は6桁目)以降の数字を順次参照する。
⑵ 落札者又は落札候補者の決定方法落札者又は落札候補者を決定する番号(以下、「当選番号」という。)の算出は、入札書に入札参加者が書いた「くじ番号」を使用して決定する。
落札者又は落札候補者の決定方法は次のとおりとする。
ア 同額入札の入札書に記載された任意の「くじ番号」を合計する。
イ その合計額を同額入札者の数で割り、「余り」の数を算出する。
この「余り」の数字を落札者又は落札候補者決定の「くじの当選番号」(以下、「当選番号」という。)とする。
ウ 前号の「抽選番号」と「当選番号」の数が一致した者を落札者又は落札候補者とする。
エ 落札候補者の入札が事後審査により無効となった場合等で次点者以降を決定する方法は、次のとおりとする。
(ア) 「当選番号」に1を加えた数字を「第2候補者(以下「次点者」という。
)の当選番号」とし、その「次点者の当選番号」をもって次点者を決定する。
ただし、その数字が「抽選番号」にない場合は0とし、「抽選番号」が0の者を次点者とする。
(イ) 更に次点者(3番目以降)が必要な場合は、(ア)で決定した「次点者の当選番号」に1を加える方法で順次同様に決定していく。
(落札者の決定及び通知)第19条 事前審査型にあって事前に入札参加資格を認めた者又は指名競争入札にあって指名された者について、予定価格の範囲内(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設定した場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で有効な最低の価格(収入の原因となる契約の場合は、最高の価格)をもって入札を行った者を落札者として決定するものとする。
2 事後審査型によって入札参加資格の確認を行うこととしたときの落札者の決定は、開札後、落札候補者から順に入札参加資格要件について確認を行い、確認した日をもって落札者として決定するものとする。
なお、入札参加資格確認の結果、落札者が決定したときは、既に入札参加資格の確認を受けた者を除き、他の入札参加者の入札参加資格確認は行わないこととする。
ただし、当該落札候補者が入札参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者を除いて予定価格の範囲内(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設定した場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で有効な最低の価格(収入の原因となる契約の場合は、最高の価格)をもって入札をし、かつ、入札参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。
(入札結果の公表)第20条 落札者又は落札候補者を決定したときは、速やかに当該落札者又は落札候補者に連絡することとし、落札者と契約を締結した際は、入札結果を市ホームページ及び情報コーナーにおいて公表し、落札候補者が決定した際は、入札結果を市ホームページにおいて公表するものとする。
2 落札者又は落札候補者以外の入札参加者に対する通知は、前号の規定による公表を行うことで通知に代えるものとする。
(入札の無効)第21条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名、商号又は名称及び差出人名と同封された入札書の件名、商号又は名称及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札(入札の延期、中止)第22条 郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正行為等があると認めたときは、従来の郵便によらない紙の入札に変更することができる。
この場合においては、この要領は適用せず、門真市入札心得に基づく入札を行うものとする。
2 入札参加者が第2条及び第11条に抵触したおそれがあるとき等門真市が必要と認めるときは、入札の執行を延期し、当該入札に関する調査を行うことがある。
この場合において、入札を公正に執行することができないと判断したときは、入札を中止することがある。
3 前項の規定により門真市が調査を行うときは、入札参加者は当該調査に協力しなければならない。
4 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し、又は中止することがある。
(契約書の提出)第23条 落札者は、落札決定の日から速やかに契約書を作成し、記名押印の上、提出しなければならない。
2 落札者は、前項に定める契約書を提出しないとき又は第25条第2項の場合に該当するときは、落札者としての権利を失う。
(契約の解除)第24条 落札者が契約を締結した場合において、当該落札者が、独占禁止法、刑法第96条の6若しくは第198条若しくは契約に違反する行為又は地方自治法施行令第167条の4第2項第2号に該当する行為を行ったと認められるときは、門真市は、契約を解除することができる。
(議会の議決を要する契約)第25条 議会の議決に付すべき契約の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)に規定する契約については、議会の議決を経た日から本契約としての効力を生ずるものとし、それまでは仮契約としての効力を有するものとする。
2 落札決定のときから前項の契約が本契約としての効力を生ずる日までの期間内に、落札者が次の各号のいずれかに該当した場合は、門真市は、仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことができる。
⑴ 各種法令の規定による営業停止の処分を受けた場合⑵ 各種法令の規定による取消処分を受けた場合⑶ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止の措置を受けた場合⑷ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づく入札参加除外の措置を受けた場合3 前項の規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除したことにより落札者に損害が生じたとしても、門真市は、その責めを負わないものとする。
(異議の申立)第26条 郵便事故等により入札書等が到達期限までに到達しなかったことに対し、異議を申し立てることはできないものとする。
(違反行為への措置)第27条 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当する行為を行ってはならない。
これらの要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとする 。
(その他)第28条 この要領に定めるもののほか、入札の手続については、門真市の指示に従わなければならない。
附 則この要領は、令和3年2月24日から施行する。
附 則この要領は、令和3年5月10日から施行する。
(様式A)令和 年 月 日一般競争入札参加申請書門真市長 様住所商号又は名称代表者氏名 ○印電話FAXメールアドレスこのたび、門真市発注の下記の案件に係る一般競争入札に参加致したく、別紙添付書類を添えて申出します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 件名2 添付書類(様式B)氏 名資格の名称※1技 術 部 門実 務 経 験 年 数配置予定技術者調書年※1 資格者証等の写しも添付すること。
記委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件 2 契約締結に関する件 3 保証金納入及び受領に関する件 【受任者】所在地商号又は名称代表者役職名代表者氏名 (使用印)立 会 人 署 名 書1.件 名2.開 札 日 時 令和 年 月 日( )午後 時3.場 所 門真市役所本館2階入札室上記入札(開札)が、適正に執行され、公正に落札者又は落札候補者が決定されたことを証するため、ここに署名する。
商号又は名称立会人氏名商号又は名称立会人氏名