京都市税務システム再構築等業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市税務システム再構築等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/03/31です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市行財政局(発注者)による京都市税務システム再構築等業務委託(案件名)の入札
年度 令和8年度・総価契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市行財政局
- ・仕様:仕様書のとおり
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和12年1月31日まで(履行期限)
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:入札書提出期限 2026年7月21日 17:00、開札 2026年7月22日 10:00以降
- ・問い合わせ先:京都市行財政局管財契約部契約課 電話 075-222-3315
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売(物品の資格)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者、または物品の資格申請を行っている者
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:事前確認資格・事後確認資格の確認、参加停止の有無、代表者の重複禁止
公告全文を表示
京都市税務システム再構築等業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.04.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400450 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市税務システム再構築等業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和12年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 13,287,431,000円 入札期間開始日時 2026.07.16 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.21 17:00まで 開札日 2026.07.22 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 行財政局 税務部 税制課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 落札者決定基準 提案書作成要領 提案書様式 契約書 (参加資格確認申請期限:2026.04.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年4月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市税務システム再構築等業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金13,287,431,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年5月1日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年5月1日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年5月12日(火)午後5時 令和8年5月15日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年4月15日(水)午後5時 令和8年5月1日(金)6 企画提案書(以下「提案書等」という。)の提出方法及びヒアリングの方法(1)提案書等の提出方法ア 提案書等の作成について提案書等については、京都市税務システム再構築等業務委託に係る企画提案書作成要領に基づき作成すること。イ 提案書等の提出方法提案書等を持参する場合は、4(2)の規定による通知を受けた日から令和8年6月5日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3(2)の場所へ提出しなければならない。提案書等を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年6月5日(金)午後5時までに3(2)の場所に必着させること。(2)ヒアリングの方法令和8年6月15日(月)から令和8年6月18日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。7 提案書等提出後の事前確認資格の確認の取消し(1) 6(1)により提出された提案書等を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。(2) 7(1)により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年4月15日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「7月22日開札京都市税務システム再構築等業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「7月22日開札京都市税務システム再構築等業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、京都市税務システム再構築等業務委託に係る落札者決定基準3(3) アを入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和8年7月16日(木)7月17日(金)7月21日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年7月16日(木)7月17日(金)7月21日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年7月21日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年7月22日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年7月22日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 16 July, 2026 to 5:00p.m.21 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市税務システム再構築等業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年4月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市税務システム再構築等業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金13,287,431,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書行財政局税務部税制課(担当:羽田、宇衛、織戸、原 電話:075-222-3155)件 名 京都市税務システム再構築等業務委託契約期間 契約の日の翌日~令和12年1月31日契約条件1 調達範囲及び要件仕様書等(本仕様書及び京都市税務システム再構築等業務委託仕様書(以下「個別仕様書」という。)並びに標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書、京都市情報セキュリティ対策基準、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書及び個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書)に記載のとおり。ただし、次の資料(2種類)については、契約課窓口で別途交付する。・標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書・京都市情報セキュリティ対策基準また、各共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。2 落札者選定方法本件及び本件に付随して見込まれる業務の実施に係る価格並びに企画提案の内容を複数の評価員で評価する総合評価一般競争入札により行う。仕様書、京都市税務システム再構築等業務に係る落札者決定基準及び企画提案書作成要領を確認のうえ企画提案書等を提出するとともに、企画提案に係るヒアリングに応じること。3 予定価格について予定価格は契約期間中の物価等の変動予想額も含めて設定しており、契約期間中に物価等の変動があっても、原則として契約変更は行わない。4 仕様の変更等について京都市総合評価競争入札の実施に関する要領第19条に基づき、原則として受託者の企画提案の内容により仕様の一部を定め、又はあらかじめ定めた仕様を変更する。落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽又は錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く)/企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く))なお、技術点のうち基礎点が減点された場合は契約を解除する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市税務システム再構築等業務委託仕様書令和8年4月京都市行財政局税務部税制課目次案件名.. 1履行期間.. 1履行場所(納入場所).. 1調達の背景及び目的.. 1基本方針.. 11 標準準拠システムへの移行.. 12 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 安定稼働・長期稼働.. 25 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化.. 26 本市独自税目も含めたシステムの再構築等.. 2業務委託概要.. 31 調達範囲.. 32 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 84 別途契約予定案件.. 10体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10機能要件.. 111 業務機能要件.. 112 共通機能要件.. 12帳票要件.. 12連携要件.. 121 連携要件一覧への対応.. 13非機能要件.. 131 非機能要件一覧への対応.. 132 非機能要件一覧以外への対応.. 13開発・構築業務内容.. 161 プロジェクト工程定義.. 162 プロジェクト管理要件(共通).. 163 設計・構築要件.. 194 システム環境構築.. 205 システム移行・運用構築.. 21成果物.. 271 本件調達における成果物.. 272 成果物の体裁.. 273 権利の帰属.. 284 第三者の権利の使用.. 285 本契約・運用保守契約の範囲及び適合基準の整理.. 286 検収・支払.. 28その他.. 291 仕様の調整.. 292 記録・報告資料の作成補助等.. 293 データの取り扱いについて.. 29添付資料業務フロー連携要件一覧京都市運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 機能要件一覧様式第6号 帳票要件一覧様式第7号 非機能要件一覧様式第8号 システム構成図様式第9号 ソフトウェア構成一覧表様式第10号 業務システムサーバ構成一覧表1第1 案件名京都市税務システム再構築等業務委託第2 履行期間契約の日の翌日から令和12年(2030年)1月31日までとする。令和12年(2030年)1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定は以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q第3 履行場所(納入場所)京都市行財政局税務部税制課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)その他本市が指定又は承認する場所第4 調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを推奨する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下、「標準化法」という。)が令和3年(2021年)5月に成立し、標準化法に基づき、税業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされた。また、本市のシステム状況として、現行システムは平成5年の運用開始から 30 年以上にわたる長期利用により、システム構成が陳腐化し、近年の急速なデジタル化や法改正、制度変更への迅速な対応が困難になっているという課題が発生している。加えて、独自開発によるカスタマイズの増加や運用コストの上昇も招いている。これらの課題を解決するため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、将来に向けたデジタル環境を整えるためシステムを刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。
第5 基本方針1 標準準拠システムへの移行要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テスト移行ハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行リハーサル、検証研修2標準化法に基づき、税務システムについて、現在稼働している大型汎用コンピュータ(メインフレーム)や一部オープン化システムを基盤とした現行システムから、国が定めた標準仕様書に準拠したパッケージシステムへ移行する。2 ガバメントクラウドの利用本システムは、原則として国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。ただし、イメージ管理等の特定機能について、ガバメントクラウドの利用により費用が高騰する場合や、他の方法が本市にとってより合理的かつ経済的であると認められる場合は、代替案の提案を認める。なお、代替案を採用する場合は、事前に京都市の承認を得るものとする。3 市民サービスの向上デジタル手続きの推進や、様式・帳票の標準化を進め、市民や企業の負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 安定稼働・長期稼働税システムは、課税・徴収、証明発行、他業務における税情報の活用といった面で市民生活に直結する基幹システムであることから、標準化に当たっては、安定稼働による業務の継続性を最優先に確保する。5 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化標準準拠システムへの移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、最新のデジタル技術を活用した業務の効率化を徹底する。6 本市独自税目も含めたシステムの再構築等標準化対象とされている税目以外に、本市では事業所税、市たばこ税、入湯税、宿泊税を課税しており、さらに今後、非居住住宅利活用促進税についても課税を開始する予定であることを踏まえ、それらの税目に関する宛名管理・収納管理・滞納管理についても一体的に管理を行う必要があることから、それらに関するシステムも含めて一体的にシステム再構築等を行う。3第6 業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については別途対応を行うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。また、以下に示す標準化対象外業務に関する再構築等についても調達の範囲に含める。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲※1両備システムズ社製「マルコポーロ」※2リードコナン社製「税務LAN」(1)対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステム(新税務システム(仮))および必要なOSやミドルウェアを受託者が選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソースおよび OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドは単独利用方式(本市が割り当てを受けたクラウドサービス等提供単位に係る管理および利用権限を事業者に付与する方式)を想定しており、受託者はガバメントクラウドからのサーバ払出に必要な情報を4提供するものとする。導入システムを利用するための業務端末(クライアント端末)の機器およびソフトウェアの調達は本件調達範囲外とする。ただし、本書で示す要件を満たす業務端末を利用できるパッケージを選定すること。また、端末要件の検討および設計、ならびにサーバ側の設定については、受託者の業務範囲に含めるものとする。(2)他システムとの連携構築ア 標準準拠システムとの連携構築他の標準準拠システム(住民記録システム等)等と、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行えるようにすること。イ 関連システムとの連携構築現行システムが連携している国等の外部機関のシステムや庁内の関連するシステムについて、国の定める仕様書や本書等を踏まえて必要な連携を構築すること。また、中間サーバへの副本登録や情報照会を中継するマイナンバー連携システムについては、現在再整備を進めているため、導入予定のシステムの機能等を踏まえて受託者が個別に連携を構築するほか、共通基盤上の認証基盤・文字基盤・共通データとの連携・同期等を行うこと。さらに、データ要件・連携要件、標準仕様書もしくは国が仕様を定める要件の変更または本市関連システム構成の変更等が生じた場合も、各連携インターフェース等について受託者は柔軟に対応して実現すること。ウ 他業務システムの標準化完了までの対応(過渡期対応)本業務の標準準拠システム導入時点で、関連する他業務が標準化未対応システムで稼働している場合、標準準拠システムとのインターフェースとは別に、過渡期対応として対向先システムの標準化対応が完了するまでの間の連携を担う、現行保証インターフェースを整備する必要がある。過渡期対応を行うにあたっては、原則として、標準化未対応システム側が自身の仕様や運用方法を考慮しつつ、標準準拠システムの仕様に可能な限り適合させる形で暫定的な連携対応を行うものとする。また、連携に伴うデータの整合性やセキュリティの確保に十分配慮し、業務の継続性を損なわないよう運用体制を整備することが求められる。過渡期が終了し、関連システムも標準化対応が完了した際には、旧システムとの連携を段階的に解消し、標準化された新業務システムへの完全移行を目指す。なお、業務やシステムの状況によっては新システム側で過渡期対応を吸収し、旧システムとの連携を最小限に抑える形で対応することも考慮する。その際の対応方針については、関係課と十分に協議を行い、最適な方法を決定するため、これに従うこと。
表6―1 主な他業務システムの標準システム稼働予定時期業務システム 稼動予定時期住民記録システム 令和7年1月※稼働済国民健康保険システム 令和12年1月後期高齢者医療システム 令和12年1月介護保険システム 令和12年1月障害者福祉システム 令和12年1月生活保護システム 時期未定※移行時期の変更により連携方式の大幅な見直し等が必要となる場合は、その影響を整理したうえで協議のうえ対応を決定するものとする。※生活保護システムについては、税システムの標準化移行完了前に標準化移行することを前提に、本業務に必要な連携機能の構築及び費用積算を行うこと。5(3)システム環境構築受託者はガバメントクラウドおよび本市のオンプレミス環境などを利用する場合、導入するシステムが正常に稼働し、関連するシステムと連携できるよう、必要なサーバやネットワーク環境の構築・設定を行うこと。ただし、ガバメントクラウドと本市を接続するネットワーク回線については、本市が別途整備するものとする。ア リモート開発環境のネットワーク構築受託者は、リモート拠点からガバメントクラウド上の環境へ安全に接続するため、VPNを含むネットワーク環境を構築すること。イ 端末設計受託者は、本システムを動作させるために必要な端末及び周辺機器等の要件を整理し、市が端末機器等を調達する支援を行うこと。またシステムの動作に必要な端末環境を設計し、構築に必要な手順書等を整備するとともに、端末納入業者の構築作業を支援すること。(4)システム移行・運用構築ア データ移行受託者は、本市が提供する現行システムから抽出したデータについて、移行に必要なデータ内容を調査し、マッピング、文字やコードの変換、コードの割り当て、付随データの統合、導入システムへの取り込み、および整合性の確認等のデータ移行に必要な作業を行うこと。イ システム移行の実施受託者は、データを移行した導入システムを本番稼働させ、現行システムから導入システムへの業務切替えを行うこと。ウ 運用設計、研修、運用引継ぎ受託者は、システム稼働後の安定運用を実現するため、運用フローや手順、役割分担、障害対応、バックアップなどの運用体制を設計すること。管理者やユーザを対象に、システム操作や運用ルールに関する研修を実施し、マニュアル等を通じて円滑な利用を支援すること。運用開始に向けた体制整備や情報共有を行い、マニュアルや設定情報を提供すること。2 役割分担(1)主な工程と役割分担本件受託業務において想定される工程について、受託者と本市との主な役割分担について下表に示す。必要に応じて、これら以外の工程を実施する又は工程を実施しない場合は、本市と協議のうえ役割分担を定める。なお、各工程の定義は、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」に記載の工程とする。6表6―2 想定される主な工程と役割分担(凡例:◎主担当、○支援、△承認)グループ 主な工程役割分担受託者本市共通 プロジェクト計画 ◎ △全体テスト計画 ◎ △システム構築 要件定義 ◎ △基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -製造・単体テスト ◎ -結合テスト ◎ △総合テスト/システム間連携テスト ◎ △運用テスト 〇 ◎基盤・運用 基本設計 ◎ △詳細設計 ◎ -基盤処理開発・開発環境構築 ◎ -本番環境構築 ◎ ○インフラ総合テスト ◎ △移行 全体移行計画 ◎ △移行設計 ◎ △移行開発 ◎ -移行テスト ◎ △移行リハーサル ◎ △研修計画 ◎ △マニュアル準備 ◎ ○研修・運用引継ぎ※1 ◎ ○本番切替 ◎ △※1 「研修」については別途調達を行うため、本業務の対象外である。詳細は後述する「第125(7)研修」の項目を参照すること。(2)受託者と端末事業者の役割分担システム全体の設計及びプロジェクト推進は受託者が主導する。端末事業者は、受託者の設計・指示に基づき、機器の調達、納入、物理的な設置作業および初期セットアップを担当することを原則とする。サーバ・ネットワーク機器の論理構築・設定は受託者が主担当とし、端末機器の物理設置・初期セットアップは端末事業者が主担当とする。ただし、役務分担外の事項について受託者が関与する必要が生じた場合は、本市と協議のうえで対応方法を決定するものとする。受託者は、例外的な状況においても円滑な業務遂行を最優先とし、端末事業者等と連携・協調して柔軟に対応すること。なお、リース契約が残っている既存端末を使用できる場合は、これを活用する場合もあるため、その場合は既存端末事業者と協力の上、既存端末への設定等の対応を行うこと。ア 受託者の役割(ア)設計の実施7受託者は、各要件に基づき、オンプレミス環境で整備が必要なサーバおよびネットワーク機器及び端末機器の設計を実施する。(イ)端末事業者との調整端末事業者が納入・設置する機器が仕様に適合するよう調整し、設計・構築フェーズの全体進捗を管理する。(ウ)サーバ・ネットワーク機器の構築・設定オンプレミス環境で整備が必要なサーバ・ネットワーク機器について、構築・設定作業を実施し、要件に準拠したシステム環境を構築する。(エ)端末機器の設計端末機器については設計を実施し、必要に応じて設定・構築作業の監修または補助を行う。(オ)テストの実施と品質確保受託者は、システム全体のテスト(動作確認、負荷テスト、セキュリティテストなど)を実施し、業務要件を満たす品質を確保する。これには、サーバおよびネットワーク機器の動作確認に加え、端末機器との連携テストも含まれる。イ 端末事業者の役務(ア)機器の納入本市または受託者が提示した仕様に基づき、端末機器、ネットワーク機器、およびオンプレミス環境で必要なサーバ機器を納入する。(イ)物理設置の実施納入した機器(端末機器、ネットワーク機器、サーバ機器)の物理的な設置及び初期セットアップ作業を担当する。ただし、ガバメントクラウド環境に依存する部分については対象外とする。(ウ)初期動作確認機器が正常に動作することを確認する。表6-3 受託者と端末事業者の役割分担(凡例:◎主担当、○支援)工程(業務内容) 工程説明 受託者 端末事業者端末設計(マスタイメージ仕様策定・手順書作成)利用する端末の標準的な設定内容(マスタイメージ)や、設定・展開作業の手順書などを作成する工程。要件を満たす端末像を具体化し、以降の作業指針とする。◎端末設定(仕様・手順書に基づく設定の適用)設計で定めた仕様や手順書にもとづき、端末に必要な設定(OS、アプリケーション、ネットワーク等)を実際に適用する工程。
○ ◎端末展開(現地設置・セットアップ等)設定済み端末を現地へ搬入し、設置・初期セットアップ・動作確認を行う工程。利用者が端末を使える状態にする。○ ◎サーバ・ネットワーク設計・構築※該当する内容がある場合のみ端末と連携するサーバやネットワーク機器について、要件に基づく設計・構築作業を行う工程。システム全体の基盤を整備する。◎サーバ・ネットワーク納入・物理設置サーバやネットワーク機器を現地に納入し、ラックへの設置や配線などの物理的な作業を行う工程。○ ◎8※該当する内容がある場合のみシステム全体テスト(連携・動作確認等)端末・サーバ・ネットワークを含めたシステム全体が要件どおりに動作するかを検証する工程。連携テスト・動作確認・性能テストなどを含む。◎ ○ユーザ受け入れテスト(UAT)実際のユーザ(発注者側)が、システムが業務要件を満たしているか最終確認・検証する工程。○ ○ドキュメント作成・引継ぎ設計・設定・構築・テストの手順書や結果報告書、運用マニュアルなどのドキュメントを作成し、発注者や運用保守ベンダーへ正式に引き継ぐ工程。◎ ○3 前提条件(留意点)(1)本市の体制本市では、標準化対応に当たり関係部署の緊密な連携を図り、事業の確実かつ効果的な推進を確保することを目的とする「京都市システム標準化・オープン化庁内連携会議」を設置し、庁内の情報連携及び総合調整を図っている。また、本会議に紐づく実務担当者レベルのワーキンググループとして、「標準化移行チーム連絡会議」を設置し、各システムの進捗状況の把握、標準化プロジェクトの全体調整、共通課題への対応方針の検討などを実施しているため、受託者はこれらの会議に必要な資料作成等の支援を行うこと。また、税務事務を統括する税制課と、情報システムを統括するデジタル化戦略推進室とが連携し、対象システムの標準化を行う体制を構築している。本件受託業務に関する各種会議体への出席や提出資料の承認等は、原則として税制課およびデジタル化戦略推進室の担当者が行うものとするが、必要に応じて受託者が関係業務課の担当者への説明、資料確認、意見聴取等も行うこと。表6―4 本業務に関わる本市の体制部署 担当業務行財政局税務部税制課 本業務における統括とりまとめ等行財政局税務部税制課・資産税課、市税事務所法人諸税室・納税室、軽自動車税事務所各個別業務における導入後の運用計画(運用体制、業務フロー、運用マニュアル等)の検討等デジタル化戦略推進室(情報システム担当)共通基盤やネットワークなど基盤部分の整備、各業務システムの移行支援等デジタル化戦略推進室(標準化企画担当)各局間の連絡調整、各局の進捗状況の掌握、業務横断的な課題への対応、全体スケジュールの調整等(2)作業場所本件受託業務に係る作業は、セキュリティや個人情報保護の観点を踏まえて本市が書面で許可した場所で行うこととし、物理的、人的及び技術的に十分なセキュリティが確保されていることを本市が確認できること(なお、本番データを扱う作業は、原則として本市施設外での作業は認めない。)。また、データの送受信が必要な場合は、必要に応じて専用回線の接続等を指示する場合がある。本市庁舎内等での作業及び本市ネットワークや稼働環境の利用を希望する場合は、本市と協議のうえ必要性が認められる範囲において、作業場所及び作業可能日時等の指定を行う。なお、本市庁舎内等で実施する作業は下表を想定する。また、受託者の事業所内または受託者が用意した施設のセキュリティの構築等は、全て受託者の負担で実施すること。9表6―5 作業場所の想定主な作業内容 作業場所会議・レビュー等設計等の打合せやレビュー、進捗会議については原則として本市の会議室とする。本市で会議室の確保が困難な場合は受託者事業所の会議室やオンライン会議も可とする。アプリケーションの導入作業受託者の事業所内または受託者が用意した施設(リモート保守で使用予定の作業場所等含む)運用テスト 運用テストの作業場所については、本市と協議の上、決定すること。(3)作業用端末作業用端末は受託者が用意するものとする。また、本番データを使用する場合や、本市のネットワークに接続する場合は、事前に本市の許可を得なければならない。その際、本市のセキュリティポリシー等に基づき、必要な対策を指示する場合がある。なお、現行システムの端末を利用する場合は、本市との協議のうえ必要性が認められた場合に限り許可される。その際、利用する端末、操作者、場所、日時について本市が指定するものとする。(4)現行システムの利用状況本プロジェクトの実施にあたり、現行システムの利用環境および運用条件を以下の通り前提条件として定義する。受託者は、これらの条件を踏まえた上で、仕様に基づく設計・構築・運用を適切に行うこと。なお、利用時間については繁忙期等の業務都合により適宜時間帯を延長している場合もあることに留意すること。表6―6 現行システムの利用状況項目 内容利用場所本市役所内(本庁舎および各区支所、出張所)および一部の外部施設(例:市税事務所、証明書発行コーナーなど)利用時間 平日(開庁日) 8:30~19:00利用者数 約1,000名(会計年度任用職員、外部委託事業者等含む)(5)イメージ管理機能の解釈本仕様書において言及するイメージ情報(画像データ、PDF 等)の取扱いに関する要件については、特に記載のない限り、基幹システム内への機能実装を必須とするものではなく、基幹システム外のイメージ管理システム等と連携して実現する形でも可能なものとする。(6)標準仕様の改定本件受託期間中に、国が定める標準仕様書やデータ要件・連携要件、自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書、地方公共団体情報システム標準化基本方針、地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドの利用に関する基準等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、パッケージの更新がシステム移行後となる場合は、本市及び保守事業者と協議のうえ対応すること。原則として、本番移行時点において標準仕様書上の適合基準日が到来している実装必須機能については、すべて実装するものとする。ただし、受託者の責によらない事由により対応が困難な場合は、速やかに本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。
10また、オプション機能の実装方針や、標準仕様書等の改訂による各機能への影響については、改訂の都度、受託者から本市へ報告し、協議のうえ対応方針を決定するものとする。(7)計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ずスケジュール又は仕様の変更が必要になった場合は、本市と受託者で協議のうえ対応方針を定める。スケジュール又は仕様の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲として行うこととする。ただし、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。4 別途契約予定案件本件業務遂行に関連する下表の案件については、システムの具体的な要件等が確定した後でなければ詳細な契約条件を定めることが困難であるため、本件調達には含まず、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。当該随意契約の締結に当たっては、本市と受託者との協議により、契約金額、契約期間、業務内容その他契約条件を定めることとする。運用保守については、現時点の想定を記載した「京都市税務システム運用保守業務委託仕様書(案)」を踏まえて受託者から提案された金額を踏まえつつ、当該随意契約の締結時点における物価水準等の社会経済情勢も考慮のうえ、適切な契約金額を設定するものとする。また、当該随意契約について、受託者が他の事業者と共同して履行する必要がある場合は、受託者及び当該事業者により構成するコンソーシアム等を契約の相手方とする。ただし、契約書第13条の「非落札者」に該当する者は、同条の規定に準じて、原則として契約の相手方に含めることはできないものとする。表6―7 受託者と別途随意契約を予定する案件案件概要 案件詳細研修 本件調達において作成する研修計画に基づき、本番移行までに実施する。運用保守本件調達において作成する運用保守計画に基づき、本番移行後の運用保守を実施する。第7 体制要件1 プロジェクト体制要件受託者は、プロジェクト責任者を配置するとともに、必要なスキルを持った要員を配置し、本件受託業務を確実に履行できる体制を設けること。広く能力を有する者が複数の責任者を兼任することも差し支えない。要員の変更に当たっては、必ず事前に本市の承諾を得るとともに、変更後の要員が前任者と同等以上のスキルを有することを担保すること。また、本市が適切な品質を期待できないと判断し、要員の変更又は追加を要請した場合は、速やかに応じること。表7―1 プロジェクト体制一覧役割名称 役割 要件プロジェクト責任者・本プロジェクトの責任者 業務責任者として、プロジェクトマネージャ及び各責任者を管理し、本件受託業務を確実に遂行するために受託者としての責任を負える者。
標準仕様に定義されていない内部帳票については、ベンダー提供のパッケージシステムに内部帳票出力機能が備わっている場合、原則としてその機能を活用するものとする。ただし、この方法で帳票要件を満たせない場合には、EUC 機能で対応可能であればこれを優先的に活用すること。また、帳票要件一覧に挙げる帳票の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。なお、各帳票について、上記により実現出来ない場合は、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現することとする、加えて、上記の対応に必要な実装費用は、すべて本調達に含めるものとする。表9-1 外部帳票と内部帳票の考え方帳票種類 帳票種類の考え方外部帳票住民や他市区町村、事業者等の外部機関に向けて通知送付等を行う帳票をいう。内部帳票事務運用に併せて必要となる担当主管課内で使用する確認用リスト等の帳票をいう。第10 連携要件本システムの連携要件を実現するため、受託者は各システムとの連携に関する全体設計を行うとともに、対向先システムの所管課やベンダーとの調整業務を担うこと。調整の窓口は税制課が13担当するが、受託者も必要な場面では積極的かつ主体的に打合せや説明などの調整業務に参加し、対向先システムの所管課やベンダーと連携要件の実現に向けて必要な調整を主体的に行うこと。また、標準化に伴い複数業務が同時に進行することから、対向先システムの所管課やベンダー等よりテストや検証作業への参加・協力要請が行われることが想定される。これらのテストや検証作業等への参加・協力も受託者の役務に含まれるものとし、関係するシステムとの円滑な連携の確保に努めること。業務運用において、連携要件一覧に記載されていない事項が判明した場合は、運用に支障をきたさないよう関係者と協議の上、必要な対応を検討すること。1 連携要件一覧への対応本システムが備えるべき連携要件は「連携要件一覧」のとおりである。(1)標準準拠システムとの連携標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。(2)標準準拠システム以外のシステムとの連携標準仕様に基づかない連携については、現行運用を踏襲することを原則とし、受託者が対向先システムの所管課やベンダーと協議し、必要な仕様を決定して連携を構築すること。その後、決定した仕様に基づき、インターフェース設計、データマッピング、通信プロトコルの設定を行い、適切な連携を実現するものとする。これらの連携の構築にあたっては、原則として受託者は連携先の関連システムに改修が発生しないように対応するものとする。ただし、既存のインターフェースが著しく不合理である場合には、連携先の関連システムの改修を提案することができる。その際、作業内容、役割分担、スケジュールを明確に提示し、関係者間で十分に協議を行った上で進めること。第11 非機能要件1 非機能要件一覧への対応「様式第7号 非機能要件一覧」に記載の非機能要件を満たすこと。ただし、国の定める「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、受託者はこれに対応すること。2 非機能要件一覧以外への対応上記で定められていない非機能要件について、以下の内容を満たすこと。表11-1 非機能要件(その他委託業務等)非機能要件一覧 内容1基本(1)システム形態・システム基盤がガバメントクラウド上に構築された形態で利用できること。142要件(2)認証・本市の認証基盤にある「Smart On」の仕組みに対応できること。・Smart Onによる端末ログオン時の二要素認証に対応すること。
(システム個別の二要素認証対応は不要)・デジタル化戦略推進室が提供するADクラウド基盤を通じて、ユーザ認証及びアクセス管理を行うこと。・システムのサーバは独自のドメインを利用すること。・端末を使用する職員が交代する際は、Windowsサインアウトにより再サインインが必須となるため、ユーザ切替に要する時間が現行システムと比較して著しく増加しないよう対策を講じること。(いわゆる窓口端末の利用を想定)3(3)ユーザインターフェース以下の点を考慮した画面及び帳票が提供されること。・データの表示と入力に一貫性をもつこと。(画面及び帳票)・利用者が効果的に情報を得ることができること。(画面及び帳票)・利用者が再入力や記憶する情報量を極小化すること(画面が遷移する時、必要な情報は引き継ぐ等)。(画面)・ユニバーサルデザインに配慮すること。(画面)・一般的なショートカットキー(Ctrl+C、Tab等)が利用できること。また、頻出機能のファンクションキーへの割り当て等が考慮されていること。4(4)システム利用環境・最新のWindowsに対応すること。・クライアント端末、OS、Webブラウザのバージョンアップがあった場合にも、システムの稼働を保証すること。・Microsoft Edge以外のソフトウェアのインストールを必要としないWeb型システムとして利用できること(機能強化等のために付属的に外部ソフトウェアを利用する場合を除く。)。ただし、別の既存システムとのポリシー競合が発生するなど、解決できない問題が発生した場合は、協議の上、対応するものとする。・選定パッケージについて、少なくともシステム稼働後10年間において、メーカーのメインサポート対象となるOS、ミドルウェア、ブラウザでの動作を保証するためのバージョンアップが予定されていること。・本システムで使用する文字フォントはデジタル庁が整備する「行政事務標準当用明朝フォント」を使用すること。ただし、文字に関する経過措置期間中については、別途提示する標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書に従った対応も差し支えないが、「行政事務標準当用明朝フォント」を使用できない理由、「行政事務標準当用明朝フォント」と使用するフォントの差異、追加費用の発生有無やその内容について、本市に説明し、事前に承認を得ること。5 (5)業務端末・ベンダー固有の技術や、一般に流通していない内製ソフトウェア等を用いることなく業務端末の構築ができること。また、任意に端末監視、資源管理・配付に係る環境を構築できること。・スクリーンショットの保存や外部記録媒体への書出し機能の制限又は当該機能利用時の操作ログ取得を可能とする仕組みを構築できること。・スキャナ等の付属機器の接続・切断を容易に行えること。・デスクトップ型PC及びノート型PCのいずれも採用できること。15・共通基盤システムを利用した端末管理、認証、文字情報・パターンファイル・OS更新プログラムの適用等の機能に対応できること。・パッケージを利用するために必要となる端末情報を提示すること。6 (6)ネットワーク・庁内LANについては既設のネットワーク網、機器を利用すること。・京都市データセンターからガバメントクラウドへの接続のためのネットワークについては、本業務とは別で全庁的に整備されることを前提とすること。・リモート開発拠点からのネットワークについては、市VPNルータを責任分界点とし、内側は自治体が管理・運用、外側(閉域網および受託者側VPNルータ)は受託者が責任を負うものとする。なお、本市デジタル化戦略推進室所管の市VPNルータへの接続作業が本業務の範囲となる点に留意すること。7 (7)アクセス拠点・本庁・区役所(11拠点)・支所(3拠点)・出張所(5拠点)・市税事務所、証明発行センター等(9拠点)8 (8)その他機器以下の機器の初期設定は端末調達側で行うものとするが、パッケージを利用するために必要となる端末設定情報を提示すること。・プリンタ(本庁、各区支所、出張所及びサービスセンター)・スキャナ(各区支所、出張所)9 (9)拡張性要件・本番データ量及びユーザ数が増加した場合でも対応可能な拡張性を備えること。・取得したアクセスログ(操作ログ等)は、過去7年分を保管すること。10(10)他システムとの連携・住民記録システムとの連携については、現行の住民記録システム仕様に基づき、準リアルタイム連携(約5分間隔)を前提とする。なお、今後、住民記録システム側の仕様変更等により連携方式の見直しが必要となった場合には、その対応方針について別途協議のうえ決定する。・準リアルタイム連携は、5分程度の遅延が許容される場合に適用し、他システムとのデータ同期が頻繁に必要な業務(例: 税務システムから福祉システムへの税額情報の反映、納税データの更新)などに用いる。・準リアルタイム連携を必要としない業務については、原則として日次処理を採用すること。ただし、業務要件やシステム負荷の観点から、例外的に他の処理頻度(例: 週次処理、月次処理)を採用する場合は、別途調整の上、仕様を決定すること。1611ステージング(検証)環境・本システムが稼動する本番環境とは別に、ステージング(検証)環境を構築すること。・ステージング(検証)環境とは、本番環境とは別に以下用途での使用を想定した環境を指す。・試験・操作研修等・システム改善作業や障害発生時のプログラム修正等の保守作業・法改正対応に伴うシステム改修作業・本番リリース前の動作確認環境・ステージング(検証)環境は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること。ただし、試験・研修用に利用する際には特定のデータ時点とする場合がある。また、必要に応じて個人情報のマスキングが可能であること・現時点ではステージング(検証)環境として1環境構築する想定であるが、検証のしやすさ等を鑑み、別途環境が必要と考えられる場合は協議により決定する。第12 開発・構築業務内容1 プロジェクト工程定義本プロジェクトにおける工程の区分・名称については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」において定義しているので、これに従うこと。2 プロジェクト管理要件(共通)(1)プロジェクト計画書受託者は本業務の進捗管理や品質管理、リスク管理、課題管理等のプロジェクト管理を行うこと。プロジェクト管理の実施にあたっては、事業開始後速やかに「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。本市の承認後、事業期間中のすべての業務実施において、プロジェクト計画書を遵守すること。
プロジェクト計画書の作成にあたっては、プロジェクト計画書(サンプル)を参考にし、本業務における各作業等の本市と受託者の役割分担、プロジェクト体制、プロジェクトスケジュール、各工程のスコープ定義、各工程の開始・完了条件、成果物および検収条件等、必要な事項を定義すること。また、事業期間中に変更要件が発生した場合や本市が適切な品質を期待できないと判断し、プロジェクト計画書等の修正を要請した場合は、速やかに応じ、本市の承認を得ること。(2)プロジェクト管理以下の観点でプロジェクトの管理を行うこと。17表12―1 プロジェクト管理項目管理項目 内容コミュニケーション管理本市及びその他ステークホルダー(関係システム事業者等)受託者間の連絡を取り合うルールの検討を行うこと。また、「(3)会議体」に記載する会議体を設置・運営すること。会議を開催するたびに議事録を作成し、本市の承認を得ること。受託者と本市とのやり取りにおいて、要件の確定や作業の承認、その他重要な事項の確認等については連絡票等を起票し、書面により記録を残すこと。進捗管理プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。品質管理プロジェクト計画書策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。課題管理課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議の上、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。リスク管理プロジェクト計画書時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。受託者は、リスクが実際に発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、速やかに本市に報告すること。変更管理プロジェクト計画書や各種設計書、各種テスト計画書、各種テスト仕様書等で規定した事項に関し、変更の必要が生じ、又は変更が生じる要求事項があった場合、要件確定後に要件変更の必要が生じた場合には、変更管理プロセスに基づき、変更管理を行うこと。変更管理においては、受託者はその影響範囲及び対応に必要な工数等を識別した上で、変更管理会議を開催し、本市と協議の上、対応方針を確定すること。なお、標準仕様書又は関連システムに関する国の仕様書等の改定・更新への対応は、予期し難い極めて大幅な設計変更が発生するような場合(法令改正等に応じた機能や環境の改修を要する場合で国補助金が措置されるときや、本市固有の機能追加を要するとき)を除いて、本件受託業務の範囲内として実施すること。構成管理システム開発期間中の納品物(ドキュメント、プログラムソース等)について版数管理及び管理期間を明確にし、納品物の管理責任の範囲を明確にすること。文書管理プロジェクト計画書策定時に定義した本情報システム導入に係る全てのドキュメントにおけるその様式(テンプレート)や記載方法及び文書番号の採番ルール等に基づくドキュメント管理を実施すること。受託者は、各種納品物の格納場所を体系化し、ドキュメント一覧を作成すること。また、各種追加、変更作業に伴い、各種納品物に対する追加、変更が生じる場合、これらの内容を反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。18管理項目 内容セキュリティ管理本プロジェクトの実行に際して受託者が管理することとなる情報資産の取り扱いに関して、「京都市セキュリティ対策基準」の規定を遵守し、適切な情報セキュリティ水準を維持することを目的に、情報資産の取扱い方針、体制やセキュリティ対策の手続きを定めること。貸与品管理貸与品管理においては、貸与品に関する全ての記録や管理台帳について、その様式(テンプレート)や記載方法、管理番号の採番ルール等に基づき、一貫性のある管理を実施すること。受託者は、貸与品の情報を体系的に整理し、貸与品一覧を作成すること。また、貸与品の追加や変更が生じた場合には、これらの内容を台帳や記録に速やかに反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。(3)会議体以下の会議体の構成を想定しているが、会議体の機能を整理のうえ、より効率的な構成としても差し支えない。また、本市側出席者については、税制課及びデジタル化戦略推進室の担当者を原則とし、議題共有の必要性に応じて、関係所管課や共通基盤システム担当者等の参集を行うこと。表12-2会議体一覧# 会議名 目的 開催頻度1 キックオフ会議 プロジェクトの概要・目的等の認識をプロジェクト関係者へ共有する。プロジェクト開始時2 定例報告会議 プロジェクト実施に基づき、プロジェクトの全体管理を行う。なお、必要に応じて、作業部会やその他の会議と併せて開催しても差し支えない。月に1回3 個別検討会議 個別検討項目の対策及び調整事項について検討を行う。各作業計画の確認、進捗管理、作業内容の確認、実施結果等の報告、課題の管理及び解決に向けた検討・調整等を行う。随時4 工程完了判定会議 各工程の作業完了・品質確認後、次工程開始可否を判定する。各工程計画の策定時及び各工程(又は主要なマイルストーン)の完了時には必ず実施し、計画の承認及び成果物の品質検査確認等を行う。適宜5 移行判定 移行リハーサル、運用テスト等の結果をもとに切替作業の実施判定を行う本番切替前6 本番稼働判定会議 本番移行作業の結果をもとに、本番稼働判定を行う。本番稼働前7 変更管理会議 変更要求の対応を協議する。仕様の変更が必要になる際に、具体的な対応策等の検討を行う。随時193 設計・構築要件(1)要件定義受託者は本書に示した要件に関して、関係所管課への詳細なヒアリング(運用目的の確認も含む)、標準準拠システムにおける機能説明や運用想定等の説明、構築に必要な詳細な要件の調査・分析を行ったうえで、要件定義書を作成し、本市の承認を得るものとする。
また、本書で提示した機能要件、帳票要件、連携要件、非機能要件などの各種要件について、実現方法(例: 標準準拠システム、外付システム、EUC機能の活用など)や制約事項を明確にし、要件の実現範囲について本市の承認を得るものとする。移行業務およびマニュアル作成・研修業務については、受託者がその実施範囲や実施方法を定義した上で、本市の承認を得ることとする。要件定義の実施にあたっては、受託者が本市の関係所管課、本システムを運用する上で関係する他機関および関連業務受託者と調整を行い、プロセス全体を円滑に進めるものとする。(2)基本設計要件定義工程で合意した要件を実現するために、「基本設計書」を作成すること。基本設計書を基に、本市が要件の実現方式や実現イメージを正確に理解できるよう、必要に応じて説明を行うものとする。なお、標準仕様書やパッケージシステムの仕様書等に記載されている内容については、本市と協議の上、基本設計書への記載を省略し、別の資料を基に説明する対応も可能とする。
この移行設計書には、移行作業で使用する移行ツールに関する詳細仕様も含め、適切に定義すること。移行テスト、移行リハーサル、本番移行を実施する際には、作業ごとのタイムチャートを作成し、作業内容やスケジュールを明確にすること。また、現行システム事業者への依頼事項を整理し、必要に応じて本市や現行事業者と協力しながら、現行システムのデータ形式や状態を詳細に調査・確認すること。特に、文字コード変換等については、移行設計書において新旧システム間の対応関係、変換方法、確認方法を明確に定義し、各サブシステムも含めて不整合が生じないようにすること。移行設計書は、詳細設計の期間中に作成し、本市に説明した上で承認を得るものとし、移行作業および関連する調査・確認は移行設計書に基づき計画的に進めるものとする。(3)移行開発受託者は、移行設計書に基づき、移行ツールおよび移行作業の手順書を作成すること。移行ツールについては、単体テストを実施し、ツールが正しく動作することを確認すること。
移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市および関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行開発にあたっては、サブシステムを含む現行事業者により実施された文字コード変換結果等についても、移行設計書で定義された方針および確認観点に基づき、受託者が受入確認を行うものとする。受入確認の結果、問題が認められた場合は、本市および関係事業者と協議の上、必要な是正を行うこと。24移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4)移行テスト受託者は移行ツールおよび移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストにおいては、各サブシステムにおける文字コード変換等について、個別システム単位での確認にとどまらず、新システム全体としての整合性および妥当性の観点から検証を行うこと。受託者は移行テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議の上、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市および関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツールおよび移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツールや移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5)移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、受託者は、移行リハーサルを実施すること。移行リハーサルは、試行実施で確立した手順および予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツールおよび移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、受託者は移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制および役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。
移行リハーサルにおいては、移行ツールおよび移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システムおよび本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。受託者は移行テストの結果を基に、移行ツールおよび移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明した上で承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6)本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、受託者は移行テストおよび移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。25本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件および終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を受託者が作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前および終了後には、それぞれ開始判定および終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、受託者が移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(または導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7)研修受託者は、本システムの運用開始にあたり、研修計画の策定及び研修実施に用いる研修用テキストの作成を行うものとする。ただし、実際の研修実施及び研修実施に必要な会場、設備、端末等の手配・準備は本調達の対象外し、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。研修計画の策定にあたっては、以下「研修計画」「研修環境」「研修方法」に記載の内容を踏まえて最適と考えられる研修方法を提案すること。ただし、社会情勢や技術動向、業務環境等の変化に応じて、より効率的・効果的な研修方法がある場合は、これを柔軟に取り入れて計画を立案すること。ア 研修計画受託者は利用者が導入システムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表 12―5を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施場所、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策定すること。また、研修に当たっては、通常業務に影響が出ないように受講職員を分散させるため、数人程度を対象とした同一の研修を、複数回実施すること。加えて、研修終了後から本番稼働までの期間において、本庁、区支所等の各拠点にて職員等が自主学習をできるよう、研修用端末・環境を構築すること。表12-5 研修のグループ分け(想定)No. 参加者の役割 所属(対象者) 研修内容のテーマ(想定)1 システム管理者・税制課・デジタル化戦略推進室システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等2 業務責任者・各業務所管課長及び係長決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・市税事務所等職員・外部委託事業者等基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)26イ 研修環境受託者は研修用のシステム環境を構築すること。また、研修に必要な会議室及び研修に必要な機材(プロジェクター、スクリーン、端末等)は原則として受託者の施設及び機材を使用すること。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとする。また、研修資料は研修時に使用する説明資料全般を指すものとし、研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できる操作マニュアルとは区別すること。操作マニュアルは、職員からの操作方法の問い合わせや法改正等に応じて都度更新すること。研修スケジュール・人数・内容に応じた研修講師を派遣すること。研修講師の育成及びサポート要員については、受託者の負担と責任において準備を行うこととする。エ マニュアル準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキストについては、研修時に使用する資料として各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。表12-6 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。(8)運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者においては、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継を行うこと。ア 運用保守マニュアル策定受託者が作成する運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用および保守を円滑かつ確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。
イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システムおよび本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを27行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。第13 成果物1 本件調達における成果物受託者は標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書の添付資料である「納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、下表の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること。2 成果物の体裁(1)使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2)提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R、DVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3)電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4)書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5)見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a28(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 本契約・運用保守契約の範囲及び適合基準の整理本契約の契約期間は令和12年1月31日までとし、移行作業の完了日は営業日の前日である令和12年1月3日までとする。本契約期間中に適合すべき内容は本体契約の対象とし、それ以外の内容は運用保守契約の対象とする。なお、本契約期間中に適合すべき内容とは、原則として新税務システムの稼働時点で施行されている法令改正(適合基準日が到来している内容)を指す。ただし、税制改正は、毎年度の税制改正大綱に基づき継続的に実施されるものであり、その内容や確定時期によっては、システム対応に一定の作業負荷を要し、本番稼働に向けた準備に影響を及ぼす可能性があることから、改正後の運用が未開始であり、かつ、直ちに業務運用に支障を及ぼさない内容に限り、本市と受託者が事前に協議し合意した場合には、改正後の運用開始前までの対応を認めるものとする。6 検収・支払(1)検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した 成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(2)支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから 30 日以内に支29払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。
各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―2 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュール等を踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)令和8年度 625,250千円令和9年度 3,392,300千円令和10年度 3,908,460千円令和11年度 5,361,421千円第14 その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取り扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。業務フロー(事業所税)凡例各要素の説明分類 説明 分類 説明 分類 説明開始イベント (業務の開始を表す)条件分岐(XOR条件)(条件に基づきいずれかの経路に流れる)書類中間イベント(業務の中間を表す)処理(手動の処理及び業務を表す)CSVデータ終了イベント(業務の終了を表す)システム処理 (情報システムを使う処理を表す)帳票処理の流れ 情報システム・データベースデータの流れ事業所税業務フロー一覧No 業務プロセス1 申告勧奨2 減免3 申告受付4 更正決定5 未申告催告6 課税情報管理7 調査事務-貸付申告管理8 統計資料-調定集計資料作成9 統計資料-課税状況調作成10 統計資料-交付税資料作成11 統計資料-各種リスト作成備考・例月処理、随時(単発)でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送・eLTAXシステムにアップロードするためのプレ申告データの作成ができること・登録情報により出力帳票を選択すること。(別紙5,6は事業者によって送付要否に違いあり)・「送付書」は、例月分は定型とし、随時は自由記入欄が必要。
・各種送付物を送付する際の送付書印刷ができること・「発送簿兼受付簿」は、対象者の情報、送付物の種類(申告書、納付書、別表必要枚数等)が確認できること。「発送簿兼受付簿」は行政区・決算期ごとの申告者ベースのもの(発送者ベースではない)。
・送付、受領の管理ができること補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス1_申告勧奨業務概要申告を行うべき納税義務者に対し申告書等を出力し送付する事業所税システム送付受領事業所税システム送付書 申告書等 納付書申告書出力発送管理減免申請書 お知らせ※プレ申告データ送eLTAX備考・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送eltaxの申告については、eltax専用PC(事業所税システム外)からPDF形式で直接受領し、当該PDFの内容に基づき、郵送等による紙申告と同様に入力していく補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_減免業務概要納税義務者より提出された減免申請の入力を行う事業所税システム受理宛名情報照会減免申告書の提出基本台帳管理照会事業所税システム減免申請書郵送・持参oreLTAX 電子申告データ(PDF)電子申告郵送等申告データ出力(専用端末)備考補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_減免業務概要納税義務者より提出された減免申請の入力を行う事業所税システム宛名情報登録新規納税義務者の場合新規納税義務者(事業所税)の場合事業所税システム事業所税基本情報登録YESNoNoYES法人市民税システム住基システム備考・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送・減免後の調定額を収納管理システムに連携住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要2-2_減免 納税義務者より提出された減免申請の入力を行う事業所税システム受領減免決定減免決定書(文書決裁要旨)減免決定通知書減免情報入力文書決裁 文書管理システム送付3-1_申告受付へ決定日入力 事業所税システム減免決定収納管理システム備考納税義務者より提出された申告書を基に申告情報の登録を行なう。
①宛名情報の「照会」、基本台帳管理にて納税義務者の「照会」を行う。
②新規納税義務者の場合、宛名情報の「登録」を行う。
③新規納税義務者(事業所情報なし)の場合、基本台帳管理にて「登録」を行う。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送eltaxの申告については、eltax専用PCで直接受領する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3-1_申告受付 納税義務者より提出された申告書の入力を行う(納税義務者確認・登録)事業所税システム申告書等受理宛名情報照会申告書の提出休止届基本台帳管理照会事業所税システム新設廃止届郵送・持参or不備チェックeLTAX 電子申告データ電子申告郵送等申告データ出力(専用端末)仮登録事業所税システム電子申告データ備考納税義務者より提出された申告書を基に申告情報の登録を行なう。
①宛名情報の「照会」、基本台帳管理にて納税義務者の「照会」を行う。
②新規納税義務者の場合、宛名情報の「登録」を行う。
③新規納税義務者(事業所情報なし)の場合、基本台帳管理にて「登録」を行う。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3-1_申告受付 納税義務者より提出された申告書の入力を行う(納税義務者確認・登録)事業所税システム宛名情報登録新規納税義務者の場合新規納税義務者(事業所税)の場合事業所税システム事業所税基本情報登録YESNoNoYES法人市民税システム住基システム備考④申告書及び別表の情報を登録し、調定する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3-2_申告受付 納税義務者より提出された申告書の入力を行う(申告書入力等)事業所税システム事業所税システム申告書入力本登録収納管理システム郵送等での申告 電子申告登録内容確認備考④申告書及び別表の情報を登録し、調定する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送確定したデータは修正内容のみではなく、正しい申告のデータとして保管し、次年度は修正後のそれを引用できるようにすること。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3-3_修正申告受付 納税義務者より提出された修正申告書の入力を行う(申告書入力等)事業所税システム事業所税システム申告書入力申告情報取込収納管理システム郵送等での修正申 電子修正申告登録内容確認備考各種調査結果及び納税義務者より提出された更正の請求を基に、更正(決定)情報の登録を行う。
①宛名情報照会及び基本台帳管理にて納税義務者の「照会」を行う。
②新規納税義務者の場合、宛名情報の「登録」を行う。
③新規納税義務者(事業所情報なし)の場合、基本台帳管理にて「登録」を行う。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス4-1_更正決定業務概要各種調査結果を基に更正・決定を行う(納税義務者確認・登録)事業所税システム事業所税システムYESNo新規納税義務者の場合新規納税義務者(事業所税情報なし)NoYES事業所税システム事業所税システム宛名情報照会基本台帳管理の照会宛名情報登録事業所税基本情報登録各種調査法人市民税システム住基システム備考④更正決定情報の入力を行い、更正決定書、更正決定通知書、調定還付決定書を出力する。
仮登録内容から変更があった場合のみ更新する決定通知書を出力(日付等はブランク)する住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-2_更正決定(減額更正) 各種調査結果及び納税義務者より提出された更正の請求を基に更正・決定を行う(更正・決定入力、更正・決定関連帳票出力)更正の請求受理事業所税システム調定還付決定書(歳入・歳出)更正決定書(文書決裁要旨)更正・決定入力更正決定通知書減免情報入力 文書決裁 文書管理システム更正請求書備考④更正決定情報の入力を行い、更正決定書、更正決定通知書、調定還付決定書を出力する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-2_更正決定(減額更正) 各種調査結果及び納税義務者より提出された更正の請求を基に更正・決定を行う(更正・決定入力、更正・決定関連帳票出力)確定したデータは更正した内容のみではなく、正しい申告のデータとして保管し、次年度は更正後のそれを引用できるようにすること還付があったときに調定変更のための還付、連携必要。
月に1回反映しているので、調定に対し納入されることは把握できている。減額更正があったときは調定を下げる必要がある。誤過納の場合は収納単独、調定変更による還付は課税部門との合議が必要。(標準化対象税目の対応を参考にする。)受領更正決定送付収納管理システム決定日入力 事業所税システム更正決定通知書備考④更正決定情報の入力を行い、更正決定書、更正決定通知書、納付書等を出力する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送・加算金が発生する場合には、同時に加算金計算も実施・修正申告サンプル等のデータを引用できること。
決定通知書を出力(日付等はブランク)する確定したデータは更正した内容のみではなく、正しい申告のデータとして保管し、次年度は更正後のそれを引用できるようにすること住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-3_更正決定(税額決定・増額更正) 各種調査結果を基に更正・決定を行う(更正・決定入力、更正・決定関連帳票出力)更正必要性の把握事業所税システム更正決定納付書更正決定書(文書決裁要旨)受領更正決定更正・決定入力更正決定通知書文書決裁 文書管理システム送付加算金決定通知書加算金決定書(文書決裁要旨)加算金決定納付書更正決定加算金決定 加算金決定決定日入力 事業所税システム更正決定通知書加算金決定通知書収納管理システム更正決定納付書加算金決定納付書備考④オンライン更正決定で更正(決定)情報の入力を行い、加算金決定書、加算金決定通知書を出力する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送期限後に納入申告があった者の収入日を確認する過去5年の申告状況 ・加算金決定状況及び 修正申告の場合は当初申告の申告状況を確認決定通知書を出力(日付等はブランク)する住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-4_加算金決定 各種調査結果及び納税義務者より提出された申告状況等を基に加算金に関する更正・決定を行う(加算金決定、決定関連帳票出力)事業所税システム加算金決定通知書加算金決定書(文書決裁要旨)加算金入力加算金決定納付書加算金入力期限後申告抽出事業所税システム収入日確認 事業所税システム収納管理システム加算金不適用対象確認事業所税システム備考④オンライン更正決定で更正(決定)情報の入力を行い、加算金決定書、加算金決定通知書を出力する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-4_加算金決定 各種調査結果及び納税義務者より提出された申告状況等を基に加算金に関する更正・決定を行う(加算金決定、決定関連帳票出力)受領 加算金決定送付文書決裁 文書管理システム収納管理システム納付書決定日入力 事業所税システム加算金決定通知書納付書備考①申告期限を過ぎても申告のない納税義務者を抽出し、催告者リスト、未申告催告書を出力する。
②催告3回、最終催告の履歴を示すこと。
③当該例月分、および過年度分からの積み重ねを出力する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送催告、再催告、最終催告で文書の内容が変わる住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要5_未申告催告 申告を行うべき納税義務者が申告を行っていない場合催告書を送付し申告を促す受領送付事業所税システム未申告催告書発送者リスト未申告催告書未申告催告書出力文書決裁 文書管理システム未申告催告書決定日入力更新事業所税システム未申告催告書備考①課税台帳管理(照会)では登録されている申告内容の「照会」を行う。
②課税台帳管理(修正・削除・取消)では誤入力等による申告情報の「修正」「削除」「取消」を行い、税額に変更がある場合は収納管理へ連携する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送修正の結果税額に変更がある場合には収納管理システムに連携紙台帳の索引目次として年次で出力補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス6_課税情報管理業務概要誤入力等による修正、削除及び取消を行う。
7年経過した申告データを整理する事業所税システム事業所税システム登録内容の確認修正・削除・取消事業所税システム調査票索引簿の作成調査票索引簿収納管理システム備考①課税台帳管理(照会)では登録されている申告内容の「照会」を行う。
②課税台帳管理(修正・削除・取消)では誤入力等による申告情報の「修正」「削除」「取消」を行い、税額に変更がある場合は収納管理へ連携する。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス6_課税情報管理業務概要誤入力等による修正、削除及び取消を行う。
7年経過した申告データを整理する・任意に「完結フラグ」を立てたものについて、7年経過後に削除・基本情報については、申告勧奨をしてしていない(送付していない)場合で保存する課税情報がなく、完結年度に入力があり当該年度と一致するものを削除。(対象案件についてはシステムまたは対象リスト(紙又はCSV)で確認できること。
事業所税システムデータクリーニング削除対象退避CSVファイル ※1※年次データ退避備考・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送課税捕捉の資料として、毎年固定資産の異動、法人市民税の均等割課税区と従業者数(及び7_2、貸付)を確認しているが、都度確認すべき対象者について、調査票を送付している。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス7-1_調査事務業務概要固定資産税及び法人市民税情報から調査票送付対象を特定し、調査票を送付する提出異動対象物件受領固定資産税室法人市民税担当均等割区デー 調査票等送付対象有無チェック法人市民税担当法人市民税担当従業者数デー異動届事業所税システム事業所税システム宛名情報登録宛名情報照会基本台帳管理照会事業所税システム新規納税義務者の場合YESNo法人市民税システム住基システム備考補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス7-1_調査事務業務概要固定資産税及び法人市民税情報から調査票送付対象を特定し、調査票を送付する調査予定を登録できること送付票を出力できること調査予定登録が一定数溜まった段階で送付票を一括出力し、調査票と併せて送付する送付受領回答内容に応じて1_申告勧奨へ調査票調査票調査票or貸付申告調査票貸付申告書7-2_調査事務新規納税義務者(事業所税)の場合事業所税システム事業所税基本情報登録NoYES送付票出力事業所税システム調査予定登録 事業所税システム送付票送付票送付票備考①事業所用家屋の新増築情報等をもとに、貸付申告書、貸付明細書、貸付申告書発送者リスト貸付申告書送付票を出力する。
②事業所用家屋所有者より提出された貸付申告書の内容を貸付情報管理で入力する。また貸付申告書の発送区分(発送済、発送不要、返戻、申告済、対象外、調査)の変更を行う。
③使用者ごとに名寄せし合計面積が500㎡超・800㎡超のものを抽出したリストを出力する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送年次処理の場合は文書決裁あり、その他随時処理の場合は決裁なし住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-2_調査事務-貸付申告管理 貸付申告書の管理を行う送付貸付申告書受領※家屋所有者貸付申告書 貸付申告書調査結果入力事業所税システム貸付申告書 貸付申告書文書決裁 文書管理システム備考①事業所用家屋の新増築情報等をもとに、貸付申告書、貸付明細書、貸付申告書発送者リスト貸付申告書送付票を出力する。
②事業所用家屋所有者より提出された貸付申告書の内容を貸付情報管理で入力する。また貸付申告書の発送区分(発送済、発送不要、返戻、申告済、対象外、調査)の変更を行う。
③使用者ごとに名寄せし合計面積が500㎡超・800㎡超のものを抽出したリストを出力する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-2_調査事務-貸付申告管理 貸付申告書の管理を行う以前にも貸付申告の実績がある場合は、前回の申告情報を呼び出して、それを下書きとして申告内容を入力する。
提出受理事業所税システム調査事業所税システム使用者ごとの名寄せリスト貸付申告書申告内容入力調査結果入力備考①事業所用家屋の新増築情報等をもとに、貸付申告書、貸付明細書、貸付申告書発送者リスト貸付申告書送付票を出力する。
②事業所用家屋所有者より提出された貸付申告書の内容を貸付情報管理で入力する。また貸付申告書の発送区分(発送済、発送不要、返戻、申告済、対象外、調査)の変更を行う。
③使用者ごとに名寄せし合計面積が500㎡超・800㎡超のものを抽出したリストを出力する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-2_調査事務-貸付申告管理 貸付申告書の管理を行う※申告勧奨へ備考・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス8_統計資料-調定集計資料作成業務概要調定状況把握のため調定集計資料の作成を行う調定表作成 事業所税システム調定額報告調定額一覧※月次調定額集計 納付額内訳加算金一覧減額更正一備考①課税状況調(第36表)及び課税状況調(第38表)のCSVファイルより、国提出用の課税状況調を作成する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス9_統計資料-課税状況調作成業務概要国提出用の課税状況調を作成する課税資料情報作成事業所税システム課税状況調作成受領課税状況調府へ提出※年次課税状況調報告課税状況調38表備考①交付税資料及び交付税算定資料CSVファイルより、普通交付税基礎数値調査表を作成する。
・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス10_統計資料-交付税資料作成業務概要交付税資料を作成する交付税資料出力事業所税システム交付税資料 交付税算定資料※年次交付税資料の作成受領普通交付税基礎数値調査表府へ提出備考各種リスト出力処理は各処理(調定表作成や申告書出力)にて出力するリストとそれに関連する各処理をまとめたものとする。各帳票は以下に記載。
事業所税規模別資産割資料/○年度分 事業所税 一部非課税内訳表/○年度分 事業所税特例控除内訳表/○年度分 事業所税 特例控除内訳表(現年度)○年度分 事業所税 特例控除内訳表(過年度)/○年度分 事業所税 減免内訳表/○年度分事業所税 納税義務者数集計表/○年度分 事業所税 負担額調非課税内訳リスト/特例内訳リスト/減免内訳リスト/高額納税者一覧/○年度分 事業所税調定額集計表 現年度/○年度分 事業所税 調定額集計表 過年度○年度分 事業所税 納付額集計表 現年度/○年度分 事業所税 納付額集計表 過年度/○年度分 事業所税 業種別・資本金別課税内容表 業種別○年度分 事業所税 業種別・資本金別課税内容表 合計/事業所税 オンライン減額マスタリスト ・例月処理、随時(単発)でできること。
・例月処理は、対象月、対象行政区(全市も可)単位でできること。
※例月処理分:決算月の25日に発送補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス11_統計資料-各種リスト作成業務概要各種リストを作成する事業所税システム各種リスト作成各種リスト各種リスト各種リスト出力業務フロー(入湯税)凡例各要素の説明分類 説明 分類 説明 分類 説明開始イベント (業務の開始を表す)条件分岐(XOR条件)(条件に基づきいずれかの経路に流れる)書類中間イベント(業務の中間を表す)処理(手動の処理及び業務を表す)CSVデータ終了イベント(業務の終了を表す)システム処理 (情報システムを使う処理を表す)帳票処理の流れ 情報システム・データベースデータの流れ入湯税業務フロー一覧No 業務プロセス1 基本台帳管理2 申告書等収受3 申告書等出力4 更正処理5 調定表出力6 未申告催告7 課税状況調作成8 DBクリーニング備考鉱泉浴場経営申告書の記載内容を確認し、オンライン入湯税台帳管理で施設情報及び特別徴収義務者情報の管理を行う。
※注意事項:複数の鉱泉浴場を経営する特別徴収義務者について、鉱泉浴場毎に宛名情報と入湯税の基本情報の登録を行う必要がある。
記載内容に応じて、課税対象かどうかも判別する※日帰りかつ1,500円以内の施設は対象外課税対象外の施設については、使い勝手が悪くなるのであればシステム外管理(Excelファイル等)も可補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス1_基本台帳管理業務概要鉱泉浴場及び特別徴収義務者情報の管理を行う入湯税システム入湯税システム基本台帳管理登録鉱泉浴場経営記載内容の確認新規or既存新規基本台帳管理修正既存経営申告書の提出旅館業許可書 公衆浴場許可書備考鉱泉浴場経営申告書の記載内容を確認し、オンライン入湯税台帳管理で施設情報及び特別徴収義務者情報の管理を行う。
※注意事項:複数の鉱泉浴場を経営する特別徴収義務者について、鉱泉浴場毎に宛名情報と入湯税の基本情報の登録を行う必要がある。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス1_基本台帳管理業務概要鉱泉浴場及び特別徴収義務者情報の管理を行う入湯税システム基本台帳管理削除入湯税システム基本台帳管理照会備考・特別徴収義務者から提出された入湯税納入申告書の記載内容を確認し、オンライン申告書等入力より課税情報の登録を行う。
・登録済み課税情報の削除、取消、再登録及び照会については、オンライン課税台帳管理より行う。
eltaxの申告については、eltax専用PCで直接受領する。
調定の都度決裁は行わず、月締めで行う (7_課税状況調作成)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2_申告書等収受業務概要申告書情報の管理を行う入湯税システム入湯税納入申告書記載内容の確認申告入力申告書の提出郵送・持参or郵送・持参電子申告eLTAX申告書不備チェック申告書取込 入湯税システム収納情報連携 入湯税システム収納管理システム備考・特別徴収義務者から提出された入湯税納入申告書の記載内容を確認し、オンライン申告書等入力より課税情報の登録を行う。
・登録済み課税情報の削除、取消、再登録及び照会については、オンライン課税台帳管理より行う。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2_申告書等収受業務概要申告書情報の管理を行う入湯税システム課税台帳管理削除/取消/再登録入湯税システム課税台帳照会収納管理システム備考申告書等出力:申告書送付区分で不要な納税義務者を特定し、出力対象外とする。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス3_申告書等出力業務概要一年分の申告書等を出力する入湯税システム申告書等出力送付納入申告書※年間分or必要分納入書再発行依頼受領納入書※年間分or送付書※年間分or納入申告書※年間分or必要分納入書※年間分or送付書※年間分or備考申告書等出力:申告書送付区分で不要な納税義務者を特定し、出力対象外とする。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス3_申告書等出力業務概要一年分の申告書等を出力する基本台帳管理照会入湯税システム受領送付納付書発行 入湯税システム納入申告書 納入書 送付書納入申告書 納入書 送付書備考オンライン更正(決定)で更正、決定又は加算金決定情報の入力と、更正(決定)通知書の出力を行い、特別徴収義務者へ通知する。
文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス4-1_更正処理業務概要更正、決定及び加算金決定を行い、特別徴収義務者へ通知する調定 入湯税システム受領更正決定通知書更正請求更正請求・調査送付収納管理システム更正決定書 納付書文書決裁決定日文書番号入力文書管理システム入湯税システム更正決定通知書備考オンライン加算金決定情報の入力と、加算金決定通知書の出力を行い、特別徴収義務者へ通知する。
納付期限後に、当月分、過去1年の納付状況(申告日、納付日、加算金の有無)を確認する住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-2_加算金決定 加算金決定を行い、特別徴収義務者へ通知する収納引継ぎ処理加算金決定書加算金決定通知書 加算金決定一覧表調定文書決裁決定日文書番号入力文書管理システム入湯税システム入湯税システム加算金決定書加算金決定通知書 加算金決定一覧表収納管理システム期限後申告抽出入湯税システム収入日確認加算金不適用対象確認入湯税システム入湯税システム備考オンライン加算金決定情報の入力と、加算金決定通知書の出力を行い、特別徴収義務者へ通知する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-2_加算金決定 加算金決定を行い、特別徴収義務者へ通知する受領送付備考ー月毎、年毎で出力できるようにする補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス5_調定表出力業務概要入湯税の調定集計表・調定内訳表・調定明細表を出力する調定表出力入湯税システム調定・申告履歴 調定原簿 徴収簿課税状況一覧(入湯客別)2調定額一覧(施設別)備考ー補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス6_未申告催告業務概要月別の申告書等未登録の申告書一覧表を出力する未申告一覧表出力 入湯税システム未申告一覧未申告催告書送付受領未申告催告書作成備考「第35表 入湯税に関する調」のCSVファイルより、課税状況調を作成する。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス7_課税状況調作成業務概要課税状況調を作成する課税状況調出力 入湯税システム報告受領課税状況調府へ提出※年次・EUC対応第35条入湯税に関する調備考ー・申告情報について、7年保存経過後に削除。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス8_DBクリーニング業務概要保有年限をコンスタントで指定し、基本台帳データ・課税台帳データを削除する課税台帳クリーニング 入湯税システム基本台帳クリーニング 入湯税システム入湯税課税情報入湯税基本情報業務フロー(市たばこ税)凡例各要素の説明分類 説明 分類 説明 分類 説明開始イベント (業務の開始を表す)条件分岐(XOR条件)(条件に基づきいずれかの経路に流れる)書類中間イベント(業務の中間を表す)処理(手動の処理及び業務を表す)CSVデータ終了イベント(業務の終了を表す)システム処理 (情報システムを使う処理を表す)帳票処理の流れ 情報システム・データベースデータの流れ市たばこ税業務フロー一覧No 業務プロセス1 基本台帳管理2 申告書等収受3 納付書発行4 更正処理5 調定表出力6 未申告催告7 税務統計資料出力8 交付税資料出力9 DBクリーニング備考納税義務者からの新規事業者の連絡(手持品課税の場合は申告書)をもとに、オンライン市たばこ税台帳管理で納税義務者情報の管理を行う。
※注意事項:基本台帳登録時に選択する「課税対象区分(通常課税/手持品課税)」は変更不可である。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス1_基本台帳管理業務概要通常課税及び手持品課税の納税義務者情報の管理を行う市たばこ税システム市たばこ税システム基本台帳管理登録課税の種類新規事業者の連絡通常課税手持品課税手持品課税申告書記載内容の確認新規or既存新規基本台帳管理修正既存備考納税義務者からの新規事業者の連絡(手持品課税の場合は申告書)をもとに、オンライン市たばこ税台帳管理で納税義務者情報の管理を行う。
※注意事項:基本台帳登録時に選択する「課税対象区分(通常課税/手持品課税)」は変更不可である。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス1_基本台帳管理業務概要通常課税及び手持品課税の納税義務者情報の管理を行う市たばこ税システム基本台帳管理削除市たばこ税システム基本台帳管理照会備考・通常課税又は手持品課税の納税義務者から提出された申告書及び修正申告書の記載内容を確認し、オンライン申告書等入力より課税情報の登録を行う。
・登録済み課税情報の修正、削除、取消及び照会については、オンライン課税台帳管理より行う。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2_申告書等収受業務概要通常課税及び手持品課税の申告書情報の管理を行う市たばこ税システム課税の種類市たばこ税通常課税手持品課市たばこ税手持品課税申告書・修正申告書記載内容の確認申告入力申告書の提出当初申告/修正申告収納管理システム備考・通常課税又は手持品課税の納税義務者から提出された申告書及び修正申告書の記載内容を確認し、オンライン申告書等入力より課税情報の登録を行う。
・登録済み課税情報の修正、削除、取消及び照会については、オンライン課税台帳管理より行う。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2_申告書等収受業務概要通常課税及び手持品課税の申告書情報の管理を行う市たばこ税システム課税台帳管理修正/削除/取消市たばこ税システム課税台帳照会収納管理システム備考・通常課税の納付書を随時発行する必要がある場合、オンライン基本台帳管理(照会)より単件出力する。
※注意事項:納付書の年度、申告区分、年度分、月別、税額等の金額欄及び納期限は必要に応じて手書きする。
手持ち品課税の場合は、市たばこ税システム外で納付書を発行補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス3_納付書発行業務概要通常課税及び手持品課税の納付書を発行する市たばこ税システム基本台帳管理照会基本台帳管理- 納付書発行市たばこ税システム受領発送差し込み印刷備考オンライン更正(決定)で通常課税及び手持品課税の更正、決定又は加算金決定情報の入力と、更正(決定)通知書の出力を行い、納税義務者へ通知する。
加算金が発生する場合は加算金額の計算も同時に処理補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス4_更正処理業務概要通常課税及び手持品課税の更正、決定及び加算金決定を行い、納税義務者へ通知する課税更正 市たばこ税システム更正請求更正請求・調査調査・更正決定通常課税手持品課税課税の種類収納管理システム備考オンライン更正(決定)で通常課税及び手持品課税の更正、決定又は加算金決定情報の入力と、更正(決定)通知書の出力を行い、納税義務者へ通知する。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス4_更正処理業務概要通常課税及び手持品課税の更正、決定及び加算金決定を行い、納税義務者へ通知する課税の種類通常課税手持品課受領更正(決定)通知書受領更正(決定)通知書(手持品課税用)文書決裁文書管理システム決定日入力 市たばこ税システム備考ー補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス5_調定表出力業務概要市たばこ税の調定集計表・調定内訳表・調定明細表を出力する調定表出力市たばこ税システム調定表 調定内訳表 調定明細表 未登録外字あり桁オーバーリスト備考ー補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス6_未申告催告業務概要月別の申告書等未登録の申告者一覧表を出力する未申告一覧表出力 市たばこ税システム未申告一覧表 外字・オーバー一覧備考月別に納税義務者数・売り渡し本数・調定額等を集計したCSVファイルを出力する。
※通常課税と手持品課税を合わせて集計する。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス7_税務統計資料出力業務概要税務統計資料を出力する税務統計資料出力 市たばこ税システム税務統計資料(通常課税+手持品課税)※月次・EUC対応備考ー補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス8_交付税資料出力業務概要交付税資料第5表総括表、附表を出力する交付税資料の作成交付税資料出力 市たばこ税システム市たばこ税交付税資料第5表総括表(通常課税)市たばこ税交付税資料第5表附表(通常課税)府へ提出普通交付税基礎数値調査表受領備考ー補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス9_DBクリーニング業務概要保有年限をコンスタントで指定し、基本台帳データ・課税台帳データを削除する課税台帳クリーニング 市たばこ税システム市たばこ税課税情報基本台帳クリーニング 市たばこ税システム市たばこ税基本情報業務フロー(宿泊税)凡例各要素の説明分類 説明 分類 説明 分類 説明開始イベント (業務の開始を表す)条件分岐(XOR条件)(条件に基づきいずれかの経路に流れる)書類中間イベント(業務の中間を表す)処理(手動の処理及び業務を表す)CSVデータ終了イベント(業務の終了を表す)システム処理 (情報システムを使う処理を表す)帳票処理の流れ 情報システム・データベースデータの流れ宿泊税業務フロー一覧No 業務プロセス1 許可申請書(写)収受2 経営申告書等収受3 指定申請書収受4 特例申請書収受5 納税管理人6 納入申告書収受7 加算金・更正決定8 未申告指導・警告9 対応記録10 宿泊税特別徴収事務補助金11 調定表出力12 申告納入期限延長備考・医療衛生センター(本市における旅館業法等に係る事務を所管する部門)が受理した許可申請書の写しを受領し、管理リストに入力する・許可申請書の提出事業者へ経営申告書(フォーマット)を送付する経営申告書は申請者情報をあらかじめ入力した状態で出力する住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要1_許可申請書(写)収受 許可申請書の収受を収受する。
許可申請書(写)記載内容の確認許可申告書の提出※医療衛生センター経営申告書管理マスタ登録受領宿泊税システム経営申告書作成経営申告書管理マスタ登録宿泊税システム経営申告書 送付票備考・事業者から提出される経営申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
・提出があった事業者へ納入申告書を送付する(開始等の場合)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_経営申告書等収受業務概要経営申告書を収受する宿泊税システム基本台帳管理登録記載内容の確認申告書の提出①新規開始の場合経営申告書 本人確認書類旅館業による許可書(写)or住宅宿泊事業法による届出番号通知書郵送・持参or申告データ出力不備チェックeLTAX申告書電子申告郵送等備考・事業者から提出される経営申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
・提出があった事業者へ納入申告書を送付する(開始等の場合)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_経営申告書等収受業務概要経営申告書を収受する納入申告書納入申告書納入申告書受領②休止・再開の場合納入書納入書経営申告書管理マスタ更新 宿泊税システム納入申告書及び納入書作成宿泊税システム郵送・持参or電子申告郵送等備考・事業者から提出される経営申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
・提出があった事業者へ納入申告書を送付する(開始等の場合)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_経営申告書等収受業務概要経営申告書を収受する経営申告書記載内容の確認申告書の提出休止or再開宿泊税システム基本台帳管理修正休止再開宿泊税システム基本台帳管理修正申告データ出力不備チェックeLTAX申告書備考・事業者から提出される経営申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
・提出があった事業者へ納入申告書を送付する(開始等の場合)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_経営申告書等収受業務概要経営申告書を収受する経営申告書申告書の提出③廃止・変更の場合納入申告書納入申告書送付納入申告書受領納入書納入書納入申告書作成 宿泊税システム郵送・持参or申告データ出力不備チェックeLTAX申告書電子申告郵送等備考・事業者から提出される経営申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
・提出があった事業者へ納入申告書を送付する(開始等の場合)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_経営申告書等収受業務概要経営申告書を収受する宿泊税システム基本台帳管理修正記載内容の確認経営申告書記載内容の確認申告書の提出④承継の場合旅館業承継(合併・分割後)履歴事項全部証明書※合併・分割による承継のみ郵送・持参or申告データ出力不備チェックeLTAX申告書電子申告郵送等備考・事業者から提出される経営申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
・提出があった事業者へ納入申告書を送付する(開始等の場合)補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス2-1_経営申告書等収受業務概要経営申告書を収受する承継元or承継先宿泊税システム基本台帳管理修正承継元承継先宿泊税システム基本台帳管理登録納入申告書納入申告書受領納入書納入申告書及び納入書作成宿泊税システム納入申告書 納入書備考ステータスとして休止中となっている宿泊施設を抽出する住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要2-2_経営申告書等収受 休止届が提出された事業者への現況確認を行う宿泊税システム状況確認資料送付休止中の事業者抽出受領状況確認資料状況確認資料出力 宿泊税システム状況確認資料備考・事業者から提出される指定申請書を収受し、基本情報への登録等を行う。
本フローでは指定申請に対する決定のフローを明示しているが、指定解除の場合も(一部帳票は異なるものの)同様のフローにより処理される文書番号や日付はブランクとして出力文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する新事業者には指定通知書及び納入申告書、納入書を同封して送付、元事業者向けには指定通知書(指定番号を記載しない)のみを送付情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3_指定申請書等収受 指定申請書を収受する住民・外部機関等 主管課宿泊税システム基本台帳管理登録記載内容の確認指定申請書の提出受領(新事業者)指定申請書 本人確認書類委託契約書(写)文書管理システム宿泊税特別徴収義務者指定通知書(新事業者納入申告書納入書決定日文書番号入力 宿泊税システム通知書送付文書決裁宿泊税特別徴収義務者指定通知書宿泊税特別徴収義務者指定通知書(新事業者用)納入申告書 納入書宿泊税特別徴収義務者指定通知書(元事業者用)受領(元事業者)宿泊税特別徴収義務者指定通知書(元事業者備考事業者から提出される宿泊税特別徴収義務者変更届を収受し、基本情報を修正する。
情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3-2_指定申請書書等収受 宿泊税特別徴収義務者変更届を収受する住民・外部機関等 主管課宿泊税システム記載内容の確認変更届の提出変更届 本人確認書類変更内容確認書類納入申告書及び納入書送付基本台帳管理修正受領納入申告書納入書納入申告書及び納入書作 宿泊税システム納入申告書 納入書備考事業者から提出される特例申請書を収受し、基本情報への登録等を行う。
宿泊税担当において滞納管理システムを参照する(全税目の確認が必要)申請者が特例適用の要件に該当するかどうかを判定し、要件を満たす場合は「承認通知書」(日付・文書番号はブランク)、要件を満たさない場合は「不承認通知書」(日付・文書番号はブランク)を出力する。
また、いずれの場合も判定結果資料(文書決裁用の証跡資料)を出力する納期限情報を修正する情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4_特例申請書収受 特例申請書を収受する住民・外部機関等 主管課宿泊税システム申請内容入力記載内容の確認特例申請書の提出 特例申請書宿泊税システム基本台帳管理修正判定宿泊税システム承認(不承認)通知書滞納管理システム滞納有無確認判定結果資料備考事業者から提出される特例申請書を収受し、基本情報への登録等を行う。
情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4_特例申請書収受 特例申請書を収受する住民・外部機関等 主管課文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する。
納入申告書は3段書きの様式。毎月納付の場合は3段のうち最上段のみを使用するが、特例承認の場合3段で3か月分の情報を印字して出力する通知書送付承認(不承認)通知書受領文書管理システム文書決裁納入申告書 納入書承認(不承認)通知書出力 宿泊税システム承認(不承認)通知書納入申告書 納入書備考」取消には取消申請によるものと、職権取消が想定される特例取消を入力し、納期限を修正する。
取消理由を選択する。
取消通知書を出力(日付・文書番号はブランク)する文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4-2_特例取消 特例取消の決定を行う記載内容の確認特例取消申請書の提出通知書送付取消通知書 受領特例取消申請書文書管理システム文書決裁宿泊税システム基本台帳管理修正特例要件を満たさないことの把握取消通知書取消通知書出力 宿泊税システム取消通知書納入申告書 納入書納入申告書 納入書備考・事業者から提出される納税管理人申請書・承認申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
納税管理人が市内に住所を有する場合は「申告」、市街に住所等を有する場合は「承認の申請」承認(不承認)通知書を出力(日付・文書番号はブランク)する情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要5_納税管理人 納税管理人申告書・承認申請書を収受する住民・外部機関等 主管課記載内容の確認申請書の提出納税管理人申告書・承認申請書宿泊税システム基本台帳管理登録申告or承認申請承認申申告承認(不承認)通知書作成 宿泊税システム承認(不承認)通知書郵送・持参or申告データ出力不備チェックeLTAX納税管理人申告書・承認申請書電子申告郵送等備考・事業者から提出される納税管理人申請書・承認申告書を収受し、基本情報への登録等を行う。
情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要5_納税管理人 納税管理人申告書・承認申請書を収受する住民・外部機関等 主管課文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する。
申告の場合は文書決裁までで手続き完了通知書は申請者に対して送付通知書送付承認(不承認)通知書受領文書管理システム文書決裁申告or承認申請承認申申告承認(不承認)通知書作成 宿泊税システム承認(不承認)通知書備考・事業者から提出される納入申告書を収受する【現行運用に関する補足】eLTAXからのデータについて、納税データに指定番号情報がないため、申告データの納税データの突合作業が必要になっている(申告データに指定番号が正しく入力されていないケースもある)情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要6_納入申告書収受 納入申告書を収受する住民・外部機関等 主管課不備チェック申請書の提出納入申告書宿泊税システム基本台帳管理登録郵送・持参or電子申告郵送・持参※委託業者申告書取込宿泊税システム申告データ出力不備チェックeLTAX申告書備考・事業者から提出される納入申告書を収受する情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要6_納入申告書収受 納入申告書を収受する住民・外部機関等 主管課エラーチェッエラーリスト出力 宿泊税システムエラーリストエラー有無エラー修正エラー無エラー有事業者への確認宿泊税システム調定宿泊税システム収納管理システム備考・事業者から提出される納入申告書を収受する情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要6_納入申告書収受 納入申告書を収受する住民・外部機関等 主管課備考月次で期限後に納入申告があった者且つ加算金が1,000円以上の者の一覧を抽出する※申告期限は毎月末に到来期限後に納入申告があった者の収入日及び収入額を確認する9項適用候補者リストを出力する9項適用の確認として、以下の要件に該当するものを加算金対象から除外する。
〈要件〉・ 申告期限から1箇月以内に宿泊税納入申告書を提出している。
・ 納入期限内に納入すべき宿泊税を納入している。
・ 過去5年において、加算金の決定を受けていない。
※ただし、上記要件適用により不申告加算金が未適用となるのは、過去5年間において1回限り加算金対象者の加算金を計算する(9項適用者も0円で計算する)住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-1_加算金・更正決定 申告データに基づき、加算金対象者の抽出し、申告額(更正額・決定額)及び申告年月日から加算金の金額の計算を行う。
加算金対象抽出宿泊税システム9項適用確認収入日確認 宿泊税システム収納管理システム宿泊税システム加算金計算宿泊税システム9項適用者リス備考住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-1_加算金・更正決定 申告データに基づき、加算金対象者の抽出し、申告額(更正額・決定額)及び申告年月日から加算金の金額の計算を行う。
調定後の出力時点では、決定通知書等の文書番号や日付はブランクで出力※9項適用者には通知書は発しないが、9項適用があったことが分かるようにデータ保持する。
文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する※現状、宛名は宛名シールで対応している。
受領加算金決定文書管理システム文書決裁宿泊税システム調定収納管理システム一覧表 加算金決定通知書納入書通知書送付決定日文書番号入力 宿泊税システム加算金決定通知書納入書宛名入通知書備考①宿泊税システムに更正・決定情報の入力を行い、一覧表を出力する。
②当該一覧表を基に、基幹システムへ更正・決定情報の入力を行い、通知書、納入書、一覧表を出力のうえ、内部決裁を経て通知書を発送する。
更正請求に基づく税額を計算する。
更正により加算金が発生する場合には、加算金も計算する。
現在、収納部門に還付決定書を送付している。
調定後の出力時点では、決定通知書等の文書番号や日付はブランクで出力住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-2_加算金・更正決定 納税義務者より提出された更正の請求を基に更正・決定を行う(更正・決定入力、更正・決定関連帳票出力)更正の請求受理宿泊税システム更正・決定情報入力文書管理システム文書決裁宿泊税システム調定収納管理システム一覧表更正(決定)通知書(加算金)一覧表加算金決定通知書備考①宿泊税システムに更正・決定情報の入力を行い、一覧表を出力する。
②当該一覧表を基に、基幹システムへ更正・決定情報の入力を行い、通知書、納入書、一覧表を出力のうえ、内部決裁を経て通知書を発送する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要7-2_加算金・更正決定 納税義務者より提出された更正の請求を基に更正・決定を行う(更正・決定入力、更正・決定関連帳票出力)文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する電子公印を押印した帳票の出力を希望受領更正(決定) 納入書通知書送付決定日文書番号入力加算金決定通知書宿泊税システム更正(決定)通知書納入書加算金決定通知書(加算金)納入書(加算金)備考-・申告書提出期限までに納入申告がなかった事業者を抽出・指導文の日付は発付日基準で出力・任意のタイミングで出力できるようにする。
指導文は大量反復のため、印刷は1回のみ発付対象分のみ、発付記録を残す。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス8-1_未申告指導・警告業務概要月別の申告書等未登録の申告書一覧表を出力する未申告指導対象出力宿泊税システム指導対象一覧 未申告指導文指導文送付受領抜き取り・補記チェック未申告文書管理システム文書決裁決定日入力宿泊税システム備考-事業者とのやり取り結果を記録し、警告文の対象から除外すべき事項が確認された場合には、対象から除外する警告文は発付日基準で日付を入力し出力する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要8-2_未申告指導・警告 月別の申告書等未登録の申告書一覧表を出力する未申告警告対象出力宿泊税システム警告対象一覧対応内容記録発付除外登録事業者へ架電警告文出力宿泊税システム宿泊税システム未申告一覧表備考-住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要8-2_未申告指導・警告 月別の申告書等未登録の申告書一覧表を出力する指導文は大量反復のため、印刷は1回のみ発付対象分のみ、発付記録を残す。
警告文送付受領未申告文書管理システム文書決裁決定日入力宿泊税システム備考-補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス9-1_対応記録業務概要事業者からの問合せ等の対応記録を宿泊税システムに入力する対応記録入力 宿泊税システム対応記録問合せ対応行政区担当に送付備考-住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要9-2_対応記録 事業者への帳票送付(警告文、更正・決定通知以外)記録を宿泊税システムに入力する対応(送付物)記録入力 宿泊税システム帳票送付備考-宿泊税システムに登録されている事業者全てを補助金対象候補として出力する。
補助金対象・対象外の判定をシステム外で整理補助金申請書等の発送は年2回、申請に基づく決定手続き(決定書の発送)は年4回実施。
2回目に申請書を発送する際には、「2回目」であることがわかるように表記する。
補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス10_宿泊税特別徴収事務補助金業務概要宿泊税特別徴収事務補助金の交付を決定する補助金申請書等出力宿泊税システム補助金対象一覧 補助金申請書 補記・エラー一覧宿泊税システム候補者一覧昨年対象期間減額更正一覧対象期間更正一覧補助金対象候補出力補助金対象判定候補者一覧補助金対象者取込宿泊税システム候補者一覧備考-補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス10_宿泊税特別徴収事務補助金業務概要宿泊税特別徴収事務補助金の交付を決定する補助金申請書送受領補助金申請書受領申請内容データ化※パンチ業者へ業務委託補助金申請書補助金申請書補助金申請書備考-補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス10_宿泊税特別徴収事務補助金業務概要宿泊税特別徴収事務補助金の交付を決定する宿泊税システムで、ある時点の滞納者一覧を出力し、申請日時点で市税などの徴収金を滞納していないことを確認(宿泊税担当が滞納管理システムを閲覧)交付要件確認補助金申請書宿泊税システム滞納有無滞納あ申告滞納者へのお知らせ出力宿泊税システム滞納者へのお知らせ送付受領滞納者へのお知らせ滞納がなくなれば交付対象となる滞納管理システム滞納者一覧備考-補足説明業務フロー図住民・外部機関等 主管課 情報システム業務プロセス10_宿泊税特別徴収事務補助金業務概要宿泊税特別徴収事務補助金の交付を決定する文書番号、発付日、申請日を入力(CSV取込み)し、出力する。
宛名番号、文書番号、発布日(年間スケジュールに基づき設定)、申請日、補助金交付額を入力(CSV取込み)し、出力する。
※宛名番号は、それ自体は出力せず、宛名番号に紐づいている送付先と交付対象者名を出力する。
財務会計文書決裁文書管理システム決定通知書送付受領補助金決定通知書決定通知書出力補助金決定通知書宿泊税システム補助金決定通知書補記・エラー一覧備考-住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要11_調定表出力 宿泊税の調定集計表・調定内訳表・調定明細表を出力する調定表出力宿泊税システム年度別調定収納備考-申請内容の登録し、当該申請に基づき申告納入期限及び納期限を修正する調定後の出力時点では、決定通知書等の文書番号や日付はブランクで出力住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要12_申告納入期限延長 事業者からの申請に基づき、申告納入期限の延長を決定する申告納入期限延長の申請期限延長受領期限延長申請内容登録申告納入期限修正宿泊税システム期限延長決定書出力宿泊税システム期限延長備考-住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要12_申告納入期限延長 事業者からの申請に基づき、申告納入期限の延長を決定する文書番号と日付(文書管理システム上の決定日)を入力し、出力する文書管理システム文書決裁期限延長決定書出力宿泊税システム期限延長受領期限延長通知書送付業務フロー(非居住住宅利活用促進税)凡例各要素の説明分類 説明 分類 説明 分類 説明開始イベント (業務の開始を表す)条件分岐(XOR条件)(条件に基づきいずれかの経路に流れる)書類中間イベント(業務の中間を表す)処理(手動の処理及び業務を表す)CSVデータ終了イベント(業務の終了を表す)システム処理 (情報システムを使う処理を表す)帳票処理の流れ 情報システム・データベースデータの流れ非居住住宅利活用促進税業務フロー一覧No 業務プロセス1 住宅台帳管理2 住民住所マッチング3 歴史的建築物マッチング4 固定資産税課税状況判定5 免税点判定6 個人住民税情報取込7 調査8 課税免除9 当初賦課処理10 課税台帳管理(納税管理人登録)11 減免12 徴収猶予13 納税義務免除14 更正処理15 証明書発行16 統計情報備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.1.住宅台帳管理※固定資産税課税支援システム側での作業※住宅データはCSV形式※固定資産税課税支援システムでは、家屋データと土地データがバラバラに管理されており、固定側で両者の紐づけができる場合、そのデータを取り込むのみの作業。固定側で紐づけができない場合、家屋データと土地データを紐づける機能が別途必要となる(その場合は「1_住宅台帳管理(案2)」シートのフローを採用する想定)住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要1_住宅台帳管理 市街化区域内に所在する住宅に該当する家屋及びその敷地に係る固定資産税データを固定資産税課税支援システムから取り込み、非居住税の課税に必要なデータを管理するための「住宅台帳」を作成する。
住宅データ抽出固定資産税住宅データ抽出依頼※固定資産税部固定資産税課税支援システム住宅データ受領 ファイルサーバ※データ抽出完備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.1.住宅台帳管理住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要1_住宅台帳管理 市街化区域内に所在する住宅に該当する家屋及びその敷地に係る固定資産税データを固定資産税課税支援システムから取り込み、非居住税の課税に必要なデータを管理するための「住宅台帳」を作成する。
・固定資産税課税支援システムから出力された住宅データ(住宅に該当する家屋のデータ及びその家屋に対応する土地のデータ)を取り込み、住宅台帳を作成する・取り込む住宅情報の詳細については、機能要件に記載あり・取込方法はスケジューリングによる自動取込を想定(システム連携の想定はなし)・固定資産税システムの仕様想定との整合が必要・取込と併せて、住所コードをABRに変換する・「更新」処理の場合には、更新前の住宅台帳を履歴として退避したうえで、更新を行う。
・更新処理にあたっては、各世代(11月台帳、3月台帳)の情報を比較でき、更新内容が課税標準に影響がある場合は、住宅台帳にサインを立てる・住宅データの取込は、11月(当初処理時)、3月(固定資産税データ確定後)、4月以降の例月処理タイミングを予定・課税運用開始後、毎年11月に翌年度の住宅台帳を新たに作成する。ただし、非居住税で独自に管理している情報は、翌年度に引き継ぐ。
非居住税システム住宅データ取込登録or更新履歴作成内容確認更新登録非居住税システム住宅台帳履歴備考※本フローは固定資産税課税支援システムから、家屋と土地が紐づいたデータを抽出できない場合のフローであり、固定資産税支援システムから土地及び家屋データそれぞれを抽出し、非居住住宅税担当で土地と家屋を紐づけたうえで、非居住住宅税システムへ取り込むもの住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要1_住宅台帳管理(案2) 市街化区域内に所在する住宅に該当する家屋及びその敷地に係る固定資産税データを固定資産税課税支援システムから取り込み、非居住税の課税に必要なデータを管理するための「住宅台帳」を作成する。
家屋データ抽出固定資産税家屋データ抽出依頼※固定資産税部門固定資産税課税支援システム家屋データ受領※データ抽出完ファイルサーバ備考※本フローは固定資産税課税支援システムから、家屋と土地が紐づいたデータを抽出できない場合のフローであり、固定資産税支援システムから土地及び家屋データそれぞれを抽出し、非居住住宅税担当で土地と家屋を紐づけたうえで、非居住住宅税システムへ取り込むもの住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要1_住宅台帳管理(案2) 市街化区域内に所在する住宅に該当する家屋及びその敷地に係る固定資産税データを固定資産税課税支援システムから取り込み、非居住税の課税に必要なデータを管理するための「住宅台帳」を作成する。
・コード体系は固定資産税システムの標準化による検討状況を踏まえ判断する・実所在地キーコード作成処理のインプットとして、マルコポーロ(固定資産税課税支援システム)から実所在地番管理テーブルのデータをもらう。
実所在地番管理テーブルのデータは区・学区・町コードで管理されており、標準準拠システムで管理されているコードとは異なるため、本作成処理では、区・学区・町コードをアドレス・ベース・レジストリに変換して、実所在地キーコードデータを作成する。
土地と家屋それぞれのデータを紐づけるk・紐づけを行った土地及び家屋データを取り込み、住宅台帳を作成する・土地と家屋の紐づけは、非居住税システム外でマクロ等により実施するのではなく、非居住税システム内で実施する想定。
非居住税システム内で、家屋データ、土地データ、実所在地キーコードデータを保有し、家屋ごとに住宅台帳を作成する際に、実所在地キーコードを確認し、土地データを紐づけていくイメージ。
実所在地キーコード作成実所在地キーコードデータ土地データ抽出固定資産税土地データ※固定資産税部門固定資産税課税支援システム土地データ受領非居住税システム住宅データ取込※データ抽出完ファイルサーバ住宅台帳備考※本フローは固定資産税課税支援システムから、家屋と土地が紐づいたデータを抽出できない場合のフローであり、固定資産税支援システムから土地及び家屋データそれぞれを抽出し、非居住住宅税担当で土地と家屋を紐づけたうえで、非居住住宅税システムへ取り込むもの住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要1_住宅台帳管理(案2) 市街化区域内に所在する住宅に該当する家屋及びその敷地に係る固定資産税データを固定資産税課税支援システムから取り込み、非居住税の課税に必要なデータを管理するための「住宅台帳」を作成する。
・「更新」処理の場合には、更新前の住宅台帳を履歴として退避したうえで、更新を行う。
・更新処理にあたっては、各世代(11月台帳、3月台帳)の情報を比較でき、更新内容が課税標準に影響がある場合は、住宅台帳にサインを立てる・住宅データの取込は、11月(当初処理時)、3月(固定資産税データ確定後)、4月以降の例月処理タイミングを予定・課税運用開始後、毎年11月に翌年度の住宅台帳を新たに作成する。ただし、非居住税で独自に管理している情報は、翌年度に引き継ぐ。
・住宅台帳は固定資産税のデータを基に作成するが、住宅台帳の作成後、非居住税担当側で住宅台帳の値を更新することが考えられる。非居住税担当側で住宅台帳の更新を行っている場合に、住宅台帳を固定資産税データで上書き、更新内容が消失してしまうことを防ぐため、住宅台帳の履歴を作成するもの。
登録or更新履歴作成内容確認更新登録非居住税システム住宅台帳履歴備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.8.住民記録データの取込、1.9.住民住所とのマッチング・税務システムに連携された住民記録データを参照する・住民記録データの取込は、11月(当初処理時)、1月(住民記録データ確定後)を予定・年2回の処理であり、定期的な処理ではないことから、非居住税担当が任意のタイミングで手動により取り込むことを想定。
・「更新」処理の場合には、更新前の状態を履歴として退避したうえで、更新を行う。
・住所に変更があった場合は、非居住の判定処理等を再実施する必要があるため、履歴を残し、比較可能な状態とする。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要2_住民住所マッチング 「住民住所マッチング」を行うため、税務システムで保持する住民記録データを参照し、非居住税システムにおいて管理する。
・非居住住宅(居住者のいない住宅)の候補(=文書調査の対象)を特定するため、固定資産税データにおける住宅所在地と住民記録データにおける住民住所地をマッチングし、住宅所在地に住民票が置かれていない住宅を特定する。
非居住税システム住民記録データ参照登録or更新履歴作成内容確認更新登録非居住税システム住民記録データ履歴税務システム備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.8.住民記録データの取込、1.9.住民住所とのマッチング住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要2_住民住所マッチング 「住民住所マッチング」を行うため、税務システムで保持する住民記録データを参照し、非居住税システムにおいて管理する。
・非居住住宅(居住者のいない住宅)の候補(=文書調査の対象)を特定するため、固定資産税データにおける住宅所在地と住民記録データにおける住民住所地をマッチングし、住宅所在地に住民票が置かれていない住宅を特定する。
・住宅台帳の住宅所在地と住民記録データの住民所在地をマッチングし、住民記録データにおいて住宅が住民住所として登録されているかを判定する・住宅台帳(固定資産税)データと住民記録データ間での表記ゆれの正規化が必要・標準準拠システムでは、アドレス・ベース・レジストリによる住所コードにより管理されているため、住所コード(ABR)により突合する・アパート1棟を所有し賃貸運営をしている場合、1室でも入居があれば非居住住宅に該当しないため、住民記録データで番地まで一致するデータと1件でもマッチングすれば非居住住宅には該当しないと判定する・分譲マンション(区分所有住宅)は1戸単位で判断するため、住民記録データと部屋番号まで一致する必要がある突合処理 非居住税システム一致or不一致一致不一致歴史的建築物住所とのマッチング履歴作成 非居住税システム内容確認履歴作成内容確認11月:住宅データ(11月)×住民記録データ(11月)1月:住宅データ(11月)×住民記録データ(1月)3月:住宅データ(3月)×住民記録データ(1月)備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.10.歴史的建築物リストの取込・歴史的建築物の所管課(景観政策課、文化財保護課、まち再生創造推進室)から提供を受けたデータに基づき、非居住税担当で「歴史的建築物リスト」を作成する想定。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3_歴史的建築物マッチング ・歴史的建築物は、所有者からの申告を要しない課税免除の対象となるため、文書調査の対象から除外する。そこで、固定資産税データにおける住宅所在地と歴史的建築物リストにおける歴史的建築物の所在地をマッチングし、歴史的建築物に該当する住宅を特定する。
・景観重要建造物等の歴史的な価値を有する建築物(歴史的建築物)について、その所管課から提供を受けたデータに基づき、同システムで管理する。
歴史的建造物リスト抽出依頼※景観政策課等受領歴史的建造物データ送付歴史的建築物リスト作成歴史的建造物リスト備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.10.歴史的建築物リストの取込住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要3_歴史的建築物マッチング ・歴史的建築物は、所有者からの申告を要しない課税免除の対象となるため、文書調査の対象から除外する。そこで、固定資産税データにおける住宅所在地と歴史的建築物リストにおける歴史的建築物の所在地をマッチングし、歴史的建築物に該当する住宅を特定する。
・景観重要建造物等の歴史的な価値を有する建築物(歴史的建築物)について、その所管課から提供を受けたデータに基づき、同システムで管理する。
非居住税システム歴史的建造物登録登録or更新履歴作成内容確認更新登録非居住税システム固定資産税課税状況判定へ備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.11.固定資産税課税状況の判定住宅台帳の住宅のうち、固定資産税非課税や課税免除とされる住宅データを判定する・11月時点では非課税・課税免除だったため非居住税の課税対象外だったが、3月時点になり固定資産税が課税されることになったため非居住税についても課税対象となるということや、その逆の状況があり、課税対象の判定や調査等に変更が生じることがあるため、履歴を保持する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要4_固定資産税課税状況判定 固定資産税が非課税又は課税免除とされている住宅は、納税義務者からの申告を要しない課税免除の対象となるため、文書調査の対象から除外する。そこで、固定資産税が非課税又は課税免除とされている住宅を特定する。
非居住税システム判定処理課税or非課税等非課税・課税免課税免税点判定へ履歴作成 非居住税システム内容確認履歴作成内容確認11月:住宅データ(11月)1月:住宅データ(11月)3月:住宅データ(3月)備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.12.免税点判定・住宅台帳の住宅のうち、家屋の固定資産評価額が20万円(導入当初5年間は100万円)未満のものを、免税点による非課税としして判定する・併用住宅にあっては、居住割合を踏まえて免税点判定できる必要がある。なお居住割合は固定資産税データから取得するものとするが、文書調査などの結果に基づき、入力することがある。
・免税点は変更される可能性があるため、任意の値に設定できる必要がある・固定資産税課税支援システムに、居住割合(=住宅部分床面積÷評価床面積)の項目はある(基幹系にはない)。しかし、住宅用地特例の認定に当たっては必ずしも詳細な数値が必要ではなく、全ての物件に数値が入力されているわけではない。
・11月時点では免税点未満だったが、3月時点では免税点以上となり非居住税の課税対象となるということや、その逆の状況があり、課税対象の判定や調査等に変更が生じることがあるため、履歴を保持する。
住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要5_免税点判定 免税点未満(制度導入から当初5年間は、固定資産評価額が100万円未満)の住宅には課税されないため、文書調査の対象から除外する。そこで、免税点未満の住宅を特定する。併用住宅については、住宅部分に相当する固定資産評価額により免税点未満か否かを判定する。
非居住税システム判定処理免税点以上or未満免税点未満免税点以上文書調査へ履歴作成 非居住税システム内容確認履歴作成内容確認11月:住宅データ(11月)1月:住宅データ(11月)3月:住宅データ(3月)備考分類1:住宅台帳管理/分類2:調査対象の特定/機能要件:1.13.個人住民税データの取込・税務システムから出力された個人市民税データを参照し、保持する・個人市民税データの取込は、8月(個人市民税データ確定後)を予定・8月及び8月以降の例月の取込みはスケジューリングによる自動取込みを想定住民・外部機関等 主管課 情報システム 補足説明業務フロー図業務プロセス 業務概要6-1_個人住民税情報取込 「住登外者の居住判定」及び「他団体課税者住所の居住判定」を行うため、税務システムから個人住民税データを参照し、非居住税システムにおいて管理する。参照する個人住民税データは、①住民登録外課税の対象の納税義務者(住登外者)情報と②他団体課税の対象の納税義務者(他団体課税者)の納税義務者情報である。個人住民税データの取り込みは、非居住税の当初課税後の8月(個人住民税データ確定後)に行う。