misatokenntikurakusatuyoko.pdf
宮城県美里町の入札公告「misatokenntikurakusatuyoko.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県美里町です。 公告日は2025/11/17です。
- 発注機関
- 宮城県美里町
- 所在地
- 宮城県 美里町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/11/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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美里町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、美里町が執行する建設工事に係る総合評価落札方式(特別簡易型)による一般競争入札を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
2 総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的要素及び地域貢献等を評価の対象に加え、価格と技術等両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。
(対象工事) 第2条 総合評価落札方式の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、一般競争入札の対象となる工事のうち、美里町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)において必要と認めた工事とする。
(落札者決定基準の設定) 第3条 委員会は、対象工事の落札者決定基準を定めようとするときは、落札者決定基準を定める際の留意すべき事項に関し、あらかじめ2名以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴かなければならない。
2 委員会は、前項の規定による意見の聴取において、対象工事の落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて、併せて意見を聴くものとする。
3 落札者決定基準とは、価格以外の評価項目及び評価基準の設定、評価の方法並びに落札者の決定方法を定めたものをいう。
(入札参加者への周知) 第4条 入札執行者は、入札公告において別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項に ついて周知するものとする。
(1)当該工事が総合評価落札方式であること。
(2)評価項目等の落札者決定基準 (3)技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等 (4)落札者の決定方法 (5)その他必要と認める事項 (評価点) 第5条 総合評価落札方式における評価点は、次の各号に定めるものとする。
(1) 総合評価点 価格評価点に価格以外の評価点を加えた評価点 (2) 価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点 (3) 価格以外の評価点 価格以外の評価項目から算定した評価点 (評価の手順) 第6条 委員会は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者について、総合評価を行うものとする。
(1)入札公告に定めた入札参加資格の条件を満たしている者 (2)入札価格が予定価格を超えない者 (3)最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格を下回らない者 2 委員会は、前項に該当する者のうち、価格以外の評価を行うため、入札公告で定めた技術等の資料(以下「総合評価技術資料」という。)を提出した者を対象に総合評価を行うものとする。
ただし、総合評価技術資料に記載が無いものは除く。
3 価格以外の評価点は、入札参加者から提出された総合評価技術資料に基づき算出するものとする。
(総合評価技術資料の取扱方法) 第7条 総合評価技術資料は、次のとおり取り扱うものとする。
(1)入札参加の資格審査、総合評価以外には使用しない。
ただし、当該総合評価技術資料を提出した者から承諾を得た場合を除く。
(2)返却及び公表は原則として行わない。
(3) 既に提出した総合評価技術資料の訂正、差換え及び再提出は認めないものとする。
(書類の作成費用) 第8条 入札参加者が総合評価技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担 とする。
(落札候補者の決定方法等) 第9条 落札候補者は、落札者決定基準により算出された総合評価点が最も高い者とする。
2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。
この場合において、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
3 委員会は、第3条第2項の意見聴取の結果、学識経験者から改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
(入札結果の公表) 第10条 入札執行者は、総合評価落札方式により落札決定した場合には、美里町建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成18年美里町告示第92号)に基づき公表するものとする。
2 入札執行者は、入札調書の他に次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)総合評価落札方式を行う理由 (2)価格評価点、価格以外の評価点及び総合評価点 (3)落札者とした理由 (価格以外の評価内容の履行の確保) 第11条 監督職員等は、工事の監督及び検査にあたって、総合評価技術資料で提出した内容の履行状況を確認するものとする。
(その他) 第12条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則 この要綱は、平成20年10月21日から施行する。
■条件付一般競争入札(入札後審査郵送方式及び総合評価落札方式【特別簡易型】)公告共通事項1 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項(1)入札書提出期限日において、美里町及び宮城県並びに国から指名停止を受けている期間中でないこと。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しないこと。
(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項に該当しない者である。)(3)美里町入札契約暴力団等排除要綱別表に該当する者でないこと。
2 入札手続等(1)入札参加申請この入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。
(2)設計図書等の閲覧当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供する。
イ 閲覧の期間及び場所は,入札公告に示すとおりとする。
ロ 設計図書等に対する質問について(イ)設計図書等について質問がある場合は、閲覧場所に備え付けてある質問書に記入の上、指定の場所に提出することができる。
(ロ)質問書に対する回答書は、入札公告に示す期間及び場所で閲覧に供する。
ハ 設計図書等の複写について閲覧期間中、入札公告に示す場所において、設計図書等を有料で複写することができる。
(3)入札方式並びに開札の日時及び場所等郵送(配達証明付き郵便に限る。)による入札とし、開札の日時及び場所は、入札公告に示すとおりとする。
(4)入札参加資格の確認及び総合評価入札参加資格の確認及び総合評価は、開札後に、落札者とするため確認の必要がある者について行う。
3 入札方法等(1)入札書及び総合評価落札方式・価格以外の総合評価技術資料(別記様式1)の提出イ 入札書及び総合評価落札方式・価格以外の総合評価技術資料(別記様式 1)(以下「入札書等」という。)の提出期限及び提出先は、入札公告に示すとおりとする。
ロ 入札書等は、配達証明付き郵便により提出期限までに入札公告に示す入札書郵送先に到達しなければならない。
ハ 入札書等の郵送は、二重封筒とし、入札書及び工事費内訳書(当該工事で示した設計内訳書様式に金額を記載したもの)を中封筒に入れ、封かんの上、入札者の名称及び入札参加登録承認番号、入札に係る工事名及び開札日を表記し、外封筒には入札書及び工事費内訳書を同封した中封筒、総合評価落札方式・価格以外の総合評価技術資料(別記様式1)及び連絡担当者の名刺1枚を入れ、表に工事名及び開札日及び入札書在中の旨を朱書きすること。
ニ 1つの外封筒に2つ以上の入札書等を同封してはならない。
ホ 持参、電報、ファクシミリ及びその他の電気通信による入札書の提出は認めない。
ヘ 提出期限を過ぎて到達した入札書は、いかなる事由があっても受理しない。
ト 既に提出した入札書等の訂正及び差し替え並びに再提出は認めない。
(2)入札者又はその代理人は開札に立ち会うことができる。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない美里町職員を立ち会わせて開札を行う。
(3)入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札執行回数は、再度入札を含めて2回とする。
(5)再度入札の方法イ 再度入札は、初度の入札において、予定価格の範囲内の価格の入札がない場合に限り1回のみ実施するものとする。
ロ 再度入札は、初度の入札を行い、かつ開札時に立会いを行った者のみで実施するものとし、立会いのない入札者は、再度入札を棄権したものとみなす。
ハ 再度入札の方法は、入札執行者が初度の入札の最低入札価格を公表した上で、入札者が再度入札を行う。
ニ 再度入札に参加する者は、次の書類を持参して立会うものとする。
(イ)入札書(再度入札用)(ロ)名刺(代表者の場合)又は委任状(代理人の場合)(6)入札及び再度入札において、落札候補者がないときは、最低価格入札者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により随意契約のための見積書の提出を求める場合がある。
4 入札保証金免除する。
5 落札候補者の決定方法「美里町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する要綱」及び「美里町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)落札決定基準」に示すとおりとし、入札価格が、建設工事執行規則に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、総合評価点の最も高い入札者を落札候補者とする。
6 入札参加資格の確認等(1)入札参加資格確認及び総合評価手続開札後に、落札者とするための入札参加資格確認及び総合評価を行うので、入札執行者の指定を受けた落札候補者は、入札公告に掲げる書類を提出しなければならない。
なお、資格確認及び総合評価の結果、落札者が決定したときは、既に入札参加資格確認及び総合評価を受けた者を除き、他の入札参加者の入札参加資格確認及び総合評価は行わない。
(2)入札参加資格確認書類及び総合評価に必要な書類(以下「総合評価技術資料等」という。)の提出方法、提出期限及び提出場所イ 提出方法入札公告に示す入札担当課へ持参すること。
ロ 提出期限入札執行者より総合評価技術資料等の提出を求められた日から起算して3日以内(土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)とする。
ただし、入札執行者が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(3)入札参加資格の確認及び総合評価に基づく落札の可否については、総合評価技術資料等が提出された日から起算して5日以内(休日等を除く。)に通知する。
ただし、入札参加資格及び総合評価点に疑義が生じた場合等は、この限りでない。
(4)落札候補者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合及び総合評価点に疑義が生じた場合、前項の通知を受けた日から起算して2日以内(休日等を除く。)に、その理由について書面で問い合わせをすることができる。
(5)(4)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を入札公告に示す入札担当課に提出すること。
(6)落札候補者が提出期限内に(1)に定める総合評価技術資料等を提出しないとき、又は落札候補者が入札参加資格確認及び総合評価のために入札執行者が行う指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は効力を失う。
7 入札の無効等(1)建設工事執行規則第16条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(2)落札候補者が、入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、当該落札候補者のした入札は、効力を失う。
(3)契約締結後において、(1)又は(2)により入札が無効となることが明らかになった場合は、町の指示に従わなければならない。
8 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。
9 その他(1)入札参加者は、建設工事執行規則及び建設工事条件付一般競争入札及び指名競争入札参加心得を遵守しなければならない。
(2)その他不明な点については、美里町総務課入札契約係に照会すること。
・電話直通 0229-33-2103・内線経由 0229-33-2111 内線1217
美里町入札契約暴力団等排除要綱 (目的)第1条 この要綱は、町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の入札契約から暴力団等を排除し、もって町が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定す る建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。
(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力 団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団及び暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。
(7) 有資格業者 美里町建設工事執行規則(平成18年美里町規則第94号) 第5条第4項の規定に基づき建設工事入札参加資格の承認を受けた者、美里町建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成18年美里町訓令第45号)第6条の規定に基づき入札参加資格の承認を受けた者及び美里町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成18年美里町訓令第44号)第4条の規定に基づき入札参加資格の承認を受けた者をいう。
(8) 不当介入 町が発注する建設工事等の受注者に対して行われる当該建設工事等に係る契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
(指名停止による排除)第3条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、美里町建設工事等入札参加業者指名停止要領(平成18年美里町訓令第59号。以下「指名停止要領」という。)に基づき速やかに指名停止を行い、入札参加を制限するものとする。
2 前項の規定は、指名停止の期間中の有資格業者(以下「指名停止者」という。)を構成員に含む共同企業体又は事業共同組合についても適用する。
(入札公告における排除)第4条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。
(下請負等からの排除)第5条 町長は、契約書の定めるところにより、第3条の規定による指名停止者及び遠田警察署から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 町長は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が第3条の規定による指名停止者及び遠田警察署から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。
3 前2項の規定は、指名停止者を構成員とする共同企業体又は事業共同組合についても適用する。
(契約の解除)第6条 町長は、契約書の定めるところにより、受注者が別表各号に該当すると認められる場合には、当該契約を解除するものとする。
ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
(不当介入に対する措置)第7条 町長は、特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び町長に報告することを義務付けるものとし、当該受注者が警察への通報等及び町長への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止要領に基づき指名停止等の措置を行うものとする。
2 町長は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に求めるものとする。
3 町長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合にあって、かつ、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)第8条 町長はこの要綱の運用に当たっては、遠田警察署との密接な連携のもとに行うものとする。
附 則 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
ただし、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、この要綱の施行日以後に入札公告したもの又は指名通知したものについて適用する。
別表(第3条から第6条関係)措 置 要 件1 有資格業者の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
2 有資格業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていたと認められるとき。
3 有資格業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
4 有資格業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5 有資格業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
注)美里町建設工事等入札参加業者指名停止要領(平成18年美里町訓令第59号)別表に規定する使用人が、有資格業者のために行った行為は、有資格業者の行為とみなす。
○美里町建設工事執行規則平成26年3月31日規則第14号美里町建設工事執行規則(平成18年美里町規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(工事の執行方法)第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。
ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。
2 工事の請負又は委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。
3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(競争入札の参加者の資格)第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、町長の登録を受けた者でなければならない。
2 前項の登録(以下「入札参加登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の申請をしたものでなければならない。
3 町長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に必要な資格の基準を別に定める。
(入札参加登録)第5条 町長は、入札参加登録を2か年度に1回行うものとする。
2 入札参加登録の申請(以下「登録申請」という。)は、原則として町長が指定した期間(以下「受付期間」という。)に行わなければならない。
3 入札参加登録を受けた者(以下「登録者」という。)の資格の有効期間は、2会計年度とする。
4 入札参加登録は、第2項に規定する受付期間以外であっても行うことができる。
ただし、受付期間以外に登録申請して登録者となった者の資格の有効期限は、受付期間における登録者の資格の有効期間と同じとする。
5 前4項に定めるもののほか入札参加登録に関し必要な事項は、別に定める。
(競争入札の実施)第6条 工事執行者は、登録者を対象に競争入札を行わなければならない。
2 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めることができる。
(一般競争入札等の公告)第7条 工事執行者は、一般競争入札又は入札参加者を公募する指名競争入札により、契約を締結しようとするとき、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨(4) 契約条項を示す場所及び日時(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時(6) 入札執行の場所及び日時(7) 入札保証金に関する事項(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨(9) 前各号のほか必要な事項(指名競争入札の指名等)第8条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、登録者のうちから、別に定める基準に従い、5人以上を指名しなければならない。
ただし、特別な事情がある場合は、5人以内とすることができる。
2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(見積り期間)第9条 入札公告及び前条第2項の規定による通知(以下「指名通知」という。)は、入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積り期間に相当する日数より前に行わなければならない。
(入札保証金の額)第10条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)が見積もる入札金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金に代える担保)第11条 前条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締り等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
以下同じ。
)が引受け又は保証若しくは裏書をした手形(4) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証(入札保証金の免除)第12条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札者が町を被保険者とする入札保証保険契約を保険会社と締結したとき。
(2) 入札者が過去2年間の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほば同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び町長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号に該当する場合は、工事執行者は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)第13条 工事執行者は、入札終了後、速やかに入札保証金を還付するものとする。
ただし、落札者については、契約保証金を納付する契約にあってはその納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金に充当することができる。
(予定価格)第14条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。
(最低制限価格)第15条 工事執行者は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書にその最低制限価格を記載しなければならない。
(調査基準価格)第16条 工事執行者は、政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により調査基準価格(契約の相手方となるべき者の申込み価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合の基準となる価格をいう。)を設けたときは、予定価格調書にその調査基準価格を記載しなければならない。
(予定価格等の取扱い)第17条 予定価格調書の記載内容は、開札が終了するまで明らかにしてはならない。
ただし、あらかじめ予定価格又は最低制限価格若しくは調査基準価格(以下「予定価格等」という。)を明らかにして入札を行う場合は、この限りでない。
(入札の執行)第18条 町長は、自ら入札執行をする場合を除き、入札執行者を指定しなければならない。
2 入札執行者は、開札の際、予定価格調書を開札場所に置かなければならない。
3 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、速やかに、再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。
4 再度入札の回数は、1回とする。
(入札等)第19条 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、入札書を工事執行者の指定した日時までに、指定した場所に提出しなければならない。
この場合において、代理人は、入札者の委任状を提出しなければならない。
(入札の延期等)第20条 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。
(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認めるとき。
(入札者等の失格等)第21条 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。
(1) 入札期日において、政令第167条の4の規定に該当するとき。
(2) 入札期日において、第4条に規定する競争入札に参加する資格及び第6条第2項の規定により工事執行者が定めた資格を有しなくなったとき。
(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。
(4) 入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。
(5) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評価点及び等級格付の再評価を受けた場合を除く。)。
(6) 入札期日において、銀行取引停止処分となったとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評点及び等級格付の再評価を受けた場合を除く。)。
(7) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(8) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。
ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(9) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。
(10) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。
(11) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(12) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(13) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。
(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。
(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。
(入札の無効)第22条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。
(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。
(2) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。
(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。
(落札者の決定)第23条 入札執行者は、有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
2 調査基準価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
3 最低制限価格を設けたときは、第1項に規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
(随意契約の予定価格)第24条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
ただし、災害応急等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。
(随意契約)第25条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。
(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。
(2) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。
(3) 災害その他緊急を要する場合において、競争入札に付することができないとき。
(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴することを要しない。
(1) 災害その他緊急を要する場合において契約しようとするときで、見積書を徴する暇がないとき。
(2) 第14条第2項の規定により単価契約をした工事を行わせるとき。
(3) 官公署と契約しようとするとき。
(4) その他工事執行者が適当と認めるとき。
(契約の締結)第26条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。
2 工事執行者は、前項の規定にかかわらず、同項の契約の契約金(以下「請負代金」という。)の額が1件130万円以下の工事の契約を締結しようとする場合であって、工事の履行が適正に確保されると認められるときは、請書その他これに類する書面をもって契約書に代えることができる。
3 工事執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、正当な理由がなく、第1項の期間内に契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとする。
(公正入札違約金)第27条 工事執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第21条第1項第10号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴する。
2 工事執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払に代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することができる。
(契約保証金の額)第28条 政令第167条の16第1項の契約保証金の額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。
2 工事執行者は、契約の変更により請負代金を増額した場合であって、契約の変更前の契約保証金の額が、変更後の請負代金の100分の75を上回り、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約保証金の額を当該契約の変更前の契約保証金の額とすることができる。
3 工事執行者は、契約の変更により請負代金を減額したときは、第1項の規定にかかわらず、契約の相手方の請求により、その減額の割合に応じて契約保証金の額を減額することができる。
4 第1項の契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 第11条各号に掲げるもの(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証(契約保証金の免除)第29条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金の返還)第30条 工事執行者は、契約履行後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
ただし、瑕疵担保義務期間の満了までその全部又は一部の返還を留保することができる。
(監督及び検査)第31条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
(工事の着手等)第32条 工事執行者は、契約の締結の日から10日以内に別に定める着手届及び工事工程表を契約の相手方(以下「受注者」という。)に提出させなければならない。
2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、受注者と協議しなければならない。
(工事の下請負)第33条 受注者は、契約を締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分をほかの者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、請負工事の一部をほかの者に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。
(工事の変更等)第34条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。
この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定による変更請負代金額は、次式により算定するものとする。
変更請負代金額=(原請負代金額×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。
(工事の完成届等)第35条 受注者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を速やかに工事執行者に提出し、完成検査を受けなければならない。
(請負代金額の支払)第36条 受注者は、前条の完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払を請求することができない。
(前金払)第37条 町長は、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金の額が1件130万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金額の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額で、前金払をすることができる。
2 町長は、受注者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。
設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
(中間前金払)第38条 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金の額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲内で、中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。
2 前項の場合において、工事執行者は、受注者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。
設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。
3 第1項の規定による認定の判断基準については、別に定める。
(部分払)第39条 契約により工事の完成前に工事の既存部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。
ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。
2 前項の部分払の支払回数の限度は、その工事が前金払の支払を行うものであるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める回数とし、前払金の支払を行わないものであるときは3回とする。
(1) 中間前金払の支払を行う場合 1回(2) 中間前金払の支払を行わない場合 2回(債務負担行為に係る契約における前金払の特則)第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第37条及び第38条の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは「出来高予定額(当該会計年度における第前条第1項の出来高の予定額をいう。)」と、第38条第1項中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と読み替えるものとする。
2 町長は、前会計年度末における出来高(第前条第1項の出来高をいう。以下同じ。)が前会計年度までの出来高の予定額(以下「出来高予定額」という。)に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第37条第1項及び第38条第1項の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。
3 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、請負人は、出来高が当該出来高予定額に達するまで保証契約の保証期限を延長しなければならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により読み替えられた第37条第1項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。
附 則この規則は、平成26年4月1日から施行する。
○美里町建設工事条件付一般競争入札及び指名競争入札参加心得平成18年1月1日告示第91号改正 平成26年3月31日告示第28号平成27年4月1日告示第25号(趣旨)第1条 美里町建設工事の契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加する者は、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)及び美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)その他法令並びにこの心得を遵守しなければならない。
(入札参加資格)第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者(2) 入札に際して、不正行為等を行ったと認められる者(3) 委任状を持参しない代理人(4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しない者。
ただし、入札保証金の納付を免除された者は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなした者又はなすおそれがある者(入札保証金)第3条 入札参加者又はその代理人は、入札の前に、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金の全部又はこれに代わる担保を提供しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者には契約締結後に、落札者以外の者には入札終了後に返還する。
3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は町に帰属する。
ただし、落札者が入札保証金の納付を免除されている場合は、当該落札者から落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収することができる。
(入札等)第4条 入札参加者は、この心得、現場説明の際配布された仕様書、図面又は閲覧した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
また、現場説明等において、仕様書等について疑義があるときは、入札公告又は仕様書等に定める方法により質問をすることができる。
2 閲覧による現場説明の場合、入札参加者は、仕様書等の貸出しを求めることができるが、貸出しを受けた仕様書等は速やかに返還しなければならない。
なお、入札公告、仕様書等により貸出しを認めていない場合は、指定された場所で仕様書等を複写することができる。
3 入札参加者は、現場説明のときに配布された仕様書等を入札後、直ちに返還しなければならない。
4 代理人をもって入札する者は、入札に関する委任状を持参の上、入札の前に提出しなければならない。
5 入札書は、様式第1号及び様式第4号により作成し、封かんの上、入札者の氏名及び工事名を表記し、入札公告若しくは指名通知書に示した時刻又は入札執行者が指示する時刻までに入札箱に投入しなければならない。
6 入札参加者は、第2条各号に掲げる者を入札代理人とすることはできない。
7 入札参加者は、入札に際し入札書に使用する認印を持参しなければならない。
(入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札執行が完了するまでは、次に掲げる方法により入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前に辞退する場合は、入札辞退届(様式第2号)を入札執行者に直接提出し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中に辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する。
2 入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思などについていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の延期等)第7条 入札執行者は、入札前において、天災事変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
2 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は不隠の行動を示す等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(開札)第8条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立会いの下に行うものとする。
2 入札者がやむを得ず立ち会えないときは、当該入札事務を直接担当していない町職員の立会いの下に行うものとする。
(失格)第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められるもの(3) 正当な理由なく所定の時刻までに入札を行わない者(入札の無効)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札。
ただし、入札保証金の全部を免除された場合を除く。
(4) 記名押印及び訂正印を欠く入札(5) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不鮮明である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一件名の入札において、1人の入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときの入札(9) 再度の入札において、前回の最低価格を上回る入札(10) 委任者名を併記しない代理人のした入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第11条 予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度の入札の回数は、原則1回とする。
3 前項に規定する入札において落札者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約の折衝を行うことがある。
4 前項の規定により随意契約の折衝を行う場合は、入札参加者のうち契約の締結を希望するもの全てから見積書を徴する。
5 見積書徴収の回数は、原則1回とする。
(落札者の決定)第12条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
2 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた工事にあっては、予定価格の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。
4 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務を直接担当していない町職員がくじを引くものとする。
5 落札者は、確認のため入札書又は見積書に押印するものとする。
(契約保証金等)第13条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提出しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。
2 契約保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては、別に定めるところにより行うものとする。
(入札保証金の振替)第14条 工事執行者において必要があると認める場合には、落札者に返還すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の翌日から7日以内に入札執行者に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(技術者の配置)第16条 入札公告等により技術者の配置条件が示されている場合において、落札者は、当該条件に適合する配置技術者の氏名及び所持する資格等を配置技術者届出書(様式第3号)により契約締結前まで入札執行者に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に配置技術者届出書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 入札公告等により技術者の配置条件が示されていない場合において、落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところにより適正に技術者を配置しなければならない。
(仮契約)第17条 請負契約予定金額が5,000万円以上の場合は、美里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年美里町条例第65号)の規定により、町議会の議決を得てから契約の効力が生ずることとなるので、それまでは仮契約の締結を行うものとする。
(異議の申立て)第18条 入札をした者は、入札後この心得、仕様書、図面等についての不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。
附 則この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第28号)この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第25号)この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)様式第2号(第5条関係)様式第3号(第16条関係)様式第4号(第4条関係)
様式第1号入札参加資格確認申請書平成 年 月 日美里町長 殿 入札参加資格承認番号住 所商号又は名称代表者氏名 印平成 年 月 日付けで入札公告のありました下記工事に係る入札に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、この申請書及びその添付書類については、事実と相違なく、落札し契約締結した場合は建設業法及び入札公告の条件に従い適正に技術者を配置することを誓約します。
記1.工 事 名2.工事場所3.添付書類① 特定建設業の許可書の写し② 経営規模等評価結果通知書の写し③ 配置技術者届出書(様式第2号)④ 施工実績等確認調書(様式第3号)※入札公告にて提出を求められた場合⑤ 指名停止確認調書(様式第4号)※申請書は1部を提出すること。
・申請書類一式をホチキス等でまとめて綴じること。
袋綴じの必要はない。
・資格承認番号は、美里町より承認された番号を記載すること様式第2号配置技術者届出書平成 年 月 日美里町長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印下記の建設工事を請け負う場合に、入札公告に示された条件に従い工事現場に配置する技術者を届け出ます。
なお、配置する技術者は、本工事現場に専任で配置するものであることを誓約します。
記1 工 事 名2 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日3 配置技術者氏 名資 格資格の名称 番号資格の名称 番号氏 名資 格資格の名称 番号資格の名称 番号氏 名資 格資格の名称 番号資格の名称 番号※ ①入札公告に示された条件に合致する資格の名称・番号等を記入すること。
②記入した資格に係る資格者証、免許証等の写しを添付すること。
③複数の技術者配置を求められている場合は、複数欄に記入すること。
様式第3号施 工 実 績 等 確 認 調 書所 在 地商号又は名称入札公告に示した施工実績条件に適合する施工実績工 事 名 称 等工事名発注機関名施工場所契約金額工 期 平成 年 月 から 平成 年 月まで発注形態等 単体 / 共同企業体(出資割合 %)監理(主任)技術者氏名工 事 概要(1)公告において明示した条件に適合する施工実績について、的確に判断できる具体的な事項を記載すること。
(2)工事内容について、工事実績証明書又は証明できるもの(契約書等の写し及び工事概要が分かる仕様書等の写し等)を添付すること。
但し、当該工事が財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されていて、工事実績カルテに記載内容により公告において明示した条件に適合することが証明できる場合は、当該カルテの写しの提供により工事実績証明書等に代えることができる。
※ 入札参加条件により適宜様式を修正すること。
様式第4号指名停止確認調書所 在 地商号又は名称 ㊞■当社は開札日において、美里町から指名停止を受けている有 無■当社は開札日において、宮城県及び国から指名停止を受けている有 無■上記に有の場合、下記に記載のこと公共団体名指名停止期間 (初日)平成 年 月 日から平成 年 月 日まで指名停止事由公共団体名指名停止期間 (初日)平成 年 月 日から平成 年 月 日まで指名停止事由公共団体名指名停止期間 (初日)平成 年 月 日から平成 年 月 日まで指名停止事由※上記記載欄が不足する際は、任意様式にて添付のこと。
美里町建設工事低入札価格調査実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の契約の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合における落札者の決定に関し必要な手続を定めるものとする。
(対象工事)第2条 低入札価格調査の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が3,000万円以上の競争入札(総合評価落札方式)に付した建設工事で、町長が特に必要と認める工事とする。
(調査基準価格の設定)第3条 建設工事に調査基準価格を設ける場合は、対象工事の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。
ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額(2)共通仮設費に10分の9を乗じて得た額(3)現場管理費に10分の9を乗じて得た額(4)一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を対象工事の予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの割合を乗じて得た額の範囲内で定めることができるものとする。
(端数処理)第4条 前3条の規定により算定した調査基準価格に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入札参加者への周知)第5条 調査基準価格を設けた入札を行うときは、入札の公告又は入札の通知書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)調査基準価格を設けていること。
(2)低価格入札が行われた場合の入札終了後の方法及び結果の通知方法(3)低価格入札者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者にならない場合があること。
(4)調査対象となった場合は、当該入札価格に係る内訳書又は見積書を直ちに提示しなければならないこと。
また、事後の事情聴取及び調査に協力すること。
(5)調査に関する書類及び判断結果は、原則として公開又は公表されること。
(入札の執行)第6条 開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は入札者全員に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて開札を終了する。
ただし、この場合において、設計額及び予定価格は、契約の相手方が決定するまで公表しないものとする。
(調査方法)第7条 入札執行者は、入札価格が調査基準価格を下回ったとき、当該入札によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査するため、工事担当課長等にその旨を報告し、入札調書の写し及び入札参加者から提出された工事費内訳書を提供して調査の実施を依頼する。
(調査の実施)第8条 工事担当課長等は、前条に規定する依頼を受けたときは、速やかに低入札価格調査を実施するものとする。
2 前項に規定する調査は、低入札価格で契約内容に適合した履行がなされるかどうかを判断するため、次に掲げる事項について、入札価格説明書(様式第1)及び必要な書類の提出を求め、当該低価格入札者から事情聴取等の調査を行うものとする。
(1)入札価格積算の根拠に関する事項(2)施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項(3)施工実績等に関する事項(4)信用状況(5)その他調査において求められた事項3 工事担当課長等は、前項の調査を行った場合は、調査報告書(様式第2)を作成するものとする。
(調査結果の報告)第9条 前条の規程による調査結果の報告は、調査報告書その他必要な資料を添えて、入札執行者へ報告する。
(落札者の決定等)第10条 入札執行者は、前条の規定により調査の結果、低価格入札者との契約を適当である旨の決定をしたときは、当該低価格入札者に対して入札結果通知書(様式第3)を通知するとともに、その他の入札者に対し入札結果通知書(様式第4)を通知するものとする。
2 入札執行者は、前条の規定により低価格入札者との契約を不適当である旨の決定をしたときは、入札結果通知書(様式第5)を通知するとともに、次に定める方法により手続を進めることとする。
(1)他に低価格入札者がいる場合前条の規定により不適当とされたものを除く低価格入札者のうち最低で入札した者に対して第8条の規定による手続を行う。
(2)他に低価格入札者がいない場合前条の規定により不適当とされたものを除く入札者で、予定価格の範囲内の価格で入札した者のうち、最低で入札した者を落札者とする。
(誓約書の提出)第11条 低価格入札者を落札者とする場合は、当該低価格入札者から契約の内容に適合した履行を確約する旨の誓約書(様式第6)を提出させるものとする。
(失格基準価格)第12条 入札執行者は、調査基準価格を設けたときは、低入札価格調査を実施することなく失格とする基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を設けるものとし、失格基準価格は、調査基準価格に10分の9.5を乗じて得た額とする。
ただし、町長が特に失格基準価格を設けることが適当でないと認めた場合は、失格基準価格を設けないことができる。
2 低価格入札者の入札価格が失格基準価格に満たない場合は、低入札価格調査は実施せず、当該入札者は失格とする。
(補則)第13条 この要綱に定めるもののほか、調査基準価格を設けることに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に競争入札(総合評価落札方式)を行う建設工事から適用する。
附 則この告示は、令和元年6月3日から施行する。
附 則この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附 則この告示は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1(第8条関係)入札価格説明書年 月 日美里町長 殿所在地名 称代表者1 工事名2 工事場所3 入札年月日4 入札価格記(1)入札価格積算の根拠に関する事項(別記1)(2)施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項(別記2)(3)施工実績等に関する事項(別記3)(4)信用状況(別記4)(5)その他調査において求められた事項(別記5)(別記1)入札価格積算の根拠に関する事項工事費内訳書 入札時提出済低価格の理由・根拠利益の有無(別記2)施工体制及び労務、資材等の調達等に関する事項配置技術者 別紙配置技術者届出書のとおり下請・資材調達計画の適否下請内容・下請予定業者・入札者との関係及び下請代金支払方法の予定(別紙可)調達資材・調達予定業者・入札者との関係及び購入代金支払方法の予定(別紙可)労務者の調達計画の適否労務者調達の有無(別紙可)予定労務単価(別紙可)本工事の施工に必要な主な機材調達等の適否調達(手持ち)機材の有無(別紙可)調達(手持ち)機材の概要(別紙可)(別記3)施工実績等に関する事項本件工事と同種工事の施工実績(別紙可)他発注工事受注状況 (別紙可)現在の手持ち工事状況(別紙可)技術者の保有状況及び配置状況(別紙可)(別記4)信用状況建設業法違反の有無賃金不払の有無下請代金の支払遅延の有無(別記5)その他調査において求められた事項様式第2号(第8条関係)年 月 日美里町長 殿美里町 課長調査報告書年 月 日に入札執行した下記工事の入札価格について、調査した結果を報告します。
記1 工事名2 工事場所3 入札者 所在地名 称代表者4 調査結果 積算内容等を調査した結果、契約の内容に適合した履行が可能と認めます。
様式第3号(第10条関係)年 月 日様入札執行者 印入札結果通知書年 月 日に入札した下記工事について落札の決定を保留しておりましたが、低入札価格調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がされると認められますので、貴社の落札を決定しましたので通知します。
記1 工事名2 工事場所3 落札金額様式第4号(第10条関係)年 月 日様入札執行者 印入札結果通知書年 月 日に入札した下記工事について落札の決定を保留しておりましたが、 を落札者とすることに決定しましたので通知します。
記1 工事名2 工事場所3 落札金額様式第5号(第10条関係)年 月 日様入札執行者 印入札結果通知書年 月 日に入札した下記工事について落札の決定を保留しておりましたが、低入札価格調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め、落札しないことと決定しましたので通知します。
なお、 を落札者としましたのでお知らせします。
記1 工事名2 工事場所様式第6号(第11条関係)年 月 日美里町長 殿所在地名 称代表者の役職・氏名 印誓約書年 月 日に入札しまして下記工事の入札価格に関して、説明及び提出資料の内容につきましては、事実に相違ありません。
また、工事につきましても、当該入札価格により設計図書等に基づき、契約内容に適合した施工することを誓約いたします。
記1 工事名2 工事場所
設計図書等に関する質問・回答書 令和 年 月 日商号又は名称代 表 者 件名番号質 問 事 項回 答 事 項令和 年 月 日 回 答 者 美里町長 ※ 質問書は原本を提出のこと。
但し、原本提出前のFAX送信を妨げない。
FAX番号0229-33-2402※ 回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しない。
封筒記載例○ 中封筒(入札書・積算書を入れる封筒)入 札 書開 札 日 令和 年 月 日(注入札公告の開札日を記載)入 札 名登録承認番号 美里町承認番号 第 号会 社 名注1 中封筒に入れる入札書の日付は、入札書作成日又は入札書投函日(開札日は記入しないで下さい。)を記入して下さい。
尚、入札書は宮城県の様式に準じて下さい。
2 中封筒に記載する開札日は、入札公告に記載している開札日を記入して下さい。
3 入札書を入れた中封筒は、必ず封かん(のり付け)して下さい。
4 中封筒に入っていない「入札書」「積算書」は無効となります。
5 登録承認番号は、美里町で承認した番号を記載して下さい。
○ 外封筒外封筒には、以下の書類を入れてください。
1 入札書、積算書を入れた中封筒2 担当者の名刺3 入札公告等により指定された書類切 手入札書送付先住所宛 名入札書在中(開札日 令和 年 月 日 )入札名朱書きのこと※差出人の住所・会社名の記載を忘れないこと。