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小向ダム堆砂除去工事

千葉県南房総市の入札公告「小向ダム堆砂除去工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は千葉県南房総市です。 公告日は2025/11/11です。

発注機関
千葉県南房総市
所在地
千葉県 南房総市
カテゴリー
工事
公告日
2025/11/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
小向ダム堆砂除去工事 1南房総市公告第274号小向ダム堆砂除去工事の制限付き一般競争入札について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査型)を次のとおり実施する。 なお、この入札は、ちば電子調達システムにより執行する。 令和7年11月12日南房総市長 石 井 裕1 制限付き一般競争入札(事後審査型)に付する事項工事名 小向ダム堆砂除去工事工事場所 南房総市和田町布野地先工事期限 令和8年3月13日工事の概要河川堆積土砂を不整地運転車により搬出し、車両により貯留場に運搬する。 土量1,320㎥(1工区800㎥、2工区520㎥)予定価格 5,940,000円(消費税及び地方消費税を含む。)最低制限価格 設定あり調査基準価格 設定なし価格失格判定基準設定なしその他入札保証金 免除契約保証金 必要(契約金額の1/10以上)前 金 払 あり(契約金額の40%以内)中間前金払・部分払 どちらかを選択すること。 建設リサイクル法の適用 あり契約締結について議会の議決を要するための仮契約なし本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制適用工事(発注者指定方式)」である。 詳細については、特記仕様書及び「南房総市週休2日制適用工事実施要領」によるものとする。 2 入札参加者に必要な資格に関する事項本工事の入札参加者に必要な資格は、南房総市制限付き一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。)のほか、以下の要件をすべて満たしている者とする。 2発注基準 とび・土工・コンクリート工事南房総市入札参加業者資格者名簿における格付け及び許可区分等級格付A等級又はB等級(とび・土工・コンクリート工事)許可区分 一般又は特定(とび・土工・コンクリート工事)本店等の所在地南房総市内に本店を有する者。 従業員数当該本店に全従業員の1/2以上の従業員が配置されている者。 (詳細は、「制限付き一般競争入札における従業員配置人数の運用について」による。)施工実績平成27年4月1日以降に、国、地方公共団体等の発注の建設工事を元請として施工した実績を有する者。 技術者の配置本工事に、直接的かつ恒常的雇用関係にある、監理技術者又は主任技術者を配置できる者。 3 入札参加の申請及び資格確認入札参加資格申請書申請期間令和 7年11月12日 午前9時00分から令和 7年11月19日 午後5時00分まで(ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く。)共通事項3(2)のとおり入札参加資格確認審査添付資料制限付き一般競争入札(事後審査型)参加申請書兼誓約書共通事項3(2)のとおり入札参加資格確認審査結果通知令和 7年11月20日 午後5時00分まで共通事項3(3)のとおり※ 紙入札参加者として入札に参加を希望する者は、入札参加申込締切日時までに「電子入札案件 紙入札参加届出書」及び上記の入札参加資格確認審査添付資料を契約担当課へ持参するものとし、その後の指示を受けるものとする。 4 設計図書等に関する事項設計図書等の閲覧・入手期間、閲覧・入手場所及び入南房総市のホームページ又はちば電子調達システムからダウンロードすること。 令和 7年11月12日から令和 7年11月27日まで共通事項2(1)のとおり(窓口閲覧・配布3手方法 (ダウンロード・窓口閲覧・配布希望に関する問合せ先)南房総市役所別館1 総務部管財契約課電話 0470-33-1022(ただし、期間中の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。))窓口配布の場合は、CD-Rでの配布とし、未使用のCD-Rとの交換とする。 希望者は事前に電話で申込むこと。 )設計図書等に対する質問期間及び方法質問は任意書式で作成し、令和 7年11月12日 午前9時00分から令和 7年11月20日 午後5時00分までに問合せ先に対しFAXで送付すること。 共通事項2(2)のとおり質問の回答令和 7年11月21日 午後5時00分までにFAXで回答する。 5 入札・開札に関する事項入札書提出期間令和 7年11月26日 午前9時00分から令和 7年11月27日 午後5時00分まで(ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く。)共通事項4のとおり入札金額内訳書の提出の有無あり本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければならない。 また、再入札を行う場合も、再入札の金額に応じた工事費内訳書を添付すること。 工事費内訳書は、「南房総市発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」(以下「取扱要領」という。)によるものとする。 ただし、取扱要領第2条第3項(3)(表―2)、「内訳工種(新土木工事積算体系の工事工種体系における工種)まで」とあるのは、工事費内訳書(参考)に記載のとおりとする。 取扱要領第5条に基づく「重大な不備」に該当した場合、入札が無効となるので留意すること。 開札日時及び場所令和 7年11月28日 午前9時10分南房総市役所別館1 総務部管財契約課46 当該公告に定めるもののほか、入札に関する事項については「南房総市制限付き一般競争入札公告共通事項(電子入札用)」による。 7 本件は、立会人型電子契約の締結対象とする。 8 問合せ先(1) 入札及び契約に関する事項南房総市 総務部管財契約課 契約係住 所 千葉県南房総市富浦町青木28番地電 話 0470-33-1022FAX 0470-20-4593(2) 工事等に関する事項南房総市 水道局浄水係(小向浄水場)住 所 千葉県南房総市和田町上三原1028番地電 話 0470-47-2771FAX 0470-47-2715 令和7年度小向ダム堆砂除去工事特 記 仕 様 書南房総市水道局第1章 一般事項1. 適用範囲この特記仕様書は、南房総市水道局が発注する『小向ダム堆砂除去工事』を請負により施工する工事に適用するものであって、受注者は、発注者監督員の指示に従ってこれらの工事の施工をするものとする。 なお、本工事特記仕様書に定めのない事項については、発注者が別に定めた関連仕様書によるものとする。 2.施行場所南房総市和田町布野地先3.工期契約の翌日から令和8年3月13日まで4.優先順位本工事における優先順位は、次のとおりとする。 1)現場説明質疑応答2)監督員の指示3)特記仕様書4)設計図書5)関連仕様書千葉県土木工事共通仕様書千葉県道路占用工事共通指示書6)その他関連法令5.障害物の処理工事施工に当たり、他の埋設物及び障害物があった場合の処理については、その物件の管理者と現地立会いのうえ、事故の発生を防止する措置をとるものとする。 また、受注者の責により埋設物等に損害を与えた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の負担においてこれを補修しなければならない。 6.保安及び衛生工事現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則その他関係法規及び条例に従って、適切な施設及び設備を施し、火災、盗難、その他事故防止に十分注意しなければならない。 工事現場は、常に整理整頓し、各工種で工事を一部終了した時は、その部分毎に後片付けを行い、清潔さを保持するよう努めなければならない。 工事施工箇所を明示する標識及び工事現場の安全に必要なすべての設備を設けなければならない。 受注者は、工事施工のため交通を禁止あるいは、規制する必要があるときは、関係官公署と十分協議して必要な箇所に指定の表示をするとともに、事故防止に万全を期さなければならない。 7.安全対策工事中は、すべてにおいて安全を第一に優先する。 歩行者に対しては、安全な通行を確保し、必要に応じて誘導すること。 受注者は、工事施工に際し、公衆の生命身体若しくは財産に関する危害又は、迷惑を防止するため必要な処置を講ずること。 工事は各工種に適した工法に従って施工し、設備の不備、不完全な施工等によって事故を起こすことのないよう十分注意すること。 工事機械器具の取扱いには、熟練者を配置し、常に機能の点検整備を完全に行い運転に当たっては操作を誤らないようにすること。 工事期間中、資材、コンクリート、土砂等の搬出入口及び交差点には、交通整理員あるいは保安要員を配置して、安全を期すこと。 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告するとともに、速やかに対策を講じなければならない。 8.公害防止工事に使用する道路は、常に路面状態を監視し、工事用車輌の通行により道路が損傷するか、または、そのおそれのあるときは、直ちに補修を行い地域住民に迷惑を及ぼさないように留意しなければならない。 工事中は人畜、構造物、田畑、作物等に損傷を与えぬよう注意しなければならない。 作業に伴う濁水、作業基地内の排水は、すべて基地内に納め、環境基準に即して処理し、排水すること。 9.測量及び試験受注者は、工事施工着手前に必要な測量を実施しなければならない。 その結果設計図書と現地に差異が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 基準点は、監督員の指示するものを用いるものとする。 また、基準点に変動をあたえてはならない。 もし、移動の必要を生じた場合には監督員の承認を受けてその立ち会いのもとに行い、成果表を提出するものとする。 試験調査は原則として発注者受注者の両者立ち会いのもとで行うこと。 試験結果の報告書は、速やかに監督員に提出すること。 10.費用負担材料及び工事の検査並びに測量、調査、試験、試掘、諸手続等に必要な費用は、受注者の負担とする。 11.契約の変更発注者の都合により、著しく設計数量を増減し、また予想しがたい理由により原設計に大きな影響があった場合、両者の協議により変更することができる。 12.損害賠償等受注者は、工事により第三者の財産に損害を与えぬよう施工すること。 万が一損害を与えた場合は、その責任を負わなければならない。 13.工事用設備1)事務所、材料置場等2)工事用機械器具3)工事現場標識等4)工事用電力及び工事用水5)土地借用14.契約不適合責任工事目的物に契約不適合があるときは、受注者は速やかにその契約不適合を修補し、またその契約不適合によって生じた滅失若しくは、き損に対し、損害を賠償しなければならない。 ただし、管工事については、上記期間の経過後といえども通水開始後1年間は、同様のかし担保責任を負うものとする。 15.一般事項1)捨土残土は原則として、監督員の指示により処分する。 運搬にあたっては、荷台にシートをかぶせる等、残土をまきちらかさぬよう注意すること。 また、処分地の借地、補償、仮設物の架払い等に要する費用は、受注者の負担とする。 2)標準仕様書の適用本特記仕様書の他に、「千葉県土木工事標準仕様書」を適用する。 16.以上本工事の仕様概要を示したものであり、従って工事着手前に監督員と本工事に関する詳細を打ち合わせなければならない。 尚、本工事に対して疑義を生じた場合は、直ちに監督員に連絡し、その指示を受けること。 受注者の専決は固く禁ずる。 17.内訳書に記載されている数量は、あくまでも参考数量であり、入札にあたっては各社独自に積算・見積りを行うこと。 入札後の数量の変更は、発注者からの要求以外、いっさい認めない。 第2節 一般共通事項1.受注者は、工事の施工、機器の製作据付にあたって、次の各事項に準拠すること。 ○建設業法 ○日本産業規格○建築基準法 ○日本農林規格○道路交通法 ○労働基準法○騒音規制法 ○条例・規定○その他2.本特記仕様書及び設計図書に明示されていない事項があるとき、又は、内容に疑義が生じた場合は、発注者、受注者双方協議して定める。 3.受注者は、指定の日までに次の書類を提出しなければならない。 また、提出した書類に変更が生じたときは、発注者に速やかに変更届けを提出しなければならない。 イ.工程表ロ.現場代理人及び主任技術者届ハ.施工計画書ニ.その他監督員が指示する書類4.受注者は、工事の施工に必要な関係諸官公署及び他企業への手続を受注者の責任において、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監督員に報告しなければならない。 5.受注者は、承認を受けた工程表に基づき適切な工程管理を行わなければならない。 これを変更しようとする場合も同様とする。 6.受注者は、工事実施状況を記録した工事日報、工事写真及び毎月の工事進行状況を記録した工事月報を提出しなければならない。 7.受注者は、施工方法及び施工順序について、予め監督員の承認を受けなければならない。 8.受注者は、工事施工に必要な仮設物、主要機械設備及び材料置場等の配置計画並びに段取りについて、予め監督員と協議し承認を受けなければならない。 また、民有地を使用する場合の土地の借上げ及び補償等は、すべて受注者の負担において行わなければならない。 9.工事用電力及び工事用水設備は、受注者の負担において行わなければならない。 10.受注者は、現場事務所・宿舎・材料置場について、工事に支障のないよう確保しなければならない。 11.工事現場には、見やすい場所に工事件名・工事箇所・期間・事務所名・受注者の名称等を記載した工事標識等を設置しなければならない。 12.仕様書又は監督員が指定した構造物の床掘終了時・基礎工施工の前後・配筋完了時・型枠完了時あるいはあらかじめ監督員の指示した箇所など主要な工事段階の区切等には、監督員の検査を受けなければならない。 13.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上、地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう、監督員と協議の上必要な防護工等の処置を施さなければならない。 14.豪雨出水その他天災に対しては、平素から気象予報などについて十分な注意を払い常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。 15.工事に当たり、危険物を使用する場合には、その保管及び取り扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。 16.受注者は、工事上必要な各種試験、制作承認図書、検査要領書及び計算書を発注者の指定する部数(1 部)を提出すること。 また下記の関係図書 1 部工事日報工事竣工図工事写真一式試掘の成果資料(実測図・工程写真)その他の資料 (打ち合わせ記録簿等)本特記仕様書に決められた事項及び監督員の指示する書類も同様である。 17.受注者は、工事進行に伴い自己の負担において次の事項について記録写真を撮影し、必要に応じて監督員に提出しなければならない。 イ.工事着手前及び完成後全景の写真ロ.施工中並びに施工方法の記録ハ.後刻検査困難又は不可能な箇所及び作業状況ニ.その他監督員が指示するもの18.デジタル工事写真の小黒板情報電子化本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、監督職員の承諾を受けたうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という)とすることができる。 対象工事では以下の(1)から(4)の全てを実施することとする。 (1)受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」という)については、写真管理基準(令和5年3月)に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用して いること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 (2)受注者は、1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準(令和5年3月)によるものとする。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 (3)本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準(令和5年3月)及びデジタル写真管理情報基準(令和5年3月)に準ずるが、2.に示す小黒板情報の電子的記入については、デジタル写真管理情報基準(令和5年3月)「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。 (4)受注者は、2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ「工事打合簿」等により提出するものとする。 19.工事が終了したときは、後片付け及び清掃等を工事期間内に完了しなければならない。 20.工事の完成検査、一部完成検査、中間検査にあたっては、受注者又は現場代理人は、主任技術者と共に当該検査に必ず立会わなければならない。 又、検査に際してあらかじめ出来形図、資材受払簿、工事日報、その他検査官及び監督員の指示する資料及び記録を準備して検査にあたるものとする。 21.受注者は、検査の方法について異議を申し立てることはできない。 22.週休2日制適用工事(1)本工事は週休2日制適用工事である。 (2)受注者は、現場閉所による通期の週休2日工事として取り組むこと。 (3)受注者が週休2日交代制工事を希望する時は、受発注者間で協議し週休2日交代制工事に変更することが出来る。 (4)週休2日制の実施にあたっては、「南房総市週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。 第2章 堆 砂 除 去 工 事1.一般事項本特記仕様書及び千葉県土木標準仕様書を適用する。 2.施工一般1)掘削工(1)河床堆積土砂を掘削する際は、元河床及び護岸に影響のないように十分注意すること。 (2)掘削断面は、設計図書を標準とし、安全に作業を行うため、これを下回らないものとする。 (3)掘削機械は、作業状況に適したものを選定すること。 2)土留工土留工が指示されている以外の箇所でも作業上、土留めが必要と思われる箇所は、土留めを行い作業の安全を図ること。 3)埋戻し埋戻しは、片埋めにならないように注意すること。 4)通路の確保一般道路では片側通路を確保し、また交通止のできる道路でも極力、住民の通行に支障のないよう覆工等を行い、安全な通路を設けること。 さらに道路管理者、監督員の指示を遵守すること。 5)水替工放流にあたっては、近隣の土地に迷惑とならないよう考慮すること。 6)工事写真工事写真管理は、標準仕様書に記載の、工事記録写真撮影要領によるほか、監督員の指示により撮影すること。 特に埋設深さ、転圧状況、位置、接続、他の埋設物との間隔等が判断できるものでなければならない。 3.建設副産物対策1)共通事項(1)建設副産物の処理にあたっては、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、適正に行わなければならない。 (2)建設副産物の処理に先立ち、本特記仕様書、現場条件を考慮したうえで、建設副産物処分承認申請書を作成し、2部提出するとともに、監督員と協議しなければならない。 (3)建設副産物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設副産物処理契約を締結し、監督職員に提示するとともに、契約書の写しを提出すること。 (4)建設副産物の処理を行ったときは、建設副産物処分調書を作成し、2部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督員に提出し、確認を受けること。 なお、建設廃棄物の処理にあたって、建設副産物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票のA票、B2票、D票(及びE票)の写しを提出すること。 また、電子マニフェスト方式による場合は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報を印刷し提出すること。 (5)「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。 なお、受注者は「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」と合わせて提出するとともに、これらの記録を工事完成後5年間保存しておくこと。 なお、上記各計画書及び各実施書の作成に当たっては、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」を用いて登録・作成しなければならない。 (6)工事を実施するに当たっては、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提出するとともに、関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会事務局に送付しなければならない。 また、建設副産物実態調査票を、工事完成期限までに発注者及び協議会事務局に提出及び送付しなければならない。 なお、「再生資源の利用の促進に関する法律」第10条関係省令第8条第1項及び同法第18条関係第7条第1項に定める規模以上の場合のみとする。 2)建設副産物処理(1)建設発生土1.本工事での発生土は、1工区そばの貯留場に貯留する。 2工区から0.5km運搬同貯留場に貯留する。 2.工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 3.搬出調書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 4.実際に要した受け入れ費を証明する資料を監督職員に提出しなければならない。 4.安全対策1)公衆災害工事の施工に当たっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」に従って行わなければならない。 2)安全対策(1)受注者は、発注者が行う安全対策に関する審査、検討、安全点検等に協力しなければならない。 (2)発注者が指示するときは、受注者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施することを目的とする「工事関係者連絡会議」を設置するものとする。 3)安全・訓練等の実施本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施するものとする。 (1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)土木工事安全施工技術指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6)その他、安全・訓練等として必要な事項4)施工計画の作成(1)施工に先立ち、施工計画書に本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出しなければならない。 (2)安全・訓練等の実施状況等のビデオ等または実施状況報告書を、監督員に提出しなければならない。 5.石綿障害予防規則について石綿が使用されている建築物又は工作物の解体・撤去作業における石綿暴露防止対策等の充実を図るため、労働安全衛生法に基づき石綿障害予防規則(以下「 No3No4No5No6 No7No8No9No10No11No12No13No14No15No16No17No2No1No0No64No63No62No61No60No59No58No57No56No55No54No53五十蔵→←三原川貯留場砂防ダム屋台小屋運搬距離0.5Km自然の宿くすの木小向ダム堆砂除去工事令和7年度工事箇所 南房総市和田町布野地先図面種別 平 面 図図面番号縮 尺設計者氏名 局 長内容表示全 3 葉の内第 1 号ダム名 小向ダム南 房 総 市 水 道 局No.3GH=65.7567.2571.13No.4GH=65.9267.2571.13NO.9GH=66.4867.2571.16小向ダム堆砂除去工事令和7年度工事箇所 南房総市和田町布野地先図面種別 第1工区横断図図面番号縮 尺設計者氏名 局 長内容表示全 3 葉の内第 2 号ダム名 小向ダム1:200南 房 総 市 水 道 局No.8GH=66.6067.2571.16No.5GH=66.5467.2571.14No.6GH=66.6167.2571.15No.7GH=66.6667.2571.29NO.10GH=66.7167.2571.07大型土のうNO.11GH=66.9367.2571.1373.42NO.13GH=67.6671.96NO.12GH=67.1271.503.4㎡4.2㎡6.4㎡6.0㎡5.2㎡5.0㎡4.3㎡3.7㎡2.7㎡0.8㎡設計者氏名 局 長南房総市和田町布野地先小向ダム堆砂除去工事令和7年度工事箇所図面種別 第2工区横断図図面番号縮 尺 内容表示全 3 葉の内第 3 号ダム名 小向ダム南 房 総 市 水 道 局0.5㎡1.4㎡1.6㎡1.7㎡1.8㎡0.8㎡0.4㎡0.4㎡0.3㎡1.9㎡1:400

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