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三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備

厚生労働省福井労働局の入札公告「三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県福井市です。 公告日は2026/07/05です。

24日前に公告
発注機関
厚生労働省福井労働局
所在地
福井県 福井市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

福井労働局による三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備の入札

令和8年度 一般競争入札(最低価格落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:福井労働局
  • 仕様:三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備
  • 入札方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
  • 納入期限:別途交付する「仕様書」による
  • 納入場所:別途交付する「仕様書」による
  • 入札期限:令和8年7月27日(提出期限)、令和8年7月28日(開札)
  • 問い合わせ先:福井労働局 総務部総務課 会計第一係 担当 小中 電話 0776-22-2655

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供
  • 等級:B/C/D
公告全文を表示
三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備 令和8年7月6日一般競争入札に関する公示支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央1 競争入札に付する事項(1)調達件名三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備(2)調達案件の仕様等別途交付する「入札説明書」及び「仕様書」による。 (3)契約履行期日別途交付する「仕様書」による。 (4)履行場所別途交付する「仕様書」による。 (5)入札方法入札は一般競争入札による最低価格落札方式とする。 なお、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか否かを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りでない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和 07・08・09 年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 (4)労働保険・厚生年金・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未加入及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札の参加申込み時点において、直近2年間の当該各保険料の未納がないこと。)。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽事項を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 電子入札3 電子調達システムの利用本件は電子調達システム対象の調達案件である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、別に指定する様式により発注者に申し出た場合に限り紙入札方式とすることができる。 ※電子調達システムホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01014 入札書等の提出に関する事項(1)入札説明書等交付期間及び交付場所交付期間:令和8年7月27日(月)17時00分まで交付場所:福井春山合同庁舎14階 福井労働局総務部総務課(2)競争入札参加申込書等受付期間及び受付場所受付期間:令和8年7月27日(月)17時00分まで受付場所:電子調達システム上、又は前記(1)の場所(3)入札書受付期限及び受付場所受付期限:令和8年7月28日(火)10時00分まで受付場所:電子調達システム上、又は前記(1)の場所(4)開札予定日時及び場所開札日時:令和8年7月28日(火)13時30分開札場所:福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 (7)その他詳細は入札説明書による。 (8)入札関係書類に関する問い合わせ先〒910-8559福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係 担当 小中Tel:0776-22-2655 入 札 説 明 書【 調 達 件 名 】三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備福 井 労 働 局電子入札は じ め に福井労働局この入札説明書は、本件調達に関し会計法その他関係法令に定めるものの他、競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 福井労働局総務部長2 入札に付する事項(1)調達件名三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備(2)調達案件の仕様別添「仕様書」による。 (3)履行場所別添「仕様書」による。 (4)契約履行期日別添「仕様書」による。 (5)契約方式一般競争入札(最低価格落札方式)とする。 (6)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより行なう。 ただし、電子調達システムによりがたい者で、紙による入札を希望する場合は、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式5)を提出して申し出た場合に限り紙入札に代えることができることとする(後述)。 3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金⑤労働者災害補償保険⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)労働関係法令を遵守していること。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 4 応札の条件について(1)電子調達システム利用による応札の場合電子調達システム利用による入札参加希望者は、当該システムに定める手順に従い、次の①から⑦までを令和8年7月27日(月)17時00分までに同システムにて電子ファイル化(PDF等)して添付提出すること(添付書類は持参でも可)。 ①「一般競争入札参加申込及び参加資格証明書」(様式1)②暴力団等に該当しない旨の「誓約書」(様式2)③「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し④労働保険の加入が証明できる書類及び労働保険料納入済通知書の写し(当年度と前年度分の2年度分)⑤社会保険等の「保険料納付等に係る申立書」(様式3)⑥社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )の納付が証明できる書類(直近2年分)⑦自己申告書(様式4)※「仕様明細書」に記載した例示品以外の物品を同等品として採用する場合は、上記に加えて、物品の品名・型番等の仕様書の内容を具備した申請書及びカタログ等内容が確認できる書類を上記の期限までに当課会計第一係まで提出すること。 (2)紙による応札紙による入札参加を希望する場合は、上記①から⑦に加えて、⑧「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式5)を上記の期限までに当課会計第一係まで提出すること。 5 入札について(1)入札金額等ア 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積るものとする。 イ 入札金額は直近の実勢価格を踏まえた金額とするとともに、契約期間中に最低賃金額の改定をはじめとする労務費、原材料費、エネルギーコスト等の変動が具体的に見込まれる場合は、当該変動を見込むこと。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3)入札方法ア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムで入札する場合は、当該システムで定める手続きに従い、入札金額を入れること。 併せて入札金額の内訳書(様式任意)を電子ファイル化(PDF等)して添付すること。 なお、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこととする。 イ 紙による入札の場合紙による入札の場合は、「入札書」は(様式6)にて作成し、入札金額の内訳書(様式任意)と併せて、「封筒記載例」(参考様式9)に基づく封筒に入れ、提出すること。 この場合の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福井労働局総務部長と記載)及び三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備 第〇回目 入札書在中 と記載しなければならない。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 また、最低金額入札者が複数ある場合は、電子調達システムを利用した電子くじにより落札者を決定するので、「電子くじ番号登録票」(様式7)も合わせて提出する必要があるが、これは封筒には入れずに会計第一係の担当者あてに提出すること。 その他として、郵便、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)提出期限等についてア 競争入札参加申込書等の受付期限及び場所令和8年7月27日(月)17時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合は福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎14階 福井労働局総務部総務課会計第一係上記4(1)及び(2)に留意すること。 イ 入札書受付期限及び場所令和8年7月28日(火)10時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合はアの場所上記5(1)~(3)に留意すること。 紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(様式7)もこの期限までに提出すること。 (6)入札の無効ア 入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 誓約書(様式2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ウ 国の物品等または特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受理した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時、または資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 エ その他、必要事項の記載の無い入札書、内容が判然としない入札書、調達委託業務名の表示に重大な誤りがある入札書、入札金額を加除訂正した入札書、独禁法に違反し価格その他の点に関し明らかに公正な競争を不法に妨害したと認められる入札書、当該入札に対する同一人の2以上の入札書は無効とする。 (7)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して「委任状」(様式8)を提出しなければならない。 ウ 入札者またはその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 6 開札等について(1)開札予定日時及び場所令和8年7月28日(火)13時30分から福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室(2)開札の立会い等についてア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には立会いは不要であるが、入札者またはその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこととする。 イ 紙による入札の場合(ア) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (イ) 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 (ウ) 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 (エ) 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)再度入札等の取扱い開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無い時は、再度の入札(原則2回を限度)を行うが、再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 電子調達システムにおいては、通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 7 落札者の決定についてア 入札説明書等の要件を全て満たした入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札者の決定後、同結果を電子調達システム上及び当局ホームページ上で公表する。 8 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)契約書の作成ア 契約年月日は令和8年8月3日(月)の予定である。 イ 契約条項は、「契約書(案)」(様式10)の予定である。 (3)契約関係書類の取り扱いについて押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取り扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (4)違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札金額の 100 分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 (5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 9 本件調達に関する照会先〒910-8559福井県福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係 担当 小中電話 0776-22-2655(内線5033)電子メール konaka-keito.9e6@mhlw.go.jp10 電子調達システムについて電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)への利用者登録が必要である。 電子調達システム操作等の問合せ先は次のとおりである。 ・ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)・政府電子調達(GEPS)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101別添資料仕様書(※仕様明細書等一式を含む。 )添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 ······························· 様式1・ 誓約書 ·············································································· 様式2・ 社会保険等の「保険料納付等に係る申立書」 ···························· 様式3・ 自己申告書 ········································································ 様式4・ 電子入札案件の紙入札方式での参加について ···························· 様式5 (記載例含む)・ 入札書 ·············································································· 様式6 (※紙入札用)・ 電子くじ番号登録票····························································· 様式7 (※紙入札用)・ 委任状 ·············································································· 様式8 (※紙入札用)・ 封筒記載例 ········································································ 様式9 (※紙入札用)・ 契約書 (案) ········································································ 様式10様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名称代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 調達案件名三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 ④労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未加入及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 ⑤資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 ⑥経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ⑦労働関係法令を遵守していること。 ⑧厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑨過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号7 担当者所属名称8 担当者名9 担当者郵便番号・所在地〒 -10 担当者電話番号12 担当者メールアドレス様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名個人の場合は生年月日を記載すること。 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 法人名役 員 名 簿役 職 氏 名 生年月日※入札参加申込書提出日現在の役員全員分を記入すること。 様式3保険料納付等に係る申立書1.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3.当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式4自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住 所商 号 又 は名 称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式5令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 電子調達システムでの参加ができない理由様式5 記載例令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式6入 札 書件名: 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備金 額(消費税抜)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者の氏名代 理 人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを¥で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿事業場名担当者名電 子 く じ 番 号 登 録 票【案件名】三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備【電子くじ番号】同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 参考(予算決算及び会計令 抜粋)第83条落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 様式8委 任 状今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記委任事項 :三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長殿「三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備」第〇回目入札書在中入 札 書 在 中令和年月日住 所会社名様式9封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)様式10契約書(案)支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備契約金額 金0,000,000円(うち消費税及び地方消費税額金000,000円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 )契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (履行場所及び履行期限)第2条 履行場所及び履行期限は、 別添「仕様書」の記載のとおりとする。 (業務の完了検査)第3条 乙は、全ての業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 なお、甲は、乙による業務完了の報告を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い遅滞なく手直しを行い、再検査を受け、これに合格しなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (履行期限の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって履行場所及び履行期限に契約の履行ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (履行期限の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により履行場所及び履行期限に契約の履行ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。 (遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の 100 分の10 に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第5条及び第6条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行が終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第 25条の規定に違反したとき。 2 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、合理的な根拠に基づき協議の上、相当と認められる金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第 10 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40年法律第45 号)第 96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 11 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第 12 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第 13 条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 なお、請求書の宛名は「支出官 福井労働局長」とすること。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第 14 条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うもの。 (権利義務の譲渡等)第 15 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約に基づき乙に帰属する権利を第三者に譲渡し、また義務を第三者に委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 16 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 17 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 18 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第 19 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第20条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第10 条、第16条、第 17条、第19条第2項、第23条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第10条、第16条、第17条、第19条第2項、第23条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 21 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第22条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第 23 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 24 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第 25 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (個人情報保護)第 26 条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 27 条 甲は、第3条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 (2)直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第 28 条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社を いう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第 29 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第 30 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (賃金・物価変動に伴う契約変更の申し入れ)第32条 甲又は乙は、契約期間中に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動その他事由により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。 (存続条項)第 33 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第1項、第9条、第 11 条、第 12 条、第 14 条、第 18条、第20条、第24条、第25条、第27条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 8年 8月 3日甲 福井県福井市春山1丁目1番 54号支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央 印乙 ○○○○○○株式会社代表取締役 印様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第30条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲ABC乙事業者A事業者C事業者B 別添資料 仕様書(※仕様明細書等一式を含む。)添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書様式1・ 誓約書様式2・ 社会保険等の「保険料納付等に係る申立書」様式3自己申告書様式4・ 電子入札案件の紙入札方式での参加について様式5 (記載例含む)・ 入札書様式6 (※紙入札用)・ 電子くじ番号登録票様式7 (※紙入札用)・ 委任状様式8 (※紙入札用)・ 封筒記載例様式9 (※紙入札用)・ 契約書 (案)様式10 様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿 所在地 名称 代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 調達案件名 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供」の競争参加資格を有し、「B」・「C」・「D」のいずれかの等級に格付けされている者であること。 ④労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未加入及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 ⑤資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 ⑥経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ⑦労働関係法令を遵守していること。 ⑧厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑨過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号7 担当者所属名称8 担当者名9 担当者郵便番号・所在地〒 -10 担当者電話番号12 担当者メールアドレス様式2誓 約 書 □ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名 個人の場合は生年月日を記載すること。 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 様式3保険料納付等に係る申立書1.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3.当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日 住 所 商号又名称 代表者氏名 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿様式4自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住 所商号又は名称 代表者氏名 支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式5令和 年 月 日 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿 所在地商号又は名称代表者氏名 電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 電子調達システムでの参加ができない理由 様式5 記載例令和 年 月 日 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿 所在地商号又は名称代表者氏名 電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式6入 札 書件名: 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備金 額(消費税抜)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日 代表者の氏名 代 理 人 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを\で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿事業場名 担当者名 電子くじ番号登録票【案件名】三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備【電子くじ番号】 同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 参考(予算決算及び会計令 抜粋) 第83条 落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 様式8委 任 状 今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記 委任事項 :三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備 令和 年 月 日 支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所 名称 代表者氏名 様式9封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)支 出 負 担 行 為 担 当 官福井労働局総務部長 殿「三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備」第〇回目 入 札 書 在 中入札書在中 令和 年 月 日住所会社名 様式10契約書(案)支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備契約金額 金0,000,000円(うち消費税及び地方消費税額金000,000円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (履行場所及び履行期限)第2条 履行場所及び履行期限は、 別添「仕様書」の記載のとおりとする。 (業務の完了検査)第3条 乙は、全ての業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 なお、甲は、乙による業務完了の報告を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い遅滞なく手直しを行い、再検査を受け、これに合格しなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (履行期限の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって履行場所及び履行期限に契約の履行ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (履行期限の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により履行場所及び履行期限に契約の履行ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。 (遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第5条及び第6条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行が終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第25条の規定に違反したとき。 2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、合理的な根拠に基づき協議の上、相当と認められる金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第10条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第11条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第12条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第13条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 なお、請求書の宛名は「支出官 福井労働局長」とすること。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第14条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うもの。 (権利義務の譲渡等)第15条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約に基づき乙に帰属する権利を第三者に譲渡し、また義務を第三者に委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第18条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第19条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第20条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第10条、第16条、第17条、第19条第2項、第23条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第10条、第16条、第17条、第19条第2項、第23条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第22条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第23条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第24条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (個人情報保護)第26条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、第3条に規定する検査に合格した後において、当該目的物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期限制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品と引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 (2)直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第28条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社を いう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第29条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第30条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (賃金・物価変動に伴う契約変更の申し入れ)第32条 甲又は乙は、契約期間中に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動その他事由により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。 (存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第1項、第9条、第11条、第12条、第14条、第18条、第20条、第24条、第25条、第27条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 8年 8月 3日 甲 福井県福井市春山1丁目1番54号 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 小林 央 印乙 ○○○○○○株式会社 代表取締役 印様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名 再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名 再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名 履行体制図変更届出書契約書第30条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名住所契約金額業務の範囲ABC乙事業者A事業者C事業者Beq \o\ad(住所, )eq \o\ad(商号又は名称, )PAGE 仕 様 書1 件名三国公共職業安定所ハローワークシステム更改に伴うレイアウト変更整備2 概要三国公共職業安定所において利用しているハローワークシステムが、令和8年9月に更改されることから、三国公共職業安定所内既存什器の廃棄及び配置替え、什器の新規購入及び設置、タイルカーペットの張替、その他事務室レイアウト変更整備に必要な電源の確保等を行うもの。 3 履行場所三国公共職業安定所(坂井市三国町覚善69-1)4 作業内容(※各作業の詳細は別紙「仕様明細書」のとおり。)(1) 既存什器の廃棄及び移設(2) 什器の新規購入及び設置(3) カウンター仕切りの設置(4) 既存窓口カウンター及び固定電話機の移設(5) ハローワークシステム用OA機器等の移設(6) 壁掛けモニターの移設(7) タイルカーペットの張替(8) OA機器等の電源確保5 履行年月日令和8年10月23日(金) ~ 令和8年10月25日(日)ただし、上記の履行年月日は予定であり、契約締結後に変更となった場合は遅滞なく共有することとする。 6 石綿含有建材事前調査について(1)受注者は、石綿含有建材使用の有無について「石綿障害予防規則」等に基づき事前調査を実施し、施工前に石綿等使用の有無に係る「事前調査結果報告書」を提出すること。 (2)書面及び目視調査の結果、石綿等の使用の有無が明らかとならなかった場合は、石綿等の使用の有無について分析調査を実施すること。 (3)書面及び目視調査、または分析調査の結果、石綿等の使用が明らかとなった場合は、石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じたうえで施工すること。 7 その他(1) 入札価格には、レイアウト変更整備及び各種配線等付帯作業、物品納入に伴う搬入・組立・設置、不用什器の廃棄及び移設等に係るあらゆる経費を含むこと。 (2) 入札書の提出の際に、レイアウト変更整備に係る各作業、物品納入に係る経費の内訳(搬入・設置費用等についても項目を設けて記載すること)が分かるもの(任意様式)を添付すること。 (3) 物品の引渡しを受けた日から1年以内に発見された瑕疵及び仕様に適合していない場合、又は当方の重大な過失で無い場合の故障等については、製品の取替えもしくは、修理等を受注者の負担で行うこと。 (4) 物品の納入及び什器の移設においては、庁舎の破損・物品の滅失損傷がないよう万全の注意を払うこと。 滅失損傷等が認められた場合は、速やかに当局担当者に報告し、受注者の責任において現状回復を行うものとする。 (5) 不用什器の廃棄については、受注者が責任をもって適切な方法で行うこと。 (6) 現場確認等を実施する場合には、当局担当者あてに連絡を入れ、日程調整のうえで行うこと。 (7) 障害発生時は窓口を落札業者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。 (8) 仕様書及び仕様明細書に基づく全ての作業において知り得たいかなる情報についても、第三者に開示又は他の目的に使用してはならない。 守秘義務を厳守し、情報漏えい防止対策に万全を期すこと。 (9) 仕様書及び仕様明細書の内容、解釈及び明記のない事項について疑義が生じた場合は、当局と協議し決定すること。 また、契約締結後の軽微な仕様の変更は、当局担当者の合意を得た場合に限り可能なものとする。 (10)既存什器及び新規什器の具体的な配置場所について、移設、設置及び配線作業等を総合的に勘案し、作業に支障が出ない範囲で変更することは可能とする。 8 本件に関する問い合わせ先福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係 担当 小中TEL:0776-22-2655メール:konaka-keito.9e6@mhlw.go.jp仕様明細書1.既存什器の廃棄及び移設(1)廃棄について別添「廃棄不用品一覧」のとおり。 (2)移設場所について別添「什器等配置図」のとおり。 (3)移設作業について入札前に必ず現地にて下見を行い、移設対象什器の規格、寸法、設置条件、配線状況その他移設に必要な事項を十分に確認し、移設に伴い必要となる一切の作業を行うこと。 なお、不明点等あれば、「仕様書」に記載する問い合わせ先あて連絡すること。 2.什器の新規購入及び設置(1)新規購入什器について別添「新規購入什器等一覧」のとおり。 (2)設置場所について別添「什器等配置図」のとおり。 (3)その他ア.納入する什器は新品に限定し、例示品がグリーン購入法適合商品である場合には、同等品についてもグリーン購入法適合商品とすること。 なお、同等品については、メーカーの設定する定価が例示品に係る定価と比較して同額以上である場合のみ認める。 イ.「新規購入什器等一覧」に記載した例示品以外の什器を同等品として採用する場合には、物品の品名・型番等、仕様書の内容を具備した申請書を作成し、カタログ等内容が確認できる資料を添付した上、入札前に福井労働局あて提出し了承を得ること。 ウ.「新規購入什器等一覧」に記載した什器の色については、全体の調和や統一感を図るため可能な限り指定の色とするが、やむを得ず変更する場合は事前に福井労働局あて了承を得ること。 3.カウンター仕切りの設置(1)仕様について別添「カウンター仕切り仕様明細書」のとおり。 (2)設置場所について別添「什器等配置図」及び別添「カウンター仕切り仕様明細書」のとおり。 4.既存窓口カウンター及び固定電話機の移設(1)移設場所について別添「什器等配置図」のとおり。 (2)移設作業について固定電話機等の移設に付随して必要となる各配線の撤去、敷設及び接続作業は受注者の負担において実施するものとする。 また、移設後の窓口カウンターにおいて、当所の業務が正常に遂行できる状態であることを、現地担当者立ち会いの下、必ず確認すること。 5.ハローワークシステム用OA機器等の移設(1)移設場所について別添「什器等配置図」及び「電源配置図」のとおり。 (2)職員用端末、職員用プリンタ及び後方端末の移設作業についてOA機器等の移設に付随して必要となる各配線の撤去及び敷設作業は受注者の負担において実施するものとする。 また、移設後に当機器が正常に稼働する状態であることを、現地担当者立ち会いの下、必ず確認すること。 (3)来所者用タブレット及び来所者用プリンタの移設作業についてOA機器等の移設に付随して必要となる各配線の撤去、敷設及び接続作業は受注者の負担において実施するものとする。 また、移設後に当機器が正常に稼働する状態であることを、現地担当者立ち会いの下、必ず確認すること。 (4)留意点ハローワークシステム用OA機器に係るLAN配線についてのみ、厚生労働省本省が手配する業者において対応するため、LAN配線作業は不要とする。 6.壁掛けモニターの移設(1)移設場所について別添「什器等配置図」のとおり。 (2)移設作業について壁掛けモニターの移設に付随して必要となる各配線の撤去、敷設及び接続作業は受注者の負担において実施するものとする。 また、移設後に当機器が正常に稼働する状態であることを、現地担当者立ち会いの下、必ず確認すること。 なお、当機器に係る仕様の確認が必要となる場合は、事前に「仕様書」に記載する問い合わせ先あて連絡すること。 7.タイルカーペットの張替(1)タイルカーペットの仕様について別添「新規購入什器等一覧」のとおり。 (2)張替箇所について別添「什器等配置図」のとおり。 8.OA機器等の電源確保(1)必要な電源について別添「電源配置図」のとおり。 なお、三国公共職業安定所2階会議室については、壁内配線により電源確保が必要となること留意すること。 (2)電気工事及び配線作業についてア.移設及び新規で設置されるすべてのOA機器等について、必要な電源を供給できるよう電気工事及び配線作業を実施する。 イ.移設するOA機器等については、原則レイアウト変更前に使用している電源を引き続き使用すること。 ただし、「職員用端末」、「職員用プリンタ」、「後方端末」、「来所者用タブレット」及び「来所者用プリンタ」については、レイアウト変更前に使用している電源を必ず引き続き使用すること。 ウ.新規で設置するOA機器等について、使用していない既存の電源が有効に活用できる場合は、優先的に活用すること。 エ.入札金額の積算において、厚生労働省本省により電源に係る仕様が詳細に定められていることから、入札前に必ず現地にて下見を行い、当作業に係るあらゆる経費を計上すること。 廃棄不用品一覧品名 数量 備考1 検索機用机・パーティション一式①、② 車椅子用 2 机・パーティション一体型 番号札も含む2 検索機用背もたれ付き椅子 検索機①、②用 2 赤2脚 コクヨ3 検索機用机・パーティション一式③~⑭ 12 机・パーティション一体型 番号札含む4 検索機用背もたれ付き椅子③~⑭用 12 青2脚、緑5脚、赤5脚 LION5 検索機区切り用パーティション 2 緑色6 求職者用記載用テーブル 1 記載台7 相談窓口区切り用パーティション 1 グレー 透明板有8 サイド丸机 19 掲示板 グレー 中 1 グレー 中 約 H900×W1800 mm10 掲示板 緑 大 1 緑色 大 約 H900×W3600 mm11 OA機器用テーブル 1 キャスター付き12 看板プレート 113 既存窓口カウンター仕切りの撤去・廃棄 16 うち4枚はエンドパネル14 タイルカーペット一式 1 別添「什器等配置図」のとおり15※廃棄不要品に係る概ねの大きさ、素材等については別紙「廃棄不用品写真」を参照すること。 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他関係法令に従い、適正かつ誠実に収集運搬し、廃棄処分すること。 別紙廃棄不用品写真1 検索機用机・パーティション一式①、② 車椅子用 2 検索機用背もたれ付き椅子 検索機①、②用3 検索機用机・パーティション一式③~⑭ 4 検索機用背もたれ付き椅子③~⑭用5 検索機区切り用パーティション 6 求職者用記載用テーブル7 相談窓口区切り用パーティション 8 サイド丸机別紙9 掲示板 グレー 中 10 掲示板 緑 大11 OA機器用テーブル 12 看板プレート13 既存窓口カウンター仕切りの撤去・廃棄16枚(うちエンドパネル4枚)別添3 新規購入什器等一覧品名 メーカー 品番 備考1 テーブル フランカ 正方形 コクヨ TFK-SS0606MH-6AP14 4 個 600x600x7202 テーブル フランカ 正方形 コクヨ TFK-SS0404MH-6AP14 1 個 450x450x7203 テーブル フランカ 円形 コクヨ TFK-SC0606MH-6AP14 2 個 600x600x7204 ソファ一人掛 オリバー S・SF-H808・AC・N・CL-20E レザー張り 4 個 W700xD700xH6605 ソファ一人掛 オリバー S・SF-H808・AC・N・CL-20J レザー張り 4 個 W700xD700xH6606 スクリーン パティオ コクヨ PPT-P0914A-E6AT11 3 個 900x452x14007 スクリーン パティオ コクヨ PPT-S0914N-E6AT11 1 個 900x450x14008 掲示板 パーム コクヨ BB-D136JN4 3 個 W1800xD25xH8989 会議イス スプライン コクヨ K11-S200W-E21 4 個 595x565x81010 フォーレ 単体パネル L コクヨ PFRP-SL10M-6AKN0Y1 1 個 962x62x176511 フォーレ 単体パネル R コクヨ PFRP-SR10M-6AKN0Y1 1 個 962x62x176512 フォーレ 単体パネル L コクヨ PFRP-SL06M-6AKN0Y1 1 個 642x62x176513 フォーレ 単体パネル R コクヨ PFRP-SR06M-6AKN0Y1 1 個 642x62x176514 フォーレ 中間パネル コクヨ PFRP-SJ10M-KN0Y1 4 個 962x62x176515 フォーレ 連結金具 コクヨ PFRJ-S-E6A1 4 個 222x19x9116 フォーレ 連結金具 コクヨ PFRJ-LM-6AKN0Y1 2 個 53x53x176517 床移動防止金具 コクヨ PFRA-F-E6A1 4 個 91x20x8118 壁固定金具 コクヨ PFRA-W-BK1 2 個 91x20x8119 カウンター仕切り ― ―「カウンター仕切り仕様明細書」のとおり。 1 式20 タイルカーペット スミノエ LX-2804「什器等配置図」のとおり。 11 ㎡21 タイルカーペット スミノエ LX-2903「什器等配置図」のとおり。 4 ㎡22 タイルカーペット スミノエ LX-2905「什器等配置図」のとおり。 40 ㎡※調達品に関して、当局と協議の上、同等品にて対応することは可能とする。 ※調達品のうち、グリーン購入法適合品目については、グリーン購入法適合物品とすること。 NO例示品数量 単位 仕様(W×D×H)【 レイアウト変更前 】窓口カウンター(移設前)壁掛けモニター(移設前)TTTT PRT:タブレット(全4台) PR:プリンタ(全1台)格子部分:タイルカーペット張替[スミノエ]LX-2804斜線部分:タイルカーペット張替[スミノエ]LX-2903ドット部分:タイルカーペット張替[スミノエ]LX-2905PR【 レイアウト変更後(什器等) 】No.3 , No.4※「No.○○」は「(別添3)新規購入什器等一覧」をご参照ください。 窓口カウンター(移設後)T:タブレット(全4台) PR:プリンタ(全1台)TT TTPRNo.6No.7No.1 , No.2No.5 , No.8No.19No.9~No.18壁掛けモニター(移設後)(注1)注1…移設先に既設の「壁掛け時計」については、当該「壁掛けモニター」の設置位置との入れ替えを行い、適切に移設すること。 格子部分:タイルカーペット張替[スミノエ]LX-2804斜線部分:タイルカーペット張替[スミノエ]LX-2903ドット部分:タイルカーペット張替[スミノエ]LX-2905PR【 レイアウト変更後(タイルカーペット) 】※「No.○○」は「(別添3)新規購入什器等一覧」をご参照ください。 No.20No.21No.22180 765149015009451490150080013001260130020 20A x 12枚250710 55500アクリルトーメイ 片面マット 8t100 545ポリ、メラミン化粧板 木目 仕上げアジャスター149015009451490150013001260130020 20B x 3枚アクリルトーメイ 片面マット 8t100645ポリ、メラミン化粧板 木目 仕上げアジャスター10101010中間パ ネルエンドパ ネル545 5451500545 945 10100 545645ポリ、メラミン化粧板 木目 仕上げアジャスターアクリルトーメイ 片面マット 8t 920101040ミゾ深さ100取付用パネル内下地入れ50R 50R50R 50R840904004.5カウンター裏に取付金具で取付スチール FB4.5tx90*カウンター高さ、厚み等、 要確認の上、 切り欠き寸法を決めて製作x12枚*Lアングル金物でカウンターに固定550180 55B A A A A A BA AA A A A A B645電源配置図【 三国公共職業安定所 1階 】ZR001ZR001ZR001ZR001XE001ZQZQZF001ZF001XB001コンセントBOX(2口):5個 ZR001(来所者用タブレット):4台OAタップ(4口):7個XE001(来所者用プリンタ):1台ZF001 (職員用端末):2台XB001 (職員用プリンタ):1台(後方端末):1台【 三国公共職業安定所 2階 】ZQコンセントBOX(2口):1個OAタップ(4口):1個ZQ (後方端末):1台【 留意事項 】・「職員用OA機器(端末・プリンタ・後方端末)」と「来所者用OA機器(タブレット・プリンタ」については、それぞれ別の電源回路を使用し、設置すること。 ・「OAタップ」は、「来所者用タブレット」、「職員用端末」及び「後方端末」に対して、各1個設置すること。 ・「コンセントBOX」は、上記の配置図に基づき、各「OAタップ」に対して必要数を設置すること。 ・「来所者用プリンタ」及び「職員用プリンタ」は、上記の配置図に基づき、「来所者用タブレット」及び「職員用端末」において使用する「OAタップ」に接続すること。 ・「壁掛けモニター」に係る電源については、当該「電源配置図」において指定している電源とは別の回路を使用し、設置すること(※1階)。 ・必ず現地にて下見を行い、当作業に係るあらゆる経費を入札金額に計上すること。 【 電源に係る仕様についての問い合わせ先 】〒913-0041 坂井市三国町覚善69-1三国公共職業安定所 管理課長 担当:新瀧TEL:0776-81-3262メール:shintaki-atsushi@mhlw.go.jp

厚生労働省福井労働局の他の入札公告

福井県の役務の入札公告

案件名公告日
福井県道路照明灯LED化事業に係る公募型プロポーザルの実施について2026/07/26
アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について2026/07/23
フィルトリングシステム保守2026/07/23
FPDシステム保守業務委託契約2026/07/21
【公募型プロポーザル】令和8年度あわら市インバウンド推進事業委託業務2026/07/16
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