京都市障害者福祉システム等再構築業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市障害者福祉システム等再構築業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/03/31です。
新着
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
京都市障害者福祉システム等再構築業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.04.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 401113 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和12年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 7,231,145,000円 入札期間開始日時 2026.07.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.21 17:00まで 開札日 2026.07.22 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 障害保健福祉推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 落札者決定基準 提案書作成要領 提案書様式1〜3 提案書様式4〜9 契約書 (参加資格確認申請期限:2026.04.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年4月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金7,231,145,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年5月1日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年5月1日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年5月12日(火)午後5時 令和8年5月15日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年4月15日(水)午後5時 令和8年5月1日(金)6 企画提案書(以下「提案書等」という。)の提出方法及びヒアリングの方法(1)提案書等の提出方法ア 提案書等の作成について提案書等については、京都市障害者福祉システム等再構築業務委託に係る企画提案書作成要領に基づき作成すること。イ 提案書等の提出方法提案書等を持参する場合は、4(2)の規定による通知を受けた日から令和8年6月5日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3(2)の場所へ提出しなければならない。提案書等を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年6月5日(金)午後5時までに3(2)の場所に必着させること。(2)ヒアリングの方法令和8年6月15日(月)から令和8年6月18日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。7 提案書等提出後の事前確認資格の確認の取消し(1) 6(1)により提出された提案書等を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。(2) 7(1)により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年4月15日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「7月22日開札京都市障害者福祉システム等再構築業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「7月22日開札京都市障害者福祉システム等再構築業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、京都市障害者福祉システム等再構築業務委託に係る落札者決定基準3(3) ①を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和8年7月16日(木)7月17日(金)7月21日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年7月16日(木)7月17日(金)7月21日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年7月21日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年7月22日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年7月22日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 16 July, 2026 to 5:00p.m.21 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市障害者福祉システム等再構築業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年4月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金7,231,145,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書保健福祉局障害保健福祉推進室(担当:林、花野、田嶋 電話:075-222-4161)件 名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託契約期間 契約締結日の翌日~令和12年1月31日契約条件1 調達範囲及び要件仕様書等(本仕様書及び京都市障害者福祉システム等再構築業務委託仕様書(以下「個別仕様書」という。)並びに標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書、京都市情報セキュリティ対策基準、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書及び個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書)に記載のとおり。ただし、次の資料(2種類)については、契約課窓口で別途交付する。・標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書・京都市情報セキュリティ対策基準また、各共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。2 落札者選定方法本件及び本件に付随して見込まれる業務の実施に係る価格並びに企画提案の内容を複数の評価員で評価する総合評価一般競争入札により行う。仕様書等、京都市障害者福祉システム等再構築業務委託に係る落札者決定基準及び企画提案書作成要領を確認のうえ企画提案書等を提出するとともに、企画提案に係るヒアリングに応じること。3 予定価格について予定価格は契約期間中の物価等の変動予想額も含めて設定しており、契約期間中に物価等の変動があっても、原則として契約変更は行わない。4 仕様の変更等について京都市総合評価競争入札の実施に関する要領第19条に基づき、原則として受託者の企画提案の内容により仕様の一部を定め、又はあらかじめ定めた仕様を変更する。落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽や錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く。)/企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く。))なお、技術点のうち基礎点が減点された場合は契約を解除する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市障害者福祉システム等再構築業務委託仕様書令和8年4月京都市保健福祉局障害保健福祉推進室目次案件名.. 1履行期間.. 1履行場所(納入場所).. 1調達の背景及び目的.. 1基本方針.. 21 標準準拠システムへの移行.. 22 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 25 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化.. 26 本市標準化対象外業務も含めたシステムの再構築等.. 2業務委託概要.. 31 調達範囲.. 32 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 74 別途契約予定案件.. 9体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10機能帳票要件.. 111 機能要件.. 112 共通機能要件.. 113 帳票要件.. 11連携要件.. 121 連携要件一覧への対応.. 12非機能要件.. 131 非機能要件一覧への対応.. 132 非機能要件一覧以外への対応.. 13開発・構築業務内容.. 151 プロジェクト工程定義.. 152 プロジェクト管理要件(共通).. 153 設計・構築要件.. 174 システム環境構築.. 195 システム移行・運用構築.. 20成果物.. 251 本件調達における成果物.. 252 成果物の体裁.. 253 権利の帰属.. 264 第三者の権利の使用.. 265 本契約・運用保守契約の範囲及び適合基準の整理.. 266 検収・支払.. 27その他.. 271 仕様の調整.. 272 記録・報告資料の作成補助等.. 273 データの取扱いについて.. 27添付資料連携要件一覧京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(役割)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧様式第5号 標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧(指定都市要件)様式第5号 標準準拠対象外業務_機能帳票要件一覧様式第6号 非機能要件一覧様式第7号 システム構成図様式第8号 ソフトウェア構成一覧表様式第9号 業務システムサーバ構成一覧表1案件名京都市障害者福祉システム等再構築業務委託履行期間契約締結日の翌日から令和12年(2030年)1月31日までとする。令和12年(2030年)1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定は以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q履行場所(納入場所)京都市保健福祉局障害保健福祉推進室(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)その他本市が指定又は承認する場所調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方公共団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でも、システムの内容や様式・帳票が異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方公共団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを推奨する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、「標準化法」という。)が令和3年(2021年)5月に成立し、標準化法に基づき、障害者福祉業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされた。また、本市のシステム状況として、現行システムは平成5年の運用開始から 30 年以上にわたる長期利用により、システム構成が陳腐化し、近年の急速なデジタル化や法改正、制度変更への迅速な対応が困難になっているという課題が発生している。加えて、独自開発によるカスタマイズの増加や運用コストの上昇も招いている。
これらの課題を解決するため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テスト移行ハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行リハーサル、検証研修2基本方針1 標準準拠システムへの移行京都市障害者福祉システム等再構築業務委託について、現在稼働している大型汎用コンピュータや一部オープン化システムを基盤とした現行システムから、国が定めた標準仕様書に準拠したパッケージシステムへ移行する。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。5 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化標準準拠システムへの移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、最新のデジタル技術を活用した業務の効率化を徹底する。6 本市標準化対象外業務も含めたシステムの再構築等標準化対象とされている業務以外に、標準化対象外の業務があることを踏まえ、それらの業務に関する宛名管理等についても一体的に管理を行う必要があることから、それらに関するシステムも含めて一体的にシステム再構築等を行う。3業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については別途対応を行うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。また、以下に示す標準化対象外業務に関する再構築等についても調達の範囲に含める。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲(1) 対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステム(障害者福祉システム)及び必要な OS やミドルウェアを選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソース及び OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドは単独利用方式(本市が割り当てを受けたクラウドサービス等提供単位に係る管理及び利用権限を事業者に付与する方式)を想定しており、受託者はガバメントクラウドからのサーバ払出に必要な情報を提供するものとする。4導入システムを利用するための業務端末(クライアント端末)の機器及びソフトウェアの調達は本件調達範囲外とする。ただし、本書で示す要件を満たす業務端末を利用できるパッケージを選定すること。また、端末要件の検討及び設計、並びにサーバ側の設定については、受託者の業務範囲に含めるものとする。(2) 他システムとの連携構築ア 標準準拠システムとの連携構築他の標準準拠システム等と、データ要件・連携要件に基づく連携を行えるようにすること。イ 関連システムとの連携構築現行システムが連携している国等の外部機関のシステムや庁内の関連するシステムについて、国の定める仕様書や本書等を踏まえて必要な連携を構築すること。また、中間サーバへの副本登録や情報照会を中継するマイナンバー連携システムについては、現在再整備を進めているため、導入予定のシステムの機能等を踏まえて個別に連携を構築するほか、共通基盤上の認証基盤・文字基盤・共通データとの連携・同期等を行うこと。さらに、データ要件・連携要件、標準仕様書若しくは国が仕様を定める要件の変更又は本市関連システム構成の変更等が生じた場合も、各連携インターフェース等について柔軟に対応して実現すること。ウ 他業務システムの標準化完了までの対応(過渡期対応)本業務の標準準拠システム導入時点で、関連する他業務が標準化未対応システムで稼働している場合、標準準拠システムとのインターフェースとは別に、過渡期対応として対向先システムの標準化対応が完了するまでの間の連携を担う、現行保証インターフェースを整備する必要がある。過渡期対応を行うにあたっては、旧システムの仕様や運用方法を考慮しつつ、新システムの仕様に可能な限り適合させる形で暫定的な対応を実施する。また、連携に伴うデータの整合性やセキュリティの確保に十分配慮し、業務の継続性を損なわないよう運用体制を整備することが求められる。過渡期終了後には、旧システムとの連携を段階的に解消し、標準化された新業務システムへの完全移行を目指す。なお、場合によっては新システム側で過渡期を吸収し、旧システムとの連携を最小限に抑える形で対応することも考慮する。その際の対応方針については、関係課と十分に協議を行い、最適な方法を決定するため、これに従うこと。表6―1 他業務システムの標準システム稼働予定時期業務システム 稼動予定時期住民記録システム 令和7年1月※稼働済税務システム 令和12年1月介護保険システム 令和12年1月国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム令和12年1月生活保護システム 時期未定※ 移行時期の変更により連携方式の大幅な見直し等が必要となる場合は、その影響を整理したうえで協議のうえ対応を決定するものとする。※ 生活保護システムについては、障害福祉システム等の標準化移行完了前に標準化移行することを前提に、本業務に必要な連携機能の構築及び費用積算を行うこと。
(3) システム環境構築ガバメントクラウド及び本市のオンプレミス環境などを利用する場合、導入するシステムが正常に稼働し、関連するシステムと連携できるよう、必要なサーバやネットワーク環境の構築・設定を行うこと。ただし、ガバメントクラウドと本市を接続するネットワーク回線については、本市が別途整備するものとする。5ア リモート開発環境のネットワーク構築受託者は、リモート拠点からガバメントクラウド上の環境へ安全に接続するため、VPNを含むネットワーク環境を構築すること。イ 端末設計受託者は、本システムを動作させるために必要な端末及び周辺機器等の要件を整理し、市が端末機器等を調達する支援を行うこと。またシステムの動作に必要な端末環境を設計し、構築に必要な手順書等を整備するとともに、端末納入業者の構築作業を支援すること。(4) システム移行・運用構築ア データ移行本市が提供する現行システムから抽出したデータについて、移行に必要なデータ内容を調査し、マッピング、文字やコードの変換、コードの割り当て、付随データの統合、導入システムへの取り込み及び整合性の確認を行うこと。イ システム移行の実施データを移行した導入システムを本番稼働させ、現行システムから導入システムへの業務切替えを行うこと。ウ 運用設計、研修、運用引継ぎシステム稼働後の安定運用を実現するため、運用フローや手順、役割分担、障害対応、バックアップなどの運用体制を設計すること。管理者やユーザを対象に、システム操作や運用ルールに関する研修を実施し、マニュアル等を通じて円滑な利用を支援すること。運用開始に向けた体制整備や情報共有を行い、マニュアルや設定情報を提供すること。2 役割分担(1) 主な工程と役割分担本件受託業務において想定される工程について、受託者と本市との主な役割分担について下表に示す。必要に応じて、これら以外の工程を実施する又は工程を実施しない場合は、本市と協議のうえ役割分担を定める。なお、各工程の定義は、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」に記載の工程とする。表6―2 想定される主な工程と役割分担(凡例:◎主担当、○支援、△承認)グループ 主な工程役割分担受託者 本市共通 プロジェクト計画書 ◎ △全体テスト計画 ◎ △システム構築 要件定義 ◎ △基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -製造・単体テスト ◎ -結合テスト ◎ △総合テスト/システム間連携テスト ◎ △運用テスト 〇 ◎基盤・運用 基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -基盤処理開発・開発環境構築 ◎ -本番環境構築 ◎ ○インフラ総合テスト ◎ △6グループ 主な工程役割分担受託者 本市移行 全体移行計画 ◎ △移行設計 ◎ △移行開発 ◎ -移行テスト ◎ △移行リハーサル ◎ △研修計画 ◎ △マニュアル準備 ◎ ○研修・運用引継ぎ※1 ◎ ○本番切替 ◎ △※1 「研修」については別途調達を行うため、本業務の対象外である。詳細は後述する「第11 5(7)研修」の項目を参照すること。(2) 受託者と端末事業者の役割分担システム全体の設計及びプロジェクト推進は受託者が主導する。端末事業者は、受託者の設計・指示に基づき、機器の調達、納入、物理的な設置作業及び初期セットアップを担当することを原則とする。サーバ・ネットワーク機器の論理構築・設定は受託者が主担当とし、端末機器の物理設置・初期セットアップは端末事業者が主担当とする。ただし、役務分担外の事項について受託者が関与する必要が生じた場合は、本市と協議のうえで対応方法を決定するものとする。受託者は、例外的な状況においても円滑な業務遂行を最優先とし、機器ベンダー等と連携・協調して柔軟に対応すること。なお、リース契約が残っている既存端末を使用できる場合は、これを活用するものとし、既存端末事業者と協力のうえ、既存端末への設定等の対応を行うこと。ア 受託者の役割(ア) 設計の実施受託者は、各要件に基づき、オンプレミス環境で整備が必要なサーバ及びネットワーク機器の設計及び端末機器の設計を実施する。(イ) 端末事業者との調整端末事業者が納入・設置する機器が仕様に適合するよう調整し、設計・構築フェーズの全体進捗を管理する。(ウ) サーバ・ネットワーク機器の構築・設定オンプレミス環境で整備が必要なサーバ及びネットワーク機器について、構築・設定作業を実施し、要件に準拠したシステム環境を構築する。(エ) 端末機器の設計端末機器については設計を実施し、必要に応じて設定・構築作業の監修又は補助を行う。(オ) テストの実施と品質確保受託者は、システム全体のテスト(動作確認、負荷テスト、セキュリティテストなど)を実施し、業務要件を満たす品質を確保する。これには、サーバ及びネットワーク機器の動作確認に加え、端末機器との連携テストも含まれる。イ 端末事業者の役務(ア) 機器の納入本市又は受託者が提示した仕様に基づき、端末機器、ネットワーク機器、及びオンプレミス環境で必要なサーバ機器を納入する。7(イ) 物理設置の実施納入した機器(端末機器、ネットワーク機器、サーバ機器)の物理的な設置及び初期セットアップ作業を担当する。ただし、ガバメントクラウド環境に依存する部分については対象外とする。(ウ) 初期動作確認機器が正常に動作することを確認する。表6-3 受託者と端末事業者等の役割分担(凡例:◎主担当、○支援)工程(業務内容) 工程説明 受託者 端末事業者端末設計(マスタイメージ仕様策定・手順書作成)利用する端末の標準的な設定内容(マスタイメージ)や、設定・展開作業の手順書などを作成する工程。要件を満たす端末像を具体化し、以降の作業指針とする。◎端末設定(仕様・手順書に基づく設定の適用)設計で定めた仕様や手順書にもとづき、端末に必要な設定(OS、アプリケーション、ネットワーク等)を実際に適用する工程。〇 ◎端末展開(現地設置・セットアップ等)設定済み端末を現地へ搬入し、設置・初期セットアップ・動作確認を行う工程。利用者が端末を使える状態にする。〇 ◎サーバ・ネットワーク設計・構築※該当する内容がある場合のみ端末と連携するサーバやネットワーク機器について、要件に基づく設計・構築作業を行う工程。システム全体の基盤を整備する。◎サーバ・ネットワーク納入・物理設置※該当する内容がある場合のみサーバやネットワーク機器を現地に納入し、ラックへの設置や配線などの物理的な作業を行う工程。
〇 ◎システム全体テスト(連携・動作確認等)端末・サーバ・ネットワークを含めたシステム全体が要件どおりに動作するかを検証する工程。連携テスト・動作確認・性能テストなどを含む。◎ 〇ユーザ受け入れテスト(UAT)実際のユーザ(発注者側)が、システムが業務要件を満たしているか最終確認・検証する工程。〇 〇ドキュメント作成・引継ぎ設計・設定・構築・テストの手順書や結果報告書、運用マニュアルなどのドキュメントを作成し、発注者や運用保守ベンダーへ正式に引き継ぐ工程。◎ 〇3 前提条件(留意点)(1) 本市の体制本市では、標準化対応に当たり関係部署の緊密な連携を図り、事業の確実かつ効果的な推進を確保することを目的とする「京都市システム標準化・オープン化庁内連携会議」を設置し、庁内の情報連携及び総合調整を図っている。また、本会議に紐づく実務担当者レベルのワーキンググループとして、「標準化移行チーム連絡会議」を設置し、各システムの進捗状況の把握、標準化プロジェクトの全体調整、共通課題への対応方針の検討などを実施しているため、これらの会議に必要な資料作成等の支援を行うこと。8また、障害者福祉事務を統括する障害保健福祉推進室と、情報システムを統括するデジタル化戦略推進室とが連携し、対象システムの標準化を行う体制を構築している。本件受託業務に関する各種会議体への出席や提出資料の承認等は、原則として障害保健福祉推進室及びデジタル化戦略推進室の担当者が行うものとするが、必要に応じて関係業務課の担当者への説明、資料確認、意見聴取等も行うこと。表6―4 本業務に関わる本市の体制部署 担当業務障害保健福祉推進室 本業務における統括とりまとめ等福祉のまちづくり推進室、地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター、健康長寿企画課、子ども家庭支援課、児童福祉センター発達相談所発達相談課、第二児童福祉センター各個別業務における導入後の運用計画(運用体制、業務フロー、運用マニュアル等)の検討等デジタル化戦略推進室(情報システム担当)共通基盤やネットワークなど基盤部分の整備、各業務システムの移行支援等デジタル化戦略推進室(標準化企画担当)各局間の連絡調整、各局の進捗状況の掌握、業務横断的な課題への対応、全体スケジュールの調整等(2) 作業場所本件受託業務に係る作業は、セキュリティや個人情報保護の観点を踏まえて本市が書面で許可した場所で行うこととし、物理的、人的及び技術的に十分なセキュリティが確保されていることを本市が確認できること(本番データを扱う作業は、原則として本市施設外での作業は認めない。)。また、データの送受信が必要な場合は、必要に応じて専用回線の接続等を指示する場合がある。本市庁舎内等での作業及び本市ネットワークや稼働環境の利用を希望する場合は、本市と協議のうえ必要性が認められる範囲において、作業場所及び作業可能日時等を指定する。なお、本市庁舎内等で実施する作業は下表を想定する。また、受託者の事業所内又は受託者が用意した施設のセキュリティの構築等は、全て受託者の負担で実施すること。表6―5 作業場所の想定主な作業内容 作業場所会議・レビュー等設計等の打合せやレビュー、進捗会議については、原則として本市の会議室。本市で会議室の確保が困難な場合は受託者事業所の会議室やオンライン会議も可とする。アプリケーションの導入作業受託者の事業所内又は受託者が用意した施設(リモート保守で使用予定の作業場所等含む。)運用テスト 運用テストの作業場所については、本市と協議のうえ、決定すること。(3) 作業用端末作業用端末は受託者が用意するものとする。また、本番データを使用する場合や、本市のネットワークに接続する場合は、事前に本市の許可を得なければならない。その際、本市のセキュリティポリシー等に基づき、必要な対策を指示する場合がある。なお、現行システムの端末を利用する場合は、本市との協議のうえ必要性が認められた場合に限り許可される。その際、利用する端末、操作者、場所、日時について本市が指定するものとする。9(4) 現行システムの利用状況本プロジェクトの実施にあたり、現行システムの利用環境及び運用条件を以下の通り前提条件として定義する。受託者は、これらの条件を踏まえた上で、仕様に基づく設計・構築・運用を適切に行うこと。なお、利用時間については繁忙期等の業務都合により適宜時間帯を延長している場合もあることに留意すること。表6―6 現行システムの利用状況項目 内容利用場所本市役所内(本庁舎及び各区役所・支所、出張所)及び一部の外部施設(例:事務集約センターなど)利用時間 平日(開庁日) 8:30~20:00利用者数 約400名(会計年度職員、外部委託事業者等含む。)(5) 標準仕様の改定本件受託期間中に、国が定める標準仕様書やデータ要件・連携要件、自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書、地方公共団体情報システム標準化基本方針、地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドの利用に関する基準等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、パッケージの更新がシステム移行後となる場合は、本市及び保守事業者と協議のうえ対応すること。原則として、本番移行時点において標準仕様書上の適合基準日が到来している実装必須機能については、すべて実装するものとする。ただし、受託者の責によらない事由により対応が困難な場合は、速やかに本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。また、オプション機能の実装方針や、標準仕様書等の改訂による各機能への影響については、改訂の都度、受託者から本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。(6) 計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ずスケジュール又は仕様の変更が必要になった場合は、本市と受託者で協議のうえ対応方針を定める。スケジュール又は仕様の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲として行うこととする。ただし、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。
4 別途契約予定案件本件業務遂行に関連する下表の案件については、システムの具体的な要件等が確定した後でなければ詳細な契約条件を定めることが困難であるため、本件調達には含まず、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。当該随意契約の締結に当たっては、本市と受託者との協議により、契約金額、契約期間、業務内容その他契約条件を定めることとする。運用保守については、現時点の想定を記載した「京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕様書(案)」を踏まえて受託者から提案された金額を踏まえつつ、当該随意契約の締結時点における物価水準等の社会経済情勢も考慮のうえ、適切な契約金額を設定するものとする。また、当該随意契約について、受託者が他の事業者と共同して履行する必要がある場合は、受託者及び当該事業者により構成するコンソーシアム等を契約の相手方とする。ただし、契約書第13条の「非落札者」に該当する者は、同条の規定に準じて、原則として契約の相手方に含めることはできないものとする。10表6―7 受託者と別途随意契約を予定する案件案件概要 案件詳細研修本件調達において作成する研修計画の内容及び研修実施に用いる研修用テキストの作成を除いて、研修計画に基づいた内容を本番移行までに実施する。運用保守本件調達において作成する運用保守計画に基づき、本番移行後の運用保守を実施する。体制要件1 プロジェクト体制要件受注者は、プロジェクト責任者を配置するとともに、必要なスキルを持った要員を配置し、本件受託業務を確実に履行できる体制を設けること。広く能力を有する者が複数の責任者を兼任することも差し支えないが、プロジェクト責任者、プロジェクト管理者、品質管理責任者については、その性質から同一プロジェクト内の兼任を認めない。要員の変更に当たっては、必ず事前に本市の承諾を得るとともに、変更後の要員が前任者と同等以上のスキルを有することを担保すること。また、本市が適切な品質を期待できないと判断し、要員の変更又は追加を要請した場合は、速やかに応じること。表7―1 プロジェクト体制一覧役割名称 役割 要件プロジェクト責任者・本プロジェクトの責任者 業務責任者として、プロジェクトマネージャ及び各責任者を管理し、本件受託業務を確実に遂行するために受託者としての責任を負える者。品質管理責任者 ・品質管理の責任者 プロジェクト実施計画及び受注者の定める品質管理規準等に従い、プロジェクトを離れて客観的にプロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する能力を有する者。プロジェクト管理者 ・スケジュール、体制等、プロジェクト全体の管理、調整・進捗、品質状況の管理プロジェクト計画書に基づき、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、各ステークホルダー間の調整を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有する者。システム開発統括リーダー・スケジュール、体制、仕様に関する本市との調整プロジェクト計画書に基づき現場での進捗管理、タスク割り振り、課題解決を行う実務的な管理能力を有する者とする。中核市または指定都市でのシステム設計・開発や移行業務のリーダー実績を持つこと。アプリケーション構築チームリーダー・アプリケーション構築の全体管理、仕様調整導入するソフトウェア(OS、ミドルウェアを含む。)及び障害者福祉等業務に精通していること。過去のシステム環境構築事例等を提供し、業務改善や品質向上に資する能力を有する者。インフラチームリーダー・インフラ構築の全体管理、仕様調整ネットワーク及びクラウド環境に関する専門知識を有することに加え、導入するソフトウェアに精通していること。本件受託業務の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計、構築、運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有する者。11役割名称 役割 要件移行チームリーダー ・移行業務の全体管理、仕様調整データベースの構築、変換等に関する専門知識を有することに加え、大型汎用コンピュータ系の独自システムからパッケージシステムへのデータ移行を円滑に行う能力を有する者。運用チームリーダー ・運用設計の全体管理、仕様調整導入するソフトウェアに精通し、かつ、クラウド環境下の情報システム保守に係るリスク管理に十分な経験を有すること。更に、既存システムへの影響を最小限に抑えるよう、本市関係課での業務を含む運用フローを十分に踏まえ、適切な運用保守計画の設計、提案、調整を行う能力を有する者。機能帳票要件本書に示す機能要件等を踏まえて標準準拠システムを導入すること。また、必要なOS、ミドルウェア、付属ソフトウェア等(ガバメントクラウドから払出を受けるものを除く)を併せて導入し、導入システムをガバメントクラウド上で本市の業務において利用できるように設定を行うこと。本システムが備えるべき機能帳票要件について、対象業務は「C05_10_様式第5号_標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧」、「C05_11_様式第5号_標準準拠対象業務_機能帳票要件一覧(指定都市要件)」、対象外業務は「C05_12_標準準拠対象外業務_機能帳票要件」のとおりである。1 機能要件標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとする。また、これらの機能の実現にあたっては、可能な限り単一のソフトウェアで対応することが望ましいが、円滑なデータ連携が可能であり、一体的な運用・保守が行えることを前提に、一部機能を別のソフトウェア(EUC機能による対応を含む)で実現することも許容する。標準仕様書範囲外の要件については、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現すること。各要件の実装・実現方法やコード体系、マスタ・パラメータ設定等の具体事項については、要件定義又はシステム設定の工程において本市と協議のうえ定める。また、端末・職員・権限情報等についても、本市の指示に従い初期セットアップを行うこと。なお、機能要件一覧に挙げる機能の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは、納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことも念頭に、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。2 共通機能要件本システムが備えるべき共通機能要件は「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の「住登外者宛名番号管理機能」と「EUC機能」のとおりである。
住登外者宛名番号管理機能の実装にあたっては、本市の付番ルールに対応させること。また、「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の機能のうち、「庁内データ連携機能」に用いる環境や「団体内統合宛名管理機能」は本市が提供するため、これらの環境や機能と適切に連携を行うこと。3 帳票要件外部帳票については、標準仕様で統一された様式や印字項目が定められているため、標準仕様に準拠すること。ただし、本市の運用に合わせて、定型文言の追加や項目間の位置調整など、標準仕様のレイアウトと大きな差異がない範囲での追加・修正が必要となる場合があるため、これには柔軟に対応すること。12内部帳票についても、標準仕様で定義されている帳票は外部帳票と同様に取り扱うものとする。標準仕様に定義されていない内部帳票については、ベンダー提供のパッケージシステムに内部帳票出力機能が備わっている場合、原則としてその機能を活用するものとする。ただし、この方法で帳票要件を満たせない場合には、EUC機能で対応可能であればこれを優先的に活用すること。また、帳票要件一覧に挙げる帳票の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。なお、各帳票について、上記により実現出来ない場合は、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現することとする、加えて、上記の対応に必要な実装費用は、すべて本調達に含めるものとする。表8-1 外部帳票と内部帳票の考え方帳票種類 帳票種類の考え方外部帳票住民や他市区町村、事業者等の外部機関に向けて通知送付する帳票をいう。内部帳票事務運用に併せて必要となる担当主管課内で使用する確認用リスト等の帳票をいう。連携要件本システムの連携要件を実現するため、受託者は各システムとの連携に関する全体設計を行うとともに、対向先システムの所管課やベンダーとの調整業務を担うこと。調整の窓口は障害保健福祉推進室が担当するが、受託者も必要な場面では積極的かつ主体的に打合せや説明などの調整業務に参加し、対向先システムの所管課やベンダーと連携要件の実現に向けて必要な調整を行うこと。また、標準化に伴い複数業務が同時に進行することから、対向先システムの所管課やベンダー等よりテストや検証作業への参加・協力要請が行われることが想定される。これらのテストや検証作業等への参加・協力も受託者の役務に含まれるものとし、関係するシステムとの円滑な連携の確保に努めること。業務運用において、連携要件一覧に記載されていない事項が判明した場合は、運用に支障をきたさないよう関係者と協議のうえ、必要な対応を検討すること。1 連携要件一覧への対応本システムが備えるべき連携要件は「B01_連携要件一覧」のとおりである。(1) 標準準拠システムとの連携標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。(2) 標準準拠システム以外のシステムとの連携標準仕様に基づかない連携については、現行運用を踏襲することを原則とし、対向先システムの所管課やベンダーと協議し、必要な仕様を決定して連携を構築すること。その後、決定した仕様に基づき、インターフェース設計、データマッピング、通信プロトコルの設定を行い、適切な連携を実現するものとする。これらの連携の構築にあたっては、原則として連携先の関連システムに改修が発生しないように対応するものとする。ただし、既存のインターフェースが著しく不合理である場合には、連携先の関連システムの改修を提案することができる。その際、作業内容、役割分担、スケジュールを明確に提示し、関係者間で十分に協議を行ったうえで進めること。13非機能要件1 非機能要件一覧への対応「C06_様式第6号_非機能要件一覧」に記載の非機能要件を満たすこと。ただし、国の定める「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、これに対応すること。2 非機能要件一覧以外への対応上記で定められていない非機能要件について、以下の内容を満たすこと。表10-1 非機能要件(その他委託業務等)非機能要件一覧 内容1基本要件(1)システム形態・システム基盤がガバメントクラウド上に構築された形態で利用できること。2 (2)認証・本市の認証基盤にある「Smart On」の仕組みに対応できること。・Smart Onによる端末ログオン時の二要素認証に対応すること。(システム個別の二要素認証対応は不要)・デジタル化戦略推進室が提供するADクラウド基盤を通じて、ユーザ認証及びアクセス管理を行うこと。・システムのサーバは独自のドメインを利用すること。・端末を使用する職員が交代する際は、Windowsサインアウトにより再サインインが必須となるため、ユーザ切替に要する時間が現行システムと比較して著しく増加しないよう対策を講じること。(いわゆる窓口端末の利用を想定)3(3)ユーザインターフェース以下の点を考慮した画面及び帳票が提供されること。・データの表示と入力に一貫性をもつこと。(画面及び帳票)・利用者が効果的に情報を得ることができること。(画面及び帳票)・利用者が再入力や記憶する情報量を極小化すること(画面が遷移する時、必要な情報は引き継ぐ等)。(画面)・ユニバーサルデザインに配慮すること。(画面)・一般的なショートカットキー(Ctrl+C、Tab等)が利用できること。また、頻出機能のファンクションキーへの割り当て等が考慮されていること。4(4)システム利用環境・最新のWindowsに対応すること。・クライアント端末、OS、Webブラウザのバージョンアップがあった場合にも、システムの稼働を保証すること。・Microsoft Edge以外のソフトウェアのインストールを必要としないWeb型システムとして利用できること(機能強化等のために付属的に外部ソフトウェアを利用する場合を除く。)。・選定パッケージについて、少なくともシステム稼働後10年間において、メーカーのメインサポート対象となるOS、ミドルウェア、ブラウザでの動作を保証するためのバージョンアップが予定されていること。・本システムで使用する文字フォントはデジタル庁が整備する「行政事務標準当用明朝フォント」を使用すること。
ただし、文字に関する経過措置期間中については、別途提示する標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書に従った対応も差し支えないが、「行政事務標準当用明朝フォント」を使用できない理由、「行政事務標準当用明朝フォント」と使用するフォントの差異、追加費用の発生有無やその内容にについて、本市に説明し、事前に承認を得ること。14非機能要件一覧 内容5 (5)業務端末・ベンダー固有の技術や、一般に流通していない内製ソフトウェア等を用いることなく業務端末の構築ができること。また、任意に端末監視、資源管理・配付に係る環境を構築できること。・スクリーンショットの保存や外部記録媒体への書出し機能の制限又は当該機能利用時の操作ログ取得を可能とする仕組みを構築できること。・スキャナ等の付属機器の接続・切断を容易に行えること。・デスクトップ型PC及びノート型PCのいずれも採用できること。・共通基盤システムを利用した端末管理、認証、文字情報・パターンファイル・OS更新プログラムの配信適応等の機能に対応できること。・パッケージを利用するために必要となる端末情報を提示すること。6(6)ネットワーク・庁内LANについては既設のネットワーク網、機器を利用すること。・京都市データセンターからガバメントクラウドへの接続のためのネットワークについては、本業務とは別で全庁的に整備されることを前提とすること。・リモート開発拠点からのネットワークについては、市VPNルータを責任分界点とし、内側は自治体が管理・運用、外側(閉域網及び受託者側VPNルータ)は受託者が責任を負うものとする。なお、本市デジタル化戦略推進室所管の市VPNルータへの接続作業が本業務の範囲となる点に留意すること。7 (7)アクセス拠点・本庁(障害保健福祉推進室、障害保健福祉事務センター、福祉のまちづくり推進室、地域リハビリテーション推進センター、こころの健康増進センター、健康長寿企画課、子ども家庭支援課、児童福祉センター発達相談所発達相談課、第二児童福祉センター)・区役所(11拠点)・支所(3拠点)・出張所(1拠点)8 (8)その他機器以下の機器の初期設定は端末調達側で行うものとするが、パッケージを利用するために必要となる端末設定情報を提示すること。・プリンタ(本庁、各区役所・支所、出張所)9 (9)拡張性要件・本番データ量及びユーザ数が増加した場合でも対応可能な拡張性を備えること。・取得したアクセスログ(操作ログ等)は、過去7年分を保管すること。10(10)他システムとの連携・住民記録システムとの連携については、現行の住民記録システム仕様に基づき、準リアルタイム連携(約5分間隔)を前提とする。なお、今後、住民記録システム側の仕様変更等により連携方式の見直しが必要となった場合には、その対応方針について別途協議のうえ決定する。・準リアルタイム連携は、5分程度の遅延が許容される場合に適用し、他システムとのデータ同期が頻繁に必要な業務などに用いる。・準リアルタイム連携を必要としない業務については、原則として日次処理を採用すること。ただし、業務要件やシステム負荷の観点から、例外的に他の処理頻度(例: 週次処理、月次処理)を採用する場合は、別途調整の上、仕様を決定すること。15非機能要件一覧 内容11ステージング(検証)環境・本システムが稼動する本番環境とは別に、ステージング(検証)環境を構築すること。・ステージング(検証)環境とは、本番環境とは別に以下用途での使用を想定した環境を指す。・試験・操作研修等・システム改善作業や障害発生時のプログラム修正等の保守作業・法改正対応に伴うシステム改修作業・本番リリース前の動作確認環境・ステージング環境(検証)は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること。ただし、試験・研修用に利用する際には特定のデータ時点とする場合がある。また、必要に応じて個人情報のマスキングが可能であること。・現時点ではステージング(検証)環境として1環境構築する想定であるが、検証のしやすさ等を鑑み、別途環境が必要と考えられる場合は協議により決定する。開発・構築業務内容1 プロジェクト工程定義本プロジェクトにおける工程の区分・名称については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」において定義しているので、これに従うこと。2 プロジェクト管理要件(共通)(1) プロジェクト計画書本業務の進捗管理や品質管理、リスク管理、課題管理等のプロジェクト管理を行うこと。プロジェクト管理の実施にあたっては、事業開始後速やかに「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。本市の承認後、事業期間中のすべての業務実施において、プロジェクト計画書を遵守すること。プロジェクト計画書の作成にあたっては、プロジェクト計画書(サンプル)を参考にし、本業務における各作業等の本市と受託者の役割分担、プロジェクト体制、プロジェクトスケジュール、各工程のスコープ定義、各工程の開始・完了条件、成果物及び検収条件等、必要な事項を定義すること。また、事業期間中に変更要件が発生した場合や本市が適切な品質を期待できないと判断し、プロジェクト計画書等の修正を要請した場合は、速やかに応じ、本市の承認を得ること。(2) プロジェクト管理以下の観点でプロジェクトの管理を行うこと。表11―1 プロジェクト管理項目管理項目 内容コミュニケーション管理本市及びその他ステークホルダー(関係システム事業者等)受託者間の連絡を取り合うルールの検討を行うこと。また、「第11の2(3) 会議体」に記載する会議体を設置・運営すること。会議を開催するたびに議事録を作成し、本市の承認を得ること。受託者と本市とのやり取りにおいて、要件の確定や作業の承認、その他重要な事項の確認等については連絡票等を起票し、書面により記録を残すこと。16管理項目 内容進捗管理プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。品質管理プロジェクト計画書策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。
品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。課題管理課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議のうえ、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。リスク管理プロジェクト計画書時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。受託者は、リスクが実際に発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、速やかに本市に報告すること。変更管理プロジェクト計画書、各種設計書、各種テスト計画書、各種テスト仕様書等で規定した事項に関し、変更の必要が生じ、又は変更が生じる要求事項があった場合、要件確定後に要件変更の必要が生じた場合には、変更管理プロセスに基づき、変更管理を行うこと変更管理においては、受託者はその影響範囲及び対応に必要な工数等を識別したうえで、変更管理会議を開催し、本市と協議のうえ、対応方針を確定すること。なお、標準仕様書又は関連システムに関する国の仕様書等の改定・更新、予め分かっている法令改正(障害福祉サービスの報酬改定等)への対応は、予期し難い極めて大幅な設計変更が発生するような場合(法令改正等に応じた機能や環境の改修を要する場合で国補助金が措置されるときや、本市固有の機能追加を要するとき)を除いて、本件受託業務の範囲内として実施すること。構成管理システム開発期間中の納品物(ドキュメント、プログラムソース等)について版数管理及び管理期間を明確にし、納品物の管理責任の範囲を明確にすること。文書管理プロジェクト計画書策定時に定義した本情報システム導入に係る全てのドキュメントにおけるその様式(テンプレート)や記載方法及び文書番号の採番ルール等に基づくドキュメント管理を実施すること。受託者は、各種納品物の格納場所を体系化し、ドキュメント一覧を作成すること。また、各種追加、変更作業に伴い、各種納品物に対する追加、変更が生じる場合、これらの内容を反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。セキュリティ管理本プロジェクトの実行に際して受託者が管理することとなる情報資産の取り扱いに関して、「京都市セキュリティ対策基準」の規定を遵守し、適切な情報セキュリティ水準を維持することを目的に、情報資産の取扱い方針、体制やセキュリティ対策の手続きを定めること。貸与品管理貸与品管理においては、貸与品に関する全ての記録や管理台帳について、その様式(テンプレート)や記載方法、管理番号の採番ルール等に基づき、一貫性のある管理を実施すること。受託者は、貸与品の情報を体系的に整理し、貸与品一覧を作成すること。また、貸与品の追加や変更が生じた場合には、これらの内容を台帳や記録に速やかに反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。17(3) 会議体以下の会議体の構成を想定しているが、会議体の機能を整理のうえ、より効率的な構成としても差し支えない。また、本市側出席者については、障害保健福祉推進室及びデジタル化戦略推進室の担当者を原則とし、議題共有の必要性に応じて、関係所管課や共通基盤システム担当者等の参集を行うこと。表11-2 会議体一覧# 会議名 目的 開催頻度1 キックオフ会議プロジェクトの概要・目的等の認識をプロジェクト関係者へ共有するプロジェクト開始時2 定例報告会議プロジェクト実施に基づき、プロジェクトの全体管理を行う。なお、必要に応じて、作業部会やその他の会議と併せて開催しても差し支えない。月に1回3 個別検討会議個別検討項目の対策及び調整事項について検討を行う。各作業計画の確認、進捗管理、作業内容の確認、実施結果等の報告、課題の管理及び解決に向けた検討・調整等を行う。随時4 工程完了判定会議各工程の作業完了・品質確認後、次工程開始可否を判定する。各工程計画の策定時及び各工程(又は主要なマイルストーン)の完了時には必ず実施し、計画の承認及び成果物の品質検査確認等を行う。適宜5 移行判定移行リハーサル、運用テスト等の結果をもとに切替作業の実施判定を行う本番切替前6 本番稼働判定会議本番移行作業の結果をもとに、本番稼働判定を行う。本番稼働前7 変更管理会議変更要求の対応を協議する。仕様の変更が必要になる際に、具体的な対応策等の検討を行う。随時3 設計・構築要件(1) 要件定義本書に示した要件に関して、関係所管課へのヒアリングを実施し、構築に必要な詳細な要件を調査・分析すること。また、本書で提示した機能帳票要件、連携要件、非機能要件などの各種要件について、実現方法(例: 標準準拠システム、外付システム、EUC機能の活用など)や制約事項を明確にし、要件の実現範囲について本市の承認を得るものとする。移行業務及びマニュアル作成・研修業務については、その実施範囲や実施方法を定義したうえで、本市の承認を得ることとする。要件定義の実施にあたっては、受託者が本市の関係所管課、本システムを運用するうえで関係する他機関及び関連業務受託者と調整を行い、プロセス全体を円滑に進めるものとする。(2) 基本設計要件定義工程で合意した要件を実現するために、「基本設計書」を作成すること。基本設計書を基に、本市が要件の実現方式や実現イメージを正確に理解できるよう、必要に応じて説明を行うものとする。18なお、標準仕様書やパッケージシステムの仕様書等に記載されている内容については、本市と協議のうえ、基本設計書への記載を省略し、別の資料を基に説明する対応も可能とする。基本設計終了後は、受託者が成果物のレビューを実施したうえで、本市の承認を得るものとする。(3) 詳細設計基本設計書に基づき、アプリケーション、システムインフラ、運用方法などの「詳細設計書」を作成すること。詳細設計が終了した後、受託者が成果物のレビューを実施し、その内容について本市へ報告するものとする。なお、本市が本システムの詳細な内部構造を全て確認することは困難であるため、本市が確認及び判断すべき事項を明確に示したうえで報告を行うこと。(4) 製造・単体テスト詳細設計書に基づき、標準準拠システムの設定、外付システムや運用ツールの開発、EUCの設定などを実施するものとする。これらの作業により作成されたプログラム、運用ツール、EUC定義については、「単体テスト仕様書」を作成し、単体テストを実施すること。
さらに、単体テストの結果を分析・評価し、その内容を「単体テスト結果報告書」として取りまとめたうえで、本市へ提出するものとする。(5) 結合テスト標準準拠システム、外付システム、運用ツール、EUC設定などがそれぞれ連動し、機能として正しく動作するかを確認すること。また、機能要件だけでなく、単体性能や可用性対策などを含む非機能要件の実現状況についても、可能な範囲で確認するものとする。結合テストの実施に先立ち、「結合テスト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。さらに、結合テスト計画書に基づいて「結合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得たうえで、結合テストを実施するものとする。結合テストの実施にあたっては、テスト中に発見された不具合について原因を究明し、必要に応じて改善を行うこと。テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を結合テスト結果報告書として取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市に報告し、適切な対策を講じるものとする。結合テストが終了した後は、「結合テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に報告し、本市の承認を得るものとする。(6) 総合テスト・システム間連携テスト整備したシステム環境上で開発したシステム機能が正しく動作するかを確認すること。
移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市及び関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツール及び移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストの実施に先立ち、本市と協議のうえ、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議のうえ、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市及び関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析したうえで、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツール及び移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツールや移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、移行リハーサルを実施すること。移行リハーサルは、試行実施で確立した手順及び予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。
これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツール及び移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制及び役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。23移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析したうえで、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。移行リハーサルにおいては、移行ツール及び移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システム及び本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。移行テストの結果を基に、移行ツール及び移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明したうえで承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、移行テスト及び移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件及び終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前及び終了後には、それぞれ開始判定及び終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(又は導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修受託者は、本システムの運用開始にあたり、研修計画の策定及び研修実施に用いる研修用テキストの作成を行うものとする。ただし、実際の研修実施及び研修実施に必要な会場、設備、端末等の手配・準備は本調達の対象外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。研修計画の策定にあたっては、以下「研修計画」「研修環境」「研修方法」に記載の内容を踏まえて最適と考えられる研修方法を提案すること。ただし、社会情勢や技術動向、業務環境等の変化に応じて、より効率的・効果的な研修方法がある場合は、これを柔軟に取り入れて計画を立案すること。ア 研修計画受託者は利用者が導入システムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表 11―5を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施場所、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策定すること。また、研修に当たっては、通常業務に影響が出ないように受講職員を分散させるため、数人程度を対象とした同一の研修を、複数回実施すること。加えて、研修終了後から本番稼働までの期間において、本庁、区役所・支所等の各拠点にて職員等が自主学習をできるよう、研修用端末・環境を構築すること。24表11-5 研修のグループ分け(想定)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。また、研修に必要な会議室及び研修に必要な機材(プロジェクター、スクリーン、端末等)は原則として受託者の施設及び機材を使用すること。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとする。また、一般ユーザ向け研修資料は研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できるものとし、職員からの操作方法の問い合わせや法改正等に応じて都度更新すること。研修スケジュール・人数・内容に応じた研修講師を派遣すること。研修講師の育成及びサポート要員については、受託者の負担と責任において準備を行うこととする。エ マニュアル準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキストについては、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。表11-6 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者内にて、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継を行うこと。
No. 参加者の役割 所属(対象者) 研修内容のテーマ(想定)1 システム管理者・障害保健福祉推進室・デジタル化戦略推進室システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等2 業務責任者 ・各業務所管課長及び係長決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・福祉のまちづくり推進室・地域リハビリテーション推進センター・こころの健康増進センター・健康長寿企画課・子ども家庭支援課・児童福祉センター発達相談所発達相談課・第二児童福祉センター・各区役所・支所等職員・委託事業者基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)25ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用及び保守を円滑かつ確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システム及び本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。成果物1 本件調達における成果物標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書の添付資料である「納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、下表の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること。2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R、DVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。26(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 本契約・運用保守契約の範囲及び適合基準の整理本契約の契約期間は令和12年1月31日までとし、移行作業の完了日は令和12年1月3日までとする。本契約期間中に適合すべき内容は本体契約の対象とし、それ以外の内容は運用保守契約の対象とする。なお、本契約期間中に適合すべき内容とは、原則として障害者福祉システムの稼働時点で施行されている法令改正(適合基準日が到来している内容)を指す。ただし、本番運用が未開始であり、かつ、直ちに業務運用に支障を及ぼさない内容については、本市と受託者が事前に協議・合意した場合に限り、本番運用開始前までの対応を認めるものとする。276 検収・支払(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した 成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。
不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから 30 日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、各工程のスケジュール等を踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。表12-1 各年度の支払金額の内訳年度 支払上限(税抜)令和8年度 473,000,000円令和9年度 2,901,500,000円令和10年度 1,738,600,000円令和11年度 2,118,045,000円その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市者と受託者が別途協議のうえで定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉001o006 00 0220001住民記録システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住民記録システムに、③住基情報(個人番号あり)を、④照会する。
○ 必須001o009 00 0220001住民記録システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住民記録システムに、③支援対象者情報を、④照会する。
◎ ―010o007 00 0220010個人住民税システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②個人住民税システムに、③個人住民税納税義務者情報を、④照会する。
◎ ―010o008 00 0220010個人住民税システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②個人住民税システムに、③個人住民税課税情報を、④照会する。
◎ ―010o009 00 0220010個人住民税システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②個人住民税システムに、③個人住民税扶養情報を、④照会する。
◎ ―021o001 00 0220017生活保護システムへの情報照会のための連携インターフェース生活保護システムへの情報照会-生活保護情報(指定都市以外)①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②生活保護システムに、③生活保護情報を、④照会する。
○ ―021o001 01 0228096生活保護システムへの情報照会のための連携インターフェース生活保護システムへの情報照会-生活保護情報(指定都市のみ)①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②生活保護システムに、③生活保護情報を、④照会する。
◎ ―019o023 00 0221255健康管理システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②健康管理システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
○ ―019o024 00 0221256健康管理システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②健康管理システムに、③自立支援医療(精神通院医療)情報を、④照会する。
○ ―019o025 00 0221257健康管理システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②健康管理システムに、③自立支援医療(育成医療)情報を、④照会する。
○ ―022o007 02 0220568障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI221判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI221 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 03 0220570障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI231判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI231 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 04 0220572障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI241判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI241 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 05 0220574障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI251判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI251 判定情報)を、④照会する。
× ―022o007 06 0220576障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI281判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI281 判定情報)を、④照会する。
× ―オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022o007 07 0220578障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会-判定情報(HCI291判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI291 判定情報)を、④照会する。
× ―022o049 00 0220566障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③申請者情報(HCI201 申請者情報)を、④照会する。
× ―022o050 00 0220580障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③医師意見書情報(HCI471 医師意見書情報)を、④照会する。
× ―022o010 00 0220031障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システム又は特別児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③身体障害者手帳情報を、④照会する。
× ―022o010 00 0220032障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③身体障害者手帳情報を、④照会する。
× ―022o012 00 0220033障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システム又は特別児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③療育手帳情報を、④照会する。
× ―022o012 00 0220034障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③療育手帳情報を、④照会する。
× ―022o013 00 0220035障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システム又は特別児童扶養手当システムが、②障害者福祉システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
× ―022o013 00 0220036障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④照会する。
× ―022o035 00 0220003障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③発行抑止情報(住基抑止情報)を、④照会する。
× ―022o036 00 0220020障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
× ―022o037 00 0220022障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③送付先情報を、④照会する。
× ―022o038 00 0220024障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③連絡先情報を、④照会する。
× ―022o039 00 0220026障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③メモ情報を、④照会する。
× ―022o040 00 0220039障害者福祉システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者総合支援システムが、②障害者福祉システムに、③補装具情報を、④照会する。
× ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022o041 01 0220582障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o041 03 0220586障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI240判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI240 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o041 04 0220588障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI280判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI280 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o041 05 0220590障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会-判定情報(HCI290判定情報)①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③判定情報(HCI290 判定情報)を、④照会する。
○ ―022o060 00 0220584障害者支援区分判定ソフト又は審査会システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、③申請者情報(HCI200 申請者情報)を、④照会する。
○ ―023o002 000220018/0228096介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③介護保険情報を、④照会する。
※指定都市以外は標準オプションとする。
◎ ―023o006 000220018/0228096介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③介護保険施設入退所者情報を、④照会する。
※指定都市以外は標準オプションとする。
◎ ―023o007 000220018/0228096介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③要介護認定情報を、④照会する。
※指定都市以外は標準オプションとする。
◎ ―023o008 00 0220778介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③高額障害福祉サービス等給付費の支給事務を行うための介護保険資格・高額給付情報を、④照会する。
○ 必須023o17 00 0220019介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
○ 必須023o209 00 0220785介護保険への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②介護保険システムに、③介護保険給付費明細情報を、④照会する。
○ 必須024o008 00 0221368国民健康保険システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国民健康保険システムに、③国民健康保険情報を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明025o005 00 0221369後期高齢支援システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②後期高齢支援システムに、③後期高齢者医療保険情報を、④照会する。
○ 必須025o058 00 0221369後期高齢者医療システムへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②後期高齢者医療システムに、③後期高齢者医療保険情報を、④照会する。
◎ ―028o003 00 0220019子ども・子育て支援システムへの支援措置対象者情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②子ども・子育て支援システムに、③支援措置対象者情報を、④照会する。
○ 必須029o001 00 0220077オンライン申請の申請データの照会に伴う申請管理機能への情報照会のための連携インターフェース申請管理機能への情報照会-申請データ①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②申請管理機能に、③オンライン申請の申請データを、④照会する。
◎ ―029o001 00 0220077申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース申請管理からのデータ受信-形式審査済みの申請データ①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する。
◎ ―029o002 00 0220077「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース申請管理からのデータ受信-形式審査済みの申請データ①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
◎ ―031o001 00 0220099住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住登外者宛名番号管理機能より、③住登外者宛名番号を、④受信する。
◎ ―031o002 000220005/0220103住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②住登外者宛名番号管理機能より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する。
◎ ―032o001 00 0220057情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。
◎ ―032o001 01 0220069団体内統合宛名機能への情報照会のための連携インターフェース団体内統合宛名機能への情報照会-配信マスタ情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②団体内統合宛名機能に、③情報提供ネットワークシステムより提供される配信マスタを、④照会する。
◎ ―029o002 00 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②電子申請に、③各種情報を、④照会する。
◎ ―029o002 01 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-各種情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②電子申請に、③各種情報を、④照会する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 02 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-記載事項変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、記載事項変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 03 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 04 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-写真①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、写真を、④照会する。
◎ ―029o002 05 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-再交付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、再交付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 06 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-手帳交付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、手帳交付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 07 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-手帳返還届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する申請を登録するために、手帳返還届出書を、④照会する。
◎ ―029o002 08 0221388電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-認定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、認定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 09 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-所得状況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、所得状況届を、④照会する。
◎ ―029o002 10 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-公的年金調書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、公的年金調書を、④照会する。
◎ ―029o002 11 0221388電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-氏名住所変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、氏名住所変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 12 0221388電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-資格喪失届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、資格喪失届を、④照会する。
◎ ―029o002 16 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-未支給手当請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、未支給手当請求書を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 17 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付・支給登録に伴う電子申請への情報照会-現況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する申請を受付け審査・登録を行うために、現況届を、④照会する。
◎ ―029o002 18 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース証明書交付に伴う電子申請への情報照会-(申請)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 19 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-介護給付費等支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、介護給付費等支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 20 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-障害児通所給付費支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、障害児通所給付費支給(変更)申請書兼利用者負額減額・免除(変更)申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 21 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 22 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を、④照会する。
◎ ―029o002 23 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-申請内容変更届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、申請内容変更届出書を、④照会する。
◎ ―029o002 24 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-受給者証再交付申請書(障害福祉)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、受給者証再交付申請書(障害福祉)を、④照会する。
◎ ―029o002 25 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-受給者証再交付申請書(障害児)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、受給者証再交付申請書(障害児)を、④照会する。
◎ ―029o002 26 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-世帯状況・収入・資産等申告書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、世帯状況・収入・資産等申告書を、④照会する。
◎ ―029o002 27 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-預金(通帳のコピー)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、預金(通帳のコピー)を、④照会する。
◎ ―029o002 28 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-年金証書の写し①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、年金証書の写しを、④照会する。
◎ ―029o002 29 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-障害支援区分認定証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、障害支援区分認定証明書を、④照会する。
◎ ―029o002 30 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-共同生活住居契約家賃額証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、共同生活住居契約家賃額証明書を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 31 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-医師の診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、医師の診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 32 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-特定疾患医療受給者証①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、特定疾患医療受給者証を、④照会する。
◎ ―029o002 33 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-通園証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③サービス利用申請を登録するために、通園証明書を、④照会する。
◎ ―029o002 34 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース証明書交付に伴う電子申請への情報照会-(申請)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③手帳所持証明書などを出力するために、最新の(申請)を、④照会する。
◎ ―029o002 37 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支給決定に伴う電子申請への情報照会-サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案①障害者福祉システムが、②電子申請に、③受給者証等を出力するために、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を、④照会する。
◎ ―029o002 38 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース負担上限額管理に伴う電子申請への情報照会-利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③負担上限額管理依頼書を出力するために、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を、④照会する。
○ ―029o002 39 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース負担上限額管理に伴う電子申請への情報照会-利用者負担額特例減免申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③負担上限額管理依頼書を出力するために、利用者負担額特例減免申請書を、④照会する。
○ ―029o002 40 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース高額サービス費振込に伴う電子申請への情報照会-高額障害福祉サービス費支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③金融機関への振込データを出力するために、高額障害福祉サービス費支給申請書を、④照会する。
○ ―029o002 41 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-記載事項変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、記載事項変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 42 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 43 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-支給認定申請書(新規・再認定・変更)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、支給認定申請書(新規・再認定・変更)を、④照会する。
◎ ―029o002 44 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-再交付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、再交付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 45 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-意見書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、意見書を、④照会する。
◎ ―029o002 46 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-保険証①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、保険証を、④照会する。
◎ ―029o002 47 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-所得証明書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、所得証明書を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 48 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-収入申告書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、収入申告書を、④照会する。
◎ ―029o002 49 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース更生医療・育成医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書を出力するために、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を、④照会する。
◎ ―029o002 50 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-診断書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、診断書を、④照会する。
◎ ―029o002 51 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-保険証①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、保険証を、④照会する。
◎ ―029o002 52 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-収入申告書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、収入申告書を、④照会する。
◎ ―029o002 53 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-所得証明①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、所得証明を、④照会する。
◎ ―029o002 54 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-同意書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、同意書を、④照会する。
◎ ―029o002 55 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース精神通院医療申請受付に伴う電子申請への情報照会-申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③精神通院医療に関する申請を登録するために、申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 56 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-写真①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、写真を、④照会する。
◎ ―029o002 57 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-意見書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、意見書を、④照会する。
◎ ―029o002 58 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 59 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-日常生活用具給付(貸与)申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、日常生活用具給付(貸与)申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 60 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-住宅改修費給付申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、住宅改修費給付申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 61 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-図面①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、図面を、④照会する。
◎ ―029o002 62 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-処方箋①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、処方箋を、④照会する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明029o002 63 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-見積書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、見積書を、④照会する。
◎ ―029o002 64 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-補装具費(購入・修理)支給申請書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③判定依頼書もしくは調査書を出力するために、補装具費(購入・修理)支給申請書を、④照会する。
◎ ―029o002 65 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支払いに伴う電子申請への情報照会-請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③支払い処理を行うために、請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 66 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支払いに伴う電子申請への情報照会-領収書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③支払い処理を行うために、領収書を、④照会する。
◎ ―029o002 67 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース支払いに伴う電子申請への情報照会-委任状及び支給券①障害者福祉システムが、②電子申請に、③支払い処理を行うために、委任状及び支給券を、④照会する。
◎ ―029o002 68 0221389電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-認定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、認定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 69 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-所得状況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、所得状況届を、④照会する。
◎ ―029o002 70 0221389電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-資格喪失届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、資格喪失届を、④照会する。
◎ ―029o002 71 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-支給停止関係発生・消滅届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、支給停止関係発生・消滅届を、④照会する。
◎ ―029o002 72 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-有期再認定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、有期再認定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 73 0221389電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-額改定請求書①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、額改定請求書を、④照会する。
◎ ―029o002 74 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース申請受付に伴う電子申請への情報照会-支払郵便局・印鑑変更届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③特別児童扶養手当に関する申請を登録するために、支払郵便局・印鑑変更届を、④照会する。
◎ ―029o002 75 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース進達情報出力に伴う電子申請への情報照会-所得状況届①障害者福祉システムが、②電子申請に、③都道府県への進達用の情報を出力するために、所得状況届を、④照会する。
○ ―029o002 76 0220077電子申請への情報照会のための連携インターフェース証明書交付に伴う電子申請への情報照会-(申請)①障害者福祉システムが、②電子申請に、③証書保管証明書を出力するために、最新の(申請)を、④照会する。
○ ―022i024 01 0220681国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-受給者情報更新結果情報、障害児支援受給者情報更新結果情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③受給者情報更新結果情報、障害児支援受給者情報更新結果情報を、④照会する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022i024 02 0220687国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費世帯等情報更新結果情報、高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費世帯等情報更新結果情報、高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報を、④照会する。
○ ―022i024 03 0220822国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-給付実績更新結果情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③給付実績更新結果情報を、④照会する。
○ ―022i024 11 0220764国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-一次審査結果資料情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③一次審査結果資料情報を、④照会する。
◎ ―022i024 12 0220765国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-一次審査結果資料情報(返戻(予定)一覧表情報等①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③一次審査結果資料情報(返戻(予定)一覧表情報等)を、④照会する。
○ ―022i024 04 0220817国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-一次審査結果資料情報及び一次審査結果資料情報(過誤申立書情報の取下分のみ)①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③一次審査結果資料情報及び一次審査結果資料情報(過誤申立書情報の取下分のみ)を、④照会する。
◎ ―022i024 06 0220823国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報、高額障害児給付費給付のお知らせ情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報、高額障害児給付費給付のお知らせ情報を、④照会する。
○ ―022i024 07 0220825国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書情報、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書情報、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書情報を、④照会する。
○ ―022i024 08 0220826国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス費振込依頼書情報、高額障害児給付費振込依頼書情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス費振込依頼書情報、高額障害児給付費振込依頼書情報を、④照会する。
○ ―022i024 09 0220827国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報を、④照会する。
○ ―022i024 10 0220829国保連合会への情報照会のための連携インターフェース国保連合会への情報照会-高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書情報を、④照会する。
○ ―022i025 00 0220807事業所への情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②事業所に、③過誤申立書情報を、④照会する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 枝番標準仕様書関連箇所連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明022i026 00 0220102住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェイス①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によること○ ―022i027 00 0221334PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(更生医療)受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須022i028 00 0221338PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(育成医療)受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須022i029 00 0221342PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(精神通院医療)受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須022i030 00 0221405PMHへの情報照会のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③障害福祉サービス等受給資格情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること○ 必須■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉022o003 00 0220037庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
○ ―022o007 00 0220565障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②判定ソフト障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③最新の申請者情報を、④提供する。
○ ―022o007 02 0220567障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 03 0220569障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 04 0220571障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 05 0220573障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 06 0220575障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o007 07 0220577障害支援区分判定ソフト及び障害支援区分判定システムへの情報提供-判定情報①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o049 00 0220565障害支援区分判定ソフト及び審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③申請者情報を、④提供する。
○ ―022o050 00 0220579障害支援区分判定ソフト及び審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフト及び審査会システムに、③医師意見書情報を、④提供する。
○ ―022o051 00 0220591障害支援区分判定ソフトへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②障害支援区分判定ソフトに、③判定情報を、④提供する。
○ ―022o041 000220581/0220585/0220587/0220589障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③各種情報を、④提供する。
× ―022o041 01 0220581障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI220,I230,I250 判定情報)を、④提供する。
× ―022o041 03 0220585障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI240 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI240 判定情報)を、④提供する。
× ―オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明022o041 04 0220587障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI280 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI280 判定情報)を、④提供する。
× ―022o041 05 0220589障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供-判定情報(HCI290 判定情報)①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③判定情報(HCI290 判定情報)を、④提供する。
× ―022o060 00 0220583障害者福祉システム又は障害者総合支援システムへの情報提供のための連携インターフェース①審査会システムが、②障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、③申請者情報(HCI200 申請者情報)を、④提供する。
× ―022o008 00 0220677申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③異動連絡票情報を、④提供する。
◎ ―022o052 00 0220678申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③訂正連絡票情報を、④提供する。
◎ ―022o053 00 0220684申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額の異動連絡票情報を、④提供する。
○ ―022o054 00 0220685申請受付に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額の訂正連絡票情報を、④提供する。
○ ―022o055 00 0220818審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③二次審査結果情報を、④提供する。
◎ ―022o056 00 0220819審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③過誤申立書情報を、④提供する。
◎ ―022o057 00 0220821審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③給付実績情報を、④提供する。
○ ―022o058 00 0220824審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③高額判定結果情報を、④提供する。
○ ―022o059 00 0220828審査支払に伴う国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②国保連合会に、③判定結果情報(施行令第四十三条の五第六項)を、④提供する。
○ ―022o010 00 0220028庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③身体障害者手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o019 00 0220028軽自動車税への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②軽自動車税システムに、③身体障害者手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o011 00 0220028庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③身体障害者手帳部位障害情報を、④提供する。
◎ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明022o022 00 0220040庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②庁内基幹業務システムに、③更生医療情報を、④提供する。
◎ ―022o012 00 0220029庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③療育手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o013 00 0220030庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③精神障害者保健福祉手帳情報を、④提供する。
◎ ―022o015 00 0220041庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②庁内基幹業務システムに、③精神通院医療情報を、④提供する。
◎ ―022o061 00 0221258庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②庁内基幹業務システムに、③育成医療情報を、④提供する。
○ ―022o014 00 0220042生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②生活保護システムに、③国制度手当情報を、④提供する。
○ ―022o016 00 0220043生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②生活保護システムに、③特別児童扶養手当情報を、④提供する。
○ ―022o017 00 0220044庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム(サブユニットを含む)が、②庁内基幹業務システムに、③特別児童扶養手当決定児童情報を、④提供する。
◎ ―022o029 00 0221274介護保険への情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②介護保険システムに、③介護給付情報等の提供を行うために高額福祉連携依頼情報を、④提供する。
○ 必須022o035 00 0220004審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③発行抑止情報(住基抑止情報)を、④提供する。
○ ―022o036 00 0220021審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
○ ―022o037 00 0220023審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③送付先情報を、④提供する。
○ ―022o038 00 0220025審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③連絡先情報を、④提供する。
○ ―022o039 00 0220027審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが、②審査会システムに、③メモ情報を、④提供する。
○ ―022o040 00 0220038障害者総合支援システムへの情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②障害者総合支援システムに、③補装具情報を、④提供する。
○ ―■地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(障害者福祉)【第4.0版】実装類型障害者福祉オプション連携仕様の要望分類連携ID 連携機能名Lv2 連携機能名Lv1標準仕様書関連箇所枝番 機能説明022o042 00 0220101住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する。
◎ ―022o043 00 0220101住登外者宛名番号付番依頼のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名番号付番依頼情報を、④送信する。
◎ ―022o044 00 0220101住登外者宛名基本情報照会依頼のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報照会依頼情報を、④送信する。
◎ ―022o045 00 0220101住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する。
◎ ―022o046 00 0220071情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。
◎ ―022o047 00 0220057団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する。
◎ ―022o048 00 0220101団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する。
◎ ―022o062 00 0221378PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(更生医療)受給資格情報を、④提供する。
○ 必須022o063 00 0221380PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(育成医療)受給資格情報を、④提供する。
○ 必須022o064 00 0221383PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③自立支援医療(精神通院医療)受給資格情報を、④提供する。
○ 必須022o065 00 0221404PMHへの受給資格情報提供のための連携インターフェース①障害者福祉システムが、②PMHに、③障害福祉サービス等受給資格情報を、④提供する。
○ 必須京都市障害者福祉システム等運用保守業務委託仕様書(案)令和○年○月京都市保健福祉局障害保健福祉推進室注意事項本運用保守仕様書(案)は、令和8年4月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用時間.. 14 システム利用者.. 15 業務委託作業の概要.. 16 運用保守対象.. 17 作業場所.. 18 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 2(1) 問合せ業務内容.. 2(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 作業内容.. 3(2) 対応時間.. 3(3) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 45 システム監視.. 46 障害管理.. 57 セキュリティ管理.. 68 利用者管理.. 69 ドキュメント管理.. 610 年度切替・組織変更対応.. 611 改善活動.. 7第3 保守要件.. 71 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 7(1) ソフトウェア保守対象.. 7(2) ソフトウェア保守体制.. 7(3) ソフトウェア保守計画.. 72 ソフトウェア改修・予防処置.. 83 ライブラリ管理.. 84 構成管理・変更管理.. 8第4 定期報告.. 9第5 サービスレベル合意(SLA).. 9第6 運用保守工程における納品物.. 91 納品形態及び部数.. 102 納入場所.. 10第7 留意事項.. 111 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応.. 112 業務の引き継ぎに関する事項.. 113 非常時の対応.. 114 個人情報の保護及びセキュリティの確保.. 11第8 法制度改正対応要件等.. 111 運用時における法制度改正対応.. 112 標準仕様書への適合確認.. 12第9 添付書類.. 12第10 その他.. 121 検収・支払.. 122 委託作業への疑義.. 131第1 業務の概要1 目的障害者福祉システム等(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX 年 XX 月XX 日付けで締結した「京都市障害者福祉システム等再構築業務委託」に基づき開発されたシステムである。
本システムは、障害者福祉の事務を効率化することを目的として構築されており、その機能要件や非機能要件等は、開発業務の仕様書に準拠している。本契約では、本システムの安定的な運用を確保するために必要な業務を委託するものとする。2 委託期間委託期間は令和12年1月4日(金)から令和17年1月3日(水)までの60ヶ月とする。3 システム利用時間システム利用時間については、以下の時間内の利用を想定すること。平日7:45~20:00※「平日」とは、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日以外の日をいう(以下同じ。)。4 システム利用者システム利用者は京都市職員及び委託事業者であり、利用者数は約400名、端末台数は約140台である。5 業務委託作業の概要本業務については、ガバメントクラウドの運用基準に準ずること。委託する範囲は、以下のとおり。また、「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」を参照すること。運用保守の詳細な作業内容については、今後、国から提示される資料、新システム導入時の運用設計及び運用保守業務におけるプロジェクト計画書において整理し本市と協議のうえ決定すること。なお、プロジェクト計画書の内容を変更する場合も、事前に本市の承認を得ること。分類 委託範囲運用・保守 システム運用保守作業(問い合わせ対応、依頼に基づく業務、バックアップ・リストア、システム監視等)6 運用保守対象対象 内容業務ソフトウェア 本システムとして導入した業務ソフトウェアその他必要なソフトウェア本システムとして導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェアガバメントクラウド関連「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」参照7 作業場所作業場所については、受託者の負担において、京都市情報セキュリティ対策基準を遵守した環境を準備するものとする。また、受託者の準備した場所については、本市のセキュリティ監査として、立入検査を行うことがある。28 業務に使用する機材等(1) 本市にて賃貸借契約を締結している機材(サーバ機器、プリンタ及び端末等)を業務に使用するものとする。(2) (1)以外に業務に使用する機材を受託者が用意した場合は、受託者は経費を負担するものとする(3) (1)にかかる機材の運用、事務用品等は受託者の負担とする。(4) 帳票印刷などで用いる専用用紙・トナー等については本市にて準備する。その他消耗品については、保守事業者にて対応すること。(5) 運用保守期間中の運用管理用端末に求められる認証に必要となる装置・ライセンス等は、受託者にて準備すること。第2 運用要件本システムは、ガバメントクラウド上で稼働する。1 運用体制・運用計画(1) 体制以下の項目について、従業者名、連絡先等の記載された作業体制図(案)を作成すること。なお、運用開始までに確定した作業体制図を提出すること。また、障害発生時の連絡・対応方法を明示することとし、ガバメントクラウド運用管理補助者も含めた作業体制図を作成すること。項目 役割運用担当責任者 システムの運用に関する全責任を担うこと。運用担当管理者システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。運用担当者 システムの運用において定められた運用を行うこと。(2) 作業計画以下の作業計画を立案し実行すること。項目 内容年間計画 システムの年間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。月間計画 システムの月間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。週間計画 システムの週間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。利用者教育支援計画システムの利用方法及び質問等の問合せが多い事項に関し、利用者教育に係る計画を本市と協議のうえ作成すること。また、本市の承認を得ること。運用担当職員教育支援計画運用担当職員に対し、システムをマニュアルどおりに運用するための教育計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。2 問合せ対応業務(1) 問合せ業務内容本市職員からの問合せは、本市障害保健福祉推進室(システム担当(仮))を問合せ窓口(以降、一次問合せ窓口)として受け付け、問合せの内容に応じて切り分けを行い、各関係者へエスカレーションする運用を想定している。そのため、受託者は、1次問合せ窓口からの受付先として、問合せ業務を行うこと。3作業 内容受付1次問合せ窓口からの電話・メール等による問合せについて、受付・回答を行うこと。調査問合せ内容に関して、ノウハウ集(マニュアル/過去事例)を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査するように手配すること。回答 調査結果が既存事象であった場合には、速やかにユーザーに回答すること。記録/報告問合せ・要求・依頼内容(日時、内容、連絡者、回答内容)等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。なお、問合せ内容については、ナレッジ管理を行い、頻繁に問合せのあった内容等については、「FAQ」等に取りまとめ、本市1次問合せ窓口へ提供すること。(2) 対応時間平日の午前8時30分から午後5時30分の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。3 作業指示書に基づく作業(1) 作業内容運用作業について、本市からの依頼に基づき作業を行うこと。定例外の作業については工数を見積もり、本市と事前協議のうえで作業を実施すること。障害時等で緊急作業が必要な場合は保守作業依頼票等の起票前に作業を実施できることとする。作業 内容受付 作業指示書を受付け、内容確認を実施すること。作業 作業指示書に従った作業を実施すること。納品 作業指示書に従った作業の結果、適宜必要な納品物を納品すること。記録/報告 作業指示書に従った作業の結果を作業報告書に記載し、報告すること。(2) 対応時間平日の午前7時45分から午後6時30分の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする(3) 定例・随時作業定例・随時作業として、以下の内容を実施すること。自動化又は職員向けマニュアルに基づく簡易な操作で対応できないシステムオペレーションについては、本業務おいて実施すること。ただし、本市の都合で突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等については、月1回程度を目安とし、それを大幅に上回る場合は別途対応を協議する。
作業マスタメンテナンス作業外部データ取込み・出力作業データ更新作業等ログの調査、報告マニュアルに基づく定型オペレーションその他突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等44 バックアップ・リストアガバメントクラウド上のシステムバックアップ等については、「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」及び非機能要件一覧を参照のうえ、目標復旧時点までリストアできるように、バックアップを実施すること。作業 内容バックアップ計画の策定障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータ回復ができるよう、システムの定期的なバックアップ計画(バックアップ対象・時間・世代数)を策定すること。バックアップ取得間隔バックアップ実施インターバルは、障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へ戻せる状態にできる頻度とすること。本市として想定頻度は次のとおり・システムバックアップ月次、システム変更時・データバックアップ日次(業務終了時)、日次(ジョブ終了時)、システム変更時・遠隔地保管月次、システム変更時バックアップについては、ガバメントクラウドの機能を活用することとし、詳細については運用設計等で定め、本市の承認を得ること。なお、必要に応じて見直しを行うことを前提に、本システム構築の際に策定した運用計画書を用いることは妨げない。バックアップ実施時間帯バックアップ処理が本来機能の性能に影響を及ぼすような場合については、本市開庁時間(平日8:45~17:30)及びその前後4時間の時間帯以外をバックアップ実施時間帯とすること。世代バックアップバックアップデータの世代管理については、ガバメントクラウドの機能に準ずること。過去にさかのぼってデータの調査や復旧が可能なようバックアップデータは複数世代を管理すること。世代数や保管期限については本市と相談のうえ決定すること。リストア作業 仕様書記載の目標復旧時点までデータを復元すること5 システム監視以下の内容について、監視設定を行うこと。ガバメントクラウド上のCPU使用率等のメトリクス監視、イベント監視等については、ガバメントクラウド運用管理補助者にて実施する。ガバメントクラウド上に構築する場合は、「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」を参照し、システムの安定稼働に必要な項目に対して監視設定を行うこと。システム監視におけるガバメントクラウド統合運用管理補助者と受託事業者のカバー範囲は、「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」にて示すので、そちらを参照し対応すること。5作業 内容監視対象選定システムの安定稼働のため、監視対象、監視方法や異常状態の設定、及び監視間隔等を選定すること。また、監視対象、監視内容の詳細については運用計画書で定め、本市に説明すること。なお、詳細については、「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」等を参照すること障害発生部位が本委託業務の範囲外である場合にもシステムが正常に稼働していることを確認できるよう監視対象や監視方法を選定すること。監視時間システム稼働時間中とする。※システム稼働時間は1.3システム利用時間にシステムの起動・終了処理やバッチ処理・バックアップ処理の時間を含む監視対象 以下の項目は最低限監視対象とすること。ソフトウェア 以下の監視対象となるソフトウェアを監視すること。業務システム業務システムの稼働状態を監視すること。カスタマイズ部分も含む。独自開発業務ソフトウェア 独自開発した業務ソフトウェアを監視すること。その他必要なソフトウェア 上記以外のソフトウェアを監視すること。OS・ミドルウェア 監視対象となるOSやミドルウェアを監視すること。OS OSの稼働状態を監視すること。各種ミドルウェア 監視対象として選定した各種ミドルウェアを監視すること。ハードウェアの監視項目 以下の項目で監視対象となるハードウェアを監視すること。CPU CPU使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。メモリ メモリ使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。ハードディスクハードディスク使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。異常時の検知異常の検知について本市から連絡を受けた場合、即座に異常に対応する必要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。ガバメントクラウドの提供する監視機能を利用すること。記録/報告検知した異常に対して、対応結果(日時、内容、監視内容、異常対応)等を記録し、報告書を作成すること。また、報告書を本市に提出すること。6 障害管理障害を検知又は、本市から障害発生の連絡を受けた際には、12時間以内に障害の一次切り分けを行うと共に、障害が発生して3営業日以内に修正対象の特定と修正計画を立てるよう努めること。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日【様式第1号】令和 年 月 日業務従事メンバー状況表(体制図)【指揮・命令系統などの体制図】本市との連絡関係及び従事メンバー間(業務責任者を含む)の相互関係について図を用いて記載すること。【様式第2号】業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細) 令和 年 月 日本業務での役職(立場)及び分担業務(役割)の内容氏名・年齢・所属・役職実務経験年数・資格(実務経験年数は類似業務分野における経験年数を記入すること)これまでの同種又は類似業務実績申請日現在、他の業務に従事している場合、件数及び内容氏名年齢所属役職実務経験年数資格名称及び資格取得日・・・(業務名)(発注者)(業務内容)(契約期間)(契約金額)(従事役職(立場))件(業務名)(発注者)(業務内容)(契約期間、契約金額、従事役職(立場))(進捗状況及び本業務に従事するための対応)注)1. 従事メンバーの数に応じて、適宜、表の項目を増やすこと。2. 所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、その旨が分かるように記載すること。3. 分担業務(役割)については、事業において担当者が担う役割を記載すること。(例:プロジェクトマネジャー、実施責任者 など)4. 取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること(添付がない場合は取得していると認めない。)。5. これまでの同種又は類似業務実績については、代表的なものを1件記載する(複数ある場合は同種業務を優先して記入)。6. 記載しきれない場合、必要に応じ、複写または別紙に記載することは可とする。【様式第3号】令和 年 月 日提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表番号 発注者名 発注者種別 契約期間 業務名・業務概要契約金額(千円)1~【業務名】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】2~【業務名】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】3~【業務名】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】注1) 発注者名は具体的に記入すること(例:○○県○○市)。注2) 政令指定都市を中心に実施した実績について最大10件までを記載すること。(件数に応じて適宜表の項を増やすこと。)それぞれについて、これを証するものとして契約書の写し等を添付すること。【様式第4号】 提案書記載項目対応表1 Ⅰ 目的・基本方針 1.業務理解・基本方針 ①2 Ⅱ 提案概要 1.提案システムの概要 ① システムの全体像3 2 システム移行業務 ①4 3.業務スケジュール ①5 4 成果物 ①6 Ⅲ 提案者の実績1 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績①7 2 責任者の実績と本業務での役割 ①8 Ⅳ 提案システムの詳細 ① 標準準拠対象業務9 ② 標準準拠対象外業務10 ③ EUC機能の概要11 2 連携要件 ① 他システム連携12 3 非機能要件 ① 非機能要件13 ② セキュリティ要件14 V 開発・移行業務内容 1 プロジェクト管理要件 ① 開発方針15 2 設計・構築業務要件 ① 開発工程16 ② テスト要件17 3 移行要件 ① データ移行スケジュールと課題18 ② データ移行全般19 Ⅵ 運用保守業務委託 1 業務の概要 ① 基本的な考え方、システム運用体制1 機能帳票要件備考項番大項目 中項目 小項目 記載ページ1 / 523【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件一覧(ツリー図) ※大項目が数字の事業が標準仕様書の対象範囲、英字は標準仕様書の対象範囲外となる。
大項目 中項目 機能ID│ ├ 7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能0220772~0220773,0220776~0220783,0220785~0220796,0220798~0220802,0221274,0221331,0221357~0221359│ ├ 7.4.支給実績管理機能 0220803~0220813│ ├ 7.5.報酬単価サービスコード管理機能 0220814~0220815│ ├ 7.6.国保連合会との連携機能 0220816~0220829│ └ 7.7.帳票出力機能 0220830~0220847│ ├ 8.自立支援医療(更生医療) ┬ 8.1.受給者台帳管理機能0220848~0220854,0220858~0220862,0220864~0220868,0220870~0220877,0221275~0221277,0221332~0221334,0221347,0221361,0221365,0221377~0221378,0221393,0221407│ ├ 8.2.一覧管理機能 0220878~0220881│ ├ 8.3.公費負担医療管理機能0220882~0220891,0221408~0221410│ ├ 8.4.帳票出力機能0220893~0220898,0220900~0220912,0221279,0221335│ ├ 8.5.統計管理機能0220913,0220915,0220917~0220918,0221280~0221283│ └ 8.6.マスタ管理機能0220919~0220925,0221411│ ├ 9.自立支援医療(育成医療) ┬ 9.1.受給者台帳管理機能0220926~0220933,0220937~0220941,0220943~0220947,0220949~0220955,0221284~0221286,0221336~0221338,0221348,0221362,0221366,0221379~0221380,0221394,0221412│ ├ 9.2.一覧管理機能 0220956~0220958│ ├ 9.3.公費負担医療管理機能0220959~0220966,0221413~0221415│ ├ 9.4.帳票出力機能0220968~0220973,0220975~0220985,0221339│ ├ 9.5.統計管理機能0220986,0220988,0220990~0220991,0221288~0221291│ └ 9.6.マスタ管理機能0220992~0220998,0221416│ ├ 10.自立支援医療(精神通院医療) ┬ 10.1.受給者台帳管理機能0220999~0221006,0221010~0221012,0221014~0221021,0221023~0221029,0221293~0221294,0221340~0221342,0221349,0221363,0221367,0221381~0221383,0221395,0221396│ ├ 10.2.一覧管理機能 0221030~0221036│ ├ 10.3.公費負担医療管理機能 0221037~0221047│ ├ 10.4.帳票出力機能0221049~0221053,0221055~0221067,0221296,0221343│ ├ 10.5.統計管理機能0221070~0221071,0221297~0221302│ └ 10.7.マスタ管理機能0221072~0221078,0221417│ ├ 11.補装具 ┬ 11.1.台帳管理機能0221079~0221090,0221092~0221112,0221303~0221305,0221364,0221418│ ├ 11.2.一覧管理機能0221113,0221419~0221420│ ├ 11.3.マスタ管理機能0221116~0221122,0221306│ ├ 11.4.集計表作成機能 0221123~0221133│ ├ 11.5.帳票出力機能0221134~0221137,0221140~0221141,0221143,0221307~0221309,0221344│ └ 11.6.国保連合会との連携機能 0221144│【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件一覧(ツリー図) ※大項目が数字の事業が標準仕様書の対象範囲、英字は標準仕様書の対象範囲外となる。
大項目 中項目 機能ID└ 12.特別児童扶養手当 ┬ 12.1.台帳管理機能0221146~0221163,0221167~0221180,0221183~0221186,0221188~0221190,0221192,0221310~0221317,0221354~0221355,0221384├ 12.2.進達管理機能 0221193~0221196├ 12.3.一覧管理機能 0221197~0221204├ 12.4.支払管理機能0221166,0221205~0221206,0221208~0221216,0221318├ 12.5.集計表作成機能 0221217├ 12.6.帳票出力機能0221219~0221221,0221223,0221225~0221236,0221238~0221240,0221242~0221249,0221251~0221252,0221319~0221320,0221345└ 12.7.マスタ管理機能 0221253~0221254【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版(記入要領)列 要回答ABCDEFGHIJKLMN 〇O 〇(選択肢)①対応方針の選択肢区分◎△×適合基準分類 項目 説明機能要件 項番 標準仕様書5.0版に記載されている内容を記載しています。
大分類中分類小分類改定種別機能ID機能要件実装区分要件の考え方・理由備考内容すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する すべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある本市要求事項 機能要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。
必須︓本市の業務において欠かせないもの。
任意︓実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要︓標準仕様上実装不可、または本市にて不要と判断したもの。
固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。
要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)対応方針の詳細及び補足事項「機能要件対応方針」が「◎(すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する)」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。
「機能要件対応方針」が「△(すべてまたは一部を代替方法で対応する)」の場合、代替方法についてご記入ください。
例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能等 「機能要件対応方針」が「×(一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある)」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項11.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.1. 0220001 住民記録システムに、住基情報を照会する。
※1 「住基情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は随時、日次・月次等とする※4 個人番号も連携できること※5 支援措置対象者情報も連携できること◎令和8年4月1日必須21.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.1. 0220002 機能ID:0220001 に以下も加えること。
発行抑止情報(住基抑止設定)を連携できること ○ 必須31.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.50. 0220003 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、発行抑止情報(住基抑止設定)を照会する。
×照会する発行抑止情報(住基抑止設定)は機能ID:0220002に記載の内容となる。
不要41.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.51. 0220004 審査会システムに、発行抑止情報(住基抑止設定)を提供する。
○提供する発行抑止情報(住基抑止設定)は機能ID:0220002に記載の内容となる。
任意51.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.29. 0220005 住登外者宛名番号管理システム等に、住登外情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、利用できること※2 連携頻度は随時、日次・月次等とする◎デジタル庁が規定する「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の住登外者宛名番号管理機能や庁内データ連携機能を利用する。
令和8年4月1日必須・住基情報との連携要件を定めている。
自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。
・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・個人番号はマイナンバーである。以下同様。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項61.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.30. 0220006 住登外者宛名番号管理システム等に、送付先情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、利用できること※2 連携頻度は随時、日次・月次等とする○デジタル庁が規定する「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の住登外者宛名番号管理機能や庁内データ連携機能を利用する。
任意71.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.2. 0220007 住基の異動情報を元に、各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容を確認できること。
※1 各事業は、業務フローに記載の事業とする※2 対象事業を選択できること※3 EUC機能による対応でよい◎令和8年4月1日必須81.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.2. 0220008 機能ID:0220007 に以下も加えること。
再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物一覧で確認できること○ 任意91.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.3. 0220009 文字要件は、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずること。◎令和8年4月1日必須101.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.4. 0220010 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。
※1 「個人住民税情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は年次・月次等とする◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項111.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.4. 0220011 機能ID:0220010 に以下も加えること。
※1 更正情報を履歴で管理できること※2 連携・参照する税項目を事業ごとに設定できること※3 住登者かつ他市町村賦課されている税情報を連携できること※4 住登外者で課税されている税情報を連携できること ○具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・標準オプションの※3については、データ標準レイアウト様式B-002No221:住民登録外課税の有無、No222:住民登録外課税者の課税地市区町村コードを連携することで把握し、情報照会事務につなげることを想定。
任意121.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.49. 0220012 機能ID:0220010 に以下も加えること。
指定都市の県費負担教職員の税源移譲前の税率による業務処理を可能とするため、市町村民税所得割額、市町村民税_住宅借入金等特別税額控除額、市町村民税_寄附金税額控除額は、8%ではなく6%(税源移譲前)も連携できること○具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
必須131.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.5. 0220013 個人住民税の更正情報を元に、各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容を確認できること。
※1 各事業は、業務フローに記載の事業とする※2 対象事業を選択できること※3 EUC機能による対応でよい◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項141.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.6. 0221368 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。
※1 「国民健康保険情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は随時、日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、障害者福祉システムの実装区分を実装必須に変更する。
【第4.0版】機能ID:0220014から修正令和8年4月1日必須151.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.7. 0221369 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。
※1 「後期高齢者医療保険情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は随時、日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、障害者福祉システムの実装区分を実装必須に変更する。
【第4.0版】機能ID:0220015から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項161.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.8. 0220016 国民年金システムに、国民年金情報を照会する。
※ 庁内連携における国民年金情報との連携は実装不可とする。庁内連携では年金受給額を取得できず、日本年金機構への公用照会やマイナンバーを利用した情報照会が必要となるためである。
×マイナンバーを利用した情報照会の要件は、機能ID:0220071、0220074 に記載している。
不要171.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.9. 0220017 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。
※1 「生活保護情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること○・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
必須181.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.10. 0220018 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。
※1 「介護保険情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること○・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項191.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.11. 0220019 子ども子育て支援システム等他システムに、支援措置対象者情報を照会する。
※1 「支援措置対象者情報を照会」は、庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず利用できること※3 連携頻度は日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること※5 機能ID:0220001 の※5で連携される情報と識別できるように管理すること○・※5の識別については、支援措置対象者情報は、①障害者福祉で独自に登録するもの、②住基連携により取得するもの、③子ども子育て等他システムからの連携により取得するもの、が混在することとなるため、支援措置対象者情報について確認したい事項が出てきた場合の確認先の把握を目的とし、また自治体によってはデータ移行時の識別等での利用を想定している。
・庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
必須201.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.52. 0220020 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、支援措置対象者情報を照会する。
×照会する支援措置対象者情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220001、0220019、0220105不要211.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.53. 0220021 審査会システムに、支援措置対象者情報を提供する。
○提供する支援措置対象者情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220001、0220019、0220105任意221.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.54. 0220022 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、送付先情報を照会する。
×照会する送付先情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220006、0220119、0220120不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項231.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.55. 0220023 審査会システムに、送付先情報を提供する。
○提供する送付先情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220006、0220119、0220120任意241.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.56. 0220024 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、連絡先情報を照会する。
×照会する連絡先情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220111、0220112不要251.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.57. 0220025 審査会システムに、連絡先情報を提供する。
○提供する連絡先情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220111、0220112任意261.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.58. 0220026 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、メモ情報を照会する。
×照会するメモ情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220154、0220155不要271.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.59. 0220027 審査会システムに、メモ情報を提供する。
○提供するメモ情報は以下の機能IDに記載された情報となる。
機能ID:0220154、0220155任意281.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.31. 0220028 個人住民税システム等の他システムやサブユニットに、身体障害者手帳情報を提供する。
◎【第3.0版】標準化検討会における検討により、機能ID:0220032の照会に対する提供機能が必要であるため、障害者総合支援システムの実装区分を×から○に変更令和8年4月1日必須個人住民税システムのように、手帳情報の連携を実装必須としている他業務があるため実装必須としている。連携する項目は連携要件に定められる。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項291.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.35. 0220029 個人住民税システム等の他システムやサブユニットに、療育手帳情報を提供する。
◎【第3.0版】標準化検討会における検討により、機能ID:0220034の照会に対する提供機能が必要であるため、障害者総合支援システムの実装区分を×から○に変更令和8年4月1日必須301.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.36. 0220030 個人住民税システム等の他システムやサブユニットに、精神障害者保健福祉手帳情報を提供する。
◎【第3.0版】標準化検討会における検討により、機能ID:0220036の照会に対する提供機能が必要であるため、障害者総合支援システムの実装区分を×から○に変更令和8年4月1日必須311.障害者福祉共通1.1.他システム連携0221255 健康管理システムに、精神障害者保健福祉手帳情報を照会する。
○精神障害者保健福祉手帳情報を健康管理システムとして利用する場合、障害者福祉システムに取り込む機能である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意321.障害者福祉共通1.1.他システム連携0221256 健康管理システムに、自立支援医療(精神通院医療)情報を照会する。
○自立支援医療(精神通院医療)情報を健康管理システムとして利用する場合、障害者福祉システムに取り込む機能である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項331.障害者福祉共通1.1.他システム連携0221257 健康管理システム等に、自立支援医療(育成医療)情報を照会する。
○自立支援医療(育成医療)情報を健康管理システム又は児童福祉システムとして利用する場合、障害者福祉システムに取り込む機能である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意341.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.32. 0220031 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。× 不要351.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.60. 0220032 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、身体障害者手帳情報を照会する。
× 不要361.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.37. 0220033 障害者福祉システムに、療育手帳情報を照会する。× 不要371.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.61. 0220034 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、療育手帳情報を照会する。
× 不要381.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.38. 0220035 障害者福祉システムに、精神障害者保健福祉手帳情報を照会する。
× 不要391.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.62. 0220036 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、精神障害者保健福祉手帳情報を照会する。
× 不要401.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.12. 0220037 子ども子育て支援システム等の他システムに、障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理している支援措置対象者情報を提供する。
○ 任意411.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.77. 0220038 障害者総合支援システムに補装具情報を提供する。○ 任意421.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.78. 0220039 障害者福祉システムに補装具情報を照会する。× 不要431.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.81. 0220040 個人住民税システム等の他システムに自立支援医療(更生医療)情報を提供する。
◎個人住民税システムのように、自立支援医療(更生医療)情報の連携を実装必須としている他業務があるため実装必須としている。連携する項目は連携要件に定められる。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項441.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.82. 0220041 個人住民税システム等の他システムに自立支援医療(精神通院医療)情報を提供する。
◎個人住民税システムのように、自立支援医療(精神通院医療)情報の連携を実装必須としている他業務があるため実装必須としている。連携する項目は連携要件に定められる。
令和8年4月1日必須451.障害者福祉共通1.1.他システム連携0221258 個人住民税システム等の他システムに自立支援医療(育成医療)情報を提供する。
○【第3.0版】標準化PMOツールへの意見等により当該機能を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須461.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.83. 0220042 生活保護システムに国制度手当情報を提供する。○連携する項目は連携要件に定められる。任意471.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.84. 0220043 生活保護システムに特別児童扶養手当情報を提供する。○連携する項目は連携要件に定められる。任意481.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.85. 0220044 子ども子育て支援システム等の他システムに特別児童扶養手当児童情報を提供する。
◎子ども子育て支援システムのように、特別児童扶養手当児童情報の連携を実装必須としている他業務があるため実装必須としている。
連携する項目は連携要件に定められる。
令和8年4月1日必須491.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.63. 0220045 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・対象者情報 ※障害者・児・身体障害者手帳情報・療育手帳情報・精神障害者保健福祉手帳情報・支援措置対象者情報・発行抑止情報(住基抑止設定)・送付先情報・連絡先情報・メモ情報○ 任意ただし、独自施策が本パッケージ内のことであれば、データ連携が必要であるため必須機能となる。
・地域生活支援事業や独自事業を管理する独自施策システムとの連携機能となる。
・「地方公共団体情報システム標準化基本方針」4.1.4 標準準拠システム以外のシステムとの関係 に対応している。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項501.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.75. 0220046 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・サービス受給情報 ※機能ID:0220144 の情報○ 任意511.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.76. 0220047 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・サービス受給情報 ※機能ID:0220145 の情報○ 任意521.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.67. 0220048 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・個人住民税情報 ※本人、障害者福祉用世帯員○ 必須531.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.68. 0220049 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・国民健康保険情報○ 任意541.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.69. 0220050 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・後期高齢者医療保険情報○ 任意551.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.70. 0220051 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・生活保護情報○ 任意561.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.71. 0220052 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・介護保険情報○ 任意571.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.72. 0220053 独自施策システムに、以下の情報を提供する。
・保険者情報 ※自立支援医療で管理している○ 任意581.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.64. 0220054 独自施策システムに、以下の情報を照会する。
・サービス受給状況情報○サービス受給状況情報は、機能ID:0220144、0220145 に記載の項目、機能ID:0220285 の印字に必要な項目を想定している。
任意・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」に定める。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項591.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.74. 0220055 独自施策システムに、以下の情報を照会する。
・日常生活用具給付情報○日常生活用具給付情報は、機能ID:0220284 の印字に必要な項目を想定している。
任意601.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.79. 0220056 独自施策システムに、以下の情報を照会する。
・地域生活支援事業(給付管理)情報○地域生活支援事業(給付管理)情報は、機能ID:0220781 の計算に必要な項目を想定している。
任意611.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.34. 0220057 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。
以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。
団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項621.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.39. 0220058 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・療育手帳※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること○・指定都市、児童相談所設置中核市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
・システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
必須631.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.40. 0220059 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・精神障害者保健福祉手帳※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること○・指定都市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
・システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
必須641.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.41. 0220060 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・特別児童扶養手当※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること○・指定都市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
・システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
必須651.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.42. 0220061 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・自立支援医療(精神通院医療)※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること○・指定都市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
・システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項661.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.43. 0220062 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・身体障害者手帳※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること○・指定都市、中核市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
・システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
必須671.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.44. 0220063 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・国制度手当※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること○・一般市以上、権限移譲町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
・システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
必須681.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.17. 0220064 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・障害者自立支援給付・障害児通所支援※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること◎システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
令和8年4月1日必須691.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.45. 0220065 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・補装具※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること◎システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項701.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.46. 0220066 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・自立支援医療(更生医療)※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること◎システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
令和8年4月1日必須711.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.47. 0220067 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。
・自立支援医療(育成医療)※1 住登外対象者も副本登録対象とすること※2 副本登録の住登外対象者で個人番号未登録者を把握できること◎システム切替にあたり必要な場合は全件登録及びその後の異動分の反映が行えること。
令和8年4月1日必須721.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.33. 0220068 マイナンバー制度における副本データとの整合性確認ができること、又は団体内統合宛名システムで整合性確認を行う場合で整合性確認用データの作成が必要な場合は、整合性確認用データを作成し、連携できること。
○障害者福祉システム(サブユニットを含む)から整合性確認用データを連携することなく、団体内統合宛名システムで整合性確認が行える場合や自治体の運用により当要件の必要性は分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項731.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.18. 0220069 マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムより提供される配信マスタを取り込みできること。
○マイナンバーを利用した情報照会を行う機能は以下に大別され、利用する機能は自治体の運用により分かれる。
当要件は①の場合となり、②及び③の利用も可とするが、①の場合は実装必須とする。
①障害者福祉システム(サブユニットを含む)を利用②中間サーバー接続端末を利用③団体内統合宛名システムの機能を利用必須741.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.65. 0220070 マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムより提供される独自マスタを取り込みできること。
○マイナンバーを利用した情報照会を行う機能は以下に大別され、利用する機能は自治体の運用により分かれる。
当要件は①の場合となるが、②及び③の利用も可とする。
①障害者福祉システム(サブユニットを含む)を利用②中間サーバー接続端末を利用③団体内統合宛名システムの機能を利用副本登録する場合に独自マスタを必要とするかはベンダのシステムにより異なる。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項751.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.19. 0220071 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。
※1 連携できる事業(身体障害者手帳、障害福祉サービス等の単位)をパラメタ等で設定できること※2 一括してデータ作成し、連携できること○ 必須761.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.73. 0220072 機能ID:0220071 に以下も加えること。
※1 照会側不開示コードを設定できること。
※2 設定により、支援措置対象者の場合は照会側不開示コードを自動設定できること。
○ 必須771.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.19. 0220073 取得した公金受取口座情報を、他システム(公金受取口座の対象事務を処理するシステムを除く。)に提供できること。
×デジタル庁「標準仕様書間の横並び調整方針」の要件である。
不要781.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.20. 0220074 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムから引き渡される情報照会結果データを取り込み、情報照会結果を確認できること。
※ 連携できる事業(身体障害者手帳、障害福祉サービス等の単位)をパラメタ等で設定できること○ 必須・マイナンバーを利用した情報照会を行う機能は以下に大別され、利用する機能は自治体の運用により分かれる。当要件は①の場合となり、②及び③の利用も可とするが、①の場合は機能ID:0220071及び0220074 の標準オプションは実装必須とする。
①障害者福祉システム(サブユニットを含む)を利用②中間サーバー接続端末を利用③団体内統合宛名システムの機能を利用・機能ID:0220072の照会側不開示コードは、自治体中間サーバー外部インターフェイス仕様書 別紙2コード定義書1.3.38 照会側不開示コード(1:開示、2:不開示)である。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項791.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.66. 0220075 公金受取口座(公的給付支給等口座の利用の意思の有無(公金口座区分)を管理できること。
公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、給付金等の振込先口座として利用できること。
【補足事項】・国制度手当、特別児童扶養手当、障害福祉サービス等を対象とする。
・公金口座区分の管理は、機能ID:0220447、0220791、0221162に定めている。
・情報提供ネットワークシステムとの連携は、機能ID:0220071、0220074に定めている。
・「自動で取得」とは、バッチスケジュールにより取得し、取得した口座情報を一括で障害者福祉システム(サブユニットを含む)に取り込むことを意味しているが、機能ID:0220071、0220074の「要件の考え方・理由」に記載のとおり、②及び③の利用も可としている。
○○国制度手当 一般市以上、権限移譲町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
○特別児童扶養手当 指定都市、権限移譲町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
○障害福祉サービス等 全ての自治体が実装必須となる。
デジタル庁「標準仕様書間の横並び調整方針」の要件である。
令和8年4月1日必須801.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.21. 0220076 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムから引き渡される情報照会結果データ(特定個人情報番号2の地方税情報データについて、提供された地方税情報)を障害者福祉システム(サブユニットを含む)内で管理する地方税テーブルに取り込みできること。
※ 取り込みできる事業(障害福祉サービスや更生医療等の単位)をパラメタ等で設定できること○1月1日以後転入者や住所地特例者等の地方税情報については、情報照会した結果を、直接、障害者福祉システム内で管理する地方税テーブルに取り込むことで、各事業における所得判定等の事務処理に寄与することを目的とした要件である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項811.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.22. 0220077 マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。)を経由して取得できること。
なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。
申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。
【対象事務】・特別児童扶養手当所得状況届・障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届・特別障害者手当所得状況届・総務省が策定した「自治体の行政手続きのオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」により実現している事務◎「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」により構築された申請管理機能を有するシステムの継続利用が経過措置として認められている。連携方式3、4に基づく連携は本経過措置に基づき認められるものであることに留意すること。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項821.障害者福祉共通1.1.他システム連携0221388 機能ID:0220077 に以下の国制度手当に関する事務手続きを加えること。
【対象事務】・障害児福祉手当の認定請求・障害児福祉手当の障害状態再審査(診断)の請求・障害児福祉手当(福祉手当)の氏名変更の届出・障害児福祉手当(福祉手当)の住所変更の届出・障害児福祉手当(福祉手当)の支払方法変更の届出・障害児福祉手当(福祉手当)の受給資格喪失の届出・特別障害者手当の認定請求・特別障害者手当の障害状態再審査(診断)の請求・特別障害者手当の氏名変更の届出・特別障害者手当の住所変更の届出・特別障害者手当の支払方法変更の届出・特別障害者手当の受給資格喪失の届出◎【第4.1版】令和7年までの行政手続オンライン化に対応するため、当該機能を追加している。
【第4.1版】標準化検討会における検討により追加令和8年4月1日必須831.障害者福祉共通1.1.他システム連携0221389 機能ID:0220077 に以下の特別児童扶養手当に関する事務手続きを加えること。
【対象事務】・特別児童扶養手当の認定請求・特別児童扶養手当額の改定の請求(増額)・特別児童扶養手当額の改定の届出(減額)・特別児童扶養手当の障害状態再審査(診断)の請求・特別児童扶養手当の未払いの手当の請求・特別児童扶養手当の受給証明書の申請・特別児童扶養手当の氏名変更の届出・特別児童扶養手当の住所変更の届出・特別児童扶養手当の支払方法変更の届出・特別児童扶養手当の受給資格喪失の届出◎【第4.1版】令和7年までの行政手続オンライン化に対応するため、当該機能を追加している。
【第4.1版】標準化検討会における検討により追加令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項841.障害者福祉共通1.1.他システム連携1.1.28. 0220079 連携用データの取込時や作成・送信時にエラーが発生した場合、エラー内容を確認できること。
また、エラー対応後、取込や作成・送信の再処理ができること。
◎令和8年4月1日必須851.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.1. 0220080 コードマスタを管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須861.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.1. 0220081 機能ID:0220080 に以下も加えること。
一括で管理できること○ 必須871.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.2. 0220082 金融機関マスタデータ(金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ)を登録、修正、削除、照会できること。
金融機関マスタデータを管理する権限を特定ユーザーに限定できること。
金融機関マスタデータを一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須881.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.2. 0220083 全国銀行協会フォーマットの様式を基に、金融機関マスタデータの一括更新が可能であること。
金融機関マスタデータ(金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号)を登録、修正、削除、照会できること。
○ 必須891.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.14. 0220084 各事業で管理する医療機関マスタ情報をCSVファイルから一括登録できること。
※ 各都道府県や支払基金によりファイルレイアウトが異なる場合が考えられるが、更新条件やエラー処理等はベンダの実装範囲の機能とする。
○医療機関マスタは障害者福祉共通として一元管理することは差し支えない。
必須・障害者福祉システム(サブユニットを含む)の共通として管理するマスタを記載しており、医療機関や事業者等の各事業で管理するマスタは各事業の要件に記載している。
・具体的なコード内容はデジタル庁がデータ要件(コード一覧)として定める。
・コードマスタの管理について、コード内容は基本データリスト(障害者福祉)のコード一覧に定められているが、各コードの追加、修正、削除、照会の制御は、コード一覧の備考欄に記載されている内容(変更可、任意設定等と記載)のとおりとすること。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項901.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.13. 0220085 全国の自治体情報を管理できること。
※ データの参照、保持は問わず利用できること○・転入前自治体や転出先自治体宛て帳票の送付先の印字で利用するために管理する。
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する「全国町・字ファイル」や、政府刊行物「市町村役場便覧」等の電子データを取り込む仕組みでもよい。
任意911.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.4. 0220086 通知書等の出力において、印字する電子公印は帳票単位で公印の種類及び印影もしくは”(公印省略)”といった文言を管理できること。
※1 職務代理者の公印も管理できること※2 印影は自治体の要求するサイズで管理できることを目的として、画像ファイルの形式、解像度、容量等を幅広く対応できること◎令和8年4月1日必須921.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.5. 0220087 「管理場所」単位で通知書等に印字する公印の種類及び印影もしくは”(公印省略)”といった文言を管理できること。
【補足事項】当要件は、帳票単位での公印の設定値より優先して「管理場所」の入力値で印字させる場合に設定する。例えば、国制度手当や障害福祉サービス等において、精神障害者は保健所管理、身体・知的障害者は福祉事務所管理となっている場合、同一帳票であっても障害種別(管理場所)により決定権者・公印が異なるため、当設定を利用する。
○「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
必須931.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.12. 0220088 全帳票について、公印の種類及び印影もしくは”(公印省略)”の設定内容を一覧で確認できること。
○公印等の設定漏れや誤りが確認でき、適切に管理するための要件である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項941.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.6. 0220089 帳票の出力において、印字する首長や福祉事務所長、職務代理者等の情報を設定でき、職務開始日、職務終了日により自動的に切り替わること。
◎令和8年4月1日必須951.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.6. 0220090 機能ID:0220089 に以下も加えること。
※1 設定は所属(指定都市では区役所等)単位でできること※2 職務代理者を反映させる通知書等を帳票単位に指定できること※3 ※2で指定した帳票に対して、職務代理者の一括反映有無を設定できること※4 公印のみ印刷してある台紙に首長名を印字する方式の場合、印刷する公印は変更せず、首長名部分のみを職務代理者に変更できること○ 必須961.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.8. 0220091 通知書等に印字する問合せ先を管理でき、帳票単位で指定できること。
※1 管理する項目は、帳票詳細要件に記載の項目とする※2 管理単位は、自治体組織に応じた単位で管理できること(例えば、福祉課で全ての事業を担当しており問合せ先が1つの場合は1つのみの管理となる)※3 問合せ先を印字しない設定ができること◎令和8年4月1日必須問合せ先の担当部署名には、担当も設定できること。
例)●●市福祉部障害福祉課 担当:佐藤、鈴木【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項971.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.8. 0220092 機能ID:0220091 に以下も加えること。
問合せ先を文言マスタと同様の方法で管理できること【補足事項】複数の問合せ先に対応するための機能となる。
問合せ先を複数設定した場合は、帳票レイアウトの(問合せ先)の領域にある項目は全て印字せず、文言マスタと同様に設定された文言を印字すること。
○ 必須981.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.9. 0220093 「管理場所」単位で通知書等に印字する問合せ先を設定できること。
【補足事項】当要件は、帳票単位での問合わせの設定値より優先して「管理場所」の入力値で印字させる場合に設定する。例えば、国制度手当や障害福祉サービス等において、精神障害者は保健所管理、身体・知的障害者は福祉事務所管理となっている場合、同一帳票であっても障害種別(管理場所)により問合せ先が異なるため、当設定を利用する。
○「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
必須991.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.15. 0220094 通知書等に印字する音声コードを帳票単位で管理できること。
※ 音声コードは「Uni-Voice」又は「SPコード」の仕様に準拠することとし、ベンダの実装範囲の機能とする。
○視覚障害者や日本語は読めないが聞き取りはできる外国人、高齢で文字が読みづらくなった方等向けに、音声読み上げ装置やスマートフォン等を利用して、音声で聞き取ることができるようになる機能である。
任意1001.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.10. 0220095 マスタ管理情報は、適用開始日、適用終了日による管理ができること。○ 任意1011.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能1.2.11. 0220096 機能・帳票要件及び帳票詳細要件に記載している「パラメタ」は、利用者が変更できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1021.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.1. 0220097 障害者福祉システム(サブユニットを含む)上で、住基情報(対象者および世帯員)を確認できること。
※1 データの参照、データの取り込みは問わず、確認できればよい※2 支援措置対象者情報も連携される場合は、支援措置対象者として識別できること◎令和8年4月1日必須1031.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.1. 0220098 機能ID:0220097 に以下も加えること。
履歴も確認できること○ 必須1041.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.2. 0220099 障害者福祉システム(サブユニットを含む)上で、住登外者(住所地特例者)を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
※1 団体内統合宛名システムからの連携により取得できることを含む※2 登録事業番号、登録日、登録者IDも管理できること◎令和8年4月1日必須1051.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.28. 0220100 機能ID:0220099 に以下も加えること。
住登外者の削除は、台帳情報やメモ情報等の何かしらの情報が登録されていない住登外者に限ること○ 任意履歴の確認は、氏名住所変更の場合に前の履歴を確認する用途等を想定した要件であるが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1061.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.22. 0220101 住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。
・住登外者宛名番号管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。
・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること。
・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。
◎住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を障害者福祉システムに個別に実装する場合、以下のとおりとする。
・障害者福祉システムと住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能との間の連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。
・宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されることから、障害者福祉システムと他の基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容する。
令和8年4月1日必須1071.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.23. 0220102 住民の住所については住民記録システムから取得すること。
当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。
◎居住地情報も登録・管理できること令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1081.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.3. 0220103 住登外者(住所地特例者)の個人番号を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
※1 住登外者宛名番号管理システムや団体内統合宛名システムからの連携により取得できることを含む※2 番号法別表第一の要件を満たす個人番号を管理できること※3 番号法別表第一の要件を満たさない個人番号は管理できないこと※4 所属や職員により利用権限設定できること◎居住地情報も登録・管理できること令和8年4月1日必須1091.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.4. 0220104 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番号が変更された場合、同一人物としてマイナンバーの副本登録ができる仕組みがあること。
※ 再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」となっているが100%ではないことと、住登外者から住民登録者となった場合は宛名番号が変更となるための要件である◎令和8年4月1日必須1101.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.5. 0220105 支援措置対象者を個別に履歴管理でき、明示的に気づける仕組みとすること。
【管理項目】宛名番号支援措置区分支援措置開始年月日支援措置終了年月日登録システム支援内容※1 住基情報又は子ども子育て情報の連携により取得する支援措置対象者情報とは別に管理できること※2 所属や職員により利用権限設定できること◎令和8年4月1日必須・機能ID:0220001(住基情報との連携により取得)、機能ID:0220019 (子ども子育て支援システムとの連携により取得)、機能ID:0220105 (障害者福祉システム(サブユニットを含む)内で個別管理)の3パタンを管理するための管理項目を記載している。
・「支援内容」は、全角1,000文字で管理できることとし、虐待状況やその他の内容も含めて管理する項目とする。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1111.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.5. 0220106 機能ID:0220105 に以下も加えること。
住基情報又は子ども子育て情報の連携により取得する支援措置対象者と障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理する支援措置対象者は、区別して明示的に気づける仕組みとすること○ 任意1121.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.6. 0220107 住基世帯とは別に障害者福祉用世帯情報を事業毎に管理(登録・修正・削除・照会)できること。
※1 自立支援医療では支給認定基準世帯員、手当では配偶者・扶養義務者等、事業毎に対象世帯員を管理できること※2 各事業において、所得判定(手帳においては家族管理)で使用するものである※3 住基情報で保持しており、他システムを参照し表示することができる場合を含む◎令和8年4月1日必須1131.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.6. 0220108 機能ID:0220107 に以下も加えること。
既に登録されている障害者福祉用世帯情報を参照し、複製したい情報を選択することで入力負荷を軽減できること○ 任意1141.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.7. 0220109 障害者福祉用世帯情報を登録する際は、住基世帯の世帯員からの登録の他、別世帯や住登外者(住所地特例者)からもできること。
◎令和8年4月1日必須各事業の所得判定等で利用する世帯員の管理は、障害者福祉共通の要件として定めている。カナ氏名、氏名等の具体的な管理項目は、各事業の機能・帳票要件に定めている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1151.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.8. 0220110 障害者福祉用世帯の各世帯員に対して、住基情報では管理していない以下の項目を追加で管理できること。
【管理項目】住民区分コード世帯員種別コード本人から見た続柄コード同居別居コード旧姓併記有無該当日非該当日※1 入力はいずれも任意とする※2 住登外者も住登者と同様に管理できること○・障害者福祉共通で管理する世帯員の管理項目のうち、共通的に追加で管理する項目を定義しているが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
・住民区分コード 住民記録システムにおける「住民状態」は住登外者が含まれず、また日本人と外国人の別は「住民種別」の別項目となっている。障害者福祉システム(サブユニットを含む)においては、現住、転出、死亡、消除の他に、日本人と外国人の別及び住登外者も含めた内容を1項目で管理できるように「住民区分コード」を管理項目として定めている。具体的なコード内容はデータ要件のコード一覧を参照のこと。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1161.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.9. 0220111 対象者及び障害者福祉用世帯の各世帯員について、個人単位で電話番号、携帯番号、メールアドレスの連絡先を管理でき、各事業の台帳画面や一覧で確認できること。
【管理項目】宛名番号連絡先電話番号1連絡先電話番号2連絡先メールアドレス連絡先備考※1 連絡先備考も管理できること(架電の優先先、登録事業、登録者、勤務先や知人の情報等を管理するため)※2 一覧での確認はEUC機能でよい◎電話番号等の連絡先は、各事業で重複して管理するのではなく、個人単位で管理することとしている。
令和8年4月1日必須1171.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.9. 0220112 機能ID:0220111 に以下も加えること。
※ 履歴管理できること○ 任意1181.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.10. 0220113 住基上分離されている同一住所の住民を検索できること。
※ 住基情報を確認できること◎令和8年4月1日必須1191.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.10. 0220114 機能ID:0220113 に以下も加えること。
※1 履歴も含めて検索できること※2 住基情報(異動日)で絞り込めること○ 任意1201.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.11. 0220115 税情報の閲覧権限のある事業について、障害者福祉システム(サブユニットを含む)上で、住民税情報(対象者および世帯員)を確認できること。
※1 データの参照、データの取り込みは問わず確認できればよい※2 過年度も確認できること※3 所属や職員により利用権限設定できること◎令和8年4月1日必須扶養義務者候補を特定するために利用する要件である。
更正履歴の確認は、機能ID:0220011 に記載のとおり、更正情報は自治体の運用により利用有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1211.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.26. 0220116 機能ID:0220115 に以下も加えること。
機能ID:0220076 により取り込んだ税情報は、マイナンバー制度の利用目的の範囲で利用できること○ 任意1221.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.11. 0220117 機能ID:0220115 に以下も加えること。
更正履歴も確認できること○ 任意1231.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.12. 0220118 障害者福祉独自の税項目(税額控除前の住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額等)を住民税情報とは別に管理できること。
※ 各事業の所得判定で必要な障害者福祉独自の税項目に対して税額を登録、修正し、判定で利用できること◎具体的な管理項目や管理方法は、各事業の機能・帳票要件に記載している。
令和8年4月1日必須1241.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.13. 0220119 住基住所、障害者福祉用世帯の世帯員住所とは別に、送付先情報を履歴管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】宛名番号事業番号登録事由氏名郵便番号住所住所方書備考※1 対象者単位で複数管理できること※2 どの送付先情報を利用するかを設定できること(全事業の通知書等に一律で印字される)※3 事業毎に利用したい送付先情報を設定でき、事業毎の利用有無を設定できること(※3設定>※2設定の優先順にて、送付先の印字が可能となる)※4 登録事由(支援措置対象者や成年被後見人等)も管理できること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1251.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.13. 0220120 機能ID:0220119 に以下も加えること。
【管理項目】有効期間開始日有効期間終了日○ 任意1261.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.15. 0220121 登録した送付先の情報を一覧で確認できること。
※ EUC機能でよい○ 任意1271.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.16. 0220122 統廃合する金融機関、支店の口座情報に対して、統合後の金融機関コード、店舗番号に一括置換できること。
【補足事項】金融機関マスタのデータ置換ではなく、各事業で管理している口座情報を更新する要件である◎令和8年4月1日必須1281.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.16. 0220123 機能ID:0220122 に以下も加えること。
更新する事業(特別障害者手当、特別児童扶養手当等)を選択できること○ 任意1291.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.17. 0220124 特定の金融機関、支店の口座情報を利用している受給者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須1301.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.24. 0220125 特定の金融機関、支店の口座情報を利用している事業者(※)を一覧で確認できること。
※ 障害支援区分判定における認定調査委託事業者情報・認定調査員情報・医師情報・合議体構成委員情報、補装具事業者マスタ情報○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1311.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.25. 0220126 公金受取口座登録システムから取得した公金受取口座情報が障害者福祉システム(サブユニットを含む)で管理する金融機関マスタデータに未登録の金融機関や店舗を一覧で確認できること。
【補足事項】国制度手当、特別児童扶養手当、障害福祉サービス等を対象とする。
○ 必須1321.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.18. 0220127 帳票の出力履歴を管理できること。
【管理項目】宛名番号事業番号発行履歴番号帳票コード発行日発行時刻文書番号帳票作成者※ 帳票の再出力を行うための管理となるため、住民へお渡しする帳票(通知書の他に申請書類や受給者証等)を対象とする◎データ要件では、宛名番号、事業番号、発行履歴番号が主キーとなるため、再発行がある場合は発行履歴番号により履歴管理すること令和8年4月1日必須1331.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.19. 0220128 障害児者の状況を管理し、各台帳画面や一覧で確認できること【管理項目】医療的ケアの有無施設入所の有無強度行動障害の有無音声コードの印字有無○ 必須1341.障害者福祉共通1.3.データ管理機能0221398 障害児者の状況を管理し、各台帳画面や一覧で確認できること【管理項目】高次脳機能障害の有無○第4.1版での管理項目の追加となるため、機能ID:0220128 とは分けている。
【第4.1版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1351.障害者福祉共通1.3.データ管理機能修正 0221400 自立支援医療のオンライン資格確認でPMHに連携するために必要な項目である不開示フラグを管理し、自立支援医療の各台帳画面や一覧で確認できること【管理項目】不開示フラグ◎・「(別添1)PMH登録時の設定内容」#9(不開示フラグ)に設定するために管理する項目である。
・当項目は副本登録時に利用する自治体中間サーバー外部インターフェイス仕様書 別紙2コード定義書1.3.63 不開示フラグ(0:開示、1:不開示)に該当するが、PMHの仕様に合わせてfalse:開示 true:不開示で管理する。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第5.0版】標準化検討会における検討により、適合基準日を修正することから、当該機能IDに修正している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加【第5.0版】機能ID:0221356から修正令和9年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1361.障害者福祉共通1.3.データ管理機能新規追加 0221401 療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認でPMHに連携するために必要な項目である不開示フラグを管理し、療養介護医療及び肢体不自由児通所医療に係る各台帳画面や一覧で確認できること【管理項目】不開示フラグ◎・「(別添1)PMH登録時の設定内容」#9(不開示フラグ)に設定するために管理する項目である。
・当項目は副本登録時に利用する自治体中間サーバー外部インターフェイス仕様書 別紙2コード定義書1.3.63 不開示フラグ(0:開示、1:不開示)に該当するが、PMHの仕様に合わせてfalse:開示 true:不開示で管理する。
【第5.0版】療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加令和9年4月1日必須1371.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.20. 0220129 データ(移行したデータを含む)は、地方自治体が定める期間、利用できること。
○ 任意1381.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.27. 0220130 法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること。
個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに物理削除できること。
保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1391.障害者福祉共通1.3.データ管理機能1.3.21. 0220131 地方自治体が定める保管期限を超過した資格喪失データや支給実績データ、画像データを削除できること。また、CSVファイル等で削除対象データの事前確認及び削除済データのバックアップができること。
※ 一括でできること○支給実績データは、以下が想定される。
・国制度手当及び特別児童扶養手当の手当支給済データ・障害福祉サービス等の給付実績データ・自立支援医療の公費負担医療(レセプト)データ必須1401.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.1. 0220132 対象者検索は、以下の項目を複数組み合わせてできること。
・宛名番号・カナ氏名・氏名・生年月日(西暦・和暦)・住所+方書・身体障害者手帳番号・療育手帳番号・精神障害者保健福祉手帳番号※ 手帳番号以外の項目は、住基情報の連携により取得した住基情報に対しての検索となる◎令和8年4月1日必須1411.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.1. 0220133 機能ID:0220132 に以下の項目も加えること。
・受付場所・管理場所・担当場所・住民区分【補足事項】住民区分は現住、転出、死亡、消除、住登外といった内容を管理するが、転出・死亡・消除の抹消者を除く、住登外のみ、といった選択を行えること○ 任意障害者福祉共通の要件として記載しており、以下の項目については、各事業で必要であれば、各事業の機能・帳票要件に記載しています。
・国制度手当の認定番号・特別児童扶養手当の受給者番号・障害福祉サービス/障害児通所支援の受給者番号・補装具の支給番号・自立支援医療の受給者番号 等「受付場所」「管理場所」「担当場所」は、機能ID:0220217 を参照。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1421.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.24. 0220134 機能ID:0220132 に以下の項目も加えること。
・旧氏カナ・旧氏※ 住基情報の連携により取得した住基情報に対しての検索となる○ 任意1431.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.2. 0220135 氏名に関する検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。
◎令和8年4月1日必須1441.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.25. 0220136 旧氏、旧氏カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。
○ 任意1451.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.3. 0220137 対象者検索は、外国人の場合は本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること。
◎データ項目名としては、本名は「氏名_外国人漢字」、通称名は「通称」英字名は「氏名_外国人ローマ字」が該当する。
令和8年4月1日必須1461.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.4. 0220138 対象者検索は、各事業の台帳として管理している対象者、保護者、配偶者、支給申請に係る障害児、扶養義務者、医療保険世帯員の以下の情報に対しても検索できること。
・宛名番号・カナ氏名・氏名・生年月日(西暦・和暦)・住所+方書○ 任意1471.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.21. 0220139 マイナンバーカード情報を元に対象者を検索できること。
○窓口対応の利便性向上やマイナンバーカードの利用促進のため。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1481.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.22. 0220140 各申請書・届出に印字されたバーコード情報もしくは二次元コード情報を元に対象者を検索できること。
○業務効率を向上させるために、印字されたバーコードもしくは二次元コードを読みとって、台帳登録画面等で対象者情報を検索し、必要な情報を表示するための要件である。
読み取った情報で対象者検索ができればよいため、バーコードもしくは二次元コードの種類は問わないが、自治体の財政負担につながらない実装方法が望ましい。
任意1491.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.5. 0220141 対象者検索により、該当者が複数存在した場合は、該当者一覧を表示し、選択した明細で台帳画面に戻り対象者を確定できること。
◎令和8年4月1日必須1501.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.5. 0220142 機能ID:0220141 に以下も加えること。
該当者一覧に表示している項目で任意で並べ替えできること。
○ 任意1511.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.6. 0220143 対象者検索は、過去の検索に使用した条件を一定の件数保存でき、容易に再検索できること。
※ 一定の件数はパラメタで設定できること◎例えばカナ氏名検索時に「ヒョウジュン タロウ」で検索した後、次の人をカナ氏名検索する際に「ヒョウジュン タロウ」が選択肢として自動表示され、それを選択することで検索できるといった要件となる。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1521.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.7. 0220144 対象者及び障害者福祉用世帯の世帯員の障害者福祉システム(サブユニットを含む)で管理している各事業の受給状況を確認できること。
受給状況を把握する項目として、以下の項目を必須表示すること。
・資格取得を表すもの 例)決定日、有効期間開始日・資格喪失を表すもの 例)廃止日・喪失日・返還日・資格状態を表すもの ※申請中、却下、取下、廃止を含む※1 各台帳画面で対象者を特定した際に確認できること※2 各事業の最新履歴を初期表示し、全履歴表示にも切替できること◎特別児童扶養手当については、受給者は障害児本人ではないが、問い合わせ時等で容易に確認できるようにするため、障害児で検索した際も特別児童扶養手当を受給していることを分かるようにすること。
令和8年4月1日必須1531.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.7. 0220145 機能ID:0220144 で必須表示とする項目に加えて、以下を任意表示すること。
・進行状態を表すもの・その他※1 「その他」として表示する内容は、事業単位に複数設定できること 例)・障害福祉サービスの場合は、支給期間、サービス種類、 支給量、負担上限月額 等・自立支援医療の場合は有効期間(開始日・終了日) 等・身体障害者手帳の場合は手帳番号、総合等級 等・国制度手当の場合は支給月額 等○ 任意1541.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.26. 0220146 機能ID:0220144、0220145 の要件に加えて、独自施策システムで管理している各事業の受給状況を確認できること。
※1 独自施策システムと連携ができる場合であること※2 表示有無をパラメタ等で設定できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1551.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.8. 0220147 対象者及び障害者福祉用世帯の世帯員(もしくは住基世帯員)の生活保護情報、介護保険情報、国民健康保険情報、後期高齢者医療保険情報を確認でき、明示的に気づける仕組みとすること。
※ 事業ごとに閲覧権限のある情報とすること○機能ID:0220014~0220018 に記載の要件を実装している場合の要件となるため、標準オプションとしている。
必須1561.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.9. 0220148 各台帳画面で対象者を特定した際、対象者の身体障害者手帳情報、療育手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報を確認でき、明示的に気づける仕組みとすること。
◎令和8年4月1日必須1571.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.10. 0220149 各台帳画面で対象者を特定した際、支援措置対象者(障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理する支援措置対象者を含む)である場合は、明示的に気づける仕組みとすること。
◎令和8年4月1日必須1581.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.27. 0220150 各台帳画面で対象者を特定した際、対象者の送付先情報を確認でき、明示的に気づける仕組みとすること。
○ 任意1591.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.11. 0220151 各台帳画面で対象者を特定した際、生年月日とシステム日付から計算した年齢を自動表示すること。
◎令和8年4月1日必須1601.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.12. 0220152 各台帳画面で対象者を特定した際、各事業や申請種別により対象者及び関連世帯員の個人番号を確認できること。
※1 番号法別表第一の要件を満たす個人番号の確認ができること※2 番号法別表第一の要件を満たさない個人番号の確認はできないこと※3 所属や職員により利用権限設定できること○障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個人番号を保持している場合は実装必須とする。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1611.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.23. 0220153 各台帳画面で対象者を特定した際、各事業や申請種別により対象者及び関連世帯員の個人番号を確認できること。
※1 他システムで保持する個人番号を参照する場合の要件である※2 番号法別表第一の要件を満たす個人番号の確認ができること※3 番号法別表第一の要件を満たさない個人番号の確認はできないこと※4 所属や職員により利用権限設定できること○ 任意1621.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.13. 0220154 各台帳画面で対象者毎に、全事業共通、各事業のそれぞれのメモ情報を履歴で管理できること。
【管理項目】登録事業番号 ※共通か各事業メモかの識別用宛名番号履歴番号登録日登録者IDメモ重要度コードメモ分類コードメモ内容※ 対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は明示的に気づける仕組みとし、メモ重要度が判別できること◎令和8年4月1日必須1631.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.13. 0220155 機能ID:0220154 に以下も加えること。
【管理項目】有効期限進捗状況コード※1 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること※2 登録された履歴を含むメモ情報は、各管理項目や入力したキーワードで抽出し、一覧で確認できること○ 任意・メモ重要度コード ”大”、”中”、”小”等の重要度を設定する。選択肢は利用者の任意設定とする。
・メモ分類コード ”苦情”、”電話対応内容”、”送付時の注意事項”等メモを見る際の分類を設定する。選択肢は利用者の任意設定とする。
・メモ機能による相談管理も行えることとするが、専用機能レベルの充実させた機能は、標準化の対象外として別管理とする。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1641.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.14. 0220156 各台帳画面でWord、Excel等で作成した資料やPDF、画像ファイルを対象者と関連付けし管理できること。
※ 対象者を特定した際、ファイルが存在する場合は明示的に気づける仕組みとすること◎令和8年4月1日必須1651.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.14. 0220157 機能ID:0220156 に以下も加えること。
所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること○ 任意1661.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能0221321 各台帳画面で、機能ID:0220156 の資料やPDF、画像ファイル情報を複数まとめて登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・障害者福祉の各業務フローの各処理において利用できる機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(協議案_管理番号:110)として検討後、指定都市以外への拡大を検討し追加。
任意1671.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.15. 0220158 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番号が変更された場合、変更後の宛名番号へ過去の履歴を統合もしくは紐づけして、同一人物の情報として利用できること。
※1 再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」となっているが100%ではない※2 宛名番号が変更となり、別人の情報となることを防止するために、宛名番号の紐づけもしくは宛名番号の置き換えにより同一人物の情報として扱えるようにすること※3 利用目的は、窓口や電話でのケース対応、身体障害者/知的障害者更生指導台帳への記載を想定しており、業務個別の判定処理等は想定外とする◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1681.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.28. 0220159 各事業の台帳について、申請書・届出情報をCSVファイルから一括登録できること。
※ 帳票レイアウトに定められた申請書・届出の項目について、機能・帳票要件に定める管理項目の範囲において登録できること。オンライン申請に対応した申請書・届出は申請管理機能を経由した取得と同様の仕様で構わない。宛名番号による対象者の特定にも対応すること。更新条件やエラー処理等はベンダの実装範囲の機能とする。
○・AI-OCRやRPA等を利用してデータ化された申請書・届出情報を一括して登録する機能である。
・新規申請や転入の場合は手帳番号や受給者番号等が不明であるため、カナ氏名や生年月日等から対象者を特定することとなるが、エラー増加抑止のために宛名番号にも対応できるようにしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1691.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能0221322 各事業で管理する独自施策項目について、宛名番号、履歴番号及び各独自施策項目をCSVファイルから一括登録できること。
※1 履歴番号が空白の場合は、最新履歴に紐づけること※2 CSVファイルの取込は、以下の機能ID単位に分けること 機能ID:0220256、0220332、0220397、0220458、0220605、0220655、0220865、0220944、0221017、0221109、0221157、0221158、0221160、0221168※3 一括登録時に更新する項目を選択できること。項目の選択方法(パラメタ等で設定、処理時に指定等)はベンダの実装範囲とする※4 一括登録時に更新する項目に、既に値が入っている場合は、アラート(処理中止、上書き続行)を表示すること○・人口規模や大量処理のために必要な機能・各事業の各業務フローの「申請情報登録」又は「届出情報登録」が完了した後において利用する機能とする。
・取込するCSVファイルのレイアウトは、ベンダの実装範囲とするが、宛名番号、履歴番号より対象者及び履歴に紐づけることとする。
例)機能ID:0220256(身体障害者手帳独自施策項目の管理) のCSVファイルレイアウト 宛名番号、履歴番号、区分1コード、区分2コード、区分3コード、区分4コード、区分5コード、日付1、日付2、日付3、日付4、日付5、備考1、備考2、備考3、備考4、備考5 ※データ型や桁数等の属性は基本データリストに準じる【第3.0版】にて、指定都市要件(協議案_管理番号:1)として検討後、指定都市以外への拡大を検討し追加。
任意ただし、独自施策が本パッケージ内のことであれば、データ連携が必要であるため必須機能となる。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1701.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能0221323 「進行状態コード」の更新方法は、ベンダの実装範囲とする。
○・「進行状態コード」は添付書類再提出待ち等の細かなステータスの管理を目的としており、自治体毎に柔軟にコードを設定できるように、基本データリストのコードID:007(進行状態)において、「ユーザにて任意に設定」とされている。(申請、取下、却下、決定、廃止等のステータスは、「資格状態コード」で管理されている。)・一方で、各日付項目の入力等と連動させる形で「進行状態コード」を自動的に更新させることで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷とならないシステム設計としているベンダも存在する。
・そのため、標準仕様書における機能としては、ベンダの実装範囲としている。
例)区役所や判定機関での処理の進行状態を管理するために「申請入力中」、「申請入力済」、「判定依頼中」、「判定済」、「決定済」を管理し更新する等。
・また、他の管理項目の入力と連動する等して「進行状態コード」を自動更新させる等、利用者の利便性を考慮した実装がされる場合は、基本データリストのコードID:007(進行状態)のコード値はベンダの実装範囲での対応も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(協議案_管理番号:1追-5)として検討後、指定都市以外への拡大を検討し追加。
任意1711.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.16. 0220160 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告等のメッセージを表示できること。
※ 必須入力とする管理項目はデータ要件に準拠すること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1721.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.17. 0220161 データの登録、修正時にデータ型、桁数のチェック(エラー)ができること。
※1 各管理項目のデータ型、桁数はデータ要件に準拠すること※2 日付項目の場合は、日付のチェックができればよい◎令和8年4月1日必須1731.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.18. 0220162 データの登録、修正時に各管理項目間の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。
※ 各管理項目間の入力チェックはデータ要件に準拠すること◎令和8年4月1日必須1741.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.19. 0220163 データの削除時に削除実行してよいかの注意喚起(アラート)ができること。
◎令和8年4月1日必須1751.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能1.4.20. 0220164 処理途中の状態から処理を中断する場合(保存前に検索や閉じるボタンを押下した場合等)は、中断前に注意喚起(アラート)を行うことで誤操作による中断を未然に防げること。
※ オンライン画面による一覧表示や一括登録処理の場合も同様の注意喚起(アラート)ができること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1761.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.1. 0220165 EUC機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するEUC機能をいう。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。
EUC機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト(障害者福祉システム)」の規定に従うこと。(障害者福祉システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。
支援措置対象者(障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理する支援措置対象者を含む)が含まれている場合は明示的に気づけること。
◎当要件は、障害者福祉共通として定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。
令和8年4月1日必須1771.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.1. 0220166 機能ID:0220165 に以下も加えること。
EUC機能による出力は、スケジュール管理(参照、登録、修正、削除)による自動実行ができること。
○当要件は、障害者福祉共通として定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。
必須1781.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.2. 0220167 各事業の任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項目を表示できること。
※1 コード項目は、日本語名称で表示できること※2 個人番号は含まない◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1791.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.3. 0220168 各事業の任意の一覧抽出結果には、連絡先情報、住基情報、身体障害者手帳情報、療育手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報を付加もしくは参照できること。
※ 生活保護情報や介護保険情報等の付加は、各事業の要件で必要に応じて定める◎連絡先情報は、機能ID:0220111令和8年4月1日必須1801.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.3. 0220169 各事業の任意の一覧抽出結果には、住民区分、メモ情報、住基異同も付加もしくは参照できること。
※ 住基異同とは、本人及び保護者の氏名又は住所が住基と異なるか否かである○ 任意1811.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.4. 0220170 各事業の一覧画面において、任意の一覧抽出結果から通知書等の帳票を一括出力する時、出力対象・不要明細を選択できること。
◎オンライン画面により一覧抽出し、一括出力する場合の要件である。
令和8年4月1日必須1821.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.5. 0220171 ■帳票詳細要件 01、02■各事業の任意の一覧抽出結果から宛名シール、窓空き宛名を一括出力でき、カスタマーバーコードも印字できること。
※1 カスタマーバーコードは、印字有無をパラメタ等で設定できること※2 事業者や医療機関、医師を管理する事業は、事業者等宛も対応でき、敬称は設定できること◎「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」2.3 文字要件 において、外字の扱いは無くなることから、外字の扱いは削除している。
令和8年4月1日必須障害者福祉共通として出力できる帳票として種類を定義している。
専用帳票が定義されていない場合においても、各事業の情報を一覧抽出後、宛名シール、宛名印刷もしくは宛名・問合せ印刷で対応することを想定した要件となっている。なお、印字する宛名部分は送付先情報が優先される。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1831.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.5. 0220172 ■帳票詳細要件 03■各事業の任意の一覧抽出結果から窓空き宛名・問合せ先を一括出力でき、カスタマーバーコードも印字できること。
※1 カスタマーバーコードは、印字有無をパラメタ等で設定できること※2 事業者や医療機関、医師を管理する事業は、事業者等宛も対応でき、敬称は設定できること【補足事項】当帳票は3つ折り時の「宛先」と「問合せ先」の2つの窓空き封筒に対応したものであり、印字する内容は「宛先」と「問合せ先」となる○「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」2.3 文字要件 において、外字の扱いは無くなることから、外字の扱いは削除している。
任意1841.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.6. 0220173 各事業の任意の一覧抽出結果では、支援措置対象者(障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理する支援措置対象者を含む)が含まれていた場合は明示的に気づける仕組みとすること。
◎令和8年4月1日必須1851.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.6. 0220174 機能ID:0220173 に記載の要件は、住基情報の連携により取得する支援措置対象者と障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理する支援措置対象者は、区別して明示的に気づける仕組みとすること○ 任意1861.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.8. 0220175 各事業の一覧画面において、時間を要する検索条件が設定された場合は、検索処理の継続確認(アラート)ができる仕組みにすること。
※ 検索前に表示件数を指定できる等により、検索に時間がかからない仕組みを含む◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1871.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.9. 0220176 各事業の一覧画面において、一覧表示できる上限を超えるデータを取得する検索条件が設定された場合は、エラーとして検索条件の再設定を促す仕組みにすること。
※ 検索前に表示件数を指定できる等により、検索結果を分割して表示できるような仕組みを含む◎令和8年4月1日必須1881.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.11. 0220177 マイナンバー制度における情報照会の照会状況(依頼受付済、結果取込済、照会エラー等)を確認できること◎マイナンバーを利用した情報照会を行う機能は以下に大別され、利用する機能は自治体の運用により分かれる。
当要件は①の場合となるが、②及び③の利用も可とする。
①障害者福祉システム(サブユニットを含む)を利用②中間サーバー接続端末を利用③団体内統合宛名システムの機能を利用令和8年4月1日必須1891.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.12. 0220178 各事業の登録及び世帯員としても登録が1つもない住登外者を一覧で確認できること。
○不要な住登外者を把握し削除するための要件である。
任意1901.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能1.5.13. 0220179 機能ID:0220075により公金受取口座情報を自動で取得した場合は、変更者及び変更前後の口座情報について、変更者のみの一覧により確認できること。○ 任意1911.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.1. 0220180 宛名部分は、送付先を最優先して印字できること。
※ 共通要件として、送付先情報>世帯情報とすること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1921.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.32. 0220181 機能ID:0220180 に以下も加えること。
世帯情報と住基情報を分けて管理する場合は、送付先情報>世帯情報>住基情報とすること○ 任意1931.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.2. 0220182 通知書等の外部帳票に口座番号を印字する場合は、パラメタ等でアスタリスクの印字有無やマスクする桁数を設定でき、アスタリスクを印字できること。
◎令和8年4月1日必須1941.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.28. 0220183 申請書・届出のゆうちょ銀行の「記号」欄にある6マス目に「-」を印字できること。
○ 任意1951.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.3. 0220184 宛名を出力するときは、窓あき封筒に対応でき、カスタマーバーコードを印字できること。
※1 通知書等のみならず、宛名印刷、宛名シールも対応できること※2 カスタマーバーコードは印字有無を設定できること◎令和8年4月1日必須1961.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.3. 0220185 機能ID:0220184 に以下も加えること。
※ カスタマーバーコードは、帳票単位に印字有無を設定できること○ 任意1971.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.4. 0220186 公印が必要な帳票を出力する場合は、電子公印もしくは”(公印省略)”といった文言を印字できること。
※1 帳票単位で設定した電子公印を印字すること※2 職務代理者の公印印字も対応できること※3 公印もしくは”(公印省略)”といった文言の印字有無をパラメタ等で設定できること【補足事項】公印の印字位置が調整できること(SE作業で構わない)◎令和8年4月1日必須・帳票レイアウトに表記している「印」の部分については、公印もしくは”(公印省略)”といった文言を印字する場所を示すものであるため、公印もしくは”(公印省略)”といった文言を印字しない場合は、「印」の部分は表記しないこと・「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1981.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.4. 0220187 機能ID:0220186 に以下も加えること。
※ 「管理場所」単位での設定がある場合は、実装必須の※1に優先して、「管理場所」の入力値により印字すること○ 必須1991.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.5. 0220188 通知書等を出力する場合は、問合せ先を印字できること。
※1 帳票単位で設定した問合せ先を印字すること※2 「管理場所」単位での設定がある場合は、※1に優先して、「管理場所」の入力値により印字すること○「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
必須2001.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.30. 0220189 通知書等を出力する場合は、帳票単位で設定した音声コードを印字できること。
※1 音声コードの印字は「Uni-Voice」又は「SPコード」の仕様に準拠することとし、ベンダの実装範囲の機能とする※2 機能ID:0220128「音声コードの印字有無」が「有」の対象者について印字すること○視覚障害者や日本語は読めないが聞き取りはできる外国人、高齢で文字が読みづらくなった方等向けに、音声読み上げ装置やスマートフォン等を利用して、音声で聞き取ることができるようになる機能である。
・印字場所は問合せ先の右側余白部分となる。
任意2011.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.6. 0220190 文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること。
※1 文書番号未入力時は、文書番号の前後の記号文字も含めて印字しないこと※2 文書番号の前後の記号文字は、文書番号を印字する帳票ごとにパラメタ等で設定できること※3 文書番号を印字する設定の無い帳票は、文書番号を印字しないこと◎令和8年4月1日必須「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2021.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.6. 0220191 機能ID:0220190 に以下も加えること。
※1 文書番号は文書番号記号ごとの年度ごとに自動付番できること※2 自動付番の利用有無をパラメタ等で設定できること※3 文書番号の前後の記号文字は、文書番号を印字する帳票について「管理場所」ごとに設定でき、「管理場所」ごとの設定時は 実装必須の※2 より優先して印字すること※4 文書番号未入力であっても文書番号の前後の記号文字は印字する、を設定でき、「有」が設定されている場合は、実装必須の※1 より優先して、文書番号の前後の記号文字を印字すること○ 必須2031.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.7. 0220192 通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること。
※ 発行日が未入力・未設定の場合は、発行日を印字しないこと◎令和8年4月1日必須2041.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.8. 0220193 印刷時(PDFファイル保存時を含む)はプレビューが選択できること。◎令和8年4月1日必須2051.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.9. 0220194 印刷時はPDFファイル保存が選択できること。◎令和8年4月1日必須2061.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.23. 0220195 印刷時は最低限の機能として出力プリンタの変更、用紙(カセット)指定、ページ指定、両面印刷指定、2in1指定ができること。
○ 必須2071.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.10. 0220196 帳票の再出力を随時できること。
※ 住民へお渡しする帳票(通知書の他に申請書類や受給者証等)を対象とする◎再出力できる年数は非機能要件となるため定義していない。
令和8年4月1日必須2081.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.22. 0220197 帳票の再出力を一括でできること。
※ 住民へお渡しする帳票(通知書の他に申請書類や受給者証等)を対象とする○再出力できる年数は非機能要件となるため定義していない。必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2091.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.25. 0220198 帳票の一括出力時、日付指定してそれ以前に出力されたものを出力対象外とするようにできること。
○月次処理でお知らせ通知等を一括出力する際、過去出力済のものが出力されないよう制御するため。
必須2101.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.11. 0220199 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。
※ 具体的な出力順は、事業や帳票種類により異なるため共通要件としては定めない◎出力順は管理場所順、支援措置対象順、郵便番号順、世帯番号順等の複数項目での並び順等を考慮し、ベンダが実装する出力順を指定できることも可とする。
令和8年4月1日必須2111.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.12. 0220200 各申請書・届出の出力時は、申請者名等を印字した出力ができる他、対象者に係る情報を空欄のまま出力(空印刷)もできること。
※ 帳票単位で設定し空印刷できること○ 任意2121.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.13. 0220201 通知書等の帳票を一括出力する時、支援措置対象者(障害者福祉システム(サブユニットを含む)で個別管理する支援措置対象者を含む)が含まれていた場合は明示的に気づける仕組みとすること。
◎令和8年4月1日必須2131.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.14. 0220202 通知書等の帳票を一括出力する時、転出死亡等の住基の非住民が含まれていた場合は明示的に気づける仕組みとすること。
○「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」2.3 文字要件 において、外字の扱いは無くなることから、外字の扱いは削除している。
必須2141.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.27. 0220203 通知書等の帳票を一括出力する時、転出死亡等の住基の非住民が含まれていた場合は出力対象外とし、出力対象外者を一覧で確認できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2151.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.31. 0220204 帳票出力時、「⑦に定める文字サイズでは印字枠に収まらない文字数の場合は、印字枠に収まるように文字サイズを縮小や改行をして印字すること」について、当要件に替えて、文字溢れ対応として、該当欄を空欄とし、更に明示的に気づける仕組みとすること。
○障害者福祉システム標準仕様書 第3章 機能・帳票要件 2.帳票詳細要件の以下に関する要件となる。
⑦ 帳票に印字する文字サイズは、帳票タイトルを14ポイント、他の項目は10.5ポイントを基本とすること。帳票によっては所定枚数に収める必要がある等の理由により教示文等の項目の文字サイズの縮小が必要な個所は7ポイントを最小とする。
⑧ 「機能・帳票要件に個別に定める場合を除き、⑦に定める文字サイズでは印字枠に収まらない文字数の場合は、印字枠に収まるように文字サイズを縮小や改行をして印字すること。」任意2161.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.15. 0220205 帳票単位に出力有無を設定できること。
◎実装必須の帳票であっても、自治体によっては未利用の帳票が存在する。また標準オプションの帳票はより利用有無が分かれる。
よって、当要件を設けている。
令和8年4月1日必須2171.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.26. 0220206 大量帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイルを作成し、出力できること。 二次元コード(カスタマーバーコードを含む。)については、二次元コードの値をファイルに格納すること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2181.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.16. 0220207 大量帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについて印刷イメージファイル(PDF形式等)を作成し、出力できること。
○「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」2.3 文字要件 において、外字の扱いは無くなることから、外字の扱いは削除している。必須2191.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.17. 0220208 通知書等の固定文言(教示文全体を含む)を管理できること。
※1 帳票単位の印字場所単位に設定できること※2 印字有無、文言を設定できること※3 文言は、次の管理ができること ・複数行(改行付き)を管理できること ・先頭文字に全角空白文字を設定できる等インデントに対応できること ・半角文字、英数、記号等、一般的な通知書における文言に対応できること ※文字の強調(ボールド、アンダーライン、文字サイズ等)は含まない◎令和8年4月1日必須2201.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.29. 0220209 機能ID:0220208 に以下も加えること。
自由記載欄に印字する文字は、文字の強調(文字フォント、文字サイズ、太字、斜体、下線、二重下線)に対応できること○ 任意・固定文言の管理は、データ要件においては「文言マスタ情報グループ」のデータ項目が該当する。市区町村コード、管理場所コード、帳票コード、文言印字番号、文言出力順、文言履歴番号を主キーとし、1つの文言明細の文言桁数は全角・半角のそれぞれ300文字とする。
例えば、「不服申立て及び取消訴訟」文が550文字ある場合は、文言出力順:1は300文字、2:250文字のように分割して管理すること。
なお、機能ID:0220211も同様の管理とする。
従って自由記載欄においても同様となる。
障害者福祉システム標準仕様書「表3-13 システム印字項目の編集方法」の「システム印字項目の種類」が“固定文言”又は“自由記載”に記載されている要件に該当する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2211.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.17. 0220210 通知書等の固定文言(教示文全体を含む)を管理できること。
※ 実装必須の※1に加えて「管理場所」単位で設定できること○ 任意2221.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.18. 0220211 通知書等への印字項目等を管理できること。
※1 帳票単位の印字場所単位に設定できること※2 印字有無、印字する管理項目、前付加文言、後付加文言を設定できること※3 ※2を複数設定できること【補足事項】設定できる管理項目は資格台帳情報(※)とし支給・実績情報等は含まない。
また、印字する際は、資格台帳情報の物理最新履歴又は有効最新履歴、もしくは設定された基準日に合致する履歴の資格台帳情報の管理項目とする。なお、有効最新履歴とは受給中となっている履歴とし、物理最新履歴が申請中や却下等の場合を考慮したものである。
(※)基本データリストの以下のグループ名に規定されたデータ項目とする。
身体障害者手帳情報、身体障害者手帳部位障害情報、療育手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、国制度手当決定情報、国制度手当障害程度審査情報、障害福祉サービス申請決定情報、障害福祉サービス申請決定サービス情報、障害支援区分判定対象者情報、障害児支援申請決定情報、障害児支援申請決定サービス情報、障害福祉サービスモニタリング情報、障害児支援モニタリング情報、既存高額障害福祉サービス等給付費勧奨対象者情報、新高額障害福祉サービス等給付費勧奨対象者情報、高額障害児給付費勧奨対象者情報、既存高額障害福祉サービス等給付費支給申請決定情報、高額障害児給付費支給申請決定情報、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請決定情報、更生医療情報、育成医療情報、精神通院医療情報、補装具情報、特別児童扶養手当決定情報、特別児童扶養手当決定児童情報、特別児童扶養手当決定児童障害分類情報、対象者情報、保護者情報、対象者事業情報◎令和8年4月1日必須2231.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.18. 0220212 通知書等への印字項目等を管理できること。
※ 実装必須の※1に加えて「管理場所」単位で設定できること○ 任意・当設定により、例えば身体障害者手帳の備考欄へ次のとおり印字できる。
例)再交付日を印字する場合 ・印字項目:再交付日 ・印字有無:有 ・前付加文言:(空白) ・後付加文言:「再交付」 備考欄への印字は、以下のようになる。
「令和*年**月**日再交付」・「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
障害者福祉システム標準仕様書「表3-13 システム印字項目の編集方法」の「システム印字項目の種類」が“編集”又は“自由記載”に記載されている要件に該当する。
・「管理場所」は、機能ID:0220217 を参照。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2241.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.19. 0220213 帳票における対象者等の住民の住所欄(窓空き部分を含む)は、住登外者等の「住所_都道府県」の印字が必要な場合を除き、「住所_市区郡町村名」+「住所_町字」+「住所_番地号表記」、「住所_方書」のとおり印字すること◎住民記録システムより連携される住登者の住所について、データ要件におけるデータ項目は以下のとおりとなる。
・住所_市区郡町村名(例:千代田区)・住所_町字(例:霞が関2丁目)・住所_番地号表記(例:1-6)・住所_方書令和8年4月1日必須2251.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能0221259 「氏名優先区分コード」は、外国人住民に送付する通知書・お知らせ等の窓空宛名部分の氏名欄の印字で利用できること。
※「氏名優先区分コード」の内容は、001_住民基本台帳_基本データリストのコードID:014(氏名優先区分)となる◎・「氏名優先区分コード」を利用した氏名の画面表示は、画面要件となる。
【第3.0版】標準化PMOツールへの意見等により当該機能を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加令和8年4月1日必須2261.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能0221260 「氏名優先区分コード」は、外国人住民が所持する手帳や受給者証等(※)の氏名欄の印字で利用できること。なお、他の帳票の氏名欄への印字も可とする。
(※)身体障害者手帳、身体障害者手帳交付証明書、療育手帳、療育手帳交付証明書、精神障害者保健福祉手帳、精神障害者保健福祉手帳交付証明書、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証、通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証、自立支援医療受給者証、補装具費支給券、特別児童扶養手当受給証明書○・「氏名優先区分コード」を利用した氏名の画面表示は、画面要件となる。
【第3.0版】標準化PMOツールへの意見等により当該機能を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2271.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.20. 0220214 各申請書・届出の一番下にある自由記載欄に対して、個人を一意に識別できるバーコードもしくは二次元コードを印字できること。
※ 帳票単位で印字有無を設定できること○業務効率を向上させるために、印字したバーコードもしくは二次元コードを読みとって、台帳登録画面等で対象者情報を検索し、必要な情報を表示するための要件である。
読み取った情報で対象者検索ができればよいため、バーコードもしくは二次元コードの種類は問わないが、自治体の財政負担につながらない実装方法が望ましい。
任意2281.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.21. 0220215 各申請書・届出の一番下にある自由記載欄に対して、電子申請サイトや手続き方法の案内等の自治体ホームページにアクセスするための二次元コードを印字できること。
※ 帳票単位で印字有無やアクセス先を設定できること○電子申請サイトや手続き方法サイトへ直接案内できるようにするための要件である。
スマートフォン等の住民が利用可能な機器に対応できればよいため、自由記載欄の枠に収まる範囲であれば、二次元コードの種類は問わない。
任意2291.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能1.6.24. 0220216 転入前自治体や転出先自治体宛ての帳票出力時、全国自治体情報マスタから選択した内容で送付先を印字できること。
※1 カスタマーバーコードも印字できること※2 「部署名+敬称」はパラメタ等で設定でき、自治体名に付加できること○印字項目は以下となる。
・郵便番号・住所・方書・自治体名+部署名+敬称・カスタマーバーコード任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2301.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.1. 0220217 各事業において、以下の項目を管理できること。
【管理項目】・受付場所コード・管理場所コード ※決定・管理場所・担当場所コード※1 受付場所コード、管理場所コード、担当場所コードそれぞれの利用有無を設定でき、「無」設定時は非表示とすること※2 受付場所コード、管理場所コード、担当場所コードそれぞれの必須入力有無を設定でき、「有」設定時に未入力の場合はエラーとすること※3 受付場所コード、管理場所コード、担当場所コードそれぞれの項目名を設定できること ※居住区、管理区、行政区等※4 受付場所コード、管理場所コード、担当場所コードそれぞれの項目に対して、操作者の所属情報からの初期設定有無を設定でき、「有」設定時は初期設定できること※5 公印や問合せ先等は、管理場所コード毎の設定となる(受付場所コード、担当場所コード毎ではない)○ 必須当要件は、指定都市における管理区役所・支所、複数福祉事務所のある市区町村における福祉事務所、市町村合併等による支所、精神と身体・知的で管理場所が異なる市区町村における管理場所等、「場所」に係る要件を定めている。
○受付場所コード、管理場所コード、担当場所コードを利用する場合の想定内容・管理場所コード 通知書等の文書番号、発行者、公印、問い合わせ先、固定文言等は、管理場所による設定がされている場合は、入力された管理場所により印字内容が制御される。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2311.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.2. 0220218 各事業の一覧管理機能(各種一覧での確認、EUC機能)、集計表作成機能/統計管理機能(集計数値・根拠の出力)、帳票出力機能(一括出力)、進達管理機能、支払機能、公費負担医療管理機能の要件に付帯して、「受付場所」、「管理場所」、「担当場所」を指定(全体もしくは各選択肢)して一括処理できること。
【補足事項】指定都市においては、市全体もしくは行政区ごとに抽出や出力がで必要である複数福祉事務所のある市においては、市全体もしくは福祉事務所ごとに抽出や出力がで必要である○ 必須2321.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.3. 0220219 福祉事務所をまたがる転居時(指定都市においては区間異動時)に、転居先において、「管理場所」を転居先として居住地変更の台帳入力ができること。
【補足事項】転居先で区間転入として新規台帳登録すること、転居元で喪失登録することは想定していません。
○ 必須2331.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.4. 0220220 各業務で処理中に福祉事務所をまたがる転居(指定都市においては区間異動)した対象者の情報に対して、業務に応じて該当情報を処理すべき福祉事務所(指定都市においては区)で処理できること。
【補足事項】基本的には転居先で居住地変更の入力を行うこととなるが、例えば新規申請中に発生した場合は「管理場所」を変更できることといった要件となる。
○ 必須・受付場所コード 受付した場所を管理したい場合に利用する項目であり、他項目との関連性はない。
利用例1) 指定都市で、A区管轄下にあるア支所で受付した場合にア支所での受付を管理したい場合 利用例2) 複数福祉事務所の市で、A福祉事務所管轄の住民がB福祉事務所で受付した場合、管理場所はB福祉事務所となるが、A福祉事務所で受付したことを管理したい場合・担当場所コード 指定都市かつ精神と身体・知的で管理場所が分かれる場合の担当区役所等を管理するための項目であり、他項目との関連性はない。
利用例) 管理場所は本庁の精神保健課になるが、EUC機能を利用して区役所ごとの受給者数集計等を出すために担当となる区役所を管理したい場合 【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2341.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.5. 0220221 福祉事務所(指定都市においては区)ごとに処理制御や利用権限を設定でき、設定に応じた各機能を利用できること。
【補足事項】例えば、本庁職員は全てのデータに対して更新・照会を可能とするが、A区職員は「管理場所」がA区のみ更新・照会を可能とし、「管理場所」が他区は照会のみとするといった要件となる。
○ 必須2351.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.6. 0220222 利用権限設定により扱える「管理場所」が限られる場合、事業ごとの対象者の履歴情報について、最新履歴の「管理場所」で全ての履歴を扱えること。(台帳画面における履歴情報、一覧での確認、集計表作成等の全ての機能を対象とする。)【補足事項】例えば、区間転居により、最新履歴の「管理場所」はA区、1つ前の履歴はB区とすると、A区において1つ前の履歴のB区の情報も更新・照会できることといった要件となる。
○ 必須2361.障害者福祉共通1.7.固有機能1.7.7. 0220223 各事業の申請や届出は、対象者の「管理場所」でのみ登録できること。ただし、「管理場所」以外では照会できること。
※ 設定によりアラートも可能とすること。
【補足事項】当要件は、住基情報との連携で「居住区」を取得でき、対象者検索で取得した「居住区」と「管理場所」が異なる場合はエラーにするといった要件となる。
○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事12.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.1. 0220224 身体障害者手帳の申請・届出情報(新規交付、転入、再交付、障害更新(障害程度の変更・障害の追加)、再認定、居住地変更、氏名保護者変更、返還、複数障害部位の一部を返還、死亡、転出、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須22.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.2. 0220225 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※申請、届出のあった日申請事由コード変更日返還日申請理由コード ※3つまで管理できること、また1つ目は入力必須受付番号 ※ケース番号、申請受理番号等備考資格状態コード◎・申請事由コードは進達時の申請事由である。
・申請理由コードは各申請・届出の理由を管理する項目である。
・返還日は、旧手帳返還を指すものでは無く、転出死亡障害回復等により管理対象外として管理する項目である。
実装必須の【管理項目】は、管理項目としてシステム上実装することが必須なのであり、入力必須項目とイコールではない。入力必須有無は、「エラー/アラート(チェック条件)の考え方について」で示している。
令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項32.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.2. 0220226 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】不足書類種類コード ※ 10種類まで管理できること不足書類 ※ 不足書類種類コードに対して非該当、該当を選択進達日進達先機関コード希望手帳様式コード ※紙、カード手帳交付方法コード ※郵送、来所等手帳交付場所コード自立支援医療(更生医療)の同時申請有無督促期限進行状態コード宛先優先度コード申請時の主たる障害部位コード事務担当者○・不足書類について、添付書類の管理ではなく、添付に必要な書類の不足を管理し、備考で管理する自治体と運用が分かれるため、標準オプションとしている。
・進達日を標準オプションとしているのは中核市においては進達が不要となるためである。
・督促期限は、「身体障害者手帳の再認定について(再通知)」を出力する際、期限に印字する項目である。
・宛先優先度は、機能ID:0220298 ※3に記載の要件を満たすために、個人別に設定できるようにするための項目である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項42.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.2. 0220227 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】受領日(申請者から手帳を預かった日)本籍地×・受領日は、通常は再交付申請時の申請日と同日になること、また受領日とは「申請者へ引渡すための手帳を都道府県から受領した日」と認識する場合もあることから、必要であれば備考やメモへの入力で代用すること。
・本籍地は、平成31年4月1日の省令改正により、交付申請書及び手帳への表示項目から本籍地が削除されたため、実装不可としている。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項52.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.3. 0220228 以下の対象者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日性別住所コード旧住所旧住所方書転入日新住所新住所方書転出日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、身体障害者手帳の対象者として紐づけてよい※3 性別は”その他”も管理できること※4 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203003「住所_市区町村コード」、02203004「住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項62.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.4. 0220229 以下の保護者情報を管理できること。
【管理項目】宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード続柄郵便番号住所住所方書生年月日性別住所コードまた、対象者の申請日時点年齢が15歳未満で保護者未入力の場合は、エラーメッセージを表示すること。
※1 住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、身体障害者手帳の保護者として紐づけてよい※3 続柄は住民票上の続柄ではなく、対象者から見た続柄とすること※4 性別は”その他”も管理できること※5 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203070「保護者住所_市区町村コード」、02203071「保護者住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須72.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.5. 0220230 以下の情報を管理できること。
【管理項目】職業学歴×平成31年3月29日の事務連絡「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」にて、交付申請書から本籍地、職業、教育の欄が削除されたため、実装不可としている。
管理したい場合は、備考やメモ機能を活用すること。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項82.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.6. 0221261 以下の診断書情報を管理できること。
【管理項目】医療機関番号(※3)診療科目コード(※3)医師番号(※3)弁別区分(右)コード弁別区分(左)コード視力(右)視力(左)矯正視力(右)矯正視力(左)聴力(右)聴力(左)語音明瞭度(右)語音明瞭度(左)※1 弁別区分の入力値より、視力を自動計算できること※2 視力及び聴力の入力値より、障害部位ごとの等級を自動設定できること。なお、視力及び聴力の入力値のみならず、「障害部位ごとの障害内容」等の管理項目も含めて障害部位ごとの等級を自動設定することは、ベンダの実装範囲で可とする※3 障害部位ごとに管理できること○・診断書情報の管理は不要、または備考で管理する自治体と運用が分かれるため、標準オプションとしている。
・弁別区分とは、“光覚なし”、“光覚弁”、“明暗弁”、“手動弁”、“指数弁”のことである。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、※2の自動設定の方法にベンダの実装範囲の規定を追加【第3.0版】機能ID:0220231から修正任意92.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.7. 0220232 以下の画像情報を管理できること。
【管理項目】申請書、診断書(※3)、審査部会等意見、手帳、手帳用写真の画像情報※1 スキャンした画像を台帳情報として登録、参照、ダウンロードできること※2 画像データの保存方法は問わない(移行できればよい)※3 障害部位ごとに管理できること○画像情報で管理する自治体向けの管理項目となるため、標準オプションとしている。
必須102.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.16
0220233 機能ID:0220232 の申請書の画像情報は、機能ID:0220140 のバーコード情報もしくは二次元コード情報を元に、まとめて登録できること。
※ 最新履歴に対して登録できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項112.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.8. 0220234 対象者の転入出に伴う福祉事務所間の送付を管理できること。
【管理項目】依頼日 ※転入前福祉事務所への依頼日報告日 ※転入前福祉事務所からの回答日回答日 ※転出先福祉事務所への回答日○・居住地変更通知(更生指導台帳の移管)に関する項目である。
任意122.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.9. 0220235 受付番号の入力時、重複している場合はエラーとすること。◎令和8年4月1日必須132.身体障害者手帳2.1.申請管理機能0221324 機能ID:0220229 (対象者の申請日時点年齢が15歳未満で保護者未入力の場合は、エラーメッセージを表示すること)について、「保護者未入力の場合」を「保護者未入力の場合又は対象者と保護者が同一の場合」とすること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能【第3.0版】にて、指定都市要件(協議案_管理番号:5)として検討後、指定都市以外への拡大を検討し追加。
任意142.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.9. 0220236 受付番号(ケース番号)は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 自動付番後に手修正できること○ 任意152.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.10
0220237 最新の台帳履歴情報が申請中の状態に対して、更に申請・届出情報を登録できること。
※1 当機能を利用するかはパラメタ等で設定できること※2 申請中情報がある場合は、申請中情報に対する登録か追加登録かを選択できること※3 申請中の履歴が複数ある場合は、明示的に気づける仕組みとすること◎令和8年4月1日必須・申請を実装必須、進達を標準オプションとして分けて定めているのは中核市においては進達が不要となるためである。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項162.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.10
0220238 最新の台帳履歴情報が進達中の状態に対して、更に申請・届出情報を登録し、更に進達できること。
※1 当機能を利用するかはパラメタ等で設定できること※2 進達中情報がある場合は、進達中情報に対する登録か追加登録かを選択できること※3 進達中の履歴が複数ある場合は、明示的に気づける仕組みとすること○ 必須172.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.11
0220239 申請・届出から決定・手帳交付までの情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。◎令和8年4月1日必須182.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.12
0220240 住基の異動情報を基に、手帳所持者、保護者の住所、氏名、転出、死亡を自動更新できること。
※1 自動更新有無を設定できること※2 自動更新させる異動事由はパラメタ等により設定できること※3 転出の自動更新を行う際は、住所地特例者となる場合があるため、※5により確認し、該当する場合は修正すること※4 異動前の住基住所、住基氏名と異なる住所、氏名となっているデータ状態の場合は、住基の住所・氏名異動があっても自動更新しないこと※5 自動処理した手帳所持者及び保護者は、一覧により確認できること※6 手帳所持者及び保護者の住所、氏名を他システムを参照し表示している場合は、住所変更、氏名変更の自動更新は不要とする○住基の異動情報の活用については、以下に大別されるため、※1から※3の要件も含めた上で、標準オプションとしている。
①原則利用しない(届出を基に処理する)②事実確認、届出の促しに活用する③転出や死亡等の一部の異動事由は自動的に台帳情報に反映させる④自動的に台帳情報に反映させる必須192.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.13
0220241 本籍地を登録する際は住基情報より自動取得できること。
×・平成31年4月1日の省令改正により、交付申請書及び手帳への表示項目から本籍地が削除されたため、実装不可としている。
不要・同時に複数の申請・届出情報を入力可能とし、追加登録した申請・届出情報に対して進達をできるようにする機能である。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項202.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.14
0220242 医療機関の入力における医療機関情報の検索は、医療機関番号、医療機関コード、医療機関名称漢字、医療機関名称カナ、医療機関住所で検索できること。
また、医療機関名称漢字、医療機関名称カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意212.身体障害者手帳2.1.申請管理機能2.1.15
0220243 医師の入力における医師情報の検索は、医師番号、医師氏名、医師氏名カナ、指定障害種別コードで検索できること。
また、医師氏名、医師氏名カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意222.身体障害者手帳2.1.申請管理機能0221262 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意232.身体障害者手帳2.2.進達管理機能2.2.1. 0220244 進達状況(進達日・申請事由等)を管理(登録、修正、削除、参照)できること。
○ 必須242.身体障害者手帳2.2.進達管理機能2.2.2. 0220245 進達対象者を抽出し、進達の一括登録ができること。
※ 一括登録対象は選択も可能とすること○ 必須252.身体障害者手帳2.2.進達管理機能2.2.3. 0220246 進達を履歴管理でき、過去の履歴を照会できること。
○ 必須指定都市、中核市、権限移譲市区町村においては進達が不要であるため標準オプションとしている。
なお、指定都市において区役所から更生相談所へ送付する事務、権限移譲市町村において共同設置の審査機関へ送付する事務について進達機能を利用するのは問題ない。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項262.身体障害者手帳2.2.進達管理機能2.2.4. 0220247 都道府県へ送付するための進達情報ファイルを作成できること。
※ EUC機能の利用又はベンダの実装範囲の機能とする○・ファイルレイアウトは都道府県と市町村間で取り決めること。
・都道府県システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により進達情報ファイルの取り込みレイアウトは異なる。
必須272.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.1. 0220248 判定結果(保留、交付決定、却下)及び取下を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】判定日判定結果コード判定理由※ 判定結果コードには保留、却下、決定の他に取下も含むこと◎令和8年4月1日必須282.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.1. 0220249 判定結果(交付決定、却下)を決定した日を管理できること。
【管理項目】決定日医師意見との相違有無○・決定日は、判定機関からの結果を受けて自庁内で交付を決定した日(判定日と分けて管理したい場合用)である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項292.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.2. 0220250 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】初回交付日再交付日手帳交付者コード手帳番号障害部位コード障害部位ごとの等級コード障害部位ごとの再認定年月障害部位ごとの障害認定日統計部位コード ※主たる障害部位障害名障害種別コード総合等級コード指導記録◎・「初回交付日」について、帳票詳細要件及び帳票レイアウトでは、手帳の従来の表記等の関係から「交付日」もしくは「交付年月日」としている部分が多数あるが、初回交付日を意味している。
・手帳番号は以下の構成となる。
例)「東京都 第○○○○○号」 「東京都」の部分は、手帳交付者コードで管理し、「○○○○○」の部分は手帳番号で管理する。
・統計部位コードは、福祉行政報告例第14で必要となる項目(複数障害部位の場合は、主たる障害部位で計上するための項目)である。
・障害種別コードは、身体障害者手帳に記載の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」のことであり、副本登録として令和3年6月改版で追加されたTK00002000000130の項目のことである。
・指導記録は、「身体障害者更生指導台帳(指導記録)」の指導記録に印字される項目である。
令和8年4月1日必須302.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.2. 0220251 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】障害部位ごとの再認定理由障害部位ごとの障害原因コード障害部位ごとの診断日障害部位ごとの障害内容コード障害部位ごとの障害種類の号障害名(カード型)原傷病名高確法50条2該当有無初回交付場所○・「障害部位ごとの障害種類の号」は、身体障害者障害程度等級表にある号である。
・「障害名(カード型)」は、短縮した障害名を管理し、カード型手帳の印字で利用する。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項312.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0221263 以下の管理項目を管理できること。
【管理項目】障害部位ごとの視覚障害(糖尿病主原因)該当フラグ○障害部位ごとの視覚障害(糖尿病主原因)該当フラグは、福祉行政報告例第14表の再掲である「糖尿病を主原因とする」を計上するための項目であり、機能ID:0220251「障害部位ごとの障害原因コード」等で識別できない場合に利用する。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、「障害部位ごとの視覚障害(糖尿病主原因)該当フラグ」の管理項目を追加【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意322.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.13
0220252 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】総合等級変更状況コード○総合等級変更状況コードは、1~3級→4級や4級⇒1~3級といった選択肢を管理し、履歴を確認せずに前回の総合等級コードからの変更内容を把握するとともに、身体障害者手帳の総合等級コードの変更漏れを無くすために管理する項目である。
任意332.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.11
0220253 カード型手帳の以下の項目を管理できること。
【管理項目】カード登録日カード解除日カード発行日○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項342.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.12
0221264 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】手帳受領日手帳引渡日※ 当管理項目は、次の履歴登録時に引き継がないこと○・手帳受領日は、都道府県等から手帳を受領した日である。
・手帳引渡日は、窓口等で対象者へ手帳を引き渡した日である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、「通知発送日」は、機能ID:0220192(通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること)、機能ID:0220127(帳票の出力履歴を管理できること)で対応可能であるため削除している。
【第3.0版】機能ID:0220254から修正必須352.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.3. 0220255 手帳交付に付帯して以下の項目を管理できること。
【管理項目】NHK受信料減免有無NHK受信料減免お客様番号有料道路減免有無○ 任意362.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.4. 0220256 身体障害者手帳独自施策項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること※6 次の履歴登録時に引き継がないかを設定できること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項372.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.5. 0221325 障害種別コードは、手入力の他に、単一障害部位の場合は計算により自動設定できること。
※1 複数障害部位であってもひとつの障害部位が第1種の場合は、第1種に自動設定できること※2 計算過程等の自動設定の方法はベンダの実装範囲で可とする○【第3.0版】標準化検討会における検討により、自動設定の方法にベンダの実装範囲の規定を追加【第3.0版】機能ID:0220257から修正必須382.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0221352 障害種別コードは、ベンダの実装範囲で複数障害部位の場合も自動設定できること。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により、障害種別コードの入力誤り抑止のために、現行システムで既に実装されている場合も考慮し追加【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須392.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.6. 0221265 総合等級コード及び統計部位区分コードは、手入力の他に、障害部位毎の等級コードの指数合算により自動設定できること。
※ 計算過程等の自動設定の方法はベンダの実装範囲で可とする○【第3.0版】標準化検討会における検討により、自動設定の方法にベンダの実装範囲の規定を追加【第3.0版】機能ID:0220258から修正必須402.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.10
0220259 障害名は、障害部位ごとの障害内容コード、障害部位ごとの等級コード、障害部位ごとの再認定年月等を編集したものを反映でき、修正できること。
※ 編集させる管理項目及び項目間の接続文字はパラメタで設定できること○パラメタで設定できる管理項目は、機能ID:0221263、0220251 に記載している手帳情報の管理項目のうち、「障害部位ごとの***」とする。
必須412.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.7. 0220260 総合等級コードと障害部位毎の等級コードの指数合算が不整合の場合はアラート表示すること。○ 必須422.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.8. 0220261 手帳番号の入力時、重複している場合はエラーとすること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること。
◎令和8年4月1日必須432.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.8. 0220262 自庁であらたに交付する手帳の手帳番号について、手入力の他に自動付番もできること。
※ 自動付番は、自庁交付手帳番号の最大番号からの通番とする○手帳番号の自動付番は自庁で交付する手帳に対してであり、他自治体で交付された手帳の手帳番号は手入力となる。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項442.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.9. 0220263 指導記録について、手帳番号、障害種別、総合等級、申請事由を保存時に自動設定できること。
○「保存時に自動設定できること」とは、手入力作業軽減を目的としているため、保存ボタン押下時の処理に限定するものではなく、例えば「ボタン押下等の手動による自動設定」等、自動設定の方法やタイミングは任意とする。
任意452.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能2.3.14
0220264 都道府県からの判定結果ファイルを一括して取込みできること。
※ ベンダの実装範囲の機能とする○・都道府県は市町村の標準準拠システムのベンダの実装内容(ファイルレイアウトやチェック条件、エラー後の処理等)を確認の上、判定結果ファイルを作成すること。
・標準準拠システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により判定結果情報ファイルの送付レイアウトは異なる。
任意462.身体障害者手帳2.4.一覧管理機能2.4.1. 0220265 進達者を一覧で確認できること。
○ 必須472.身体障害者手帳2.4.一覧管理機能2.4.2. 0220266 手帳交付者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須482.身体障害者手帳2.4.一覧管理機能2.4.3. 0220267 再認定者(予定者、完了者、未了者)を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項492.身体障害者手帳2.4.一覧管理機能2.4.4. 0220268 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 任意に指定できる管理項目の抽出条件に手帳要件特有の”基準日時点の手帳所持者”も含まれること※3 医療機関、診療科目、医師マスタの情報も表示できること※4 最新履歴、全履歴、受給中履歴等の表示する履歴は任意に指定できること。ただし、※2の条件指定の場合は、該当履歴とすること◎「表示項目は申請・台帳管理項目全てを対象とし、任意に指定できること」は、※1に含まれるため削除。
令和8年4月1日必須502.身体障害者手帳2.5.集計表作成機能2.5.1. 0220269 福祉行政報告例「第14表 身体障害者手帳交付台帳登載数」の集計数値を出せること。◎令和8年4月1日必須512.身体障害者手帳2.5.集計表作成機能2.5.1. 0220270 福祉行政報告例「第14表 身体障害者手帳交付台帳登載数」は以下によること。
※1 様式(固定帳票)で出力すること※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○集計根拠となった該当情報の出力は、機能ID:0220269 実装必須機能の集計数値と同時に出力する等により、処理の時間差による差異を発生させないこと。
必須522.身体障害者手帳2.5.集計表作成機能2.5.2. 0220271 福祉行政報告例「第16表 身体障害者更生援護」の書式で作成できること。
×・平成19年10月17日「福祉行政報告例の様式の改正について」で廃止されているため実装不可とする。
不要532.身体障害者手帳2.5.集計表作成機能2.5.3. 0220272 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値がでること◎令和8年4月1日必須542.身体障害者手帳2.5.集計表作成機能2.5.3. 0220273 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項552.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.1. 0220274 ■帳票詳細要件01■「身体障害者手帳交付証明書」を出力できること。
○自治体の運用(都道府県の運用も含む)や交付権限により出力有無が分かれるものは、標準オプションとしている。
以降の帳票についても同様である。
必須562.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.2. 0220275 ■帳票詳細要件02■「身体障害者手帳交付(再交付)について」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 一括出力時は手帳交付方法コードが「郵送」の場合を除くこと○※3 帳票詳細要件の「お持ちいただくもの」(固定文言3+編集1)への印字に関する要件は、ノンカスタマイズによる実装が困難であるため削除している。
帳票レイアウトに示す「2.身体障害者手帳(新規、紛失による再交付の場合は除く)」のように、文言マスタの設定の範囲で、お持ちいただくもの及びその条件を設定すること。
必須572.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.23
0220276 ■帳票詳細要件24■「身体障害者手帳交付(再交付)について(郵送)」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 一括出力時は手帳交付方法コードが「郵送」の場合とすること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項582.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.3. 0220277 ■帳票詳細要件03■「身体障害者手帳交付(再交付)決定通知書」を出力できること。
※ 一括出力できること○・当帳票は、自庁で交付決定する場合に利用する。
任意592.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.4. 0220278 ■帳票詳細要件04■「身体障害者手帳交付申請却下決定通知書」を出力できること。
※「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」様式第2○・当帳票は、自庁で手帳を交付しない決定をする場合に利用する。必須602.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.5. 0220279 ■帳票詳細要件05、帳票詳細要件23■05「身体障害者手帳の再認定について」、23「身体障害者手帳の再認定について(通知)」を出力できること。
※05「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」様式第1※1 05は交付時、23は再認定時期前に出力できること※2 一括出力できること※3 23は出力時に再認定申請が登録されている場合は出力できないこと○ 必須612.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.6. 0220280 ■帳票詳細要件21■「身体障害者手帳の再認定について(再通知)」を出力できること。
※ 督促期限が未入力の場合は注意喚起(アラート)ができること○・再認定年月経過後に送付する場合に利用する。
任意622.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.7. 0220281 ■帳票詳細要件06■「身体障害者手帳居住地等変更通知書」を出力できること。
※「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」様式第4○・「更生指導台帳の送付依頼」として、転入に対して、転入前自治体へ送付する通知となる。
任意632.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.8. 0220282 「身体障害者手帳交付申請受理簿」をEUC機能を利用して作成できること。◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項642.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.9. 0220283 ■帳票詳細要件 07、08、09、10、11■07「身体障害者更生指導台帳」、08「身体障害者更生指導台帳(指導記録)」、09「身体障害者更生指導台帳(更生医療)」、10「身体障害者更生指導台帳(育成医療)」、11「身体障害者更生指導台帳(補装具)」を出力できること。
※1 出力する帳票をパラメタ等で設定できること※2 08の帳票には、身体障害者手帳台帳の履歴情報も含めること◎令和8年4月1日必須652.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.24
0220284 日常生活用具について、以下の要領で身体障害者更生指導台帳(日常生活用具)を出力できること。
※1 独自施策システムと連携ができる場合であること※2 出力有無をパラメタ等で設定できること※3 「身体障害者更生指導台帳(補装具)」の帳票レイアウトを利用し、印字編集条件等は帳票詳細要件に従うこと○ 任意662.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.25
0220285 独自事業について、以下の要領で身体障害者更生指導台帳(指導記録)に印字できること。
※1 独自施策システムと連携ができる場合であること※2 印字有無をパラメタ等で設定できること※3 印字編集条件等は帳票詳細要件に従うこと○ 任意672.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.10
0220286 ■帳票詳細要件 12■「身体障害者更生指導台帳の送付について」を出力できること。○・「更生指導台帳の通知連絡」として、転出に対して、転出先自治体へ送付する通知となる。
必須682.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.11
0220287 ■帳票詳細要件 13■「身体障害者手帳交付申請者一覧(進達)」を出力できること。
※ 申請事由コード毎の改ページ有無設定に応じて出力できること○ 必須・転出先自治体への送付について、身体障害者更生指導台帳は、法令・通知等において様式や処理方法(電子データ(PDFファイル等)による送付)等の規定はないため、個人情報保護の観点から的確に保護するための処置を行うことを前提に、電子データ(PDF化したファイル等)で送付することも差し支えない。
・08「身体障害者更生指導台帳(指導記録)」に出力する事業は、機能ID:0220283 においては、管理項目「指導記録」を管理する身体障害者手帳、更生医療、補装具とし、機能ID:0220285 においては、連携される独自事業とする。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項692.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.12
0220288 「身体障害者手帳交付台帳」をEUC機能を利用して作成できること。
※ 身体障害者福祉法施行令 第9条(身体障害者手帳交付台帳)に規定◎令和8年4月1日必須702.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.13
0220289 ■帳票詳細要件14■「身体障害者手帳(紙様式)」を出力できること。
※「身体障害者手帳の様式等について」別紙1※1 出力時、希望手帳様式コードが「カード」の場合は注意喚起(アラート)できること※2 一括出力できること※3 一括出力時、希望手帳様式コードが「カード」の場合は含めないこと○ 必須712.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.14
0220290 「身体障害者手帳(カード型)」作成のため、必要な情報を複数人分まとめてCSV出力でき、登録した写真のスキャン画像ファイルをダウンロードできること。
※ 希望手帳様式コードが「カード」以外の場合は含めないこと○ 任意722.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.15
0220291 ■帳票詳細要件15■「身体障害者手帳交付申請書」を出力できること。
※省令第2条 別表第2号○ 必須732.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.16
0220292 ■帳票詳細要件16■「身体障害者手帳再交付申請書」を出力できること。
※「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」様式第5○ 必須742.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.17
0220293 ■帳票詳細要件18■「身体障害者居住地等変更届書」を出力できること。
※「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」様式第3○ 必須752.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.18
0220294 ■帳票詳細要件19■「身体障害者手帳返還届」を出力できること。
※「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」様式第6○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項762.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.19
0220295 ■帳票詳細要件20■「身体障害者手帳交付証明書発行願」を出力できること。
○ 任意772.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.20
0220296 ■帳票詳細要件17■「身体障害者死亡通知書」を出力できること。
※「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」様式第8○ 任意782.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.21
0220297 ■帳票詳細要件22■「身体障害者手帳返還命令書」を出力できること。
※ 身体障害者福祉法 第16条第2項(身体障害者手帳の返還)に規定されている帳票○ 任意792.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能0221326 ■帳票詳細要件25■「身体障害者手帳取下届」を出力できること。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により、当帳票の出力機能を追加【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意802.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能2.7.22
0220298 手帳所持者宛ての通知等を出力する場合は、送付先の宛名へは送付先情報、保護者情報、本人情報の優先度で印字すること。
※1 送付先情報、保護者情報はデータが登録されている場合である※2 本人情報より保護者情報を優先する場合は、本人の年齢が15歳又は18歳(パラメタで指定可とする)未満の場合とすること(年齢を判断する基準日は通知書等印刷時の発行日(発行日は任意に変更できること)とすること※3 優先度は、手動で選択・変更もできること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項812.身体障害者手帳2.8.マスタ管理機能2.8.1. 0220299 医療機関、診療科目、医師をマスタで管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】医療機関番号 ※システム内部で管理する番号医療機関コード ※先頭2桁が都道府県番号となっているもの医療機関種別コード ※医科、歯科等医療機関都道府県コード医療機関名称漢字医療機関名称カナ医療機関郵便番号医療機関住所医療機関住所方書医療機関電話番号医療機関ファックス番号医療機関診療科目コード ※20種類まで管理可医師番号医師氏名医師氏名カナ診療科目コード ※5種類まで管理可指定障害種別コード指定医指定日指定医廃止日指定医廃止理由医療機関番号 ※医師が属する医療機関番号○ 任意822.身体障害者手帳2.8.マスタ管理機能2.8.2. 0220300 医療機関、診療科目、医師を一覧で確認できること。○ 任意832.身体障害者手帳2.8.マスタ管理機能2.8.3. 0220301 医療機関、診療科目、医師の一覧をEUC機能を利用して出力できること。○ 任意・医療機関番号としてシステム内部で発番する番号を管理していない場合は、医療機関番号=医療機関コードとして問題ない。
・診療科目コードは、利用者が任意で設定可能とする。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事13.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.1. 0220302 療育手帳の申請・届出情報(新規交付、転入、再交付、再判定、居住地変更、氏名保護者変更、返還、死亡、転出、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須23.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.2. 0220303 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※申請、届出のあった日申請事由コード進達日変更日返還日申請理由コード ※3つまで管理できること、また1つ目は入力必須受付番号判定機関コード備考資格状態コード※1 判定機関コードは、「療育手帳交付申請者一覧(進達)」で出力の振り分けでも利用する※2 判定機関コードは、判定機関ではない進達先の管理も含む◎・申請事由コードは進達時の申請事由である。
・申請理由コードは各申請・届出の理由を管理する項目である。
・返還日は、旧手帳返還を指すものでは無く、転出死亡障害回復等により管理対象外として管理する項目である。
実装必須項目は、管理項目としてシステム上実装することが必須なのであり、入力必須項目とイコールではない。入力必須有無は、「エラー/アラート(チェック条件)の考え方について」で示している。
令和8年4月1日必須33.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.2. 0220304 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】希望手帳様式コード ※紙、カード手帳交付方法コード ※郵送、来所等手帳交付場所コード不足書類種類コード ※ 10種類まで管理できること不足書類 ※ 不足書類種類コードに対して非該当、該当を選択前回判定日前回判定機関進行状態コード宛先優先度コード※ 前回判定機関は、他都道府県等も管理できること○・不足書類は、添付書類の管理ではなく、添付に必要な書類の不足を管理する。
備考で管理する自治体と運用が分かれるため、標準オプションとしている。
・宛先優先度は、機能ID:0220369 の※3に記載の要件を満たすために、個人別に設定できるようにするための項目である。
必須機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項43.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.2. 0220305 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】受領日(申請者から手帳を預かった日)×・受領日は、通常は再交付申請時の申請日と同日になること、また受領日とは「申請者へ引渡すための手帳を都道府県から受領した日」と認識する場合もあることから、必要であれば備考やメモへの入力で代用すること。
不要53.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.3. 0220306 以下の対象者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日性別住所コード旧住所旧住所方書転入日新住所新住所方書転出日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、療育手帳の対象者として紐づけてよい※3 性別は”その他”も管理できること※4 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203003「住所_市区町村コード」、02203004「住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項63.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.4. 0220307 以下の保護者情報を管理できること。
【管理項目】宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード続柄郵便番号住所住所方書生年月日性別住所コード※1 住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、療育手帳の保護者として紐づけてよい※3 続柄は住民票上の続柄ではなく、対象者から見た続柄とすること※4 性別は”その他”も管理できること※5 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203003「住所_市区町村コード」、02203004「住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項73.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.5. 0220308 以下の検査情報を管理できること。
【管理項目】判定方法コード ※来所・巡回・訪問・文書検査日 ※予約日を兼ねる検査時間 ※○時○分とし、予約時間を兼ねる検査機関コード検査方式コード ※個別式知能検査、個別式発達検査等IQ精神疾患の有無発達障害の有無精神・発達年齢 ※○歳○月その他検査・程度内容総合判定(処遇方針の検討)の状況医師診察日医師診察時間 ※○時○分医師名心理判定員○ 任意83.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.6. 0220309 以下の情報を管理できること。
【管理項目】職業学歴×平成31年3月29日の事務連絡「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」にて、身体障害者手帳交付申請書から本籍地、職業、教育の欄が削除されたため、身体障害者手帳では当項目を実装不可としているが、療育手帳においても同様の考え方とする。
管理したい場合は、備考やメモ機能を活用すること。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項93.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.7. 0220310 以下の画像情報を管理できること。
【管理項目】申請書、診断書、手帳、手帳用写真の画像情報 ※1 スキャンした画像を台帳情報として登録、参照、ダウンロードできること※2 画像データの保存方法は問わない(移行できればよい)○画像情報で管理する自治体向けの管理項目となるため、標準オプションとしている。
任意103.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.14
0220311 機能ID:0220310 の申請書の画像情報は、機能ID:0220140 のバーコード情報もしくは二次元コード情報を元に、まとめて登録できること。
※ 最新履歴に対して登録できること○ 任意113.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.8. 0220312 対象者の転入出に伴う福祉事務所間の送付を管理できること。
【管理項目】依頼日 ※転入前福祉事務所への依頼日報告日 ※転入前福祉事務所からの回答日回答日 ※転出先福祉事務所への回答日○・居住地変更通知(更生指導台帳の移管)に関する項目である。
任意123.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.9. 0220313 受付番号の入力時、重複している場合はエラーとすること。◎令和8年4月1日必須133.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.9. 0220314 受付番号は、手入力の他に自動付番もできること※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 自動付番後に手修正できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項143.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.10
0220315 最新の台帳履歴情報が申請・進達中の状態に対して、更に申請・届出情報を登録し、更に進達できること。
※1 当機能を利用するかはパラメタ等で設定できること※2 申請中情報がある場合は、申請中情報に対する登録か追加登録かを選択できること※3 申請中の履歴が複数ある場合は、明示的に気づける仕組みとすること◎令和8年4月1日必須153.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.11
0220316 申請・届出から決定・手帳交付までの情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
◎令和8年4月1日必須163.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.12
0220317 住基の異動情報を基に、手帳所持者、保護者の住所、氏名、転出、死亡を自動更新できること。
※1 自動更新有無を設定できること※2 自動更新させる異動事由はパラメタ等により設定できること※3 転出の自動更新を行う際は、住所地特例者となる場合があるため、※5により確認し、該当する場合は修正すること※4 異動前の住基住所、住基氏名と異なる住所、氏名となっているデータ状態の場合は、住基の住所・氏名異動があっても自動更新しないこと※5 自動処理した手帳所持者及び保護者は、一覧により確認できること※6 手帳所持者及び保護者の住所、氏名を他システムを参照し表示している場合は、住所変更、氏名変更の自動更新は不要とする○住基の異動情報の活用については、以下に大別されるため、※1から※3の要件も含めた上で、標準オプションとしている。
①原則利用しない(届出を基に処理する)②事実確認、届出の促しに活用する③転出や死亡等の一部の異動事由は自動的に台帳情報に反映させる④自動的に台帳情報に反映させる任意173.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.13
0220318 対象者の申請時の年齢が18歳未満、かつ保護者が未入力の場合は、アラートとすること。
○18歳未満の対象児童の場合は、保護者の居住地を管轄する自治体が援護地となるため、当チェックを設けている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項183.療育手帳3.1.申請管理機能3.1.15
0220319 18歳以上で判定却下のある対象者は、2回目以降の申請情報登録時にエラー又はアラートとすること。
○18歳以上の申請は、18歳未満で知的障害があったことが要件となるため、既に18歳以上の申請がありかつ却下されている場合、同様の理由での再度の申請は認められないための要件である。
任意193.療育手帳3.1.申請管理機能0221266 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意203.療育手帳3.2.進達管理機能3.2.1. 0220320 進達状況(進達日・申請事由・進達先等)を管理(登録、修正、削除、参照)できること。
※ 進達先は、判定機関が該当する◎令和8年4月1日必須213.療育手帳3.2.進達管理機能3.2.2. 0220321 進達対象者を抽出し、進達の一括登録ができること。
※ 一括登録対象は選択も可能とすること○ 任意223.療育手帳3.2.進達管理機能3.2.3. 0220322 進達を履歴管理でき、過去の履歴を照会できること。◎令和8年4月1日必須233.療育手帳3.2.進達管理機能3.2.4. 0220323 都道府県へ送付するための進達情報ファイルを作成できること。
※ EUC機能の利用又はベンダの実装範囲の機能とする○・ファイルレイアウトは都道府県と市町村間で取り決めること。
・都道府県システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により進達情報ファイルの取り込みレイアウトは異なる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項243.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.1. 0220324 判定結果(交付決定、却下)及び取下を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】判定日判定結果コード判定理由※ 判定結果コードには却下、決定の他に取下も含むこと◎令和8年4月1日必須253.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.1. 0220325 判定結果(交付決定、却下)を決定した日を管理できること。
【管理項目】決定日○・決定日は、判定機関からの結果を受けて自庁内で交付を決定した日(判定日と分けて管理したい場合用)である。
任意263.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.9. 0220326 判定に伴う処理情報を管理できること。
【管理項目】手続き有無手続き処理済フラグ○・判定機関の判定後に、市町村(指定都市は行政区)の手帳再出力等の手続きの有無及び未処理/処理済を管理することで、処理見落とし誤りを防ぐための要件である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項273.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.2. 0220327 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】初回交付日再交付日手帳交付者コード手帳番号再判定年月障害程度コード◎・「初回交付日」について、帳票詳細要件及び帳票レイアウトでは、手帳の従来の表記等の関係から「交付日」もしくは「交付年月日」としている部分が多数あるが、初回交付日を意味している。
・手帳番号は以下の構成となる。
例)「東京都 第○○○○○号」 「東京都」の部分は、手帳交付者コードで管理し、「○○○○○」の部分は手帳番号で管理する。
・再判定年月は、令和2年8月3日(障発0803第3号)「療育手帳制度の実施について」第5 ”障害の程度の確認は、前回の判定の際に次の判定年月として示された時期に行う」により、再判定年月日ではなく再判定年月としている。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項283.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.2. 0221386 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】指導記録初回交付場所程度変更状況コード次回判定機関コード再判定不要フラグ○・指導記録は、「知的障害者更生指導台帳(指導記録)」の指導記録に印字される項目である。
・程度変更状況コードは、B→Aといった選択肢を管理し、履歴を確認せずに前回の障害程度からの変更内容を把握するための項目である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、「再判定不要フラグ」の管理項目を追加【第4.0版】標準化検討会における検討により、「旅客運賃割引コード」を実装必須機能に変更することから、当該管理項目を削除【第4.0版】機能ID:0221267から分割し修正任意293.療育手帳3.3.台帳管理機能0221387 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】障害種別コード◎・障害種別コードは、療育手帳に記載の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」のことである。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、「障害種別コード」を実装必須機能に変更することから、当該機能を追加【第4.0版】機能ID:0221267から分割し修正令和8年4月1日必須303.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.7. 0220329 カード型手帳の以下の項目を管理できること。
【管理項目】カード登録日カード解除日カード発行日○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項313.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.8. 0221268 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関受付日 ※受付場所から送付された申請書を判定機関が受け取った日判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日手帳受領日手帳引渡日※ 当管理項目は、次の履歴登録時に引き継がないこと○・手帳受領日は、都道府県等から手帳を受領した日である。
・手帳引渡日は、窓口等で対象者へ手帳を引き渡した日である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、「通知発送日」は、機能ID:0220192(通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること)、機能ID:0220127(帳票の出力履歴を管理できること)で対応可能であるため削除している。
【第3.0版】機能ID:0220330から修正任意323.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.3. 0220331 手帳交付に付帯して以下の項目を管理できること。
【管理項目】NHK受信料減免有無NHK受信料減免お客様番号有料道路減免有無○ 任意333.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.4. 0220332 療育手帳独自施策項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること※6 次の履歴登録時に引き継がないかを設定できること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項343.療育手帳3.3.台帳管理機能0221370 旅客運賃割引コードは、障害程度コードから自動設定できること。
※ 自動設定の方法はベンダの実装範囲で可とする○【第4.0版】標準化検討会における検討により、障害程度が重度の場合は旅客運賃割引は第1種、重度以外は第2種であるため、旅客運賃割引コードの入力誤り抑止のために当該機能を追加している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により追加任意353.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.5. 0220333 手帳番号の入力時、重複している場合はエラーとすること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること。
◎令和8年4月1日必須363.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.5. 0220334 自庁であらたに交付する手帳の手帳番号について、手入力の他に自動付番もできること。
※ 自動付番は、自庁交付手帳番号の最大番号からの通番とする○手帳番号の自動付番は自庁で交付する手帳に対してであり、他自治体で交付された手帳の手帳番号は手入力となる。
必須373.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.6. 0220335 指導記録について、手帳番号、障害程度、申請事由を保存時に自動設定できること。
○「保存時に自動設定できること」とは、手入力作業軽減を目的としているため、保存ボタン押下時の処理に限定するものではなく、例えば「ボタン押下等の手動による自動設定」等、自動設定の方法やタイミングは任意とする。
任意383.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.10
0220336 次回判定機関コードは、対象者の年齢により管轄の児童相談所又は更生相談所を自動設定できること。
※1 年齢判断の時点は設定できること例)再判定年月の月末時点○年齢到達等で次回の判定機関が切り替わるケースを見落とさないようにするための要件である。任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項393.療育手帳3.3.台帳管理機能3.3.11
0220337 都道府県からの判定結果ファイルを一括して取込みできること。
※ ベンダの実装範囲の機能とする○・都道府県は市町村の標準準拠システムのベンダの実装内容(ファイルレイアウトやチェック条件、エラー後の処理等)を確認の上、判定結果ファイルを作成すること。
・標準準拠システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により判定結果情報ファイルの送付レイアウトは異なる。任意403.療育手帳3.4.一覧管理機能3.4.1. 0220338 進達者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須413.療育手帳3.4.一覧管理機能3.4.2. 0220339 手帳交付者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須423.療育手帳3.4.一覧管理機能3.4.3. 0220340 再判定者(予定者、完了者、未了者)を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須433.療育手帳3.4.一覧管理機能3.4.4. 0220341 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 任意に指定できる管理項目の抽出条件に手帳要件特有の”基準日時点の手帳所持者”も含まれること 手帳所持者の判断は、再判定年月の超過有無を選択できること※3 最新履歴、全履歴、受給中履歴等の表示する履歴は任意に指定できること。ただし、※2の条件指定の場合は、該当履歴とすること◎「表示項目は申請・台帳管理項目全てを対象とし、任意に指定できること」は、※1に含まれるため削除。
令和8年4月1日必須443.療育手帳3.5.集計表作成機能3.5.1. 0220342 福祉行政報告例「第31表 療育手帳交付台帳登載数」の集計数値を出せること。◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項453.療育手帳3.5.集計表作成機能3.5.1. 0220343 福祉行政報告例「第31表 療育手帳交付台帳登載数」の集計数値を出せること。
※1 様式(固定帳票)で出力すること※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○集計根拠となった該当情報の出力は、機能ID:0220342実装必須機能の集計数値と同時に出力する等により、処理の時間差による差異を発生させないこと。
任意463.療育手帳3.5.集計表作成機能3.5.2. 0220344 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値がでること◎令和8年4月1日必須473.療育手帳3.5.集計表作成機能3.5.2. 0220345 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意483.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.1. 0220346 ■帳票詳細要件01■「療育手帳交付証明書」を出力できること。
○自治体の運用(都道府県の運用も含む)や交付権限により出力有無が分かれるものは、標準オプションとしている。
以降の帳票についても同様である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項493.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.2. 0220347 ■帳票詳細要件02■「療育手帳交付(再交付)について」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 一括出力時は手帳交付方法コードが「郵送」の場合を除くこと○※3 帳票詳細要件の「お持ちいただくもの」(固定文言3+編集1)への印字に関する要件は、ノンカスタマイズによる実装が困難であるため削除している。
帳票レイアウトに示す「2.療育手帳(新規、紛失による再交付の場合は除く)」のように、文言マスタの設定の範囲で、お持ちいただくもの及びその条件を設定すること。
任意503.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.21
0220348 ■帳票詳細要件18■「療育手帳交付(再交付)について(郵送)」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 一括出力時は手帳交付方法コードが「郵送」の場合とすること○ 任意513.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.3. 0220349 ■帳票詳細要件03■「療育手帳交付(再交付)決定通知書」を出力できること。
※ 一括出力できること○・当帳票は、自庁で交付決定する場合に利用する。
任意523.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.4. 0220350 ■帳票詳細要件04■「療育手帳交付申請却下決定通知書」を出力できること。
○・当帳票は、自庁で手帳を交付しない決定をする場合に利用する。
任意533.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.5. 0220351 ■帳票詳細要件05■「療育手帳再判定のお知らせ」を出力できること。
※ 一括出力できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項543.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.6. 0220352 ■帳票詳細要件06■「療育手帳居住地変更通知書」を出力できること。○・「更生指導台帳の送付依頼」として、転入に対して、転入前自治体へ送付する通知となる。
任意553.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.7. 0220353 「療育手帳交付申請受理簿」をEUC機能を利用して作成できること。◎令和8年4月1日必須563.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.8. 0220354 ■帳票詳細要件 07■07「知的障害者更生指導台帳」を出力できること。
◎令和8年4月1日必須573.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.8. 0220355 ■帳票詳細要件 08■08「知的障害者更生指導台帳(指導記録)」を出力できること。
※1 07、08の帳票は、出力する帳票をパラメタ等で設定できること※2 08の帳票には、療育手帳台帳の履歴情報も含めること○ 任意583.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.22
0220356 独自事業について、以下の要領で知的障害者更生指導台帳(指導記録)に印字できること。
※1 独自施策システムと連携ができる場合であること※2 印字有無をパラメタ等で設定できること※3 印字編集条件等は帳票詳細要件に従うこと○ 任意593.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.9. 0220357 ■帳票詳細要件 09■「知的障害者更生指導台帳の送付について」を出力できること。○・「更生指導台帳の送付連絡」として、転出に対して、転出先自治体へ送付する通知となる。
任意603.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.10
0220358 ■帳票詳細要件 10■「療育手帳交付申請者一覧(進達)」を出力できること。
※1 管理項目:判定機関で出力を振り分けること※2 ※1に加えて、申請事由コード毎の改ページ有無設定に応じて出力できること◎令和8年4月1日必須転出先自治体への送付について、知的障害者更生指導台帳は、法令・通知等において様式や処理方法(電子データ(PDFファイル等)による送付)等の規定はないため、個人情報保護の観点から的確に保護するための処置を行うことを前提に、電子データ(PDF化したファイル等)で送付することも差し支えない。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項613.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.11
0220359 「療育手帳交付台帳」をEUC機能を利用して作成できること。
※ 療育手帳制度の実施について 第6(交付台帳の作成等)に規定◎令和8年4月1日必須623.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.12
0220360 ■帳票詳細要件11■「療育手帳(紙様式)」を出力できること。
※「療育手帳制度について」別添様式※1 出力時、希望手帳様式コードが「カード」の場合は注意喚起(アラート)できること※2 一括出力できること※3 一括出力時、希望手帳様式コードが「カード」の場合は含めないこと○「療育手帳(紙様式)」の4面以外に必要な事項は、あらかじめ裏面を印刷した台紙を用意、又は別冊として用意することは可能である。
必須633.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.13
0220361 「療育手帳(カード様式)」作成のため、必要な情報を複数人分まとめてCSV出力でき、登録した写真のスキャン画像ファイルをダウンロードできること。
※ 希望手帳様式コードが「カード」以外の場合は含めないこと○ 任意643.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.14
0220362 ■帳票詳細要件12■「療育手帳交付申請書」を出力できること。
※「療育手帳制度の実施について」別添様式 ○ 任意653.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.15
0220363 ■帳票詳細要件13■「療育手帳再交付・再判定申請書」を出力できること。
※ 一括出力できること○ 任意663.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.16
0220364 ■帳票詳細要件14■「療育手帳記載事項変更届」を出力できること。
○ 任意673.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.17
0220365 ■帳票詳細要件15■「療育手帳返還届」を出力できること。○ 任意683.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.18
0220366 ■帳票詳細要件16■「療育手帳判定資料提供申出書」を出力できること。
※「転居に伴う療育手帳の取扱いの留意事項について」別紙様式○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項693.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.19
0220367 ■帳票詳細要件17■「療育手帳交付証明書発行願」を出力できること。
○ 任意703.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.23
0220368 ■帳票詳細要件19■「知的障害者死亡通知書」を出力できること。
○ 任意713.療育手帳3.7.帳票出力機能0221327 ■帳票詳細要件20■「療育手帳取下届」を出力できること。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により、当帳票の出力機能を追加任意723.療育手帳3.7.帳票出力機能3.7.20
0220369 手帳所持者宛ての通知等を出力する場合は、送付先の宛名へは送付先情報、保護者情報、本人情報の優先度で印字すること。
※1 送付先情報、保護者情報はデータが登録されている場合である※2 本人情報より保護者情報を優先する場合は、本人の年齢が18歳未満の場合とすること(年齢を判断する基準日は通知書等印刷時の発行日(発行日は任意に変更できること)とすること※3 優先度は、手動で選択・変更もできること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事14.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.1. 0220370 精神障害者保健福祉手帳の申請・届出情報(新規交付、転入、再交付、更新、障害等級変更、住所・氏名変更、返還、死亡、転出、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須24.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.2. 0221350 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※ 申請、届出のあった日申請事由コード進達日変更日返還日申請理由コード ※3つまで管理できること、また1つ目は入力必須添付書類種類コード ※ 10種類まで管理できること添付書類 ※ 添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択備考資格状態コード◎・申請事由コードは進達時の申請事由である。
・申請理由コードは各申請・届出の理由を管理する項目である。
・返還日は、旧手帳返還を指すものでは無く、転出死亡障害回復等により管理対象外として管理する項目である。
・添付書類は、「障害者手帳交付申請者一覧(進達)」へ印字する必要があるため、「添付書類」を管理項目としている。
※身体障害者手帳、療育手帳では、不足書類としている。
診断書に関する管理項目は、機能ID:0220374、0220375 に移動いたしました。
【第3.0版】機能ID:0220371から修正令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項34.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.2. 0220372 以下の申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】受付番号希望手帳様式コード ※紙、カード手帳交付方法コード ※郵送、来所等手帳交付場所コード手帳印刷要否コード手帳回収区分コード ※回収済、職権回収等更新のお知らせ要否コード自立支援医療(精神通院医療)の同時申請有無進行状態コード宛先優先度コード事務担当者○・宛先優先度は、機能ID:0220430 の※3に記載の要件を満たすために、個人別に設定できるようにするための項目である。
任意44.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能0221351 以下の管理項目を管理できること。
【管理項目】転入時有効期限自動計算フラグ○転入時有効期限自動計算フラグは、機能ID:0220392 ※1「転入による申請を除き」の判断で利用する項目であり、申請事由コードで識別できない場合に利用する。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、機能ID:0220371「転入フラグ」を「転入時有効期限自動計算フラグ」に名称を変更して移動任意54.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.14. 0220373 以下の年金情報を管理できること。
【管理項目】年金種類コード年金証書番号年金等級コード年金照会先コード障害年金の永久認定有無障害年金の次回診断書提出年月 ○・年金種類、年金証書番号は、マイナンバーによる年金情報照会の実施有無は、都道府県の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
・年金種類、年金証書番号、年金照会先は、年金証書による申請時にマイナンバーによる年金情報照会を行う際に利用する項目である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項64.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.12. 0220374 以下の診断書情報を管理できること。
【管理項目】主たる精神障害コード ※ ICDコード主たる精神障害※ 日本語入力従たる精神障害コード ※ ICDコード従たる精神障害※ 日本語入力◎・ICDコードについて、現時点ではICD-10であるが、ICD-11の適用と合わせて、データ要件のコード項目の見直しを行うこととなる。
・ICDコードの下に記載の日本語入力項目については、診断書作成医師によってはICDコードの小数点以下が省略されたり、ICDコード表に記載の障害名が記載されない場合があることを考慮し、ICDコードで管理することを前提に、日本語入力項目を設けている。
令和8年4月1日必須74.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.12. 0220375 以下の診断書情報を管理できること。
【管理項目】医療機関番号身体合併症 ※ 日本語入力主たる精神障害の初診日診断書作成医療機関の初診日日常生活能力の程度コード医師名○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項84.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.3. 0220376 以下の対象者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日性別住所コード旧住所旧住所方書転入日新住所新住所方書転出日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、精神障害者保健福祉手帳の対象者として紐づけてよい※3 性別は”その他”も管理できること※4 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※4について、精神障害者保健福祉手帳を健康管理システム等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203003「住所_市区町村コード」、02203004「住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項94.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.4. 0220377 以下の保護者情報を管理できること。
【管理項目】宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード続柄郵便番号住所住所方書生年月日性別住所コードまた、対象者の申請日時点年齢が18歳未満で保護者未入力の場合は、エラーメッセージを表示すること。
※1 障害者福祉用世帯で、精神障害者保健福祉手帳の保護者として紐づけてよい※2 続柄は住民票上の続柄ではなく、対象者から見た続柄とすること※3 性別は”その他”も管理できること※4 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※4について、精神障害者保健福祉手帳を健康管理システム等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203070「保護者住所_市区町村コード」、02203071「保護者住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須104.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.5. 0220378 以下の画像情報を管理できること。
【管理項目】申請書、診断書、手帳、手帳用写真の画像情報※1 スキャンした画像を台帳情報として登録、参照、ダウンロードできること※2 画像データの保存方法は問わない(移行できればよい)○画像情報で管理する自治体向けの管理項目となるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項114.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.13. 0220379 機能ID:0220378 の申請書の画像情報は、機能ID:0220140 のバーコード情報もしくは二次元コード情報を元に、まとめて登録できること。
※ 最新履歴に対して登録できること○ 任意124.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.6. 0220380 受付番号は、手入力の他に自動付番もできること※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 手入力した場合に重複番号を抑止すること※4 自動付番後に手修正できること○自治体の運用(都道府県の運用も含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意134.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.7. 0220381 最新の台帳履歴情報が申請・進達中の状態に対して、更に申請・届出情報を登録し、更に進達できること。
※1 当機能を利用するかはパラメタ等で設定できること※2 申請中情報がある場合は、申請中情報に対する登録か追加登録かを選択できること※3 申請中の履歴が複数ある場合は、明示的に気づける仕組みとすること◎令和8年4月1日必須144.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.8. 0220382 申請・届出から決定・手帳交付までの情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項154.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.9. 0220383 住基の異動情報を基に、手帳所持者、保護者の住所、氏名、転出、死亡を自動更新できること。
※1 自動更新有無を設定できること※2 自動更新させる異動事由はパラメタ等により設定できること※3 転出の自動更新を行う際は、住所地特例者となる場合があるため、※5により確認し、該当する場合は修正すること※4 異動前の住基住所、住基氏名と異なる住所、氏名となっているデータ状態の場合は、住基の住所・氏名異動があっても自動更新しないこと※5 自動処理した手帳所持者及び保護者は、一覧により確認できること※6 手帳所持者及び保護者の住所、氏名を他システムを参照し表示している場合は、住所変更、氏名変更の自動更新は不要とする○住基の異動情報の活用については、以下に大別されるため、※1から※3の要件も含めた上で、標準オプションとしている。
①原則利用しない(届出を基に処理する)②事実確認、届出の促しに活用する③転出や死亡等の一部の異動事由は自動的に台帳情報に反映させる④自動的に台帳情報に反映させる任意164.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.10. 0220384 自立支援医療(精神通院医療)の受給者番号、有効期限を、精神障害者保健福祉手帳の台帳画面で参照できること。
○ 任意174.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能4.1.11. 0220385 医療機関の入力における医療機関情報の検索は、医療機関番号、医療機関コード、医療機関名称漢字、医療機関名称カナ、医療機関住所で検索できること。
また、医療機関名称漢字、医療機関名称カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項184.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能0221269 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意194.精神障害者保健福祉手帳4.2.進達管理機能4.2.1. 0220386 進達状況(進達日・申請事由等)を管理(登録、修正、削除、参照)できること。
◎令和8年4月1日必須204.精神障害者保健福祉手帳4.2.進達管理機能4.2.2. 0220387 進達対象者を抽出し、進達の一括登録ができること。
※ 一括登録対象は選択も可能とすること○ 任意214.精神障害者保健福祉手帳4.2.進達管理機能4.2.3. 0220388 進達を履歴管理でき、過去の履歴を照会できること。
◎令和8年4月1日必須224.精神障害者保健福祉手帳4.2.進達管理機能4.2.4. 0220389 都道府県へ送付するための進達情報ファイルを作成できること。
※ EUC機能の利用又はベンダの実装範囲の機能とする○・ファイルレイアウトは都道府県と市町村間で取り決めること。
・都道府県システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により進達情報ファイルの取り込みレイアウトは異なる。
任意234.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.1. 0220390 判定結果(交付決定、却下)及び取下を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】判定日判定結果コード判定理由※ 判定結果コードには却下、決定の他に取下も含むこと◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項244.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.1. 0220391 判定結果(交付決定、却下)を決定した日を管理できること。
【管理項目】決定日○・決定日は、判定機関からの結果を受けて自庁内で交付を決定した日(判定日と分けて管理したい場合用)である。
必須254.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.2. 0220392 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】初回交付日再交付日手帳番号有効期限障害等級コード※1 有効期限は、転入による申請を除き、更新申請前の有効期限から2年後の当月末日を自動計算(うるう年に対応すること)表示し、手修正もできること※2 ※1の自動計算有無は、パラメタ等で設定できること◎・「初回交付日」について、帳票詳細要件及び帳票レイアウトでは、手帳の従来の表記等の関係から「交付日」もしくは「交付年月日」としている部分が多数あるが、初回交付日を意味している。
・うるう年に対応することの具体例として、有効期限が2022/2/28の場合は2年後の自動計算表示として、2024/2/28ではなく、2024/2/29とすること。
令和8年4月1日必須264.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能0221371 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】旅客運賃割引コード◎・旅客運賃割引コードは、精神障害者保健福祉手帳に記載の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」のことである。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、「旅客運賃割引コード」の管理項目を追加令和8年4月1日必須274.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.2. 0220393 手帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】有効期間開始日等級変更状況コード○・等級変更状況コードは、2→1級といった選択肢を管理し、履歴を確認せずに前回の障害等級からの変更内容を把握するための項目である。
任意284.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.7. 0220394 カード型手帳の以下の項目を管理できること。
【管理項目】カード登録日カード解除日カード発行日○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項294.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.6. 0221270 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】手帳受領日手帳引渡日※ 当管理項目は、次の履歴登録時に引き継がないこと○・手帳受領日は、都道府県等から手帳を受領した日である。
・手帳引渡日は、窓口等で対象者へ手帳を引き渡した日である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により、「通知発送日」は、機能ID:0220192(通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること)、機能ID:0220127(帳票の出力履歴を管理できること)で対応可能であるため削除している。
【第3.0版】機能ID:0220395から修正任意304.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.3. 0220396 手帳交付に付帯して以下の項目を管理できること。
【管理項目】NHK受信料減免有無NHK受信料減免お客様番号○ 任意314.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.4. 0220397 精神障害者保健福祉手帳独自施策項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること※6 次の履歴登録時に引き継がないかを設定できること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項324.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能0221385 旅客運賃割引コードは、障害等級コードから自動設定できること。
○【第4.0版】標準化検討会における検討により、障害等級コードが1級は第1種、2級又は3級は第2種であるため、旅客運賃割引コードの入力誤り抑止のために当該機能を追加している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により追加任意334.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.5. 0220398 手帳番号の入力時、重複している場合はエラーとすること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること。
◎令和8年4月1日必須344.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.5. 0220399 自庁であらたに交付する手帳の手帳番号について、手入力の他に自動付番もできること。
※ 自動付番は、自庁交付手帳番号の最大番号からの通番とする○手帳番号の自動付番は自庁で交付する手帳に対してであり、他自治体で交付された手帳の手帳番号は手入力となる。
任意354.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.8. 0220400 判定の根拠を管理できること。
【管理項目】判定根拠コード ※選択肢は診断書、年金証書※ 添付書類種類コードから自動設定されること○障害者手帳交付者が自立支援医療を申請した場合の診断書提出の要不要の確認や統計処理、照会等のために、添付書類とは別に管理することで判定の根拠を台帳上容易に把握できるようにするための項目である。
任意364.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能4.3.9. 0220401 都道府県からの判定結果ファイルを一括して取込みできること。
※ ベンダの実装範囲の機能とする○・都道府県は市町村の標準準拠システムのベンダの実装内容(ファイルレイアウトやチェック条件、エラー後の処理等)を確認の上、判定結果ファイルを作成すること。
・標準準拠システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により判定結果情報ファイルの送付レイアウトは異なる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項374.精神障害者保健福祉手帳4.4.一覧管理機能4.4.1. 0220402 進達者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須384.精神障害者保健福祉手帳4.4.一覧管理機能4.4.2. 0220403 手帳交付者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須394.精神障害者保健福祉手帳4.4.一覧管理機能4.4.3. 0220404 任意の日付時点で有効期間終了日に至る更新対象者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須404.精神障害者保健福祉手帳4.4.一覧管理機能4.4.5. 0220405 機能ID:0220404の機能要件に以下も加えること。
自立支援医療(精神通院医療)の有効期間終了日に至る対象者もあわせて一覧で確認できできること。
※1 自立支援医療(精神通院医療)の受給者番号、有効期間終了日をあわせて確認できること※2 抽出した一覧はEUC機能を利用して確認、加工できること○自立支援医療(精神通院医療)との同時更新を行う場合に対象者を抽出する機能である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項414.精神障害者保健福祉手帳4.4.一覧管理機能4.4.4. 0220406 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 任意に指定できる管理項目の抽出条件に手帳要件特有の”基準日時点の手帳所持者”も含まれること 手帳所持者の判断は、有効期限の超過有無を選択できること※3 医療機関マスタの情報も表示できること※4 最新履歴、全履歴、受給中履歴等の表示する履歴は任意に指定できること。ただし、※2の条件指定の場合は、該当履歴とすること◎※1について、精神障害者保健福祉手帳を健康管理システム等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
「表示項目は申請・台帳管理項目全てを対象とし、任意に指定できること」は、※1に含まれるため削除。
令和8年4月1日必須424.精神障害者保健福祉手帳4.5.集計表作成機能4.5.1. 0220407 衛生行政報告例「第5表 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の集計数値を出せること。
※1 様式(固定帳票)で出力すること※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 必須434.精神障害者保健福祉手帳4.5.集計表作成機能4.5.2. 0220408 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値がでること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項444.精神障害者保健福祉手帳4.5.集計表作成機能4.5.2. 0220409 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意454.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.1. 0220410 ■帳票詳細要件01■「障害者手帳交付証明書」を出力できること。
○自治体の運用(都道府県の運用も含む)や交付権限により出力有無が分かれるものは、標準オプションとしている。
以降の帳票についても同様である。
任意464.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.2. 0220411 ■帳票詳細要件02■「障害者手帳交付(再交付)について」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 一括出力時は手帳交付方法コードが「郵送」の場合を除くこと○※3 帳票詳細要件の「お持ちいただくもの」(固定文言3+編集1)への印字に関する要件は、ノンカスタマイズによる実装が困難であるため削除している。
帳票レイアウトに示す「2.障害者手帳(新規、紛失による再交付の場合は除く)」のように、文言マスタの設定の範囲で、お持ちいただくもの及びその条件を設定すること。
任意474.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.18. 0220412 ■帳票詳細要件14■「障害者手帳交付(再交付)について(郵送)」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 一括出力時は手帳交付方法コードが「郵送」の場合とすること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項484.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.3. 0220413 ■帳票詳細要件03■「障害者手帳交付決定通知書」を出力できること。
※ 一括出力できること○・当帳票は、自庁で交付決定する場合に利用する。
任意494.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.4. 0220414 ■帳票詳細要件04■「障害者手帳通知書」を出力できること。
※「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」別紙様式3○・当帳票は不承認通知書であり、自庁で手帳を交付しない決定をする場合に利用する。
任意504.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.5. 0220415 ■帳票詳細要件05■「障害者手帳更新のお知らせ」を出力できること。
※ 一括出力できること○ 任意514.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.21. 0220416 「障害者手帳更新のお知らせ」と「障害者手帳交付申請書」を対象者単位でまとめて一括出力できること。
○ 任意524.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.6. 0220417 「障害者手帳交付申請受理簿」をEUC機能を利用して作成できること。
◎令和8年4月1日必須534.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.7. 0220418 ■帳票詳細要件06■「障害者手帳交付申請者一覧(進達)」を出力できること。
※ 申請事由コード毎の改ページ有無設定に応じて出力できること◎令和8年4月1日必須544.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.8. 0220419 ■帳票詳細要件07■「進達伺書」(鏡文)を出力できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項554.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.9. 0221390 「精神障害者保健福祉手帳交付台帳」をEUC機能を利用して作成できること。
※「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」別紙様式6○指定都市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
【第4.1版】検討会での議論の結果、交付台帳の作成は都道府県、指定都市であることから、実装必須機能から標準オプション機能に訂正【第4.1版】機能ID:0220420から修正任意564.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.10. 0220421 ■帳票詳細要件08■「障害者手帳(紙様式)」を出力できること。
※「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」別紙様式4※1 出力時、希望手帳様式コードが「カード」の場合は注意喚起(アラート)できること※2 一括出力できること※3 一括出力時、希望手帳様式コードが「カード」の場合は含めないこと○ 任意574.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.11. 0220422 「障害者手帳(カード様式)」作成のため、必要な情報を複数人分まとめてCSV出力でき、登録した写真のスキャン画像ファイルをダウンロードできること。
※ 希望手帳様式コードが「カード」以外の場合は含めないこと○ 任意584.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.12. 0220423 ■帳票詳細要件09■「障害者手帳交付申請書」を出力できること。
※「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」別紙様式1○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項594.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.13. 0220424 ■帳票詳細要件10■「障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書」を出力できること。
※「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」別紙様式7○ 任意604.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.14. 0220425 ■帳票詳細要件11■「障害者手帳返還届」を出力できること。
○ 任意614.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.15. 0220426 ■帳票詳細要件12■「障害者手帳障害年金等に係る同意書」を出力できること。
○ 任意624.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.16. 0220427 ■帳票詳細要件13■「障害者手帳交付証明書発行願」を出力できること。
○ 任意634.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.19. 0220428 ■帳票詳細要件15■「障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)更新のお知らせ」を出力できること。
※ 一括出力できること○ 任意644.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.20. 0220429 「障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)更新のお知らせ」、「障害者手帳交付申請書」、「自立支援医療費支給認定申請書」を対象者単位でまとめて一括出力できること。
※ まとめて出力する帳票はパラメタ等で設定できること○ 任意654.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能0221346 ■帳票詳細要件16■「障害者手帳取下届」を出力できること。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により、当帳票の出力機能を追加任意・自立支援医療(精神通院医療)との同時更新を行う場合に、その対象者に対して送付するための帳票出力機能である。
・「自立支援医療費支給認定申請書」の印字仕様は「自立支援医療(精神通院医療)」の帳票詳細要件、帳票レイアウトに準ずること。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項664.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能4.7.17. 0220430 手帳所持者宛ての通知等を出力する場合は、送付先の宛名へは送付先情報、保護者情報、本人情報の優先度で印字すること。
※1 送付先情報、保護者情報はデータが登録されている場合である※2 本人情報より保護者情報を優先する場合は、本人の年齢が18歳未満の場合とすること(年齢を判断する基準日は通知書等印刷時の発行日(発行日は任意に変更できること)とすること※3 優先度は、手動で選択・変更もできること○ 必須674.精神障害者保健福祉手帳4.8.マスタ管理機能4.8.1. 0220431 医療機関情報をマスタで管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】医療機関番号 ※システム内部で管理する番号医療機関コード ※先頭2桁が都道府県番号となっているもの医療機関種別コード ※医科、歯科等医療機関都道府県コード医療機関名称漢字医療機関名称カナ医療機関郵便番号医療機関住所医療機関住所方書医療機関電話番号医療機関ファックス番号○・医療機関番号としてシステム内部で発番する番号を管理していない場合は、医療機関番号=医療機関コードとして問題ない。
任意684.精神障害者保健福祉手帳4.8.マスタ管理機能4.8.2. 0220432 医療機関情報を一覧で確認できること。
○ 任意694.精神障害者保健福祉手帳4.8.マスタ管理機能4.8.3. 0220433 医療機関情報の一覧をEUC機能を利用して出力できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事15.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.1. 0220434 国制度手当の申請・届出情報(認定請求、転入、再認定請求、現況届、支給停止関係届、変更・異動届、被災状況書、喪失、死亡、転出、職権処理を含む、未支払請求を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須25.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.2. 0220435 申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※ 申請、届出を受理した日申請区分コード喪失日喪失理由コード誓約有無備考◎・誓約有無は、認定請求書、記載事項変更届、障害状態再審査(診断)請求書の誓約事項の有無を管理する項目である。
令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項35.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.2. 0220436 申請・届出等情報を管理できること。
【管理項目】受付日返付日不備不足書類種類コード ※ 10種類まで管理できること不備不足書類 ※ 不備不足書類種類コードに対して非該当、該当を選択添付書類種類コード ※ 10種類まで管理できること添付書類 ※ 添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択受付番号変更日変更理由進行状態コード○・受付日及び返付日は、「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」で定められている管理項目であるが、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
・不備不足書類は、返付管理があるため、添付書類ではなく不備不足書類としており、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意45.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.36. 0220437 障害審査情報を管理できること。
【管理項目】審査依頼要否審査依頼内容審査依頼日審査結果受理日審査結果○医師や外部機関へ審査依頼する場合に利用する項目である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項55.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.3. 0220438 申請者(受給者)情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、国制度手当の受給者として紐づけてよい※3 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎令和8年4月1日必須65.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.3. 0220439 申請者(受給者)情報を管理できること。
【管理項目】在留資格コード在留期限国籍コード旧住所旧住所方書転入日新住所新住所方書転出日○旧住所は、「受給者台帳の送付依頼について」の「転入前住所」を印字するために管理する項目である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項75.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.4. 0220440 配偶者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、国制度手当の配偶者として紐づけてよい※3 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎令和8年4月1日必須85.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.4. 0220441 配偶者情報を管理できること。
【管理項目】在留資格コード在留期限国籍コード同居別居コード○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項95.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.5. 0220442 扶養義務者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日続柄コード同居別居コード※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、国制度手当の扶養義務者者として紐づけてよい※3 続柄は住民票上の続柄ではなく、受給者から見た続柄とすること※4 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎令和8年4月1日必須105.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.5. 0220443 扶養義務者情報を管理できること。
【管理項目】在留資格コード在留期限国籍コード※ 扶養義務者は候補も含めて5名まで管理できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項115.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.6. 0220444 所得情報を管理できること。
【管理項目】所得判定年度所得状況届提出日誓約有無備考 ※特別障害者手当のみ支給該非コード本人、配偶者、扶養義務者について、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令」第2条、第5条、第15条(様式第3号、様式第7号)を管理できる項目を満たすこと◎令和8年4月1日必須125.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.6. 0220445 所得情報を管理できること。
【管理項目】所得判定日所得確定区分コード被災有無被災状況非該当の理由扶養義務者候補について、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令」第2条、第5条、第15条(様式第3号、様式第7号)を管理できる項目を満たすこと○ 任意135.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.7. 0220446 所得判定の結果、支給停止、支給停止解除を管理できること。
【管理項目】支給停止年月支給停止解除年月支給停止理由コード支給停止解除理由コード◎令和8年4月1日必須・所得状況届に記載されている項目は個別に定めず、省令に記載の項目を満たすこととしている。
・誓約有無は、所得状況届の誓約事項の有無を管理する項目である。
・所得判定に係る要件は、機能ID:0220460~0220467 に記載している。
・所得確定区分コードは、確定、未確定、非課税、未申告といった内容を管理する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項145.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.8. 0220447 支払口座情報を管理できること。
【管理項目】金融機関コード店舗番号口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ口座名義人漢字公金口座区分コード金融機関種別コード◎令和8年4月1日必須155.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.37. 0220448 支払口座情報を履歴管理できること。
【管理項目】有効開始日有効終了日○ 任意165.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.34. 0220449 判定協議依頼情報を管理できること。
【管理項目】協議日協議理由○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項175.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.33. 0220450 障害程度審査情報を管理できること。
【管理項目】判定機関判定依頼日判定機関判定再判定年月判定機関判定能力判定 ※全角500文字療育手帳判定日療育手帳交付日療育手帳廃止日療育手帳再判定年月資格判定方法コード ※選択肢は自治体が任意に設定可資格判定内容コード ※選択肢は自治体が任意に設定可特別障害者手当等障害名書類不備有無書類不備内容その他 ※全角100文字※ 上記管理項目は、障害区分コードごとに管理できること【補足説明】療育手帳情報は、判定時点の内容を管理する必要がある場合に利用する。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項185.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.9. 0220451 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】判定日判定結果コード判定理由決定日支給開始年月認定基準コード障害区分コード ※3つまで管理できること有期認定年月認定番号資格状態コード※1 判定日は判定結果コードに応じた日付とする※2 判定結果コードには却下、認定の他に取下も含むこと※3 認定基準コードは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」第1条に規定された、別表第一の基準(障害児福祉手当、経過的福祉手当)、別表第二の基準(特別障害者手当)を管理できること。また、その他の基準(日常生活動作・日常生活能力・安静度)についても管理できること。
※4 認定基準コードは、別表第一、別表第二のそれぞれについて、複数選択できること※5 有期認定年月は有期期限を意味する※6 有期認定年月は認定基準に該当する障害の状態ごとに管理すること(例えば、令別表第二 第6号と第7号に該当し、かつそれぞれが有期認定の受給者においては、それぞれの有期認定年月の管理が必要となる)◎・資格状態コードは、申請、認定、却下、取下、喪失を管理するものとし、差止・差止解除、支給停止・支給停止解除、不支給・不支給解除、現況届未提出は各管理項目の入力状態で管理する。
令和8年4月1日必須195.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.9. 0220452 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】転入前住所地最終支給年月○ 任意205.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.10. 0220453 支給の差止、差止解除を管理できること。
【管理項目】差止年月差止解除年月差止理由コード差止解除理由コード◎令和8年4月1日必須215.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.10. 0220454 支給の差止、差止解除を管理できること。
【管理項目】差止決定日差止解除決定日○差止決定日及び差止解除決定日は自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項225.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.11. 0220455 不支給を管理できること。
【管理項目】不支給年月不支給解除年月不支給理由コード時効による不支給有無※ 各管理項目は認定基準に該当する障害の状態ごとに管理すること(例えば、令別表第二 第6号と第7号に該当し、かつそれぞれが不支給となる受給者においては、それぞれの管理が必要となる)◎令和8年4月1日必須235.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.11. 0220456 不支給を管理できること。
【管理項目】不支給決定日不支給解除決定日時効予定日○ 任意245.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.13. 0220457 対象者の転入出に伴う受給者台帳の移管を管理できること。
【管理項目】依頼日 ※転入前福祉事務所への送付依頼日報告日 ※転入前福祉事務所からの回答日・回答受理日回答日 ※転出先福祉事務所からの依頼に対する回答日相手先○ 任意・不支給に係る管理項目は、支払時効を迎えた場合や有期認定の更新が遅れた場合に遅れた月数分を不支給とするために利用する。支給停止に係る管理項目は所得制限によるものであるため、別項目としている。
・不支給決定日、不支給解除決定日、時効予定日は、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項255.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.14. 0220458 国制度手当独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分コード、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
任意265.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.15. 0220459 受付番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当のそれぞれで重複しない通番とする(年度毎にも通番しない)※2 自動付番は、認定請求の申請時、転入時等の新たに認定状態のデータを登録する場合とする※3 手入力する場合は、重複番号を抑止する※4 管理組織単位で通番する○ 任意275.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.16. 0220460 認定番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当のそれぞれで重複しない通番とする(年度毎にも通番しない)※2 自動付番は、認定請求の認定時、転入時等の新たに認定状態のデータを登録する場合とする※3 手入力する場合は、重複番号を抑止する◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項285.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.16. 0220461 認定番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※ 機能ID:0220460 の※1、※2に加え、管理組織単位で通番する○ 任意295.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.17. 0220462 以下の台帳情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報を照会できること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
・申請届出及び認定情報・差止情報・現況(所得)及び所得判定情報・その他台帳管理情報◎令和8年4月1日必須305.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.17. 0220463 以下の台帳情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報を照会できること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
・口座情報○ 任意315.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.18. 0220464 所得判定時に、本人・配偶者・扶養義務者の判定内容(支給、不支給)が確認できること。
◎令和8年4月1日必須325.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.18. 0220465 所得判定時に、扶養義務者候補の判定内容(支給、不支給)が確認できること。
○ 任意335.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.19. 0220466 連携した税情報を参照でき、自動で所得判定(支給可否決定)ができること。
※ 算定にあたっては、国の定める判定方法によって自動計算できること◎令和8年4月1日必須口座情報は、自治体の運用により履歴管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項345.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.19. 0220467 連携した税情報を参照でき、自動で所得判定(支給可否決定)ができること。
※1 本人、配偶者、扶養義務者、扶養義務者候補について、所得情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること※2 所得判定(支給可否決定)した際、最多所得者や所得制限該当者が扶養義務者となっておらず扶養義務者候補となっている場合は注意喚起(アラート)ができること○ 任意355.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.20. 0220468 転入者や税連携不可能な「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」、「公的年金等の収入額」等、税情報を参照できない場合は、参照できない項目を手入力して所得判定ができること。
※ 算定にあたっては、国の定める判定方法によって自動計算できること◎令和8年4月1日必須365.国制度手当5.1.台帳管理機能0221372 機能ID:0220468に規定する管理項目「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第4.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項375.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.21. 0220469 新年度の税情報、所得状況届の内容を元に、自動で所得判定(支給可否決定)ができること。
※ 算定にあたっては、国の定める判定方法によって自動計算できること◎令和8年4月1日必須385.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.22. 0220470 台帳登録時、年齢の資格要件チェックし、注意喚起(アラート)ができること。◎令和8年4月1日必須395.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.23. 0220471 データ登録時、入力した認定番号が重複した場合は禁止(エラー)とすること。ただし同一人物の場合は注意喚起(アラート)とし登録も可能とすること。
◎令和8年4月1日必須405.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.23. 0220472 データ登録時、入力した受付番号が重複した場合は禁止(エラー)とすること。ただし同一人物の場合は注意喚起(アラート)とし登録も可能とすること。
○ 任意415.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.24. 0220473 データ登録時、入力した認定情報の支給開始年月以降の所得情報の存在チェックを行い、所得情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること。
◎令和8年4月1日必須425.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.25. 0220474 データ登録時、有期認定年月は(1月、4月、7月、10月)以外が入力された場合は禁止(エラー)又は注意喚起(アラート)とすること。
エラー又はアラートのいずれとするかはパラメタ等で設定できること。
◎令和8年4月1日必須実装必須は「認定番号」、標準オプションは「受付番号」の重複チェックとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項435.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.26. 0220475 データ登録時、口座情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること。
◎認定基準、支給開始年月、認定番号等は、判定結果が認定の場合は必須入力となるが、項目間の必須入力チェックはデータ要件に定めるが共通的な要件となるため、機能ID:0220162 に記載している。
令和8年4月1日必須445.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.35. 0220476 データ登録時、施設入退所情報がある場合は注意喚起(アラート)ができること。
※1 障害福祉サービス等で管理する療養介護、障害者支援施設の入退所情報※2 介護保険システムと連携を行う場合は、介護保険施設入退所者情報※3 機能ID:0220128の管理項目を管理する場合は、当該情報○ 必須455.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.27. 0220477 現況届(所得状況届)を一括で受付登録できること。
※1 登録する管理項目は、所得状況届提出日※2 手当種別(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)、年度ごとに個人を一意に識別し、一括登録すること※3 手当種別、年度ごとに個人を一意に識別できる値をバーコード化し、バーコードから登録できること○現況届の一括受付登録は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意465.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.32. 0220478 現況届を受付登録した後、未提出者に対して一括で差止登録できること。○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項475.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.28. 0220479 住基の死亡・転出等の減異動情報を基に、自動で差止、もしくは喪失できること。
※ 自動処理した受給者は、一覧により確認できること※ 自動処理の対象とする異動事由をパラメタ等で設定できること○住基の異動情報から直接台帳情報へ反映させる機能は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意485.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.29. 0220480 20歳到達者を一括で資格喪失できること。○ 任意495.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.30. 0220481 現況時、新年度の所得情報(受給者、配偶者、扶養義務者)を一括登録できること。
※1 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令」第2条、第5条、第15条(様式第3号、様式第7号)を管理できる項目のうち、税情報と連携できる管理項目に対して一括で登録すること※2 転入者や税連携不可能な「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」、「公的年金等の収入額」等、税情報を参照できない場合は、参照できない項目を手入力できること○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意505.国制度手当5.1.台帳管理機能0221373 機能ID:0220481の※2に規定する「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第4.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項515.国制度手当5.1.台帳管理機能5.1.31. 0220482 現況時、新年度税情報、所得判定、支給該非判定を一括で登録できること。
※1 現況時の所得状況届の入力が完了した後の処理である※2 入力した内容と連携された新年度税情報の有無を元に現況未提出や税情報無を結果として表示できること○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意525.国制度手当5.1.台帳管理機能0221271 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意535.国制度手当5.2.一覧管理機能5.2.1. 0220483 有期認定年月(有期期限)を範囲指定し、診断書再提出者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須545.国制度手当5.2.一覧管理機能5.2.2. 0220484 指定する年度の現況対象者を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須555.国制度手当5.2.一覧管理機能5.2.3. 0220485 指定する年度の現況届の提出・未提出者を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須565.国制度手当5.2.一覧管理機能5.2.4. 0220486 障害児福祉手当において、指定する年月における20歳到達者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項575.国制度手当5.2.一覧管理機能5.2.5. 0220487 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は台帳管理項目全て、支払実績情報等、国制度手当の管理項目の全てを対象とし、任意に指定できること※3 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎令和8年4月1日必須585.国制度手当5.3.支払機能5.3.1. 0220488 定例払い(2月、5月、8月、11月)及び随時払い(新規認定、喪失時、一時差止解除時等)ができること。
◎令和8年4月1日必須595.国制度手当5.3.支払機能5.3.2. 0220489 定例払い(2月、5月、8月、11月)を選択している場合、支払用ファイル作成月(1月・4月・7月・10月)以外を指定した場合は禁止(エラー)とすること。
◎・全銀協フォーマットファイルの誤作成を抑止するための要件である。
・自治体の運用により、エラーとする月が1月・4月・7月・10月以外も妨げない。
令和8年4月1日必須605.国制度手当5.3.支払機能5.3.3. 0220490 支払前に支払額や口座有無、公金口座区分コード、有期認定年月を一覧で確認できること。
※ 支払額の内訳として、定例払い時の支給対象月とその支給月額も確認できること◎公的給付支給等口座が変更されていないかを確認するために、支払前に公金口座区分コードが”有”の対象者を確認できること。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項615.国制度手当5.3.支払機能5.3.14. 0220491 資格喪失者への過払いを抑止するために、支払前に、施設入退所情報を一覧で確認できること。
※1 障害福祉サービス等で管理する療養介護、障害者支援施設の入退所情報※2 介護保険システムと連携を行う場合は、介護保険施設入退所者情報※3 機能ID:0220128の管理項目を管理する場合は、当該情報○ 必須625.国制度手当5.3.支払機能5.3.4. 0220492 支給月額の改定がある場合、改定後の支給月額で支払いができること。
◎令和8年4月1日必須635.国制度手当5.3.支払機能5.3.5. 0220493 定例払い、随時払いにおいて、全銀協フォーマットのファイルを作成できること。
◎令和8年4月1日必須645.国制度手当5.3.支払機能5.3.5. 0220494 定例払い、随時払いにおいて、全銀協フォーマットのファイルを作成できること。
※ ファイルの作成は次のいずれかによること ・手当種別(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)で分けずに1つのファイルで作成できること ・手当種別ごとにファイルを分けて作成できること○ 任意全銀協フォーマットファイルの作成単位は、自治体の運用により分かれるため、2種類を併記した標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項655.国制度手当5.3.支払機能5.3.6. 0220495 全銀協フォーマットは、認定番号、カナ氏名、金融機関コード等での並び順を指定できること。
○全銀協フォーマットファイルのデータ部の並び順は、自治体の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意665.国制度手当5.3.支払機能5.3.15. 0220496 所得状況届未提出、診断書未提出の場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録有無に関わらず、支払データが作成されないこと。
【補足説明】過払いによる債権回収を低減させることを第一義とする機能である。当機能を実装しない場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録内容に従って支払データが作成される。
○ 任意675.国制度手当5.3.支払機能5.3.7. 0220497 直近の支払処理の取消、再処理ができること。
※ オペレーションミスや登録漏れが発覚した際に、直近の支払処理結果を無かったことにし、再度できるようにするための要件◎令和8年4月1日必須685.国制度手当5.3.支払機能5.3.8. 0220498 全銀協フォーマットのファイルを再作成できること。
※ 直近の支払について、いつでもできること◎令和8年4月1日必須695.国制度手当5.3.支払機能5.3.9. 0220499 遡り認定等の支払の際、過去の支給単価での支払額を入力し、支払いができること。
◎令和8年4月1日必須705.国制度手当5.3.支払機能5.3.9. 0220500 遡り認定等の支払の際、過去の支給単価での支払額を自動的に計算できること。
※ 支払額の手入力による修正もできること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項715.国制度手当5.3.支払機能5.3.13. 0220501 支給情報を管理できること。
【管理項目】支給年月 ※随時払い年月、定例払い時は8、11、2、5月である支給対象年月 ※遡及年月まで繰り返し管理とし、支給年月時に遡及を含む支給対象とした年月である支払状態区分コード支払方法コード ※口座払い・窓口払い定時随時区分コード支給額 ※支給年月に対する支給額である支給月額 ※繰り返し管理とし、支給対象年月に対する支給月額である支給決定日振込日金融機関コード店舗番号口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ※1 支給決定日及び振込日の関係は、例えば2月10日に振込まれる支給データを1月25日に作成した場合は、支給決定日:1月25日、振込日:2月10日となる◎支払情報の管理について、例えば所得状況届未提出により8~11月に差止し、2月定例払いにおいて、8月分まで遡及し支払いする場合は次のとおりとなる。
・支給年月:令和5年2月・支給額 :163,800円・支給対象年月・支給月額(繰り返し6) 令和4年8月27,300円 令和4年9月27,300円 令和4年10月27,300円 令和4年11月27,300円 令和4年12月27,300円 令和5年1月27,300円令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項725.国制度手当5.3.支払機能5.3.11. 0220502 過誤に対して支給額を調整、又は振込不能に対して再支払できること。
※1 返納の場合は、過払い月の支給額と調整できること※2 過払い分を次期払いする場合は、支払処理へ反映できること※3 不足分を追加支給する場合は、随時払いへ反映できること※4 手当支払集計表へ反映できること◎令和8年4月1日必須735.国制度手当5.3.支払機能5.3.11. 0220503 過誤に対して支給額を調整、又は振込不能に対して再支払できること。
【管理項目】調整日調整理由調整区分コード調整額○振込不能状態であることを把握するための振込不能フラグの管理は、例えば調整区分コード「005」を追加し管理する。
任意745.国制度手当5.3.支払機能5.3.12. 0220504 支払情報を履歴で管理することができ、支払金額、支払月、支払先口座情報が一目で確認できること。
※ 画面のみならずCSVファイルや帳票による管理を含む◎令和8年4月1日必須デジタル庁が定める基本データリスト(コード一覧)のコード名:調整区分コードを以下のとおり補足する。なお、調整区分コードはユーザにて任意に設定可能となっているため、機能ID:0220502 の実装必須機能に記載の要件を満たせればよい。
001:戻入 過払いが発生しその債権を回収した際に回収額を入力して、次の定例払時に影響させないようにする場合002:差引 過払いが発生した際にまだ支給していない手当から過払いとなった金額を差引く場合003:支払 未払いや遡及認定等により追加で支払う額が発生した際、次の定例払時ではなく、随時で支払う場合004:充当 未払いや遡及認定等により追加で支払う額が発生した際、次の定例払時に追加して支払う場合【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項755.国制度手当5.3.支払機能5.3.16. 0220505 機能ID:0220458 の国制度手当独自施策利用項目(金額1)を利用して、国制度手当の支給額に金額1の額を上乗せして支給できること。
※ 当要件は、全銀協フォーマットのファイル作成に関する要件であり、自治体中間サーバーへの副本登録や福祉行政報告例の集計等の国が求める要件や国制度手当に関する他の要件に影響させないこと○国制度手当の支給額に上乗せして支給する場合の要件であり、別途支給する場合(横出し支給の場合)は含まない。
任意765.国制度手当5.4.集計表作成機能5.4.1. 0220506 福祉行政報告「第25 障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況」の集計数値を出せること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須775.国制度手当5.4.集計表作成機能5.4.1. 0220507 福祉行政報告「第25 障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況」は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意785.国制度手当5.4.集計表作成機能5.4.2. 0220508 指定期間(年月)における手当支払集計表を特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当ごとにEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値をだせること◎令和8年4月1日必須795.国制度手当5.4.集計表作成機能5.4.2. 0220509 指定期間(年月)における手当支払集計表(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当ごとに作成)は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意集計根拠の情報は、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
集計根拠の情報は、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項805.国制度手当5.4.集計表作成機能5.4.3. 0220510 各種統計資料(都道府県報告資料、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値をだせること◎令和8年4月1日必須815.国制度手当5.4.集計表作成機能5.4.3. 0220511 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意825.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.1. 0220512 ■帳票詳細要件 01■「認定通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第4号◎令和8年4月1日必須835.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.2. 0220513 ■帳票詳細要件 02■「認定請求却下通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第5号◎令和8年4月1日必須845.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.3. 0220514 ■帳票詳細要件 03■「再認定通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」第1 第8項◎令和8年4月1日必須855.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.4. 0220515 「再認定解除通知書」を出力できること。
※ 「再認定通知書」に”新しい認定期間”、”有期無し”を記載する等の方法により対応すること× 不要集計根拠の情報は、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項865.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.5. 0220516 ■帳票詳細要件 04■「支給開始決定通知書」を出力できること。
○転入に伴う通知であるが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意875.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.6. 0220517 ■帳票詳細要件 05■「支給停止通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第6号◎令和8年4月1日必須885.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.7. 0220518 ■帳票詳細要件 06■「支給停止解除通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第6号◎令和8年4月1日必須895.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.8. 0220519 ■帳票詳細要件 07■「一時差止通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 第18条◎令和8年4月1日必須905.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.9. 0220520 ■帳票詳細要件 08■「一時差止解除通知書」を出力できること。
◎令和8年4月1日必須915.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.10. 0220521 ■帳票詳細要件 09■「資格喪失通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第9号◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項925.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.11. 0220522 ■帳票詳細要件 10■「診断書の提出について」を出力できること。
※1 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律における有期認定の障害認定診断書の取扱いについて」 別紙※2 一括出力できること◎令和8年4月1日必須935.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.12. 0220523 ■帳票詳細要件 11■「所得状況届の提出に関するご案内」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 所得状況届とセット出力を選択できること◎令和8年4月1日必須945.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.12. 0220524 ■帳票詳細要件 11■「所得状況届の提出に関するご案内」を出力できること。
※ 現況届とセット出力を選択できること○ 任意955.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.13. 0220525 ■帳票詳細要件 12■「所得状況関係連名簿」を出力できること。○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須965.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.14. 0220526 ■帳票詳細要件 13■「特別障害者手当現況届」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須975.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.15. 0220527 ■帳票詳細要件 14■「障害児福祉手当現況届」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項985.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.16. 0220528 ■帳票詳細要件 15■「経過的福祉手当現況届」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須995.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.17. 0220529 ■帳票詳細要件 16■「障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届」(表面・裏面)を出力できること。
※1 省令第2条 様式第3号※2 一括出力できること◎令和8年4月1日必須1005.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.18. 0220530 ■帳票詳細要件 17■「特別障害者手当所得状況届」(表面・裏面)を出力できること。
※1 第15条 様式第7号※2 一括出力できること◎令和8年4月1日必須1015.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.19. 0220531 ■帳票詳細要件18■「所得状況届督促通知書」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1025.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.20. 0220532 ■帳票詳細要件 19、20■19「受給者台帳」(表面)20「受給者台帳」(裏面)を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第1号、様式第2号、様式第3号◎転出先自治体への受給者台帳の送付について、個人情報保護の観点から的確に保護するための処置を行うことを前提に、電子データ(PDF化したファイル等)で送付することも差し支えない。
令和8年4月1日必須1035.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.21. 0220533 「受給者証明書」を出力できること。
※ システム外(EXCELやWORD等)対応とすること× 不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項1045.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.22. 0220534 「転入通知書(台帳移管依頼書)」を出力できること。
※ システム外対応、宛名印刷や宛名シールでの代用とすること× 不要1055.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.23. 0220535 「未支払支給決定通知書」を出力できること。
※ システム外対応、宛名印刷や宛名シールでの代用とすること× 不要1065.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.24. 0220536 「未支払請求却下通知書」を出力できること。
※ システム外対応、宛名印刷や宛名シールでの代用とすること× 不要1075.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.25. 0220537 ■帳票詳細要件 21■「被災非該当通知書」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第7号○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1085.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.26. 0220538 「支払対象者一覧表」をEUC機能を利用して作成できること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須1095.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.27. 0220539 「支払異動者一覧表」をEUC機能を利用して作成できること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない) ○当帳票は、指定した二つの支払日の各対象者の項目(氏名、カナ氏名、支払金額、振込口座など)を対比した結果(同額、増額、減額、口座変更等)が表示される帳票である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項1105.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.28. 0220540 ■帳票詳細要件 22■「支払通知書」を出力できること。
※ 一括出力できること◎令和8年4月1日必須1115.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.29. 0220541 ■帳票詳細要件 23■「支出内訳書」を出力できること。○ 任意1125.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.30. 0220542 ■帳票詳細要件 24■「口座振込依頼書」を出力できること。
○ 任意1135.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.31. 0220543 「過払返還通知書」を出力できること。
※ 出力件数が少ないため、宛名印刷や宛名シールにて代用すること× 不要1145.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.32. 0220544 「給付費国庫負担金精算書」をEUC機能を利用して作成できること。
※1 「特別障害者手当等給付費に係る国庫負担について」 別紙1※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須1155.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.33. 0220545 「給付費国庫負担金精算額内訳」をEUC機能を利用して作成できること。
※1 「特別障害者手当等給付費に係る国庫負担について」 別紙2※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項1165.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.34. 0220546 「障害児福祉手当 20歳到達に伴う案内通知書」を出力できること。
※1 出力件数が少ないため、宛名印刷や宛名シールにて代用すること※2 代用にあたっては対象者のCSVファイルは必要であるが、「20歳到達者の一覧確認機能」を利用すること× 不要1175.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.35. 0220547 ■帳票詳細要件 25■「受給者台帳の送付依頼について」を出力できること。
○当帳票は、転入してきた対象者の過去の支給履歴を含んだ受給者台帳の送付を転入元に依頼する帳票である。
任意1185.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.36. 0220548 ■帳票詳細要件 26■「障害児福祉手当認定請求書」を出力できること。
※1 省令第2条 様式第1号○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1195.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.37. 0220549 ■帳票詳細要件 27■「特別障害者手当認定請求書」を出力できること。
※1 省令第15条 様式第5号○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1205.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.38. 0220550 ■帳票詳細要件 28■「記載事項変更届」を出力できること。
○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
氏名変更、住所変更、口座変更を届け出る際に記載する帳票である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項1215.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.39. 0220551 ■帳票詳細要件 29■「資格喪失届」を出力できること。
※ 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則」第21条 様式第8号○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
資格喪失(死亡による喪失も含む)の届け出る際に、記載する帳票である。
任意1225.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.40. 0220552 ■帳票詳細要件 30■「未支払手当請求書」を出力できること。
○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1235.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.41. 0220553 「障害児福祉手当支給明細書」、「特別障害者手当支給明細書」、「福祉手当支給明細書」をEUC機能を利用して作成できること。
※1 「障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則準則について」 様式第10号、様式第11号、様式第12号※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須1245.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.42. 0220554 ■帳票詳細要件 31■「障害状態再審査(診断)請求書」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1255.国制度手当5.5.帳票出力機能5.5.43. 0220555 ■帳票詳細要件 32■「障害程度判定協議依頼書」を出力できること。
○自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意1265.国制度手当5.6.マスタ管理機能5.6.1. 0220556 所得判定に係る所得限度額等の各種マスタを管理(登録・修正・削除・照会)できること。
◎令和8年4月1日必須1275.国制度手当5.6.マスタ管理機能5.6.2. 0220557 支払に係る支給単価等の各種マスタを管理(登録・修正・削除・照会)できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項16.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.1. 0220558 障害福祉サービス等の受給者台帳を管理(登録、修正、削除、照会)でき、新規申請、サービス追加申請、サービス変更申請、利用者負担上限月額の認定・変更、支給決定取消、上限額管理事業者の変更、申請取下げ・却下、記載事項変更、再交付、障害支援区分の認定・変更等の事務ができること。
◎事務処理要領をもとに障害福祉サービス等の台帳管理機能として、管理が必要となる申請事由を記載している。
令和8年4月1日必須26.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.2. 0220559 共通の検索条件に加えて、業務固有の検索条件(受給者証番号)をもとに対象者を検索できること。
◎令和8年4月1日必須36.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.2. 0220560 共通の検索条件に加えて、業務固有の検索条件(事業名(障害福祉サービス、障害児通所支援))をもとに対象者を検索できること。
○ 任意本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日・共通の検索条件は、機能・帳票要件(1.障害者福祉共通)に、「対象者検索」として記載している。
・事業名(障害福祉サービス、障害児通所支援)は、障害福祉サービス、障害児通所支援が同一画面で管理されているシステムの場合のみ必要な機能であるため標準オプションとして整理をしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日46.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.3. 0220561 対象者の支給申請情報を管理できること。
【管理項目】宛名番号、受給者証番号、申請区分コード、申請年月日、児者区分コード、障害基礎年金1級の受給の有無、要介護度コード、医療的ケア判定スコア、障害種別身体、障害種別知的、障害種別精神、障害種別難病、難病コード、難病名称、障害区分コード(※3)、個人番号(※4)、世帯番号(※4)、氏名(※4)、カナ氏名(※4)、英字名(※4)、通称名(※4)、通称名カナ(※4)、氏名優先区分コード(※4)、郵便番号(※4)、住所(※4)、住所方書(※4)、生年月日(※4)、性別(※4)(※5)、保護者との続柄コード(児童の場合)、介護保険被保険者番号、介護保険者番号、変更日、サービス種類コード、資格状態コード、決定サービスコード、希望支給量、利用施設事業所番号、利用施設入所日、利用施設退所日※1 事務処理要領に記載の支給申請書の記載事項※2 障害福祉サービスを障害児が利用する場合、あるいは障害児通所支援を利用する場合は、対象児童の情報を管理できること。
※3 障害種別が身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者かつ重複障害の場合は国保連合会へ送付する主たる障害区分を管理できること。また、障害児の場合は障害児として管理すること。
※4 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※5 性別は”その他”も管理できること【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅱ 支給申請、第4 Ⅰ 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費等(ただし、緊急その他やむを得ない場合の支給の取扱いは除く)・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅱ 支給申請、第4 Ⅰ 特例障害児通所給付費等(ただし、緊急その他やむを得ない場合の支給の取扱いは除く) 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須56.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.77
0220562 対象者の支給申請情報を管理できること。
【管理項目】進行状態コード申請事由コード○・進行状態は、データ要件で以下を定める予定である。
・01~09:受理前を自由設定 ・11~19:受理後から決定までを自由設定 ・21~29:保留等を自由設定必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日66.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221272 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須76.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.4. 0220563 支給申請の届出者情報を管理できること。
【管理項目】届出区分コード対象者との関係コード届出者カナ氏名届出者氏名届出事業所番号届出者郵便番号届出者住所届出者住所方書届出者電話番号※1 届出者が本人の場合は入力不要※2 届出者が世帯員の場合は、世帯情報を参照して入力可能とすること○令和2年度に実施した検討会にて、構成委員より今後オンライン申請が進んだ場合、自治体側で届出者の特定が難しくなる可能性がある点も踏まえて標準オプションで良いのでは、という意見を踏まえて標準オプションとして整理をしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日86.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.47
0220564 対象者の支給申請情報(障害支援区分判定のための対象者情報)を管理できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・宛名番号・認定調査進捗区分コード・意見書進捗区分コード・審査会進捗区分コード・調査回目・意見書回目・認定結果提供同意 ※1・審査会資料提供同意 ※2※1 認定結果提供の同意有無を管理※2 審査会資料提供の同意有無を管理【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会○障害者福祉システム又は障害者総合支援システムと障害支援区分判定ソフトを利用した運用もあるため、標準オプション機能としているが、審査会システムを利用した運用の場合、審査会システムとしては必須機能となるため、実装必須機能として定めている。
令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日96.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.5. 0220565 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、申請者情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI201 申請者情報(事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意106.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.78
0220566 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、申請者情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI201 申請者情報(事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で申請者情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日116.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.62
0220567 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI221 判定情報(一次判定等前事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意126.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.79
0220568 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI221 判定情報(一次判定等前事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で判定情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日136.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.63
0220569 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI231 判定情報(一次判定等後事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意146.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.80
0220570 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI231 判定情報(一次判定等後事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で判定情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日156.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.64
0220571 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI241 判定情報(審査会資料作成処理後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意166.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.81
0220572 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI241 判定情報(審査会資料作成処理後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で判定情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日176.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.65
0220573 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI251 判定情報(市町村審査会結果入力後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅲ障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意186.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.82
0220574 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を照会する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI251 判定情報(市町村審査会結果入力後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅲ障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で判定情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日196.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.66
0220575 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI281 判定情報(暫定支給結果後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意206.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.83
0220576 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI281 判定情報(暫定支給結果後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で判定情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日216.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.67
0220577 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI291 判定情報(障害支援区分支給決定日入力後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意226.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.84
0220578 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI291 判定情報(障害支援区分支給決定日入力後 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で判定情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日236.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.68
0220579 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、医師意見書情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI471 医師意見書情報(意見書情報 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意246.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.85
0220580 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、医師意見書情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI471 医師意見書情報(意見書情報 事務処理システム等から)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、又は審査会システム上で医師意見書情報を登録する運用の場合、本要件は不要となる。
不要【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日256.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.86
0220581 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を提供する。
なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI220 判定情報(一次判定等前 事務処理システム等へ引き渡し)・HCI230 判定情報(一次判定等後 事務処理システム等へ引き渡し)・HCI250 判定情報(審査会結果入力後事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅲ障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
不要266.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.48
0220582 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI220 判定情報(一次判定等前事務処理システム等へ引き渡し)・HCI230 判定情報(一次判定等後事務処理システム等へ引き渡し)・HCI250 判定情報(審査会結果入力後 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日276.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.87
0220583 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、申請者情報を提供する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI200 申請者情報(事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
不要286.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.69
0220584 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、申請者情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI200 申請者情報(事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅲ障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日296.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.88
0220585 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を提供する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI240 判定情報(審査会資料作成処理後 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
不要306.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.70
0220586 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を照会する。
【対象のインタフェース】・HCI240 判定情報(審査会資料作成処理後 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日316.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.89
0220587 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を提供する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI280 判定情報(暫定支給結果後 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
不要326.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.71
0220588 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を照会する。
【対象のインタフェース】・HCI280 判定情報(暫定支給結果後 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日336.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.90
0220589 障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに、判定情報を提供する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI290 判定情報(支給決定日入力処理 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅲ 障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う×本要件は障害者福祉システム又は障害者総合支援システムが審査会システムとの連携を行う際に必要となる機能を定義しており、審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
不要346.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.72
0220590 国が提供する障害支援区分判定ソフト又は審査会システムに、判定情報を照会する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI290 判定情報(支給決定日入力処理 事務処理システム等へ引き渡し)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅲ障害支援区分、Ⅳ 市町村審査会 等にて示された内容に従う○本要件は障害支援区分判定ソフト又は審査会システムとの連携を行う際、障害者福祉システムおよび障害者総合支援システムに必要となる機能を定義しており、障害支援区分判定ソフトおよび審査会システムを使わずに、障害者福祉システム内又は障害者総合支援システム内で判定機能を組み込む場合、本要件は不要となる。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日356.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.7. 0220591 国が提供する障害支援区分判定ソフトに、判定情報を提供する。なお、データの抽出処理は随時での運用も可能なこと。
【対象のインタフェース】・HCI701 判定情報(報告データ作成時 事務処理システム等から取り込み)○本要件は障害支援区分判定ソフトとの連携を行う際、障害者福祉システム、障害者総合支援システムおよび審査会システムに必要となる機能を定義しているが、障害支援区分判定ソフトを使用している場合を考慮し、標準オプションとしている。
任意366.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.49
0220592 対象者に対して認定調査員や調査委託事業者の調査割当情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014 システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・調査予定日・調査予定時刻・調査票提出期限○令和8年4月1日任意・本要件は標準仕様書本編の「図1-3市町村審査会機能のシステム構築イメージ」の②、③の運用を想定した要件として記載している。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日376.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.50
0220593 認定調査の結果を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
・厚生労働省より示される「認定調査員マニュアル」にて記入対象となっている項目また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・認定調査費(※)※ 認定調査を委託した場合の調査費用を設定する○令和8年4月1日任意386.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.51
0220594 OCRの読み取りにより認定調査結果を登録できること。
※ 読み取りエラーが発生した場合、エラー箇所を把握できデータを修正できること○ 任意・以下の機能IDは障害者福祉システム又は障害者総合支援システムと障害支援区分判定ソフトを利用した運用もあるため、標準オプション機能としているが、審査会システムを利用した運用の場合、審査会システムとしては必須機能となるため、実装必須機能として定めている。なお、障害者福祉システム又は障害者総合支援システム内に審査会機能を実装している場合においては、審査会システムの実装区分が必須の要件について、障害者福祉システム又は障害者総合支援システムにおいて実装必須となる。
<機能ID>0220592、0220593、0220596、0220597、0220600、0220601、0220602、0220604【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日396.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.52
0220595 認定調査票の概況調査、サービスの利用状況票、特記事項はスキャナを利用してイメージ画像情報として登録できること。
また、登録されたイメージ画像情報は画面上で参照でき、審査会資料の概況調査、特記事項に印字できること。
※ 登録されたイメージ画像情報は取込み直し、削除ができること【管理項目】概況イメージ情報1~10特記事項イメージ情報1~10○ 任意406.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.53
0220596 対象者に対して医師意見書作成依頼情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・意見書作成医区分コード・意見書提出期限○令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日416.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.54
0220597 医師意見書の結果を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
・厚生労働省より示される「医師意見書記載の手引き」にて記入対象となっている項目また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・在宅・施設入所区分コード・新規・継続区分コード・認定結果情報提供希望 ※1・審査会資料提供同意 ※2・請求書返送有無・診察・検査料※1 認定結果情報の提供希望有無を管理する※2 審査会資料の情報提供について意見書作成医から同意有無を管理する○令和8年4月1日任意426.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.55
0220598 OCRの読み取りにより医師意見書結果を登録できること。
※ 読み取りエラーが発生した場合、エラー箇所を把握できデータを修正できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日436.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.56
0220599 医師意見書はスキャナを利用してイメージ画像情報として登録できること。
また、登録されたイメージ画像情報は画面上で参照でき、審査会資料の医師意見書に印字できること。
※ 登録されたイメージ画像情報は取込み直し、削除ができること【管理項目】意見書イメージ情報1~10○ 任意446.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.57
0220600 障害支援区分判定ソフト(組込型)を利用して一次判定できること。
○令和8年4月1日任意456.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.58
0220601 審査対象者に対して一次判定結果を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
○令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日466.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.59
0220602 審査対象者に対して認定審査会の予定情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
※ 審査対象者の登録前に別の審査会に登録されているかどうか把握できること【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・審査会開始時刻○令和8年4月1日任意476.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.60
0220603 審査員用の認定審査会資料に対して、個人情報等をマスキングできること。
※ マスキングの方法は塗りつぶし、代替文字への置き換え、白抜き等の方法が考えられるが、方法は問わない。
○ 任意486.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.61
0220604 審査対象者に対して認定審査結果情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
○令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日496.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.95
0220605 障害支援区分判定対象者独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○ 必須506.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.8. 0220606 障害支援区分情報を管理できること。
【管理項目】認定日障害支援区分認定有効期間開始日障害支援区分認定有効期間終了日障害支援区分コード訓練等給付スコア行動援護スコア【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅴ 障害支援区分の認定 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須516.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.9. 0220607 転入者の場合、障害支援区分認定証明書をもとに、障害支援区分を直接入力できること。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅴ 障害支援区分の認定 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須本要件は、機能ID:0220565~0220591 とは異なり、障害支援区分判定ソフトの利用有無に関わらず、障害支援区分の管理として障害者福祉システム又は障害者総合支援システムに必要となる要件であることから、実装必須としている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日526.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.10
0220608 申請理由、決定理由、特記事項等において非定型的な情報も管理できるよう備考欄等の管理項目を用意し、各種帳票への打ち出し項目として利用できること。
【管理項目】申請理由コード申請理由認定理由コード認定理由取消理由コード取消理由却下理由コード却下理由決定理由コード決定理由変更理由コード変更理由特記事項負担額判定時備考※また、各理由については頻繁に利用する内容はコード定義により選択可能とし、「その他」が選択された場合にはその内容を自由に入力できること◎各種帳票への打ち出し項目として利用可能な項目は帳票詳細要件にそれぞれ明記している。
令和8年4月1日必須536.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.11
0220609 受給履歴、支給量変更履歴、モニタリング期間等の変更や記載事項変更による変更履歴等の履歴を管理でき、入力された履歴情報を照会できること。
◎令和8年4月1日必須546.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.96
0220610 機能ID:0220609 に以下も加えること。
履歴の内容については一覧表示等にて容易に把握が可能であること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日556.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.12
0220611 サービス種類の取消、死亡・転出等受給資格を満たさなくなった場合、台帳を取消できること。
【管理項目】取消日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第2 Ⅶ支給決定及び地域相談支援給付決定、第9 転出・転入時の事務手続・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅲ 通所給付決定、第9 転出・転入時の事務 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須566.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.12
0220612 複数のサービスについて、支給決定取り消しとなる場合は、対象サービスを一括で取消できること。○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日576.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.13
0221391 支給決定情報を管理できること。
【管理項目】支給決定日、受給者証交付年月日、地域相談支援受給者証交付年月日、2人介護の有無、決定時備考、サービス決定備考、旧障害程度区分等コード、決定支給量、1回当たりの最大提供量、支給量単位区分コード、決定支給期間開始日、決定支給期間終了日、雇用有無、決定在宅利用、同行支援の有無、同行援護区分該当コード、相互利用対象者区分コード、行動援護:重度支援(知的18点以上)、生活介護:重度障害者支援加算(重心)、生活介護:入浴(重心・医ケア)、生活介護:喀痰吸引等(重心・医ケア)、利用日数特例適用有無、利用日数特例適用固定日数、利用日数特例適用マイナスの日数、異動日(※3)、支給決定情報異動日(※3)※1 事務処理要領に記載の各給付費の支給決定において管理すべき項目※2 支給決定日、決定時備考は申請単位での管理項目とする。また、サービス決定備考は申請単位のサービス種類単位での管理項目とする。
※3 「異動日」、「支給決定情報異動日」はそれぞれ、受給者の基本情報、支給決定情報の各項目に変更等が生じた年月(西暦年月(YYYY-MM))と連番(異動順)を設定するものとし、考え方は国保連に連携する受給者異動連絡票情報(基本情報)、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)におけるキー項目「異動年月日」と同様とする。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅵ 障害児に係る支給決定の方法、Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅲ 通所給付決定 等にて示された内容に従う◎支給決定情報の詳細については、事務処理要領、及び国保連連合会システムI/F仕様書にて既に定められている。
システムも原則として事務処理要領及び国保連連合会システムI/F仕様書に準じて実装されていることから、重複記載を避けることも考慮して、サービス種類毎の具体的な支給決定内容まで本仕様書では定義しないこととしている。
【第4.1版】検討会での議論の結果、一部管理項目名称の訂正および管理項目の追加【第4.1版】機能ID:0220613から修正令和8年4月1日必須586.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221374 機能ID:0221391 に加えて、月により利用必要日数が異なる場合は、必要な月のみ支給量を管理できること。
【管理項目】サービス種類コード、決定サービスコード、対象年月、決定支給量【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅶ支給決定及び地域相談支援給付決定8 支給量又は地域相談支援給付量(3)支給量又は地域相談支援給付量の定め方 における月により利用必要日数が異なる場合に各月ごとに異なる支給量を管理できる機能となる。
○【第4.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日596.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.15
0220614 国保連合会へデータ連携する際に、国保連合会にて取込・点検時にエラーとなるようなデータの不整合がないかを支給決定時にチェックできること。
また、不整合がある場合のデータ修正は容易に行えること。
※エラーメッセージは、職員がエラーの原因を特定できる情報を含む表記とすること◎チェック内容は国保連合会システムの仕様に準拠することから、本仕様書では詳細内容は定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須606.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.16
0220615 対象者の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の情報を取得し、照会できること。
手帳所持の有無のほか、有効期限等の手帳の有効性を確認できる項目を照会できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日616.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.18
0220616 本人及び世帯員の世帯状況・収入の情報を管理できること。
【管理項目】障害年金等(市町村民税の状況)、特別障害者手当等(市町村民税の状況)、世帯員宛名コード(※1)、課税年度、合計所得金額、生保区分コード(※1)、課税非課税区分コード(※1)、世帯員市民税所得割額(※1、※2)、世帯員市民税均等割額(※1)、特定目的収入、市町村認定対象外収入、工賃等収入、障害年金等(収入等の状況)、特別障害者手当等(収入等の状況)、その他稼得収入、その他生活費区分コード、日単価※1 世帯員は10人まで管理可能とし、対象者が障害者の場合の世帯員は対象者および配偶者となる。
※2 所得区分や利用者負担額等を判定するにあたり、使用する住民税所得割額については、年少扶養控除後、寄附金税額控除前、住宅借入金等特別税額控除前で再計算した金額を使用すること。なお、年少扶養控除額は16歳未満扶養者数および16歳以上19歳未満扶養者数より事務連絡で発出された「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出し使用すること。また、政令市では税源移譲前の住民税所得割額、寄附金税額控除額、住宅借入金等特別税額控額を使用すること。
◎令和8年4月1日必須626.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.98
0220617 機能ID:0220616 の世帯員市民税所得割額は機能ID:0220616の※2に記載のとおり、「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出することとしているが、あわせて調整控除を考慮した算出ができること。
【管理項目】調整控除額○ 任意利用者負担額に関する事務手順の詳細は「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」にて示されており、システムも原則として手引きの手順に準じて実装されていることから、重複記載を避けることも考慮して、本仕様書では詳細な内容まで定義しないこととしている。
機能ID:0221273、0221328は【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件の一部見直し。
機能ID:0221392は【第4.1版】検討会での議論の結果、機能要件の追加【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日636.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.73
0220618 本人及び世帯員の世帯状況・収入の情報を管理できること。
【管理項目】年少扶養人数、特定扶養人数、不動産等家賃収入、公共団体手当、仕送り収入、その他収入、租税、社会保険料、所得確定区分コード○ 必須646.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能訂正 0221392 本人及び世帯員の世帯状況・収入の情報を管理できること。
【管理項目】旧所得割計算前所得割額世帯員旧所得割計算前所得割額○【第4.1版】標準化検討会における検討により追加【第5.0版】管理項目の表記ゆれを訂正任意656.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221360 機能ID:0220618に規定する管理項目「特定扶養人数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日666.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.19
0220619 補足給付(グループホーム以外の特定障害者特別給付費)は、支給決定されているサービス情報と入力された収入額等の情報をもとに対象者、及び補足給付額を自動判定できること。
また、対象者の管理、補足給付額は手入力による設定もできること。
【管理項目】補足給付有無補足給付額(日額)補足給付有効期間開始日補足給付有効期間終了日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第4 Ⅳ 特定障害者特別給付費(補足給付)、Ⅴ 特例特定障害者特別給付費 (法第35条)(ただし、緊急その他やむを得ない場合の支給の取扱いは除く)・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き第1 4 補足給付の認定について等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日676.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.20
0220620 補足給付(グループホームにおける家賃助成)は、支給決定されているサービス情報と所得区分の情報をもとに対象者を自動判定した上で、助成額を管理できること。
また、対象者の管理、助成額は手入力による設定もできること。
【管理項目】補足給付額月額補足給付額月額支給期間開始日補足給付額月額支給期間終了日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第4 Ⅳ 特定障害者特別給付費(補足給付)、Ⅴ 特例特定障害者特別給付費 (法第35条)(ただし、緊急その他やむを得ない場合の支給の取扱いは除く)・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き第1 4 補足給付の認定について等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須686.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.94
0220621 機能ID:0220620 に加えて、家賃情報を入力することで補足給付月額(グループホームにおける家賃助成)を自動判定すること。
【管理項目】家賃○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日696.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.21
0220622 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条、児童福祉法第21条の5の11により、災害その他の特別な事情により災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービス、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等を管理できること。
【管理項目】市町村が定める額の適用有無市町村が定める額市町村が定める額の有効期間開始日市町村が定める額の有効期間終了日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第4 Ⅱ 災害等による特例給付(法第31条)・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第4 Ⅱ災害等による特例給付(法第21 条の5の11)等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日706.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.22
0220623 生活保護への移行防止策(境界層対象者)を管理でき、自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額の引き下げをできること。
【管理項目】生保移行防止有無(定率負担)生保移行防止有無(補足給付)【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅷ 利用者負担上限月額の認定・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き第2.生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須716.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.23
0220624 障害者世帯について、所得区分を認定する際の世帯範囲を障害のある方とその配偶者のみにできること。
【事務処理の内容】・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き第1.所得区分認定、医療型個別減免、補足給付の認定方法について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日726.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.24
0221328 障害児の世帯について、所得区分を認定する際の世帯範囲を保護者の属する住民基本台帳での世帯にできること。また、市町村等において単身赴任等により生計が同一であることが確認できる場合は、住民基本台帳によらない世帯員を世帯にできること。
【事務処理の内容】・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き第1.所得区分認定、医療型個別減免、補足給付の認定方法について 等にて示された内容に従う◎【第3.0版】機能ID:0220625から修正令和8年4月1日必須736.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.25
0220626 住民税情報や生活保護情報を連携により取得できる場合は、対象者の属する世帯について、住民税情報、生活保護情報、収入情報等の利用者負担額の決定に必要な情報を取得し設定できること。また、登録された過去歴について、照会できること。
なお、当該情報をシステムに保持していない場合は、入力できること。
◎令和8年4月1日必須746.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.25
0220627 対象者の属する世帯に他の受給者が存在している場合は、他の受給者の利用者負担額の情報を参照できること。○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日756.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.26
0221273 システムで管理している住民税情報、入力した収入等情報をもとに、所得区分の判定と負担上限月額を自動で計算できること。また、所得区分、負担上限月額は任意で変更できること。
なお、医療型個別減免対象者の場合は自動計算の対象外とする。
【管理項目】所得区分コード個別減免有無利用者負担上限月額利用者負担上限月額有効期間開始日利用者負担上限月額有効期間終了日◎【第3.0版】機能ID:0220628から修正令和8年4月1日必須766.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.97
0220629 機能ID:0220655 の障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や利用者負担上限月額等をベンダの実装範囲において自動で判定できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば住民税情報や生活保護情報より独自所得区分、利用者負担上限月額等を自動判定するといった要件であるが、自動判定の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日776.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.91
0220630 利用者負担適用期間の更新時、対象となる課税年度の住民税情報をもとに、所得区分の判定と利用者負担上限月額および利用者負担上限月額有効期間を一括登録できること。
※1 転入者や税連携不可能な「世帯員市民税所得割額」(税上の所得割額に年少扶養親族数、特定扶養親族数を考慮した額)、「障害年金等(市町村民税の状況)」等、住民税情報を参照できない場合は、参照できない項目を手入力できること。
※2 支給期間の更新、障害支援区分の更新に該当する台帳は一括処理の対象外にできること。
※3 利用者負担適用期間の更新時に、補足給付、生活保護への移行防止策(境界層対象者)、食事提供体制加算(食事提供加算)等、所得判定に係る減免等情報がある場合には前年度の情報を引き継いで登録できること。
※4 ※3の減免等情報がある場合には、一括処理時に気付ける仕組みであること。
○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日786.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.27
0220631 食事提供体制加算(食事提供加算)の対象有無と適用期間を管理できること。
【管理項目】食事提供体制加算対象者有無食事提供体制加算適用有効期間開始日食事提供体制加算適用有効期間終了日食事提供加算対象者有無食事提供加算適用有効期間開始日食事提供加算適用有効期間終了日※対象者を自動判定できること。
また手入力を可能とすること。
◎利用者負担額に関する事務手順の詳細は「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」にて示されており、システムも原則として手引きの手順に準じて実装されていることから、重複記載を避けることも考慮して、本仕様書では詳細な内容まで定義しないこととしている。
なお、食事提供体制加算は経過措置であることから、将来的に経過措置が廃止になった場合は要件から削除を行う予定。
令和8年4月1日必須796.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.28
0220632 受給者証番号は、自動付番あるいは手入力でき、チェックデジットを付けること。
※1 手入力した場合に重複番号を抑止すること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること※2 自動付番は、チェックデジットを除いた最大番号からの通番とする。なお、障害福祉サービスおよび障害児通所支援は別々の付番とする。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日806.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.29
0220633 再転入やサービス再開による新規の場合、従前と同じ受給者証番号を付与できること。
※再転入、あるいはサービス再開時に従前の受給者台帳と紐づけし、同一の受給者証番号を自動付与させること。
ただし、過去のサービス受給時に障害児だった対象者が、障害者として再転入、あるいはサービス再開した場合は、機能ID:0220634の記載を優先し、新たな受給者証番号を付番すること。
◎再転入した場合、同じ受給者証番号を採番しないと国保連合会システム等で同一人物とみなすことができなくなるため、実装必須としている。
令和8年4月1日必須816.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.30
0220634 障害児から障害者になった対象者について、新たな受給者証番号を付番できること。
※障害児から障害者になった場合、同一の受給者証番号を利用することは認められない。
◎国保連合会システムのI/F仕様書にて障害児から障害者になった場合、新たな受給者証番号を採番することが示されているため、本要件は実装必須としている。
令和8年4月1日必須826.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.99
0220635 地域相談支援給付を受給する対象者について、介護給付・訓練等給付とは別の地域相談支援給付受給者証番号を付番できること。
【管理項目】地域相談支援給付受給者証番号○ 任意自治体によって、地域相談支援給付受給者証番号は介護給付・訓練等給付の受給者証番号と別の番号を採番していることから、標準オプション機能としている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日836.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.1000220636 地域相談支援給付受給者証番号は、自動付番あるいは手入力でき、チェックデジットを付けること。
※1 手入力した場合に重複番号を抑止すること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること※2 自動付番は、チェックデジットを除いた最大番号からの通番とする。
○ 任意846.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.31
0220637 上限額到達見込者の管理および上限額管理事業者が管理できること。
【管理項目】上限額管理有無上限額管理事業所番号上限額管理有効期間開始日上限額管理有効期間終了日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第6 Ⅰ 利用者負担上限額管理事務の概要・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第6 Ⅰ利用者負担上限額管理事務の概要等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日856.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.74
0220638 対象児童の属する世帯に同一の保護者の支給決定を受けたきょうだい児がいる場合は、上限額管理対象者(複数障害児)の有無、合算対象となるきょうだい児の受給者証番号が管理できること。
【管理項目】上限額管理対象者(複数障害児)の有無合算対象受給者証番号※ 合算対象受給者証番号は最大5つまで管理できること【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第6 Ⅰ 利用者負担上限額管理事務の概要・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第6 Ⅰ利用者負担上限額管理事務の概要等にて示された内容に従う○ 必須866.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.32
0220639 受給者情報を管理できること。
【管理項目】特定旧法受給者区分(経過措置対象者)独自助成対象者区分コード介護保険給付対象者有無重度包括支援対象者有無国庫負担基準単位集計区分コード◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日876.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.33
0221375 療養介護医療受給者情報、肢体不自由児通所医療受給者情報を管理できること。
【管理項目】公費負担者番号、公費受給者番号、医療部分負担上限月額適用期間開始日、医療部分負担上限月額適用期間終了日、医療部分負担上限月額、医療機関事業所番号、食費負担限度額、医療受給者証交付日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅸ受給者証の交付・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅴ 通所受給者証の交付・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第13 医療型個別減免について 等にて示された内容に従う◎【第4.1版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日のマイナ保険証への移行に伴い、管理項目の保険者番号、加入医療保険記号番号枝番を標準オプション機能に分割している。
【第4.0版】機能ID:0220640から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日886.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221399 療養介護医療受給者情報、肢体不自由児通所医療受給者情報を管理できること。
【管理項目】保険者番号加入医療保険記号番号枝番○【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、被保険者証記号・番号・枝番を3項目から1項目に変更している。
【第4.1版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日のマイナ保険証への移行に伴い、被保険者証記号番号枝番の名称を加入医療保険記号番号枝番に訂正し、標準オプション機能として保険者番号、加入医療保険記号番号枝番を管理する機能に分割している。
【第4.0版】機能ID:0221375から標準オプション機能として分割必須896.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221376 療養介護医療受給者情報、肢体不自由児通所医療受給者情報を管理できること。
【管理項目】加入医療保険資格取得日加入医療保険資格喪失日※ 当機能の管理項目及び機能ID:0221399の管理項目「保険者番号」及び「加入医療保険記号番号枝番」について、国民健康保険情報もしくは後期高齢者医療保険情報の連携情報を利用できる場合は、自動表示できること○【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、保険資格の根拠項目を追加し、入力補助として※を追加している。
【第4.0版】当該要件を追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日906.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221329 医療型個別減免対象者の場合は、機能ID:0221273 の「利用者負担上限月額」、及び機能ID:0221375 の「医療部分負担上限月額」、「食費負担限度額」の判定に必要な以下の項目を管理できること。
【管理項目】その他生活費、認定収入額、食費負担限度額(日額)、福祉部分の日額単位数、医療部分の月額医療費○・人口規模や大量処理のために必要な機能・医療型個別減免の算定に必要な管理項目を管理する要件である。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件の一部見直し。
・2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:18,45・【第3.0版】機能ID:0228030を指定都市以外への拡大を検討し分割任意916.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0221330 医療型個別減免対象者の場合は、機能ID:0221273 の「個別減免有無」、「利用者負担上限月額」、及び機能ID:0221375 の「医療部分負担上限月額」、「食費負担限度額」を自動判定できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・医療型個別減免の算定について、機能ID:0220619(補足給付費の自動判定)の取り扱いと同様に、自動判定を行う要件である。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件の一部見直し。
・2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:18,45・【第3.0版】機能ID:0228030を指定都市以外への拡大を検討し分割任意926.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能新規追加 0221402 PMHへ独自上乗せ後の医療部分負担上限月額を連携する必要があることから、以下を管理できること。
【管理項目】PMH連携用独自上乗せ後の医療部分負担上限月額○【第5.0版】療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日936.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能新規追加 0221403 障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の医療部分負担上限月額を、機能ID:0221402のPMH連携用独自上乗せ後の医療部分負担上限月額に自動反映できること。
○PMHへ独自上乗せ後の医療部分負担上限月額を障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目で管理している医療部分負担上限月額から自動設定できる機能である。
【第5.0版】療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意946.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能新規追加 0221404 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供できること、もしくはCSV形式又はJSON形式のファイルを出力しデジタル庁が提供するAPI連携バッチ処理を利用してPMHに受給資格情報を提供できること。
※1 APIや出力ファイルの仕様は、デジタル庁が規定する情報登録に関するAPI設計書、ファイル設計書、説明資料に準拠すること※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※3 全件又は差分とすること ※差分連携を推奨※4 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供する場合、返却された登録結果(コード、内容)を確認できること◎・各項目の設定は「PMH登録時の設定内容」に従うこと。
【第5.0版】療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
障害者福祉システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加令和9年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日956.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能新規追加 0221405 PMHに、処理通番を基に受給資格情報の登録状況を照会できること。
※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること※2 返却された照会結果(コード、内容)を確認できること○・当機能は、医療費助成対象者情報登録API(自治体)のレスポンスにおいては登録エラー時のエラーリストやエラー詳細が含まれていないため、またPMHの登録受付以降は非同期処理で実施され、結果を即時に返却出来ない制約があるため、一定時間が経過した後に登録結果を確認するために利用する。
・登録結果の確認をPMH画面で確認することも可能であるため標準オプション機能としている。
【第5.0版】療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日966.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.34
0220641 計画相談支援を実施する場合、サービス等利用計画(サービス等利用計画案を含む)が事業者による作成かセルフプラン、あるいは介護保険のケアプラン作成対象者かを区別して、サービス等利用計画者情報を管理できること。
【管理項目】計画作成者コード計画相談支援有無計画相談支援事業所番号計画相談支援有効期間開始日計画相談支援有効期間終了日障害児相談支援有無障害児相談支援事業所番号障害児相談支援有効期間開始日障害児相談支援有効期間終了日モニタリング期間印字(※1)※1 「モニタリング期間印字」は、帳票詳細要件の各帳票のシステム印字項目にある「モニタリング期間」の印字編集条件などに記載している、定型的な印字内容に加えて、手入力による非定形的な文言を管理できること。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第3 計画相談支援給付費の支給事務・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第3 障害児相談支援給付費の支給事務 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須976.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.34
0221353 機能ID:0220641 に加えて、計画相談支援届出、障害児相談支援届出の区分(新規・変更)を管理できること。
【管理項目】計画相談支援届出区分障害児相談支援届出区分○・【第3.0版】検討会での議論の結果、管理項目の追加。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日986.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.35
0220642 モニタリング期間および当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月と終期月等、計画相談支援支給決定情報を管理できること。
また、モニタリング対象期間及び対象月は、継続サービス利用支援の開始月と終期月の定められた標準期間に基づき自動判定できること。(ただし、一律に標準期間に沿って設定するのではなく、アセスメントにより勘案すべき事項を踏まえて柔軟に設定することが必要であることから手入力を妨げるものではない)【管理項目】モニタリング備考、モニタリング開始年月、モニタリング終了年月、モニタリング事業者番号、モニタリング対象年度、モニタリング対象月-4月~モニタリング対象月-3月、実施区分コード、異動日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第3 計画相談支援給付費の支給事務・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第3 障害児相談支援給付費の支給事務 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須996.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.35
0220643 【管理項目】モニタリング結果報告月-4月~モニタリング結果報告月-3月○ 任意1006.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.76
0220644 受給者証のモニタリング期間へ印字するための管理項目(機能ID:0221353 の管理項目「モニタリング期間印字」)に、機能ID:0220642 の計画相談支援支給決定情報から自動で設定できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1016.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.36
0220645 継続サービス利用支援のモニタリング期間、相談支援事業者を変更できること。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第3 計画相談支援給付費の支給事務・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第3 障害児相談支援給付費の支給事務 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須1026.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.37
0220646 訓練等給付に係る障害福祉サービスを利用する際、事務処理要領に示された暫定支給決定、共同生活援助の体験利用・サテライト型住居の利用、標準利用期間等、訓練等給付支給決定情報を管理できること。
【管理項目】標準利用期間暫定支給有無暫定支給期間開始日暫定支給期間終了日体験利用有無体験利用期間開始日体験利用期間終了日サテライト型住居利用有無サテライト型住居利用期間開始日サテライト型住居利用期間終了日【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1036.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.38
0220647 障害児については、多子軽減対象児童情報を管理できること。
【管理項目】多子軽減対象区分コード多子軽減対象期間開始日多子軽減対象期間終了日【事務処理の内容】・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅲ通所給付決定、Ⅴ 通所受給者証の交付、第6 利用者負担の上限額管理事務・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き第1 1 負担上限月額を定める際の所得区分の設定について 等にて示された内容に従う◎利用者負担額に関する事務手順の詳細は「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」にて示されており、システムも原則として手引きの手順に準じて実装されていることから、重複記載を避けることも考慮して、本仕様書では詳細な内容まで定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1046.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.39
0220648 障害児については、就学前の障害児の発達支援の無償化対象児童情報を管理できること。また、対象児童の自動判定あるいは、手入力による設定ができること。
【管理項目】無償化対象区分コード無償化対象期間開始日無償化対象期間終了日なお、無償化対象期間は自動設定できること。
(ただし、学校教育法第18条に基づき就学義務の猶予となった児童に関する無償化対象期間は考慮する必要はない。)【事務処理の内容】・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅲ 通所給付決定、Ⅴ 通所受給者証の交付、第6 利用者負担の上限額管理事務・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第11 負担上限月額を定める際の所得区分の設定について 等にて示された内容に従う◎利用者負担額に関する事務手順の詳細は「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」にて示されており、システムも原則として手引きの手順に準じて実装されていることから、重複記載を避けることも考慮して、本仕様書では詳細な内容まで定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1056.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.40
0220649 障害児については、支給決定対象者である障害児の保護者を管理できること。
【管理項目】宛名番号個人番号世帯番号氏名カナ氏名英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日※ 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)第2 Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 第2 Ⅲ 通所給付決定 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須1066.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.41
0220650 支給決定情報を入力する際に、支給決定期間内に、18歳到達を迎える場合、18歳到達を迎える日が含まれるメッセージ表示する仕組みがあること。
◎令和8年4月1日必須1076.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.42
0220651 支給決定情報を入力する際に、支給決定期間内に、65歳到達を迎える場合、65歳到達を迎える日が含まれるメッセージ表示する仕組みがあること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1086.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.75
0220652 支給決定情報を入力する際に、支給決定期間内に、40歳到達を迎える場合、40歳到達を迎える日が含まれるメッセージ表示する仕組みがあること。
○介護保険にて、特定疾病を有する40歳以上65歳未満の2号被保険者については障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、介護保険優先となるため、注意を促すことを目的としている。
任意1096.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.92
0220653 支給決定情報を入力する際に、支給決定期間内に、施設入所者で20歳到達を迎える場合、20歳到達を迎える日が含まれるメッセージ表示する仕組みがあること。○施設入所者については、自治体の運用により20歳到達時に利用者負担額等の見直しを行う場合があるため、注意を促すことを目的としている。
任意1106.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.93
0220654 支給決定情報を入力する際に、対象者情報の「施設入所の有無」が有の場合は注意喚起(アラート)ができること。○施設入所者(居住地特例者等)に対して注意を促すことを目的としている。任意1116.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.43
0220655 障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、金額、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1126.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.44
0220656 申請情報の登録、サービスの支給決定時に、受給資格の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。
※サービスの受給に必要な障害支援区分等の資格情報を満たしていない場合 等◎令和8年4月1日必須1136.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.45
0220657 所得区分、補足給付、食事提供体制加算(食事提供加算)の判定時に、判定要件の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。
※食事提供体制加算(食事提供加算)を入力する際、世帯の課税状況と食事提供体制加算(食事提供加算)対象者有無の整合性が取れない場合 等◎令和8年4月1日必須1146.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能6.1.46
0220658 届出情報の事業所、上限額管理事業者、計画作成事業者、モニタリング事業者の入力における事業所の検索は事業所番号、事業所名、事業所名カナ、住所で検索できること。
また、事業所名、事業所名カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意1156.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.1. 0220659 指定した検索期間の範囲内で、任意の年齢に到達する対象者(例:18歳到達、65歳到達等)を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須1166.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.2. 0220660 指定した年月日時点で、障害福祉サービス等が支給決定されている有効な対象者を抽出、一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1176.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.3. 0220661 指定した年月、または検索期間の範囲内で、支給決定の有効期間、利用者負担上限月額の有効期間、障害支援区分の認定期間が終了する対象者を抽出、一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須1186.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.16
0220662 機能ID:0220661 に以下も加えること。
障害福祉サービス、障害児通所支援の対象者を同時に抽出できること。
○ 任意1196.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.4. 0220663 各種受給者証、各種決定通知書、各種変更決定通知書は、該当者をまとめられる帳票についてはまとめて印刷できること、また個人毎に印刷(再印刷含む)できること。
◎受給者証と各種通知書等は本来まとめて印刷することが望ましいが、指定基準日の観点からまとめて印刷することが難しいケース(※)があるため、「まとめられる帳票については」という記載にしている。
※例えば、支給決定期間が①3年のサービスを利用中に②1年のサービスを追加決定した場合、受給者証には①と②を両方印字する必要があるため、②の支給開始日を基準に有効なサービスを全て印字する必要があるが、決定通知書は②のみを印字することから支給決定日を基準に印字する必要がある。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1206.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.14
0220664 各種更新のお知らせ、各種支給申請書、サービス等利用計画案提出依頼書、計画相談支援依頼(変更)届出書、世帯状況・収入等申告書は、該当者をまとめられる帳票についてはまとめて印刷できること、また個人毎に印刷(再印刷含む)できること。
○ 任意1216.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.5. 0220665 指定した年月時点で、継続サービス利用支援のモニタリング計画が有効な対象者のモニタリング期間、相談支援事業者等の情報を抽出、一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須1226.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.7. 0220666 対象者を一覧等で抽出した際に、住基上の同一世帯に障害福祉サービスあるいは、障害児通所支援を利用する障害児が複数あり、同一の保護者が支給決定を受けていることを把握できること。
○きょうだい児の上限額管理等の運用において、同一世帯で複数障害児の利用がある場合に対象児童を把握するための機能を想定する。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1236.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.8. 0220667 対象者に対する認定調査に関する情報(認定調査票の進捗状況、調査予定情報、調査実施情報等)を一覧で確認できること。
※「認定調査依頼書」を出力するために一覧抽出する場合は、認定調査員や調査委託事業者単位で「認定調査依頼書」を封入することを踏まえた並び順とすること。
○令和8年4月1日任意1246.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.9. 0220668 認定調査委託料の支払いに必要な根拠情報を一覧で確認できること。
※ 根拠となる項目の例として、委託区分コード、実施日、実施場所区分、認定調査費、指定相談支援事業者の名称、認定調査員漢字名、認定調査委託事業者の口座情報等が考えられる。
○ 任意1256.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.10
0220669 対象者に対する医師意見書に関する情報(医師意見書の進捗状況、作成依頼情報、意見書入手情報等)を一覧で確認できること。
※「医師意見書作成依頼書」を出力するために一覧抽出する場合は、医師・医療機関単位で「医師意見書作成依頼書」を封入することを踏まえた並び順とすること。
○令和8年4月1日任意・本要件は標準仕様書本編の「図1-3市町村審査会機能のシステム構築イメージ」の②、③の運用を想定した要件として記載している。
・以下の機能IDは障害者福祉システム又は障害者総合支援システムと障害支援区分判定ソフトを利用した運用もあるため、標準オプション機能としているが、審査会システムを利用した運用の場合、審査会システムとしては必須機能となるため、実装必須機能として定めている。
<機能ID>0220667、0220669、0220671【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1266.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.11
0220670 医師意見書作成料の支払いに必要な根拠情報を一覧で確認できること。
※ 根拠となる項目の例として、意見書入手日、意見書記入日、意見書作成医区分、医師医療機関の名称、医師の漢字氏名、在宅・施設入所区分コード、新規・継続区分コード、診察・検査料、医師医療機関の口座情報等が考えられる。
○ 任意1276.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.12
0220671 対象者に対する認定審査会に関する情報(認定審査会の進捗状況、開催予定情報、実施情報等)を一覧で確認できること。○令和8年4月1日任意1286.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.13
0220672 認定審査員報酬の支払いに必要な根拠情報を一覧で確認できること。
※ 根拠となる項目の例として、二次判定日、構成委員種別、構成委員氏名、構成委員の口座情報等が考えられる。
○ 任意1296.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.6. 0220673 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は受給者管理機能の管理項目の全てを対象とし、任意に指定できること※3 事業所、医療保険者のマスタ情報も表示できること※4 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1306.障害福祉サービス等(受給者管理)6.2.一覧管理機能6.2.15
0220674 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 認定調査委託事業者情報、認定調査員情報、医師医療機関情報、医師情報、合議体情報、合議体構成委員情報、認定審査会スケジュールの情報も表示できること○・本要件は標準仕様書本編の「図1-3市町村審査会機能のシステム構築イメージ」の②、③の運用を想定した要件として記載している。
・障害者福祉システム又は障害者総合支援システムと障害支援区分判定ソフトを利用した運用もあるため、標準オプション機能としているが、審査会システムを利用した運用の場合、審査会システムとしては必須機能となるため、実装必須機能として定めている。
令和8年4月1日任意1316.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.1. 0220675 国保連合会と台帳管理業務において、各種データ連携(障害福祉サービス等・障害児支援業務)をできること。
また、国保連合会へ送信する情報をシステムから出力する際には、国保連合会と市町村の間で定められたインターフェース仕様書に沿ったレイアウトで抽出し、加工することなく、そのまま伝送ソフト等で送信できること。
※1 対象とするインタフェースは、機能ID:0220677、0220678、0220680~0220693 に記載されているものとする。
※2 登録された管理項目にて国保連合会に送付する異動区分コードが判断され当該機能要件が満たされること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1326.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.2. 0220676 各種連携データ作成時に、国保連合会インターフェースとチェックできること。
また、エラーがある場合は、エラー内容を出力すること。
◎・ほぼ全ての自治体が国保連合会を通して請求、エラー等の確認をしていることを踏まえ、当該機能がないとシステム化の意義が薄まる/全団体で効率化の効果が得られると考えられるため実装必須としている。
・チェック内容は、報酬改定等により改版された国保連合会システムのI/F仕様書に沿った最新の内容であることに留意する。
令和8年4月1日必須1336.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.3. 0220677 国保連合会へ送信する受給者異動連絡票情報、障害児支援受給者異動連絡票情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
◎令和8年4月1日必須1346.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.4. 0220678 国保連合会へ送信する受給者訂正連絡票情報、障害児支援受給者訂正連絡票情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1356.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.17
0220679 機能ID:0220677、0220678 に以下も加えること。
機能ID:0220655 の障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の利用者負担上限月額等をベンダの実装範囲において、国保連合会へ送信する受給者異動(訂正)連絡票情報、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の利用者負担上限月額、独自助成対象者区分等に設定できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。
必須1366.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.5. 0220680 国保連合会へ送信する受給者異動(訂正)連絡票情報、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報について、受給者証番号、異動年月日ごとに異動履歴の内容を管理(追加、修正、削除、照会)でき、CSV、帳票等によりその内容を出力できること。
また、追加、修正、削除した内容は、国保連合会へ送信する各種連絡票情報としてシステムからの抽出、作成ができること。
◎令和8年4月1日必須1376.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.6. 0220681 国保連合会より受信する受給者情報更新結果情報、障害児支援受給者情報更新結果情報について、システムへの取込を一括でできること。
また、システムの受給者異動情報と突合し、内容相違がないかをチェックできること。
○更新結果情報の取込実施については、自治体により運用が分かれる部分であることから、標準オプションとしている。
任意1386.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.18
0220682 国保連合会へ送信する受給者情報突合情報、障害児支援受給者情報突合情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
○ 任意突合情報の利用については、自治体により運用が分かれる部分であることから、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1396.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.19
0220683 国保連合会より受信する受給者情報突合結果情報、障害児支援受給者情報突合結果情報について、システムへの取込を一括でできること。
○ 任意1406.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.7. 0220684 国保連合会へ送信する高額障害福祉サービス費世帯等異動連絡票情報、高額障害児給付費世帯等異動連絡票情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
○ 任意1416.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.8. 0220685 国保連合会へ送信する高額障害福祉サービス費世帯等訂正連絡票情報、高額障害児給付費世帯等訂正連絡票情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
○ 任意1426.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.9. 0220686 国保連合会へ送信する高額障害福祉サービス費世帯等異動(訂正)連絡票情報、高額障害児給付費世帯等異動(訂正)連絡票情報について、受給者証番号、異動年月日ごとに異動履歴の内容を管理(追加、修正、削除、照会)でき、CSV、帳票等によりその内容を出力できること。
また、追加、修正、削除した内容は、国保連合会へ送信する各種連絡票情報としてシステムからの抽出、作成ができること。
○ 任意1436.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.10
0220687 国保連合会より受信する高額障害福祉サービス費世帯等情報更新結果情報、高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報について、システムへの取込を一括でできること。
また、システムの世帯等異動動情報と突合し、内容相違がないかをチェックできること。
○ 任意本要件は高額障害福祉サービス費の処理を国保連合会に委託をしている場合にのみ必要となるものであることから、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1446.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.13
0220688 国保連合会へ送信する個人番号異動連絡票情報、障害児支援個人番号異動連絡票情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
○ 任意1456.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.14
0220689 国保連合会へ送信する個人番号訂正連絡票情報、障害児支援個人番号訂正連絡票情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
○ 任意1466.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.15
0220690 国保連合会へ送信する個人番号異動(訂正)連絡票情報、障害児支援個人番号異動(訂正)連絡票情報について、受給者証番号、異動年月日ごとに異動履歴の内容を管理(追加、修正、削除、照会)でき、CSV、帳票等によりその内容を出力できること。
また、追加、修正、削除した内容は、国保連合会へ送信する各種連絡票情報としてシステムからの抽出、作成ができること。
○ 任意1476.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.16
0220691 国保連合会より受信する個人番号情報更新結果情報、障害児支援個人番号情報更新結果情報について、システムへの取込を一括でできること。
また、システムの個人番号と突合し、内容相違がないかをチェックできること。
○ 任意1486.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.11
0220692 国保連合会より受信する国保連合会インターフェース(統計編)の「KKR_HP:個人ごとの状況(障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援)」について、システムへの取込を一括でできること。
○本要件は機能ID:0220750 を実装するための機能である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1496.障害福祉サービス等(受給者管理)6.3.国保連合会との連携機能6.3.12
0220693 国保連合会より受信する国保連合会インターフェース(統計編)の「KKR_HC:個人ごとの状況(障害児支援、障害児相談支援)」について、システムへの取込を一括でできること。
○本要件は6.6.統計管理機能の6.6.8.を実装するための機能である。
任意1506.障害福祉サービス等(受給者管理)6.4.事業者管理6.4.1. 0220694 指定事業所及び基準該当事業所について、事業所等に関する事項(基本情報)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】障害福祉障害児支援区分コード、事業所番号、主たる事業所名称、主たる事業所名称カナ、代表者氏名カナ、代表者氏名漢字、代表者郵便番号、代表者住所、代表者住所方書、代表者職名◎令和8年4月1日必須1516.障害福祉サービス等(受給者管理)6.4.事業者管理6.4.5. 0220695 指定事業所及び基準該当事業所について、事業所等に関する事項(基本情報)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】申請(開設)者名称カナ、申請(開設)者名称漢字、申請(開設)者郵便番号、申請(開設)者住所カナ、申請(開設)者住所、申請(開設)者住所方書、申請(開設)者電話番号、申請(開設)者FAX番号、法人等種別コード、指定/基準該当等事業所区分コード、管轄区○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1526.障害福祉サービス等(受給者管理)6.4.事業者管理6.4.2. 0220696 指定事業所及び基準該当事業所について、サービス種類単位にサービス内容に関する事項(サービス情報)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】サービス種類コード、サービスの内容、サービス状態コード、適用開始年月(※1)、適用終了年月(※1)、サービス提供単位番号、事業所名称カナ、事業所名称漢字、事業所郵便番号、事業所住所、事業所住所方書、事業所電話番号、事業所FAX番号、地域区分コード、事業開始日、事業休止日、事業廃止日、事業再開日、、事業実施区分コード、事業所情報備考、管理者名称カナ、管理者名称漢字、管理者郵便番号、管理者住所、管理者住所方書※1 指定事業所あるいは基準該当事業所におけるサービスの有効開始年月日および有効終了年月日を管理すること。
○ 任意1536.障害福祉サービス等(受給者管理)6.4.事業者管理6.4.3. 0220697 登録した事業所の内容については事業所情報(事業所番号、事業所名、サービス種類、事業所区分コード(事業所番号の3桁目)、所在地、電話番号 等)をもとに一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1546.障害福祉サービス等(受給者管理)6.4.事業者管理6.4.4. 0220698 指定事業所情報については、WAMNETからダウンロードしたCSVファイルを一括取込できること。
※WAMNETにて「障害福祉サービス事業所情報」の運用は、平成31年3月末をもって終了し、現在は障害福祉サービス等情報公表システムが稼働しているが、CSVファイルのダウンロード機能がないため、実装不可とする。
×現在、WAMMNETではCSVファイルのダウンロード機能を廃止しているため、本要件は実装不可としている。
不要1556.障害福祉サービス等(受給者管理)6.4.事業者管理6.4.6. 0220699 指定事業所及び基準該当事業所について、国保連のインタフェース仕様書(都道府県編)の事業所台帳情報より一括取込みできること。
○事業所台帳情報は都道府県および指定都市が国保連に依頼した場合、国保連より都道府県および指定都市に提供される情報であるが、この情報を管轄の市区町村へ提供し取り込むことを想定している。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1566.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.38
0220700 機能ID:0220655 の障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や利用者負担上限月額、医療部分負担上限月額、食費負担限度額等をベンダの実装範囲において各帳票の負担上限月額、負担上限月額(療養介護医療、肢体不自由児通所医療、食事療養)の欄等に印字できること。
○・独自の上乗せ支給する場合の要件である。
例えば利用者負担上限月額が法定は37,200円のところ、独自助成により24,600円となる場合は、障害福祉サービス受給者証の負担上限月額欄に対して「37,200円(独自助成により24,600円)」と印字する要件であるが、独自助成分の印字方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
機能ID:0220655 の障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目は、各帳票の「編集」や「自由記載」の領域に印字することは可能となっているが、印字欄が分かれることで利用者や事業者の誤認に繋がるおそれがあることから設けた要件である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1576.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.38
新規追加 0221406 機能ID:0220655 の障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の医療部分負担上限月額や所得区分、機能ID:0221402 のPMH連携用独自上乗せ後の医療部分負担上限月額をベンダの実装範囲において各帳票の所得区分や負担上限月額の欄に印字できること。
○・独自の上乗せ支給する場合の要件である。
例えば医療部分負担上限月額が法定は24,600円のところ、独自助成により12,300円となる場合は、受給者証の負担上限月額欄に対して「24,600円(独自助成により12,300円)」と印字する要件であるが、独自助成分の印字方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
機能ID:0220655 の障害福祉サービス等(受給者管理)独自施策利用項目、機能ID:0221402 のPMH連携用独自上乗せ後の医療部分負担上限月額は、各帳票の「編集」や「自由記載」の領域に印字することは可能となっているが、印字欄が分かれることで利用者や事業者の誤認に繋がるおそれがあることから設けた要件である。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1586.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.1. 0220701 ■帳票詳細要件01、02■以下の支給申請書を出力できること。
01「(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」02「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第1号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第1号が示されている。
※申請書裏面(主治医、申請する減免の種類等)の印刷は選択できること○ 任意申請書・届出書等の通知書関連以外の帳票はシステム出力有無が自治体によって要件が分かれる部分となるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1596.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.2. 0220702 ■帳票詳細要件03、04■以下の支給変更申請書を出力できること。
03「(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」04「障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第7号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第6号が示されている。
※申請書裏面(主治医、申請する減免の種類等)の印刷は選択できること○ 任意1606.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.37
0220703 ■帳票詳細要件44,45■44「世帯状況・収入等申告書(介護給付費等)」、45「世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費)」を出力できること。
※1 一括出力もできること※2 任意選択により、対象者毎に支給申請書や利用者負担適用期間更新のお知らせとセットで出力できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1616.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.3. 0220704 ■帳票詳細要件05■計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第17号が示されている。
○ 任意1626.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.4. 0220705 ■帳票詳細要件06■計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第18号が示されている。
○ 任意1636.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.5. 0220706 ■帳票詳細要件 15■障害支援区分認定通知書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第3号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1646.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.6. 0220707 ■帳票詳細要件 21■障害支援区分変更認定通知書が出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第9号が示されている。
◎障害福祉サービス受給者証の印字内容の詳細については、事務処理要領にて記載方法が既に定められている。
システムも原則として事務処理要領に準じて実装されるものであることから、重複記載を避けることも考慮して、具体的な記載方法まで本仕様書では定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須1656.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.7. 0220708 ■帳票詳細要件 23■障害福祉サービス受給者証を出力できること。
※受給者証の1面のサイズはA4用紙に最大3面印字できるように外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第11号が示されている。
◎令和8年4月1日必須プレプリント様式については、(一)~(六)面は、実装必須に記載の様式と同様となる。
障害福祉サービス受給者証の印字内容の詳細については、事務処理要領にて記載方法が既に定められている。
システムも原則として事務処理要領に準じて実装されるものであることから、重複記載を避けることも考慮し【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1666.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.7. 0220709 ■帳票詳細要件 23-2■障害福祉サービス受給者証(プレプリント様式)を出力できること。
※受給者証の1面のサイズはA4用紙に最大3面印字できるように外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第11号が示されている。
○ 任意1676.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.8. 0220710 ■帳票詳細要件 24■地域相談支援受給者証を出力できること。
※受給者証の1面のサイズはA4用紙に最大3面印字できるように外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第12号が示されている。
◎地域相談支援受給者証の印字内容の詳細については、事務処理要領にて記載方法が既に定められている。
システムも原則として事務処理要領に準じて実装されるものであることから、重複記載を避けることも考慮して、具体的な記載方法まで本仕様書では定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須避けることも考慮して、具体的な記載方法まで本仕様書では定義しないこととしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1686.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.9. 0220711 ■帳票詳細要件 25■療養介護医療受給者証を出力できること。
※受給者証の1面のサイズは、利用上、障害福祉サービス受給者証とあわせることが望ましいことから、外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第13号が示されている。
◎療養介護医療受給者証の印字内容の詳細については、事務処理要領にて記載方法が既に定められている。
システムも原則として事務処理要領に準じて実装されるものであることから、重複記載を避けることも考慮して、具体的な記載方法まで本仕様書では定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須1696.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.10
0220712 ■帳票詳細要件 26■通所受給者証を出力できること。
※受給者証の1面のサイズはA4用紙に最大3面印字できるように外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第9号が示されている。
◎令和8年4月1日必須プレプリント様式については、(一)~(五)面は、実装必須に記載の様式と同様となる。
通所受給者証の印字内容の詳細については、事務処理要領にて記載方法が既に定められている。
システムも原則として事務処理要領に準じて実装されるものであることから、重複記載を避けることも考慮し【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1706.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.10
0220713 ■帳票詳細要件 26-2■通所受給者証(プレプリント様式)を出力できること。
※受給者証の1面のサイズはA4用紙に最大3面印字できるように外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第9号が示されている。
○ 任意1716.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.11
0220714 ■帳票詳細要件 27■肢体不自由児通所医療受給者証を出力できること。
※受給者証の1面のサイズは、利用上、通所受給者証とあわせることが望ましいことから、外枠のサイズは縦:12.4㎝×横:8.6㎝とする。
【帳票の用途】「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第10号が示されている。
◎肢体不自由児通所医療受給者証の印字内容の詳細については、事務処理要領にて記載方法が既に定められている。
システムも原則として事務処理要領に準じて実装されるものであることから、重複記載を避けることも考慮して、具体的な記載方法まで本仕様書では定義しないこととしている。
令和8年4月1日必須避けることも考慮して、具体的な記載方法まで本仕様書では定義しないこととしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1726.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.12
0220715 ■帳票詳細要件 12,13■以下の支給決定通知書を出力できること。
12「(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」13「障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第2号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第2号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1736.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.13
0220716 ■帳票詳細要件 18,19■以下の変更決定通知書を出力できること。
18「(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」19「障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第8号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第7号が示されている。
◎令和8年4月1日必須1746.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.14
0220717 ■帳票詳細要件 28,29■以下の決定取消通知書を出力できること。
28「支給(給付)決定取消通知書」29「支給決定取消通知書 ※障害児通所支援に係るもの」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第10号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第8号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1756.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.15
0220718 ■帳票詳細要件 22■障害支援区分認定証明書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第25号が示されている。
○障害支援区分認定証明書の情報は自治体中間サーバを利用した情報照会機能にて取得可能であることから帳票印刷機能は標準オプションとしている。
任意1766.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.16
0220719 ■帳票詳細要件 16,17■以下の却下決定通知書を出力できること。
16「却下決定通知書(介護給付費等)」17「却下決定通知書(障害児通所給付費)」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第4号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第3号が示されている。
◎令和8年4月1日必須1776.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.17
0220720 ■帳票詳細要件 14■計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第19号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1786.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.18
0220721 ■帳票詳細要件 30■計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書の帳票を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第21号が示されている。
◎令和8年4月1日必須1796.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.19
0220722 ■帳票詳細要件 20■モニタリング期間変更通知書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第20号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1806.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.20
0220723 ■帳票詳細要件07■申請内容変更届出書(介護給付費等)を出力できること。
■帳票詳細要件08■申請内容変更届出書(障害児通所給付費)を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第14号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第11号が示されている。
○ 任意1816.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.21
0220724 ■帳票詳細要件09■受給者証再交付申請書(介護給付費等)を出力できること。
■帳票詳細要件10■受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第15号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式例第12号が示されている。
○ 任意申請書・届出書等の通知書関連以外の帳票はシステム出力有無が自治体によって要件が分かれる部分となるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1826.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.22
0220725 ■帳票詳細要件11■利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を出力できること。
【帳票の用途】「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」にて、参考様式として様式17号(上限額管理関係)が示されている。
○ 任意1836.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.23
0220726 ■帳票詳細要件31■障害福祉サービス申請手続きのお知らせ(18歳到達)を出力できること。
■帳票詳細要件32■介護保険要介護(要支援)認定申請のお知らせを出力できること。
※一括出力できること。
○ 任意お知らせ通知は窓空き宛名の印刷機能のみで対応する自治体が多いが、受給者証番号を印字するケース等もあるという意見も検討会にて挙がったため、最低限の印字項目を設けた専用帳票を標準オプションとして定義する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1846.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.24
0220727 ■帳票詳細要件33■障害支援区分更新のお知らせを出力できること。
■帳票詳細要件34■支給期間更新のお知らせ(介護給付費等)を出力できること。
■帳票詳細要件37■支給期間更新のお知らせ(障害児通所給付費)を出力できること。
■帳票詳細要件35■利用者負担適用期間更新のお知らせ(介護給付費等)を出力できること。
■帳票詳細要件38■利用者負担適用期間更新のお知らせ(障害児通所給付費)を出力できること。
※一括出力できること。
○ 任意1856.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.25
0220728 ■帳票詳細要件36■サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第16号が示されている。
○申請書・届出書等の通知書関連以外の帳票はシステム出力有無が自治体によって要件が分かれる部分となるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1866.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.26
0220729 ■帳票詳細要件39■「認定調査依頼書」を出力できること。
※1 一括出力もできること※2 任意選択により、対象者毎に認定調査票とセットで出力できること○令和8年4月1日任意1876.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.27
0220730 「認定調査票(概況調査・サービスの利用状況・基本調査)」を出力できること。
※1 一括出力もできること※2 本仕様書には、認定調査票の帳票レイアウトは定めないが、ベンダが開発する際に認定調査票の帳票を実装することは可能とする。
○ 任意1886.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.36
0220731 ■帳票詳細要件48■「受診依頼書」を出力できること。
※1 一括出力もできること○ 任意1896.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.28
0220732 ■帳票詳細要件40■「医師意見書作成依頼書」を出力できること。
※1 一括出力もできること※2 任意選択により、対象者毎に医師意見書作成料請求書や医師意見書とセットで出力できること○令和8年4月1日任意1906.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.29
0220733 ■帳票詳細要件41■「医師意見書作成料請求書」を出力できること。
※ 一括出力もできること○令和8年4月1日任意・本要件は標準仕様書本編の「図1-3市町村審査会機能のシステム構築イメージ」の②、③の運用を想定した要件として記載している。
・以下の機能IDは障害者福祉システム又は障害者総合支援システムと障害支援区分判定ソフトを利用した運用もあるため、標準オプション機能としているが、審査会システムを利用した運用の場合、審査会システムとしては必須機能となるため、実装必須機能として定めている。
<機能ID>0220729、0220732、0220733、0220736、0220737【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1916.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.30
0220734 「医師意見書」を出力できること。
※1 一括出力もできること※2 本仕様書には、医師意見書の帳票レイアウトは定めないが、ベンダが開発する際に医師意見書の帳票を実装することは可能とする。
○ 任意1926.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.35
0220735 ■帳票詳細要件47■「市町村審査会開催通知書」が出力できること。
○ 任意1936.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.31
0220736 ■帳票詳細要件42,43■42「市町村審査会対象者一覧」、43「市町村審査会対象者一覧(事務局用)」を出力できること。
※ 認定審査結果情報を登録後は判定結果一覧として印刷できること○令和8年4月1日任意1946.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.32
0220737 「市町村審査会資料(表紙・審査会資料・概況調査・サービスの利用状況票・特記事項・医師意見書)」の審査員用・事務局用を出力できること。
※1 対象者個人単位あるいは審査会単位でまとめての出力ができること※2 市町村審査会資料は対象資料(審査会資料、概況調査等)を選択し資料単位でも印刷できること※3 過去に実施済みの審査会資料を印刷できること※4 本仕様書には、市町村審査会資料の帳票レイアウトは定めないが、ベンダが開発する際に市町村審査会資料の帳票を実装することは可能とする。
○令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1956.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.33
0220738 情報提供用に「市町村審査会資料(表紙・審査会資料・概況調査・サービスの利用状況票・特記事項・医師意見書)」を出力できること。
※1 出力の際、機能ID:0220564 の管理項目「審査会資料提供同意」が同意されていない場合、チェック(注意喚起等)ができること。
※2 出力の際、機能ID:0220597 の管理項目「審査会資料提供同意」が同意されていない場合、チェック(注意喚起等)ができること。
※3 市町村審査会資料は対象資料(審査会資料、概況調査等)を選択し資料単位でも印刷できること※4 審査員用、事務局用のどちらを出力するかは選択できること○ 任意1966.障害福祉サービス等(受給者管理)6.5.帳票出力機能6.5.34
0220739 ■帳票詳細要件46■意見書作成医へ「障害支援区分認定結果の情報提供について」が出力できること。
※1 出力の際、機能ID:0220564の管理項目「認定結果提供同意」が同意されていない場合、チェック(注意喚起等)ができること。
※2 出力の際、機能ID:0220597の管理項目「認定結果情報提供希望」が希望されていない場合、チェック(注意喚起等)ができること。
○ 任意1976.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.1. 0220740 受給者情報と給付実績情報に分けて、専用の統計ができること。
※集計数値がでること ◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日1986.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.1. 0220741 専用の統計は以下によること。
※集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること ○ 必須1996.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.2. 0220742 受給者統計機能では、指定した集計期間の範囲内で、障害区分別、所得区分別に決定人数(実人数、延べ人数)、受給者数(実人数、延べ人数)、特定日における受給者数(実人数、延べ人数)、支給量等の集計ができること。
※1 集計数値がでること※2 障害区分別の集計については、区分毎に集計するか、優先障害区分(機能ID:0220561 の障害区分コード)のみ集計するかの選択可能であること。
◎※2に記載の「区分毎」とは機能ID:0220561の児者区分コード、障害種別身体、障害種別知的、障害種別精神、障害種別難病を示します。
令和8年4月1日必須2006.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.2. 0220743 受給者統計は以下によること。
※集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること ○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2016.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.3. 0220744 給付実績統計機能では、指定した集計期間(サービス提供年月または、審査年月による)の範囲内で、障害区分別、所得区分別、障害支援区分別にサービス種類毎の利用者数、利用量、サービス単位数 等の集計ができること。
※1 集計数値がでること※2 障害区分別の集計については、区分毎に集計するか、優先障害区分(機能ID:0220561 の障害区分コード)のみ集計するかの選択可能であること。
◎※2に記載の「区分毎」とは機能ID:0220561の児者区分コード、障害種別身体、障害種別知的、障害種別精神、障害種別難病を示します。
令和8年4月1日必須2026.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.3. 0220745 給付実績統計は以下によること。
※集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること ○ 必須2036.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.4. 0220746 統計機能では、処理結果をCSVファイルとして出力できること。
◎令和8年4月1日必須2046.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.5. 0220747 システムより各種集計データを抽出、そのデータをEUCにて加工すること等により対応できること。※集計数値がでること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2056.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.5. 0220748 各種統計情報は以下によること。
※集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 必須2066.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.7. 0220749 システムに取り込んだ国保連合会インターフェース(統計編)の「KKR_HP:個人ごとの状況(障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援)」のデータを利用した集計がEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意2076.障害福祉サービス等(受給者管理)6.6.統計管理機能6.6.8. 0220750 システムに取り込んだ国保連合会インターフェース(統計編)の「KKR_HC:個人ごとの状況(障害児支援、障害児相談支援)」のデータを利用した集計がEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意本要件は障害DBの構築に伴う市町村集計モジュールのR4年度での廃止(予定)に伴い、障害DBでは対応できない集計(実利用者数の変化、受給者一覧、受給者利用履歴)を補うための機能である。
※市町村集計モジュールのR4年度での廃止(予定)の詳細については、別の機会に厚生労働省から説明予定【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2086.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.1. 0220751 障害支援区分判定における認定調査委託事業者情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・金融機関コード・店舗番号・口座種別コード・口座番号・ゆうちょ銀行記号・ゆうちょ銀行番号・口座名義人カナ・口座名義人漢字・金融機関種別コード○令和8年4月1日任意2096.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.2. 0220752 障害支援区分判定における認定調査員情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・金融機関コード・店舗番号・口座種別コード・口座番号・ゆうちょ銀行記号・ゆうちょ銀行番号・口座名義人カナ・口座名義人漢字・金融機関種別コード○令和8年4月1日任意・本要件は標準仕様書本編の「図1-3市町村審査会機能のシステム構築イメージ」の②、③の運用を想定した要件として記載している。
・障害者福祉システム又は障害者総合支援システムと障害支援区分判定ソフトを利用した運用もあるため、標準オプション機能としているが、審査会システムを利用した運用の場合、審査会システムとしては必須機能となるため、実装必須機能として定めている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2106.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.3. 0220753 障害支援区分判定における医師医療機関情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・医療機関代表者名・金融機関コード・店舗番号・口座種別コード・口座番号・ゆうちょ銀行記号・ゆうちょ銀行番号・口座名義人カナ・口座名義人漢字・金融機関種別コード○令和8年4月1日任意2116.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.4. 0220754 障害支援区分判定における医師情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・医師カナ氏名・金融機関コード・店舗番号・口座種別コード・口座番号・ゆうちょ銀行記号・ゆうちょ銀行番号・口座名義人カナ・口座名義人漢字・金融機関種別コード○令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2126.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.8. 0220755 障害支援区分判定における合議体構成委員情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・構成委員所属機関コード・構成委員所属種別コード(※)・構成委員所属機関名カナ・構成委員所属機関名称・構成委員所属機関郵便番号・構成委員所属機関住所・構成委員所属機関方書・構成委員所属機関電話番号・金融機関コード・店舗番号・口座種別コード・口座番号・ゆうちょ銀行記号・ゆうちょ銀行番号・口座名義人カナ・口座名義人漢字・金融機関種別コード※ 審査会報酬の単価を構成員所属種別により判断できるように管理すること○令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2136.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.5. 0220756 障害支援区分判定における合議体構成委員情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・構成委員所属機関コード・構成委員コード・構成委員種別コード(※)・構成委員カナ氏名・構成委員氏名・構成委員郵便番号・構成委員住所・構成委員方書・構成委員電話番号・金融機関コード・店舗番号・口座種別コード・口座番号・ゆうちょ銀行記号・ゆうちょ銀行番号・口座名義人カナ・口座名義人漢字・金融機関種別コード※ 審査会報酬の単価を構成員種別により判断できるように管理すること○令和8年4月1日任意2146.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.6. 0220757 障害支援区分判定における合議体情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・「障害支援区分判定ソフト2014システム改訂版に関する説明書」に準ずる。
また、上記で定められている項目以外に以下の項目も管理項目とする。
・構成委員コード1~10○令和8年4月1日任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日2156.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.7. 0220758 障害支援区分判定における認定審査会のスケジュール(予定・実績)情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】・合議体コード・審査会予定日・審査会開催依頼日・審査会取消日・審査会実施日・審査会開始時刻・審査会終了時刻・審査会会場コード・構成委員コード1~10・審査員出席区分コード1~10※ 審査会記録として出力するため、認定審査会のスケジュール(予定・実績)情報はEUC機能によりデータを抽出できること○令和8年4月1日任意2166.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.9. 0220759 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード保険者名保険者郵便番号保険者住所保険者方書適用開始日適用終了日◎令和8年4月1日必須2176.障害福祉サービス等(受給者管理)6.8.マスタ管理6.8.10
0220760 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者名カナ○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項17.障害福祉サービス等(給付管理)7.1.契約管理機能7.1.1. 0220761 事業者から提出された契約内容報告書に基づき、契約内容情報(サービス内容、契約支給量、契約日等)を受給者台帳と関連付けて管理(登録、修正、削除)できること。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第5 支給量の管理にて示された内容に従う※事務処理要領に定められた事務ではあるが、一次審査結果資料に契約内容情報が含まれていることから、各事業所から報告される契約内容報告書情報をシステムで別途管理する必要がないため実装不可とする。
× 不要27.障害福祉サービス等(給付管理)7.1.契約管理機能7.1.2. 0220762 契約内容情報をサービス提供年月、請求受付年月ごとの事業所番号、受給者証番号、サービス内容単位に抽出、一覧で表示できること。
※事務処理要領に定められた事務ではあるが、一次審査結果資料に契約内容情報が含まれていることから、各事業所から報告される契約内容報告書情報をシステムで別途管理する必要がないため実装不可とする。
× 不要37.障害福祉サービス等(給付管理)7.1.契約管理機能7.1.3. 0220763 契約内容情報を履歴管理できること。
※事務処理要領に定められた事務ではあるが、一次審査結果資料に契約内容情報が含まれていることから、各事業所から報告される契約内容報告書情報をシステムで別途管理する必要がないため実装不可とする。
× 不要要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項一次審査結果資料に契約内容情報が含まれており、一次審査結果資料の取込機能を機能ID:0220817 にて記載していることから、各事業所から報告される契約内容報告書情報をシステムで別途管理する必要ないため実装不可とした。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項47.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.5. 0220764 国保連合会より受信する一次審査結果資料情報(※)について、システムへの取込を一括でできること。
※ 当該要件にて定める一次審査結果資料情報はインタフェース仕様書(市町村編)の以下の交換情報識別番号、情報名とする。
・E711:一次審査結果票情報・E721:一次審査済介護給付費・訓練等給付費等請求書情報・E731:一次審査済特例介護給付費・特例訓練等給付費請求書情報・E741:一次審査済サービス利用計画作成費請求書情報・E742:一次審査済計画相談支援給付費請求書情報・E743:一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報・E751:一次審査済明細書等情報・B711:一次審査結果票情報・B721:一次審査済障害児通所給付費・入所給付費等請求書情報・B731:一次審査済明細書等情報・B741:一次審査済障害児相談支援給付費請求書情報・B742:一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報・B751:一次審査済特例障害児通所給付費等請求書情報◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項57.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.8. 0220765 国保連合会より受信する一次審査結果資料情報(※)について、システムへの取込を一括でできること。
※ 当該要件にて定める一次審査結果資料情報はインタフェース仕様書(市町村編)の以下の交換情報識別番号、情報名とする。
・E7G1:返戻(予定)一覧表情報・E7H1:警告一覧表情報・E7J1:支給量オーバーチェックリスト情報・E7K1:請求時効該当確認リスト情報・E7L1:時効却下リスト情報・E7N1:審査対象明細表情報・B7G1:返戻(予定)一覧表情報・B7H1:警告一覧表情報・B7J1:支給量オーバーチェックリスト情報・B7K1:請求時効該当確認リスト情報・B7L1:時効却下リスト情報・B7N1:審査対象明細表情報○ 任意67.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.1. 0220766 システムに取り込んだ一次審査結果資料情報(国保連合会から受信)の一次審査済明細書等情報(※障害児支援についても同等の情報)をサービス提供年月、請求年月ごとの事業所番号、受給者証番号、サービス種類、請求サービスコード等の単位に抽出、一覧で確認できること。
※ 「一覧で確認できること」の対象となる一次審査済明細書等情報は、インタフェース仕様書(市町村編)に示された一次審査済明細書等情報(※障害児支援についても同等の情報)を構成する地域生活支援事業、障害児入所給付費を除いたすべてのレコードとする。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項77.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.2. 0220767 国保連合会一次審査の結果で「警告(重度)」・「警告」となった請求情報に対して市町村二次審査にて返戻とすべきものか確認できること。
○「警告(重度)」・「警告」の内容については、国保連合会より確認用の資料が送付されていることから、審査処理を行うことが必ずしも求められることではないため、標準オプションとしている。
当機能の実装は、ツールや市販のソフトウェアの活用であっても差し支えない。
任意87.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.7. 0220768 一次審査の結果が「正常」のものに対して市町村二次審査ができること。
○当機能の実装は、ツールや市販のソフトウェアの活用であっても差し支えない。
任意97.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.3. 0220769 市町村二次審査事務に使用する一次審査済明細書等情報、受給者台帳の支給決定情報、事業者情報等の情報を、サービス提供年月、請求年月ごとの事業所番号、受給者証番号単位に抽出、一覧で横断的に確認できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項107.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.4. 0220770 国保連一次審査結果の中から市町村二次審査として返戻とすべき請求を返戻登録できること。
また、国保連合会に送付する返戻事由コード、返戻事由等を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】宛名番号受給者証番号サービス提供年月請求年月事業所番号返戻事由コード返戻事由二次審査日※ 返戻事由は、返戻事由コードを設定した上で手入力等による非定型的な情報としても管理できること。
◎令和8年4月1日必須117.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能7.2.6. 0220771 市町村二次審査として返戻すべき複数の請求について、一括で返戻登録できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項127.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.1. 0220772 【世帯管理(既存高額、新高額)】算定基準となる世帯の世帯集約番号(※)、世帯算定所得区分、世帯算定基準額等を各月で管理できること。
【管理項目】世帯集約番号、世帯算定所得区分コード、世帯算定基準額、宛名番号、受給者証番号、対象年月、保護者宛名番号、介護保険者番号、介護保険被保険者番号、特例世帯有無、電話番号、証記載市町村番号、児者区分コード、世帯番号※世帯集約番号は国保連委託時に使用する項目だが、自庁処理においても高額算定世帯を集約する番号としての使用を想定【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第4 Ⅲ 高額障害福祉サービス等給付費・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第3.高額障害福祉サービス等給付費等について、第4.新高額障害福祉サービス等給付費に係る要件等について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須137.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.2. 0220773 【世帯管理(既存高額、新高額)】算定基準となる世帯員の構成等の世帯状況は、対象年月の1日時点での情報を把握できること。また、世帯の状況が変化した場合は、世帯員の構成等を変更できること。
※算定基準となる世帯員は、世帯状況を把握できること【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第4 Ⅲ 高額障害福祉サービス等給付費・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第3.高額障害福祉サービス等給付費等について、第4.新高額障害福祉サービス等給付費に係る要件等について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項147.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.3. 0221357 【支給要件の確認(既存高額、新高額)】対象者要件の確認においては、支給要件に該当する可能性のある対象者を抽出し、給付要件確認に関する届出書(※)、代理受領に係る委任状、代理受領に係る委任状(生活保護)(※)を出力できること。
※「給付要件確認に関する届出書」「代理受領に係る委任状(生活保護)」は新高額のみ出力対象とする。
○【第3.0版】機能ID:0220774から修正任意157.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.4. 0221358 【支給要件の確認(既存高額、新高額)】給付要件確認に関する届出書、代理受領に係る委任状、代理受領に係る委任状(生活保護)に記載された情報を管理できること。
【管理項目】介護保険被保険者番号、介護保険者番号、代理受領の有無、代理受領の有無(生活保護)、65障害支援区分コード、65介護保険利用有無、やむを得ない事由による無支給期間有無、やむを得ない事由、65生活保護受給の有無、65所得区分コード、65郵便番号、65住所、65住所方書、届出者関係コード、届出者区分コード、届出事業者番号、届出者カナ氏名、届出者氏名、届出者住所、届出者住所方書、届出者郵便番号、届出者電話番号、届出者宛名番号、届出理由、届出日※ 電話番号は障害者福祉共通での管理とする※ 各管理項目の先頭に付記された「65」は新高額の対象者要件である「65歳に達する日の前日時点」の情報であることを示す。
○【第3.0版】機能ID:0220775から修正必須届出書、委任状の出力は各自治体において任意の事務となることから標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項167.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.5. 0220776 【支給要件の確認(新高額)】届出書等から判断した給付要件の判定結果をもとに、支給要件該非と対象有効期間 等の届出情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
また、新高額の支給要件(65歳に達する日の前日時点での過去5年間のサービス受給状況、所得要件、障害者支援区分 等)を満たしているかを確認できること。
【管理項目】宛名番号受給者証番号履歴番号高額障害福祉サービス等給付費対象者区分コード高額障害福祉サービス等給付費対象有効期間開始日高額障害福祉サービス等給付費対象有効期間終了日決定理由却下理由変更理由喪失理由決定日変更日喪失日【事務処理の内容】・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第4.新高額障害福祉サービス等給付費に係る要件等について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須177.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.6. 0220777 【高額支給額計算(既存高額)】合算対象となる障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額、介護保険の利用者負担額、児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額、児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額、補装具費の利用者負担額を管理できること。
【管理項目】・障害福祉サービス費自己負担額・障害児通所給付費自己負担額・障害児入所給付費自己負担額・介護保険給付費自己負担額・補装具費自己負担額○ 必須・既存高額・新高額の処理は国保連合会に委託可能であり、委託を行っている場合は、システム機能として不要であり、本要件は委託を行っていない自治体向けのものとなる。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項187.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.31
0221274 【高額支給額計算(既存高額)】介護保険システムに、介護給付情報等の提供を行うために高額福祉連携依頼情報を提供する。
【連携項目】・市区町村コード・宛名番号・サービス提供年月○【第3.0版】機能ID:0221255から修正必須197.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.8. 0220778 【高額支給額計算(既存高額)】介護保険システムに、高額障害福祉サービス等給付費の支給事務を行うための介護保険資格・高額給付情報を照会する。
【管理項目】・介護保険者番号・介護保険被保険者番号・市区町村コード・宛名番号・サービス提供年月・介護保険利用者負担額・高額介護サービス費支給額・高額介護処理年月○ 必須207.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.9. 0220779 【高額支給額計算(既存高額)】児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市の障害児入所給付費管理システムとデータ連携して対象者ごとの入力、あるいは一括して取込できること。
【管理項目】・市区町村コード・受給者証番号・宛名番号・請求年月・サービス提供年月・障害児入所給付費自己負担額(※)※ 請求年月時点で支払いの確定したサービス提供年月における総額を設定する○ 任意なお、新高額に関しては、検討会にて自治体構成員より高額介護サービス費を国保連合会に委託していないため、委託が難しい旨の意見も挙がった。しかし、高額医療合算介護サービス費の委託事務にて高額介護サービス費算定後の給付実績データが国保連合会に連携されており、高額介護サービス費を委託していなくても新高額の委託は可能という前提で整理をしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能ID:0221274に連携項目を追記。機能ID:0221331は機能要件の一部見直し。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項217.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.10
0220780 【高額支給額計算(既存高額)】合算対象となる世帯員の利用者負担額(同一サービス提供年月)をもとに、既存高額がシステムで一括して算定できること。
算定した結果を管理できること。
また、事業者からの過誤申し立て等により、給付額に変更(過払い、取消等)が発生した場合についても、自動計算ができることとし、過去に支払済みの支給金額がある場合には、サービス提供年月における支給金額の総額との差額を計算できること。
※算定対象となる費用は高額障害福祉サービス費、高額障害児通所給付費、高額障害児入所給付費である。
【管理項目】宛名番号、受給者証番号、サービス提供年月、証記載市町村番号、勧奨通知有無、高額介護サービス費(年額)等種別区分、高額介護サービス費(年額)支給額、高額医療合算介護サービス費支給額、高額障害福祉サービス等給付費支給金額、高額介護サービス費支給額、補正済自己負担額情報有無区分、証記載都道府県等番号、高額障害児通所給付費支給金額、高額障害児入所給付費支給金額○ 必須227.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.29
0220781 【高額支給額計算(既存高額)】機能ID:0220780 に以下も加えること機能ID:0220782 の既存高額勧奨対象者情報独自施策利用項目を利用し、ベンダの実装範囲の中において、地域生活支援事業等の高額費等を一括して算定できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項237.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.30
0220782 既存高額独自事業算定用情報独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】日付1~日付5年月1~年月5区分1コード~区分5コード金額1~金額10※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること※6 「要件の考え方・理由」にて既存高額を国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、当該機能においては自治体の運用により利用がわかれるため、国保連合会に委託をしていない場合においても標準オプション機能とする。
○機能ID:0220781にて算定に使用する地域生活支援事業等の給付実績および算定結果の高額費等を管理するための要件となる。なお、機能ID:0220056に独自施策システムで管理する地域生活支援事業との連携機能を定めている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項247.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.11
0220783 【高額支給額計算(新高額)】支給対象となる介護保険の給付費明細情報(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担額を算出するための項目)の金額を管理できること。
【管理項目】・サービス提供年月・介護保険サービス区分コード(※)・介護保険利用者負担額・高額介護サービス費支給額・公費負担者番号・公費受給者番号・公費請求額・公費本人負担額・高額介護サービス費支給額(現物分)※ 障害福祉相当介護保険サービス、障害福祉相当外介護保険サービスを対象とする。
○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項257.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.12
0221331 【高額支給額計算(既存高額、新高額)】支給対象となる介護保険の高額介護サービス費(年額)等情報(高額介護サービス費(年額)あるいは、高額医療合算介護サービス費の項目)を管理できること。
【管理項目】年度、データ種別区分コード(※1)、高額介護サービス費(年額)等支給額(8月サービス提供分)(※2)、高額介護サービス費(年額)等支給額(9月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(10月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(11月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(12月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(1月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(2月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(3月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(4月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(5月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(6月サービス提供分)、高額介護サービス費(年額)等支給額(7月サービス提供分)※1 高額介護サービス費(年額)、高額医療合算介護サービス費を識別する区分※2 各サービス提供年月分の高額介護サービス費(年額)等支給額は高額介護サービス費(年額)または高額医療合算介護サービス費を月額単位に按分(端数処理後)した値を設定。
○【第3.0版】機能ID:0220784から修正必須267.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.13
0220785 【高額支給額計算(新高額)】介護保険の給付費明細情報は、介護保険システムとデータ連携して対象者ごとの入力、あるいは一括して取込できること。○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項277.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.14
0220786 【高額支給額計算(新高額)】算定結果を管理できること。
また、事業者からの過誤申し立て、高額医療合算介護サービス費の支給等により、介護保険の給付費明細情報(障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担額を算出するための項目)の金額に変更が発生した場合についても、登録された算定結果をもとに、過去に支払済みの支給金額がある場合には、サービス提供年月における支給金額の総額との差額を計算できること。
【管理項目】宛名番号、受給者証番号、介護保険者番号、介護保険被保険者番号、利用サービス、サービス提供年月、証記載市町村番号、勧奨通知有無、公費負担者番号、公費受給者番号、高額介護サービス費支給額、高額介護サービス費(年額)等種別区分、高額介護サービス費(年額)支給額、高額介護サービス費(年額)支給額(相当分)、高額障害福祉サービス等給付費支給金額、高額医療合算介護サービス費支給額、高額医療合算介護サービス費支給額(相当分)、介護保険給付費自己負担額、障害福祉相当介護保険サービス自己負担額、公費本人支払額、補正済自己負担額情報有無区分コード○ 必須287.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.15
0220787 【支給勧奨(既存高額、新高額)】既存高額、新高額の支給が発生した受給者に対し、申請勧奨に必要な各種帳票(給付のお知らせ、申請書)を出力できること。
(自動償還に関する事項)・申請書の記載内容の工夫等により、申請は初回のみで足りるようにできること。
・有効な初回申請が存在する場合、初回申請と自動償還の対象者を切り分けて印刷が可能であること。
・1年に1回(例:毎年7月)等、パラメタ等により申請書等を再提出する自動償還の有効期間を管理できること。
○ 必須297.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.16
0220788 【支給勧奨(既存高額、新高額)】既存高額、新高額に係る給付のお知らせ、申請書は、該当者をまとめて印刷できること。
また、印刷は単件、あるいは複数人、複数月で一括して出力できること。
○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項307.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.17
0220789 【申請管理(既存高額)】提出された申請書に基づき、以下の申請内容を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】宛名番号、受給者証番号、サービス提供年月、履歴番号、受付日、証記載都市町村番号、児童続柄、本人支払合計額、世帯支払合計額、受給者宛名番号、申請者氏名、申請者郵便番号、申請者住所、申請者住所方書、申請者生年月日、同一世帯員宛名番号(※2)、同一世帯員受給者証番号(総合支援法)(※2)、同一世帯員受給者証番号(児童福祉法)(※2)、同一世帯員介護被保険者証番号(※2)、同一世帯員生年月日(※2)、決定日、不支給理由、高額障害福祉サービス費支給金額、高額障害児通所給付費支給金額、高額障害児入所給付費支給金額、支給区分コード、証記載都道府県等番号※1 受給者の電話番号は障害者福祉共通での管理とする※2 同一世帯員は10人まで管理可能とする。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第4 Ⅲ 高額障害福祉サービス等給付費・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第3.高額障害福祉サービス等給付費等について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須317.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.18
0220790 【申請管理(新高額)】提出された申請書に基づき、以下の申請内容を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】宛名番号、受給者証番号、サービス提供年月、受付日、証記載市町村番号、介護保険受給給付有無、障害福祉相当介護保険サービス支払額、申請者郵便番号、申請者住所、申請者住所方書、申請者電話番号、申請者氏名カナ、申請者氏名、決定日、支給区分コード、不支給理由、高額障害福祉サービス等給付費支給支給金額【事務処理の内容】・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第4.新高額障害福祉サービス等給付費に係る要件等について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須高額障害福祉サービス費支給申請の受理は国保連合会に委託を行っている場合でも、自治体が必須で行う事務であるため、実装必須要件としている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項327.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.19
0220791 【申請管理(既存高額、新高額)】提出された申請書に基づき、個人単位の口座情報を管理(登録、修正、削除)できること。
また、振込先口座の金融機関コード、店舗番号は、障害者福祉共通の要件で定めている金融機関マスタから選択できること。
【管理項目】金融機関コード、店舗番号、口座種別コード、口座番号、ゆうちょ銀行記号、ゆうちょ銀行番号、口座名義人カナ、口座名義人漢字、公金口座区分コード、金融機関種別コード※ゆうちょ銀行の記号・番号から振込用の店舗番号・口座種別・口座番号へ変換できること。
※振込先口座情報の登録は、生活保護対象者への代理受領運用も考慮して必須登録ではなく任意登録とする。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第4 Ⅲ 高額障害福祉サービス等給付費・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第3.高額障害福祉サービス等給付費等について、第4.新高額障害福祉サービス等給付費に係る要件等について 等にて示された内容に従う(自動償還に関する事項)・自動償還の場合、初回申請時に指定した口座情報を用いて登録することが出来ること。
◎令和8年4月1日必須337.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.7. 0220792 既存高額、新高額申請管理情報独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、金額、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項347.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.20
0220793 【一覧管理(既存高額、新高額)】支給対象者の情報を、サービス提供年月、算定年月ごとの世帯集約番号、受給者証番号単位に抽出、一覧で確認できること。
また、高額算定以降の対象者の状態(算定済、申請済み、決定済み、支払済み等)を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須357.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.21
0220794 【支給審査・決定(既存高額、新高額)】支給対象者の情報をもとに、単件で支給審査・決定が行えること。また、手入力による支給金額の登録・修正が行えること。
【事務処理の内容】・介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 第4 Ⅲ 高額障害福祉サービス等給付費・障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き 第3.高額障害福祉サービス等給付費等について、第4.新高額障害福祉サービス等給付費に係る要件等について 等にて示された内容に従う◎令和8年4月1日必須367.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.21
0220795 【支給審査・決定(既存高額、新高額)】支給対象者の情報をもとに、複数人、複数月の申請情報を一括で支給審査・決定が行えること。
○ 必須高額障害福祉サービス費の支給決定は国保連合会に委託を行っている場合でも、自治体が必須で行う事務であるため、実装必須要件としている。
また、複数人、複数月の申請情報を一括で審査・決定する機能については、高額障害福祉サービス費の対象者数を鑑みて、必ずしも全自治体で必要となる機能ではないことから、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項377.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.22
0220796 【決定通知(既存高額、新高額)】支給決定された情報をもとに、高額障害福祉サービス等に係る支給決定通知書を出力できること。
また、各種決定通知書は単件、あるいは複数人、複数月で一括して出力できること。
○本事務は国保連合会に委託可能であり、委託を行っている場合は、システム機能として不要であり、本要件は委託を行っていない自治体向けのものとなる。
必須387.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.23
0221359 【併給調整(既存高額、新高額)】高額医療合算介護サービス費等の支給より先に高額障害福祉サービス等給付費等による償還を受けた場合等による介護保険との併給調整対象者については、併給調整金額を管理(登録、修正、削除)できること。
【管理項目】宛名番号、受給者証番号、併給調整実施日、サービス提供年度、介護保険者番号、介護保険被保険者番号、高額介護サービス費年額(年間)、高額介護サービス費年額併給調整額、高額介護サービス費年額(調整済)、高額介護サービス費年額(未調整分)、高額医療合算額(年間)、高額医療合算併給調整額、高額医療合算額(調整済)、高額医療合算額(未調整分)◎本事務は、国保連合会への委託を行っている場合でも自治体が行う事務であるため、実装必須要件としている。
【第3.0版】機能ID:0220797から修正令和8年4月1日必須397.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.28
0220798 【支払管理(既存高額、新高額)】支給決定された情報をもとに、支払予定の管理および過誤調整等に伴う支払額の差引き、充当が行えること。
【管理項目】支払額、振込日、支払状態区分コード、調整区分コード、調整額、調整日、調整理由○ 必須407.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.24
0220799 【支払処理(既存高額、新高額)】支給決定された情報をもとに、全銀協規定フォーマットの口座振込データを作成できること。
○ 必須本事務は国保連合会に委託可能であり、委託を行っている場合は、システム機能として不要であり、本要件は委託を行っていない自治体向けのものとなる。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項417.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.25
0220800 【支払処理(既存高額、新高額)】支払前に、支払額や口座有無、公金口座区分コードを一覧で確認できること。
※公的給付支給等口座が変更されていないかを確認するために、支払前に公金口座区分コードが”有”の対象者を確認できること。
○ 必須427.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.26
0220801 【支払処理(既存高額、新高額)】支払処理の再処理、取消ができること。
○ 必須437.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能7.3.27
0220802 【支払処理(既存高額、新高額)】全銀協規定フォーマットのファイルを再作成できること。
○ 必須447.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.1. 0220803 サービス提供年月、請求年月ごとの国保連合会の市町村請求額を集計でき、国保連合会より送付される障害福祉サービス費等請求額通知書、障害福祉サービス費等決定請求明細表 等との突き合わせができること。
◎本要件は、当該請求月における一次審査結果資料情報(国保連合会から受信)の一次審査済明細書等情報より集計した市町村請求額が、同じく国保連合会より送付される障害福祉サービス費等請求額通知書、障害福祉サービス費等請求明細表 等の内容と一致しているかどうかをチェックすることを目的としている。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項457.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.2. 0220804 事業所の介護給付、訓練等給付、計画相談支援給付費等の支給実績内容について、サービス提供年月、請求年月ごとの請求明細書単位、請求額集計欄単位、請求サービスコード単位に一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須467.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.3. 0220805 過誤申立の事務を行うために、障害福祉サービス等の請求明細書情報に対する過誤申立を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
また、過誤の対象となる請求が通常の請求か、過誤取下されたものかを判断できること。
【管理項目】・申立年月日・申立事由コード・宛名番号・受給者証番号・請求年月・サービス提供年月・事業所番号◎令和8年4月1日必須477.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.3. 0220806 過誤申立が、通常過誤、同月過誤のいずれの対象となるかを管理できること。
【管理項目】・過誤区分コード○ 任意487.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.9. 0220807 事業所による過誤申立については、事業所とデータ連携してシステムに一括で取込できること。
※連携インタフェースについては、国保連合会とのインターフェース【過誤申立書情報(EA11、BA11)】のレイアウトに準拠するものとする○ 任意497.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.4. 0220808 過誤申立を行った請求明細書情報について、受付年月ごとの請求明細書単位に過誤調整状況(過誤調整額 等)の抽出、一覧で確認ができること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項507.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.5. 0220809 継続サービス利用支援(モニタリング)の実績情報を請求年月、モニタリング予定年月ごとの事業所番号、受給者証番号等の項目単位に抽出、一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須517.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.6. 0220810 個人単位に、支給決定情報(決定支給量)に対する請求・実績情報(契約支給量・利用量・請求金額・利用者負担額等)をサービス利用実績月単位で照会できること。
また、利用量はサービス種類毎に合計利用日数、時間数、回数等が照会できること。
◎令和8年4月1日必須527.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.7. 0220811 請求事業所単位に、サービス提供年月又は請求年月別に集計したサービス利用件数、過誤申立件数、事業者支払件数、事業者支払状況、請求明細件数等の内容を照会できること。
◎令和8年4月1日必須537.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.10
0220812 住基上の同一世帯に障害福祉サービスあるいは、障害児通所支援を利用する障害児が複数あり、同一の保護者が支給決定を受けている場合に当該保護者について定められた負担上限月額を超える金額を把握できること。
また、同一世帯で別々の保護者が支給決定を受けている障害児についても合わせて抽出の対象とすることができること。
○きょうだい児の上限額管理の運用において、技術上、上限額管理が困難な場合等に、市町村の判断により償還給付とする金額を把握するための機能を想定する。
任意547.障害福祉サービス等(給付管理)7.4.支給実績管理機能7.4.8. 0220813 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 EUC機能は中項目「7.2 市町村審査機能」、「7.3高額障害福祉サービス費等管理機能」単位に利用でき、それぞれの管理項目全てを対象とし、任意に指定できること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項557.障害福祉サービス等(給付管理)7.5.介護給付費等単位数サービスコード管理機能7.5.1. 0220814 介護給付費等単位数サービスコードを管理できること。
また、報酬単価サービスコードは国の定める報酬算定構造・サービスコード表に準拠していること。
【管理項目】サービス種類コード、サービス項目コード、適用開始日、適用終了日、サービス内容略称、合成単位数、算定単位コード◎令和8年4月1日必須567.障害福祉サービス等(給付管理)7.5.介護給付費等単位数サービスコード管理機能7.5.2. 0220815 介護給付費等単位数サービスコードは、国の報酬改定ごとに履歴管理できること。過誤、再請求による遡りの請求に対応できること。
(過去の請求情報を参照した場合、当時のサービスコード名称、単位数等が表示されること。)◎令和8年4月1日必須577.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.1. 0220816 国保連合会と支払業務において定められた各種データ連携(障害福祉サービス等・障害児支援業務)ができること。
また、国保連合会へ送信する情報をシステムから出力する際は、国保連合会と市町村の間で定められたインターフェース仕様書に沿ったレイアウトで抽出し、加工することなく、そのまま伝送ソフト等で送信可能であること。
◎令和8年4月1日必須587.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.2. 0220817 国保連合会より受信する一次審査結果資料情報および一次審査結果資料情報(過誤申立書情報の取下分のみ)について、システムへの取込を一括でできること。
◎令和8年4月1日必須597.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.3. 0220818 国保連合会へ送信する二次審査結果情報(二次審査結果票情報もしくは、二次審査結果一覧情報)について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
◎令和8年4月1日必須607.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.4. 0220819 国保連合会へ送信する過誤申立書情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
◎令和8年4月1日必須介護給付費等単位数サービスコードは各システムベンダがマスタデータとして提供することを妨げるものではない。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項617.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.5. 0220820 【既存高額、新高額】国保連合会と高額支給処理業務において定められた各種データ連携をできること。
また、国保連合会へ送信する情報をシステムから出力する際には、国保連合会と市町村の間で定められたインターフェース仕様書に沿ったレイアウトで抽出し、加工することなく、そのまま伝送ソフト等で送信できること。
○ 任意627.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.13
0220821 【既存高額】国保連合会へ送信する障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報、障害児給付費都道府県等保有給付実績情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意637.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.14
0220822 【既存高額】国保連合会より受信する障害福祉サービス費市町村保有給付実績更新結果情報、障害児給付費都道府県等保有給付実績更新結果情報について、システムへの取込を一括でできること。
また、システムの市町村保有給付実績情報と突合し、内容相違がないかをチェックできること。
○ 任意647.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.6. 0220823 【既存高額】国保連合会より受信する高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報、高額障害児給付費給付のお知らせ情報について、システムへの取込を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意657.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.7. 0220824 【既存高額】国保連合会へ送信する高額障害福祉サービス費給付判定結果情報、高額障害児給付費給付判定結果情報について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意本要件は国保連合会に委託をしている場合にのみ必要となるものであることから、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項667.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.8. 0220825 【既存高額】国保連合会より受信する高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書情報、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書情報について、システムへの取込を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意677.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.9. 0220826 【既存高額、新高額】国保連合会より受信する高額障害福祉サービス費振込依頼書情報、高額障害児給付費振込依頼書情報について、システムへの取込を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意687.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.10
0220827 【新高額】国保連合会より受信する高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ情報(施行令第四十三条の五第六項)について、システムへの取込を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意697.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.11
0220828 【新高額】国保連合会へ送信する高額障害福祉サービス等給付費給付判定結果情報(施行令第四十三条の五第六項)について、システムからの抽出、作成を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意707.障害福祉サービス等(給付管理)7.6.国保連合会との連携機能7.6.12
0220829 【新高額】国保連合会より受信する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書情報(施行令第四十三条の五第六項)について、システムへの取込を一括でできること。
※高額障害福祉サービス費等の支給処理業務を国保連合会に委託している場合○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項717.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.1. 0220830 ■帳票詳細要件01■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の給付要件確認に関する届出書を出力できること。
○届出書の出力は各自治体において任意の事務となることから標準オプションとしている。
任意727.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.2. 0220831 ■帳票詳細要件07、09■【既存高額】以下の高額障害福祉サービス等に係る申請書を出力できること。
07「令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」09「高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第22号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式例第13号が示されている。
※サービス利用年月別明細を利用した運用の場合、申請書の出力は1枚とし、サービス利用年月別明細にサービス利用年月分の印字を行う。
○ 任意国保連合会に委託している場合、不要となる帳票であるため標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項737.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.13
0220832 ■帳票詳細要件19、21■【既存高額】高額障害福祉サービス等に係る申請書の別紙として、以下のサービス利用年月別明細を出力できること。
19「令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(サービス利用年月別明細)」21「高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(サービス利用年月別明細)」※複数のサービス利用年月分をまとめて申請をされる運用があることから、申請書の別紙として、サービス利用年月別明細を追加。
※サービス利用年月別明細を利用しない運用の場合、申請書の出力はサービス利用年月分の枚数、出力を行う。
※「要件の考え方・理由」にて国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、サービス利用年月別明細を利用有無は自治体の運用によるため、国保連合会に委託していない場合においても、標準オプションとする。
○ 任意747.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.3. 0220833 ■帳票詳細要件08■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第28号が示されている。
※サービス利用年月別明細を利用した運用の場合、申請書の出力は1枚とし、サービス利用年月別明細にサービス利用年月分の印字を行う。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項757.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.14
0220834 ■帳票詳細要件20■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(サービス利用年月別明細)を出力できること。
※複数のサービス利用年月分をまとめて申請する運用があることから、申請書の別紙として、サービス利用年月別明細を追加。
※サービス利用年月別明細を利用しない運用の場合、申請書の出力はサービス利用年月分の枚数、出力を行う。
※「要件の考え方・理由」にて国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、サービス利用年月別明細を利用有無は自治体の運用によるため、国保連合会に委託していない場合においても、標準オプションとする。
○ 任意767.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.4. 0220835 ■帳票詳細要件04、06■【既存高額】以下の高額障害福祉サービス等に係る給付のお知らせ(勧奨通知)を出力できること。
04「令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ」06「高額障害児(通所・入所)給付費給付のお知らせ」※サービス利用年月別明細を利用した運用の場合、お知らせ(勧奨通知)の出力は1枚とし、サービス利用年月別明細にサービス利用年月分の印字を行う。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項777.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.15
0220836 ■帳票詳細要件16、18■【既存高額】高額障害福祉サービス等に係る給付のお知らせ(勧奨通知)の別紙として、以下のサービス利用年月別明細を出力できること。
16「令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ(サービス利用年月別明細)」18「高額障害児(通所・入所)給付費給付のお知らせ(サービス利用年月別明細)」※複数のサービス利用年月分をまとめて勧奨する運用があることから、お知らせ(勧奨通知)の別紙として、サービス利用年月別明細を追加。
※サービス利用年月別明細を利用しない運用の場合、お知らせ(勧奨通知)の出力はサービス利用年月分の枚数、出力を行う。
※「要件の考え方・理由」にて国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、サービス利用年月別明細を利用有無は自治体の運用によるため、国保連合会に委託していない場合においても、標準オプションとする。
○ 任意787.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.5. 0220837 ■帳票詳細要件05■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせを出力できること。
※サービス利用年月別明細を利用した運用の場合、お知らせ(勧奨通知)の出力は1枚とし、サービス利用年月別明細にサービス利用年月分の印字を行う。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項797.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.16
0220838 ■帳票詳細要件17■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費給付のお知らせ(サービス利用年月別明細)を出力できること。
※複数のサービス利用年月分をまとめて勧奨する運用があることから、お知らせ通知の別紙として、サービス利用年月別明細を追加。
※サービス利用年月別明細を利用しない運用の場合、お知らせ(勧奨通知)の出力はサービス利用年月分の枚数、出力を行う。
※「要件の考え方・理由」にて国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、サービス利用年月別明細を利用有無は自治体の運用によるため、国保連合会に委託していない場合においても、標準オプションとする。
○ 任意807.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.6. 0220839 ■帳票詳細要件10、12■【既存高額】以下の高額障害福祉サービス等に係る支給決定通知書を出力できること。
10「令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書」12「高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書」【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第23号が示されている。
「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式例第14号が示されている。
※サービス利用年月別明細を利用した運用の場合、決定通知書の出力は1枚とし、サービス利用年月別明細にサービス利用年月分の印字を行う。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項817.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.17
0220840 ■帳票詳細要件22、24■【既存高額】高額障害福祉サービス等に係る支給決定通知書の別紙として、以下のサービス利用年月別明細を出力できること。
22「令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(サービス利用年月別明細)」24「高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(サービス利用年月別明細)」※複数のサービス利用年月分をまとめて決定処理をする運用があることから、決定通知書の別紙として、サービス利用年月別明細を追加。
※サービス利用年月別明細を利用しない運用の場合、決定通知書の出力はサービス利用年月分の枚数、出力を行う。
※「要件の考え方・理由」にて国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、サービス利用年月別明細を利用有無は自治体の運用によるため、国保連合会に委託していない場合においても、標準オプションとする。
○ 任意827.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.7. 0220841 ■帳票詳細要件11■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書を出力できること。
【帳票の用途】「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」にて、参考様式として様式第29号が示されている。
※サービス利用年月別明細を利用した運用の場合、決定通知書の出力は1枚とし、サービス利用年月別明細にサービス利用年月分の印字を行う。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項837.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.18
0220842 ■帳票詳細要件23■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(サービス利用年月別明細)を出力できること。
※複数のサービス利用年月分をまとめて決定処理をする運用があることから、決定通知書の別紙として、サービス利用年月別明細を追加。
※サービス利用年月別明細を利用しない運用の場合、決定通知書の出力はサービス利用年月分の枚数、出力を行う。
※「要件の考え方・理由」にて国保連合会に委託していない場合は実装必須と記載しているが、サービス利用年月別明細を利用有無は自治体の運用によるため、国保連合会に委託していない場合においても、標準オプションとする。
○ 任意847.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.8. 0220843 ■帳票詳細要件02■【既存高額、新高額】高額障害福祉サービス等給付費の代理受領に係る委任状を出力できること。
○ 任意857.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.9. 0220844 ■帳票詳細要件03■【新高額】令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の代理受領に係る委任状(生活保護)を出力できること。
○ 任意867.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.10
0220845 ■帳票詳細要件13■【既存高額、新高額】口座振込依頼書を出力できること。
○ 任意877.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.11
0220846 ■帳票詳細要件14■【既存高額、新高額】支払通知書を出力できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項887.障害福祉サービス等(給付管理)7.7.帳票出力機能7.7.12
0220847 ■帳票詳細要件15■【既存高額、新高額】支出内訳書を出力できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事18.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.1. 0220848 更生医療の申請・届出情報(新規申請、転入、更新申請、変更申請、記載事項変更、再交付、死亡、転出、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須28.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.2. 0220849 申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※ 申請、届出を受理した日申請事由コード ※1申請理由コード変更理由コード変更日廃止理由コード廃止日再交付理由コード添付書類種類コード ※ 10種類まで管理できること添付書類 ※ 添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択判定依頼日備考資格状態コード※1 申請事由は新規・再認定・記載事項変更・返還等の申請、届出の事由を管理する。
◎令和8年4月1日必須38.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.2. 0220850 申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】受付番号原傷病名障害の状況治療の形態コード更生医療予定期間直近5年間の更生医療給付状況進行状態コード交付方法コード判定予定日判定予定時間○ 任意機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項48.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.3. 0220851 受診者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード生年月日郵便番号住所住所方書※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項58.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.4. 0220852 医療保険世帯として支給認定基準世帯情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号氏名氏名カナ続柄生年月日世帯員住民税均等割額世帯員住民税所得割額世帯員課税非課税区分コード世帯員合計所得金額世帯員障害年金等世帯員手当等世帯員収入額※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第35条※3 世帯員住民税所得割額については寄附金税額控除前、住宅借入金等特別税額控除前の額とし、年少扶養控除額および特定扶養控除額は事務連絡で発出された「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出すること。
※4 世帯員は10人まで管理可能とする。
◎令和8年4月1日必須68.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.25
0220853 機能ID:0220852 の世帯員住民税所得割額は「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出することとしているが、あわせて調整控除を考慮した算出ができること。
【管理項目】調整控除額○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項78.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.4. 0220854 医療保険世帯として支給認定基準世帯情報を管理できること。
【管理項目】世帯員旧所得割計算前所得割額世帯員年少扶養人数世帯員特定扶養人数世帯員公的年金等の種類世帯員被保険者・被扶養者区分コード世帯員所得確定区分コード※指定都市の場合は、県費負担教職員の税源移譲前の税率によるため、市町村民税所得割額、市町村民税_住宅借入金等特別税額控除額、市町村民税_寄附金税額控除額は、8%ではなく6%(税源移譲前)を利用すること。
○ 任意88.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221361 機能ID:0220854に規定する管理項目「世帯員特定扶養人数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項98.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.5. 0221377 加入保険情報を管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード加入医療保険記号番号枝番資格取得日資格喪失日※1 加入保険情報登録時は、保険者をマスタから参照・検索して指定できること※2 国民健康保険情報もしくは後期高齢者医療保険情報の連携情報を利用できる場合は、自動表示できること◎「保険の種類コード」は保険者のマスタから取得できるが、生活保護受給者については加入保険がないため、保険の種類コードを管理項目とした。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、被保険者証記号・番号・枝番を3項目から1項目に変更し、機能ID:0220856 の機能を実装必須として統合している。
【第4.0版】機能ID:0220855、0220856から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項108.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.6. 0221275 所得判定情報を管理できること。
【管理項目】所得判定年度所得区分コード生保移行防止減免対象区分コード食事療養標準負担額零円該当負担上限月額重度かつ継続コード高額療養費多数回該当者生活保護の受給有無合計所得金額障害年金等手当等収入額特例世帯の適用有無(※1)住民税均等割額(※2)住民税所得割額(※2)※1 世帯の特例を適用した場合は、「特例世帯」として管理できること。
※2 支給認定基準世帯員の合算額を設定すること。
◎・所得判定の自動計算は機能ID:0220874 に記載している。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能ID:0221275の管理項目「食事療養標準負担額零円該当」を追加【第3.0版】機能ID:0220857から修正令和8年4月1日必須118.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.6. 0220858 生活保護情報を連携している場合、管理項目の生活保護の受給有無に自動で値が設定できること。○ 任意128.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.7. 0220859 医療費情報を管理できること。
【管理項目】入通院区分コード入院日数通院日数◎令和8年4月1日必須138.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.22
0220860 医療費情報を管理できること。
【管理項目】医療費概算額 ○ 任意意見書に記載の医療費情報を管理項目としている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項148.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.8. 0220861 医療機関情報を管理できること。
【管理項目】病院・診療所の医療機関番号薬局の医療機関番号訪問看護事業者の医療機関番号※ それぞれを最大3件管理できること◎病院・診療所、薬局、訪問看護事業者は、指定医療機関マスタで管理している情報から入力する。
令和8年4月1日必須158.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.21
0220862 医療機関情報を管理できること。
【管理項目】病院・診療所の有効開始日、終了日病院・診療所の認定決定お知らせ有無(※2)薬局の有効開始日、終了日薬局の認定決定お知らせ有無(※2)訪問看護事業者の有効開始日、終了日訪問看護事業者の認定決定お知らせ有無(※2)※1 それぞれを最大3件管理できること※2 「支給認定決定のお知らせ」の送付対象となる医療機関を管理する項目。「有」の医療機関が「支給認定決定のお知らせ」の送付対象となる。
○医療機関変更を行った際に各医療機関単位で有効な期間を入力する。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項168.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.9. 0221365 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】判定日判定結果コード ※1却下理由コード却下理由認定日交付日受給者番号 ※3有効期間開始日有効期間終了日公費負担の対象となる障害コード医療の具体的方針特定疾病療養受療認定の有無経過的特例有効期間開始日 ※2経過的特例有効期間終了日 ※2※1 判定結果には却下、決定の他に取下も含むこと※2 経過的特例有効期間には経過的特例が延長された場合の有効期間を設定すること※3 受給者番号の付番方法は(昭和五一年八月七日)(保発第四五号・庁保発第三四号)にて示された設定方法とし、受給者番号が誤っていた場合は気づける仕組みとすること。
◎【第3.0版】機能ID:0220863から修正令和8年4月1日必須178.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.9. 0220864 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】指導記録再交付日受給者証適用開始日※1 指導記録は、「身体障害者更生指導台帳(更生医療)」の様式を利用する場合は管理不要であり、「身体障害者更生指導台帳(指導記録)」の様式に更生医療も出力したい場合に入力する項目である○ 任意・「公費負担者番号」は台帳の管理項目とはせず、帳票詳細要件 01:自立支援医療受給者証(表面)の”印字編集条件など”に印字条件を記載している。
・却下理由コード及び却下理由は、「却下通知書」出力時に却下理由に印字する項目として管理項目としている。
・経過的特例時の有効期間は受給者証に印字する管理項目として記載している。今後、経過措置廃止の場合は削除予定とする。
・受給者証適用開始日は変更申請、届出の内容が受給者証へ有効となる日付を入力する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項188.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能新規追加 0221407 機能ID:0221365に規定する管理項目に、以下を加えること。
【管理項目】特定疾病療養受療証の発効期日特定疾病療養受療証の有効期限特定疾病療養受療証の自己負担限度額○・後期高齢者医療は有効期限(更新)がなく、自己負担限度額は1つの医療機関で1か月あたり10,000円固定である。国民健康保険又は被用者保険は、自動更新により受療証に有効期限を表記していない、また自己負担限度額は一定所得以上は20,000円とせず、10,000円固定として受療証に表記していない場合がある。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために管理項目を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意198.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.10
0220865 更生医療独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、金額、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項208.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221332 PMHへ独自上乗せ後の自己負担上限額と負担率を連携する必要があることから、以下を管理できること。
【管理項目】PMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額PMH連携用独自上乗せ後の負担率○【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、管理項目を追加。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須218.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221347 共通の検索条件に加えて、業務固有の検索条件(受給者番号)をもとに対象者を検索できること。
○・共通の検索条件は、機能・帳票要件(1.障害者福祉共通)に、「対象者検索」として記載している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須228.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.11
0220866 受付番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 手入力した場合に重複番号を抑止すること※4 自動付番後に手修正できること○ 任意238.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.12
0220867 最新の台帳履歴情報が申請の状態に対して、申請・届出情報を登録し、更に申請できること。
◎令和8年4月1日必須248.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.13
0220868 申請・届出情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項258.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.14
0221276 同一人で複数の医療行為を行う場合、複数の受給者番号の設定ができること。
◎・複数医療受給者は、別々の台帳登録を行うことで、別々の受給者番号を設定し、別々の受給者証を管理することとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、受給者証の出力が目的の機能ではないため、受給者証の出力の記載を削除【第3.0版】機能ID:0220869から修正令和8年4月1日必須268.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.15
0220870 受給者番号は手入力の他にチェックデジットによる自動付番ができること。
※1 受給者番号の付番方法は、保険者番号等の設定について(昭和五一年八月七日)(保発第四五号・庁保発第三四号)にて示された設定方法であること※2 手入力した場合に重複番号を抑止すること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること◎令和8年4月1日必須278.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.23
0220871 受給者番号は手入力の他にチェックデジットによる自動付番ができること。
※ 機能ID:0220870 の実装必須の※1に従い、管理組織単位でも通番できること○ 任意288.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.16
0220872 指導記録は自動で意見の内容(公費負担の対象となる障害、申請理由、有効期間)が設定できること。なお、設定の有無はパラメタ等で設定できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項298.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.17
0220873 有効期限は、有効期間開始日から1年後を自動計算(うるう年に対応すること)表示し、手修正もできること。なお、自動計算の有無は、パラメタ等で設定できること○ 任意308.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.18
0220874 所得判定は、手入力の他に、指定した年度の住民税情報、生活保護情報を参照(※1)し実施要綱の定める基準に従って所得区分、負担上限月額を自動で判定できること。
また、「重度かつ継続」の受給者である場合においても同様に判定できること。
※1 住民税情報や生活保護情報を連携により取得できる場合に限る※2 自立支援医療費支給認定通則実施要綱 第二 所得区分に記載のとおりに判定すること◎「※自立支援医療費支給認定通則実施要綱 第二 4について、現時点においては、適用されている経過的特例に従った判定とする。経過的特例が終了した場合は、上記実施要綱の変更に係る事務連絡が発出されることとなるため、それに従うこととなる。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項318.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.24
0220875 機能ID:0220865 の更生医療独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や負担上限月額等をベンダの実装範囲において自動で判定できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば住民税情報や生活保護情報、重度かつ継続の値により独自所得区分、負担上限月額等を自動判定するといった要件であるが、自動判定の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須328.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221333 更生医療独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の負担上限月額を、機能ID:0221332 のPMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額に自動反映できること。また、更生医療独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の所得区分から、PMH連携用独自上乗せ後の負担率をベンダの実装範囲において自動で設定できること。
○PMHへ独自上乗せ後の自己負担上限額と負担率を更生医療独自施策利用項目で管理している負担上限月額、所得区分から自動設定できる機能である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項338.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.19
0220876 病院・診療所、薬局、訪問看護事業者の入力における医療機関情報の検索は医療機関番号、医療機関コード、医療機関名称漢字、医療機関名カナ、医療機関住所で検索できること。
また、医療機関名称漢字、医療機関名カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意348.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能8.1.20
0220877 住基の異動情報を基に、受診者の住所、氏名、転出、死亡を自動更新できること。
※1 自動更新有無を設定できること※2 自動更新させる異動事由はパラメタ等により設定できること※3 転出の自動更新を行う際は、住所地特例者となる場合があるため、※5により確認し、該当する場合は修正すること※4 異動前の住基住所、住基氏名と異なる住所、氏名となっているデータ状態の場合は、住基の住所・氏名異動があっても自動更新しないこと※5 自動処理した受診者は、一覧により確認できること※6 受診者の住所、氏名を他システムを参照し表示している場合は、住所変更、氏名変更の自動更新は不要とする○住基の異動情報の活用については、以下に大別されるため、※1から※3の要件も含めた上で、標準オプションとしている。
①原則利用しない(届出を基に処理する)②事実確認、届出の促しに活用する③転出や死亡等の一部の異動事由は自動的に台帳情報に反映させる④自動的に台帳情報に反映させる任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項358.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221277 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項368.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能訂正 0221378 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供できること、もしくはCSV形式又はJSON形式のファイルを出力しデジタル庁が提供するAPI連携バッチ処理を利用してPMHに受給資格情報を提供できること。
※1 APIや出力ファイルの仕様は、デジタル庁が規定する情報登録に関するAPI設計書、ファイル設計書、説明資料に準拠すること※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※3 全件又は差分とすること ※差分連携を推奨※4 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供する場合、返却された登録結果(コード、内容)を確認できること◎・各項目の設定は「PMH登録時の 自立支援医療設定内容」に従うこと。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、CSVファイルの添付によるAPI連携機能や差分連携を追加している。
障害者福祉システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加【第4.0版】機能ID:0221278から修正令和9年4月1日必須378.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221334 PMHに、処理通番を基に受給資格情報の登録状況を照会できること。
※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること※2 返却された照会結果(コード、内容)を確認できること○・当機能は、医療費助成対象者情報登録API(自治体)のレスポンスにおいては登録エラー時のエラーリストやエラー詳細が含まれていないため、またPMHの登録受付以降は非同期処理で実施され、結果を即時に返却出来ない制約があるため、一定時間が経過した後に登録結果を確認するために利用する。
・登録結果の確認をPMH画面で確認することも可能であるため標準オプション機能としている。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項388.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0221393 自立支援医療費支給認定の申請・届出により受診者と同一保険の加入者について情報提供ネットワークシステムを利用して保険資格情報を確認する事務において、機能ID:0220852(支給認定基準世帯情報の世帯員)をまとめて照会でき、保険資格情報を自動で取得し、機能ID:0221377(加入保険情報)として利用できること。
【補足事項】・情報提供ネットワークシステムとの連携は、機能ID:0220071、0220074に定めている。
・「自動で取得」とは、バッチスケジュールにより取得し、取得した保険資格情報を一括で障害者福祉システムに取り込むことを意味しているが、機能ID:0220071、0220074の「要件の考え方・理由」に記載のとおり、②及び③の利用も可としている。
○【第4.1版】マイナ保険証への移行に伴い、原則、情報提供ネットワークシステムを利用した資格確認となるため、自治体職員の事務負担軽減を目的として当該機能を追加している。
【第4.1版】標準化検討会における検討により追加任意398.自立支援医療(更生医療)8.2.一覧管理機能8.2.4. 0220878 判定依頼の対象者を抽出し、判定依頼の一括登録ができること。
※ 一括登録対象は選択も可能とすること○ 任意408.自立支援医療(更生医療)8.2.一覧管理機能8.2.1. 0220879 有効期間至に対して日付の範囲指定により再認定予定者を抽出し、一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須418.自立支援医療(更生医療)8.2.一覧管理機能8.2.2. 0220880 指定する検索期間の範囲内で指定の年齢(生年月日をもとに判定)に到達する対象者(後期高齢者医療に切り替わる年齢到達者を想定)を抽出し、一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項428.自立支援医療(更生医療)8.2.一覧管理機能8.2.3. 0220881 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目はレセプトデータを含む自立支援医療(更生医療)の管理項目の全てを対象とし、任意に指定できること※3 指定医療機関、医療保険者のマスタ情報も表示できること※4 最新履歴、全履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎令和8年4月1日必須438.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.1. 0220882 更生医療(公費負担)独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、金額をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項448.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.2. 0220883 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(国保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】受給者番号公費負担者番号保険の種類コード診療年月請求年月保険者番号点数表コード医療機関コード入院入院外区分コード日数決定点数総医療費医療保険負担額公費負担金額自己負担額食事回数食事基準額食事標準負担額過誤区分レセプト件数※手入力よるレセプト情報の管理とする。
◎令和8年4月1日必須458.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能新規追加 0221408 機能ID:0220883、0220885、0220887に規定する管理項目に、以下を加えること。
【管理項目】特定疾病療養費の適用有無◎・レセプト情報としての適用有無について管理するための項目である。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために管理項目を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加令和9年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項468.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.2. 0220884 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(国保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ファイルの一括取り込みは、都道府県ごとにファイルレイアウトが異なるため、標準オプションとしている。
必須478.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.3. 0220885 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(後期)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
◎令和8年4月1日必須488.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.3. 0220886 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(後期)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ファイルの一括取り込みは、都道府県ごとにファイルレイアウトが異なるため、標準オプションとしている。
必須498.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.4. 0220887 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(社保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力による管理、ファイル取込による一括入力のどちらもできること◎ファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される連名簿(CSV形式)とする。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項508.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.5. 0220888 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(生保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
◎令和8年4月1日必須518.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.5. 0220889 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(生保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される固有テキスト情報ファイルとする。
必須528.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.6. 0220890 レセプト情報を登録した後、任意のタイミングで以下の突合チェックを行い、エラー内容を一覧で確認できること。
<実装すべきチェック条件>・診療年月日に住民登録があるかどうか・資格の受給者番号と一致するか・診療年月が有効期間内かどうか・台帳に登録されている医療機関かどうか・重複請求かどうか・負担上限月額を超えていないか・加入保険が一致しているかどうか・特定疾病療養受療の認定があるか・公費負担番号が一致しているか※各突合チェックの実施有無をパラメタ等で設定できること◎公費負担の支払いの関係からレセプト情報はそのまま登録することとし、次月以降の過誤請求を促すための突合チェックを別途要件として定めている。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項538.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能新規追加 0221409 機能ID:0220890に規定する「特定疾病療養受療の認定があるか」の実装すべきチェック条件に以下のチェックを加えること。
・機能ID:0221365に規定する「特定疾病療養受療認定の有無」と機能ID:0221408に規定する「特定疾病療養費の適用有無」に相違があるか※ 1つの医療機関で1か月あたりについてチェックすること。
◎・特定疾病療養費としての支給審査について、資格情報の認定有無とレセプト情報の適用有無に相違があればエラーとし、具体的な額については運用で処理することを想定した機能である。
・金額のチェックまで行う場合は、機能ID:0221410で行う。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために機能を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加令和9年4月1日必須548.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能新規追加 0221410 機能ID:0220890に規定する実装すべきチェック条件に、以下を加えること。
・資格情報としての機能ID:0221407に規定する「特定疾病療養受療証の発効期日」、「特定疾病療養受療証の有効期限」、「特定疾病療養受療証の自己負担限度額」とレセプト情報としての機能ID:0221408に規定する「特定疾病療養費の適用有無」、機能ID:0220883に規定する「公費負担金額」、「自己負担額」により、「特定疾病療養受療証の自己負担限度額」を超えているか※1 1つの医療機関で1か月あたりについてチェックすること。
※2 後期高齢者医療は有効期限がなく、自己負担限度額は1つの医療機関で1か月あたり10,000円固定である等、資格情報として入力されない場合等についても考慮したレセプト審査におけるチェック機能を実装すること。
○・発効期日や有効期限から資格があり、かつ適用有無から適用もある場合、公費負担金額+自己負担額が自己負担限度額(10,000円又は20,000円)を超える場合はエラーとする、といったチェック要件である。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために機能を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意558.自立支援医療(更生医療)8.3.公費負担医療管理機能8.3.7. 0220891 登録されたレセプト情報(国保、後期、社保、生保)を一覧で確認できること。
※ EUC機能でよい◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項568.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能0221335 機能ID:0220865 の更生医療独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分、機能ID:0221332 のPMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額等をベンダの実装範囲において各帳票の所得区分や自己負担上限額の欄等に印字できること。
○・独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば負担上限月額が法定は5,000円のところ、独自助成により2,500円となる場合は、自立支援医療受給者証の自己負担上限額欄に対して「5,000円(独自助成により2,500円)」と印字する要件であるが、独自助成分の印字方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
・【第3.0版】標準化検討会における検討により機能ID:0220892から修正・機能ID:0220865 の更生医療独自施策利用項目、機能ID:0221332 のPMHへの独自上乗せ後の自己負担上限額は、各帳票の「編集」や「自由記載」の領域に印字することは可能となっているが、印字欄が分かれることで利用者や事業者の誤認に繋がるおそれがあることから設けた要件である。
必須578.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.1. 0220893 ■帳票詳細要件 01、02■01「自立支援医療受給者証(表面)」02「自立支援医療受給者証(裏面)」が出力できること。
※1 片面印刷であること※2 一括出力できること※3 セット出力したい帳票を選択できること ※自治体によりセット出力したい帳票が異なるため※4 様式サイズはA4であること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第3号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項588.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.1. 0220894 機能ID:0220893 の様式サイズについてA6であること。
○プリンタの機能の範囲によりA6以上の用紙に複数ページを1枚にまとめて印刷すること(2アップ、4アップ等)も可能とする。
任意598.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.16
0220895 機能ID:0220893、0220894の印刷方式について両面印刷であること○両面印刷は1枚の用紙に1人分の印刷となるようにすること。
任意608.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.2. 0220896 ■帳票詳細要件07■「自立支援医療費支給認定申請書」が出力できること。
※ 一括出力できること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第1号が示されている。
○「自立支援医療費支給認定申請書」をシステムから出力し、受診者情報等を印字するかは市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意618.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.3. 0220897 ■帳票詳細要件08■「自己負担上限額管理票」が出力できること。
※1 様式サイズはA4であること※2 片面印刷であること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第5号が示されている。
○「自己負担上限額管理票」は1か月分を1枚出力する仕様としている。冊子を利用する等、市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項628.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.17
0220898 機能ID:0220897 の様式サイズについてA6であること○プリンタの機能の範囲によりA6以上の用紙に複数ページを1枚にまとめて印刷すること(2アップ、4アップ等)も可能とする。
任意638.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.19
0220900 機能ID:0220897、0220898の印刷方式について両面印刷であること○ 任意648.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.4. 0220901 ■帳票詳細要件 03■「判定依頼書」が出力できること。
※ 一括出力できること◎令和8年4月1日必須658.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.4. 0220902 「判定依頼書」と「調査書」のセット出力を選択できること○ 任意668.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.5. 0220903 ■帳票詳細要件 04■「調査書」が出力できること。
◎当調査書は、実施要綱「自己負担上限額を定める際の所得区分の認定について」に記載されている「なお、法律に基づき、市町村が必要な情報について調査を行うことは可能であるが、・・・」の一文を根拠としている。
令和8年4月1日必須「調査書」とのセット出力は、都道府県の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項678.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.6. 0220904 ■帳票詳細要件 05■「認定決定通知書」が出力できること。
◎要綱等に定められた帳票ではないが、申請に対する行政処分として決定通知書の送付が行えるように実装必須としている。
令和8年4月1日必須688.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.7. 0220905 ■帳票詳細要件 06■「却下通知書」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第6号が示されている。
◎令和8年4月1日必須698.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.8. 0220906 ■帳票詳細要件09■「変更決定通知書」が出力できること。
○「変更決定通知書」の利用は市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意708.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.9. 0220907 ■帳票詳細要件10■「支給認定決定のお知らせ」が出力できること。
※ 医療機関向けの帳票となる○医療機関に送付する「支給認定決定のお知らせ」の利用は市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項718.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.10
0220908 ■帳票詳細要件11■「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第4号が示されている。
○ 任意728.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.11
0220909 ■帳票詳細要件12■「受給者証の更新について(お知らせ)」が出力できること。
※一括出力ができること○ 任意738.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.12
0220910 ■帳票詳細要件13■「支給認定取消通知書」が出力できること。
◎令和8年4月1日必須748.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.13
0220911 ■帳票詳細要件14■「自立支援医療受給者証再交付申請書」が出力できること。○ 任意758.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能8.4.14
0220912 ■帳票詳細要件15■「自立支援医療受給者証返還届」が出力できること。○ 任意768.自立支援医療(更生医療)8.4.帳票出力機能0221279 機能ID:0220909の「受給者証の更新について(お知らせ)」と機能ID:0220896の「自立支援医療費支給認定申請書」を一括で出力する場合は、セットでの出力もできること○【第3.0版】検討会での議論の結果、当該要件を追加任意778.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.1. 0220913 福祉行政報告例「第19 自立支援医療 (身体障害者の更生医療)」の集計数値を出せること。
※1 【実績調査(別添様式3 自立支援医療(更生医療)の実績)】も含む※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項788.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.1. 0221280 福祉行政報告例第19、別添様式3は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。」を追記【第3.0版】機能ID:0220914から分割任意798.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.1. 0221281 福祉行政報告例第19、別添様式3の集計数値は様式(固定帳票)で出力できること○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「様式(固定帳票)で出力できること」を追記【第3.0版】機能ID:0220914から分割任意808.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.2. 0220915 福祉行政報告例第21の2 自立支援医療における所得区分の状況の集計数値を出せること。
※1 【実績調査(別添様式1 自立支援医療における支給認定の状況)】、【実績調査(別添様式2 自立支援医療における支給認定の状況)】も含む※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須818.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.2. 0221282 福祉行政報告例第21の2、別添様式1、別添様式2は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。」を追記【第3.0版】機能ID:0220916から分割任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項828.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.2. 0221283 福祉行政報告例第21の2、別添様式1、別添様式2の集計数値は様式(固定帳票)で出力できること○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「様式(固定帳票)で出力できること」を追記【第3.0版】機能ID:0220916から分割任意838.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.3. 0220917 各種統計資料(都道府県報告資料、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値をだせること◎令和8年4月1日必須848.自立支援医療(更生医療)8.5.統計管理機能8.5.3. 0220918 各種統計資料は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○ 任意858.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.1. 0220919 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】医療機関番号医療機関コード医療機関種別コード医療機関名称漢字医療機関名称カナ医療機関代表者名医療機関都道府県コード医療機関住所医療機関住所方書医療機関郵便番号医療機関電話番号◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項868.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.1. 新規追加 0221411 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】標ぼうする診療科目コード ※20種類まで管理可担当する医療の種類コード ※20種類まで管理可○・標ぼうする診療科目コードは、利用者が任意で設定可能とする。
・担当する医療の種類コードは、利用者が任意で設定可能とする。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意878.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.1. 0220920 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】更生医療指定日更生医療廃止日更生医療廃止理由更生医療適用開始日更生医療適用終了日○ 必須888.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.2. 0220921 指定医療機関情報を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須898.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.3. 0220922 指定医療機関情報の一覧をEUC機能を利用して出力できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件 実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項908.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.4. 0220923 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード保険者名保険者郵便番号保険者住所保険者方書適用開始日適用終了日◎令和8年4月1日必須918.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.6. 0220924 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者名カナ○ 任意928.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能8.6.5. 0220925 保険者情報を一覧で確認できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事19.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.1
0220926 育成医療の申請・届出情報(新規申請、転入、更新申請、変更申請、記載事項変更、再交付、死亡、転出、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須29.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.2
0220927 申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※ 申請、届出を受理した日申請事由コード ※1申請理由コード変更理由コード変更日廃止理由コード廃止日再交付理由コード添付書類種類コード ※ 10種類まで管理できること添付書類 ※ 添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択判定依頼日備考資格状態コード※1 申請事由は新規・再認定・記載事項変更・返還等の申請、届出の事由を管理する。
◎令和8年4月1日必須39.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.2
0220928 【管理項目】受付番号進行状態コード交付方法コード判定予定日判定予定時間原傷病名○ 任意機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項49.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.3
0220929 受診者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード生年月日郵便番号住所住所方書※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※2について、育成医療を健康管理システムや児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須59.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.4
0220930 保護者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード生年月日続柄郵便番号住所住所方書※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※2について、育成医療を健康管理システムや児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項69.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.5
0220931 医療保険世帯として支給認定基準世帯情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号氏名氏名カナ続柄生年月日世帯員住民税均等割額世帯員住民税所得割額世帯員課税非課税区分コード世帯員合計所得金額世帯員障害年金等世帯員手当等世帯員収入額※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第35条※3 世帯員住民税所得割額については寄附金税額控除前、住宅借入金等特別税額控除前の額とし、年少扶養控除額および特定扶養控除額は事務連絡で発出された「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出すること。
※4 世帯員は10人まで管理可能とする。
◎令和8年4月1日必須79.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.240220932 機能ID:0220931 の世帯員住民税所得割額は「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出することとしているが、あわせて調整控除を考慮した算出ができること。
【管理項目】調整控除額○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項89.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.5
0220933 医療保険世帯として支給認定基準世帯情報を管理できること。
【管理項目】世帯員旧所得割計算前所得割額世帯員年少扶養人数世帯員特定扶養人数世帯員公的年金等の種類世帯員被保険者・被扶養者区分コード世帯員所得確定区分コード※指定都市の場合は、県費負担教職員の税源移譲前の税率によるため、市町村民税所得割額、市町村民税_住宅借入金等特別税額控除額、市町村民税_寄附金税額控除額は、8%ではなく6%(税源移譲前)を利用すること。
○ 任意99.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0221362 機能ID:0220933に規定する管理項目「世帯員特定扶養人数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項109.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.6
0221379 加入保険情報を管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード加入医療保険記号番号枝番資格取得日資格喪失日※1 加入保険情報登録時は、保険者をマスタから参照・検索して指定できること※2 国民健康保険情報もしくは後期高齢者医療保険情報の連携情報を利用できる場合は、自動表示できること ◎「保険の種類コード」は保険者のマスタから取得できるが、生活保護受給者については加入保険がないため、保険の種類コードを管理項目とした。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、被保険者証記号・番号・枝番を3項目から1項目に変更し、機能ID:0220935 の機能を実装必須として統合している。
【第4.0版】機能ID:0220934、0220935から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項119.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.7
0221284 所得判定情報を管理できること。
【管理項目】所得判定年度所得区分コード生保移行防止減免対象区分コード食事療養標準負担額零円該当負担上限月額重度かつ継続コード高額療養費多数回該当者生活保護の受給有無合計所得金額障害年金等手当等収入額特例世帯の適用有無(※1)住民税均等割額(※2)住民税所得割額(※2)※1 世帯の特例を適用した場合は、「特例世帯」として管理できること。
※2 支給認定基準世帯員の合算額を設定すること。
◎【第3.0版】機能ID:0220936から修正令和8年4月1日必須129.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.7
0220937 生活保護情報を連携している場合、管理項目の生活保護の受給有無に自動で値が設定できること。○ 任意139.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.8
0220938 医療費情報を管理できること。
【管理項目】入通院区分コード入院日数通院治療回数通院日数訪問看護予定回数訪問看護日数◎令和8年4月1日必須・所得判定の自動計算は機能ID:0220952 に記載している。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能ID:0221284の管理項目「食事療養標準負担額零円該当」を追加・意見書に記載の医療費情報を管理項目としている。
・入院治療期間(開始日)や入院治療期間(終了日)は、日数とは別に管理したい場合の管理項目であるため【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項149.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.8
0220939 医療費情報を管理できること。
【管理項目】入院治療開始日入院治療終了日手術予定日通院治療開始日通院治療終了日訪問看護開始日訪問看護終了日医療費概算額○ 任意159.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.9
0220940 医療機関情報を管理できること。
【管理項目】医療機関情報病院・診療所の医療機関番号薬局の医療機関番号訪問看護事業者の医療機関番号※ それぞれを最大3件管理できること◎病院・診療所、薬局、訪問看護事業者は、指定医療機関マスタで管理している情報から入力する。
令和8年4月1日必須169.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.210220941 医療機関情報を管理できること。
【管理項目】病院・診療所の有効開始日、有効終了日病院・診療所の認定決定お知らせ有無(※2)薬局の有効開始日、有効終了日薬局の認定決定お知らせ有無(※2)訪問看護事業者の有効開始日、有効終了日訪問看護事業者の認定決定お知らせ有無(※2)※1 それぞれを最大3件管理できること※2 「支給認定決定のお知らせ」の送付対象となる医療機関を管理する項目。「有」の医療機関が「支給認定決定のお知らせ」の送付対象となる。
○医療機関変更を行った際に各医療機関単位で有効な期間を入力する。
任意標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項179.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.100221366 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】判定日判定結果コード ※1却下理由コード却下理由認定日交付日受給者番号 ※3有効期間開始日有効期間終了日公費負担の対象となる障害コード医療の具体的方針特定疾病療養受療認定の有無補装具の有無補装具名理学療法の有無経過的特例有効期間開始日 ※2経過的特例有効期間終了日 ※2※1 判定結果には却下、決定の他に取下も含むこと※2 経過的特例有効期間には経過的特例が延長された場合の有効期間を設定すること※3 受給者番号の付番方法は(昭和五一年八月七日)(保発第四五号・庁保発第三四号)にて示された設定方法とし、受給者番号が誤っていた場合は気づける仕組みとすること。
◎【第3.0版】機能ID:0220942から修正令和8年4月1日必須189.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.100220943 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】再交付日受給者証適用開始日○ 任意・「公費負担者番号」は台帳の管理項目とはせず、帳票詳細要件01:自立支援医療受給者証(表面)の”印字編集条件など”に印字条件を記載している。
・却下理由コード及び却下理由は、「却下通知書」出力時に却下理由に印字する項目として管理項目としている。
・経過的特例時の有効期間は受給者証に印字する管理項目として記載している。今後、経過措置廃止の場合は削除予定とする。
・受給者証適用開始日は変更申請、届出の内容が受給者証へ有効となる日付を入力する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項199.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能新規追加 0221412 機能ID:0221366に規定する管理項目に、以下を加えること。
【管理項目】特定疾病療養受療証の発効期日特定疾病療養受療証の有効期限特定疾病療養受療証の自己負担限度額○・後期高齢者医療は有効期限(更新)がなく、自己負担限度額は1つの医療機関で1か月あたり10,000円固定である。国民健康保険又は被用者保険は、自動更新により受療証に有効期限を表記していない、また自己負担限度額は一定所得以上は20,000円とせず、10,000円固定として受療証に表記していない場合がある。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために管理項目を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意209.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.110220944 育成医療独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、金額、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須219.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0221336 PMHへ独自上乗せ後の自己負担上限額と負担率を連携する必要があることから、以下を管理できること。
【管理項目】PMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額PMH連携用独自上乗せ後の負担率○【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、管理項目を追加。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項229.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0221348 共通の検索条件に加えて、業務固有の検索条件(受給者番号)をもとに対象者を検索できること。
○・共通の検索条件は、機能・帳票要件(1.障害者福祉共通)に、「対象者検索」として記載している。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、受給者番号による検索機能を追加【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須239.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.120220945 受付番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 手入力した場合に重複番号を抑止すること※4 自動付番後に手修正できること○ 任意249.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.130220946 最新の台帳履歴情報が申請の状態に対して、申請・届出情報を登録し、更に申請できること。◎令和8年4月1日必須259.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.140220947 申請・届出情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項269.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.150221285 同一人で複数の医療行為を行う場合、複数の受給者番号の設定ができること。
◎・複数医療受給者は、別々の台帳登録を行うことで、別々の受給者番号を設定し、別々の受給者証を管理することとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、受給者証の出力が目的の機能ではないため、受給者証の出力の記載を削除【第3.0版】機能ID:0220948から修正令和8年4月1日必須279.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.160220949 受給者番号は手入力の他にチェックデジットによる自動付番ができること。
※1 受給者番号の付番方法は、保険者番号等の設定について(昭和五一年八月七日)(保発第四五号・庁保発第三四号)にて示された設定方法であること※2 手入力した場合に重複番号を抑止すること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること◎令和8年4月1日必須289.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.220220950 受給者番号は手入力の他にチェックデジットによる自動付番ができること。
※ 機能ID:0220949 の※1に従い、管理組織単位でも通番できること○ 任意299.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.170220951 有効期限は、有効期間開始日から1年後を自動計算(うるう年に対応すること)表示し、手修正もできること。なお、自動計算の有無は、パラメタ等で設定できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項309.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.180220952 所得判定は、手入力の他に、指定した年度の住民税情報、生活保護情報を参照(※1)し実施要綱の定める基準に従って所得区分、負担上限月額を自動で判定できること。
また、「重度かつ継続」の受給者である場合においても同様に判定できること。
※1 住民税情報や生活保護情報を連携により取得できる場合に限る※2 自立支援医療費支給認定通則実施要綱第二 所得区分に記載のとおりに判定すること◎「※自立支援医療費支給認定通則実施要綱第二 4について、現時点においては、適用されている経過的特例に従った判定とする。
経過的特例が終了した場合は、上記実施要綱の変更に係る事務連絡が発出されることとなるため、それに従うこととなる。
令和8年4月1日必須319.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.230220953 機能ID:0220944 の育成医療独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や負担上限月額等をベンダの実装範囲において自動で判定できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば住民税情報や生活保護情報、重度かつ継続の値により独自所得区分、負担上限月額等を自動判定するといった要件であるが、自動判定の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須329.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0221337 育成医療独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の負担上限月額を、機能ID:0221336 のPMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額に自動反映できること。また、育成医療独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の所得区分から、PMH連携用独自上乗せ後の負担率をベンダの実装範囲において自動で設定できること。
○PMHへ独自上乗せ後の自己負担上限額と負担率を育成医療独自施策利用項目で管理している負担上限月額、所得区分から自動設定できる機能である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項339.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.190220954 病院・診療所、薬局、訪問看護事業者の入力における医療機関情報の検索は医療機関番号、医療機関コード、医療機関名称漢字、医療機関名カナ、医療機関住所で検索できること。
また、医療機関名称漢字、医療機関名カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意349.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能9.1.200220955 住基の異動情報を基に、受診者、保護者の住所、氏名、転出、死亡を自動更新できること。
※1 自動更新有無を設定できること※2 自動更新させる異動事由はパラメタ等により設定できること※3 転出の自動更新を行う際は、住所地特例者となる場合があるため、※5により確認し、該当する場合は修正すること※4 異動前の住基住所、住基氏名と異なる住所、氏名となっているデータ状態の場合は、住基の住所・氏名異動があっても自動更新しないこと※5 自動処理した受診者、保護者は、一覧により確認できること※6 受診者、保護者の住所、氏名を他システムを参照し表示している場合は、住所変更、氏名変更の自動更新は不要とする○住基の異動情報の活用については、以下に大別されるため、※1から※3の要件も含めた上で、標準オプションとしている。
①原則利用しない(届出を基に処理する)②事実確認、届出の促しに活用する③転出や死亡等の一部の異動事由は自動的に台帳情報に反映させる④自動的に台帳情報に反映させる任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項359.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0221286 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意369.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能訂正 0221380 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供できること、もしくはCSV形式又はJSON形式のファイルを出力しデジタル庁が提供するAPI連携バッチ処理を利用してPMHに受給資格情報を提供できること。
※1 APIや出力ファイルの仕様は、デジタル庁が規定する情報登録に関するAPI設計書、ファイル設計書、説明資料に準拠すること※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※3 全件又は差分とすること ※差分連携を推奨※4 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供する場合、返却された登録結果(コード、内容)を確認できること◎・各項目の設定は「PMH登録時の 自立支援医療設定内容」に従うこと。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、CSVファイルの添付によるAPI連携機能や差分連携を追加している。
障害者福祉システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加【第4.0版】機能ID:0221287から修正令和9年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項379.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0221338 PMHに、処理通番を基に受給資格情報の登録状況を照会できること。
※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること※2 返却された照会結果(コード、内容)を確認できること○・当機能は、医療費助成対象者情報登録API(自治体)のレスポンスにおいては登録エラー時のエラーリストやエラー詳細が含まれていないため、またPMHの登録受付以降は非同期処理で実施され、結果を即時に返却出来ない制約があるため、一定時間が経過した後に登録結果を確認するために利用する。
・登録結果の確認をPMH画面で確認することも可能であるため標準オプション機能としている。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項389.自立支援医療(育成医療)9.2.一覧管理機能0221394 自立支援医療費支給認定の申請・届出により受診者と同一保険の加入者について情報提供ネットワークシステムを利用して保険資格情報を確認する事務において、機能ID:0220931(支給認定基準世帯情報の世帯員)をまとめて照会でき、保険資格情報を自動で取得し、機能ID:0221379(加入保険情報)として利用できること。
【補足事項】・情報提供ネットワークシステムとの連携は、機能ID:0220071、0220074に定めている。
・「自動で取得」とは、バッチスケジュールにより取得し、取得した保険資格情報を一括で障害者福祉システムに取り込むことを意味しているが、機能ID:0220071、0220074の「要件の考え方・理由」に記載のとおり、②及び③の利用も可としている。
○【第4.1版】マイナ保険証への移行に伴い、原則、情報提供ネットワークシステムを利用した資格確認となるため、自治体職員の事務負担軽減を目的として当該機能を追加している。
【第4.1版】標準化検討会における検討により追加任意399.自立支援医療(育成医療)9.2.一覧管理機能9.2.3
0220956 判定依頼の対象者を抽出し、判定依頼の一括登録ができること。
※ 一括登録対象は選択も可能とすること○ 任意409.自立支援医療(育成医療)9.2.一覧管理機能9.2.1
0220957 有効期間至に対して日付の範囲指定により再認定予定者を抽出し、一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項419.自立支援医療(育成医療)9.2.一覧管理機能9.2.2
0220958 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目はレセプトデータを含む自立支援医療(育成医療)の管理項目の全てを対象とし、任意に指定できること※3 指定医療機関、医療保険者のマスタ情報も表示できること※4 最新履歴、全履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎※1について、育成医療を健康管理システムや児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須429.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.1
0220959 育成医療(公費負担)独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、金額をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項439.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.2
0220960 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(国保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】受給者番号公費負担者番号保険の種類コード診療年月請求年月保険者番号点数表コード医療機関コード入院入院外区分コード日数決定点数総医療費医療保険負担額公費負担金額自己負担額食事回数食事基準額食事標準負担額過誤区分レセプト件数※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
◎令和8年4月1日必須449.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能新規追加 0221413 機能ID:0220960、0220962に規定する管理項目に、以下を加えること。
【管理項目】特定疾病療養費の適用有無◎・レセプト情報としての適用有無について管理するための項目である。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために管理項目を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加令和9年4月1日必須459.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.2
0220961 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(国保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ファイルの一括取り込みは、都道府県ごとにファイルレイアウトが異なるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項469.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.3
0220962 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(社保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】※レセプト情報(国保)と同様※ 手入力による管理、ファイル取込による一括入力のどちらもできること◎ファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される連名簿(CSV形式)とする。
令和8年4月1日必須479.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.4
0220963 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(生保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
◎令和8年4月1日必須489.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.4
0220964 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(生保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される固有テキスト情報ファイルとする。
必須499.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.5
0220965 レセプト情報を登録した後、任意のタイミングで以下の突合チェックを行い、エラー内容を一覧で確認できること。
<実装すべきチェック条件>・診療年月日に住民登録があるかどうか・資格の受給者番号と一致するか・診療年月が有効期間内かどうか・台帳に登録されている医療機関かどうか・重複請求かどうか・負担上限月額を超えていないか・加入保険が一致しているかどうか・特定疾病療養受療の認定があるか・公費負担番号が一致しているか※各突合チェックの実施有無をパラメタ等で設定できること◎公費負担の支払いの関係からレセプト情報はそのまま登録することとし、次月以降の過誤請求を促すための突合チェックを別途要件として定めている。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項509.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能新規追加 0221414 機能ID:0220965に規定する「特定疾病療養受療の認定があるか」の実装すべきチェック条件に以下のチェックを加えること。
・機能ID:0221366に規定する「特定疾病療養受療認定の有無」と機能ID:0221413に規定する「特定疾病療養費の適用有無」に相違があるか※ 1つの医療機関で1か月あたりについてチェックすること。
◎・特定疾病療養費としての支給審査について、資格情報の認定有無とレセプト情報の適用有無に相違があればエラーとし、具体的な額については運用で処理することを想定した機能である。
・金額のチェックまで行う場合は、機能ID:0221415で行う。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために機能を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加令和9年4月1日必須519.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能新規追加 0221415 機能ID:0220965に規定する実装すべきチェック条件に、以下を加えること。
・資格情報としての機能ID:0221412に規定する「特定疾病療養受療証の発効期日」、「特定疾病療養受療証の有効期限」、「特定疾病療養受療証の自己負担限度額」とレセプト情報としての機能ID:0221413に規定する「特定疾病療養費の適用有無」、機能ID:0220960に規定する「公費負担金額」、「自己負担額」により、「特定疾病療養受療証の自己負担限度額」を超えているか※1 1つの医療機関で1か月あたりについてチェックすること。
※2 後期高齢者医療は有効期限がなく、自己負担限度額は1つの医療機関で1か月あたり10,000円固定である等、資格情報として入力されない場合等についても考慮したレセプト審査におけるチェック機能を実装すること。
○・発効期日や有効期限から資格があり、かつ適用有無から適用もある場合、公費負担金額+自己負担額が自己負担限度額(10,000円又は20,000円)を超える場合はエラーとする、といったチェック要件である。
【第5.0版】レセプト審査で利用するために機能を追加。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意529.自立支援医療(育成医療)9.3.公費負担医療管理機能9.3.6
0220966 登録されたレセプト情報(国保、社保、生保)を一覧で確認できること。
※ EUC機能でよい◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項539.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能0221339 機能ID:0220944 の育成医療独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分、機能ID:0221336 のPMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額等をベンダの実装範囲において各帳票の所得区分や自己負担上限額の欄等に印字できること。
○・独自の上乗せ支給する場合の要件である。
例えば負担上限月額が法定は5,000円のところ、独自助成により2,500円となる場合は、自立支援医療受給者証の自己負担上限額欄に対して「5,000円(独自助成により2,500円)」と印字する要件であるが、独自助成分の印字方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
・【第3.0版】標準化検討会における検討により機能ID:0220967から修正・機能ID:0220944 の育成医療独自施策利用項目、機能ID:0221336 のPMHへの独自上乗せ後の自己負担上限額は、各帳票の「編集」や「自由記載」の領域に印字することは可能となっているが、印字欄が分かれることで利用者や事業者の誤認に繋がるおそれがあることから設けた要件である。
必須549.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.1
0220968 ■帳票詳細要件 01、02■01「自立支援医療受給者証(表面)」02「自立支援医療受給者証(裏面)」が出力できること。
※1 片面印刷であること※2 一括出力できること※3 セット出力したい帳票を選択できること ※自治体によりセット出力したい帳票が異なるため※4 様式サイズはA4であること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第3号が示されている。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項559.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.1
0220969 機能ID:0220968 の様式サイズについてA6であること。
○プリンタの機能の範囲によりA6以上の用紙に複数ページを1枚にまとめて印刷すること(2アップ、4アップ等)も可能とする。
任意569.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.150220970 機能ID:0220968、0220969の印刷方式について両面印刷であること○両面印刷は1枚の用紙に1人分の印刷となるようにすること。任意579.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.2
0220971 ■帳票詳細要件 05■「自立支援医療費支給認定申請書」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第1号が示されている。
○「自立支援医療費支給認定申請書」をシステムから出力し、受診者情報等を印字するかは市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意589.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.3
0220972 ■帳票詳細要件 06■「自己負担上限額管理票」が出力できること。
※1 様式サイズはA4であること※2 片面印刷であること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第5号が示されている。
○「自己負担上限額管理票」は1か月分を1枚出力する仕様としている。冊子を利用する等、市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意599.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.160220973 機能ID:0220972 の様式サイズについてA6であること○プリンタの機能の範囲によりA6以上の用紙に複数ページを1枚にまとめて印刷すること(2アップ、4アップ等)も可能とする。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項609.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.180220975 機能ID:0220972、0220973の印刷方式について両面印刷であること○ 任意619.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.4
0220976 ■帳票詳細要件 07■「審査依頼書」が出力できること。
○ 任意629.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.5
0220977 ■帳票詳細要件 08■「調査書」が出力できること。
○当調査書は、実施要綱「自己負担上限額を定める際の所得区分の認定について」に記載されている「なお、法律に基づき、市町村が必要な情報について調査を行うことは可能であるが、・・・」の一文を根拠としている。
任意639.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.6
0220978 ■帳票詳細要件 03■「認定決定通知書」が出力できること。
◎要綱等に定められた帳票ではないが、申請に対する行政処分として決定通知書の送付が行えるように実装必須としている。
令和8年4月1日必須649.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.7
0220979 ■帳票詳細要件 04■「却下通知書」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第6号が示されている。
◎令和8年4月1日必須659.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.8
0220980 ■帳票詳細要件 09■「変更決定通知書」が出力できること。
○「変更決定通知書」の利用は市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項669.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.9
0220981 ■帳票詳細要件10■「支給認定決定のお知らせ」が出力できること。
※ 医療機関向けの帳票となる○医療機関に送付する「支給認定決定のお知らせ」の利用は市区町村の運用により分かれるため、標準オプションとしている。
任意679.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.100220982 ■帳票詳細要件11■「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第4号が示されている。
○ 任意689.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.110220983 ■帳票詳細要件12■「支給認定取消通知書」が出力できること。
◎令和8年4月1日必須699.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.120220984 ■帳票詳細要件13■「自立支援医療受給者証再交付申請書」が出力できること。○ 任意709.自立支援医療(育成医療)9.4.帳票出力機能9.4.130220985 ■帳票詳細要件14■「自立支援医療受給者証返還届」が出力できること。○ 任意719.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.1
0220986 福祉行政報告例「第22の2 自立支援医療(身体障害児童の育成医療)」の集計数値を出せること。
※1 【実績調査(別添様式4 自立支援医療(育成医療)の実績)】も含む※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項729.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.1
0221288 福祉行政報告例第22の2、別添様式4は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。」を追記【第3.0版】機能ID:0220987から分割任意739.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.1
0221289 福祉行政報告例第22の2、別添様式4の集計数値は様式(固定帳票)で出力できること○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「様式(固定帳票)で出力できること」を追記【第3.0版】機能ID:0220987から分割任意749.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.2
0220988 福祉行政報告例「第21の2 自立支援医療における所得区分の状況」の集計数値を出せること。
※1 【実績調査(別添様式1 自立支援医療における支給認定の状況)】、【実績調査(別添様式2 自立支援医療における支給認定の状況)】も含む※2 様式は問わない(固定帳票ではない)◎令和8年4月1日必須759.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.2
0221290 福祉行政報告例第21の2、別添様式1、別添様式2は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。」を追記【第3.0版】機能ID:0220989から分割任意769.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.2
0221291 福祉行政報告例第21の2、別添様式1、別添様式2の集計数値は様式(固定帳票)で出力できること○【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「様式(固定帳票)で出力できること」を追記【第3.0版】機能ID:0220989から分割 任意779.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.3
0220990 各種統計資料(都道府県報告資料、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値がでること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項789.自立支援医療(育成医療)9.5.統計管理機能9.5.3
0220991 各種統計資料は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○ 任意799.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.1
0220992 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】医療機関番号医療機関コード医療機関種別コード医療機関名称漢字医療機関名称カナ医療機関代表者名医療機関都道府県コード医療機関住所医療機関住所方書医療機関郵便番号医療機関電話番号◎令和8年4月1日必須809.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.1
新規追加 0221416 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】標ぼうする診療科目コード ※20種類まで管理可担当する医療の種類コード ※20種類まで管理可○・標ぼうする診療科目コードは、利用者が任意で設定可能とする。
・担当する医療の種類コードは、利用者が任意で設定可能とする。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意819.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.1
0220993 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】育成医療指定日育成医療廃止日育成医療廃止理由育成医療適用開始日育成医療適用終了日○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日要求事項への対応予定(ベンダ回答欄) 本市要求事項829.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.2
0220994 指定医療機関情報を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須839.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.3
0220995 指定医療機関情報の一覧をEUC機能を利用して出力できること。
○ 任意849.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.4
0220996 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード保険者名保険者郵便番号保険者住所保険者方書適用開始日適用終了日◎令和8年4月1日必須859.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.6
0220997 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者名カナ○ 任意869.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能9.6.5
0220998 保険者情報を一覧で確認できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事110自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.110220999 精神通院医療の申請・届出情報(新規申請、転入、再交付、更新申請、変更申請、記載事項変更、死亡、転出、返還、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎令和8年4月1日必須210自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.120221000 申請・届出情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※ 申請、届出を受理した日申請事由コード ※1申請理由コード変更日変更理由コード再交付理由コード廃止日廃止理由コード添付書類種類コード ※ 10種類まで管理できること添付書類 ※ 添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択主たる精神障害コード ※2 ICDコード主たる精神障害 ※2 日本語入力従たる精神障害コード ※2 ICDコード従たる精神障害 ※2 日本語入力進達日備考資格状態コード診断書の種類コード ※3※1 申請事由は新規・再認定・記載事項変更・返還等の申請、届出の事由を管理する。
※2 ICDコードの下に記載の日本語入力項目については、診断書作成医師によってはICDコードの小数点以下が省略されたり、ICDコード表に記載の障害名が記載されない場合があることを考慮し、ICDコードで管理することを前提に、日本語入力項目を設けている※3 自立支援医療費支給認定申請書の自治体記入欄にある診断書の提出の項目を管理するコードとする。
◎令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)・廃止日は、受給者証の返還のみならず、転出死亡等により台帳管理対象外となった日として管理する項目である。
・ICDコードについて、現時点ではICD-10であるが、2022年頃までにICD-11が日本適用となる予定である。ICD-11が適用となった場合は、データ要件のコード項目の見直しを行うこととなる。
適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項310自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.120221001 【管理項目】受付番号身体合併症 ※ 日本語入力精神障害者保健福祉手帳の同時申請有無進行状態コード進達番号交付方法コード判定予定日判定予定時間期間調整有無○ 必須410自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.130221002 受診者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード生年月日郵便番号住所住所方書住所コード旧住所転入日新住所転出日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203003「住所_市区町村コード」、02203004「住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
※2について、精神通院医療を健康管理システム等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項510自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.140221003 保護者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード生年月日続柄郵便番号住所住所方書住所コード※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02203070「保護者住所_市区町村コード」、02203071「保護者住所_町字コード」が該当する。
なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
※2について、精神通院医療を健康管理システム等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項610自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.150221004 医療保険世帯として支給認定基準世帯情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号氏名氏名カナ続柄生年月日世帯員住民税均等割額世帯員住民税所得割額世帯員課税非課税区分コード世帯員合計所得金額世帯員障害年金等世帯員手当等世帯員収入額※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第35条※3 世帯員住民税所得割額については寄附金税額控除前、住宅借入金等特別税額控除前の額とし、年少扶養控除額および特定扶養控除額は事務連絡で発出された「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出すること。
※4 世帯員は10人まで管理可能とする。
◎令和8年4月1日必須710自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1250221005 機能ID:0221004 の世帯員住民税所得割額は「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出することとしているが、あわせて調整控除を考慮した算出ができること。
【管理項目】調整控除額○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項810自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.150221006 医療保険世帯として支給認定基準世帯情報を管理できること。
【管理項目】世帯員旧所得割計算前所得割額世帯員年少扶養人数世帯員特定扶養人数世帯員公的年金等の種類世帯員被保険者・被扶養者区分コード世帯員所得確定区分コード※指定都市の場合は、県費負担教職員の税源移譲前の税率によるため、市町村民税所得割額、市町村民税_住宅借入金等特別税額控除額、市町村民税_寄附金税額控除額は、8%ではなく6%(税源移譲前)を利用すること。
○ 任意910自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221363 機能ID:0221006に規定する管理項目「世帯員特定扶養人数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項1010自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.160221381 加入保険情報を管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード加入医療保険記号番号枝番資格取得日資格喪失日※1 加入保険情報登録時は、保険者をマスタから参照・検索して指定できること※2 国民健康保険情報もしくは後期高齢者医療保険情報の連携情報を利用できる場合は、自動表示できること◎「保険の種類コード」は保険者のマスタから取得できるが、生活保護受給者については加入保険がないため、保険の種類コードを管理項目とした。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、令和6年12月2日より健康保険証が廃止されることから、被保険者証記号・番号・枝番を3項目から1項目に変更し、機能ID:0221008 の機能を実装必須として統合している。
【第4.0版】機能ID:0221007、0221008から修正令和8年4月1日必須1110自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.170221382 所得判定情報を管理できること。
【管理項目】所得判定年度所得区分コード生保移行防止減免対象区分コード負担上限月額重度かつ継続コード高額療養費多数回該当者生活保護の受給有無合計所得金額障害年金等手当等収入額特例世帯の適用有無(※1)住民税均等割額(※2)住民税所得割額(※2)※1 世帯の特例を適用した場合は、「特例世帯」として管理できること。
※2 支給認定基準世帯員の合算額を設定すること。
◎【第4.0版】機能ID:0221292から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項1210自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.170221010 生活保護情報を連携している場合、管理項目の生活保護の受給有無に自動で値が設定できること。
○ 任意1310自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.180221011 医療機関情報を管理できること。
【管理項目】病院・診療所の医療機関番号薬局の医療機関番号訪問看護事業者の医療機関番号※ 病院・診療所は最大4件、薬局、訪問看護事業者はそれぞれ最大3件管理できること◎令和8年4月1日必須1410自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.18訂正 0221012 医療機関情報を管理できること。
【管理項目】病院・診療所種別病院・診療所の有効開始日、有効終了日薬局の有効開始日、有効終了日訪問看護事業者の有効開始日、有効終了日※ 病院・診療所は最大4件、薬局、訪問看護事業者はそれぞれ最大3件管理できること○ 必須1510自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221396 機能ID:0221012の管理項目「病院・診療所種別」についてはひとつの病院・診療所に対して複数管理できること。
○【第4.1版】標準化検討会における検討により追加任意・病院・診療所について、更生医療及び育成医療は最大3件までとしているが、精神通院医療は、検査、リワーク、デイケア等ほかの精神疾患による治療や訪看があるため、最大4件までとしている。
・病院・診療所、薬局、訪問看護事業者は、指定医療機関マスタで管理している情報から入力する。
・病院・診療所、薬局、訪問看護事業者の有効開始日、終了日は医療機関変更を行った際に各医療機関単位で有効な期間を入力する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項1610自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.190221367 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】判定日判定結果コード ※1結果受理日受給者番号 ※3交付日有効期間開始日有効期間終了日経過的特例有効期間開始日 ※2経過的特例有効期間終了日 ※2※1 判定結果には却下、決定の他に取下も含むこと※2 経過的特例有効期間には経過的特例が延長された場合の有効期間を設定すること※3 受給者番号の付番方法は(昭和五一年八月七日)(保発第四五号・庁保発第三四号)にて示された設定方法とし、受給者番号が誤っていた場合は気づける仕組みとすること。
◎【第3.0版】機能ID:0221013から修正令和8年4月1日必須1710自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.190221014 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】認定日却下理由コード却下理由再交付日次回診断書の要否受給者証適用開始日※ 認定日は、判定機関からの結果を受けて自庁内で交付を決定した日(判定日と分けて管理したい場合用)○ 必須1810自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1200221015 認定結果について、対象者を抽出し一括登録ができること。
※ 判定結果として一括登録できる管理項目は任意に選択できること○ 必須・「公費負担者番号」は台帳の管理項目とはせず、帳票詳細要件 01:自立支援医療受給者証(表面)の”印字編集条件など”に印字条件を記載している。
・却下理由コード及び却下理由は、「却下通知書」出力時に却下理由に印字する項目として管理項目としている。
・経過的特例時の有効期間は受給者証に印字する管理項目として記載している。今後、経過措置廃止の場合は削除予定とする。
・受給者証適用開始日は変更申請、届出の内容が受給者証へ有効となる日付を入力する。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項1910自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1230221016 都道府県からの判定結果ファイルを一括して取込みできること。
※ ベンダの実装範囲の機能とする○・都道府県は市町村の標準準拠システムのベンダの実装内容(ファイルレイアウトやチェック条件、エラー後の処理等)を確認の上、判定結果ファイルを作成すること。
・標準準拠システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により判定結果情報ファイルの送付レイアウトは異なる。任意2010自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1100221017 精神通院医療独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、金額、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須2110自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221340 PMHへ独自上乗せ後の自己負担上限額と負担率を連携する必要があることから、以下を管理できること。
【管理項目】PMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額PMH連携用独自上乗せ後の負担率○【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、管理項目を追加。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項2210自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221349 共通の検索条件に加えて、業務固有の検索条件(受給者番号)をもとに対象者を検索できること。
○・共通の検索条件は、機能・帳票要件(1.障害者福祉共通)に、「対象者検索」として記載している。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、受給者番号による検索機能を追加【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須2310自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1110221018 受付番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 手入力した場合に重複番号を抑止すること※4 自動付番後に手修正できること○ 任意2410自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1120221019 最新の台帳履歴情報が申請・進達中の状態に対して、申請・届出情報を登録し、更に進達できること。
◎令和8年4月1日必須2510自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1130221020 申請・届出情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
◎令和8年4月1日必須2610自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1140221021 最新情報以外に、全履歴情報の表示が可能であること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項2710自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1240221293 同一人で複数の医療行為を行う場合、複数の受給者番号の設定ができること。
◎・複数医療受給者は、別々の台帳登録を行うことで、別々の受給者番号を設定し、別々の受給者証を管理することとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、受給者証の出力が目的の機能ではないため、受給者証の出力の記載を削除【第3.0版】機能ID:0221022から修正令和8年4月1日必須2810自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1150221023 受給者番号は、手入力の他にチェックデジットによる自動付番ができること。
※1 受給者番号の付番方法は、保険者番号等の設定について(昭和五一年八月七日)(保発第四五号・庁保発第三四号)にて示された設定方法であること※2 手入力した場合に重複番号を抑止すること。ただし同一人物の場合はアラートとし登録も可能とすること○ 必須2910自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1210221024 受給者番号は手入力の他にチェックデジットによる自動付番ができること。
※ 機能ID:0221023 の※1に従い、管理組織単位でも通番できること○ 任意3010自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1160221025 有効期限は、有効期間開始日から1年後を自動計算(うるう年に対応すること)表示し、手修正もできること。なお、自動計算の有無は、パラメタ等で設定できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項3110自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1170221026 所得判定は、手入力の他に、指定した年度の住民税情報、生活保護情報を参照(※1)し実施要綱の定める基準に従って所得区分、負担上限月額を自動で判定できること。
また、「重度かつ継続」の受給者である場合においても同様に判定できること。
※1 住民税情報や生活保護情報を連携により取得できる場合に限る※2 自立支援医療費支給認定通則実施要綱 第二 所得区分に記載のとおりに判定すること◎「※自立支援医療費支給認定通則実施要綱 第二4について、現時点においては、適用されている経過的特例に従った判定とする。経過的特例が終了した場合は、上記実施要綱の変更に係る事務連絡が発出されることとなるため、それに従うこととなる。
令和8年4月1日必須3210自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1220221027 機能ID:0221017 の精神通院医療独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や負担上限月額等をベンダの実装範囲において自動で判定できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば住民税情報や生活保護情報、重度かつ継続の値により独自所得区分、負担上限月額等を自動判定するといった要件であるが、自動判定の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須3310自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221341 精神通院医療独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の負担上限月額を、機能ID:0221340 のPMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額に自動反映できること。また、精神通院医療独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の所得区分から、PMH連携用独自上乗せ後の負担率をベンダの実装範囲において自動で設定できること。
○PMHへ独自上乗せ後の自己負担上限額と負担率を精神通院医療独自施策利用項目で管理している負担上限月額、所得区分から自動設定できる機能である。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項3410自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1180221028 病院・診療所、薬局、訪問看護事業者の入力における医療機関情報の検索は医療機関番号、医療機関コード、医療機関名称漢字、医療機関名カナ、医療機関住所で検索できること。
また、医療機関名称漢字、医療機関名カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意3510自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能10.1190221029 住基の異動情報を基に、受診者、保護者の住所、氏名、転出、死亡を自動更新できること。
※1 自動更新有無を設定できること※2 自動更新させる異動事由はパラメタ等により設定できること※3 転出の自動更新を行う際は、住所地特例者となる場合があるため、※5により確認し、該当する場合は修正すること※4 異動前の住基住所、住基氏名と異なる住所、氏名となっているデータ状態の場合は、住基の住所・氏名異動があっても自動更新しないこと※5 自動処理した受診者、保護者は、一覧により確認できること※6 受診者、保護者の住所、氏名を他システムを参照し表示している場合は、住所変更、氏名変更の自動更新は不要とする○住基の異動情報の活用については、以下に大別されるため、※1から※3の要件も含めた上で、標準オプションとしている。
①原則利用しない(届出を基に処理する)②事実確認、届出の促しに活用する③転出や死亡等の一部の異動事由は自動的に台帳情報に反映させる④自動的に台帳情報に反映させる任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項3610自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221294 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意3710自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能訂正 0221383 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供できること、もしくはCSV形式又はJSON形式のファイルを出力しデジタル庁が提供するAPI連携バッチ処理を利用してPMHに受給資格情報を提供できること。
※1 APIや出力ファイルの仕様は、デジタル庁が規定する情報登録に関するAPI設計書、ファイル設計書、説明資料に準拠すること※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※3 全件又は差分とすること ※差分連携を推奨※4 CSV形式又はJSON形式のAPI連携によりPMHに受給資格情報を提供する場合、返却された登録結果(コード、内容)を確認できること○・各項目の設定は「PMH登録時の 自立支援医療設定内容」に従うこと。
・指定都市、権限移譲市区町村の対応が必要な自治体は実装必須となる。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第4.0版】標準化検討会における検討により、CSVファイルの添付によるAPI連携機能や差分連携を追加している。
障害者福祉システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加【第4.0版】機能ID:0221295から修正必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項3810自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0221342 PMHに、処理通番を基に受給資格情報の登録状況を照会できること。
※1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する登録結果取得に関するAPI設計書に準拠すること※2 返却された照会結果(コード、内容)を確認できること○・当機能は、医療費助成対象者情報登録API(自治体)のレスポンスにおいては登録エラー時のエラーリストやエラー詳細が含まれていないため、またPMHの登録受付以降は非同期処理で実施され、結果を即時に返却出来ない制約があるため、一定時間が経過した後に登録結果を確認するために利用する。
・登録結果の確認をPMH画面で確認することも可能であるため標準オプション機能としている。
【第3.0版】自立支援医療のオンライン資格確認に対応するため、当該機能を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項3910自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能0221395 自立支援医療費支給認定の申請・届出により受診者と同一保険の加入者について情報提供ネットワークシステムを利用して保険資格情報を確認する事務において、機能ID:0221004(支給認定基準世帯情報の世帯員)をまとめて照会でき、保険資格情報を自動で取得し、機能ID:0221381(加入保険情報)として利用できること。
【補足事項】・情報提供ネットワークシステムとの連携は、機能ID:0220071、0220074に定めている。
・「自動で取得」とは、バッチスケジュールにより取得し、取得した保険資格情報を一括で障害者福祉システムに取り込むことを意味しているが、機能ID:0220071、0220074の「要件の考え方・理由」に記載のとおり、②及び③の利用も可としている。
○【第4.1版】マイナ保険証への移行に伴い、原則、情報提供ネットワークシステムを利用した資格確認となるため、自治体職員の事務負担軽減を目的として当該機能を追加している。
【第4.1版】標準化検討会における検討により追加任意4010自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.210221030 進達者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須4110自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.250221031 進達対象者を抽出し、進達の一括登録ができること。
※ 一括登録対象は選択も可能とすること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項4210自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.260221032 都道府県へ送付するための進達情報ファイルを作成できること。
※ EUC機能の利用又はベンダの実装範囲の機能とする○・ファイルレイアウトは都道府県と市町村間で取り決めること。
・都道府県システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により進達情報ファイルの取り込みレイアウトは異なる。
任意4310自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.220221033 受給者証の交付者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須4410自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.230221034 任意の日付時点で有効期間終了日に至る更新対象者を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須4510自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.240221035 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 指定医療機関、医療保険者のマスタ情報も表示できること※3 最新履歴、全履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎※1について、精神通院医療を健康管理システム等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須4610自立支援医療(精神通院医療)10.2一覧管理機能10.240221036 EUCができる条件に以下を含むこと。
※ 表示項目にレセプトデータを含むこと○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項4710自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.310221037 精神通院医療(公費負担)独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○自治体の運用(都道府県の運用も含む)により、レセプトのシステム管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、金額をそれぞれ5項目管理できることとした。
必須4810自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.320221038 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(国保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】受給者番号公費負担者番号保険の種類コード診療年月請求年月保険者番号点数表コード医療機関コード入院入院外区分コード日数決定点数総医療費医療保険負担額公費負担金額自己負担額食事回数食事基準額食事標準負担額過誤区分レセプト件数※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
○ 任意自治体の運用(都道府県の運用も含む)により、レセプトのシステム管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
※社保レセプトにおいてファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される連名簿(CSV形式)とする。
※生保レセプトにおいてファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される固有テキスト情報ファイルとする。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項4910自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.380221039 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(国保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ 必須5010自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.330221040 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(後期)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
○ 任意5110自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.390221041 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(後期)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ 必須5210自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.340221042 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(社保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
○ 任意5310自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.3100221043 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(社保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項5410自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.350221044 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(生保)を請求年月単位に管理(登録、修正、削除、照会)できること。
【管理項目】管理項目はレセプト情報(国保)と同様※ 手入力よるレセプト情報の管理とする。
○ 任意5510自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.3110221045 都道府県審査機関等から送付されたレセプト情報(生保)を請求年月単位にファイル取込による一括入力ができること。
○ 必須5610自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.360221046 レセプト情報を登録した後、任意のタイミングで以下の突合チェックを行い、エラー内容を一覧で確認できること。
<実装すべきチェック条件>・診療年月日に住民登録があるかどうか・資格の受給者番号と一致するか・診療年月が有効期間内かどうか・台帳に登録されている医療機関かどうか・重複請求かどうか・負担上限月額を超えていないか・加入保険が一致しているかどうか・公費負担番号が一致しているか※各突合チェックの実施有無をパラメタ等で設定できること○ 任意5710自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能10.370221047 登録されたレセプト情報(国保、後期、社保、生保)を一覧で確認できること。
※ EUC機能でよい○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項5810自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能0221343 機能ID:0221017 の精神医療独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分、機能ID:0221340 のPMH連携用独自上乗せ後の自己負担上限額等をベンダの実装範囲において各帳票の所得区分や自己負担上限額の欄等に印字できること。
○・独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば負担上限月額が法定は5,000円のところ、独自助成により2,500円となる場合は、自立支援医療受給者証の自己負担上限額欄に対して「5,000円(独自助成により2,500円)」と印字する要件であるが、独自助成分の印字方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
・【第3.0版】標準化検討会における検討により機能ID:0221048から修正・機能ID:0221017 の精神通院医療独自施策利用項目、機能ID:0221340のPMHへの独自上乗せ後の自己負担上限額は、各帳票の「編集」や「自由記載」の領域に印字することは可能となっているが、印字欄が分かれることで利用者や事業者の誤認に繋がるおそれがあることから設けた要件である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項5910自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.410221049 ■帳票詳細要件 02■「自立支援医療受給者証」が出力できること。
※1 一括出力できること※2 セット出力したい帳票を選択できること ※自治体によりセット出力したい帳票が異なるため※3 様式サイズはA4であること※4 片面印刷であること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第3号が示されている。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意6010自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4160221050 機能ID:0221049 の様式サイズについてA6であること。
○プリンタの機能の範囲によりA6以上の用紙に複数ページを1枚にまとめて印刷すること(2アップ、4アップ等)も可能とする。
任意6110自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4170221051 機能ID:0221049、0221050の印刷方式について両面印刷であること○両面印刷は1枚の用紙に1人分の印刷となるようにすること。
任意6210自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.420221052 ■帳票詳細要件03■「自己負担上限額管理票」が出力できること。
※1 様式サイズはA4であること※2 片面印刷であること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第5号が示されている。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項6310自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4180221053 機能ID:0221052 の様式サイズについてA6であること○プリンタの機能の範囲によりA6以上の用紙に複数ページを1枚にまとめて印刷すること(2アップ、4アップ等)も可能とする。
任意6410自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4200221055 機能ID:0221052、0221053の印刷方式について両面印刷であること○ 任意6510自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.430221056 ■帳票詳細要件04■「却下通知書」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第6号が示されている。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意6610自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.440221057 ■帳票詳細要件05■「受給者証の交付について」が出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用(都道府県の運用も含む)により、出力有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意6710自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.450221058 ■帳票詳細要件06■「受給者証の更新について(お知らせ)」が出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用(都道府県の運用も含む)により、出力有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意6810自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.460221059 ■帳票詳細要件 01■「進達リスト」が出力できること。
※ 申請事由コード毎の改ページ有無設定に応じて出力できること◎令和8年4月1日必須6910自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.470221060 ■帳票詳細要件07■「調査書」が出力できること。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項7010自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.480221061 ■帳票詳細要件08■「自立支援医療費支給認定申請書」が出力できること。
※ 一括出力できること【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第1号が示されている。
○自治体の運用(都道府県の運用も含む)により、出力有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意7110自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.490221062 ■帳票詳細要件09■「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」が出力できること。
【帳票の用途】自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日)(障発第0303002号)にて、別紙様式第4号が示されている。
○ 任意7210自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4100221063 ■帳票詳細要件10■「認定決定通知書」が出力できること。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意7310自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4110221064 ■帳票詳細要件11■「変更決定通知書」が出力できること。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意7410自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4120221065 ■帳票詳細要件12■「支給認定取消通知書」が出力できること。
○指定都市及び権限移譲市区町村で必要な帳票となるため標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項7510自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4130221066 ■帳票詳細要件13■「自立支援医療受給者証再交付申請書」が出力できること。
○ 任意7610自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能10.4140221067 ■帳票詳細要件14■「自立支援医療受給者証返還届」が出力できること。
○ 任意7710自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能0221296 機能ID:0221058の「受給者証の更新について(お知らせ)」と機能ID:0221061の「自立支援医療費支給認定申請書」を一括で出力する場合は、セットでの出力もできること○【第3.0版】検討会での議論の結果、当該要件を追加任意7810自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.510221297 福祉行政報告例「第21 自立支援医療(精神障害者・児の精神通院医療)」の集計数値を出せること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない)○・指定都市及び権限移譲市区町村で必要な集計となるため標準オプションとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計数値を出せること。様式は問わない(固定帳票ではない)」を追記【第3.0版】機能ID:0221068から分割必須7910自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.510221298 福祉行政報告例「第21 自立支援医療(精神障害者・児の精神通院医療)」の集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○・指定都市及び権限移譲市区町村で必要な集計となるため標準オプションとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。」を追記【第3.0版】機能ID:0221068から分割必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項8010自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.510221299 福祉行政報告例「第21 自立支援医療(精神障害者・児の精神通院医療)」の集計数値は様式(固定帳票)で出力できること○・指定都市及び権限移譲市区町村で必要な集計となるため標準オプションとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「様式(固定帳票)で出力できること」を追記【第3.0版】機能ID:0221068から分割任意8110自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.520221300 福祉行政報告例「第21の2 自立支援医療における所得区分の状況」の集計数値を出せること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない)○・指定都市及び権限移譲市区町村で必要な集計となるため標準オプションとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計数値を出せること。様式は問わない(固定帳票ではない)」を追記【第3.0版】機能ID:0221069から分割必須8210自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.520221301 福祉行政報告例「第21の2 自立支援医療における所得区分の状況」の集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○・指定都市及び権限移譲市区町村で必要な集計となるため標準オプションとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。」を追記【第3.0版】機能ID:0221069から分割必須8310自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.520221302 福祉行政報告例「第21の2 自立支援医療における所得区分の状況」の集計数値は様式(固定帳票)で出力できること。
○・指定都市及び権限移譲市区町村で必要な集計となるため標準オプションとしている。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、機能要件に「様式(固定帳票)で出力できること」を追記【第3.0版】機能ID:0221069から分割必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項8410自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.530221070 各種統計資料(都道府県報告資料、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値がでること◎令和8年4月1日必須8510自立支援医療(精神通院医療)10.5統計管理機能10.530221071 各種統計資料は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
○ 任意8610自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.710221072 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】医療機関番号医療機関コード医療機関種別コード医療機関名称漢字医療機関名称カナ医療機関代表者名医療機関都道府県コード医療機関住所医療機関住所方書医療機関郵便番号医療機関電話番号◎令和8年4月1日必須8710自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.71新規追加 0221417 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】標ぼうする診療科目コード ※20種類まで管理可担当する医療の種類コード ※20種類まで管理可○・標ぼうする診療科目コードは、利用者が任意で設定可能とする。
・担当する医療の種類コードは、利用者が任意で設定可能とする。
【第5.0版】標準化検討会における検討により追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項8810自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.710221073 指定医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】精神通院医療指定日精神通院医療廃止日精神通院医療廃止理由精神通院医療適用開始日精神通院医療適用終了日○ 必須8910自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.720221074 指定医療機関情報を一覧で確認できること。
◎令和8年4月1日必須9010自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.730221075 指定医療機関情報の一覧をEUC機能を利用して出力できること。
○ 任意9110自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.740221076 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード保険者名保険者郵便番号保険者住所保険者方書適用開始日適用終了日◎令和8年4月1日必須9210自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.760221077 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者名カナ○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)適合基準日本市要求事項9310自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能10.750221078 保険者情報を一覧で確認できること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事111. 補装具11.1台帳管理機能11.1.1. 0221079 申請に基づく補装具台帳情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。◎令和8年4月1日必須211. 補装具11.1台帳管理機能11.1.2. 0221080 以下の申請・判定依頼情報を管理できること。
【管理項目】申請日、障害者・障害児の別コード、申請種別コード、借受けの意向有無、修理対象コード、補装具コード、耐用年数、特例補装具、修理部位、処方、判定予定日、判定依頼日、判定機関名コード、事業者コード、用具上限額、難病名コード、難病名、資格状態コード、申請受付番号※1 補装具名に関しては国より発出されている「補装具種目名称別コード一覧表」での管理を基本とするが、自治体毎に任意のコード・名称で管理することも問題はない。ただし、副本登録時には「補装具種目名称別コード一覧表」の対応するコードに変換して副本データを作成すること※2 用具上限額について、完成用部品を扱う補装具は合計価格にて管理できること※3 借受けの意向有無に関しては、申請種別が「購入」の場合、必要に応じて更生相談所での判定が適切に実施できるよう対象者へ意向の確認を実施し管理※4 補装具名は補装具種目マスタ情報から取得できること※5 取扱事業者は補装具事業者マスタ情報から取得できること◎令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)【管理項目】用具上限額とは、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号)」で示される額となる。
機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項311. 補装具11.1台帳管理機能11.1.2. 0221081 以下の申請・判定依頼情報を管理できること。
【管理項目】障害・疾患等に関する既往歴現在受療中の医療機関番号(※1)判定方法コード判定予定時間判定会場コード代理受領の有無保険者番号(※2)長期給付の内容生育・職業歴進行状態コード他自治体支給(※3)※1 現在受療中の医療機関は医療機関情報のマスタから参照・検索して指定できること※2 保険者の情報は保険者情報のマスタから参照・検索して指定できること※3 転入前に他自治体で支給された補装具の台帳情報を登録した場合に他自治体の支給かどうかを判断するための項目○ 任意411. 補装具11.1台帳管理機能11.1.3. 0221082 対象者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード郵便番号住所住所方書生年月日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項511. 補装具11.1台帳管理機能11.1.4. 0221083 保護者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名氏名カナ英字名通称名通称名カナ氏名優先区分コード続柄郵便番号住所住所方書生年月日※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項611. 補装具11.1台帳管理機能11.1.21. 0221084 世帯情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号氏名氏名カナ続柄生年月日世帯員住民税均等割額世帯員住民税所得割額世帯員課税非課税区分コード世帯員合計所得金額世帯員障害年金等世帯員手当等世帯員収入額世帯員最多納税者該否※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 世帯員住民税所得割額については寄附金税額控除前、住宅借入金等特別税額控除前の額とし、年少扶養控除額および特定扶養控除額は事務連絡で発出された「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出すること。
※3 世帯員は10人まで管理可能とし、対象者が障害者の場合の世帯員は対象者および配偶者となる。
◎令和8年4月1日必須711. 補装具11.1台帳管理機能11.1.29. 0221085 機能ID:0221084 の世帯員住民税所得割額は「旧市町村民税所得割額計算シート」の計算仕様により算出することとしているが、あわせて調整控除を考慮した算出ができること。
【管理項目】調整控除額○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項811. 補装具11.1台帳管理機能11.1.21. 0221086 世帯情報を管理できること。
【管理項目】世帯員旧所得割計算前所得割額世帯員年少扶養人数世帯員特定扶養人数世帯員公的年金等の種類世帯員所得確定区分コード※指定都市の場合は、県費負担教職員の税源移譲前の税率によるため、市町村民税所得割額、市町村民税_住宅借入金等特別税額控除額、市町村民税_寄附金税額控除額は、8%ではなく6%(税源移譲前)を利用すること。
○ 任意911. 補装具11.1台帳管理機能0221364 機能ID:0221086に規定する管理項目「世帯員特定扶養人数」について個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意1011. 補装具11.1台帳管理機能11.1.5. 0221087 以下の月額負担上限額を判定するための情報を管理できること。
【管理項目】所得判定年度住民税均等割額(※)住民税所得割額(※)生活保護の受給有無生保移行防止減免対象区分所得区分コード収入額合計(※)月額負担上限額※最多納税者の額を設定すること。
◎令和8年4月1日必須1111. 補装具11.1台帳管理機能11.1.24. 0221088 所得判定年度を基準日から自動設定できること。
なお、基準日は申請日、判定日、決定日等をパラメタ等で設定できること。
○ 任意1211. 補装具11.1台帳管理機能11.1.5. 0221089 生活保護情報を連携している場合、管理項目の生活保護の受給有無に自動で値が設定できること。○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1311. 補装具11.1台帳管理機能11.1.6. 0221090 判定・決定等に基づきに以下の情報を管理できること。
【管理項目】判定書受付日、判定日、判定結果コード、判定理由、判定職員氏名、決定日、支給番号、交付日、見積額、基準額、法定内自己負担額、公費負担額、超過分自己負担額、利用者負担額、借受期間開始日、借受期間終了日、借受初月見積額、借受初月基準額、借受中間見積額、借受中間基準額、借受最終月見積額、借受最終月基準額、借受初月法定内自己負担額、借受初月超過分自己負担額、借受初月公費負担額、借受中間法定内自己負担額、借受中間超過分自己負担額、借受中間公費負担額、借受最終月法定内自己負担額、借受最終月超過分自己負担額、借受最終月公費負担額、指導記録、備考※利用者負担額は法定内自己負担額と超過分自己負担額を合算した金額となる。
◎令和8年4月1日必須1411. 補装具11.1台帳管理機能11.1.6. 0221303 判定・決定等に基づきに以下の情報を管理できること。
【管理項目】同月法定内自己負担額 ※1借受中間変更月 ※2借受中間変更法定内自己負担額 ※2借受中間変更公費負担額 ※2※1 同月法定内自己負担額は、同月内で既に決定している法定内自己負担額の合計となる。
※2 借受中間変更月、借受中間変更法定内自己負担額、借受中間変更公費負担額は、すでに別の補装具の借受を決定をしており、今回の借受期間中に前回の借受最終月を迎えた場合、借受中間法定内自己負担額、借受中間公費負担額が変更となるため変更月、借受中間法定内自己負担額、借受中間公費負担額管理を管理する項目である。
○【第3.0版】機能ID:0221091から修正必須1511. 補装具11.1台帳管理機能11.1.22. 0221092 支給決定後に取消の届出に基づき以下の情報を管理できること。
【管理項目】支給取消年月日支給取消事由コード○ 任意・【管理項目】基準額とは、「補装具費支給事務取扱指針について」の「別紙 補装具費等の算定について(1) 基準額の算出(端数処理:小数点以下切り捨て)」より算出される額となる。
・機能ID:0221303は【第3.0版】検討会での議論の結果、管理項目の借受中間変更月、借受中間変更法定内自己負担額、借受中間変更公費負担額を追加【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項1611. 補装具11.1台帳管理機能0221304 補装具の作成中や修理中、また、借受の場合で借受期間中に転出や死亡により廃止となった場合以下の情報を管理できること。
【管理項目】廃止日廃止理由コード○【第3.0版】検討会での議論の結果、当該要件を追加任意1711. 補装具11.1台帳管理機能11.1.7. 0221093 取扱業者からの請求に基づき以下の情報を管理できること。
【管理項目】貸与対象年月請求日支払日支払区分コード納入日◎令和8年4月1日必須1811. 補装具11.1台帳管理機能11.1.23. 0221094 消込処理を行う場合、支給券のバーコードを読み取り対象者を検索できること。○ 任意1911. 補装具11.1台帳管理機能11.1.8. 0221095 申請受付番号は、手入力の他に自動付番もできること。
※1 自動付番は、通番とすること(年度毎に通番しない)※2 ※1に加え、管理組織単位での通番も選択できること※3 手入力した場合に重複番号を抑止すること※4 自動付番後に手修正できること○ 任意2011. 補装具11.1台帳管理機能11.1.9. 0221096 申請・交付した補装具情報を履歴で管理でき、履歴情報の照会が可能であること。◎令和8年4月1日必須2111. 補装具11.1台帳管理機能11.1.10. 0221097 支給番号で対象者検索ができること。
◎令和8年4月1日必須2211. 補装具11.1台帳管理機能11.1.11. 0221098 住民税情報や生活保護情報を連携により取得できる場合は、連携された情報をもとに自動で所得区分、月額負担上限額を判定できること。転入者等で住民税情報や生活保護情報を取得できない場合は、手入力により月額負担上限額を判定できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2311. 補装具11.1台帳管理機能11.1.25. 0221099 機能ID:0221109 の補装具独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や月額負担上限額等をベンダの実装範囲において自動で判定できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば住民税情報や生活保護情報により独自所得区分、月額負担上限額等を自動判定するといった要件であるが、自動判定の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須2411. 補装具11.1台帳管理機能11.1.12. 0221100 見積額、基準額、所得区分、月額負担上限額をもとに、法定内自己負担額、超過分自己負担額、利用者負担額、公費負担額を計算できること。
◎令和8年4月1日必須2511. 補装具11.1台帳管理機能11.1.26. 0221101 機能ID:0221100 の要件は機能ID:0221109 の補装具独自施策利用項目で管理している独自事業(上乗せ)の所得区分や月額負担上限額等も用いて、補装具独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の利用者負担額、公費負担額等をベンダの実装範囲において自動計算できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば見積額、基準額、独自所得区分、独自月額負担上限額から独自利用者負担額、独自公費負担額を自動計算するといった要件であるが、自動計算の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須2611. 補装具11.1台帳管理機能11.1.13. 0221102 一度に複数の補装具を決定した場合、法定内自己負担額は複数の補装具費の合計と月額負担上限額を比較した上で、法定内自己負担額、超過分自己負担額、利用者負担額、公費負担額が計算できること。
◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項2711. 補装具11.1台帳管理機能11.1.27. 0221103 機能ID:0221102 の要件は機能ID:0221109 の補装具独自施策利用項目で管理している独自事業(上乗せ)の月額上限額等も用いて、補装具独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の利用者負担額、公費負担額等をベンダの実装範囲において自動計算できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば、一度に複数の補装具を決定した場合の独自利用者負担額、独自公費負担額を自動計算するといった要件であるが、自動計算の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須2811. 補装具11.1台帳管理機能11.1.14. 0221104 複数回に渡り、補装具費の同月決定をした場合、法定内自己負担額は支給決定済みの法定内自己負担額と今回決定する法定内自己負担額の合計と月額負担上限額を比較した上で、法定内自己負担額、超過分自己負担額、利用者負担額、公費負担額を計算できること。その際、既に支給決定している補装具での法定内自己負担額が確認できること。
◎令和8年4月1日必須2911. 補装具11.1台帳管理機能11.1.28. 0221105 機能ID:0221104 の要件は機能ID:0221109 の補装具独自施策利用項目で管理している支給済みの独自事業(上乗せ)の利用者負担額等も用いて、補装具独自施策利用項目を利用した独自事業(上乗せ)の利用者負担額、公費負担額等をベンダの実装範囲において自動計算できること。
○独自の上乗せ支給する場合の要件である。例えば、複数回に渡り、補装具費の同月決定をした場合の独自利用者負担額、独自公費負担額を自動計算するといった要件であるが、自動計算の方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項3011. 補装具11.1台帳管理機能11.1.15. 0221106 支給番号は、手入力の他に自動付番ができること。
※1 自動付番は「年度(西暦下2桁)+児者の区分+通番」を基本として、パラメタ等によって年度と児者の区分を含む含まないを変更できること※2 自動付番する際は1補装具毎に採番すること※3 手入力した場合に重複番号を抑止すること※4 自動付番後に手修正できること◎令和8年4月1日必須3111. 補装具11.1台帳管理機能11.1.16. 0221107 取扱事業者の入力における事業者の検索は、事業者コード、事業者名、事業者名称カナ、事業者住所、事業者電話番号で検索できること。
また、事業者名、事業者名称カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○あいまい検索の要件は、(別紙2)機能・帳票要件_01障害者福祉共通の機能ID:0220135 に準拠する。必須3211. 補装具11.1台帳管理機能11.1.30. 0221108 現在受療中の医療機関の入力における医療機関情報の検索は医療機関番号、医療機関コード、医療機関名称漢字、医療機関名カナ、医療機関住所で検索できること。
また、医療機関名称漢字、医療機関名カナ検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した氏名、カナ氏名検索と同様のあいまい検索ができること。
○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項3311. 補装具11.1台帳管理機能新規追加 0221418 補装具担当職員の立会いのもと適合判定を行った日付を管理できること。
【管理項目】適合判定日○当該管理項目は補装具の適合判定時に支給券に記載する判定年月日を管理する項目であり、必ずしもシステムで管理する必要がある項目ではないが、様式例第10号「補装具費支給申請決定簿」の適合判定日として管理する運用を考慮し、標準オプション機能としている。
【第5.0版】検討会での議論の結果、機能要件の追加任意3411. 補装具11.1台帳管理機能11.1.17. 0221109 補装具独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額10備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目、金額を10項目管理できることとした。
必須3511. 補装具11.1台帳管理機能11.1.18. 0221110 指導記録についてはボタン押下等により、申請種別、支給番号、補装具名称、見積額、基準額、法定内自己負担額、公費負担額、超過分自己負担額、利用者負担額が設定されること。
※設定の有無はパラメタ等で設定できること。
○ 任意3611. 補装具11.1台帳管理機能11.1.19. 0221111 支払対象者に対する支払日を一括設定できること。○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項3711. 補装具11.1台帳管理機能11.1.20. 0221112 高額障害福祉サービス費の算定状態を管理できること。
【管理項目】高額算定フラグ◎令和8年4月1日必須3811. 補装具11.1台帳管理機能0221305 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加任意3911. 補装具11.2一覧管理機能11.2.1. 0221113 指定条件(日付、資格状態、用具、事業者等)で一覧を確認、データ加工等の操作ができること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は台帳管理項目全てを対象とし、任意に指定できること※3 取扱補装具、補装具取扱業者マスタの情報も表示できること◎令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項4011. 補装具11.2一覧管理機能11.2.2. 分割 0221419 様式例第10号「補装具費支給申請決定簿」と同等の情報を一覧で確認できること。
◎以下は様式例第10号「補装具費支給申請決定簿」の各項目に該当する管理項目となる。
・申請受付月日⇒申請日・ケース番号⇒申請受付番号・氏名⇒対象者情報の氏名・居住地⇒対象者情報の住所+住所方書・手帳番号⇒身体障害者手帳の手帳番号・購入・借受け・修理の別⇒申請種別(コードから取得)・判定依頼年月日/判定書受付年月日⇒判定依頼日、判定書受付日・支給決定日⇒決定日・支給番号⇒支給番号・補装具の名称および修理部位⇒補装具名(マスタから取得)、修理部位・種目名称別コード⇒補装具種目名称別コード(マスタから取得)・補装具事業者名⇒事業者名(マスタから取得)・基準額⇒基準額・利用者負担額⇒利用者負担額・世帯区分⇒所得区分(コードから取得)・引渡月日⇒納入日・補装具費支払月日⇒支払日・支払金額⇒公費負担額・借受け期間⇒借受期間開始日、借受期間終了日【第5.0版】検討会での議論の結果、要件の考え方・理由の内容の見直し【第5.0版】 機能ID:0221114から分割令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項4111. 補装具11.2一覧管理機能11.2.2. 分割 0221420 様式例第10号「補装具費支給申請決定簿」と同等の情報を一覧で確認できること。
○機能ID:0221418に記載した管理項目は標準オプション機能であることから機能ID:0221419とは別で規定し、当該機能は標準オプション機能とする。
以下は様式例第10号「補装具費支給申請決定簿」の各項目に該当する管理項目となる。
・適合判定日⇒適合判定日【第5.0版】検討会での議論の結果、機能要件の追加【第5.0版】 機能ID:0221114から分割任意4211. 補装具11.3マスタ管理機能11.3.1. 0221306 取扱補装具の種目を管理できること。
【管理項目】補装具コード適用開始年月購入基本単価修理基本単価耐用年数適用終了年月補装具種目名称別コード福祉行政報告例用具種類コード補装具名◎【第3.0版】検討会での議論の結果、管理項目「福祉行政報告例用具種類コード」を追加【第3.0版】機能ID:0221115から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項4311. 補装具11.3マスタ管理機能11.3.2. 0221116 補装具取扱業者の管理ができること。
【管理項目】事業者コード事業者名事業者名称カナ事業者代表者名事業者住所事業者住所方書事業者郵便番号事業者電話番号事業者FAX番号◎令和8年4月1日必須4411. 補装具11.3マスタ管理機能11.3.3. 0221117 補装具取扱業者の管理ができること。
【管理項目】代理受領契約の有無金融機関コード店舗番号口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ口座名義人漢字金融機関種別コード法人名法人住所法人住所方書法人郵便番号法人電話番号法人FAX番号事業者メールアドレス備考○ 必須4511. 補装具11.3マスタ管理機能11.3.4. 0221118 医療機関情報をマスタ管理(登録・修正・削除・照会)できること。
【管理項目】医療機関番号医療機関コード医療機関種別コード医療機関名称漢字医療機関名称カナ医療機関代表者名医療機関都道府県コード医療機関住所医療機関郵便番号医療機関電話番号○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項4611. 補装具11.3マスタ管理機11.3.5. 0221119 医療機関情報を一覧で確認できること。
○ 任意4711. 補装具11.3マスタ管理機11.3.6. 0221120 医療機関情報の一覧をEUC機能を利用して出力できること。○ 任意4811. 補装具11.3マスタ管理機能11.3.7. 0221121 保険者情報をマスタ管理できること。
【管理項目】保険者番号保険の種類コード保険者名保険者名カナ保険者郵便番号保険者住所保険者方書適用開始日適用終了日○ 任意4911. 補装具11.3マスタ管理機11.3.8. 0221122 保険者情報を一覧で確認できること。
○ 任意5011. 補装具11.4集計表作成機能11.4.1. 0221123 業者別集計の集計数値を出せること。
※ 業者別に月別または年別を指定して、申請件数・決定件数・決定金額、自己負担額、公費負担額、請求済額、未請求額等の確認が可能であること◎令和8年4月1日必須5111. 補装具11.4集計表作成機能11.4.2. 0221124 「福祉行政報告例第18 身体障害者・児の補装具費の支給(購入・借受け・修理)」の集計数値を出せること。
◎令和8年4月1日必須5211. 補装具11.4集計表作成機能11.4.2. 0221125 福祉行政報告例第18は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
※ 様式(固定帳票)で出力すること○ 任意5311. 補装具11.4集計表作成機能11.4.3. 0221126 「福祉行政報告例第18の2 難病患者等の補装具費の支給(購入・借受け・修理)」の集計数値を出せること。
◎令和8年4月1日必須5411. 補装具11.4集計表作成機能11.4.3. 0221127 福祉行政報告例第18の2は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
※ 様式(固定帳票)で出力すること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項5511. 補装具11.4集計表作成機能11.4.4. 0221128 「福祉行政報告例第18の3 身体障害者・児の特例補装具費の支給(購入・修理)」の集計数値を出せること。
◎令和8年4月1日必須5611. 補装具11.4集計表作成機能11.4.4. 0221129 福祉行政報告例第18の3は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
※ 様式(固定帳票)で出力すること○ 任意5711. 補装具11.4集計表作成機能11.4.5. 0221130 「福祉行政報告例第18の4 難病患者等の特例補装具費の支給(購入・修理)」の集計数値を出せること。
◎令和8年4月1日必須5811. 補装具11.4集計表作成機能11.4.5. 0221131 福祉行政報告例第18の4は、集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること。
※ 様式(固定帳票)で出力すること○ 任意5911. 補装具11.4集計表作成機能11.4.6. 0221132 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)をEUC機能を利用して作成できること。
※ 集計数値がでること◎令和8年4月1日必須6011. 補装具11.4集計表作成機能11.4.7. 0221133 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計)は以下によること。
※ 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項6111. 補装具11.5帳票出力機能11.5.10. 0221134 機能ID:0221109 の補装具独自施策利用項目を利用して、独自事業(上乗せ)の所得区分や月額負担上限額、利用者負担額、公費負担額等をベンダの実装範囲において各帳票の所得区分や月額負担上限、利用者負担額、公費負担額等に該当する欄等に印字できること。
○・独自の上乗せ支給する場合の要件である。
例えば月額負担上限額が法定は37,200円のところ、独自助成により10,000円となる場合は、支給券の月額負担上限額欄に対して「37,200円(独自助成により1,000円)」と印字する要件であるが、独自助成分の印字方法は自治体で様々であることからカスタマイズを抑止するためにベンダの実装範囲としている。
機能ID:0221109 の補装具独自施策利用項目は、各帳票の「編集」や「自由記載」の領域に印字することは可能となっているが、印字欄が分かれることで利用者や事業者の誤認に繋がるおそれがあることから設けた要件である。
必須6211. 補装具11.5帳票出力機能11.5.1. 0221135 ■帳票詳細要件 01■様式例第2号「調査書」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること◎検討会構成員が実際に利用している帳票では国の参考様式に対して、①世帯員の状況のみ複数行印字可能としている、②世帯員の状況と用具名・基準額・見積額・公費負担額を複数行印字可能としている、の2パターンに分かれていたが、②のパターンの方が利便性に優れていると判断して世帯員の状況、用具名等を複数行印字可能な仕様として整理した。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項6311. 補装具11.5帳票出力機能11.5.2. 0221136 ■帳票詳細要件 02■様式例第3号「判定依頼書」を出力できること。◎令和8年4月1日必須6411. 補装具11.5帳票出力機能11.5.3. 0221137 ■帳票詳細要件 03■様式例第4号「判定通知書」を出力できること。◎令和8年4月1日必須6511. 補装具11.5帳票出力機能11.5.4. 0221307 ■帳票詳細要件 04■様式例第7号「補装具費支給決定通知書」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること なお、「申請種別」が「借受け」の場合で「借受期間」が異なる場合は別帳票とすること3.「事業者コード」が同一であること。
◎【第3.0版】検討会での議論の結果、帳票を1枚にまとめない条件を追加【第3.0版】機能ID:0221138から修正令和8年4月1日必須6611. 補装具11.5帳票出力機能11.5.5. 0221308 ■帳票詳細要件 05■様式例第8(1)(2)(3)号「補装具費支給券」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること なお、「申請種別」が「借受け」の場合で「借受期間」が異なる場合は別帳票とすること3.「事業者コード」が同一であること。
◎・検討会構成員からの意見で、支給券と委任状を一体的にして運用した方が紙の省略化に繋がるという指摘を踏まえて、支給券に委任者と受任者を印字する仕様を実装OPとして定義している。
・【第3.0版】検討会での議論の結果、帳票を1枚にまとめない条件を追加【第3.0版】機能ID:0221139から修正令和8年4月1日必須6711. 補装具11.5帳票出力機能11.5.6. 0221140 ■帳票詳細要件 06■様式例第9号「却下決定通知書」を出力できること。
◎令和8年4月1日必須6811. 補装具11.5帳票出力機能11.5.7. 0221141 ■帳票詳細要件 07■「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること3.「事業者コード」が同一であること。
○支給券と委任状を一体的にした運用を行う場合、本帳票は不要となるため、実装OPとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項6911. 補装具11.5帳票出力機能11.5.8. 0221309 ■帳票詳細要件 08■「補装具費支給決定のお知らせ(事業者向け)」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること なお、「申請種別」が「借受け」の場合で「借受期間」が異なる場合は別帳票とすること3.「事業者コード」が同一であること。
◎【第3.0版】検討会での議論の結果、帳票を1枚にまとめない条件を追加【第3.0版】機能ID:0221142から修正令和8年4月1日必須7011. 補装具11.5帳票出力機能11.5.9. 0221143 ■帳票詳細要件 09■様式例第1号「補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること3.「事業者コード」が同一であること。
○ 任意7111. 補装具11.5帳票出力機能0221344 ■帳票詳細要件 10■「補装具費支給廃止通知書」を出力できること。
※ パラメタの設定により、複数補装具を申請している場合、以下の条件に合致する単位にまとめて1枚に印刷できること1.「申請日」が同一であること2.「申請種別」が同一であること なお、「申請種別」が「借受け」の場合で「借受期間」が異なる場合は別帳票とすること3.「事業者コード」が同一であること。
○【第3.0版】標準化検討会における検討により、当帳票の出力機能を追加任意7211. 補装具11.6国保連合会との連携機能11.6.1. 0221144 国保連合会が高額障害福祉サービス等給付費(施行令第四十三条の五第一項)の高額計算に必要な情報(補装具に関連するもののみ)として、国保連合会へ送信するG11障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報(補装具費支給レコード)をシステムからの抽出、作成を一括で行う機能(新規、差分、再作成)を有していること。
○本要件は高額障害福祉サービス費の事務を国保連に委託している場合のみ必要となることから標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.1. 0221310 特別児童扶養手当の申請・届出情報(認定請求、転入、再認定、額改定請求、額改定届、障害状況届、変更届、所得状況届、所得状況変更届、支給停止関係届、辞退届、受給証明、喪失、死亡、転出、未支払請求、取下げ、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。
◎【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、証書亡失届の管理が不要となり、受給証明の管理が追加となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221145から修正令和8年4月1日必須212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.2. 0221146 申請・届出等情報を管理できること。
【管理項目】申請日 ※ 申請、届出を受理した日申請区分コード喪失日喪失理由コード進行状態コード整理番号進達日誓約有無備考◎・誓約有無は、認定請求書、額改定請求書、額改定届、資格喪失届、未支払特別児童扶養手当請求書、記載事項変更届、障害状態再審査(診断)請求書の誓約事項の有無を管理する項目である。
令和8年4月1日必須適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)312.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.2. 0221147 申請・届出等情報を管理できること。
【管理項目】受付日返付日再提出日再返付日再々提出日返戻日 ※ 進達後に都道府県から返戻された日再返戻日再進達日 ※ 返戻後に再進達した日再々進達日審査済日不備不足書類種類コード ※ 10種類まで管理できること不備不足書類コード ※ 不備不足書類種類コードに対して非該当、該当を選択添付書類種類コード ※ 10種類まで管理できること添付書類コード ※ 添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択改定事由コード旧住所地への移管通知日新住所地への移管通知日変更日再提出有無喪失理由 ※日本語で内容を管理改定事由 ※日本語で内容を管理○・受付日、返付日等は、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
・不備不足書類は、返付管理があるため、添付書類ではなく不備不足書類としており、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
・再提出有無は、機能ID:0221221「特別児童扶養手当関係書類提出書」を再提出とする場合に「有」を入力する。
未入力時は提出とする。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)412.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.3. 0221148 申請者(受給者)情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名郵便番号住所コード住所住所方書生年月日通称名通称名カナ英字名氏名優先区分コード在留資格コード在留期限※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、特別児童扶養手当の受給者として紐づけてよい※3 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※3について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
管理項目の「住所コード」は、基本データリストのデータ項目ID:02202592「受給者住所_市区町村コード」、02202593「受給者住所_町字コード」が該当する。なお、カスタマーバーコードを印字する等の理由により独自に住所コードを保持するのは可能である。
令和8年4月1日必須512.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.3. 0221149 申請者(受給者)情報を管理できること。
【管理項目】国籍コード養育者種別コード旧住所旧住所方書転入日新住所新住所方書転出日○・旧住所は、「特別児童扶養手当受給資格者移管通知書」の「変更前住所」を印字するために管理する項目である。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)612.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.4. 0221150 配偶者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名郵便番号住所住所方書生年月日続柄コード通称名通称名カナ英字名氏名優先区分コード在留資格コード在留期限※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、特別児童扶養手当の配偶者として紐づけてよい※3 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※3について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須712.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.4. 0221151 配偶者情報を管理できること。
【管理項目】該当日非該当日国籍コード○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)812.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.5. 0221152 扶養義務者情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名郵便番号住所住所方書生年月日続柄コード通称名通称名カナ英字名氏名優先区分コード在留資格コード在留期限※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 障害者福祉用世帯で、特別児童扶養手当の扶養義務者として紐づけてよい※3 続柄は住民票上の続柄ではなく、申請者から見た続柄とすること※4 電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※4について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須912.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.5. 0221153 扶養義務者情報を管理できること。
【管理項目】該当日非該当日国籍コード※ 扶養義務者は候補も含めて5名まで管理できること○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)1012.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.6. 0221154 支給対象障害児情報を管理できること。
【管理項目】個人番号宛名番号児童氏名児童カナ氏名児童生年月日児童続柄コード児童世帯番号児童父宛名番号児童母宛名番号児童同居別居区分コード別居時の郵便番号別居時の住所別居時の住所方書児童主な日中の所在(在学学校名等)児童障害分類コード ※複数選択可児童障害等級コード ※児童障害分類コード毎に設定児童有期認定年月 ※児童障害分類コード毎に設定児童障害総合等級コード児童診断書様式コード(診断書1~8号、身障手帳、療育手帳) ※児童障害分類コード毎に設定児童該当日児童該当事由コード児童非該当予定日児童非該当日児童非該当事由コード児童通称名児童通称名カナ児童英字名児童氏名優先区分コード児童在留資格コード児童在留期限※1 個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2 続柄は住民票上の続柄ではなく、申請者から見た続柄とすること◎令和8年4月1日必須1112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.6. 0221155 支給対象障害児情報を管理できること。
【管理項目】児童障害名児童国籍コード児童年金受給状態コード児童年金種別コード○【第3.0版】標準化検討会における検討により、不支給管理項目は児童単位ではなく受給者単位とすることから削除している。
【第3.0版】一部、機能ID:0221354、0221355に修正任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)1212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221354 不支給を管理できること。
【管理項目】不支給年月不支給解除年月不支給理由時効による不支給有無○【第3.0版】機能ID:0221155から修正必須1312.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221355 不支給を管理できること。
【管理項目】不支給決定日不支給解除決定日時効予定日○【第3.0版】機能ID:0221155から修正必須1412.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.38
0221156 支給対象障害児情報として以下を管理できること。
【管理項目】福祉行政報告例用障害分類コード○福祉行政報告例用障害分類コードは、福祉行政報告例第26で必要な項目であるため、「外部障害、内部障害、知的障害、知的+精神障害、精神障害、重複障害」の管理を想定している。
指定都市及び権限移譲市町村が必要管理項目であるため、標準オプションとしている。
必須1512.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.35
0221157 特別児童扶養手当支給対象障害児情報独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○ 任意・不支給に係る管理項目は、有期認定の更新が遅れた場合等に遅れた月数分や1級⇒2級の差額を不支給とするために利用する。支給停止に係る管理項目は所得制限によるものであるため、別項目としている。
・支給対象障害児が複数かつ一部の支給対象障害児が有期認定の更新が遅れた場合等は不支給理由で管理する。
・自治体やベンダの管理幅が異なることから、2つの機能IDに分けている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)1612.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.36
0221158 特別児童扶養手当支給対象障害児障害分類情報独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード ※児童障害分類コード毎に設定日付1~日付5 ※児童障害分類コード毎に設定備考1~備考5 ※児童障害分類コード毎に設定※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○ 任意1712.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.7. 0221159 所得情報を管理できること。
【管理項目】所得判定年度所得状況届提出日誓約有無所得判定日所得確定区分コード被災有無支給該非コード本人、配偶者、扶養義務者について、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」第4条(様式第6)を管理できる所得情報の項目を満たすこと※1 扶養義務者候補も同様に管理できること※2 対象児童は扶養義務者候補として同様に管理できること◎・所得状況届に記載されている所得情報の管理項目は個別に定めず、施行規則に記載の項目を満たすこととしている。なお、所得や控除に係る管理項目は、所得状況届の裏面の注意事項も留意すること。
・誓約有無は、所得状況届の誓約事項の有無を管理する項目である。
・所得判定に係る要件は、機能ID:0221171~0221178 に記載している。
令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)1812.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.33
0221160 特別児童扶養手当所得情報独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○ 任意1912.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.8. 0221161 所得判定の結果、支給停止、支給停止解除を管理できること。
【管理項目】支給停止年月支給停止解除年月支給停止理由コード支給停止解除理由コード◎令和8年4月1日必須2012.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.9. 0221162 支払口座情報を管理できること。
【管理項目】金融機関コード店舗番号口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ口座名義人漢字公金口座区分コード金融機関種別コード※ ゆうちょ銀行の記号・番号から振込用の店舗番号・口座種別コード・口座番号へ変換できること◎【第3.0版】標準化PMOツールへの意見等により、「01_市町村_特別児童扶養手当受給資格者名簿(表面)」(市町村事務取扱準則様式2号)において記載が必要な事項であるため、標準オプション機能から実装必須機能に変更している。
【第3.0版】実装類型を変更令和8年4月1日必須2112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.39
0221163 支払口座情報を履歴管理できること。
【管理項目】有効開始日有効終了日○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)2212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.10
0221311 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】判定日判定結果コード証明書交付日証明書要否コード受給者番号 ※従来の証書番号と同一支給開始年月手当月額改定年月資格状態コード※1 判定日は判定結果に応じた日付とする※2 判定結果コードには却下、認定の他に取下も含むこと◎資格状態は、申請、認定、却下、取下、喪失を管理するものとし、差止・差止解除、支給停止・支給停止解除、現況届未提出は各管理項目の入力状態で管理する。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、「証書交付日」を削除、管理項目名を「証書番号」から「受給者番号」に変更、「証明書交付日」・「証明書要否コード」を追加している。また、標準化PMOツールへの意見等により「手当月額」を標準オプション機能から実装必須機能に変更するため追加している。
【第3.0版】機能ID:0221164から修正令和8年4月1日必須2312.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.10
0221312 認定結果等情報を管理できること。
【管理項目】1級児童数2級児童数受給者記号 ※従来の証書記号と同一却下理由転入前住所地最終支給年月○受給者記号は、都道府県事務取扱準則、指定都市事務取扱準則により都道府県、指定都市ごとに定められており、都道府県、指定都市をまたがる住所変更時は、転出先にて新たな記号による台帳を作成するため、受給者記号は標準オプションとしている。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名を「証書記号」から「受給者記号」に変更している。また、標準化PMOツールへの意見等により「手当月額」を実装必須機能に変更するため削除している。
【第3.0版】機能ID:0221165から修正任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)2412.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.1.11
0221166 支給情報を管理できること。
【管理項目】支給年月支払状態区分コード支払方法コード ※口座振替・送金定時随時区分コード支給額支給決定日振込日金融機関コード店舗番号口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須2512.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.12
0221167 支給の差止、差止解除を管理できること。
【管理項目】差止年月差止解除年月差止理由コード○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。必須2612.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.13
0221168 特別児童扶養手当独自施策利用項目として以下を実装すること。
【管理項目】区分1コード~区分5コード日付1~日付5金額1~金額5備考1~備考5※1 利用有無を設定できること※2 項目名称を設定できること※3 未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4 EUC機能で扱えること※5 帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること○独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)2712.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.14
0221169 整理番号は、手入力の他に自動付番もできること※1 手入力した場合に重複番号を抑止すること※2 自動付番後に手修正できること※3 自動付番は、通番とすること(管理組織単位での通番や年度毎に通番しない)※4 自動付番は、認定請求書の受理時点、認定者の転入時とすること(「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則について」の第二(8)に従う)○整理番号の自動付番は、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意2812.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.40
0221170 最新の台帳履歴情報が申請・進達中の状態に対して、更に申請・届出情報を登録し、更に進達できること。
※1 当機能を利用するかはパラメタ等で設定できること※2 申請・進達中情報がある場合は、申請・進達中情報に対する登録か追加登録かを選択できること※3 申請・進達中の履歴が複数ある場合は、明示的に気づける仕組みとすること※ 指定都市・権限移譲自治体以外の要件○所得状況届や再認定等は支給停止や資格喪失、支給額等に影響する可能性があるため、都道府県へ進達(送付)する自治体に対する要件としている。
必須2912.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.15
0221171 申請・届出情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報を照会できること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。
◎令和8年4月1日必須3012.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.16
0221172 世帯内最高所得者を総所得額にて自動判定し、扶養義務者に自動設定できること。
※ 扶養義務者の手入力は実装必須である○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)3112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.17
0221173 所得情報は、税情報と連携できる場合は自動で取得し、自動で所得判定できること。転入者等手入力の場合や税連携不可能な「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」等は手入力後に自動で所得判定できること。
○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須3212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221384 機能ID:0221173に規定する管理項目「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」について、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出できること。
※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID:01000362「扶養控除対象区分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID:01000117「被扶養者_宛名番号」より、生年月日から対象有無を判断することを想定している。
○【第4.0版】標準化検討会における検討により追加任意3312.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.18
0221174 本人、配偶者、扶養義務者等の所得判定後、自動で支給該非を判定できること。
○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須3412.特別児童扶養手12.1台帳管理機能12.1.19
0221175 現況時、バーコードから対象者を確定できること。○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意3512.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.20
0221176 現況時、新年度の所得情報(受給者、配偶者、扶養義務者)を一括登録できること。
※ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条(様式第6)を管理できる所得情報の項目のうち、税情報と連携できる管理項目に対して一括で登録すること○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須3612.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.21
0221177 現況時、所得状況届を一括で受付登録できること。
※1 登録する管理項目は、所得状況届提出日、進達日のいずれか、もしくはその両方※2 年度ごとに個人を一意に識別し、一括登録すること○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)3712.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.22
0221178 現況時、所得判定、支給該非判定を一括で登録できること。
※ 現況時の所得状況届の入力が完了した後の処理である○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須3812.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.23
0221179 現況時、所得状況届の進達結果を一括で登録できること。
※ 現況時の所得状況届を都道府県へ進達後、その結果を受理した後の処理である○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須3912.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.34
0221180 現況時、所得状況届の未提出者について差止状態に一括で登録できること。
※ 現況時の所得状況届を都道府県へ進達後、その結果を受理した後の処理である○自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
必須4012.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.24
0221313 対象者検索は、受給者番号でできること。
◎【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名が「証書番号」から「受給者番号」に変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221181から修正令和8年4月1日必須4112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.25
0221314 受給者番号は、手入力の他に自動付番もできること※1 手入力した場合に重複番号を抑止すること※2 自動付番後に手修正できること※3 自動付番は、通番とすること(管理組織単位での通番や年度毎に通番しない)○受給者番号の自動付番は、都道府県及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名が「証書番号」から「受給者番号」に変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221182から修正必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)4212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.26
0221183 申請者(受給者)および支給対象障害児の住基の死亡・転出等の減異動情報を基に、自動で差止、額改定もしくは喪失できること。
※1 自動処理した申請者(受給者)、対象児童は、一覧により確認できること※2 自動処理の対象とする異動事由をパラメタ等で設定できること○住基の異動情報から直接台帳情報へ反映させる機能は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意4312.特別児童扶養手12.1台帳管理機能12.1.27
0221184 20歳到達者を一括で資格喪失できること。○ 必須4412.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.37
0221185 支給対象障害児に変更がない場合、前受給者の資格情報を引き継いで新受給者の資格情報を登録できること。
○例えば受給者(父親)の死亡により、配偶者(母親)を受給者とする等、受給者変更が発生する場合に、資格情報を引き継いで効率的に資格情報を登録するための要件である。
任意4512.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.42
0221186 都道府県からの判定結果ファイルを一括して取込みできること。
※ ベンダの実装範囲の機能とする○・都道府県は市町村の標準準拠システムのベンダの実装内容(ファイルレイアウトやチェック条件、エラー後の処理等)を確認の上、判定結果ファイルを作成すること。
・標準準拠システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により判定結果情報ファイルの送付レイアウトは異なる。
任意4612.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.28
0221315 データ登録時、入力した整理番号又は受給者番号が重複した場合は禁止(エラー)とすること。ただし同一人物の場合は注意喚起(アラート)とし登録も可能とすること。
◎【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名が「証書番号」から「受給者番号」に変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221187から修正令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)4712.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.29
0221188 データ登録時、入力した認定情報の支給開始年月以降の所得情報の存在チェックを行い、所得情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること。
◎令和8年4月1日必須4812.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.30
0221189 支給対象障害児が他の受給者の支給対象障害児となっている場合は注意喚起(アラート)ができること。
◎令和8年4月1日必須4912.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.31
0221190 データ登録時、有期認定年月は(3月、7月、10月、11月)以外が入力された場合は禁止(エラー)又は注意喚起(アラート)とすること。
エラー又はアラートのいずれとするかはパラメタ等で設定できること。
◎令和8年4月1日必須5012.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.32
0221316 データ登録時、口座情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること。
○支給開始年月、受給者番号等は、判定結果が認定の場合は必須入力となるが、項目間の必須入力チェックはデータ要件に定めるが共通的な要件となるため、機能ID:0220162に記載している。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名が「証書番号」から「受給者番号」に変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221191から修正任意5112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能12.1.41
0221192 データ登録時、施設入退所情報がある場合は注意喚起(アラート)ができること。
※1 障害福祉サービス等で管理する療養介護、障害者支援施設の入退所情報※2 介護保険システムと連携を行う場合は、介護保険施設入退所者情報※3 機能ID:0220128 の管理項目を管理する場合は、当該情報○ 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)5212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221317 進行状態コードは、ベンダの実装範囲により、各日付項目等の入力等と連動させる形で自動更新できること。
○進行状態コードの更新方法として、各日付項目の入力等と連動させる形で自動的に更新することで、項目間の不整合を抑止し、入力負荷を低減するシステム設計をしているベンダや現行運用している自治体が存在することから、当機能要件を追加している。
【第3.0版】標準化検討会における検討により追加必須5312.特別児童扶養手当12.2進達管理機能12.2.1. 0221193 進達状態を管理できること。
※ 進達日、進達中、進達未(申請中)を把握できること◎令和8年4月1日必須5412.特別児童扶養手当12.2進達管理機能12.2.2. 0221194 進達対象者を抽出し、進達の一括登録ができること。
○進達の一括登録は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。
任意5512.特別児童扶養手12.2進達管理機能12.2.3. 0221195 進達を履歴管理でき、過去の履歴を照会できること。◎令和8年4月1日必須5612.特別児童扶養手当12.2進達管理機能12.2.4. 0221196 都道府県へ送付するための進達情報ファイルを作成できること。
※ EUC機能の利用又はベンダの実装範囲の機能とする○・ファイルレイアウトは都道府県と市町村間で取り決めること。
・都道府県システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。
都道府県の現行システムはそれぞれであるため、都道府県により進達情報ファイルの取り込みレイアウトは異なる。
任意5712.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能12.3.1. 0221197 診断書再提出者を一覧で確認できること。
○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須5812.特別児童扶養手12.3一覧管理機能12.3.2. 0221198 進達対象者を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須5912.特別児童扶養手12.3一覧管理機能12.3.2. 0221199 再進達対象者を一覧で確認できること。○ 任意6012.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能12.3.3. 0221200 指定する年度の現況対象者を一覧で確認できること。
○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)6112.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能12.3.4. 0221201 指定する年度の現況届提出・未提出者を一覧で確認できること。
○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須6212.特別児童扶養手12.3一覧管理機能12.3.5. 0221202 指定する年月における20歳到達者を一覧で確認できること。◎令和8年4月1日必須6312.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能12.3.6. 0221203 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※1 障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2 表示項目は台帳管理項目の全てを対象とし、任意に指定できること※3 対象児童の住民記録情報、身体障害者手帳情報、療育手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報を付加もしくは参照できること※4 最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎※1について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。
令和8年4月1日必須6412.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能12.3.6. 0221204 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。
※ 実装必須の※2に対して支払実績情報も含めること○ 任意6512.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.1. 0221205 定例払い(4月、8月、11月又は12月)及び随時払い(新規認定、喪失時等)ができること。
○12.4.支払管理機能の利用は指定都市及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)6612.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.2. 0221206 定例払い(4月、8月、11月又は12月)を選択している場合、支払用ファイル作成月(3月・7月・10月又は11月)以外を指定した場合は禁止(エラー)又は注意喚起(アラート)とすること。
エラー又はアラートのいずれとするかはパラメタ等で設定できること。
○ 任意6712.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.3. 0221318 特別児童扶養手当用レイアウトで支払用ファイルを作成できること。
※1 支給停止期間、一時差止期間、不支給期間はデータが作成されないこと※2 受給者番号、管理場所コード、金融機関コード等での並び順を指定できること○【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名が「証書番号」から「受給者番号」に変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221207から修正必須6812.特別児童扶養手12.4支払管理機能12.4.4. 0221208 支給月額の改定がある場合、改定後の支給月額で支払いができること。○ 必須6912.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.5. 0221209 支払前に支払額(支給月ごとの内訳を含む)や口座有無、公金口座区分コードを一覧で確認できること。
また、支給対象期間中に20歳を迎える支給対象児童を確認できること。
※1 公的給付支給等口座が変更されていないかを確認するために、支払前に公金口座区分コードが”有”の対象者を確認できること※2 管理場所コードや金融機関コードごとに確認できること○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)7012.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.13
0221210 資格喪失者への過払いを抑止するために、支払前に、施設入退所情報を一覧で確認できること。
※1 障害福祉サービス等で管理する療養介護、障害者支援施設の入退所情報※2 介護保険システムと連携を行う場合は、介護保険施設入退所者情報※3 機能ID:0220128 の管理項目を管理する場合は、当該情報○ 任意7112.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.11
0221211 所得状況届未提出、診断書未提出の場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録有無に関わらず、支払データが作成されないこと。
【補足説明】過払いによる債権回収を低減させることを第一義とする機能である。当機能を実装しない場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録内容に従って支払データが作成される。
○ 必須7212.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.12
0221212 受給者の在留期限又は支給対象障害児の児童在留期限が到来した月(在留期限月)以降は、一時差止、支給停止、不支給の登録有無に関わらず、支払データが作成されないこと。
【補足説明】過払いによる債権回収を低減させることを第一義とする機能である。当機能を実装しない場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録内容に従って支払データが作成される。
○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)7312.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.6. 0221213 直近の支払処理の取消、再処理による支払用ファイルの作成ができること。
※ オペレーションミスや登録漏れが発覚した際に、直近の支払処理結果を無かったことにし、再度できるようにするための要件○ 任意7412.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.7. 0221214 遡り認定等の支払の際、過去の支給単価での支払額を自動的に計算できること。
※ 支払額の手入力による修正もできること○ 必須7512.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.9. 0221215 過誤に対して支給額、又は振込不能に対して再支払を調整できること。
【管理項目】調整区分コード調整日調整理由調整額※1 返納の場合は、過払い月の支給額と調整できること※2 過払い分を次期払いする場合は、支払処理へ反映できること※3 不足分を追加支給する場合は、随時払いへ反映できること※4 手当支払集計表へ反映できること○デジタル庁が定める基本データリスト(コード一覧)のコード名:調整区分コードを以下のとおり補足する。
001:戻入 過払いが発生しその債権を回収した際に回収額を入力して、次の定例払時に影響させないようにする場合002:差引 過払いが発生した際にまだ支給していない手当から過払いとなった金額を差引く場合003:支払 未払いや遡及認定等により追加で支払う額が発生した際、次の定例払時ではなく、随時で支払う場合004:充当 未払いや遡及認定等により追加で支払う額が発生した際、次の定例払時に追加して支払う場合振込不能状態であることを把握するための振込不能フラグの管理は、例えば調整区分コード「005」を追加し管理する。
必須7612.特別児童扶養手当12.4支払管理機能12.4.10
0221216 支払情報を履歴で管理することができ、支払金額、支払月、支払先口座情報が一目で確認できること。
※ 画面のみならずCSVファイルや帳票による管理を含む○ 必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)7712.特別児童扶養手当12.5集計表作成機能12.5.1. 0221217 福祉行政報告例「第26 特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況」の集計数値を出せること。
※1 様式は問わない(固定帳票ではない)※2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ 必須7812.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能0221345 「特別児童扶養手当関係書類提出受付処理簿」をEUC機能を利用して作成できること。
※1 市町村事務取扱準則 様式第1号※2 指定都市・権限移譲自治体以外の要件○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【第3.0版】実装類型の変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0221218から修正任意7912.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.2. 0221219 ■帳票詳細要件01、02■01「市町村 特別児童扶養手当受給資格者名簿(表面)」02「市町村 特別児童扶養手当受給資格者名簿(裏面)」を出力できること。
※1 市町村事務取扱準則 様式第2号※2 指定都市・権限移譲自治体以外の要件○ 任意8012.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.3. 0221220 ■帳票詳細要件03、04■03「指定都市 特別児童扶養手当受給資格者台帳(表面)」04「指定都市 特別児童扶養手当受給資格者台帳(裏面)」※1 指定都市事務取扱準則 様式第3号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○ 必須・転出先自治体への送付について、個人情報保護の観点から的確に保護するための処置を行うことを前提に、電子データ(PDF化したファイル等)で送付することも差し支えない。
・自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)8112.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.4. 0221221 ■帳票詳細要件05■「特別児童扶養手当関係書類提出書」を出力できること。
※1 市町村事務取扱準則 様式第4号※2 指定都市・権限移譲自治体以外の要件※3 出力対象データに機能ID:0221147の「再提出有無」が「有」のデータが存在する場合は、提出と再提出を分けて出力(改ページ)すること○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意8212.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.6. 0221223 ■帳票詳細要件07■「特別児童扶養手当住所・支払金融機関変更届処理済報告書」を出力できること。
※1 市町村事務取扱準則 様式第7号※2 指定都市・権限移譲自治体以外の要件○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意8312.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.8. 0221225 ■帳票詳細要件09■「障害状態再審査(診断)請求書の提出について」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 障害状態再審査(診断)請求書とセット出力を選択できること○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須8412.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.9. 0221226 ■帳票詳細要件10■「所得状況届の提出について」を出力できること。
※1 一括出力できること※2 所得状況届とセット出力を選択できること※3 現況届とセット出力を選択できること○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)8512.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.10
0221227 ■帳票詳細要件11■「所得状況届」を出力できること。
※1 施行規則第4条 様式第6号※2 一括出力できること○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意8612.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.11
0221228 ■帳票詳細要件12■「現況届」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意8712.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.12
0221229 ■帳票詳細要件13■「特別児童扶養手当認定通知書」を出力できること。
※1 施行規則第17条 様式第11号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須8812.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.13
0221230 ■帳票詳細要件14■「特別児童扶養手当支給停止通知書」を出力できること。
※1 施行規則第17条 様式第11号の2※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須8912.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.14
0221231 ■帳票詳細要件15■「特別児童扶養手当認定請求却下通知書」を出力できること。
※1 施行規則第18条 様式第12号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須9012.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.15
0221232 ■帳票詳細要件16■「特別児童扶養手当額改定通知書」を出力できること。
※1 施行規則第19条 様式第13号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)9112.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.16
0221233 ■帳票詳細要件17■「特別児童扶養手当額改定請求却下通知書」を出力できること。
※1 施行規則第17条 様式第14号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須9212.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.17
0221234 ■帳票詳細要件18■「特別児童扶養手当資格喪失通知書」を出力できること。
※1 施行規則第24条 様式第15号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須9312.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.18
0221235 ■帳票詳細要件19■「特別児童扶養手当受給資格者移管通知書」を出力できること。
※1 「特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則について」様式第7号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○・自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
・「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」では様式は示されていないが、実運用において当様式を利用していることから要件として定めている。
任意9412.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.19
0221236 ■帳票詳細要件20■「特別児童扶養手当有期認定通知書」を出力できること。
※1 「特別児童扶養手当における有期認定の取扱いについて」別紙様式※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須9512.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.21
0221238 ■帳票詳細要件22■「特別児童扶養手当認定請求書」を出力できること。
※1 施行規則第1条 様式第1号○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)9612.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.22
0221239 ■帳票詳細要件23■「特別児童扶養手当額改定請求書」を出力できること。
※1 施行規則第2条 様式第4号○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意9712.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.23
0221240 ■帳票詳細要件24■「特別児童扶養手当額改定届」を出力できること。
※1 施行規則第3条 様式第5号○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意9812.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.25
0221242 ■帳票詳細要件26■「特別児童扶養手当資格喪失届」を出力できること。
※1 施行規則第11条 様式第9号○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意9912.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.26
0221243 ■帳票詳細要件27■「未支払特別児童扶養手当請求書」を出力できること。
※1 施行規則第13条 様式第10号○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意10012.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.27
0221244 ■帳票詳細要件28■「特別児童扶養手当記載事項変更届」を出力できること。
○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意10112.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.28
0221245 ■帳票詳細要件29■「特別児童扶養手当転出届」を出力できること。
○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意10212.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.29
0221246 「現況届対象者一覧」をEUC機能を利用して作成できること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない)○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須10312.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.30
0221247 「現況届所得一覧」をEUC機能を利用して作成できること。
※ 様式は問わない(固定帳票ではない)○自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)10412.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.31
0221248 ■帳票詳細要件30■「特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書」を出力できること。
※ 一括出力できること○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意10512.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.32
0221249 ■帳票詳細要件31■「特別児童扶養手当支給停止解除通知書」を出力できること。
※1 「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」様式第7号※2 指定都市・権限移譲自治体の要件○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須10612.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.34
0221251 ■帳票詳細要件33■「特別児童扶養手当所得状況届督促通知書」を出力できること。
○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
必須10712.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能12.6.35
0221252 ■帳票詳細要件34■「特別児童扶養手当支払対象者一覧表」を出力できること。
【補足説明】厚生労働省へ支払データと合わせて送付するものである。
○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
任意10812.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能0221319 ■帳票詳細要件35■「特別児童扶養手当受給証明書」を出力できること。
○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、当該機能を追加している。
【第3.0版】当該要件を追加任意10912.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能0221320 ■帳票詳細要件36■「特別児童扶養手当受給証明申請書」を出力できること。
○自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、当該機能を追加している。
【第3.0版】当該要件を追加任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項適合基準日本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)11012.特別児童扶養手当12.7マスタ管理機能12.7.1. 0221253 所得判定に係る所得限度額等のマスタを管理(登録・修正・削除・照会)できること。
◎令和8年4月1日必須11112.特別児童扶養手当12.7マスタ管理機能12.7.2. 0221254 支払に係る支給単価等のマスタを管理(登録・修正・削除・照会)できること。○支払の管理は指定都市及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件一覧(ツリー図) ※大項目が数字の事業が標準仕様書の対象範囲、英字は標準仕様書の対象範囲外となる。
大項目 中項目 機能ID障害者福祉 ┬ (指定都市)1.障害者福祉共通 ┬ 1.1.他システム連携0228002~0228003,0228040~0228042,0228096│ ├ 1.2.マスタ管理機能 0228004~0228010│ ├ 1.4.台帳管理機能0228011,0228046~0228047│ ├ 1.5.一覧管理機能 0228012│ ├ 1.6.帳票出力機能 0228013~0228015│ └ 1.7.固有機能0228016~0228017,0228048│ ├ (指定都市)2.身体障害者手帳 ┬ 2.1.申請管理機能0228050~0228052,0228097│ ├ 2.2.進達管理機能 0228053│ ├ 2.3.台帳管理機能0228019~0228020,0228054,0228088~0228089│ └ 2.7.帳票出力機能 0228090│ ├ (指定都市)3.療育手帳 ┬ 3.1.申請管理機能0228055~0228056,0228098│ ├ 3.3.台帳管理機能0228057,0228091~0228092│ ├ 3.4.一覧管理機能 0228023│ └ 3.7.帳票出力機能 0228093│ ├ (指定都市)4.精神障害者保健福祉手帳 ┬ 4.1.申請管理機能 0228058~0228060│ ├ 4.3.台帳管理機能 0228061~0228063│ └ 4.7.帳票出力機能 0228025│ ├ (指定都市)5.国制度手当 ─ 5.1.台帳管理機能 0228026│ ├(指定都市)6.障害福祉サービス等(受給者管理)─ 6.1.受給者台帳管理機能0228027~0228029,0228064~0228065│ ├(指定都市)7.障害福祉サービス等(給付管理)┬ 7.2.市町村審査機能 0228066│ └ 7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能 0228031│ ├(指定都市)8.自立支援医療(更生医療)┬ 8.1.受給者台帳管理機能0228032,0228067~0228070│ └ 8.6.マスタ管理機能 0228071│ ├(指定都市)9.自立支援医療(育成医療)┬ 9.1.受給者台帳管理機能0228072~0228074,0228094│ └ 9.6.マスタ管理機能 0228075│ ├(指定都市)10.自立支援医療(精神通院医療)┬ 10.1.受給者台帳管理機能 0228076~0228079│ ├ 10.3.公費負担医療管理機能 0228033│ ├ 10.4.帳票出力機能 0228080│ └ 10.7.マスタ管理機能 0228081│├ (指定都市)11.補装具 ┬ 11.1.台帳管理機能 0228082~0228085│ └ 11.3.マスタ管理機能 0228086│ └ (指定都市)12.特別児童扶養手当 ┬ 12.1.台帳管理機能0228035,0228087,0228095├ 12.3.一覧管理機能 0228036~0228037└ 12.6.帳票出力機能 0228039【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版(記入要領)列 要回答ABCDEFGHIJKLMN 〇O 〇(選択肢)①対応方針の選択肢区分◎△×適合基準分類 項目 説明機能要件 項番 標準仕様書5.0版に記載されている内容を記載しています。
大分類中分類小分類改定種別機能ID機能要件実装区分要件の考え方・理由備考内容すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する すべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある本市要求事項 機能要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。
必須︓本市の業務において欠かせないもの。
任意︓実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要︓標準仕様上実装不可、または本市にて不要と判断したもの。
固有の事情等 標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。
要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)対応方針の詳細及び補足事項「機能要件対応方針」が「◎(すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する)」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。
「機能要件対応方針」が「△(すべてまたは一部を代替方法で対応する)」の場合、代替方法についてご記入ください。
例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能等 「機能要件対応方針」が「×(一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある)」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。
【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項11.障害者福祉共通1.1.他システム連携0228096 機能ID:0220017、0220018 の各標準オプション機能を実装必須機能とすること。◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:103【第4.0版】機能ID:0228001から修正令和8年4月1日必須21.障害者福祉共通1.1.他システム連携0228002 機能ID:0220019 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:103令和8年4月1日必須31.障害者福祉共通1.1.他システム連携0228003 機能ID:0220076 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:104令和8年4月1日必須41.障害者福祉共通1.1.他システム連携0228040 独自施策システムに、支援措置対象者情報を照会する。
○・指定都市等人口規模の大きい自治体においては、高齢者福祉システム等の独自施策システムで管理する支援措置対象者情報も取り込む必要があるため。
・データ要件・連携要件標準仕様書(総論)「3.3 独自施策システム等連携仕様」に準拠し、当機能は障害者福祉_基本データリストの「支援措置対象者情報」グループの項目で連携する。なお、同一パッケージである場合の扱いも「3.3 独自施策システム等連携仕様」に準ずる。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-1任意51.障害者福祉共通1.1.他システム連携0228041 独自施策システムに、メモ情報を照会する。
○・指定都市等人口規模の大きい自治体においては、高齢者福祉システム等の独自施策システムで管理する支援措置対象者情報も取り込む必要があるため。
・データ要件・連携要件標準仕様書(総論)「3.3 独自施策システム等連携仕様」に準拠し、当機能は障害者福祉_基本データリストの「メモ情報」グループの項目で連携する。なお、同一パッケージである場合の扱いも「3.3 独自施策システム等連携仕様」に準ずる。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-2任意61.障害者福祉共通1.1.他システム連携0228042 機能ID:0220012 は、実装必須機能とすること。
◎・指定都市の制度上必要な機能 【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:102令和8年4月1日必須71.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228004 機能ID:0220081 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:105令和8年4月1日必須要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項81.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228005 機能ID:0220083 が実装されている場合は、機能ID:0220082 の登録、修正、削除の機能は標準オプション機能とすること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・機能ID:0220083 は標準オプション機能であるためベンダにより実装有無は異なるが、実装された場合は一括更新が可能となるため、機能ID:0220082 の個別の更新機能の実装は任意とする要件である。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:62任意91.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228006 機能ID:0220087 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:106令和8年4月1日必須101.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228007 機能ID:0220088 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:107令和8年4月1日必須111.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228008 機能ID:0220090 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:108令和8年4月1日必須121.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228009 機能ID:0220091 について、問合せ先の担当部署名に担当も設定できる要件は標準オプション機能とすること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・機能ID:0220091 の「要件の考え方・理由」に”問合せ先の担当部署名には、担当も設定できること。”とあるが、担当の設定は標準オプション機能とする要件である。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:63任意131.障害者福祉共通1.2.マスタ管理機能0228010 機能ID:0220092、0220093 の各標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:109令和8年4月1日必須141.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能0228011 機能ID:0220147 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:103令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項151.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能0228046 機能ID:0220156 の資料やPDF、画像ファイル情報は、複数の対象者を一括登録でき、その際、対象者単位で複数のファイルを一括登録できること。
※1 当機能を利用する場合は、利用者があらかじめ先頭を宛名番号15桁(ゼロ詰め)で対象者と紐づけられたファイル名又はフォルダ名のファイルを用意すること。この際、申請書、診断書といったPDFや画像ファイルの種類の識別方法は利用者の任意とする。
※2 基本データリストの「関連ファイル情報」グループのデータ項目を一括登録することとなるため、履歴番号は最大+1、事業番号は一括登録時に(事業名で)指定できること○・人口規模や大量処理のために必要な機能・障害者福祉の各業務フローの各処理において利用できる機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:110-追1任意161.障害者福祉共通1.4.台帳管理機能0228047 判定と決定を別々の部署で入力できること。
○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能・判定・決定に係る管理項目の入力部署が複数となる場合に対応するための要件である。
例)判定機関で判定結果まで登録し、その後本庁で決定の登録を行う・決定の入力とは、資格状態コードを「30:却下」又は「40:受給(決定)」とする処理であり、当入力により通知書や手帳の印刷を行える状態になることである。
・判定と決定を別々の部署で入力する際の入力項目は、指定都市により異なることからベンダの実装範囲とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127-追1任意171.障害者福祉共通1.5.一覧管理機能0228012 機能ID:0220166 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:111令和8年4月1日必須181.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能0228013 機能ID:0220187、0220188、0220191の各標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:112令和8年4月1日必須191.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能0228014 機能ID:0220207 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:113令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)1.障害者福祉共通 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項201.障害者福祉共通1.6.帳票出力機能0228015 発行者のある帳票を出力する場合は、発行者は行政区ごとに印字できること。
◎・指定都市の制度上必要な機能・「市町村長名」は、帳票詳細要件で「パラメタなどにより初期設定が行えること」としているが、行政区単位で設定し印字できるようにする要件である。
・なお、帳票レイアウトは省令様式や通知様式に準拠した表記としている。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:24令和8年4月1日必須211.障害者福祉共通1.7.固有機能0228016 機能ID:0220217 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎指定都市の制度上必要な機能 2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:114令和8年4月1日必須221.障害者福祉共通1.7.固有機能0228017 機能ID:0220219、0220220、0220222の各標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:23令和8年4月1日必須231.障害者福祉共通1.7.固有機能0228048 機能ID:0220218 で市全体で処理する場合は、行政区コード順で出力できること。
◎・指定都市の制度上必要な機能 【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:21令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事12.身体障害者手帳2.1.申請管理機能0228050 カード様式又は紙様式の手帳で使用する写真をスキャンした画像データファイルを自動で対象者に一括で紐づけできること。
対象者との紐づけは以下に従うこと。
① 標準準拠システムから出力した申請書を利用することとし、申請書を出力する場合は、機能ID:0220214 により、個人を一意に識別できる宛名番号等のバーコード又は二次元コードを印字すること② ①の申請書に写真を貼り付けること③ ②の申請書を連続してスキャンする際、バーコード又は二次元コードを読み取り、スキャンする範囲を写真部分に特定すること④ ③の読み取りの結果、個人を一意に識別できる宛名番号等をキーとしたファイル名又はフォルダ名とした写真部分のみの画像ファイルを作成すること○・人口規模や大量処理のために必要な機能・身体障害者手帳の各業務フローの「申請情報登録」から「判定結果の登録」までに利用する機能とする。
・カード様式用の写真データファイルの場合は、外部委託する際に利用することも考慮すること。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:6任意22.身体障害者手帳2.1.申請管理機能0228051 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・身体障害者手帳の各業務フローの「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付(再交付)決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
・返戻の場合、返戻日、返戻理由の管理はそれぞれ、判定日、判定理由を利用することとし、交付や却下判定の際に上書きされ、返戻情報を事跡として残すことは想定していない。また、基本データリストのコードID:010(手帳判定結果)に、コード値:5(返戻)(備考:返戻の管理が不要の場合は削除可能とする。)を追加することで、判定結果コードでの管理も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-8・療育手帳については、機能ID:0221268で「判定機関結果送付日」を規定しており、返戻の管理は当機能IDの要件の考え方・理由欄の記載と同様である。
任意32.身体障害者手帳2.1.申請管理機能0228052 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・身体障害者手帳の各業務フローの「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付(再交付)決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-15任意42.身体障害者手帳2.1.申請管理機能0228097 住登外又は住基除票の身体障害者手帳交付者に対して、指定した年齢を元に、一括で資格喪失できること。
※ 一括処理した身体障害者手帳交付者は、一覧で確認できること○【第4.1版】指定都市の12市が賛同する要件であり、標準化検討会における検討により追加任意52.身体障害者手帳2.2.進達管理機能0228053 機能ID:0220244、0220245、0220246、0220247、0220249、0220265、0220287 の各標準オプション機能は実装必須機能とすること。◎区役所の申請受付と判定機関の判定事務を進達関連機能を利用して対応する観点で指定都市の制度上必要な機能【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:127令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項62.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0228019 進行状態を検索キーとして抽出した対象者に対し、「判定結果」、「交付日」、「再交付日」を㇐括登録できること。
○人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:30 任意72.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0228020 「決定日」は、各管理場所でのみ登録できるよう権限管理を行うことができること。各管理場所は、事務実施機関以外にも判定機関及び保守業者等必要な管理者を設定できるものとする。
◎指定都市の制度上必要な機能 2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:100令和8年4月1日必須82.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0228054 機能ID:0220262は、実装必須機能とすること。
◎・指定都市の制度上必要な機能・機能ID:0220262は、「自庁であらたに交付する手帳の手帳番号について、手入力の他に自動付番もできること。」としているが、指定都市においては「自庁であらたに交付する手帳の手帳番号を自動付番でき、手入力による修正もできること。」と読み替えること。
【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:47-追1令和8年4月1日必須92.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0228088 「手帳受領日」を㇐括登録できること。
※ 手帳受領日は、判定機関から区役所等が手帳を受領した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・身体障害者手帳の業務フローの01 新規交付申請、03 再交付申請(等級変更・障害部位追加等)、07 再認定の「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付(再交付)決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
・「通知発送日」は以下の理由により一括登録に含めていない。
機能ID:0220192(通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること)により、任意の日付を指定でき、また機能ID:0220127(帳票の出力履歴を管理できること)により発行日は管理されるが、通知の出力処理時に日付を指定して発行日を更新するとともに、 「通知発送日」を更新するため。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-7任意102.身体障害者手帳2.3.台帳管理機能0228089 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「決定日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・身体障害者手帳の業務フローの01 新規交付申請、03 再交付申請(等級変更・障害部位追加等)、07 再認定の「判定結果の登録」において利用する機能とする。
・判定機関で判定日や判定結果等を入力した後、本庁や区役所において決定状態とするために「決定日」を一括登録する要件である。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:57追-1任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)2.身体障害者手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項112.身体障害者手帳2.7.帳票出力機能0228090 機能ID:0220289 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎指定都市の制度上必要な機能 【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:48追-1令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事13.療育手帳3.1.申請管理機能0228055 カード様式又は紙様式の手帳で使用する写真をスキャンした画像データファイルを自動で対象者に一括で紐づけできること。
対象者との紐づけは以下に従うこと。
① 標準準拠システムから出力した申請書を利用することとし、申請書を出力する場合は、機能ID:0220214 により、個人を一意に識別できる宛名番号等のバーコード又は二次元コードを印字すること② ①の申請書に写真を貼り付けること③ ②の申請書を連続してスキャンする際、バーコード又は二次元コードを読み取り、スキャンする範囲を写真部分に特定すること④ ③の読み取りの結果、個人を一意に識別できる宛名番号等をキーとしたファイル名又はフォルダ名とした写真部分のみの画像ファイルを作成すること○・人口規模や大量処理のために必要な機能・療育手帳の各業務フローの「申請情報登録」から「判定結果の登録」までに利用する機能とする。
・カード様式用の写真データファイルの場合は、外部委託する際に利用することも考慮すること。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:12任意23.療育手帳3.1.申請管理機能0228056 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・療育手帳の業務フローの01 新規交付申請の「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:159任意33.療育手帳3.1.申請管理機能0228098 住登外又は住基除票の療育手帳交付者に対して、指定した年齢を元に、一括で資格喪失できること。
※ 一括処理した療育手帳交付者は、一覧で確認できること○【第4.1版】指定都市の12市が賛同する要件であり、標準化検討会における検討により追加任意43.療育手帳3.3.台帳管理機能0228057 機能ID:0220334は、実装必須機能とすること。
◎・指定都市の制度上必要な機能・機能ID:0220334は、「自庁であらたに交付する手帳の手帳番号について、手入力の他に自動付番もできること。」としているが、指定都市においては「自庁であらたに交付する手帳の手帳番号を自動付番でき、手入力による修正もできること。」と読み替えること。
【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:47-追2令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)3.療育手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項53.療育手帳3.3.台帳管理機能0228091 「手帳受領日」を㇐括登録できること。
※ 手帳受領日は、判定機関から区役所等が手帳を受領した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・療育手帳の業務フローの01 新規交付申請、04 再交付申請(程度変更)、07 再判定の「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
・「通知発送日」は以下の理由により一括登録に含めていない。
機能ID:0220192(通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること)により、任意の日付を指定でき、また機能ID:0220127(帳票の出力履歴を管理できること)により発行日は管理されるが、通知の出力処理時に日付を指定して発行日を更新するとともに、 「通知発送日」を更新するため。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-8任意63.療育手帳3.3.台帳管理機能0228092 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「決定日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・療育手帳の業務フローの01 新規交付申請、04 再交付申請(程度変更)、07 再判定の「判定結果の登録」において利用する機能とする。
・判定機関で判定日や判定結果等を入力した後、本庁や区役所において決定状態とするために「決定日」を一括登録する要件である。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:57追-2任意73.療育手帳3.4.一覧管理機能0228023 機能ID:0220338 は標準オプション機能とすること。
○指定都市では、必ずしも進達が必要では無いため標準オプション機能とする要件である。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:13,14任意83.療育手帳3.7.帳票出力機能0228093 機能ID:0220360 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎指定都市の制度上必要な機能 【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:48追-2令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事14.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能0228058 カード様式又は紙様式の手帳で使用する写真をスキャンした画像データファイルを自動で対象者に一括で紐づけできること。
対象者との紐づけは以下に従うこと。
① 標準準拠システムから出力した申請書を利用することとし、申請書を出力する場合は、機能ID:0220214 により、個人を一意に識別できる宛名番号等のバーコード又は二次元コードを印字すること② ①の申請書に写真を貼り付けること③ ②の申請書を連続してスキャンする際、バーコード又は二次元コードを読み取り、スキャンする範囲を写真部分に特定すること④ ③の読み取りの結果、個人を一意に識別できる宛名番号等をキーとしたファイル名又はフォルダ名とした写真部分のみの画像ファイルを作成すること○・人口規模や大量処理のために必要な機能・精神障害者保健福祉手帳の各業務フローの「申請情報登録」から「判定結果の登録」までに利用する機能とする。
・カード様式用の写真データファイルの場合は、外部委託する際に利用することも考慮すること。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:12追-1任意24.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能0228059 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・精神障害者保健福祉手帳の各業務フローの「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
・返戻の場合、返戻日、返戻理由の管理はそれぞれ、判定日、判定理由を利用することとし、交付や却下判定の際に上書きされ、返戻情報を事跡として残すことは想定していない。また、基本データリストのコードID:010(手帳判定結果)に、コード値:5(返戻)(備考:返戻の管理が不要の場合は削除可能とする。)を追加することで、判定結果コードでの管理も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-10任意34.精神障害者保健福祉手帳4.1.申請管理機能0228060 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・精神障害者保健福祉手帳の各業務フローの「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-16任意機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)4.精神障害者保健福祉手帳 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項44.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能0228061 機能ID:0220399は、実装必須機能とすること。
◎・指定都市の制度上必要な機能・機能ID:0220399は、「自庁であらたに交付する手帳の手帳番号について、手入力の他に自動付番もできること。」としているが、指定都市においては「自庁であらたに交付する手帳の手帳番号を自動付番でき、手入力による修正もできること。」と読み替えること。
【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:47令和8年4月1日必須54.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能0228062 「手帳受領日」を㇐括登録できること。
※ 手帳受領日は、判定機関から区役所等が手帳を受領した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・精神障害者保健福祉手帳の業務フローの01 新規交付申請、 04 変更申請(等級変更)、06 更新申請の「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
・「通知発送日」は以下の理由により一括登録に含めていない。
機能ID:0220192(通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること)により、任意の日付を指定でき、また機能ID:0220127(帳票の出力履歴を管理できること)により発行日は管理されるが、通知の出力処理時に日付を指定して発行日を更新するとともに、「通知発送日」を更新するため。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-3任意64.精神障害者保健福祉手帳4.3.台帳管理機能0228063 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「決定日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・精神障害者保健福祉手帳の業務フローの01 新規交付申請、 04 変更申請(等級変更)、06 更新申請の「判定結果の登録」において利用する機能とする。
・判定機関で判定日や判定結果等を入力した後、本庁や区役所において決定状態とするために「決定日」を一括登録する要件である。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:57任意74.精神障害者保健福祉手帳4.7.帳票出力機能0228025 機能ID:0220421 、0220422 の各標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎指定都市の制度上必要な機能 2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:48令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)5.国制度手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事15.国制度手当5.1.台帳管理機能0228026 機能ID:0220460 の自動付番機能のみを利用する場合は、機能ID:0220471 は実装しないこと。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・機能ID:0220460 は、手入力のみ又は自動付番と手入力を併用する場合の要件である。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:71任意機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)6.障害福祉サービス等(受給者管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区分障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項16.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0228027 機能ID:0220562 の「進行状態コード」は実装必須機能とすること。◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:115令和8年4月1日必須26.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0228064 介護保険の特定疾病について管理できること。
【管理項目】介護保険特定疾病コード ○・介護保険施行令(平成 10 年政令第412 号)第 2 条で定める 16 の疾病(特定疾病)に該当する場合、注意喚起(アラート)により特定疾病における介護優先支給のケースに、誤って支給しないようにするため。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:19 任意36.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0228028 機能ID:0220603 の認定審査会資料の個人情報におけるマスキングの対象項目は固定できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・機能ID:0220603 はマスキングの方法は問わないこととしているが、マスキングする項目を固定化し、対象者により異なる項目としないことで、入力負荷を軽減する要件である。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:25任意46.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0228029 機能ID:0220612 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。◎人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:116令和8年4月1日必須56.障害福祉サービス等(受給者管理)6.1.受給者台帳管理機能0228065 機能ID:0228064を実装している場合、機能ID:0220652に加えて、介護保険の特定疾病に該当する場合は注意喚起(アラート)ができること。
○・介護保険施行令(平成 10 年政令第412 号)第 2 条で定める 16 の疾病(特定疾病)に該当する場合、注意喚起(アラート)により特定疾病における介護優先支給のケースに、誤って支給しないようにするため。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:19 任意要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)7.障害福祉サービス等(給付管理) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項17.障害福祉サービス等(給付管理)7.2.市町村審査機能0228066 機能ID:0220769の市町村二次審査事務に使用する情報抽出の機能ついて、抽出条件に管理場所を追加すること。
○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:128任意27.障害福祉サービス等(給付管理)7.3.高額障害福祉サービス費等管理機能0228031 【支給勧奨(既存高額、新高額)】既存高額、新高額に係る給付のお知らせ、申請書は、該当者ごとにまとめて出力でき、単件又は複数人を一括して出力できること。
○人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:139任意要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事18.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0228067 機能ID:0220850 に以下の管理項目も管理できること。
【管理項目】原傷病名コード ○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能・以下の業務フローにおいて利用する機能とする。
更生医療の01 新規申請の 「申請情報登録」【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:137任意28.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0228068 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(更生医療)の各業務フローの「認定結果の登録」及び「受給者証等の作成」において利用する機能とする。
・返戻の場合、返戻日、返戻理由の管理はそれぞれ、判定日、却下理由コード、却下理由を利用することとし、決定や却下判定の際に上書きされ、返戻情報を事跡として残すことは想定していない。また、基本データリストのコードID:012(自立支援医療判定結果)に、コード値:5(返戻)(備考:返戻の管理が不要の場合は削除可能とする。)を追加することで、判定結果コードでの管理も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-11任意38.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0228069 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を一括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(更生医療)の各業務フローの「認定結果の登録」及び「受給者証等の作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-17任意48.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0228032 機能ID:0220870 の、受給者番号の入力は自動付番のみとし、手入力を不可とすること。○人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:80 任意機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)8.自立支援医療(更生医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項58.自立支援医療(更生医療)8.1.受給者台帳管理機能0228070 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「認定日」を一括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・以下の業務フローにおいて利用する機能とする。
更生医療の01 新規申請、03 変更申請(医療の具体的方針の変更・再認定・医療機関追加変更・負担上限額変更)、06 更新申請の「認定結果の登録」・判定機関で判定日や判定結果等を入力した後、本庁や区役所において決定状態とするために「認定日」を一括登録する要件である。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:157任意68.自立支援医療(更生医療)8.6.マスタ管理機能0228071 機能ID:0220920 に以下の更生医療に関する管理項目を追加すること。
また、履歴管理できること。
【管理項目】 ・開設者住所 ・開設者氏名又は名称 ・開設者生年月日 ・開設者職名 ・医師名 ・管理薬剤師名 ・申請状況コード ※未申請、辞退、申請済 ・申請日 ・変更日 ・休止期間開始日 ・休止期間終了日 ・職種 ※訪問看護事業者の場合の設定項目 ・定数 ※訪問看護事業者の場合の設定項目 ・備考○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:153任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事19.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0228072 機能ID:0220928 に以下の管理項目も管理できること。
【管理項目】原傷病名コード ○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能・以下の業務フローにおいて利用する機能とする。
育成医療の01 新規申請の 「申請情報登録」【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:81 任意29.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0228073 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(育成医療)の各業務フローの「認定結果の登録」及び「受給者証等の作成」において利用する機能とする。
・返戻の場合、返戻日、返戻理由の管理はそれぞれ、判定日、却下理由コード、却下理由を利用することとし、決定や却下判定の際に上書きされ、返戻情報を事跡として残すことは想定していない。また、基本データリストのコードID:012(自立支援医療判定結果)に、コード値:5(返戻)(備考:返戻の管理が不要の場合は削除可能とする。)を追加することで、判定結果コードでの管理も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-12任意39.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0228074 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(育成医療)の各業務フローの「認定結果の登録」及び「受給者証等の作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-18任意49.自立支援医療(育成医療)9.1.受給者台帳管理機能0228094 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「認定日」を一括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(育成医療)の業務フローの01 新規申請の 「認定結果の登録」、03 変更申請(医療の具体的方針の変更・再認定・医療機関追加変更・負担上限額変更)及び06 更新申請の「認定変更結果入力」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-9任意機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)9.自立支援医療(育成医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項59.自立支援医療(育成医療)9.6.マスタ管理機能0228075 機能ID:0220993 に以下の育成医療に関する管理項目を追加すること。
また、履歴管理できること。
【管理項目】 ・開設者住所 ・開設者氏名又は名称 ・開設者生年月日 ・開設者職名 ・医師名 ・管理薬剤師名 ・申請状況コード ※未申請、辞退、申請済 ・申請日 ・変更日 ・休止期間開始日 ・休止期間終了日 ・職種 ※訪問看護事業者の場合の設定項目 ・定数 ※訪問看護事業者の場合の設定項目 ・備考○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:155任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事110. 自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0228076 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(精神通院医療)の各業務フローの「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付についての作成」において利用する機能とする。
・返戻の場合、返戻日、返戻理由の管理はそれぞれ、判定日、却下理由コード、却下理由を利用することとし、決定や却下判定の際に上書きされ、返戻情報を事跡として残すことは想定していない。また、基本データリストのコードID:012(自立支援医療判定結果)に、コード値:5(返戻)(備考:返戻の管理が不要の場合は削除可能とする。)を追加することで、判定結果コードでの管理も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-13任意210. 自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0228077 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(精神通院医療)の各業務フローの「判定結果の登録」及び「必要に応じて交付についての作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-19任意310. 自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0228078 「結果受理日」を㇐括登録できること。
※ 結果受理日は、判定機関から区役所等が判定結果を受理した日 ○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(精神通院医療)の業務フローの01 新規申請、 変更申請(医療機関変更・負担上限額変更)、05 更新申請の「判定結果の登録」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-4任意410. 自立支援医療(精神通院医療)10.1受給者台帳管理機能0228079 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「認定日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・自立支援医療(精神通院医療)の業務フローの01 新規申請、03 変更申請(医療機関変更・負担上限額変更)、05 更新申請の「判定結果の登録」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:1追-6任意510. 自立支援医療(精神通院医療)10.3公費負担医療管理機能0228033 機能ID:0221038、0221040、0221042、0221044、0221046、0221047 の各標準オプション機能は実装必須機能とすること。
◎指定都市の制度上必要な機能 2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:49令和8年4月1日必須機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)10. 自立支援医療(精神通院医療) 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日本市要求事項610. 自立支援医療(精神通院医療)10.4帳票出力機能0228080 機能ID:0221049、0221052、0221056、0221063、0221065の標準オプション機能は実装必須機能とすること。◎・指定都市の制度上必要な機能 【第3.0版】にて、指定都市要件(実装必須機能)として追加協議案_管理番号:50令和8年4月1日必須710. 自立支援医療(精神通院医療)10.7マスタ管理機能0228081 機能ID:0221073 に以下の精神通院医療に関する管理項目を追加すること。
また、履歴管理できること。
【管理項目】 ・開設者住所 ・開設者氏名又は名称 ・開設者生年月日 ・開設者職名 ・医師名 ・管理薬剤師名 ・申請状況コード ※未申請、辞退、申請済 ・申請日 ・変更日 ・休止期間開始日 ・休止期間終了日 ・職種 ※訪問看護事業者の場合の設定項目 ・定数 ※訪問看護事業者の場合の設定項目 ・備考○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:146任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事111. 補装具11.1台帳管理機能0228082 機能ID:0221081 に以下の管理項目も管理できること。
【管理項目】依頼事項区分コード、来所・巡回区分コード、技術的助言○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能・判定依頼を行うための項目管理機能とし、以下の業務フローにおいて利用する機能とする。
補装具の01 支給決定の 「判定依頼書等の作成」【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:37任意211. 補装具11.1台帳管理機能0228083 事務処理に係る以下の項目を管理できること。
【管理項目】判定機関結果送付日 ※判定機関から受付場所に結果を送付した日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・補装具の各業務フローの「判定結果の登録」及び「支給決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
・返戻の場合、返戻日、返戻理由の管理はそれぞれ、判定日、判定理由を利用することとし、決定や却下判定の際に上書きされ、返戻情報を事跡として残すことは想定していない。また、基本データリストのコードID:013(補装具判定結果)に、コード値:5(返戻)(備考:返戻の管理が不要の場合は削除可能とする。)を追加することで、判定結果コードでの管理も可能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-14任意311. 補装具11.1台帳管理機能0228084 申請中の情報に対して、「判定機関結果送付日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・補装具の各業務フローの「判定結果の登録」及び「支給決定通知書等の作成」において利用する機能とする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:127追-20任意411. 補装具11.1台帳管理機能0228085 申請中の情報に対して、管理場所ごとに、「決定日」を㇐括登録できること。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・以下の業務フローにおいて利用する機能とする。
11 補装具の01 支給決定の 「判定結果の登録」・判定機関で判定日や判定結果等を入力した後、本庁や区役所において決定状態とするために「決定日」を一括登録する要件である。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:42任意機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)11. 補装具 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事機能ID 項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項511. 補装具11.3マスタ管理機能0228086 機能ID:0221116 に以下の管理項目を追加すること。また、履歴管理できること。
【管理項目】・届出日・用具コード・適用開始日・適用終了日○・人口規模や大量処理のために必要な機能・台帳画面などより参照する事業者情報マスタは最新履歴のデータを参照することとする。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:152 任意【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項112.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0228095 機能ID:0221169、0221314 の自動付番機能のみを利用する場合は、機能ID:0221315 は実装しないこと。
○・人口規模や大量処理のために必要な機能・機能ID:0221169、0221314 は、手入力のみ又は自動付番と手入力を併用する場合の要件である。
【第3.0版】特別児童扶養手当証書の廃止に関する省令改正により、管理項目名が「証書番号」から「受給者番号」に変更となることから、当該機能を追加している。
【第3.0版】機能ID:0228034から修正任意212.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0228035 行政区と本庁の要件として、以下ができること。
・行政区で、申請入力・本庁で、「申請者一覧」等で申請情報を確認~判定結果入力・行政区で、「判定結果一覧」等で判定結果を確認~決定入力◎・指定都市の制度上必要な機能・機能ID:0220221 にて、入力や参照の処理制御や利用権限は設定可能としているが、標準オプション機能であるため、特別児童扶養手当においては当要件にて実装必須機能としている。
・「申請者一覧」等、「判定結果一覧」等は、12.3.一覧管理機能として、確認できる機能となる。
2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:96令和8年4月1日必須312.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0228087 過払い等に対する債権の登録、終了を管理できること。
【管理項目】債権発生元支給年月(自)債権発生元支給年月(至)債権発生日債権終了日債権額債権理由 ※日本語入力○・指定都市に限る機能であるが、必ずしも必要とまでは言えない機能・特別児童扶養手当の業務フローの02資格喪失の「届出情報登録」、04 有期認定、06 額改定請求、07 年齢到達処理後の09 手当支払の「支出情報の提出」を行った後に過払い等と判断した段階において利用する機能とする。
・債権の発生から終了までの管理は、台帳画面上の管理項目の入力や一覧確認によって行うこととし、債権管理専用の機能や画面を用意しなくてもよい。
【第3.0版】にて、指定都市要件(標準オプション機能)として追加協議案_管理番号:87任意412.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0228036 指定都市における各行政区で登録した申請者情報を入力日、進達状況等で抽出し、一覧で確認できること。更に確認した一覧から個別の申請者情報を確認できること。
○人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:149任意要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象業務 機能帳票要件一覧(指定都市要件) 標準仕様書5.0版機能・帳票要件(指定都市)(5.0版)12.特別児童扶養手当 【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能実装区障害者福祉システム機能要望分類 固有の事情等機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)項番 大項目 中項目小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日本市要求事項512.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0228037 指定都市における各行政区で登録した申請者情報を入力日、進達状況等で抽出し、一覧で確認できること。更に確認した一覧をCSVファイルで出力できること。
○人口規模や大量処理のために必要な機能2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:150任意612.特別児童扶養手当12.6帳票出力機能0228039 機能ID:0221252 の標準オプション機能を実装必須機能とすること。
◎指定都市の制度上必要な機能 2023年3月、指定都市要件として詳細化協議案_管理番号:51令和8年4月1日必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧(記入要領)列 要回答ABCDEFGHIJ 〇K 〇(選択肢)①対応方針の選択肢区分◎△×分類 項目 説明機能要件 項番 各業務に必要な機能要件を記載しています。
オンライン/バッチ大項目中項目小項目機能要件内容留意事項本市要求事項 機能要望分類 本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。
必須︓本市の業務において欠かせないもの。
任意︓実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの不要︓標準仕様上実装不可、または本市にて不要と判断したもの。
固有の事情等 本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。
すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する すべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)対応方針の詳細及び補足事項「機能要件対応方針」が「◎(すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する)」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。
「機能要件対応方針」が「△(すべてまたは一部を代替方法で対応する)」の場合、代替方法についてご記入ください。
例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能等 「機能要件対応方針」が「×(一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある)」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。
内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧1.日常生活用具機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項11.1.1. 申請受付ができること【管理項目】申請日・事業者・用具名・精神手帳番号・難病該当サイン必須21.1.2. 事業者の検索ができること【管理項目】事業者カナ・区必須31.1.3. 日常生活用具一覧から選択ができること【管理項目】日常生活用具必須41.1.4. 世帯構成を管理できること【管理項目】対象者との続柄・保護者氏名(漢・英・通名)必須512 決定登録1.1.5. 決定入力ができること【管理項目】決定日・生保防止・階層区分・市民税額所得割・自己負担額・費用額本市独自の負担軽減策の適用が必要。
必須613 修正 1.1.6. 決定した内容を修正できること【管理項目】申請日・決定日・精神手帳番号・事業者・階層区分・生保防止サイン・所得割・自己負担額・用具名・費用額・難病該当サイン必須714 保護者修正1.1.7 保護者修正できること必須8給付券発行(日常生活用具)16 給付券発行1.2.1. 給付券発行できること必須91.3.1. 申請受付ができること【管理項目】申請日・用具名・事業者 必須101.3.2. 事業者の検索ができること【管理項目】事業者カナ・区必須111.3.3. ストマ等一覧から選択ができること【管理項目】ストマ必須121.3.4. 世帯構成を管理できること【管理項目】対象者との続柄・保護者氏名(漢・英・通名)必須1322 決定登録1.3.5. 決定入力ができること【管理項目】決定日・生保防止・階層区分・市民税額所得割・月額費用額・自己負担額・決定期間・各給付券の自己負担額の調整必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン 申請管理(日常生活用具)11 申請受付申請管理(ストマ)21 申請受付機能要件内容 留意事項本市要求事項【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容 留意事項本市要求事項1423 修正 1.3.6. 決定した内容を修正できること【管理項目】申請日・決定日・用具名・事業者・階層区分・生保防止・階層区分・市民税額所得割・月額費用額・自己負担額・決定期間・各給付券の自己負担額の調整必須1524 保護者修正1.3.7. 保護者修正できること必須16給付券発行(ストマ)26 給付券発行1.4.1. 給付券発行できること必須17 1.5.1 ストマ等・日常生活用具を照会できること 必須181.5.2. ストマ等の一覧を照会できること必須19 1.5.3. 日常生活用具一覧を照会できること 必須20 1.6.1. 日常生活用具入力確認票 必須21 1.6.2. ストマ等入力確認票 必須22 1.6.3. 日常生活用具決定通知書(ストマ用装具) 必須23 1.6.4. 日常生活用具給付券(ストマ用装具) 必須24 1.6.5. 日常生活用具決定通知書 必須25 1.6.6. 日常生活用具給付券 必須26支払い登録管理処理1.7.1. 振込データを作成できること必須27 1.8.1. 本人請求分一覧表 必須28 1.8.2. 振込テープ明細書 必須29 1.8.3. 請求額一覧 必須30 1.8.4. 振込一覧(交付番号別) 必須31 1.8.5. 振込一覧(事業者別) 必須32 1.8.6. 振込一覧 必須33 1.8.7. 事業者宛名シール 必須照会 19 照会帳票バッチ帳票【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧2.障害者医療機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項12.1.1. 申請情報を管理できること【管理項目】届出日・取得日・事由・電話番号・連絡先・点字・特記PMH・(公金受取口座)の機能追加必須22.1.2. 手帳情報を管理できること【管理項目】障害区分・身障手帳手帳番号・都市コード・初回交付日・等級・等級変更日・認定期限・療育手帳情報手帳番号・初回交付日・判定・判定変更日・認定期限・精神障害者保健福祉手帳情報手帳番号・初回交付日・等級・等級変更日・有効期限・精神障害者保健福祉手帳情報は新規追加機能・療育手帳情報は、「判定」についてb1・2を選択し、身障手帳を入力をしても規制が、かからないようにすること必須32.1.3. 加入医療保険を管理できること【管理項目】資格取得日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須42.1.4. 配偶者・扶養義務者情報を管理できること【管理項目】続柄、住基情報必須52.1.5. 受給者証発行ができること【管理項目】事由(新規・異動・再交付・修正発行・その他)・指示(発行・記録)・有効期間有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須62.1.6. 資格喪失情報を管理できること【管理項目】届出日・喪失日・喪失事由必須72.1.7. 証回収が行えること【管理項目】指示(回収・勧奨)・回収事由必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン 資格異動管理01認定申請02異動届・資格喪失機能要件内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容82.1.8. 区間移動ができること住所・氏名を住基から情報を取り込めること【管理項目】届出日・異動日・電話番号・連絡先・特記必須92.1.9. 加入医療保険を管理できること【管理項目】資格取得日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須102.1.10. 配偶者・扶養義務者情報を管理できること【管理項目】続柄、住基情報必須112.1.11. 証回収が行えること【管理項目】指示(回収・勧奨)・回収事由必須122.1.12. 受給者証発行ができること【管理項目】事由(新規・異動・再交付・修正発行・その他)・指示(発行・記録)・有効期間有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須132.1.13. 異動処理ができること【管理項目】届出日・異動・異動事由・電話番号・連絡先・特記必須142.1.14. 手帳情報を管理できること【管理項目】障害区分・身障手帳手帳番号・都市コード・初回交付日・等級・等級変更日・認定期限・療育手帳情報手帳番号・初回交付日・判定・判定変更日・認定期限・精神障害者保健福祉手帳情報手帳番号・初回交付日・等級・等級変更日・有効期限・精神障害者保健福祉手帳情報は新規追加機能・療育手帳情報は、「判定」についてb1・2を選択し、身障手帳を入力をしても規制が、かからないようにすること必須152.1.15. 加入医療保険を管理できること【管理項目】資格取得日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須162.1.16. 配偶者・扶養義務者情報を管理できること【管理項目】続柄、
住基情報必須03認定申請・区間移動04異動届・その他【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容172.1.17. 受給者証発行ができること【管理項目】事由(新規・異動・再交付・修正発行・その他)・指示(発行・記録)・有効期間有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること証発行は不要な場合はSKIPできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須182.1.18. 資格情報の修正ができること【管理項目】取得日・取得事由・届出日・異動日・異動事由・届出日・喪失日・喪失事由・届出日必須192.1.19. 手帳情報を管理できること【管理項目】障害区分・身障手帳手帳番号・都市コード・初回交付日・等級・等級変更日・認定期限・療育手帳情報手帳番号・初回交付日・判定・判定変更日・認定期限・精神障害者保健福祉手帳情報手帳番号・初回交付日・等級・等級変更日・有効期限・精神障害者保健福祉手帳情報は新規追加機能・療育手帳情報は、「判定」についてb1・2を選択し、身障手帳を入力をしても規制が、かからないようにすること必須202.1.20. 加入医療保険を管理できること【管理項目】資格取得日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須212.1.21. 配偶者・扶養義務者情報を管理できること【管理項目】続柄、
住基情報必須2212その他管理2.1.22. その他情報を管理できること【管理項目】電話番号・連絡先・特記サイン・点字サイン・旧受給者番号・旧福祉事務所・前受給者番号必須2313加入医療保険変更2.1.23. 加入医療保険情報の変更ができること【管理項目】届出日・資格取得日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須11資格修正【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容2431受給者証発行2.2.1. 受給者証発行【管理項目】事由(新規・異動・再交付・修正発行・その他)・指示(発行・記録)・有効期間有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須25 32証回収2.2.2. 証回収が行えること【管理項目】指示(回収・勧奨)・回収事由必須2633証回収取消2.2.3証回収状況を管理(証回収取消)ができること必須272.3.1. 宛名照会ができること【表示項目】世帯主氏名・住所・方書・郵便番号・住所CD・世帯員氏名・生年月日・性別・年齢・続柄・住登区分・住民日・消除日・総所得額・課税標準額住基から情報を取得 必須282.3.2宛名個人詳細の照会ができること【表示項目】住所・方書・郵便番号・住所CD・氏名・生年月日・性別・年齢・住登区分・異動事由・住民日・届出日・住定日・届出日・消除日(以下住基情報とする)・別宛名(氏名・住所・方書)住基から情報を取得 必須292.3.3. 宛名履歴が照会できること【管理項目】住基情報必須302.3.4汎用宛名が出力できること 必須証発行管理情報照会41宛名照会【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容312.3.5. 台帳照会ができること【表示項目】住基情報・取得日・事由・届出日・喪失日・事由・届出日・障害区分・認定等級・電話・連絡先加入保険情報(取得日・届出日・喪失日・政管健保番号・保険者・記号番号・被保険者名)・受給者証情報(有効期間・負担者区分・交付日・交付区・回収日・異動日)・身障手帳情報(手帳番号・都市・等級・等級変更日・認定期限)・療育手帳情報(手帳番号・交付日・判定・認定期限・判定変更)・旧受給者番号・福祉事務所CD必須322.3.6. 届出記録を照会できること【表示項目】住基情報・開始日・異動事由・届出日・障害区分・認定等級・管理区・更新日・負担者番号必須332.3.7医療保険を照会できること【表示項目】住基情報・取得喪失日・届出日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須342.3.8受給者証発行一覧を照会できること【表示項目】住基情報・交付日・有効期間・回収日・負担者番号必須352.3.9配偶者・扶養義務者情報を照会できること【表示項目】配偶者・扶養義務者・受給者の住基情報・配偶者・扶養義務者の制度区分・受給者番号・管理区・認定日・喪失日必須362.3.10他の福祉医療制度情報を照会できること【表示項目】老人医療・健康管理費・障害者医療・ひとり親医療・子ども医療必須37 43所得照会2.3.11所得照会ができること【表示項目】税状況・控除後所得額(受給者・配偶者・扶養義務者)・所得基準額(受給者・配偶者・扶養義務者)・総所得金額・分離短期・特別控除・分離長期・特別控除・土地事業雑・先物取引・山林所得・退職所得・株式譲渡等・控除計(受給者氏名・配偶者・不要者)・社会保険料・雑損・医療費・小規模共済・配偶者特別・障害者・特別障害者・寡ひ勤・給与年金・同一生計配偶者・老人同一生計配偶者・特定扶養・他扶養・年少扶養・他障・特障・本人該当(障害・寡ひ勤)必須42台帳照会【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容382.4.1. レセプト照会ができること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・診療年月・入外・点数区分・支給金額・医療機関名・登録日必須392.4.2レセプトの詳細情報を照会ができること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・資格取得日・診療年月・過誤サイン・過誤登録区・データ登録日・過誤理由・過誤登録日・決定点数・支給金額・一部負担金・一連番号・入外・点数表区分・作成区分・市町村番号・診療日数・給付割合・患者負担額・医療保険コード/名称・医療機関コード/名称必須402.4.3レセプト照会(償還データ)ができること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・診療年月・種別・入外・点数区分・決定金額・医療機関名・登録日必須412.4.4レセプトの詳細情報を照会(償還データ)ができること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・資格取得日・医療種別・診療年月・市町村番号・登録日・請求日・入外・点数表区分・作成区分・請求者区分・支給サイン・決定点数・支給金額・薬剤負担額・決定金額・口座情報(銀行コード・口座番号・名義人)・支払方法・支払日・診療日数・負担割合・医療保険コード/名称・医療機関コード/名称・入力区・補装具必須422.4.5過誤サインの一覧を表示できること【表示項目】住基情報・診療年月・入外・点数表区分・過誤・過誤理由・医療機関・決定点数・保険者名・支給金額・一部負担金・割合必須432.4.6過誤サイン設定ができること【管理項目】過誤サイン・過誤理由・再審査必須4463償還入力・修正2.4.7.
償還情報の管理(入力・修正)ができること【管理項目】修正入力(戻る・却下・削除・入力終了)・届出日・医療費種別・入外・点数表区分・診療日数・決定点数・支給金額・薬剤一部負担金・医療機関コード/名称・政管健保番号・保険者番号・負担割合・口座情報(銀行コード・預金種別・口座番号・名義人)・補装具必須給付管理 61レセプト照会62過誤サイン設定【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容4571住登外登録2.5.1住登外情報(市内に住基がない人の情報)を登録できること【管理項目】住基情報必須4672住登外管理2.5.2住登外情報を照会できること【表示項目】住基情報必須4773別宛名登録2.5.3別宛名情報を登録できること【管理項目】住基情報必須4874別宛名管理2.5.4別宛名情報を照会できること【表示項目】住基情報必須4975宛名つけかえ2.5.5住基情報や住登外情報間で、障害者医療各情報の紐付け先の変更を行えること 必須5076マイナンバー管理2.5.6. マイナンバー情報を管理できること必須5181保険者管理2.5.7. 保険者情報を管理できること【管理項目】カナ名称・保険者番号・政管健保番号必須5282医療機関等管理2.5.8. 医療機関等の情報を管理できること【管理項目】カナ名称・保険者番号・政管健保番号必須53 2.6.1. 障害者医療・資格異動入力確認票 必須54 2.6.2. 障害者医療受給者証 必須55 2.6.3. 障害医療・過誤調整票 必須56 2.6.4. 障害・給付入力確認表 必須57 2.6.5. 汎用宛名 郵便番号・住所・氏名・区情報を印字 必須58 パラメータ 2.7.1. 所得基準等のパラメータを設定できること 必須59 ファイル 2.8.1 各マスタ管理できること 必須宛名管理帳票出力【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容60 喪失処理 2.9.1. 住基側で喪失した対象者を一括喪失できること 必須61 レセプト処理 2.10.1. 連合会からのデータを取り込み、各種マスタとエラーチェックができること 国保・医保・柔道整復・針灸のデータ 必須62償還例月支払データ作成処理2.11.1償還払いができること(銀行テープの作成)施術等請求データ含む 必須63 2.12.1. 税・住基データを使用し、
年度更新・却下等の判定ができること 必須64 2.12.2. 受給者証を一斉発行できること 必須65 2.13.1. 資格有の対象者データ CSV 必須66 2.13.2. 障害者医療 資格喪失等異動エラーリスト 必須67 2.13.3. 障害者医療 喪失者リスト 必須68 2.13.4. 資格喪失のお知らせ(補記なし) 必須69 2.13.5. 資格喪失のお知らせ(補記あり) 必須70 2.13.6. 有効期間についてのお知らせ 精神手帳期限到達予定の掲載者について出力 必須71 2.13.7. 障害者医療 証返却勧奨通知書出力リスト 必須72 2.13.8. 補記リスト(資格喪失のお知らせ) 必須73 2.13.9. 障害者医療 受給者異動確認リスト 必須74 2.13.10. 障害者医療 年齢・有期認定期限到達(予定)者リスト 3歳以上 必須75 2.13.11. 障害者医療 年齢・有期認定期限到達(予定)者リスト 有期認定期限 必須76 2.13.12. 障害者医療 年齢・有期認定期限到達(予定)者リスト 精神手帳期限到達予定 精神手帳の期限の4か月前の対象者リスト 必須77 2.13.13. 障害者医療 年齢・有期認定期限到達(予定)者リスト 65歳到達予定 必須78 2.13.14. 障害者医療 年齢・有期認定期限到達(予定)者リスト 65歳以上 必須79 2.13.15. 障害者医療 年齢・有期認定期限到達(予定)者リスト 75歳到達予定 必須80 2.13.16. 障害者医療費受給者数 統計表(区別) 必須81 2.13.17. 障害者医療費受給者数 統計表(市全体) 必須82 2.13.18. 障害者医療費受給資格者制度別 統計表 必須83 2.13.19. 障害者医療 償還決定明細 施術師請求分・窓口払い 必須84 2.13.20. 障害者医療 償還決定明細 受給者請求分・口座振込 必須85 2.13.21. 障害者医療費支給決定通知書 必須86 2.13.22. 償還決定通知書 補記リスト 必須87 2.13.23. 障害者医療費支出内訳書 必須88 2.13.24. 障害者医療費支出明細書 必須89 2.13.25. 障害医療口座振込明細 必須90 2.13.26. 障害者医療費償還払統計資料 必須91 2.13.27. 障害者医療 同一受給者番号ダブルNG 必須92 2.13.28. 同一旧受給者番号ダブリOK分 必須93 2.13.29. 障害者医療 レセ除外エラーリスト 必須94 2.13.30. 障害者医療アンマッチリスト(現物分)(障害レセプトデータ確認エラーリスト) 必須95 2.13.31障害者医療アンマッチリスト(現物分)(障害レセプトデータ旧番請求確認エラーリスト)必須96 2.13.32. 同一福祉番号旧番ダブリOK分 必須97 2.13.33. 同一福祉番号旧番ダブリNG分 必須98 2.13.34. 障害者医療 施術師除外エラーリスト 必須99 2.13.35. 障害者医療アンマッチリスト(施術分)(障害施術師データ確認エラーリスト) 必須1002.13.36. 障害者医療アンマッチリスト(施術分)(障害施術師データ旧番請求確認エラーリスト)必須101 2.13.37. 障害者医療 資格一次チェック確認リスト 必須102 2.13.38. 障害者医療受給者世帯員リスト 必須103 2.13.39. 障害者医療 受給者世帯員情報整理対象リスト(資格あり分) 必須104 2.13.40. 障害者医療 受給者世帯員情報整理対象リスト(資格喪失済分) 必須105 2.13.41. 障害者医療 町別認定事由別受給者数一覧表 必須106 2.13.42. 障害者医療 健管 重複受給者 必須107 2.13.43. 75歳到達予定者リスト 必須108 2.13.44. 障害者医療費支給制度に係る更新処理簿 (更新分) 必須109 2.13.45. 障害者医療受給者証(更新分) 必須110 2.13.46. 障害・受給者証 件数表(更新分) 必須111 2.13.47. 障害者医療 受給者証 補記リスト(更新分) 必須112 2.13.48. 障害者医療受給者証出力リスト(更新分) 必須113 2.13.49. 障害者医療費支給制度に係る更新処理簿 (所得超過) 必須114 2.13.50. 障害者医療受給者証(所得超過分) 必須115 2.13.51. 障害・受給者証 件数表(所得超過分) 必須バッチ切り替え処理帳票・データ出力【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容116 2.13.52. 障害者医療 受給者証 補記リスト(所得超過分) 必須117 2.13.53. 障害者医療受給者証出力リスト(所得超過) 必須118 2.13.54. 障害者医療費支給制度に係る更新処理簿 (所得不明) 必須119 2.13.55. 障害者医療受給者証(所得不明分) 必須120 2.13.56. 障害・受給者証 件数表(所得不明分) 必須121 2.13.57. 障害者医療 受給者証 補記リスト(所得不明分) 必須122 2.13.58. 障害者医療受給者証出力リスト(所得不明) 必須123 2.13.59. 障害者医療 認定登録更新 結果リスト 必須124 2.13.60. IN_NINTEIREC_NG(認定記録不正者抽出リスト) 必須125 2.13.61. IN_SYOREC_NG3(証記録不正者抽出リスト・証記録のみ) 必須126 2.13.62. IN_SYOREC_NG3(証記録不正者抽出リスト・資格マスタのみ) 必須127 2.13.63. 65歳到達予定者リスト 必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧3.地域生活支援事業機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項13.1.1. 支給申請情報(申請日、障害種別、収入所得情報等)を登録できること。
障害サービスの障害者居住地と同様の障害者居住地で管理できる。
必須23.1.2. 世帯員情報(世帯員、保護者等)を登録できること。
【管理項目】名前(漢字・英字・通名)・続柄・調査同意・課税状況(均等割・所得割・市民税所得割額)必須33.1.3. 支給決定情報(対象の事業種類)を登録できること。
【管理項目】事業(移動身有・移動身無・地域活動・日中一時・訪問入浴・支援期間)・支給期間利用者負担情報(収入年・市階層・上限額引下げ・利用状況・上限管理対象事業選択をする際に「新規」「継続」「区間異動」等の状態区分を選択できること。他の入力箇所で選択できるのであればそれで可必須43.1.4. 支給決定情報(各事業種類の支給量、加算情報等)を登録できること。
【管理項目】移動支援・通学支援・放課後支援対象者・地域活動(基本・余暇型・単価区分)特別地域加算・日中一時(基本・その他・重心・単価区分・重度)訪問入浴・不支給理由必須53.1.5. 支給変更を行う事ができること。
【管理項目】変更日・職権の有無・変更理由・減免理由・本人所得情報(年・生保該当サイン・均等割・所得割の課税状況・市民税所得割額・認定収入額・収入)事業種別を選択して変更ができること。
必須63.1.6. 支給決定情報(対象の事業種類)を変更できること。
【管理項目】事業(移動身有・移動身無・地域活動・日中一時・訪問入浴・支援期間)・支給期間利用者負担情報(収入年・市階層・上限額引下げ・利用状況・上限管理対象必須73.1.7. 支給決定情報(各事業種類の支給量、加算情報等)を変更できること。
【管理項目】移動支援・通学支援・放課後支援対象者・地域活動(基本・余暇型・単価区分)・特別地域加算・日中一時(基本・その他・重心・単価区分・重度)訪問入浴・不支給理由必須838 支給取消3.1.8. 支給取消を行う事ができること。
【管理項目】取消日・理由事業種類を選択して取消ができること(複数決定しているうちの一部のサービスのみ決定しているのであれば、一部のみ取り消せる)必須小項目 項番オンライン/バッチ大項目 中項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン 支給・負担情報管理36 支給決定37 支給変更機能要件内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項小項目 項番オンライン/バッチ大項目 中項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容93.1.9. 各種変更管理情報を変更できること。
【管理項目】変更日・職権の有無・変更理由・減免理由本人所得(年・生保・均等割所得割の課税状況・市民税所得割額・調定収入額・収入必須103.1.10. 世帯員情報(世帯員、保護者等)を変更できること。
【管理項目】名前(漢字・英名・通名)続柄・同委の有無・均等割所得割の課税状況・市民税所得割額必須113.1.11. 負担変更(対象の事業種類)できること。
【管理項目】事業(移動身有・移動身無・地域活動・日中一時・訪問入浴・支援期間)・支給期間利用者負担情報(収入年・市階層・上限額引下げ・利用状況・上限管理対象必須123.1.12. 負担変更(各事業種類の支給量、加算情報等)できること。
【管理項目】移動支援・通学支援・放課後支援対象者・地域活動(基本・余暇型・単価区分)・特別地域加算・日中一時(基本・その他・重心・単価区分・重度)訪問入浴・不支給理由必須1341 状態変更3.2.1. 決定・取消の状態を変更できること必須1442 その他情報訂正3.2.2. その他情報を管理できること【管理項目】管理区・連絡先・送付先・市外住所補記サイン・点字サイン・介護保険加入場所・介護被保険者番号・精神障害者手帳番号・上限管理事業者(者)・上限管理開始日(者)・上限管理事業者(児)・上限管理開始日(児)・国庫負担区分・開始日・終了日・開始日・終了日必須153.2.3. 給付費の情報(一覧)を照会できること 障害福祉サービス、地域生活支援の双方から集約された情報が表示されること。障害福祉サービスと地域生活支援事業を同一の画面もしくは別画面であっても片方の照会画面からもう片方(障害サービス照会画面から地域生活支援事業の照会画面)の照会画面を確認することができ、同一利用者の決定情報が一元的に確認できること。
サービス毎の詳細画面として支給量やサービス毎の支給決定履歴を確認できること。
必須163.2.4. 給付費の情報(履歴)を照会できること必須173.2.5. 給付費の情報(詳細)を照会できること 同じメニュー画面から標準化対象外業務と標準化対応業務を呼び出すことができること。必須183.2.6. 証発行記録一覧を表示することができること。
必須39 負担変更給付費照会43 給付費照会【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項小項目 項番オンライン/バッチ大項目 中項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容193.2.7. 給付実績を照会することができること。
必須203.2.8. 給付実績の詳細を表示することができること。
必須21 3.2.9. 契約情報を表示できること 必須22受給者証発行44 受給者証発行3.3.1. 受給者証が発行できること【管理項目】交付日・理由・期限・方法・証指定・強制発行・住所欄空白選択必須233.4.1. 申請書を発行できること【管理項目】居住地の印字の有無・氏名の印字の有無必須243.4.2. 世帯状況等申告書が発行できること必須253.5.1. 送付先の宛先設定ができること【管理項目】事業者番号・送付区分・郵便番号・住所・方書・氏名必須263.5.2. 支給決定入力確認票を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須273.5.3. 世帯構成入力確認票を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須283.5.4. 福祉サービス状態変更処理票兼入力確認票を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須293.5.5. 福祉サービス受給者証(地域生活)を出力できること。
必須303.5.6. 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須313.5.7. 地域生活支援事業支給変更決定通知書を出力できること。
必須323.5.8. 地域生活支援事業支給取消決定通知書を出力できること。
必須333.5.9. 地域生活支援事業利用者負担額変更決定通知書を出力できること。
必須343.5.10. 地域生活支援事業支給決定・利用者負担額決定通知書を出力できること。
必須353.5.11. 各種申請書を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須363.5.12. 事業者宛名封書を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須373.5.13. 福祉サービス状態変更処理票兼入力確認票を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須383.5.14. 宛名封書 兼 入力確認票を出力できること。障害福祉サービス共通必要に応じて障害福祉サービスと連携する。必須46 宛先管理申請書発行 45 申請書発行宛先管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項小項目 項番オンライン/バッチ大項目 中項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容39受給者連絡票データ反映処理3.6.1. 受給者台帳情報を反映できること必須403.6.2. エラーデータを出力できること(区受給者単位KEY取得不能エラーデータ、支給決定単位KEY取得不能エラーデータ) 必須41資格情報作成処理3.7.1. 月末時点のオンラインファイルのセーブから、国保連合会へ連携する資格情報を作成できること(E111~F221) 必須42支払実績登録処理3.8.1. 支払実績データをオンラインファイルに累積できること必須43 3.9.1. 年齢到達者一覧 月初リスト 必須44 3.9.2. (認定用)支給期間終了予定者一覧 月初リスト 必須45 3.9.3. 認定期間終了予定者一覧 月初リスト 必須46 3.9.4. 給付費情報一覧 月初リスト 必須47 3.9.5. 住基・外登異動者一覧 月初リスト 必須48 3.9.6. 支給期間終了予定者一覧 月初リスト 必須49 3.9.7. 再認定対象者リスト 月初リスト 必須50 3.9.8. 再認定対象者リスト(3歳到達) 月初リスト 必須51 3.9.9. 振込データ一覧表 振込処理 必須52 3.9.10. 支給決定通知書 振込処理 必須53 3.9.11. 口座情報エラーリスト 振込処理 必須54 3.9.12. 窓空き封筒用宛名 7月改定 必須55 3.9.13. 申告書 7月改定 必須56 3.9.14. 申告書出力対象者リスト 7月改定 必須57 3.9.15. 申告書出力件数表 7月改定 必須58 3.9.16. 出力対象者リスト・全体 7月改定 必須59 3.9.17. 出力件数表・全体 7月改定 必須60 3.9.18. 見直し対象者リスト 7月改定 必須61 3.9.19. 発達相談所を含む支給決定者一覧 7月改定 必須623.9.20給付費 支給決定者一覧年次 指定した支給開始月〜支給終了月に支給決定している対象者を抽出 必須63 3.9.21. 認定期間終了予定者一覧 年次 必須64 3.9.22. 除票整理対象者リスト 除票整理 必須65 3.9.23. 給付費・給付費情報ファイル 除票対象世帯員 除票整理 必須66 3.9.24. 給付費・所得情報ファイル除票対象世帯員 除票整理 必須67 3.9.25. 事業者マスタ(福祉サービス,日生・補装具,更生医療,給付費)対象者 区画整理 必須68 3.9.26. 居住地(住登外,住基・外登,宛先管理)区画整理対象者 区画整理 必須バッチ帳票【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧4.総合上限機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項14.1.1. 名寄せの登録(新規・修正・取消)ができること【管理項目】業務区分・個人特定番号※コードは別添えのコード仕様を参照必須24.1.2. 支払い登録ができること【管理項目】サービス年月・支払額・調整完了サイン・調整額・理由・支払額合計・振込口座(金融機関・口座種別・口座番号・名義人)必須34.1.3. 支払い照会ができること【表示項目】名寄せ番号・住基情報(氏名・生年月日・性別・年齢・住所・郵便番号・方書・住所CD)サービス年月・支払額・調整完了サイン・調整額・理由・支払額合計・振込口座(金融機関・口座種別・口座番号・名義人)必須44.2.1. 在宅自立支援名寄せ登録処理票兼入力確認票必須54.2.2. 在宅自立支援支給額登録処理票兼入力確認票必須64.2.3. 宛名封書 兼 入力確認票必須7 4.3.1各サービス※で名寄せができること※福祉サービス・補装具・日生・地域生活支援・障害児・更生医療・精神・育成医療高額の結果を反映できていること必須84.3.2. 支給データをもとに、受給者情報を作成できること。
受給者が18才未満のとき、保護者を受給者として取り扱うことができる。
必須9振込データの作成4.4.1振込データを作成できること必須10 4.5.1. 名寄せ確認リスト 必須11 4.5.2. 名寄せ登録済チェックリスト 必須12 4.5.3. 名寄せ登録内重複チェックリスト 必須13 4.5.4. 振込データ一覧表 必須14 4.5.5. 支給決定通知書 必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン 支給情報管理41名寄せ(新規・修正・取消)帳票出力機能要件内容バッチ 名寄せ処理(1回〜3回)帳票【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧5.児童入所支援機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項114 相談 相談 5.1.1. 相談受付ができること ◎児童福祉センター・第二児童福祉センター・住民から相談を受ける(主に電話)・療育希望の経過、手帳、手当等の状況を確認 ◇手帳、手当等無→社会調査(検査のため)、発達検査実施→ ◇療育適判断→適合→送付 ◇手帳、手当等有→送付必須215 申請受付 申請受付 5.2.1. 申請受付ができること ◎児童福祉センター・住民から申請を受ける・申請書と計画案の提出依頼を送付する【送付帳票】児童福祉サービス利用申請書計画案提出依頼書必須3新規申請 5.3.1. 新規申請ができること ◎児童福祉センター・第二児童福祉センター・住民から申請書を受理する【受理帳票】児童福祉サービス利用申請書・勘案事項調査(家庭訪問等)支給決定を判断する【参照項目】住基情報、税情報必須4支給決定 5.3.2. 支給決定し、受給者証と決定通知書を発行できること支給決定を判断し支給の場合◇支給決定→受給者証を発行し必要事項を記入 →受給者証と決定通知書を送付する →受給者リスト(Excel)へ入力する必須5却下決定 5.3.3. 却下決定ができること 支給決定を判断し却下の場合◇却下決定→却下通知書を出力し交付する必須6交付(更新)5.4.1. 交付(更新)ができること ◎児童福祉センター・第二児童福祉センター・住民から申請書を受理する【受理帳票】児童福祉サービス利用申請書・勘案事項調査(家庭訪問等)必須7支給決定 5.4.2. 支給決定し、受給者証と決定通知書を発行できること◎児童福祉センター・第二児童福祉センター【参照項目】住基情報、税情報支給決定を判断し支給の場合◇支給決定→受給者証を発行し必要事項を記入 →受給者証と決定通知書を送付する →受給者リスト(Excel)へ入力する必須8却下決定 5.4.3. 却下決定ができること 支給決定を判断し却下の場合◇却下決定→却下通知書を出力し交付する必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン機能要件内容16 交付(新規)17 交付(更新)【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容9変更申請 5.5.1. 変更申請ができること ◎児童福祉センター・第二児童福祉センター・住民から申請書を受理する【受理帳票】児童福祉サービス利用申請書・変更事由をヒアリングし申請書を受理する"◇支給内容に変更がない場合 →変更なし→受給者証を発行し →受給者証と決定通知書を送付する →受給者リスト(Excel)へ入力する"必須10支給決定 5.5.2. 支給決定し、受給者証と決定通知書を発行できること◇支給内容に変更ありの場合【参照項目】住基情報、税情報 ◇支給決定の場合→受給者証を発行し必要事項を記入 →受給者証と決定通知書を送付する →受給者リスト(Excel)へ入力する必須11却下決定 5.5.3. 却下決定ができること ◇支給決定NO →却下通知書を出力し交付する必須12バッチ 19 交付(更新連絡)5.6.1. 更新対象者を抽出することができること ◎障害保健福祉推進室・更新対象を抽出する(毎月)(2カ月先で有効期限が切れる児童)・更新対象者リスト(紙)を出力し発達相談所児童福祉センターへ送付する◎児童福祉センター・更新対象者リスト(紙)を受取る・連絡先情報を更新する(保護者名に置換え)・受給者リスト(Excel)へ入力する・宛名タックシールを作成する(差し込み印刷)・更新必要書類を作成する(封書)→住民へ郵送する必須18 交付(変更)【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容13転入申請 5.7.1. 新規申請ができること ◎障害保健福祉課・住民と事前相談を行う・口頭で手続きを説明する・住民から申請書を受け取る必須14転入申請受理5.7.2. 転入申請受理ができること ◎障害保健福祉課・申請書を受理する・交付までの流れを説明する(申請書で転入都市の受給者証内容を確認することにより本市の発達検査が省略できる)必須15転入交付(支給決定)5.7.3. 転入交付(支給決定)をし、受給者証と決定通知書を発行することができること◎障害保健福祉課【参照項目】住基情報、税情報支給決定を判断し支給の場合◇支給決定→受給者証を発行し必要事項を記入 →受給者証と決定通知書を送付する →受給者リスト(Excel)へ入力する必須16転入交付(却下決定)5.7.4. 転入交付(却下決定)ができること 支給決定を判断し却下の場合◇却下決定→却下通知書を出力し交付する必須1722 取消 廃止申請 5.8.1. 廃止申請ができること ◎障害保健福祉課・住民から廃止申請を受ける・取消処理を行う 必須18バッチ 異動データ廃止5.8.2. 異動データ廃止ができること ◎デジタル化戦略推進室・既設のフローではデジタル化戦略推進室が異動データを作成し保健福祉センターに送付している◎障害保健福祉課・異動データ取り込み処理を行う必須19オンライン 8 上限管理事業所登録5.9.1. 上限管理事業所登録ができること ◎障害児施設・利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を作成し子ども家庭支援課へ送付する◎子ども家庭支援課・利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を受理する・利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を点検する◇不備がある場合、再提出依頼をする 不備が無い場合、
システムへ登録する→入力結果を出力する必須20バッチ 9 上限管理事業所(月次)5.10.1. 上限管理事業所を国保連へ送付することができること◎障害保健福祉課(月次)・受給者台帳データ抽出処理を行う・抽出したデータを国保連へ送付する必須オンライン 20 転入【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容21オンライン 11 契約内容報告書5.11.1. 契約内容を入力することができること ◎障害児施設・住民との契約を元に契約内容報告書・入退所報告書を作成する・契約内容届出(紙)を子ども家庭支援課へ送付する◎子ども家庭支援課・契約内容届出(紙)を受領する・点検する◇不備あり→再提出依頼をする 不備なし→システムへ登録し契約内容入力確認票を発行する契約内容入力確認票を◎発達相談所へ送付する必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧6.特別対策事業 ※主な機能は更生医療の標準仕様書に準ずるが、以下の点については異なる機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1 6.9.1対象者は以下のとおりであること。
(対象障害の1・2級でも不可。)・生活保護受給世帯は本事業の対象外となるため、更生医療と異なり生活保護関連の管理項目は不要。
・重度心身障害者医療費支給制度又は重度障害老人健康管理費支給制度の対象者は本事業の対象外となるため、更生医療と異なり障害者医療等の有無の管理項目は不要。
必須2 6.9.2利用者負担上限額が以下のとおりであること。
【市民税非課税】・本人の収入が年間80.9※万円以下(障害基礎年金2級相当)︓0円・障害基礎年金1〜2級及び 特別障害者手当のみ︓0円・上記以外︓2500円【市民税課全】・市民税所得割 3万3千円未満︓2500円・市民税所得割 3万3千円以上23万5千円未満︓5000円・市民税所得割23万5千円以上︓20000円※ 本金額は現時点のものであり、実装時には変更がある予定(その金額は未定)・更生医療と異なり、判定機関への判定依頼を行わないため、判定日や判定依頼書発行の機能は不要。
・呼吸器もぼうこう直腸も、上限額は更生医療でいうところの「重度かつ継続」の金額になるため、更生医療と異なり「重度かつ継続」かどうかの管理項目は不要。
・更生医療と異なり、本制度の対象医療で、マル長の対象となるものはないため、マル長の管理項目は不要。
・受給者証のレイアウトは更生医療と異なる。
必須3 6.9.3医療機関について以下のとおりであること。
・更生医療と異なり、どの医療機関においても利用可能である。そのため指定医療機関の管理等は不要・訪問看護は利用できない。
必須4 6.9.4対象医療は以下のとおりであること。
・呼吸器機能障害3級・ぼうこう又は直腸機能障害3級必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)更生医療との相違点機能要件内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧7.外国籍市民重度障害者特別給付金 ※主な機能は国手当制度の標準仕様書に準ずるが、以下の点については異なる機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項17.1.1. パラメータ月額︓41,300差額支給があるため、個人単位で月額支給額は異なる。
必須27.1.2. 支給金額の計算年金額を用いて、計算できること年金額(年額)から計算した月額相当分を41,300円から差し引いて支給する。
年金額改定差額が生じた場合は、過不足分を単発で支給可能とする。必須37.1.3. 受給している年金種別を管理できること。
・老齢基礎年金・遺族基礎年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金必須47.1.4. 異動データの区分・事由を管理できること・障害区分1:視覚障害2:聴覚言語障害3:肢体不自由4:内部障害5:精神障害6:重複障害7:その他・廃止理由1:死亡2:障害基礎年金等受給3:障害非該当4:市外転出5:その他・停止理由1:所得制限該当2:公的年金等受給3:生活保護受給4:その他5:再開障害区分は、以下の内容でも問題ない。
・身体障害者手帳1級・身体障害者手帳2級・療育手帳A判定・精神障害者手帳1級必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)特別障害者手当との相違点機能要件内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧8.老人医療機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1申請情報を管理できること【管理項目】取得日・届出日・取得事由・負担区分・電話番号・氏名サイン・点字サイン・特記サイン※各コードの中身はコード一覧参照(以下同様)遡って資格取得した場合、負担区分・認定記録・証発行記録等の整合性が取れるようすること。
必須2加入医療保険を管理できること【管理項目】届出日・取得日・喪失日保険者番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・本人家族区分必須3世帯構成情報を管理できること【管理項目】続柄、住基情報、住登外情報、税情報、認定事由、福祉医療情報必須4受給者証発行ができること【管理項目】交付事由(新規・異動・負担割合変更・再交付・修正発行)・指示(発行+記録・記録のみ)・有効期間・翌月より割合変更・翌月より区分変更・有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること・方書・氏名は必要に応じて空白にできること・証発行は不要な場合はSKIPできること・7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須5資格喪失情報を管理できること【管理項目】届出日・喪失日・喪失事由必須6証回収が行えること【管理項目】指示(回収・勧奨)・回収日・回収事由必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン 資格異動管理01資格取得8.1.102資格喪失8.1.2機能要件内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容7資格異動ができること住所・氏名等を住基・住登外から情報を取り込めること【管理項目】届出日・異動日・異動事由・負担区分・電話番号・氏名サイン・点字サイン・特記サイン・同意サイン・区内異動・区間異動は分ける必要がないため統合する。
・情報連携に関する同意サインを追加・資格取得・喪失日と認定期間・負担区分の整合性が取れるように、併せて変更されるようにすること。
必須8加入医療保険を管理できること【管理項目】届出日・取得日・喪失日保険者番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・本人家族区分必須9世帯構成情報を管理できること【管理項目】続柄、住基情報、住登外情報、税情報、認定事由、福祉医療情報初期表示として、現在の世帯構成を引き継ぐこと必須10証回収が行えること【管理項目】指示(回収・勧奨)・回収日・回収事由必須11受給者証発行ができること【管理項目】交付事由(新規・異動・負担割合変更・再交付・修正発行)・指示(発行+記録・記録のみ)・有効期間・翌月より割合変更・翌月より区分変更有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること証発行は不要な場合はSKIPできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須12年度切替ができること住所・氏名等を住基・住登外から情報を取り込めること【管理項目】届出日・異動日・異動自由・負担区分・電話番号・氏名サイン・点字サイン・特記サイン・同意サイン必須13加入医療保険を管理できること【管理項目】届出日・取得日・喪失日保険者番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・本人家族区分必須14世帯構成情報を管理できること【管理項目】続柄、住基情報、住登外情報、税情報、認定事由、福祉医療情報初期表示として、現在の世帯構成を引き継ぐこと必須03資格異動8.1.304年度切替8.1.4【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容15受給者証発行ができること【管理項目】交付事由(新規・異動・負担割合変更・再交付・修正発行)・指示(発行+記録・記録のみ)・有効期間・翌月より割合変更・翌月より区分変更有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること証発行は不要な場合はSKIPできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須16 41資格修正8.1.5資格情報の修正ができること住所・氏名等を住基・住登外から情報を取り込めること【管理項目】資格取得日・喪失日・届出日・異動日・異動事由・負担区分・電話番号・氏名サイン・点字サイン・特記サイン・同意サイン資格取得・喪失日と認定期間・負担区分の整合性が取れるように、併せて変更されるようにすること。
必須17 42認定修正8.1.6. 認定記録の修正ができること【管理項目】認定事由・認定開始日・認定開始日・開始届出日・認定終了日・終了届出日・資格の期間と整合性の取れない修正ができないよう、エラーチェックを掛けること。
必須18 47負担区分修正8.1.7. 資格期間内の負担区分について、修正・追加・削除ができること【管理項目】負担区分・資格情報との整合性の取れない修正ができないよう、エラーチェックを掛けること。
必須19 81所得管理8.1.8所得状態等の管理ができること【管理項目】所得状態・照会日・回答日・一定以上所得区分・現役並区分・低所得区分必須2023加入医療保険変更24加入医療保険修正8.1.9. 加入医療保険情報の変更・修正ができること【管理項目】届出日・取得日・喪失日保険者番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・本人家族区分・24加入医療保険修正を統合し、メニュー内で変更・修正を選択できるようにすること・資格期間と医療保険の加入期間の整合性チェックを行うこと必須21 25その他管理8.1.10. その他情報を管理できること【管理項目】電話番号・連絡先・氏名サイン・点字サイン・特記サイン・転出時受給者番号・旧受給者番号・旧台帳番号・旧福祉事務所必須22 31各種証発行8.2.1. 受給者証発行【管理項目】事由(新規・異動・再交付・修正発行・その他)・指示(発行・記録)・有効期間有効期間は変更可能とし証だけでなく資格の有効期間も併せて変更されるようにすること方書・氏名は必要に応じて空白にできること7月処理時は受給者証が2枚出力すること(〜7月31日と8月1日〜)必須23 21減額認定証発行8.2.2限度額認定証の発行が行えること【管理項目】摘要区分・有効期限・交付日・長期該当日必須24 32証回収8.2.3証回収が行えること【管理項目】指示(回収・勧奨)・回収事由・回収日必須証発行管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容25 33証回収取消8.2.4証回収状況を管理(証回収取消)ができること必須268.3.1宛名照会ができること【表示項目】世帯主氏名・住所・方書・郵便番号・住所CD・世帯員氏名・生年月日・性別・年齢・続柄・住登区分・住民日・消除日・総所得額・課税標準額住基から情報を取得 必須278.3.2. 宛名個人詳細の照会ができること【表示項目】住所・方書・郵便番号・住所CD・氏名・生年月日・性別・年齢・住登区分・異動事由・住民日・届出日・住定日・届出日・消除日(以下住基情報とする)・別宛名(氏名・性別・生年月日・住所・方書・〒・住所CD)住基から情報を取得 必須288.3.3. 宛名履歴が照会できること【管理項目】住基情報必須298.3.4汎用宛名が出力できること 発信者は任意に編集が可能とすること 必須308.4.1台帳照会ができること【表示項目】住基情報・取得日・事由・届出日・喪失日・事由・届出日・電話・連絡先加入保険情報(取得日・届出日・喪失日・保険者・保険者番号・記号番号・被保険者名)・受給者証情報(有効期間・負担者区分・交付日・交付区・回収日・異動日)・減額認定証情報(摘要区分・有効期限・交付日・長期該当日)・旧受給者番号・福祉事務所CD・旧台帳番号・認定記録(事由・有効期間)・配偶者・扶養者(続柄・氏名・生年月日)必須318.4.2医療保険を照会できること【表示項目】住基情報・取得喪失日・届出日・政管健保番号・保険者番号・記号番号・被保険者名・区分必須328.4.3受給者証発行一覧を照会できること【表示項目】住基情報・交付日・有効期間・回収日・負担者番号必須情報照会82宛名照会【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容338.4.4認定記録一覧を照会できること【表示項目】有効期間・認定事由・取得日・届出日・喪失日・届出日・更新区・更新日・負担者番号必須348.4.5配偶者・扶養者情報を照会できること【表示項目】配偶者・扶養者・受給者の住基情報・配偶者・扶養者の制度区分・受給者番号・管理区・認定日・喪失日必須358.4.6負担区分を照会できること【表示項目】3年度(8〜翌7月)分の負担区分必須368.4.7他の福祉医療制度情報を照会できること【表示項目】老人医療・健康管理費・障害者医療・ひとり親医療・子ども医療必須3781所得管理85所得照会8.5.1所得照会ができること【表示項目】税状況・控除後所得額(受給者・配偶者・扶養義務者)・所得基準額(受給者・配偶者・扶養義務者)・総所得金額・分離短期・特別控除・分離長期・特別控除・土地事業雑・先物取引・山林所得・退職所得・株式譲渡等・控除計(受給者氏名・配偶者・扶養義務者)・社会保険料・雑損・医療費・社会保険・生命保険・寄付金・配扶基礎・小規模共済・配偶者特別・障害者・特別障害者・寡ひ勤・給与年金・扶養計・同一生計配偶者・老人同一生計配偶者・特定扶養・他扶養・年少扶養・他障・特障・本人該当(障害・寡ひ勤)・市民税額・(普市均等割・所得割・特市均等割・所得割)・所得の種類・給与支払・公的年金支払・専従者控除・みなし差額控除・年間保険料支払額(新生保・新個年・新介医・旧生保・旧個年・長損)81所得管理で照会可能な項目と大半が被るので、統合する。
必須388.6.1レセプト照会ができること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・診療年月・入外・点数区分・一部負担金・医療機関名・登録日月ごとではなく、年間診療分のレセプトを全て一覧として表示する。
必須398.6.2レセプトの詳細情報を照会ができること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・資格取得日・負担区分・診療年月・過誤サイン・過誤登録区・データ登録日・過誤理由・過誤登録日・決定点数・支給金額・一部負担金・一連番号・入外・点数表区分・作成区分・市町村番号・診療日数・医療保険コード/名称・医療機関コード/名称必須83台帳照会給付管理84レセプト照会【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容408.6.3過誤サインの一覧を表示できること【表示項目】住基情報・診療年月・入外・点数表区分・過誤・過誤理由・医療機関・決定点数・保険者名・支給金額・一部負担金・割合月ごとではなく、年間診療分のレセプトを全て一覧として表示する。
必須418.6.4過誤サイン設定ができること【管理項目】診療年月・データ登録日・過誤登録日・過誤登録区・過誤サイン・過誤理由・再審査必須428.6.5償還高額データを照会できること【表示項目】受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・診療年月・種別・入外・点数区分・医療機関名・保険者名・割合・診療機関・決定点数・支給金額・一部負担金・医療費・支給日・支払日・月ごとではなく、年間分の償還データを全て一覧として表示する。
必須438.6.6償還高額データの詳細情報を照会できること【表示項目】支給サイン・受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・資格取得日・医療種別・診療年月・入外区分・点数表区分・負担割合・現役並区分・高額多数サイン・疾病名・補装具・診療開始日・終了日・日数・決定金額・支給額・一部負担金・薬剤・口座情報(銀行コード・種別・口座番号・名義人・銀行名・支店名)医療保険情報(保険者番号・保険者名・記号番号)・医療機関(医療機関コード・医療機関名)必須448.6.7償還高額データの管理(入力・修正)ができること【管理項目】支給サイン・受給者番号・管理区・住基情報・点字・特記・資格取得日・医療種別・診療年月・入外区分・点数表区分・負担割合・現役並区分・高額多数サイン・疾病名・補装具・診療開始日・終了日・日数・決定金額・支給額・一部負担金・薬剤・口座情報(銀行コード・種別・口座番号・名義人・銀行名・支店名)医療保険情報(保険者番号・保険者名・記号番号)・医療機関(医療機関コード・医療機関名)必須4571住登外登録72住登外管理8.7.1. 住登外情報(市内に住基がない人の情報)の登録・修正・照会ができること【管理項目】住基情報必須4673別宛名登録74別宛名管理8.7.2. 別宛名情報を登録・修正・照会ができること【管理項目】住基情報必須47 75宛名つけかえ8.7.3住基情報や住登外情報間で、老人医療各情報の紐付け先の変更を行えること 必須48 76マイナンバー管理8.7.4. マイナンバー情報を管理できること必須61過誤サイン設定62償還・高額入力・修正宛名管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容49 44保険者管理8.7.5. 保険者情報を管理できること【管理項目】名称・カナ名称・保険者番号・保険者名・郵便番号・住所・住所CD・方書・電話番号・管理開始日・管理終了日・更新区・更新日必須50 45医療機関等管理8.7.6医療機関等の情報を管理できること【管理項目】名称・カナ名称・保険者番号・保険者名・郵便番号・住所・住所CD・方書・電話番号・管理開始日・管理終了日・口座情報(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人)・更新区・更新日必須51 資格異動入力確認票 必須52 老人医療受給者証 必須53 老人医療減額認定証 必須54 過誤調整表 必須55 給付入力確認表 必須56 レセプトデータ修正確認票 必須57 レセプト繋ぎ替え確認票 必須58 高額申請入力確認票 必須59 汎用宛名 必須8.8.1. 帳票出力【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容60パラメータ 8.9.1所得基準等のパラメータを設定できること 必須61ファイル 8.10.1各マスタ管理できること 必須62外部連携 8.11.1PMH連携ができること 必須63月末処理 PIRMZ010 8.12.1. 市民税システムから、老医月末処理で必要なデータを取得する。
【作成ファイル】福祉バッチ宛名マスタ・福祉用税経歴ファイル・福祉用課税マスタ・老医用課税付加ファイル【処理タイミング】毎月最終開庁日最終的に月末・月初処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須64PIRMZ020 8.12.2. 住基システムから、老医月末処理で必要なデータを取得する。
【作成ファイル】福祉バッチ宛名マスタ・福祉住登外・別名マスタ(バッチ用)【処理タイミング】毎月最終開庁日(住基バッチマスタ作成後)最終的に月末・月初処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須65PIRMS010 8.12.3. 月末処理前に各種ファイルをセーブする。
【処理タイミング】毎月最終開庁日(PIRMZ010後)月末処理処理中にエラーが起きた場合に、再処理が可能であること。
必須66PIRMS020 8.12.4. ①住基情報から、老医資格の一括喪失を行う。
【作成帳票】資格喪失のお知らせ(補記なし、補記あり、出力リスト、補記リスト)、資格喪失等異動エラーリスト、喪失者リスト【作成ファイル】老医マスタ(OL)、証発行記録ファイル(OL)、認定記録ファイル(OL)②資格バッチマスタの作成【作成ファイル】資格バッチマスタ、給付処理用1日データ【処理タイミング】毎月最終開庁日(住基処理終了後、会計デイリー終了後、PIRMS010終了後)・市民向け帳票(資格喪失のお知らせ)以外については、EUC等で対応できる場合は不要。
・最終的に月末・月初処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須バッチ【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容67PIRMS030 8.12.5. 住基・税情報から、老人医療資格の一括判定を行う。
【作成帳票】宛名なし受給者リスト、受給者異動確認リスト、対象年齢到達者リスト【作成ファイル】福祉所得管理ファイル(OL)、老医世帯別負担区分ファイル(OL)、老医個人別負担区分ファイル(OL)【処理タイミング】毎月最終開庁日(PIRMZ010、PIRMZ020、PIRMS020終了後)・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
・判定結果等がオンラインで参照できるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須68PIRMK010 8.12.6. 償還に必要なデータを作成するとともに、償還データをオンラインで参照できるようにする。
【作成ファイル】給付バッチマスタ、償還・高額データ(OL)、通知用データ、口座支払データ【処理タイミング】毎月最終開庁日(PIRMS030終了後)・最終的に月末・月初処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
・償還・高額データがオンラインで参照できるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須69PIRMZ030 8.12.7. 処理後データの各種ファイルをセーブする。
【処理タイミング】毎月最終開庁日(PIRMK010終了後)別途バックアップされている場合は、処理不要。必須70月初処理PIRMK0208.12.8例月の償還払いのための帳票等を作成する。
【作成帳票】償還決定通知書(補記なし、補記あり、補記リスト)、償還決定明細書、支出内訳書、支出明細書、口座振込明細【作成ファイル】口座支払データ(外部出力)【処理タイミング】毎月第1開庁日(月末処理終了後)・市民向け帳票(償還決定通知書)以外については、EUC等で対応できる場合は不要。
・口座支払データは、外部出力ができること。
(DVDに収録し、銀行に提出するもの)・処理時間の都合上第1開庁日に実施しているが、内容的には月末処理の続き必須71 PIRMS0408.12.9各種統計帳票(資格関連)を作成する。
【作成帳票】受給者集計表、減額受給者集計表、認定事由別一覧表、負担区分別人員集計表【処理タイミング】毎月第1開庁日(PIRMK020終了後)EUC等で対応できる場合は不要 必須72 PIRMK0408.12.10償還払統計表を作成する。
【作成帳票】償還払統計表、70歳以上老医償還払統計表、時間帯別稼働統計表、処理自由別稼働統計表【処理タイミング】毎月第1開庁日(PIRMK020終了後)EUC等で対応できる場合は不要 必須バッチ処理一覧【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容73PIRMK081、PIRMK080 8.12.11. 柔整レセプト1次チェックデータをDVDから取込み、資格の有無等の基本チェックを行い、結果をデータに反映する。
【入力ファイル】老人医療柔整療養費データ(1次チェック分)【出力ファイル】老人医療柔整療養費データ(1次トチェック後)【処理タイミング】毎月中旬(任意)入出力データとも、外部連携データであるため、レイアウト指定あり。
必須74 PIRMK0648.12.12. 柔整レセプト最終クデータをDVDから取込み、資格の有無等の基本チェックを行う。
【入力ファイル】老人医療柔整療養費データ(最終分)【出力ファイル】老人医療柔整療養費データ(レセプトチェック後、致命的エラー分)【作成帳票】柔道整復師除外エラーリスト【処理タイミング】毎月23日の前開庁日(閉庁日の場合は前開庁日)・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
・最終的にレセプト処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
・入力データは外部連携データであるため、レイアウト指定あり。
必須75 PIRMK0608.12.13鍼灸パンチデータ、連名簿データ、基金データを取込む。
【入力ファイル】鍼灸請求データ(DVD)、国保分連名簿データ(DVD)、基金分連名簿データ(DVD)【作成ファイル】鍼灸チェック後データ、鍼灸レセ致命的エラーデータ、国保連連名簿データ、基金分連名簿データ【作成帳票】鍼灸師除外エラーリスト【処理タイミング】毎月23日(閉庁日の場合は前開庁日)・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
・最終的にレセプト処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
・入力データは外部連携データであるため、レイアウト指定あり。
必須76PIRMK070 8.12.14. 連合会分,基金分のレセプトを取込みエラーチェックを行う。基本チェックにおいてNGとなったものは,除外エラーリストを作成する。
PIRMK060及びPIRMK064で取込んだ施術(鍼灸及び柔整)データの重複チェックを行い,OLデータに取込む。また,確認リストも作成する。
【作成帳票】レセ除外エラーリスト(連合会分、基金分)、償還確認リスト(鍼灸、施術師)、アンマッチリスト(連合会分、基金分)【処理タイミング】毎月23日(閉庁日の場合は前開庁日)(PIRMK060終了後)・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
必須77PIRAS004 8.12.15. 年度切替に必要なオンラインファイルの処理前セーブを行う。
年度更新用の福祉課税ファイル及び,福祉用税経歴ファイルを作成する。
【処理タイミング】毎年7月(10日前後)・最終的に年度更新処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容78PIRAS005 8.12.16. ・年度更新用に,新年度の個人負担ファイル及び世帯負担ファイルを作成する。
・当年6月30日時点の受給者情報をインプットとし,受給者本人及び世帯員の所得情報から年度更新の可否を判定したファイルを作成する。また,年度更新の可否別に新年度の受給者証,証出力リスト,更新処理簿及び却下通知書を作成する。
・65歳以上の世帯主及び19歳未満の者と同居する老人医療受給者(受給者が世帯主の場合を含む)を抽出し,リスト化する。
・認定ファイル(更新分、所得超過分、所得不明分)をインプットとし,各区分ごとに3割負担である受給者を抽出し,リスト化する。
【作成帳票】宛名なし受給者リスト、受給者証(補記なし、補記あり、補記リスト、出力リスト)、更新処理簿、超過分却下通知書(補記なし、補記あり、補記リスト)、超過分更新処理簿、不明分却下通知書(補記なし、補記あり、補記リスト)、不明分更新処理簿、不明分受給者証(補記なし、補記あり、補記リスト、出力リスト)、件数表リスト(更新分、超過分、不明分)、3割負担受給者リスト(更新分、超過分、不明分)【処理タイミング】毎年7月(10日前後)(PIRAS040終了後)・最終的に年度更新処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須79PIRAS007 8.12.17. 年度更新処理後データの各種ファイルをセーブする。
【処理タイミング】毎年7月(10日前後)(PIRAS005終了後)別途バックアップされている場合は、処理不要。必須80PIRPS005 8.12.18. PIRAS005で作成した受給者証を印刷する。
【処理タイミング】毎年7月(10日前後)(PIRAS005終了後)帳票イメージを印刷業者に渡して印刷してもらう想定必須81PIRAS008 8.12.19. 例月処理のPIRMS020の処理に加え,PIRAS004による年度更新の可否の判定を,PIRAS004の処理日から当処理までの異動を考慮しつつ,OLファイルに反映する。
【作成ファイル等】PIRMS020の成果物、老医切換え登録結果リスト【処理タイミング】毎年7月最終開庁日(7月のみPIRMS020に代えて処理を行う。)・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
・最終的に年度更新処理の成果物が作成されるのであれば、必ずしもこれらのファイルでなくても可。
必須82PIRAS009 8.12.20. 住基で作成した除票整理対象者のデータとマッチングした福祉医療受給者データをリスト化する。
【作成帳票】除票整理対象者リスト(資格あり、喪失済み)【処理タイミング】任意・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
必須83PITAS004 8.12.22. 受給者世帯員リストを作成する。
【作成帳票】受給者世帯員リスト・帳票については、EUC等で対応できる場合は不要。
必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容84 PIRMS020 8.13.1. 老人医療 資格喪失等異動エラーリスト 必須85 PIRMS020 8.13.2. 老人医療 喪失者リスト 必須86 PIRMS020 8.13.3. 資格喪失のお知らせ(補記なし) 必須87 PIRMS020 8.13.4. 資格喪失のお知らせ(補記あり) 必須88 PIRMS020 8.13.5. 資格喪失のお知らせ 出力リスト 必須89 PIRMS020 8.13.6. 資格喪失のお知らせ 補記リスト 必須90 PIRMS030 8.13.7. 老人医療 宛名なし受給者リスト 必須91 PIRMS030 8.13.8. 老人医療 受給者異動確認リスト 必須92 PIRMS030 8.13.9. 対象年齢到達者リスト 必須93 PIRMK020 8.13.10. 老人医療 償還決定明細 受給者請求分・口座振込 必須94 PIRMK020 8.13.11. 老人医療費支給決定通知書(補記なし) 必須95 PIRMK020 8.13.12. 老人医療費支給決定通知書(補記あり) 必須96 PIRMK020 8.13.13. 老人医療 償還決定通知書 補記リスト 必須97 PIRMK020 8.13.14. 老人医療費支出内訳書 必須98 PIRMK020 8.13.15. 老人医療費支出明細書 必須99 PIRMK020 8.13.16. 口座振込明細 必須100 PIRMS040 8.13.17. 老人医療受給者集計表(区別) 必須101 PIRMS040 8.13.18. 老人医療受給者集計表(区全体) 必須102 PIRMS040 8.13.19. 老人医療減額受給者集計表(区別) 必須103 PIRMS040 8.13.20. 老人医療減額受給者集計表(区全体) 必須104 PIRMS040 8.13.21. 老人医療 受給者数(認定事由別一覧表) 必須105 PIRMS040 8.13.22. 老人医療 負担区分別人員集計表 必須106 PIRMS040 8.13.23. 老人医療受給者集計表(区別)【70歳以上】 必須107 PIRMS040 8.13.24. 老人医療受給者集計表(区全体)【70歳以上】 必須108 PIRMS040 8.13.25. 老人医療減額受給者集計表(区別)【70歳以上】 必須109 PIRMS040 8.13.26. 老人医療減額受給者集計表(区全体)【70歳以上】 必須110 PIRMS040 8.13.27. 老人医療 受給者数(認定事由別)【70歳以上】 必須111 PIRMS040 8.13.28. 老人医療 負担区分別人員集計表【70歳以上】 必須112 PIRMK040 8.13.29. 老人医療償還払統計資料 必須113 PIRMK040 8.13.30. 老人医療 償還払統計表【70歳以上】 必須114 PIRMK040 8.13.31. 時間帯別稼働統計表 必須115 PIRMK040 8.13.32. 処理事由別稼働統計表 必須116 PIRMK060 8.13.33. 鍼灸師除外エラーリスト 必須117 PIRMK070 8.13.34. レセ除外エラーリスト(連合会分、基金分) 必須118 PIRMK070 8.13.35. 鍼灸等パンチ分償還確認リスト(老医・本庁用1) 必須119 PIRMK070 8.13.36. 鍼灸等パンチ分償還確認リスト(老医・本庁用2) 必須120 PIRMK070 8.13.37. 施術師償還確認リスト(老医・本庁用1) 必須121 PIRMK070 8.13.38. 施術師償還確認リスト(老医・本庁用2) 必須122 PIRMK070 8.13.39. 老人医療 施術師償還確認リスト(各区,支所用) 必須123 PIRMK070 8.13.40. 老人医療アンマッチリスト(連合会分、基金分) 必須124 PITAS004 8.13.41. 老人医療受給者世帯員リスト 必須125 PIRAS005 8.13.42. 老人医療 宛名なし受給者リスト 必須126 PIRAS005 8.13.43. 老人医療受給者証出力リスト 必須127 PIRAS005 8.13.44. 老人医療受給者証(補記なし) 必須128 PIRAS005 8.13.45. 老人医療受給者証(補記あり) 必須129 PIRAS005 8.13.46. 老医・受給者証 件数表 必須130 PIRAS005 8.13.47. 補記リスト(老人医療受給者証) 必須131 PIRAS005 8.13.48. 老医更新分処理簿 必須132 PIRAS005 8.13.49. 老人医療費受給資格喪失通知書(補記なし・所得超過分) 必須133 PIRAS005 8.13.50. 老人医療費受給資格喪失通知書(補記あり・所得超過分) 必須134 PIRAS005 8.13.51. 補記リスト(老人医療費受給資格喪失通知書・所得超過分) 必須135 PIRAS005 8.13.52. 老医所得超過分処理簿 必須136 PIRAS005 8.13.53. 老人医療受給者証出力リスト(所得超過分) 必須137 PIRAS005 8.13.54. 老人医療受給者証(所得超過・補記なし) 必須138 PIRAS005 8.13.55. 老人医療受給者証(所得超過・補記あり) 必須139 PIRAS005 8.13.56. 老医・受給者証 件数表(所得超過分) 必須140 PIRAS005 8.13.57. 補記リスト(老人医療受給者証・所得超過分) 必須141 PIRAS005 8.13.58. 老人医療費受給資格喪失通知書(補記なし・所得不明分) 必須142 PIRAS005 8.13.59. 老人医療費受給資格喪失通知書(補記あり・所得不明分) 必須143 PIRAS005 8.13.60. 補記リスト(老人医療費受給資格喪失通知書・所得不明分) 必須144 PIRAS005 8.13.61. 老医所得不明分処理簿 必須145 PIRAS005 8.13.62. 老人医療受給者証出力リスト(所得不明分) 必須146 PIRAS005 8.13.63. 老人医療受給者証(所得不明・補記なし) 必須147 PIRAS005 8.13.64. 老人医療受給者証(所得不明・補記あり) 必須バッチ帳票一覧【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容148 PIRAS005 8.13.65. 老医・受給者証 件数表(所得不明分) 必須149 PIRAS005 8.13.66. 補記リスト(老人医療受給者証・所得不明分) 必須150 PIRAS005 8.13.67. 3割負担受給者リスト(更新・超過・不明) 必須151 PIRAS008 8.13.68. 老人医療 資格喪失等異動エラーリスト 必須152 PIRAS008 8.13.69. 老人医療 喪失者リスト 必須153 PIRAS008 8.13.70. 資格喪失のお知らせ(補記なし) 必須154 PIRAS008 8.13.71. 資格喪失のお知らせ(補記あり) 必須155 PIRAS008 8.13.72. 資格喪失のお知らせ 出力リスト 必須156 PIRAS008 8.13.73. 資格喪失のお知らせ 補記リスト 必須157 PIRAS008 8.13.74. 老人医療 認定登録更新 結果リスト 必須158 PIRAS009 8.13.75. 受給者世帯員情報整理対象リスト(資格あり分) 必須159 PIRAS009 8.13.76. 受給者世帯員情報整理対象リスト(資格喪失済分) 必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧9.子ども医療機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項11資格取得(交付申請)9.1.1交付申請に係る受給資格者情報を登録し、受給者証が発行できる。
管理項目︓福祉番号 / 受給者番号 / 管理区 /取得日 / 事由 / 届出日 /電話番号 / 連絡先 / 点字サイン /特記事項サイン / 政管健保番号 / 保険者番号 /記号番号 / 被保険者名 / 区分 /保護者情報(宛名番号・氏名・続柄)等必須22 資格喪失 9.1.2. 資格喪失情報を登録できる。
管理項目︓喪失日 / 事由 / 届出日 / 前受給者番号必須33 資格修正 9.1.3. 受給者資格情報を修正できる。
管理項目︓取得日 / 取得事由 / 取得届出日 /喪失日 / 喪失事由 / 喪失届出日 /異動日 / 異動事由 / 異動届出日 /必須44 区内異動/区間異動9.1.4. 区内異動、区間異動、氏名変更、世帯変更の登録ができる。
必須55 その他管理9.1.5. 受給者に係る以下情報について登録、修正、削除ができる。
管理項目︓電話番号 / 通称名使用サイン / 特記サイン /点字サイン / 旧受給者番号 / 旧台帳番号 / 転出時受給者番号/必須66加入医療保険変更9.1.6. 受給者の加入医療保険情報の変更ができる。
管理項目︓福祉番号 / 履歴番号 / 制度区分届出日 / 政管健保番号 / 保険者番号資格取得日 / 資格喪失日 / 区分記号・番号 / 被保険者名 / 管理区 / 更新日必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン機能要件内容資格異動管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容77メモ管理 9.1.7. メモ情報の登録、変更ができる。
管理項目︓個別管理情報 / メモ欄 / 更新者名 / 更新日必須88保護者変更9.1.8. 保護者情報の変更ができる。
管理項目︓保護者の宛名番号 / 保護者氏名 / 続柄必須99情報連携 9.1.9. ひとり親医療及び障害者医療と情報連携できる。
住基と情報連携できる。
該当者がひとり親医療資格もしくは障害者医療資格を持つとき、子ども医療資格の対象外となる。
必須101 各種証発行9.2.1. 各種証(受給者証、さくら証)の発行ができる。
さくら証は12歳を迎えた年度末の月に到達済の受給者に発行可。必須112 証回収 9.2.2. 各種証を回収したとき、回収記録の登録ができる。
必須123証回収の取消9.2.3. 各種証発行記録の回収記録を削除できる。
必須134証発行記録9.2.4. 発行した受給者情報を管理できる。
管理項目︓証区分 / 交付日 / 交付事由 /交付区 / 異動日 / 異動事由 /届出日 / 回収日 / 回収事由 /勧奨サイン / 有効期限 /証区分 ︓ T1… 受給者証 / T2… さくら証 必須証発行・回収管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容141 宛名照会 9.3.1. 住登外者の宛名情報を照会できる。
必須152 台帳照会 9.3.2. 各制度別の加入状況及び台帳記載内容の照会、発行ができる。
管理項目︓取得日 / 取得届出日 / 喪失日 /喪失届出日 / 連絡先 /保護者情報(氏名・続柄・生年月日・住基or住登外)/加入医療保険情報 /受給者証情報(有効期間・通院・入院・交付日・回収日)/償還対象期間(通院・入院)/ 前受給者番号 /必須161 レセプト照会9.4.1. レセプトデータ(連名簿データ)、償還データ(受給者請求、施術師請求、鍼灸師請求、補装具業者請求)の照会ができる。
必須172 過誤サイン設定9.4.2. レセプトデータに対し、過誤サイン、過誤理由の設定(登録、修正、取消)ができる。
必須183 償還 9.4.3. 受給者請求、施術師請求、鍼灸師請求からの償還請求に係る管理(登録、修正、削除)ができる。
償還情報の支給却下、支給却下取消ができる。
必須191住登外登録9.5.1. 住登外情報の登録ができる。
管理項目︓氏名 / 郵便番号 / 住所 /方書 / 生年月日 / 性別 /住民日 / 更新区 / 更新日必須202 住登外管理9.5.2. 住登外情報の修正、削除ができる。
管理項目︓氏名 / 郵便番号 / 住所 /方書 / 生年月日 / 性別 /住民日 / 更新区 / 更新日必須情報照会給付管理宛名管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容213 別宛名登録9.5.3. 登録している住所・氏名以外の宛名で登録できる。
必須224 別宛名管理9.5.4. 別宛名登録した情報について修正、削除ができる。
必須235 宛名つけかえ9.5.5. 受給者または世帯構成員の宛名情報変更があったとき、異動元の受給者情報を異動先の宛名情報に紐づけることができる。
必須246 マイナンバー管理9.5.6. 住登者のマイナンバー確認、住登外者のマイナンバー照会、登録、修正、削除ができる。
管理項目︓宛名番号 / マイナンバー /必須257 保険者管理9.5.7. 保険者の登録、修正、削除ができる。
管理項目︓政管健保番号 / 保険者番号 / 保険者名 /保険者カナ / 住所コード / 郵便番号 /住所 / 住所文字 / 方書 / 電話番号 /開始日 / 終了日 / 区コード / 更新日 /必須268医療機関・施術師管理9.5.8. 医療機関、施術師の登録、修正、削除ができる。
管理項目︓医療機関コード / 施術師コード / 医療機関名 /医療機関カナ / 住所コード / 住所 /住所文字 / 方書 / 電話番号 / 開始日 /終了日 / 銀行コード / 支店コード / 預金種類 /口座番号 / 口座名義人 / 区コード / 更新日 /必須279.6.1. 各区(支所)情報を管理できる。
管理項目︓10北区 / 12上京区 / 14左京区 / 16中京区 /20東山区 / 22山科区 / 24下京区 / 26南区 /28右京区 / 30西京区 / 32伏見区 / 34深草支所 /36醍醐支所 / 38洛西支所 / 40京北出張所 / 99本庁各区名称の他、郵便番号、住所、電話番号も。
各区の公費負担者番号(さくら証用 / 受給者用)も管理できること。
例︓北区 … さくら証 (45265014) 受給者証(45264017)必須28 9.6.2. アクセスログ管理 必須29 9.6.3. 操作権限管理 必須30 9.6.4. 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無を管理できること。必須その他管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容319.6.5. 公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、公金の振込先口座として利用できること。必須329.6.6. 公金受取口座登録システムから取得した公金受取口座情報に本システムで管理する金融機関マスタデータに未登録の金融機関や店舗があれば一覧で確認できること。必須339.6.7. CSV形式(またはJSON形式のAPI連携)により、PMHに子ども医療対象者情報を提供する。必須34 9.7.1. 資格異動入力確認票を出力できる。A4横 必須35 9.7.2. 医療受給者証を出力できる。専用紙 必須36 9.7.3. 過誤調整票を出力できる。A4横 必須37 9.7.4. 給付入力確認表を出力できる。A4横 必須38 9.7.5. さくら証を出力できる。専用紙 必須399.8.1. 償還・高額データから、支払い可能なデータを抽出のうえ、支払い済み状態に更新できる。
必須409.8.2. 償還決定通知書等、各種帳票を出力できる。各種決定明細や決定通知は管理区ごとの件数が分かるように出力できること必須41 9.8.3. 銀行に提供する支払い用データを作成できる。合計件数と合計金額が分かるリストを出力できること 必須42 9.8.4. 支払対象となる償還データの統計表を作成できる。必須43 9.9.1. 国保連、社保基金からの請求データを取込むことができる。必須449.9.2. レセプトデータを取込むことができる。
現在︓国保連から連記式、併用レセプト両方取込地単公費対応後︓国保連・支払基金から併用レセプト取込必須459.9.3. 取込んだレセプトデータのエラーチェックができる。
必須469.9.4. チェック後のレセプトデータをオンラインファイルに反映できる。
必須479.9.5. 取り込んだレセプトデータの各種エラー件数(区毎、エラー種別毎)が分かるリストの出力ができる。必須48学童う歯レセプト処理9.10.1. 学童う歯対策事業で請求されたレセプトデータ(組合国保分・社保分)から各種サインを編集した原課返却用データを作成できる。必須49資格異動処理9.11.1. 資格の一括喪失ができる。
必須50 9.11.2. 受給者証とさくら証で宛名不一致となるリストを出力できる。必須51異動確認処理9.12.1. 処理前月中に異動があった受給者の一覧表を作成できる。
必須52 9.12.2. 償還仮登録サインのあるデータをリスト化できる。必須53 9.12.3. 勧奨通知を作成できる。必須549.13.1. さくら証用データを作成できる。
必須55 9.13.2. さくら証を出力できる。必須56さくら証抜取り処理9.14.1. さくら証データ作成後、発布日までの期間に資格喪失等でさくら証の送付不要となった者のリストが作成できる。必須57 9.15.1. 受給者の増減等の統計表を作成できる。必須58 9.15.2. 町別の受給者数を集計し、統計表を出力できる。必須統計処理さくら証作成処理バッチレセプト処理給付処理帳票出力【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容59 9.16.1. 子医 資格喪失等異動エラーリスト 汎用A4横(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須60 9.16.2. 子医 喪失者リスト 汎用A4横(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須61 9.16.3. 子医 返却分勧奨通知書(資格喪失のお知らせ) 汎用A4縦(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須62 9.16.4. 子医 返却分勧奨通知書(補記あり) 汎用A4縦(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須63 9.16.5. 子医 返却勧奨補記リスト 汎用A4横(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須64 9.16.6. 子医 返却勧奨通知書出力リスト 汎用A4横(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須65 9.16.7. 子医 町別認定事由別受給者数一覧表(合計) 汎用A4横 必須66 9.16.8. 子医 町別認定事由別受給者数一覧表(5歳〜) 汎用A4横 必須67 9.16.9. 子医 町別認定事由別受給者数一覧表(11歳〜) 汎用A4横 必須68 9.16.10. 子医 さくら証(補記なし) 専用紙 必須69 9.16.11. 子医 さくら証出力一覧 汎用A4横 必須70 9.16.12. 子医 さくら証(補記あり) 専用紙 必須71 9.16.13. 子医 さくら証補記リスト 汎用A4横 必須72 9.16.14. 子医 さくら証出力一覧(補記) 汎用A4横 必須73 9.16.15. 子医 さくら証件数表 汎用A4横 必須74 9.16.16. 子医 さくら証件数表(補記) 汎用A4横 必須75 9.16.17. 子医 さくら証抜取りリスト PDF 必須76 9.16.18. 子医 さくら証抜取りリスト(補記) PDF 必須77 9.16.19. 子医 異動対象者リスト PDF(管理区毎の件数がわかるリストが出力できること) 必須78 9.16.20. 子医 償還決定明細書受給者請求分 汎用A4横 必須79 9.16.21. 子医 償還決定通知書 専用紙 必須80 9.16.22. 子医 償還決定通知書補記リスト 汎用A4横 必須81 9.16.23. 子医 支出内訳書 汎用A4縦 必須82 9.16.24. 子医 支出明細書 汎用A4横 必須83 9.16.25. 子医 口座振込明細 汎用A4横 必須84 9.16.26. 子医 償還統計 汎用A4横 必須85 9.16.27. 子医 償還統計(保険種別) 汎用A4横 必須86 9.16.28. 子医 レセプト除外エラーリスト 汎用A4横 必須87 9.16.29. 子医 アンマッチリスト(現物分) 汎用B4横 必須88 9.16.30. 子医 施術師除外エラーリスト 汎用A4横 必須89 9.16.31. 子医 アンマッチリスト(施術分) 汎用B4横 必須90 9.16.32. 子医 受給者異動確認リスト 汎用A4横 必須91 9.16.33. 子医 勧奨通知書(通常分) 汎用A4縦 必須92 9.16.34. 子医 勧奨通知書(特記分) 汎用A4縦 必須93 9.16.35. 子医 勧奨通知書(補記分) 汎用A4縦 必須94 9.16.36. 子医 勧奨通知書補記リスト 汎用A4横 必須95 9.16.37. 子医 認定者一覧 汎用A4縦 必須96 9.16.38. 子医 変更者一覧 汎用A4縦 必須97 9.16.39. 子医 喪失者一覧 汎用A4縦 必須98 9.16.40. 子医 償還仮登録者一覧 汎用A4横 必須99 9.16.41. 子医 受給者統計(区別) 汎用A4横 必須100 9.16.42. 子医 受給者統計(全体) 汎用A4横 必須101 9.16.43. 子医 受給者統計(性別・年齢) 汎用A4横 必須102 9.16.44. 子医 受給者証 専用紙 必須103 9.16.45. 子医 受給者証出力一覧 汎用A4横 必須104 9.16.46. 子医 受給者証(補記) 専用紙 必須105 9.16.47. 子医 受給者証出力一覧(補記) 汎用A4横 必須106 9.16.48. 子医 補記リスト 汎用A4横 必須107 9.16.49. 子医 受給者証件数表 汎用A4横 必須108 9.16.50. 子医 受給者証件数表(補記) 汎用A4横 必須109 9.16.51. 子医 受給者証メモ登録者(補記なし) 汎用A4横 必須110 9.16.52. 子医 受給者証メモ登録者(補記あり) 汎用A4横 必須111 9.16.53. 子医 受給者証抜取りリスト PDF 必須112 9.16.54. 子医 受給者証抜取りリスト(補記) PDF 必須帳票出力【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧10.ひとり親医療機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項1資格異動管理1 資格取得(交付申請)10.1.1. 交付申請に係る受給資格者情報を登録し、受給者証を発行できる。
必須22資格喪失 10.1.2. 資格喪失の届出に対し、資格喪失情報を登録できる。
必須33資格修正 10.1.3. 資格異動情報の修正ができる。
管理項目︓取得日 / 取得事由 / 取得届出日 /制度区分 / 喪失日 / 喪失事由 / 喪失届出日 /必須44区内異動・区間異動10.1.4. 住所移動の届出に対し、資格異動情報の更新ができる。
必須55異動届に係るその他管理10.1.5. 氏名変更等の届出に対し、資格異動情報の更新ができる。
管理項目︓異動日 / 届出日 / 事由必須66扶養義務者管理10.1.6. 扶養義務者変更の届出に対し、扶養義務者情報の更新ができる。
必須77年度更新 10.1.7. 年度切替処理(バッチ)後に資格異動等届出があった場合、個別で年度更新処理ができる。
ひとり親世帯内で住所コードが異なる構成員が存在するとき、年度更新処理は不可。
必須88現況届 10.1.8. 現況届未届者に対し未提出サインが設定できる。処理年の7/1〜12/31まで処理可能。
現況届未提出のまま期限切れとなったとき、8/1付けで喪失処理。
必須99加入医療保険変更10.1.9. 加入医療保険情報の変更ができる。
管理項目︓資格取得日 / 届出日 / 政管健穂No /保険者番号 / 記号・番号 / 被保険者名 / 区分 /必須1010加入医療保険修正10.1.10. 加入医療保険情報に誤りがあったときに加入保険の修正ができる。
管理項目︓資格取得日 / 届出日 / 喪失日 /政管健保No / 保険者番号 / 記号・番号 /被保険者名 / 区分 /必須1111その他情報管理10.1.11. 以下の登録、修正、削除ができる。
管理項目︓電話番号 / 通称名使用サイン / 特記事項サイン /点字サイン / 旧受給者番号 他必須1212ひとり親世帯管理10.1.12. ひとり親世帯の情報を追加、削除、修正できる。
必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン機能要件内容【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容1313世帯認定修正10.1.13. ひとり親認定履歴の修正、削除ができる。
管理項目︓異動事由 / 有効期間 / 開始届出日 / 終了届出日 /必須1414保険者管理10.1.14. 保険者の登録、修正、削除ができる。
管理項目︓政管健保番号 / 保険者番号 / 保険者名 /保険者カナ / 住所コード / 郵便番号 /住所 / 住所文字 / 方書 / 電話番号 /管理開始日 / 管理終了日 / 区コード /更新日 / 更新区 /必須1515医療機関等管理10.1.15. 管理項目︓医療機関、施術師の登録、修正、削除ができる。
医療機関コード / 施術師コード / 医療機関名 /医療機関カナ / 住所コード / 住所 / 方書 /電話番号 / 管理開始日 / 管理終了日 /銀行コード / 支店コード / 預金種類 /口座番号 / 口座名義人 / 区コード /更新日 / 更新区 /必須1616情報連携10.1.16. 障害者医療と情報連携ができる。
住基、税と情報連携ができる。
該当者が障害者医療資格を持つとき、ひとり親医療資格の対象外となる。
必須17証発行・回収管理1受給者証発行10.2.1. 受給者証が発行できる。
必須182証回収 10.2.2. 資格喪失後に各種証を回収したとき、回収記録の登録ができる。誤って回収勧奨した場合の取消ができる。
必須193証回収取消10.2.3. 各種証発行記録の回収記録を削除できる。誤って回収入力した場合の取消用必須20情報照会 1所得照会 10.3.1. 住基に登録されている個人の所得について照会ができる。
管理項目︓控除後所得額(扶養者、配偶者) / 総所得金額等 /総所得金額 / 分離短期 / 分離長期 /土地事業雑 / 先物取引 / 山林所得 /退職所得 / 株式譲渡等 / 控除計(扶養者、配偶者) /社会保険料 / 雑損 / 医療費 / 小規模共済 /配偶者特別 / 障害者 / 特別障害者 / 寡婦 /ひとり親 / 勤労学生 / 給与・年金 他必須212宛名照会 10.3.2. 住登者・住登外者の宛名情報を照会できる。
必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容223台帳照会 10.3.3. 各制度別の加入状況及び台帳記載内容の照会、発行ができる。
必須23給付管理 1レセプト照会10.4.1. レセプト情報(連名簿)、償還情報(受給者請求、施術師請求、鍼灸師請求、補装具業者請求)の照会ができる。
必須242過誤サイン設定10.4.2. レセプトデータに対し、過誤サイン、過誤理由、再審査不要等サインを付与できる。
必須253償還入力・修正10.4.3. 償還データの新規登録、修正、削除ができる。償還支給可否の判定ができる。
必須26宛名管理 1住登外登録10.5.1. 住登外情報の登録ができる。
管理項目︓氏名 / 郵便番号 / 住所 / 方書 /生年月日 / 性別 / 住民日 / 更新区 / 更新日 /必須272住登外管理10.5.2. 住登外情報の修正、削除ができる。
管理項目︓氏名 / 郵便番号 / 住所 / 方書 /生年月日 / 性別 / 住民日 / 更新区 / 更新日 /必須283別宛名登録10.5.3. 登録している住所・氏名以外の宛名で登録できる。
必須294別宛名管理10.5.4. 別宛名登録した情報について修正、削除ができる。
必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容305宛名つけかえ10.5.5. 受給者または世帯構成員の宛名情報変更があったとき、異動元の受給者情報を異動先の宛名情報に紐づけることができる。
必須316マイナンバー管理10.5.6. 住登外者のマイナンバー確認、住登外者のマイナンバー照会、登録、修正、削除ができる。
宛名番号 / マイナンバー /必須32その他管理 10.6.1. 各区(支所)情報を管理できる。
管理項目︓10北区 / 12上京区 / 14左京区 / 16中京区 /20東山区 / 22山科区 / 24下京区 / 26南区 /28右京区 / 30西京区 / 32伏見区 / 34深草支所 /36醍醐支所 / 38洛西支所 / 40京北出張所 / 99本庁/各区名称の他、郵便番号、住所、電話番号も。
必須3310.6.2. アクセスログ管理必須3410.6.3. 操作権限管理必須3510.6.4. 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無を管理できること。
必須3610.6.5. 公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、公金の振込先口座として利用できること。
必須3710.6.6. 公金受取口座登録システムから取得した公金受取口座情報に本システムで管理する金融機関マスタデータに未登録の金融機関や店舗があれば一覧で確認できること。
必須3810.6.7. CSV形式(またはJSON形式のAPI連携)により、PMHにひとり親医療対象者情報を提供する。
必須39帳票出力 10.7.1. 資格異動入力確認票 A4横必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容4010.7.2. 加入医療保険変更入力確認票 A4横必須4110.7.3. 受給者証 専用紙必須4210.7.4. 過誤調整票 A4横必須4310.7.5. 給付入力確認表 A4横必須44給付処理 10.8.1. 請求データ(連合会、社保基金)のチェックができる。エラーとなった分はエラーリストを出力できる。
(チェック内容)受給者番号の有無 / 資格情報 / 重複 / 金額等必須4510.8.2. 支払可能なデータについて、以下を作成できる。
(生成物)受給者宛の口座支払データ / 償還決定明細書 /償還決定通知書 / 施術等支出内訳書 / 支出明細書 /(支払いデータについて、テキストデータだけではなく、合計金額、合計件数が確認できること)必須46レセプト処理 10.9.1. 国保連、社保基金からの請求データを取込むことができる。
必須4710.9.2. レセプトデータを取込むことができる。
現在︓国保連から連記式、併用レセプト両方取込地単公費対応後︓国保連・支払基金から併用レセプト取込必須4810.9.3. 取込んだレセプトデータのエラーチェックができる。
必須4910.9.4. チェック後のレセプトデータをオンラインファイルに反映できる。
必須50現況届作成処理10.10.1. 現在の世帯状況を現況届として提出するため、5月末時点を基準に現況届を作成できる。
管理区+住所コード+扶養者又は児童の受給者番号順に出力する。
必須5110.10.2. 扶養義務者の状況を調査するために、受給者世帯員の一覧表を作成できる。管理区+住所コード+扶養者又は児童の受給者番号順に出力する。
管理区ごとに改ページが必要。
扶養者単位に、全世帯員を記載できる。
必須5210.10.3. 現況届未提出のまま資格喪失処理を実施していない者を抽出できる。
必須バッチ【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容53受給者証年度更新処理10.11.1. 受給者証の年度更新ができる。
翌年度所得で扶養者単位に受給者、扶養者、扶養義務者の認定判定を行ったうえで、受給者証を出力できる。
必須5410.11.2. 7月末で有効期限切れとなる者について、喪失、新規登録等の更新ができる。
必須5510.11.3. 受給者証の有効期限が年度末となる者を対象に一括喪失の更新ができる。
必須56異動確認処理10.12.1. 処理月の1日時点で資格を持つ者及び受給者ではない世帯構成員に対し、住基情報が喪失した者や住所・氏名変更があった者を抽出し、異動確認リストを作成できる。
必須57年齢到達勧奨処理10.13.1. 資格喪失対象者を抽出し、18歳到達喪失勧奨通知書を作成できる。
必須58 統計処理 10.14.1. 医療費償還払い統計資料を作成できる。管理区毎、全市計が作成できる。必須59 10.14.2. 受給者数、増減数、世帯別受給者数を各区ごと認定状況別に集計して作表できる。必須60 10.14.3. 性別・年齢別の受給者人数を作表できる。必須61 10.14.4. 父子受給者の性別・年齢別人数を作表できる。必須62 帳票出力 10.15.1. ひ医 切替登録結果リスト 汎用A4横 必須63 10.15.2. ひ医 資格喪失者リスト(18歳到達) 汎用A4横 必須64 10.15.3. ひ医 現況届 汎用A4縦 必須65 10.15.4. ひ医 現況届補記リスト 汎用A4横 必須66 10.15.5. ひ医 受給者世帯員リスト 汎用A4横 必須67 10.15.6. ひ医 現況届(白紙) 汎用A4縦 必須68 10.15.7. ひ医 18歳到達勧奨通知書 汎用A4縦 必須69 10.15.8. ひ医 勧奨通知書補記リスト 汎用A4横 必須70 10.15.9. ひ医 勧奨通知書出力リスト 汎用A4横 必須71 10.15.10. ひ医 18歳到達勧奨通知書(白紙) 汎用A4縦 必須72 10.15.11. ひ医 町別認定事由別受給者数一覧表 汎用A4横 必須73 10.15.12. ひ医 認定記録不正者リスト PDF 必須74 10.15.13. ひ医 認定記録不正者リスト(資格なし証記録あり) PDF 必須75 10.15.14. ひ医 認定記録不正者リスト(資格あり証記録なし) PDF 必須76 10.15.15. ひ医 現況届未提出者リスト PDF 必須7710.15.16. ひ医 償還決定明細書(受給者) 汎用A4横、PDF(管理区毎の件数がわかるリストを確認できること)必須7810.15.17. ひ医 償還決定通知書 専用紙(管理区毎の件数がわかるリストを確認できること)必須7910.15.18. ひ医 償還決定通知書補記リスト 汎用A4横必須8010.15.19. ひ医 支出内訳書PDF(合計件数、合計金額がわかるリストを確認できること) 必須8110.15.20. ひ医 支出明細書PDF(合計件数、合計金額がわかるリストを確認できること) 必須8210.15.21. ひ医 口座振込明細PDF 必須8310.15.22. ひ医 償還統計PDF 必須8410.15.23. ひ医 レセプト除外エラーリスト 汎用A4横(管理区毎、エラー種別舞の件数がわかるリストを確認できること)必須8510.15.24. ひ医 アンマッチリスト(現物分) 汎用B4(管理区毎、エラー種別舞の件数がわかるリストを確認できること)必須8610.15.25. ひ医 施術師除外エラーリスト PDF(管理区毎、エラー種別舞の件数がわかるリストを確認できること)必須8710.15.26. ひ医 アンマッチリスト(施術分) PDF(管理区毎、エラー種別舞の件数がわかるリストを確認できること)必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)機能要件内容8810.15.27. ひ医 受給者異動確認リスト 汎用A4横(管理区毎の件数表を確認できること)必須8910.15.28. ひ医 受給者統計(区別)PDF 必須9010.15.29. ひ医 受給者統計(全体)PDF 必須91 10.15.30. ひ医 受給者統計(性別・年齢別) PDF 必須92 10.15.31. ひ医 受給者統計(父子家庭・性別・年齢別) PDF 必須93 10.15.32. 時間帯別稼働統計表 PDF 必須94 10.15.33. 処理事由別稼働統計表 PDF 必須95 10.15.34. ひとり親医療受給者証(更新分) 専用紙 必須96 10.15.35. ひとり親家庭等医療費受給者証 更新処理簿(更新分) 汎用A4横 必須97 10.15.36. ひとり親医療・受給者証 件数表(更新分) PDF 必須98 10.15.37. ひとり親医療 受給者証 補記リスト(更新分) 汎用A4横 必須99 10.15.38. ひとり親医療受給者証出力リスト(更新分) 汎用A4横 必須100 10.15.39. ひとり親医療受給者証(所得超過) 専用紙 必須101 10.15.40. ひとり親家庭等医療費受給者証 更新処理簿(所得超過) 汎用A4横 必須102 10.15.41. ひとり親医療・受給者証 件数表(所得超過) PDF 必須103 10.15.42. ひとり親医療 受給者証 補記リスト(所得超過) 汎用A4横 必須104 10.15.43. ひとり親医療受給者証出力リスト(所得超過) 汎用A4横 必須105 10.15.44. ひとり親家庭等医療費受給者証 更新処理簿(白紙) 汎用A4横 必須【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧11.健康管理費機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項111.1.1 資格の認定情報の登録ができること。
必須211.1.2 ・届出日、認定事由、取得日、取得事由、障害者手帳番号及び等級、口座情報(金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義)、扶養義務者及び配偶者情報、認定証情報(交付日、交付事由、交付区コード)を入力できること。
必須311.1.3 ・入力した金融機関コード及び支店コードから金融機関名及び支店名を表示できること。必須411.1.4 ・仮被保険者番号及び仮認定登録サイン、健管単独認定サインを入力できること。
必須511.1.5 ・入力確認票を出力できること。
必須611.1.6 ・公金受取口座の利用を希望する者については、当該口座情報を取り込めること。
必須711.1.7 資格の喪失情報の登録ができること。
必須811.1.8 ・届出日、喪失日、喪失事由、認定証情報(回収日、回収事由、回収区コード、回収勧奨サイン)を入力できること。必須911.1.9 ・入力確認票を出力できること。
必須1011.1.10 口座情報の登録、修正及び削除ができること。
必須1111.1.11 ・届出日、口座情報(金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義)を入力できること。必須1211.1.12 ・入力した金融機関コード及び支店コードから金融機関名及び支店名を表示できること。必須1311.1.13 ・入力確認票を出力できること。
必須項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)オンライン 資格異動管理認定登録 現在は対応していないが、公金受取口座の利用を希望する者については、当該口座情報を取り込めるようにする必要あり。
認定喪失口座情報管理現在は対応していないが、公金受取口座の利用を希望する者については、当該口座情報を取り込めるようにする必要あり。
【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)1411.1.14 ・公金受取口座の利用を希望する者については、当該口座情報を取り込めること。
必須1511.1.15 認定情報の追加、修正、削除ができること。
必須1611.1.16 ・認定事由、取得日、取得事由、取得届出日、取得区、喪失日、喪失事由、喪失届出日、喪失区、有効期間、旧受給者番号、障害者手帳番号及び等級を入力できること。
必須1711.1.17 ・仮被保険者番号の修正ができること。
必須1811.1.18 ・入力確認票を出力できること。
必須1911.1.19 扶養義務者及び配偶者情報の追加、修正及び削除ができること。
必須2011.1.20 ・入力確認票を出力できること。
必須2111.2.1 認定証発行記録の追加、修正及び削除ができること。
必須2211.2.2 ・交付日、交付事由、交付区、回収日、回収事由、回収区、回収勧奨サイン、有効期間を入力できること。必須2311.2.3 認定証を発行できること。現行システムでは対応していない(手書きで対応している)が、システムの移行にあわせて本機能の追加を検討している。
や印影等を予め印刷した台紙を用いて、左記項目を手差し印刷で印字する想定。
必須2411.2.4 ・被保険者番号、住所、氏名、生年月日、有効期間、交付年月日を印字できること。印刷を直接実行する形か、一旦PDF等で出力してから手動で印刷を行う形かは問わない。必須2511.2.5 ・宛名欄の住所は、後期高齢者医療の資格情報に送付先情報がある場合は当該住所を、ない場合は宛名情報の住所を印字できること。必須26宛名照会 11.3.1 住登者宛名、外登者宛名、住登外者宛名、健管単独認定宛名の宛名情報を照会できること。
現行システムでは、健康管理費サブシステム内の機能ではなく、後期高齢者医療システム内の機能になっている。必須27後期高齢資格照会11.3.2 後期高齢者医療の資格情報を照会できること。現行システムでは、健康管理費サブシステム内の機能ではなく、後期高齢者医療システム内の機能になっている。必須情報照会認定情報修正扶養義務者・配偶者管理証発行・回収管理認定証発行記録管理認定証発行【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)2811.3.3 登録されている認定情報を照会できること。
必須2911.3.4 ・認定情報、扶養義務者及び配偶者情報、障害者手帳番号及び等級、口座情報、認定証情報を表示できること。
現行システムでは、基本の画面では認定情報は直近数件分のみの表示、扶養義務者及び配偶者情報はスクロールでの表示となっており、認定証情報の表示は無い。
必須3011.3.5 所得情報を照会できること。
必須3111.3.6 ・当該年度、前年度、前々年度の所得情報への切替えができること。
必須3211.3.7 ・世帯構成一覧を表示し、それぞれの世帯員について税情報の有無、被保険者番号の有無、本制度の認定情報の有無を表示できること。必須3311.3.8 ・それぞれの世帯員の税情報詳細画面に展開できること。
必須3411.3.9 ・詳細画面において、総所得金額や各種所得ごとの金額、各種所得控除ごとの金額、各種扶養控除ごとの人数、障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除の該当の有無を表示できること。
必須3511.3.10 ・詳細画面において、受給者、配偶者、扶養義務者それぞれの場合における、控除額の合計、控除後所得額、所得基準額を編集し表示できること。必須3611.3.11 金融機関情報を照会できること。
必須3711.3.12 ・金融機関コード、金融機関名、支店コード、支店名を表示できること。
必須3811.4.1 健康管理費の支払データを照会できること。
必須3911.4.2 ・医療機関への支払、施術師への支払、対象者への支払(償還払)のデータを照会できること。必須4011.4.3 ・過去7年間の支払データを年月ごとに一覧表示できること。
必須4111.4.4 ・各支払データの詳細画面に展開できること。
必須4211.4.5 ・詳細画面において、支給区分、届出日、入外区分、負担割合、支払先、診療期間、診療日数、決定点数、支払額、支払日、振込口座情報(金融機関コード、金融機関名、支店コード、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)、医療機関コードを表示できること。
必須台帳照会所得照会金融機関照会現行システムでは、健康管理費サブシステム内の機能ではあるが、データはACOS全体の共通ファイルを参照している。
給付管理 給付データ照会現行システムでは左記以外にも表示項目があるが、それらは現状使用していないため、機能として求めない。
【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)4311.4.6 健康管理費の支払データの追加、修正及び削除ができること。現行システムでは左記以外にも表示項目があるが、それらは現状使用していないため、機能として求めない。
給付データ照会】とまとめて1つの機能とすることは可。
必須4411.4.7 ・医療機関への支払、施術師への支払、対象者への支払(償還払)のデータを照会できること。
現行システムでは、追加・修正指示を入力した際に表示していた年月の支払データを入力する仕様となっているが、追加・修正画面において年月を入力する仕様でも差し支えない。
必須4511.4.8 ・過去7年間の支払データを年月ごとに一覧表示できること。
必須4611.4.9 ・各支払データの追加・修正画面に展開できること。
必須4711.4.10 ・追加・修正画面において、給付データ照会】における詳細画面での表示項目(支払日を除く)を入力できること。必須4811.4.11 ・入力確認票を出力できること。
必須4911.5.1 健管単独認定宛名の追加、修正及び削除ができること。
必須5011.5.2 ・住所、郵便番号、方書、氏名、氏名カナ、生年月日、性別、住民日、前住所情報(住所、郵便番号、方書)を入力できること。必須5111.5.3 ・更新区、更新日を表示できること。
必須5211.5.4 ・入力確認票を出力できること。
必須5311.5.5 住登宛名のマイナンバーの照会、健管単独認定宛名のマイナンバーの照会、登録、修正及び削除ができること。必須5411.5.6 ・12桁のマイナンバーを入力できること。
必須5511.5.7 ・同一のマイナンバーが登録されている住登宛名等が存在する場合にその情報を表示できること。必須給付データ作成宛名管理等 健管単独認定宛名管理現行システムでは、入力した住所から郵便番号を自動表示する仕様となっている。同様の機能か、もしくは郵便番号を入力しそこから住所検索できる機能を要件とする。なお、これらの機能においては、京都市特有の通り名に対応できる必要がある。(前者︓同一区内で同じ町名が複数存在するところがあり、通り名との組合せで郵便番号を判定する必要があるため。後者︓同一町内でも通り名の組合せによって住所表記の仕方が複数存在するため。)マイナンバー管理【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)5611.5.8 医療機関及び施術師情報の照会、追加、修正及び削除ができること。
必須5711.5.9 ・名称、名称カナ、住所、郵便番号、方書、電話番号、管理開始日、管理終了日を入力できること。必須5811.5.10 ・更新区、更新日を表示できること。
必須5911.5.11 ・施術師については口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)を表示できること。必須60認定異動入力確認票11.6.1 ID11.1.1(認定登録)及び11.1.7(認定喪失)で入力した内容を出力できること。必須6111.6.2 ID11.1.10(口座情報管理)で入力した内容を出力できること必須6211.6.3 ・修正又は削除を行った場合は、修正前又は削除前の情報も表示できること。
必須6311.6.4 ID11.1.15(認定情報修正)で入力した内容を出力できること。
必須6411.6.5 ・修正又は削除を行った場合は、修正前又は削除前の情報も表示できること。
必須6511.6.6 ID11.1.19(扶養義務者・配偶者管理)で入力した内容を出力できること。
必須6611.6.7 ・修正又は削除を行った場合は、修正前又は削除前の情報も表示できること。
必須6711.6.8 ID11.5.1(健管単独認定宛名管理)で入力した内容を出力できること。
必須6811.6.9 ・修正又は削除を行った場合は、修正前又は削除前の情報も表示できること。
必須6911.6.10 ID11.4.6(給付データ作成)で入力した内容を出力できること。
必須7011.6.11 ・修正又は削除を行った場合は、修正前又は削除前の情報も表示できること。
必須医療機関・施術師管理現行システムでは施術師の口座情報の修正も可能だが、その機能は求めない。
帳票口座情報入力確認票認定修正入力確認票扶養義務者・配偶者入力確認票健管単独認定宛名入力確認票給付データ入力確認票【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)71健管支払データ取り込みPLMMK001 11.7.1 健管支払データ(国保連提供)を取り込むことができること。
必須72高額療養費データ取り込みPLMMK002 11.8.1 高額療養費支給データ(国保連提供)を取り込むことができること。
必須7311.9.1 柔道整復師データ(国保連提供)及び鍼灸師データ(広域連合提供)を取り込むことができること。必須7411.9.2 データの変換及び翌営業日のPLMMK013で処理できるかを事前に確認する。
必須7511.10.1 PLMMK001で取り込んだ健管支払データのデータチェック処理を行い、医療機関・施術師コードの区分が柔整、鍼灸またはマッサージでかつエラーデータがある場合(医科、歯科、調剤、訪問看護を除いている)は、支払データエラーリストを出力できること。
必須7611.10.2 取り込んだ健管支払データ全件(エラー分を含む)に7桁の番号を付番し、オンラインの支払データに混ぜ込む。また、取り込んだ健管支払データにエラーがある場合はエラーリストを出力する(エラーの内容は各項目が数字でないまたはZEROになっている場合等)。
必須7711.10.3 付番ファイルを更新する。混ぜ込んだ支払データをオンラインにロードする。
必須78高額療養費資格チェック処理PLMMK012 11.11.1 PLMMK002で取り込んだ高額療養費支給データをインプットとし、健管受給者マスタと被保険者番号で突合させ、資格チェックを行い、資格エラーまたは認定期間エラーがあった場合は高額療養費データエラーリストを出力する。
必須7911.12.1 PLMMK003で取り込んだ柔道整復師データ及び鍼灸師データとオンラインの医療機関施術師マスタを混ぜ、オンラインの医療機関施術師マスタを更新できること。
必須8011.12.2 取り込んだ施術師データから終了日が平成20年4月以前のデータを除き、清音カナ編集し、オンラインの医療機関施術師マスタと混ぜる。
必須8111.12.3 混ぜた医療機関施術師マスタをオンラインにロードする。
必須8211.13.1 支払データから支払先が医療機関又は施術師で、未払いの支払いが可能なデータを抽出し、支払日等の情報を付け加えることができること。
<支払可能データ抽出>必須8311.13.2 健管支出明細書(施術師)、健康管理費支出内訳書を出力できること。パラメータで、月末処理日を指定して抽出する。
必須8411.13.3 認定記録がない支払データについては認定記録無し支払データリストを出力できること。
必須8511.13.4 支払データから健康管理支払統計資料を作成できること。
必須バッチ柔道整復師データ・鍼灸師データ取り込みPLMMK003支払データチェック処理PLMMK010医療機関・施術師データセットアップPLMMK013支払処理(医療機関・施術師)PLMMK020【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)8611.13.5 編集後の支払データをオンラインにロードできること。
必須8711.14.1 支払データから未払いでかつ支払先が受給者のデータを抽出し、支給決定明細書(受給者)を出力できること。
<支払可能データ抽出>必須8811.14.2 認定記録がない支払データについては、認定記録無し支払データリストを出力できること。
パラメータで、処理日を指定して抽出する。
必須8911.15.1 支払データから未払いでかつ支払先が受給者のデータを抽出し、支払日を編集し、口座振込データ(受給者)を作成できること。また、健管支給決定明細書(受給者)を出力できること。
<支払可能データ抽出>必須9011.15.2 認定記録がない支払データについては認定記録無し支払データリストを出力できること。パラメータで、処理日を指定して抽出する。
必須9111.15.3 口座振込データを金融機関別に集約し、振込用データを作成し、口座振込明細書を出力できること。
必須9211.15.4 支払日を編集した支払先が受給者のデータを抽出し、健康管理支払統計資料を出力できること。
必須9311.15.5 編集後の支払データ全件をオンラインにロードできること。
必須9411.16.1 支払データから支払先が施術師、支給サインが1「支給決定」か2「修正決定」、支払日がPLMMK020で設定した施術師支払日、口座情報があるデータを抽出し、口座振込データ(施術師)を作成できること。
必須9511.16.2 健管支出明細書(施術師)、健康管理費支出内訳書、支払額通知書(施術師)を出力できること(支払額通知書は団体CD単位で集計されている)。
必須9611.16.3 認定記録がない支払データについては認定記録無し支払データリストを出力し、口座情報がない支払データについては口座情報無しエラーリストを出力できること。
必須97支払データ整理処理PLMMK050 11.17.1 支払データから7年前のデータを除き、オンラインへロードできること。除いた分のデータは別システムへ取り込むため、別途保存できること。(CSVファイル形式)必須98支払データ整理処理(FTP)PLMMK051 11.18.1 PLMMK050で抽出した支払データをFTPし、その後、当該データを削除できること。
必須支払処理(受給者)2回目PLMMK031支払処理(施術師)2回目PLMMK040支払処理(受給者)1回目PLMMK030【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)9911.19.1 次のPLMMS009がエラーにならないかどうかを事前に確認できること。
必須10011.19.2 最終営業日前日時点の健管単独認定宛名ファイルと後期宛名リンクAファイル(被保険者番号と宛名番号の紐づけ)を宛名番号で突合させ、重複がないかどうかを確認できること。
必須101後期高齢 健管単独認定宛名チェック処理PLMMS009 11.20.1 最終営業日前日時点の健管単独認定宛名ファイルと後期宛名リンクAファイル(被保険者番号と宛名番号の紐づけ)を宛名番号で突合させ、両ファイルともにあるデータが無いかを確認できること。
必須10211.21.1 後期住基バッチマスタ(日本人・外国人)、旧外登マスタ、後期住登外バッチマスタと健管単独宛名ファイルをもとに健管バッチマスタを作成できること(後期方書ファイル・後期転出先ファイルがある場合は住所編集する)。(突合キー︓宛名番号)現在は月次処理であり、本処理により出力された帳票(「バッチ帳票」シートを参照)を各区等に紙で送付している。
必須10311.21.2 仮認定状態の受給者について、後期高齢認定管理ファイルの被保険者番号を設定し、認定状態にできること。
システムの移行にあわせて、日次処理又は週次処理への変更や、本処理に係る帳票をシステム上で各区等に直接配信する形への変更が可能か確認いただきたい。
必須10411.21.3 認定記録ファイル、後期高齢者管理宛番ファイルと健管バッチ宛名マスタを宛名番号で突合し、認定記録ファイル(バッチ処理後)を作成できること。また、後期の資格を喪失している受給者について、健管の資格喪失ができること。
必須10511.21.4 被保番設定リスト、資格喪失等エラーリスト、喪失者リスト、返却勧奨通知書、申請手続依頼書を出力できること。
必須106後期高齢 健管月末O/Lロード処理PLMMS020 11.22.1 PLMMS010で作成した認定記録ファイル(バッチ処理後)をロードし、オンラインの健管認定記録ファイルを更新できること。オンラインの各ファイルをセーブできること。
現在は月次処理であるが、システムの移行にあわせて、日次処理又は週次処理への変更が可能か確認いただきたい。
必須10711.23.1 国保連合会に提供する受給者マスタを作成できること。<国保連合会用受給者マスタの作成条件>必須10811.23.2 PLMMS075と同様に、健管受給者情報エラーリストを出力できること。健管認定記録ファイル、後期高齢管理ファイルと健管バッチ宛名マスタを宛名番号で突合させて、被保険者番号&取得区単位で作成。必須10911.23.3 保険年金課に提供する受給者マスタを作成できること。※datファイル形式(対応できない場合はcsvファイル形式でも可。ただし、その場合の中身は固定長のテキストデータとする。)※受給者氏名(漢字)をJISコードに変換必須11011.24.1 前々月末と前月末を比較し、各区等ごと及び市全体の健管受給者統計を出力できること。
必須11111.24.2 認定事由がその他のレコードについて、受給者統計その他該当者リストを出力できること。
必須11211.24.3 前月末のデータから健管対象者件数表を出力できること(ファイル総件数と75歳未満の件数を記載)。
必須後期高齢 健管単独認定宛名先行チェック処理PLMMS008 後期高齢 健管認定情報異動処理PLMMS010連合会健管受給者マスタ作成処理PLMMS030後期高齢 健管資格統計処理PLMMS040【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)11311.24.4 前月末に作成した健管宛名バッチマスタと支援費システムの個人サインファイル(障害等級など)を宛名番号で突合させ、翌月に65歳になる方でかつ、特定の障害等級等に該当する方について、65歳申請周知リストを出力できること。
必須11411.25.1 健管認定記録ファイルと後期高齢者管理ファイルから健管認定記録ファイルのデータチェックできること。
必須11511.26.2 健管認定記録ファイルにエラーがある場合は、健管受給者情報エラーリストを出力できること(エラーの内容は、取得日がZERO、取得日が喪失日より小さい、健管認定記録と後期高齢者で被保番が違う等)。
必須11611.27.1 健管認定記録ファイルと健管リンクAファイル(福祉番号と宛名番号の紐づけ)から受給者及び世帯員を抽出し、処理年度を条件にして認定記録喪失者注意サインを編集できること。
<認定記録喪失者注意サインの編集の条件>必須11711.27.2 編集した認定記録喪失者注意サインを使用し、健康管理費受給者全件リスト及び健康管理費喪失者注意リストを出力できること。
●認定記録ファイル有効期間終了日=処理年度+0731の時必須11811.27.3 後期高齢管理マスタから有期認定サインが2「健管」または3「両方」のレコードを抽出し、健管有期認定者一覧リストを出力できること。
⇒認定記録喪失者注意サインに「1(受給者)」を編集●認定記録ファイル有効期間終了日≧前年度+0801かつ認定記録ファイル有効期間終了日≦処理年度+0730の時⇒認定記録喪失者注意サインに「2(喪失者)」を編集必須11911.28.1 健管認定記録ファイルから有効期限が処理年の8月1日より小さく、取得日が処理年の8月1日未満で喪失事由が入っていないレコードを抽出し、切替対象者ファイルと所得判定対象者ファイルを作成できること。
必須12011.28.2 税の福祉用経歴ファイルから税目と納税者コードを取得し、IRの年度切替で作成された福祉用課税マスタにより所得の情報を取得できること。
必須12111.28.3 切替対象者ファイルと所得判定済ファイルより、認定ファイルと却下ファイルを作成できること。
必須12211.29.1 PLMYS020で作成した切替結果ファイル(認定ファイルと却下ファイル)をもとに、認定記録及び認定証発行記録に対してそれぞれの更新パターンにより、新規レコードの追加、喪失等の処理ができること。
必須12311.29.2 認定登録更新結果リストを出力できること。
必須12411.29.3 認定記録ファイル(更新後)及び認定証発行記録ファイル(更新後)をオンラインファイルへロードできること。
必須連合会健管受給者マスタ作成前チェック処理PLMMS075受給者全件リスト作成PLMYS010健管年度切替処理PLMYS020健管年度切替登録処理PLMYS030【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)12511.30.1 1月〜12月までの各月の健管住登外者の認定事由を集計し、集計ファイルが作成できること。
必須12611.30.2 作成された集計ファイルに対象月を付番し、リスト化できること。
必須127健管切替処理PLMYSP20 11.31.1 PLMYS020で作成した認定(認定ファイル)、超過及び不明(却下ファイル)で振り分け、それぞれ更新処理簿、対象者証、有効期間満了のお知らせを出力できること。
必須128事前処理(異動分)PLMDX010 11.32.1 健管マイナンバー管理ファイル、健管単独宛名ファイル及び健管リンクBファイル(福祉番号と宛名番号の紐づけ)をセーブできること。
必須12911.33.1 PLMDX010でセーブした健管マイナンバー管理ファイル、健管単独宛名ファイル及び健管リンクBファイル(福祉番号と宛名番号の紐づけ)から住登外情報編集前データを作成し、前日分の同ファイルを「識別番号(業務コード+宛名番号)、データセットレコードキー、特定個人情報版番号」をキーに突合して、(修正分)&(新規分)&(削除分)のサインを編集する。必須13011.33.2 編集した住登外情報編集後データ及び住登外情報連携件数ファイルをFTPで連携できること。
必須131健管資格情報作成(異動分)PLMDX030 11.34.1 健管資格データ(データレイアウトは不明)を作成し、前日分の同ファイルと突合して、差分データをLGWANを利用してPMHに連携できること。
現在は行っていない処理。今後、本制度に公費負担者番号が導入されることが前提となるが、PMHの対応として本処理が必要になる見込み。
必須132支払データチェック処理PLMMK010 11.35.1 支払データエラーリスト必須133高額療養費資格チェック処理PLMMK012 11.36.1 後期健管 高額療養費資格エラーリスト必須134 11.37.1 健康管理費支出内訳書 必須13511.37.2 健管支出明細書(施術師)必須136 11.37.3 認定記録無し支払データエラーリスト 必須13711.37.4 健康管理費支払統計資料必須138 11.38.1 認定記録無し支払データエラーリスト 必須139 11.38.2 健管支給決定明細書(受給者) 必須140 11.39.1 認定記録無し支払データエラーリスト 必須14111.39.2 健管支給決定明細書(受給者)必須142 11.39.3 口座振込明細書 必須143 11.39.4 健康管理費支払統計資料 必須144 11.40.1 健管支出明細書(施術師) 必須145 11.40.2 健康管理費支出内訳書 必須14611.40.3 健管支払額通知書(施術師)必須147 11.40.4 認定記録無し支払データエラーリスト 必須148 11.40.5 口座情報無しエラーリスト 必須住所地特例者数調査PLMYS040住登外情報作成(異動分)PLMDX020支払処理(医療機関・施術師)PLMMK020支払処理(受給者)PLMMK030支払処理(受給者)2回目PLMMK031支払処理(施術師)2回目PLMMK040【様式第5号】 標準準拠対象外業務 機能帳票要件一覧機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項項番オンライン/バッチ大項目 中項目 小項目 機能要件内容 留意事項本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)149 11.41.1 後期高齢被保険者番号設定リスト 区ごとにリスト化 必須150 11.41.2 資格喪失等異動エラーリスト 区ごとにリスト化 必須151 11.41.3 喪失者リスト 区ごとにリスト化 必須152 11.41.4 喪失者リスト(区間移動) 区ごとにリスト化 必須15311.41.5必須154 11.41.6 必須155 11.41.7 必須15611.41.8必須157 11.41.9 対象者証の返却について 必須158 11.41.10 「重度障害老人健康管理費支給制度」申請手続きのお願い 必須159 11.42.1 健管受給者統計(各区) 必須160 11.42.2 健管受給者統計(合計) 必須161 11.42.3 受給者統計その他該当者リスト 必須16211.42.4 健管対象者件数表必須163 11.42.5 65歳到達予定者申請周知リスト 必須164連合会健管受給者マスタ作成前チェック処理PLMMS075 11.43.1 連合会提供健管受給者情報エラーリスト必須165 11.44.1 健康管理費受給者全件リスト 必須166 11.44.2 健康管理費喪失者注意リスト 必須167 11.44.3 健管有期認定者一覧リスト 必須168健管年度切替登録処理PLMYS030 11.45.1 認定登録更新結果リスト必須169住所地特例者数調査PLMYS040 11.46.1 健康管理費住所地特例者件数表必須170 11.47.1 健康管理費受給者証更新処理簿(更新分) 必須171 11.47.2 健康管理費対象者証(更新) 必須17211.47.3 対象者証補記リスト(更新) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
必須173 11.47.4 有効期間満了のお知らせ(超過) 必須174 11.47.5 有効期間満了のお知らせ(超過)補記分 必須17511.47.6 有効期間満了のお知らせ補記リスト(超過) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
必須176 11.47.7 健康管理費受給者証更新処理簿(超過分) 必須177 11.47.8 健康管理費対象者証(超過) 必須17811.47.9 対象者証補記リスト(超過) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
必須179 11.47.10 有効期間満了のお知らせ(不明) 必須180 11.47.11 補記分有効期間満了のお知らせ(不明) 必須18111.47.12 有効期間満了のお知らせ補記リスト(不明) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
必須182 11.47.13 健康管理費受給者証更新処理簿(不明分) 必須183 11.47.14 健康管理費対象者証(不明) 必須18411.47.15 対象者証補記リスト(不明) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
必須185 11.47.16 健康管理費受給者証更新処理簿(白紙) 必須186 11.47.17 有効期間満了のお知らせ(白紙) 必須補記リスト(対象者証の返却について) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
補記リスト(「重度障害老人健康管理費支給制度」申請手続きのお願い) 新システムがMJ+に対応できるのであれば、外字に係る補記対応は不要となる見込み。
後期高齢 健管資格統計処理PLMMS040受給者全件リスト作成PLMYS010健管切替処理PLMYSP20後期高齢 健管認定情報異動処理PLMMS010【様式第6号】 非機能要件一覧説明項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明レベル選択レベル(デジタル庁の標準)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2選択レベル(京都市)-非機能要件の標準に対し、本市として求める選択レベルを記載している。
対応方針本市として求める非機能要件に対する対応方針をご記入ください。
〇・・・本市の求める要件を満たす。
×・・・本市の求める要件を満たせない。
対応方針の詳細説明及び補足事項対応方針の詳細説明及び補足事項をご記入ください。
〇の場合・・・制約や条件がある場合は対応方針の詳細説明及び補足事項に記述すること。
×の場合・・・選択レベルを下げる合理的な理由や代替方法等を対応方針の詳細説明及び補足事項に記述すること。
項目ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準の内容を記載している。
※「備考」欄の「利用ガイド」とは、「非機能要求グレード(地方公共団体版)利用ガイド」(平成 26年3月・JLIS作成)を指す。
※「備考」欄の【京都市の備考】に本市として求める要件を追記している。
対応方針回答欄【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項C.1.2.2 運用・保守性通常運用 外部データの利用可否外部データによりシステムのデータが復旧可能かどうか確認するための項目。
外部データとは、当該システムの範囲外に存在する情報システムの保有するデータを指す(例:住民基本4情報については、住基ネットの情報がある等)。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部データによりシステムの全データが復旧可能外部データによりシステムの一部のデータが復旧可能システムの復旧に外部データを利用できない2 システムの復旧に外部データを利用できない2 システムの復旧に外部データを利用できない全データを復旧するためのバックアップ方式を検討しなければならないことを想定。
[-] 外部に同じデータを持つ情報システムが存在するため、本システムに障害が発生した際には、そちらから抽出したデータによって情報システムを復旧できるような場合【注意事項】外部データによりシステムのデータが復旧可能な場合、システムにおいてバックアップ設計を行う必要性が減るため、検討の優先度やレベルを下げて考えることができる。
○C.2.3.5 運用・保守性保守運用 OS等パッチ適用タイミングOS等パッチ情報の展開とパッチ適用のポリシーに関する項目。
OS等は、サーバー及び端末のOS、ミドルウェア、その他のソフトウェアを指す。
脆弱性に対するセキュリティパッチなどの緊急性の高いものは即時に適用する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項パッチを適用しない障害発生時にパッチ適用を行う定期保守時にパッチ適用を行う緊急性の高いパッチのみ即時に適用し、それ以外は障害対応時等適切なタイミングで適用を行う緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う新規のパッチがリリースされるたびに適用を行う4 緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う4 緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う緊急性の高いパッチを除くと、定期保守時にパッチを適用するのが一般的と想定。
[-]外部と接続することが全くない等の理由で緊急対応の必要性が少ない場合(リスクの確認がとれている場合)。
【注意事項】リリースされるパッチの種類(個別パッチ/集合パッチ)によって選択レベルが変わる場合がある。
セキュリティパッチについては、セキュリティの項目でも検討すること(E.4.3.4)。
また、マイナンバー利用事務系のOSについては最新のパッチを速やかに適用すること。
なお、事前検証なくパッチを適用しなければならないというわけではない。
○ P29E.1.1.1 セキュリティ 前提条件・制約条件順守すべき規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無ユーザが順守すべき情報セキュリティに関する規程やルール、法令、ガイドライン等が存在するかどうかを確認するための項目。
なお、順守すべき規程等が存在する場合は、規定されている内容と矛盾が生じないよう対策を検討する。
(例)・情報セキュリティに関する法令・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・その他のガイドライン・その他のルール仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 1 有り 1 有り セキュリティポリシー等を順守する必要があることを想定。
[-] 順守すべき規程やルール、法令、ガイドライン等が無い場合【注意事項】規程やルール、法令、ガイドライン等を確認し、それらに従い、セキュリティに関する非機能要求項目のレベルを決定する必要がある。
【京都市の備考】個人情報保護法、京都市セキュリティポリシー、システム標準化の基本方針及びその他の各標準仕様書等に遵守する必要がある○E.2.1.1 セキュリティ セキュリティリスク分析リスク分析範囲システム開発を実施する中で、どの範囲で対象システムの脅威を洗い出し、影響の分析を実施するかの方針を確認するための項目。
なお、適切な範囲を設定するためには、資産の洗い出しやデータのライフサイクルの確認等を行う必要がある。
また、洗い出した脅威に対して、対策する範囲を検討する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項分析なし 重要度が高い資産を扱う範囲対象全体 1 重要度が高い資産を扱う範囲1 重要度が高い資産を扱う範囲重要情報が取り扱われているため、脅威が現実のものとなった場合のリスクも高い。そのため、重要度が高い資産を扱う範囲に対してリスク分析する必要がある。
[-] 重要情報の漏洩等の脅威が存在しない(あるいは許容する)場合[+] 情報の移動や状態の変化が大きい場合【レベル1】重要度が高い資産は、各団体の情報セキュリティポリシーにおける重要度等に基づいて定める(重要度が最高位のものとする等)。
【京都市の備考】京都市情報セキュリティ対策基準の「重要性Ⅰ」に該当する情報資産を対象(原則として全ての個人情報は対象)。
○E.4.3.4 セキュリティ セキュリティリスク管理ウィルス定義ファイル適用タイミング対象システムの脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイル適用に関する適用範囲、方針及び適用のタイミングを確認するための項目。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項定義ファイルを適用しない定期保守時に実施定義ファイルリリース時に実施2 定義ファイルリリース時に実施2 定義ファイルリリース時に実施ウィルス定義ファイルは、ファイルが公開されるとシステムに自動的に適用されることを想定。
[-]ウィルス定義ファイルが、自動的に適用できない場合(例えばインターネットからファイル入手できない場合)。
【注意事項】事前検証なく定義ファイルを適用しなければならないというわけではない。
最新のウィルス定義ファイル適用時に、ウィルス検索エンジンのアップデートも検討すること。
○ P30E.5.1.1 セキュリティ アクセス・利用制限管理権限を持つ主体の認証資産を利用する主体(利用者や機器等)を識別するための認証を実施するか、また、どの程度実施するのかを確認するための項目。
複数回、異なる方式による認証を実施することにより、不正アクセスに対する抑止効果を高めることができる。
なお、認証するための方式としては、ID/パスワードによる認証や、ICカード認証、生態認証等がある。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項実施しない1回 複数回の認証複数回、異なる方式による認証3 複数回、異なる方式による認証3 複数回、異なる方式による認証攻撃者が管理権限を手に入れることによる、権限の乱用を防止するために、認証を実行する必要がある。
【注意事項】管理権限を持つ主体とは、情報システムの管理者や業務上の管理者を指す。
認証方式は大きく分けて「知識」、「所持」及び「存在」を利用する方式がある。
機器等(データ連携サーバ等)は多要素認証の対象としない。
○ P31レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準E.5.2.1 セキュリティ アクセス・利用制限システム上の対策における操作制限認証された主体(利用者や機器など)に対して、資産の利用等を、ソフトウェアにより制限するか確認するための項目。
例) ソフトウェアのインストール制限や、利用制限等、ソフトウェアによる対策を示す。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。
1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。
1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。
不正なソフトウェアがインストールされる、不要なアクセス経路(ポート等)を利用可能にしている等により、情報漏洩の脅威が現実のものとなってしまうため、これらの情報等への不要なアクセス方法を制限する必要がある。
(操作を制限することにより利便性や、可用性に影響する可能性がある)[-] 重要情報等への攻撃の拠点とならない端末等に関しては、運用による対策で対処する場合【注意事項】利用者に応じて適切に、実行可能なプログラム、コマンド操作、アクセス可能なファイルを設定・管理すること。
○E.6.1.1 セキュリティ データの秘匿伝送データの暗号化の有無暗号化通信方式を使用して伝送データの暗号化を行う。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 認証情報のみ暗号化重要情報を暗号化すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。
【レベル1】認証情報のみ暗号化とは、情報システムで重要情報を取り扱うか否かに関わらず、パスワード等の認証情報のみ暗号化することを意味する。
【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。
ガバメントクラウド及びISMAPクラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスについては、ISMAPの認証の過程で通信のセキュリティ対策の実施を確認しているため、クラウドサービス内の伝送データの暗号化は必須ではない。
暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。
(CRYPTREC暗号リスト:http://www.cryptrec.go.jp/list.html)。
○ P31E.6.1.2 セキュリティ データの秘匿蓄積データの暗号化の有無ファイル・フォルダを暗号化するソフトウェアや、データベースソフトウェアの暗号化機能を使用して暗号化を行う。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 認証情報のみ暗号化重要情報を暗号化すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化蓄積するデータについては、第三者に漏洩しないようすべてのデータの暗号化を実施する。
【レベル1】認証情報のみ暗号化とは、情報システムで重要情報を取り扱うか否かに関わらず、パスワード等の認証情報のみ暗号化することを意味する。
【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。
暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。
(CRYPTREC暗号リスト:http://www.cryptrec.go.jp/list.html)。
システム利用開始時点からの全データを暗号化すること。
○ P32E.7.1.1 セキュリティ 不正追跡・監視ログの取得 不正を検知するために、監視のための記録(ログ)を取得するかどうかの項目。
なお、どのようなログを取得する必要があるかは、実現する情報システムやサービスに応じて決定する必要がある。
また、ログを取得する場合には、不正監視対象と併せて、取得したログのうち、確認する範囲を定める必要がある。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項取得しない必要なログを取得する1 必要なログを取得する1 必要なログを取得する不正なアクセスが発生した際に、「いつ」「誰が」「どこから」「何を実行したか」等を確認し、その後の対策を迅速に実施するために、ログを取得する必要がある。
【注意事項】取得対象のログは、不正な操作等を検出するための以下のようなものを意味している。
・ログイン/ログアウト履歴(成功/失敗)・操作ログ・セキュリティ機器の検知ログ・通信ログ・DBログ・アプリケーションログ等【京都市の備考】ログの保存期間については各業務ごとに適切な期間を定めること。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準E.7.1.3 セキュリティ 不正追跡・監視不正監視対象(装置)サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等への不正アクセス等の監視のために、ログを取得する範囲を確認する。
不正行為を検知するために実施する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 重要度が高い資産を扱う範囲システム全体1 重要度が高い資産を扱う範囲1 重要度が高い資産を扱う範囲脅威が発生した際に、それらを検知し、その後の対策を迅速に実施するために、監視対象とするサーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等の範囲を定めておく必要がある。
○E.10.1.1 セキュリティ Web対策 セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。Webシステムが攻撃される事例が増加しており、Webシステムを構築する際には、セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の実施を検討する必要がある。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 対策の強化1 対策の強化1 対策の強化オープン系の情報システムにおいて、データベース等に格納されている重要情報の漏洩、利用者への成りすまし等の脅威に対抗するために、Webサーバに対する対策を実施する必要がある。
[-] インターネットに接続したWebアプリケーションを用いない場合【京都市の備考】「地方公共団体における情報システムセキュリティ要求仕様モデルプラン」に基づき、必要な対策が取られていることの確認を求める場合がある。
○ P32E.10.1.2 セキュリティ Web対策 WAFの導入の有無Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。
WAFとは、Web Application Firewallのことである。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 0 無し 0 無し インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。
[+] インターネットに接続したWebアプリケーションを用いる場合【京都市の備考】ただし、ガバメントクラウドの構成上、特に必要があると認められる場合は別途対応を行うこと。
○ P33○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目 1 クラウド調達時の扱いなお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。
Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 2 利用ガイドの解説【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項A.1.3.1 可用性 継続性 RPO(目標復旧地点)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、バックアップしたデータなどから情報システムをどの時点まで復旧するかを定める目標値。
バックアップ頻度・バックアップ装置・ソフトウェア構成等を決定するために必要。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧不要 5営業日前の時点(週次バックアップからの復旧)1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)障害発生時点(日次バックアップ+一時保存データからの復旧)2 1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)3 障害発生時点(日次バックアップ+一時保存データからの復旧)システム障害時において、障害復旧完了後、バックアップデータを使用したリストアを行うことを想定。
[-] データの損失がある程度許容できる場合(復旧対象とするデータ(日次、週次)によりレベルを選定)[+]選択レベルの時点(1営業日前の時点)での復旧では後追い入力が膨大に発生する等業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。
【京都市の備考】アーカイブ(トランザクションログ)によるロールフォワードを想定。
○ P35A.1.3.2 可用性 継続性 RTO(目標復旧時間)(業務停止時)業務停止を伴う障害(主にハードウェア・ソフトウェア故障)が発生した際、復旧するまでに要する目標時間。
ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項1営業日以上1営業日以内12時間以内6時間以内2時間以内2 12時間以内3 6時間以内 窓口対応等、システム停止が及ぼす影響が大きい機能の復旧を優先しなるべく早く復旧する。
[-] 業務停止の影響が小さい場合[+] コストと地理的条件等の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。
目標復旧時間をSLAに定めていないクラウドサービスを利用する場合は、CSPがSLAで示す稼働率を元に業務停止時間の最大値を算出し、RTOを検討することが考えられる。
【京都市の備考】バッチ処理等の即時対応が求められない機能については、12時間以内の復旧を目標とすことも許容される。
○ P35A.1.3.3 可用性 継続性 RLO(目標復旧レベル)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、どこまで復旧するかのレベル(特定システム機能・すべてのシステム機能)の目標値。
ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない一部システム機能の復旧全システム機能の復旧2 全システム機能の復旧2 全システム機能の復旧すべての機能が稼働していないと影響がある場合を想定。
[-] 影響を切り離せる機能がある場合【レベル1】一部システム機能とは、特定の条件下で継続性が要求される機能などを指す。(例えば、住民基本台帳システムの住民票発行機能だけは、障害時も提供継続する場合等。)【京都市の備考】即時対応が求められない機能を切分け、異なるRTOを設定(A.1.3.2)することは許容される。
○ P36レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準A.1.4.1 可用性 継続性 システム再開目標(大規模災害時)大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。
大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、情報システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項再開不要 数ヶ月以内に再開一ヶ月以内に再開一週間以内に再開3日以内に再開1日以内に再開2 一ヶ月以内に再開2 一か月以内に再開電源及びネットワークが利用できることを前提に、遠隔地に設置された予備機とバックアップデータを利用して復旧することを想定。機能は、業務が再開できる最低限の機能に限定する。また、復旧までの間、バックアップデータから必要なデータをCSV等で自治体が利用できる形式で提供(※)する。
※住民記録システム等、住民の安否確認に必要なデータを持つシステムについては、発災後72時間以内に、必要なデータを自治体が利用できる形式で提供すること。
[+] 人命に影響を及ぼす、経済的な損失が甚大など、安全性が求められる場合でベンダーと合意できる場合【注意事項】目標復旧レベルについては、業務停止時に規定されている目標復旧水準を参考とする。
【京都市の備考】レベルについては京都市業務継続計画を参照のうえ、各業務に合わせた適正なものに設定すること。
復旧までの間、発災後72時間以内に必要なデータをCSV等の形式で提供できることを目標とする。(証発行等一部業務の復旧も同様とする)要件定義・基本設計にて実際の復旧手順や対象範囲、各工程の所要期間等について詳細を整理し、可能な限り早期に復旧できるようにすること。
○ P37A.1.5.1 可用性 継続性 稼働率 明示された利用条件の下で、情報システムが要求されたサービスを提供できる割合。
明示された利用条件とは、運用スケジュールや、目標復旧水準により定義された業務が稼働している条件を指す。その稼働時間の中で、サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。
一般的にサービス利用料と稼働率は比例関係にある。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない95% 99% 99.5% 99.9% 99.99% 3 99.5% 3 99.5% ベンダーのサポート拠点から、車で2時間程度の場所にあることを想定。1回当たり6時間程度停止する故障を年間2回まで許容する。
[+] コストと地理的条件等の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合[-] 地理的条件から実現困難な場合。業務停止が許容できる場合。
【レベル】稼働時間(バッチ処理等を含む運用時間)を平日のみ1日当たり12時間と想定した場合。
99.99%・・・・年間累計停止時間17分99.9%・・・・・年間累計停止時間2.9時間99.5%・・・・・年間累計停止時間14.5時間99%・・・・・・年間累計停止時間29時間95%・・・・・・年間累計停止時間145時間【京都市の備考】ガバメントクラウドの稼働率が選択レベルを下回る場合は、ガバメントクラウドの設定に準拠した稼働率を目標とする。
なお、停止中は原則としてバックアップの利用等による業務継続を想定している。
本システムの稼働率は99.5%以上を必須条件とする。なお、99.9%の可用性達成を目標値とし、可能な限り99.9%に近づけるための具体的な方策・実現可能な可用性の数値を提案すること。99.9%の達成が困難な場合は、その理由および99.5%を上回る提案値と合理的な根拠を必ず提示すること。
○ P38B.1.1.1 性能・拡張性業務処理量ユーザ数 情報システムの利用者数。利用者は、庁内、庁外を問わず、情報システムを利用する人数を指す。
性能・拡張性を決めるための前提となる項目であると共にシステム環境を規定する項目でもある。また、パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定ユーザのみ上限が決まっている不特定多数のユーザが利用1 上限が決まっている1 上限が決まっている基幹系システムの場合は、業務ごとに特定のユーザが使用することを想定。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準B.1.1.2 性能・拡張性業務処理量同時アクセス数同時アクセス数とは、ある時点で情報システムにアクセスしているユーザ数のことである。パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定利用者の限られたアクセスのみ同時アクセスの上限が決まっている不特定多数のアクセス有り1 同時アクセスの上限が決まっている1 同時アクセスの上限が決まっている特定のユーザがアクセスすることを想定。
○B.1.1.3 性能・拡張性業務処理量データ量(項目・件数)情報システムで扱うデータの件数及びデータ容量等。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてのデータ件数、データ量が明確である主要なデータ件数、データ量のみが明確である0 すべてのデータ件数、データ量が明確である0 すべてのデータ件数、データ量が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。
[+] 全部のデータ量が把握できていない場合【レベル1】主要なデータ量とは、情報システムが保持するデータの中で、多くを占めるデータのことを言う。
例えば、住民記録システムであれば住民データ・世帯データ・異動データ等がある。
なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。○B.1.1.4 性能・拡張性業務処理量オンラインリクエスト件数単位時間ごとの業務処理件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理ごとにリクエスト件数が明確である主な処理のリクエスト件数のみが明確である0 処理ごとにリクエスト件数が明確である0 処理ごとにリクエスト件数が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。
[+] 全部のオンラインリクエスト件数が把握できていない場合【レベル1】主な処理とは情報システムが受け付けるオンラインリクエストの中で大部分を占めるものを言う。
例えば、住民記録システムの転入・転出処理などがある。
なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準B.1.1.5 性能・拡張性業務処理量バッチ処理件数バッチ処理により処理されるデータ件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理単位ごとに処理件数が決まっている主な処理の処理件数が決まっている0 処理単位ごとに処理件数が決まっている0 処理単位ごとに処理件数が決まっている要件定義時には明確にしておく必要がある。
[+] 全部のバッチ処理件数が把握できていない場合【注意事項】バッチ処理件数は単位時間を明らかにして確認する。
【レベル1】主な処理とは情報システムが実行するバッチ処理の中で大部分の時間を占める物をいう。
例えば、人事給与システムや料金計算システムの月次集計処理などがある。
なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。
○B.2.1.4 性能・拡張性性能目標値通常時オンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。
システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 3 3秒以内 3 3秒以内 管理対象とする処理の中で、通常時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。
[-] 遅くても、処理出来れば良い場合。または代替手段がある場合[+] コストと実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。
測定方法、調達範囲外の条件(例えばネットワークの状態等)については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。
【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。
【京都市の備考】検索・更新等の主なオンライン処理について、概ね目標値を達成できること。
ただし、バックアップについてはレベルを1つ下げることも許容する。
○ P39【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準B.2.1.5 性能・拡張性性能目標値アクセス集中時のオンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。
システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 2 5秒以内 3 3秒以内 管理対象とする処理の中で、ピーク時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。
[-] 遅くとも、処理出来れば良い場合。または代替手段がある場合[+] コストと実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。
測定方法、アクセス集中時の条件については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。
【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。
【京都市の備考】検索・更新等の主なオンライン処理について、概ね目標値を達成できること。
ただし、バックアップについてはレベルを1つ下げることも許容する。
なお、ガバメントクラウド又は本市ネットワーク環境に起因して目標値の達成が困難となる場合は、環境を踏まえて個別に目標値を定める。
○ P40B.2.2.1 性能・拡張性性能目標値通常時バッチレスポンス順守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。
システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時(※)・ピーク時・縮退運転時ごとに順守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。
(例:日次処理/月次処理/年次処理など)※「通常時」とは、運用保守期間のうち、繁忙期間(住基業務であれば転入・転出の多い年度末・年度当初、個人住民税業務であれば確定申告時期・当初課税時期等)及び想定量を超える処理が発生した期間を除いた期間をいう。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項順守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、通常時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が不正の場合、再実行できれば良いと想定。
[-] 再実行をしない場合または代替手段がある場合○B.2.2.2 性能・拡張性性能目標値アクセス集中時のバッチレスポンス順守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。
システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・ピーク時・縮退運転時ごとに順守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。
(例:日次処理/月次処理/年次処理など)仕様の対象としないベンダーによる提案事項順守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、ピーク時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が結果が不正の場合、再実行できる余裕があれば良いと想定。
ピーク時に余裕が無くなる場合にはサーバ増設や処理の分割などを考慮する必要がある。
[-] 再実行をしない場合または代替手段がある場合【京都市の備考】繁忙期の処理が集中する時期においても、翌日の事務開始までに、適切な余裕を確保して実行が可能であること。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準C.1.1.1 運用・保守性通常運用 運用時間(平日)業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(不定期利用)定時内での利用(1日8時間程度利用)繁忙期は定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用1 定時内での利用(1日8時間程度利用)2 繁忙期は定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)開庁時間を定時と想定。
[-] 不定期に利用する情報システムの場合[+]定時外も頻繁に利用される場合、頻繁ではないが計画された稼動延長がある場合【注意事項】情報システムが稼働していないと業務運用に影響のある時間帯を示し、サーバを24時間立ち上げていても、それだけでは24時間無停止とは言わない。
一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。
○ P40C.1.1.2 運用・保守性通常運用 運用時間(休日等)休日等(土日/祝祭日や年末年始)に業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。)仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(原則利用しない)定時内での利用(1日8時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用1 定時内での利用(1日8時間程度利用)1 定時内での利用(1日8時間程度利用)休日等の窓口開庁がある場合を想定。
[-] 休日の窓口開庁や休日出勤がない場合[+] 定時外も頻繁に利用される場合【注意事項】一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。
【京都市の備考】繁忙期については1日12時間程度利用を想定する。
○ P40【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準C.1.2.5 運用・保守性通常運用 バックアップ取得間隔バックアップ取得間隔 仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しないシステム構成の変更時など、任意のタイミング月次で取得週次で取得日次で取得同期バックアップ4 日次で取得5 同期バックアップ全体バックアップは週次で取得する。しかし、RPO要件である、1日前の状態に戻すためには、毎日差分バックアップを取得しなければならないことを想定。
[-] RPOの要件が[-]される場合[+] RPOの要件が[+]される場合【京都市の備考】バックアップとアーカイブとを含めて障害発生時点までの復旧を行う。バックアップの方式は問わない。
○ P41C.4.3.1 運用・保守性運用環境 マニュアル準備レベル運用のためのマニュアルの準備のレベル。仕様の対象としないベンダーによる提案事項各製品標準のマニュアルを利用する情報システムの通常運用のマニュアルを提供する情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供するユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する運用をユーザが実施することを想定。
[-]通常運用に必要なオペレーションのみを説明した運用マニュアルのみ作成する場合[+] ユーザ独自の運用ルールを加味した特別な運用マニュアルを作成する場合【レベル】通常運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する通常時の運用(起動・停止等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。保守運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する保守作業(部品交換やデータ復旧手順等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。
障害発生時の一次対応に関する記述(系切り替え作業やログ収集作業等)は通常運用マニュアルに含まれる。
バックアップからの復旧作業については保守マニュアルに含まれるものとする。
なお、クラウドサービス上でのメンテナンス(一部サービスの提供終了や廃棄を含む)への対応に関するマニュアルについても想定される。
○C.4.5.1 運用・保守性運用環境 外部システムとの接続有無情報システムの運用に影響する他システムや外部システム(団体が管理に関わらないシステム)との接続の有無に関する項目。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項他システムや外部システムと接続しない他システムと接続する外部システムと接続する1 他システムと接続する1 他システムと接続する庁内基幹系システムとして、住基と税などのように連携する他システムが存在することを想定。
[-] データのやり取りを行う他システムが存在しない場合[+] 外部システムに接続して、データのやり取りを行う場合【注意事項】庁外の民間クラウド等で稼動する場合でも、内部ネットワークで接続する場合は庁内のシステムと位置づけること。
また、接続する場合には、そのインターフェース(接続ネットワーク・通信方式・データ形式等)について確認すること。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準C.5.2.2 運用・保守性サポート体制保守契約(ソフトウェア)の種類保守が必要な対象ソフトウェアに対する保守契約の種類。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項保守契約を行わない問い合わせ対応アップデート2 アップデート2 アップデート ソフトウェアがバージョンアップした場合に、ベンダーがアップデートすることを想定。
[-] アップデート権を必要としない場合○D.1.1.2 移行性 移行時期 システム停止可能日時移行作業計画から本稼働までのシステム停止可能日時。(例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。)仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し(必要な期間の停止が可能)5日以上 5日未満 1日(計画停止日を利用)利用の少ない時間帯(夜間など)移行のためのシステム停止不可4 利用の少ない時間帯(夜間など)4 利用の少ない時間帯(夜間など)業務が比較的少ない時間帯にシステム停止が可能。
[-] 停止を増やす場合【注意事項】情報システムによっては、システム停止可能な日や時間帯が連続して確保できない場合がある。(例えば、この日は1日、次の日は夜間のみ、その次の日は計画停止日で1日、などの場合。)その場合には、システム停止可能日とその時間帯を、それぞれ確認すること。
【レベル】レベル0は情報システムの制約によらず、移行に必要な期間のシステム停止が可能なことを示す。レベル1以上は、システム停止に関わる(業務などの)制約が存在する上での、システム停止可能日時を示す。レベルが高くなるほど、移行によるシステム停止可能な日や時間帯など、移行計画に影響範囲が大きい制約が存在することを示している。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準D.3.1.1 移行性 移行対象(機器)設備・機器の移行内容移行前の情報システムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し移行対象設備・機器のハードウェアを入れ替える移行対象設備・機器のハードウェア、OS、ミドルウェアを入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えて、さらに統合化する3 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える3 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える業務アプリケーションも含めた移行がある。
[-] 業務アプリケーション更改が無い場合[+] 業務アプリケーションの更改程度が大きい場合【レベル】移行対象設備・機器が複数あり、移行内容が異なる場合には、それぞれ合意すること。
○ P44D.4.1.1 移行性 移行対象(データ)移行データ量旧システム上で移行の必要がある業務データの量(プログラム、移行データに含まれるPDFなどの電子帳票類を含む)。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し1TB未満 10TB未満 10TB以上 * ベンダーによる提案事項* ベンダーによる提案事項移行前システムのデータを抽出したうえで、移行対象データを決定する必要がある。
【注意事項】データベースの使用量をそのまま使用すると、ログデータなど移行には必要のないデータも含まれる場合がある。
○ P45D.5.1.1 移行性 移行計画 移行のユーザ/ベンダー作業分担移行作業の作業分担。仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてユーザユーザとベンダーと共同で実施すべてベンダー1 ユーザとベンダーと共同で実施1 ユーザとベンダーと共同で実施移行結果の確認等、一部を自治体職員が実施する形態を想定。
[+] 標準仕様準拠のシステムから標準仕様準拠のシステムに移行する場合【注意事項】最終的な移行結果の確認は、レベルに関係なくユーザが実施する。なお、ユーザデータを取り扱う際のセキュリティに関しては、ユーザとベンダーで取り交わしを行うことが望ましい。
【レベル1】共同で移行作業を実施する場合、ユーザ/ベンダーの作業分担を規定すること。特に移行対象データに関しては、旧システムの移行対象データの調査、移行データの抽出/変換、本番システムへの導入/確認、等について、その作業分担を規定しておくこと。
【注意事項】ベンダーに移行作業を分担する場合については、既存システムのベンダーと新規システムのベンダーの役割分担を検討する必要がある。
○【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準F.1.1.1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件構築時の制約条件構築時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。
例)・J-SOX法・ISO/IEC27000系・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・FISC・プライバシーマーク・構築実装場所の制限など仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り(重要な制約のみ適用)制約有り(すべての制約を適用)1 制約有り(重要な制約のみ適用)1 制約有り(重要な制約のみ適用)庁内規約などが存在する場合を想定。
[-] 法や条例の制約を受けない場合、もしくは業界などの標準や取り決めなどがない場合【注意事項】情報システムを開発する際に、機密情報や個人情報等を取り扱う場合がある。これらの情報が漏洩するリスクを軽減するために、プロジェクトでは、情報利用者の制限、入退室管理の実施、取り扱い情報の暗号化等の対策が施された開発用環境を整備する必要が生じる。
また運用予定地での構築が出来ず、別地に環境設定作業場所を設けて構築作業を行った上で運用予定地に搬入しなければならない場合や、逆に運用予定地でなければ構築作業が出来ない場合なども制約条件となる。
○F.1.2.1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件運用時の制約条件運用時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。
例)・J-SOX法・ISO/IEC27000系・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・プライバシーマーク・リモートからの運用の可否など仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り(重要な制約のみ適用)制約有り(すべての制約を適用)1 制約有り(重要な制約のみ適用)2 制約有り(すべての制約を適用設置に関して何らかの制限が発生するセンターやマシンルームを前提として考慮。ただし条件の調整などが可能な場合を想定。
[+] 設置センターのポリシーや共同運用など運用に関する方式が制約となっている場合【京都市の備考】ガバメントクラウドの利用に当たり、必要な制約を遵守すること。
○○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目 1 クラウド調達時の扱いなお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。
Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 2 利用ガイドの解説【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項A.3.1.1 可用性 災害対策 復旧方針 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害時の業務継続性を満たすための代替の機器として、どこに何が必要かを決める。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧しない限定された構成で情報システムを再構築同一の構成で情報システムを再構築限定された構成をDRサイトで構築同一の構成をDRサイトで構築2 同一の構成で情報システムを再構築3 限定された構成をDRサイトで構築災害発生後に調達したハードウェア等を使用し、同一の構成で情報システムを再構築することを想定[+] コストと実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合【レベル】レベル1及び3の限定された構成とは、復旧する目標に応じて必要となる構成(例えば、冗長化の構成は省くなど)を意味する。
【注意事項】データセンター等の庁舎外にサーバを設置する場合は、庁舎がDRサイトの位置づけとなる場合もある。
DR(Disaster Recovery)サイトとは、災害などで業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと。
【京都市の備考】複数リージョン利用のほか、ガバメントクラウド以外のクラウド、本市庁舎、データセンタ等をDRサイトに位置付けることも差し支えない。ただし、ネットワークの復旧も検討に含めること。
○ P48A.3.2.1 可用性 災害対策 保管場所分散度(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管しない1ヶ所(近隣の別な建物)1ヶ所(遠隔地)2ヶ所(近隣の別な建物と遠隔地)2ヶ所(遠隔地)2 1ヶ所(遠隔地)2 1ヶ所(遠隔地)遠隔地1ヶ所[+] コストと実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合【注意事項】ここで遠隔地とは、主系サーバ等の設置場所と同時被災の恐れがない遠隔地であり、庁舎等の利用場所から見ての遠隔地では無い。
A.3.2.2(保管方法(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。
○A.3.2.2 可用性 災害対策 保管方法(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管するための方法。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管しない媒体による外部保管のみネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップを含む2 ネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップを含む2 ネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップを含むA.3.2.1と同じ拠点へのリモートバックアップを想定。
[-]媒体での外部保管のみによる運用を許容できる場合【注意事項】A.3.2.1(保管場所分散度(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。
○ P49C.1.2.3 運用・保守性通常運用 データ復旧の対応範囲データの損失等が発生したときに、どのようなデータ損失に対して対応する必要があるかを示す項目。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しない障害発生時のデータ損失防止職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失防止1 障害発生時のデータ損失防止1 障害発生時のデータ損失防止障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータを回復できれば良い。
[-] 障害時に発生したデータ損失を復旧する必要がない場合[+] 職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失についてコストと実現性を確認した上で業務への支障が起きることは明らかな場合【注意事項】職員が一度正常に処理したデータについては、回復するデータには含まれない。
○ P50レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準C.1.3.1 運用・保守性通常運用 監視情報 情報システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア(業務アプリケーションを含む)に対する監視に関する項目。
監視とは情報収集を行った結果に応じて適切な宛先に発報することを意味する。本項目は、監視対象としてどのような情報を発信するべきかを決定することを目的としている。
セキュリティ監視については本項目には含めない。「E.7.1 不正監視」で別途検討すること。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項監視を行わない死活監視を行うレベル1に加えてエラー監視を行うレベル2に加えてエラー監視(トレース情報を含む)を行うレベル3に加えてリソース監視を行うレベル4に加えてパフォーマンス監視を行う4 レベル3に加えてリソース監視を行う4 レベル3に加えてリソース監視を行う夜間の障害時にも、管理者に状況を通知し、すぐ対処が必要なのかどうかを判断するため、詳細なエラー情報まで監視を行うことを想定。
[-] 障害時は管理者がすぐに情報システムにアクセスできるため、詳細なエラー情報まで監視する必要がない場合[+] 通常よりも処理が集中されることが予想できパフォーマンス監視が必要な場合【レベル】死活監視とは、対象のステータスがオンラインの状態にあるかオフラインの状態にあるかを判断する監視のこと。
エラー監視とは、対象が出力するログ等にエラー出力が含まれているかどうかを判断する監視のこと。トレース情報を含む場合は、どのモジュールでエラーが発生しているのか詳細についても判断することができる。
リソース監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいてCPUやメモリ、ディスク、ネットワーク帯域といったリソースの使用状況を判断する監視のこと。
パフォーマンス監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいて、業務アプリケーションやディスクの入出力、ネットワーク転送等の応答時間やスループットについて判断する監視のこと。
【運用コストへの影響】エラー監視やリソース監視、パフォーマンス監視を行うことによって、障害原因の追求が容易となったり、障害を未然に防止できるなど、情報システムの品質を維持するための運用コストが下がる。
また、定期報告会には、リソース監視結果、パフォーマンス監視結果の報告は必須ではない。
○ P51C.5.9.1 運用・保守性サポート体制定期報告会実施頻度保守に関する定期報告会の開催の要否。仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 年1回 半年に1回四半期に1回月1回 週1回以上3 四半期に1回3 四半期に1回[-] 保守に関する報告事項が予め少ないと想定される場合[+] 保守に関する報告事項が予め多いと想定される場合【注意事項】業務ごとの定期報告会の頻度を指す。
また、障害発生時に実施される不定期の報告会は含まない。
○C.5.9.2 運用・保守性サポート体制報告内容のレベル定期報告会において報告する内容の詳しさを定める項目。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 障害報告のみ障害報告に加えて運用状況報告を行う障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行う障害発生時など改善提案が必要な場合を想定○C.6.2.1 運用・保守性その他の運用管理方針問い合わせ対応窓口の設置有無ユーザの問い合わせに対して単一の窓口機能を提供するかどうかに関する項目。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項問い合わせ対応窓口の設置について規定しないベンダーの既設コールセンターを利用するベンダーの常駐等専用窓口を設ける1 ベンダーの既設コールセンターを利用する2 ベンダーの常駐等専用窓口を設けるサポート契約を締結するベンダーの既設コールセンターが問い合わせ対応窓口となることを想定[-] 問い合わせ対応窓口を設置する必要がない場合[+] コストと実現性を確認した上で、常駐作業員がいないと適切な保守・運用ができないと考えられる場合【注意事項】ここでは、ユーザとベンダー間における問い合わせ窓口の設置の有無について確認する。問い合わせ対応窓口機能の具体的な実現方法については、別途に具体化する必要が有る。
【京都市の備考】一次受付をコールセンターとすることは許容されるが、専任の担当者による即時対応着手を目標とする。
○ P52C.6.3.1 運用・保守性その他の運用管理方針インシデント管理の実施有無システムで発生するインシデントの管理を実施するかどうかを確認する。インシデント管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項インシデント管理について規定しない既存のインシデント管理のプロセスに従う新規にインシデント管理のプロセスを規定する1 既存のインシデント管理のプロセスに従う1 既存のインシデント管理のプロセスに従う運用管理業務のうちインシデントに対する管理として求める内容。
[-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△C.6.4.1 運用・保守性その他の運用管理方針問題管理の実施有無インシデントの根本原因を追究するための問題管理を実施するかどうかを確認する。問題管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項問題管理について規定しない既存の問題管理のプロセスに従う新規に問題管理のプロセスを規定する1 既存の問題管理のプロセスに従う1 既存の問題管理のプロセスに従う運用管理業務のうち問題管理に対する管理として求める内容。
[-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△【様式第6号】 非機能要件一覧- * 012345 対応方針対応方針の詳細説明及び補足事項レベル項番 大項目 中項目メトリクス(指標)メトリクス説明対応方針回答欄選択レベル(デジタル庁の標準)選択レベル(京都市)選択時の条件備考「利用ガイド」第4章も参照のことクラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2ガバメントクラウドに構築するシステムの非機能要件の標準C.6.5.1 運用・保守性その他の運用管理方針構成管理の実施有無リリースされたハードウェアやソフトウェアが適切にユーザ環境に構成されているかを管理するための構成管理を実施するかどうかを確認する。構成管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項構成管理について規定しない既存の構成管理のプロセスに従う新規に構成管理のプロセスを規定する1 既存の構成管理のプロセスに従う1 既存の構成管理のプロセスに従う運用管理業務のうち構成管理に対する管理として求める内容。
[-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△C.6.6.1 運用・保守性その他の運用管理方針変更管理の実施有無ハードウェアの交換やソフトウェアのパッチ適用、バージョンアップ、パラメータ変更といったシステム環境に対する変更を管理するための変更管理を実施するかどうかを確認する。変更管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項変更管理について規定しない既存の変更管理のプロセスに従う新規に変更管理のプロセスを規定する1 既存の変更管理のプロセスに従う1 既存の変更管理のプロセスに従う運用管理業務のうち変更管理に対する管理として求める内容。
[-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△C.6.7.1 運用・保守性その他の運用管理方針リリース管理の実施有無承認された変更が正しくシステム環境に適用されているかどうかを管理するリリース管理を実施するかどうかを確認する。リリース管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項リリース管理について規定しない既存のリリース管理のプロセスに従う新規にリリース管理のプロセスを規定する1 既存のリリース管理のプロセスに従う1 既存のリリース管理のプロセスに従う運用管理業務のうちリリース管理に対する管理として求める内容。
[-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)△D.1.1.1 移行性 移行時期 システム移行期間移行作業開始から本稼働までのシステム移行期間。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項システム移行無し3ヶ月未満 半年未満 1年未満 2年未満 2年以上 4 2年未満 4 2年未満 年度を跨いで移行を進める必要がある。
[-] 期間短縮の場合[+] さらに長期期間が必要な場合 ○D.1.1.3 移行性 移行時期 並行稼働の有無移行作業から本稼働までのシステムの並行稼働の有無。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 1 有り 1 有り 移行のためのシステム停止期間が少ないため、移行時のリスクを考慮して並行稼働は必要。
[-] 移行のためのシステム停止期間が確保可能であり、並行稼働しない場合【レベル1】並行稼働有りの場合には、その期間、方法等を規定すること。
○E.3.1.2 セキュリティ セキュリティ診断Webアプリケーション診断実施の有無Webアプリケーション診断とは、Webサイトに対して行うWebサーバやWebアプリケーションに対するセキュリティ診断のこと。
仕様の対象としないベンダーによる提案事項不要 実施 1 実施 1 実施 内部ネットワーク経由での攻撃に対する脅威が発生する可能性があるため対策を講じておく必要がある。
[-] 内部犯を想定する必要がない場合、インターネットに接続したWebアプリケーションを用いない場合○○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目 1 クラウド調達時の扱いなお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。
Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 2 利用ガイドの解説【様式第7号】システム構成図(1/1) 作成日:xxxx/xx/xx※ガバメントクラウド、データセンター等、各システムの範囲が分かるよう記載ください。
【様式第8号】標準価格(税抜)単価(定価)※備考には、OS、DBMS、パッケージ、ミドルウェア等の区別を記述すること。
※区分は、以下の記号を記入すること。
□:開発機器関係のソフトウェア ■:本番・保守関係のソフトウェア選定理由適用範囲(ソフトウェアを利用する機器)備考ソフトウェア構成一覧表No 項番 区分インストールするハードウェア機器名品名 バージョン メーカー名 数量 概要【様式第8号】標準価格(税抜)単価(定価)11 ■運用管理サーバMicrosoft Windows Server 2016Standard (x64プリインストール, w/5 CAL)ULA1600-002 Microsoft 3 180,000Windows Server 2016 Standard は、強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバー管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバー基盤の信頼性と柔軟性が向上します。また、強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバー管理を効率化します。
提案パッケージの適用OSであり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため運用管理サーバ21 ■Fraiwt Client View 99FR AL-2222-999 Fraiwt 1 18,981,000拠点端末の資産管理・ログ管理等の統合管理ツール。ハードディスクの空き容量やWindows更新プログラムの適用状況などの集中管理が可能となります。
多数の導入実績があり、本製品の標準機能で本市の機能要件を実現できるものが多いため端末 クライアント:500CL32 □ウイルス対策サーバMicrosoft Windows Server 2016Standard (x64プリインストール, w/5 CAL)ULA1600-002 Microsoft 1 180,000Windows Server 2016 Standard は、強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバー管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバー基盤の信頼性と柔軟性が向上します。また、強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバー管理を効率化します。
提案パッケージの適用OSであり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるためウイルス対策サーバ42 ■Keyjeed Virus CSTECUT 12345-XX Keyjeed 4,000 2,360クライアント、ファイルサーバ等のウイルス対策の統合管理ツール。コンピュータウイルスの検出、識別、および除去を行います。
多数の導入実績があり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため 端末 クライアント:500CL52 ■Keyjeedメディア 54321-PP Keyjeed 1 2,760上記ソフトウエアのインストール用媒体多数の導入実績があり、今後、業務システム移行時に増設が必要になった場合でも追加調達が可能であるため 端末※備考には、OS、DBMS、パッケージ、ミドルウェア等の区別を記述すること。
※区分は、以下の記号を記入すること。
□:開発機器関係のソフトウェア ■:本番・保守関係のソフトウェア選定理由適用範囲(ソフトウェアを利用する機器)備考(サンプル)ソフトウェア一覧表No 項番 区分インストールするハードウェア機器名品名 バージョン メーカー名 数量 概要【様式第9号】ソフトウェア名称 導入実績 選定理由業務システムサーバ構成一覧表業務サーバ名称(APサーバ・DBサーバ等)業務サーバの役割 OS搭載するソフトウェアCPU(コア数)メモリ RAID構成 ディスク容量
契約番号委 託 契 約 書1 委託業務等名 京都市障害者福祉システム等再構築業務委託2 委託料 円うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円3 履行期間 契約の日の翌日から令和12年1月31日まで4 契約保証金 免除発注者及び受注者は、上記事項及び約款のとおり契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、発注者及び受注者が地方自治法施行規則第12条の4の2に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。契約締結年月日 年 月 日京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地発注者 京 都 市代表者 京都市長 松 井 孝 治 印 ※住 所受注者 商号又は名称代 表 者 名 印 ※※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える。(総則)第1条 発注者及び受注者は、表記記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。2 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。3 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。5 この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(契約の履行)第2条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期間について、表記の委託業務等を誠実に遂行しなければならない。(委託業務の中止等)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務等の中止、委託業務等の内容の変更又は履行期間の伸縮を行うことができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に対して契約の解除を求めることができる。(検査の実施)第4条 発注者は、この契約による委託業務等の遂行に関し、検査を行うことができる。2 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。3 受注者は、第1項に規定する検査に合格しないときは、当該委託業務等を中止し、又は業務の改善を行わなければならない。この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。4 前3項の規定は、前項の規定により委託業務等を改善する場合について準用する。(契約金額の減額)第5条 発注者は、前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検査を行った結果、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ業務等の継続に支障がないと認めるときは、契約金額から相当額を減額のうえ、これを不合格としないことがある。(提案等が履行不能になった場合等の違約金)第5条の2 落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽又は錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、 次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く) /企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く))2 前項の規定により技術点のうち基礎点が減点された場合は、契約を解除する。(遅延損害金)第6条 受注者は、自己の責めに基づく理由により委託業務等を中止し、又は中断するときは、遅延損害金として、業務を行わなかった日又は遅延日数のいずれか多い日1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を発注者に納付しなければならない。ただし、既に一部の委託業務等を履行しているときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。2 前項の日数の計算に当たっては、第4条第1項の規定による検査に要した日数は、算入しない。3 第5条の規定により減額された場合における遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。(損害の負担)第7条 この契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。(契約の解除)第8条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができる。⑴ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。⑵ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。⑶ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。⑷ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。⑸ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。⑹ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。2 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額を支払うことができる。(契約が解除された場合等の違約金)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額の10分の1に相当する額の範囲内で違約金として 受注者に請求することができる。⑴ 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第10条 発注者は、第8条第1項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了するまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。2 第8条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(義務の履行の委託の禁止等)第11条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。(契約金額の支払)第12条 発注者は、委託業務等の終了の後、受注者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を支払わなければならない。2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは 、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(物件の調達等に関する禁止事項)第13条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(受注者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため 、あらかじめ文書による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(紛争の解決)第14条 この契約に関し、発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者及び受注者がそれぞれ負担する。(個人情報の取扱い)第15条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。(電磁的記録による契約締結に係る契約成立日の特約)第16条 本契約を契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により締結する場合で、発注者及び受注者が電子署名を行った日と、本電磁的記録に記載の契約締結年月日が異なる場合は、本電磁的記録に記載する契約締結年月日に契約を締結したものとみなす。(電磁的記録による契約締結に係る読み替え)第17条 本契約を電磁的記録により締結する場合は、次の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。第1条、第18条 契約書 契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録第1条 文書 文書又は電磁的記録(補則)第18条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。(受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において 、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において 、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 であるとき。⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。(不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは 、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。(消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更)第5条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。