舗装打替え工事
神奈川県逗子市の入札公告「舗装打替え工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2025/11/24です。
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/11/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 逗子市における舗装打替え工事(令和7・8年度)の公告です。工事場所は逗子市環境クリーンセンター内です。
- ・履行期間/納入期限: 令和7年12月10日(水) 午後5時00分まで(入札書提出締切)
- ・入札方式: 条件付一般競争入札(電子入札システムによる)
- ・主な参加資格:
- ・「令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿(工事「土木一式」)」への登録
- ・県内または都内に本店または入札参加資格認定を受けている支店を有すること
- ・週休2日制確保工事の適用
- ・措置基準に基づく停止措置を受けていないこと
- ・建設業法を遵守し、主任技術者または監理技術者を配置できること
- ・配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること
- ・経営不振の状態にないこと(会社更生法、民事再生法、手形不渡など)
- ・入札スケジュール:
- ・入札参加申請書の受付期限: 令和7年12月10日(水) 午前9時15分
- ・入札(開札)日時: 令和7年12月11日(木) 午前9時15分
- ・結果発表: 令和7年12月11日(木) 午前9時15分
- ・問い合わせ先: 逗子市環境クリーンセンター内 管財契約課
- ・その他:
- ・工事内容:既設アスファルト舗装の打替え、新設舗装、ライン工など
- ・工費内訳明細書の提出が必要
- ・低入札価格調査制度の適用
- ・契約締結までの流れ:入札結果に基づき、申告書(資格要件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
公告全文を表示
舗装打替え工事
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)舗装打替え工事令和7年11月25日舗装打替え工事 一式8 契 約 の 日令和7年11月25日(火) 令和7年12月10日(水)3 31(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 事後公表となります。
< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和7年11月25日(火) 令和7年12月10日(水) から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページ逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)181令和 年 月 日 まで次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契 第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事 「土木一式」) に登録されていること。
(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。
(6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
7.入札参加申請書の受付及び期限12.予定価格の事後公表による入札の執行8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和7年12月2日(火)・特記仕様書「5 受注者の資格要件等の(1)」に定める要件を満たすこと。
・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。
9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。
令和7年12月11日(木) 午前 9時15分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和7年12月10日(水) 午後 5時00分入札参加申請書の提出は、 までに、電子入札システムにより申請してください。
なお、電子入札システム以外による申請は受付できません。
・本市と災害応援協定(災害時の応急対応に関する協定)を締結している機関の構成者であること。
※ 工費内訳明細書の全てに記入して提出してください。
建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。
午後 3時00分11.入札(開札)の日時及び場所1回目の入札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、ただちに再度入札を行いますので、再度入札の対応が迅速に出来るようお願いいたします。
この場合、再度入札に参加しなかった者は辞退取扱いとさせて頂きます。
(A)のいずれかの条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値を資格要件とする。
免除 入札保証金契約保証金16.低入札価格調査制度の適用20.そ の 他無14.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。
(5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
13.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
(3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。
契約額の10分の1以上とします。
なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。
15.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
契約額の10分の1以上とします。
なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。
最低制限価格の適用 17.18.19.有なお、再度入札においても予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、この入札は不調とします。
令和4年中央公契連モデルを採用します。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
表紙総括表本工事内訳表1号~3号内訳表年度, 令和7年度,工事名, 舗装打替え工事,工事箇所, 逗子市池子4丁目956番地,(逗子市環境クリーンセンター内),環境クリーンセンター,総括表, 令和7年度,工事番号,部長,次長,所長,副主幹,審査,設計,工事名, 舗装打替え工事,工事場所, 逗子市池子4丁目956番地 (逗子市環境クリーンセンター内),工期,契約の日~令和8年3月31日,請負工事費計(税込額),金,円,工事価格(税抜額),金,円,消費税相当額,金,円,設計説明,舗装打替え工 1式 , 計量台前舗装打替え工 1式 計量室前舗装打替え工 1式 スロープ前舗装打替え工 1式, ,本 工 事 内 訳 表,内 訳 表,(センター維持管理事業),費 目,工 種,種 別,細 別,単 位,数 量,単 価,金 額,摘 要,計量台前舗装打替え工,式,1,―,第1号内訳書,計量室前舗装打替え工,式,1,―,第2号内訳書,スロープ前舗装打替え工,式,1,―,第3号内訳書,直接工事費計, ,共通仮設費,式,1,―, ,共通仮設費計, , , ,純工事費,現場管理費,式,1,―,工事原価,一般管理費,式,1,―,工事価格,消費税及び地方消費税相当額,式, 1,―,工事費計,第 1 号 内 訳 表,計量台前舗装打替え工, 舗装打替え工事,種 目,形 状 寸 法,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,舗装版切断工, 1,式,舗装版取壊し工,t=100, 24,m2,掘削工,t=100, 24,m2,発生材積込み運搬処分工,Asガラ, 2,m3,発生材積込み運搬処分工,残土, 2,m3,不陸整正工, 24,m2,舗設工①,安定処理, 24,m2,舗設工②,基層, 24,m2,舗設工③,表層, 24,m2,ライン工, 1,式,計量台前舗装打替え工 合計,第 2 号 内 訳 表,計量室前舗装打替え工, 舗装打替え工事,種 目,形 状 寸 法,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,舗装版切断工, 1,式,舗装版取壊し工,t=100, 300,m2,掘削工,t=100, 200,m2,発生材積込み運搬処分工,Asガラ, 30,m3,発生材積込み運搬処分工,残土, 20,m3,不陸整正工, 300,m2,舗設工①,安定処理, 200,m2,舗設工②,基層, 300,m2,舗設工③,表層, 300,m2,ライン工, 1,式,計量室前舗装打替え工 合計,第 3 号 内 訳 表,スロープ前舗装打替え工, 舗装打替え工事,種 目,形 状 寸 法,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,舗装版切断工, 1,式,舗装版取壊し工,t=100, 21,m2,掘削工,t=100, 21,m2,発生材積込み運搬処分工,Asガラ, 2,m3,発生材積込み運搬処分工,残土, 2,m3,不陸整正工, 21,m2,舗設工①,安定処理, 21,m2,舗設工②,基層, 21,m2,舗設工③,表層, 21,m2,スロープ前舗装打替え工 合計,
舗装打替え工事一般共通事項及び特記仕様書令和7年度環境都市部 環境クリーンセンター一般共通事項第1条(工事の着手)1.工事契約締結後、早期に監督職員と設計施工について打合せを行い、現場を確認のうえ工事を着工すること。
なお、打合せ事項については必要に応じて議事録を監督職員に提出すること。
第2条(疑義の解釈)1.本工事は、逗子市財務規則に基づき別途特記仕様書、設計書及び添付図面によって行い、設計図面等に定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、当該工事を担当する監督職員の指示に従わなければならない。
2.設計図書等で明記していない事項であっても、施工上必要なものがあった場合は、発注者、受注者で協議するものとする。
第3条(法令関係の遵守)1.受注者は、工事施工に当たり、工事に関する諸法規その他諸法令を遵守し、工事の円滑なる進捗を図ると共に、諸法令の運営適用は受注者の負担と責任において行わなければならない。
第4条(施設の保全)1.施設構造物を汚染し、またこれらに損害を与えた時は受注者の責任で復旧しなければならない。
第5条(資格を必要とする作業)1.資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。
第6条(工事終了後の処理)1.工事が完成した時、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分若しくは撤去し、使用箇所等を清掃しなければならない。
第7条(安全管理)1.受注者は、工事の施工に当たっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)並びに関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。
2.工事中は所要の従業員を配し、現場内の整理整頓と安全作業に努めなければならない。
3.重要な工作物に接近して工事を施工する場合は、予め保安に必要な措置、緊急時の応急措置及び連絡方法について監督職員と協議し、これを遵守しなければならない。
4.火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。
5.火薬類を使用し、工事を施工する場合は、予め監督職員に使用計画を提出しなければならない。
6.遣方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は、堅固な構造としなければならない。
7.工事現場に工事関係者以外の立入を禁止するため、監督職員と協議のうえ、その地域へ適当な柵を設けると共に、立入禁止の表示をしなければならない。
8.豪雨、高潮及び台風等出水の恐れのある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員を現場に待機させると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。
9.工事現場の秩序を保つと共に、火災、盗難等の事故防止に必要な措置を講じなければならない。
第8条(工事写真)1.受注者は、工事中の写真を撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集し、工事完了後写真帳(デジタルカメラ可)を提出すること。
2.工事看板には、部品名、工程、寸法等を記載すること。
3.使用材料、部品納入時及び埋没部は、監督職員の立会のもと撮影すること。
第9条(工事用電力及び工事用水)1.工事用電力及び工事用水等は発注者が無償で支給するが、予め監督職員に許可を得るものとする。
舗装打替え工事 特記仕様書1 工事の概要(1)場内各所の舗装打替えを施工するもの。
(2)その他、付帯工事を施工するもの。
2 工事の名称舗装打替え工事3 施工の場所逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)4 施工の期間契約日から令和8年3月31日まで。
5 受注者の資格要件等(1)受注者は、入札日以前の過去5年以内に、既設アスファルト舗装の打替え工事について官公庁発注の施工実績があるものとし、工事実績を提出すること。
(2)受注者は、施工にあたり、土曜または日曜の日中または夜間施工が可能であるものとし、祝日を含む平日日中の施工は不可とする。
(3)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当していないこと。
下請負事業者を含むすべての工事関係者についても同様とする。
6 提出書類等(報告書を除く)受注者は、契約後速やかに次の(1)から(6)までの書類を提出するものとし、工事しゅん工時には(8)の書類を提出しなければならない。
(1)着手届(第74号様式)(2)請負工事現場代理人等選任届(第75号様式)(3)施工計画書(4)全体工程表(契約日からしゅん工期限まで。)(5)契約金額内訳書(受注者の見積書式で可)(6)使用材料等承諾書(7)請負工事(委託業務)一部下請承認届(第73号様式)(下請負させる場合。建設業許可を有する場合は、許可証のコピーを添付のこと。)(8)しゅん工届(第81号様式)(9)その他、発注者が指示する書類7 工事内容(1)準備工受注者は、契約後速やかに施工場所を確認のうえ、各箇所における施工範囲、内容、使用材料等について発注者と協議した上で、施工計画書、全体工程表、使用材料承諾書等を発注者に提出し、現場着手前に承諾を得るものとする。
(2)既設舗装受注者は、施工範囲のアスファルト舗装を切断して取壊し、路盤を掘削し、それぞれの発生材の積込み運搬処分行う。
(3)新設舗装不陸整正後、安定処理、基層、表層の舗装を施工する。
(4)ライン工新設舗装後、発注者の指示により、白線、文字書き塗装を施工する。
(5)本工事で発生する廃棄物は、適正に運搬処分するものとし、廃棄物処理契約書及び、許可証の写し、マニフェストを提出するものとする。
(6)付帯工事上記の他、本工事に当然必要な工事は、本仕様書等に記載が無い場合であっても受注者が責任をもって施工しなければならない。
8 費用負担(1)本工事にあたり、当然必要な経費等は、設計書、仕様書等に記載が無い場合であっても受注者の負担とする。
(2)本工事に必要な光熱水については、発電機の燃料を除き、発注者が無償で提供するが、予め監督員に許可を得るものとし、受注者は節約に努めるものとする。
9 施工時間(1)土曜、日曜の日中施工を原則とし、下記以外の祝日を含む各曜日は終日施工不可とする。
(2)舗装版切断工に限り、平日の正午から午後1時までの間及び、午後4時以降に誘導員を配置したうえで、施工可とするが、車両通行幅員を常時確保しなければならない。
(3)金曜日の夜間は、日勤職員が退場する午後8時40分から翌土曜日の午前7時の間は施工可とする。
(4)土日休炉時においては、土曜日の夜勤明け職員が退場する午前8時40分以降から、月曜日の職員が出勤する午前7時までの間は施工可とする。
(5)土日焼却炉連続運転時において、土曜日に施工する場合は、土曜日の夜勤明け職員が退場する午前8時40分以降から、土曜日の夜勤職員が出勤する午後7時までの間は施工可とする。
日曜日の施工についても同様とする。
10 関係車両(1)受注者は、本工事に大型車両を使用しないようにする。
やむを得ず、大型車を使用する場合は、センター接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署長から発布される通行許可が必要であるが、担当警察官より指定事項があるため、申請前に必ず、監督員に申し出なければならない。
(2)受注者は、許可車両が当該区間を通行する際は、前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できるよう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。
(3)受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する運搬車両等を使用してはならない。
(4)受注者は、関係車両に過積載をさせてはならない。
(5)受注者の関係車両の駐車場所は、監督員の指示によるものとする。
11 安全管理(1)受注者は、関係法令等を遵守し、周囲に十分注意を払い、安全管理に努め、適正な保護具を確実に着用して施工しなければならない。(2)受注者は、天候、気温、風速等、気象状況、熱中症等に十分注意して施工するものとする。
(3)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次被害の防止措置を行うとともに、発注者に口頭報告した後、書面にて報告しなければならない。
(4) 受注者が、発注者及び第三者の施設若しくは車両等に損傷又は被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。
原状復旧できない場合は、その損害費用を受注者の負担により賠償しなければならない。
12 門扉管理(1)受注者は、土日施工時は通しかんぬき及び、落しかんぬきを使用して、門扉を常時閉鎖しなければならないものとし、すべての工事関係者に徹底すること。
(2)受注者は、前項の対応を怠り、関係者以外の立入りにより、発注者が損害を被った場合は、その損害を賠償する責を負わなければならない。
13 報告書等(1)受注者は、工事が完了した時は、発注者に報告書等を提出しなければならない。
(2)完成図書等の内容、仕様は次のとおりとする。
①工事報告書(A4版ファイル インデックス見出付)紙ベース2部及びCD1枚ア 報告書イ 設計・使用材料数量対比表ウ 当初・実施対比工程表エ 産業廃棄物収集運搬・処分契約書の写し、収集運搬業・処分業許可証の写し処分完了日記入済マニフェストの写しオ 施工前中後、検査中写真(3)受注者は、工事報告書は、各項目別に見出しをつけて作成するものとし、編集方法については、監督員と協議するものとする。
(4)受注者は、工事状況写真撮影は、施工場所、施工状況、施工日等を記載した看板等及び、必要に応じて測定機器を入れて撮影するものとし、場所及び状況等が容易にわかる鮮明な写真とする。
(5)受注者は、使用機器材料納品時、完成時に埋没、閉塞し目視確認ができない箇所については、監督員立会いのうえ、写真撮影をしなければならない。
(6)受注者は、工事写真については、最初に工程毎の全体の施工前後対比写真を綴り、その後、施工順に綴るものとする。
(7)その他発注者が指示する書類14 試験・検査(1)使用材料納品検査(2)外観検査(3)その他必要と認める検査15 その他(1)受注者は、納入品及び、発生材の仮置き場所については、監督職員の指示に従うものとする。
(2)受注者は、施工場所内は車内を含め、全面禁煙とする。
(3)本仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、発注者、受注者双方で協議のうえ、決定するものとする。