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令和8年度 グリーンヒル砂場公園東屋改修工事

神奈川県逗子市の入札公告「令和8年度 グリーンヒル砂場公園東屋改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/07/20です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
工事
公告日
2026/07/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度 グリーンヒル砂場公園東屋改修工事 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 (2)令和8年度 グリーンヒル砂場公園東屋改修工事令和8年7月21日東屋改修工 一式契 約 の 日2,500,000令和8年7月21日(火)令和8年8月5日(水)(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和8年7月21日(火)令和8年8月5日(水)から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページグリーンヒル砂場公園内(沼間5丁目5番14号)96次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事 「建築一式」又は「土木一式」) に登録されていること。 令和 8 年 10 日 月 30(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。 (6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 ・官公庁発注による、工事実績(元請)があること。 ・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。 7.入札参加申請及び質問書の受付及び期限11.入札(開札)の日時及び場所8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年7月28日(火)9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。 令和8年8月6日(木) 午前 9時20分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和8年8月5日(水) 午後 5時00分入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 ・「建築一式」の総合評定値(P)がB等級(801点以上1,100点以下)の者であること。 ・「建築一式」の総合評定値(P)がC等級(601点以上800点以下)の者であること。 ・「建築一式」の総合評定値(P)がD等級(600点以下)の者であること。 ・「土木一式」の総合評定値(P)がB等級(801点以上1,100点以下)の者であること。 ・「土木一式」の総合評定値(P)がC等級(651点以上800点以下)の者であること。 ・「土木一式」の総合評定値(P)がD等級(650点以下)の者であること。 ※ 工費内訳明細書の全てに記入して提出してください。 建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。 午後 3時00分(A)のいずれかの条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。 なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値を資格要件とする。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 契約額の10分の1以上とします。 ただし、逗子市財務規則第155条に該当した場合は、納付を免除することもあります。 免除 17.入札保証金18.契約保証金15.低入札価格調査制度の適用19.そ の 他13.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。 (5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 (3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。 14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 最低制限価格の適用 16. 有無令和4年中央公契連モデルを採用します。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 ㏸Ꮚᕷ඲య఩⨨ᅗ᪋ᕤ⟠ᡤࢢ࣮ࣜࣥࣄࣝ◁ሙබᅬᰕ 㸸 ڧ 㸫 㸯 㸰 㸳 ™ 㸯 㸰 㸳 ™ 㸲 㸬 㸳໬ ⢝ ᯈ 㸸 ྜ ᡂ ᮌ ᮦ ࠉ 㸯 㸲 㸳 ™ 㸱 㸮ᰕ ᩿ 㠃 ᅗ ࠉ 㹑 㸻 㸯 㸭 㸯 㸮㌺ ඛ ヲ ⣽ ᅗ ࠉ 㹑 㸻 㸯 㸭 㸳㰯 㞃 ࡋỈ ษ ࡾᒇ ࠉ 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工事の場所グリーンヒル砂場公園内(沼間5丁目5番14号)4 工事の期間契約日から令和8年10月30日まで5 工事概要工事内容:東屋の屋根及び柱の改修工事 一式6 工事にあたっての留意事項(1)本工事施工の前に周辺住民に十分周知をした上で施工を行うこと。 (2)公園利用者及び隣接道路利用者に十分配慮し、事故等には十分注意すること。 (3)作業における作業動線の設定や騒音対策等、入居者や住宅周辺の方に十分配慮の上、作業を行うこと。 (4)工事施工の際、公園施設等に損傷を与えた場合は直ちに本市監督員を通じて発注者に報告すると共に、応急措置を行い受注者の責任において原型復旧を行うこと。 (5)工事に係る諸官公署等の手続きは、すべて受注者が行うものとし、その費用は受注者の負担とする。 (6)本仕様書及び契約書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ、別途定めるものとする。 逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針1.目 的市が発注する建築工事及び土木工事に関して、環境に配慮した施工方法の実施、建設廃棄物の削減及び熱帯材型枠の使用抑制を進めるための標準的な指針を定め、建築・土木工事に係る環境への負担を低減することを目的とする。 2.適用範囲本指針の対象工事は、逗子市の建築・土木工事の発注物件に限る。 3.環境配慮手順(1) 環境配慮型施工方法の採用1) 建設公害防止のため、環境・建設関連法令を厳守し、工事に伴う公害防止を図る。 2) 騒音・振動・粉じんを抑制し、大気や水質の汚染防止に努めるため、低騒音・ 低振動・低排出ガス型作業機械を優先的に採用する。 3) 自然環境の保護や周辺環境との調和のために、地下水脈の保護、雨水浸透の推進及び緑化を推進する。 (2) 建設副産物対策1) 建設廃棄物の発生量の抑制① 建設副産物の発生量、再利用量の把握及び報告施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。 また、建設副産物に係る特記仕様書に基づき関係各手続きにて報告する。 ② 建設廃棄物の削減建設廃棄物削減のため、次号2)のリサイクル対策を推進するとともに、建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方法の調査、研究を推進し、実施する。 2) 建設副産物のリサイクル促進「建設工事に係る資材の再源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)を基本とし、実施すること。 ① 建設発生土の再使用(リユース)・ 土地の掘削を伴う工事は、掘削土量の削減及び現場内利用を促進する。 ・ 他の部・課との資源化利用を図るため、協議・調整する。 ② 建設副産物の再利用(リサイクル)・ アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊の再利用を促進する。 ・ 廃ガラス、陶磁器片等の再利用を促進する。 ・ アルミ二ウムくず、鉄くず等の再利用を促進する。 ・ その他の再利用可能な建設副産物についても、積極的な再利用に努める。 (3) 建設廃棄物の適正処理工事に伴う建設廃棄物は、廃棄物の減量化を進めるとともに、最終処分場の周辺住民及び周辺環境への影響を考慮し、適正処理を進める。 1) 建築・土木工事に関する課の工事監督員は、マニフェスト(出荷証明)等により、廃棄物の種類、数量、最終引受場所等の確認を行い、その廃棄物について、適正な処理がなされたことを証明する書類を保存する。 2) 建築・土木工事に関連する課の工事監督員は、計画地の土壌について、汚染の可能性がある場合には適切な処理を行う。 3) なお、汚染土や汚染処理土を処分する場合には、保管場所や運搬時における雨水の浸透や飛散の防止方法を講じる。 (4) 再生建設素材・資材等、環境負荷の少ない建設材の使用促進高炉セメント、アスベストの含有量の少ない製品等、環境に配慮した素材の活用技術を調査・研究し、その使用促進を図る。 (5)熱帯材型枠の使用抑制型枠工事における熱帯材の使用を抑制することを努める。 1) コンクリート型枠工事を実施する課では、工事の発注にあたって、鋼製型枠等代替型枠の利用や熱帯材型枠の転用回数の増加などにより、熱帯材型枠の使用を抑制するよう受注者を指導する。 2) コンクリート型枠工事における型枠材の使用について、合板型枠以外の型枠及び非熱帯材合板型枠の使用を促進するための、施工技術及び施工方法の調査・研究を推進し、実施する。 施設計画策定にあたっての環境配慮手順書1. 目 的市の建設する施設等から発生する環境負荷を低減するためには、施設等の計画段階から、環境への配慮を盛り込むことが必要である。 施設計画策定にあたっての環境配慮のための標準手順を定め各種工事の施工計画書作成に考慮する。 2. 適用範囲本手順書で対象とする計画は、次のものとする。 (1) 建築物等の建築計画建築工事、給水施設、空気調和設備、電気設備とする。 (2) 道路、河川、公園、下水道等の土木工事計画土工、運搬工、杭、矢板打工等、コンクリート工、舗装工、橋りょう下部工、地盤改良工、及びトンネル工とする。 3. 環境配慮項目(1) 環境負荷の少ない工法の選択、建設廃棄物の削減、及び熱帯材型枠の使用抑制(2) 新エネルギーや未利用エネルギーの活用、高効率機器の選定などの省エネルギー対策(3) 再生建材の利用や雨水の活用などの省資源対策(4) 敷地内、屋上、壁面等の緑化の推進(5) 透水性舗装、雨水浸透桝の設置等による地下水の涵養対策(6) 生態系の保全等の地域の自然環境との調和対策及び景観の保全、配慮4.環境配慮手順建設副産物に係る特記仕様書に基づき施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。 ダンプトラック等による過積載等の防止についての工事仕様書1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 3. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 4. 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載をおこなっている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講ずること。 5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第11号)の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進すること。 6. 下請負人がある場合に当たっては、以上のことについて十分指導すること。 建設副産物に係る特記仕様書本特記仕様書は、建設工事に伴い副次的に得られる物品についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、逗子市が発注する工事に適用する。 Ⅰ.総則1、用語の定義本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 建設副産物 建設工事に伴って発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリー実態調査 ト塊、建設発生土などの副産物の発生量や再資源化(リサイクル)の実態を把握することを目的とした統計調査。 (2)コブリス・プラス 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)や各種法令に基づく「建設副産物」の搬出入計画、実施結果の報告をオンラインで一元管理できるWebシステム。 (3)建設工事 土木建築に関する工事をいう。 (4)建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 (5)建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)の廃棄物に該当するものをいう。 (6)建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。 (7)建設資材廃棄物 建設資材が廃掃法上の廃棄物となったものをいう。 (8)建築物等 建築物その他の工作物をいう。 (9)解体工事 建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。 (10)新築工事等 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。 (11)分別解体等ア、解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。 イ、新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。 (12)再資源化ア、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用することができる状態にすること。 イ、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。 (13)対象建設工事 以下に該当する工事という。 ・床面積の合計が80㎡以上となる建築物の解体工事・床面積の合計が500㎡以上となる建築物の新築・増築工事・請負代金の額が1億円以上となる建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)・請負代金の額が500万円以上となる建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(14)特定建設資材 コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいう。 (15)特定建設資材廃棄 特定建設資材が廃棄物となったものをいう。 物(16)建設発生木材等 建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。 (17)再生資源利用計画 建設資材を工事現場に「搬入」して利用する場合に作成。 (実施)書 工事着手前に「計画書」を、工事完了後に「実施書」を作成し、監督員へ提出。 (18)再生資源利用促進 建設副産物を現場外へ「搬出」する場合に作成。 計画(実施)書 工事着手前に「計画書」を、工事完了後に「実施書」を作成し、監督員へ提出。 Ⅱ.建設廃棄物の取扱いに関する事項建設工事の施工にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 1、施工前に取り組む事項建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、監督員との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 《管理及び施工体制の整備》(1)工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にすること。 (2)請負代金の額が100万円以上の場合には、次の事項を行うこと。 ア、次項Ⅲ.に基づきコブリス・プラスに工事情報を登録すること。 イ、コブリス・プラスから出力する等をして、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。 ウ、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は、公衆の見えやすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。 (3)建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利用促進法」という。)に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ及びウと同様に行うこと。 (4)対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。 (5)「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。《下請契約》(6)工事の一部を下請発注し、生じる建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託契約をすること。 (7)分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 (8)対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 (9)対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 (10)解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者(※)又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 《事前調査等》(11)対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 (12)調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事の実施を行うための措置を講ずること。 《再生品の利用》(13)建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 ア、道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、神奈川県が作成している「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づくコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。 ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。 なお、受注した工事において再生砕石等を使用する場合は、再生資源利用計画書を添付した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。 イ、建築工事の内装材等及び道路舗装材には、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 ウ、この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)エンジニアードウッド利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。 2、施工に関する事項分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等の関係法令を遵守するとともに、アスベスト、CCA木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB 等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。《発生抑制》(1)端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考について、積極的な提案を行うこと。 ア、解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用イ、耐久性の高い建築物等の建築等ウ、使用済コンクリート型枠の再使用エ、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用オ、建設汚泥の現場内での脱水、固化等して盛土材等への再利用《分別解体等》(2)建設業者にあっては主任技術者(監理技術者)、解体工事業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に建設業の許可票又は、解体工事業者登録票を掲げること。 (3)建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。 ア、建設廃棄物と建設発生土イ、一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、剪定枝葉等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)ウ、特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物エ、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)(4)対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。 《再資源化等》(5)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。 (6)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。 その際には、当該指定工場に搬出することを明記した再生資源利用促進計画書を添付した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。 (7)建設発生木材等は、原則として神奈川県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。 その際には、当該指定事業者に搬出することを明記した再生資源利用促進計画書を添付した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。 (8)土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の受注者等に交付すること。 (9)その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 《適正処理》(10)廃棄物を処理する場合には、受注者は、排出事業者として自らの責任において、廃掃法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 (11)廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 ア、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。 また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。 イ、適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 ウ、産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生含む)が完了したことを確認すること。 3、施工の完了後に関する事項(1)「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を記録し、コブリス・プラスから出力する等をして、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。 (2)「再生資源利用計画(実施)書」、「再生資源利用促進計画(実施)書」及び確認結果票は、工事完成日から5年間保存すること。 (3)対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を監督員に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 (4)建設工事で発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、当該工事で発生したコンクリート塊等の処理指定工場への搬出完了後、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。 (5)建設工事で発生した建設発生木材等については、神奈川県が作成している「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、建設発生木材等の指定施設への搬出完了後、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。 上記(1)から(5)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。 Ⅲ.建設副産物実態調査に関する事項再生資源利用量及び建設副産物についての発生量の実態把握について定める。 1、受注者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終契約額が 100 万円以上(税込)の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順に基づき登録する。 ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を入力し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを入力する。 なお、表1に示す建設資材の搬入又は建設副産物の搬出が全くない場合は、県による調査の対象外となるためコブリス・プラスへの登録は不要となるが、約5年に一度の国による調査(センサス)が実施される場合は、例外なく最終契約額が100万円以上の工事を登録する。 本調査の対象品目は、表1のとおりである。 表1 調査対象品目対象 調査対象品目 備考搬入する建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート土砂砕石塩化ビニル管・継手石膏ボードその他の建設資材搬出する建設副産物コンクリート塊建設発生木材 A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 アスファルト・コンクリート塊その他がれき類建設発生木材 B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 建設汚泥混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物) 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 金属くず廃塩化ビニル管・継手廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)廃石膏ボード紙くずアスベスト(飛散性)その他の分別された廃棄物第一種~第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)2、建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、受注者が行うものとする。 (1)一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.fkplus.jacic.or.jp/からからコブリス・プラスにログインする。 システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。 (2)当初契約時点でのデータを入力する。 データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。 (監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。 )(3)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。 (4)工事完成時に「再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書」(最終データに修正)を作成する。 データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。 (監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。 )(5)「再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。 (6)工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。 3、データ入力上の留意点(1)建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。 (2)チェック結果及び「テータ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。 9.レンジオーバー(発生箇所:工事概要)請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。 19.不整合(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)「様式1の土砂(現場内利用量)」と「様式2の建設発生土(現場内利用量)」の両方に設計書に対応した数値を修正登録。 (発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。 25.リサイクル率対象外(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。 (発生箇所:様式2建設発生木材A、B)原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。 (発生箇所:様式2建設発生土(第一種~第四種、浚渫土))原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書(趣旨)第1条 この特記仕様書は、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。 (適用)第2条 逗子市が発注する工事で、舗装版の切断作業に適用する。 (処理方法)第3条 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。 (条件)第4条 受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。 2 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。 (提出書類等)第5条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。 また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。 2 受注者は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。 (その他)第6条 この特記仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。 個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報を含む。 以下同じ。 )を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律、番号法、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。 (基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。 この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 これらを変更する場合も同様とする。 (作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 これらを変更する場合も同様とする。 2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。 以下同じ。 )にその処理を委託してはならない。 2 受注者は、番号法第10条の規定に基づき、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得る事無く複写又は複製してはならない。 (持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。 (罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法及び番号法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施し、その記録を報告しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。 (事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。 (調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。 2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。 (指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

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