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最終処分場残余容量測量業務委託

神奈川県逗子市の入札公告「最終処分場残余容量測量業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2025/11/24です。

発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 業務概要: 本市は、令和7・8年度の一般競争入札により、最終処分場残余容量測量業務を委託する。測量業務は、基準点測量、路線測量、現地測量、用地測量、報告書作成を含む。
  • 履行期間: 令和7年11月25日から令和8年3月31日まで(測量、報告書作成を含む)。
  • 入札方式: 条件付一般競争入札(電子入札)。
  • 主な参加資格:
  • 逗子市一般競争入札参加資格者名簿(測量)に登録されていること。
  • 地方自治法施行令第167条の4、逗子市財務規則第122条の規定を遵守していること。
  • 経営不振状態にないこと(会社更生法、民事再生法に基づく申立てがないこと、手形・小切手が不渡りでないこと)。
  • 令和7・8年度競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
  • 入札スケジュール:
  • 設計書等の提出:令和7年12月11日(木)午前9時40分
  • 入札書提出締切:令和7年12月10日(水)午後5時00分
  • 入札(開札)日時・場所:令和7年12月2日(火)午後3時00分(逗子市役所3階 管財契約課)
  • 入札保証金・契約保証金: なし
  • 問い合わせ先: 逗子市環境クリーンセンター内 186番地
  • その他:
  • 落札候補者になった場合、申告書(資格証明書添付)を提出し、審査で適格者と認められる必要がある。
  • 入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たない場合、最低制限価格の適用はされない。
  • 入札が無効となる条件(入札締切遅延、電子入札システム以外での入札、予定価格超過、設計書未添付、金額の不一致、法令違反など)が複数規定されている。
公告全文を表示
最終処分場残余容量測量業務委託 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 最終処分場残余容量測量業務委託令和7年11月25日最終処分場残余容量測量業務委託 一式1.測量業務(基準点測量・路線測量・現地測量・用地測量) 一式2.報告書作成 一式契 約 の 日2,000,000令和7年11月25日(火) 令和7年12月10日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)186次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和 8 年 3 月 31 日6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和7年12月2日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和7年12月11日(木) 午前 9時40分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和7年12月10日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( コンサル「測量」) に登録されていること。 無午後 3時00分・特記仕様書「5 資格要件等」に定める要件を満たすこと。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 最終処分場残余容量測量業務委託一般共通事項及び特記仕様書令 和 7 年 度環境都市部 環境クリーンセンター一般共通事項(業務の着手)第1条 業務委託契約締結後、早期に監督職員と設計施工について打合せを行い、現場を確認のうえ業務を着工すること。 なお、打合せ事項については必要に応じて議事録を監督職員に提出すること。 (疑義の解釈)第2条 本業務は、逗子市財務規則に基づき別途特記仕様書、添付図面等によって行い、定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、当該業務を担当する監督職員の指示に従わなければならない。 2 仕様書等に明記していない事項であっても、業務履行上必要なものがあった場合は、発注者、受注者で協議するものとする。 (法令関係の遵守)第3条 受注者は、業務履行に当たり、業務に関する諸法規その他諸法令を遵守し、業務の円滑なる進捗を図ると共に、諸法令の運営適用は受注者の負担と責任において行わなければならない。 (施設の保全)第4条 構造物等を汚染し、またこれらに損害を与えた時は受注者の責任で復旧しなければならない。 (資格を必要とする作業)第5条 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が行わなければならない。 (作業終了後の処理)第6条 作業が完成した時、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分若しくは撤去し、使用箇所等を清掃しなければならない。 (安全管理)第7条 受注者は、業務の履行に当たっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)並びに関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。 2 作業中は所要の従業員を配し、現場内の整理整頓と安全作業に努めなければならない。 3 重要な工作物に接近して作業する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の応急措置及び連絡方法について監督職員と協議し、これを遵守しなければならない。 4 火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。 5 火薬類を使用し作業する場合は、あらかじめ監督職員に使用計画を提出しなければならない。 6 遣方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は、堅固な構造としなければならない。 7 作業現場に業務関係者以外の立入を禁止するため、監督職員と協議のうえ、その地域へ適当な柵を設けると共に、立入禁止の表示をしなければならない。 8 豪雨、高潮及び台風等出水の恐れのある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員を現場に待機させると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 9 作業現場の秩序を保つと共に、火災、盗難等の事故防止に必要な措置を講じなければならない。 (作業写真)第8条 受注者は、作業中の写真を撮影し、業務着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集し、作業完了後写真帳を提出すること。 2 作業看板には、部品名、工程、寸法等を記載すること。 3 使用材料、部品納入時及び埋没部は、監督職員の立会のもと撮影すること。 (作業用電力及び作業用水)第9条 作業用電力及び作業用水等は発注者が無償で支給するが、予め監督職員に許可を得るものとする。 最終処分場残余容量測量業務委託特記仕様書1 業務名最終処分場残余容量測量業務委託2 業務の目的本業務は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項19」の規定に基づき、現在使用中の第三期一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の現時点における埋立残余容量を算定するための測量及び、過去資料等を参照した最終処分場の埋立完了推定時期の算定、その他付帯業務を委託するものである。 3 履行場所逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)4 契約期間契約日から令和8年3月31日まで。 5 資格要件等受注者は、次の各項に適合しなければ本業務を受注してはならない。 (1)測量法に基づく測量業者の登録を受けておりかつ、有効期間内に履行期間が含まれていること。 履行期間中に有効期間が期限を迎える場合は、更新申請を行うものとし、更新申請書の写しを発注者へ提出しなければならない。 (2)受注者と測量法に基づく測量士登録をしている者が、入札参加申込日以前に3ヵ月以上直接雇用関係にあり本業務の主任技術者として選任できること。 (3)入札参加申込日より5年以内に最終処分場測量の官公庁発注元請実績があること。 (4)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。 下請負事業者を含むすべての業務関係者についても同様とする。 6 提出書類等受注者は、業務着手時までに次の(1)から(8)までの書類を提出し、業務完了時には(9)、(10)の書類を提出しなければならない。 (1)測量業者登録証の写し(2)測量業務の元請実績書(様式不問:発注者、発注件名、契約年月(直近3年以内5件程度)、受注内容の一覧表に受注者名、住所、代表者役職、代表者氏名、代表者印が押印されているもの。 )(3)業務着手届(第74号様式)(4)業務計画書(5)全体工程表(契約日から履行期限まで。)(6)業務委託現場代理人等選任届(第86号様式)(7)測量士登録証明書の写しまたは、測量士名簿記載事項証明書の写し(8)契約金額内訳書(9)業務完了届(第81号様式)(10)業務報告書(実施工程表含む。)(11)その他発注者が指示する書類7 業務内容(1)最終処分場において現地測量を行い現状地盤での埋立容量を算定し、埋立計画容量に対する埋立残余容量を求め、過去3年分の埋立実績量から埋立完了推定時期を算定する。 (2)現地作業① 基準点設置・観測② 平板測量(基準点より現況を3次元観測する。)【縮尺 1/500】③ 縦断測量(中心点、変化点観測)【縮尺 1/200】④ 横断測量(横断間隔20m以下)【縮尺 1/200】ただし、地形の変化点は随時追加する。 (3)残余容量の算定現地測量結果に基づき、残余容量を算定する。 なお、埋立残余容量の算定方法等の詳細については、「最終処分場残余容量算定マニュアル(平成17年3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課・産業廃棄物課)」に準ずるものとし、改訂版がある場合は、最新版を使用するものとする。 (4)埋立完了推定時期の算定前記(2)に基づき、発注者が貸与する当該最終処分場への直近3年間の埋立実績データと搬入廃棄物の単位体積重量換算値(埋立処分容量)から、埋立完了推定時期を算定する。 (5)打合せ・業務報告書作成①発注者と受注者が打合せ行った場合は、議事録を提出するものとする。 ②本条に記載の測量結果、内容等をまとめ業務報告書を作成のうえ、発注者へ提出するものとする。 8 最終処分場諸元(1)埋立面積 7,950m2(2)埋立計画容量 55,892m39 資料の収集等(1)本業務の遂行上必要な資料等の収集、検討等は、受注者が行うものとするが、発注者が所有し業務に活用できる資料、図面等は無償で貸与できるものとする。 (2) 受注者は、発注者から貸与を受けた資料、図面等を損傷させた場合は、受注者の責任において、原状復旧する義務を負うものとする。 10 完成図書等(1)受注者は、業務が完了した時は、発注者に完成図書等を提出しなければならない。 (2)完成図書等の内容、仕様は次のとおりとする。 ①業務報告書(A4版パイプファイル。現況平面図、縦断図、横断図 A3折込図面含む。縮尺は監督職員と協議するものとする。) 3部ア 埋立残余容量計算書(最終覆土量と廃棄物量)イ 埋立完了時期推定計算書ウ 使用機材リスト②図面(ケース入り。測量結果含む。A1版及びA2版) 各1部現況平面図(縮尺 1/500)、縦断図(縮尺 H=1/500、V=1/200)、横断図(縮尺 1/200)③電子データ(前2号の原稿をCD化したもの) 1部④作業写真帳 1部(3)業務報告書は、各項目別に見出しをつけて作成するものとし、編集方法については、監督員と調整すること。 (4) 作業状況写真撮影は、測定場所、測定状況、測定日等を記載した黒板等と測定機器を入れて撮影するものとし、状況及び場所等が容易にわかる鮮明な写真とする。 (5)撮影した写真は、写真帳にまとめ各項目、場所別に状況等を記載して作成するものとする。 (6)受注者は、本業務に文献または他の資料等を引用した場合には、成果品にその文献、資料名を記載しなければならない。 (7)完成図書等の著作権はすべて本市に帰属するものとする。 (8)受注者は、本業務完了後も、納品した完成図書等に不備が発見された場合は、添削内容を発注者、受注者で協議のうえ、発注者の指示により誠意をもって対応しなければならないものとし、これに要する経費はすべて受注者の負担とする。 11 作業計画(1)受注者は、業務の履行に当たり、作業項目別の業務計画書を作成のうえ、契約後速やかに発注者に提出し、承諾を得なければならない。 (2)受注者は、発注者と作業日程について十分に事前調整を行わなければならない。 12 処分場内作業(1)受注者は、処分場内の作業は、年末年始を除き祝日を含む月曜日から金曜日までの正午から午後1時を除く、午前8時15分から午後5時までとし、これ以外の曜日、時間帯に作業を行う場合は、事前に発注者と協議しなければならない。 (2) 受注者は、処分場への立入りは、旧浄化センターを経由するルートと、環境クリーンセンター処理棟側から仮設階段を使用して立入るルートの両方可能とする。 (3) 受注者は、旧浄化センターを経由して入退場する場合は、同センター内の業務受注職員に声掛けをするものとし、業務受注職員の指示に従うものとする。 (4) 受注者は、旧浄化センター内の立入時間は、年末年始及び土日を除き、祝日を含む月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後3時30分までとし、午後3時30分には、旧浄化センター敷地内から完全に退場しなければならない。 (5)受注者は、環境クリーンセンター処理棟側から処分場内に立入る場合は、車両進入は、第3処分場進入路の仮設階段前までとし、その先の橋脚部分には、車両を進入させてはならない。 (6) 受注者は、処分場内に測量目標の木杭等を設置する場合は、敷設してある飛散防止シートをめくった後に、設置するものとし、シートを破損させてはならない。 シートを破損させた場合は、発注者の事前承諾を得たうえで同等以上のシートに履行期限までに交換し、破損させたシートは受注者の責任と負担により処分しなければならない。 (7) 受注者は、シートをめくって木杭等を設置した場合は、飛散防止の観点から速やかに原状復旧するよう努めるものとし、業務完了後は、確実に木杭等を撤去しなければならない。 (8) 受注者は、処分場内に立入る場合は、2名以上で立入らなければならない。 13 安全管理(1)受注者は、業務実施にあたり、発注者との連携を密にして、事故が発生しないよう常に安全管理に努めなければならない。 (2)受注者は、関係法令等を遵守し、業務中及び、指定場所以外では禁煙とし、適正な保護具を確実に着用して業務を履行しなければならない。(3) 受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次被害の防止措置を行うとともに、発注者に速やかに報告した後、書面にて報告しなければならない。 (4) 受注者が、発注者及び第三者の施設若しくは車両等に損傷又は被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。 原状復旧できない場合は、その損害費用を受注者の負担により賠償しなければならない。 (5) 最終処分場内では、別途契約した事業者が保守管理作業、補修工事等を行っていることがあるため、測量作業の際は、注意を要するものとする。 14 関係車両等(1)履行場所内における受注者関係車両の駐車場所は、発注者の指示によるものとする。 (2) 受注者は、駐車する関係車両のダッシュボード等、外部から容易に確認できる位置に受注者名を表記したA4以上の用紙を掲示するものとする。 15 支払方法等(1)受注者は、委託業務が完了したときは、発注者に業務完了届を提出しその検査の合格をもって、適法な手続きに従って契約金額の支払を請求することができる。 (2)発注者は、前項の規定による支払請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。 ただし、これにより難いときは、45日以内とする。 (3)委託料の支払いは一括払いとする。 16 その他(1)受注者は、発注者が保有する資料等を支障のない範囲で借用できるものとし、貸与を受ける場合は、そのリストを作成し、発注者の承諾を受け、借用した資料は業務完了時までにすべて返却するものとする。 (2)受注者は、業務中トラブルが発生した場合は、業務を一旦中止し、発注者と協議のうえ、後日改めて再測量しなければならない。 また、測量結果に疑義が生じた場合においても再測量を実施しなければならない。 なお、再測量に掛かる費用は受注者の負担とする。 (3)受注者は、発注者から報告書について説明を求められた場合は、業務委託完了後であっても誠意をもって応じなければならない。 (4)測量日時等は、事前に発注者、受注者協議のうえ、実施するものとする。 (5)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)の他、関係法令等を遵守しなければならない。 下請負人も同様とする。 (6)受注者は、履行上知り得た個人情報及び、秘密事項を他人に洩らしてはならない。 (7)受注者は、履行場所内においては車内を含め、禁煙とする。 (8)契約書、仕様書等に記載の無い事項や疑義が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、発注者、受注者双方で協議のうえ、発注者の指示によるものとする。

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