令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事
石川県七尾市の入札公告「令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は石川県七尾市です。 公告日は2025/11/18です。
- 発注機関
- 石川県七尾市
- 所在地
- 石川県 七尾市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/11/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 入札要約
概要
本公告は、七尾市が実施する令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館の災害復旧工事に関する入札公告です。工事は、七尾市中島町上町にある既存の鉄骨造2階建てコミュニティセンターを災害復旧させるもので、延床面積1,017.81m2の建築工事一式を指します。履行期限は令和8年3月27日、工事担当は都市建築課河波泰淳です。入札方式は電子入札であり、主要な日程は以下の通りです。質問受付:令和7年11月27日~12月2日、入札書提出期限:令和7年12月4日(木)午後3時まで。
- ・入札金額:12,188,000円(税込)
- ・最低制限価格:あり
- ・契約保証金:要
- ・工事担当:都市建築課 河波 泰淳
- ・設計図書:七尾市ホームページからダウンロード
- ・問い合わせ先:都市建築課(TEL 0767-53-1118)
【参加資格の要点】
- ・発注機関: 七尾市
- ・案件概要: 令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事(延床面積1,017.81m2、鉄骨造2階建て)
- ・履行期限: 令和8年3月27日
- ・入札方式: 電子入札
- ・主要日程:
- ・質問受付:令和7年11月27日~12月2日
- ・入札書提出期限:令和7年12月4日(木)午後3時まで
- ・問い合わせ先: 都市建築課(TEL 0767-53-1118)
- ・参加資格:
- ・審査基準日が令和6年10月1日直前の経営事項審査において、建築一式工事の年間平均完成工事高が、1,200万円以上であること。
- ・令和7年度七尾市競争入札参加資格における登録区分が、「市内Ⅰ」であること。
- ・平成27年4月1日から公告日までに、建築一式工事を元請として竣工した実績を有すること。
- ・主任技術者又は監理技術者について、配置要件を満たしていること。
- ・指名停止期間中でないこと。
- ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
- ・資本関係又は人的関係がないこと。
- ・会社更生法に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされていない者でないこと。
- ・七尾市税の滞納がないこと。
- ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する者でないこと。
- ・現場代理人の兼務を認める工事である。
- ・共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
- ・その他:
- ・工事仕様は、七尾市ホームページからダウンロード
- ・入札参加申請書は、電子入札システムにより提出
- ・入札金額内訳書は、電子入札システムにより添付
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令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事
事後審査型制限付き一般競争入札の公告 事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び七尾市契約事務規則(平成16年七尾市規則第53号)第7条の規定により公告します。
令和7年11月19日七尾市長 茶 谷 義 隆1 入札に付する事項27令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事(1)入札番号(2)工事名(3)工事場所(4)履行期限(5)工事概要七尾市 中島町上町 地内令和8年3月27日延床面積1,017.81m2構造・階数 鉄骨造 2階建て災害復旧に係る建築工事一式(6)工事担当 都市建築課 河波 泰淳(10)入札保証金要(契約金額の100分の10以上)免除(11)契約保証金(8)予定価格 12,188,000 円(税込)(9)最低制限価格 有 あり (12)前金払あり( 1回) (14)部分払対象外要 (16)CORINS登録(17)契約書 七尾市建設工事標準請負契約約款(18)その他 -(13)中間前金払 あり(7)入札方法 電子入札※ やむを得ない事由で、電子入札システムにより参加できない場合は、紙入札方式承諾願を2部作成し、速やかに総務部監理課へ直接持参してください。
※入札の結果、請負代金額が500万円未満となった場合は「免除」とする。
※入札の結果、請負代金額が200万円未満となった場合は「なし」とする。
※入札の結果、請負代金額が200万円未満となった場合は「なし」とする。
※入札の結果、請負代金額が1000万円未満となった場合は「なし」とする。
(15)建設リサイクル法 対象工事※契約後10日以内(土日祝日を除く)に登録すること。
※ただし、中間前金払と部分払については、契約締結時にどちらかを選択すること。
※入札の結果、請負代金額が500万円未満となった場合は「否」とする。
入札名:令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事(1)格付等級等2 入札参加資格要件次に掲げる事項全てに該当すること。
② 審査基準日が令和6年10月1日直前の経営事項審査において、建築一式工事の年間平均完成工事高が、1,200万円以上であること。
(2)登録(所在地) 区分 令和7年度七尾市競争入札参加資格における登録区分が、「市内Ⅰ」であること。
(3)実績要件 平成27年4月1日から公告日までに、建築一式工事を元請として竣工した実績を有すること。
(4)配置技術者 【現場代理人について】【主任技術者又は監理技術者について】 次に掲げる事項全てに該当する主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できること。
※ ただし、本工事の請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は、請負代金額が9,000万 円以上)となる場合は、3か月以上の雇用関係にある者を専任で配置。
(※本工事の現場代理人と兼務可)② 入札参加申請締切日現在において、建築一式工事に係る主任技術者又は監理技術者の要件を満たしていること。
③ この工事の配置予定技術者については、「主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置について」に該当する場合、この工事を含む、他の工事の主任技術者として兼務することができるものとする。
次に掲げる事項全てに該当すること。
① 入札参加申請締切日の翌日から入札日現在において、七尾市入札参加者の指名停止に関する 要綱に基づく指名停止期間中でない。
② 公告の日から落札者決定日現在において、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当し ない。
③ この入札に参加する他の入札参加者と資本関係又は人的関係がない。
④ 公告の日から落札者決定日現在において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づ き更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基 づき再生手続開始の申立がなされている者でない。
⑤ 入札参加申請締切日現在において、七尾市税の滞納がないこと。
⑥ 役員(役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参加している者を含む)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規 定する暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等こ れと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。
本工事は、現場代理人の兼務を認める工事とする。
※「主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置について」の要件を満た す場合は、他の工事の現場代理人を、本工事の現場代理人として配置するこ とができる。
(5)共通事項① 入札参加申請日以前に、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
※共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
次に掲げる事項に該当する現場代理人を、本工事に配置できること。
① 入札参加申請日以前に、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
① 公告日現在の令和7年度七尾市競争入札参加資格において、建築一式工事の資格を有すること。
入札名:令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 設計図書は、七尾市ホームページからダウンロードしてください。
3 入札設計図書の閲覧及び入札参加手続等について(1)設計図書の 閲覧期間及び方法 設計図書に関して、質問がある場合は、次の期間中に書面(様式は任意)により提出(郵送又は持参)してください。
電子入札システムにより、次の書類を添付し提出してください。
① 事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書(2)設計図書の 質問及び回答(3)入札参加申請書の 提出期限及び方法 ※ なお、やむを得ない事由により電子入札システムで申請できない場合は、紙により上記 ①の書類及び紙入札方式承諾願を各2部ずつ作成し、上記提出期限まで(時間厳守)に 総務部監理課へ直接持参してください。
(4)入札書の受付期間① 電子入札システムにより提出してください。
② 入札金額内訳書を提出しないときは、入札に参加できません。
※入札に参加する場合は、必ず設計図書を閲覧してください。
令和7年12月4日(木) 令和7年11月19日(水) 閲覧期間: ~ 質問: 回答:令和7年11月27日(木)令和7年12月2日(火)まで(郵送の場合は必着) までに、七尾市ホームページで公開 令和7年12月1日(月) 提出期限: 午後5時まで ※ 電子入札システムにより添付する書類のファイル名は、「(会社名)○○工事(申請書)」 としてください。
※ 資格審査前にあっても明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、入札参加申請 書を受付しない場合があります。
入札書受付開始日時: 入札書受付締切日時:令和7年12月3日(水)令和7年12月4日(木) 午前9時から 午後3時まで(5)入札金額内訳書 の提出 ※ 電子入札システムにより添付する内訳書のファイル名は、「(会社名)○○工事(内訳書)」 としてください。
※ 入札金額内訳書の様式は原則自由としますが、七尾市が交付する設計書の数量等に対応し たものとすること。
提出範囲については、七尾市ホームページでダウンロードした設計図 書中「積算内訳書提出用」ファイルで示す範囲まで作成すること。
詳細については、「入 札時における入札金額内訳書の取扱いについて」を参照すること。
(6)開札日時等令和7年12月8日(月) 9時45分七尾市役所本庁舎1階102会議室(7)留意事項等 ① 入札書には、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載してください。
② 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切 り捨てた金額)とします。
③ 入札参加申請書の提出後、入札を辞退する場合は、電子入札システムにおいて 入札辞退届をご提出ください。
④ 入札後において、入札公告及び設計図書等の内容についての不明を理由とした 異議申し立てはできません。
(1)入札参加資格審査 書類の作成4 入札参加資格審査① 開札時点では、落札を保留して、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって 申込みした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の 価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち、最低の価格をもって 申込みした者)を落札候補者として入札参加資格の審査を行います。
② 入札参加申請者は、以下の(2)提出書類について本工事の開札日時までに用意を してください。
③ 落札候補者とする旨の宣言又は通知を受けた者は、令和7年12月9日(火) 正午まで〔時間厳守〕に総務部監理課へ直接持参してください。
④ 書類は、以下の(2)提出書類の順に並べ、袋とじ、封印してください。
入札名:令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事(2) 提出書類※ 工事実績調書と配置技術者届出書に記載した工事が重複する場合は、添付する契約書等の 書類は1部で可。
① 落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参加資格を有している と認めた場合には、落札者として決定し、その旨を通知します。
② 落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定 に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある と認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象 の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
③ 落札結果については、七尾市ホームページにおいて公表します。
(3)落札者の決定 入札参加資格確認書類の提出期限内に提出がない場合は、当該落札候補者が行った入札は無効となります。
詳細については、「七尾市事後審査型制限付き一般競争入札要綱」を熟読してください。
(4)留意事項以下の書類を提出してください。
②に記載した工事の詳細な内容が分かる書面の写しについて (ア) CORINSの竣工登録のある工事を記載した場合は、CORINS竣工 登録工事カルテの写し。
(イ) CORINSの竣工登録のない工事を記載した場合は、次の書類をすべて 添付すること。
・登録カルテ又は契約書・設計書・図面(変更含む) ・工事を竣工したことを証する書面((1)又は(2)のいずれか) (1) 検査結果通知等の写し (2) 竣工証明願 ・配置技術者等工事施工実績証明書(※配置技術者の工事実績を求めた場合 のみ)入札の無効となる事項5 入札の無効について 七尾市契約事務規則並びに七尾市競争入札等参加心得等に定めるもののほか、次のいずれかに該当する場合は、その者のした入札を無効とする。
① 「入札時における入札金額内訳書の取扱いについて」中「5入札の無効につ いて」に該当する場合② 本公告の「2入札参加資格要件」中「(5)共通事項③」 (以下「基準」とい う。)に該当する者が入札した場合(ただし、入札前に該当する事実が判明 し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る1者の 入札は有効として取り扱う。)書類提出先及び問い合わせ先6 その他七尾市役所 総務部監理課 契約グループ〒926-8611 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地TEL 0767-53-1118 FAX 0767-52-0374① 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書② 工事実績調書 ※ 記載した工事の詳細な内容が分かる書面の写しを添付すること。
(下記参照)③ 配置技術者届出書③-1 配置技術者が有する資格等を証する書面の写し③-2 配置技術者の常用雇用を証する書類の写し ※ 公的機関が発行したもの(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通 知書、監理技術者資格者証等) ※ 公的機関が発行するものがない場合は、雇用証明書又は配置技術者等経歴証明書(市様式)を添付すること。
④ 自社施工誓約書⑤ 現場代理人又は技術者の兼務確認申請書 ※ 申請する場合のみ入札名:令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事
現場説明書A工事概要書一号(鑑)二号工事内訳種目科目中科目1細目別内訳現 場 説 明 書,七尾市建設部都市建築課,1.,工事名,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,2.,完成期日,2026/03/27,3.,請負代金の支払い条件,前払い金,有,無,中間前払い金,有,無,部分払い,有,無,残金,完成払い,4.,担当,建設部都市建築課 建築住宅グループ,5.,質疑応答,質疑書による。
,6.,その他,①., この入札に(又は見積書の提出)に当たっては、私的独,占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年,法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
,②., 工事中は、付近住民の交通の妨げ、道路・側溝の汚泥,及び騒音等環境を害することのないよう留意する事。
,③., 施設管理者と充分打合せの上、工事を行う事。
,④., 産業廃棄物(建設廃材)処理法及びリサイクル法に適し,た処理を行う事。
,⑤., 質疑事項がない場合、質疑書は提出しない事。
,契約時に選択,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,工事概要書,1.,工事場所,七尾市 中島町上町 地内,2.,施設名称,中島地区コミュニティセンター熊木分館,3.,完成期日,2026/03/27,4.,工事概要,"延床面積 1,017.81㎡",構造・階数 鉄骨造 2階建,災害復旧工事にかかる建築工事一式,設 計 内 訳 書,工事名称,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,工事場所,七尾市 中島町上町 地内,工事仕様,詳細は別紙設計書内訳書図面のとおり,1.本工事仕様に明記あるものを除く他一般仕様に関しては市より指示する, 建築・設備・石川県土木工事共通仕様書により施工しなければならない。
,2.歩掛単価適用日,「,2025/10/01,」,3.週休2日工事,発注者指定型,工 事 費 計 算 書, 工事費一金, 円也,但し、,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,入力データ, ※入力してください ↓↓↓,出 来 高,設計者,七尾市建設部都市建築課,名 称,概 要,数 量,金 額,%,金 額,備 考,工 事 名,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,設 計 日,2025/11/01,A.直 接 工 事 費,工 事 場 所,七尾市 中島町上町 地内,完 成 期 日,2026/03/27,建築工事,改修,一式,工 期(ヶ月),3,ヶ月,監理(監督職員)事務所,設けない,設ける,設けない,小 計,B.共 通 仮 設 費,安全管理費含む,建築工事,改修,一式,小 計,純 工 事 費 計,C.諸 経 費, (1)現 場 管 理 費,建築工事,改修,一式,産業廃棄物処分費,一式,小 計,工 事 原 価 計, (2)一 般 管 理 費,建築工事,改修,一式,契約保証費,一式,小 計,D.工 事 価 格 計,E.消 費 税 相 当 額,総 計,"&L&"MS 明朝,標準"&14(二号様式)&R&"MS 明朝,標準"&18 1",工事種別内訳,2,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,建築工事 ,1 ,式,産業廃棄物処分費,1 ,式,計,建築工事 種目別内訳,3,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,建築 ,1 ,式,計,産業廃棄物処分費 種目別内訳,4,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,産業廃棄物処分 ,1 ,式,計,建築工事 科目別内訳,5,建築,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,直接仮設 ,1 ,式,外部復旧工事 ,1 ,式,内部復旧工事 ,1 ,式,解体工事 ,1 ,式,計,産業廃棄物処分費 科目別内訳,6,産業廃棄物処分,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,発生材処分 ,1 ,式,計,建築工事 中科目別内訳,7,建築,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,直接仮設 ,1 ,式,計,外部復旧工事 ,1 ,式,計,内部復旧工事 ,1 ,式,計,解体工事 ,1 ,式,計,産業廃棄物処分費 中科目別内訳,8,産業廃棄物処分,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,発生材処分 ,1 ,式,計,建築工事 細目別内訳,9,建築,直接仮設,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,外部 ,養生(外壁改修) ,153 ,㎡,整理清掃後片付け,(外壁改修) ,153 ,㎡,枠組本足場 ,建枠900×1700 布枠500+240 ,(手すり選考方式),基本料 修理費 運搬含む ,13 ,12m未満 ,㎡,ネット養生シート張り ,防炎Ⅰ類 ,基本料 修理費 運搬含む ,13 ,㎡,安全手すり ,枠組本足場用 ,(手すり先行方式),基本料 修理費 運搬含む ,14.4 ,m,内部 ,養生(内部改修) ,複合改修 ,237 ,㎡,整理清掃後片付け,複合改修 ,(内部改修) ,237 ,㎡,内部仕上足場 ,脚立足場 運搬共 ,(内部改修) ,169 ,㎡,簡易型移動式足場,階高5.7m以上7.4m以下 ,運搬共 ,19.4 ,㎡,計,建築工事 細目別内訳,10,建築,外部復旧工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,外壁RC ,クラック補修 ,ひび割れ ,自動低圧エポキシ樹脂注入工法 ,(巾0.2~1.0㎜未 ,51.3 ,満) ,m,ひび割れ ,Uカット シール材充填工法 ,(巾1.0㎜以上) ,3.5 ,m,施工数量調査 ,打放し面・仕上塗材改修 ,(外壁改修) ,52.7 ,㎡,シーリング ,サイディング取合部 ,6.2 ,m,屋根 ,棟瓦撤去新設 ,平ガンブリ瓦、ノシ瓦3段 ,43.9 ,m,鬼瓦撤去新設 ,カズエ鬼 ,8 ,か所,外構 ,アスファルト舗装 ,オーバーレイ工法 ,48.9 ,㎡,計,建築工事 細目別内訳,11,建築,内部復旧工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,補101/102 ,軽量鉄骨天井下地,19形(屋内) ふところ1.5m未満 ,下地張りなし @300 インサート含む ,83 ,㎡,天井 ,厚 9.5 準不燃 継目処理 ,せっこうボード ,83 ,張り(GB-R) ,㎡,クロス貼り ,天井 難燃 ,83 ,㎡,シーリングライト新設 ,LGC25831 ,14 ,台,天井スピーカー脱着 ,埋込型 ,6 ,台,天井非常用照明 ,埋込型 ,脱着 ,6 ,台,天井自動火災報知,器脱着 ,4 ,台,補103 ,天井テンパック脱着 ,1.3 ,㎡,補104 ,天井ダウンライト脱着 ,4 ,台,補105 ,鴨居吊下げボルト ,増し締め ,1 ,か所,補106 ,障子開閉調整 ,2700×1800 ,1 ,か所,補107 ,天井 ,厚 9.5 準不燃 継目処理 ,せっこうボード ,2.8 ,張り(GB-R) ,㎡,クロス貼り ,天井 難燃 ,2.8 ,㎡,補108 ,建築工事 細目別内訳,12,建築,内部復旧工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,換気ガラリ取付 ,既存開口部 SUS φ100 ,1 ,か所,補109 ,壁紙素地ごしらえ,ボード面 工程B種 - ,1 ,㎡,クロス貼り ,壁 準不燃 ,1 ,㎡,補110 ,壁シーリング ,0.7 ,m,補111 ,壁 ,厚12.5 不燃 ,せっこうボード ,鋼製、木、ボード下地 継目処理 ,0.8 ,張り(GB-R) ,- - ,㎡,クロス貼り ,壁 準不燃 ,0.8 ,㎡,補112 ,軽量シャッター取付 ,3100×3000 外付けボックス付 ,1 ,か所,補113 ,有圧扇新設 ,EG-35BSB ,1 ,台,補114~123 ,天井 化粧 ,厚 9.5 準不燃 トラバーチン ,せっこうボード ,突付け ,22.8 ,張り(GB-D) ,㎡,廻り縁 ,21.9 ,m,補124 ,ビニル床シート ,無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS ,一般床 熱溶接工法 - ,14.1 ,㎡,補201 ,天井 化粧 ,厚 9.5 準不燃 トラバーチン ,せっこうボード ,突付け ,4 ,張り(GB-D) ,㎡,建築工事 細目別内訳,13,建築,内部復旧工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,補202 ,壁シーリング ,4.1 ,m,補203 ,EP塗装 ,塗替 ,30.7 ,㎡,補204/208~210 ,壁シーリング ,24.5 ,m,補205 ,クロス貼り ,壁 準不燃 ,1 ,㎡,補206/207 ,壁 ,厚12.5 不燃 ,せっこうボード ,鋼製、木、ボード下地 継目処理 ,2.9 ,張り(GB-R) ,- - ,㎡,クロス貼り ,壁 準不燃 ,2.9 ,㎡,補211~213 ,天井 化粧 ,厚 9.5 準不燃 トラバーチン ,せっこうボード ,突付け ,1 ,張り(GB-D) ,㎡,廻り縁 ,22.7 ,m,補214 ,壁 ,厚12.5 不燃 ,せっこうボード ,鋼製、木、ボード下地 継目処理 ,1 ,張り(GB-R) ,- - ,㎡,クロス貼り ,壁 準不燃 ,1 ,㎡,排煙オペーレター ,ローリング足場 ,H5000、
H2500 ,1 ,式,引違い ,1F①②③ ,(2連・3ヵ所) ,3 ,か所,建築工事 細目別内訳,14,建築,内部復旧工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,外倒し ,2F④ ,(2連・1ヶ所) ,1 ,か所,外倒し ,2F⑤ ,(4連・1ヶ所) ,1 ,か所,計,建築工事 細目別内訳,15,建築,解体工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,補101/102 ,天井合板・ボード ,一重張り 一般 ,撤去 ,集積共 ,83 ,㎡,天井下地撤去 ,集積共 ,83 ,㎡,シーリングライト撤去 ,14 ,台,補107 ,天井合板・ボード ,一重張り 一般 ,撤去 ,集積共 ,2.8 ,㎡,天井クロス撤去 ,集積共 ,2.8 ,㎡,補109 ,壁クロス撤去 ,集積共 ,1 ,㎡,補111 ,壁合板・ボード ,一重張り 一般 集積共 ,撤去 ,0.8 ,㎡,壁クロス撤去 ,集積共 ,0.8 ,㎡,補112 ,既存アルミ折戸撤去 ,3100×3000 ,1 ,か所,補113 ,有圧扇撤去 ,EG-35BSB ,1 ,台,補114~117 ,天井合板・ボード ,一重張り 一般 ,撤去 ,集積共 ,22.8 ,㎡,廻り縁撤去 ,一般 集積共 ,21.9 ,m,補124 ,建築工事 細目別内訳,16,建築,解体工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,ビニル床シート撤去 ,集積共 ,14.1 ,㎡,補201 ,天井合板・ボード ,一重張り 一般 ,撤去 ,集積共 ,4 ,㎡,補205 ,壁合板・ボード ,一重張り 一般 集積共 ,撤去 ,1 ,㎡,壁クロス撤去 ,集積共 ,1 ,㎡,補206 ,壁合板・ボード ,一重張り 一般 集積共 ,撤去 ,1.9 ,㎡,壁クロス撤去 ,集積共 ,1.9 ,㎡,補207 ,壁合板・ボード ,一重張り 一般 集積共 ,撤去 ,1 ,㎡,壁クロス撤去 ,集積共 ,1 ,㎡,補211~213 ,廻り縁撤去 ,一般 集積共 ,22.7 ,m,天井合板・ボード ,一重張り 一般 ,撤去 ,集積共 ,1 ,㎡,補214 ,壁合板・ボード ,一重張り 一般 集積共 ,撤去 ,1 ,㎡,壁クロス撤去 ,集積共 ,1 ,㎡,倉庫解体 ,仮設費 ,足場 養生 後片付け 清掃 ,1 ,式,建築工事 細目別内訳,17,建築,解体工事,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,プレハブ解体 ,25.2 ,㎡,CB撤去 ,0.5 ,m3,重機運搬 ,1 ,式,解体材積込・運搬,1 ,式,計,産業廃棄物処分費 細目別内訳,18,産業廃棄物処分,発生材処分,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,処分費 ,ガラス類 ,87 ,kg,処分費 ,ボード類 ,649 ,kg,処分費 ,瓦類 ,599 ,kg,処分費 ,コンクリート類 ,0.5 ,t,処分費 ,金属類 ,1 ,t,処分費 ,がれき類 ,0.5 ,t,計,
現場説明書A工事概要書一号(鑑)(電子入札)入札金額内訳書(表紙)縦二号工事内訳種目科目現 場 説 明 書,七尾市建設部都市建築課,1.,工事名,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,2.,完成期日,2026/03/27,3.,請負代金の支払い条件,前払い金,有,無,中間前払い金,有,無,部分払い,有,無,残金,完成払い,4.,担当,建設部都市建築課 建築住宅グループ,5.,質疑応答,質疑書による。
,6.,その他,①., この入札に(又は見積書の提出)に当たっては、私的独,占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年,法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
,②., 工事中は、付近住民の交通の妨げ、道路・側溝の汚泥,及び騒音等環境を害することのないよう留意する事。
,③., 施設管理者と充分打合せの上、工事を行う事。
,④., 産業廃棄物(建設廃材)処理法及びリサイクル法に適し,た処理を行う事。
,⑤., 質疑事項がない場合、質疑書は提出しない事。
,契約時に選択,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,工事概要書,1.,工事場所,七尾市 中島町上町 地内,2.,施設名称,中島地区コミュニティセンター熊木分館,3.,完成期日,2026/03/27,4.,工事概要,"延床面積 1,017.81㎡",構造・階数 鉄骨造 2階建,災害復旧工事にかかる建築工事一式,設 計 内 訳 書,工事名称,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,工事場所,七尾市 中島町上町 地内,工事仕様,詳細は別紙設計書内訳書図面のとおり,1.本工事仕様に明記あるものを除く他一般仕様に関しては市より指示する, 建築・設備・石川県土木工事共通仕様書により施工しなければならない。
,2.歩掛単価適用日,「,2025/10/01,」,3.週休2日工事,発注者指定型,入 札 金 額 内 訳 書,開札日,年 月 日,入札番号,工事(業務)名,工事(業務)場所,入札額(税込),¥,入札額(税抜),¥, 入札書に記載した金額の内訳については、本内訳書のとおりです。
,年 月 日,七尾市長,入札者,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,積算担当者名,工 事 費 計 算 書, 工事費一金, 円也,但し、,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,入力データ, ※入力してください ↓↓↓,出 来 高,設計者,七尾市建設部都市建築課,名 称,概 要,数 量,金 額,%,金 額,備 考,工 事 名,令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事,設 計 日,2025/11/01,A.直 接 工 事 費,工 事 場 所,七尾市 中島町上町 地内,完 成 期 日,2026/03/27,建築工事,改修,一式,工 期(ヶ月),3,ヶ月,監理(監督職員)事務所,設けない,設ける,設けない,小 計,B.共 通 仮 設 費,安全管理費含む,建築工事,改修,一式,小 計,純 工 事 費 計,C.諸 経 費, (1)現 場 管 理 費,建築工事,改修,一式,産業廃棄物処分費,一式,小 計,工 事 原 価 計, (2)一 般 管 理 費,建築工事,改修,一式,契約保証費,一式,小 計,D.工 事 価 格 計,E.消 費 税 相 当 額,総 計,"&L&"MS 明朝,標準"&14(二号様式)&R&"MS 明朝,標準"&18 1",工事種別内訳,2,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,建築工事 ,1 ,式,産業廃棄物処分費,1 ,式,計,建築工事 種目別内訳,3,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,建築 ,1 ,式,計,産業廃棄物処分費 種目別内訳,4,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,産業廃棄物処分 ,1 ,式,計,建築工事 科目別内訳,5,建築,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,直接仮設 ,1 ,式,外部復旧工事 ,1 ,式,内部復旧工事 ,1 ,式,解体工事 ,1 ,式,計,産業廃棄物処分費 科目別内訳,6,産業廃棄物処分,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,発生材処分 ,1 ,式,計,
nA-01 A-01A-02 A-02A-03 A-03A-04 A-04A-05 A-05A-00 A-00建築改修工事仕様書 その2 建築改修工事仕様書 その2建築改修工事仕様書 その3 建築改修工事仕様書 その3建築改修工事仕様書 その4 建築改修工事仕様書 その4表紙・図面リスト 表紙・図面リスト建築改修工事仕様書 その1 建築改修工事仕様書 その1図面リスト補修工事 一覧表 補修工事 一覧表図面番号 図面番号 図面名称 図面名称A-06 A-06A-07 A-07A-08 A-08A-09 A-09A-10 A-10図面番号 番 図面 号 図面名称 図面名称 図面番号 番 図面 号 図面名称 図面名称A-11 A-11A-12 A-12A-13 A-13A-14 A-14A-15 A-15図面番号 図面番号 図面名称 図面名称補修工事 展開図 5 工 補修 事 展開図 5 A-16 A-16補修工事 展開図 4 補修工事 展開図 4補修工事 天井伏図 補修工事 天井伏図補修工事 展開図 3 補修工事 展開図 3補修工事 立面図 3 補修工事 立面図 3補修工事 展開図 2 補修工事 展開図 2補修工事 立面図 2 補修工事 立面図 2補修工事 展開図 1 補修工事 展開図 1補修工事 立面図 1 補修工事 立面図 1補修工事 2階 平面図 補修工事 2階 平面図補修工事 1階 平面図 補修工事 1階 平面図令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事A-17 A-17A-18 A-18外部足場設置図 1 足 外部 場設置図 1外部足場設置図 2 足 外部 場設置図 2A-19 A-19 外構図図 外構図名 図名縮尺 縮尺 日付 日付図面番号 図面番号 名称 名称株式会社 株式会社1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和金沢計画研究所 金沢計画研究所○○[1.3.12] [1.3.12]Ⅰ 工 事 概 要 Ⅰ 工 事 概 要別途工事 別 事 途工(余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) (余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) (余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) (余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) (余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) (余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) (余裕期間制度試行工事適用の場合は、上記を完成日の期限とする。) ・ 屋外付帯工事 ・ 植栽工事 ・ 屋外付帯工事 ・ 植栽工事 ・ 屋外付帯工事 ・ 植栽工事 ・ 工事 ・ 屋外付帯工事 ・ 植栽工事 ・ 工事 屋外付帯 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 電気設備工事 ・ 給排水衛生設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 暖房設備工事 ・ 冷房設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 換気設備工事 ・ 空調設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事 ・ 浄化槽設備工事・ ・ 浄化槽設備工事・ ・ 浄化槽設備工事・ ・ 備工 浄化槽設 事・ Ⅱ 建築工事仕様 Ⅱ 建築工事仕様1 工 事 名 1 工 事 名2 工事場所 2 工事場所3 工事種目 3 工事種目4 完成期日 4 完成期日5 別契約 5 別契約 関連工事 関連工事1 共 通 仕 様 1 共 通 仕 様 1 共 通 仕 様 1 共 通 仕 様1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 書を適用する。
なお、電気設備工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図 による。
による。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、「標仕」の該当項目、当該図又は当該表を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
4)(別図- . . )は、「標仕」の別図「各部配筋」の当該番号を示す。
特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 項目 項目適用基準等 適用基準等 11 設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
設計図書の他に、下記の図書の該当事項を適用する。
・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章 ・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章 ・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章 ・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章 ・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章 ・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章 ・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房営繕部 令和3年通知)のうち第3章・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部) ・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部) ・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部) ・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部) ・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部) ・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部) ・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版) ・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版) ・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版) ・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版) ・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版) ・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版) ・営繕工事電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和3年度版)・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版) ・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版) ・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版) ・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版) ・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版) ・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版) ・屋根瓦工事共通仕様書(石川県土木部営繕課監修 平成29年版)・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修)・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修) ・壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(石川県土木部営繕課監修)・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修) ・鉄骨構造標準図(石川県土木部営繕課監修)・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き) ・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き) ・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き) ・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き) ・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き) ・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き) ・石川県バリアフリー社会の推進に関する条例(施設整備の手引き)工事実績情報の 工事実績情報の登録 登録発生材の処理 発生材の処理2233 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 1)産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可業者により運搬し、同法 に基づく許可を得た処分場で処分する。
に基づく許可を得た処分場で処分する。
に基づく許可を得た処分場で処分する。
に 可を に基づく許可を得た処分場で処分する。
に 可を 基づく許 また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること また、処分に際しては産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていること を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
を確認するとともに、マニフェスト一覧表を監督員に提出し、確認を受けなければならない。
設備工事との取 設備 との取 工事合い 合い1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
1)設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承認を受ける。
2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 2)設備工事の貫通孔、開口部の型枠、スリーブ等の補強筋は本工事に含むものとする。
なお箇所 等は、下記による。
等は、下記による。
等は、下記による。
等は、下記による。
位置/大きさ 位置/大きさ 100mm 100mm 125mm 125mm 150mm 150mm 175mm 175mm 200mm 200mm補強筋箇所数 補 箇所数 強筋梁梁壁壁床床鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
鉄骨部のスリーブ及び補強は本工事に含むものとする。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
軽鉄下地で天井、壁等の補強は本工事に含むものとする。
なお箇所数は、下記による。
イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所 イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所 イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所 イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所 イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所 イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所 イ)天井部分箇所 ロ)壁部分箇所梁、床、壁貫通部の補強 梁、床、壁貫通部の補強 梁、床、壁貫通部の補強 梁、床、壁貫通部の補強梁、床、壁貫通部のスリーブ、型枠 梁、床、壁貫通部のスリーブ、型枠 梁、床、壁貫通部のスリーブ、型枠 部の 梁、床、壁貫通 スリーブ、型枠外気取付ガラリー、床下水槽マンホール蓋 外気取付ガラリー、床下水槽マンホール蓋 外気取付ガラリー、床下水槽マンホール蓋 ー、 外気取付ガラリー、床下水槽マンホール蓋 ー、 外気取付ガラリステンレス流し台等 ステンレス流し台等換気フード、レンジフードファン 換気フード、レンジフードファン 換気フード、レンジフードファン ンジ 換気フード、レ フードファン取付枠(鋼製)とも 取付枠(鋼製)とも備 考 備 考 機械工事 機械工事 電気工事 電気工事 建築工事 建築工事 他 工 事 と の 取 合 い 他 工 事 と の 取 合 い 他 工 事 と の 取 合 い 工 の 他 事 と 取 合 い天井、壁、床、点検口、プロパンボンベ庫 天井、壁、床、点検口、プロパンボンベ庫 天井、壁、床、点検口、プロパンボンベ庫 点検 天井、壁、床、点検口、プロパンボンベ庫 点検 天井、壁、床、下流し、足洗場の給水、排水、玄関の排水 下流し、足洗場の給水、排水、玄関の排水 下流し、足洗場の給水、排水、玄関の排水 の給 下流し、足洗場の給水、排水、玄関の排水 の給 下流し、足洗場小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共) 小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共) 小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共) 小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共) 小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共) 小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共) 小便器仕切板(陶器製)、タオル掛(下地共)ボイラーの煙突 ボイラーの煙突洗面所、手洗所等の鏡 洗面所、手洗所等の鏡実験台に付属する設備機器 実験台に付属する設備機器 実験台に付属する設備機器 実験台に付属する設備機器実験台の配管等の接続 実験台の配管等の接続埋込み分電盤、端子盤等の壁補強 埋込み分電盤、端子盤等の壁補強 埋込み分電盤、端子盤等の壁補強 端子 埋込み分電盤、 盤等の壁補強埋込み分電盤、端子盤等の型枠 埋込み分電盤、端子盤等の型枠 埋込み分電盤、端子盤等の型枠 端子 埋込み分電盤、 盤等の型枠天井、壁ボード類の下地補強 天井、壁ボード類の下地補強 天井、壁ボード類の下地補強 天井、壁ボード類の下地補強簡易間仕切り(内装パネル)内の位置ボッ 簡易間仕切り(内装パネル)内の位置ボッ 簡易間仕切り(内装パネル)内の位置ボッ 内装 簡易間仕切り(内装パネル)内の位置ボッ 内装 簡易間仕切り(ガラリーは、立面図に図示 ガラリーは、立面図に図示 ガラリーは、立面図に図示 ガラリーは、立面図に図示排水トラップ共 排水トラップ共建築図に図示 建築図に図示ダクト接続は設備工事 ダクト接続は設備工事特殊なものは、建築工事 特殊なものは、建築工事 特殊なものは、建築工事 特殊なものは、建築工事鋼板製は、機械設備工事 鋼板製は、機械設備工事 鋼板製は、機械設備工事 鋼板製は、機械設備工事墨出し、ボード類切り込みは、設備工事 墨出し、ボード類切り込みは、設備工事 墨出し、ボード類切り込みは、設備工事 墨出し、ボード類切り込みは、設備工事○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○クス及び配管の取付 クス及び配管の取付屋内・屋外に設置する発電機、配電盤、 屋内・屋外に設置する発電機、配電盤、 屋内・屋外に設置する発電機、配電盤、 置す 屋内・屋外に設 る発電機、配電盤、屋上に設置するテレビアンテナ・避雷針等 屋上に設置するテレビアンテナ・避雷針等 屋上に設置するテレビアンテナ・避雷針等 テレ 屋上に設置するテレビアンテナ・避雷針等 テレ 屋上に設置するの設備基礎 の設備基礎配線ピット及び蓋 配線ピット及び蓋照明器具幹線等の吊りボルト用インサート 照明器具幹線等の吊りボルト用インサート 照明器具幹線等の吊りボルト用インサート の吊 照明器具幹線等の吊りボルト用インサート の吊 照明器具幹線等身体障害者用の手すり 身体障害者用の手すり洗濯機用防水パン及びトラップ 洗濯機用防水パン及びトラップ 洗濯機用防水パン及びトラップ ン及 洗濯機用防水パ びトラップFF暖房機・クーラー等の配管用スリーブ FF暖房機・クーラー等の配管用スリーブ FF暖房機・クーラー等の配管用スリーブ ーラ FF暖房機・クーラー等の配管用スリーブ ーラ FF暖房機・ク電話・テレビ等の配線用スリーブ 電話・テレビ等の配線用スリーブ 電話・テレビ等の配線用スリーブ の配 電話・テレビ等 線用スリーブクーラー取付ボルト用インサート クーラー取付ボルト用インサート クーラー取付ボルト用インサート ルト クーラー取付ボ 用インサートユニットバス本体・付属品(シャワー金具 ユニットバス本体・付属品(シャワー金具 ユニットバス本体・付属品(シャワー金具 体・ ユニットバス本体・付属品(シャワー金具 体・ ユニットバス本・手すり・鏡・照明) ・手すり・鏡・照明)ユニットバス用換気扇 ユニットバス用換気扇消火器 消火器自動扉、電動S、電動ルーバー、 自動扉、電動S、電動ルーバー、 自動扉、電動S、電動ルーバー、 、電 自動扉、電動S 動ルーバー、防火設備の閉鎖制御機器、感知器 防火設備の閉鎖制御機器、感知器 防火設備の閉鎖制御機器、感知器 制御 防火設備の閉鎖 機器、
感知器地下タンク室 地下タンク室2次側配線 2次側配線1次側配線 1次側配線屋根伏図に図示 屋根伏図に図示建築図に図示 建築図に図示配管接続以降は設備工事 配管接続以降は設備工事 配管接続以降は設備工事 配管接続以降は設備工事公共住宅に適用 公共住宅に適用機器は建築工事 機器は建築工事○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○15 1516 16設計GL 設計GL建築基準法に基 建築 法に基 基準づき指定する条 づき する条 指定件件※図示 ・設計GL=現状GL ※図示 ・設計GL=現状GL ※図示 ・設計GL=現状GL 設計 ※図示 ・ GL=現状GL・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ14 14工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 工事現場には、下記掲示板を設置する。
(記入例) 17 17 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合 には、その実施に協力しなければならない。
には、その実施に協力しなければならない。
には、その実施に協力しなければならない。
には、その実施に協力しなければならない。
には、その実施に協力しなければならない。
には、その実施に協力しなければならない。
には、その実施に協力しなければならない。
イ)測定の有無 ※有・無 イ)測定の有無 ※有・無 イ)測定の有無 ※有・無 イ)測定の有無 ※有・無 イ)測定の有無 ※有・無 イ)測定の有無 ※有・無 イ)測定の有無 ※有・無 ロ)測定対象室 ロ)測定対象室 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 測定は原則として、内装仕上げ材料の仕様が大きく異なる居室毎に行う。
ただし、居室の規 模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
模が著しく異なる場合は、それぞれ実施する。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
内装改修等を行った居室について測定を行う。
ハ)1室当たりの測定箇所数 ハ)1室当たりの測定箇所数 ハ)1室当たりの測定箇所数 たり ハ)1室当 の測定箇所数室の床面積 A(㎡) 室の床面積 A(㎡) A≦50 A≦50 50<A≦200 50<A≦200 200<A≦500 200<A≦500 500<A 500<A11 22 33 44 測定個所数 測定個所数 全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
全ての測定個所において、ニ)の測定対象化学物質全ての濃度を同時に測定する。
ニ)測定対象化学物質及び測定方法 ニ)測定対象化学物質及び測定方法 ニ)測定対象化学物質及び測定方法 象化 び測 ニ)測定対象化学物質及び測定方法 象化 び測 ニ)測定対 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ 測定対象化学物質は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレ ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ンとし、同時に測定する。
測定方法は、パッシブ型採取機器を用い、国土交通省大臣官房官 ホ)測定時期 ホ)測定時期 測定は下記の時期に行うものとする。
測定は下記の時期に行うものとする。
測定は下記の時期に行うものとする。
下記 行う 測定は下記の時期に行うものとする。
下記 行う 測定は の時期に ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、 ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、 ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、 ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、 ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、 ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、 ①測定対象化学物質が、関連工事による測定対象室への流入や急激な拡散がほぼなくなり、引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
引き渡し後の室内空気環境と同程度になった時期。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
②別途工事又は家具の設置等が行われる前。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
③内装又は塗装等の施工が終了し、その後十分な換気が行われていること。
④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の ④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の ④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の ④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の ④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の ④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の ④中央式空気調和設備のように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の試運転が終了していること。
試運転が終了していること。
試運転が終了していること。
転が いる試運転が終了していること。
転が いる試運 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 ヘ)測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合の措置 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 測定結果が厚労省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、 再度測定を行う。
再度測定を行う。
再度測定を行う。
再度測定を行う。
ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の ト)その他、採取、測定及び分析の方法は、上記二)の国土交通省通知によるほか、監督員の 指示による。
指示による。
23 23 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標仕」という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下「解体共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕 部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標仕」という。)による。
1章 一 般 共 通 事 項 1章 一 共 通 項 1章 一 般 共 通 事 項 1章 一 般 共 通 事 項・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版)・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ・公共建築木造工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版)※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) ※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) ※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) ※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) ※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) ※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) ※登録する(但し工事請負代金額500万円以上の工事。) [1.1.4] [1.1.4] イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 イ)引渡しを要するもの及び引渡し場所 ・引渡を要するもの ・引渡し場所 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ロ)特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照 ハ)特別管理産業廃棄物の処理方法 ※図面 番 図参照2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 2)発生材のうち引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ調書を添えて監督員に引 き渡す。
き渡す。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
3)発生材のうち、現場で再利用を図るもの及び再資源化を図るものは下記による。
・現場で再利用を図るもの・ ・現場で再利用を図るもの・ ・現場で再利用を図るもの・ ・現場で再利用を図るもの・ ・現場で再利用を図るもの・ ・現場で再利用を図るもの・ ・現場で再利用を図るもの・ ・再資源化を図るもの ・ ・再資源化を図るもの ・ ・再資源化を図るもの ・ ・再資源化を図るもの ・ ・再資源化を図るもの ・ ・再資源化を図るもの ・ ・再資源化を図るもの ・ 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) 4)せっこうボードの処理(有害物質非含有のものに限る) ・最終処分 ・再資源化 ・最終処分 ・再資源化 ・最終処分 ・再資源化 ・ 最終処分 ・再資源化[1.3.12] [1.3.12]5)PCB含有シーリング材 5)PCB含有シーリング材 5)PCB含有シーリング材 )P シー 5 CB含有 リング材 分析調査 ・する ※しない 分析調査 ・する ※しない 分析調査 ・する ※しない 分析調査 ・する ※しない [1.3.12] [1.3.12] 調査方法 ・ 調査方法 ・ 調査方法 ・ 調 査方法・ 調査範囲 ・ 調査範囲 ・ 調査範囲 ・ 調 査範囲・ 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 6)建設リサイクル法第11条に基づく「通知書」及び同法18条に基づく「再資源化等報告書」の提 ・有 ・無 ・有 ・無 ・有 ・無 ・ 有・無 出の有無 出の有無※ 適用する ※ 適用する 電気保安技術者 電気保安技術者施工条件 施工条件施工調査 施工調査 施工数量調査 施工数量調査調査破壊部分の補修方法 ・ 調査破壊部分の補修方法 ・ 調査破壊部分の補修方法 ・ 査破 補修 調 壊部分の 方法 ・ 664455[1.3.3] [1.3.3][1.3.5] [1.3.5][1.6.2] [1.6.2]・・1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、又は これらと同等のものとする。
これらと同等のものとする。
これらと同等のものとする。
等の これらと同 ものとする。
①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 ①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 ①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 ①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 ①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 ①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 ①「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ 材料等品質性能評価事業建築材料評価名簿(最新年版)」((社)公共建築協会)によるほ か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の か、これらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、次の②に準じ監督員の 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 承諾を受ける。
また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを 監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
監督員に提出し、その確認をもって、品質・性能の確認があったものとみなす。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ロ)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ハ)安定的な供給が可能であること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ニ)法令等で定める許可、認定、又は免許等を取得していること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ホ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
ヘ)販売保守等の営業体制が整えられていること。
なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明 となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督員に提出し承諾を受けるものとする。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
建築材料等 建 材料等 築 77 [1.4.2][1.4.4] [1.4.2][1.4.4] [1.4.2][1.4.4] [1.4.2][1.4.4] ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも ②JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造所等は、次のイ)からヘ)の事項を満たすも のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す のとする。
また、製造所名、製品名等が記載された材料は、当該製品又は同等以上を使用す る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
る場合は、監督員の承諾を受ける者とする。
確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 確認願」により監督員の確認を受け、工事完了後は地元産品について「使用材料報告書」を提 出すること。
出すること。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
※杭 ・型枠類 ・防水材料 ・石材 ・木材 但し、杭以外のJIS規格品は除く。
3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす 3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす 3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす 3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす 3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす 3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす 3)請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとす る。
る。
4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 4)請負契約約款第14条第1項に定める監督員等の立会いのうえ調合等をし使用すべき工事材料は 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り 次のものとする。
※高強度コンクリート試し練り ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・金属製品 ・合成樹脂製品 ・木製建具 ・塗装 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 ・家具及び家具の金物 ・畳 ・内外装材料 ・屋根材料 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 なお、監督員が承諾した材料は、証明となる資料と使用箇所を付し、工事完成まで現場事務所 に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
に掲示する。
ただし、掲示が困難な材料等はカタログ、その他に代えることができる。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
5)請負契約約款第14条第3項に定める見本は次のものとする。
特別な材料の工法 特別な材料の工法6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 6)本工事に使用する建築材料等は、アスベスト含有建材を使用しないこと。
(「労働安全衛生法 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」 施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」技能士等 技 士等 能 ※ 技能士 ※ 技能士仮設工事 仮設工事鉄筋工事 鉄筋工事コンクリート工事 コンクリート工事鉄骨工事 鉄骨工事ブロック・ALCパネル工事 ブロック・ALCパネル工事 ブロック・ALCパネル工事 ブロック・ALCパネル工事防水工事 防水工事石工事 石工事タイル工事 タイル工事木工事 木工事屋根及びとい工事 屋根及びとい工事金属工事 金属工事左官工事 左官工事建具工事 建具工事カーテンウォール工事 カーテンウォール工事塗装工事 塗装工事・とび作業 ・とび作業・鉄筋組立て作業 ・鉄筋組立て作業・型枠作業 ・コンクリート圧送工事作業 ・型枠作業 ・コンクリート圧送工事作業 ・型枠作業 ・コンクリート圧送工事作業 コン ・型枠作業 ・コンクリート圧送工事作業 コン ・型枠作業 ・・構造物鉄工作業 ・とび作業 ・構造物鉄工作業 ・とび作業 ・構造物鉄工作業 ・とび作業 業 ・構造物鉄工作 ・とび作業・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・FRP防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・ウレタンゴム塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業 ・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業 ・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業 ・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業 ・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業 ・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業 ・石材加工作業 ・石張り作業 ・石積み作業・タイル張り作業 ・タイル張り作業技能検定作業 技能検定作業 適用工事種別 適用工事種別・大工工事作業 ・大工工事作業・内外装板金作業 ・かわらぶき作業 ・内外装板金作業 ・かわらぶき作業 ・内外装板金作業 ・かわらぶき作業 業 ・内外装板金作 ・かわらぶき作業・鋼製下地工事作業 ・内外装板金作業 ・鋼製下地工事作業 ・内外装板金作業 ・鋼製下地工事作業 ・内外装板金作業 作業 ・鋼製下地工事 ・内外装板金作業・左官作業 ・左官作業・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・自動ドア施工作業 ・ガラス工事作業・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業・建築塗装作業 ・建築塗装作業内装工事 内装工事 ・プラスチック系床
仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 系床 ・プラスチック 仕上げ工事作業・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業・ボード仕上げ工事作業 ・壁装作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・壁装作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・壁装作業 工事 ・ボード仕上げ 作業 ・壁装作業・建築配管作業 ・建築配管作業 排水工事 排水工事植栽工事 植栽工事 ・造園工事作業 ・造園工事作業・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
・「石川の伝統的建造技術を伝える会」のうち、金沢城公園整備工事従事者の認定を受けた者。
998810 10[1.7.2] [1.7.2][1.9.1~3][表1.9.1] [1.9.1~3][表1.9.1] [1.9.1~3][表1.9.1] [1.9.1~3][表1.9.1]○○・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域) ・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域) ・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域) ・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域) ・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域) ・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域) ・地区の区分に応じた風速(V(m/sec)) 30(県内全域)工 事 名 工 事 名工 期 自 年 月 日~至 年 月 日 工 期 自 年 月 日~至 年 月 日 工 期 自 年 月 日~至 年 月 日 月 工 期 自 年 月 日~至 年 月 日 月 工 期 自 年 月 日~至 年60cm(75cm) 60cm(75cm)90cm 90cm上段の地色は、白色 上段の地色は、白色 文字は、青色 文字は、青色下段の地色は、青色 下段の地色は、青色 文字は、白色 文字は、白色(注意事項) (注意事項) ①(監 修)内は、監修を委託した場合。
①(監 修)内は、監修を委託した場合。
①(監 修)内は、監修を委託した場合。
内は ①(監 修)内は、監修を委託した場合。
内は ①(監 修) ②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
②業者名が多くなった場合でも、縦75cm以内とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
③工事名は、各工事とも共通な名称とし、各文字は、角ゴシック体とする。
施工の検査等 施工 査等 の検 監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
監督員等の検査を受ける工種は次のものとする。
※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て ※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て ※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て ※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て ※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て ※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て ※根切り掘削完了時 ※主要構造部の配筋 ・型枠の組立て その他監督員が指示するもの その他監督員が指示するもの その他監督員が指示するもの が指 その他監督員 示するもの施工の立会い等 施工 会い等 の立 その他監督員等の指示するもの その他監督員等の指示するもの その他監督員等の指示するもの 員等 その他監督 の指示するもの中間検査 中間検査 中間検査の実施 ※有・無 中間検査の実施 ※有・無 中間検査の実施 ※有・無 中間検査の実施 ※有・無 中間検査の実施 ※有・無 中間検査の実施 ※有・無 中間検査の実施 ※有・無 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 実施時期 ※躯体工事完了時 ・ 18 1819 1920 20 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験 ※杭打ち ・コンクリートスランプ確認及び打込み ・屋外タイル圧着試験21 21 公共事業労務調査 公共事業労務調査等に対する協力 等に る協力 対す・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の ・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の ・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の ・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の ・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の ・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の ・受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の 各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成すると共に賃金 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな 台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな ければならない。
ければならない。
ければならない。
ければならない。
・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 ・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 ・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 ・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 ・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 ・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 ・本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 4)対象工事の一部について下請け契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者(当該下 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。
)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。
)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。
)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。
)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。
)が前号と同様の義務を負う旨を定めな 請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。
)が前号と同様の義務を負う旨を定めな ければならない。
ければならない。
ければならない。
ければならない。
員に提出しなければならない。
員に提出しなければならない。
員に提出しなければならない。
けれ 員に提出しな ばならない。
保険 保 険 工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
工事目的物、工事材料等に生ずる損害を填補する保険は、下記による。
※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く) ※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く) ※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く) ※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く) ※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く) ※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く) ※建設工事保険又は組立保険(工事対象物を全て解体する工事を除く)加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで) 加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで) 加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで) 加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで) 加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで) 加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで) 加入期間 引渡しまで(引き渡しを要しない工事の場合は、工事完了まで)22 22[1.7.5] [1.7.5][1.7.7] [1.7.7][1.8.2] [1.8.2]請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
請負契約約款第14条第2項に定める監督員等の立会いのうえ施工するものは次のものとする。
[1.7.9] [1.7.9] 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル 庁営繕部整備課長通知(平成24年4月5日国営整第4号)「官庁営繕部におけるホルムアル デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
デヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」により行う。
2)施工中・施工後の通風、換気 2)施工中・施工後の通風、換気 2)施工中・施工後の通風、換気 施工 2)施工中・ 後の通風、換気 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる 接着剤、塗料等の塗布に当たっては、使用方法や塗布量を十分管理し、適切な乾燥時間をとる ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の ようにする。
また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の 希釈を図るものとする。
希釈を図るものとする。
希釈を図るものとする。
希釈を図るものとする。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
室内空気中に化学物質を発散するおそれのある建築材料等の使用状況の一覧表を提出する。
3)引き渡し時 3)引き渡し時4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 4)揮発性有機化合物を放散させる建築材料等本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に 規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次のイ)からホ)の事項を満たすものとする。
イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ イ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗り材は、ホルムアルデヒドを放散させ ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて ロ)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて 少ないものとする。
少ないものとする。
少ないものとする。
少ないものとする。
ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 ハ)接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシンを含有しない難揮 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が ニ)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が 極めて少ないものとする。
極めて少ないものとする。
極めて少ないものとする。
少な 極めて いものとする。
ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ホ)上記のイ)、ハ)、ニ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホ ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。
※「規制対象外」のもの ※「規制対象外」のもの ※「規制対象外」のもの ※「規制対象外」のものア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ア)非ホルムアルデヒド系接着剤使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用ウ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料を使用 イ)接着剤等不使用 イ)接着剤等不使用 イ)接着剤等不使用 接着 イ) 剤等不使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用エ)ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用オ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用カ)非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 ・「第三種」のもの ・「第三種」のもの ・「第三種」のもの ・「第三種」のもの名札の着帯 名札の着帯 24 24 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を 現場代理人及び主任(監理)技術者は、工事期間中は次に定める様式例等による顔写真入り名札を氏 名 氏 名発行日 発行日○○建設(株)社員証 ○ 設(株) 証 ○建 社員代表者 □ □ 建 一 代 □ □ 建 一 代表者 □ □ 建 一 代表者 □ □ 建 一 代表印 代表印△ △ 太 郎 △ △ 太 郎令和〇年〇月〇日 令和〇年〇月〇日(顔写真) (顔写真)カラー写真 カラー写真貼 付 貼 付(注意事項) (注意事項) ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の ①名札として使用する用紙(台紙)は白色、寸法は上図(名刺サイズ、縦5.5cm×横9.1cm)の とおりとする。
とおりとする。
②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 ②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 ②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 ②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 ②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 ②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 ②顔写真(カラー写真)の寸法は縦4.0cm×横3.0cmとし、撮影する部分は胸から上の上半身 とする。
とする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
③ケースの寸法は上記①の用紙(台紙)が入る大きさとする。
施工体制台帳の 施工体制台帳の作成等 作成等55mm55mm17mm17mm10mm10mm10mm10mm18mm18mm8mm8mm40mm40mm7mm7mm13mm 13mm 2mm 2mm 42mm 42mm 2mm 2mm 30mm 30mm 2mm 2mm91mm 91mm25 25 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆☆規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ③下記表示のあるJAS規格品 ③下記表示のあるJAS規格 ③下記表示のあるJAS規格品 表示 ③下記 のあるJAS規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆規格品 ①JIS又はJASのF☆☆☆規格 ①JIS又はJASのF☆☆☆規格品 は ①JIS又はJASのF☆☆☆規格品 は ①JIS又 ③旧JISのE0規格品 ③旧JISのE0規格品 ③旧JISのE0規格品 S ③旧JI のE0規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事) 着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事) 着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事) 着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事) 着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事) 着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事) 着帯すること。
(但し、請負額1,000万円以上の工事)「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
当該台帳を現場に備え付け、施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げること。
機器の基礎、換気扇取付用枠 機器の基礎、換気扇取付用枠 機器の基礎、換気扇取付用枠 機器の基礎、換気扇取付用枠制御盤、受水槽、ポンプ等の基礎、防油堤 制御盤、受水槽、ポンプ等の基礎、防油堤 制御盤、受水槽、ポンプ等の基礎、防油堤 、ポ 制御盤、受水槽、ポンプ等の基礎、防油堤 、ポ 制御盤、受水槽8)斜線で消去した章は適用しない。
8)斜線で消去した章は適用しない。
8)斜線で消去した章は適用しない。
用し 8)斜線で消去した章は適 ない。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
当する項目については、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
7)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また、( )内は製品名を示す。
6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該 6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該 6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該 6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該 6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該 6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該 6)G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
該5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ . .]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部) 屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部) 屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部) 屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部) 屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部) 屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部) 屋外付帯工事実測図※提出しない ・提出する(1部)保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料 ※提出しない ・提出する(1部) 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 保全に関する資料のうち「建物等の利用に関する説明書」は、「管理者のための建築物保全の手 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 引き(改訂版)」((一財)建築保全センター)に建物の構造、機器、保安業務等の説明及び清掃の 要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
要点、使用材料の製造品名、連絡先等を記載したものに代えることができる。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
なお別契約の設備工事等がある場合は、連携の上作成する。
建 築 改 修 工 事 仕 様 書 工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事完成図は、A3版製本(※1部 ・2部 ・ 部)を提出する。
工事写真等の 工 写真等の 事記録 記録1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に 1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に 1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に 1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に 1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に 1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に 1)工事記録写真等は、営繕工事写真撮影要領(令和3年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)に各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
各区分の写真は、A4版スクラップブックに順序よく説明事項を記入の上、所定の部数を提出する。
着 工 前 着 工 前工 事 中 工 事 中完 成 時 完 成 時※カラー ※ ー カラ・・※カラー ※ ー カラ・・・・※カラー ※ ー カラ・・・・※ 景以上 ※ 景以上「営繕工事写真撮影 「営繕工事写真撮影要領」による 要領」による※ 景以上 ※ 景以上※ 1部 ※ 1部※ 1部 ※ 1部※ 1部 ※ 1部・・撮 影 枚 数 撮 影 枚 数 区 分 区 分 分 類 分 類 部 数 部 数 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 より整備し、下記により提出する。
また、本仕様書の「第1章29電子納品」を行う場合は、更 に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
に当該特記事項に基づいて作成し提出する。
11 112)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 2)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 2)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 2)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 2)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 2)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 2)完成写真の撮影・専門業者の撮影(撮影者を明記)・専門業者以外の撮影 移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
移譲を受けた者は、写真を撮影者の了解なしに撮影者名を表示しないで自由に使用できる。
3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 3)原版の使用権を次の者に移譲すること。
※発注者 ・設計者 撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
撮影者が写真を使用する場合は、発注者・設計者の承諾を必要とする。
4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で 4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で 4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で 4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で 4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で 4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で 4)中間検査または、監督員の指示により手直しを命ぜられた工事は、手直し前、中、後が判断で きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
きる写真を撮影し、報告書に添え提出する。
責任施工 責 施工 任工事報告書 工 報告書 事特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
特記事項中、責任施工の指示のあるものは、受注者及び下請負人の連帯責任とし、保証書を提出する。
工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 工事の進捗度表、作業員の出面報告、工事箇所図及び工事現況写真等を記載した工事報告書を毎月 13 1312 12大 き さ 大 き さ※100×148程度 ※100×148程度※85×115程度 ※85×115程度※100×148程度 ※100×148程度・ ・ ・多雪地域の指定 垂直積雪量 ・多雪地域の指定 垂直積雪量 ・多雪地域の指定 垂直積雪量 定 ・多雪地域の指 垂直積雪量・七尾市景観ガイドライン ・七尾市景観ガイドライン ・七尾市景観ガイドライン 七尾 ・ 市景観ガイドライン2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 2)請負契約約款第6条の2第7項に基づき調達する七尾市産の工事材料については、「使用材料 施 工 建 築 (業者名を記入する) 施 工 築 (業 を記入する) 施 工 建 築 (業者名を記入する) 施 工 建 築 (業者名を記入する) 電 気 (業者名を記入する) 気 (業 を記入する) 電 気 (業者名を記入する) 電 気 (業者名を記入する) 給排水 (業者名を記入する) 水 (業 を記入する) 給排水 (業者名を記入する) 給排水 (業者名を記入する) 暖 房 (業者名を記入する) 房 (業 を記入する) 暖 房 (業者名を記入する) 暖 房 (業者名を記入する)主管課 (主管課名を記入) 主 (主 名を記入 主管課 (主管課名を記入) 主管課 (主管課名を記入)発注者 七尾市長 茶谷 義隆 発 七尾 茶谷 発注者 七尾市長 茶谷 義隆 発注者 七尾市長 茶谷 義隆 監 修 七尾市建設部都市建築課 監 修 市建設部 建築課 監 修 七尾市建設部都市建築課 監 修 七尾市建設部都市建築課設 計 (委託業者名を記入) 設 (委 者名を記 設 計 (委託業者名を記入) 設 計 (委託業者名を記入)監 理 (委託業者名を記入) 監 (委 者名を記 監 理 (委託業者名を記入) 監 理 (委託業者名を記入)末毎に提出する。
末毎に提出する。
建築改修工事仕様書1 建築改修工事仕様書1A3:--- A3:---A-0110 1010 10外壁RCクラック補修工事 外 Cクラッ 修工事 壁R ク補外壁サイディング補修工事 外 イディン 修工事 壁サ グ補棟瓦補修工事 棟 修工事 瓦補石川県七尾市中島町上町地内 石川県七尾市中島町上町地内 石川県七尾市中島町上町地内 川県 島町 石 七尾市中 上町地内令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事2025.10 2025.10令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事 令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧工事内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む) 内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む) 内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む) 内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む) 内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む) 内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む) 内部補修工事(照明器具/換気扇取替工事含む)最終改訂 令和7年11月1日 最終改訂 令和7年11月1日 最終改訂 令和7年11月1日 最終改訂 令和7年11月1日 最終改訂 令和7年11月1日 最終改訂 令和7年11月1日令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日) 令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日) 令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日) 令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日) 令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日) 令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日) 令和 8年 3月27日 (概成工期 令和 年 月 日)図名 図名縮尺 縮尺 日付 日付図面番号 図面番号 名称 名称株式会社 株式会社1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和 1級建築士登録番号 第276756号 漆崎 義和金沢計画研究所 金沢計画研究所調査破壊部分の補修方法 ・ 調査破壊部分の補修方法 ・ 調査破壊部分の補修方法 ・ 査破 補修 調 壊部分の 方法 ・ A3:--- A3:---A-02 建築改修工事仕様書2 建築改修工事仕様書20.05~ 0.05~排出ガス対策型 排出ガス対策型建設機械 G 建設機械 G26 26 次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。
次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。
次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。
次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。
次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。
次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。
次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型とする。