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西名新田配水池配水ポンプ更新工事

新潟県魚沼市の入札公告「西名新田配水池配水ポンプ更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は新潟県魚沼市です。 公告日は2025/11/20です。

発注機関
新潟県魚沼市
所在地
新潟県 魚沼市
カテゴリー
工事
公告日
2025/11/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

西名新田配水池配水ポンプ更新工事の入札公告の要約です。

  • 案件概要:
  • 発注機関:魚沼市
  • 工事名:西名新田配水池配水ポンプ更新工事
  • 概要:配水ポンプユニット更新(N=1基)、仮設給水ユニット設置・撤去工(N=1式)、配水池清掃(N=1式)
  • 履行期間:約110日間
  • 工単価:R7-25
  • スケジュール:
  • 入札日時:令和7年11月21日 午前9時00分
  • 入札場所:魚沼市役所 本庁舎(303会議室)
  • 入札参加申請期限:令和7年11月26日(土・日・祝日を除く)午前8時30分~午後5時
  • 内訳書提出期限:令和7年12月4日(木)午前9時00分
  • 回答期限:令和7年11月27日(木)午後5時までに質問書をFAX等で送付
  • 入札資格:
  • 一般競争入札の実施
  • 電気工事業許可を有すること(配置技術者要件)
  • 魚沼市建設工事入札参加資格審査規程に適合すること
  • 単体又は企業体の別に関わらず、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。
  • 入札方式:
  • 一般競争入札
  • 落札価格は、入札書に記載された金額に100分の100に相当する額を加算した金額
  • 保証金:
  • 入札保証金:あり(契約金額の10%に相当する額)
  • 契約保証金:契約金額の10%に相当する額(魚沼市財務規則第129条の規定により免除される場合があります。)
  • その他:
  • 内訳書は両面印刷で提出
  • 中間前金払、部分払が可能(合計請求は不可)
公告全文を表示
西名新田配水池配水ポンプ更新工事 下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。 以下「財務規則」という。 )第138条の規定に基づき公告します。 令和7年11月21日1 入札に付する事項等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所工単R7-25西名新田配水池配水ポンプ更新工事魚沼市 西名新田 地内110日間配水ポンプユニット更新 N=1基仮設給水ユニット設置・撤去工 N=1式配水池清掃 N=1式 魚沼市役所 本庁舎(303会議室)魚沼市長 内 田 幹 夫一般競争入札の実施について(公告)(9)(10)(11)予定価格制限価格入札保証金あり免除(魚沼市財務規則第128条第2号)(12) 契約保証金 契約金額の10%に相当する額(魚沼市財務規則第129条の規定により免除される場合があります。)なし その他 (15)全入札参加者が入札終了後直ちに内訳書を提出(内訳書は、両面印刷していただいて結構です。)①前金払 できる②中間前金払 できる③部分払 できる※契約締結時に「中間前金払」か「部分払」を選択していただきます。 中間前金払と部分払は合わせて請求できませんのでご注意願います。内訳書の提出代金の支払(14)(13)令和7年12月4日(木) 午前 9 時 00 分設計図書 別添 設計図書のとおり事後公表202511181623112 入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)単体又は企業体の別営業拠点共通事項その他電気工事注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。 なし (5)(6)(7)(8)工種格付又は評点実績要件配置技術者・審査規程第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの・建設業法第26条による。 なし単体建設業法第3条第1項に規定する営業所の本店が魚沼市内に所在するもの・魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第62号。 以下「審査規程」という。 )第6条に規定する経営事項審査により算定された【電気工事】における総合評定値に基づく評定値の区分に応じた等級が、A等級又はB等級であるもの3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。 (2) 提出先(3) 入札参加申請期限(4) 受付時間〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和7年11月26日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで※添付書類(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。 資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。 )② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。 令和7年12月2日(火) までに書面で通知します。 (資4 その他(1) 入札書記載金額なし 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 20251118162312(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答① ② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。 令和7年11月27日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。 受け付けた質問と回答については、令和7年12月1日(月)午後5時までガス水道局 施設課 維持係電話:025-792-1118 FAX:025-792-1119予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 ① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。 ② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。 この場合は書面で届け出てください。 ③ 代表者は名刺を提出してください。 ④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。 ⑤ 本件は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設定してありますので、最低制限価格未満の入札は無効とします。 この場合において、無効入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑥ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑦ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。 ⑧ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。 再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。 ⑨ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。 設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。 照会期限③ 回 答 ④20251118162312(5) その他※下請契約等における市内業者への優先発注等について 市では、かねてより建設工事等の発注に当たって、地域経済の活性化及び市内業者の育成・振興と地域雇用の確保を図っているところです。 つきましては、本件入札参加者におかれましては、下記事項に特段のご配慮をお願いいたします。 ア 下請発注における市内業者の活用下請発注においては、市内業者を優先して活用するように努めてください。 イ 下請発注における建設業法等の関係法令の遵守下請発注においては、適正な価格で契約するとともに、下請代金を適正な期間内 に支払うことなど、建設業法等の関連法令を遵守してください。 ウ 建設資材の購入や建設機器の借入れする場合施工に必要な建設資材の購入や建設機械を借入れする場合などは、市内業者を優 先して活用するよう努めてください。 工 事 番 号工 事 名【 適 用 範 囲 】【 工 事 目 的 】Ver.R7.4_1工単R7-25西名新田配水池配水ポンプ更新工事特 記 仕 様 書 本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。 また、設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び別紙記載の「標準仕様書」を適用するものとする。 本工事は、水道水の安定供給を図るため、老朽化した配水ポンプを更新するものである。 ■ 1 建設工事請負基準約款関係■ 2 標準仕様書■ 3 施工条件総括表■ 4 建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書■ 5 建設副産物に関する特記仕様書□ 6 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーランに関する取扱基準(土木)□ 7 材料指定、排出ガス対策型建設機械、アスベスト含有建設資材関係に関する特記仕様書■ 8 工事実績情報システム(コリンズ)の登録に関する特記仕様書■ 9 安全・訓練等の実施に関する特記仕様書■ 10 建設業退職金共済制度に関する特記仕様書■ 11 有価物(金属くず)に関する特記仕様書□ 12 魚沼市が発注する土木工事等における週休2日取得工事特記仕様書 【土木工事】□ 13 魚沼市「熱中症対策に資する現場管理費補正」試行特記仕様書□ 14 参考資料□ 15 概算数量発注に関する特記仕様書■ 16 その他 工事独自の特記仕様書■ 別添、図面特記仕様書□ 17 特例監理技術者及び監理技術者補佐に関する特記仕様書□ 18 建設現場に設置する「快適トイレ」の特記仕様書(希望型)特 記 仕 様 書 一 覧本工事に使用する特記仕様書は以下のとおりとする。 (該当する場合は■とする)(該当する場合は■とする)■ 建設工事 建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)第1条第3項による。 ・ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に別段の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 ・施工条件総括表、図面、仕様書、設計図書内容質問及び回答書で特別に定める場合を除く。 ■ 社会保険等加入義務約款第8条の2による。 受注者は「社会保険等未加入建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)」を下請負人としてはならない。 □ 特許権等の使用本工事における約款第9条の特許権、その他の第三者の権利の対象となっている施工方法の指示は、以下のとおりである。 ・特許権の内容: ・特許権の所有■ 履行報告 本工事において約款第12条により、履行状況報告を契約工期のほぼ中間で行うものとする。 また、監督員が指示した場合は指示した時期に報告する。 ■ 工事材料の検査本工事において約款第14条第2項の規定による検査。 ■ 監督員の立会 本工事において約款第15条による立会が必要とされるものは、以下のとおりである。 ・2.標準仕様書による。 ■ 支給材料及び貸与品本工事において約款第16条に定めるものは、以下のとおりである。 ・支給材料: 数量: ・貸与品:受水槽、インバーターポンプ数量 :1基 貸与期間:10日間■ 条件変更等 本工事の約款第19条に従い、同条(1)~(5)の内容について照査・精査を行い、監督員に報告すること。 その結果に伴い設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。 □ 部分使用 本工事の約款第34条の引渡前において部分使用を求める部分は、以下のとおり・部分引渡使用の協議箇所:・使用協議内容: ・使用予定時期:□ 部分引渡 本工事において、約款第39条の工事の完成に先立って引き渡しを受けるべきことを指定する部分は以下のとおりである。 ・部分引渡を求める部分:別紙図面に示した部分・部分引渡予定時期: までとする。 ・部分引渡の金額:協議の上決定する。 ・部分引渡の検査:魚沼市建設工事検査要綱にによる。 ■ 火災保険等(工事保険)本工事は、約款第55条の定めによる「火災保険等(工事保険)」に付すべき工事である。 (付保条件)対象金額 :火災保険等の対象金額が請負金額以上。 加入期間 :契約の日から竣工予定日より14日以上。 ■ 火災保険等(法定外の労災保険)本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)による「法定外の労災保険」に付すべき工事である。 (付保条件)加入期間 :契約の日から竣工予定日。 ※保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問いません。 1.建設工事請負基準約款関係(該当する場合は■とする)■土木工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県土木工事標準仕様書」を適用するものとする。 □新営建築工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。 □改修建築工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。 □新営電気設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」を適用するものとする。 ■改修電気設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」を適用するものとする。 □新営機械設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本設計図「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」を適用するものとする。 ■改修機械設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」を適用するものとする。 □解体工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書」、「建築物解体工事共通仕様書 同解説」を適用するものとする。 2.標準仕様書3.施工条件総括表下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されてない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。 Ⅰ 関連する別途工事あり・ :・ :施工時期、時間、方法の制限あり・ :・ :・ :関係機関協議による工程条件あり・ :・ :その他Ⅱ 工事用地等の未処理部分あり・ :・ :仮設ヤードの指定あり・ :・ :その他Ⅲ 公害防止の制限あり ( □騒音・振動、 □排出ガス、 □粉じん、 □水質等 )・ :・ :家屋等の調査の必要性あり・ :・ :その他Ⅳ 交通安全施設等の指定あり・ :(勤務実績提出の必要あり)・ :近接作業制限あり ( □鉄道、 □ガス、 □水道、 □電気、 □電話等、 )・ :・ :・ :明 示 項 目 施 工 条 件工 程 関 係 1.工 事 名予 定 期 間2.時 期時 間方 法3.協 議 内 容完了予定時期④.水道の断水を伴うため、工程については監督員、担当課と協議すること。 用 地 関 係 1.処理見込時期区 間2.場 所期 間3.公 害 対 策 関 係 1.施 工 方 法作 業 時 間2.方 法範 囲3.安 全 対 策 関 係 1.交通誘導警備員その他施設等2.内 容工 法 制 限作業時間制限明 示 項 目 施 工 条 件Ⅳ 発破作業あり・ :・ :・ :防護施設(落石、雪崩、土砂崩落等)・ :その他Ⅴ 一般道路を搬入路としての制限あり・ :・ :・ :一般道路の占用・ :・ :・ :仮設道路措置・ :・ :・ :・ :その他Ⅵ 仮設備の指定あり仮設備の条件指定あり仮設備の転用、兼用あり・ :・ :イメージアップあり・ :その他安 全 対 策 関 係 3.保安設備及び保安要員防 護 工作業時間制限4.内 容⑤.・建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省 告示第496号 令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めること。 ・関係機関への周知・協議を行うこと。 (消防署、ゴミ収集関係、通学路関係、公共交通関係 等)工 事 用 道 路 関 係 1.搬 入 経 路期 間使用後の措置2.期 間規 制 条 件時 間 制 限3.工法指定の有無用 地 関 係安 全 施 設工事完了後の「存置」または「撤去」4.仮 設 備 関 係 1.2.3.工 種内 容4.内 容5.明 示 項 目 施 工 条 件Ⅶ 別紙「建設副産物関係に関する特記仕様書」のとおりⅧ 占用支障物件あり ( □電気、 □電話、 □水道、 □下水道、 □ガス )・ :・ :・ :占用物件重複施工あり・ :その他Ⅸ 濁水、湧水処理の特別な対策あり・ :Ⅹ 薬液注入工法あり・Ⅺ 現場発生材あり・ :・ :支給品および貸与品あり・ :・ :品質証明の対象工事である。 ・ 標準仕様書第1編(章)1-1-1-24による。 その他残土・産業廃棄物関係工 事 支 障 物 件 等 1.内 容移設、撤去、防護方法等時 期2.内 容3.排 水 工 1.( 濁 水 処 理 含 む ) 内 容薬 液 注 入 関 係 1.別紙条件明示による。 そ の 他 1.品 名納 入 場 所2.品 名引 渡 し 場 所3.④.・着手届には、着手前写真、主任(監理)技術者の資格者証、工程表、下請負人指導責任者配置届(下請を使用する場合)を添付すること。 ・工事着手前に工事の概要、工程等を関係者に周知を図ること。 ・工事中、沿線住民から苦情または意見等があった場合は丁寧に対応し、ただちに監督員に報告すること。 ・設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。 ・完成書類は電子データをCD又はDVDに納め提出すること。 (詳細は契約後に監督員と協議すること。)(該当する場合は■とする)工事の種類 規模の基準□ 建築物解体 床面積80㎡□ 建築物の新築・増築 床面積500㎡□ 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負金額1億円以上■ その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負金額500万円以上4.建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(対象工事 ※1)については、特定建設資材廃棄物(※2)の基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)により義務付けられました。 ※1 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。 ※2 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、以下のとおりとする。 1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄からなる建設資材 3.木材 4.アスファルト・コンクリート ついては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称を記した書面(契約書 別紙)を、契約書に添付して提出すること。 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。 1.再生資材の利用下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。 2.建設発生土の利用盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。 5.建設副産物関係に関する特記仕様書再 生 資 材 名 規格 使 用 箇 所 備考発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備考3.建設発生土の搬出工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。 建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 注)受入先が建設発生土改良プラントの場合、搬出先欄には「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。 4.建設廃棄物の搬出工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 搬 出 先搬 出 先 地 名連 絡 先設 計 運 搬 距 離受 入 時 間設 計 受 入 費 用仮 置 場 所 の 有 無備 考搬 出 す る 廃 棄 物 名配水ポンプ及び附属物(撤去物)設 計 運 搬 距 離有限会社渡辺銅鉄店受 入 時 間設 計 受 入 費 用備 考有価物5.舗装版切断時の濁水搬出工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 6.自ら産業廃棄物を運搬搬出する以外は委託契約書の写しを提出すること。 7.協議について 建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事業により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。 設 計 運 搬 距 離受 入 時 間設 計 受 入 費 用備 考8.工事実績情報システム(コリンズ)の登録に関する特記仕様書 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。 登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 ただし、これらの提出書類を書面で行うことを妨げない。 ※工事完成日は検査が工期内であれば検査日、工期以降であれば履行日が完成日になる(工期末日~検査日に担当技術者を拘束しない)ことに留意する。 ※当初請負金額が500万円未満であるために未登録となっていた工事が契約変更により500万円以上になった場合には、その時より登録するものとする。 9.安全・訓練等の実施に関する特記仕様書1. 安全・訓練等の実施 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を実施するものとする。 なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することも可とする。 ① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育② 当該工事内容等の周知徹底③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 当該工事における災害対策訓練⑤ 当該工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項2. 安全・訓練等に関する施工計画書の作成(工事請負額が500万円未満の工事は、施工計画書の作成を省略できるものとする。) 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。 3. 安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真等又は工事報告(工事月報)に記録した資料を整備及び保管する。 また、監督員から請求があった場合は保管している資料を直ちに提示するものとする。 4. 事故報告 工事の施工中に事故が発生した場合、速やかに「事故速報」を監督員に提出するものとする。 速報後は、事実確認を進めるとともに、「事故発生報告書」を監督員に提出するものとする。 なお、当該事故の原因に即した具体的な再発防止策を記載した「事故防止対策書」のほか、必要な書類を添付するものとする。 10.建設業退職金共済制度に関する特記仕様書 魚沼市が発注した建設工事にあたっては、建設労働者の福利厚生の増進を図り建設産業の健全な発展に資するため、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者について、適切な対応を図れるよう下記について実施すること。 1. 受注者は、建設業退職金共済制度に加入するよう努め、掛金収納書を工事請負契約締結後原則1か月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に提出すること。 なお、自社の在庫を使用する場合にあっては、在庫状況が確認できる受払簿等の写しを提出すること。 2. 受注者は、工事現場又は現場事務所の見やすい場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)の掲示を行うこと。 3. 掛金充当実績総括表を作成し、制度の履行状況を適切に整理すること。 4. 受注者(下請契約を締結したときは、下請負業者を含む。)が、退職金支給制度(中小企業退職金共済等の加入を含む。)を有し、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者を使用しないで施工するときは、その旨を書面により提出すること。 5. 下請負業者への加入促進と、制度の普及について配慮すること。 1. 有価物は引取り業者へ持ち込み、引取り業者との間で有価物売払い金清算を完了すること。 2. 引取り業者から計量伝票と仕入伝票を受け取り、有価物処理がすべて完了した後、発注者へまとめて提出すること。 3. 有価物売払い金の納入方法は、市が発行する納入通知書により請負者が納入すること。 11.有価物(金属くず)に関する特記仕様書記 当該工事の金属くずが有価物になる場合は、下記のとおり取り扱うこと。 なお、有価物にならない場合は、産業廃棄物として取り扱うこと。 西名新田配水池配水ポンプ更新工事特記仕様書魚沼市ガス水道局第1節 一般事項1.1 適用(1)本仕様書は以下の工事に適用する。 工事番号:工単R7-25工事名称:西名新田配水池配水ポンプ更新工事(2)本仕様書に特に定めのない事項については、新潟県土木部土木工事標準仕様書の規定によるものとする。 1.2 工事範囲以下の通りとする。 工事箇所:魚沼市 西名新田 地内工事概要:配水ポンプユニット更新 N=1基仮設給水ユニット設置・撤去工 N=1式配水池清掃 N=1式1.3 承諾図書請負者は、本工事に関わる機器製作に先立ち、承認図書を監督員に提出するものとする。 なお、承認図による監督員の承諾後でなければ、機器製作および施工に着手してはならない。 1.4 試験(試運転および調整)(1)製作工場においてポンプはJIS B 8301、JIS B 8302に基づき、組み立て完成後に通水試験、性能(動作)試験、絶縁抵抗試験を行うこと。 (2)現地において総合試運転を実施し、正常な運転及び、適切な配水が行われていることを確認すること。 その際は監督員に立会を求めること。 (3)上記試験結果は、完成図書内にまとめること。 1.5 材料保管工事の竣工までの期間、機器および材料の保管の責任は請負者にあるものとする。 1.6 軽微な変更本工事に伴う構造物および機器配置等の関係で生じる軽微な変更は、請負金額に増減なく施工すること。 1.7 保証期間(1)機器の保証期間は引渡しを受けた日から1箇年とする。 (2)保証期間内に明らかに請負者の設計、製作、施工の不備に起因する故障が生じた場合は、請負者の責任において直ちに修理または取替えをしなければならない。 1.8 その他の留意事項(1)工事施工に必要な関係官公庁、その他の者に対する諸手続きは、監督員の承諾を得たうえで請負者において迅速に処理するものとし、手続きに必要な経費は請負者の負担とする。 (2)請負者は、工事施工にあたり住民に工事内容を説明し、理解と協力を得ること。 また、工事施工に伴う断水、水圧の変動等が予想される場合は、住民へ周知すること。 (3)請負者は、住民からの要望、もしくは住民との交渉があった時は遅滞無く監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。 第2節 配水ポンプ設備2.1 構造概要(1)ポンプの概要は設計図書および機械設備仕様書による。 (2)ポンプは振動や騒音が少なく、円滑に運転できるとともに、特に有害なキャビテーション現象が発生しないような構造とする。 2.2 機器の塗装鋳鉄部等、塗料による防蝕処理が必要な箇所は、塗装を施すものとする。 2.3 機器の据付既設配管のセンターを基準とし、正確に墨出しすること。 既設配管とポンプ本体のガタつき、接続部および弁類よりの漏水等が見られる場合は、監督員と協議し、必要な処置を施すこと。 2.4 撤去品の処分本工事において発生する撤去品については数量および写真を明確に記録、報告し、適正に処分を行うこと。 撤去品が有価物処理できる場合、請負者は処理後に明細を提出し、市の発行する納付書等によりその金額を支払うこと。 第3節 工事用仮設3.1 概要既設配水ポンプユニットの撤去から設置完了までの間、断水を回避するため連絡バルブを開放して給水を行うが、水圧が不足する住宅1軒について仮設給水ユニットを設置・撤去するものとする。 3.2 仮設資材の貸与仮設資材のうち、給水加圧装置(受水槽とインバーターポンプ)については、発注者からの貸与品を使用するものとする。 第4節 配水池清掃4.1 概要配水ポンプユニット更新にあわせて、配水池2槽の清掃を行う。 4.2 寸法1槽当り:6.80m×14.0m×3.0m=285.6㎥4.3 留意事項(1)作業に従事する者は当該施設の構造を理解し、且つ同様の施設での作業経験を有するものとすること。 (2)清掃作業に使用する機器、器具等は、全て次亜塩素酸ナトリウムにて滅菌消毒を行うこと。 (3)清掃作業中は、当該施設の破損等が無いように注意すること。 第5節 その他5.1 既設設備の運用当該設備は配水施設として重要な設備であることから、施工の際は配水不良、漏水及び水質異常が発生しないよう細心の注意を払い、必要に応じて監督員に立会を求めること。 5.2 その他本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合は、監督員と協議を行い、これに従うこと。 機械設備仕様書名 称 配水用ポンプユニット 整理番号 数量 1台準 拠 規 格 公共建築工事標準仕様及びJIS等関連規格標 準 仕 様 運転方式 並列交互運転方式制 御 方 式 推定端末圧力一定制御、始動頻度過多防止の小水量停止制御復電時昇圧速度抑制制御ポ ン プ ステンレス製水中渦巻きポンプ使 用 電 源 三相・200V(50Hz)圧力タンク 10Lダイヤフラムタンク制 御 盤 インバータ(ポンプごと)、漏電遮断器(ポンプごと)、ACリアクトル、ノイズフィルタ、誘導雷サージ吸収素子(主回路・操作回路の相間及び対地間、液面回路の電極と対地間)仕 様呼 び 口 径( ㎜ )吸込口径32、吐出し口径50相 ・ 電 圧 三相・200V呼び出力kw 1.5×2標 準 仕 様 給水量300L/min全揚程28m設 定 圧 力調 整 範 囲0.27MPa~0.44MPa特 殊 仕 様特別附属品使 用 条 件 使 用 目 的 水道水の配水用使 用 条 件 清水 0~40℃ 設 置 場 所 □屋外 ■屋内参 考 図 □有 ■無製作者指定登 録 等□有 ■無工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関制 約 事 項 □有 ■特になし備 考 100W260.9W270282.9250.2274.2242.2224.6290号W227.2225.0守門高齢者センター白石荘WWW213.1西川S270.4271.5263.4WWW231.5239.7293.0287.1野球場282.8スポーツランド守門サン 多目的広場266.9255.1248.7W265.5W263.3280.6245.6WWWWWW白石生活改善センター224.5216.7SWW S白石橋W244.1223.5261.6245.1S十二神社W227.1267.5229.6S214.6WWSS1/20000 200m

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