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S02 指定介護保険事業者に対する運営指導業務

兵庫県宍粟市の入札公告「S02 指定介護保険事業者に対する運営指導業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宍粟市です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
兵庫県宍粟市
所在地
兵庫県 宍粟市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

宍粟市による指定介護保険事業者に対する運営指導業務の入札

令和8年度 制限付き一般競争入札(役務の提供等)

【入札の概要】

  • 発注者:宍粟市
  • 仕様:介護保険サービス事業所(居宅介護支援事業所)10事業所に対する運営指導業務の実施。事前書類確認、現地指導、報告書作成等を委託
  • 入札方式:制限付き一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月28日まで(委託期間)
  • 納入場所:宍粟市内指定介護保険サービス事業所
  • 入札期限:令和8年5月19日 午後5時(提出期限)、入札実施日時は公告なし
  • 問い合わせ先:宍粟市健康福祉部高年福祉課 TEL(0790)63-3160

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務の提供等
  • 細目:介護保険事務受託法人の業務
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:兵庫県が指定する市町村事務受託法人であること
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限該当者でないこと

- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てを受けていないこと(ただし計画認可済みは除く)

- 暴力団排除要請対象者でないこと

- 令和8年度参加要件を満たすこと

公告全文を表示
S02 指定介護保険事業者に対する運営指導業務 宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3業務番号等 宍健高委第080201号業務名 指定介護保険事業者に対する運営指導業務業務履行場所 宍粟市内令和 8 4 30 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。 1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。 ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。 予定価格 落札者決定後に公表します。 最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)8 12 28年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし前金払 なし部分払 なし契約条項等を示す場所 健康福祉部高年福祉課その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分兵庫県が指定する市町村事務受託法人であること。 その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りではありません。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 制限無し令和8年度参加要件3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和8年5月11日(月)午後1時0分まで(厳守)健康福祉部高年福祉課FAX(0790)63-3175 E-mail:konenfukushi-kk@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信し、送信後は提出先まで必ず電話連絡してください。 健康福祉部高年福祉課TEL(0790)63-3160※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。 入札参加登録業種のうち物品(一般)・役務に登録している者ただし、入札書提出期日までに上記業種に登録完了した者も可とします。 登録業種質問に対する回答 令和8年5月12日(火)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1内訳書の提出 なし宍粟市総務部財政課4 入札の日時及び方法令和8年5月19日(火)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先方法 簡易書留郵便に限る。 (持参及び普通郵便は認められません。)※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。 なお、入札書については所定の様式とします。 入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加してください。 入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出してください。 (提出なき場合は、「無効扱い」。)5 開札の日時及び場所開札日時 令和8年5月21日(木)午前9時3分 ※開札時間が前後する場合があります。 開札場所 宍粟市本庁舎4階 402会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。 開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。 6 その他注意事項 納品等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。 無効となる入札 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札契約の締結 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出してください。 また、下請契約についても同様の取扱いとします。 入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しません。 また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがあります。 契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収します。 その他 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となります。 入札書に関しての注意事項 入札書については所定の様式とします。 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とします。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ただし、特に指示したときはこの限りではありません。 入札金額の頭に、¥マークを入れること。 ※¥マークが無い場合は、無効とします。 入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とします。 (公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。 契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載してください。 なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載してください。 封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入してください。 上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。 専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載してください。 1令和8年度宍粟市指定介護保険事業者に対する運営指導業務委託仕様書1 事業の概要介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者に対する運営指導の一部を県が指定する指定市町村事務受託法人に委託することにより、介護給付費等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化をより一層推進する。 2 業務の名称令和8年度宍粟市指定介護保険事業者に対する運営指導業務委託3 委託期間契約日の翌日から令和8年12月28日まで4 履行場所市内指定介護保険サービス事業所なお、現地における運営指導以外の業務を行う事務室は、受注者が確保するものとする。 5 対象介護保険サービス事業所の種別及び実施箇所数(1) 対象介護保険サービス事業所の種別対象介護保険サービス事業所の種別は、居宅介護支援事業所とする。 (2) 運営指導実施箇所数運営指導実施箇所数は、10事業所とする。 6 業務内容(1) 委託する業務指定介護保険サービス事業者に係る定型的かつ定例的な運営指導の業務のうち、事業所訪問調査にかかる事前提出書類(チェックシート等)の確認、運営指導前の打合せ(事前提出書類確認結果の共有及び運営指導の着眼点及び重点確認2項目の助言・提案)、現地における運営指導、運営指導報告書原案の確認、運営指導の振り返り及び運営指導報告書原案に対する助言・提案を行う。 (2) 運営指導業務の流れ(業務委託の範囲は、次の⑦・⑧・⑨・⑬・⑭)① 運営指導先の選定(宍粟市実施)② 実施通知原案及び事前提出書類(チェックシート等)の作成及び日程調整(宍粟市実施)③ 実施通知及び事前提出書類(チェックシート等) 決裁(宍粟市実施)④ 実施通知及び事前提出書類(チェックシート等) 発送(宍粟市実施)⑤ 事前提出書類(チェックシート等)の受理(宍粟市実施)⑥ 事前提出書類(チェックシート等)の共有(宍粟市実施)⑦ 事業所訪問調査にかかる事前提出書類(チェックシート等)の確認⑧ 運営指導前の打合せ(事前確認書類の確認結果の共有及び運営指導の着眼点及び重点確認項目の確認)⑨ 現地における運営指導⑩ 改善指導事項の確認・整理(宍粟市実施)⑪ 運営指導報告書原案の作成(宍粟市実施)⑫ 運営指導報告書原案の共有(宍粟市実施)⑬ 運営指導報告書原案の確認⑭ 運営指導の振り返り及び運営指導報告書原案に対する助言・提案⑮ 運営指導報告書 決裁(宍粟市実施)⑯ 運営指導報告書 発送(宍粟市実施)⑰ 改善報告の受理・改善状況の確認(宍粟市実施)7 実施日時等(1) 事業所訪問調査にかかる事前提出書類の確認(6-(2)-⑦)発注者が現地における運営指導実施日の概ね3週間前に事前提出書類(チェックシート等)を電子メールにより共有する。 受注者は事前提出書類の確認を行い、適正、疑義、不適を法令等に基づき行うとともに、運営指導の着眼点及び重点確認項目等の助言・提案の準備をする。 (2) 運営指導前の打合せ(6-(2)-⑧)3① 実施日土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日(以下「休日等」という。)を除く日であって、発注者と受注者の協議により決定した日とする。 標準的な実施日は運営指導の概ね2週間前の日とする。 ② 実施時間9時から17時の間であって、発注者と受注者の協議により決定した時間とする。 実施時間は2時間以内とする。 ③ 実施方法オンラインとする。 なお、オンラインに必要な機器は発注者、受注者がそれぞれで調達し、オンラインに係るツールはzoom meeting(ズーム ミーティング)とし、発注者が設定する。 (3) 現地における運営指導(6-(2)-⑨)① 実施日休日等を除く日であって、発注者と受注者の協議により決定した日とする。 ② 1日の実施件数1日あたり2事業所に対して実施する。 ③ 実施時間9時から17時の間であって、発注者と受注者の協議により決定した時間とする。 実施時間は下表を標準とする。 開始時刻 終了時刻1事業所目 9時30分 正午2事業所目 14時00分 16時30分④ 実施方法市内介護保険サービス事業所を訪問のうえ、実施する。 なお、現地までは発注者、受注者がそれぞれで移動する。 (4) 運営指導報告書原案の確認(6-(2)-⑬)発注者が現地における運営指導実施した日から概ね1週間以内に運営指導報告書原案を電子メールにより共有する。 受注者は運営指導報告書原案の確認を行い、記載内容及び根拠法令等の適否を判断するとともに、運営指導報告書原案に対する助言・提案の準備をする。 (5) 運営指導の振り返り及び運営指導報告書原案に対する助言・提案(6-(2)-⑭)4① 実施日休日等を除く日であって、発注者と受注者の協議により決定した日とする。 標準的な実施日は運営指導結果報告書原案を共有した日から1週間以内とする。 ② 実施時間9時から17時の間であって、発注者と受注者の協議により決定した時間とする。 実施時間は1時間以内とする。 ③ 実施方法オンラインとする。 なお、オンラインに必要な機器は発注者、受注者がそれぞれで調達し、オンラインに係るツールはzoom meeting(ズーム ミーティング)とし、発注者が設定する。 8 業務実施体制受注者は、次の者を配置し、契約締結後、2週間以内に宍粟市へ「指定市町村事務受託法人業務従事者名簿」により届け出ること。 (1) 管理責任者の配置及び業務内容① 受注者は、本業務の管理及び統括を行う管理責任者を1名配置すること。 ② 管理責任者の業務内容は、次のとおりとする。 なお、業務に支障がない場合に限り業務従事者との兼務を可能とする。 ・業務従事者の指揮監督、リスク管理に関すること・業務全体のマネジメント、履行管理に関すること・宍粟市からの疑義照会等への対応・その他宍粟市との連絡調整に関すること(2) 業務従事者の配置及び資格要件等① 受注者は、本業務の重要性を十分理解するとともに、本業務に必要な法令等の知識や接遇の技術を有する者を業務従事者として2名以上配置すること。 ② 現地における運営指導(6-(2)-⑨)を行う業務従事者のうち、1名以上は、次のいずれかの資格または経験を有していること。 ・介護支援専門員資格を有する者・介護福祉士資格を有する者・社会福祉士資格を有する者・都道府県又は市町村において介護保険事業者の指定もしくは指導監査(運5営指導を含む)の経験を有する者・介護福祉士実務者研修の講師経験・保健・福祉に関する国家資格を有する者であって、保健・福祉の現場に5年以上携わった者等、上記と同等の能力及び見識を有すると認められる者③ 上記②の資格要件にかかわらず、指定介護保険サービス事業所の従事者として従事する者、取消処分を受けた法人の欠格事由該当者等、運営指導における公正性の確保等が困難であると発注者が判断した者については業務従事者としない。 ④ 業務従事者は、運営指導を行う際には服装、姿勢、態度、言葉遣いなどに注意し、礼儀正しい対応を心掛け、訪問先となる事業所の管理者等に不快な印象を与えないようにすること。 (3) 身分証明書受注者は、運営指導を行うときは、宍粟市が発行する身分証明書を携帯し、訪問先となる事業所の者から提示を求められた際には速やかに提示できるようにすること。 9 業務従事者の研修受注者は、従事者等に対し、次の事項に留意して、自己の責任において本業務を遂行する上で必要な能力を習得させるとともに、業務の質を高める方策を継続的に講じるものとする。 (1) 初期研修における留意事項「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理、守秘義務の遵守が徹底されるよう十分な研修を行うこと。 各種の制度概要を理解し、適切に本業務を遂行するために必要な能力を習得できるよう十分な研修を行うこと。 (2) スキルアップ研修における留意事項個人情報保護の重要性を認識させるために定期的な研修を行うこと。 本業務に対する習熟度を把握し、適切な研修を行うこと。 法令の改正や業務内容及びシステムの変更があった場合は、本市が提供する資料に基づき、適切に本業務が遂行できるよう迅速かつ十分な研修を行うこと。 10 費用分担6受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、宍粟市は契約金額以外の費用を負担しないこととする。 11 検査及び報告宍粟市は委託業務に関し、必要があると認めるときは、受注者に対し随時検査し、又は報告を求めることができる。 12 個人情報及び情報資産の保護受注者は、個人情報保護法を遵守して、次のとおり業務を遂行することとする。 また、別途、契約時に本市が定める個人情報保護特記事項を遵守しなければならない。 (1) 個人情報の管理徹底本業務の遂行にあたり、公共の業務に携わる重要性及び特定個人情報を含む個人情報を取り扱う重要性を十分に認識し、情報の厳格な管理及び適切な運用のために必要な万全の体制を整備する。 (2) 守秘義務等の徹底従事者等に対して守秘義務違反に関する責任及び個人情報保護に係る処罰の内容を周知徹底するほか「個人情報保護法」に関する研修を実施する。 本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならず、その職を退いた後も同様とする。 (3) 内部監査情報セキュリティに関する内部監査を定期的に実施する。 13 その他基本的な考え方(1) コンプライアンスの徹底受注者は、業務に関連する関係法令通知等を遵守し、業務を適切に行うこととする。 (2) 信用失墜行為の禁止本業務を遂行するにあたり、市民及び事業者からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁寧に対応し、信用を失墜する行為を行ってはならない。 (3) 資料等の適正な保管本市から提供を受けた業務に関する資料及び帳票類等の中には、直接個人を特定される情報については、マスキング等処理を行うが、業務を履行するためにマスキング等処理を行うことが適当ではないものがあり、直接個人を特定されない7個人情報を含むものがあるため、適切かつ厳重に保管することとする。 (4) 資料の複製等の禁止本市が提供する一切のデータ、資料等については、適切かつ厳格に管理することとし、この業務以外の目的で利用、執務場所からの持ち出し、複写及び複製をしてはならない。 (5) 指揮命令系統の確立受注者は、作業内容を十分に把握し、業務委託契約の趣旨を十分認識した上で、本市と十分に協議し、指揮命令系統を確立した体制において、責任をもって業務を遂行することとする。 (6) 危機管理受注者の責任において、業務に関する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講じることとする。 また、さまざまな事故、災害等の緊急事態発生により、業務の遂行に支障をきたすことがないよう、緊急時の代替対応体制を整備することとする。 さらに、緊急事態が発生した場合は、ただちに本市に報告することとする。 (7) 従事者の見だしなみ受注者は業務を遂行するにあたり、市民の信頼を損なわない適切な服装の着用、不快感を与えない身だしなみの確保に努めるとともに、受注者の負担で、その身分を明確にするための名札を用意し、業務従事中は必ず着用することとする。 (8) 従事者への配慮等受注者は、従事者に対し、法令で定められた一切の雇用者としての義務を履行し、適正かつ良好な労働条件の確保に配慮するとともに、従事者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するよう努めなければならない。 (9) 人権の尊重受注者は、業務の実施にあたって人権を侵害することのないよう留意しなければならない。 (10) 事故及び苦情等への対応委託事務に係る事故、苦情及びその他トラブルについては、本市の責に帰するものを除き、すべて受注者の責任にて処理するものとする。 また、事故等が発生した場合は、受注者は必要な対応を迅速に行ったうえ、事故等の内容及び対応について記録を作成し、速やかに本市に報告すること。 (11) 第三者への損害の賠償について受注者が本委託業務の遂行に関連し第三者へ損害が発生した場合、その損害が8受注者の故意又は過失により生じた場合には、受注者の責任においてその損害を賠償すること。 (12) 本業務に従事できない者次に掲げる者は、本業務に従事してはならない。 ① 現に介護保険サービス事業所の従業員として従事している者② 介護保険法に基づく指定取消処分等を受けた法人の欠格事由該当者③ 本業務の実施にあたり公正性の確保等が困難であると本市が判断した者④ 本業務に関連する事業所等と利害関係がある者⑤ 「従業者名簿」で報告する従業者以外の者(13) 暴力団等の排除受注者は、宍粟市暴力団排除推進条例(平成24年3月14日宍粟市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員若しくは同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当してはならない。 また、本業務の一部を第三者に委託する場合においては、当該第三者も同様に該当してはならない。 (14) 第三者への再委託の禁止受注者は、受託した業務を第三者に再委託してはならない。 この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。 (15) 関係法令の遵守受注者は、本業務の実施にあたり各種法令を遵守しなければならない。 (16) その他① 受注者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、本市と打ち合わせを行い、誠意をもって業務を遂行すること。 ② 本仕様書に定めのない事項については、宍粟市と受注者の協議により決定することとする。 ③ 現地における運営指導については、原則実地において行うものとするが、大規模災害発生時や感染症のまん延時等には、被害拡大防止及び感染拡大防止の観点から、本市の判断により事業所への訪問に替えて、事業所に書面の提出を求め、必要に応じ追加のヒアリングを行い、事業所への訪問時と同等の成果物を本市に提出することを可とする。 ④ 収集すべきデータの内容及びその取扱いについては、本市と協議のうえ決定し、実施すること。 9⑤ 受注者は、業務の遂行にあたり本市から資料等の貸与を受ける必要がある場合は、本市と協議のうえ貸与を受けること。 なお、貸与を受けた場合は、業務終了後速やかに返却すること。 ⑥ 契約の締結、業務の履行に関して必要な費用は特段の定めがない限り、すべて受注者の負担とする。 ⑦ 業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じたことにより本市が協議を申し出た場合、受注者は受託料の範囲内において仕様書の変更に応じること。 ⑧ 本業務の実施に関し、仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、本市と受注者が協議して解決するものとする。 ⑨ 上記の①~⑧の事項に違反したとき又は業務を完了する見込みのないときは、契約を解除し、損害賠償を請求する場合がある。 指定市町村事務受託法人業務従事者名簿年 月 日委託者宍粟市長受注者(法人所在地)(法人名称)(代 表 者 )令和8年度宍粟市指定介護保険事業者に対する運営指導業務委託仕様書8に基づき、次のとおり業務に従事する者を報告します。 氏 名 有する資格等

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