令和89年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区) (令和7年12月1日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和89年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区) (令和7年12月1日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2025/11/30です。
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/11/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・概要: 令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)の入札公告です。本入札は、発注機関が供給場所、使用電力量等の変動に対応できるよう、仕様書による予定契約電力と使用電力量に基づき、競争参加資格、適合条件、スケジュール、問い合わせ先などが定められています。
- ・案件概要:
- ・調達件名:令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)
- ・予定契約電力:仕様書による
- ・供給期間:令和8年3月の検針日から令和10年3月の検針日の前日まで
- ・供給場所:仕様書による
- ・競争参加資格:
- ・独立行政法人会計実施細則第331条・332条の規定に該当しないこと
- ・令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査で「物品販売」の資格を有すること(または、競争参加資格確認申請を行い、開札日までに認定を受けること)
- ・二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況及び省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関する条件を満たすこと
- ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと
- ・電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること
- ・入札スケジュール:
- ・申請書及び資料の提出期限:令和7年12月19日(金)
- ・競争参加資格の確認:令和8年1月9日(金)
- ・質問に対する回答の閲覧期間:令和8年1月16日(金)~令和8年1月21日(水)
公告全文を表示
令和89年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区) (令和7年12月1日)
1令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)掲示文兼入札説明書「独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)」に係る入札等については、関係法令及び入札心得書(物品購入等)に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 提出書類一覧表3 競争参加資格の確認について(様式1)4 適合証明書(様式2)5 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件6 入札及び見積心得書(物品購入等)7 入札書(様式3)8 内訳書(様式4-1、4-2、4-3、4-4)9 入札用封筒(様式5)10 委任状(様式6)11 使用印鑑届(様式7)12 契約書独立行政法人都市再生機構21 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一2 調達内容(1)調達件名及び数量令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)予定契約電力 :仕様書による予定使用電力量 :仕様書による注)当機構事務所は、移転、閉鎖等により、供給場所及び使用電力量等が増減する場合がある。(2)調達案件の仕様等仕様書による。なお、仕様書の別紙1及び2についてはデータでの受領を希望する場合、4(1)記載の担当部署に電話にてその旨伝えること。(3)供給期間令和8年3月の検針日から令和10年3月の検針日の前日まで(4)供給場所仕様書による。3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと(※1参照)。(2)令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに資格審査申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。競争参加資格の申請に関する問い合わせ先は、4(2)に同じ。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の供給場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと(※2参照)。(5)電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(6)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況及び省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、様式2に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。34 担当部署等(1)申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(担当:西尾)電話045-650-0188(2)令和7・8年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話045-650-01895 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、3(1)及び(3)~(6)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(競争参加資格確認申請書及び資料の申請)① 提出期間:令和7年12月1日(月)から令和7年12月19日(金)まで土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。②提出場所:4(1)に同じ。③提出方法:持参又は書留郵便による郵送とする。郵送による場合は、提出期限の同日同時刻までに必着とし、封筒に「申請書類在中」と朱書きすること。
また、持参の場合は、予め提出日時を前日までに連絡のうえ、内容を説明できる者が提出場所へ持参することにより行うものとする。(2)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年1月9日(金)までに通知(発送)する。(3)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。②発注者は、提出された申請書及び資料を、審査の実施以外に申請者に無断で使用しない。③提出された申請書及び資料は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。46 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(A4サイズ、様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和7年12月1日(月)から令和8年1月13日(火)まで土曜日・日曜日・祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午 から午後1時の間は除く)。②提出場所:4(1)に同じ。③提出方法:提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限の同日同時刻までに必着とする。電送によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。①閲覧期間:令和8年1月16日(金)から令和8年1月21日(水)まで土曜日・日曜日・祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。②閲覧場所:4(1)に同じ。7 入札書の提出期限、場所及び方法(1)提出期限:令和8年1月22日(木)午後5時(2)提出場所:4(2)に同じ。(3)提出方法:提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とする。郵送による場合は、提出期限の同日同時刻までに必着とする。この場合、二重封筒とし、入札書及び内訳書は中封筒に入れて封印し、外封筒の表には「入札書在中」と朱書きすること。なお、電送によるものは受け付けない。8 開札の日時及び場所等(1)開札日時:令和8年1月23日(金)午前10時(2)開札場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(来社の際は、5階受付までお越しください。)9 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。510 入札方法等(1)入札書に記載する金額は、各者において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠(小数点第2位まで)とし、あらかじめ当機構が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の総価を入札金額とする。また、入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率は100%で計算し、熱料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。(2)入札書には、入札価格に対応した内訳書(様式4-1、4-2、4-3及び4-4)を添付すること。なお、入札書と内訳書に記載された金額が一致しない、または内訳書において計算に誤りがある場合、及び内訳書が同封されていない場合は無効とする。(3)落札決定後、契約を締結する際は、内訳書に記載された単価を契約単価とする。(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)第1回目の入札が不調となった場合再度入札に移行。再度入札の日時については、紙による持参、郵送が混在する場合があるため発注者から指示する。(6)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添入札心得書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金及び契約保証金免除14 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨615 手続における交渉の有無無16 契約書作成の要否要 12契約書に基づくものとする。17 支払条件毎月払18 関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず7れかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他の留意事項(1)事業者切替手続に必要な情報(供給地点特定番号等)については、落札者に対し、別途、通知する。(2)入札参加者は、6 入札及び見積心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。8※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。(契約締結の相手方の排除)第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(サ)二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。9※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき102 提出書類一覧表件名 : 独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類―覧です。この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 競争参加資格確認申請書等の提出項番書類名称(様式)提出部数添付書類等 提出期間1 競争参加資格確認について(様式1)1部 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること(申請中を含む。)の確認書令和7年 12 月1日(月)から令和7年12月19日(金)まで1部 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し2 適合証明書(様式2) 1部 ①適合証明書の合計点数が70 点以上と記載されたものを適合とする。②条件を満たすことを示す書類を添付すること。113 入札書類等の提出項番書類名称提出部数様式等提出期限開札日時1 入札書(様式3) 1部 入札回数は2回まで入札書類提出期限:令和8年1月22日(木)午後5時まで開札日時:令和8年1月23日(金)午前10時2内訳書(様式4-1、4-24-3、4-4)1部書面は入札書と同封すること。3 委任状(様式6) 1部4入札参加者の本人確認書類1部名刺または公的機関が発行した身分証明証を、開札日時に提出5 使用印鑑届(様式7)※ 1部6 印鑑証明書※ 1部原本発行日から3か月以内の正本※令和7・8年度に当機構へ未提出の場合のみ、提出すること。なお、令和7・8年度に当機構東日本地区の本部等へ使用印鑑届・年間委任状を提出済の場合は、入札日に、当機構の受付印が押印された写しを持参すること。
123 競争参加資格の確認について(様式1)令和 年 月 日入札者名競争参加資格の確認について令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)への入札に際し、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法( ) 認定済の登録番号 ※1( ) 申請中のため、申請時の受付印が押印された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇認定済の登録番号登録番号以 上――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――※1 以下より、登録番号を確認の上、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆様へhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり。」と記載の上、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html134 適合証明書(様式2)適 合 証 明 書令和 年 月 日(申請者)会社名住 所代表者 印※令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)の入札に参加するにあたり、下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目自社の基準点数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況小計項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、「5 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が1470点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。≪上記例は、把握できる最新の状況が令和5年度である場合。実際の入札に当たっては、把握できる最新の状況を用いるものとする。≫≪二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。≫※ 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。155 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積 書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、 入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。203 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)21第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上22入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上237 入札書(様式3)(本人の場合)入 札 書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
※2 各契約の積算額の合計は、基本料金と電力量料金を合計した後、小数点以下を切り捨て、1円単位とする。なお、単価は内税とする。
※3 電力量料金の単価が4種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。その場合、合計額が正しく算出されるよう、既に入力されている数式についても修正すること。
電力量料金単価(○○.○○円/KWh)仕様書№積算額(円) 予定使用電力量(kWh)基本料金(○○.○○円/月)契約電流(A)供給場所(住所)事務所名別紙様式4-227(税込)東北・東京・九州電力管内用内訳書②<電灯契約:従量電灯C相当>予定電力使用量合計最初の120kWhまで120kWhを超え300kWhまで300kWhを超える最初の120kWhまで120kWhを超え300kWhまで300kWhを超える基本料金(24ヶ月計)電力量料金(24ヶ月計)合計34 新虎通りまちづくり事務所 東京都港区西新橋2-18-7 24 20,784 2,880 4,320 13,584 0 0 035 町屋街路整備支援事務所 東京都荒川区町屋1-3-3 15 21,808 2,880 4,320 14,608 0 0 036 城東都市再生事務所現地拠点(密集) 東京都墨田区東向島2-29-13 40 18,736 2,880 4,320 11,536 0 0 037 新橋西まちづくり事務所 東京都港区西新橋1丁目17-8スダビル 1F 30 15,388 2,374 2,980 10,034 0 0 038 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟108号室 12 46 46 0 0 0 0 00 0 0合 計 0【作成時の注意事項】※1 基本料金単価、電力量料金単価は1ヶ月あたりの金額を入力すること(小数点第2位まで)。
※2 各契約の積算額の合計は、基本料金と電力量料金を合計した後、小数点以下を切り捨て、1円単位とする。なお、単価は内税とする。
※3 電力量料金の単価が4種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。その場合、合計額が正しく算出されるよう、既に入力されている数式についても修正すること。
電力量料金単価(○○.○○円/kWh) 積算額(円)仕様書№事務所名供給場所(住所)契約容量(kVA)予定使用電力量(kWh)基本料金(○○.○○円/kVA)別紙様式4-328(税込)全電力管内共通内訳書③<動力契約:低圧電力相当>予定使用電力量(合計)夏季月(7~9月)その他季夏季月(7~9月)その他季基本料金(24ヶ月分)○○割引・割増○○割引・割増適用後料金(24ヶ月分)39 新虎通りまちづくり事務所 東京都港区西新橋2-18-7 8 0 16,272 6,900 9,372 0 0 0 040 町屋街路整備支援事務所 東京都荒川区町屋1-3-3 6 90 9,336 3,352 5,984 0 0 0 041 城東都市再生事務所現地拠点(密集) 東京都墨田区東向島2-29-13 43 0 21,582 10,014 11,568 0 0 0 042 新橋西まちづくり事務所 東京都港区西新橋1丁目17-8スダビル 1F 19 0 8,790 4,191 4,600 0 0 0 043 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟108号室 4 0 192 47 145 0 0 0 044 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟110号室 3 0 2,742 841 1,901 0 0 0 00 0 0 0合 計 0【作成時の注意事項】※1 基本料金単価、電力量料金単価は1ヶ月あたりの金額を入力すること(小数点第2位まで)。
※2 各契約の積算額の合計は、基本料金と電力量料金を合計した後、小数点以下を切り捨て、1円単位とする。なお、単価は内税とする。
※3 基本料金における力率等の割引・割増しがある場合は、割引後の数値(例 5%割引:「0.95」)を入力すること。なお、割引が複数ある場合は列を追加すること。
※4 割引がない場合は「1」を入力すること。
※5 電力量料金の単価が3種類以上ある場合は列を追加し、1種類の場合は列を削除して記入する。その場合、合計額が正しく算出されるよう、既に入力されている数式についても修正すること。
契約電力(kW )仕様書№事務所名供給場所(住所)力率(%)予定使用電力量(kWh)基本料金(円)電力量料金(円)(24ヶ月分)積算額(円)合計基本料金単価(○○.○○円/kWh)電力量料金単価(○○.○○円/kWh)別紙様式4-49 入札用封筒(様式5)入札用封筒表 裏封※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。住所・連絡先氏名※登録番号独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気□関東地区□入札書□押印省略(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。10 委任状(様式6)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。
2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。11 使用印鑑届(様式7)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印12 契約書契 約 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)は、(以下「受注者」という。)と、令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)について下記条項により契約を締結する。記(契約の目的)第1条 受注者は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は別表のとおりとする。(需要場所及び期間)第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場 所 別表による。期 間 令和8年3月の検針日から令和10年3月の検針日の前日まで(契約保証金)第4条 発注者は、この契約の保証金を免除するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託等の制限)第6条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(使用電力量の増減)第7条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第8条 各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。(計量及び検査)第9条 受注者は、毎月別途定める日(以下「計量日」という。)までに使用電力量を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第10条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第11条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを発注者に請求するものとする。2 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に受注者に対価を支払わなければならない。(履行遅滞金)第12条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を受注者に支払うものとする。2 受注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に支払うものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(事情変更)第13条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者が協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面により定めるものとする。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第14条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は東京管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。(契約の解除)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないとき。二 電力の供給を放棄し、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき。三 第5条及び第6条の規定に違反したとき。四 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。五 契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。六 正当な事由なく解約を申し出たとき。七 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合は除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。八 第12条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(再受任者等に関する契約解除)第16条 受注者は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びには受注者、共同事業協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(損害賠償)第 17 条 発注者は、第 15 条又は第 16 条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第 15 条又は 16 条第 2 項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(表明確約)第18条 受注者は、第15条のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(契約が解除された場合等の違約金)第18条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(不当介入に関する通報・報告)第19条 受注者は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保全)第20条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(相殺)第21条 発注者は、この契約によって生じた受注者に対する金銭債権があるときは、受注者に対する支払代金と相殺することができる。(協議事項)第 22 条 この契約及び受注者が定める電気需要約款(東京電力パワーグリッド(株)管内)に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。上記契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印1.件名 令和8・9年度独立行政法人都市再生機構事務所で使用する電気(関東地区)2.供給期間 令和8年3月の検針日から令和10年3月の検針日の前日まで3.仕様 (1)供給場所及び月別予定使用電力量等は別紙1による。
また、月別予定使用電力量は、直近の使用実績に基づいた想定数量であり、実際の使用量を約する ものではない。
(2)請求・支払方法 ① 受注者は契約書、覚書の定めるところにより、供給場所ごとに料金を算定し、別紙1「請求書送付先」に対し、 請求を行うものとする。
② 請求は、別紙1「請求書送付先」に記載の部署を1グループとし、一括して行うものとする。
③ 請求の際は、別紙2の内容を参考とし、契約毎の料金根拠を示した書類を添付すること。
④ 料金の支払方法は、口座振込、納付書又は口座引落のいずれかとし、発注者と受注者が協議して 決定するものとする。
(3)供給電気の要件等供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は40%以上とすること。なお、再生可能エネルギーであることを証明する証書等は、以下のとおりとする。
○ 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能 エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書(再エネ指定)○ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であってFIT 非化石証書及び トラッキング付非FIT 非化石証書(再エネ指定)、グリーンエネルギー証書(電力)、再生可能エネルギー 電気由来のJ-クレジット (4)電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
① 契約電力の単位は、1kW(A,kVA、kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
ただし、低圧電力(動力)において契約電力0.5kW以下となるときは、0.5kWとする。
② 使用電力量の単位は、1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
③ 料金その他の計算における単価は内税とする。また合計金額の単位は、1円とし小数点以下は切り捨てる。
(5)その他 ① 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、受注者が 一般電気事業者と調整することとする。
② 本契約による電気の供給開始にあたり、受注者は、発注者に代わり別紙1「現在の供給会社」に解約の 手続を行うこと。
仕 様 書力率数値 単位 R8.3 R8.4 R8.5 R8.6 R8.7 R8.8 R8.9 R8.10 R8.11 R8.12 R9.1 R9.2 R9.3 R9.4 R9.5 R9.6 R9.7 R9.8 R9.9 R9.10 R9.11 R9.12 R10.1 R10.2 計 (%) 郵便番号送付先住所 担当課1 東日本第1団地再生業務事務所(東中神分室) 東京都昭島市玉川町1丁目7-3 UR都市機構東中神団地3-221 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 50 A 401 31 6 5 4 4 228 213 166 237 364 386 401 31 6 5 4 4 228 213 166 237 364 386 4,090kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課2 東日本第1団地再生業務事務所(東中神分室) 東京都昭島市玉川町1丁目7-3 UR都市機構東中神団地3-225 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 188 121 19 17 13 10 45 31 34 101 176 199 188 121 19 17 13 10 45 31 34 101 176 199 1,908kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課3 東日本第1団地再生業務事務所(東中神分室) 東京都昭島市玉川町1丁目7-3 UR都市機構東中神団地3-620 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 456 341 68 56 61 52 245 217 153 194 400 450 456 341 68 56 61 52 245 217 153 194 400 450 5,386kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課4 東日本第2団地再生業務事務所(袖ヶ浦分室) 千葉県習志野市袖ヶ浦3-5-4-107 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 60 A 836 666 121 87 90 93 440 354 290 484 734 809 836 666 121 87 90 93 440 354 290 484 734 809 10,008kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課5 東日本第2団地再生業務事務所(袖ヶ浦分室) 千葉県習志野市袖ヶ浦3-5-4-108 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 19 12 0 0 0 0 14 14 4 22 45 21 19 12 0 0 0 0 14 14 4 22 45 21 302kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課6 東日本第4団地再生業務事務所(浜見平分室) 神奈川県茅ケ崎市浜見平6-2-103 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 60 A 259 225 187 228 318 311 99 26 37 161 174 161 259 225 187 228 318 311 99 26 37 161 174 161 4,372kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課7 東日本第4団地再生業務事務所(浜見平分室) 神奈川県茅ケ崎市浜見平6-2-104 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 60 A 557 394 231 263 475 415 463 242 351 528 643 664 557 394 231 263 475 415 463 242 351 528 643 664 10,452kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課8 東日本第1団地再生業務事務所(けやき台分室) 東京都立川市若葉町1-13-2 けやき台団地2-102 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 359 279 195 176 261 296 243 182 210 297 326 450 359 279 195 176 261 296 243 182 210 297 326 450 6,548kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課9 東日本第1団地再生業務事務所(けやき台分室) 東京都立川市若葉町1-13-2 けやき台団地2-206 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 233 186 175 182 270 295 265 190 184 190 242 284 233 186 175 182 270 295 265 190 184 190 242 284 5,392kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課10 東日本第1団地再生業務事務所(けやき台分室) 東京都立川市若葉町1-13-2 けやき台団地11-103 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 5 4 4 3 6 6 4 3 4 5 6 5 5 4 4 3 6 6 4 3 4 5 6 5 110kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課11 東日本第2団地再生業務事務所(豊四季台分室) 千葉県柏市豊四季台4丁目94-103 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 66 84 65 68 64 67 73 70 80 72 87 72 66 84 65 68 64 67 73 70 80 72 87 72 1,736kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課12 東日本第2団地再生業務事務所(豊四季台分室) 千葉県柏市豊四季台4丁目94-104 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 0 0 0 0 0 23 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 4 0 0 54kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課13 東日本第1団地再生業務事務所(東中神分室) 東京都昭島市玉川町1丁目7-2 UR都市機構東中神団地2-207 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 20 19 13 10 6 3 3 5 10 14 22 19 20 19 13 10 6 3 3 5 10 14 22 19 288kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課14 東日本第1団地再生業務事務所(東中神分室) 東京都昭島市玉川町1丁目7-2 UR都市機構東中神団地2-219 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 21 16 0 0 0 0 10 11 15 18 24 20 21 16 0 0 0 0 10 11 15 18 24 20 270kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課15 東日本第1団地再生業務事務所(東中神分室) 東京都昭島市玉川町1丁目7-3 UR都市機構東中神団地3-208 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 24 17 12 11 36 32 5 7 13 17 30 21 24 17 12 11 36 32 5 7 13 17 30 21 450kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課16 東日本第4団地再生業務事務所(鶴川分室) 東京都町田市鶴川5丁目1鶴川団地12号棟101 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 35 5 2 0 1 0 17 15 2 8 15 27 35 5 2 0 1 0 17 15 2 8 15 27 254kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課17 東日本第4団地再生業務事務所(鶴川分室) 東京都町田市鶴川5丁目1鶴川団地12号棟201 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 390 314 191 169 224 253 360 299 225 252 332 365 390 314 191 169 224 253 360 299 225 252 332 365 6,748kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課18 東日本第4団地再生業務事務所(鶴川分室) 東京都町田市鶴川5丁目1鶴川団地12号棟202 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 401 358 209 154 273 320 327 257 170 240 325 395 401 358 209 154 273 320 327 257 170 240 325 395 6,858kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課19 東日本第4団地再生業務事務所(鶴川分室) 東京都町田市鶴川5丁目1鶴川団地12-401 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 29 21 17 15 32 24 10 13 12 18 37 26 29 21 17 15 32 24 10 13 12 18 37 26 508kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課20 東日本第2団地再生業務事務所
(袖ヶ浦分室) 千葉県習志野市袖ヶ浦3-5-4-204 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 39 42 34 28 30 32 237 203 152 132 77 42 39 42 34 28 30 32 237 203 152 132 77 42 2,096kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課21 東日本第1団地再生業務事務所(三鷹分室) 東京都三鷹市下連雀3-28-20 三鷹駅前第三アパート303号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 20 A 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 28kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課22 東日本第1団地再生業務事務所(三鷹分室) 東京都三鷹市下連雀3-28-20 三鷹駅前第三アパート304号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 2 62kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課23 東日本第1団地再生業務事務所(三鷹分室) 東京都三鷹市下連雀3-28-20 三鷹駅前第三アパート313号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 9 6 0 0 0 2 10 0 0 0 13 1 9 6 0 0 0 2 10 0 0 0 13 1 82kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課24 東日本第1団地再生業務事務所(三鷹分室) 東京都三鷹市下連雀3-28-20 三鷹駅前第三アパート314号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 60 61 64 54 63 65 73 59 59 47 59 52 60 61 64 54 63 65 73 59 59 47 59 52 1,432kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課25 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟110号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 130 132 133 121 138 129 124 124 124 83 123 130 130 132 133 121 138 129 124 124 124 83 123 130 2,984kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課26 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟504号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 199 178 170 206 328 345 231 231 231 211 218 227 199 178 170 206 328 345 231 231 231 211 218 227 5,552kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課27 東日本第3団地再生業務事務所(竹の塚第三団地再生相談室) 東京都足立区竹の塚1-39-14 402号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 149 105 80 106 162 172 150 97 95 139 157 187 149 105 80 106 162 172 150 97 95 139 157 187 3,198kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課28 東日本第3団地再生業務事務所(竹の塚第三団地再生相談室) 東京都足立区竹の塚1-39-14 406号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 43 16 12 16 14 14 19 17 13 25 33 37 43 16 12 16 14 14 19 17 13 25 33 37 518kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課29 東日本第3団地再生業務事務所(竹の塚第三団地再生相談室) 東京都足立区竹の塚1-39-14 709号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 238 184 140 177 282 288 249 154 161 217 243 277 238 184 140 177 282 288 249 154 161 217 243 277 5,220kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課30 東日本第3団地再生業務事務所(田島分室) 埼玉県さいたま市桜区田島六丁目 田島団地1街区16号棟110号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 30 A 25 25 25 25 11 38 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 38 25 25 25 25 25 25 588kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課31 東日本第3団地再生業務事務所(田島分室) 埼玉県さいたま市桜区田島六丁目 田島団地1街区17号棟107号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 57 78 78 60 249 374 95 39 43 38 46 61 57 78 78 60 249 374 95 39 43 38 46 61 2,436kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課32 東日本第3団地再生業務事務所(田島分室) 埼玉県さいたま市桜区田島六丁目 田島団地1街区17号棟108号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 40 A 57 136 146 118 163 219 42 40 44 39 63 52 57 136 146 118 163 219 42 40 44 39 63 52 2,238kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課33 東日本第4団地再生業務事務所(永山分室) 東京都多摩市永山4丁目2番 永山団地6号棟201号 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯B 50 A 28 28 28 11 36 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 36 38 28 28 28 28 28 28 680kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課34 新虎通りまちづくり事務所 東京都港区西新橋2-18-7 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯C 24 kVA 639 673 705 696 677 638 1,274 1,158 1,214 1,167 854 697 639 673 705 696 677 638 1,274 1,158 1,214 1,167 854 697 20,784kWh 163-1313 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階 東日本都市再生本部 都心業務部 事業推進第1課35 町屋街路整備支援事務所 東京都荒川区町屋1-3-3 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯C 15 kVA 911 1,029 874 821 899 859 939 920 883 906 895 968 911 1,029 874 821 899 859 939 920 883 906 895 968 21,808kWh 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本都市再生本部 密集市街地整備部 密集市街地整備第1課36 城東都市再生事務所現地拠点(密集) 東京都墨田区東向島2-29-13 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯C 40 kVA 845 713 757 914 946 896 754 688 658 659 738 800 845 713 757 914 946 896 754 688 658 659 738 800 18,736kWh 131-0032 東京都墨田区東向島2-16-14 ナンカイ3ビル3階 東日本都市再生本部 密集市街地整備部 城東都市再生事務所37 新橋西まちづくり事務所 東京都港区西新橋1丁目17-8スダビル 1F 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯C 30 kVA 892 1,033 986 884 1,021 1,097 641 1 33 73 170 863 892 1,033 986 884 1,021 1,097 641 1 33 73 170 863 15,388kWh 163-1313 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階 東日本都市再生本部 都心業務部 事業推進第1課38 東日本第2団地再生業務事務所
(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟108号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 従量電灯C 12 kVA 5 5 1 0 2 0 2 2 1 4 1 0 5 5 1 0 2 0 2 2 1 4 1 0 46kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課39 新虎通りまちづくり事務所 東京都港区西新橋2-18-7 東京電力エナジーパートナー㈱ 低圧電力 8 kW 478 292 227 335 813 947 1,690 954 506 466 867 561 478 292 227 335 813 947 1,690 954 506 466 867 561 16,272kWh 163-1313 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階 東日本都市再生本部 都心業務部 事業推進第1課40 町屋街路整備支援事務所 東京都荒川区町屋1-3-3 東京電力エナジーパートナー㈱ 低圧電力 6 kW 459 187 150 218 508 588 580 328 152 376 565 557 459 187 150 218 508 588 580 328 152 376 565 557 9,336kWh 163-1313 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本都市再生本部 密集市街地整備部 密集市街地整備第1課41 城東都市再生事務所現地拠点(密集) 東京都墨田区東向島2-29-13 東京電力エナジーパートナー㈱ 低圧電力 43 kW 599 164 327 1,087 1,798 1,858 1,351 267 516 916 1,091 817 599 164 327 1,087 1,798 1,858 1,351 267 516 916 1,091 817 21,582kWh 131-0032 東京都墨田区東向島2-16-14 ナンカイ3ビル3階 東日本都市再生本部 密集市街地整備部 城東都市再生事務所42 新橋西まちづくり事務所 東京都港区西新橋1丁目17-8スダビル 1F 東京電力エナジーパートナー㈱ 低圧電力 19 kW 275 166 48 146 718 1,011 366 366 366 366 223 343 275 166 48 146 718 1,011 366 366 366 366 223 343 8,790kWh 163-1313 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階 東日本都市再生本部 都心業務部 事業推進第1課43 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟108号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 低圧電力 4 kW 23 6 5 5 9 6 9 9 3 8 9 5 23 6 5 5 9 6 9 9 3 8 9 5 192kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課44 東日本第2団地再生業務事務所(大島四丁目団地再生相談室) 東京都江東区大島4-1 大島四丁目団地2号棟110号室 東京電力エナジーパートナー㈱ 低圧電力 3 kW 113 43 45 70 138 165 118 118 12 184 183 183 113 43 45 70 138 165 118 118 12 184 183 183 2,742kWh 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業企画課請求書送付先№ 事務所名 供給場所(住所)現在の供給会社現在の契約種別契約容量等別紙1東北・東京・中部・九州電力管内用<電灯契約:従量電灯B相当>◆電気料金明細表(令和○○年○○月分)【標記例】最初の120KW時まで120KW時を超え300KW時まで300KWを超える~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
仕様書№事務所名供給地点特定番号契約電流(A)使用電力量(kWh)合 計(うち消費税相当額)基本料金(○○.○○円/月)料金内訳(円)電力量料金単価(○○.○○円/KWh)燃料費調整額再エネ発電賦課金請求金額計使用期間別紙2東北・東京・中部・九州電力管内用<電灯契約:従量電灯C相当>◆電気料金明細表(令和○○年○○月分)【標記例】最初の120KW時まで120KW時を超え300KW時まで300KWを超える~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
※電力量料金の単価が4種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。
合 計使用電力量(kWh)料金内訳(円)基本料金(○○.○○円/月・kVA)仕様書№事務所名供給地点特定番号契約容量(KVA)電力量料金単価(○○.○○円/kWh)燃料費調整額再エネ発電賦課金請求金額計(うち消費税相当額)使用期間別紙2全電力管内共通<動力契約:低圧電力相当>◆電気料金明細表(令和○○年○○月分)【標記例】夏季月(7~9月)○○円○○銭/KWhその他季月○○円○○銭/KWh~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
※電力量料金の単価が3種類以上ある場合は列を追加し、1種類の場合は列を削除して記入する。
合 計使用電力量(kWh)料金内訳(円)基本料金(円)仕様書№事務所名供給地点特定番号契約電力(KW)電力量料金(円)燃料費調整額再エネ発電賦課金請求金額計(うち消費税相当額)使用期間別紙2