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令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)

厚生労働省福井労働局の入札公告「令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は福井県福井市です。 公告日は2025/11/16です。

発注機関
厚生労働省福井労働局
所在地
福井県 福井市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/11/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧) 入 札 説 明 書【 調 達 件 名 】令和8 年 度 福 井 労 働 局 管 下 4 官 署 で使 用 す る 電 気 の 調 達 ( 高 圧 )福 井 労 働 局この入札説明書は、本件調達に関し、会計法その他関係法令に定めるものの他、競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 契約を担当する官職支出負担行為担当官 福井労働局 総務部長2 調達内容(1)調達件名令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)(2)調達の概略福井労働局の出先機関である福井労働基準監督署・福井公共職業安定所、大野公共職業安定所、三国公共職業安定所の4官署の高圧受電に係る電気の調達。 年間単価契約。 なお、大野公共職業安定所庁舎については、福井労働局、福井地方検察庁、福井森林管理署及び自衛隊福井地方協力本部による共同調達となるため、契約書は他の3官署分と別に作成する。 (3)需要場所別添「仕様書」に記載のとおり。 (4)契約期間令和8年4月1日 0時00分から令和9年3月31日 24時00分まで(5)入札の種類・方式本件は電力の調達であるため、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」及び「国及び独立行政法人における温室ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(以下「環境配慮契約法」という。)に基づき、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を入札要件とした「一般競争入札最低価格落札方式・裾切り方式」により実施することとする。 なお、電子調達方式を基本とするが、紙入札を拒むものではない。 3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4)社会保険等〔厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 〕に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の未納が無いこと。)(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)厚生労働省から指名停止を受けていない者であること。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けまたは送検されていないこと。 (10)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 (11)電源構成、非化石化証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、①二酸化炭素排出係数、②未利用エネルギーの活用状況、③再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、下記4において示す入札適合条件を満たすこと。 4 入札適合条件について電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、① 二酸化炭素排出係数、② 未利用エネルギー活用状況、③ 再生可能エネルギー導入状況、④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数理を様式3別紙の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。 5 入札参加の申込について電子調達システム利用による入札参加希望者は、当該システムに定める手順に従い、①「一般競争入札参加申込及び参加資格証明書」(様式1)② 暴力団等に該当しない旨の「誓約書」(様式2)③「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し④入札提出期限の直近2年間(労働保険料については2保険年度)の保険料の納付が証明できる書類⑤ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し⑥ 上記4で示した適合証明書(様式3)及び内容を証明する根拠書類⑦ 社会保険料等の「保険料納付等に係る申立書」(様式4)⑧ 自己申告書(様式5)を、令和7年12月23日(火)17時00分までに同システムにて提出することとする。 なお、関係書類は電子ファイル化(PDF等)して添付提出すること(添付書類は持参でも可)。 また、紙による入札参加を希望の場合は、上記①から⑧に加えて、⑨「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(様式6)を上記の期限までに、当課会計第一係まで提出しなければならない。 6 入札説明会実施しない。 7 入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令第77条第2号、第100条の3第3号に基づき免除とする。 8 入札書等の提出に関する事項(1)入札方法入札書(様式7)に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価、燃料費調整単価)を根拠とし、当局が別添の仕様書で提示する各施設の予定契約電力及び月別予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を施設毎に算出して、これの合計額をもって入札金額とする。 なお、単価には「消費税」を含めた状態で計算することとするが、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※消費税抜きの入札金額で競争するという意味である。)また、入札金額内訳書(様式8)も添付すること。 その他、料金を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 ① 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、使用電力量の単位は、1キロワット時とする。 ② 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円単位とし、円未満の端数は小数点以下を切り捨てる。 ③ 算定における力率は当局が提示する各施設の各月の力率とすることとし、100%で計算すること。 なお、力率割引がある場合には、基本料金積算時に含めて積算すること。 ④ 発電費用等に係る燃料価格変動の燃料費調整額については、令和7年8月分(電気使用月)の単価を通年分として適用し入札金額に含めること。 ⑤ 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金並びに本件調達の対象となる国が実施する補助事業及び措置等は考慮せずに算定すること。 (2)入札書の提出方法電子調達システムで入札する場合は、当該システムに定める手続きに従い入札金額を入れること。 併せて「入札金額内訳書」(様式8)を Excel 形式(Excel 形式での添付が困難な場合はPDF等の形式でも可)にて添付すること。 なお、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 紙による入札の場合は、「入札書」は(様式7)にて作成し、「入札金額内訳書」(様式8)と合わせて、「封筒記載例」(様式11)に基づく封筒に入れ、封印のうえ提出すること。 封筒には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 福井労働局総務部長と記載)及び「令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)入札書在中 第〇回目」と記載しなければならない。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 また、最低金額入札者が複数ある場合は、電子調達システムを利用した電子くじにより落札者を決定するので、紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(様式9)も合わせて提出する必要があるが、これは封筒には入れずに会計第一係の担当者あてに手交すること。 郵便、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (3) 無効の入札① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札は無効とする。 ② 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ③ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ④ その他、必要事項の記載の無い入札書、内容が判然としない入札書、調達委託業務名の表示に重大な誤りがある入札書、入札金額を加除訂正した入札書、独禁法に違反し価格その他の点に関し明らかに公正な競争を不法に妨害したと認められる入札書、当該入札に対する同一人の2以上の入札書は無効とする。 (4)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5) 代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札をする場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入をしておくとともに、開札時までに様式10の「委任状」を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 9 入札説明書交付、入札参加申込書及び入札書提出期限、並びに、開札日について(1)入札説明書等交付期限及び場所令和7年12月23日(火)12時00分まで福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係(※郵送等希望の連絡の期限:令和7年11月21日(金)12時00分まで)(2)入札参加申込書等受付期限及び場所令和7年12月23日(火)17時00分まで電子調達システム上、または前記(1)の場所(3)入札書受付期限及び場所令和7年12月25日(木)11時00分まで電子調達システム上、または前記(1)の場所紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(様式9)もこの期限までに提出すること。 (4)開札予定日時及び場所令和7年12月25日(木)11時10分福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室10 開札の立会い等について(1) 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には立会いは不要であるが、入札者またはその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこととする。 (2) 紙による入札の場合①開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。 ②入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)再度入札等の取扱い開札をした場合において予定価格の制限に達した価格の入札が無い時は、再度の入札(原則2回を限度)を行うが、再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 紙による入札の場合は、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、再度の入札を辞退したものとする。 電子調達システムにおいては、通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 11 落札者の決定最低価格落札方式とする。 本入札説明書等の要件を全て満たした入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定後、同結果を電子調達システム上及び当局ホームページ上で公表する。 12 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)契約書の作成競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、令和7年4月1日付けで契約書を取り交わすものとする。 なお、契約条項は、「契約書(案)(3官署分)」(様式12)及び「契約書(案)(大野公共職業安定所庁舎分)」(様式13)のとおりである。 ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (3)契約関係書類の取扱い押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 ① 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 ② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 13 本件調達に関する照会先福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第1係 山本TEL 0776-22-2655(内線5032)14 電子調達システムについて電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)への利用者登録が必要である。 電子調達システム操作等の問合せ先は次のとおりである。 ・ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)・政府電子調達(調達ポータル) URL https://www.p-portal.go.jp別添資料仕様書添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 ····················· 様式1・ 誓 約 書 ··················································· 様式2・ 適合証明書 ················································· 様式3・ 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況に関する区分値及び配点 ····························· 様式3別紙・ 保険料納付等に係る申立書 ··································· 様式4・ 自己申告書 ················································· 様式5・ 電子調達案件の紙入札方式での参加について ··················· 様式6 (※ 紙入札用)・ 入札書 ····················································· 様式7 (※ 紙入札用)・ 入札金額内訳書 ············································· 様式8・ 電子くじ番号登録票 ········································· 様式9 (※ 紙入札用)・ 委 任 状 ··················································· 様式10(※ 紙入札用)・ 封筒記載例 ················································· 様式11(※ 紙入札用)・ 契 約 書 (案)(3官署分) ·································· 様式12・ 契 約 書 (案)(大野公共職業安定所庁舎分) ·················· 様式13様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名称代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 調達案件名令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者である。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者である。 (3)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者である。 (4)社会保険等〔厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険〕に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない(直近2年間の未納が無い。)(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していない。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)厚生労働省から指名停止を受けていない者であること。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けまたは送検されていないこと。 (10)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者である。 (11)電源構成、非化石化証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、①二酸化炭素排出係数、②未利用エネルギーの活用状況、③再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、入札説明書において示す入札適合条件を満たしている。 3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地〒 -9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名個人の場合は生年月日を記載すること。 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 法人名役 員 名 簿役 職 氏 名 生年月日※入札参加申込書提出日現在の役員全員分を記入すること。 様式3適 合 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 番号① ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目 自社の基準値 点数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組① ~④の合計点数注1) 1の開示は経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。 注2) ①~④の「自社の基準値」及び「点数」等には、別紙により算出した値を記載すること。 注3) 1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 様式3別紙二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取り組みの状況に関する区分値及び配点要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位: kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400.525以上 0②令和5年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 15.00%以上 208.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5導入していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0様式4保険料納付等に係る申立書1.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3.当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式5自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)2 電子入札システムでの参加ができない理由様式6 記載例令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)2 電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式7入 札 書件名: 令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者の氏名代 理 人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿金 額(消費税抜き)(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを¥で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 様式8住所 商号又は名称 代表者氏名予定契約電力(kW)基本料金単価(円)力率調整基本料金①×②×③予定使用電力量(kWh)電力量料金単価(円)金額⑤×⑥予定使用電力量(kWh)燃料費調整額単価(円)金額⑧×⑨合計金額(消費税込)④+⑦+⑩(円未満切捨て)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩140 0.00 0.00 10,819 0.00 0.00 10,819 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 9,983 0.00 0.00 9,983 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 14,666 0.00 0.00 14,666 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 23,562 0.00 0.00 23,562 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 21,689 0.00 0.00 21,689 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 21,002 0.00 0.00 21,002 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 13,144 0.00 0.00 13,144 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 11,798 0.00 0.00 11,798 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 21,127 0.00 0.00 21,127 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 23,522 0.00 0.00 23,522 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 23,976 0.00 0.00 23,976 0.00 0.00 ¥0140 0.00 0.00 17,060 0.00 0.00 17,060 0.00 0.00 ¥0計 0.00 212,348 0.00 212,348 0.00 ¥028 0.00 0.00 3,365 0.00 0.00 3,365 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 2,693 0.00 0.00 2,693 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 3,812 0.00 0.00 3,812 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 6,119 0.00 0.00 6,119 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 5,523 0.00 0.00 5,523 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 4,850 0.00 0.00 4,850 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 2,813 0.00 0.00 2,813 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 3,240 0.00 0.00 3,240 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 4,352 0.00 0.00 4,352 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 4,522 0.00 0.00 4,522 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 4,125 0.00 0.00 4,125 0.00 0.00 ¥028 0.00 0.00 4,060 0.00 0.00 4,060 0.00 0.00 ¥0計 0.00 49,474 0.00 49,474 0.00 ¥036 0.00 0.00 2,861 0.00 0.00 2,861 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 2,654 0.00 0.00 2,654 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 2,984 0.00 0.00 2,984 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 4,197 0.00 0.00 4,197 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 3,903 0.00 0.00 3,903 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 5,826 0.00 0.00 5,826 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 2,914 0.00 0.00 2,914 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 2,696 0.00 0.00 2,696 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 3,912 0.00 0.00 3,912 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 4,062 0.00 0.00 4,062 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 3,954 0.00 0.00 3,954 0.00 0.00 ¥036 0.00 0.00 3,661 0.00 0.00 3,661 0.00 0.00 ¥0計 0.00 43,624 0.00 43,624 0.00 ¥0合計(消費税込) 0.00 305,446 0.00 305,446 0.00 ¥0¥0・予定契約電力(①)及び予定使用電力量(⑤、⑧)の数値は変更しないこと。 それ以外について項目については、必要に応じて修正可能とする。 ・発電費用等に係る燃料価格変動の燃料費調整額については、令和7年8月分(電気使用月)の単価を通年分として適用すること。 ・再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮せずに算定すること。 ・料金の計算に係る条件は、仕様書別紙1を参照すること。 入 札 金 額 内 訳 書福井労働基準監督署福井公共職業安定所大野公共職業安定所 三国公共職業安定所基本料金単価(税込)(円/kW・月)電力量料金単価(税込)(円/kWh)夏季(7~9月)電力量料金単価(税込)(円/kWh)その他の月R7年8月分燃料費調整額単価(税込)(円/kWh)需要場所 月基本料金(消費税込) 電力量料金(消費税込) 燃料費調整額(消費税込)福井労働基準監督署福井公共職業安定所R8.4月R8.5月R8.6月R8.7月R8.8月R8.9月R8.10月R8.11月R8.12月R9.1月R9.2月R9.3月R8.4月R9.3月三国公共職業安定所R8.4月R8.5月R8.6月R8.7月R8.8月R8.9月R8.10月大野公共職業安定所R9.2月R8.5月R8.6月R8.7月R8.8月入札書記載金額(消費税抜金額)A×100/110R8.11月R8.12月R9.1月R9.2月R9.3月R8.9月R8.10月R8.11月R8.12月R9.1月AB様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿事業場名担当者名電 子 く じ 番 号 登 録 票【案件名】:令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 【電子くじ番号】参考(予算決算及び会計令 抜粋)第83条落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 様式10委 任 状今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記委任事項 :令和8年度 福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長殿「令和8年度福井労働局管下4官署で使用する電気の調達(高圧)」入 札 書 在 中入札書在中第〇回目令和年月日住 所会社名様式11封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)様式12契 約 書(案)支出負担行為担当官福井労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)は、「令和8年度福井労働局管下3官署で使用する電気の調達(高圧)」(以下「業務」という。)に関し、下記条項により契約を締結する。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和8年4月1日甲 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎支出負担行為担当官福井労働局総務部長 ○○ ○○乙記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき、甲が福井労働局管下3官署で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約期間)第3条 契約期間は、令和8年4月1日0時00分から令和9年3月31日24時00分までとする。 (契約電力の変更)第4条 各月の契約電力(常時電力)は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 (1)契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。 (2)契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなとき。 2 最大需要電力が500kw以上となる場合は、甲と乙が協議により契約電力を定める。 3 甲が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて甲と乙が協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は、当該協議において決定された金額を超過金として乙に支払うものとする。 (契約金額)第5条 契約金額は次のとおりとする。 なお、以下の料金単価は、燃料費調整適用前の単価であり、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 基本料金単価 〇〇〇〇.〇〇円/キロワット・月電力量料金単価 夏季(令和8年7月1日~令和8年9月30日)〇〇.〇〇円/キロワット時その他季(令和8年4月1日~令和8年6月30日及び令和8年10月1日~令和9年3月31日)〇〇.〇〇円/キロワット時2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 3 乙の発電費用(エネルギーコスト)等の変動により、契約金額の改定を必要とするときは、甲乙協議の上、価格を改定できる。 4 燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、乙の定める電力需給約款によるものとする。 5 本契約の対象となる国が実施する補助事業及び措置等があった場合には電気料金にそれを適用する。 (契約保証金)第6条 この契約の保証金は、免除する。 (費用負担)第7条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第8条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む)に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第9条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第8条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲、乙、丙及び丁が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。 (履行体制)第10条 戊は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 戊は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、戊に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (使用電力量の増減)第11条 甲、乙、丙及び丁の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (計量及び検査)第12条 計量日は、原則として毎月1日午前0:00とし、戊は、計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定期間)第13条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。 (契約金額の支払)第14条 戊は、第12条に定められた検査終了後、第4条に定める契約電力に第5条第1項に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た金額とする。)に、当該月における使用電力量に同項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加えた金額又は減じた額とする。)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)を1月ごとに支出官福井労働局長に請求するものとする。 2 支出官福井労働局長は、請求金額を福井労働局(大野公共職業安定所)分、福井地方検察庁分、福井森林管理署分及び自衛隊福井地方協力本部分に区分し、戊から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内にそれぞれの官署から支払うものとする。 ただし、戊の定める電力需給約款において、約定期間と異なる期間(以下「早収期間」という。)の定めのある場合は、約定期間に優先して早収期間を適用する。 (遅延利息)第15条 甲、乙、丙及び丁は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 2 前項にかかわらず、前条第2項但書による場合は、戊の定める電力需給約款により算出した遅収利息を甲、乙、丙及び丁に請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第16条 戊は、甲、乙、丙及び丁の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき乙に帰属する権利を第三者に譲渡し、また義務を第三者に委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 戊は、前項但書の規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第17条 戊は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第18条 戊は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 戊は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 戊は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲、乙、丙及び丁の承認を受けなければならない。 4 戊は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲、乙、丙及び丁は、特に必要と認めた場合は、戊に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に戊の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 戊は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 戊は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 告しなければならない。 (契約の解除等)第19条 甲、乙、丙及び丁は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 この場合に戊は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第5条に定める契約金額(電力料金単価)を乗じて得た額と、第4条に定める契約電力に第5条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額とを合算した額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。 (1)戊が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。 (2)戊の都合により、戊が甲、乙、丙及び丁に対して本契約の解除を請求し、甲、乙、丙及び丁がそれを承認したとき。 (3)戊の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲、乙、丙及び丁が行う検査に際し、戊又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第17条の規定に違反したとき。 3 甲、乙、丙及び丁は、戊について民法542条各項各号に定める事由が発生したときは、何ら催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲、乙、丙及び丁による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該契約の理由に係る甲、乙、丙及び丁又は戊の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第20条 戊は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲、乙、丙及び丁に損害を与えたときは、甲、乙、丙及び丁に対し、その損害を賠償するものとする。 2 戊は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲、乙、丙及び丁の意思表示があった日から10日以内に、甲、乙、丙及び丁にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲、乙、丙及び丁は、前項の請求を受けたときは、戊からの損害賠償請求に対し、合理的な根拠に基づき協議の上、相当と認められる金額を賠償するものとする。 (危険負担)第21条 天災その他不可抗力又は甲、乙、丙、丁及び戊の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、戊は当該契約を履行する義務を免れ、甲、乙、丙及び丁は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲、乙、丙及び丁は、戊が本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、戊又は戊の代理人(戊又は戊の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 戊又は戊の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(戊の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 戊又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 戊は、本契約に関して、戊又は戊の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 戊は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第23条 戊は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲、乙、丙及び丁が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第5条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と、第4条に定める契約電力に第5条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額とを合算した額の100分の10に相当する額を、違約金(損害賠償金の予定)として甲、乙、丙及び丁の指定する期間内に甲、乙、丙及び丁に支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 戊又は戊の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 戊は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲、乙、丙及び丁に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲、乙、丙及び丁がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第24条 戊が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、戊は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲、乙、丙及び丁に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第25条 甲、乙、丙及び丁は、戊が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲、乙、丙及び丁は、戊が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第27条 戊は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 戊は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第28条 戊は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲、乙、丙及び丁は、戊が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第29条 甲、乙、丙及び丁は、第19条第2項、同条第3項、第22条、第25条、第26条、第28条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合は、これにより戊に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 戊は、甲、乙、丙及び丁が第19条第2項、同条第3項、第22条、第25条、第26条、第28条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合において、甲、乙、丙及び丁に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第30条 戊は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第31条 戊は、戊又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第32条 甲、乙、丙及び丁は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、戊に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)戊又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)戊が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)戊が、戊又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第33条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、戊は、違約金として、甲、乙、丙及び丁の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲、乙、丙及び丁が指定する期日までに支払わなければならない。 2 戊は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、戊に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲、乙、丙及び丁がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (法令遵守)第34条 請負業者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。 (紛争等の解決方法)第35条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲、乙、丙、丁及び戊が協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第36条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第15条、第17条、第19条第2項、第20条、第23条、第24条、第27条、第29条、第33条、第35条及び本条はなお有効に存続するものとする。 様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第10条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(戊が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲ABC戊事業者A事業者C事業者B 仕 様 書1 件 名 窓口番号呼び出しシステム入替整備一式2 履行場所(納入場所)武生公共職業安定所 (越前市府中1-11-2 平和堂アル・プラザ武生4階)3 履行期限(納入期限)契約締結日から令和8年3月13日(金)まで4 機器の構成及び証明(1)機器の数量等システムの主な機器の構成は仕様明細書のとおりとする。 また機器の配置については別添「レイアウト図」のとおりとする。 (2)応札機器の証明等応札する機器等が仕様内容に適合しているか事前に確認するため、システムの構成に必要なすべての機器の品名、規格、寸法、数量及びメーカー名等を記載した『仕様内容証明書』(任意様式)とシステム内容及び機器が確認できるカタログ等の資料を『入札参加申込期限』までに「支出負担行為担当官 福井労働局総務部長」あて提出し事前に了承を得ること。 その他、応札機器については、グリーン購入法に対応している製品または環境に配慮された製品で、かつ新品に限る。 5 調達システムにかかる仕様(1)職業相談部門、事業所・専門援助部門 概要(詳細については、仕様明細書のとおり)① 来所者を各窓口へスムーズに誘導する為、利用目的別に受付番号カードを発券し、窓口カウンターからの番号呼び出し操作に連動して、音声及び各種ディスプレイにより番号にて窓口に案内を行うシステムであること。 ② 相談窓口の24窓口を一元管理できるシステムであること。 ③ 窓口職員を指定して相談を希望する来所者にも対応する為、発券機からの操作により、指定を受けたことを当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことが可能なシステムであること。 ④ 来所者の待ち時間中における呼び出し状況や待ち状況の情報提供に加え、セミナー案内等のハローワークからのお知らせを提供できる機能及び利用状況の各種集計機能を備えるシステムであること。 (2)雇用保険課 概要(詳細については、仕様明細書のとおり)① 雇用保険失業給付窓口および適用窓口において、来所者を各窓口へスムーズに誘導する為、利用目的別に受付番号カードを発券し、窓口カウンターからの番号呼び出し操作に連動して、音声及び各種ディスプレイにより番号にて窓口に案内を行うシステムであること。 ② 雇用保険窓口の10窓口を一元管理できるシステムであること。 ③ 窓口職員を指定して相談を希望する来所者にも対応する為、発券機からの操作により、指定を受けたことを当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことが可能なシステムであること。 ④ 来所者の待ち時間中における呼び出し状況や待ち状況の情報提供に加え、セミナー案内等のハローワークからのお知らせを提供できる機能及び利用状況の各種集計機能を備えるシステムであること。 6 業務実施上の留意点(1)導入作業においては、庁舎の破損・物品の滅失損傷等がないよう万全の注意を払うこと。 滅失損傷等認められた場合は、速やかに報告することとし、全て契約業者の負担において原状回復を行うこと。 (2)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止に万全を期すこと。 (3)本仕様書に記載がない事項については、打ち合わせによることとする。 また、契約後の軽微な仕様の変更は、現地担当者の合意を得た場合に限り可能なものとする。 7 保守対応(1)納入物品に関し、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵にかかる修理または取替の諸費用については、すべて契約業者が負担すること。 (2)納入物品に関し、当方の重大な過失で無い場合の故障は、納入後1年間無償修理対応すること。 (3)軽微なシステムの設定変更については、納入後1年間は無償対応すること。 (4)障害発生時には迅速な対応が行えること。 障害の復旧には原則一次対応業者にてすべて復旧が完結できる体制が整備されていること。 また、一次対応業者は福井県内に本社・支店・営業所等の拠点を有していることとする。 8 契約形態本契約は、システム(ソフト及び機器)の買い取り契約であり、システムの使用許諾契約ではないことに留意すること。 9 検査及び代金の請求について(1) 全作業(納入)を完了した後は、双方立会いのうえ、システムが正常稼動すること及び庁舎の破損・物品の滅失損傷等の有無について検査を実施し、検査に合格したことをもって業務の完了とする。 また、完成図書として、業務完了報告書(設置完了までの過程を収めた写真を含む)及び機器操作取扱マニュアルを「支出負担行為担当官 福井労働局総務部長」あてに提出すること。 (2)請求書の宛名は「支出官 福井労働局長」とすること。 10 仕様に関する問い合わせ先福井労働局 総務部総務課 会計第一係 小中福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎14階℡ 0776-22-2655 (内線5033)仕様明細書1.職業相談部門、事業所・専門援助部門の仕様について(1)発券機(液晶タッチパネル式発券機+発券プリンタ)1セット① 最大10業務に対応していること。 また、業務名、業務名称を職員で容易に変更ができること。 ② タッチパネルによる操作方式で、表示ディスプレイ部分は各種業務別にカード発券時点での待ち人数や最新の呼び出し番号を表示できるものであること。 また、ボタンの色、業務名の変更、業務内容等ディスプレイの表示内容を任意に設定できること、かつ表示された業務ボタンは時間を指定して操作の有効・無効を切り替えできること。 ③ 発券機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ④ 担当者指定を希望する来所者への対応として通常の業務ボタンに加え、窓口職員全員の氏名ボタンを配置し、発券機からの操作により、指定を受けた当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことができること。 また、各職員名のボタンには、職員の在籍・離席・相談中がわかるような表示を行い、職員が離席時はボタンを選択しても反応しない等に設定が可能であること。 ⑤ 発券カードには業務内容、受付番号(4桁)、日時、任意メッセージが印字可能であり必要に応じて業務別に発券枚数やレイアウト・文言・文字の大きさ等を任意に設定できるもの。 ⑥ 機械が稼働中でも、ディスプレイの表示内容、発券カードの印字内容の設定変更ができること。 ⑦ 発券機のタイプ・発券機及び発券プリンタが、一体型・個別型のどちらでも可とする。 一体型・個別型ともに自立しないタイプの場合は据置タイプのスタンドを用意し設置すること。 ・ディスプレイサイズは23インチ相当とする。 ・また、発券チケットの印字方式は感熱ドットライン方式であること。 (2)大型集合表示機 3台(業務用・液晶 50インチ相当)来所者の呼び出しは、業務用の液晶ディスプレイを使用し、以下の機能を有すること。 ① 呼び出し操作機からの呼び出し操作に連動したホップアップ表示及び音声出力による案内が可能なこと。 また、待ち時間に応じて音声アナウンスの文言を変更できること。 ② 表示内容として、全業務の中で最新の呼出番号(4桁)及び窓口番号の表示、業務別の最新の呼出番号や待ち人数の表示、呼び出し不在番号及び窓口番号の表示ができること。 また、その色・大きさ・表示する番号の数など画面のレイアウトは自由に指定できること。 その他、任意の文言でのテロップ表示が可能であること。 ③ 大型集合表示機は、以下の呼び出し操作機24台すべてと連動していること。 ④ 業務用で薄型、軽量であり、天井吊下げとする。 50インチ相当を職業相談部門に1台、事業所・専門援助部門に2台設置する。 (3)呼び出し操作機 25台(予備1台含む)窓口カウンターに配置し、窓口職員が手元で発券した順番に呼び出し操作することが可能であり、以下の機能を有すること。 ① 液晶タッチパネルによる操作であること。 ② 無線通信により、発券機等他の機器と連動させること。 ③ 各操作機は、すべての発券機から発券されたすべて業務の呼び出しができること。 ④ 操作機上の液晶画面で、全業務の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧や業務別の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧、保留者の一覧等が確認できること。 ⑤ 順番呼び出し以外に再度呼び出し、任意呼び出し、不在者保留、処理開始、処理済、取り消し等の操作ができること。 また、指定した業務のみの選択及び順番呼び出しが可能であること。 ⑥ 操作機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ⑦ 操作機の大きさは、片手で持てる小型で軽量の最新モデルとする。 ⑧ バッテリー非登載の常時給電型モデルを採用すること。 2.雇用保険課の仕様について(1)発券機(液晶タッチパネル式発券機+発券プリンタ)1セット① 最大10業務に対応していること。 また、業務名、業務名称を職員で容易に変更ができること。 ② タッチパネルによる操作方式で、表示ディスプレイ部分は各種業務別にカード発券時点での待ち人数や最新の呼び出し番号を表示できるものであること。 また、ボタンの色、業務名の変更、業務内容等ディスプレイの表示内容を任意に設定できること、かつ表示された業務ボタンは時間を指定して操作の有効・無効を切り替えできること。 ③ 発券機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ④ 担当者指定を希望する来所者への対応として通常の業務ボタンに加え、窓口職員全員の氏名ボタンを配置し、発券機からの操作により、指定を受けた当該職員の呼び出し操作機のみに表示し、順番に呼び出すことができること。 また、各職員名のボタンには、職員の在籍・離席・相談中がわかるような表示を行い、職員が離席時はボタンを選択しても反応しない等に設定が可能であること。 ⑤ 発券カードには業務内容、受付番号(4桁)、日時、任意メッセージが印字可能であり必要に応じて業務別に発券枚数やレイアウト・文言・文字の大きさ等を任意に設定できるもの。 ⑥ 機械が稼働中でも、ディスプレイの表示内容、発券カードの印字内容の設定変更がきること。 ⑦ 発券機のタイプ・発券機及び発券プリンタが、一体型・個別型のどちらでも可とする。 一体型・個別ともに自立しないタイプの場合は据置タイプのスタンドを用意し設置すること。 ・ディスプレイサイズは23インチ相当とする。 ・また、発券チケットの印字方式は感熱ドットライン方式であること。 (2)大型集合表示機 1台(業務用・液晶 50インチ相当)来所者の呼び出しは、業務用の液晶ディスプレイを使用し、以下の機能を有すること。 ① 呼び出し操作機からの呼び出し操作に連動したホップアップ表示及び音声出力による案内が可能なこと。 また、待ち時間に応じて音声アナウンスの文言を変更できること。 ② 表示内容として、全業務の中で最新の呼出番号(4桁)及び窓口番号の表示、業務別の最新の呼出番号や待ち人数の表示、呼び出し不在番号及び窓口番号の表示ができること。 また、その色・大きさ・表示する番号の数など画面のレイアウトは自由に指定できること。 その他、任意の文言でのテロップ表示が可能であること。 ③ 大型集合表示機は、以下の呼び出し操作機10台すべてと連動していること。 ④ 業務用で薄型、軽量であり、天井吊下げとする。 (3)呼び出し操作機 11台(予備1台含む)窓口カウンターに配置し、窓口職員が手元で発券した順番に呼び出し操作することが可能であり、以下の機能を有すること。 ① 液晶タッチパネルによる操作であること。 ② 無線通信により、発券機等他の機器と連動させること。 ③ 各操作機は、すべての発券機から発券されたすべて業務の呼び出しができること。 ④ 操作機上の液晶画面で、全業務の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧や業務別の呼び出し番号及び待ち人数、待ち時間の一覧、保留者の一覧等が確認できること。 ⑤ 順番呼び出し以外に再度呼び出し、任意呼び出し、不在者保留、処理開始、処理済、取り消し等の操作ができること。 また、指定した業務のみの選択及び順番呼び出しが可能であること。 ⑥ 操作機のディスプレイについて、表示する画面のレイアウトは自由に指定できること。 ⑦ 操作機の大きさは、片手で持てる小型で軽量の最新モデルとする。 ⑧ バッテリー非登載の常時給電型モデルを採用すること。 3.両エリアの共通仕様について(1)その他の機器及び消耗品① 調達する物品は新品であること。 ② 無停電電源装置システムを運用する予備電源として必要に応じた台数を設置・接続すること。 ③ 無線アクセスポイント機器同士を無線接続するため、必要に応じた台数を設置・接続すること。 ④ 専用消耗品発券プリンタ専用のロール紙を発券プリンタごとに8巻以上納品すること。 (2)設置・設定に係る留意点① 納入する機器本体の他、設置台、ケーブル、付属機器等については、すべて契約業者において準備し、すべての機器について、据付、接続、配線、現地調整、ソフトウェアのインストール、導入時の設定作業等の付帯業務まで行い、発券機、表示機及び操作機(予備含む)が連動し、正常に稼動するように適切に処置すること。 ② ケーブル類の敷設について、基本はOAフロア下もしくは天井裏とし、露出配線は最小限に留めることとし、露出配線を行う場合は、モール等の処理を行うこと。 また、機器の位置をある程度移動できるようケーブル類には余長を設けること。 ③ システムの導入にあたり、一部の機器同士を無線通信にて接続する方式を採用することとするが、外部からの不正アクセス、通信内容を傍受されることのないよう、無線アクセスポイントと通信を行う機器間とのセキュリティー対策を充分に講じること。 また、端末操作に際し、即座に反応するよう、通信速度は特に留意し、通信速度が低下したり、他の無線電波と混線し接続が不安定になることがないよう適切な対策を講じること。 ④ 各機器の設定にあたり、武生公共職業安定所内にあるネットワークや厚生労働省の専用ネットワークには接続しないこと。 ⑤ 導入後は、システムの各装置の基本操作、設定変更方法などの操作手順を記載したマニュアルを提供し、操作説明を十分に行うこと。 また、マニュアルは詳細版と主要操作のみを記載した簡易版を作成すること。 ⑥ 導入時の各種設定内容(業務数、発券機及び呼び出し操作器や大型集合表示機の表示内容、発券チケットの印字内容等)は契約後に担当者と打ち合わせのうえ、決定することとし、担当者の指定したとおりの画面や文言の作成及び表示をさせること。 ⑦ 発券機、大型集合表示機等の設置場所の別添レイアウト図のとおり予定しているが、詳細については、契約後担当者の指示に従うこと。 (3)盗難防止措置等発券機、呼び出し操作機の各機器については、セキュリティーワイヤー等により設置台に固定し盗難防止措置を講じること。 (4)既存番号呼び出し機の廃棄処分既存の発券機2台、表示器4台、呼び出し操作機39台、発券機プリンタ2台、管理端末2台、設置台1台を本調達品の導入時に廃棄処分すること。 数式有数式無様式8,入 札 金 額 内 訳 書,住所 ,商号又は名称 ,代表者氏名,福井労働基準監督署福井公共職業安定所,大野公共職業安定所,三国公共職業安定所,に数値を入力してください,基本料金単価(税込)(円/kW・月),電力量料金単価(税込)(円/kWh)夏季(7~9月),電力量料金単価(税込)(円/kWh)その他の月,R7年8月分燃料費調整額単価(税込)(円/kWh),需要場所,月,基本料金(消費税込),電力量料金(消費税込),燃料費調整額(消費税込),予定契約電力(kW),基本料金単価(円),力率調整,基本料金①×②×③,予定使用電力量(kWh),電力量料金単価(円),金額⑤×⑥,予定使用電力量(kWh),燃料費調整額単価(円),金額⑧×⑨,合計金額(消費税込)④+⑦+⑩(円未満切捨て),①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,福井労働基準監督署福井公共職業安定所,2026/04/01,140,0,0.00,10819,0.00,0.00,10819,0.00,0.00,\0,2026/05/01,140,0,0.00,9983,0.00,0.00,9983,0.00,0.00,\0,2026/06/01,140,0,0.00,14666,0.00,0.00,14666,0.00,0.00,\0,2026/07/01,140,0,0.00,23562,0.00,0.00,23562,0.00,0.00,\0,2026/08/01,140,0,0.00,21689,0.00,0.00,21689,0.00,0.00,\0,2026/09/01,140,0,0.00,21002,0.00,0.00,21002,0.00,0.00,\0,2026/10/01,140,0,0.00,13144,0.00,0.00,13144,0.00,0.00,\0,2026/11/01,140,0,0.00,11798,0.00,0.00,11798,0.00,0.00,\0,2026/12/01,140,0,0.00,21127,0.00,0.00,21127,0.00,0.00,\0,2027/01/01,140,0,0.00,23522,0.00,0.00,23522,0.00,0.00,\0,2027/02/01,140,0,0.00,23976,0.00,0.00,23976,0.00,0.00,\0,2027/03/01,140,0,0.00,17060,0.00,0.00,17060,0.00,0.00,\0,計,0.00,212348,0.00,212348,0.00,\0,大野公共職業安定所,2026/04/01,28,0,0.00,3365,0.00,0.00,3365,0.00,0.00,\0,2026/05/01,28,0,0.00,2693,0.00,0.00,2693,0.00,0.00,\0,2026/06/01,28,0,0.00,3812,0.00,0.00,3812,0.00,0.00,\0,2026/07/01,28,0,0.00,6119,0.00,0.00,6119,0.00,0.00,\0,2026/08/01,28,0,0.00,5523,0.00,0.00,5523,0.00,0.00,\0,2026/09/01,28,0,0.00,4850,0.00,0.00,4850,0.00,0.00,\0,2026/10/01,28,0,0.00,2813,0.00,0.00,2813,0.00,0.00,\0,2026/11/01,28,0,0.00,3240,0.00,0.00,3240,0.00,0.00,\0,2026/12/01,28,0,0.00,4352,0.00,0.00,4352,0.00,0.00,\0,2027/01/01,28,0,0.00,4522,0.00,0.00,4522,0.00,0.00,\0,2027/02/01,28,0,0.00,4125,0.00,0.00,4125,0.00,0.00,\0,2027/03/01,28,0,0.00,4060,0.00,0.00,4060,0.00,0.00,\0,計,0.00,49474,0.00,49474,0.00,\0,三国公共職業安定所,2026/04/01,36,0,0.00,2861,0.00,0.00,2861,0.00,0.00,\0,2026/05/01,36,0,0.00,2654,0.00,0.00,2654,0.00,0.00,\0,2026/06/01,36,0,0.00,2984,0.00,0.00,2984,0.00,0.00,\0,2026/07/01,36,0,0.00,4197,0.00,0.00,4197,0.00,0.00,\0,2026/08/01,36,0,0.00,3903,0.00,0.00,3903,0.00,0.00,\0,2026/09/01,36,0,0.00,5826,0.00,0.00,5826,0.00,0.00,\0,2026/10/01,36,0,0.00,2914,0.00,0.00,2914,0.00,0.00,\0,2026/11/01,36,0,0.00,2696,0.00,0.00,2696,0.00,0.00,\0,2026/12/01,36,0,0.00,3912,0.00,0.00,3912,0.00,0.00,\0,2027/01/01,36,0,0.00,4062,0.00,0.00,4062,0.00,0.00,\0,2027/02/01,36,0,0.00,3954,0.00,0.00,3954,0.00,0.00,\0,2027/03/01,36,0,0.00,3661,0.00,0.00,3661,0.00,0.00,\0,計,0.00,43624,0.00,43624,0.00,\0,合計(消費税込),0.00,305446,0.00,305446,0.00,\0,入札書記載金額(消費税抜金額)A×100/110,\0,・予定契約電力(①)及び予定使用電力量(⑤、⑧)の数値は変更しないこと。 それ以外について項目については、必要に応じて修正可能とする。 ,・力率は100%として毎月の基本料金を算定すること。 なお、力率割引がある場合、基本料金(④)が割引後の料金になるように算定すること。 ,・発電費用等に係る燃料価格変動の燃料費調整額については、令和7年8月分(電気使用月)の単価を通年分として適用すること。 ,・再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮せずに算定すること。 ,・料金の計算に係る条件は、仕様書別紙1を参照すること。 ,A,B,「数式有」シート、「数式無」シートのいずれかに入力してください,様式8,入 札 金 額 内 訳 書,住所 ,商号又は名称 ,代表者氏名,福井労働基準監督署福井公共職業安定所,大野公共職業安定所,三国公共職業安定所,基本料金単価(税込)(円/kW・月),電力量料金単価(税込)(円/kWh)夏季(7~9月),電力量料金単価(税込)(円/kWh)その他の月,R7年8月分燃料費調整額単価(税込)(円/kWh),需要場所,月,基本料金(消費税込),電力量料金(消費税込),燃料費調整額(消費税込),予定契約電力(kW),基本料金単価(円),力率調整,基本料金①×②×③,予定使用電力量(kWh),電力量料金単価(円),金額⑤×⑥,予定使用電力量(kWh),燃料費調整額単価(円),金額⑧×⑨,合計金額(消費税込)④+⑦+⑩(円未満切捨て),①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,福井労働基準監督署福井公共職業安定所,2026/04/01,140,10819,10819,2026/05/01,140,9983,9983,2026/06/01,140,14666,14666,2026/07/01,140,23562,23562,2026/08/01,140,21689,21689,2026/09/01,140,21002,21002,2026/10/01,140,13144,13144,2026/11/01,140,11798,11798,2026/12/01,140,21127,21127,2027/01/01,140,23522,23522,2027/02/01,140,23976,23976,2027/03/01,140,17060,17060,計,大野公共職業安定所,2026/04/01,28,3365,3365,2026/05/01,28,2693,2693,2026/06/01,28,3812,3812,2026/07/01,28,6119,6119,2026/08/01,28,5523,5523,2026/09/01,28,4850,4850,2026/10/01,28,2813,2813,2026/11/01,28,3240,3240,2026/12/01,28,4352,4352,2027/01/01,28,4522,4522,2027/02/01,28,4125,4125,2027/03/01,28,4060,4060,計,三国公共職業安定所,2026/04/01,36,2861,2861,2026/05/01,36,2654,2654,2026/06/01,36,2984,2984,2026/07/01,36,4197,4197,2026/08/01,36,3903,3903,2026/09/01,36,5826,5826,2026/10/01,36,2914,2914,2026/11/01,36,2696,2696,2026/12/01,36,3912,3912,2027/01/01,36,4062,4062,2027/02/01,36,3954,3954,2027/03/01,36,3661,3661,計,合計(消費税込),入札書記載金額(消費税抜金額)A×100/110,・予定契約電力(①)及び予定使用電力量(⑤、⑧)の数値は変更しないこと。 それ以外について項目については、必要に応じて修正可能とする。 ,・力率は100%として毎月の基本料金を算定すること。 なお、力率割引がある場合、基本料金(④)が割引後の料金になるように算定すること。 ,・発電費用等に係る燃料価格変動の燃料費調整額については、令和7年8月分(電気使用月)の単価を通年分として適用すること。 ,・再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮せずに算定すること。 ,・料金の計算に係る条件は、仕様書別紙1を参照すること。 ,A,B,「数式有」シート、「数式無」シートのいずれかに入力してください,

厚生労働省福井労働局の他の入札公告

福井県の販売の入札公告

案件名公告日
全静脈麻酔支援シリンジポンプ制御ソフトウェア 日本光電工業(株) ROP-1680 12か月ライセンス S/ROP-1680-12M 3式2026/06/22
・(入札公告)福井地方検察庁監視カメラシステム更新業務2026/06/15
(入札公告)共同入札 - 国立病院機構2026/06/15
【No.4024】勝山中学校生徒用机2026/05/18
【No.4019】勝山中学校職員室用机及びイス2026/05/18
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