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現場映像伝送装置(賃貸借)

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の入札公告「現場映像伝送装置(賃貸借)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県神戸市です。 公告日は2025/11/24です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
所在地
兵庫県 神戸市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 入札概要: 本市が現場映像伝送装置の賃貸借に関する入札を実施します。契約期間は令和8年3月1日から令和13年2月28日までで、納入場所は兵庫県警察本部刑事部捜査第一課です。落札価格は、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額となります。
  • 主な参加資格: 物品関係入札参加資格者名簿に登録されている者、地方自治法施行令に基づく県の入札参加資格制限基準に該当しない者、指名停止されていない者、会社更生法・民事再生法手続きがされていない者、暴力団排除条例に該当しない者。
  • 入札スケジュール:

* 参加申込期間: 令和7年11月25日(火)~12月3日(水) (県の休日を除く)

* 電子入札期間: 令和7年12月10日(水)~12月12日(金) (県の休日を除く)

* 入札・開札日時: 令和7年12月12日(金)午前10時

* 仕様確認納受期間: 令和7年11月25日(火)~12月3日(水) (県の休日を除く)

  • 入札方法: 電子入札(兵庫県物品電子入札共同運営システムを利用)
  • 問い合わせ先: 〒650―8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 塩山 (電話:(078)341-7441 内線2272, FAX:(078)341-5169)
  • その他:

* 入札保証金は、入札金額の100分の5以上。

* 契約保証金は、契約金額の100分の10以上。

* 仕様確認及び仕様書等に関する質問受付期間あり。

* 情報セキュリティ対策に関する要件が定められています。

公告全文を表示
現場映像伝送装置(賃貸借) 入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和7年11月25日(火)契約担当者兵庫県警察本部長 小 西 康 弘1 調達内容(1) 調達物品現場映像伝送装置(賃貸借)(2) 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 賃貸借期間令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(4) 納入場所兵庫県警察本部刑事部捜査第一課(5) 入札方法前記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650―8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 塩山電話(078)341―7441 内線2272 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和7年12月12日(金)午前10時 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込みは、令和7年11月25日(火)午前9時から同年12月3日(水) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和7年12月10日(水)午後5時から同月12日(金)午前10時まで(県の休日を除く。)に行うこと。ウ 開札日時及び場所は(3)に同じ。4 仕様確認及び仕様書等に関する質問について(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次により必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和7年12月3日(水)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2272) FAX(078)341-5169ウ 提出書類(ア)仕様確認納入予定機器リスト及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答及び確認の結果令和7年12月10日(水)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、前記(1)のオで認められた物品で入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和7年12月11日(木)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和7年12月12日(金)以前の任意の日を開始日とし、令和7年12月19日(金)以降の任意の日を終了日とすること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合がある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。ウ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。エ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者であること。 (5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書映像伝送装置賃貸借に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 調達物品現場映像伝送装置(賃貸借)(2) 調達物品の規格、品質、性能等仕様書のとおり(3) 調達物品の条件等仕様書のとおり(4) 賃貸借期間令和8年3月1日から令和13年2月28日まで(5) 納入場所兵庫県警察本部刑事部捜査第一課2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和7年12月3日(水)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を申込期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和7年12月3日(水)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和7年12月10日(水)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 提出期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様確認及び仕様書等に関する質問(1) 入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次より必ず確認を受けること。また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和7年12月3日(水)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2272) FAX(078)341-5169 担当:塩山ウ 提出書類(ア)仕様確認納入予定機器リスト及び仕様を満たしていることを確認できるカタログ等(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答及び確認の結果令和7年12月10日(水)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、前記(1)のオにより承認された物品で入札すること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和7年11月25日(火)から同年12月3日(水)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和7年12月12日(金)午前10時8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和7年12月10日(水)午後5時から同月12日(金)午前 10時まで(県の休日を除く。)に入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和7年12月11日(木)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和7年12月12日(金)以前の任意の日を開始日とし、令和7年12月19日(金)以降の任意の日を終了日とすること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約保証金の納入を求める場合、契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証券に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合がある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外での入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(注)予定価格には次の費用を含む。① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札をする。(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。13 入札に関する条件(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)を求める場合、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和7年12月19日(金)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となった者以外の者14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。15 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。17 その他注意事項(1) 関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。(4) 県契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、誓約書を提出すること。なお、誓約書は所定の様式によること。ただし、契約金額が200万円以下の県契約を締結する場合はこの限りではない。(5) 翌年度以降の歳入歳出予算において、この入札に係る予算の減額又は削除があった場合は契約を解除することがある。18 調達事務担当部局〒650―8510 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号:(078)341―7441 内線2272 FAX:078-341-5169)担当:塩山提出書類の注意事項1 参加申請・質問等の提出について(令和7年12月3日(水)午後4時締切)参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。 仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。 仕様等に関する質問書現場映像伝送装置(賃貸借)質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX案件名規 格 等機器使用料1箇月あたりの金額(消費税及び地方消費税を含まない)円入 札 用 (内 訳 書)現場映像伝送装置(賃貸借)品 目円現場映像伝送装置回線料現場映像伝送装置賃貸借仕様書1 適用範囲本仕様書は、兵庫県警察における「現場映像伝送装置」賃貸借に必要な機器類及びソフトウェアに適用する。2 調達物品現場映像伝送装置(賃貸借)3 仕様の詳細別紙1「機器仕様書」のとおり4 情報セキュリティ対策管理体制の確認システムに意図しない変更が加えられないための管理体制を判断するため、本契約締結前に、兵庫県警察(以下「県警」という。)に、次の資料を提出すること。(1) 会社概要に係る資料(資本関係・役員等の情報)(2) 事業の実施場所(3) 事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報(4) 請負業者の情報セキュリティ水準に係る情報(ISMS認証等)5 情報セキュリティの確保に関する特約条項受託者は、本業務の実施に際し、別添「情報セキュリティの確保に関する特約条項」(以下「特約条項」という。)を遵守しなければならない。なお、特約条項第3条の記載事項については、当該契約に従事する者について「作業従事者一覧」を受託者の様式で作成し提出することで代えるものとする。また、特約条項第9条の「情報セキュリティ対策履行状況確認書」については、契約後毎年3月に作成し、提出するものとする。6 再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県警に提出し、県警の書面による承認を得た場合は、県警が承認した範囲の業務を第三者(以下、「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受託者は県警に対して全ての責任を負うものとする。7 機器調達等におけるサプライチェーン・リスク対策(1) 納入しようとする製品について、意図しない変更が加えられた機器等が組み込まれることのないよう、○ 国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件に適合したISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得している製品○ ISO/IEC27001(ISMS)認証を取得した企業の製品等、安全性・信頼性の高い製品を優先すること。(2) 全ての納入機器については、入札申込み時に「納入予定機器リスト」を提出し、又は、必要に応じて製品の納入時に検査等を実施し、サプライチェーン・リスクの懸念が払拭されないと県警が判断した場合には、速やかに代替品選定等を行うこと。(3) 納入後の機器等に不正が見つかった場合、追跡調査や立入検査等の県警の調査に積極的に協力すること。8 納入条件(1) 契約締結後、速やかに全ての納入機器について県警の承認を得ること。(2) 機器の搬入の日程は、事前に県警と協議し、承認を得た上で実施すること。(3) 納入する機器は、全て新品であること。(4) 機器の納入に伴う運搬費は、受託者が負担すること。(5) 各機器は、県警の指示により業務に支障がないよう所定の場所へ搬入し、梱包等破棄部材が発生した場合は、受託者において全て処分すること。(6) 納入機器の搬入後、納入担当者立ち会いの上、機器の動作確認を行うこと。(7) 機器の「納入機器一覧表」を作成し、紙及び電子媒体で提出すること。(8) 本調達において、迅速かつ十分な保守体制及び物品調達体制を有していること。9 提出書類提出書類については、納入期限後20日以内に報告及び納入すること。ただし、次の(1)は入札申込み時に、(2)、(3)及び(4)は契約後、(5)から(7)は機器納入時に、県警の指示に基づき提出し、承認を得ること。また、各種資料は電子媒体で提出すること。なお(2)については、納入場所において機器の設定作業等が発生する場合のみ提出するものとする。(1) 納入予定機器リスト必須項目:製品名、型番、製造業者名及び製造業者の法人番号(2) 作業従事者一覧(3) 機器納入スケジュール(4) 連絡体制表(5) 引渡し完了報告書(6) 納入機器一覧表(7) その他(搭載ソフトウェアのマニュアル等)10 危険負担賃貸借契約期間中に生じた機器の滅失破損等の損害は、明らかに県警に責がある場合を除いて、全て受託者の負担とする。11 留意事項(1) 動産損害保険に加入すること。費用については受託者の負担とする。(2) 機器の搬入及び運用について、問題が生じた時は、県警の指示に異議無く従うこと。12 疑義等本仕様書の内容又は受託作業について疑義が生じたときは、速やかに県警と協議し、その都度解決を図ること。結果については、受託者が議事録を作成し、県警の承認を得ること。別紙1機器仕様書1 件名現場映像伝送装置(賃貸借)2 納入場所神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 兵庫県警察本部10階 捜査第一課3 賃貸借期間令和8年3月1日から令和13年2月28日まで4 納入期限令和8年2月28日5 機能スマートフォン型モバイル送信端末及びカメラを接続したスマートフォン型モバイル送信端末を用いて、現場の映像音声を警察本部室内に設置した受信・配信装置に伝送し、受信配信装置に接続した警察本部室内機器及び屋外に設置したノートPC型受信端末で現場の映像音声を視聴できる装置。(1) 映像音声をスマートフォン型モバイル送信端末で撮影し、警察本部に設置した受信・配信装置へ伝送することができること。(2) スマートフォン型モバイル送信端末に県警保有の低照度カメラを接続し、映像音声を警察本部内に設置した受信・配信装置へ伝送することができること。(3) 受信・配信装置からスマートフォン型モバイル送信端末へ音声を送信することができること。(4) 受信・配信装置へ伝送された映像音声を、液晶モニタ(入力端子:HDMI TypeA)へ出力することができること。(5) 受信・配信装置は、画面分割機能を有し、4つの映像を1つの画面に出力することができること。また、表示中の映像のうち任意の1つを選択し、単独で全画面表示できること。(6) 受信・配信装置に伝送された映像音声を、ノートPC型受信端末で視聴することができること。(7) 受信・配信装置に伝送された全ての映像音声を、常時録画できること。 (8) 映像音声はリアルタイムで伝送し、撮影された現場の映像音声を液晶モニタ及びノートPC型受信端末で同時に視聴することができること。(9) 映像音声の伝送は、暗号化通信として伝送できること。6 構成品(1) 送信端末(3式)機能 仕様型式 ・スマートフォン型モバイル端末であること。メモリ ・RAM4GB以上であること。ストレージ ・64GB以上であること。バッテリー ・バッテリー容量5000mAh以上であることインターフェース ・USB Type-C端子を有すること通信方法・映像音声の伝送は、携帯回線(※ 閉域回線)を経由して行うことカメラ機能・カメラ機能を有すること。・アウトカメラの画素数が5000万画素以上であることその他・IPX5/IPX8相当の防水機能を有すること・IP6X相当の防塵機能を有すること・内蔵マイクを有すること・家庭用コンセントヘ接続可能な充電器を1台につき1つ付属させること・映像伝送用のアプリがインストールされており、映像音声を受信・配信装置へ伝送できること※閉域回線とは、他の一般回線から隔離され、映像伝送装置以外の端末からの接続を遮断する専用回線を指す。(以下、同じ)(2) 受信・配信装置(1式)機能 仕様型式 ・デスクトップ型パーソナルコンピュータであること。CPU・IntelCorei3‐13100BOX以上であること・Intel社製プロセッサであること。ディスプレイ・21.5型以上であること・表示解像度は1920×1080以上であること。メモリ ・RAM8GB以上であること。ストレージ・512GB以上のSSDを内蔵すること。・記録ディスクを2つ搭載したミラーリング構成であること。インターフェース・HDMI TypeA端子×1以上・LANポート(RJ-45)×1以上・3.5mmオーディオ端子×1以上キーボード ・日本語配列キーボードであること。入力装置 ・内蔵ポインティングデバイスを有すること。・内蔵ポインティングデバイスは、本体の起動時に接続した外付けマウスと自動又は手動で排他使用が可能であること。・内蔵ポインティングデバイス単独での常時使用及び常時停止の設定が可能であること。温湿度条件・温度5~35℃、湿度30~80%の範囲で正常動作すること(ただし結露しないこと)セキュリティ機能・セキュリティチップ(TPM(TCGv2.0以上準拠))を搭載していること。・Windowsの標準機能であるBitLockerにて暗号化が可能であること。・ハードディスクパスワード(マスタ及びユーザー)及びBIOSパスワード(ユーザ及びスーパバイザ)が設定できること。・セキュリティスロットを有すること。その他・操作用のマウスを1つ付属させること・スマートフォン型モバイル送信端末からの映像音声を受信することができること・スマートフォン型モバイル送信端末から受信した映像音声をノートPC型受信端末へ配信することができること・装置動作のために映像受信・配信用ソフトウェアがインストールされていること(3) ノートPC型受信端末(1式)機能 仕様型式 ・ノート型パーソナルコンピュータであること。CPU・Intel Core i5(第13世代以降)以上であること。・Intel社製プロセッサであること。ディスプレイ・15.6型以上であること・表示解像度は1366×768以上であること。メモリ ・RAM16GB以上であること。ストレージ ・256GB以上のSSDを内蔵すること。バッテリー・器具等を用いずに容易に取り外し、交換可能であること。インターフェース ・USB Type-Aポート(USB3.0以上)×3以上・USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1以上・LANポート(RJ-45)×1以上・HDMI端子×1以上・3.5mmオーディオ端子×1以上キーボード ・日本語配列キーボードであること。入力装置・内蔵ポインティングデバイスを有すること。・内蔵ポインティングデバイスは、本体の起動時に接続した外付けマウスと自動又は手動で排他使用が可能であること。・内蔵ポインティングデバイス単独での常時使用及び常時停止の設定が可能であること。・操作用有線マウスを1個付属させること温湿度条件・温度5~35℃、湿度30~80%の範囲で正常動作すること(ただし結露しないこと)セキュリティ機能・セキュリティチップ(TPM(TCGv2.0以上準拠))を搭載していること。・Windowsの標準機能であるBitLockerにて暗号化が可能であること。・ハードディスクパスワード(マスタ及びユーザー)及びBIOSパスワード(ユーザ及びスーパバイザ)が設定できること。・セキュリティスロットを有すること。その他・携帯回線(※閉域回線)に対応したモバイルルータを1つ付属させること・配信映像受信用ソフトウェアがインストールされており、受信・配信装置に伝送された映像音声を屋外で受信することができること。(4) ソフトウェア(上記(1),(2),(3)各1式あたり1式)機能 仕様OS(上記(1)は除く)・Windows11Pro相当以上でシステム動作が可能なものであること。(メーカーがサポ―ト可能なこと)ウイルス対策ソフトウェア・映像受信・配信用ソフトウェア、配信映像受信用ソフトウェアが正常に動作すること。(5) 添付品(上記 (2),(3)各1式あたり1式)機能 仕様のぞき見防止フィ ・各納入物品相当の画面サイズのものルター ・装置横からの画面のぞき見が困難なこと。・抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上であること。盗難防止器具・セキュリティケーブル(ケーブル、南京錠、ケーブル取付部分含む)・サンワサプライ社又は相当品とする。(6) 通信回線機能 仕様携帯回線・事業者閉域網であること。・インターネットを経由しない閉域網サービスであること。(インターネットVPNによる閉域網でないこと。)・警察専用の回線であり、他の利用者との通信疎通性がないこと。・通信方式は5G LTEとする。セキュリティ対策・接続する機器を設定可能であること。(無許可の端末は接続不可能であること。)・上記設定権限者を設定可能であること。・通信回線において暗号化が行われており、その暗号アルゴリズム及び鍵長については、「電子政府推奨暗号リスト」から参照していること。・外部から不正な侵入等の脅威がないこと。7 注意事項(1) OS及びドライバ類は、最新のサービスパック及びパッチ等を準備すること。(2) 工場出荷時の状態にリストアできるよう、Windows11のリカバリディスクを必要数納めること。(3) OSにおいて、管理者と一般利用者の権限を分割し、通常は一般利用者の権限でソフトウェアが利用できること。(4) 映像伝送装置は、他都道府県警での運用実績がある物品を納入すること。(確認する資料として契約書の写し等の書面を添付すること。書面が提出できない場合は別途相談すること。)(5) 各構成品が、映像伝送装置製造元が定める試験環境下で動作することを、職員立ち会いのもと事前に確認すること。 (6) 各構成品には、日本語取扱説明書を付属させること。(7) 映像伝送装置納入時、機器の操作説明を行うこと。(8) 携帯回線(閉域回線)の費用は、本契約に含まれること。(9) 本仕様書の内容に適合しないと認められる事項については、入札前に発注者に協議のうえ、承認を得ること。別添情報セキュリティの確保に関する特約条項兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と契約締結後の受注者(以下「乙」という。)に映像伝送装置賃貸借契約に関し、以下の条項を追加する。(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。一 甲が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が管理対象として指定した物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの(下請負の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得るものとする。2 前項ただし書により乙が下請負をさせる場合、乙は乙と下請負者との間で締結する契約において、下請負者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場合、第1項の許可を与えないことができる。4 第1項ただし書により乙が下請負させる場合の下請負者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「下請負者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。5 乙が下請負をさせる場合、下請負者の行為については乙は甲に対し全ての責任を負うものとする。(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し甲に通知するものとする。3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び下請負者等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を甲に通知しなければならない。4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。なお、乙が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。5 甲は乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、甲が乙に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、第1項及び第2項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得るものとする。4 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。(作業責任者の選出)第6条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業責任者を定め、書面をもって甲に通知するものとする。2 前項により選任された作業責任者は、作業場所における乙の個別業務の実施を統括し、乙の定める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。3 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合若しくは作業責任者を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。4 甲は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場合は、乙に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるものとする。(作業員名簿の提出)第7条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業員名簿を作成し、書面をもって甲に通知するものとする。(脆弱性対策等の実施)第8条 乙は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。 2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第9条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。3 前各項の確認については、別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」によるものとする。ただし、別記様式の様式により難い場合は、この限りではない。4 乙は、下請負者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第10条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号のことをいう。一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合四 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第 11 条 乙は、乙の従業員又は下請負者等の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第12 条 乙は、本契約の履行に際し、第10条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第 10 条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第 10 条に規定する事故が下請負者等において発生した場合、乙は甲が当該下請負者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第 10 条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第 10 条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(意図しない変更が加えられないための体制の整備)第 13 条 乙は、甲より委託された業務の実施において、情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。また、甲の求めに応じて具体的な品質保証体制を証明する書類を提出することとする。2 情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられる不正が判明した際には、追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、排除するための体制を構築するものとする。(情報セキュリティ監査)第14条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。この場合、乙は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に甲に提出することとする。2 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。3 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。4 甲が下請負者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。5 乙は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。6 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。(契約の解除)第15条 甲は、第10条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。別記様式情報セキュリティ対策履行状況確認書1 確認対象者(1)事業者名:(2)対象部門等名:(3)契約開始年月日:(4)前回確認実施年月日:【留意事項】確認対象者が下請負者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に「(下請負者等)」と記載すること。この場合、(3)欄には、下請負契約等の開始年月日を記載すること。2 確認事項番号 確認事項 実施/未実施 実施状況(詳細)又は 未実施の理由1 2.1本契約の全部又は一部を第三者に下請負させていない。22.1(1が未実施の場合)やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得ている。33.2代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。43.2情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。53.3取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。6 3.3取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。7 3.4教育計画を作成し、甲の承認を得ている。8 3.1その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。※ ※9 4.1保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。104.2取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしないよう、措置を講じている。 114.3(1及び2が未実施の場合)やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し許可を得ている。※ ※12 5.1業務情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。13 5.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。※ ※【留意事項】※欄については、該当がある場合に記載する。14 5.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。※ ※155.3業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。165.4業務情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。175.5業務情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。※ ※185.6業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。195.7甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。※ ※208.1(情報システムを使用する場合)当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。※ ※218.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。※ ※228.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に対処するための必要な措置を講じている。※※239.1(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合)前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上を経過していない。※※24 9.5報告した確認結果について、甲の承認を得ている。2510.1(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。※ ※26 10.4(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。※ ※確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名):別記様式令和 年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長 様過去の契約実績に関する申出書所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号E-mail入札保証金を免除いただくため、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に規定する過去の契約実績について、下記のとおり申し出ます。記1 入札保証金の免除を受ける物品調達の件名現場映像伝送装置(賃貸借)2 過去の契約実績契約の相手方 契約の件名 契約日 契約金額(円) 履行期間(記載にあたっての注意事項)○国(公社、公団を含む)及び地方公共団体(公社等を含む)の入札案件に係る契約実績を記入すること。ただし、民間企業との契約実績は対象外とする。○対象となる契約実績は、購入契約実績、請負契約実績、賃貸借契約実績のいずれでも可。なお、賃貸借契約実績については、契約期間(履行期間)を通じた全額(月額×履行期間の月数)を契約金額として記入すること。○契約実績は、過去2年以内の案件(1件)を記載すること。○記入した契約実績に係る契約書等の写しを提出すること。○契約金額は入札希望金額の70%以上であること。入札希望金額の70%未満であった場合は、入札書は無効となります。○本申請書の提出期限は、入札参加申込書の締切日とします。それ以降に提出した場合、財務規則第84条第1項第3号に規定する入札保証金の免除を受けることはできません。賃 貸 借 契 約 書(案)兵庫県警察本部(以下「甲」という。)とNECキャピタルソリューション株式会社(以下「乙」という。)との間において、下記の条項により現場映像伝送装置(以下「物件」という。)賃貸借に関する契約を締結する。(対象物件及び設置場所)第1条 甲は、乙から別紙の物件を賃借し、乙は、甲に当該物件を賃貸する。2 物件及び設置場所は、別紙記載のとおりとする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年3月1日から令和13年2月28日までとする。(賃貸借料)第3条 契約金額は、月額1,925 円(うち消費税及び地方消費税の額25,010円)とする。(内訳 機器使用料 円、回線料 円)ただし、契約期間中に1箇月未満の端数を生じた月、又は乙の責に帰すべき理由により物件を使用できなかった月の賃貸借料は、日割計算により算出するものとし、円未満の端数は切り捨てるものとする。(賃貸借料の支払)第4条 甲は、前条の規定により乙から正当な請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を乙に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。(契約保証金)第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、この契約に関して業務上知り得た相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。 以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)(受注関係者に対する措置)第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)(損害賠償)第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名現場映像伝送装置賃貸借2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和7年12月19日兵庫県警察本部長 様所在地名 称代表者職氏名電 話 ( ) -電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
S01 宍粟市地籍調査業務2026/04/29
S02 指定介護保険事業者に対する運営指導業務2026/04/29
特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療受給者証等更新業務労働者派遣業務2026/04/27
令和8年度 上水道事業 市道社貝原線老朽配水管更新工事詳細設計業務委託2026/04/27
令和8年度エアマット賃貸借契約2026/04/27
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