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令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気 (令和7年12月10日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気 (令和7年12月10日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2025/12/09です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/12/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

URまちとくらしのミュージアム(独立行政法人都市再生機構)による電気(物品販売)の入札

令和8年度・物品購入・競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構
  • 仕様:URまちとくらしのミュージアムで使用する電気
  • 入札方式:競争入札
  • 納入期限:令和8年4月1日 0時から令和9年3月31日 24時まで
  • 納入場所:別添2の仕様書に記載の場所
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構総務部 会計課(受付5階) 045-650-0189

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品販売
  • 細目:物品販売
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:電気事業法に基づく小売電気事業の登録、CO2排出係数・未利用エネルギー活用・再生可能エネルギー導入・グリーン電力証書譲渡・省エネルギー情報提供等の入札適合条件を満たすこと、暴力団等の取引停止規定に該当しないこと、競争参加資格確認申請書を提出し認定を受けること。
公告全文を表示
令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気 (令和7年12月10日) 令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気掲示文 兼 入札説明書独立行政法人都市再生機構令和7年12月10日1独立行政法人都市再生機構の調達契約「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に係る入札等については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。Ⅰ 入札等実施要領1 掲示日令和7年12月10日2 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一3 調達内容(1) 購入等件名令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気(2) 調達案件の仕様等別添2の仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日(0時)から令和9年3月31日(24時)まで(4) 履行場所別添2の仕様書による。4 競争参加資格確認申請書の提出期限及び審査結果等本競争の参加希望者は、Ⅱ1に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、Ⅱ2に従い、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。提出にあたっては、Ⅴを確認すること。(1) 提出期限 令和7年12月22日(月)時17時00分(2) 提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課 電話 045-650-0648(3) 提出方法 持参又は郵送による。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日必着とする。また、封筒には「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きすること(来社される場合は、事前に担当者に電話連絡の上お越しください。)(4) 通知日 令和7年12月24日(水)予定5 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限 令和7年12月10日から令和7年12月24日17時00分までロ 提出場所 4(2)に同じ。ハ 提出方法 提出日時を連絡の上、持参すること。郵送の場合は、提出期限までに必着とし、書留郵便とすること。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) 質問に対する回答は、下記の通り「回答書」の閲覧をもって行う。2イ 閲覧期間 令和8年1月7日から令和8年1月19日までの毎日、10時00分から17時00分まで(ただし、土曜、日曜及び平日の12時00分から13時00分までの間は除く)。ロ 閲覧場所 4(2)に同じ。6 入札書の提出(1) 提出期限 令和8年1月19日(月)17時00分(2) 提出場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課 電話045-650-0189(3) 提出方法 持参又は郵送による。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日時必着とする。また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること(来社される場合は、事前に日時を連絡の上、5階総合受付までお越しください。)。また、提出にあたっては、Ⅴを確認すること。7 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 入札書は、入札書の受領期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札書に記載する金額は、各者において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠(小数点第2位まで)とし、あらかじめ当機構が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の総価を入札金額とする。また、入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率は100%で計算し、熱料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。(5) 入札書には、様式4-1による入札価格に対応した様式4-2の内訳書及び計算書を添付すること。なお、入札書と内訳書に記載された金額が一致しない、または内訳書において計算に誤りがある場合は無効とする場合がある。(6) 落札決定後、契約を締結する際は、内訳書に記載された単価を契約単価とする。(7) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(8) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。8 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年1月20日(火) 10時00分(2) 場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は、必須ではない。39 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において「Ⅱ競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。10 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。11 手続きにおける交渉の有無無12 契約書作成の要否要 (別添1「契約書」案を参照のこと。)また、契約締結日と同日付で、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)13 入札保証金及び契約保証金免除14 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨15 支払条件毎月払16 問い合わせ先(1) 競争参加資格要件及び仕様に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部企画課電話 045-650-0648(2) 入札手続きに関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0189417 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 事業者切替え手続に必要な情報(供給地点特定番号等)については、落札者に対し、別途、通知する。5Ⅱ 競争参加資格及び競争参加資格に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者(※2)。(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlロ 電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。ハ 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、様式3に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、1(2)のイ、ロ、ハに係る必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に添付して、提出期限までに提出すること。(必要な証明書等)※書類の様式は「Ⅵ 提出書類様式等」を参照のこと① 競争参加資格確認申請書(様式1)② 適合証明書(様式2)③ 適合条件確認書(様式3)63 その他(1) 入札等に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 当機構は、提出された書類を調達に係る審査を実施する目的以外に、提出者に無断で使用することはない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 入札者が、自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査及び入札の対象としない。(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。(7) この競争に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当役からの照会があった場合には、説明しなければならない。(8) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添のとおり。(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。7(※2)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」については、以下のとおり。1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。 (1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき8別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内9Ⅲ 入札心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若し10くは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)11第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第 12 条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上12Ⅳ 入札に係る提出書類に係る補足事項1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(最長2年間)は有効です。上記1の使用印鑑届と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書正本の提出は1部で足ります。なお、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。(1) 代表者本人が入札される場合名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し(2) 代理人の方が入札される場合委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類又は公的機関が発行した身分証明書(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証等。ただし、特定個人情報(マイナンバー)が記載された書類は不可)の写し名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、入札参加者及び代理人の本人確認を行う目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。13Ⅴ 提出書類一覧表提出書類一覧表入札者名1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかを御確認ください。 2 この一覧表は、入札者名のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。裏面へ続く項番 書類名称(使用する様式等)提出部数備考機構使用欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和7年12月22日17時)1提出書類一覧表(Ⅴ 提出書類一覧表)1部当紙2競争参加資格確認申請書(様式1)1部様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。3適合証明書(様式2)1部競争参加資格確認申請書に添付4適合条件確認書(様式3)1部競争参加資格確認申請書に添付入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年1月19日17時)5入札書及び内訳書(様式4-1,4-2)1部必ず様式4-2を同封すること。14項番 書類名称(使用する様式等)提出部数備考機構使用欄その他提出を求められる書類(提出期限:令和8年1月19日17時)6書類持参人又は代理人の名刺又は身分証明書の写し1部入札者及び代理人の本人確認用7委任状、もしくは、復代理委任状(様式5,6)1部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。8使用印鑑届(様式7)1部現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。9 印鑑証明書正本1部原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は提出不要。15様式1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿入札者名競争参加資格確認申請書「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法( )認定済の登録番号 注1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し 注2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上注1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html注2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを本様式と合わせてご提出ください。(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号16様式2令和 年 月 日適合証明書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会社名代表者名「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」の入札に関し、入札説明書の「Ⅱ競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」に掲げる以下の項目すべてに適合することを証明します。項目 適合証明事項入札説明書入札実施要領Ⅱ 1競争参加資格(1)イ・独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。入札説明書入札実施要領Ⅱ 1競争参加資格(1)ロ・競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。入札説明書入札実施要領Ⅱ 1競争参加資格(1)ハ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。入札説明書入札実施要領Ⅱ 1競争参加資格(2)イ・令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。※機構HPより確認可能入札説明書入札実施要領Ⅱ 1競争参加資格(2)ロ・電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。入札説明書入札実施要領Ⅱ 1競争参加資格(2)ハ・二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組みに関し、様式3に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。以 上17様式3令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会社名代表者名 印※適合条件確認書令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気の入札に参加するにあたり、下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和5年度の状況項 目 自社の基準 点数①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5の再生可能エネルギー導入状況小計項 目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。①~④の合計点数18注2)2の「自社の基準値」及び「点数」は、二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。注5)上記例は、把握できる最新の状況が令和4年度である場合。実際の入札に当たっては、把握できる最新の状況を用いるものとすし、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。 ※ 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。19二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。※ 各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。要 素 区 分 得点①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏―CO2/kWh)0.000以上 0.350未満 700.350以上 0.375未満 650.375以上 0.400未満 600.400以上 0.425未満 550.425以上 0.450未満 500.450以上 0.475未満 450.475以上 0.500未満 400.500以上 0.520未満 350.520以上 0②令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 8.00%以上 205.00%以上8.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 020(表)「各用語の定義」用 語 定 義①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次のいずれかの数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギー活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃料時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。))第二条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。21※ この表の定義は、様式2,3及び二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件にのみ適用する。③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの。 (算定方式)①+②+③+④+⑤+⑥令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100⑦① 令和5年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))② 令和5年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる 非 FIT 非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非 FIT 非化石証書に限る。)⑦ 令和5年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは、FIT法第2条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし揚水発電は含まない。)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和5年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容例として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。22様式4-1入 札 書金 円也 (税抜)様式4-2「各月電気料金総計(税抜)」と同額を記載すること。ただし、令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気入札心得書(物品購入等)及び掲示文兼入札説明書記載事項を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。23記入例入 札 書金 円也 (税抜)様式4-2「各月電気料金総計(税抜)」と同額を記載すること。ただし、令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気入札心得書(物品購入等)及び掲示文兼入札説明書記載事項を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:〈注〉1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄24様式4-2(法人等名称):【単価表(税込)】※小数点第2位まで【計算書(税込)】※基本料金合計・電力量料金合計:小数点第2位まで、各月電気料金:小数点以下切捨て<料金算定上の留意事項>1.基本料金【小数点第2位まで】d=契約電力(a) × 基本料金単価(b) × ((185 - 仕様書に基づく力率(c) ÷ 100)2.電力量料金【小数点第2位まで】i=夏季使用電力量(e) × 夏季電力量料金単価(f) + その他季使用電力量(g) × その他季電力量料金単価(h)3.各月電気料金【小数点以下切り捨て】j=基本料金(d)+電力量料金(i)4.入札金額入札金額=各月電気料金総計(税抜)(k)<備考>※夏季は、7月1日から9月30日までとする。その他季は,10月1日から翌年の6月30日までとする。※力率は仕様書に基づき100%として算定するものとする。なお、実際の電気料金請求における基本料金の力率割引割増は、実際の各月の実績力率により算定するものとする。※燃料費調整額は、上記内訳書においては加味しないものとする。ただし、実際の電気料金算定に際しては、算出時に対応した燃料費調整単価に各月の使用電力量を乗じた金額を差し引きまたは加算をするものとする。※実際の電気料金算定に際しては、算出時に対応した再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に各月の使用電力量を乗じた金額を加算をするものとする。 常時単価 b 夏季 その他季(円/kw月) (円/kwh) (円/kwh)b f h 基本料金単価(税込)電力量料金単価(税込)契約電力単価 力率 合計使用電力量単価使用電力量単価(kw) (円/kw) (%) (円) (kwh) (円/kwh) (kwh) (円/kwh) (円) (円)a b c d e f g h i j小数点第2位まで 小数点以下切捨て4月 101 100 13,5005月 101 100 10,3006月 101 100 14,2007月 101 100 18,0008月 101 100 20,5009月 101 100 20,40010月 101 100 16,30011月 101 100 14,40012月 101 100 15,5001月 101 100 15,7002月 101 100 20,2003月 101 100 16,800(円)(円)月別令和8年令和9年各月電気料金総計(税抜)各月電気料金総計(税込)うち、消費税等相当額(円)基本料金 各月電気料金電力量料金合計夏季 その他季25様式4-3入札書を封かんする封筒への記載事項は、以下のとおり。表 裏※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書すること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は同封しないこと。※ 必ず「様式4-2」を同封すること。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿(令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気入札書)押印省略所在地会社名氏名任委任している場合は、代理人の氏名26様式5 委任状(1) 入札書等に押印をする場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は明確に記載すること。27記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件2 代理人使用印鑑代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印28様式5 委任状(2) 入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。29記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること30様式6 復代理委任状(1) 復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。31記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。代理人(委任者)使用印復代理人(受任者)使用印32様式6 復代理委任状(2) 復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。33記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること34様式7使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。35使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名別添1契 約 書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)は、(以下「受注者」という。)と、令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気について下記条項により契約を締結する。記(契約の目的)第1条 受注者は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。〔基本料金/月額〕 (税込)基本料金単価(1kWにつき)契約電力 円〔電力量料金〕 (税込)電力量料金単価(1kWhにつき)夏季月(7月~9月) 円その他季月 円2 受注者の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、発注者受注者協議の上、契約金額を改定することができる。(需要場所及び期間)第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場 所 東京都北区赤羽台一丁目4番期 間 令和8年4月1日(0時)から令和9年3月31日(24時)まで(契約保証金)第4条 発注者は、この契約の保証金を免除するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託等の制限)第6条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(使用電力量の増減)第7条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第8条 各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。(計量及び検査)第9条 受注者は、毎月別途定める日(以下「計量日」という。)までに使用電力量を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第10条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第11条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを発注者に請求するものとする。2 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に受注者に対価を支払わなければならない。(履行遅滞金)第12条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を受注者に支払うものとする。2 受注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に支払うものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(事情変更)第13条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者が協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面により定めるものとする。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第14条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は東京管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。(契約の解除)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないとき。二 電力の供給を放棄し、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき。三 第5条及び第6条の規定に違反したとき。四 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。五 契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。六 正当な事由なく解約を申し出たとき。七 第12条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(再受任者等に関する契約解除)第16条 受注者は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びには受注者、共同事業協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(損害賠償)第 17 条 発注者は、第 15 条又は第 16 条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第 15 条又は 16 条第 2 項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(表明確約)第18条 受注者は、第15条のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(契約が解除された場合等の違約金)第18条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(不当介入に関する通報・報告)第19条 受注者は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保全)第20条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(相殺)第21条 発注者は、この契約によって生じた受注者に対する金銭債権があるときは、受注者に対する支払代金と相殺することができる。(協議事項)第22条 この契約及び受注者が定める電気需要約款(東京電力パワーグリッド管内)に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。上記契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印別添2仕 様 書1 概要(1)件名令和8年度URまちとくらしのミュージアムで使用する電気(2)需要場所東京都北区赤羽台一丁目4番(3)業種及び用途業務用電力(契約電力 500kw 未満)2 仕様(1)供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、受電方式、受電設備総容量、蓄熱層の有無① 電気方式 : 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) : 6,600V③ 計量電圧(標準電圧) : 6,600V④ 標準周波数 : 50ヘルツ⑤ 受電方式 : 1回線受電⑥ 受電設備総容量 : 600KVA(受電トランス総容量)⑦ 蓄熱式負荷設備 : 無⑧ 太陽光発電: 無(2)契約電力及び予定使用電力量①契約電力 : 101kW※なお、契約電力については、供給を受けた月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、そのいずれか大きい値をもって決定することとする。②予定使用電力量 : 195,800kWh※なお、月別の予定使用電力量は仕様書‐別紙1のとおり。また、月別予定電力量は、過去実績に基づいた想定数量であり、実際の使用量を約するものではない。(3)供給電気の要件等供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、100%とすること。 なお、再生可能エネルギーであることを証明する証書等は、以下のとおりとする。①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他社から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書(再エネ指定)②非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であってFIT非化石証書及びトラッキング付非FIT非化石証書(再エネ指定)、グリーンエネルギー証書(電力)、再生可能エネルギー電気由来のJ-クレジット(4)契約期間令和8年4月1日(0 時)から令和9年3月 31日(24時)まで※令和8年4月1日(0 時)から電力を供給できるものとする。(5)電力量等の検針①自動検針装置 : あり②電力会社の検針方法 : HT検針③計量器の構成 : 東芝 変成器付複合計器(普通級)型式 SM3ER-R(6)需給地点当該地域を管轄する一般電気事業者の供給用配電箱における一般電気事業者の母線と甲の地絡遮断装置(PAS)の電源側接続点(7)保安上の責任分界点需給地点に同じ。(8)電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。(9)対価の支払い方法①毎月始めに、電気使用量等を発注者に送付し、請求を行うこととする。②受注者は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、発注者に書面(様式自由)で提出することとする。3 その他(1)力率は、契約期間中 100パーセントを保持する予定。(2)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。(3)非常用発電設備 : 無(4)力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。ただし、入札価格の算定に当たっては、力率は 100%、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。(5)電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。① 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。② 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。③ 力率の単位は1%とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。④ 料金その他の計算における単価は内税とし、単価を除く金額の単位は、1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(6)契約条件等により、他に定めがある場合は、その定めるところによるものとする。以 上仕様書‐別紙1使用電力量(予定)使用月夏季(kWh)その他季(kWh)計(kWh)令和8年4月 - 13,500 13,500令和8年5月 - 10,300 10,300令和8年6月 - 14,200 14,200令和8年7月 18,000 - 18,000令和8年8月 20,500 - 20,500令和8年9月 20,400 - 20,400令和8年 10月 - 16,300 16,300令和8年 11月 - 14,400 14,400令和8年 12月 - 15,500 15,500令和9年1月 - 15,700 15,700令和9年2月 - 20,200 20,200令和9年3月 - 16,800 16,800期間計 58,900 136,900 195,800

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