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郵便期限12月8日 門真市立水桜学園総合管理業務委託

大阪府門真市の入札公告「郵便期限12月8日 門真市立水桜学園総合管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2025/11/13です。

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
郵便期限12月8日 門真市立水桜学園総合管理業務委託 1門真市立水桜学園総合管理業務委託の郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和7年11月14日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市立水桜学園総合管理業務委託⑵ 履行場所 門真市脇田町568番5号他⑶ 概 要 次に掲げる総合管理業務ア 建築物等定期点検業務イ 消防設備点検業務ウ 給排水設備点検業務エ 昇降機保守点検業務オ 空調設備点検業務カ 環境衛生管理業務キ 清掃業務⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和11年3月31日までイ 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 50,117,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)債務負担行為年度別内訳 令和8年度 13,535,000円令和9年度 15,612,000円令和10年度 20,970,000円を予定しています。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された2者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者名簿に登録があり、かつ「希望順位1、(大分類)-1総合管理業務、警備業務、受付業務、清掃業務等に登録があり、(小分類)-a施設総合管理の登録がある業者」に登録していること。 ⑻ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる建築物環境衛生管理技術者の免3状を有する者の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。 ⑼ 過去10年(平成27年12月8日から申請締切日まで)以内に国若しくは他の地方公共団体と1期3年以上の総合管理業務委託契約を2期以上連続して受注しており、契約の金額が予定価格金額(税込55,128,700円)と同額以上の契約を締結し、誠実に履行したこと。 もしくは、2期目の契約を現在履行中であること。 ⑽ 本業務を行うにあたり「建築物における衛生的環境の確保に関する事業」の建築物環境衛生総合管理業の都道府県知事登録を有していること。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 なお、設計図については、CD-Rにて貸出することとします。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年12月8日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)4ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会事務局 教育部 教育総務課 総務施設グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和7年11月20日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育員会事務局 教育部 教育総務課 総務施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線6531)代表 072(885)1231(内線6531)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年11月28日(金)に掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 イ 郵送期間 告示の日から令和7年12月8日(月)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 5ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会事務局 教育部 教育総務課 総務施設グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(資格確認書等)の写し(キ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し(ク) 2⑽建築物環境衛生総合管理業の登録を証明する書面(登録証等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)から(ク)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 6(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日時 令和7年12月9日(火)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。 74 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和7年12月11日(木)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年12月10日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 8⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る9価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 11 支払条件 各年度完了払(3回 年度末締め翌月末支払)12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 1014 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育委員会事務局 教育部 教育総務課 総務施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線6531)代表 072(885)1231(内線6531)FAX 06(6902)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jp 令和 年 月 日 門真市長 宮本 一孝 様住 所: 商号又は名称: 代 表 者: 貸出受領者: 電 話 番 号 : 貸 出 受 領 証 私儀、下記件名の設計図CD-Rの貸出を受けました。 また、本設計図の知り得た内容は、委託料算出のみに使用すること。 その他の用途には使用いたしません。 なお、返却については、普通郵便にて門真市教育委員会事務局 教育部 教育総務課まで郵送します。 記 件 名門真市立水桜学園総合管理業務委託 0門真市立水桜学園 総合管理業務委託標準仕様書門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課令和7年11 月1第1編 共通事項第1章 一般事項1-1-1 目的この仕様書は、門真市教育委員会(以下「発注者」という。)が発注する門真市立水桜学園(以下「学園」という。)の維持管理業務及び点検業務の仕様に関して定めることにより、本業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。 1-1-2 契約期間契約締結日から令和11年3月31日まで1-1-3 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)1-1-4 業務対象施設及び敷地並びにその概要業務対象設及び敷地は、別紙の「配置図」による。 ⑴ 所在地 : 門真市脇田町568番5号及び江端町602番1号⑵ 敷地面積 : 16,289.50㎡(脇田町) + 19,628.96㎡(江端町)⑶ 主要用途 : 義務教育学校⑷ 構造・規模校舎棟、屋内運動場・給食調理場棟4階建 RC造(一部S造・PC造) 16,632.65㎡放課後児童クラブ・協働ラボ棟2階建 S造 1,035.82㎡クラブ棟 1階建 S造 378.19 ㎡上空通路 S造 34.80㎡その他付属建物(ゴミ置場・駐輪場) 1階建 RC造・S造 199.30 ㎡(5)共用開始時期令和8年4月1日校舎棟、屋内運動場・給食調理場棟、放課後児童クラブ・協働ラボ棟、メイングラウンド、サブグラウンド西(人工芝)2令和9年4月1日サブグラウンド東、クラブ棟1-1-5 学園開閉時間⑴ 開 校 日 月曜日から金曜日(その他、学園カレンダーによる)⑵ 開校時間 午前7時00分⑶ 閉校時間 午後10時00分⑷ 学園閉庁日 8月10日~8月16日の前後2日間を含む(全5日間程度)12月29日~1月3日(全6日間程度)1-1-6 業務内容(1) 建築物等定期点検業務 ・・・第2編(2) 消防設備点検業務 ・・・第3編(3) 給排水設備点検業務 ・・・第4編(4) 昇降機保守点検業務 ・・・第5編(5) 空調設備点検業務 ・・・第6編(6) 環境衛生管理業務 ・・・第7編(7) 清掃業務 ・・・第8編1-1-7 用語の定義この仕様書において用いる用語の定義は、次による。 ⑴ 「学園管理担当者」とは、当該学園の管理に携わる者で、門真市教育委員会事務局教育部教育総務課施設担当の職員をいう。 ⑵ 「受注者」とは、本業務を受注する者をいう。 ⑶ 「受注者等」とは、本業務の受注者又は受注者側の業務責任者をいう。 ⑷ 「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために学園管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 ⑸ 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、各業務において現場で作業を行う受注者側の担当者をいう。 ⑹ 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 ⑺ 「学園管理担当者の承諾」とは、受注者等が学園管理担当者に対し書面で申し出た事項について、学園管理担当者が書面をもって了解することをいう。 ⑻ 「学園管理担当者の指示」とは、学園管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、口頭又は書面(電子メール含む。)によって示すことをいう。 ⑼ 「学園管理担当者と協議」とは、協議事項について、学園管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 ⑽ 「学園管理担当者の確認」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した作業状況及び保守並びにその他の対応措置の結果等について、学園管理担当者が立会い3又は受注者等が提出した報告に基づき、その事実を確認することをいう。 ⑾ 「学園管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び確認等を行うため、学園管理担当者がその場に臨むことをいう。 ⑿ 「作業」とは、この仕様書で定める建築物等検査業務、消防設備点検業務、給排水設備点検業務、昇降機保守点検業務、空調設備点検業務、環境衛生管理業務、清掃業務等に当たることをいう。 1-1-8 受注者の負担の範囲⑴ 業務の実施に必要な電気、ガス、水道の光熱水費は、発注者負担とする。 特記がある場合に限り受注者の負担とする。 ⑵ 業務の実施に必要な材料、工具、計測機器、作業用機械器具等の資機材は、受注者の負担とする。 ⑶ 業務の実施に必要な消耗品及び油脂等は、受注者の負担とする。 ⑷ 業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。 1-1-9 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、学園管理担当者の指示による。 1-1-10 関係法令等の遵守⑴ 業務の実施に当たり、以下の法律及びその法律に係る関係諸法令、学校環境衛生基準及び建築保全業務共通仕様書、その他本業務に関係する諸法令等を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を遂行すること。 ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)イ 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)ウ 学校給食法(昭和29年法律第160号)エ 労働基準法(昭和22年法律第49号)オ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)カ 消防法(昭和23年法律第186号)キ 水道法(昭和32年法律第177号)ク 電気事業法(昭和39年法律第170号)ケ 建築基準法(昭和25年法律第201号)コ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第64号)⑵ 受注者は、法律により適用基準を満たす業務関係者については、雇用保険等加入の義務を遵守すること。 1-1-11 秘密の保持及び個人情報の保護4⑴ 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 ⑵ 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 1-1-12 引継ぎ受注者は、本業務が滞りなく遂行できるよう、契約締結日から令和8年3月31日までの間に、学園管理担当者が指定する者から施設設備等についての引継ぎを受けること。 また、引継ぎ内容を記録し、学園管理担当者に書類にて報告すること。 第2章 業務関係図書1-2-1 業務計画書業務責任者は、各編で定める業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、全体工程に基づく各作業の実施日、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、学園管理担当者の承諾を受けること。 1-2-2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に学園管理担当者の承諾を受けること。 ただし、軽微な業務の場合において学園管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 1-2-3 業務の記録⑴ 学園管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 ⑵ 前項の記録について、学園管理担当者より請求された場合は、提出すること。 第3章 業務現場管理1-3-1 業務管理前章の業務関係図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。 なお、大規模災害等が発生した場合においても業務を履行するために、適切な措置を取ることができる体制をあらかじめ整備しておくこと。 1-3-2 業務責任者⑴ 受注者は、業務の実施に先立ち、業務責任者を定め学園管理担当者に届け出ること。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 ⑵ 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び学園管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。 5⑶ 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者の指揮監督を務めることとし、業務担当者と兼任は不可とする。 ⑷ 業務責任者は、学園に勤務する必要はないが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく点検業務等を実施する日及び時間は、可能な限り業務責任者も立会いを行うこと。 1-3-3 業務条件業務を行う日及び時間等は、各編による。 1-3-4 火気の取扱い作業等に際し、火気を使用する場合は、あらかじめ学園管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意すること。 第4章 業務の実施1-4-1 業務担当者⑴ 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。 ⑵ 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うこと。 なお、有資格者の選任を業務に含む場合は、受注者の従業員の中から選任すること。 1-4-2 連絡手段の確保⑴ 受注者は、学園管理担当者からの指示事項に迅速に対応するため、業務責任者と業務担当者との間に複数の連絡手段の確保を行い、その手段について学園管理担当者の承認を得ること。 1-4-3 服装等⑴ 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。 ⑵ 業務関係者は、名札を着けて業務を行うこと。 また、発注者の指定する作業については、受注者の社名を記載した腕章等も装着させること。 1-4-4 業務の報告業務責任者は、各編に定める業務担当者からの業務の報告を総括し、作業等の結果を記載した月次業務報告書(以下「月次報告」という。)を作成し、学園管理担当者へ毎月報告すること。 61-4-5 提出物各編に定めるものの他、次による。 (原則書面での提出とする。メールでの提出を希望する場合は、学園管理担当者の承認を要することに留意すること。)⑴ 落札後、契約締結時までに提出するものア 門真市暴力団排除条例に係る誓約書イ 入札書及び積算内訳書に記載した金額の詳細な見積書⑵ 契約締結時に提出するものア 業務責任者届イ 業務関係者名簿ウ 労働局の受理印のある就業規則の写しエ 業務関係者の給与額のわかる給与規定又はそれに代わるものの写しオ 業務関係者との雇用関係を証明する書面(資格確認書等)の写しカ 各業務において、人員に対し資格の定めがあるものについては、その資格を証明する免状の写しキ 業務関係者の履歴書及び健康診断書⑶ 契約締結後直ちに提出するものア 業務計画書 毎年度当初に作成し、提出すること。 ⑷ その他ア 業務関係者に変更のある場合は、その都度、必要書類を揃えて提出すること。 イ その他発注者が必要とする書類1-4-6 疑義に対する協議等⑴ 契約書に定められた内容に疑義が生じた場合は、学園管理担当者と協議すること。 ⑵ ⑴の協議を行った結果、契約書の変更等を要する場合は、発注者及び受注者の両者協議によること。 ⑶ ⑴の協議を行った結果、契約書の変更等を要しない事項は、1-2-3「業務の記録」⑴の規定によること。 7第2編 建築物等定期点検業務第1章 一般事項2-1-1 目的本業務は、建築物について専門的見地から定期点検等を行うことにより劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、故障・不具合を防止するとともに、法律に基づき点検を実施し建物の健全な維持管理を行うことを目的とする。 2-1-2 特殊建築物定期点検建築基準法第 12 条第2項(同法第 1 項及び第 3 項に基づく調査及び点検に係る項目を含む。)の規定基づき、点検資格者(一級建築士もしくは国土交通大臣が認めたもの)により、学園施設の非構造部材の点検、劣化状況調査票の入力業務を実施すること。 ただし、本学園は令和 11 年度に実施のため、本委託期間中は点検対象外とする。 第2章 給水の管理4-2-1 受水槽清掃点検(受水槽及び高架水槽の清掃等)水道法第 34 条の2及び水道法施行規則第 55 条 56 条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する建築物環境衛生管理基準並びに厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に基づき、点検、消毒及び清掃を実施すること。 (年1回)【特記仕様書3 参照】4-2-2 受水槽及び高架水槽の清掃等の実施日受水槽及び高架水槽の清掃等は、原則閉校日に実施すること。 また、学園管理担当者と協議のうえ、実施日を決定すること。 4-2-3 清掃後の確認清掃作業終了後は、水バルブ等の開放確認を実施すること。 なお、清掃前・中・後の写真及びタンク満水写真を提出すること。 4-2-4 給水ポンプの点検学園施設内に配置させている。 給水ポンプの機能点検及びランプ異常点灯、異音などの不具合が生じていないか点検確認を実施し、点検結果報告書を提出すること。 (年1回)4-2-5 ガス給湯器の点検給食調理場棟・保健室・協働ラボ棟・クラブ棟に設置されているガス給湯器の不具合、老朽化、水漏れ点検などを事前に行い、水抜きフィルターの清掃及び劣化部品などを早期発見し、報告すること。 また、使用年数などから給湯器取替時期などの提案を合わせて報告書に記載すること。 (年1回)4-2-6 簡易専用水道検査水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査(手数料を含む)を実施すること。 また、検査結果に10ついて報告書を提出すること。 (年1回)【特記仕様書4 参照】第3章 排水の管理4-3-1 排水ポンプの点検敷地北側にある湧水汲み上げポンプの機能点検及びランプ異常点灯、異音などの不具合が生じていないか点検確認を実施し、点検結果報告書を提出すること。 (年1回)4-3-2 排水管の洗浄校舎棟、屋内運動場・給食調理場棟、放課後児童クラブ・協働ラボ棟、クラブ棟の雑排水管の詰まり防止及び維持管理のための薬品洗浄を実施すること。 なお、薬品の種別については、学園管理担当者に事前承認を受け承認された薬品を使用すること。 (年1回)4-3-3 排水管の高圧洗浄校舎棟、屋内運動場・給食調理場棟、放課後児童クラブ・協働ラボ棟、クラブ棟の雑排水管の詰まり防止及び維持管理のための高圧洗浄を実施すること。 (3年に1回ただし、本学園は令和10年度に実施すること)4-3-4 雨水貯留槽の点検技術員による点検を年1回実施し、側溝等の清掃を年1回実施すること。 沈砂桝A・Bの清掃を含み、沈砂の運搬・場外処分を含む。 雨水貯留槽(A)流入桝-1,2 の泥溜めの清掃及び、土砂の運搬・場外処分を含む。 雨水貯留槽(A)流出桝-1の泥溜めの清掃及び、土砂の運搬・場外処分を含む。 産業廃棄物となる汚泥は法令に基づき適正に処分すること。 第4章 雑用水の管理4-4-1 雑用水槽清掃及び安全確認敷地北側にある「ビオトープ脇田の森」水槽(3㎥程度)の排水詰りや不具合状況を確認し、児童・生徒が自然環境を学習できる環境の維持管理に努めること。 また、渡り桟橋の安全確認を行うとともに清掃を実施すること。 (年1回)4-4-2 ビオトープポンプの清掃敷地北側にある「ビオトープ脇田の森」ポンプの排水詰りや不具合状況を確認し、滞りなくポンプが正常運転できる状態の管理に努めること。 11第5編 昇降機保守点検業務第1章 一般事項5-1-1 目的本業務は、昇降機について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講じることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然防止に資することを目的とする。 5-1-2 遠隔監視エレベーターに遠隔監視・点検装置を設置しているため、電話回線を介し特記仕様書で定める項目を点検し、常時監視すること。 【特記仕様書5 参照】※対象昇降機:校舎用エレベーター(4停止)、給食用人荷物エレベーター(2停止)※本メンテナンス契約は令和8年6月1日から開始することとする。 (令和8年5月末まではメーカーによる無償メンテナンス期間のため)5-1-3 校舎用エレベーターの保守点検建築基準法第12条の規定により、昇降機(校舎用エレベーター4停止)の定期点検を実施すること。 (年1回)また、専門技術者(メーカー:東芝エレベータ株式会社)によるフルメンテナンス契約にて保守点検を実施すること。 (年12回)5-1-4 給食用人荷物エレベーターの保守点検建築基準法第12条の規定により、昇降機(給食用人荷物エレベーター2停止)の定期点検を実施すること。 (年1回)また、専門技術者(メーカー:東芝エレベータ株式会社)によるフルメンテナンス契約にて保守点検を実施すること。 (年12回)12第6編 空調設備点検業務第1章 一般事項6-1-1 目的本業務は、空調設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講じることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然防止に資することを目的とする。 第2章 保守点検6-2-1 フロン漏洩簡易点検学園敷地内の点検対象となる空調機のフロン漏洩簡易点検を実施すること。 (年4回)給食調理場棟等の冷凍・冷蔵機器のフロン漏洩簡易点検を実施すること。 (年4回)6-2-2 フロン漏洩定期点検学園敷地内の点検対象となる空調機のフロン漏洩定期点検を実施すること。 (3年に1回ただし、本学園は令和10年度に実施すること)給食調理場棟等の冷凍・冷蔵機器のフロン漏洩定期点検を実施すること。 (年1回)6-2-3 GHP空調機保守点検GHP空調機の保守点検については、運転状況に応じた保守点検を実施し、点検結果報告書を提出すること。 第3章 清掃・交換6-3-1 空調設備のフィルター清掃フィルター清掃は原則、夏季・冬季の2回(令和8年度のみ冬季1回)空調設備稼働前に実施すること。 なお、著しい劣化等による空調設備性能の低下が懸念される場合は、見積書を作成し学園管理担当者と協議すること。 また全熱交換器も同様とする。 6-3-2 空調設備のフィルター清掃の方法室内機フィルターは取り外しの上、水洗いし、太陽光で乾燥、その後フィルターを設置すること。 水洗いを必要としないものは、掃除機にて清掃すること。 6-3-3 グリスフィルター交換給食調理場棟に設置されている、グリスフィルターを交換すること。 (年11回)なお、新規フィルターは、受注者負担とする。 136-3-4 空調機本体内部洗浄空調室内機の内部を分解洗浄すること。 水洗いできるものは水洗いし、汚れの強いものは専用薬品洗剤による洗浄を実施すること。 (3年に1回ただし、本学園は令和10年度に実施すること)また、洗浄する際には空調機周辺を養生し実施すること。 なお、実施日は事前に学園管理担当者と協議すること。 6-3-5 給排気口の清掃給排気口のフィルター清掃を年1回実施すること。 また外部カバーも拭き取り・水洗いし、汚れが強い場合は専用薬剤等を用いて洗浄すること。 なお、内部ファンについても必要に応じて着脱洗浄を実施し、衛生的に保つこと。 14第7編 環境衛生管理業務第1章 一般事項7-1-1 目的建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づき、総合管理業務において、建築物の衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 なお、この業務の対象施設に放課後児童クラブ・協働ラボ棟、クラブ棟は含まない。 7-1-2 建築物環境衛生管理技術者の選任及び届出受注者は、建築物環境衛生管理技術者免状を有する受注者の従業員を建築物環境衛生管理技術者として選任し、特定建築物の所有者へ届出すること。 なお、本業務は原則として2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者の兼務を認めない。 7-1-3 環境衛生管理に伴う注意事項⑴ 業務の実施に先立ち、業務担当者の服装、使用する資機材、消耗品、油脂等については学園管理担当者の承諾を得ること。 ⑵ 使用する資機材は、品質良好、清潔かつ最適なものを使用するものとし、また、業務の場所、設備機器等の特性に適合したものを使用する。 ⑶ ⑴のうち、材料及び消耗品については、引火性及び人体に害のある薬品等は使用しないこと。 また、精密機械を据え付けているところでは、衝撃・ごみ・火気・湿気等故障の原因となる作業を行うときは十分注意すること。 ⑷ 水・薬品等の使用にあたっては、人・機械・備品に十分注意すること。 ⑸ 殺そ殺虫剤の使用にあたっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いることとし、使用する殺そ殺虫剤は作業開始前に学園管理担当者の承諾を受けたものとする。 作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃を行うことにより、建築物の使用者又は利用者の安全確保の徹底を図ること。 7-1-4 臨時の措置業務対象施設及び敷地内で臨時に新たな業務が必要になったときは、その旨を学園管理担当者に報告し、指示を受けること。 7-1-5 業務の報告建築物衛生法に基づき点検を行った測定、検査等の結果は、結果報告書を作成し、提出すること。 15第2章 空気環境の管理7-2-1 空気環境の調整及び測定建築物衛生法に規定する建築物環境衛生管理基準及び厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に基づき、室内空気環境の調整を行い、また、測定を実施すること。 (年6回)なお、新築初年度(令和8年度)のみホルムアルデヒド測定を実施すること。 (供用開始後の6月1日から9月30日の間に1回)7-2-2 測定項目及び測定箇所⑴ 測定項目 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量⑵ 測定点数 校舎棟、屋内運動場・給食調理場棟 31箇所『建築保全業務共通仕様書 最新版』第5編 執務環境測定等第2節 測定 表2.2.2 測定点数により算出すること。 7-2-3 測定結果の報告建築物衛生法に基づき点検を行った測定、検査等の結果は、結果報告書を作成し提出すること。 7-2-4 空調ドレンパンの点検建築物衛生法に基づく、空調ドレンパンの簡易点検・清掃を実施すること。 (年12回)第3章 水質の管理7-3-1 飲料水水質検査水道法第4条並びに建築物衛生法に規定する建築物環境衛生基準及び厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に基づき、検査等を実施すること。 ⑴ 簡易検査項目11項目(年1回)⑵ 基本検査項目16項目(年1回)⑶ 消毒副生成物12項目(年1回 6月1日から9月30日まで)⑷ 遊離残留塩素測定 (週1回)7-3-2 検査結果の報告建築物衛生法に基づき行った検査等の結果は、結果報告書を作成し提出すること。 16第4章 ねずみ等の調査及び防除7-4-1 調査の周期ねずみ等の調査の周期については、発生しやすい箇所は、2月以内ごとに調査を実施し、発生しやすい箇所以外は、6月以内ごとに調査を実施すること。 7-4-2 防除・作業等⑴ 防除作業に先立ち、調査結果に基づき業務計画書を作成し、学園管理担当者に承諾を得ること。 ⑵ ねずみ等の防除作業等は調査結果の判定に基づき、以下による。 ア 発生防止対策の実施については、作業項目及び作業回数は下表による。 イ 施設改善の実施については、作業項目及び作業回数は下表による。 ウ 防除作業の実施については、作業項目及び作業回数は下表による。 エ 薬剤を使用する場合は、少なくとも3日前までに使用薬剤名、実施場所、臭いの程度、化学物質などに対する過敏者への注意等を記載した事前通知を作成し、実施3日後まで当該場所入り口等に掲示すること。 オ トラップ等を使用する場合は、トラップの種類、設置場所、数等を記載すること。 発生しやすい箇所(給食調理場棟)発生しやすい箇所以外調査 2月以内ごと 6月以内ごと防除 2月以内ごと 6月以内ごと薬剤 2月以内ごと年6回必須実施とする。 6月以内ごと対策・作業等 随時 随時7-4-3 ねずみ等の防除の実施日ねずみ等の防除は、学園管理担当者と協議のうえ、実施日を決定するものとする。 17第8編 清掃業務第1章 一般事項8-1-1 目的日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築部の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な学園環境を保維することを目的とする。 8-1-2 定期清掃清掃作業従事者による定期清掃を実施すること。 (年1回年末に実施)定期清掃の内容は、以下による。 床清掃及びワックス掛け、ガラス清掃、トイレ清掃、屋上・バルコニーのドレン洗浄、側溝・桝清掃とする。 清掃実施前後の写真を添付した報告書を作成し、学園管理担当者に提出すること。 8-1-3 清掃業務の範囲清掃業務の範囲は、校舎棟(教室・廊下・メディアコモンズ・ラウンジ等共用部)、放課後児童クラブ・協働ラボ棟、屋内運動場、クラブ棟(共用部等)とする。 8-1-4 清掃業務の報告及び確認清掃業務終了後に、指定された書類(定期作業実施報告書等)をもって、学園管理担当者へ報告すること。 学園管理担当者の依頼を受けてやむを得ず清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述すること。 学園管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会うこと。 8-1-5 自主点検定期清掃1ケ月前に、業務責任者及び業務担当者による自主点検を実施し、点検結果を学園管理担当者へ報告すること。 8-1-6 使用資機材の報告清掃に使用する資機材は、あらかじめ学園管理担当者の承諾を受けること。 8-1-7 資機材等の保管定期清掃を行う場合において、当該業務に使用した資機材は作業完了後持ち帰ること。 第2章 床の清掃床清掃については、床材質に応じた適切な清掃方法にて行うこと。 188-2-1 弾性床(定期清掃)『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 8-2-2 硬質床(定期清掃)『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 8-2-3 繊維床(定期清掃)『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 8-2-4 木製床(定期清掃)『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 8-2-5 硬質床(定期清掃)『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 8-2-6 作業の周期冬季休業期間に実施する。 (年1回年末に実施)第3章 窓ガラス8-3-1 作業資格者高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置すること。 8-3-2 作業内容⑴ 窓ガラス(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 ⑵ ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施すること。 ⑶ 内窓・外窓とも、確実に清掃を実施すること。 8-3-3 作業の周期冬季休業期間に実施する。 (年1回年末に実施)第4章 トイレ清掃8-4-1 便所・洗面所(定期清掃)『建築保全業務共通仕様書 最新版』に準ずる。 なお、トイレ重点清掃として専門業者による、尿石除去等を含むクリーニング清掃を実施すること。 (年1回)また、業務内容・作業計画については、学園施設管理者の承認を得ること。 198-4-2 作業の周期冬季休業期間に実施する。 (年1回年末に実施)第5章 屋上・バルコニーのドレン洗浄等8-5-1 屋上・バルコニー・ドレン洗浄屋上やバルコニー床面の高圧洗浄及び、屋上排水溝などの排水口の土砂や異物ゴミなどの清掃・除去を行うこと。 (年1回)8-5-2 側溝・桝清掃校舎及びグラウンド周辺における、側溝・桝の堆積土砂の清掃及び適正搬出処分を実施すること。 (3年に1回ただし、本学園は令和10年度に実施すること)8-5-3 作業の周期屋上・バルコニーのドレン洗浄等は、梅雨前に実施する。 (5月末までに1回)側溝・桝清掃は、冬季休業期間に実施する。 (年1回年末に実施)第6章 給食調理場特別清掃8-6-1 給食調理場特別清掃清掃作業従事者による天井換気扇はじめ、窓用換気扇、照明器具等に対する給食調理場特別清掃を実施すること。 (年1回)【特記仕様書6 参照】8-6-2 作業の周期長期休業期間に実施する。 (年1回)学園管理担当者と協議のうえ、実施日を決定するものとする。 第7章 給食調理場棟排水設備清掃清8-7-1 清掃業務の内容排水設備の雑排水汲み取り及び、グリストラップ内面固着物質及び汚泥の除去と清掃を実施する清掃範囲は、給食室床排水溝からグリストラップ流入口内部、及びグリストラップ排出口までとする。 ただし、必要と思われる軽微な箇所も含む。 (年2回)【特記仕様書7 参照】8-7-2 作業の周期長期休業期間に実施する。 (年2回)夏季休業期間のうち、学園管理担当者と協議のうえ、実施日を決定するものとする。 冬季休業期間のうち、学園管理担当者と協議のうえ、実施日を決定するものとする。 ø ÷ êïóë門真市立水桜学園 配置図 【特記仕様書1】門真市立水桜学園特殊建築物・建築設備・防火設備定期点検業務特記仕様書門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課1 概要(1) 業務名門真市立水桜学園 特殊建築物・建築設備・防火設備定期点検業務(2) 業務履行期限契約締結日から令和11年3月31日まで(標準仕様書のとおり)(3) 業務場所標準仕様書のとおり(4) 目的本業務は、建築基準法第12条第2項及び第4項(同法第1項及び第3項に基づく調査及び検査に係る項目を含む。) に基づく定期点検、学校施設の非構造部材の点検、劣化状況調査票の入力業務を委託するものである。 2 関係法令の遵守本業務の実施に際しては、本仕様書によるほか、各種関係法令及び諸規則に基づいて実施すること。 3 共通事項(一般事項)(1) 業務担当者の資格等業務担当者は、業務内容に応じた最新の知識と経験をもった有資格者を主任技術者及び技術者(建築物の敷地及び構造の点検資格者としては、一級建築士、二級建築士または特定建築物調査員の資格を有するもの、建築設備の点検資格者としては、一級建築士、二級建築士または建築設備資格員の資格を有するもの、防火設備の点検資格者としては、一級建築士、二級建築士または防火設備検査員の資格を有するもの)とし、業務において関係法令、その他関係基準書、指針等を遵守し、誠意をもって業務にあたらなければならない。 (2) 業務の実施① 点検実施計画の策定受注者は契約後速やかに、次の各号に掲げる事項を明らかにした点検実施計画書を作成し、学園管理担当者の承認を得ること。 なお、発注者から提供された参考資料(図面等)をもとに学園管理担当者と協議の上作成すること。 ⅰ)点検概要ⅱ)作業計画工程表ⅲ)現地点検の計画工程表ⅳ)主任技術者及び技術者名簿(経歴及び資格証明書の写しを添付)ⅴ)業務実施体制表ⅵ)協力者を有する場合は、協力事務所の名称、代表名、所在地、担当業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容ⅶ)作業上におけるその他の取り決め事項② 業務の処理ⅰ)受注者は、学園管理担当者と協議して業務報告に必要な調査を行い、資料及び設計図書を作成すること。 ⅱ)受注者は、業務の進捗状況に応じて、文書により学園管理担当者へ中間報告を行い、かつ十分な打ち合わせをすること。 ⅲ)現場調査に当たっては、作業日程及び作業内容を学園管理担当者と打ち合わせの上承諾を得ること。 ⅳ)発注者は、点検対象施設・棟に関する資料等、業務に必要な資料を貸与・提供する。 ③ 建築物の現況調査ⅰ)調査項目については、平成20年国土交通省告示第282号及び同告示第285号の全ての項目について行い、前述の告示に従い判断すること。 ⅱ)調査方法については、前号告示の他下記の図書等の最新版に基づき実施する。 ・国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室、編集・発行 (一財)建築保全センター)・特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)・特定建築物定期調査業務基準(監修 国土交通省住宅局建築指導課、編集・発行 財団法人 日本建築防災協会)・建築設備定期検査業務基準書(財団法人 日本建築設備・昇降機センター)・建築物点検マニュアル・同解説(監修 国土交通省大臣官房営繕部、発行 (一財)建築保全センター)・建築保全業務共通仕様書(監修 国土交通省大臣官房営繕部、発行 (一財)建築保全センター)・タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(社団法人 建築・設備維持保全推進協会)・防火設備定期検査業務基準((一財)日本建築防災協会)④ 学校施設の非構造部材の点検・文部科学省ホームページ(大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室)より、「点検チェックリスト(学校設置者用)」の様式1及び様式2をダウンロードし、必要事項を記入しチェックリストを作成する。 ・チェックリストの項目について点検を実施する。 ・劣化及び損傷等があった場合はできる限り写真撮影し、整理を行うこと。 ⑤ 劣化状況調査票の入力対象建物ごとに、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書(平成 29 年3月文部科学省)」に基づき調査を行い、劣化状況の写真を撮影し整理するとともに、入力できる部分について劣化状況調査票を記入すること。 写真データについては、別途記載する電子データで納品すること。 (3) 点検時における注意事項現地点検にあたっては、常に社員証又は資格証を携帯し、自社の制服(作業服)又は名札を着用のこと。 また、建物使用者及び定期点検者に危険が及ばぬよう安全管理には万全を期すこと。 高所での調査に際しては、ヘルメット・安全帯を着用する等、安全対策に十分配慮すること。 (4) 受注者の負担の範囲① 点検機器点検に必要な工具、計測機器等は全て受注者の負担とする。 ただし、設備機器等に付随しているものについてはその限りではない。 ② 損害賠償業務の実施にあたって、万一損害を与えた場合は速やかに学園管理担当者に報告し、その指示に従い受注者の負担により修復を行う。 また、成果品に瑕疵がある場合は、発注者が受注者に対しその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求できるものとする。 (5) 受注者の守秘義務受注者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 また、成果品を発注者の許可なしに他のいかなる者に対して、公開、閲覧、複写、貸出、譲渡してはならない。 4 成果物(1) 提出物① 定期点検報告書(正1部、副1部 計2部)(建築)・定期調査報告書及び同概要書(建築基準法施行規則様式)・調査結果表(国土交通省告示様式)・調査結果図(国土交通省告示様式)・関係写真(国土交通省告示様式)※劣化部分については、劣化個所ごとにおおよその数量も記入すること。 また、外壁劣化部分(爆裂箇所等)については、平面図に落下の場合に危険となる通路(場所)を明記すること。 (建築設備)・定期検査報告書及び同概要書(建築基準法施行規則様式)・検査結果表(国土交通省告示様式)換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備・別表1~4(国土交通省告示様式)・関係写真(国土交通省告示様式)(防火設備)・定期検査報告書及び同概要書(建築基準法施行規則様式)・検査結果表(国土交通省告示様式)・別表1~4(国土交通省告示様式)・関係写真(国土交通省告示様式)※「副一部」分については、施設単位でファイル綴じとすること。 ※インデックスを差し込むこと。 ※目次の前に中表紙を入れ、委託業務名称のほか、受注者の住所氏名、名称、連絡先(電話番号)、主任技術者名を記入すること。 ※劣化部分については、劣化個所ごとにおおよその数量も記入すること。 ※関係写真に掲載する写真は、300dpi以下、600*400ピクセル以下のサイズのデジタルデータとする。 ※各図面の寸法等表記の単位は㎜とすること。 ② その他・非構造部材の点検チェックリスト(学校設置者)様式1及び様式2(Excelデータ)・調査平面図(CADデータ等)・関係写真(写真データをExcelデータに貼付)・劣化状況調査票(「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書(平成29年3月文部科学省)」による様式)・指摘概要書(別添3様式)※点検した棟ごとに作成すること。 ・不具合箇所を修繕する際に係る修繕費用見積り(修繕工事に係る予定価格内訳書でも可)※CAD図の場合、データフォーマットはJWとし、縮尺は基本1/200~1/100とする。 また、全ての建物図面でレイヤーや統一されていること。 ③ 電子データ(CD-R)上記①の報告書等は上記紙出力データのほか、①、②についてはすべてCD又はDVDのメディアに納め提出すること④ その他ⅰ)協議(打合せ・質疑応答)議事録等本業務実施において、学園管理担当者及び学園との間で行われた打合せ事項については受注者が全て記録し、データとして保存すること。 また、業務期間中、発注者から提出を求められた場合は速やかに提出すること。 ⅱ)業務実施工程表ⅲ)現地点検の実施日程表ⅳ)業務状況写真ⅴ)その他成果品として必要と認めるもの※納品された成果物は、学園管理担当者が検査を実施する。 修正指示があった場合は速やかに修正作業を実施し、再納品すること。 5 点検結果の報告成果品をもとに、発注者への報告を行うこと。 なお、報告期限は当該施設の定期点検終了後、委託工期内かつ1ヶ月以内とする。 ただし、緊急性を要するものは適宜報告を行うこと。 また、業務完了後においても不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の処置をとること。 6 その他① 作業にあたっては、所属及び名前が分かるもの(会社名入り腕章や氏名入りの名札等)を必ず着用すること。 また、身分証明書(社員証等)も携帯すること。 ② 受注者は、作業開始及び終了時に必ず学園管理職に連絡を行うこと。 ③ 給食調理場棟(室)の入室には、検便検査の実施した者に限るほか、衛生面から土足厳禁のため各自で上履等を用意する。 また、帽子の着用が必須である。 ④ 本仕様書に疑義が生じたときには、学園管理担当者と協議し、その指示に従うものとする。 【特記仕様書2】 特記仕様書門真市立水桜学園 消防設備点検業務門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課※時期はおおよそのものである。 ※学園の行事等を優先し市教育委員会と協議の上、受注者が日程調整すること。 ※学園及び市教育委員会の都合により、学園に影響の少ない土曜日・日曜日・祝休日に実施することもあり得る。 ※放課後児童クラブは、平日の午後及び土曜日に運営しているため、これを踏まえて実施日を調整すること。 ※給食調理場棟(室)の入室には、検便検査の実施した者に限るほか、衛生面から土足厳禁のため各自で上履等を用意すること。 また、帽子の着用を必須とする。 自動火災報知設備、屋内消火栓設備、非常警報設備、誘導灯設備、避難器具設備、漏電火災警報器設備、消火器、その他設備に付随する必要なもの。 ① 点検の基準、期間及び結果報告は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則及④ 受注者は点検後、必要な諸手続きを速やかに行うこと。 点検後は点検を行った② 点検時期 総合点検・機器点検 8月から11月にかけて③ 点検時期 機器点検 12月から3月にかけて③ 消防設備等の種類⑥ 点検に伴い使用する工具、測定器、消耗品等は受託者の負担とする。 ⑦ 工事を伴わない小修理については、本委託範囲内とする。 1 業 務 名 門真市立水桜学園 消防設備点検業務2 委託場所 標準仕様書のとおり3 委託期間 契約締結日から令和11年3月31日まで(標準仕様書のとおり)4 委託内容⑴ 消防設備等についての点検及び報告について⑤ 点検は、消防設備士または消防設備点検資格者等、必要な資格を有する者が行びこれに基づく告示等に定めるところにより実施する。 証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼ること。 うこと。 ※③の消防設備の点検項目等については、別紙3 消防設備点検項目を参照のこと。 ⑵ 点検不良箇所報告書⑶ 消防設備設置図面6 その他 下記の各報告書類については、表紙及び背表紙に業務名、受注者名等を記入し、イン点検結果報告書を2部作成し、教育総務課総務・施設Gに提出すること。 ⑵ 点検時の不良箇所の特定5 書類作成について⑴ 点検結果報告書⑸ 5の⑵に伴う点検不良箇所について、今後修繕するために学園の修繕見積書を提出すること。 ⑶ 当該点検に係る設備概要、状態等を十分把握し、危険な場所には必要な安全措置を講じ、学園関係者や業務従事者等の事故防止に努めるとともに、第三者及び学園施設に危害損傷を与えないよう十分注意すること。 ① 不良箇所については、原因を調査し、点検不良箇所報告書にまとめること。 ② 特に緊急性の高い不良を認めた場合は、直ちに学園管理担当者に報告すること。 ⑷ 本仕様書に疑義が生じたときには、学園管理担当者と協議し、その指示に従うものとする。 消防設備設置図面を作成し、教育総務課総務・施設Gに提出すること。 「不良箇所一覧」「不良箇所図面(A4、不良箇所を朱書)」を整理し1部を提出すること。 (不良部品、不良理由等を明確に記すこと。)また、「不良箇所図面」の後に、不良箇所写真を添付すること。 ⑴ 点検を行うにあたっては、学園及び学園管理担当者と十分協議すること。 特に給食調理場棟(室)の点検については、事前に打ち合わせをすること。 ⑵ 機械警備が導入されているため、点検前後に機械警備会社と連絡・調整の上、機械警備会社側に正しく信号が送られていることを確認すること。 デックスを入れ、整理すること。 別紙(1)1)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 適正にされているか確認すること。 2)周囲に点検上および使用上の障壁となるものがないか確認する。 変形、損傷などがないか確認すること。 汚損、不鮮明な部分などがないか確認すること。 変形、損傷などがなく、電圧が適正か確認すること。 開閉位置が正常であるか確認すること。 適正にされているか確認すること。 ヒューズ、電球等の予備品および回路図などが備えてあるか確認すること。 3)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 消防設備点検項目⑥表示1 自動火災報知設備点検項目外観点検予備電源および非常電源(内蔵型のものに限る)①外観②表示受信機および中継器①周囲の状況②外形③警戒区域の表示装置④電圧計⑤スイッチ類⑦予備品など感知器①外形②警戒状況ア未確認部分設置後の用途変更、間仕切り変更などによって未警戒の部分がないか確認すること。 イ感知区域設定が適正か確認すること。 ウ適応性設置場所に適応する感知器が設けられているか確認すること。 エ機能障害感知器の機能障害となる塗装などがなく、熱気流または煙の流動を妨げるものがないか確認すること。 4)周囲に点検上および使用上の障壁となるものがないか確認する。 変形、損傷、脱落、汚損などがないか確認すること。 5)ア外形変形、損傷、脱落、汚損などがないか確認すること。 イ常夜灯点灯しているか確認すること。 変形、損傷、球切れなどがないか確認すること。 ③装置ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 イ取付け状況脱落などがなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。 (2)1)②外形標識①標識板②表示灯機能点検予備電源および非常電源(内蔵型のものに限る)発信機①周囲の状況規定値以上であるか確認すること。 常用電源を停電状態にした時に自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧した時に自動的に常用電源に切り替わるか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食などがなく、異常な発熱などがないか確認すること。 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 2)端子のゆるみがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。 損傷、溶断がなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。 脱落、端子のゆるみ、接点の焼け損、ほこりなどの付着がなく、機能が正常であるか確認すること。 正常に点灯するか確認すること。 受信機相互間および発信機などとの通話が明瞭に行えるか確認すること。 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 著しい腐食、断線などの損傷がないか確認すること。 付属装置試験を行い、火災信号が正常に移信でき、且つ、相互に機能障害がないか確認すること。 火災表示試験を行い、正常に火災表示がなされるか確認すること。 ⑧付属装置⑨火災表示②ヒューズ類③継電器④表示灯⑤通話装置⑥結線・接続⑦接地①端子電圧②切り替え装置③充電装置④結線接続受信機および中継機①スイッチ類回路導通試験を行い、試験用計器の指示または確認灯の点灯により導通するか確認すること。 3)差動式、補償式または定温式にあっては、加熱試験を行った場合に確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるか確認すること。 火災作動試験および作動継続試験を行った場合、作動および作動継続の機能が正常であり、かつ、警戒区域の表示が適正であるか確認すること。 加熱試験を行った場合、確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であるか確認すること。 4)5)音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。 一斉鳴動、区分鳴動または相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式のとおりに地区音響装置が鳴動するか確認すること。 (3) 1)同時作動 2)煙感知器の感度3)地区音響装置の音量4)総合作動 音響装置試験を行った場合、規定値以上の音量があること。 非常電源を切り替えた状態で、任意の感知器を加熱または加煙した場合、火災表示および音響装置の鳴動が正常であること。 ③煙感知器(イオン式および光電式)発信機 押しボタンまたは送受話器を操作した際に、確実に作動するか確認すること。 確認灯のあるものでは、点灯するか確認すること。 音響装置①音量など②鳴動方式総合点検漏洩電流試験を行い、次の事項を確認すること。 同時作動試験を行った場合、機能が正常であること。 感度試験を行った場合、感度が正常であること。 なお、試験終了後、加煙試験を行い、作動状況を確認すること。 ⑩回路導通感知器①スポット型感知器②分布型(空気管式)(1)1)変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食などがないか確認すること。 ア水量規定の水量が確保されているか確認すること。 イ水位計および圧力計変形、損傷などがなく、指示値が正常であるか確認すること。 ウバルブ類排水管、補給水管、給気管などのバルブ類に漏れ、変形、損傷などがなく、開閉位置が正常であるか確認すること。 2)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがないか確認すること。 イ外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 変形、損傷がなく、電圧が適正であるか確認すること。 変形、損傷、脱落などがなく、開閉位置が正常であるか確認すること。 適正に表示されているか確認すること。 ヒューズ、電球などの予備品および回路図などが備えてあるか確認すること。 3)ア周囲の状況2 屋内消火栓設備点検項目外観点検水源①貯水槽電動機の制御装置起動装置①起動操作部①制御盤②電圧計③開閉器およびスイッチ類④表示⑤予備品など周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、表示が適正にされているか確認すること。 イ外形直接操作部および遠隔操作部に変形、損傷などがないか確認すること。 ア圧力スイッチ変形、損傷などがないか確認すること。 イ起動用圧力タンク変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食などがないか確認すること。 4)5)変形、損傷、漏水、著しい腐食などがなく、水量が規定量以上あるか確認すること。 呼水管などのバルブ類に漏れ、変形、損傷などがなく、開閉位置が正常であるか確認すること。 6)7)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、消火栓である旨の表示が適正にされているか確認すること。 イ外形変形、損傷などがなく、扉の開閉が確実にできるか確認すること。 格納状態でのホースおよびノズルに変形、損傷などがなく、必要本数が所定の位置に設けられているか確認すること。 漏れ、変形、損傷などがないか確認すること。 ②起動用水圧開閉装置加圧送水装置 ポンプおよび電動機などに変形、損傷、著しい腐食等がないか確認すること。 消火栓箱など①消火栓箱②ホースおよびノズル③消火栓開閉弁呼び水装置①呼び水槽②バルブ類配管 漏れ、変形、損傷などがなく、他のものの支え、吊りなどに利用されてなく、バルブ類の開閉位置が正常であるか確認すること。 変形、損傷、脱落、球切れなどがなく、点灯しているか確認すること。 (2)1)著しい腐敗、浮遊物、沈殿物などがないか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食などがなく、機能が正常であるか確認すること。 正常に作動するか確認すること。 開閉操作が容易にできるか確認すること。 2)端子のゆるみなどがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。 損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。 脱落、端子のゆるみ、接点の損傷、ほこりなどがなく、機能が正常であるか確認すること。 正常に点灯するか確認すること。 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 著しい腐食、断線などがないか確認すること。 3)直接操作部および遠隔操作部の機能が正常であるか確認すること。 ④表示灯④バルブ類電動機の制御装置①開閉器およびスイッチ類②ヒューズ類③継電器機能点検水源①水状②給水装置③水位計および圧力計④表示灯⑤結線・接続⑥接地起動装置①起動操作部圧力スイッチの端子のゆるみがなく、設定圧力値が設置図面のとおりであり、作動圧力値が適正であるか確認すること。 4)ア電動機〇回転軸回転が円滑であるか確認すること。 〇軸受部潤滑油に著しい汚れ、変質などがなく、必要量が満たされているか確認すること。 〇軸継手ゆるみなどがなく、機能が正常であるか確認すること。 〇本体機能が正常であるか確認すること。 イポンプ〇回転軸回転が円滑であるか確認すること。 〇軸受部潤滑油に著しい汚れ、変質などがなく、必要量が満たされているか確認すること。 〇グランド部著しい漏水がないか確認すること。 〇速成計および圧力計正常に作動するか確認すること。 〇性能適正であるか確認すること。 所定の圧力が得られるか確認すること。 圧力の自然低下防止装置が正常に作動するか確認すること。 ②起動用水圧開閉装置加圧送水装置①ポンプ方式②高架水槽方式③圧力水槽方式減圧弁などに漏れ、変形、損傷などがなく、機能が正常であるか確認すること。 5)開閉操作が容易にできるか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食などがなく、機能が正常であるか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食などがなく、機能が正常であるか確認すること。 異物の付着、詰まりなどがなく、逆止効果が正常か確認すること。 6)開閉操作部が容易にできるか確認すること。 ろ過網の変形、損傷、異物の堆積などがないか確認すること。 排水が適正であるか確認すること。 7)損傷、著しい腐食などがなく、着脱が容易にできるか確認すること。 漏れ、変形、損傷などがなく、開閉操作が容易にできるか確認すること。 アンカーボルト、可とう式管継手などに変形、損傷などがなく、耐震措置が適正に行われているか確認すること。 (3)1)④フート弁配管①バルブ類②ろ過装置③逃がし配管④減圧弁の装置呼び水装置①バルブ類②自動給水装置③減水警報装置ポンプ方式①起動性能など消火栓箱など①ホースおよびノズル②消火栓開閉弁③耐震措置総合点検ア加圧送水装置が正常に作動すること。 イ表示、警報などが適正に行われること。 ウ電動機の運転電流が適正であること。 エ運転中に不規則もしくは不連続な雑音または異常な振動、発熱などがないこと。 放水圧力が規定圧力範囲内であること。 放水量が規定量以上であること。 2)放水圧力が規定圧力範囲内であること。 放水量が規定量以上であること。 ②放水圧力③放水量高架水槽方式および圧力水槽方式①放水圧力②放水量(1)1)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 適正にされているか確認すること。 2)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、起動装置である旨の表示が適正にされているか確認すること。 イ外形変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷などがないか確認すること。 ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 イ電圧計変形、損傷がなく、電圧が適正であるか確認すること。 ウスイッチ類開閉位置が正常であるか確認すること。 エ表示適正であるか確認すること。 オ予備品などヒューズ、電球などの予備品および回路図が備えてあるか確認すること。 ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 イ取付け状態①外形②表示非常ベルおよびサイレン①起動装置②操作装置および複合装置3 非常警報設備点検項目外観点検非常電源(内蔵型に限る)③ベルおよびサイレン脱落がなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。 変形、損傷、脱落、球切れなどがなく、点灯しているか確認すること。 3)ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがなく、起動装置である旨の表示が適正にされているか確認すること。 イ外形変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷などがないか確認すること。 ア周囲の状況周囲に点検上および使用上の障害となるものがないか確認すること。 イ外形変形、脱落、著しい腐食などがないか確認すること。 ウ電圧計変形、損傷がなく、電圧が適正であるか確認すること。 エスイッチ類開閉位置が正常であるか確認すること。 オ保護板変形、損傷、脱落などがないか確認すること。 カ表示適正であるか確認すること。 キ予備品などヒューズ、電球などの予備品および回路図が備えてあるか確認すること。 ア外形変形、脱落、著しい腐食などがないか確認すること。 イ取付け状態③スピーカー④表示灯放送設備①起動装置②増幅器、操作装置および遠隔操作器脱落などがなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。 変形、損傷、脱落、球切れなどがなく、点灯しているか確認すること。 4)周囲に点検上および使用上の障害となるものがないか確認すること。 変形、脱落、著しい腐食などがないか確認すること。 (2)1)規定値以上であるか確認すること。 常用電源を停電状態にした時に、自動的に非常電源に切り替わり、常用電源に復旧した時に自動的に常用電源に切り替わるか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食などがなく、異常な発熱がないか確認すること。 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 2)押しボタンを操作した際、確実に作動し、音響装置が鳴動するか確認すること。 ア スイッチ類端子のゆるみなどがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。 イヒューズ類損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。 ウ継電器脱落、端子のゆるみ、接点の損傷、ほこりなどがなく、機能が正常であるか確認すること。 ④表示灯警鐘およびゴング①周囲の状況②外形④結線・接続非常ベルおよび自動式サイレン①起動装置②操作装置および複合装置機能点検非常電源(内蔵型に限る)①端子電圧②切替装置③充電装置エ表示灯正常に点灯するか確認すること。 オ結線・接続断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 カ接地著しい腐食、断線などがないか確認すること。 ア音量など音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。 イ鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動または相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式どおり鳴動するか確認すること。 3)ア起動装置機能が正常か確認すること。 イ非常電話起動が確実になされ、かつ、親機の呼び出し音および相互通話が明瞭であるか確認すること。 アスイッチ類端子のゆるみがなく、開閉機能が正常であるか確認すること。 イヒューズ類損傷、溶断がなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。 ウ継電器脱落、端子のゆるみ、接点の焼け損、ほこりなどの付着がなく、機能が正常に機能するか確認すること。 エ計器類電圧計および出力計が正常に作動するか確認すること。 オ表示灯正常に転倒するか確認すること。 ③ベルおよびサイレン放送設備①起動装置②増幅器、操作装置および遠隔操作器カ結線・接続断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 キ接地著しい腐食、断線などの損傷がないか確認すること。 ク回路選択回路選択試験を行い、当該操作回路および関連する作動表示灯ならびに火炎灯が正常に点灯するか確認すること。 ケ二以上の操作装置二以上の操作装置が設けてある場合にあっては、相互に作動させ同時作動および同時通話ができるか確認すること。 コ自動火災報知設備との連動自動火災報知設備と連動作動するものにあっては、火災信号が送信された際、自動的に作動し、かつ、相互の機能障害がないか確認すること。 サ遠隔操作の連動遠隔操作器を設けるものにあっては、いずれの操作スイッチを操作した場合でも、双方の継電器、モニター、出力計などが正常に作動するか確認すること。 シ非常用放送切り替え一般放送停止試験を行い、一般放送状態から非常用放送に確実に切り替わり、また、手動により復旧しない限り、非常用放送の状態が正常に継続作動するか確認すること。 ス回路短絡回路短絡試験を行い、当該出力回路短絡保護回路が遮断し、かつ、その旨の表示をするとともに回路に機能障害がないか確認すること。 セ火炎音信号火炎音信号を発するものにあっては、起動装置試験を行い、音響が正常であるか確認すること。 ア音量など音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。 イ鳴動方式一斉鳴動、区分鳴動または相互鳴動の機能を有するものにあっては、鳴動方式どおり鳴動するか確認すること。 ウ音量調整器非常用放送に支障がないか確認すること。 ③スピーカー4)(3)1)2) 機能が正常であるか確認すること。 総合点検音量装置およびスピーカーの音量 音響装置およびスピーカーの試験を行った場合、規定値以上の音量があること。 総合作動警鐘およびゴングなど 非常電源に切り替えた状態で、任意の起動装置または操作装置などを操作した場合、火災表示ならびに音響装置およびスピーカーの鳴動が正常であること。 (1)1)ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 イ表示適正にされているか確認すること。 ア外形変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 イ視認障害規定の高さおよび所定の位置に設置されており、間仕切り、広告物、装飾などによる視認障害がないか確認すること。 ウ表示適正にされているか確認すること。 エ光源ちらつき、影などがなく、政治用に点灯しているか確認すること。 (2)1)2)3)4)5)②外箱および表示面機能点検光源 汚損、劣化などがないか確認すること。 点検スイッチ4 誘導灯設備点検項目外観点検誘導灯①非常電源(内蔵型のものに限る)非常電源 機能が正常であるか確認すること。 変形、損傷、脱落、端子のゆるみなどがなく、切り替え機能が正常であるか確認すること。 ヒューズ類 損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。 結線・接続 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 (1)1)避難に際し、容易に接近できるか確認すること。 付近には、当該器具の操作上支障となるものがなく、必要な面積が確保されているか確認すること。 器具が取り付けられている開口部は、容易に、かつ、安全に開放でき、必要な面積が確保されているか確認すること。 降下障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか確認すること。 避難上障害となるものがなく必要な広さが確保されているか確認すること。 2)(2)1)2)変形、損傷、ねじれ、曲がり、接合部のゆるみなどの強度上の支障がなく、回転部が円滑に回転するか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食、土砂の堆積などがなく、保護蓋などは容易に開放できるか確認すること。 3)容易に使用できる状態であるか確認すること。 5 避難器具設備点検要綱外観点検周囲の状況標識 変形、損傷、脱落、汚損などがないか確認すること。 機能点検器具本体 変形、損傷、ほつれ、腐食、著しい吸湿、錆、カビ、油の付着などがなく、結合部および結び目が緊結されているか確認すること。 ①設置場所②操作面積③開口部④降下空間⑤避難空地②通風性など取付具および支持部①本体②救助袋の固定環格納状況①格納方法通風性が良く、床に直接触れていないか、ネズミなどの侵入を防止する措置が施されているか確認すること。 (3)1)2)3)総合点検 次の事項について実施し、各部に変形、損傷などがなく、円滑に行えるか確認すること。 開口部の開放、器具の取付け、その他安全降下の準備。 器具に応じた正常な降下。 巻き上げ、取り外し、折りたたみ、その他の当該避難器具に応じた正常な格納。 (1)1)周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか確認すること。 変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 電源表示灯が設けられているものにあっては、点灯しているか確認すること。 開閉位置が正常であるか確認すること。 適正にされているか確認すること。 ヒューズ、電球などの予備品が備えられているか確認すること。 2)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 適正にされているか確認すること。 3)変形、損傷、著しい腐食などがないか確認すること。 脱落がなく、音響効果を妨げるものがないか確認すること。 4)変形、損傷などがなく、周囲に可燃性蒸気、可燃性粉塵などが滞留していないか確認すること。 (2)②外形③電源表示灯④スイッチ類⑤表示⑥予備品6 漏電火災警報器点検項目外観点検受信機①周囲の状況②取付け状態しゃ断機構機能点検整流器①外形②表示音響装置①外形1)開閉機能が正常であるか確認すること。 損傷、溶断などがなく、所定の種類および容量のものが使用されているか確認すること。 機能が正常であるか確認すること。 正常に点灯するか確認すること。 断線、端子のゆるみ、脱落、損傷などがないか確認すること。 著しい腐食、断線などの損傷がないか確認すること。 設定値が適正であるか確認すること。 2)配線の変更工事により、未警戒の電路がないか確認すること。 警戒電路における定格電流以上の電流値のものであるか確認すること。 なお、第二種接地線に設けられているものは、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値のものであることを確認すること。 音量および音色が他の機械の騒音などと区別して聞き取れるか確認すること。 ア定格電流容量警戒電路における定格電流以上の電流値のものであるか確認すること。 イ作動状況試験装置により、機械が正常であるか確認すること。 受信機①スイッチ類⑦感度調整装置変流器①未警戒②容量③音響装置②ヒューズ類③試験装置④表示灯⑤結線・接続⑥接地④遮断機(3)1)2)3)4)音響装置の音圧が規定値以上であること。 遮断機構を有するものにあっては、遮断が確実に行われること。 総合点検 漏洩電流検出試験を行い、次の事項を確認すること。 作動電流設定値に対する作動範囲が正常であること。 漏電表示灯が点灯すること。 (1)1)2)3)点検終了後は、速やかに点検結果報告書を3部作成し、1部は学校・園に、残り2部は教育総務課総務・施設Gに提出すること。 点検時において、既に消火訓練等による使用済み分については、詰め換えること。 その他、表示板・安全ピン等の改修、ホース止めが無い、加圧ガス容器の変形、ブランケット脱落等も含むものとする。 7 消火器点検要領外観・機能点検法に定められている点検項目に基づき、概ね6か月の間隔をあけて年2回行うものとする。 【特記仕様書3】 特記仕様書門真市立水桜学園 給排水設備点検業務門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課1 清掃員の派遣受注者は、業務に際して清掃員を次の要領で派遣し、各種法令と以下の項目に基づき、円滑に業務を遂行すること。 2 実施場所 門真市立水桜学園3 委託期間 契約締結日から令和11年3月31日まで(標準仕様書のとおり)4 業務対象 ⑴受水槽 ⑵高架水槽 ⑶消火水槽⑴受水槽 Ⅰ.沈殿物質および浮遊物質の除去 Ⅱ.床面付着物質の除去および清掃 Ⅲ.壁面付着物質の除去および清掃 Ⅳ.ボールタップ、電極棒、フートバルブ、吸込管など配管の汚れ、錆落しおよび防錆処置 Ⅴ.天井面の清掃 Ⅵ.その他汚れている部分の清掃⑵高架水槽 受水槽の清掃に準ずる。 ⑶消火水槽 受水槽の清掃に準ずる。 6 現場写真業務施工前の状態および施工中と施工後の現場写真を撮影して、学園管理担当者に提出すること。 清掃後に現状バルブ等の復旧を確認し、満水確認写真を添付すること。 7 報告書の提出すべての業務完了後、水質試験結果および完了報告書(学園立会者捺印)を学園管理担当者に2部提出すること。 ⑴水槽の清掃に際しては、清掃員の健康状態に十分注意して業務に携わること。 ⑵清掃を実施する前に、清掃員の一覧表、全員の健康診断書(6か月以内のもの)、清掃作業計画書を学園管理担当者に提出すること。 ⑶作業衣および使用器具については、槽清掃専用のものとし、作業が衛生的に実施されるように十分に消毒して使用すること。 ⑷作業中の事故防止については、十分に留意して行うこと。 ⑸作業終了後、消毒を行い、水槽及び末端給水栓より採水し、水質検査(5項目(味、臭気、色度、濁度、残留塩素)の簡易検査)を実施し、検査結果報告書を提出すること。 ⑹学園の水道などを使用した場合は、その後始末を確実に行うこと。 ⑺配電盤などは、必要以上に操作しないこと。 また、操作した場合は、必ず元の状態に戻しておくこと。 ⑻業務に必要な機材は、受注者負担とする。 ⑼清掃員は、勤務中に飲酒または酒気を帯びて勤務してはならない。 ⑽作業日程については、学園及び教育委員会の日程にあわせること。 ⑾作業日程の調整については、受注者が学園及び学園管理担当者と実施すること。 また、その日程について、学園の機械警備を実施している警備会社の監視センターに連絡すること。 ⑿作業点検後、蓋は確実に締めておくこと。 また、蓋の劣化があった場合は報告し、新しい蓋に取り替えること。 ⒀受水槽、高架水槽の不具合、故障個所等について、今後の修繕の参考とするため、不良箇所一覧表及び見積書を提出すること。 遵守事項仕様(清掃点検の方法・内容)5 8清掃の範囲門真市教育委員会 様受注者 住所 氏名 門真市教育委員会令和 年 月 日建築物の設置者建築物の管理者清掃点検年月日総合所見点検担当者学園立会者受水槽・高架水槽清掃点検完了報告書建築物名称建築物の所在地令和 年 月 日氏 名 ㊞ 【特記仕様書4】門真市立水桜学園 簡易専用水道検査業務門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課特記仕様書 ・10㎥以下の槽についても検査を実施すること。 ・検査結果について、報告書を提出すること。 ・別紙、設計図書参照1.施設名 ・門真市立水桜学園2.検査方法 ・水道法第34条の2第2項に基づき、受水槽及び高架水槽の検査を実施すること。 3.高架水槽及び受水槽と容量 【特記仕様書5】門真市立水桜学園 エレベーター遠隔監視メンテナンス(FM)特記仕様書門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課保守点検・業務昇降機保守点検業務は、東芝エレベータ(株)のフルメンテナンス契約となります。 点検内容については、東芝エレベータ(株)の「東芝エレベーター遠隔監視メンテナンス(FM)仕様書」をご確認下さい。 特記仕様書教育部 教育総務課門真市教育委員会事務局門真市立水桜学園 給食調理場棟特別清掃業務【特記仕様書6】1 方法・内容等(1)(2)場 所 : 門真市立水桜学園(3)(4)清掃の範囲 1) 1)天井換気扇部分 ィ (ア) ① 換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 ② その他汚れている部分の清掃。 ァ (イ) ① 排気ダクト及び油受け板の周辺の汚れの除去及び清掃。 ② 有圧換気扇の汚れの除去及び清掃。 ③ 有圧換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 ④ 天井面,壁面の汚れの除去及び清掃。 ⑤ その他汚れている部分の清掃。 ィ (ウ) ① 有圧換気扇とその周辺の汚れの除去及び清掃。 ② 有圧換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 ③ 天井面、壁面の汚れの除去及び清掃。 ④ その他汚れている部分の清掃。 ウ (エ) ① フード、排気ダクト、有圧換気扇及び油受け板の汚れの除去及び清掃。 ② 有圧換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 ③ その他汚れている部分の清掃。 天井部にフード、排気ダクト及び有圧換気扇が一体となっている場合は、 業務仕様書 次に掲げる内容及び別紙、給食場内等清掃報告書に示してある項目のほか、この仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要として認められる軽微な部分は契約金額の範囲内で実施するものとする。 また、必要があれば分解洗浄等を行うこと。 天井部にフード等がなく排気ダクト及びその上部に有圧換気扇を設置している場合は、天井部にフード、排気ダクトがなく上部に有圧換気扇を設置している場合は、受注者は業務にあたって清掃員を次の要領にて派遣し、業務に従事させること。 清掃の日程清掃の日程は、学園管理担当者と協議の上、決定する。 ただし、厨房内害虫駆除実施日から1週間は実施しない。 清掃場所は給食調理場内の調理室、検収室、器具洗浄室、下処理室、洗浄室、食品庫、休憩室、更衣室、前室、調理員用便所、配膳室等。 フード(グリスフィルターも含む)、排気ダクト、換気扇及び油受け板の汚れの除去及び清掃。 2) 窓用換気扇汚れの除去及び清掃。 3) 窓及び出入口のガラス部屋外に面する窓及び出入口のガラス部の両面及び網戸の清掃。 4)照明器具照明器具及び電球本体及び周辺の汚れの除去及び清掃。 5)壁、柱、梁等汚れの除去及び清掃。 6) 露出配管部等汚れの除去及び清掃。 7)空調機器(エアカーテン含む)排気部等 ① フード、排気ダクトの汚れの除去及び清掃。 ② フィルターの取替え。 ③ 吹き出し口及び吸い込み口の汚れの除去及び清掃。 ④ その他汚れている部分の清掃。 8)前室、調理室及びフードの塗装材の浮き上がり部分の清掃(5) 遵守事項1) 2) 3) 器具等を取り外して清掃を行なった後、取付けは確実にすること。 4) 水道等を使用した場合は、その後始末を確実にすること。 5) 6) 清掃員の健康状態に十分注意して業務に携わること。 7) 作業中の事故防止については十分に留意して行なうこと。 8) 9) (6) 報告等1)着手前と完了後の写真を提出すること。 2) 2) 業務に必要な器具、器材、消耗品は受注者負担とする。 清掃を実施する前には、養生シートで調理室内の釜、食器、電気設備及びその他の設備を被い汚れ等が付着しないように注意すること。 洗剤等の拭き取りは確実に行うこと。 業務完了後は、後始末を確実に行ない、校長の確認を受け別紙様式1の報告書を提出すること。 作業衣、作業靴及び仕様器具については、作業が衛生的に実施されるよう十分に注意して行なうこと。 清掃の際に発生した埃等(床に落ちた埃・汚れ等)についての後始末は確実にし、清掃の翌日に調理ができる状態にすること。 別紙様式1印1 天井換気扇部分ア チェック① ②イ チェック① ② ③ ④ ⑤ウ チェック① ② ③ ④エ チェック① ② ③2 窓用換気扇 チェック○ 汚れの除去及び清掃。 3 窓及び出入口のガラス部 チェック○ 屋外に面する窓及び出入口のガラス部の両面及び網戸の清掃。 4 照明器具 チェック○ 照明器具及び電球の汚れの除去及び清掃。 5 壁、柱、梁等 チェック○6 露出配管部等 チェック○7 空調機器(エアカーテン含む)排気部等 チェック① ② フィルターの交換③ 吹き出し口及び吸い込み口の汚れの除去及び清掃。 ④8 前室、調理室及びフードの塗装材の浮き上がり部分の清掃 チェック○ 汚れの除去及び清掃。 令和 年 月 日天井面、壁面の汚れの除去及び清掃。 給食場内等清掃報告書学校園名 門真市立水桜学園有圧換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 確認者名調理室天井部にフード等がなく排気ダクト及びその上部に有圧換気扇 を設置している場合は、排気ダクト及び油受け板の周辺の汚れの除去及び清掃。 有圧換気扇の汚れの除去及び清掃。 有圧換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 フード、排気ダクトの汚れの除去及び清掃。 フード(グリスフィルターも含む)、排気ダクト、換気扇及び油受け板の汚れの除去及び清掃。 換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 フード、排気ダクト、有圧換気扇及び油受け板の汚れの除去及び清掃。 有圧換気扇外部排気口周辺の汚れの除去及び清掃。 その他汚れている部分の清掃。 汚れている部分の清掃。 塗装がはがれている個所は落としておくこと。 その他汚れている部分の清掃。 天井面、壁面の汚れの除去及び清掃。 その他汚れている部分の清掃。 調理室天井部にフード、排気ダクトがなく上部に有圧換気扇を設置している場合は、その他汚れている部分の清掃。 汚れている部分の清掃。 塗装がはがれている個所については落としておくこと。 その他汚れている部分の清掃。 調理室天井部にフード、排気ダクト及び有圧換気扇が一体となっている場合は、有圧換気扇とその周辺の汚れの除去及び清掃。 【特記仕様書7】門真市立水桜学園 給食調理場棟排水設備清掃業務特記仕様書門真市教育委員会事務局教育部 教育総務課1 委託場所標準仕様書のとおり2 業務実施期間及び回数⑴ 契約締結日から令和11年3月31日まで(標準仕様書のとおり)⑵ 年2回3 業務内容⑴ 給食調理場棟に設置のグリストラップの清掃を行うこと。 ⑵ 排水設備の雑排水汲み取りと、内面固着物質及び汚泥の除去と清掃を実施する清掃範囲は、給食調理場床排水溝からグリストラップ流入口内部及びグリストラップ排出口までとすること。 ただし、必要と思われる軽微な箇所も含む。 ⑵ 産業廃棄物(汚泥)の収集・運搬及び処分前号の実施に伴い排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行うこと。 4 条 件⑴ 業務時間は8時30分から16時30分までとすること。 ⑵ 学園内への車両侵入は、十分に安全を確保すること。 ⑶ 業務実施日程は、学園管理担当者と連絡を図り協議、調整すること。 ⑷ 原則として、配車車両は吸引車及び高圧洗浄車とすること。 ⑸ 給食調理場床排水溝清掃の清掃前・中・後の比較写真及びグリストラップ清掃の清掃前・中・後の作業写真(グリストラップ蓋解放時の全体写真)を撮影して提出すること。 ⑹ 業務実施に必要な機材等、消耗品及び産業廃棄物管理票は受注者で負担すること。 ⑺ 産業廃棄物(汚泥)については、法令に従い適切に処分し、産業廃棄物管理票を提出すること。 ⑻ 業務実施により汚れた箇所は清掃し、後始末を確実に行うこと。 ⑼ 作業完了後は、「委託業務完了届」を提出すること。 5 その他⑴ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議のうえ定めるものとする。

大阪府門真市の他の入札公告

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案件名公告日
山口宇部空港出張所庁舎外2件改修実施設計2026/08/06
奄美ARSR局舎外2棟外3件改修実施設計2026/08/06
三郡山ARSR局舎外1棟改修外2件実施設計2026/08/06
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三郡山ARSR局舎外1棟改修外2件実施設計2026/08/06
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