「公園遊具定期点検業務委託(その3)」について一般競争入札を実施します
奈良県奈良市の入札公告「「公園遊具定期点検業務委託(その3)」について一般競争入札を実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2025/11/30です。
- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
本入札公告は、奈良市の公園遊具定期点検業務(その3)について、一般競争入札を実施するものです。
- ・業務概要: 本業務は、発注者が管理する市内の公園及び緑地に設置されている遊具について、事故防止及び安全管理の措置を講ずるため保守点検を行うものです。
- ・履行期間: 契約締結の日から令和8年3月13日まで
- ・入札方式: 一般競争入札
- ・主な参加資格:
- ・令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者または、令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者のうち、以下の要件を満たすこと
- ・令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した公園遊具点検業務を元請として完了した実績を有している者であること
- ・入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、管理技術者(公園施設製品安全管理士)、担当技術者(公園施設製品整備技士または公園施設点検技士)を配置できる者であること
- ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること
- ・奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと
- ・入札スケジュール:
- ・仕様書配布期間: 令和7年12月1日(月)~12月24日(水)
- ・参加資格審査申請書の提出期間: 令和7年12月1日(月)~12月15日(月)
- ・入札参加資格審査結果通知: 令和7年12月19日(金)
- ・入札日: 令和7年12月25日(木)
- ・落札決定日: 12月25日(木)
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「公園遊具定期点検業務委託(その3)」について一般競争入札を実施します
本文 「公園遊具定期点検業務委託(その3)」について一般競争入札を実施します ページID:0252276更新日:2025年12月1日更新印刷ページ表示 公園遊具定期点検業務委託(その3)について、一般競争入札を実施します。 本入札は奈良市契約規則および関係法令に定めるもののほか、「入札広告文 [PDFファイル/190KB]」によるものとします。入札参加を希望する方は、「公園遊具定期点検業務仕様書 [PDFファイル/368KB]」を熟読のうえ、入札参加資格審査申請をしてください。 概要 事業名公園遊具定期点検業務委託(その3) 事業概要本業務は、発注者が管理する市内の公園及び緑地に設置されている遊具について、事故防止及び安全管理の措置を講ずるため保守点検を行うものである。 ※詳細については 「公園遊具定期点検業務仕様書 [PDFファイル/368KB]」をご参照ください。 入札参加資格要件 本入札に参加できる者は、令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者または、令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者のうち、次に掲げるすべての事項に該当することとします。(1)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した公園遊具点検業務を元請として完了した実績を有している者であること。(2)入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件を満たす技術者を配置できる者であること。 ア 管理技術者 公園施設製品安全管理士(日本公園施設業協会)または公園施設点検管理士 イ 担当技術者 公園施設製品整備技士(日本公園施設業協会)または公園施設点検技士(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(4) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 入札仕様書の配布●日時 令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月24日(水曜日)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。●場所 奈良市都市整備部公園緑地課(奈良市役所 北棟6階)(本ページ「公園遊具定期点検業務仕様書 [PDFファイル/368KB]」からダウンロードできます。) 入札参加資格審査申請書の提出 提出書類 (1)一般競争入札参加申請書(Word版 [Wordファイル/34KB]、PDF版 [PDFファイル/84KB]) (2)業務実績調書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/75KB])及び確認書類(契約書、仕様書等の写し) (3)配置予定技術者調書(Word版 [Wordファイル/32KB]、PDF版 [PDFファイル/37KB]) (4)経歴書(Word版 [Wordファイル/26KB]、PDF版 [PDFファイル/29KB]) 及び入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にある配置予定技術者と確認できるものの写し(健康保険被保険者証等) (5)配置予定技術者の技術者登録証等の写し及び実績が確認できる書類 提出部数紙媒体1部 提出期間 令和7年12月1日(月曜日)から令和7年12月15日(月曜日)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。 提出場所〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市都市整備部公園緑地課(奈良市役所 北棟6階) 提出方法事前連絡の上、提出場所へ直接持参もしくは郵送すること。(郵送の場合は令和7年12月15日(月曜日)必着) 入札参加資格審査結果 令和7年12月19日(金曜日)までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。 質問の受付および回答 質問方法質問は「質問書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/52KB])」を使用し、電子メールにより提出してください。 質問の受付先奈良市都市整備部公園緑地課メールアドレス:kouenryokuchi●city.nara.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。) 受付期限 令和7年12月15日(月曜日) 午後4時 回答質問回答があれば更新いたします。 入開札の日時および場所 入札の日時 令和7年12月25日(木曜日) 午後3時00分 開札の日時入札締切り後、直ちに開札 入開札の場所奈良市役所 中央棟3階 入札室 ダウンロード 入札公告文 (PDF版 [PDFファイル/190KB]) 公園遊具定期点検業務仕様書(PDF版 [PDFファイル/368KB]) 契約書(案)( PDF版 [PDFファイル/221KB]) 一般競争入札参加申請書(Word版 [Wordファイル/34KB]、PDF版 [PDFファイル/84KB]) 業務実績調書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/75KB]) 配置予定技術者調書(Word版 [Wordファイル/32KB]、PDF版 [PDFファイル/37KB]) 経歴書(Word版 [Wordファイル/26KB]、PDF版 [PDFファイル/29KB]) 質問書(Word版 [Wordファイル/33KB]、PDF版 [PDFファイル/52KB]) 入札書(Excel版 [Excelファイル/32KB]、PDF版 [PDFファイル/49KB]) 委任状(Excel版 [PDFファイル/41KB]、PDF版 [PDFファイル/41KB]) 辞退届(Excel版 [Excelファイル/41KB]、PDF版 [Excelファイル/41KB]) このページに関するお問い合わせ先 公園緑地課 直通〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1 (奈良市役所北棟6階)Tel:0742-34-4916Fax:0742-34-4827 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告第204号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和7年12月1日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1) 業務名 公園遊具定期点検業務委託(その3)(2) 業務場所 奈良市内一円(3) 業務期間 契約の日から令和8年3月13日(4) 業務概要 公園遊具定期点検業務 一式2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者または、令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者のうち、次に掲げるすべての事項に該当することとします。(1)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した公園遊具点検業務を元請として完了した実績を有している者であること。(2)入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件をすべて満たす技術者を配置できる者であること。ア 管理技術者(一社)日本公園施設業協会が認定・登録した公園施設製品安全管理士または公園施設点検管理士をいう。イ 担当技術者(一社)日本公園施設業協会が認定・登録した公園施設製品整備技士、公園施設点検技士、公園施設製品安全管理士または公園施設点検管理士をいう。ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできない。(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(4) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和7年12月1日から、令和7年12月24日まで(2) 場所奈良市都市整備部公園緑地課窓口(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問事項を記入の上、電子メールにより提出してください。ア 提出期限 令和7年12月15日午後4時までイ 提出場所 奈良市都市整備部公園緑地課メールアドレス kouenryokuchi@city.nara.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答は、令和7年12月19日までに電子メールで入札参加者すべてに送付します。また、奈良市ホームページにも公表します。5 入開札の場所及び日時奈良市役所 入札室令和7年12月25日 午後3時00分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した公園等遊具点検業務の実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。ウ 配置予定技術者調書、経歴書、入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にある配置予定技術者と確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)エ 配置予定技術者の技術者認定証等の写し及び実績が確認できる書類(2) 入札参加申請方法令和7年12月1日から令和7年12月15日までに、奈良市都市整備部公園緑地課に(1)の書類を郵送(令和7年12月15日必着)してください。また、郵送した旨を必ず公園緑地課へご連絡ください。(3) 入札参加者の決定通知令和7年12月19日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されているものを除く。)エ 入札書に署名又は記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札ケ 入札書の日付が開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。(2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3) 入札に関する問い合わせ先・申請書郵送先〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市都市整備部公園緑地課電話 0742-34-4916
公園遊具定期点検業務仕様書第1節 一般事項1.1 適用(1)公園遊具定期点検業務仕様書(以下「仕様書」という)は、公園遊具定期点検業務(以下「業務」という)に適用する。(2)本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。(3)本業務の履行期間は、契約締結の日から令和8年3月13日とする。(4)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a) (b)の順番とする。(a)契約書(b)本仕様書1.2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、下記による。(1)「施設管理担当者」とは、遊具等の管理業務に携わる者で、業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の管理技術者をいう。(3)「管理技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。管理技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)または公園施設点検管理士(以下「点検管理士」という。)でなければならない。(4)「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。担当技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品整備技士(以下「整備技士」という。)、公園施設点検技士(以下「点検技士」という。)、安全管理士または点検管理士でなければならない。ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできない。(5)「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。(6)「施設管理者の承諾」とは、受注者等が監督員に対して書面で申し出た事項について、施設管理者が書面をもって了解することをいう。(7)「施設管理者の指示」とは、施設管理者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(8)「施設管理者と協議」とは、協議事項について、施設管理者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(9)「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認、又は支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。(10)「作業」とは、本仕様書で定める遊具等の定期点検業務をいう。(11)「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただし、地震、火災等の災害によるものを除く)1.3 受注者の負担の範囲(1)点検業務の実施に当たり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に掛かる費用は、特記仕様書に記載がある場合にかぎり受注者側の負担とする。(2)点検業務に必要な工具、測定機器等は受注者側の負担とする。1.4 点検業務報告書の様式(1)報告書の様式は、特記仕様書に別途記載がある場合を除き(一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準 JPFA-ID-S:2014」に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「写真台帳」に基づき作成する。(2)「定期点検総括表」「定期点検表」は、(一社)日本公園施設業協会が公表する最新版を使用すること。(3)報告書の提出は、紙媒体 1 部と CD もしくは DVD を納品すること。デジタルデータは容易に改ざんできないようにすること。(4)点検を行なった公園の遊具履歴書台帳を作成すること。様式は、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」の「遊具履歴書」を参考とすること。1.5 関係法令の遵守(1)点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。第2節 業務関係図書2.1 業務計画書(1)管理技術者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、作業手順、担当技術者が有する資格等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理者の承諾を受けること。ただし、軽微な業務の場合において施設管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。(*安全管理士、整備技士、点検管理士、点検技士の認定証の写しを添付すること。)(*点検の作業中に利用を中止したほうが良いと判断された遊具等の取扱い、処置方法、連絡手順について事前に決めておくこと。)2.2 作業計画書(1)管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業手順、作業範囲、管理技術者名、担当技術者名を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理者の承諾を受ける。2.3 貸与資料(1)業務遂行に必要な資料(点検対象遊具の図面、製品仕様書等)は、貸与する。ただし、業務完了後は返還するものとする。2.4 業務の記録(1)施設管理者と協議した結果については、指定様式に記録し整理すること。第3節 業務現場管理3.1 業務管理(1)業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を行うこと。3.2 管理技術者(1)受注者は、管理技術者を定め施設管理者に届けでること。また管理技術者を変更した場合も同様とする。(2)管理技術者は、担当技術者に作業内容及び施設管理者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。3.3 業務条件(1)業務を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行すること。(2)業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合は、施設管理者と協議の上、変更届けを提出し承諾を受けたのち業務の実施にあたること。第4節 業務の実施4.1 担当技術者(1)担当技術者は、その作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有する者で「点検技士」、「整備技士」、「点検管理士」または「安全管理士」であること。4.2 点検の範囲(1)点検業務の対象遊具等は別紙一覧のとおりとする。(2)遊具の点検内容は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」に基づいて実施しその結果について報告すること。(※定期点検業務には原則としてグリス等の注油は含まれないが、簡易なボルト、ナット類の増し締めは実施すること。)(※防食テープ等が巻かれている場合は、点検箇所や点検方法について事前に協議すること。)(※遊具等の使用禁止の処置としてバリケードや板囲い等を行う場合の手間や材料代は含まない。なお、禁止テープ等による簡易な処置については、施設管理担当者と協議した上で実施すること。
)4.3 点検の実施(1)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理者から使用状況、劣化及び前回の定期点検報告書、修理経歴等の状況を聴取し、点検の参考とすること。(2)点検業務の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(一社)日本公園施設業協会認定のJPFA点検器具を使用して行うこと。(3)高難度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の測定を行う場合は、JPFA方式またはASTM及びENの規格基準に適合した測定器を使用して行うこと。(4)点検業務は担当技術者が行い、その点検結果に基づく判定は管理技術者が行い、職務を兼ねることはできない。4.4 定期点検の回数(1)定期点検の実施回数は1回とする。4.5 安全対策(1)定期点検においては、作業中であることを表示するとともに、公園利用者へ危害・迷惑をかけることの内容に十分な安全対策を講ずること。(2)点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具等については、業務計画書等で事前に施設管理者と打ち合わせた手順に従うこと。4.6 作業服装(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装に手作業を実施し、「点検技士」、「点検管理士」、「整備技士」、「安全管理士」の携帯用認定証等を携帯して作業に従事すること。4.7 点検業務の報告(1)管理技術者は、作業の結果を記載した点検業務報告書を作成し、施設管理者へ契約書に定められた期日内に報告すること。第5節 業務の検査5.1 業務の検査(1)受注者は、契約書に基づき下記の書類を提出し、発注者の指定したものが行う業務の検査を受けるものとする。(a)契約書(b)仕様書(c)業務計画書(「安全管理士」、「整備技士」、「点検管理士」、「点検技士」の認定書の写しを添付する。)(d)作業計画書(e)業務の記録(f)支給品借用・返納書(g)業務完了届(h)定期点検業務報告書((一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準 JPFA-ID-S:2014」に記載する定期点検総括表・定期点検表の様式及び写真台帳)(i)遊具履歴書(J)修繕必要箇所の見積り提案第6節 保証等6.1 保証等(1)この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。また、受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに施設管理担当者に提出しなければならない。保険限度額・ 人身事故1事故につき、最高限度額5億円・ 人身事故1名につき、最高限度額3億円・ 財物事故1事故につき、最高限度額5千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする。
令和 7 年度 奈 良 市課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 設 計 検 算 起 工 竣 工 期 間摘 委 託 番 号 河川名 路線名 等 要 施 工 箇 所 奈良市内一円 委 託 名 公園遊具定期点検業務委託(その3) 委 託 料 金 円也( ) 委 託 概 要 遊具点検 一式遊具定期点検業務委託設計書内 訳 書 名称 適用 単位 数 量 単 価 金額点検業務 単体遊具(A)-1 基 104単体遊具(B)-1 基 90単体遊具(C)-1 基 10複合遊具(小)-1 基 5複合遊具(中)-1 基 1点検費計遊具履歴書台帳 作成費 基 210打ち合わせ 式 1 事前・中間・調査報告の計3回業務原価計 千円止め一般管理費 業務原価計×25%以内合計 千円止め消費税合計遊 具 定 期 点 検 業 務 委 託摘 要奈 良 市単体遊具(A)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表①名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市単体遊具(B)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表②名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市単体遊具(C)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表③名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市複合遊具(小)100㎡未満 -1 遊具5基当たり 規準点検・劣化点検 単価表④名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市複合遊具(中)100~300㎡ -1 遊具3基当たり 規準点検・劣化点検 単価表⑤名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市打ち合わせ 規準点検・劣化点検 単価表⑥名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人 事前・中間・調査報告公園施設製品整備技士 人 事前・中間・調査報告直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④計奈 良 市単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数2001~2086 73 80 10 15017~7013 31 10 4 1合計 104 90 10 5 154 箇所遊具数 210 基公園数奈良市公園遊具一覧公 園 番 号奈良市公園遊具一覧単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数2001 法華寺ちびっ子広場 法華寺中町630番地の3 1 4 12002 法華寺新町ちびっ子広場 法華寺新町898番地の1 1 12005 歌姫町ちびっ子広場 歌姫町951 1 22006 佐紀山上町ちびっ子広場 山上町69 1 12007 津風呂町ちびっ子広場 津風呂町2176 12009 秋篠台ちびっ子広場 秋篠台1170番地の80 1 22010 秋篠三和町ちびっ子広場 秋篠三和町一丁目1883番地の14 1 2 12011 若葉台三丁目ちびっ子広場 若葉台三丁目1883番地の14 3 22015 五条町(秋篠川)ちびっ子広場 五条町 5 22019 六条緑町二丁目ちびっ子広場 六条緑町二丁目5283番地の78 2 22020 石木町(神社)ちびっ子広場 石木町648番地の1(登弥神社境内) 32023 柏木町ちびっ子広場 柏木町3番地の5 3 22024 南京終一丁目ちびっ子広場 南京終町一丁目 2 22027 北永井町ちびっ子広場 北永井町425 1 22028 北之庄町ちびっ子広場 北之庄町430 1 2 12029 南永井町ちびっ子広場 南永井町93 1 22030 今市町二丁目ちびっ子広場 今市町 2 22031 池田町ちびっ子広場 池田町 1 2 12032 今市町三丁目ちびっ子広場 今市町 2 3 12033 今市町三丁目(警察官舎内)ちびっ子広場 今市町520 3 2 12034 山村町ちびっ子広場 山村町375 1 22038 杉ヶ町ちびっ子広場 杉ヶ町(菩提川) 2 1 12040 北天満町ちびっ子広場 高畑町1049 1 3 12041 高畑福井ちびっ子広場 福井町1287番地の5 1 22043 鹿野園町ちびっ子広場 鹿野園町 1 22044 古市第1ちびっ子広場 古市町390 2 22046 光ヶ丘(県住)ちびっ子広場 光ヶ丘(県住)2208番地の9 2 12047 南紀寺ちびっ子広場 南紀寺町五丁目54番地の1 1 22048 大宮町二丁目ちびっ子広場 大宮町二丁目127番地の40 3 1 12050 北椿尾町ちびっ子広場 北椿尾町625 1 22051 中畑町ちびっ子広場 中畑町393 1 22052 下山町ちびっ子広場 田中町(病院横) 2 22054 南庄町ちびっ子広場 南之庄町 22055 阪原町ちびっ子広場 阪原町3472 1 22056 平清水町ちびっ子広場 平清水町443 1 22057 白毫寺ちびっ子広場 白毫寺町 12060 奈良阪南ちびっ子広場 奈良阪町1822 2 22061 法蓮西町ちびっ子広場 法蓮町332 2 22070 南京終五丁目ちびっ子広場 南京終町五丁目377番地の15 2 42078 西ノ京東ちびっ子広場 西ノ京町44番地の2 1 22079 八島町ちびっ子広場 八島町1番地の1,1番地の2 4 22080 杏町東ちびっ子広場 杏町33 1 22081 南永井町ちびっ子広場 南永井町109番地の16 2 12085 山ノ上ちびっ子広場 中町4368番地 1 12086 芝辻町三丁目ちびっ子広場 芝辻町三丁目76-2外 245 73 80 10 1遊具数 164公園番号公 園 名 所 在 地 小 計公園数奈良市公園遊具一覧単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数5017 横井二丁目第2号管理地 横井二丁目273番1 3 1 16025 育夢の杜公園 東登美ヶ丘六丁目487 1 16027 西大寺南町丘のうえ公園 西大寺南町2129他(従前地) 1 26028 青野町いきいき公園 青野町39-2他(従前地) 5 16029 すがはらパンダ公園 菅原町271他(従前地) 5 1 1 16030 西大寺国見遊遊公園 菅原町116他(従前地) 3 16031 国見町でんしゃ公園 宝来町28-1他(従前地) 7 17003 帝塚山南五丁目街区公園 帝塚山南五丁目1238番11 4 37013 般若寺町街区公園 般若寺町239番3 2 19 31 10 4 1遊具数 46公園番号公 園 名 所 在 地 小 計公園数
公園遊具定期点検業務仕様書第1節 一般事項1.1 適用(1)公園遊具定期点検業務仕様書(以下「仕様書」という)は、公園遊具定期点検業務(以下「業務」という)に適用する。(2)本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。(3)本業務の履行期間は、契約締結の日から令和8年3月13日とする。(4)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a) (b)の順番とする。(a)契約書(b)本仕様書1.2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、下記による。(1)「施設管理担当者」とは、遊具等の管理業務に携わる者で、業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の管理技術者をいう。(3)「管理技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。管理技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)または公園施設点検管理士(以下「点検管理士」という。)でなければならない。(4)「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。担当技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品整備技士(以下「整備技士」という。)、公園施設点検技士(以下「点検技士」という。)、安全管理士または点検管理士でなければならない。ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできない。(5)「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。(6)「施設管理者の承諾」とは、受注者等が監督員に対して書面で申し出た事項について、施設管理者が書面をもって了解することをいう。(7)「施設管理者の指示」とは、施設管理者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(8)「施設管理者と協議」とは、協議事項について、施設管理者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(9)「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認、又は支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。(10)「作業」とは、本仕様書で定める遊具等の定期点検業務をいう。(11)「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただし、地震、火災等の災害によるものを除く)1.3 受注者の負担の範囲(1)点検業務の実施に当たり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に掛かる費用は、特記仕様書に記載がある場合にかぎり受注者側の負担とする。(2)点検業務に必要な工具、測定機器等は受注者側の負担とする。1.4 点検業務報告書の様式(1)報告書の様式は、特記仕様書に別途記載がある場合を除き(一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準 JPFA-ID-S:2014」に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「写真台帳」に基づき作成する。(2)「定期点検総括表」「定期点検表」は、(一社)日本公園施設業協会が公表する最新版を使用すること。(3)報告書の提出は、紙媒体 1 部と CD もしくは DVD を納品すること。デジタルデータは容易に改ざんできないようにすること。(4)点検を行なった公園の遊具履歴書台帳を作成すること。様式は、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」の「遊具履歴書」を参考とすること。1.5 関係法令の遵守(1)点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。第2節 業務関係図書2.1 業務計画書(1)管理技術者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、作業手順、担当技術者が有する資格等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理者の承諾を受けること。ただし、軽微な業務の場合において施設管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。(*安全管理士、整備技士、点検管理士、点検技士の認定証の写しを添付すること。)(*点検の作業中に利用を中止したほうが良いと判断された遊具等の取扱い、処置方法、連絡手順について事前に決めておくこと。)2.2 作業計画書(1)管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業手順、作業範囲、管理技術者名、担当技術者名を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理者の承諾を受ける。2.3 貸与資料(1)業務遂行に必要な資料(点検対象遊具の図面、製品仕様書等)は、貸与する。ただし、業務完了後は返還するものとする。2.4 業務の記録(1)施設管理者と協議した結果については、指定様式に記録し整理すること。第3節 業務現場管理3.1 業務管理(1)業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を行うこと。3.2 管理技術者(1)受注者は、管理技術者を定め施設管理者に届けでること。また管理技術者を変更した場合も同様とする。(2)管理技術者は、担当技術者に作業内容及び施設管理者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。3.3 業務条件(1)業務を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行すること。(2)業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合は、施設管理者と協議の上、変更届けを提出し承諾を受けたのち業務の実施にあたること。第4節 業務の実施4.1 担当技術者(1)担当技術者は、その作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有する者で「点検技士」、「整備技士」、「点検管理士」または「安全管理士」であること。4.2 点検の範囲(1)点検業務の対象遊具等は別紙一覧のとおりとする。(2)遊具の点検内容は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」に基づいて実施しその結果について報告すること。(※定期点検業務には原則としてグリス等の注油は含まれないが、簡易なボルト、ナット類の増し締めは実施すること。)(※防食テープ等が巻かれている場合は、点検箇所や点検方法について事前に協議すること。)(※遊具等の使用禁止の処置としてバリケードや板囲い等を行う場合の手間や材料代は含まない。なお、禁止テープ等による簡易な処置については、施設管理担当者と協議した上で実施すること。
)4.3 点検の実施(1)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理者から使用状況、劣化及び前回の定期点検報告書、修理経歴等の状況を聴取し、点検の参考とすること。(2)点検業務の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(一社)日本公園施設業協会認定のJPFA点検器具を使用して行うこと。(3)高難度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の測定を行う場合は、JPFA方式またはASTM及びENの規格基準に適合した測定器を使用して行うこと。(4)点検業務は担当技術者が行い、その点検結果に基づく判定は管理技術者が行い、職務を兼ねることはできない。4.4 定期点検の回数(1)定期点検の実施回数は1回とする。4.5 安全対策(1)定期点検においては、作業中であることを表示するとともに、公園利用者へ危害・迷惑をかけることの内容に十分な安全対策を講ずること。(2)点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具等については、業務計画書等で事前に施設管理者と打ち合わせた手順に従うこと。4.6 作業服装(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装に手作業を実施し、「点検技士」、「点検管理士」、「整備技士」、「安全管理士」の携帯用認定証等を携帯して作業に従事すること。4.7 点検業務の報告(1)管理技術者は、作業の結果を記載した点検業務報告書を作成し、施設管理者へ契約書に定められた期日内に報告すること。第5節 業務の検査5.1 業務の検査(1)受注者は、契約書に基づき下記の書類を提出し、発注者の指定したものが行う業務の検査を受けるものとする。(a)契約書(b)仕様書(c)業務計画書(「安全管理士」、「整備技士」、「点検管理士」、「点検技士」の認定書の写しを添付する。)(d)作業計画書(e)業務の記録(f)支給品借用・返納書(g)業務完了届(h)定期点検業務報告書((一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準 JPFA-ID-S:2014」に記載する定期点検総括表・定期点検表の様式及び写真台帳)(i)遊具履歴書(J)修繕必要箇所の見積り提案第6節 保証等6.1 保証等(1)この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。また、受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに施設管理担当者に提出しなければならない。保険限度額・ 人身事故1事故につき、最高限度額5億円・ 人身事故1名につき、最高限度額3億円・ 財物事故1事故につき、最高限度額5千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする。
令和 7 年度 奈 良 市課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 設 計 検 算 起 工 竣 工 期 間摘 委 託 番 号 河川名 路線名 等 要 施 工 箇 所 奈良市内一円 委 託 名 公園遊具定期点検業務委託(その3) 委 託 料 金 円也( ) 委 託 概 要 遊具点検 一式遊具定期点検業務委託設計書内 訳 書 名称 適用 単位 数 量 単 価 金額点検業務 単体遊具(A)-1 基 104単体遊具(B)-1 基 90単体遊具(C)-1 基 10複合遊具(小)-1 基 5複合遊具(中)-1 基 1点検費計遊具履歴書台帳 作成費 基 210打ち合わせ 式 1 事前・中間・調査報告の計3回業務原価計 千円止め一般管理費 業務原価計×25%以内合計 千円止め消費税合計遊 具 定 期 点 検 業 務 委 託摘 要奈 良 市単体遊具(A)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表①名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市単体遊具(B)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表②名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市単体遊具(C)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表③名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市複合遊具(小)100㎡未満 -1 遊具5基当たり 規準点検・劣化点検 単価表④名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市複合遊具(中)100~300㎡ -1 遊具3基当たり 規準点検・劣化点検 単価表⑤名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市打ち合わせ 規準点検・劣化点検 単価表⑥名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人 事前・中間・調査報告公園施設製品整備技士 人 事前・中間・調査報告直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④計奈 良 市単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数2001~2086 73 80 10 15017~7013 31 10 4 1合計 104 90 10 5 154 箇所遊具数 210 基公園数奈良市公園遊具一覧公 園 番 号奈良市公園遊具一覧単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数2001 法華寺ちびっ子広場 法華寺中町630番地の3 1 4 12002 法華寺新町ちびっ子広場 法華寺新町898番地の1 1 12005 歌姫町ちびっ子広場 歌姫町951 1 22006 佐紀山上町ちびっ子広場 山上町69 1 12007 津風呂町ちびっ子広場 津風呂町2176 12009 秋篠台ちびっ子広場 秋篠台1170番地の80 1 22010 秋篠三和町ちびっ子広場 秋篠三和町一丁目1883番地の14 1 2 12011 若葉台三丁目ちびっ子広場 若葉台三丁目1883番地の14 3 22015 五条町(秋篠川)ちびっ子広場 五条町 5 22019 六条緑町二丁目ちびっ子広場 六条緑町二丁目5283番地の78 2 22020 石木町(神社)ちびっ子広場 石木町648番地の1(登弥神社境内) 32023 柏木町ちびっ子広場 柏木町3番地の5 3 22024 南京終一丁目ちびっ子広場 南京終町一丁目 2 22027 北永井町ちびっ子広場 北永井町425 1 22028 北之庄町ちびっ子広場 北之庄町430 1 2 12029 南永井町ちびっ子広場 南永井町93 1 22030 今市町二丁目ちびっ子広場 今市町 2 22031 池田町ちびっ子広場 池田町 1 2 12032 今市町三丁目ちびっ子広場 今市町 2 3 12033 今市町三丁目(警察官舎内)ちびっ子広場 今市町520 3 2 12034 山村町ちびっ子広場 山村町375 1 22038 杉ヶ町ちびっ子広場 杉ヶ町(菩提川) 2 1 12040 北天満町ちびっ子広場 高畑町1049 1 3 12041 高畑福井ちびっ子広場 福井町1287番地の5 1 22043 鹿野園町ちびっ子広場 鹿野園町 1 22044 古市第1ちびっ子広場 古市町390 2 22046 光ヶ丘(県住)ちびっ子広場 光ヶ丘(県住)2208番地の9 2 12047 南紀寺ちびっ子広場 南紀寺町五丁目54番地の1 1 22048 大宮町二丁目ちびっ子広場 大宮町二丁目127番地の40 3 1 12050 北椿尾町ちびっ子広場 北椿尾町625 1 22051 中畑町ちびっ子広場 中畑町393 1 22052 下山町ちびっ子広場 田中町(病院横) 2 22054 南庄町ちびっ子広場 南之庄町 22055 阪原町ちびっ子広場 阪原町3472 1 22056 平清水町ちびっ子広場 平清水町443 1 22057 白毫寺ちびっ子広場 白毫寺町 12060 奈良阪南ちびっ子広場 奈良阪町1822 2 22061 法蓮西町ちびっ子広場 法蓮町332 2 22070 南京終五丁目ちびっ子広場 南京終町五丁目377番地の15 2 42078 西ノ京東ちびっ子広場 西ノ京町44番地の2 1 22079 八島町ちびっ子広場 八島町1番地の1,1番地の2 4 22080 杏町東ちびっ子広場 杏町33 1 22081 南永井町ちびっ子広場 南永井町109番地の16 2 12085 山ノ上ちびっ子広場 中町4368番地 1 12086 芝辻町三丁目ちびっ子広場 芝辻町三丁目76-2外 245 73 80 10 1遊具数 164公園番号公 園 名 所 在 地 小 計公園数奈良市公園遊具一覧単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数5017 横井二丁目第2号管理地 横井二丁目273番1 3 1 16025 育夢の杜公園 東登美ヶ丘六丁目487 1 16027 西大寺南町丘のうえ公園 西大寺南町2129他(従前地) 1 26028 青野町いきいき公園 青野町39-2他(従前地) 5 16029 すがはらパンダ公園 菅原町271他(従前地) 5 1 1 16030 西大寺国見遊遊公園 菅原町116他(従前地) 3 16031 国見町でんしゃ公園 宝来町28-1他(従前地) 7 17003 帝塚山南五丁目街区公園 帝塚山南五丁目1238番11 4 37013 般若寺町街区公園 般若寺町239番3 2 19 31 10 4 1遊具数 46公園番号公 園 名 所 在 地 小 計公園数
公園遊具定期点検業務仕様書第1節 一般事項1.1 適用(1)公園遊具定期点検業務仕様書(以下「仕様書」という)は、公園遊具定期点検業務(以下「業務」という)に適用する。(2)本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。(3)本業務の履行期間は、契約締結の日から令和8年3月13日とする。(4)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a) (b)の順番とする。(a)契約書(b)本仕様書1.2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、下記による。(1)「施設管理担当者」とは、遊具等の管理業務に携わる者で、業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の管理技術者をいう。(3)「管理技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に施設管理者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。管理技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)または公園施設点検管理士(以下「点検管理士」という。)でなければならない。(4)「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。担当技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品整備技士(以下「整備技士」という。)、公園施設点検技士(以下「点検技士」という。)、安全管理士または点検管理士でなければならない。ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできない。(5)「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。(6)「施設管理者の承諾」とは、受注者等が監督員に対して書面で申し出た事項について、施設管理者が書面をもって了解することをいう。(7)「施設管理者の指示」とは、施設管理者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(8)「施設管理者と協議」とは、協議事項について、施設管理者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(9)「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認、又は支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。(10)「作業」とは、本仕様書で定める遊具等の定期点検業務をいう。(11)「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただし、地震、火災等の災害によるものを除く)1.3 受注者の負担の範囲(1)点検業務の実施に当たり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に掛かる費用は、特記仕様書に記載がある場合にかぎり受注者側の負担とする。(2)点検業務に必要な工具、測定機器等は受注者側の負担とする。1.4 点検業務報告書の様式(1)報告書の様式は、特記仕様書に別途記載がある場合を除き(一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準 JPFA-ID-S:2014」に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「写真台帳」に基づき作成する。(2)「定期点検総括表」「定期点検表」は、(一社)日本公園施設業協会が公表する最新版を使用すること。(3)報告書の提出は、紙媒体 1 部と CD もしくは DVD を納品すること。デジタルデータは容易に改ざんできないようにすること。(4)点検を行なった公園の遊具履歴書台帳を作成すること。様式は、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」の「遊具履歴書」を参考とすること。1.5 関係法令の遵守(1)点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。第2節 業務関係図書2.1 業務計画書(1)管理技術者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、作業手順、担当技術者が有する資格等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理者の承諾を受けること。ただし、軽微な業務の場合において施設管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。(*安全管理士、整備技士、点検管理士、点検技士の認定証の写しを添付すること。)(*点検の作業中に利用を中止したほうが良いと判断された遊具等の取扱い、処置方法、連絡手順について事前に決めておくこと。)2.2 作業計画書(1)管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業手順、作業範囲、管理技術者名、担当技術者名を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理者の承諾を受ける。2.3 貸与資料(1)業務遂行に必要な資料(点検対象遊具の図面、製品仕様書等)は、貸与する。ただし、業務完了後は返還するものとする。2.4 業務の記録(1)施設管理者と協議した結果については、指定様式に記録し整理すること。第3節 業務現場管理3.1 業務管理(1)業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を行うこと。3.2 管理技術者(1)受注者は、管理技術者を定め施設管理者に届けでること。また管理技術者を変更した場合も同様とする。(2)管理技術者は、担当技術者に作業内容及び施設管理者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。3.3 業務条件(1)業務を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行すること。(2)業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合は、施設管理者と協議の上、変更届けを提出し承諾を受けたのち業務の実施にあたること。第4節 業務の実施4.1 担当技術者(1)担当技術者は、その作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有する者で「点検技士」、「整備技士」、「点検管理士」または「安全管理士」であること。4.2 点検の範囲(1)点検業務の対象遊具等は別紙一覧のとおりとする。(2)遊具の点検内容は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」に基づいて実施しその結果について報告すること。(※定期点検業務には原則としてグリス等の注油は含まれないが、簡易なボルト、ナット類の増し締めは実施すること。)(※防食テープ等が巻かれている場合は、点検箇所や点検方法について事前に協議すること。)(※遊具等の使用禁止の処置としてバリケードや板囲い等を行う場合の手間や材料代は含まない。なお、禁止テープ等による簡易な処置については、施設管理担当者と協議した上で実施すること。
)4.3 点検の実施(1)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理者から使用状況、劣化及び前回の定期点検報告書、修理経歴等の状況を聴取し、点検の参考とすること。(2)点検業務の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(一社)日本公園施設業協会認定のJPFA点検器具を使用して行うこと。(3)高難度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の測定を行う場合は、JPFA方式またはASTM及びENの規格基準に適合した測定器を使用して行うこと。(4)点検業務は担当技術者が行い、その点検結果に基づく判定は管理技術者が行い、職務を兼ねることはできない。4.4 定期点検の回数(1)定期点検の実施回数は1回とする。4.5 安全対策(1)定期点検においては、作業中であることを表示するとともに、公園利用者へ危害・迷惑をかけることの内容に十分な安全対策を講ずること。(2)点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具等については、業務計画書等で事前に施設管理者と打ち合わせた手順に従うこと。4.6 作業服装(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装に手作業を実施し、「点検技士」、「点検管理士」、「整備技士」、「安全管理士」の携帯用認定証等を携帯して作業に従事すること。4.7 点検業務の報告(1)管理技術者は、作業の結果を記載した点検業務報告書を作成し、施設管理者へ契約書に定められた期日内に報告すること。第5節 業務の検査5.1 業務の検査(1)受注者は、契約書に基づき下記の書類を提出し、発注者の指定したものが行う業務の検査を受けるものとする。(a)契約書(b)仕様書(c)業務計画書(「安全管理士」、「整備技士」、「点検管理士」、「点検技士」の認定書の写しを添付する。)(d)作業計画書(e)業務の記録(f)支給品借用・返納書(g)業務完了届(h)定期点検業務報告書((一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準 JPFA-ID-S:2014」に記載する定期点検総括表・定期点検表の様式及び写真台帳)(i)遊具履歴書(J)修繕必要箇所の見積り提案第6節 保証等6.1 保証等(1)この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。また、受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに施設管理担当者に提出しなければならない。保険限度額・ 人身事故1事故につき、最高限度額5億円・ 人身事故1名につき、最高限度額3億円・ 財物事故1事故につき、最高限度額5千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする。
令和 7 年度 奈 良 市課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 設 計 検 算 起 工 竣 工 期 間摘 委 託 番 号 河川名 路線名 等 要 施 工 箇 所 奈良市内一円 委 託 名 公園遊具定期点検業務委託(その3) 委 託 料 金 円也( ) 委 託 概 要 遊具点検 一式遊具定期点検業務委託設計書内 訳 書 名称 適用 単位 数 量 単 価 金額点検業務 単体遊具(A)-1 基 104単体遊具(B)-1 基 90単体遊具(C)-1 基 10複合遊具(小)-1 基 5複合遊具(中)-1 基 1点検費計遊具履歴書台帳 作成費 基 210打ち合わせ 式 1 事前・中間・調査報告の計3回業務原価計 千円止め一般管理費 業務原価計×25%以内合計 千円止め消費税合計遊 具 定 期 点 検 業 務 委 託摘 要奈 良 市単体遊具(A)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表①名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市単体遊具(B)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表②名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市単体遊具(C)-1 遊具25基当たり 規準点検・劣化点検 単価表③名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市複合遊具(小)100㎡未満 -1 遊具5基当たり 規準点検・劣化点検 単価表④名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市複合遊具(中)100~300㎡ -1 遊具3基当たり 規準点検・劣化点検 単価表⑤名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④1基当たり奈 良 市打ち合わせ 規準点検・劣化点検 単価表⑥名称 適用 単位 数 量 単 価 金額 摘 要公園施設製品安全管理士 人 事前・中間・調査報告公園施設製品整備技士 人 事前・中間・調査報告直接人件費①直接物品費② 直接人件費①×6% 式 1直接業務費計③=①+②業務管理費④ 直接業務費計③×30% 式 1業務原価 計⑤=③+④計奈 良 市単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数2001~2086 73 80 10 15017~7013 31 10 4 1合計 104 90 10 5 154 箇所遊具数 210 基公園数奈良市公園遊具一覧公 園 番 号奈良市公園遊具一覧単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数2001 法華寺ちびっ子広場 法華寺中町630番地の3 1 4 12002 法華寺新町ちびっ子広場 法華寺新町898番地の1 1 12005 歌姫町ちびっ子広場 歌姫町951 1 22006 佐紀山上町ちびっ子広場 山上町69 1 12007 津風呂町ちびっ子広場 津風呂町2176 12009 秋篠台ちびっ子広場 秋篠台1170番地の80 1 22010 秋篠三和町ちびっ子広場 秋篠三和町一丁目1883番地の14 1 2 12011 若葉台三丁目ちびっ子広場 若葉台三丁目1883番地の14 3 22015 五条町(秋篠川)ちびっ子広場 五条町 5 22019 六条緑町二丁目ちびっ子広場 六条緑町二丁目5283番地の78 2 22020 石木町(神社)ちびっ子広場 石木町648番地の1(登弥神社境内) 32023 柏木町ちびっ子広場 柏木町3番地の5 3 22024 南京終一丁目ちびっ子広場 南京終町一丁目 2 22027 北永井町ちびっ子広場 北永井町425 1 22028 北之庄町ちびっ子広場 北之庄町430 1 2 12029 南永井町ちびっ子広場 南永井町93 1 22030 今市町二丁目ちびっ子広場 今市町 2 22031 池田町ちびっ子広場 池田町 1 2 12032 今市町三丁目ちびっ子広場 今市町 2 3 12033 今市町三丁目(警察官舎内)ちびっ子広場 今市町520 3 2 12034 山村町ちびっ子広場 山村町375 1 22038 杉ヶ町ちびっ子広場 杉ヶ町(菩提川) 2 1 12040 北天満町ちびっ子広場 高畑町1049 1 3 12041 高畑福井ちびっ子広場 福井町1287番地の5 1 22043 鹿野園町ちびっ子広場 鹿野園町 1 22044 古市第1ちびっ子広場 古市町390 2 22046 光ヶ丘(県住)ちびっ子広場 光ヶ丘(県住)2208番地の9 2 12047 南紀寺ちびっ子広場 南紀寺町五丁目54番地の1 1 22048 大宮町二丁目ちびっ子広場 大宮町二丁目127番地の40 3 1 12050 北椿尾町ちびっ子広場 北椿尾町625 1 22051 中畑町ちびっ子広場 中畑町393 1 22052 下山町ちびっ子広場 田中町(病院横) 2 22054 南庄町ちびっ子広場 南之庄町 22055 阪原町ちびっ子広場 阪原町3472 1 22056 平清水町ちびっ子広場 平清水町443 1 22057 白毫寺ちびっ子広場 白毫寺町 12060 奈良阪南ちびっ子広場 奈良阪町1822 2 22061 法蓮西町ちびっ子広場 法蓮町332 2 22070 南京終五丁目ちびっ子広場 南京終町五丁目377番地の15 2 42078 西ノ京東ちびっ子広場 西ノ京町44番地の2 1 22079 八島町ちびっ子広場 八島町1番地の1,1番地の2 4 22080 杏町東ちびっ子広場 杏町33 1 22081 南永井町ちびっ子広場 南永井町109番地の16 2 12085 山ノ上ちびっ子広場 中町4368番地 1 12086 芝辻町三丁目ちびっ子広場 芝辻町三丁目76-2外 245 73 80 10 1遊具数 164公園番号公 園 名 所 在 地 小 計公園数奈良市公園遊具一覧単体遊具【A】単体遊具【B】単体遊具【C】ローラーすべり台【D】複合遊具【小】複合遊具【中】個数 個数 個数 個数 個数 個数5017 横井二丁目第2号管理地 横井二丁目273番1 3 1 16025 育夢の杜公園 東登美ヶ丘六丁目487 1 16027 西大寺南町丘のうえ公園 西大寺南町2129他(従前地) 1 26028 青野町いきいき公園 青野町39-2他(従前地) 5 16029 すがはらパンダ公園 菅原町271他(従前地) 5 1 1 16030 西大寺国見遊遊公園 菅原町116他(従前地) 3 16031 国見町でんしゃ公園 宝来町28-1他(従前地) 7 17003 帝塚山南五丁目街区公園 帝塚山南五丁目1238番11 4 37013 般若寺町街区公園 般若寺町239番3 2 19 31 10 4 1遊具数 46公園番号公 園 名 所 在 地 小 計公園数
奈良市公告第 号 次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。
令和7年 月 日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1) 業務名 公園遊具定期点検業務委託(その1)(2) 業務場所 奈良市内一円(3) 業務期間 契約の日から令和8年2月28日(4) 業務概要 公園遊具定期点検業務 一式2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者及び令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者のうち、次に掲げるすべての事項に該当することとします。
(1)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した公園遊具点検業務を元請として完了した実績を有している者であること。
(2)入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件をすべて満たす技術者を配置できる者であること。ア 管理技術者(一社)日本公園施設業協会が認定・登録した公園施設製品安全管理士または公園施設点検管理士をいう。
イ 担当技術者(一社)日本公園施設業協会が認定・登録した公園施設製品整備技士、公園施設点検技士、公園施設製品安全管理士または公園施設点検管理士をいう。ただし、「管理技術者」と「担当技術者」の兼務はできない。
(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。
3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和7年7月1日から、令和7年8月1日まで(2) 場所 奈良市都市整備部公園緑地課窓口(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問事項を記入の上、電子メールにより提出してください。
ア 提出期限 令和7年7月18日午後4時まで イ 提出場所 奈良市都市整備部公園緑地課 メールアドレス kouenryokuchi@city.nara.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答は、令和7年7月25日までに電子メールで入札参加者すべてに送付します。また、奈良市ホームページにも公表します。
5 入開札の場所及び日時 奈良市役所 入札室 令和7年8月4日 午後3時00分6 入札保証金に関する事項 入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。
7 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。
ア 一般競争入札参加申請書 イ 業務実績調書及び令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した公園等遊具点検業務の実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し) ※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。
ウ 配置予定技術者調書、経歴書、入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にある配置予定技術者と確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)エ 配置予定技術者の技術者認定証等の写し及び実績が確認できる書類(2) 入札参加申請方法令和7年7月1日から令和7年7月18日までに、奈良市都市整備部公園緑地課に(1)の書類を郵送(令和7年7月18日必着)してください。また、郵送した旨を必ず公園緑地課へご連絡ください。
(3) 入札参加者の決定通知令和7年7月25日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。
8 入札に関する事項 (1) 入札方法 持参入札とします。
入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。
(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
ア 入札に参加する資格のない者のした入札 イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札 ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されているものを除く。) エ 入札書に署名又は記名押印のない入札 オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札 キ 入札金額を訂正した入札 ク 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札 ケ 入札書の日付が開札日でない入札 コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項 奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。
(2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。
(3) 入札に関する問い合わせ先・申請書郵送先 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市都市整備部公園緑地課 電話 0742-34-4916