京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務
京都府京都市の入札公告「京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/03/31です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市(発注者)による京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務の入札
令和8年度・総価契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金システム再構築業務に関する物品調達
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和12年1月31日まで
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:2026年7月17日 17:00(提出期限)、2026年7月21日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:京都市行財政局管財契約部契約課 075-222-3315
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:① SDGs宣言・認定書提出義務(予定価格8,406,520,000円以上)② 事前確認資格:一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載、または告示に定める物品の資格申請済み。③ 事後確認資格:開札時に告示に定める資格を有すること。④ 参加停止を受けていないこと。⑤ 代表者等は同一人でないこと。
公告全文を表示
京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.04.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400451 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務 履行期限 契約の日の翌日から令和12年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 8,406,520,000円 入札期間開始日時 2026.07.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.17 17:00まで 開札日 2026.07.21 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 落札者決定基準等 提案書作成要領 (再掲)様式第1号〜第10号 別紙契約書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する説明書 (参加資格確認申請期限:2026.04.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年4月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務契約方法 総価契約入札方式 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金8,406,520,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年4月15日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年5月1日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年5月1日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年5月11日(月)午後5時 令和8年5月15日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴の申請書の提出がない者の質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年4月15日(水)午後5時 令和8年5月1日(金)6 提案書の提出方法及びヒアリングの方法⑴ 提案書の提出方法ア 提案書の作成について「提案書作成要領」に基づき作成すること。イ 提案書の提出方法提案書を持参する場合は、4⑵の規定による通知を受けた日から令和8年6月8日(月)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3⑵の場所へ提出しなければならない。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。なお、提案書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年6月8日(月)午後5時までに3⑵の場所に必着させること。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。⑵ ヒアリングの方法令和8年6月22日(月)から令和8年6月25日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。7 提案書提出後の事前確認資格の確認の取消し⑴ 6⑴により提出された提案書を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。⑵ 7⑴により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日から令和8年7月15日(水)までに請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年4月15日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「7月21日開札 京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「7月21日開札 京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、1⑶の委託期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和8年7月15日(水)16日(木)17日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年7月15日(水)16日(木)17日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年7月17日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年7月21日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年7月21日(火)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において 、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。ただし、仕様書に定める企画提案の内容により本市が仕様を変更する場合は、落札者と本市の間で合意が取れた日とする。17 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。
イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 15 July,2026 to 5:00p.m.17 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年4月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務契約方法 総価契約入札方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年4月15日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金8,406,520,000円(消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書福祉のまちづくり推進室保険年金担当(担当:海老澤、辻、小谷 電話:222-3500)件 名 京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務契約期間 契約締結日の翌日~令和12年1月31日契約条件1 調達範囲及び要件仕様書等(本仕様書及び京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務委託仕様書調達仕様書(以下「個別仕様書」という。)並びに標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書、京都市情報セキュリティ対策基準、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書及び個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書)に記載のとおり。ただし、次の資料(2種類)については、契約課窓口で別途交付する。・標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書・京都市情報セキュリティ対策基準また、各共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。2 落札者選定方法本件及び本件に付随して見込まれる業務の実施に係る価格並びに企画提案の内容を複数の評価員で評価する総合評価一般競争入札により行う。仕様書、落札者決定基準及び企画提案書作成要領を確認のうえ企画提案書等を提出するとともに、企画提案に係るヒアリングに応じること。3 予定価格について予定価格は契約期間中の物価等の変動予想額も含めて設定しており、契約期間中に物価等の変動があっても、原則として契約変更は行わない。4 仕様の変更等について京都市総合評価競争入札の実施に関する要領第19条に基づき、原則として受託者の企画提案の内容により仕様の一部を定め、又はあらかじめ定めた仕様を変更する。落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽又は錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く)/企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く))なお、技術点のうち基礎点が減点された場合は契約を解除する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務委託仕様書令和8年4月京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室目次案件名.. 1履行期間.. 1履行場所(納入場所).. 1調達の背景及び目的.. 1基本方針.. 21 標準準拠システムへの移行.. 22 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 2業務委託概要.. 31 調達範囲.. 32 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 84 別途契約予定案件.. 10体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10機能要件.. 111 業務機能要件.. 112 共通機能要件.. 12帳票要件.. 12連携要件.. 121 連携要件一覧への対応.. 13非機能要件.. 131 非機能要件一覧への対応.. 132 非機能要件一覧以外への対応.. 13開発・構築業務内容.. 151 プロジェクト工程定義.. 152 プロジェクト管理要件(共通).. 153 設計・構築要件.. 184 システム環境構築.. 205 システム移行・運用構築.. 20成果物.. 261 本件調達における成果物.. 262 成果物の体裁.. 263 権利の帰属.. 274 第三者の権利の使用.. 275 検収・支払.. 27その他.. 281 仕様の調整.. 282 記録・報告資料の作成補助等.. 283 データの取り扱いについて.. 28添付資料連携要件一覧京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 機能要件一覧様式第6号 帳票要件一覧様式第7号 非機能要件一覧様式第8号 システム構成図様式第9号 ソフトウェア構成一覧表様式第10号 業務システムサーバ構成一覧表1案件名京都市国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金システム再構築業務履行期間契約締結日の翌日から令和12年(2030年)1月31日までとする。令和12年(2030年)1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定は以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q履行場所(納入場所)京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室(以下、「福祉のまちづくり推進室」という。)(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)、その他本市が指定又は承認する場所調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを推奨する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」という。)が令和3年(2021年)5月に成立し、標準化法に基づき、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金(以下「国保等」という。)業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされた。また、本市のシステム状況として、現行システムは平成5年の運用開始から 30 年以上にわたる長期利用により、システム構成が陳腐化し、近年の急速なデジタル化や法改正、制度変更への迅速な対応が困難になっているという課題が発生している。加えて、独自開発によるカスタマイズの増加や運用コストの上昇も招いている。
これらの課題を解決するため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テスト移行ハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行リハーサル、検証研修2基本方針1 標準準拠システムへの移行国保等務システムについて、現在稼働している大型汎用コンピュータや一部オープン化システムを基盤とした現行システムから、国が定めた標準仕様書に準拠したパッケージシステムへ移行する。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。3業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。
過去のシステム環境構築事例等を提供し、業務改善や品質向上に資する能力を有する者。インフラチームリーダー・インフラ構築の全体管理、仕様調整ネットワーク及びクラウド環境に関する専門知識を有することに加え、導入するソフトウェアに精通していること。本件受託業務の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計、構築、運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有する者。移行チームリーダー ・移行業務の全体管理、仕様調整データベースの構築、変換等に関する専門知識を有することに加え、大型汎用コンピュータ系の独自システムからパッケージシステムへのデータ移行を円滑に行う能力を有する者。運用チームリーダー ・運用設計の全体管理、仕様調整導入するソフトウェアに精通し、かつ、クラウド環境下の情報システム保守に係るリスク管理に十分な経験を有すること。更に、既存システムへの影響を最小限に抑えるよう、本市関係課での業務を含む運用フローを十分に踏まえ、適切な運用保守計画の設計、提案、調整を行う能力を有する者。機能要件本書に示す機能要件等を踏まえて標準準拠システムを導入すること。また、必要なOS、ミドルウェア、付属ソフトウェア等(ガバメントクラウドから払出を受けるものを除く)を併せて導入し、導入システムをガバメントクラウド上で本市の業務において利用できるように設定を行うこと。1 業務機能要件本システムが備えるべき業務機能要件は「様式第5号_機能要件一覧」のとおりである。標準仕様書範囲内の要件については標準仕様書に準拠するものとする。また、これらの機能の実現にあたっては、可能な限り単一のソフトウェアで対応することが望ましいが、円滑なデータ連携が可能であり、一体的な運用・保守が行えることを前提に、一部機能を別のソフトウェア(EUC機能による対応を含む)で実現することも許容する。標準仕様書範囲外の要件については、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現すること。各要件の実装・実現方法やコード体系、マスタ・パラメータ設定等の具体事項については、要件定義又はシステム設定の工程において本市と協議のうえ定める。また、端末・職員・権限情報12等についても、本市の指示に従い初期セットアップを行うこと。なお、機能要件一覧に挙げる機能の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは、納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことも念頭に、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。2 共通機能要件本システムが備えるべき共通機能要件は「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の「住登外者宛名番号管理機能」と「EUC機能」のとおりである。住登外者宛名番号管理機能の実装にあたっては、本市の付番ルールに対応させること。また、「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の機能のうち、「庁内データ連携機能」に用いる環境や「団体内統合宛名管理機能」は本市が提供するため、これらの環境や機能と適切に連携を行うこと帳票要件本システムが備えるべき帳票要件は「様式第6号_帳票要件一覧」のとおりである。外部帳票については、標準仕様で統一された様式や印字項目が定められているため、標準仕様に準拠すること。ただし、本市の運用に合わせて、定型文言の追加や項目間の位置調整など、標準仕様のレイアウトと大きな差異がない範囲での追加・修正が必要となる場合があるため、これには柔軟に対応すること。内部帳票についても、標準仕様で定義されている帳票は外部帳票と同様に取り扱うものとする。
標準仕様に定義されていない内部帳票については、ベンダー提供のパッケージシステムに内部帳票出力機能が備わっている場合、原則としてその機能を活用するものとする。ただし、この方法で帳票要件を満たせない場合には、EUC 機能で対応可能であればこれを優先的に活用すること。また、帳票要件一覧に挙げる帳票の実装にEUCを利用する場合は、当該設定は本件受託業務内で行うこととし、EUCは納品後に職員が運用及びメンテナンスを行うことを前提として、可能な限り保守性を考慮した設計とすること。なお、各帳票について、上記により実現出来ない場合は、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として疎結合で構築し実現することとする、加えて、上記の対応に必要な実装費用は、すべて本調達に含めるものとする。表9-1 外部帳票と内部帳票の考え方帳票種類 帳票種類の考え方外部帳票住民や他市区町村、事業者等の外部機関に向けて通知送付する帳票をいう。内部帳票事務運用に併せて必要となる担当主管課内で使用する確認用リスト等の帳票をいう。連携要件本システムの連携要件を実現するため、受託者は各システムとの連携に関する全体設計を行うとともに、対向先システムの所管課やベンダーとの調整業務を担うこと。調整の窓口は福祉のまちづくり推進室が担当するが、受託者も必要な場面では積極的かつ主体的に打合せや説明などの調整業務に参加し、対向先システムの所管課やベンダーと連携要件の実現に向けて必要な調整を主体的に行うこと。また、標準化に伴い複数業務が同時に進行することから、対向先システムの所管課やベンダー等よりテストや検証作業への参加・協力要請が行われることが想定される。これらのテストや検13証作業等への参加・協力も受託者の役務に含まれるものとし、関係するシステムとの円滑な連携の確保に努めること。業務運用において、連携要件一覧に記載されていない事項が判明した場合は、運用に支障をきたさないよう関係者と協議の上、必要な対応を検討すること。1 連携要件一覧への対応本システムが備えるべき連携要件は「連携要件一覧」のとおりである。(1) 標準準拠システムとの連携標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。(2) 標準準拠システム以外のシステムとの連携標準仕様に基づかない連携については、現行運用を踏襲することを原則とし、対抗先システムの所管課やベンダーと協議し、必要な仕様を決定して連携を構築すること。その後、決定した仕様に基づき、インターフェース設計、データマッピング、通信プロトコルの設定を行い、適切な連携を実現するものとする。これらの連携の構築にあたっては、原則として連携先の関連システムに改修が発生しないように対応するものとする。ただし、既存のインターフェースが著しく不合理である場合には、連携先の関連システムの改修を提案することができる。その際、作業内容、役割分担、スケジュールを明確に提示し、関係者間で十分に協議を行った上で進めること。非機能要件1 非機能要件一覧への対応「様式第7号_非機能要件一覧」に記載の非機能要件を満たすこと。ただし、国の定める「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、これに対応すること。2 非機能要件一覧以外への対応上記で定められていない非機能要件について、以下の内容を満たすこと。表11-1 非機能要件(その他委託業務等)非機能要件一覧 内容1基本要件(1)システム形態・システム基盤がガバメントクラウド上に構築された形態で利用できること。2 (2)認証・本市の認証基盤にある「Smart On」の仕組みに対応できること。・Smart Onによる端末ログオン時の二要素認証に対応すること。(システム個別の二要素認証対応は不要)・デジタル化戦略推進室が提供するADクラウド基盤を通じて、ユーザ認証及びアクセス管理を行うこと。・システムのサーバは独自のドメインを利用すること。・端末を使用する職員が交代する際は、Windowsサインアウトにより再サインインが必須となるため、ユーザ切替に要する時間が現行システムと比較して著しく増加しないよう対策を講じること。(いわゆる窓口端末の利用を想定)143(3)ユーザインターフェース以下の点を考慮した画面及び帳票が提供されること。・データの表示と入力に一貫性をもつこと。(画面及び帳票)・利用者が効果的に情報を得ることができること。(画面及び帳票)・利用者が再入力や記憶する情報量を極小化すること(画面が遷移する時、必要な情報は引き継ぐ等)。(画面)・ユニバーサルデザインに配慮すること。(画面)・一般的なショートカットキー(Ctrl+C、Tab等)が利用できること。
また、頻出機能のファンクションキーへの割り当て等が考慮されていること。4(4)システム利用環境・最新のWindowsに対応すること。・クライアント端末、OS、Webブラウザのバージョンアップがあった場合にも、システムの稼働を保証すること。・Microsoft Edge以外のソフトウェアのインストールを必要としないWeb型システムとして利用できること(機能強化等のために付属的に外部ソフトウェアを利用する場合を除く。)。・選定パッケージについて、少なくともシステム稼働後10年間において、メーカーのメインサポート対象となるOS、ミドルウェア、ブラウザでの動作を保証するためのバージョンアップが予定されていること。・本システムで使用する文字フォントはデジタル庁が整備する「行政事務標準当用明朝フォント」を使用すること。ただし、文字に関する経過措置期間中については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書に従った対応も差し支えないが、「行政事務標準当用明朝フォント」を使用できない理由、「行政事務標準当用明朝フォント」と使用するフォントの差異について、追加費用の発生有無やその内容について、本市に説明し、事前に承認を得ること。5 (5)業務端末・ベンダー固有の技術や、一般に流通していない内製ソフトウェア等を用いることなく業務端末の構築ができること。また、任意に端末監視、資源管理・配付に係る環境を構築できること。・スクリーンショットの保存や外部記録媒体への書出し機能の制限又は当該機能利用時の操作ログ取得を可能とする仕組みを構築できること。・スキャナ等の付属機器の接続・切断を容易に行えること。・デスクトップ型PC及びノート型PCのいずれも採用できること。・共通基盤システムを利用した端末管理、認証、文字情報・パターンファイル・OS更新プログラムの配信適応等の機能に対応できること。・パッケージを利用するために必要となる端末情報を提示すること。6(6)ネットワーク・庁内LANについては既設のネットワーク網、機器を利用すること。・京都市データセンターからガバメントクラウドへの接続のためのネットワークについては、本業務とは別で全庁的に整備されることを前提とすること。・リモート開発拠点からのネットワークについては、市VPNルータを責任分界点とし、内側は自治体が管理・運用、外側(閉域網および受託者側VPNルータ)は受託者が責任を負うものとする。なお、本市デジタル化戦略推進室所管の市VPNルータへの接続作業が本業務の範囲となる点に留意すること。7 (7)アクセス拠点・本庁(収納事務分室を含む)・区役所(11拠点)・支所(3拠点)・出張所(5拠点 )・給付事務センター158 (8)その他機器以下の機器の初期設定は端末調達側で行うものとするが、パッケージを利用するために必要となる端末設定情報を提示すること。・プリンタ(本庁、各区支所、出張所及び給付事務センター)・スキャナ(本庁、各区支所、出張所)9 (9)拡張性要件・本番データ量及びユーザ数が増加した場合でも対応可能な拡張性を備えること。・取得したアクセスログ(操作ログ等)は、過去7年分を保管すること。10(10)他システムとの連携・住民記録システムとの連携については、現行の住民記録システム仕様に基づき、準リアルタイム連携(約5分間隔)を前提とする。なお、今後、住民記録システム側の仕様変更等により連携方式の見直しが必要となった場合には、その対応方針について別途協議のうえ決定する。・準リアルタイム連携は、5分程度の遅延が許容される場合に適用し、他システムとのデータ同期が頻繁に必要な業務などに用いる。・準リアルタイム連携を必要としない業務については、原則として日次処理を採用すること。ただし、業務要件やシステム負荷の観点から、例外的に他の処理頻度(例: 週次処理、月次処理)を採用する場合は、別途調整の上、仕様を決定すること。11ステージング(検証)環境・本システムが稼動する本番環境とは別に、ステージング(検証)環境を構築すること。・ステージング(検証)環境とは、本番環境とは別に以下用途での使用を想定した環境を指す。・試験・操作研修等・システム改善作業や障害発生時のプログラム修正等の保守作業・法改正対応に伴うシステム改修作業・本番リリース前の動作確認環境・ステージング環境(検証)は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること。ただし、試験・研修用に利用する際には特定のデータ時点とする場合がある。また、必要に応じて個人情報のマスキングが可能であること・現時点ではステージング(検証)環境として1環境構築する想定であるが、検証のしやすさ等を鑑み、別途環境が必要と考えられる場合は協議により決定する。開発・構築業務内容1 プロジェクト工程定義本プロジェクトにおける工程の区分・名称については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書別紙「プロジェクト計画書(サンプル)」において定義しているので、これに従うこと。2 プロジェクト管理要件(共通)(1) プロジェクト計画書本業務の進捗管理や品質管理、リスク管理、課題管理等のプロジェクト管理を行うこと。プロジェクト管理の実施にあたっては、事業開始後速やかに「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。本市の承認後、事業期間中のすべての業務実施において、プロジェクト計画書を遵守すること。プロジェクト計画書の作成にあたっては、プロジェクト計画書(サンプル)を参考にし、本業務における各作業等の本市と受託者の役割分担、プロジェクト体制、プロジェクトスケジュ16ール、各工程のスコープ定義、各工程の開始・完了条件、成果物および検収条件等、必要な事項を定義すること。また、事業期間中に変更要件が発生した場合や本市が適切な品質を期待できないと判断し、プロジェクト計画書等の修正を要請した場合は、速やかに応じ、本市の承認を得ること。(2) プロジェクト管理以下の観点でプロジェクトの管理を行うこと。表12―1 プロジェクト管理項目管理項目 内容コミュニケーション管理本市及びその他ステークホルダー(関係システム事業者等)受託者間の連絡を取り合うルールの検討を行うこと。また、「(3)会議体」に記載する会議体を設置・運営すること。会議を開催するたびに議事録を作成し、本市の承認を得ること。受託者と本市とのやり取りにおいて、要件の確定や作業の承認、その他重要な事項の確認等については連絡票等を起票し、書面により記録を残すこと。進捗管理プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。
受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。品質管理プロジェクト計画書策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。課題管理課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議の上、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。リスク管理プロジェクト計画書時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。受託者は、リスクが実際に発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、速やかに本市に報告すること。変更管理プロジェクト計画書や各種設計書、各種テスト計画書、各種テスト仕様書等で規定した事項に関し、変更の必要が生じ、又は変更が生じる要求事項があった場合、要件確定後に要件変更の必要が生じた場合には、変更管理プロセスに基づき、変更管理を行うこと。変更管理においては、受託者はその影響範囲及び対応に必要な工数等を識別した上で、変更管理会議を開催し、本市と協議の上、対応方針を確定すること。なお、標準仕様書又は関連システムに関する国の仕様書等の改定・更新への対応は、予期し難い極めて大幅な設計変更が発生するような場合(法令改正等に応じた機能や環境の改修を要する場合で国補助金が措置されるときや、本市固有の機能追加を要するとき)を除いて、本件受託業務の範囲内として実施すること。構成管理システム開発期間中の納品物(ドキュメント、プログラムソース等)について版数管理及び管理期間を明確にし、納品物の管理責任の範囲を明確にすること。17管理項目 内容文書管理プロジェクト計画書策定時に定義した本情報システム導入に係る全てのドキュメントにおけるその様式(テンプレート)や記載方法及び文書番号の採番ルール等に基づくドキュメント管理を実施すること。受託者は、各種納品物の格納場所を体系化し、ドキュメント一覧を作成すること。また、各種追加、変更作業に伴い、各種納品物に対する追加、変更が生じる場合、これらの内容を反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。セキュリティ管理本プロジェクトの実行に際して受託者が管理することとなる情報資産の取り扱いに関して、「京都市セキュリティ対策基準」の規定を遵守し、適切な情報セキュリティ水準を維持することを目的に、情報資産の取扱い方針、体制やセキュリティ対策の手続きを定めること。貸与品管理貸与品管理においては、貸与品に関する全ての記録や管理台帳について、その様式(テンプレート)や記載方法、管理番号の採番ルール等に基づき、一貫性のある管理を実施すること。受託者は、貸与品の情報を体系的に整理し、貸与品一覧を作成すること。また、貸与品の追加や変更が生じた場合には、これらの内容を台帳や記録に速やかに反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。(3) 会議体以下の会議体の構成を想定しているが、会議体の機能を整理のうえ、より効率的な構成としても差し支えない。また、本市側出席者については、福祉のまちづくり推進室及びデジタル化戦略推進室の担当者を原則とし、議題共有の必要性に応じて、関係所管課や共通基盤システム担当者等の参集を行うこと。表12-2 会議体一覧# 会議名 目的 開催頻度1 キックオフ会議 プロジェクトの概要・目的等の認識をプロジェクト関係者へ共有するプロジェクト開始時2 定例報告会議 プロジェクト実施に基づき、プロジェクトの全体管理を行う。なお、必要に応じて、作業部会やその他の会議と併せて開催しても差し支えない。月に1回3 個別検討会議 個別検討項目の対策及び調整事項について検討を行う。各作業計画の確認、進捗管理、作業内容の確認、実施結果等の報告、課題の管理及び解決に向けた検討・調整等を行う。随時4 工程完了判定会議 各工程の作業完了・品質確認後、次工程開始可否を判定する。各工程計画の策定時及び各工程(又は主要なマイルストーン)の完了時には必ず実施し、計画の承認及び成果物の品質検査確認等を行う。適宜18# 会議名 目的 開催頻度5 移行判定 移行リハーサル、運用テスト等の結果をもとに切替作業の実施判定を行う本番切替前6 本番稼働判定会議 本番移行作業の結果をもとに、本番稼働判定を行う。本番稼働前7 変更管理会議 変更要求の対応を協議する。仕様の変更が必要になる際に、具体的な対応策等の検討を行う。随時3 設計・構築要件(1) 要件定義本書に示した要件に関して、関係所管課へのヒアリングを実施し、構築に必要な詳細な要件を調査・分析すること。また、本書で提示した機能要件、帳票要件、連携要件、非機能要件などの各種要件について、実現方法(例: 標準準拠システム、外付システム、EUC機能の活用など)や制約事項を明確にし、要件の実現範囲について本市の承認を得るものとする。移行業務およびマニュアル作成・研修業務については、その実施範囲や実施方法を定義した上で、本市の承認を得ることとする。要件定義の実施にあたっては、受託者が本市の関係所管課、本システムを運用する上で関係する他機関および関連業務受託者と調整を行い、プロセス全体を円滑に進めるものとする。(2) 基本設計要件定義工程で合意した要件を実現するために、「基本設計書」を作成すること。基本設計書を基に、本市が要件の実現方式や実現イメージを正確に理解できるよう、必要に応じて説明を行うものとする。なお、標準仕様書やパッケージシステムの仕様書等に記載されている内容については、本市と協議の上、基本設計書への記載を省略し、別の資料を基に説明する対応も可能とする。基本設計終了後は、受託者が成果物のレビューを実施した上で、本市の承認を得るものとする。(3) 詳細設計基本設計書に基づき、アプリケーション、システムインフラ、運用方法などの「詳細設計書」を作成すること。詳細設計が終了した後、受託者が成果物のレビューを実施し、その内容について本市へ報告するものとする。
なお、本市が本システムの詳細な内部構造を全て確認することは困難であるため、本市が確認および判断すべき事項を明確に示した上で報告を行うこと。(4) 製造・単体テスト詳細設計書に基づき、標準準拠システムの設定、外付システムや運用ツールの開発、EUCの設定などを実施するものとする。これらの作業により作成されたプログラム、運用ツール、EUC定義については、「単体テスト仕様書」を作成し、単体テストを実施すること。さらに、単体テストの結果を分析・評価し、その内容を「単体テスト結果報告書」として取りまとめた上で、本市へ提出するものとする。(5) 結合テスト標準準拠システム、外付システム、運用ツール、EUC設定などがそれぞれ連動し、機能として正しく動作するかを確認すること。また、機能要件だけでなく、単体性能や可用性対策などを含む非機能要件の実現状況についても、可能な範囲で確認するものとする。結合テストの実施に先立ち、「結合テスト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。さらに、結合テスト計画書に基づいて「結合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得た上で、結合テストを実19施するものとする。結合テストの実施にあたっては、テスト中に発見された不具合について原因を究明し、必要に応じて改善を行うこと。テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を結合テスト結果報告書として取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市に報告し、適切な対策を講じるものとする。結合テストが終了した後は、「結合テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に報告し、本市の承認を得るものとする。(6) 総合テスト・システム間連携テスト整備したシステム環境上で開発したシステム機能が正しく動作するかを確認すること。これに加え、非機能要件の充足状況を確認するシステム基盤テストと、機能要件の充足状況および実際の業務運用への適合性を確認する総合テストの両方を実施するものとする。また、関連する業務システムとのシステム間連携テストを行い、連携データの内容確認だけでなく、他システムや他部署との運用を含めた確認も実施すること。総合テストの実施に先立ち、「総合テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、総合テスト計画に基づいて「総合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。総合テストで実施するテストシナリオについては、作成するとともに事前に十分に検討し、その内容を本市のレビューを受け、実施の承認を得ること。総合テスト計画書および総合テスト仕様書に基づいて総合テストを実施し、テスト中に発見された不具合については原因を究明し、適切な改善を行うものとする。また、テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえたテスト結果を分析し、その内容を総合テスト結果報告書にまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市へ報告し、必要な対策を講じるものとする。総合テスト終了後は、「総合テスト結果報告書」をもとに品質状況を報告し、本市の承認を得るものとする。なお、性能テスト及び障害発生時のテストについて、テスト工程の初期において優先して実施すること。あわせて、本テスト結果は速やかに本市に提出し、必要に応じて改善・再実施を行うものとする。(7) 運用テスト要件定義で合意した要件が適切に実現されているか、また実際の業務運用において問題が生じないかを、本市が実際にシステムを操作して確認するものとする。この確認には、関連するシステムや部署を含めた検証を実施する必要があるため、受託者はその際に必要な調整や支援を行うものとする。なお、運用テストには「システム運用テスト」と「ユーザ受け入れテスト(UAT)」を含むものとする。運用テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「運用テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。なお、UATに関する確認項目については、受託者がサンプルを提示し、本市が必要に応じて補強・追加を行うものとする。受託者は、本市が行う運用テストの合格基準やテストシナリオ・テストケースを明記した「運用テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、UATに関する箇所については本市にて作成するため、他市の参考資料等の提供を行うこと。受託者は、運用テストに必要なテスト環境やテストデータを整備するとともに、本市がテストを円滑に実施できるよう、問い合わせ対応や必要な支援を行うこと。また、運用テスト中に発生した不具合については、受託者が発生箇所や原因を究明し、適切な改善を行うものとする。さらに、テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を運用テスト結果報告書に取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が責任を持って本市に報告し、改善に努めるものとする。20運用テスト終了後は、「運用テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に説明し、本市の承認を得るものとする。4 システム環境構築(1) 環境構築本書に示す非機能要件に基づき、導入システムを支障なく利用できるように、本市ネットワーク運用管理事業者等と連携しながら、サーバ及びネットワーク関連の設計・設定(リソースや回線品質、管理・監視、負荷分散等を含む。)を行うこと。また、ガバメントクラウド及び本市ネットワーク環境を前提として、各ネットワーク間、環境間、サーバ間、業務間を問題なく接続・連携するとともに、区役所等に設置する業務端末から導入システムの業務利用が可能となるように構築すること。各環境の配置環境及び用途は下表のとおり想定しているが、システム全体構成を検討するに当たり、より効果的と考えられる構成ある場合は本市に提案を行い、事前に承認を得ること。なお、AWS等クラウド環境を利用する場合、インフラ構築完了後、総合テスト工程に先立ち、できるだけ早いタイミングで性能テスト(初期性能検証)を実施すること。性能要件が未達の場合は、設計・設定を見直し、再度検証を行うこと。
テスト結果は速やかに本市に提出し、必要に応じて改善・再実施を行うものとする。表12―3 環境の種類と作業想定本番環境 検証環境 保守環境 バックアップ環境ガバメントクラウドガバメントクラウドガバメントクラウドオンプレミス又はクラウド(※1)データ 本番データ テストデータ テストデータ 本番データ(同期)システム移行前用途テスト 研修、テスト テスト ―システム移行後用途業務稼働 研修、保守 保守、開発本番環境障害発生時の業務稼働(※2)※1 ガバメントクラウド又はその他のクラウド環境(ISMAPクラウドサービスリストの登録事業者が提供するもの)に設置する場合は、バックアップ用のネットワーク環境を個別に確保すること。※2 原則として、窓口で行う全ての業務処理が行えることを想定。(2) 端末設計本書に示す要件を踏まえ、業務端末及び運用保守端末の利用に必要な機器・ソフトウェア要件及びパラメータ等設定内容を整理した端末設計書を作成すること。その際、既存端末の利用や端末の拡張性(他業務との共用を含む。)についても検討し、最も効果的かつ汎用的な構成となるように設計を行うこと。また、設計書において、他の業務システム端末との共用を検討する際の制限事項や前提条件を明確にすること。ただし、端末機器等の調達及び設定、展開については、本件調達外とする。5 システム移行・運用構築システム移行は、通常業務への影響を最小限にとどめるとともに、関係システムへの影響についても抑制するように調整すること。(1) 全体移行計画の策定受託者は、移行業務全体の作業プロセス、品質保証の考え方(移行テストを含む)、全体スケジュール、移行対象範囲や制約、移行方式、切り戻し方針、工程の開始および終了条件、実施体制、役割分担、結果報告のタイミング、緊急時の対応方法を含む「全体移行計画」を作成21するものとする。なお、この計画には、データ移行に加え、システム切り替えおよび運用切り替えに関する検討内容を含めることとする。データ移行における文字コード変換等の方針については、各サブシステムを含む新システム全体での一貫性および整合性を確保する観点から、受託者が責任をもって全体方針を定義するものとする。現行システム事業者が文字コード変換等の作業を実施する場合であっても、受託者はその内容および結果を確認し、新システムにおいて利用上の支障が生じないことを確認するものとする。関連する他業務システムの移行時期に応じて段階的な移行や過渡期対応が必要になる場合は、その対応方針を全体移行計画に整理すること。また、現行システムで管理されていないデータの取り扱い、および現行システムにおけるデータクレンジングの要件を明確化し、本市および関係事業者との調整・協議を行うこと。データ移行、システム切り替え、運用切り替えの対象を洗い出し、一覧化した上で計画を具体化することとする。移行計画書は、要件定義または基本設計の期間中に作成し、本市に説明し承認を得るものとし、データ移行に関しては、以下に記載した役割分担に基づき作業を進めるものとする。なお、次期システムは国保・後期・年金システムとして導入する想定であるが、現行滞納整理支援システムからのデータ移行も本件の移行対象に含むことに留意すること。表12-4 データ移行に関する役割分担表(凡例:◎主担当、○支援)カテゴリ 項番 作業項目 主な内容役割分担現行事業者受託者 本市全体移行計画 1-1 全体移行計画の策定全体スケジュール、体制、進め方の策定◎移行設計・移行開発2-1現行システムデータ仕様提供現行システム設計書の提供 ◎2-2データ抽出機能の設計・開発現行システムからのデータ抽出機能の設計・構築・テスト◎2-3文字コード変換機能の設計・開発新システムが読み取れる文字コードへの変換機能の設計・構築・テスト◎2-4現行システムマスクデータ提供データ分析・設計のためのデータを抽出しマスク加工◎2-5現行システムデータ調査・分析現行データ・設計書の調査、データ構造・コード体系・ファイル間関連性の確認、不整合の有無確認◎2-6 移行要件定義移行対象データ・ファイル・期間・範囲の確定、新旧項目のマッピング、業務コード変換ルール等の定義◎2-7新システムデータ仕様提供新システムのデータ項目、コード体系等の仕様説明◎2-8業務システム固有外字の同定固有外字の洗い出し・一覧化 ◎2-9文字コード変換テーブルの整備現行システムから新システムに文字コード変換を行うための変換テーブルの作成◎2-10データ移行ツールの設計・開発データ移行仕様のすり合わせ、変換ルールの定義、移行◎22ツールの作成・テスト、移行結果の確認・調整2-11ファイル変換機能の設計・開発新システム用レイアウトへのデータ変換機能の設計・構築・テスト◎2-12移行エラーデータの整理・取りまとめ移行エラーとなったデータの取りまとめ及び発注者への提供◎2-13現行システムデータ修正要件の定義データ修正の実施主体(移行処理/現行システム)の取り決め◎2-14現行システムデータの修正対応現行システム側エラーの原因特定修正手段の選定(オンライン機能による修正/手入力/一括取込等)現行システム側におけるデータ修正・不足データの追補登録〇 ◎移行テスト・リハーサル3-1テスト、リハーサルのデータ抽出テスト・リハーサル用にマスク加工なしの本番データ抽出◎3-2テスト、リハーサルの実施・検証テスト、リハーサルの実施・検証◎3-3テスト、リハーサルの実施支援問い合わせ対応やエラーデータのクリーニング〇 ◎3-4データ変換ルール、移行プログラム見直しテスト結果に基づくルール・プログラムの修正◎本番移行4-1 本番データ抽出現行システム本番環境からデータ抽出◎4-2 本番データ変換・移行新システム本番環境へのデータ変換・登録◎4-3 本番データ移行支援問い合わせ対応やエラーデータのクリーニング〇 ◎(2) 移行設計受託者は、移行計画書で識別した移行対象ごとに、具体的な移行方法、使用する移行ツール、役割分担、移行後の確認方法などを取りまとめた「移行設計書」を作成するものとする。この移行設計書には、移行作業で使用する移行ツールに関する詳細仕様も含め、適切に定義すること。移行テスト、移行リハーサル、本番移行を実施する際には、作業ごとのタイムチャートを作成し、作業内容やスケジュールを明確にすること。また、現行システム事業者への依頼事項を整理し、必要に応じて本市や現行事業者と協力しながら、現行システムのデータ形式や状態を詳細に調査・確認すること。
特に、文字コード変換等については、移行設計書において新旧システム間の対応関係、変換方法、確認方法を明確に定義し、各サブシステムも含めて不整合が生じないようにすること。移行設計書は、詳細設計の期間中に作成し、本市に説明した上で承認を得るものとし、移行作業および関連する調査・確認は移行設計書に基づき計画的に進めるものとする。(3) 移行開発受託者は、移行設計書に基づき、移行ツールおよび移行作業の手順書を作成すること。移行ツールについては、単体テストを実施し、ツールが正しく動作することを確認すること。移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市23および関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行開発にあたっては、サブシステムを含む現行事業者により実施された文字コード変換結果等についても、移行設計書で定義された方針および確認観点に基づき、受託者が受入確認を行うものとする。受入確認の結果、問題が認められた場合は、本市および関係事業者と協議の上、必要な是正を行うこと。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツールおよび移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストにおいては、各サブシステムにおける文字コード変換等について、個別システム単位での確認にとどまらず、新システム全体としての整合性および妥当性の観点から検証を行うこと。移行テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議の上、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市および関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツールおよび移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツールや移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、移行リハーサルを実施すること。移行リハーサルは、試行実施で確立した手順および予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツールおよび移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制および役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。移行リハーサルにおいては、移行ツールおよび移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システムおよび本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。移行テストの結果を基に、移行ツールおよび移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明した上で承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。
この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、26システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。成果物1 本件調達における成果物標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書の添付資料である「納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること。2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R、DVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア27(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 検収・支払(6) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した 成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(7) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―2 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュールを踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。また、国保、後期、年金ごとの各年度の支払額の内訳についても同様に提示すること。28表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)国保 後期 年金令和8年度 1,095,040千円 657,020千円 328,510千円 109,510千円令和9年度 2,491,260千円 1,515,840千円 747,380千円 228,040千円令和10年度 3,023,490千円 1,873,340千円 907,050千円 243,100千円令和11年度 1,796,730千円 1,078,030千円 539,020千円 179,680千円その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市者と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。
3 データの取り扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。
5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日連携要件一覧■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称001o006 00 0240059/0242532住民記録システムへの住民情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②住民記録システムに、③住民情報の異動に伴い、異動情報を含めた住民情報(個人番号あり)を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)住民基本台帳 ①実装必須026o008 00 0240164/0240283国民年金システムへの年金異動情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②国民年金システムに、③国民健康保険と国民年金の最新資格情報を比較した国民年金異動者リストの作成に使用する国民年金異動情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)国民年金 ②実装不要023o002 00 0240164/0241100介護保険システムへの資格情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③介護保険の資格情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o015 00 0240164/0240665介護保険システムへの特別徴収に関する通知情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の特別徴収に関する通知情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「制度間IF」に準ずること必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o015 01 0240164/0240665保険料賦課に伴う国民健康保険システムへの情報提供-特別徴収対象者情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③特別徴収対象者情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o015 02 0240164/0240665保険料収納に伴う国民健康保険システムへの情報提供-特別徴収結果情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の特別徴収結果情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o015 03 0240164/0240665保険料収納に伴う国民健康保険システムへの情報提供-特別徴収依頼結果情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の特別徴収依頼結果情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o184 00 0240164/0240704介護保険システムへの特別徴収依頼情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③国民健康保険システムにて特別徴収依頼処理を行うための特別徴収依頼に関する情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「制度間IF」に準ずること必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o184 01 0240164/0240704保険料賦課に伴う国民健康保険システムへの情報提供-介護特別徴収依頼情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の介護特別徴収依頼情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o184 02 0240164/0240704保険料収納に伴う国民健康保険システムへの情報提供-介護特別徴収各種異動情報(うち、介護特別徴収追加依頼通知)①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の介護特別徴収各種異動情報(うち、介護特別徴収追加依頼通知)を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o185 00 0240164/0240563介護保険システムへの特別徴収対象者情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③国民健康保険システムにて特別徴収依頼処理を行うための特別徴収依頼に関する情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「制度間IF」に準ずることOP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o185 01 0240164/0240563保険料賦課に伴う国民健康保険システムへの情報提供-介護特別徴収対象者情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の介護特別徴収対象者情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2023o185 02 0240164/0240563保険料収納に伴う国民健康保険システムへの情報提供-介護特別徴収結果情報(うち、介護特別徴収追加候補者情報)①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の介護特別徴収結果情報(うち、介護特別徴収追加候補者情報)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o024 00 0240164/0241100介護保険システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の特別徴収結果に関する情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o045 000240164/0241112/0241151介護保険システムへの自己負担額情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③本算定用の補正済自己負担額情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o046 000240164/0241112/0241151介護保険システムへの自己負担額情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③仮算定用の補正済自己負担額情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須023o051 00 0240164/0241166介護保険システムへの支給額計算結果連絡票情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の支給額計算結果連絡票情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ②実装不要023o052 00 0240164/0241166介護保険システムへの支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報、自己負担額証明書情報、補正済自己負担額情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③最新の支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報、自己負担額証明書情報、補正済自己負担額情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ②実装不要010o007 00 0240164/0240519個人住民税システムへの課税情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③納税義務者情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須010o008 00 0240164/0240519個人住民税システムへの課税情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③当初・更正含めた税額決定に伴い個人住民税課税情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須010o009 00 0240164/0240519個人住民税システムへの課税情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③当初・更正含めた税額決定に伴い個人住民税扶養情報を、④照会する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須012o002 00 0240164/0242204固定資産税システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②固定資産税システムに、③共有管理情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)固定資産税 ②実装不要012o020 00 0240164/0242204調定情報登録に伴う固定資産税システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②固定資産税システムに、③国民健康保険料の資産割算定に使用するために土地課税情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)固定資産税 ②実装不要012o021 00 0240164/0242204調定情報登録に伴う固定資産税システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②固定資産税システムに、③国民健康保険料の資産割算定に使用するために家屋課税情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)固定資産税 ②実装不要012o022 00 0240164/0242204調定情報登録に伴う固定資産税システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②固定資産税システムに、③国民健康保険料の資産割算定に使用するために償却資産合計情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)固定資産税 ②実装不要012o023 00 0240164/0242204調定情報登録に伴う固定資産税システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②固定資産税システムに、③国民健康保険料の資産割算定に使用するために減免情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)固定資産税 ②実装不要012o031 00 0240164/0242204調定情報登録に伴う固定資産税システムへの情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②固定資産税システムに、③国民健康保険料の資産割算定に使用するために固定資産税額情報を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)固定資産税 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2029o001 00 240174申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
※連携対象データと合わせて、ぴったりサービスダウンロード機能からダウンロードした申請ZIPを改変なく、連携する※マイナポータルぴったりサービスや申請管理機能から受け付けた申請データについては、実態として国保システムにて取得していない市町村が多く、国保業務の運用上、令和8年4月1日時点において全ての国保システムにおいて実装されている必要はないと考えられるため、機能ID︓0240174は、令和10年度末までの間、経過措置対象(時限を設けた標準オプション機能)と位置付ける。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ①実装必須029o002 00 0240174「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②申請管理機能より、③形式審査済みの申請データを、④受信する。
※マイナポータルぴったりサービスや申請管理機能から受け付けた申請データについては、実態として国保システムにて取得していない市町村が多く、国保業務の運用上、令和8年4月1日時点において全ての国保システムにおいて実装されている必要はないと考えられるため、機能ID︓0240174は、令和10年度末までの間、経過措置対象(時限を設けた標準オプション機能)と位置付ける。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ①実装必須031o001 00 0242536住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名番号受信のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能より、③住登外者宛名番号を、④受信する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)住登外者宛名番号管理 ①実装必須031o002 00 0242536住登外者宛名番号管理からの住登外者宛名基本情報受信のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能より、③住登外者宛名基本情報を、④受信する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)住登外者宛名番号管理 ①実装必須032o001 00 0240168情報照会等に関する団体内統合宛名機能からの各種情報受信のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②団体内統合宛名機能より、③情報照会等に関する各種情報を、④受信する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)団体内統合宛名 ①実装必須024i012 00 0240164/0240309国保情報集約システムの情報照会のためのインターフェース①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③国民健康保険の資格管理に必要な各種情報を、④照会する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024i012 01 0240164/0240309資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報照会 - 市区町村被保険者ID情報①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③制度改正に使用するための市区町村被保険者IDを、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「国保情報集約システム 外部IF仕様書」の市町村被保険者ID連携ファイルIF仕様に準ずること必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024i012 05 0240164/0240309資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報照会 - 資格取得年月日喪失年月日情報①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③制度改正に使用するための資格取得年月日および喪失年月日を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「国保情報集約システム 外部IF仕様書」の国保資格取得喪失年月日連携ファイルIF仕様に準ずること必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2024i013 000240164/0240943/0241016次期国保総合システムの情報照会のためのインターフェース①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③給付管理に必要な各種情報を、④照会する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i013 020240164/0241106/0241143各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額介護合算療養費(仮算定)自己負担額確認情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③自己負担額確認情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF053」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i013 030240164/0241126/0241163各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額介護合算療養費計算結果連絡情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給額計算結果連絡票情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF060」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i013 04 0240164/0241126各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額介護合算療養費(仮算定)計算結果お知らせ情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給見込額のお知らせ情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF061」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 05 0240164/0241163各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額介護合算療養費(本算定)支給(不支給)決定者情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給(不支給)決定者一覧表情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のHS_IF852」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 08 0240164/0241016各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額療養費算定過程情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③高額計算結果情報を、④照会する。
※連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF561」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i013 09 0240164/0240943各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - レセプト情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③レセプト情報を、④照会する。
※連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF317」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i013 10 0240164/0240966各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 医療費通知に関する医療費減額通知書情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③レセプト情報を、④照会する。
※連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF607」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 11 0240958/0240959各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 過誤調整依頼情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③過誤調整依頼情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF317、MH_IF072、MH_IF073、MH_IF075」のいずれかに準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 12 0240958/0240959各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 再審査申出情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③再審査申出情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF317、MH_IF072、MH_IF073、MH_IF079」のいずれかに準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 13 0242588各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 医療機関情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③再審査申出情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のSN_IF074」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2024i013 14 0242569各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額療養費(外来年間合算)支給見込額情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給見込額情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF800」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 15 0242569/0242572各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額療養費(外来年間合算)支給額計算結果連絡票情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給額計算結果連絡票情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のKD_IF971」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i013 16 0242572各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 -高額療養費(外来年間合算)支給決定通知情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給決定通知情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のHS_IF859」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i013 17 242572各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③不支給決定通知情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のHS_IF860」に準ずることOP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024i014 00 0240164/0241385消込データ作成に伴う指定金融機関への情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②指定金融機関より、③収納情報を消し込むための消込データを、④照会する。
必須 外部システム 金融機関 ①実装必須024i022 00 0240164/0241500金融機関から受領する口座振替結果情報照会のためのインターフェース①国民健康保険システムが、②指定金融機関より、③口座振替結果情報を、④照会する。
必須 外部システム 金融機関 ①実装必須024i024 000240164/0241385/0241440/0242767/0242771消込データ作成に伴うeLTAXへの情報照会のための連携インターフェース(共通納税)①国民健康保険システムが、②eLTAXに、③消込用データを作成するために各種データを、④照会する。
※共通納税のフォーマットの項目に準拠すること※保険料の場合は標準オプション必須 外部システム eLTAX ①実装必須024i026 00 0242533住所(町字)情報取得に伴うアドレス・ベース・レジストリへの情報照会のための連携インターフェイス①国民健康保険システムが、②アドレス・ベース・レジストリに、③住所(町字)情報を、④照会する。
※連携インターフェースについては「アドレス・ベース・レジストリのデータ項目定義書」によることOP 外部システム アドレス・ベース・レジストリ ①実装必須024i027 00 0240164/0240995資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報照会 - 高額該当引継情報①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③制度改正に使用するための世帯継続性が認められた該当世帯情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「国保情報集約システム 外部IF仕様書」の高額該当引継情報連携ファイルIF仕様に準ずることOP 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024i027 01 0240164/0240487資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報照会 - 転居月75歳到達時特例対象者情報①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③制度改正に使用するための同一都道府県内市区町村間転居し転居月に75歳到達時特例対象に該当した被保険者に、フラグを付与して転出地市区町村および転入地市区町村に連携する情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「国保情報集約システム 外部IF仕様書」の転居に伴う負担限度額特例対象世帯情報連携ファイルIF仕様に準ずることOP 外部システム 国保情報集約システム ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2024i027 02 0240164/0240487資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報照会 - 転居に伴う負担限度額特例対象者情報①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③制度改正に使用するための世帯の継続性が認められた該当世帯の高額該当情報連携情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「国保情報集約システム 外部IF仕様書」の転居に伴う負担限度額特例対象世帯情報連携ファイルIF仕様に準ずることOP 外部システム 国保情報集約システム ②実装不要024i028 01 0240164/0241194各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報照会 - 出産請求書情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③出産請求書情報を、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては「次期国保総合システムのIF仕様書のSN_IF453、SN_IF454、SN_IF455」に準ずること必須 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024i029 00 0241964財産調査に伴う金融機関への情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②金融機関に、③財産調査の結果を把握するために調査結果が記載された預貯金等調査結果を、④照会する。
OP 外部システム 金融機関 ①実装必須001o013 00 242520来庁予定者の受入れ事前準備に伴う転出証明書情報(個人番号を除く。)情報照会のための連携インタフェース①国民健康保険システムが、②住民記録システムより、③転出証明書情報を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)住民基本台帳 ②実装不要029o001 00 242521申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要029o001 00 0242521申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報の取消申請①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報の取消申請を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要029o001 00 0242521申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要029o001 00 0242521申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報の取消申請①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報の取消申請を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要029o002 00 0242521「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要029o002 00 0242521「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェースマイナポータルからの転居予約を利用した転居に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転居予約情報の取消申請①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転居予約情報の取消申請を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2029o002 00 0242521「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要029o002 00 0242521「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」の連携方式を利用した場合の、申請管理からの形式審査済みの申請データ受信のための連携インターフェース特例転入を利用した転入に伴う申請管理システムへの情報照会 - 転入予約情報の取消申請①国民健康保険システムが、②申請管理システムより、③マイナポータル等により申請された転入予約情報の取消申請を、④受信する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)申請管理 ②実装不要036o005 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への調定収納情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③調定収納情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o006 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への収納履歴情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③収納履歴情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o007 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への督促情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③督促情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o008 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への督促停止情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③督促停止情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o009 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への督促停止期別情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③督促停止期別情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o010 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への振替口座情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③振替口座情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o012 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への返戻情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③返戻情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o013 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への代理人情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③代理人情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要036o014 000242526/0242551/0242564統合収納管理機能への送付先情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合収納管理機能に、③送付先情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合収納管理 ②実装不要037o002 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への滞納明細情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③滞納明細情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o003 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への分割納付計画情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③分割納付計画情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2037o004 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への徴収(換価)猶予情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③徴収(換価)猶予情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2037o005 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への延滞金減免情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③延滞金減免情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o006 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への差押情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③差押情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o007 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への参加差押情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③参加差押情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o008 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への繰上徴収情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③繰上徴収情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o009 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への交付要求(交付破産)情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③交付要求(交付破産)情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o010 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への滞納処分の停止情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③滞納処分の停止情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o011 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への不納欠損期別情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③不納欠損期別情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o012 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への充当明細(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③充当明細(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o013 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への納付書発行情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③納付書発行情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o014 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への承継納税義務者情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③承継納税義務者情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要037o015 000242526/0242551/0242564統合滞納管理機能への時効管理情報(統合収滞納管理)照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②統合滞納管理機能に、③時効管理情報(統合収滞納管理)を、④照会する。
OP地方公共団体内(基幹業務システム等)統合滞納管理 ②実装不要024i016 00 0240164/0241385収納代行業者から受領する消込情報照会のためのインターフェース①国民健康保険システムが、②収納代行業者に、③消込情報を、④照会する。
OP 外部システム 収納代行業者 ①実装必須024i030 00 0242741中間サーバーより国保総合システム経由で連携された利用登録情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③初回登録・有効期限状況一覧ファイルを、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては、中間サーバーが定義している「IF-A-05_外部インターフェイス仕様書(統合専用端末・サーバー間連携共通版)_別紙4_ファイル設計書」に準ずること必須 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須■地方公共団体基幹業務システム_【In】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 機能説明 実装類型連携先・連携方向要望分類 連携機能名Lv2024i031 00 0242741中間サーバーより国保総合システム経由で連携されたカード返納情報照会のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③初回登録・有効期限状況一覧ファイルを、④照会する。
※連携対象データ含む、詳細な連携IFについては、中間サーバーが定義している「IF-A-05_外部インターフェイス仕様書(統合専用端末・サーバー間連携共通版)_別紙4_ファイル設計書」に準ずること必須 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須【京都市固有の連携インターフェース】001 - -財務会計システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②財務会計システムに、③収入・支出に係る各種情報を、④照会する独自 ①実装必須■地方公共団体基幹業務システム_【Out】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位連携頻度 連携方法 内外別 システム名称024o001 00 0240165/0240315資格得喪に伴う庁内基幹業務システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③資格情報・被保情報の反映に伴い、国保被保険者資格情報を、④提供する。
必須 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)①住民基本台帳②個人住民税①実装必須024o003 00 0240165納税義務者の基本情報取得に伴う個人住民税システムへの国保被保険税(料)情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③国民健康保険税(料)の納付情報を、④提供する。
必須 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須024o004 00 0240316異動連絡に伴う介護保険システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③被保険者の異動情報を、④提供する。
必須 随時・日次・月次等 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須024o005 00 0240316異動連絡に伴う介護保険システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③被保険者の世帯情報を、④提供する。
必須 随時・日次・月次等 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須024o006 00 0240165認定に伴う、就学事務システム(就学援助)への国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②就学事務システム(就学援助)に、③国民健康保険税(料)の減免情報を、④提供する。
必須 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)就学援助 ①実装必須024o007 00 0240165/0240315健康管理システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②健康管理システムに、③国民健康保険資格情報を、④提供する。
必須 リアル・日次・月次 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)健康管理 ①実装必須024o082 00 0240165/0242748特定健診等システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②特定健診等システムに、③国民健康保険資格情報を、④提供する。
OP リアル・日次・月次 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)特定健診等 ②実装不要024o008 00 0240165/0240315障害者福祉システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②障害者福祉システムに、③国民健康保険資格情報を、④提供する。
必須 日次・月次等 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)障害者福祉 ①実装必須024o009 00 0240165/0240315国民年金システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②国民年金システムに、③国民健康保険資格情報を、④提供する。
必須 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)国民年金 ①実装必須024o010 00 0240165/0240306国保情報集約システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村で管理している被保険者情報や宛名情報について、変更のあった場合に国保情報集約システムへの連携情報を、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o010 01 0240165/0240306資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報提供 - 資格情報(個人)ファイル①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村で管理している被保険者情報や宛名情報について、変更のあった場合に国保情報集約システムへ連携する個人単位情報を、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o010 02 0240165/0240492資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報提供 - 世帯所得区分情報連携ファイル①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村で管理している課税区分・負担区分といった所得区分について、変更のあった場合に国保情報集約システムへ連携する情報を、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o010 05 0240165/0240306資格異動に伴う国保情報集約システムへの情報提供 - 資格情報(世帯)ファイル①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村で管理している被保険者情報や宛名情報について、変更のあった場合に国保情報集約システムへ連携する世帯単位情報を、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o011 000240165/0240957/0241111/0241139/0241148/0241305/0241306次期国保総合システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③療養費支給実績情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024o011 01 0240165/0241139各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024o011 02 0240165/0241139各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 自己負担額証明書情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③自己負担額証明書情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 要望分類連携方法機能説明 実装類型 連携機能名Lv2連携先・連携方向■地方公共団体基幹業務システム_【Out】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位連携頻度 連携方法 内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 要望分類連携方法機能説明 実装類型 連携機能名Lv2連携先・連携方向024o011 030240165/0241111/0241148各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 補正済自己負担額情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③補正済自己負担額情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024o011 04 0240165/0240957各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 申出情報一括登録(過誤)情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③申出情報一括登録(過誤)情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024o011 05 0240165/0241305各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 高額療養費一括申請・決定情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③高額療養費一括申請・決定情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024o011 06 0240165/0241306各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 療養費支給実績情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③療養費支給実績情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ①実装必須024o011 07 0240493各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 滞納区分情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③滞納区分情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024o011 08 0242571各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024o011 09 0242571各種給付情報の管理に伴う次期国保総合システムへの情報提供 - 自己負担額証明書情報①国民健康保険システムが、②次期国保総合システムに、③自己負担額証明書情報を、④提供する。
OP 外部システム 次期国保総合システム ②実装不要024o012 00 0240165/0240913事業報告システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③各種報告情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 01 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 02 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 03 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 04 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 05 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 06 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 事業月報A表および事業月報E表情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③事業月報A表および事業月報E表情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 07 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 事業月報C表および事業月報F表情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③事業月報C表および事業月報F表情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須■地方公共団体基幹業務システム_【Out】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位連携頻度 連携方法 内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 要望分類連携方法機能説明 実装類型 連携機能名Lv2連携先・連携方向024o012 08 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 療養給付費負担金交付申請(変更申請)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③療養給付費負担金交付申請(変更申請)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o012 09 0240165/0240913事業報告情報に伴う事業報告システムへの情報提供 - 当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報①国民健康保険システムが、②事業報告システムに、③当年度10月31日までに軽減世帯である保険料の軽減総額(一般被保険者分)情報を、④提供する。
OP 外部システム 事業報告システム ①実装必須024o013 000240165/0240919/0240936国保事業費納付金等算定標準システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②国保事業費納付金等算定標準システムに、③市区町村で管理している所得情報、退職被保険者数などの情報を、④提供する。
必須 外部システム国保事業費納付金等算定標準システム①実装必須024o013 01 0240165/0240936賦課情報をもとに国保情報集約システムへの情報提供 - 市町村基礎ファイル①国民健康保険システムが、②国保事業費納付金等算定標準システムに、③市区町村が標準保険料率を基に保険料を算定した退職保険料、保険料軽減額情報を、④提供する。
必須 外部システム国保事業費納付金等算定標準システム①実装必須024o013 02 0240165/0240919賦課情報をもとに国保情報集約システムへの情報提供 - 市町村基礎ファイル①国民健康保険システムが、②国保事業費納付金等算定標準システムに、③市区町村で管理している所得情報、退職被保険者数などの情報を、④提供する。
必須 外部システム国保事業費納付金等算定標準システム①実装必須024o015 00 0240165/0241429収納代行業者への情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②収納代行業者に、③収納依頼情報を、④提供する。
必須 外部システム 収納代行業者 ①実装必須024o016 000240165/0241485/0241610/0241090/0241173/0241295金融機関システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②金融機関システムに、③口座情報を、④提供する。
必須 外部システム 金融機関 ①実装必須024o016 01 0240165/0241610収納事務に関する口座情報提供 -還付振込依頼情報①国民健康保険システムが、②金融機関システムに、③還付振込依頼情報を、④提供する。
必須 外部システム 金融機関 ①実装必須024o016 020240165/0241090/0241173/0241295給付事務に関する口座情報提供 -給付振込依頼情報①国民健康保険システムが、②金融機関システムに、③給付口座振込依頼情報を、④提供する。
必須 外部システム 金融機関 ①実装必須024o016 03 0240165/0241485収納事務に関する口座情報提供 -口座振替依頼情報①国民健康保険システムが、②金融機関システムに、③口座振替依頼情報を、④提供する。
必須 外部システム 金融機関 ①実装必須024o017 000240165/0240583/0240716特別徴収に伴う個人住民税システムへの特別徴収依頼情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③特徴判定結果に伴い、特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須024o017 010240165/0240583/0240716特別徴収依頼(本算定)に伴う個人住民税システムへの情報提供 -特別徴収依頼情報①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③特徴判定結果(本算定)に伴い、特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須024o017 020240165/0240583/0240716特別徴収依頼(特別徴収追加補足)に伴う個人住民税システムへの情報提供 - 特別徴収依頼情報①国民健康保険システムが、②個人住民税システムに、③特別徴収追加補足の特徴判定結果に伴い、特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)個人住民税 ①実装必須024o018 00 0240165/0240583特徴判定結果に伴う介護保険システムへの特別徴収依頼情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③特徴判定結果に伴い、特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須024o018 01 0240165/0240583特別徴収依頼(本算定)に伴う介護保険システムへの情報提供 - 特別徴収依頼情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③特徴判定結果(本算定)に伴い、特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須024o018 02 0240165/0240583特別徴収依頼(特別徴収追加補足)に伴う介護保険システムへの情報提供 - 特別徴収依頼情報①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③特別徴収追加補足の特徴判定結果に伴い、特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須024o024 00 0242535/0242536住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能へ、③住登外者宛名基本情報を、④送信する。
必須 即時 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)住登外者宛名番号管理 ①実装必須■地方公共団体基幹業務システム_【Out】機能別連携仕様(国民健康保険)【第7.0版】水色行︓連携IFの規定単位連携頻度 連携方法 内外別 システム名称連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 連携機能名Lv1 要望分類連携方法機能説明 実装類型 連携機能名Lv2連携先・連携方向024o025 00 0240168団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する。
必須 即時 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)団体内統合宛名 ①実装必須024o026 00 0240165/0240316異動連絡に伴う介護保険システムへの国民健康保険情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②介護保険システムに、③資格情報・被保情報の反映に伴い、国保被保険者資格情報を、④提供する。
必須 随時・日次・月次等 ファイル連携地方公共団体内(基幹業務システム等)介護保険 ①実装必須024o027 000240165/0240919/0240936国保情報集約システムへの情報提供のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③国保情報集約システムへ連携するための市町村基礎ファイルを、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o027 01 0240165/0240919賦課情報をもとに国保情報集約システムへの情報提供 - 市町村基礎ファイルファイル①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村で管理している所得情報、退職被保険者数などの情報を、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o027 02 0240165/0240936賦課情報をもとに国保情報集約システムへの情報提供 - 市町村基礎ファイルファイル①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村が標準保険料率を基に保険料を算定した退職保険料、保険料軽減額情報を、④提供する。
必須 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o030 00 0241021高額該当に伴う国保情報集約システムへの情報提供 -高額該当情報①国民健康保険システムが、②国保情報集約システムに、③市区町村で管理している高額該当情報を、④提供する。
OP 外部システム 国保情報集約システム ①実装必須024o031 00 0242535/0242536住登外者宛名番号付番依頼のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名番号付番依頼情報を、④送信する。
必須 即時 API連携地方公共団体内(基幹業務システム等)住登外者宛名番号管理 ①実装必須024o032 00 0242535/0242536住登外者宛名基本情報照会依頼のための連携インターフェース①国民健康保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報照会依頼情報を、④送信する。