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美里町水道事業所LED照明機器借上業務

宮城県美里町の入札公告「美里町水道事業所LED照明機器借上業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県美里町です。 公告日は2026/04/15です。

新着
発注機関
宮城県美里町
所在地
宮城県 美里町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

美里町による美里町水道事業所LED照明機器借上業務の入札

令和8年度~18年度 債務負担行為 リース方式 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:美里町水道事業所
  • 仕様:LED照明機器のリース業務(美里町浄水場管理棟等129台+86台+11台+27台+6台+8台+15台)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和18年9月30日まで(履行期間)
  • 納入場所:美里町浄水場(遠田郡美里町青生字中ノ橋124番地)
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:美里町水道事業所(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:リース料率等の詳細条件は仕様書に記載
公告全文を表示
美里町水道事業所LED照明機器借上業務 年度【債務負担行為】年 月 日 年 月 日 別記「仕様書」のとおり業 務 概 要設計表紙(甲)~ 令和18 9 30業 務 名 美里町水道事業所LED照明機器借上業務設 計 書業 務 場 所 遠田郡美里町青生字中ノ橋124番地履 行 期 間 令和業 務 設 計 書 (仕 様 書)事 業 年 度 令和8~18実 施 方 法 そ の 他設計表紙(乙)実 施 理 由 又 は 変 更 理 由 本業務は、美里町水道事業所のLED照明機器借上業務を行うものである。 円消費税及び地方消費税に相当する額円委託費一金 円 業 務 価 格事業区分事業区分規 格 単位 数量 単価 金額1.001.001.00計①②=①×リース料率③=②×12か月③×10年間 改め 消費税額及び地方消費税に相当する額 業務費計設 計 内 訳 書業務名 美里町水道事業所LED照明機器借上業務事業区分・工種・種別・細別 摘要照明器具費 式照明設置費 式維持管理費 式 スポット保守費(10年間分)月額リース料年額リース料リース料合計(10年間)位 置 図令和8年度 美里町浄水場LED照明機器借上業務業務箇所業 務 名業務場所美里町浄水場 管理棟 1階 N=129台 管理棟 2階 N=86台 管理棟 B1階 N=11台 活性炭吸着室 N=27台 資材倉庫 N=6台 濃縮槽ポンプ室 N=8台 薬品沈殿池 N=15台業 務 概 要 書 美里町水道事業所LED照明機器借上業務 遠田郡美里町青生字中ノ橋124番地当 初 設 計 内 容 変 更 設 計 内 容別記仕 様 書1.本件業務の内容及び範囲に関する事項(1)業務の内容別紙「美里町水道事業所LED照明機器借上業務特記仕様書」のとおりとする。 2.契約金額の支払期日、支払方法等に関する事項(1)契約金額の支払内訳別表「支払内訳書」のとおりとする。 (2)契約金額の支払① 受注者は、(1)の履行月経過後、遅滞なく業務報告書を発注者に提出しなければならない。 ② 受注者は、業務報告書の提出後、発注者の定める手続きに従い支払を請求するものとする。 ③ 発注者は、前項の支払請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、30日以内に支払わなければならない。 ④ 発注者が前項に規定する代金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、履行期日時における政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(履行期日時点における率とする。以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した遅延利息を受注者に支払う。 ⑤ 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (3)消費税及び地方消費税の算定① 消費税額及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額は、別表「支払内訳書」のとおりとする。 ② 法令の改正により、消費税等の税率に変更があった場合には、変更後の税率に従って消費税等の額を算定するものとする。 この場合において、1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。 3.個人情報の取扱いに関する事項個人情報の取扱い及び個人情報の漏えいに関しては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。 4.災害時等における緊急対応計画に関する事項発注者、受注者協議して定める。 5.その他の事項本契約及び仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者協議して定める。 別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和8年10月 円 円 円令和8年11月 円 円 円令和8年12月 円 円 円令和9年1月 円 円 円令和9年2月 円 円 円令和9年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和9年4月 円 円 円令和9年5月 円 円 円令和9年6月 円 円 円令和9年7月 円 円 円令和9年8月 円 円 円令和9年9月 円 円 円令和9年10月 円 円 円令和9年11月 円 円 円令和9年12月 円 円 円令和10年1月 円 円 円令和10年2月 円 円 円令和10年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和10年4月 円 円 円令和10年5月 円 円 円令和10年6月 円 円 円令和10年7月 円 円 円令和10年8月 円 円 円令和10年9月 円 円 円令和10年10月 円 円 円令和10年11月 円 円 円令和10年12月 円 円 円令和11年1月 円 円 円令和11年2月 円 円 円令和11年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和11年4月 円 円 円令和11年5月 円 円 円令和11年6月 円 円 円令和11年7月 円 円 円令和11年8月 円 円 円令和11年9月 円 円 円令和11年10月 円 円 円令和11年11月 円 円 円令和11年12月 円 円 円令和12年1月 円 円 円令和12年2月 円 円 円令和12年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和12年4月 円 円 円令和12年5月 円 円 円令和12年6月 円 円 円令和12年7月 円 円 円令和12年8月 円 円 円令和12年9月 円 円 円令和12年10月 円 円 円令和12年11月 円 円 円令和12年12月 円 円 円令和13年1月 円 円 円令和13年2月 円 円 円令和13年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和13年4月 円 円 円令和13年5月 円 円 円令和13年6月 円 円 円令和13年7月 円 円 円令和13年8月 円 円 円令和13年9月 円 円 円令和13年10月 円 円 円令和13年11月 円 円 円令和13年12月 円 円 円令和14年1月 円 円 円令和14年2月 円 円 円令和14年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和14年4月 円 円 円令和14年5月 円 円 円令和14年6月 円 円 円令和14年7月 円 円 円令和14年8月 円 円 円令和14年9月 円 円 円令和14年10月 円 円 円令和14年11月 円 円 円令和14年12月 円 円 円令和15年1月 円 円 円令和15年2月 円 円 円令和15年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和15年4月 円 円 円令和15年5月 円 円 円令和15年6月 円 円 円令和15年7月 円 円 円令和15年8月 円 円 円令和15年9月 円 円 円令和15年10月 円 円 円令和15年11月 円 円 円令和15年12月 円 円 円令和16年1月 円 円 円令和16年2月 円 円 円令和16年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和16年4月 円 円 円令和16年5月 円 円 円令和16年6月 円 円 円令和16年7月 円 円 円令和16年8月 円 円 円令和16年9月 円 円 円令和16年10月 円 円 円令和16年11月 円 円 円令和16年12月 円 円 円令和17年1月 円 円 円令和17年2月 円 円 円令和17年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和17年4月 円 円 円令和17年5月 円 円 円令和17年6月 円 円 円令和17年7月 円 円 円令和17年8月 円 円 円令和17年9月 円 円 円令和17年10月 円 円 円令和17年11月 円 円 円令和17年12月 円 円 円令和18年1月 円 円 円令和18年2月 円 円 円令和18年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和18年4月 円 円 円令和18年5月 円 円 円令和18年6月 円 円 円令和18年7月 円 円 円令和18年8月 円 円 円令和18年9月 円 円 円令和18年10月 円 円 円令和18年11月 円 円 円令和18年12月 円 円 円令和19年1月 円 円 円令和19年2月 円 円 円令和19年3月 円 円 円合 計 円 円 円別 表支 払 内 訳 書(単位:円)履 行 月 金 額消費税及び地方消費税計 備 考令和19年4月 円 円 円令和19年5月 円 円 円令和19年6月 円 円 円令和19年7月 円 円 円令和19年8月 円 円 円令和19年9月 円 円 円合 計 円 円 円美里町水道事業所照明機器借上業務特 記 仕 様 書美里町水道事業所第1章 総 則第1条 適用範囲 1第2条 目 的 1第3条 適用基準及び規格 1第4条 疑義 1第5条 配置技術者 1第6条 提出書類 1第7条 損害賠償 1第8条 機密保持 1第9条 貸与資料 1第10条 対象施設 2第11条 履行期間 2第2章 業務内容第1条 業務概要 2第2条 照明仕様 2第3条 工事仕様 3第4条 LED照明リース仕様 3第5条 数 量 3第6条 打合せ協議 3(別紙) 器具一覧表目 次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1条 本特記仕様書は、美里町(以下、「発注者」という。)が実施する「美里町水道事業所照明機器借上業務」(以下、「本業務」という。)に適用する。 第3条 適用基準及び規格 本業務の実施に当たり、下記に示す関連する関係諸法令等を遵守しなければならない。 1) JIS (日本工業規格)2) JEC (電気規格調査会標準規格)3) JEM (日本電気工業会標準規格)4) JCS (電線技術委員会標準規格)5) 電気設備技術基準(経済産業省令)およびその関連規定6) JEAC内線規定(日本電気技術規格委員会規格)7) 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編8) 労働安全衛生法9) 労働基準法10) その他関係諸法規第4条 疑 義 本特記仕様書に定めのない事項、または本特記仕様書について疑義が生じた場合はその都度速やかに発注者と受注者で協議し、方針を決めるものとする。 第5条 配置技術者 受注者は、施工や成果品の品質を維持・確保するため、技術士(総合技術管理部門(建設)または、建設部門)の資格を有する者を1名以上配置するものとする。 第6条 提出書類 受注者は、契約締結後に以下の関係書類を遅滞なく発注者に提出しなければならない。 1) 業務計画書2) 作業工程表3) 業務着手届4) 配置技術者届(経歴書含)5) 配置技術者の資格証明書の写し6) その他発注者が必要と認める書類第7条 損害賠償 本業務を行うにあたり、第三者に損害を与えないよう努めるとともに、常に安全に留意するものとし、万一、本業務実施中に事故及び問題が発生した場合は、遅滞なくその状況を書面にて発注者に報告するとともに、対応について協議するものとする。 第8条 機密保持 受注者は、本業務により知り得た情報等一切に事項を、いかなる場合も他の者に漏らしてはならない。 また、成果品(本業務の履行過程で得られた記録等を含)を第三者に閲覧させ、複製または、譲渡してはならない。 第9条 貸与資料1 発注者は、本業務において必要と認める資料を受注者に貸与するものとする。 受注者はその保管及び取扱いについては、亡失、汚損、破損等のないよう万全の注意を払うものとし使用後速やかに返却するものとする。 2 資料の借用について受注者は、その都度発注者に貸与するものとする。 適用範囲第 1 章 総 則3 発注者が貸与する資料に関して、受注者は、第三者に情報が漏れることの無いよう取扱いと保管に留意し、本業務の目的以外に使用しないこと。 また、本業務上必要であっても発注者の承諾無くして複写してはならない。 第10条 対象施設 施設名:美里町水道事業所 住 所:宮城県遠田郡美里町青生字中ノ橋124番地第11条 履行期間 施工期間:契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで リース期間:令和8年10月1日から令和18年9月30日まで第1条 業務概要 受注者は、発注者とLED照明機器借上におけるリース契約を締結し、リース業務(LED照明への一括更新工事を含)及び維持管理を行う。 第2条 照明仕様1 一般事項1) 使用するLED照明は、国内で製造・公共事業における販売実績が15年以上ある国内企業の製品であること。 かつ国内施設で製造されたLED照明であること。 ただし、意匠や機能等の観点から該当する器具がない場合には、事業者決定後に発注者と協議の上、決定すること。 2) 施設に対する器具の供給の安定性を確保するため、公共建築協会の定める電気設備機材等評価名簿(LED照明器具「一般屋内用に限る」)において評価対象となる製造所を国内に有すること。 3) 品質管理マネジメントシステムISO9001、環境マネジメントシステムISO14001を取得した工場にて製造された製品であること。 4) ショップオリジナル製品、中古品、事故品、展示品、新古品、レンタル品等については、認めない。 5) 契約時点で製品化されており、かつ製造・販売が継続中であること。 6) 導入するLED照明は、保守管理を容易にするため、原則として同一メーカーで製造・品質保証を行うこと。 7) LEDチップまたは、LEDパッケージが他社の知的財産権を侵害していないこと。 8) 製造者が確認できる出荷証明書の写しを提出すること。 9) LED照明及びLEDランプの取付けに関し、諸法令を遵守し円滑な進捗を図ること。 また、諸法令の適用及び運用は受注者の責任で行うこと。 10) 発注者の要望に応じ、点灯パターン(照明制御)の変更に対応可能であること。 11) 施設の都合で、施工できない期間もあるため詳細な施工日程については、発注者と協議する。 12) 天井材等にアスベストが含有されている可能性を考慮し、切替えるLED照明器具は、原則、建物の改修を伴わないものを選定すること。 なお、アスベスト飛散防止に関する調査・対策が必要となった場合の費用は受注者の負担とする。 2 製品仕様1) 定格電圧:100~242V2) 設計寿命:40,000時間以上(光束維持率85%)3) 演色性:Ra83以上(※一般型)4) 器具タイプや出力、プルSW付等は既設器具を考慮し、同等以上とすること。 5) 天井改修を伴う器具の再配置は行わない。 器具寸法は既設サイズを考慮すること。 6) 埋込型スクエア型器具は、LEDユニット※交換可能なタイプとする。 ※ LEDユニットは、光束、色温度、調光、グレア対策の選択肢そして保有するもの。 第 2 章 業 務 内 容7) 設置後の明るさ変更・機能追加を容易にするため、電源ユニットは光源部に内蔵とする。 8) 高天井用器具は、LED内蔵・電源ユニット内蔵とすること。 9) 高天井用器具は、万が一取付部分が緩んだ場合にも落下することがないよう落下防止構造を有すること。 10) 高天井器具は、必要に応じて下面ガード、側面ガード、拡散パネルが後付け取り外し可能な構造とする。 11) 下面カバー(パネル)は、割れにくい構造・材質とすること。 第3条 工事仕様1 安全及び耐久性を確保するため、管球交換等、既存照明器具を再利用する工事は認めない。 安定器等を含めた器具全てを取り外して新品のLED照明器具を設置すること。 2 取り外した照明器具は、現行法に基づき、受注者が責任をもって処分すること。 3 工事にかかる瑕疵については、契約に基づき受注者の責任とすること。 4 必要に応じて、発注者の立会いを受けること。 5 対象施設への照明導入完了後、速やかに完了報告書及び設置箇所図を発注者に提出すること。 第4条 LED照明リース仕様1 リース契約期間中、照明が正常な状態で使用できるよう管理すること。 2 点検・補修等について、適切かつ迅速な対応が可能な体制を整えること。 3 LED照明の不具合を発見、または連絡を受けたときには、原則として3営業日以内に状況を確認すること。 また、確認の結果、交換や補修等の工事が必要となった場合は、速やかに実施すること。 4 LED照明の不具合が、故意または過失による損害、暴動による損害、原子力による損害、自然災害による被害等、不可抗力によるもの以外の場合は、受注者の責任に状況を確認すること。 また、確認の結果、交換や補修等の工事が必要となった場合おいて補修を行うものとする。 詳細については、受注者が加入している動産総合保険等の適用範囲に基づき、発注者と協議の上、対応すること。 5 本業務は、リース期間満了後の譲渡を付した「譲渡条件付きリース」であるため受注者には、施設の設備に関して償却資産税の納税義務はないものとする。 第5条 数 量 本業務にて対象とするLED照明は、別紙「器具一覧表」のとおりとする。 また、器具一覧表は、本業務発注のために実施した簡易調査結果を実施し、その結果を整理したものである。 あくまでも参考として使用し、実態とは多少誤差があることについて留意すること。 なお、誘導灯、非常灯、敷地内の屋内照明を対象としない。 ただし、建物外壁や軒下等に付帯して設置された屋外照明は、対象とする。 第6条 打合せ協議 本業務を適切かつ円滑に実施するため、発注者及び受注者は常に密接な連絡を取り業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、本特記仕様書に記載のない事項及び本業務について、疑義が生じた場合はその都度速やかに協議を行い、その指示に従うこと。 別紙 器具一覧表単位:台棟 ・ 階 部 屋 名 器 具 数 計 バリアフリートイレ 3 ポーチ 2 ホール 1 ポンプ室 7 外回り 6 管理室 40 給湯室 2 資料室 8 自家発電機室 6 受発電室 6 女子トイレ 5 水質管理室 12 倉 庫 1 男子トイレ 6 風除室 5 薬品庫 8 廊 下 11 129 お客様センター 7 ホール 8 屋 上 2 会議室① 16 会議室② 18 階 段 2 給湯室 2 書 庫 12 女子トイレ 5 脱衣・ユニットバス 1 男子トイレ 7 和 室 6 86 ポンプ室 10 階段 1 11 1階 階段 2 1階 軒下 2 1階 部屋内 6 2階 階段 2 2階 部屋内 6 B1階 階段 2 B1階 部屋内 4 RF階 3 27 資料室 4 軒 下 2 6 部屋内 6 軒 下 2 8 フロキュレータ 4 ポンプ室 6 地下ポンプ室 5 15282薬品沈殿池合 計管理棟 1階管理棟 2階管理棟 B1階活性炭吸着室資材倉庫濃縮槽ポンプ室

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