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作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託

神奈川県逗子市の入札公告「作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2025/11/24です。

発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 案件概要: 本市は、逗子市における令和7・8年度一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、ダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務を委託する公告です。
  • 履行期間/納入期限: 令和7年12月10日(水) 18時00分(入札書提出締切)まで。委託期間は令和8年3月31日まで。
  • 入札方式: 条件付一般競争入札(電子入札)。
  • 主な参加資格:
  • 逗子市一般競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
  • 地方自治法施行令第167条の4、逗子市財務規則第122条の規定を満たしていること。
  • 作業環境測定機関の登録、計量証明事業登録、ダイオキシン類環境測定調査受注資格を有していること。
  • 経営不振状態にないこと。
  • 暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。
  • 入札スケジュール:
  • 質問書の受付期間: 令和7年11月25日~
  • 設計書等の提出期限: 令和7年12月11日(木) 午前9時35分
  • 入札(開札)日時: 令和7年12月2日(火) 午前10時00分
  • 入札書提出締切日時: 令和7年12月10日(水) 午後5時00分
  • 入札内容: 作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務(試料採取、測定分析、報告書作成)。
  • 問い合わせ先: 逗子市環境クリーンセンター内(電話番号は公告に記載)。
  • その他:
  • 落札候補者になった者が申告書を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となる。
  • 入札参加者が無かった場合は入札が中止となる。
公告全文を表示
作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託令和7年11月25日作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務 一式1.試料採取 一式2.測定分析 一式3.報告書作成 一式契 約 の 日1,200,000令和7年11月25日(火) 令和7年12月10日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)185次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和 8 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和7年12月2日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和7年12月11日(木) 午前 9時35分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和7年12月10日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「検査業務委託」) に登録されていること。 無午後 3時00分・特記仕様書「5 資格要件等」に定める要件を満たすこと。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託一般共通事項及び特記仕様書令和7年度環境都市部 環境クリーンセンター一般共通事項(業務の着手)第1条 業務委託契約締結後、早期に監督職員と設計施工について打合せを行い、現場を確認のうえ業務を着工すること。 なお、打合せ事項については必要に応じて議事録を監督職員に提出すること。 (疑義の解釈)第2条 本業務は、逗子市財務規則に基づき別途特記仕様書、設計書及び添付図面によって行い、設計図面等に定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、当該業務を担当する監督職員の指示に従わなければならない。 2 設計図書等で明記していない事項であっても、業務履行上必要なものがあった場合は、発注者、受注者で協議するものとする。 (法令関係の遵守)第3条 受注者は、業務履行に当たり、業務に関する諸法規その他諸法令を遵守し、業務の円滑なる進捗を図ると共に、諸法令の運営適用は受注者の負担と責任において行わなければならない。 (施設の保全)第4条 施設構造物を汚染し、またこれらに損害を与えた時は受注者の責任で復旧しなければならない。 (資格を必要とする作業)第5条 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が行わなければならない。 (作業終了後の処理)第6条 作業が完成した時、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分若しくは撤去し、使用箇所等を清掃しなければならない。 (安全管理)第7条 受注者は、業務の履行に当たっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)並びに関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。 2 作業中は所要の従業員を配し、現場内の整理整頓と安全作業に努めなければならない。 3 重要な工作物に接近して作業する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の応急措置及び連絡方法について監督職員と協議し、これを遵守しなければならない。 4 火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。 5 火薬類を使用し作業する場合は、あらかじめ監督職員に使用計画を提出しなければならない。 6 遣方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は、堅固な構造としなければならない。 7 作業現場に業務関係者以外の立入を禁止するため、監督職員と協議のうえ、その地域へ適当な柵を設けると共に、立入禁止の表示をしなければならない。 8 豪雨、高潮及び台風等出水の恐れのある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員を現場に待機させると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 9 作業現場の秩序を保つと共に、火災、盗難等の事故防止に必要な措置を講じなければならない。 (作業写真)第8条 受注者は、作業中の写真を撮影し、業務着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集し、作業完了後写真帳を提出すること。 2 作業看板には、部品名、工程、寸法等を記載すること。 3 使用材料、部品納入時及び埋没部は、監督職員の立会のもと撮影すること。 (作業用電力及び作業用水)第9条 作業用電力及び工事用水等は発注者が無償で支給するが、予め監督職員に許可を得るものとする。 作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託特記仕様書発注者が受注者に委託する、作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託(以下「業務」という。)について必要な事項を定める。 1 業務名作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託2 業務の目的本業務は、平成13年4月25日付け基発第401号の2厚生労働省労働基準局長通達「廃棄物焼却施内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(改正:平成26年1月10日付け基発0110第1号)に基づき、発注者が指定するごみ焼却施設内の各箇所において、ごみ焼却施設内の空気中に含まれるダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度の測定分析業務を受注者に委託するものである。 3 履行場所逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター)4 契約期間契約日から令和8年3月31日まで。 ただし、契約後、1回目の試料採取は、可能な限り速やかに行い、分析を行うものとする。 5 資格要件等受注者は、次の各項に適合しなければ本業務を受注してはならない。 (1)都道府県労働局に作業環境測定機関の登録をしていること。 (2)計量法第107条に基づく、濃度または特定濃度の計量証明事業登録をしていること。 (3)環境省認定の「ダイオキシン類環境測定調査受注資格を有している機関」であること。 (4) 入札参加申込日より5年以内に本業務分析対象物質の測定分析業務の官公庁発注元請実績があること。 (5)本業務分析対象物質の測定分析が、自社にて可能なこと。 (6) 本業務測定分析における精度管理について、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」(環境省)に基づき、提出可能なこと。 (7)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。 下請負事業者を含むすべての業務関係者についても同様とする。 6 提出書類等受注者は、業務着手時までに次の(1)から(10)までの書類を提出し、業務完了時には(11)、(12)の書類を提出しなければならない。 (1)作業環境測定機関登録証の写し(2)計量証明事業登録証(特定濃度:大気、水又は土壌)の写し(3)環境省認定の「ダイオキシン類環境測定調査受注資格を有している機関」を証明する書類(4)本業務分析対象物質の測定分析業務委託の元請実績書(様式不問:発注者、発注件名、契約年月(直近3年以内5件程度)、受注内容の一覧表に受注者名、住所、代表者役職、代表者氏名、代表者印が押印されているもの。 )(5)業務着手届(第74号様式)(6)業務計画書(7)全体工程表(契約日から履行期限まで)(8)業務委託現場代理人等選任届(第86号様式)(9)契約金額内訳書(受注者の見積様式で可)(10)業務完了届(第81号様式)(11)業務報告書(実施工程表含む。)(12)その他発注者が指示する書類7 業務内容受注者は、発注者が指定した箇所において、ダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度を測定分析するものとする。 (委託期間中2回実施)(1)測定場所、測定分析項目及び検体数、測定回数は、次のとおりとする。 測定分析項目測定場所①ダイオキシン類濃度 ②総粉じん濃度粒子状ガス状及び微細粒子A測定B測定併行測定コンベヤ室 1検体×1回 1検体×1回 5検体×2回 1検体×2回 1検体×1回排水室 1検体×1回 1検体×1回 6検体×2回 1検体×2回 1検体×1回中央制御室内 1検体×1回 1検体×1回 5検体×2回 1検体×2回 1検体×1回炉室 ― ― 10検体×2回 1検体×2回 ―加圧ポンプ周辺 ― ― 5検体×2回 1検体×2回 ―脱水機室内 ― ― 5検体×2回 1検体×2回 ―押込み送風機周辺 ― ― 6検体×2回 1検体×2回 ―バグフィルタ周辺 ― ― 10検体×2回 1検体×2回 ―灰バンカ室内 ― ― 6検体×2回 1検体×2回 ―合計 3検体 3検体 116検体 18検体 3検体なお、①ダイオキシン類濃度(粒子状、ガス状及び微粒子状)及び②総粉じん濃度(併行測定)については、委託期間中1回実施するものとし(第1回目とする。)、②総粉じん濃度(併行測定を除く)については、委託期間中2回実施するものとする。 (第1回目及び第2回目とする。)(2)測定方法・管理区域決定方法ア 平成13年4月25日付基発第401号の2、厚生労働省労働基準局長通達、別添「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」、別紙1「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」に基づき、測定し、報告書に記載するものとする。 イ「ダイオキシン類」とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン、コプラナーPCBのことをいう。 (3)作業環境評価方法作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に基づき、報告書に記載するものとする。 8 法令等の遵守受注者は、次の最新の関係法令等を遵守し、履行しなければならない。 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行規則(2)環境基本法、同施行令、同施行規則(3)ダイオキシン類対策特別措置法、同施行令、同施行規則(4)水質汚濁防止法、同施行令、同施行規則(5)大気汚染防止、同施行令、同施行規則(6)神奈川県生活環境の保全等に関する条例、同施行規則(7)その他関係法令、規則等9 作業計画等(1)受注者は、業務の履行に当たり、作業項目別の業務計画書を作成のうえ、契約後速やかに発注者に提出し、承諾を得なければならない。 (2)受注者は、発注者と作業日程について十分に事前調整を行わなければならない。 (3)作業時間にあっては、年末年始を除き祝日を含む月曜日から金曜日までの正午から午後1時を除く、午前8時15分から午後5時までとし、これ以外の曜日、時間帯に作業を行う場合は、事前に発注者と協議しなければならない。 10 安全管理(1)受注者は、関係法令等を遵守し、安全管理に努め、適正な保護具を確実に着用して業務を履行しなければならない。(2)受注者は、業務実施にあたり、発注者との連携を密にして、事故が発生しないよう常に安全管理に努めなければならない。 (3) 受注者は、作業者に対して業務中及び指定場所以外での禁煙、測定場所の作業環境レベルに応じた保護具の着用を徹底しなければならない。 (4) 受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次被害の防止措置を行うとともに、発注者に速やかに報告した後、書面にて報告しなければならない。 (5) 受注者が、発注者及び第三者の施設若しくは車両等に損傷又は被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。 原状復旧できない場合は、その損害費用を受注者の負担により賠償しなければならない。 11 業務報告書等(1) 受注者は、業務完了後、業務報告書及び写真帳を発注者に提出しなければならない。 (2) 業務報告書の提出部数は3部とする。 ファイルに綴じ込みし、各項目別に見出しを付けて作成するものとする。 (3) 報告書に記載する内容は以下のとおりとする。 報告書は第1回目実施分と第2回目実施分各々について編集し、実施ごとにタイトルを記載し提出すること。 ア 報告書測定実施機関・連絡先イ 作業環境測定士氏名ウ 測定場所・測定物質名・管理濃度・測定日時エ 測定結果・評価値・管理区域表記オ 測定結果総括表(概要)カ 測定結果記録表・単位作業場所範囲図・測定点配置等図面キ 分析フローシート・分析機器仕様・SIMチャート等ク WHO-TEF(1998)に基づく毒性等価係数換算濃度結果表但し、コンベヤ室、中央制御室前、排水室、中央制御室内、加圧ポンプ周辺、脱水機室内については、発注者が提示する直近のD値を用い算出するものとする。 ケ 試料採取地点の周辺状況等が、調査における測定精度に影響を与えると思われる事項コ 測定値・分析値を算出するまでの各種必要な数値サ その他必要と思われる事項(4) 業務中の写真は、測定場所、測定物質、測定状況、測定日等を記載した黒板等と測定機器を入れて撮影するものとし、状況等が容易にわかる鮮明な写真とする。 (5) 撮影した写真は、写真帳にまとめ、各項目 、場所別に状況等を記載して作成すること。 12 関係車両等(1)履行場所内における受注者関係車両の駐車場所は発注者の指示によるものとする。 (2) 受注者は、駐車する関係車両のダッシュボード等、外部から容易に確認できる位置に受注者名を表記したA4以上の用紙を掲示すること。 13 支払方法等(1)受注者は、委託業務が完了したときは、発注者に業務完了届を提出しその検査の合格をもって、適法な手続きに従って契約金額の支払を請求することができる。 (2)発注者は、前項の規定による支払請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。 ただし、これにより難いときは、45日以内とする。 (3)委託料の支払いは一括払いとする。 14 その他(1) 受注者は、発注者が保有する資料等を支障のない範囲で借用できるものとし、貸与を受ける場合は、そのリストを作成し、発注者の承諾を受け、借用した資料は業務完了時までにすべて返却するものとする。 (2)現地測定にあたり、測定対象施設等にトラブルが発生した場合は、試料採取を一旦中止し、発注者と協議のうえ、後日改めてすべての試料を採取しなければならない。 また、測定結果に疑義が生じた場合においても再度試料を採取し、測定を実施しなければならない。 なお、再測定に掛かる費用は受注者の負担とする。 (3)受注者は、発注者から報告書について説明を求められた場合は、業務委託完了後であっても誠意をもって応じなければならない。 (4)測定日時、測定場所及び測定項目等は、事前に発注者、受注者協議のうえ、実施するものとする。 (5)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。 )及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)の他、関係法令等を遵守しなければならない。 下請負人も同様とする。 (6)受注者は、履行上知り得た個人情報及び、秘密事項を他人に洩らしてはならない。 (7)受注者は、履行場所内においては、車内を含め禁煙とする。 (8)契約書、仕様書等に記載の無い事項や疑義が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、発注者、受注者双方で協議のうえ、発注者の指示によるものとする。

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