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窓口用封筒の広告事業業務委託

大阪府高槻市の入札公告「窓口用封筒の広告事業業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府高槻市です。 公告日は2025/11/25です。

発注機関
大阪府高槻市
所在地
大阪府 高槻市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本市が公告する「窓口用封筒の広告事業業務委託」案件について、以下の通り要約します。

  • 案件概要: 本市は、窓口用封筒を広告媒体として活用するため、受注者を選定します。契約期間は令和11年5月31日まで(3期目)。設置場所は高槻市役所など複数の施設です。
  • 履行期間: 契約締結日から令和11年5月31日まで(3期目)。
  • 入札方式: 制限付一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の6の規定に該当しないこと
  • 過去3年に官公庁における窓口用封筒の広告事業業務の受注実績があること
  • 入札スケジュール:
  • 申請書提出期間:令和7年12月11日(水)午後4時まで
  • 入札日時:令和7年12月18日(水)午前10時30分
  • 開札時間:入札終了後直ちに
  • 審査結果通知:令和7年12月15日(金)までにメールにて通知
  • 入札参加申請必要書類:
  • 制限付一般競争入札参加申請書
  • 実績調書(高槻市ホームページよりダウンロード)
  • 最低制限価格: 予定価格の110分の100
  • 保証金: 契約金額(年額)の3パーセント以上(高槻市財務規則に該当する場合、免除)
  • 落札方法: 予定価格以上であり、かつ最高入札者を選定
  • その他:
  • 入札参加者は、高槻市ホームページで仕様書、様式書などを入手
  • 入札参加資格申請書は、市ホームページからダウンロードし、作成の上、持参、FAX、簡易電子申込サービスにて提出
  • 入札日時までに2者以上が参加しない場合、入札は成立しない
  • 入札参加資格のない者、虚偽の申請を行った者による入札は無効
公告全文を表示
窓口用封筒の広告事業業務委託 高槻市公告第320号 制限付一般競争入札を下記のとおり執行する 令和7年11月26日1 契約名称2 履行場所3 業務概要4 履行期間5 入札参加資格6 入札参加申請必要書類7 申請書、仕様書等の 取得方法9 入札参加資格の審査10 予定価格11 最低制限価格13 入札成立の条件14 支払条件必要必要 15 保証金(1)入札保証金(2)契約保証金(契約金額(年額)の3パーセント以上)ただし、高槻市財務規則第99条に該当する場合は免除とする。 ①市ホームページ掲載の質問票(様式第3号)でのみ受付け、電話等口頭による質疑は不可②提出方法は持参、FAX及び高槻市簡易電子申込サービス令和7年11月26日午後1時から令和7年12月2日午後4時まで (2)受付期間12 質疑受付(1)受付方法(3)回答日時 令和7年12月5日 午後1時から市ホームページで公表(契約金額(年額)の5パーセント以上)ただし、高槻市財務規則第117条に該当する場合は免除とする。 前金払:無部分払:無入札開始時刻到来時に入札参加者数が2者以上の場合、入札成立とする。 入札公告制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定により、下記のとおり公告する。 ①制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号) ②実績調書(様式第2号) 市ホームページよりダウンロードすること。 (市ホームページ>事業者向け>入札・契約>入札・契約>契約検査課実施分以外の入札等>発注案件情報(市民生活環境部)>窓口用封筒の広告事業業務委託に関する制限付一般競争入札について)8 入札参加資格申請書 の提出高槻市長 濱田 剛史制限付一般競争入札要綱高槻市桃園町2番1号市民生活環境部市民課令和7年12月2日 午後1時から (3)提出期間(土・日・祝日は除く) 令和7年12月11日 午後4時まで(2)提出場所入札参加資格申請書類により入札参加資格を審査し、その結果を令和7年12月15日までにメールにて通知する。 また、入札参加資格を認めないものには理由を付して書面にて通知する。 非公開未設定窓口用封筒の広告事業業務委託高槻市の承認のもと受託者が指定する場所行政情報及び協賛企業の広告を掲載した封筒をその広告掲載費により制作し、市に対して無償提供するとともに広告料を支払う業務一式契約締結日から令和11年5月31日まで(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)過去3年に官公庁における窓口用封筒の広告事業業務の受注実績があること。 (1)提出方法 上記「6 入札参加申請必要書類」を市ホームページからダウンロード、作成の上、市民課へ持参又は書留(簡易書留含む)による郵送により提出。 16 入札日時等17 入札時の注意事項18 落札者の決定方法19 契約書20 無効の入札21 その他※上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 問合せ先高槻市桃園町2番1号高槻市 市民生活環境部 市民課 電話 072-674-7052FAX 072-661-6666高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/(1)入札執行日に欠席又は遅刻した場合は棄権したものとみなす。 (2)本要綱に係る申請及び入札参加資格申請書の提出に係る費用は入札参加者の負担と し、提出された書類の返却は行わない。 (1)課税業者であるか免税業者であるかに関わらず、見積もる金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (2)入札日には、契約の際に使用する印鑑を持参すること。 なお、代理人による入札の場合 には委任状(様式第4号)及び代理人の印鑑を持参すること。 (3)委任状の代表者欄に押印する印鑑は契約の際に使用する印鑑を使用すること。 (1)開札の結果、有効な入札のうち、予定価格以上であり、かつ最高金額を入札した者 (最高入札者)を落札者とする。 (2)最高入札者が複数の場合、抽選して落札者を決定する。 本市の定める様式により作成を要する。 (1)本要綱に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、 並びに競争入札心得に示した条件等、入札に関する条件に違反した入札。 (2)予定価格を下回る入札。 (3)委任状の提出がない代理人による入札。 (4)入札参加時点までに高槻市が定める指名停止基準に該当することとなった場合、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とする。 (5)入札金額、入札者の氏名、その他入札書の主要部分に不備がある入札または判読でき ない入札(6)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(1)入札日時 令和7年12月18日 午前10時30分(2)入札場所 高槻市役所本館4階 入札室(3)開札入札終了後直ちに入札の場所において行う。 窓口用封筒の広告事業業務仕様書1 事業概要市(以下「発注者」という)は、窓口用封筒を広告媒体化することで、事業者(以下「受注者」という)に封筒の一部を使用させるものとする。 受注者は、行政情報及び協賛企業の広告を掲載した封筒をその広告掲載費により制作し、発注者に対して無償提供するとともに広告料を支払う。 ※窓口用封筒:来庁者が住民票の写し等の持帰り用として自由に利用する封筒2 契約件名窓口用封筒の広告事業業務委託3 契約期間及び設置期間契約期間:契約締結日から令和11年5月31日まで設置期間:(1期目)令和8年6月1日~令和9年5月31日(2期目)令和9年6月1日~令和10年5月31日(3期目)令和10年6月1日~令和11年5月31日4 設置場所高槻市役所 市民課 桃園町2番1号(本庁)税制課 桃園町2番1号(総合センター)富田支所 富田町5丁目17番1号三箇牧支所 三島江1丁目11番8号樫田支所 大字田能小字スハノ下11番地※協議の上、その他市が指定する施設等に設置の可能性有5 封筒の規格(1) 角形2号(概寸 縦332㎜×横240㎜)(2) 角形6号(概寸 縦229㎜×横162㎜)(3)2色刷り以上(4)紙厚 81.4g/㎡程度6 必要予定枚数1期目:角形2号 約7万5千枚角形6号 約3万枚※2期目、3期目については、毎期ごと発注者と受注者が協議のうえ決定する。 7 封筒の納品について(1)設置場所に直接納品すること。 (2)封筒は分納を基本とし、納品回数は年5回以上とすること。 (3)受注者は契約締結後に、前号の納品数及び日時を発注者と協議すること。 8 封筒掲載内容等(1)行政情報の内容については、市の指示に従うこと。 (2)広告は、封筒表裏両面ともに複数掲載することも可とする。 ただし、広告の範囲は、封筒の表面積及び裏面積のそれぞれ40%以下とする。 (3)行政情報及び広告の掲載位置、サイズ、デザイン等は市と協議のうえ決定とする。 (4)掲載する広告は「高槻市広告掲載基準」及び「高槻市広告事業実施要綱」を遵守すること。 また、掲載広告はPDFで受注者へ提出し、審査を受けること。 (5)広告の掲載期間は1年間とし、掲載内容は1期ごとに更新すること。 9 協賛企業の広告の募集(1)受注者は、協賛企業の広告の募集にあたり、協賛企業との間で広告掲載に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。 (2)受注者は、協賛企業の広告の募集にあたり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、発注者が、広告の募集者であるような誤解を受けることがないよう配慮しなければならない。 10 広告料(1)受注者は、広告料を発注者に納付する。 (2)発注者への広告料の納付については、下記のとおり期ごとに前納する。 対象期間 広告料の納付月1期目 令和8年4月2期目 令和9年4月3期目 令和10年4月11 広告料の還付広告料は還付しない。 ただし、広告料を還付する特別な理由(納品数が予定数を超える場合を除く)があると発注者が認めるときはこの限りでない。 12 個人情報の保護受注者は、窓口封筒に掲載する広告の募集、制作等に関して知り得た個人情報について、他に漏らし、又は自己の業務活動に利用してはならない。 13 苦情処理受注者は、掲載する広告に関する苦情等を自己の責任で処理しなければならない。 14 封筒の使用中止発注者は、窓口封筒の使用中において、広告主又は広告の内容が掲載基準を満たさなくなったと認めるときは、窓口封筒の使用を中止することができる。 この場合において、広告主に損害が生じたときは、受注者がその処理に当たる。 15 損害の賠償(1) 発注者は、第8項の封筒掲載内容等により窓口封筒への広告の掲載を行わないこととした場合において、受注者に損害が生じたときであっても、その損害の賠償の責めを負わない。 (2)発注者は、窓口封筒への広告の掲載により受注者に損害が生じたときであっても、その損害の賠償の責めを負わない。 (3)受注者は、窓口用封筒への広告の掲載若しくは掲載の中止又は前項の規定による窓口封筒の使用の中止により、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (4)損害の賠償責任等については、この委託期間の満了後においてもその責を負う。 (5)この仕様書の定めのない事項又はこの仕様書について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 16 留意事項(1) 窓口用封筒は、必要に応じて来庁者が自由に利用するもので、市が利用を促進するものではない。 (2)高槻市広告事業実施要綱、高槻市広告掲載基準及び市民課等窓口用封筒の無償提供の取り扱いに関する要領を遵守すること。 (3)行政情報が掲載された封筒の設置のため、行政財産の目的外使用料は発生しない。 市民課等窓口用封筒の無償提供の取扱いに関する要領(目的)第1条 この要領は、高槻市広告事業実施要綱(平成24年4月20日制定。以下「要綱」という。)及び高槻市広告掲載基準(平成24年4月20日制定。以下「掲載基準」という。)に定めるもののほか、市民課等に設置する窓口用封筒の無償提供の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 窓口用封筒 市が発行した各種証明書等を持ち帰るために、市民等に提供する封筒で、市の業務案内及び企業等の広告が印刷されたものをいう。 (2) 広告枠 窓口用封筒に広告を掲載するためのスペースをいう。 (3) 事業者 窓口用封筒に広告掲載を希望する者を募集し、広告原稿の事前確認及び校正並びにその他広告主との調整等広告掲載に係る一連の業務を行い、市に窓口用封筒を無償提供するとともに広告料を支払う事業者をいう。 (4) 広告主 広告枠に広告掲載を希望する者をいう。 (設置場所)第3条 無償提供を受けた窓口用封筒は、市民課及び支所その他市長が指定する場所に設置するものとする。 (設置期間)第4条 窓口用封筒の設置期間は、窓口用封筒の広告事業業務仕様書(以下、「仕様書」という。)で定めるものとする。 (事業者の選定)第5条 本要領による事業者の選定は、制限付一般競争入札によるものとする。 (事業者の募集)第6条 事業者の募集にあたっては、仕様書及び入札要綱を作成するとともに、公告、ホームページへの掲載等の方法により周知して、参加希望者を募集するものとする。 (契約の締結)第7条 市長は、事業者を決定したときは、窓口用封筒の無償提供に関する契約を事業者と締結するものとする。 (経費の負担)第8条 窓口用封筒に掲載する行政情報並びに広告の制作費、窓口用封筒の供給・回収経費、広告主の募集等その他窓口用封筒の提供に要する費用は、すべて事業者の負担とする。 (窓口用封筒の仕様等)第9条 事業者は、市の指示に従い窓口用封筒に行政情報を掲載しなければならない。 2 封筒の規格、必要枚数及び広告枠の掲載面積等は、仕様書において定める。 3 その他、納入時期等仕様書に定めのない詳細な事項については、事前に市と協議し、承諾を受けた後に作成しなければならない。 (広告の基準)第10条 広告枠に掲載する広告の内容及び広告主の業種等は、次の各号の条件を満たすものとする。 (1) 要綱第4条及び掲載基準を遵守するもの(2) 広告主は、原則として市内に事業所を有する法人若しくは市内に住所を有するものであること(3) その他市長がこの事業の趣旨に照らして不適切と判断したものを除く(広告主の募集等)第11条 事業者は、広告主の募集及び広告制作等、広告掲載にかかる一連の業務において、要綱、掲載基準、本要領、仕様書及び契約内容を遵守しなければならない。 2 事業者は、広告主の募集にあたり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう配慮しなければならない。 (広告内容等)第12条 事業者は、第10条の規定に基づき、当該広告の掲載及び広告内容について適否を検討し、適当と認める場合は、広告原稿を事前に市に提出し、内容を協議した上で承諾を受けたものを掲載しなければならない。 2 市は、広告原稿の提出を受けたとき、原則として14日以内に広告内容を審査し、事業者に広告掲載の可否を通知するものとする。 3 市の審査後、広告内容の協議、修正等により広告掲載に時間を要し、事業者及び広告主に損害が生じたとしても、市はその損害の賠償の責めを負わない。 4 事業者は、広告枠を区別する明確なスペースを設けるなど、広告内容が行政情報と誤認されないよう配慮しなければならない。 5 事業者は、広告内容について市が広告主であるような誤解を受けることのないよう配慮し、広告枠内に事業者の問合せ先を明示しなければならない。 (広告掲載承諾の取り消し)第13条 市長は、次の各号に該当する場合には、当該広告掲載の承諾を取り消すことができる。 (1) 事業者が、広告内容を市に確認することなく変更したとき(2) 事業者が、各種法令又は要綱、掲載基準、本要領、仕様書及び契約内容に違反している若しくはそのおそれがあるとき(3) 前2号に掲げるものの他、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき2 前項の規定に基づき、広告の掲載を取り消した場合、事業者及び広告主に損害が生じたとしても、市はその損害の賠償の責めを負わない。 ただし、市に重大な過失が認められる場合は、この限りではない。 (事業者の責務)第14条 事業者は、広告の募集方法、広告の掲載及び広告内容等について、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合は、一切の責任を負うものとし、直ちに問題解決にあたるものとする。 2 前項の規定の範囲において、市に損害が発生した場合は、事業者がその損害を賠償する責任を負う。 (提供の中止)第15条 市長は、市民に窓口用封筒を提供することが不適切と認めるときは、窓口用封筒の提供を一方的に中止することができる。 (その他)第16条 この要領に定めるもののほか、窓口用封筒の作成及び無償提供に関し、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この要領は、令和元年11月13日から施行する。 附 則この要領は、令和4年10月24日から施行する。 附 則この要領は、令和7年11月18日から施行する。 高槻市広告掲載基準制定 平成24年4月20日改正 平成25年9月20日平成28年9月28日令和 3年4月27日(趣旨)第1条 この基準は、高槻市広告事業実施要綱第4条第2項に規定する広告の範囲、その他必要な事項について定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。 (規制業種又は事業者)第2条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。 なお、広告を掲載中であっても、次の各号に該当するに至った場合は同様とする。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種(2) 消費者金融・貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業(3) たばこに関する業種(4) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。以下同じ。)に関する業種(5) 投機的商品に関する業種(6) 占い又は運勢判断に関する業種(7) 債権取立て、示談引受け等に関する業種(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業(9) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者(10) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者(11) 興信所・探偵事務所等を営む事業者(12) 前各号に掲げる業種又は事業者をあっせん又は紹介する業種又は事業者(13) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者(14) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)に規定する暴力団密接関係者である事業者(15) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者(16) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者(17) 本市の指名停止を受けている事業者(18) 本市の市税を滞納している事業者(19) その他市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの(掲載基準)第3条 次の各号のいずれかに該当する内容の広告は、広告掲載を行わない。 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するものイ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するものウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、若しくは美化したものイ 反社会的な行為を誘発又は助長するおそれがあるものウ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 他人をひぼうし、中傷し、若しくは排斥し、他人の名誉・信用を毀損し、若しくは他人の業務を妨害するもの又はそのおそれがあるものイ 人種、性別、心身の障がい等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるものウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの(4) 政治性のあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む。)イ 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む。)(5) 宗教性のあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるものイ 迷信又は非科学的なものに類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの(6) 青少年保護、健全育成の観点から不適切なもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。 ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。 イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるものオ ギャンブル等を肯定するものカ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの(7) 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるもの等その他消費者保護の観点から適切でないもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの例:「世界一」、「一番安い」、「当社だけ」等(掲載に際しては、根拠となる資料が必要)イ 投機心又は射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの例:「今が最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等ウ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威付けようとするものエ 虚偽の内容を表示するものオ 法令等に違反する業種・商法・商品カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等キ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のものク 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示し、又は暗示するものケ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨し、又は保証する記述があるものコ 他人名義の広告サ 責任の所在が明確でないものシ 広告の内容が明確でないものス 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)セ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの(8) 社会問題についての主義主張。 例えば、次のようなものをいう。 ア 個人又は団体の意見広告イ 国内世論が大きく分かれているもの(9) 個人又は法人の名刺広告(10) 美観風致を害するおそれがあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものイ 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないものウ 自動車等運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にするおそれがある等、交通安全を阻害するおそれがあるものエ その他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの(11) 公衆に不快の念を抱かせ、又は危害を加えるおそれがあるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるものイ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの(12) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの。 例えば、次のようなものをいう。 ア 品位を損なう表現のものイ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるものウ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するものエ 債権取立て、示談引受け等に関するものオ 占い、運勢判断等に関するものカ 通貨及び郵便切手を複写したものキ 謝罪、釈明等に関するものク 尋ね人、養子縁組等に関するものケ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むものコ デザイン及び色彩が著しく派手で品位を欠き、広告媒体との調和を損なうと認められるものサ 市の広告事業の円滑な運営に支障を来すものシ その他社会的に不適切なもの(業種ごとの基準)第4条 広告媒体主管課は、掲載の都度、次の各項目に定める業種ごとの基準に基づき、掲載の可否及び表示内容等を審査する。 このとき、医療、介護老人保健施設、選挙、墓地、古物商・リサイクルショップ等に関するもの又は消費者関連法に抵触するおそれのあるものについては、関連法令等の所管課に確認するものとする。 1 人材募集広告(1) 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない。 (2) 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。 2 語学教室等安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。 例:「一か月で確実にマスターできる」等3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)(1) 合格率など実績を載せる場合は、事実や客観的な根拠に基づいたものとし、実績年も併せて表示する。 (2) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設、が不明確なものは掲載しない。 4 外国大学の日本校下記の主旨を明確に表示すること。 「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」5 資格講座(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。 下記の主旨を明確に表示すること。 「この資格は国家資格ではありません。」(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。 下記の主旨を明確に表示すること。 「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。 (4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。 6 病院、診療所、助産所(1) 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び6条の7、関連法令、厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定に反しないこと。 (バナー広告のリンク先である病院等のホームページを含む)(2) 広告を掲載する事業者が、事業者所在地を所管する地方自治体の担当部署において広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。 7 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。 (2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。 (3) 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。 (4) 広告を掲載する事業者が、事業者所在地を所管する地方自治体の担当部署において広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。 8 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。 (2) 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。 (3) 広告を掲載する事業者が、事業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当部署において広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。 9 健康食品、保健機能食品、特別用途食品(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第65条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。 (2) 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能・効果について表示できない。 (3) 保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと。 かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。 (4) 広告を掲載する事業者が、事業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当部署及び食品担当部署において広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。 10 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等(1) サービス全般(介護老人保健施設を除く)ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。 イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。 ウ その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。 例:「○○市事業受託事業者」等(2) 有料老人ホーム(1)に規定するもののほか、ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。 イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。 ウ 有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)及び同表示の運用基準に抵触しないこと。 (3) 有料老人ホーム等の紹介業ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等一般的なものとする。 イ その他利用に当たって著しく有利であると誤解を招くような表示はできない。 (4) 介護老人保健施設介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。 11 墓地等都道府県知事又は市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。 12 不動産事業(1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。 (2) 不動産の取引に関する広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記するとともに、「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従うものとする。 (3) 契約を急がせる表示は掲載しない。 例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等13 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士等各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。 14 旅行業(1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。 ただし、補償については、広告内にすべて記載してある必要はなく、詳細内容が掲載されているホームページ等への誘導等があればよいものとする。 (2) 不当表示に注意する。 例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等(3) その他広告表示について旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7及び第12条の8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。 15 通信販売業特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条並びに同法施行規則第8条から第11条の規定に反しないこと。 16 雑誌・週刊誌等(1) 適正な品位を保った広告であること。 (2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。 (3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。 (4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。 (5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。 (6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。 (7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。 (8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。 17 映画・興業等(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。 (2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。 (3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。 (4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。 (5) ショッキングなデザインは使用しない。 (6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。 (7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。 18 古物商・リサイクルショップ等(1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 (2) 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。 例:回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄など19 結婚相談所・交際紹介業(1) 業界団体に加盟していること。 (2) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等を原則とする。 (3) 公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること(一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得している等)。 20 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 (2) 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。 21 募金等(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。 (2) 下記の主旨を明確に表示すること。 「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」22 質屋・チケット等再販売業(1) 個々の相場、金額等の表示はしない。 例:「○○○のバッグ50,000円」、「航空券 東京~福岡 15,000円」等(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。 23 トランクルーム及び貸し収納業者(1) 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。 (2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。 また、下記の主旨を明確に表示すること。 「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等24 ダイヤルサービス各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。 25 ウイークリーマンション等営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 26 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告本基準第2条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。 例:たばこ製造・販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等27 金融商品(1) 投資信託等ア 将来の利益が確実・保証されているような表現がないこと。 また、利益について記載する場合は必ず予想に基づくものであることを明示すること。 イ 元本保証がない旨等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。 (2) 商品先物取引及び外国為替証拠金取引(FX)等ア 監督行政庁等の許可・登録等の商品取扱いに必要な資格を持った事業者であること。 なお、名称や登録番号、業界団体会員であることは必ず明記すること。 イ 安全・確実性や有利性等を強調し、投機心をいたずらに煽るものでないこと。 ウ 利益保障がないこと及び損失が生じる可能性があること等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。 (3) その他金融商品当該金融商品の内容に応じ、本項(1)及び(2)の規定を準用する。 28 その他、表示について注意を要すること(1) 割引価格の表示割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。 例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)主張する内容が客観的に実証されていること。 (3) 無料で参加・体験できるもの費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。 例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。 また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。 連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。 また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。 (5) 肖像権・著作権無断使用がないか確認をする。 (6) 宝石の販売虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり。)例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等(7) 個人輸入代行業等の個人営業広告必要な資格の取得状況や事務所の所在地等の実態を確認すること。 (8) アルコール飲料ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること例:「お酒は20歳を過ぎてから」等イ 飲酒を誘発するような表現の禁止例:お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等(Webページに関する基準)第5条 広告主のWebページにリンクをする広告(バナー広告等)に関しては、市のWebページに掲載する広告だけでなく、当該広告のリンク先である広告主のWebページの内容についても、Webページの性質上可能な範囲かつ社会通念上合理的な範囲で、この基準の全部または一部を準用することができる。 2 他のWebページを集合し、情報提供することを主たる目的とするWebページで、高槻市広告掲載要綱及びこの基準、その他市の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うWebページを閲覧者に斡旋又は紹介しているWebページの広告は掲載しない。 (広告媒体ごとの基準)第6条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、合理的な範囲で別途基準を作成することができる。 高槻市広告事業実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、市が発行する印刷物、ホームページ、施設等、市が保有する資産(以下「市有資産」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。 (目的)第2条 市有資産へ民間企業等の広告を掲載する事業は、民間企業等との連携により、市の新たな財源の確保等により、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 (定義)第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 広告媒体 次に掲げる市有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。 ア 市が発行する印刷物イ 市のホームページウ 市の施設エ その他市長が認めるもの(2) 広告掲載 市有資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出等することをいう。 (3) 広告媒体所管部長 第1号に該当する市有資産を所管する課が属する部の長をいう。 (広告の範囲)第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの(3) 人権侵害、もしくはおそれのあるもの(4) 政治性のあるもの(5) 宗教性のあるもの(6) 青少年保護、健全育成の観点から不適切なもの(7) 消費者保護の観点から不適切なもの(8) 社会問題についての主義主張(9) 個人又は法人の名刺広告(10) 美観風致を害するおそれがあるもの(11) 公衆に不快の念を抱かせ、又は危害を加えるおそれがあるもの(12) 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの(13) その他、広告として不適当であると市長が認めるもの2 前項に定めるもののほか、広告に関する基準は、別途定める。 (実施要領の作成)第5条 広告媒体所管部長は、所管する市の資産等に広告掲載をするときは、実施要領を作成するものとする。 2 前項に規定する実施要領には、次の事項を記載するものとする。 (1) 広告の規格及び掲載位置等(2) 広告掲載料の設定方法(3) 広告主等の募集及び選定方法(4) 広告の掲載期間(審査及び選定)第6条 広告主の審査、選定及び広告掲載内容に関する審査については、広告媒体所管部長が行い、掲載の可否を判断することとする。 ただし、広告媒体所管部長が適当と認めた場合は、当該部長の指定した職員が判断することができる。 (広告掲載料の納付)第7条 広告主等は、掲載の決定後、市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。 (広告主等の責任等)第8条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主等が負うものとする。 2 広告原稿の作成経費は、広告主等の負担とする。 (広告掲載の取消し)第9条 市長は、広告媒体に掲載しようとする広告が第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき若しくは同条第2項に基づく基準に適合しないこととなったとき又は広告主等が第7条の広告掲載料を指定する期日までに納付しないときは、広告の掲載を取り消すことができる。 (調整会議)第10条 広告事業の重要案件の審議を行うため、市に高槻市広告事業調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。 2 調整会議は、別表1に掲げる者をもって組織する。 3 調整会議に会長及び副会長各々1人を置き、会長は総合戦略部長を、副会長は会長が指名する職員をもって充てる。 4 会長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 6 会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 (審査会)第11条 広告媒体に掲載する広告の可否の審査及び広告事業の検討調整を行うため、調整会議に高槻市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、別表2に掲げる者をもって組織する。 3 審査会に委員長及び副委員長各々1人を置き、委員長及び副委員長は、会長が指名する職員をもって充てる。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 5 委員長は別表2に定める委員のほか、必要に応じ、広告媒体及び審査内容に関連する所属の長を、臨時の委員として加えることができるものとする。 (審査会の会議)第12条 審査会の会議は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。 2 委員長は、前項に定めるほか、審査会に広告事業の検討調整させるため、会議を召集することができる。 3 審査会の会議は、委員長がその議長となる。 4 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 5 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 (庶務)第13条 審査会の庶務は、総合戦略部みらい創生室において処理する。 (その他)第14条 広告事業は、この要綱に定めるもののほか、高槻市屋外広告物条例、高槻市公有財産規則、その他の関係法令の定めるところによる。 2 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別途定める。 附則この要綱は、平成24年4月20日から実施する。 附則この要綱は、平成25年9月20日から実施する。 附則その要綱は、平成27年8月12日から実施する。 附則この要綱は、令和元年8月13日から実施する。 附則この要綱は、令和5年8月1日から実施する。 附則この要綱は、令和7年4月1日から実施する。 別表1(第10条関係)総合戦略部長総務部長市民生活環境部長都市創造部長子ども未来部長別表2(第11条関係)総合戦略部みらい創生室長が指名する職員総合戦略部アセットマネジメント推進室長市民生活環境部人権・男女共同参画課長市民生活環境部市民生活相談課長都市創造部都市づくり推進課長街にぎわい部産業振興課長子ども未来部子ども青少年課長 窓口用封筒の広告事業業務委託契約の制限付一般競争入札に関する注意事項1入札金額の記載方法3年契約ですが、金額のところは1年間の年額を記載してください。 入札書に記載する金額には、消費税等相当額を含まないでください。 金額の訂正はしないでください。 金額の頭に「¥」記号をつけてください。 金額に小数点以下が発生する場合、小数点第2位まで記載することができます。 小数点がない場合及び小数点第1位までの場合は、残りの小数点以下を空欄のままにしてください。 2契約業者の決定方法予定価格に110分の100を乗じて得た金額の範囲内で、最高の金額を入札書に記載した入札者を落札者とします。 3契約金額契約金額は、入札書に記載された合計金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とします。 4契約保証金契約保証金は、免除された場合を除き、契約金額の5%以上の金額を現金又は銀行保証小切手により契約締結日までに納付してください。 なお、契約業者が保険会社との間に高槻市を被保険者とする履行保証保険契約を締結するときは、契約保証金を納入する必要はありません。 5その他(1)入札書は当日配布します。 (2)入札日には、契約の際に使用する印鑑(使用印鑑届にて、入札・契約等の際に使用する印鑑として本市に届け出ている印鑑)を持参してください。 なお、代理人による入札の場合には、委任状及び代理人の印鑑を忘れないよう、注意してください。 (3)入札参加者は、入札に際し、担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により、正常な入札の執行を妨げたり、他の参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共機関に役務を提供するにふさわしい参加者としての態度を保持してください。 (4)指定された時間を厳守してください。 (5)入札参加者が1者となった場合は入札は執行しません。

大阪府高槻市の他の入札公告

大阪府の役務の入札公告

案件名公告日
山口宇部空港出張所庁舎外2件改修実施設計2026/08/06
奄美ARSR局舎外2棟外3件改修実施設計2026/08/06
三郡山ARSR局舎外1棟改修外2件実施設計2026/08/06
メタボローム解析業務一式請負契約にかかる一般競争入札について2026/08/06
見積書提出期限:令和8年9月1日 総合防災訓練機材設営業務委託2026/08/06
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