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役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理運搬等業務(令和8910 年度) (令和7年12月12日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理運搬等業務(令和8910 年度) (令和7年12月12日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2025/12/11です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/12/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構(発注者)による役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理運搬等業務(案件名)の入札

令和8年度・一般競争入札・サービス(役務)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構
  • 仕様:役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)一式(仕様書による)
  • 入札方式:一般競争入札(サービス)
  • 納入期限:令和8年6月1日から令和11年5月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:仕様書による(履行場所)
  • 入札期限:入札書提出期限 令和8年2月27日17時00分、開札日:記載なし
  • 問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課(電話 045-650-0189/045-650-0049、住所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務(サービス)
  • 細目:役務の提供(引越業務・備品管理・運搬等業務)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:競争参加資格要件(① 331・332条該当者でない、② 暴力団関係者でない、③ 2025・2026年度東日本地区物品購入等で「役務提供」資格を有、④ 全国規模営業法人、⑤ 400件以上・300件以上実績、⑥ 執行体制証明、⑦ 運送事業許可、⑧ 倉庫業登録、⑨ 個人情報取扱い証明、⑩ 立会検査対応)
  • 建設業許可:該当なし
  • 経営事項審査:該当なし
  • 地域要件:全国規模で営業している法人(支店・営業所所在)
  • 配置技術者:該当なし
  • 施工実績:年間400件以上、3月1日〜4月30日で300件以上の実績証明
  • 例外規定:記載なし
  • その他重要条件:一般貨物自動車運送事業許可、倉庫業法登録、個人情報取扱い適正、立会検査対応証明書提出必要。
公告全文を表示
役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理運搬等業務(令和8910 年度) (令和7年12月12日) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年12月12日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一◎ 調達機関番号 599 ◎ 所在地番号 141 調達内容⑴ 品目分類番号 58⑵ 購入等件名及び数量役職員の転勤等に伴う引越し業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)一式⑶ 調達案件の仕様等 仕様書による。⑷ 履行期間 令和8年6月1日から令和11年5月31日まで⑸ 履行場所 仕様書による。⑹ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 資格申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている期間中でないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(5) 支店・営業所の所在状況から全国規模で営業していると認められる法人の従業員等の転勤等に伴う引越荷物の運送業務について、下記の要件をいずれも満たしていることを本入札説明書別紙様式「実績証明書」により証明した者であること。① 令和5年3月1日以降、3月から翌年2月までの1年間に、400件以上実施した実績があること。② ①の条件を満たす1年間において、3月1日から4月30日までの間に300件以上実施した実績があること。(6) 当該業務に関し、執行体制が整備されていることを本入札説明書別紙様式「業務執行体制等証明書」により証明した者であること。(7) 一般貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可を受けたものであること。但し、業務の全部又は一部を再委託する場合は、再委託先が許可を受けた者であること。(8) 倉庫業法(昭和 31 年法律第 121 号)第5条の倉庫業者登録簿に登録された者であること。但し、業務の全部又は一部を再委託する場合は、再委託先が許認可を受けた者であること。(9) 当該業務にかかる個人情報の取扱いについて、適切な取扱いができることを書面により証明した者であること。(10) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課 電話045-650-0189(2) 入札説明書等の交付方法及び問い合わせ先本入札公告の日から当機構ホームページにて交付する。〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 藤原 正憲・佐野 麻希子 電話045-650-0049(3) 入札前説明会の日時及び場所令和7年12月18日11時00分(4) 競争参加資格書類の提出期限 令和8年1月7日17時00分(郵送の場合も必着のこと。)(5) 入札書の受領期限 令和8年2月27日17時00分(郵送の場合も必着のこと。)(6) 開札の日時及び場所 令和8年3月2日 10 時 00 分 独立行政法人都市再生機構本社 入札室4 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の作成した書類は、当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。⑸ 契約書作成の要否 要⑹ 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑺ 手続きにおける交渉の有無 無⑻ 詳細は入札説明書による。5 Summary(1) 0fficial in charge of disbursement of the procuring entity: TAN Keiichi,Director, General Affairs Department, Urban Renaissance Agency(2) Classification of the services to be procured:58(3) Nature and quantity of the services to be required : Move luggagetransportation and Manage equipment Complete, 1 set(4) Fulfillment period: From 1 June,2026 through 31 May,2029(5) Fulfillment place: under direction(6) Qualification for participating in the tendering procedures: Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall:① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency's Rulesfor the Operation of Accounting Practice② not be currently under a suspension of nomination as instructed by HeadOffice, Urban Renaissance Agency③ not be the company where organized crime groups or their memberssubstantially influence its management or a company in a similar situation④ have been qualified for the proposal of procurement of “Rendering ofservice” through the Examination of qualifications for the Participation inthe Competitive Tendering Procedures for Procuring Equipment of the fiscalyear 2025 and 2026, in the East Japan District, Urban Renaissance Agency. (7) Time-limit for the submission of the certificate: 17:00,7 January,2026(8) Time-limit for tender: 17:00,27 February,2026(9) Contact point for the notice: FUJIWARA Masanori, SANO Makiko, AccountingTeam,General Affairs Department, Head Office, Urban Renaissance Agency,6-50-1,Honcho,Naka-Ku, Yokohama City, Kanagawa Pref. 231-8315, Japan TEL 045-650-0049 1役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領 ・・・p.22 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 ・・・p.73 入札及び見積心得書 ・・・p.94 競争参加資格確認申請書 【提出様式】 ・・・p.135 実績証明書 【提出様式】 ・・・p.146 業務執行体制等証明書 【提出様式】 ・・・p.167 入札書 【提出様式】 ・・・p.188 委任状 【提出様式】 ・・・p.219 入札金額の計算について 【提出様式(電子データ)】 ・・・p.2910 印鑑証明書等の提出について 【提出様式】・・・p.3011 提出書類一覧表 【提出様式】 ・・・p.3212 単価契約書(案) ・・・p.3413 個人情報等の保護に関する特約条項(案) ・・・p.4514 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項 ・・・p.5715 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について ・・・p.5916 仕様書 ≪別冊≫ ・・・p.60独立行政法人都市再生機構 総務部会計課21 入札等実施要領1 掲示日令和7年12月12日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一3 調達内容(1) 調達件名役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)(2) 調達件名の特質等仕様書による。(3) 履行期間令和8年6月1日から令和11年5月31日までただし、本業務の履行に当たり、必要な作業・調整等を本期間外に行う必要がある場合には、この契約に含めるものとする。(4) 履行場所仕様書による。(5)入札方法イ 落札者は、入札金額の内訳として単価表を、9 入札金額の計算についての別紙1-1、別紙1-2及び別紙1-3により提出するものとし、当該単価を契約単価とする。ロ 入札書に記載する金額は、9 入札金額の計算についての別紙 1-1、別紙 1-2 及び別紙1-3にて示した項目ごとの単価に、別紙2-1、別紙2-2及び別紙2-3にて示した件数を乗じた額の3年分の総額を表す別紙3-4の合計値と同額を記載すること。ハ ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ニ 落札者がない時は、再度の入札を行うものとする。ホ 入札執行回数は、原則として2回が限度とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札説明書等の交付方法当機構ホームページからダウンロードすること。https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html3また、入札書に記載する金額を算出するために、9 入札金額の計算についての別紙はすべて電子データにて配布するので、下記2名宛にメールにて依頼すること。独立行政法人都市再生機構 総務部会計課藤原 fuji*ur-net.go.jp佐野 m-sano*ur-net.go.jp メール送信の際は*を@に変更してください。6 入札前説明会の日時及び場所(1)日時 令和7年12月18日(木)11時00分(2)場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 5階 入札室※ 入札説明会に不参加であっても、応札は可能とする。※ 入札説明会当日は、仕様書に関する質問及び回答については下記7の手続きによるため、質問の受付及び回答は行わないものとする。※ 入札説明会には本入札説明書、仕様書等を持参すること。7 質問書の提出及び回答(1)入札、仕様等に対する質問は、質問書(任意様式)の提出による。イ 提出期限令和8年2月16日(月)17時00分必着ロ 提出方法持参、郵送、もしくは電子メールにて提出することとする。※いずれの場合においても、提出の際は、その旨を事前に電話にて連絡を行うこと。※郵送の場合は、書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に調達件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。ロ 提出場所(持参、郵送の場合)〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課 藤原、佐野℡:045-650-0049(電子メールの場合) ※下記2名を宛先に含めて送ること。独立行政法人都市再生機構 総務部会計課藤原 fuji*ur-net.go.jp佐野 m-sano*ur-net.go.jp メール送信の際は*を@に変更してください。(2)質問に対する回答は質問回答書の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年2月19日(木)から令和8年2月26日(木)まで(閲覧時間は10時00分~17時00分(正午から13時の間は除く。)。土曜日、日4曜日、祝日を除く。)ロ 閲覧場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部会計課℡:045-650-0049(用度担当:藤原、佐野)※郵送、電子メールでの回答は致しません。※来社の際は、事前に電話にて連絡を行うこと。8 参加申請書類等の提出等(1)提出期間令和7年12月12日(金)から令和8年1月7日(水)まで(10時00分~17時00分(正午から13時の間は除く。)。土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/27~1/4)を除く。)(2)提出方法11 提出書類一覧表に記載の項番1から6の書類を、持参又は郵送にて提出することとする。※いずれの場合においても、提出の際は、その旨を事前に電話にて連絡を行うこと。※郵送の場合は、書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に調達件名を記載し「競争参加資格確認申請書類在中」と朱書すること。(3)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課℡:045-650-0049(用度担当:藤原、佐野)9 入札書等の提出(1)提出期限令和8年2月27日(金)17時00分(2)提出方法11 提出書類一覧表に記載の項番7から11の書類を、持参又は郵送にて提出することとする。なお、入札書には必ず単価内訳書を同封すること。※いずれの場合においても、提出の際は、その旨を事前に電話にて連絡を行うこと。※郵送の場合は、書留郵便とし、同日同時刻必着とする。※提出方法については3 入札及び見積心得書を遵守すること。 (3)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課℡:045-650-0189(契約担当)510 開札(1)日時令和8年3月2日(月)10時00分(2)場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー5階独立行政法人都市再生機構 本社入札室※5階総合受付までお越し下さい。11 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。12 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者の行った入札、虚偽の記載をした者の行った入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査におい競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 手続における交渉の有無無16 契約書作成の要否別に定める12 単価契約書による。また、同日付けで別に定める13 個人情報等の保護に関する特約条項及び 14 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結するものとする。617 支払条件毎月、検査合格後一括払18 問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課℡:045-650-0049(用度担当:藤原、佐野)19 苦情本調達に係る手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年 12 月 14 日付政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。72 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdfを参照)ロ 入札書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日に業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない場合は、参加申請書類の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行った上、申請時に交付される競争参加資格審査申請書の受理票の写しを「4 競争参加資格確認申請書」に添付して提出し、開札日までに認定を受ける必要がある。ロ 支店・営業所の所在状況から全国規模で営業していると認められる法人の従業員等の転勤等に伴う引越荷物の運送業務について、下記の要件をいずれも満たしていることを本入札説明書別紙様式「実績証明書」により証明した者であること。① 令和5年3月1日以降、3月から翌年2月までの1年間に、400 件以上実施した実績があること。② ①の条件を満たす1年間において、3月1日から4月 30 日までの間に 300 件以上実施した実績があること。ハ 当該業務に関し、執行体制が整備されていることを本入札説明書別紙様式「業務執行体制等証明書」により証明した者であること。ニ 競争参加資格提出時点で、一般貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可を受けたものであること。但し、業務の全部又は一部を再委託する場合は、再委託先が許可を受けた者であること。ホ 競争参加資格提出時点で、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第5条の倉庫業者登録簿に登録された者であること。但し、業務の全部又は一部を再委託する場合は、再委託先が許認可を受けた者であること。ヘ 当該業務にかかる個人情報の取扱いについて、適切な取扱いができることを書面により証明した者であること。ト 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。82 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、必要な証明書等を、その提出期限までに提出しなければならない。(2)提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を提出した場合のみを落札対象とする。3 競争参加資格の確認通知(1)通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和8年1月20日(火)までに参加資格の有無を通知する。なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、令和8年2月13日(金)までに書面により回答する。(2)通知方法郵送又は電子メールによる。4 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 (5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。(7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については、15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてのとおり。93 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注10者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。11九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。123 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上134 競争参加資格確認申請書※令和7・8年度の業種区分「役務提供」の資格を有することを証明する書類本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中 ⇒新規又は更新 ※受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。□済 ⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 丹 圭一 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年12月12日付で公告のありました「役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく提出書類一式を添えて申請します。なお、(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間において、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。(4)令和7・8年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者は、競争参加資格申請期限までに当該参加資格申請書の受付を済ませ、開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。(5)当該業務にかかる個人情報の取扱いについて、適切な取扱いができること。(6)日本国内において機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。当社といたしましては、この記載及び添付書類及びその他の作成提出書類が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。登録番号以 上145 実績証明書令和 年 月 日実績証明書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所照合又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1支店・営業所の所在地から全国規模で営業していると認められる法人の従業員等の転勤に係る引越荷物の運送実績について、下記のとおり証明します。※3契約相手先主な履行場所件数履行時期(添付書類)業務実績を確認できる書類 ※415記入例契約相手先 株式会社○○○○主な履行場所 東京⇔名古屋、大阪件数500件/年(うち350件/3 月1日 から4月30日)履行時期令和 5年3 月~令和 6年 2月※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。※3 本様式で契約相手先、主な履行場所等、具体の情報の開示が困難な場合はマスキング可。※4 記入に際して1件当たり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(頭書、記名押印部分及び仕様書(記載した業務の実績であることが分かる部分)の写しを抜粋して添付すること。)秘密保持契約締結等により業務実績を証明することが困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)を代表者印押印のうえ、提出すること。166 業務執行体制等証明書令和 年 月 日業務執行体制等証明書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所照合又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1「役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)」の履行に当たり、下記の執行体制を整備することで、入札説明書9 入札金額の計算についての別紙2-1,別紙2-2及び別紙2-3に記載されている件数と同程度の引越荷物の運送依頼及び備品管理業務が発生しても、入札説明書16 仕様書に記載の条件で迅速に履行できること及び業務完了後に発生した問題等について迅速な措置が行えることを下記のとおり証明いたします。当該業務を行う執行体制組織図以上の体制をもって契約期間中に発生する引越荷物の運送依頼及び、単身備品管理業務の全てを履行することを保証します。 17※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。※3 発地及び着地が、日本全国にまたがるため、迅速な業務の履行及び問題等発生時の対応を行うための体制が確認できる全国の支店、営業所等の執行体制(再委託先も含む。)を記載すること。※4 執行体制組織図を別紙に記載して添付することでも可。187 入札書入 札 書金 円也(総額/税抜)※入札説明書9 入札金額の計算についての別紙3-4に記載の金額と同額を記載すること。ただし、 役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。19入 札 書金 円也(総額/税抜)※入札説明書9 入札金額の計算についての別紙3-4に記載の金額と同額を記載すること。ただし、役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印※1代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。記載例実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄20※2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。表 裏※ 封筒は角2サイズを推奨する。※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 封筒には入札説明書の7 入札書と9 入札金額の計算についての別紙 1-1,1-2,1-3及び別紙3-1,3-2,3-3,3-4を封入すること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務□令和8・9・10年度□入札書□住所封商号又は名称入札者の氏名□押印省略□入札書封筒のイメージ注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。注 2 委任事項は、明確に記載すること。8 委任状(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿22注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :23注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。(復代理人の場合)様式(3)復代理委任状(押印)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿24(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。25委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例26委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと記載例27復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例28復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例299 入札金額の計算について入札金額の計算について入札金額については、下記の要領で計算するものとする。なお、1 入札等実施要領 の5入札説明書等の交付方法に記載のとおり、入札金額の計算に必要な下記の別紙様式はすべて電子データにて配布することとする。また、入札金額の単価内訳表として、別紙 1-1、1-2、1-3 及び別紙 3-1、3-2、3-3、3-4を必ず入札書に同封すること。1 別紙1-1、1-2及び1-3「引越業務及び備品管理・運搬業務にかかる単価表」の各項目に金額を記載する。※ 単価表の作成に関しては荷物容量および輸送距離が増加するにしたがって単価も増加するよう適正な金額傾斜をつけて作成することとする。(同一荷物量にて輸送距離150㎞より200㎞の単価が低廉等は不可。)(急激な金額傾斜があった場合、発注者より説明を求める場合がある。その場合、受注者は合理的な説明を行い発注者の承認を得なければならないものとする。)※ 引越業務の基本料及び単身用備品管理・運搬業務の運搬料は荷物容量と輸送距離によって決定し、作業人員数や作業時間、梱包資材量等の増減による変更は認めない。2 上記1で記載した単価に、別紙2-1、2-2及び2-3「引越業務及び備品管理・運搬業務にかかる発注実績件数一覧(令和6年6月~令和7年5月)」にて示した件数を乗じた額(1ヵ年分)の3ヵ年分の費用が別紙3-4に算出される。※ 引越業務については、基本料金とは別にかかる各費用(「設備取付料等」、「車両留置き料」、「横持ち料」、「階層割増(縦持ち)料」、「乗用車・バイク輸送費」「ピアノ運送費」についても計算すること。※ 発注実績件数一覧の数量は、令和6年6月1日から令和7年5月 31 日までの1ヵ年分の実績数量なので、入札書に合計金額(3ヵ年分)を記載する際は十分に注意すること。3 上記2で算出された合計金額(3ヵ年分)を入札書に記載する。※ 入札金額は税抜き価格になるので注意すること。以 上3010 印鑑証明書等の提出について印鑑証明書等の提出について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者印の押印された委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。  (毎月1日~10日、11日~20日、21日~末日をそれぞれ1期間とする。)保管料(1件当たり※) 算出方法別紙1-1特殊機械使用2階1階増毎1回あたりの金額1台、1回あたりの金額項目 1泊あたりの金額手吊り2階倉庫使用料項目 入庫料(1件あたり) 出庫料(1件当たり) 保管料(1件当たり) →1立米あたり単価に換算※保管料については、1期を1単位として1立米あたりの単価を算出。  (毎月1日~10日、11日~20日、21日~末日をそれぞれ1期間とする。)項目 3年間総額倉庫使用料※シート「(参考)備品想定保管体積」に記載する備品と同程度の量の備品を、 記載の想定に基づき3年間保管する場合の倉庫使用料の月額平均額を記入する。  (倉庫設置場所は機構本社から概ね100km以内とする。なお、使用面積は問わない。)※シート「(参考)備品想定保管体積」に記載する備品と同程度の量の備品を、 記載の想定に基づき3年間保管する場合の倉庫使用料の総額を記入する。  (倉庫設置場所は機構本社から概ね100km以内とする。なお、使用面積は問わない。)※「算出方法」については、倉庫使用料を毎月固定・保管体積に応じて変動のどちらで 算出したものか、○をつけること。 項目 入庫料(1件あたり) 出庫料(1件当たり) 保管料(1件当たり)倉庫使用料別紙1-1(案)※これは12 単価契約書(案)の別紙(案)です。入札金額の計算に必要な別紙様式は電子データにて配布します。詳細は9 入札金額の計算についてをご覧ください。42別紙1-2(案)※これは12 単価契約書(案)の別紙(案)です。入札金額の計算に必要な別紙様式は電子データにて配布します。詳細は9 入札金額の計算についてをご覧ください。43別紙1-3(案)※これは12 単価契約書(案)の別紙(案)です。入札金額の計算に必要な別紙様式は電子データにて配布します。詳細は9 入札金額の計算についてをご覧ください。44別紙2(案)運賃支払場所一覧表支社等名 部署名 連絡先 住所本社 総務部会計課 045-650-0049神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11階東北震災復興支援本部 総務企画部総務企画課 0246-38-88062福島県いわき市平並木の杜2番地63PLAZA 2階東日本都市再生本部 総務部経理課 03-5323-0705東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 03-5323-2966東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階中部支社 総務部経理課 052-238-9278愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル18階西日本支社 総務部経理課 06-4799-1034大阪府大阪市北区梅田1-13-1大阪梅田ツインタワーズ・サウス22階九州支社 総務部経理課 092-722-1014 福岡県福岡市中央区長浜2-2-4※現時点の予定であり、今後変更する場合があります。4513 個人情報等の保護に関する特約条項(案)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の顧客、取引先及び関係者に関する全ての情報三 法令等が定める手続きにより公表された情報及び公表することを発注者が承諾している情報を除き、発注者が現に保有している、又は過去に保有していた全ての情報。四 前各号のほか、発注者に関する通常工場されていない全ての情報。(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)46第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況につ47いて調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住所氏名印48(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。49・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、50次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載51令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1522 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。53令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式254(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。55確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄56確 認 内 容確認結果備考したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。5714 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和5年度役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住所氏名印58(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。5915 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内6016 仕様書仕様書1 件名役職員の転勤等に伴う引越業務及び備品管理・運搬等業務(令和8・9・10年度)2 履行期間令和8年6月1日から令和11年5月31日までただし、本業務の履行に当たり、必要な作業・調整等を本期間外に行う必要がある場合には、この契約に含めるものとする。3 業務の目的受注者は、独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)の役職員(以下「赴任者」という。)の転勤等に伴う家財道具一式の運送及びこれに付随する業務(以下「引越業務」という。)並びに発注者が指定する備品(以下「備品」という。)の管理、運送及びこれに付随する業務を行うものとする。(1)引越業務受注者は、本契約及び本仕様書の諸規定に従うとともに、標準引越運送約款(令和7年国土交通省告示第193号。以下「標準約款」という。)の内容も遵守し、発注者から依頼があったときには、善良なる管理者の注意をもって、誠実かつ迅速に運送業務を行うものとする。(2)備品管理・運搬等業務受注者は、発注者が指定する備品を、受注者が用意する倉庫業法(昭和31年法律第121号)第5条の規定により登録された倉庫(以下「倉庫」という。)において保管し、善良なる管理者の注意をもって管理等(以下「備品管理等業務」という。)を行うとともに、発注者が指定する場所から指定する場所へ備品の運搬及びこれに付帯する作業(据付、設置等(以下「備品運搬等業務」という。)を行うものとする。4 連絡窓口の設置受注者は、業務の実施に当たり、発注者の各事務所及び赴任者からの連絡を受け付ける連絡窓口を設置するものとし、その連絡先を発注者に通知するものとする。5 業務責任者受注者は、本業務の実施に当たり業務責任者を定め、氏名、役職、連絡先等を書面にて発注者に通知するものとする。616 再委託等の制限受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。7 業務内容7-1 引越業務(1)履行場所① 発地赴任者の旧居住地② 着地赴任者の新居住地(2)対象期間受注者は、令和8年6月1日から令和 11 年5月 31 日までの間に搬出を行う引越について、作業を実施するものとする。ただし、作業に伴う下見、搬入等を上記期間外に実施する必要がある場合は、この契約の対象に含めるものとする。(3)作業内容受注者が行う作業は、下記のとおりである。受付→下見→資材準備→養生→搬出→運送→養生→搬入(家具・電気製品等の解梱を含む。)→資材回収→請求ただし、上記の内容により難いときは、その都度発注者と協議するものとする。(4)作業実施上の条件等① 下見受注者は、発注者から運送依頼通知書の提出があった場合、速やかに赴任者と日程を調整した上で、下見を行うものとする。下見の実施に当たっては、受注者は赴任者との間で、引越荷物の内容、量、輸送方法等の確認を行うとともに、荷物の受取日時、引渡日等、標準約款に規定されている見積書記載内容のうち、運賃等の額を除く事項について、赴任者と打合せの上、決定する。ただし、赴任者から別に定める物品等に係る運送業務の依頼があった場合は、その運賃等の額についても、赴任者と打合せを行うものとする。② 立会い引越荷物の積込等については、原則として、赴任者(扶養親族を含む。)立会いのもと行うものとする。③ 養生受注者は、受注者の負担により、引越荷物の搬出入の対象となる搬出入口、玄関、廊下通路、エレベーターホール、エレベーター機内、その他損傷、汚れ等のおそれ62のある場所(以下「建物等」という。)について養生を行うものとする。なお、受注者の責により、建物等に損傷、汚れ等が生じた場合は、家主等の指示に従い、受注者の責任において原状回復を図るものとする。④ 運送中の事故対策及び補償運送中は、交通事故等のないよう細心の注意を払い運送すること。万一事故が発生した場合は、速やかに発注者及び荷受人に連絡すること。また、受注者の過失等により延着が見込まれる場合は、速やかに荷受人に連絡することとし、代替輸送(運送手段の変更を含む。)、回送等により延着を最小限にとどめること。本業務実施中に、受注者の責により、人身事故、物損事故、運送物品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償については、受注者の責任とする。⑤ 着地での引渡確認受注者は、全ての作業が終了した場合、原則として、赴任者(扶養親族を含む。)に引越荷物等の確認を受け、引渡しを行うものとする。⑥ 運送保険200万円以上の運送保険を付保するものとする。なお、保険料は、受注者の負担とする。⑦ 費用負担について受注者は、次の物品及び作業については、その費用について、基本料金と別に請求できるものとする。費用負担は原則次のとおりとするが、これにより難い場合は別途協議により負担者等を決定するものとする。 発注者負担 赴任者負担【物品】・乗用車又は自動二輪車(いずれか1台まで)(※1)・ピアノ(グランドピアノ除く)(※2)【作業】・エアコン取り外し・取付け(3台まで)(※3)・洗濯機取り外し・取付け(ドラム式含む)(※4)・衣類乾燥機取り外し・取付け(※4)・車両留置料(受注者の都合によるものを除く)【物品】・乗用車及び自動二輪車(2台目以上)(※1)・グランドピアノ等(※2)・犬、猫、金魚、家きん等動物・庭石、植樹、その他特殊な芸術品・商品・その他引越荷物として一般に認められていない物品【作業】・エアコン取り外し・取付け(4台目以上)(※3)63・横持ち料(受注者の都合によるものを除く)・階層割増料(建物の構造等を勘案し、発注者が必要と認める場合のみ。)・海上運賃及びフェリーボート利用料(沖縄県内とその他の都道府県との間の運送の場合又は海上運送の方が効率的と発注者が認める場合のみ)・引越荷物の一時保管料及び一時保管にかかる入出庫料・温水洗浄便座、食器洗浄機、その他特別な作業を必要とする引越荷物の脱着・粗大ごみ、不要物等の引取り、処分等・小物家具等の荷造り、荷解き※1 乗用車の輸送乗用車及び自動二輪車の輸送についてはどちらか1台までを発注者の負担とし、2台目からは赴任者の負担とする。なお、当該作業を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせることとし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。※2 ピアノ運送本業務を実施するに当たって、ピアノ運送を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせることとし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。※3 エアコンの取り外し及び取付けエアコンの取り外し及び取付けについては3台までを発注者の負担とし、4台目からは赴任者の負担とする。また、配管延長、コンセント及び配線工事、ガスチャージ等の追加付帯工事の費用は、赴任者の負担とする。追加付帯工事の施工に当たっては、必ず事前に赴任者から費用負担の了解を得た上で行うこと。なお、当該作業を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせることとし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。※4 洗濯機・衣類乾燥機の取り外し・取付け洗濯機(ドラム式洗濯機・洗濯乾燥機を含む)・衣類乾燥機の取り外し及び取付けについては、発注者の負担とする。取付けに当たっては、配管接続等の据付けも含むものとする。また、配管ホース交換、かさ上げ等の追加付帯工事の費用は、赴任者の負担とする。追加付帯工事の施工に当たっては、必ず事前に赴任者から費用負担の了解を得た上で行うこと。なお、当該作業を下請負に出す場合は、資格を持った専門業者に請け負わせることとし、損害を与えた場合は、受注者の責をもって補償することとする。※5 一時保管発注者が7-1(3)の搬入に代えて新採職員等の引越荷物の一時保管を指示した場合は、保管可能な倉庫を受注者が手配するものとし、保管期間に応じた保64管料及び入出庫料(倉庫への入出庫の際に係る人件費、フォークリフト等機材費等)について、発注者が負担するものとする。なお、一時保管の際には、7-1(4)⑤、⑦※3及び※4について適用しない。(5)作業実施上の留意遵守事項受注者は、本業務の実施に当たっては、次の事項に留意遵守しなければならない。① 運送物品は、それぞれの特性、規格、用途等に応じ最も適した方法で梱包、運送等を行い、作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分対策を講ずること。② 作業中に予想される降雨等の気象状況に対し、十分対策を講ずること。③ 作業員が本業務の従事者であることが明らかに認識できるよう服装を統一すること。④ 正当な理由がない限り解梱及び抜身しないこと。⑤ 本業務の実施に当たっては、近隣住民等に対しての迷惑防止に努めるとともに安全確保に万全を期すること。(6)運送依頼通知書受付から引越業務にいたるリードタイムについて受注者は、発注者から運送依頼通知書の提出があった場合、原則当日~2営業日以内に赴任者と連絡を取り、下見日を決定すること。なお、受注者は下記に定めるリードタイムでの業務の実施が可能な体制を敷くこと。【発注日】 : N日【赴任者への連絡】 : N+2日【搬出・搬入作業日】 : N+1週間(ただし、赴任者及び受注者間の協議により作業日を決定した場合には、この限りではない。)7-2 備品管理業務(1)履行場所① 管理等業務イ 受注者が用意する倉庫業法(昭和31年法律第121号)第5条の規定により登録された倉庫(以下「倉庫」という。)とする。なお、自己所有以外の倉庫の利用も可とする。ロ 受注者は、倉庫の所在地、面積等詳細を記載した文書を令和8年4月末日までに提出し、発注者の許可を得るものとする。② 運搬等業務イ 発地及び着地発注者が指定する場所(赴任者の旧居住地又は倉庫等)(※)から発注者が指定する場所(赴任者の新居住地又は倉庫等)(※)まで65(※)発注者が指定する場所については次の都道県内に限る。北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県(2)対象期間令和8年6月1日から令和 11 年5月 31 日までとする。ただし、本業務の履行に当たり必要な作業・調整等を本期間外に行う必要がある場合には、この契約に含めるものとする。(3)作業内容対象となる備品の種類・数量冷蔵庫、薄型テレビ(19 インチ以上)、テレビ台、洗濯機、電子レンジ、掃除機、ガスコンロ(2口)、ストーブ(石油、電気又はガス、ファンヒーターを含む)、扇風機、照明器具(和式・四角、洋式・円形)、コタツ(布団なし)、布団乾燥機、アイロン、アイロン台等発注者が指定する備品数量・・・別紙のとおり① 管理等業務イ 発注者の備品を倉庫に保管し、適切に管理する。ロ 発注者が購入等の方法により調達した備品が倉庫に搬入される場合、これに立ち会い、備品を受領し、これを適切に保管する。ハ 倉庫へ搬入又は倉庫から搬出された備品について受払台帳を作成し、倉庫に保管された備品の種類、数量等を把握の上、毎月10日までに前月末の状況を発注者に報告する。二 受注者の責により備品に汚損・故障又は破損等が発生した場合の清掃、修理、買替等に係る費用は、受注者がこれを負担するものとする。② 運搬等業務イ 倉庫から、備品を搬出(梱包を含む。以下同じ。)し、発注者が指定する場所(以下「指定場所」という。)へ搬入(解梱を含む。以下同じ。 )すること。なお、指定場所への引越荷物の搬入がある場合には、可能な限り搬入日程を合わせること。ロ 指定場所から備品を搬出し、倉庫へ搬入すること。なお、指定場所からの引越荷物の搬出がある場合には、搬出日程を合わせること。ハ 指定場所間での搬出、搬入を行うこと。なお、指定場所において、引越荷物の搬出、搬入がある場合には、可能な限り日程を合わせること。ニ 搬出入の日時等については、発注者又は赴任者と調整を行うものとする。な66お、指定場所については、同一期日及び時間帯に複数個所を指定する場合があるものとする。ホ 倉庫以外の場所への搬入の際には、発注者又は赴任者の指定する場所へ据置を行う。なお、洗濯機については、発注者が指示した場合には、取付の際に配管接続等の据付けを行うものとし、この費用については、発注者の負担とする。その他の備品については、組立、コード類や配管の接続等は不要とし、据え付けのみを行う。(4)作業実施上の条件等① 倉庫の管理等イ 倉庫の所在地は発注者の本社(神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1)から直線距離でおおむね100km以内とする。ロ 発注者は、イに定める倉庫の他に、短期的に別の場所(東北地区等)において、倉庫(以下「仮設倉庫」という。)の設置を依頼できるものとし、受注者はこれに協力するものとする。その際の仮設倉庫に係る設置料及び使用料については発注者が負担するものとする。ハ 倉庫及び仮設倉庫(以下「倉庫等」という。)に係る維持経費(公租公課、光熱水料等を含む。)は、全て受注者の負担とする。ニ 受注者は、受注者の責任の下で倉庫等を管理し、使用するものとする。また、受注者が倉庫等を賃借する場合は、発注者に対し受注者が責任を負うものとする。ホ 倉庫等内で発生した受注者の責に帰する事故等については、受注者の責任の下対応するものとする。へ 倉庫等での搬出及び搬入においては、原則として発注者の職員による立会いはないものとする。ト 発注者が倉庫等への立入りを求めた場合、受注者は原則としてこれを受け入れるものとする。チ 発注者が備品の点検、清掃等(以下「備品の点検等」という。)を実施する場合には、受注者は場所提供等について、可能な範囲で協力するものとする。なお、備品の点検等に要する費用については、発注者がこれを負担する。② 指定場所における立会い倉庫等以外の発注者が指定する場所における備品の搬出及び搬入は、原則として発注者の職員等の立会いの下行うものとする。③ 養生受注者は、受注者の負担により、備品の搬出入の経路となる出入口、玄関、廊下通路、エレベーターホール、エレベーター機内、その他損傷、汚れ等のおそれのある場所(以下「建物等」という。)について養生を行うものとする。なお、受注者の責により、建物等に損傷、汚れ等が生じた場合は、所有者等の指示に従い、受注67者の責任において原状回復を図るものとする。④ 運送中の事故対策及び補償運送中は、交通事故等のないよう細心の注意を払い運送すること。万一事故が発生した場合は、速やかに発注者及び荷受人に連絡すること。また、受注者の過失等により延着が見込まれる場合は、速やかに荷受人に連絡することとし、代替輸送(運送手段の変更を含む。)又は回送等により延着を最小限にとどめること。本業務中に、受注者の責により、人身事故、物損事故、運搬時における備品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償については、受注者の責任とする。(5)作業実施上の留意遵守事項受注者は、本業務の実施に当たり、次の事項に留意遵守しなければならない。① 運搬する備品について、それぞれの特性、規格、用途等に応じて最も適した方法で梱包運搬等を行い、作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分対策を講ずること。② 作業中に予想される降雨等の気象状況に対し、十分対策を講ずること。③ 作業員が本業務の従事者であることが明らかに認識できるよう、服装を統一すること。④ 本業務の実施に当たっては、近隣住民等に対しての迷惑防止に努めるとともに安全確保に万全を期すること。⑤ 備品の誤搬出入、運搬時における破損など受注者の過失等により発注者から交換等の指示を受けた場合は、速やかに受注者の責任で対処すること。ただし、受注者の責任によりがたいときは、その都度、協議するものとする。7-3 各業務における受注者への依頼等の指示方法について引越業務及び備品管理業務においては、発注者が受注者に対して別添の様式をメール等で送付することにより依頼等を行うこととする。ただし、発注者の承諾により、その代替手段として受注者が運用を行うシステム等の導入も可能とする。以 上68別紙69別添170別添2-171別添2-272別添2-3

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