令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務 (令和7年12月3日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務 (令和7年12月3日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2025/12/02です。
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・概要: 令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務(入札)について、競争参加資格確認申請、資料提出、技術提案書提出を経て、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務となります。
- ・業務概要:
- ・業務名:令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務
- ・業務内容:能登半島地震被災地域の復興まちづくり検討の円滑な推進に資する以下の業務を行う。
1. 復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務(都市計画、事業手法、制度等)
2. 復興まちづくり事業等に係る基礎資料作成及び推進方策等検討業務
3. 関係行政等との協議調整等業務
- ・対象地域:輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、中能登町、七尾市、志賀町その他機構が指示する市町
- ・履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- ・競争参加資格:
- ・① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと
- ・② 東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格を有していること
- ・③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から指名停止を受けていないこと
- ・④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと
- ・⑤ 平成27年度以降に完了した、公的機関における復興まちづくり計画検討支援業務又はまちづくり計画検討支援業務の実績を有すること
公告全文を表示
令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務 (令和7年12月3日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和7年12月3日2 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 丹 圭一神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地13 業務概要(1) 業務名令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務(2) 業務内容能登半島地震被災地域の復興まちづくり検討の円滑な推進に資する次の業務を行う。対象は、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、中能登町、七尾市、志賀町その他機構が指示する市町を予定する。1. 復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務・復興まちづくり計画の事例等に関する情報収集(都市計画、事業手法、制度等)・復興まちづくり事業(土地区画整理事業等)に関する情報収集・公有地等の利活用方策に関する情報収集※収集する情報や様式等は機構が指示。情報収集には現地踏査を含む。対応回数・対応場所等は、業務仕様書(以下「仕様書」という。)別紙1のとおり。2.復興まちづくり事業等に係る基礎資料作成及び推進方策等検討業務・1.を踏まえた復興まちづくり計画、復興まちづくり事業、公有地等の利活用方策に係る検討及び基礎資料の作成※対応回数・対応場所等は、仕様書別紙1のとおり。3.関係行政等との協議調整等業務・協議等資料作成(協議資料、協議記録等)・関係者等との協議への同席※同席する協議や作成資料は機構が指示。対応回数・対応場所等は、仕様書別紙1のとおり。1【評価テーマ】「当該被災地域における、復興まちづくり事業の円滑な推進及び早期の復興に向けた公有地等の利活用方策の検討において、着目すべき点および配慮すべき事項(地域性や社会課題のほか、発災から約2年が経過した現在の復旧・復興の状況を踏まえて)」(3) 業務の詳細な説明仕様書のとおり。(4) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所石川県金沢市他7市町等4 競争参加資格次の①から⑥までの要件を満たす単体企業であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照⑤ 平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。A業務:公的機関における復興まちづくり計画検討支援業務B業務:公的機関におけるまちづくり計画検討支援業務※「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。※「復興まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等の災害復興まちづくり計画検討に係る支援業務をいう。「まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等のまちづくり計画検討に係る支援業務をいう。⑥ 次に掲げる基準を満たす者を委託業務責任者として配置できること。イ 下記のいずれかの資格又は経験を有する者であること。・技術士(都市及び地方計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者・都市再生事業等の技術的経験を25年以上有する者ロ 平成27年度以降に、上記⑤に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による実績を含む。)を有する者又は発注者として上記⑤に掲げる業務の管理に従事した者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。なお、予定担当技術者については派遣社員の活用を妨げない。25 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 委託業務責任者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((イに係る評価点)+(ロに係る評価点))+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の価格点は 30 点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)※上記算出式で価格評価点が 30 点を上回る場合、価格評価点は 30 点とする。③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホによって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「委託業務責任者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。3評価項目評価の着目点 評価点 判断基準企業の業務実績専門技術力業務実績平成 27 年度以降に完了したA業務又はB業務の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務(※1)又はB業務(※2)いずれの実績も無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。① 10② 5③ 0企業独自の取組ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等(※3))・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)(※4)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)(※5)①上記認定のいずれかの認定を受けている。②上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0配置予定委託業務責任者の経験及び能力専門技術力業務実績平成 27 年度以降に完了したA業務(※1)又はB業務(※2)の実績を下記の順位で評価する。なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。③ B業務の実績が1件ある。① 8② 4③ 0実施方針業務理解度業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。0~10実 施 体制配置技術者の経験、資格、人数の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保される場合には優位に評価する。0~104評価テ□マに関する技術提案本 業 務に お ける 専 門技 術 力に つ いて評価テーマ:「当該被災地域における、復興まちづくり事業の円滑な推進及び早期の復興に向けた公有地等の利活用方策の検討において、着目すべき点および配慮すべき事項(地域性や社会課題のほか、発災から約2年が経過した現在の復旧・復興の状況を踏まえて)」上記テーマについて、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する0~20※1 A業務:公的機関における復興まちづくり計画検討支援業務※2 B業務:公的機関におけるまちづくり計画検討支援業務※「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。※「復興まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等の災害復興まちづくり計画検討に係る支援業務をいう。「まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等のまちづくり計画検討に係る支援業務をいう。※3 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。)をいう。※4 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4) 技術提案の履行確実性別紙1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。51)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 12 の開札の後、令和8年2月 26 日(水)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和8年3月5日(木)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、5(8)①(以下)の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、期限前日までに6(1)の担当部署へ申し出ること。
なお、質問は質問書により受け付ける。(8) 積算基準本件に係る積算基準については、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和7年 12 月3日(水)から令和8年1月9日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)② 閲覧場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー8階(総合受付5階)独立行政法人都市再生機構本社災害対応支援部企画課 担当:東 電話045-650-08036 担当支社等(1) 申請書、資料及び技術提案書について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー8階(総合受付5階)独立行政法人都市再生機構本社災害対応支援部企画課 担当:東 電話045-650-0803(2) 令和7・8年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11階(総合受付5階)独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 電話045-650-01897 競争参加資格の確認(1) 本件の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2から別記様式3)を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにお6いて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和7年12月3日(水)から令和8年1月9日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 提出場所:上記6(1)に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、同日必着での簡易書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、下記②及び③のA業務又はB業務の実績については、平成27年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 登録状況競争参加資格確認申請書(別記様式―1)に、当機構東日本地区における令和7・8年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の登録状況を記載すること。ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。② 企業の経験平成27年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式2に記載すること。③ 配置予定の技術者の資格及び業務の経験委託業務責任者の資格等及び業務実績について、別記様式3に記載すること。④ 契約書(仕様書を含む。)の写し上記②及び③の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が実績と判断できる根拠資料も併せて提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年1月21日(水)までに通知(発送)する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理7由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年1月28日(水)午後5時② 提出場所:上記6(2)に同じ。③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和8年2月4日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 契約担当役は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和8年2月3日(火) 午後5時② 提出場所:上記6(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所への持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年2月10日(火)から令和8年2月12日(木)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:上記6(1)に同じ。10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式4~9)を作成すること。なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書作成上の留意事項① 企業の経験及び能力イ 平成27年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式5に記載すること。記載するA業務又はB業務の実績の件数は、最大2件までとする。ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式6に記載すること。
② 配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持業務イ 委託業務責任者の資格等について、別記様式7-1に記載すること。ロ 委託業務責任者の業務実績について、別記様式7-2に記載すること。A業務又はB業務の経歴に記載する業務は最大2件までとする。③ 実施方針8本業務の実施方針について、業務の実施体制と併せて、別記様式8に記載すること。記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚以内で簡潔に記載すること。④ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに対する技術提案を別記様式9に記載すること。本業務の内容に沿った業務実施に係る取組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。記載にあたっては、A4判2枚以内に記載すること。⑤ 契約書(仕様書を含む。)の写し上記①及び②のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が業務実績と判断できる根拠資料も併せて提出すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用並びに履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和8年2月13日(金) 午後4時提出場所:上記6(1)に同じ。提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所日時:令和8年2月26日(木)(開札時間については別途通知する。)場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社5階入札室 ※開札時の立会いは不要とする。13 入札方法等(1) 入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお開札時の立会いは不要とする。(2) 入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。)したものを封筒に入れ、封をして割印し、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。また、令和3年9月 22 日以降、入札書等への押印省略が可能となった。押印の省略が可能な書類や省略する場合の方法、記載例等については、都市機構ホームペ9ージ「入札・契約情報」下部のお知らせ、またはhttps://www.urnet.go.jp/order/aratanatorikumi.htmlにて確認すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がいないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。2回目の入札で落札者がないときは、別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札保証金及び契約保証金免除16 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、上記に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料又は技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法上記5(2)による。19 手続における交渉の有無無1020 契約書作成の要否別添1業務委託契約書案により、契約書を作成するものとする。21 支払い条件部分払い11回及び完成払とする。(予定)22 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。23 その他(1) 入札参加者は、別添1業務委託契約書(20に同じ)及び別添2入札(見積)心得書及びを熟読し、入札心得を遵守すること。なお、入札(見積)心得書については、当機構ホームページを閲覧のこと。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した委託業務責任者を当該業務に配置すること。また、申請書、資料及び技術提案書に記載した委託業務責任者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。
(4) 本業務において当機構が所有する又は賃借している事務所、会議室及び什器を技術提案者の特定者が使用するときは、別添3「事務所等の使用料に関する協定書」を締結し、別紙に示す使用料(単価)による料金を支払うこと。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等を参照)を上記20の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を上記20の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 本件の実施については、関係法令等を遵守すること。(9) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。11なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して 72 日以内(10) 業務委託料の改定について① 委託者及び受託者は、業務委託契約書の頭書第4項に規定する業務委託料の金額にかかわらず、各年度の履行期間(4月から3月)の業務委託料は、国土交通省から公表される各年度「設計業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ改定するものとする。② 前項の改定は直接人件費単価を対象とし、落札率を乗じて算定する。以 上12(別記様式1)(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和7年12月3日付で公告のありました令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書7(3)②に定める企業の経験を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(3)③に定める委託業務責任者の資格及び経験を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(3)④に定める契約書(仕様書を含む)の写し本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。13(別記様式2)企業の実績について平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績を有する。A業務:公的機関における復興まちづくり計画検討支援業務B業務:公的機関におけるまちづくり計画検討支援業務※「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。※「復興まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等の災害復興まちづくり計画検討に係る支援業務をいう。「まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等のまちづくり計画検討に係る支援業務をいう。
該当する欄に○を記載すること有 無14(別記様式3)委託業務責任者について1.掲示文兼入札説明書「4 競争参加資格」の(1)⑥に記載の条件を満たす下表の委託業務責任者を配置します。氏 名現所属役職(入社年月日: 年 月 日)保有資格一級建築士(登録番号: )(取得年月日: )技術士(建設部門または総合技術監理部門)(登録番号: )(取得年月日: )RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者(登録番号: )(取得年月日: )都市再生事業等の従事者※として、技術的実務経験を25 年以上有する者。※ いずれかに「○」を記載すること。※ 経歴書を添付すること。(経験要件の該当箇所をマークすること。)※ 保有資格を選択した場合、資格を証する書類の写しを添付すること。2.平成27年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績を有する。A業務:公的機関における復興まちづくり計画検討支援業務B業務:公的機関におけるまちづくり計画検討支援業務※「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。※「復興まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等の災害復興まちづくり計画検討に係る支援業務をいう。「まちづくり計画検討支援業務」とは、行政等のまちづくり計画検討に係る支援業務をいう。該当する欄に○を記載すること有 無※ 本様式に記載した予定技術者は、技術提案書(別記様式4)に記載する予定技術者と同一の者でなければならない。15(別記様式4)(用紙A4)技術提案書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和7年12月3日付で公告のありました令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務に係る技術提案書について、下記の書類を添えて提出します。記1 掲示文兼入札説明書10(2)①イに定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書10(2)①ロに定めるワーク・ライフ・バランス等適合状況を記載した書面3 掲示文兼入札説明書10(2)②イに定める委託業務責任者の資格及び業務の経験を記載した書面4 掲示文兼入札説明書10(2)②ロに定める委託業務責任者の業務実績を記載した書面5 掲示文兼入札説明書10(2)③に定める実施方針を記載した書面6 掲示文兼入札説明書10(2)④に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面7 掲示文兼入札説明書10(2)⑤に定める契約書(仕様書を含む)の写し16(別記様式5)・企業の平成27年度以降に完了した、A業務又はB業務の業務実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)⑤に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。17(別記様式6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。18【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】19(別記様式7-1)・委託業務責任者の経歴等①氏名②所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③保有資格・・・・ (登録番号: 取得年月日: )④業務経歴(平成 27 年度以降、最大 2 件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)⑥の「委託業務責任者」において定義したA業務又はB業務のいずれかを記載する。
20(別記様式7-2)・委託業務責任者の平成 27 年度以降に経験したA業務又はB業務の業務経験業務分類業務名TECRIS 登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(1)⑤に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注 2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注 3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注 4:記入に際しては 1 件あたり本様式 1 枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。21(別記様式8)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注 1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは 10 ポイント以上とする。注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。22(別記様式9)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ①当該被災地域における、復興まちづくり事業の円滑な推進及び早期の復興に向けた公有地等の利活用方策の検討において、着目すべき点および配慮すべき事項(地域性や社会課題のほか、発災から約2年が経過した現在の復旧・復興の状況を踏まえて)注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは 10 ポイント以上とする。注 2:記載にあたっては、A4判1枚までに記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。23履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その 様式1 ◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必別紙124他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式2様式2-1様式5様式6要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④計画推進支援業務直接調査費の額 間接経費の額に10分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)25照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上26独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。業務名:○○○○ヒアリング項目 内容有無のチェック(該当するものに○)①業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④再委託先等への支払いは適切か。再委託業務内容等を再委託先等が確認しているか。※再委託等の予定が無い場合は有にチェック有無以上の通り履行確実性を確認いたします。年 月 日名 称代表者の名称所属(電話)担当者氏名別紙227履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。別紙328様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。29様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者につい30て作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面31別紙4履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称32様式1当該価格により入札した理由33様式2入札価格の内訳書(標準記載例)業務名称項目 種別 業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費合計再委託予定金額の比率◯◯%34様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)諸経費の内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費付加利益その他経費諸経費計35様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考36様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考37様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考381 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計2月 3月様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯)計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月39様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考40様式5-1直接人件費内訳書(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)備考技術者名調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費= (4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒41様式6手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名リース元名備考業者名 所在地入札者との関係(取引年数)42様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考43業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務2 履 行 場 所 石川県金沢市他7市町3 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業 務 委 託 料 金〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇円)5 支払条件 部分払11回及び完了払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年4月1日委託者 住 所 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、図面及び入札説明書に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に、実施日程表、経費内訳明細書及び資金使用計画書を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡44し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第5条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第6条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第7条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第8条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第9条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(物品の貸与)第11条 委託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、受託者に物品を貸与することができる。2 受託者は、前項の規定により物品の貸与を受けたときは、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(物品の返還)第12条 受託者は、第18条第5項の規定により委託者に成果物を引き渡すときは、前条の規定により貸与を受けた物品及び次条第2項の規定により購入した物品(以下「貸与物品等」という。)を同時に返還しなければならない。2 受託者の故意又は過失によって貸与物品等が滅失し、若しくはき損し、45又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に、代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。(物品の購入)第13条 受託者は、業務を完成するために必要があると認めるときは、業務委託料の範囲内で物品を購入することができる。この場合において、当該物品の額が1万円以上であり、かつ、1年以上反復使用に耐えるものであるときは、書面により委託者の承諾を得なければならない。2 前項の規定により委託者の承諾を得て購入した物品は、委託者の所有とし、受託者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。(仕様書等の変更)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。3 第3条の規定は、第1項の規定に基づき履行期間又は業務委託料の変更をする場合に準用する。(業務の中止)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期間の延長)第16条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第17条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由に46よる場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第18条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者に対して補正完了報告書を提出して検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなければならない。(業務委託料の支払い)第19条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第20条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第18条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(委託者の任意解除権)第21条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託47者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第25条又は第26条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以48下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第28条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。2 前項の場合において、業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。3 第1項の規定により、契約を解除したときには、委託者は、既済部分について検査の上、当該部分に相当する業務委託料を受託者に支払うものとする。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第14条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。49二 第15条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第22条又は第23条の規定により業務の完了後にこの契約が解除された場合三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法50第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第29条 委託者の責めに帰すべき理由により、第19条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(賠償金等の徴収)第30条 受託者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。512 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第31条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。(管轄裁判所)第32条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第33条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第34条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第35条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。52別添2入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(レ)(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。532 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。54六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(ト)(開札等)第8条 開札は、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入55札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(ト)(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印記載例63別添3事務所等の使用料に関する協定書委託者独立行政法人都市再生機構及び受託者〇〇〇〇が令和 年 月 日締結した(件名)令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自 1 通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 印受託者 住 所氏 名印64別 紙業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)13,860円/人(月額・税別)2 什器使用料(1人当り単価)の算定●片袖机125円/人(月額・税別)●一般椅子108円/人(月額・税別)●2段キャビネット91円/人(月額・税別)●三人用ロッカー33円/人(月額・税別)3 事務所等使用料合計(1人当り単価) 14,217円(月額・税別)以 上65別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所社 名代表者 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分三人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一66
1別添1令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務仕様書〔1〕業務の担当課(1)業務の担当課(成果品提出先)は、以下のとおりとする。関連業務名 機構支援業務 備考担当課 災害対応支援部企画課(2)業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(3)貸与した資料の機構事務所外への持出しは禁止する。(4)別紙1の業務並びに別紙2の表中の発生時期が別途連絡となっている業務については、業務担当課から発生時期を受託者へ連絡する。(5)本特記仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。(6)機構が別に定める各様式については、受託者の応諾の範囲で変更できるものとする。〔2〕業務の内容能登半島地震被災地域の復興まちづくり検討の円滑な推進に資する次の業務を行う。対象は、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、中能登町、七尾市、志賀町その他機構が指示する市町を予定する(別図)。1. 復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務・復興まちづくり計画の事例等に関する情報収集(都市計画、事業手法、制度等)・復興まちづくり事業(土地区画整理事業等)に関する情報収集・公有地等の利活用方策に関する情報収集※収集する情報や様式等は機構が指示。情報収集には現地踏査を含む。対応回数・対応場所等は、別紙1のとおり。2. 復興まちづくり事業等に係る基礎資料作成及び推進方策等検討業務・1.を踏まえた復興まちづくり計画、復興まちづくり事業、公有地の利活用方策に係る検討及び基礎資料の作成※対応回数・対応場所等は、別紙1のとおり。3.関係者等との協議調整等業務・協議等資料作成(協議資料、協議記録等)・関係者等との協議への同席※同席する協議や作成資料は機構が指示。対応回数・対応場所等は、別紙1のとおり。〔3〕業務の実施(1)委託業務責任者は、契約締結後速やかに、業務配員計画書(別紙3)を作成し、委託業務指示者に提出し確認を得なければならない。(2)本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別添)に基2づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。〔4〕成果品等本業務の成果品等については、別紙2のとおりとする。〔5〕 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。〔6〕業務委託費の改定について(1)委託者及び受託者は、業務委託契約書の頭書第4項に規定する業務委託費の金額にかかわらず、各年度の履行期間(4月から3月)の業務委託費は、国土交通省から公表される各年度「設計業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ、業務委託契約書第35条に基づき協議し改定するものとする。(2)前項の改定は直接人件費単価を対象とし、落札率を乗じて算定する。〔7〕直接経費について(交通費、宿泊費)(1)当業務は、別紙1に示すとおり、業務対応場所を機構事務所(石川県金沢市)及び能登半島現地としている。必要な交通費及び宿泊費は、契約後、委託先の事務所所在地等を確認の上、交通費は1人あたり週に1度の往復(3名を上限とする)、宿泊費は必要な泊数を上限とし、別途算定し支払うものとする。各単価は以下のとおり。・交通費:1人あたり28,760円(税込)※東京~金沢 新幹線指定席往復相当額・宿泊費:1泊あたり11,200円(税込)また、機構事務所から能登半島現地への交通費についても、別途算定し支払うものとする。以 上3別紙1■各業務における対応回数・対応場所等1. 復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務○復興まちづくりの事例等に係る情報収集(都市計画、事業手法、制度等)内容 回数 場所 時間帯情報収集 2回以上/月機構事務所被災地現地平日勤務時間帯又は平日夜間(19:00~21:00程度)○復興まちづくり事業(土地区画整理事業等)に関する情報収集内容 回数 場所 時間帯情報収集 2回以上/月機構事務所被災地現地平日勤務時間帯又は平日夜間(19:00~21:00程度)○公有地等の利活用方策に関する情報収集内容 回数 場所 時間帯情報収集 2回以上/月機構事務所被災地現地平日勤務時間帯又は平日夜間(19:00~21:00程度)2.復興まちづくり事業等に係る基礎資料作成及び推進方策等検討業務○1.を踏まえた復興まちづくり計画、復興まちづくり事業、公有地の利活用方策に係る検討及び基礎資料の作成内容 回数 場所 時間帯検討及び基礎資料作成5回以上/月 機構事務所平日勤務時間帯又は平日夜間(19:00~21:00程度)3.関係者等との協議調整等業務○協議資料等作成内容 回数 場所 時間帯協議資料等作成20回以上/月 機構事務所平日勤務時間帯又は平日夜間(19:00~21:00程度)○関係者等との協議への同席協議先 回数 場所 規模 時間帯関係者等との協議への同席20回以上/月 各市町庁舎等 15名程度/回平日勤務時間帯又は平日夜間(19:00~21:00程度)※状況に応じてオンライン開催の場合がある。※時間帯は移動時間を含む4別紙2■成果品について成果品提出については以下のとおりとする。なお、履行期間終了時までに提出することとする。業務区分 業務の内容 成果品 納入方法1.復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務1) 復興まちづくり計画の事例等に関する情報収集(都市計画、事業手法、制度等)復興まちづくり情報関連資料調書、図面電子データ2) 復興まちづくり事業(土地区画整理事業等)に関する情報収集3) 公有地等の利活用方策に関する情報収集2.復興まちづくり事業等に係る基礎資料作成及び推進方策等検討業務1.を踏まえた復興まちづくり計画、復興まちづくり事業、公有地の利活用方策に係る検討及び基礎資料の作成検討成果及び基礎資料調書、図面電子データ3.関係者等との協議調整等業務1)協議等資料作成協議等資料調書、図面電子データ2) 関係者等との協議への同席5■報告について履行期間中以下のとおり報告を行うこととする。
(日数表示は営業日とする)業務区分 業務の内容 発生時期 納入時期 成果品 納入方法1.復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務1) 復興まちづくり計画の事例等に関する情報収集(都市計画、事業手法、制度等)発生時(別途連絡、資料提示時)別途通知した期日復興まちづくり情報関連資料調書、図面電子データ2) 復興まちづくり事業(土地区画整理事業等)に関する情報収集3) 公有地等の利活用方策に関する情報収集2.復興まちづくり事業等に係る検討・基礎資料作成業務1.を踏まえた復興まちづくり計画、復興まちづくり事業、公有地の利活用方策に係る検討及び基礎資料の作成発生時(別途連絡、資料提示時)別途通知した期日検討成果及び基礎資料調書、図面電子データ3.関係者等との協議調整等業務1) 協議等資料作成発生時(別途連絡、資料提示時)別途通知した期日協議等資料調書、図面電子データ2) 関係者等との協議への同席協議発生時協議後3日以内調書、電子データ6別紙3業 務 配 員 計 画 書業務名称 令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日業務従事者住所事務業務 氏名〒住所氏名〒【配員計画表】(単位:人)業務従事者令和8年4 5 6 7 8 9 10○○□□△△××業務従事者令和8年 令和9年計 11 12 1 2 3○○ 人□□ 人△△ 人×× 人7別紙4令和8年度能登半島地震に係る機構支援業務の業務量以下の表は期間内の業務量を表すものとする。なお、合計業務量は以下のとおり。「復興まちづくり検討に必要となる情報収集業務」…75.6人・日「復興まちづくり事業等に係る基礎資料作成及び推進方策等検討業務」…94.5人・日「関係者等との協議調整等業務」…495.0人・日※上記、業務量(人・日)については小数第一位で端数処理を行っている。※交通費及び宿泊費については、仕様書[7]に記載のとおり、契約後、委託先の事務所所在地等を確認の上、別途算定し支払うものとする。21■対象予定地位置図 別図珠洲市輪島市 能登町穴水町中能登町N七尾市志賀町21別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web 会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上