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「令和8年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務

厚生労働省群馬労働局の入札公告「「令和8年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/04/02です。

発注機関
厚生労働省群馬労働局
所在地
群馬県 前橋市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

地域雇用活性化推進事業(厚生労働省)による企画書提案の入札

令和8年度・コンテスト方式・企画競争

【入札の概要】

  • 発注者:厚生労働省職業安定局地域雇用対策課
  • 仕様:地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案(事業構想の提出)
  • 入札方式:企画競争(コンテスト方式)
  • 納入期限:令和8年6月2日17時(企画書提出期限)
  • 納入場所:群馬労働局職業安定部職業対策課(群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階)
  • 入札期限:令和8年6月2日17時(提出期限)
  • 問い合わせ先:厚生労働省職業安定局地域雇用対策課(電話:027-210-5008)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:企画書の提出・事業構想提案
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:

① 予決令第70条・71条に該当しないこと(未成年・被保佐人・被補助人で契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)

② 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと

③ 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・国民年金の未適用・滞納がないこと

④ 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること

⑤ 過去の法令違反がないこと(職業安定法・派遣法・障害者雇用法・高年齢者雇用法等)

⑥ 事業構想が地域雇用活性化推進事業の要件を満たすこと(協議会設立・協議会規約・会計規程等)

⑦ 企画書提出時に過去2年間に委託事業で停止・解除・監査・報告不備・検査不合格がないこと

公告全文を表示
「令和8年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務 1公示第45号公 示次のとおり、企画競争について公示します。令和8年4月3日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長1 企画競争に付する事項「令和8年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 契約候補者の選抜「令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選抜する。4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時 令和8年4月3日(金)9時30分~令和8年6月1日(月)17時(2)場所 厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページのほか、以下の場所でも交付する。群馬労働局職業安定部職業対策課(担当:高齢者対策担当官)住 所:群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階電 話:027-210-5008メール:taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。(1)受付先 電子メール kasseika-team@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和8年5月22日(金)17時まで2(3)回答問い合わせに対する回答は、令和8年5月27日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69156.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A6 企画競争に係る説明会の開催企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する。(1)日時 令和8年4月23日(木)13時30分~14時30分(2)場所 オンライン詳細な実施方法等については、参加希望者に対して個別に連絡する。7 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和8年4月24日(金)17時(2)意思表示先 8(2)の提出先と同じ(3)意思表示方法 任意8 企画書の提出期限等(1)提出期限 令和8年6月2日(火)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。(2)提 出 先 群馬労働局職業安定部職業対策課(担当:高齢者対策担当官)住 所:群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階電 話:027-210-5008メール:taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp(3)提出方法 直接提出(持参)又は、郵送(令和8年6月2日(火)必着)とする。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。9 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。(1)日時 令和8年7月中旬~8月中旬の間を予定3詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。(2)場所 オンラインでの会議を予定しており、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。10 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。11 その他詳細は、「令和8年度地域雇用活性化推進事業募集に係る企画書募集要項」による。 1令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項1 総則令和8年度地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。2 業務内容本事業の内容は、別添1「令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。また、本事業の委託は、別添2「地域雇用活性化推進事業委託要綱」のとおりとする。3 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」2の範囲とする。ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(5)企画書提出時において、過去2年間に地域を管轄する労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたことイ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったことウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったことエ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。ア 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は雇用保険法施行規則第 140 条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)であること。イ 仕様書に基づき本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。ウ 令和8年4月24日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、企画競争参加の意思表示を行い、企画書提出までに、原則、労働局が委嘱する地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を受けていること。エ 直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議3会の構成員であった市町村を構成員とする協議会について、前回採択事業における委託契約が全部解除又は廃止となった場合、その全部解除又は廃止となった日の翌日から起算して2年以内に、企画書が提出されていないこと。4 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページ並びに地域を管轄する都道府県労働局職業安定部活性化事業担当課とする。(2)募集要項の交付期間令和8年4月3日(金)9時30分~令和8年6月1日(月)17時(3)募集要項に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課 地域雇用指導係電子メールkasseika-team@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和8年4月3日(金)9時30分~令和8年5月22日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和8年5月27日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69156.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A5 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和8年4月23日(木)13時30分(2)場所オンライン(3)出席人数41地域当たり1端末までとする。(4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和8年4月16日(木) 15時までに上記4(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守)。なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号・メールアドレスを記載すること。本文に記載されたメールアドレスにオンラインでの参加方法に関する内容を送付する。6 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和8年4月24日(金)17時(2)意思表示先 公示8(2)と同じ。(3)意思表示の方法 任意7 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。また、各様式の電子データも併せて提出すること。書類名称 様式 提出者 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 原本1部② 事業構想概要図 仕様書様式第1号全提出者 原本1部③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)仕様書様式第2号全提出者 原本1部④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認仕様書様式第3号全提出者 原本1部 活性化事業を実施するために必要な経費のすべての額を記載した内訳書。⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)任意 該当地域 原本1部 仕様書8(4)ア参照。⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書任意 該当地域 原本1部 仕様書5(3)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること。(再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合)⑦ 協議会規約 仕様書様式第9号全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人の定款も提出すること。⑧ 会計事務取扱規程 仕様書様式第 10号全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。※直接委託法人を事業の実施5主体とする場合は、直接委託法人の会計に係る規程を提出すること。⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 原本1部 ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人に係る上記資料があれば提出すること⑩ 誓約書 募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 原本各1部⑪ 適合証明書 募集要項別紙3全提出者 原本1部⑫ 直接委託法人に関する誓約書募集要項別紙4該当地域 原本1部 仕様書5(2)における直接委託の要件に該当し、直接委託法人を事業の実施主体とする場合のみ提出。(2)提出期限等令和8年6月2日(火)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとし、上記4(1)まで直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、公示8(2)の提出先に企画書の提出期限までに必着で送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。日時 令和8年7月中旬~8月中旬の間を予定6詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。場所 オンラインでのプレゼンテーションを予定しているが、実施方法等詳細については、提出者に個別に連絡する。(4)不備があった場合等の取扱い本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある企画書は受理せず無効とする。また、一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、参加者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った参加者が受領期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。なお、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。イ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。ウ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。エ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。オ 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。カ 企画書に記載する氏名については、旧氏の併記を可とする。8 評価の実施(1)「地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について」(別添3)、「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」(別添3別紙)に基づき、提出された企画書について、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。)が評価を行い、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく通知する。 なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。10 その他(1)契約書の作成等ア 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の7案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。カ 契約書に記載する氏名については、旧氏の併記を可とする。(2)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(3)人権尊重への取り組み企画競争参加者は、企画書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2 誓約書別紙3 適合証明書別紙4 直接委託法人に関する誓約書別添1 令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 UIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額上限別 紙 5 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想概要図様式第2号 事業構想提案書様式第3号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第4号 中間報告書様式第5号 改善計画様式第6号 年度評価報告書様式第7号 総括報告書様式第8号 事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告書様式第9号 協議会規約様式第10号 会計事務取扱規程様式第11号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第12号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第13号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第14号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例8様式第 15 号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第16号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例別添2 地域雇用活性化推進事業委託要綱別添3 地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について別添3別紙 地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準9別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名企画競争参加申込書「令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。記件名:令和8年度地域雇用活性化推進事業提出資料:書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 事業構想概要図③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書⑦ 協議会規約⑧ 会計事務取扱規程⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料⑩ 誓約書⑪ 適合証明書⑫ 直接委託法人に関する誓約書募集要項-別紙2-1募集要項-別紙2-1別紙2-1【担当者】所 属 :役 職 :氏 名 :T E L :F A X :E-mail:10競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。5 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。6 企画書提出時において、過去2年間に厚生労働省○○労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと7 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。8 前記1から7について、本契約について当協議会が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿11【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由12別紙2-2暴力団等に該当しない旨の誓約書当団体は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日直接委託法人住所(又は所在地)直接委託法人名又は代表者名※法人役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。18【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日1令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書1 件名 令和8年度地域雇用活性化推進事業2 事業の趣旨・概要現下の雇用情勢は全国的に求人が求職を上回って推移しており緩やかに持ち直している状況にある。一方で、慢性的に雇用機会が不足している地域や、有効求人倍率が1倍を超えて量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても、人口減少等により過疎化が進んでいる地域、甚大な自然災害の被害を受けて復興に向けた取組を必要とする地域も多数存在するなど、地域ごとに様々な課題が存在している。地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)は、こうした課題を抱える地域の協議会が提案する、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組(以下「事業構想」という。)をコンテスト方式で選抜し、当該取組を委託するものである。3 事業の対象地域一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であって、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。)で定める同意自発雇用創造地域(以下「雇用機会不足地域」という。)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)である過疎等雇用創造地域(以下「過疎等地域」という。)を活性化事業の対象地域とする。なお、雇用機会不足地域においては、活性化事業の実施までに、地域法に規定する地域雇用創造計画(以下「創造計画」という。)を策定し、厚生労働省大臣の同意を受ける必要があること。(1)雇用機会不足地域の要件雇用機会不足地域は、以下のアからウまでのいずれにも該当する地域とする。ア 一又は二以上の市町村であること。イ 以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。(ア) 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が全国平均(全国平均が1倍以上の時は1、0.67倍未満の時は0.67)以下であること。(イ) 次のa及びbのいずれにも該当すること。a 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が1倍未満であること。(※1)一般又は常用有効求人倍率については、年の数値で判断する。また、市町村別の一般有効求人倍率は、季節を除く数値とする。2b 応募市町村における最近5年間の人口減少率(※2)が全国における最近5年間の人口減少率(※2)以上であること。(※2)以下の(b)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この注意書きにおいて同じ。)から(a)に掲げる人口を控除して得た人口を(b)に掲げる人口で除して得た数値。(a) 公表された最近の1月1日の人口(b) (a)が公表された日の5年前の日の属する年の1月1日の人口ウ 地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じ又は講ずることとしていること。(2)過疎等地域の要件過疎等地域は、以下のアからウまでのいずれにも該当する地域とする。ア 一又は二以上の市町村であること。イ 以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。(ア)過疎地域関係過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)(以下「新過疎法」という。)に規定する過疎地域(同法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域を含む。)をその区域の全部又は一部に含む市町村であること。(イ)重大な災害の被害を受けた地域関係次のa又はbのいずれかを満たす地域であること。a 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年法律第150号)第2条に基づき激甚指定された災害(激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)6のA又はBの基準により本激指定された災害に限る)により、一定基準以上の被害が生じた都道府県に属する市町村のうち、当該災害の発災の翌年度から起算して3年度が経過していない市町村b 福島県全域ウ 地域の関係者が、雇用創造の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じている又は講ずることとしていること。4 事業構想提案上の留意事項(1)地域雇用創造協議会の設置事業構想の提案に当たっては、地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的3に雇用機会の創出を図る分野(産業)及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。)の方策について検討するための地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)を設置あるいは設置準備をしていることが必要である。なお、協議会は以下のいずれの要件も満たしていること。ア 構成協議会の構成員については、以下の(ア)及び(イ)は必須構成員とし、(ウ)は必要に応じて構成員とすること。(ア)対象地域の市町村(二以上の市町村において活性化事業を実施しようとする場合には対象地域内の全ての市町村。 )(イ)対象地域内で活動する経済団体(商工会議所、商工会、中小企業団体及び商店街振興組合等)(ウ)都道府県その他の地域関係者(地方創生に関する有識者、地域の業界団体、協同組合、労働組合、大学等の教育機関及び金融機関等)イ 組織協議会は、以下の組織を有すること。なお、協議会は法人格を要さず、いわゆる権利能力なき社団で差し支えないこと。(ア)代表(イ)監事(ウ)総会等の意思決定機関(エ)事務局事務局には、対象地域のいずれかの市町村職員を1名以上配置(常駐・専任・役職の如何は問わない)すること。また、事務局の代表者と会計責任者を配置すること。ただし、5(2)により、活性化事業を協議会以外の団体が実施する場合は、事務局の会計責任者の配置は任意とする。ウ 運営協議会の運営について、規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規程が整備されていること。ただし、5(2)により、活性化事業を協議会以外の団体が実施する場合は、協議会の会計事務の取扱いに係る規程の整備は任意とする。(2)事業構想の提案条件ア 労働局への意思表示及び地域支援アドバイザーによる内容確認・指導別途公示において定める期日までに協議会が所在する地域の都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提案の意思表示を行うとともに、原則として、地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザー(以下「地域支援アドバイザー」という。)(※)による内容確認・指導を受けること。4また、地域支援アドバイザーによる内容確認・指導に当たっては、労働局に対して以下の書類を提出すること。(ア)事業構想提案書等(案)(イ)事業構想提案書等(案)を作成するに当たって参考にしたデータ(ウ)協議会の代表(候補者を含む)や総会等の意思決定機関に対して事業構想提案書等について説明した際の説明概要及び応募に係る件について了解が得られていることが分かる内容を記載したもの(※)活性化事業を通じて地域の活性化を図るためには、地域雇用対策や地方創生に関する識見を有する者による助言・指導を行うことが効果的であることから、労働局において有識者を地域支援アドバイザーとして委嘱している。イ 事業構想提案書等の提出別途公示において定める期日までに、労働局に対して、事業構想提案書等必要書類を提出すること。ウ 直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会について、前回採択事業における委託契約が全部解除又は廃止となった場合、その全部解除又は廃止となった日の翌日から起算して2年以内に、企画書が提出されていないこと。5 事業の実施主体(1)協議会活性化事業は、より現場に近い立場で地域経済の活性化と地域の「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保に責任をもって取り組む行政主体である市町村と、地域の経済・雇用を担う立場の地域の経済団体とが一致協力して地域の雇用活性化に取り組むことが効果的であるため、活性化事業の実施主体は協議会とする(5(2)により事業を実施する場合を除く)。この場合、活性化事業は労働局から協議会に委託して実施する。(2)協議会以外の団体(直接委託法人)活性化事業を実施する地域が以下の要件に照らして適当と認められる場合に限り、協議会以外の団体(一の団体に限る)を活性化事業の実施主体とすることを可能とする。この場合、活性化事業は労働局から協議会以外の団体に委託して実施する(以下当該委託を受託する団体を「直接委託法人」という。)。ア 当該団体が協議会の構成員(地方公共団体を除く)であり、かつ、法人格を有する団体であること。イ 当該団体が事業実施地域に事業所を設けており、事業実施地域の経済発展や地域活性化に資する取組を主な活動をしている団体であり、事業を効率的、効果的に実施できるものであること。ウ 当該団体において、活性化事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他5の体制が整備されており、事業構想における事業の計画期間に継続して事業運営ができる団体であること。エ 協議会の構成員である地方公共団体において、当該団体の適切な活性化事業の実施を確保するための確認や協力に係る体制・方法が整備されていること。なお、協議会以外の団体を実施主体として活性化事業を実施する場合は、活性化事業への応募に当たり、必ず事業構想提案書に当該団体を実施主体とする旨記載するとともに、当該団体が上記アからエの要件に該当することを示す書類を添付することとする(事業構想提案書の提出以降に実施主体を協議会以外の団体に変更することは一切認められない)。(3)民間団体等に対する再委託協議会及び直接委託法人(以下「協議会等」という。)は、再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合には、あらかじめ労働局に対して必要な書類を提出し承認を受けることにより、委託費の経理、労働局との連絡調整等に係る事務以外の事業の一部を民間団体等に対して再委託することができる。ただし、再委託に係る契約金額が50万円未満となる場合であっても、再委託を行う合理的理由があるか、再委託先に業務を履行する能力があるか等について確認する観点から、あらかじめ労働局に相談されたい。なお、再委託可能な範囲は、契約金額が50万円未満の契約金額も含めて、原則として委託契約金額の総額の2分の1未満とする。また、再委託先が協議会等から委託された事業の一部又は全部を第三者(再委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再々委託することは認めない。さらに、協議会等が再委託先を選定するに当たっては、原則として、会計法第 29条の3第1項に準じて競争に基づく手続を行う必要があることから、随意契約に基づく手続を行う場合には、同条第4項又は第5項に準じて実施理由と相手方の選定理由を明確にすること。6 事業構想に係る基本的な考え活性化事業は、雇用機会不足地域や過疎等地域において、その地域の特性を生かしつつ、地域それぞれの経営戦略や人材ニーズを踏まえた「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を行う事業である。本事業は、協議会を構成する市町村や経済団体等が別に実施している地域重点分野における産業や経済の活性化その他の雇用創造に資する取組や、地域再生法(平成17年法律第24号)第4条の地域再生基本方針に基づく「地域再生総合プログラム」に盛り込まれた各省の施策を一体的に実施することにより、一層の効果が期待される。 具体的には、以下のような取組と一体的に行うことが重要であると考えられる。ア 創業を促進する取組6イ 新分野進出を促進する取組ウ 新技術・新商品開発に係る取組エ 商店街活性化に係る取組活性化事業は、これらの地域独自の取組に加え、雇用創造の側面から創意工夫ある取組を行う事業である。また、活性化事業は、労働保険特別会計雇用勘定における雇用安定事業又は能力開発事業(以下「雇用安定等事業」という。)として行う委託事業であることから、その趣旨に適した事業を行う必要がある。さらに、現下の厳しい人手不足の状況において、これまで以上に地域企業における人材確保が困難になることを踏まえれば、地域において安心して働くことが出来る場を確保することが極めて重要であり、そのためには賃金水準(例えば地域内・産業の平均賃金水準以上)、残業時間(例えば月平均所定外労働時間が20時間以下)、休暇取得日数(例えば有給休暇の年間付与日数に対する取得率が 70%以上)、ワークライフバランス(例えばフレックスタイムなどの柔軟な働き方選択制度の導入)などに配慮した良質な雇用の創出または良質な雇用への処遇改善を念頭においた事業展開に努める必要がある。7 事業構想提案書作成に当たっての留意事項事業構想の策定及び事業構想提案書の作成に当たっては、次の(1)~(7)の内容に留意すること。(1)ニーズ・シーズ調査事業構想の策定に当たっては、地域の実情に応じた取組の策定及び講習会等受講者数や企業説明会等参加者数(アウトプット目標値)の設定、活性化事業を通じた雇用、就職及び正社員転換数(アウトカム目標値)の設定のために、地域の事業所(以下「地域事業所」という。)や地域の求職者(以下「地域求職者」という。)のニーズ・シーズを事前に把握しておくこと。(2)重点分野の設定地域の特性及びニーズ・シーズ調査等を基に、重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び重点的に働きかけを行う求職者層を設定すること。(3)事業の対象者活性化事業の対象者は以下の者とする。① 地域事業所活性化事業における支援対象となる事業所は、次のアからウに該当する事業所又は創業希望者を指すこと。ア 地域内所在の事業所イ 地域外所在の事業所で、当該地域内での事業所・営業所の新設、事業拡大を希7望している事業所ウ 地域内での創業を希望している者② 地域求職者活性化事業における支援対象となる求職者は、次のア又はイに該当する者を指すこと。ア 地域内居住の求職者等(求職者(就職又は転職希望者をいう。以下同じ。)、正社員転換希望者)イ 地域外居住の求職者であって当該地域内での就職を希望している者なお、求職・創業・正社員転換の意思のない者、単なるスキルアップ目的の者、雇用されずに個人として就労(いわゆるフリーランス)を希望する者など雇用安定等事業の趣旨に適さない者は対象者から除かれる。(4)事業内容の例活性化事業は、地域事業所を対象とした「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」、地域求職者を対象とした「B 人材育成の取組」、地域事業所、地域求職者双方を対象とした「C 就職促進の取組」により構成すること。例えば「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」のみを実施することはできないこと。なお、各取組に係る具体的な取組例は以下のとおりである。【各取組】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組新分野進出、販路拡大、生産性向上、採用力向上、雇用管理改善、職域開発等(以下「新分野進出等」という。)を通じて魅力ある雇用の確保を図る取組とし、例えば以下(a)から(d)の事業が想定される。(a)地域事業所の新分野進出等に資する講習会・相談会の開催(先進的成功事例の紹介等を含む。)(b)創業手法に関する講習会(※1)(c)講習会参加事業所を中心に、魅力ある雇用の確保・拡大について意欲ある事業所を数社選定し、選定事業所が行う新分野進出等の取組について、専門家を派遣してアドバイスを行う等の伴走型による支援(以下「伴走型支援」という。)の実施(※2)(d)上記(c)を通じて収集した魅力ある雇用の創出及びマッチングに関する好事例・ノウハウの地域事業所への展開 等(※3)(※1)いわゆるフリーランスを目指す内容の講習会は認められない。(※2)伴走型支援の事業所選定に当たっては、単なる個社支援とならないよう、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定する必要がある。なお、伴走型支援の実施は必須ではない。(※3)伴走型支援を実施した場合は、(d)の取組は必須となる。8B 人材育成の取組上記Aの取組により創出される魅力ある雇用等に対して、地域の人材ニーズ等を踏まえた地域求職者の能力開発や人材育成を図るための取組とし、例えば以下(a)及び(b)の事業が想定される。(a)地域求職者に対する能力開発や人材育成に関する講習会、職場体験(b)管理職や地域事業所において中核を担う人材を育成するための専門的な知識・技能の付与や向上を目的とする講習会 等C 就職促進の取組地域事業所と地域求職者とのマッチング支援や、地域事業所及び地域求職者への情報提供等の取組とし、例えば以下(a)から(c)の事業が想定される。(a)合同企業説明会、面接会の開催(b)地域外居住の求職者で転居を伴う就職を希望する者(以下「UIJターン就職希望者」という。)に対する情報提供、職場体験及び面接会の開催(c)ウェブサイト(※)やSNS等を活用した地域情報の発信 等(※)ウェブサイトの作成を事業内容として実施する場合は、原則厚生労働省のサブドメイン(mhlw.go.jp)を使用すること。(5)事業実施体制ア 事業推進員の配置活性化事業の企画・実施並びに関係行政機関及び関係団体等との連絡調整に当たる者として、協議会等に事業推進員を配置することができる。事業推進員は、協議会等が事業を企画・実施するに当たり必要な知識、経験等を有すると認められる者であって、協議会等が雇用する者に限ること(派遣契約や請負契約による配置は不可)。事業推進員の具体的な業務内容としては、以下のものが挙げられる。(ア)事業の企画・実施に係る事務(イ)事業の実施状況の確認(ウ)事業の実施結果の取りまとめ(エ)事業実施に係る関係行政機関及び関係団体等との連絡調整(オ)その他、事業の実施に当たり必要な業務イ 事業推進員の募集協議会等が、活性化事業の実施に当たり事業推進員を新たに募集する場合は、広く募集情報の公開を図るため、原則としてハローワークに求人を掲載すること。特別な理由がある場合には、直接募集等の方法によることができるが、その場合には、理由を明確にしておくこと。 ウ 事業推進員(既存職員、出向者)の配置に係る留意事項9協議会等は、事業推進員として協議会等の既存の職員や民間団体等から出向者を配置することができる。このうち出向者を充てる場合については、在籍型出向と転籍(移籍)型出向のいずれの形態であっても出向者を受け入れることができるが、いずれの場合においても、協議会等と出向元との間で出向契約を締結するとともに、協議会等と出向者との間で雇用契約を締結すること(民間団体等からの出向者の受入れに当たっては、事前に労働局に相談すること)。なお、既存の職員や出向者に対して委託費から事業推進員としての賃金を支給することとして差し支えないが、活性化事業に係る協議会等の業務に従事した範囲のみが対象となり、協議会等における活性化事業以外の業務や出向元団体等業務に従事した範囲は対象とならないことに留意すること。(6)事業目標の設定活性化事業を通じた雇用、就職、正社員転換について、具体的な数値目標を設定すること。目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査、地域における産業・経済の動向及び労働市場の状況等を踏まえたものとすること。アウトプット及びアウトカムの定義は以下によることとするほか、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」を参照すること。なお、人件費を除く必要経費の概算額が、アウトカム(雇用、就職及び正社員転換数)目標1人当たり100万円を超えると失格となるので留意すること。「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」の伴走型支援は、一事業所に対する支援期間に関わらず、事業3年度目に、事業実施期間中の合計のアウトプット、アウトカム目標を設定すること。【アウトプット指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した、地域事業所の数(単位:社)B 人材育成の取組Bを利用した、地域求職者の人数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した、地域事業所の数(単位:社)、地域求職者(正社員転換希望者を除く)の人数(単位:人)なお、A・Bにおいては、同事業所(同求職者)が同年度に同個別メニューを複数回利用した場合は、1社(人)として計上することとするが、Cにおいては、より多くのマッチングが図られるよう、同事業所(同求職者)が同年度に同個別メニューを複数回利用した場合であっても、延べ数での計上を可とする。(ただし、キャリアコンサルタント等による個別相談のような、同じ地域求職者が複数回利用することが前提となる支援は除く。)10また、アウトプット目標を達成させることを優先し、安易に支援の必要性の低い事業所や求職者に繰り返し参加を働きかけることはせず、実施する支援の内容も踏まえてより多くのそれらの支援を必要とする者の参加が図られるよう参加者の確保や選定を行う必要があることに留意すること。【アウトカム指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した結果、地域事業所が新たに雇用等をした者の数(新たに雇用した者の数及び正社員転換が実現した在職者数並びに新規創業者が新たに雇用した者の数)(単位:人)B 人材育成の取組Bを利用した結果、新たに雇用等をされた地域求職者数(就職者数及び正社員転換が実現した在職者数)(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した結果、新たに雇用された地域求職者数(就職者数)(単位:人)なお、Cにおいて、以下のような将来的な地域の雇用活性化を目的とする取組や地域事業所や地域求職者への周知、広報を目的とする取組を行う場合は、アウトプット・アウトカム目標を設定しないことができるものとする。ただし、当該取組に係る経費は、アウトカム目標1人当たり経費を算出する上での経費として計上されること、本事業の成果目標であるアウトカムに直結しない取組であることを踏まえ、当該取組の事業全体に占める割合が過大にならないよう留意すること。ア ウェブサイトやSNS等を活用した地域情報の発信イ 卒業年次以外の学生を含む大学生や高校生に対して、地域事業所の情報発信や地元就職の理解促進を促すために開催するイベントや説明会ウ 都市部で開催される移住フェアなどに出展し、不特定多数の者に対して当該地域の事業所等への理解促進を促す取組(7)連続応募する協議会の留意事項連続応募する協議会(応募年度の前年度に前回採択事業を実施している協議会)においては、漫然と同内容の事業を継続するのことないよう、前回採択事業の実施結果や新たに生じた地域課題等を分析し、その分析を踏まえて改善等を図った事業構想を提案することとし、事業構想提案書に当該分析及び改善点等を明記すること。8 事業実施に係る経費の積算に当たっての留意事項必要経費の概算については、以下に留意の上、様式第3号「事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認」を活用し、活性化事業の実施を希望する期間全体での予定額及び年度ごとの予定額を積算すること。積算するに当たっては、調達方法、金額等適正なものとし、効率的な経費の使われ方11となるよう留意すること。(1)事業規模等活性化事業の実施に係る委託費は、1協議会当たり各年度4千万円を上限額とする。ただし、2以上の市町村が共同で事業構想を策定した地域(以下「広域実施地域」という。)にあっては、2市町村目以降、1市町村につき2千万円を当該上限額に加算することができるものとし(活性化事業実施期間内において市町村合併が予定されている市町村は加算対象外。)、当該加算後の委託費の総額は、1協議会当たり各年度1億円を上限とする。(2)委託費で措置する経費活性化事業においては、地域の雇用課題を解決するために講ずる地域における「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保に係る経費を委託費として措置するものとする。対象となる経費の例は以下のとおり。ただし、以下の例に含まれる経費であっても、活性化事業の実態に照らし、委託費として措置されない場合があり得ることに留意すること。なお、疑義があれば労働局に照会すること。【対象経費例】ア 人件費事業推進員に係る人件費(諸手当、社会保険料及び健康診断に要した経費も含む。)なお、積算に当たっては、市町村の給与規程等、人件費の根拠について示すとともに、以下の諸税及び負担金に係る料率については、応募時点の率を用いること。 (社会保険料等)・健康保険料・介護保険料(必要な場合のみ)・子ども・子育て拠出金・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料・石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金※ 事業推進員の人件費は、各年度 2,000 万円以下(広域実施地域の場合には各年度2,000万円以下又は委託費総額の半分以下。)とする。イ 管理費事業実施に係る経費(事務所借料、事務機器借料、自動車借料・任意保険料、光熱水料、通信運搬費等及び事業実施に係る事業推進員の旅費等)12ウ 事業費A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組講習会開催費用(講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、資料作成費、リーフレット作成費及び広報費等)、伴走型支援実施経費(マーケティング調査費、アドバイザー謝金、アドバイザー旅費及び機器等借損料等)、その他事業所の魅力向上、事業拡大の取組に必要と認められる経費B 人材育成の取組講習会開催経費(講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費、実習経費及び傷害・損害保険料等)、その他人材育成の取組に必要と認められる経費C 就職促進の取組面接会等開催経費(会場借料、資料作成費、リーフレット作成費及び広報費等)、情報発信経費(HP作成・運営費及び広報費等)、UIJターン就職希望者現地滞在経費、その他就職促進の取組に必要と認められる経費なお、UIJターン就職希望者現地滞在経費を委託費で措置するに当たっては、以下に留意すること。(ア)委託費で措置が可能な宿泊日数UIJターン就職希望者1人当たり4泊5日を上限とすること。(イ)委託費で措置が可能な1日当たりの宿泊費UIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額は、別紙4のとおり都道府県ごとに定める額(宿泊翌日の朝食代含む。)を上限とすること。(ウ)その他(a)上記(ア)及び(イ)について、地域の独自予算により、5日以上にわたる職場体験等や宿泊費上限を超えた分を支弁した上で実施することは可能とする。(b)宿泊費の支弁に当たっては、UIJターン就職希望者から宿泊の事実が確認できる書類(宿泊者、宿泊日及び金額が記載された領収書等)の提出を求め、これに基づき支払うとともに、当該書類を整備・保管すること。(c)自然災害等やむを得ない理由により宿泊キャンセル料が発生した場合は委託費で措置できること。13(3)委託費で措置できない経費活性化事業においては、以下のアからクのような経費について、委託費による措置の対象とならないこと。なお、5(3)に基づき事業の一部を再委託する場合においても、以下のアからクのような経費については、委託費による措置の対象とはならないこと。また、委託契約書等に定める関係書類が整備・保存されていない場合は委託費による措置の対象とはならないことに留意すること。ア 雇用・就職に直接効果が認められない取組に係る経費イ 契約期間外に発生した経費ウ 地域事業所・地域求職者のニーズ・シーズ調査に係る経費エ 国又は地方公共団体により別途、名称の如何を問わず補助金、委託費等が支給されている事業に係る経費オ 選抜された事業構想において実施が予定されていない講習会等であって、国による承認を経ずに協議会等が独自に追加した事業に係る経費カ 旅費、謝金、飲食費など名称の如何を問わず支援対象者(地域事業所及び地域求職者)に対する直接給付(飲食物などの現物給付を含む)に係る経費(UIJターン就職希望者の滞在費を補填する場合を除く。)キ 証拠書類の紛失又は滅失等により事業に要したことが確認できない経費、単価や数量に妥当性を欠く経費ク その他、活性化事業の実施に直接関わらない経費及び活性化事業の趣旨に照らして適切と認められない費用(例)・企業誘致活動に係る経費・地方公共団体及び地方公共団体が運営する公共施設の職員募集に係る経費・活性化事業の実施に必要とは認められない備品の購入費及びリース費用・施設等の設置(電話の敷設工事含む)又は改修に必要な費用・集客のため、芸能人等を呼ぶ場合、当該芸能人等への旅費及び謝金・契約解除に伴い発生した経費(事業推進員に対する解雇予告手当、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約に係る違約金等)・講習・研修等の成果となる試験等の受験に係る検定料・試験料・土地又は建物等を取得するための費用・施設を賃借する際の、仲介手数料、敷金・礼金、更新手数料・収入印紙代(労働局との契約時を含む)(4)活性化事業の経費積算に係る留意事項活性化事業における経費の積算に当たっては、以下のアからキに基づき適切に行うこと。ア 経費の根拠単価が10万円を超える高額な経費については、原則としてその金額が妥当であ14るものかどうか根拠を示すこと。なお、根拠としては、以下のようなものが想定される。(ア)業者による見積書(経費を算出する際には、複数者から見積もりを取り妥当な価格とすること)(イ)業者等の料金表(カタログ、運賃等)(ウ)同レベルの事業を行った際の実績(過去の同レベルの講習会講師の謝金等)(エ)市町村又は経済団体による経費に係る規程イ 自動車のリース原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、自動車のリースを認めるものとする。また、利用が認められる場合であっても、利用に当たっては必要最低限の車種及び台数での利用として経費を積算すること。ウ 電子機器(パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等)電子機器(パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等)については、原則として、ソフトウェアも含めて、リースによる利用とすることとし、特段の理由がない限り購入は認めないこと。エ 講師・アドバイザー謝金の単価セミナー講師等に対する経費の支出については、原則として謝金により対応すること。また、当該経費の支出に当たっては、講習内容に見合った講師謝金の単価を計上することとし、講師謝金が高額なものについては、どのような講師及び内容を依頼しようとしているか、カリキュラムを実施する上で必要なものかといった細部について確認を行うので、留意すること。オ 再委託における経費個別事業において再委託を予定している場合には、当該再委託に係る経費について、具体的な経費の内訳を明らかにしておくこと。 (講習会を実施する場合の経費内訳の例)講師謝金○円、教材費○円、会場使用料○円 等また、再委託先が提示する見積書等において、具体的な経費の積上げではなく、直接人件費や直接経費に定率を乗じたものを「一般管理費」等といった項目で積み上げている場合については、次のカの場合を除いて認められないので、一般管理費として支弁する「具体的な経費」を積み上げた形で計上するよう再委託先に依頼すること。カ 再委託において一般管理費で算出できる場合再委託先が民間企業(私企業に限る。)の場合であって、当該企業の社内規定等において、直近年度の損益計算書中「売上原価」に占める「一般管理費」の割合によって本体事業費における一般管理費の割合を決定している場合に限り、当該割合に基づく一般管理費の計上は可能とする。一般管理費の算出に当たっては、一般管理費率を用いて算出する場合は、本体事業費の 10%又は以下の計算式によって算15出された率のいずれか低い率とすること。一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100なお、一般管理費率については、10%より低い一般管理費率を適用する場合であっても、再委託先企業の財務諸表(損益計算書)における売上原価に占める管理費の割合を確認すること。キ 消費税消費税は、契約金額全体に0.10を乗じること。9 事業実施期間活性化事業の実施期間は1契約当たり3年度間を上限として事業構想において示された期間とし、事業開始日は令和8年10月1日(木)とする。なお、実施期間内であっても12「事業に関する評価・報告」に基づき、事業を廃止する場合があるので留意すること。10 事業構想選抜国は、「地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会(以下「事業選抜・評価委員会」という。)」を設置し、協議会から提案された事業構想の中から、魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いものを選抜する。なお、選抜された事業構想に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業実施に係る条件を付すことがあること。11 事業の委託(1)委託契約の締結選抜された企画書については、地域雇用活性化推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づき、労働局と協議会等との間で委託契約を締結するものとする。この場合において、委託契約は事業構想提案書に示された全期間(最大3年度間)において締結するものとする。(2) 委託費の支払い委託費は、原則として、年度終了後の精算にて支払うものとする。ただし、契約締結後、所定の手続を踏んだ上で財務大臣の承認が得られた場合には、毎月概算払とすることができる。ただし、手続等の関係により事業開始当初及び毎年度当初からの概算払はできないことがあり、その間の資金は協議会等で立て替える必要があるので留意すること。(3)会計法第29条の3の規定に準じた手続の実施委託契約を締結した協議会等は、委託事業の実施に必要な売買、賃借、請負その他の契約(以下「売買契約等」という。)を締結する場合には、原則として、会計法第1629条の3の規定に準じて手続を行うこと。具体的には、売買契約等を締結する場合に、原則として会計法第29条の3第1項に規定に準じて競争に基づく手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項の規定に準じ随意契約に基づく手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にし、原則2人以上の者から見積書を徴すること。12 事業に関する評価・報告(1)中間報告書の提出協議会等は、年度ごとに、事業の実施状況及び実績を記載した「中間報告書」(様式第4号)を労働局に提出することとする。なお、1年度目は2月末時点の実績、2年度目は9月末時点及び2月末時点の実績、3年度目は9月末時点及び3月末時点の実績を集計の上、9月末時点の実績は10月10日、2月末時点の実績は3月5日、3月末時点の実績は4月10日(休日の場合は直前の営業日(以下(2)から(6)において示す提出期限について同じ。))までに労働局に提出すること。なお、直接委託法人が活性化事業を実施する場合は、協議会を構成する地方公共団体に対しても、労働局に対する報告と同様に報告を行うこととし、当該報告を受けた地方公共団体は、報告された内容を確認した上で、必要に応じて直接委託法人に対して事業の実施に係る助言や協力等を行うこととする(以下(2)から(6)に記載する報告において同じ)。(2)中間報告に基づく事業継続の可否活性化事業の実施期間は最大3年度間であるが、年度ごとに、「A事業所の魅力向上、事業拡大の取組」については、アウトプット目標に対する実績及びアンケート満足度、「B人材育成の取組」及び「C就職促進の取組」については、アウトプット・アウトカムの目標に対する実績について、別紙2「事業継続可否の判断基準」に基づき事業選抜・評価委員会が事業継続可否の判断を行う。なお、事業継続の可否は、1・2年度目ともに、2月末時点までの実績により判断するものとする。また、別紙2「事業継続可否の判断基準」に示すとおり、アウトプット・アウトカム実績及びアンケート満足度が一定以下の場合は、協議会等は「改善計画」(様式第5号)を3月5日までに労働局に提出し、事業選抜・評価委員会の承認を得ることとする。(3)年度評価報告書の提出協議会等は、年度ごとに、事業の実施状況の実績及びそれに対する自己評価等を盛り込んだ年度評価報告書(様式第6号)を、事業終了後の翌年度7月20日までに労働局に提出すること。このとき、(2)の事業継続の可否において評価対象とされなかったメニューの実績が、別紙2「事業継続可否の判断基準」における改善計画提出17の基準に該当する場合は、当該メニューに係る「改善計画」(様式第5号)を併せて提出すること。(4)総括報告書の提出協議会等は、委託期間終了後に、最大3年度間の事業実施に係る「総括報告書」(様式第7号)を活性化事業終了後の翌年度7月20日までに労働局に提出すること。なお、事業終了後の状況等についても報告を求める場合があるので留意すること。(5)事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告協議会等は、活性化事業により採用された者、就職者及び正社員転換が実現した者(アウトカム対象となった者)について、採用・就職・正社員転換後の定着状況を把握することとし、各年度事業終了後の翌年度6月末時点の状況を、「事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告書」(様式第8号)により事業終了後の翌年度7月20日までに労働局に提出(※)すること。 ※(例)令和8年度開始事業の場合・1年度目アウトカム対象者:令和9年6月末、令和 10 年6月末、令和 11 年6月末の状況を報告・2年度目アウトカム対象者:令和10年6月末、令和11年6月末の状況を報告・3年度目アウトカム対象者:令和11年6月末の状況を報告【参考:(1)~(5)の報告に係る提出期限一覧】中間報告(9月末時点の実績)中間報告/改善計画(1・2年度目:2月末時点の実績)(3年度目:3月末時点の実績)年度評価報告/改善計画(6月末時点の実績)総括報告(3年度間の実績)定着状況報告(6月末時点の状況)1年度目 ― 3月5日 7月20日 ― 7月20日2年度目 10月10日 3月5日 7月20日 ― 7月20日3年度目 10月10日 4月10日 7月20日 7月20日 7月20日※提出期限が休日の場合は直前の営業日。※改善計画は該当地域のみ提出。(6)事業実績の公表国は、各地域における事業実績を公表することがあること。なお、(1)から(5)で示す報告様式においては、必要に応じて内容を改正する場合があるため、改正された場合は当該改正様式により報告を行うこと。13 計画変更協議会等は、特段の事情を有する場合には、事業選抜・評価委員会の承認を経て実施18計画の変更を行うことができる。また、事業選抜・評価委員会の指示があった場合には、実施計画を変更しなければならない。なお、実施計画の軽微な変更については、事業選抜・評価委員会の承認を不要とし、労働局による承認を経て変更を行うことができる。14 経費区分の配分変更の取扱い(1)「人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間におけるそれぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の変更」の取扱い労働局の承認により変更を可能とする。(2)(1)以外の経費区分(人件費及び消費税を含む)の配分変更の取扱い事業選抜・評価委員会の承認が必要な実施計画の変更に伴う場合を除き、労働局の承認及び契約変更により変更を可能とする。(3)留意事項① 協議会から(2)に係る変更申請があった場合は、労働局において流用の必要性(※)を十分に確認の上承認することとする。※ 必要性が認められる例(事業費を増加する配分変更)・カリキュラムの内容を精査した結果、当初想定していたよりも専門的、技術的な講師への依頼が必要となり、講師謝金の費用が大幅に増加した場合・物価高騰により、セミナーに必要な物品や会場費等に係る経費が増加した場合 等(人件費を増加する配分変更)・事業実施期間の中途に、事業推進員の給与水準の根拠としている市職員の給与が増額改定され事業推進員の給与改定を行う必要が生じた際に、当初想定していた人件費では不足する場合・実施メニューの企画、調整が想定以上に発生し、やむを得ず超過勤務手当が不足することとなった場合 等② 人件費への配分変更を行う場合は、変更後の人件費を 2,000 万円以下(広域実施地域の場合には2,000万円以下又は委託費総額の半分以下)とする。15 進捗管理及び問題発生時の連絡体制(1)進捗管理協議会等は、作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、事業実施計画に記載すること。また、当該会議の開催の都度、速やかに会議の概要を作成し、労働局の担当職員に内容の確認を得ること。(2)問題発生時の連絡体制協議会等は、情報漏えい及び事業実施計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、19その内容に応じ、労働局担当部局等へその問題の内容について報告すること。このため、協議会等は、労働局の事業担当部局及び契約担当部局の連絡先を事前に把握しておくこと。16 成果物の確認協議会等は、仕様書に則って、納入成果物を提出すること。その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。なお、検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、協議会等は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。17 活性化事業に関する留意事項等(1)協議会等の会計事務に関する留意事項協議会等は、委託事業の実施に当たって、以下の点(直接委託法人についてはオを除く。)に留意し、会計事務における牽制体制を確保すること。なお、協議会等は、様式第10号「会計事務取扱規程」を参考に会計事務に係る規程を作成することとする(直接委託法人については、当該法人の会計事務に係る規程が既に整備されている場合を除く)。ア 会計事務担当者1人で会計事務を完結することなく、協議会等内で会計事務等に関して責任がある者が会計事務の管理や監督を行うなど、必ず複数人で事務を実施し、協議会等内における牽制をとる体制を十分に確保すること。イ 現金出納簿、科目整理簿、物品管理簿等の帳簿及び一切の証拠書類を整備・保管すること。ウ 協議会等内部において、定期的に帳簿、支払決議書等の内部監査を実施すること。エ 支払伝票の作成、帳簿等の管理、口座管理、支払決済等を可能な限り複数の者で分担して実施すること。オ 協議会の総会において、適任者を会計監事として選出し、協議会が実施する活性化事業に係る財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、その監査結果について総会に報告を行うこと。カ 事業の一部を再委託により実施している場合、協議会等は、再受託者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理すること。特に再受託者が行っている自主事業等と活性化事業の経理区分の徹底を図ること等をはじめ、協議会等は適切な管理を行うこと。(2)協議会等の事業実施に関する留意事項ア 個別メニューの利用対象者の設定や募集について20協議会等は、個別メニューの利用者の設定や募集に当たっては、利用する対象者を明確にする必要があること。なお、伴走型支援の事業所選定に当たっては、単なる個社支援とならないよう、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定する必要があることから、選定理由を明確にした上で、文書により保存しておくこと。イ アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上について(ア)協議会等は、アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上に当たり、講習会等個別メニューの参加申込書・受講申込書(様式第11号、第12号)(以下「受講申込書等」という。)、利用者アンケート調査票(様式第13号、第14号)等に基づき、アウトプット・アウトカム名簿(様式第15号、第16号)を整備し保管すること。 (イ)アウトプットについて、協議会等は、アウトプット・アウトカム名簿のほか、実績の計上根拠となる「受講申込書等」、「利用者アンケート調査票」等に基づいて、適切に実績を把握して計上すること。把握に当たっては、それぞれの様式例を参考にすること。また、アウトカムについて、協議会等は、アウトプット・アウトカム名簿のほか、実績の計上根拠となる個別メニューの雇用者、就職者及び正社員転換された者に係る、①利用した個別メニュー等の名称、②実施期間、③受講者の氏名、④年齢、⑤居住地、⑥講習会受講時の求職状況等の属性、⑦就職日・正社員転換日、⑧就職正社員転換した地域事業所名、⑨地域事業所所在地、⑩業種等について、利用者アンケート調査票等により実際に確認した調査結果等に基づいて、適切に実績を把握して計上すること。特に、アウトプット実績及びアウトカム実績の計上に当たり、協議会等は、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」に照らし、アウトプット・アウトカム実績に計上できるかどうか受講申込書等、利用者アンケート調査票、アウトプット・アウトカム名簿等の関係資料を十分に確認の上、中間報告書等において適切な実績を報告すること。アウトプット・アウトカム実績に計上できるかどうか判断できないもの(利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない、地域求職者か確認できない、就職日が明確でないなどのため講習会受講後の就職かどうかが確認できない、就職先事業所等が明確でないなどのため就職しているかどうかが確認できないなどの場合)は、アウトプット・アウトカム実績には計上できないので留意すること。ウ 上記ア及びイについて、協議会等は、講習会等個別メニューを民間団体等に再委託して実施している場合も同様に留意すること。(3)労働局による監査等労働局は、委託事業の適正な執行を確保するため、委託事業の実施状況及び委託費21の精算・確定等の経理の状況について、毎年度事業終了後等に、実地に監査を実施する。また、必要と認める場合において監査を行うことができる。監査は、以下に示す点のほか、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」等の観点に基づき実施することとする。また、労働局は、監査結果(監査先、監査日時、担当者氏名、確認項目、確認結果(改善が必要な事態)、改善が必要な事態の改善の状況等)を記録し、別途定めるところにより、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課に報告するとともに、労働局において事後のフォローアップに活用することとする。・ 委託契約書及び事業構想提案書に基づき適切な事業運営がなされているか・ 活性化事業の趣旨及び目的に沿った事業運営がなされているか・ 個別事業の利用対象者の設定や募集は、事業の一部を再委託している場合も含め上記(2)アのとおり適切に実施されているか・ アウトプット・アウトカム実績の把握及び計上は、事業の一部を再委託している場合も含め上記(2)イのとおり適正に実施されているか。(アウトプット及びアウトカムの定義は、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」参照)・ 人材育成の取組及び就職促進の取組の利用対象者は、原則として地域求職者となっているか・ 活性化事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業に要した実際の支出額に基づいて計上されているか・ 活性化事業に要した実際の支出額については、事業の一部を再委託している場合も含め見積書、契約書、請求書、領収書、納品書等の関係書類に基づき確認できるか。また、当該関係書類は適切に保存されているか・ 活性化事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業の実施のために真に必要な経費となっているか、事業実施期間中に発生した支払いか、事業実施期間外に係る経費が含まれていないか 等なお、活性化事業の適正を期するため、活性化事業の実施において不適切な事案を把握した時は、当該事実及び関係情報について当該協議会等以外の協議会等に提供することができるものとする。(4)事業の廃止12(2)によるほか、事業が次のいずれかに該当することとなった場合には、原則として事業を廃止するものとする。ア 事業を適正に遂行することが困難と認められる場合イ 協議会等が法令等に違反した場合又は不正行為により国の行政機関又は地方公共団体による行政処分等を受けた場合ウ 事業の実施に関し不正な行為を行った場合エ その他適切に事業を遂行できると認められない場合22(5)文書の保存協議会等は活性化事業が終了した日の属する年度の終了後5年間又は、現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間、事業構想提案書、実績報告書、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳などの各種会計書類(事業の一部を再委託している場合の再委託先の会計書類も含む。)等の事業の実施に係る文書(電磁的記録を含む。以下「事業関連文書一式」という。)を保存すること。なお、協議会等が解散する場合は、事業関連文書一式について、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が引き継ぐものとする。複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ担当を定めておくこと。(6)事業実施に伴う責任及び補償11(1)及び委託要綱に基づき、労働局と協議会等との間で締結される委託契約に関し、労働局が協議会等に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払いを含む。)の履行を通知した場合において、労働局が定める期間内に協議会等が当該債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。)を補償するものとし、市町村又は都道府県は、あらかじめこれに同意しなければならない。また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会等の解散によっても、市町村又は都道府県による上記損失の補償は免れられないものであることに留意すること。なお、複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ損失を補償する市町村又は都道府県等について定めておくこと。(7)情報セキュリティ管理ア 協議会等は、委託契約締結後に労働局から提示する「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。 なお、当該セキュリティポリシーは、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。政府機関統一基準群:https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.htmlイ 情報管理のための体制確保等について協議会等は、活性化事業で知り得た情報を適切に管理する必要があることから、(ア)に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、労働局に対し下記(イ)、(ウ)の書面を提出すること。(ア)確保すべき体制・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。23・ 協議会等が本業務で知り得た情報について、労働局が承認した場合を除き(イ)で定める情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。(イ)情報取扱者名簿当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。情報取扱者名簿には、情報管理責任者、情報取扱管理者、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。(ウ)情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面情報管理体制図、情報管理に関する規則等の書面。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。ウ 協議会等は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施することとし、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を労働局へ提出すること。なお、情報セキュリティ管理計画書の一部として、イ(イ)、(ウ)の書面を提出することも可能とする。(ア)労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。(イ)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。(ウ)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局へ報告すること。(エ)情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働局の承認を受けた上で実施すること。(オ)労働局が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。(カ)労働局から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。(キ)労働局から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。(ク)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに労働局に報告すること。エ 協議会等は、活性化事業に関する情報提供等を行うための独自のウェブサイトを作成する場合及び作成したウェブサイト内で個人情報を取り扱うシステム等の各種システム(以下「個人情報保有システム等」という。)を構築する場合(例:ウェブサイト上で事業への参加者の申し込み等を受け付ける機能等)は、以下の点等に留意し、構築・運用すること。(ア)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 7 版」及び「安全なウェブサイトの運用管理に向けての 20ヶ条 ~セキュリティ対策のチェックポイント~」に準じた施策を適用すること。安全なウェブサイトの作り方:24https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条:https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.html(イ)特に関係する技術的な要求仕様を、別紙5「情報セキュリティ要求仕様」にまとめているので、導入する機能等により精査を行い、対応すること。(ウ)当該個人情報保有システム等の構築に係る受注者又はその従業員、本事業の再委託先その他の者による意図せざる不正なアクセス又は変更等が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。(エ)当該個人情報保有システム等の構築に係る受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関して労働局へ情報提供を行うこと。(オ)当該個人情報保有システム等の構築に係る受注者が再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。(カ)上述のウで定めた事項を含む情報セキュリティ対策を実施することとし、当該個人情報保有システム等の構築に係る情報セキュリティ管理計画書を労働局へ提出すること。 25別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 UIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額上限別 紙 5 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想概要図様式第2号 事業構想提案書様式第3号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第4号 中間報告書様式第5号 改善計画様式第6号 年度評価報告書様式第7号 総括報告書様式第8号 事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告書様式第9号 協議会規約様式第10号 会計事務取扱規程様式第11号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第12号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第13号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第14号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例様式第15号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第16号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例26別紙1アウトカム実績に計上できるもの(1) 講習会等を受講した地域内所在の事業所数 →講習会等の受講後、講習会等の効果により雇用した人数、非正規雇用の従業員について正社員転換を図った人数(2)講習会等を受講した地域外に所在し、地域内での、事業所・営業所の新設、事業拡大を希望している事業所数→講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内に新設等された事業所(営業所、新部門等)において雇用した人数(※結果的に地域外で雇用した場合は計上不可)(3) 講習会等を受講した地域内での創業希望者数 →講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業し、創業により雇用した人数(創業者自身は計上不可)(※結果的に地域外で創業した場合は計上不可)(4) 伴走型支援を受けた地域内事業所数 →伴走型支援の効果により雇用した人数、非正規雇用の従業員について正社員転換を図った人数(1)講習会等を受講した地域内居住の就職又は転職希望者数、正社員転換希望者数→アウトプット実績に計上できた者のうち、講習会等の受講後に、地域内又は地域外に就職又は転職した人数、正社員転換者数(2)講習会等を受講した地域外居住の地域内への就職又は転職希望者数→アウトプット実績に計上できた者のうち、講習会等の受講後に、地域内に就職又は転職した人数(※結果的に地域外に就職又は転職した場合は計上不可。)上記のうち、地域外から地域内に転居して就職した者(UIJターン者)のみ、次年度の同個別メニューに年度をまたいだ計上を認める。 (※他地域から通勤する場合は年度またぎの計上不可)アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項事業利用者のうちアウトプット実績に計上できるもの1.事業所の魅力向上、事業拡大の取組(Aメニュー)2.人材育成の取組(Bメニュー)3.就職促進の取組(Cメニュー)27事業継続可否の判断基準(1年度目 2月末時点実績判断)ア ウ ト プ ッ ト 実 績ア ン ケ ー ト 満 足 度( A メ ニ ュ ー ) 改 善 計 画 作 成 ・委 員 会 チ ェ ッ ク( ※ 3 )30%以上70%未満ア ウ ト カ ム 実 績( B 、 C メ ニ ュ ー )85%以上85%未満30%以上30%未満70%以上30%未満50%以上70%未満70%以上30%未満30%以上50%未満1人以上0人委員会承認委員会不承認委員会承認委員会不承認個別メニューの継続可否判断(※1)※事業全体(※7)の継続可否判断30%未満30%以上(※1)2月末時点で完了した実施回がない個別メニューや3月にのみ実施する個別メニューは、事業継続可否判断の対象外とする。なお、事業継続可否判断の対象外となるメニューは、6月末時点(最終実績報告時点)の実績が、「改善計画作成・委員会チェック」の基準に相当する場合は、改善計画を作成することとする。 (※2)Cメニューのアウトプット実績については、事業者側、求職者側の実績のいずれもが30%未満の場合に「30%未満」に、いずれもが50%未満(いずれもが30%未満を除く)の場合に「30%以上50%未満」に、いずれもが70%以上の場合に「70%以上」に、それぞれ該当するものとして取り扱うこととし、これら以外の場合は「50%以上70%未満」に該当するものとして取り扱う。 (※3)改善計画は事業選抜・評価委員会による承認を得る必要があり、承認を得るまでは改善計画に係る個別メニュー(継続可否判断次第で「事業全体廃止」となる可能性がある場合はすべての個別メニュー)を実施することができない。 (※4)継続不可の審査対象となった場合の継続可否判断においては、改善計画の内容のほか当該メニューの各種実績(アウトプット、アウトカム、アンケート満足度)等を総合的に勘案し判断する。 (※5)アウトカム実績0により継続不可の審査対象となり継続可否判断で「継続不可」とされた場合であって、6月末時点(最終実績報告時点)までにアウトカム実績が1以上となった場合は、「継続可」と同様の扱いとする(「当該個別メニュー継続不可」とはならない。)。 (※6)事業費の削減や目標数の見直し等事業規模の縮小を条件として継続を認める場合がある(条件を受け入れられない場合は継続不可とする)。 (※7)事業全体とは、事業1年度目にアウトプット・アウトカム目標を設定したメニュー総数(ただし、事業継続可否の判断対象外メニューは除く)のことを指す。 継続不可の審査対象(※4)AメニューB、Cメニュー(※2)継 続 不 可 メ ニ ュ ーの 割 合事業継続可否の判断基準(2年度目 2月末時点実績判断)ア ウ ト プ ッ ト 実 績ア ン ケ ー ト 満 足 度( A メ ニ ュ ー ) 改 善 計 画 作 成 ・委 員 会 チ ェ ッ ク( ※ 3 )50%以上70%未満ア ウ ト カ ム 実 績( B 、 C メ ニ ュ ー )85%以上85%未満50%以上50%未満70%以上50%未満70%以上50%未満50%以上70%未満1人以上0人委員会承認委員会不承認委員会承認委員会不承認個別メニューの継続可否判断(※1)※事業全体(※7)の継続可否判断30%未満30%以上(※1)2月末時点で完了した実施回がない個別メニューや3月にのみ実施する個別メニューは、事業継続可否判断の対象外とする。なお、事業継続可否判断の対象外となるメニューは、6月末時点(最終実績報告時点)の実績が、「改善計画作成・委員会チェック」の基準に相当する場合は、改善計画を作成することとする。 (※2)Cメニューのアウトプット実績については、事業者側、求職者側の実績のいずれもが50%未満の場合に「50%未満」に、いずれもが70%以上の場合に「70%以上」に、それぞれ該当するものとして取り扱うこととし、これら以外の場合は「50%以上70%未満」に該当するものとして取り扱う。 (※3)改善計画は事業選抜・評価委員会による承認を得る必要があり、承認を得るまでは改善計画に係る個別メニュー(継続可否判断次第で「事業全体廃止」となる可能性がある場合はすべての個別メニュー)を実施することができない。 (※4)継続不可の審査対象となった場合の継続可否判断においては、改善計画の内容のほか当該メニューの各種実績(アウトプット、アウトカム、アンケート満足度)等を総合的に勘案し判断する。 (※5)アウトカム実績0により継続不可の審査対象となり継続可否判断で「継続不可」とされた場合であって、6月末時点(最終実績報告時点)までにアウトカム実績が1以上となった場合は、「継続可」と同様の扱いとする(「当該個別メニュー継続不可」とはならない。)。 (※6)事業費の削減や目標数の見直し等事業規模の縮小を条件として継続を認める場合がある(条件を受け入れられない場合は継続不可とする)。 (※7)事業全体とは、事業2年度目にアウトプット・アウトカム目標を設定したメニュー総数(ただし、事業継続可否の判断対象外メニューは除く)のことを指す。 継続不可の審査対象(※4)AメニューB、Cメニュー(※2)継 続 不 可 メ ニ ュ ーの 割 合別紙3地域雇用活性化推進事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局地域雇用対策課令和8年2月2目次【総論的な事項】.. 6Q1 仕様書3(2)イ(ア)過疎等地域について、新過疎法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域として公示された区域により実施地域の要件を満たしている場合、当該区域においてのみ事業を実施しなければなりませんか。.. 6Q2 仕様書3(2)イ(イ)重大な災害の被害を受けた地域について、aの要件に該当する災害とは具体的にはどのような災害ですか。.. 6Q3 雇用機会不足地域と過疎等地域の両方に該当する場合、どちらの地域として応募が可能でしょうか。.. 6Q4 複数の市町村が連携して事業を実施する場合、隣接している必要はありますか。また、県境を越えた連携は可能でしょうか。.. 6Q5 複数の市町村が共同で事業に応募する場合、地域要件を満たしているかどうかをどのように判断するのでしょうか。.. 6【協議会に関する事項】.. 8Q6 事業推進員の一部を2年度目から配置することは可能ですか。.. 8Q7 協議会の構成員について、兼任禁止等の役職はありますか。.. 8Q8 都道府県が活性化事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。.. 8Q9 協議会には、地域の経済団体等の参加は必要ですか。また、地域外からの参加は可能でしょうか。.. 8Q10 この事業のために設立されたものではない協議会であっても、本事業に応募することは可能でしょうか。.. 8Q11 協議会は、活性化事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。.. 8Q12 仕様書5(2)で定める要件に該当する直接委託法人として想定している団体は具体的にどのような団体ですか。.. 9Q13 仕様書17(6)について市町村が損失を補償することについて同意する場合、どのような手続きが必要ですか。.. 9Q14 委託契約の締結までに、議会が開かれていない場合はどうすれば良いでしょうか。.. 9Q15 活性化事業終了後の計画や波及的効果について、調査等の確認は行われるのですか。.. 9【応募に関する事項】.. 10Q16 活性化事業の重点分野等は、過去に実施した実践事業や活性化事業と重複していても構わないでしょうか。.. 10Q17 提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。.. 10Q18 活性化事業の終了後の取組方針が未定である場合は、事業構想提案書に未記入でも良いのでしょうか。.. 10Q19 アウトプットの根拠は、どのようなことが想定されますか。.. 11Q20 活性化事業を実施するにあたり、1つの市町村が複数の広域地域に参画して応募することは可能でしょうか。また、市町村単独で応募した後で広域地域に参画して応募することは可能でしょうか(広域→市町村単独のケースを含む。)。.. 113Q21 今後、2次募集の予定はありますか。.. 11【事業に関する事項】.. 12Q22 活性化事業において実施することができない事業はありますか。.. 12Q23 地域の事業所、求職者に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。.. 12Q24 講習会開催回数設定に当たっての留意事項を教えてください。.. 12Q25 講習会1回当たりの開催日数の設定に当たって留意事項を教えてください。.. 12Q26 活性化事業で収益を得ることを目的に事業を実施することは可能でしょうか。.. 13Q27 選定事業所に対する伴走型支援の具体的な内容を教えてください。.. 13Q28 伴走型支援の取組において、協議会が委託費で販売スペースを確保して販路開拓の為の地場産品の販売会を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。.. 13Q29 伴走型支援の取組において、協議会が新商品開発のための材料費を委託費から負担し、開発中の商品の試験販売を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。.. 13Q30 伴走型支援を行う中で、開発中の旅行商品の効果を検証するため、モニターツアーを実施したいと考えています。広く一般人を参加者として募集し、ツアー料金を徴収せずに実施することは可能でしょうか。.. 13Q31 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品の権利はどこに帰属するのでしょうか。.. 14Q32 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品について、知的財産権の取得に係る経費を委託費から支出することはできるのでしょうか。.. 14Q33 伴走型支援の実施により魅力ある雇用が生まれてマッチングした好事例は、委託期間が終了するまで、地域内事業所に提供することはできないのでしょうか。.. 14Q34 就職促進の取組においてUIJターン向け企業説明会・面接会を開催するに当たり、より多くの事業所・UIJターン就職希望者を集める目的で実施地域以外の市町村の事業所を参加させることは可能ですか。.. 14Q35 他の補助金等の支給を受けて運営する施設や事業を利用して活性化事業を実施することは可能でしょうか。.. 14Q36事業推進員が、研修のために海外視察に行くことは可能でしょうか。.. 14Q37 伴走型支援の中で、選定事業所が海外で事業を展開する場合、短期間、専門アドバイザー等を同行させることは可能でしょうか。.. 15Q38就職相談員やカウンセラーの配置は認められないのでしょうか。.. 15Q39 例えば、事業者向けのICTセミナー等、創業者支援に関する内容ではない講習会の中において、フリーランスの働き方を推奨する内容の講習を行っても問題ないでしょうか。.. 15Q40創業希望者に対する事業は、「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」「B 人材育成の取組」のいずれで実施すればよろしいでしょうか。.. 15Q41 当初計画していたセミナーの内容について、事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。.. 15Q42学生向けにメニューを実施することは可能でしょうか。.. 16【目標に関する事項】.. 17Q43 アウトカムとして計上できる就職、採用の考え方を教えてください。.. 17Q44 各年度のアウトカム報告時点で、就職はしていないが、就職が確約されている(内定が出ている)場合、アウトカムとして計上してよいでしょうか。.. 174Q45 人材育成の取組及び就職促進の取組について、受講希望者がアウトプットに計上可能な者かどうかの確認はどのようにして行えばよいでしょうか。.. 17Q46 「B 人材育成の取組」及び「C 就職促進の取組」のアウトカムの把握は、どのように行えばよいのでしょうか。.. 18Q47 アウトカムの把握方法として、具体的な取組を教えてください。 .. 18Q48 事業継続の可否は、原則として、事業1年度目・2年度目において、2月末時点までの実績により判断することとなっていますが、3月に事業を実施することは可能でしょうか。.. 18Q49 事業1年度目・事業2年度目において、各年度の3月以降の実績についてはどのように扱うのでしょうか。.. 19Q50 事業継続の可否判断の関係から、事業2年度目及び事業3年度目については、いつから事業を開始して良いでしょうか。.. 19Q51 アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。.. 19Q52 地域外の求職者(地域内就職を希望していない者)から各種講習会等への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。.. 19Q53 地域外の事業所(地域内での事業所・営業所の新設、事業拡大を希望していない事業所)から「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」及び「C 就職促進の取組」において実施する講習会への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。.. 20Q54 既に就職状態にある者が、講習会の成果によってスキルアップし、副業に就いた又は始めた場合、アウトカムのカウントは可能でしょうか。.. 20Q55 従業員を雇用する創業を目指して創業したものの、結果的に従業員を雇用出来なかった場合は、アウトプット・アウトカムには計上できないでしょうか。.. 20Q56 『A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組』の従業員を対象としたメニューの場合において、アウトカムの取り扱いはどのように考えれば良いでしょうか。.. 20Q57 C 事業のメニュー「合同企業説明会」に参加した地域求職者が企業説明会の参加企業ではない地域事業所に就職した場合、アウトカムに計上できますか。.. 20【経費に関する事項】.. 22Q58 事業推進員の「定期健康診断料」を計上することは可能でしょうか。.. 22Q59 講師やアドバイザー、コンサルタント等への謝金について、基準はあるのでしょうか。.. 22Q60 事業主向けの採用力アップセミナーのなかで、大学キャリア担当者や大学生とのグループワークを行う企画があります。この場合、当該学生に対して委託費から謝金や旅費を支出することは可能ですか。.. 22Q61 協議会の定例会開催に係る経費を委託費(管理費)から支出することは可能でしょうか。22Q62 市の会計年度職員は賃上げを実施しているところであり、それに準じて協議会の給与規程を改定し、事業推進員の賃上げを検討しているが、事業構想の段階で予定してなかった事業推進員の賃上げ部分の支払いについて委託費で措置可能でしょうか。.. 22Q63 台風や地震等、自然災害の発生により講習会を中止せざるを得ない場合、講習会実施に当たり既に作成したパンフレット費用や講師キャンセル料を委託費より支出することは可能でしょうか。 また、連続応募となる場合、採点基準の減点式評価項目対象となりますか。.. 26【その他の事項】.. 27Q74 活性化事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。.. 27Q75 活性化事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。.. 276【総論的な事項】Q1 仕様書3(2)イ(ア)過疎等地域について、新過疎法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域として公示された区域により実施地域の要件を満たしている場合、当該区域においてのみ事業を実施しなければなりませんか。A 当該区域を含む市町村全体での事業実施が可能です。Q2 仕様書3(2)イ(イ)重大な災害の被害を受けた地域について、aの要件に該当する災害とは具体的にはどのような災害ですか。A 令和6年能登半島地震となります。Q3 雇用機会不足地域と過疎等地域の両方に該当する場合、どちらの地域として応募が可能でしょうか。A 両要件に該当する場合には、雇用機会不足地域としての応募となります。なお、雇用機会不足地域は地域法で定義されており、厚生労働省が担う雇用対策の面からすると緊要度が高いことから、事業選抜に当たって加点されます。Q4 複数の市町村が連携して事業を実施する場合、隣接している必要はありますか。また、県境を越えた連携は可能でしょうか。A 雇用機会不足地域で実施する場合は、複数の市町村が連携して事業を実施する場合、原則隣接している必要があります。過疎等地域で実施する場合においては、連携して実施する必要性が認められる場合には、必ずしも隣接している必要はありません。また、県をまたがる地域の連携についても可能です。ただし、連携地域の中から代表となる市町村を決めていただき、当該市町村に地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)を設置していただきます。Q5 複数の市町村が共同で事業に応募する場合、地域要件を満たしているかどうかをどのように判断するのでしょうか。A 以下により判断します。Ⅰ.複数の市町村のうち、一地域以上の雇用機会不足地域が含まれている場合、先ずは連携地域における有効求人倍率の総数判断(※)を行います。(※)例えば、A市町村とB市町村が共同で事業に応募する場合の有効求人倍率は、以下により算定します。有効求人倍率=(A市町村とB市町村の有効求人数の和)/(A市町村とB市町村の有効求職者数の和)ⅰ 複数地域における最近3年間(平均)又は最近1年間(平均)の有効求人倍率が全国平均(1を超える場合には1.00。0.67未満である場合には0.67。)以下である場合⇒ 雇用機会不足地域としての応募となります。7ⅱ 上記ⅰに該当せず、一地域以上の過疎等地域が含まれる場合⇒ 過疎等地域としての応募となります。Ⅱ.複数市町村に雇用機会不足地域は含まれておらず、一地域以上の過疎等地域が含まれている場合⇒ 過疎等地域としての応募となります。8【協議会に関する事項】Q6 事業推進員の一部を2年度目から配置することは可能ですか。A 一部の事業推進員を2年度目から配置することは可能です。Q7 協議会の構成員について、兼任禁止等の役職はありますか。A 監事は全ての役職と、会長、事務局長、会計責任者は、それぞれ兼任する(いずれか2つ以上の役職を兼ねる)ことは出来ません。また、以下、推奨事項となりますので、この点についても留意の上、選任してください。・会長:市町村の場合は、副市長級(中核市以上の場合は部長級)以上経済団体においては役員級以上・会計責任者:実施市町村の職員・監事:会計責任者と別組織の者Q8 都道府県が活性化事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。A 活性化事業は市町村レベルでの自主的かつ地域一体となった取組を支援するものであることから、都道府県が主体になることはできません。あくまでも、事業の実施を希望する地域の市町村、経済団体等を構成員とする協議会(又はその設立準備会)が事業構想を提案することとなっています。したがって、当該地域の市町村は参加せず、都道府県だけが参加した協議会が事業を提案することはできませんが、当該地域の市町村、経済団体等が参加した上で都道府県が協議会の構成員の一員となり、事業構想を提案することは可能です。また、活性化事業の実施主体は、協議会又は協議会の指定する民間団体等となっていますので、都道府県は協議会の一員として事業に関わることは可能です。Q9 協議会には、地域の経済団体等の参加は必要ですか。また、地域外からの参加は可能でしょうか。A 活性化事業の実施主体となる協議会については、事業の実施を希望する地域の市町村及び経済団体が構成員として参加することが必要です。地域に複数の経済団体がある場合、協議会にすべての団体が参加する必要はありませんが、地域重点分野に関連の深い主要団体の参加は必要です。また、協議会は、事業の実施を希望する地域の市町村及び経済界等に加えて、都道府県や地域のNPO、労働組合、大学等の教育機関、金融機関、地域外からの専門家等についても事業内容を踏まえ適宜参加いただくことが望まれます。なお、厚生労働省が所管する委託事業のため、都道府県労働局やハローワークの職員が協議会の構成員として参加することはできません。Q10 この事業のために設立されたものではない協議会であっても、本事業に応募することは可能でしょうか。A 既存の協議会であっても、仕様書で定める協議会の要件(仕様書4(1))を満たせば、応募可です。 協議会の名称も、「地域雇用創造協議会」である必要はありません。Q11 協議会は、活性化事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。A 差し支えありません。ただし、委託費の流用は認められないほか、事業推進員については、活性化事業に係る協議会の業務に従事した範囲のみ対象となっておりますのでその点はご留意ください。な9お、協議会内で活性化事業以外の業務を行う場合、協議会運営に係る事務所借料については、活性化事業と他の事業での利用面積等で適正に按分いただき、光熱水料については別メーターで使用料を管理又は利用面積等で適正に按分等するなど、活性化事業のみの使用経費を算出する必要がある点にご留意ください。Q12 仕様書5(2)で定める要件に該当する直接委託法人として想定している団体は具体的にどのような団体ですか。A 商工会議所や商工会などの当該地域の経済団体、当該地域において地域おこしに係る諸活動を行うNPO法人や営利法人を想定しています。なお、直接委託法人が事業を実施する場合は、当該法人に事業の企画や運営等を任せきりとせず、協議会として策定した事業構想に沿った取組が着実かつ効果的に実施されるよう、協議会を構成する自治体は、当該法人の事業の実施に対して積極的な関与(実施状況の確認・助言、連携・協力)が必要なことに留意してください。Q13 仕様書17(6)について市町村が損失を補償することについて同意する場合、どのような手続きが必要ですか。A 国に生じた損失を補償する市町村(又は都道府県)は、以下の①~②に留意のうえで、委託要綱様式第4号「同意書」を作成し、原則、委託契約の締結までに協議会等を経由して労働局へ提出してください。複数の市町村(又は都道府県)が協議会の構成員となっている場合は、あらかじめ損失を補償する市町村(又は都道府県)を定めて同意書を作成する必要がある点にご留意ください。① 委託契約に関し、国に生じた損失を市町村(又は都道府県)が補償する(以下「損失補償」という。)場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に基づく債務負担行為として、予算で定めておく必要があり、市町村(又は都道府県)の議会による議決が必要となること。② 債務負担行為として当初予算に定めていない場合には、地方自治法第218条に基づく補正予算に定める必要があり、同様に市町村(又は都道府県)の議会による議決が必要となること。Q14 委託契約の締結までに、議会が開かれていない場合はどうすれば良いでしょうか。A 市町村(又は都道府県)の議会の招集時期等により、委託契約の締結までに同意書を作成することが難しい場合は、委託契約の締結後、速やかに同意書を作成して提出してください。なお、損失補償は、国が協議会等に対して債務の履行を通知し、協議会等が当該債務を履行しないときに生じるものであり、本事業において必ず生じるものではないことから、必ずしも当初予算に定める必要があるものではなく、損失補償の必要性が生じた際に補正予算により措置することも可能です。ただし、予算編成には議会の議決が必要であることを踏まえると、本事業及び同意書について、委託契約の締結までに市町村(又は都道府県)の長から議会に対してあらかじめ説明がなされていることが望ましいと考えられます。Q15 活性化事業終了後の計画や波及的効果について、調査等の確認は行われるのですか。A 事業終了後のフォローアップとして調査を行うことがあります。事業終了後の計画や波及効果については、事業の検証や見直し等の参考にさせていただくほか、地域へのアドバイス等に利用させていただきます。10【応募に関する事項】Q16 活性化事業の重点分野等は、過去に実施した実践事業や活性化事業と重複していても構わないでしょうか。A 現状の地域課題や地域ニーズを的確に捉え、それに対応しうる重点分野及び個別メニューを設定してください。特に再応募の場合は、前回事業と同じような取組となることがないよう、実績や事業効果を分析の上、新たな展開や改善を図っていることが必要です。これらを満たしていれば重点分野等が重複していても問題ありません。Q17 提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。A 提案された事業構想については、地域雇用対策や地域活性化に関する専門的な識見を有する外部委員等による事業選抜・評価委員会において、公正・公平な審査を行い、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」を選抜することとしています。なお、事業構想の主な審査ポイントは以下のとおりです。① 地域課題、事業コンセプト地域課題・地域資源が明確化され、それを踏まえた創意工夫ある事業コンセプトとなっているか。また、連続応募地域(応募年度の前年度に前回採択事業を実施している地域)については、漫然と同内容の事業を継続せず、前回採択事業における取組結果や新たに生じた地域課題等をしっかり検証・分析し、それを踏まえた事業構想の改善等を行っているか。。② 事業内容「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」、「B 人材育成の取組」、「C 就職促進の取組」が雇用対策事業として、地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか、各取組の組み合わせが地域の課題を解決するために効果的なものとなっているか。③ 実施体制実施体制が適切なものとなっているか(適切な構成員で構成されているか、構成員の役割分担が明確であるか、地域関係者の意欲が高いか等)。④ アウトカム目標及び費用対効果アウトカム目標の就業人口への寄与度、目標達成期待度、就職者一人当たりの雇用に要する経費。⑤ その他市町村、経済団体等が地域活性化に資する有効な取組を行っており、活性化事業と一体的に実施することによる相乗効果が期待できるか。Q18 活性化事業の終了後の取組方針が未定である場合は、事業構想提案書に未記入でも良いのでしょうか。A 本事業は、地域の創意工夫と各種施策との連携による中長期的な雇用創造の取組について、国が最大3年度間に亘って支援するものですが、事業実施期間後においても、活性化事業における成果を踏まえて、地域が主体的に雇用創造に資する雇用対策の取組を継続実施することが望まれます。このため、事業構想の段階から、期待される事業成果を踏まえた事業終了後の取組方針等を検討し、その旨を事業構想提案書に記載する必要があります。特に再応募の場合については、将来的な地域の取組の「自走」を念頭においた取組方針等を記載してください。 11Q19 アウトプットの根拠は、どのようなことが想定されますか。A 例えば、「地域内製造業事業所○社の10%程度」など、ターゲット分野である業種から設定することや、「○○市で開催した求職者向けセミナーの参加者と同程度」など、過去、市町村や経済団体で実施したセミナーの実績を参考に設定することなどが考えられます。Q20 活性化事業を実施するにあたり、1つの市町村が複数の広域地域に参画して応募することは可能でしょうか。また、市町村単独で応募した後で広域地域に参画して応募することは可能でしょうか(広域→市町村単独のケースを含む。)。A 同一期間における複数事業への参画については、市町村等のマンパワー不足等により事業成果が十分に得られなくなる懸念があることから原則不可としています。ただし、連携予定地域がUIJターン就職希望者の誘引に取り組む際に、その送り出し地域として連携・協力するような場合等には認められる場合があります。このため、複数事業への参画・応募を検討している市町村は、事前に管轄労働局あて相談してください。Q21 今後、2次募集の予定はありますか。A 現時点では2次募集は予定していません。12【事業に関する事項】Q22 活性化事業において実施することができない事業はありますか。A 各取組が「雇用に結びつく」必要があるため、以下のような事業は実施することができません。・オープニングイベント、基調講演、講演会、対談、シンポジウム、パネルディスカッション等単なる地域振興や町おこしのためのイベントのような講習会・1日のみの外国語学研修等、現実的にスキルやノウハウを修得不可能な日程の講習会(スキルやノウハウ修得のために必要な日数を設定すること。また、事業所や求職者が受講しやすいように、冗長なものとならないように留意すること。)・文学、歴史、生け花、陶芸、ヨガ、利き酒、ソムリエ等、単なる趣味や教養のための講習会・単なる料理教室・試食会のような講習会(座学や作成した料理の検証・講評等のカリキュラムを盛り込むこと。)・「観光ガイド育成」として、カヌー、乗馬、サーキットなど地域の観光プログラムを単に体験するだけの講習会(座学や接遇・おもてなしのロールプレイ形式でのカリキュラムを盛り込むこと。)・いわゆるフリーランスによる就労を目的とした講習会・特定の事業所・団体のみを対象とした企業内研修のような講習会・個別の事業所のみが活用できる内容の講習会Q23 地域の事業所、求職者に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。A 事業構想を策定するに当たってのニーズ・シーズ調査は、地域の実情に応じた各取組の策定に資するものであり、かつ、講習会等受講者数や企業説明会等参加者数(アウトプット目標値)の設定根拠となるものであることから、必ず実施する必要があります。なお、以前に類似の調査を実施しているなど、地域の事業所、求職者のニーズ・シーズを把握できている場合には、この限りではありませんが、協議会へ参加を予定している経済団体、地域を管轄するハローワーク等と連携して、ニーズ・シーズの把握に努めることが効果的です。なお、ニーズ・シーズ調査は、事業構想提案書に反映させるために行いますので、個別メニューとしてニーズ・シーズ調査を行うことはできません。Q24 講習会開催回数設定に当たっての留意事項を教えてください。A 講習会の回数設定に当たっては、ターゲットとする地域内事業所数や求職者数等を十分に精査した上で必要な回数を設定してください。また、開催に当たっては、講習会の企画、講師・テキスト・会場・開催日時の選定、周知広報、受講者の募集、アンケート調査の整理、アウトプット・アウトカムの管理、経理処理等の業務が発生しますので、これらの付随的業務も踏まえた上で、無理のない回数を設定してください。なお、1年度目は2・3年度目と比較して事業期間が短いことについても留意が必要です。Q25 講習会1回当たりの開催日数の設定に当たって留意事項を教えてください。A 例えば、5日間で1回の講習会であれば、講習会の募集チラシに全5日の日程・内容を記載するとともに、「1日目から5日目までの連続受講を前提としてプログラムを組んでいるため、原則、全日程を受講できる者が対象となります。」といった説明を記載するなど、受講者に対して講習会の全体像や到達目標が分かるような周知を行ってください。なお、受講者の都合などにより、結果的に全日程を受講できない者が生じた場合であっても、当該者をアウトプットに計上することは可能です。13Q26 活性化事業で収益を得ることを目的に事業を実施することは可能でしょうか。A 活性化事業は、あくまで国の委託事業であって、事業の実施により収益を得ることを目的としたものではありませんので、事業利用者から収益を見込んだ対価を徴収することはできません。また、事業に必要な経費は全て委託費より支弁することになっていますので、原則事業利用者から実費相当分等を対価として徴収することを禁止しています(再委託で実施する事業についても同様です。)。ただし、宿泊費(UIJターン希望者を除く)や飲食費を伴う事業である場合、当該経費を委託費から支出することはできませんので、事業利用者から自己負担分を徴収することは可能です。その場合は、協議会等が収益を得ることがないように徹底をお願いします。Q27 選定事業所に対する伴走型支援の具体的な内容を教えてください。A 伴走型支援は、新分野進出等の講習会に参加した事業所等を中心に支援の対象とする事業所を選定し、選定事業所が新分野進出等に取り組む際に、協議会が伴走し支援するものです。具体的な支援内容は、商品デザイン、販路開拓等に必要な専門アドバイザーの派遣やマーケティング調査費、機器等借損料の支弁、販路拡大に向けた試験販売のための会場借料等が想定されます。なお、当該取組は、地域における新分野進出等を通じた魅力ある雇用の確保・拡大の好事例を収集し、地域内に展開するために実施するものであり、特定の企業に利益を与えることが目的でないことに留意が必要です。Q28 伴走型支援の取組において、協議会が委託費で販売スペースを確保して販路開拓の為の地場産品の販売会を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。A 活性化事業は、事業の実施において収益を得ることを目的としたものではありません。 また、必要な経費は委託費より支弁することが可能なため、委託費で支弁した場合には、事業の実施に伴い得た収益を原則として国に返還する必要があります。ただし、販路拡大のノウハウ獲得のために協議会が委託費で販売スペースを確保し(恒常的なものは不可。通常は数日若しくは1週間~2週間程度)、選定事業所が製造した商品を自ら持ち込み自ら販売する場合の売り上げは選定事業所の収益となるため、返還は不要です。Q29 伴走型支援の取組において、協議会が新商品開発のための材料費を委託費から負担し、開発中の商品の試験販売を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。A 商品の適正価格を検証するために、協議会が材料費を委託費で支弁し、試験販売を行う場合の売り上げは、選定事業所ではなく協議会(国)の収益と見なされます。そのため、試験販売により得た収益は別に管理し、精算時に全額を国に返還する必要があります。Q30 伴走型支援を行う中で、開発中の旅行商品の効果を検証するため、モニターツアーを実施したいと考えています。広く一般人を参加者として募集し、ツアー料金を徴収せずに実施することは可能でしょうか。A 一般の方を対象としてモニターツアーを実施することに問題はありませんが、委託費から参加者の地域までの交通費や宿泊費を支弁することはできません。委託費から支弁する経費は、地域内で参加者が体験するイベント等に必要な経費のみとし、地域までの交通費や宿泊費は参加者がそれぞれツーリストやホテル等に支払う方法等により実施してください。また、参加者からツアー料金を徴収し、事業費として使用することはできませんので御留意く14ださい。なお、詳細な検証を目的に、専門家等をモニターツアーへ招聘する場合の経費は、全額を委託費から支弁できるものとします。Q31事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品の権利はどこに帰属するのでしょうか。A 伴走型支援にあたって、協議会と選定事業所との間で特段の定めがない場合、選定事業所に帰属することとなります。Q32 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品について、知的財産権の取得に係る経費を委託費から支出することはできるのでしょうか。A 委託費から支出することはできません。活性化事業では、地域の事業所が取り組む地域の特産品を使った商品の開発や販路拡大等のノウハウの開発に伴い、専門家を派遣してアドバイスを行う等の伴走型による支援を実施するものであって、それらの支援に係る経費については支出することは可能ですが、選定事業所の知的財産権の取得そのものについては支援の対象外です。Q33 伴走型支援の実施により魅力ある雇用が生まれてマッチングした好事例は、委託期間が終了するまで、地域内事業所に提供することはできないのでしょうか。A 伴走型支援の好事例は、地域内の事業所等へ提供することにより、地域における新たな事業展開とそれを通じた魅力ある雇用の創出につなげていくことが期待されるものです。このため、委託期間が終了する前であっても、一定の成果が出た段階で選定事業所と調整の上、好事例を地域内の事業所等へ提供することが可能です。ただし、知的財産権はあくまで選定事業所側に属しますので、どこまで好事例として公表するかは実施当初より選定事業所に十分確認した上で、決定してください。Q34 就職促進の取組においてUIJターン向け企業説明会・面接会を開催するに当たり、より多くの事業所・UIJターン就職希望者を集める目的で実施地域以外の市町村の事業所を参加させることは可能ですか。A 可能です。ただし、委託費で措置することが可能な開催費用(会場借料、ブース設置費用等)については、地域内事業所に係る分のみとなりますので、参加事業所数の比率により按分してください。 当該設計において策定するセキュリティ設計仕様書(ST: Security Target)についてST確認を受け、その結果を提出すること・ 本調達に係る情報システムを構成するソフトウェアについて、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること・ 本調達に係る情報システムを構成する機器等について、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること6.5. 主体認証機能6.5.1. 構成要素(共通)・ 情報システムへ情報へのアクセスを管理するため、主体を特定し、それが正当な主体であることを検証するため、以下を例とする主体認証方式を決定し、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること(1) 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証(2) 所有(電子証明書を格納する IC カード、ワンタイムパスワード生成器当、利用者本人のみが所有する機器等)による認証(3) 生体(指紋や静脈等、本人の生体的な特徴)による認証・ 情報システムを利用する許可を得た主体に対してのみ、識別コード及び主体認証情報を付与(発行、更新及び変更を含む。)すること・ 単一の情報システムにおいて、ある主体に付与した識別コード(共用識別コードを除く。)を別の主体に対して付与しないこと・ 主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報が第三者に対して明らかにならないよう、以下の機能を設けること(1) 送信又は保存時の主体認証情報の暗号化機能(2) 主体認証情報へのアクセス制限機能・ 主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報を他の主体に不正に利用され、又は利用されるおそれを認識した場合の措置として、以下の機能を設けること(1) 特定の識別コードによる認証を停止する機能(2) 主体認証情報の再設定を利用者に要求する機能・ 主体認証を行う情報システムにおいて、利用者に主体認証情報の定期的な変更を求めるため、以下の機能を設けること(1) 主体認証情報の定期更新を促す機能(2) 主体認証情報の定期更新の有無を確認する機能(3) 主体認証情報の定期的な変更を行わなければ、情報システムの利用を継続させない機能・ 識別コード及び知識による主体認証情報を付与された主体に対し、初期設定の主体認証情報(必要に応じて、初期設定の識別コードも)を速やかに変更するよう促すこと・ 主体認証情報の不正な利用を防止するため、主体が情報システムを利用する必要がなくなった場合には、以下の措置を講ずること。 また、主体への識別コードの付与に関する記録を消去する場合には、当省による事前の許可を得ること(1) 主体の識別コードを無効にすること(2) 主体に交付した主体認証情報格納装置を返還させること(3) 無効化した識別コードの他の主体への新たな発行を禁止すること・ 主体以外の者が識別コード又は主体認証情報を設定する場合に、主体へ安全な方法で主体認証情報を配布するよう、措置を講ずること・ 知識(パスワード)による認証を用いる場合は、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、パスワード規則(文字種、組合せ、桁数等)のパスワード設定条件を利用者に守らせる機能を設けること・ 知識(パスワード)による認証を用いる場合は、他の情報システムで利用している主体認証情報を設定しないよう主体に注意を促すこと・ 共用識別コードを付与する場合は、利用者を特定できる仕組みを設けること(共用識別コードでログインする前に個別の識別コードでログインが必要となる機能等)・ 共用識別コードを付与する場合は、共用識別コードの取扱いに関する規定を整備し、その規定に従って利用者に付与すること6.5.2. サーバ(ウェブ)・ ウェブコンテンツの更新に利用する識別コードや主体認証情報は、情報セキュリティを確保した管理を行うこと・ ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、OSやアプリケーションのインストール時に標準で作成される識別コードやテスト用に作成した識別コード等、不要なものは削除すること(電子メール)・ 電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時に限らず、送信時においても不正な利用を排除するために SMTP 認証等の主体認証機能を導入すること・ 電子メールのなりすましを防止するため、以下の措置を講ずること(1) SPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)等の送信ドメイン認証技術による送信側の措置を行うこと(2) SPF、DKIM、 DMARC等の送信ドメイン認証技術による受信側の措置を行うこと(3) S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)等の電子メールにおける電子署名の技術を利用すること6.5.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・ VPN 回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) 通信を行う端末の識別又は認証(2) 利用者の認証・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、利用開始及び利用停止時の申請手続を整備し、運用すること6.6. サービス不能攻撃対策6.6.1. 構成要素(共通)・ サービス不能攻撃に対抗するため、サーバ装置、端末及び通信回線装置について、以下を例とする措置を講ずること(1) パケットフィルタリング機能(2) 3-way handshake時のタイムアウトの短縮(3) 各種Flood攻撃への防御(4) アプリケーションゲートウェイ機能・ サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けること・ サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保すること・ サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けること・ サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保すること・ サーバ装置、端末及び通信回線装置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低減できない場合は、サービス不能攻撃に対抗するため、以下を例とする措置を講ずること(1) インターネットに接続している通信回線の提供元となる事業者が別途提供する、サービス不能攻撃に係る通信の遮断等の措置を講ずること(2) サービス不能攻撃の影響を排除又は低減するための専用の対策装置の導入(3) サーバ装置、端末及び通信回線装置及び通信回線の冗長化・ サービス不能攻撃を受けるサーバ装置、端末、通信回線装置又は通信回線から監視対象を特定の上、監視方法及び監視記録の保存期間を定め、保管すること6.6.2. サーバ(サーバ装置)・ 障害や過度のアクセス等によりサービスが提供できない事態となることを防ぐため、要安定情報を取り扱う情報システムについては、将来の見通しも考慮し以下の措置を講ずること(1) 負荷分散装置、DNSラウンドロビン方式等による負荷分散(2) 同一システムを2系統で構成することによる冗長化6.7. 権限管理6.7.1. 構成要素(共通)・ 主体の識別コード及び主体認証情報が、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため、以下の措置を講ずること(1) 業務上必要な場合の限定付与(2) 必要最小限の権限付与(3) 管理者権限更新のための専用端末の整備・ 管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること6.7.2. サーバ(データベース)・ データベースに対する内部不正を防止するため、データベースの管理に関する権限の不適切な付与を検知できるよう、措置を講ずること6.8. 暗号化・電子署名6.8.1. 構成要素(共通)・ 情報システムで使用する暗号及び電子署名のアルゴリズム並びにそれを利用した安全なプロトコル及びその運用方法等について、以下の措置を講ずること(1) 情報システムのコンポーネント(部品)として、暗号モジュールを交換することが可能な構成とし、 複数のアルゴリズム及びそれに基づいた安全なプロトコルを選択することが可能な構成とすること(2) 選択したアルゴリズムがソフトウェア及びハードウェアへ適切に実装されており、かつ、暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵及びそれに対応する主体認証情報等が安全に保護されることを確実にするため、「暗号モジュール試験及び認証制度」に基づく認証を取得している製品を選択すること(3) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵は、耐タンパ性を有する暗号モジュールへの格納すること(4) 機微な情報のやり取りを行う情報システムを新規に構築する場合は、安全性に実績のあるプロトコルを選択し、長期的な秘匿性を保証する観点を考慮すること(5) 行政事務従事者が暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルについて、 「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化及び電子署名のアルゴリズムが使用可能な場合には、それを使用すること(6) 情報システムの新規構築又は更新に伴い、暗号化又は電子署名を導入する場合には、やむを得ない場合を除き、「電子政府推奨暗号リスト」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを採用すること(7) 暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズムが危殆化した場合又はそれを利用した安全なプロトコルに脆弱性が確認された場合を想定した緊急対応手順を定めること(8) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について、管理手順を定めること・ 電子署名を行うに当たり、電子署名の目的に合致し、かつ適用可能な電子証明書を政府認証基盤(GPKI)が発行している場合は、政府認証基盤の発行する電子証明書を使用すること・ 署名検証者が、電子署名の正当性を容易に検証するための情報を入手できるよう、以下を例とする方法により、当該情報の提供を可能とすること(1) 信頼できる機関による電子証明書の提供(2) 厚生労働省の窓口での電子証明書の提供6.8.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・ 文書ファイル等のコンテンツの提供において、当該コンテンツが改ざん等なく真正なものであることを確認できる手段がない場合は、「https://」で始まるURLのウェブページから文書ファイル等のコンテンツをダウンロードできるように提供すること・ 改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段の提供として電子証明書を用いた署名を用いるとき、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと6.8.3. サーバ(データベース)・ データベースに格納されているデータに対して暗号化を実施すること。また、バックアップデータやトランザクションデータ等についても暗号化を実施すること・ 鍵に利用するアルゴリズムに対する脆弱性が発見された際には、定められた鍵の管理手順等に従い、速やかに十分な強度の鍵にてデータベースの再暗号化をすること。その際には、古い世代の鍵で暗号化されたバックアップデータとの紐付けも管理すること・ データベースに機密性3情報を含むデータを格納する場合は、適切にデータを暗号化すること。また、復号に用いる鍵は、データベースとは別の専用装置等に保存の上、定められた鍵の管理手順に従い管理すること(ウェブ)・ 通信時の盗聴による第三者への情報の漏えいの防止及び正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、以下の措置を講ずること(1) TLS(SSL)機能を適切に用いること(2) TLS(SSL)機能のために必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること(3) 暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)により作成された「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従って、TLS(SSL)サーバを適切に設定すること6.8.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、通信内容の暗号化を実施すること6.9. アクセス制御6.9.1. 構成要素(共通)・情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御の機能を設けること・利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御のほか、必要に応じて以下の措置を実施すること(1) 利用時間や利用時間帯によるアクセス制御(2) 同一主体による複数アクセスの禁止(3) ネットワークセグメントの分割によるアクセス制御6.9.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・省外向けに提供するウェブサイト等が実際の厚生労働省提供のものであることを利用者が確認できるように、政府ドメイン名を情報システムにおいて使用すること・利用者が検索サイト等を経由して厚生労働省のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう、省外向けに提供するウェブサイトに対して、以下の検索エンジン最適化措置(SEO対策)を講ずること(1) クローラからのアクセスを排除しないこと(2) cookie機能を無効に設定したブラウザでも正常に閲覧可能とすること(3) 適切なタイトルを設定すること(4) 不適切な誘導を行わないこと・省外向けに提供するウェブサイトに関連するキーワードで定期的にウェブサイトを検索し、検索結果に不審なサイトが存在した場合は、速やかにその検索サイト業者へ報告するとともに、不審なサイトへのアクセスを防止するための措置を講ずること6.9.3. サーバ(サーバ装置)・要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するため、以下の措置を講ずること(1) 要保護情報を取り扱うサーバ装置については、クラス2以上の要管理措置区域に設置すること(2) 施錠可能なサーバラックに設置して施錠すること(3) 容易に切断できないセキュリティワイヤを用いて、固定物又は搬出が困難な物体に固定すること(4) 一定時間操作が無いと自動的にスクリーンロックするよう設定すること(データベース)・データベースに対する内部不正を防止するため、管理者アカウントを適切に管理すること。 なお、必要に応じて、情報システムの管理者とデータベースの管理者は別にすること・データベースに格納されているデータにアクセスする必要のない管理者に対して、データへのアクセス権を付与しないこと・データベースに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるよう、措置を講ずること(ウェブ)・ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、ウェブサーバ上のウェブコンテンツへのアクセス権限は、ウェブコンテンツの作成や更新に必要な者以外に更新権を与えないこと・公開してはならない又は無意味なウェブコンテンツが公開されないよう管理するため、以下の措置を講ずること(1) 公開を想定していないファイルをウェブ公開用ディレクトリに置かないこと(2) 初期状態で用意されるサンプルのページ、プログラム等、不要なものは削除すること・ウェブコンテンツの編集作業に用いる端末を限定するため、以下の措置を講ずること(1) ウェブコンテンツの更新の際は、専用の端末を使用して行うこと(2) ウェブコンテンツの更新の際は、ウェブサーバに接続する接続元の IPアドレスを必要最小限に制限すること(電子メール)・電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること6.9.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) リモートアクセスにおいて利用可能な公衆通信網の制限(2) アクセス可能な情報システムの制限(3) リモートアクセス中の他の通信回線との接続禁止6.10. IPv6通信回線6.10.1. ネットワーク(情報システムへのIPv6技術)・IPv6 Ready Logo Programに基づくPhase-2準拠製品であること・IPv6通信の特性等を踏まえ、IPv6通信を想定して構築する情報システムにおいて、以下の事項を含む脅威又は脆弱性に対する検討を行い、必要な措置を講ずること(1) グローバルIPアドレスによる直接の到達性における脅威(2) IPv6通信環境の設定不備等に起因する不正アクセスの脅威(3) IPv4通信とIPv6通信を情報システムにおいて共存させる際の処理考慮漏れに起因する脆弱性の発生(4) アプリケーションにおける IPv6 アドレスの取扱い考慮漏れに起因する脆弱性の発生・自動トンネリング機能で想定外のIPv6通信パケットが到達する脅威等、当該通信回線から受ける不正なIPv6通信による情報セキュリティ上の脅威を防止するため、IPv6通信を抑止するなどの措置を講ずること7. 製品のサポート期間の確認・情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクルにおけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるよう計画を提出すること。なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとすること8. 脆弱性対策の実施8.1. ソフトウェア脆弱性対策8.1.1. 構成要素(共通)・サーバ装置、端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての措置を行い、対象となるソフトウェアについて、サポートサービスを提供すること・対象となるソフトウェアの脆弱性情報を適宜報告すること(1) 脆弱性の原因(2) 影響範囲(3) 対策方法(4) 脆弱性を悪用する不正プログラムの流通状況・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェア及び独自に開発するソフトウェアのバージョン、脆弱性対策の状況等を定期的に報告すること・サポート期間を過ぎたソフトウェアを利用する場合は、ソースの内容を熟知しており、かつ迅速に内容を改編できる適切なサポートサービスを提供できる体制を整備すること・公開された脆弱性の情報がない段階において、その他、端末及び通信回線装置上で採り得る措置の有無について調査を行い、当該措置が有る場合は実施すること・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等の可否を判断するため、以下の内容を報告すること(1) 対策の必要性(2) 対策方法(3) 対策方法が存在しない場合又は対策が完了するまでの期間に対する一時的な回避方法(4) 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響(5) 対策の実施予定(6) 対策試験の必要性(7) 対策試験の方法(8) 対策試験の実施予定・脆弱性対策を実施する場合には、少なくとも以下の事項を記録し、これらの事項のほかに必要事項があれば適宜記録すること。また、対策状況の報告間隔は可能な限り短縮すること(1) 実施日(2) 実施内容(3) 実施者・セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること・適用するサーバ装置、端末及び回線装置上で利用するソフトウェアについて、予め検証環境を準備するなどして、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響範囲を事前に確認すること8.1.2. サーバ(データベース)・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除すること・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除するため、以下を例とする措置を講ずること(1) ウェブアプリケーションファイアウォールの導入(2) データベースファイアウォールの導入(ウェブ)・ウェブサーバの管理や設定において、不要な機能の停止又は制限等の以下の措置を実施すること(1) CGI 機能を用いるスクリプト等は必要最低限のものに限定し、CGI 機能を必要としない場合は設定でCGI機能を使用不可とすること(2) ディレクトリインデックスの表示を禁止すること(3) ウェブコンテンツ作成ツールやコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)等における不要な機能を制限すること(4) ウェブサーバ上で動作するソフトウェアは、最新のものを利用するなど、既知の脆弱性が解消された状態を維持すること・既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するため、以下を含むウェブアプリケーションの脆弱性を排除する措置を講ずること。 また、運用時においても、これらの措置に漏れが無いか定期的に確認し、措置に漏れがある状態が確認された場合は対処を行うこと(1) SQLインジェクション脆弱性(2) OSコマンドイジェクション脆弱性(3) ディレクトリトラバーサル脆弱性(4) セッション管理の脆弱性(5) アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性(6) クロスサイトスクリプティング脆弱性(7) クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性(8) クリックジャッキング脆弱性(9) メールヘッダインジェクション脆弱性(10) HTTPヘッダインジェクション脆弱性(11) evalインジェクション脆弱性(12) レースコンディション脆弱性(13) バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性9. 情報セキュリティ対策の履行状況の報告・本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、委託先は、当省に対して定期的に報告を行うこと<履行状況を確認するための委託先による定期報告(例)>(1) 本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績(2) 委託先における情報の秘密保持等に係る管理状況10. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処・本調達に係る業務の遂行において、委託先における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を委託元が認める場合には、委託先の責任者は、委託元の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採ることとする11. 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する確認書の提出・調達仕様で示された情報システムに装備すべきセキュリティ機能に関する要求事項が確実に履行されるよう、機能の詳細及び実装方法について、確認書等(又は契約の付属書)を作成し提出すること・調達した機器等に不正な変更が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当省と調達先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。12. 情報セキュリティ監査の実施・当省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。13. 情報セキュリティが侵害された場合の対処・本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに委託元に報告の上、委託事業を一時中断するなど、必要な措置を講じた上で、契約に基づく対処を実施すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。(1) 委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 委託先の者による厚生労働省のその他の情報へのアクセス・本調達に係る業務の遂行において委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める情報について外部への漏えい、目的外利用等、情報セキュリティ侵害が起き又はそのおそれがある場合には、速やかにこれを委託元に報告すること事業の全体像 地域の課題○○~~ ・○○~~・○○~~・○○~~○○県○○市《○○地域》○○ 事業タイトル% 高齢化率(※1) % 人口減少率(※2) 人 人口(※1)《○○市》※1:R7.1.1時点 ※2:( R2.1.1の人口- R7.1.1の人口 ) / R2.1.1の人口。なお、全国平均は2.21%B人材育成の取組求職者向けA事業所の魅力向上、事業拡大の取組○○○○○○○○《伴走型支援》○○企業向けC就職促進の取組雇用創出(目標数(3年度計))○○人○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○マッチング!具体的な取組内容【重点雇用創出分野】○○分野、○○分野、○○分野【重点求職者層】○○、○○、○○ 等〇〇し○○<連携できる主な支援>・○○・○○・○○○○<連携できる主な支援>・○○・○○・○○○○<連携できる主な支援>・○○・○○・○○○○<連携できる主な支援>・○○・○○・○○事業の全体像 地域の課題・地域企業の事業拡大や生産性向上、職場環境改善を通じて魅力ある雇用を確保するとともに、地域企業の魅力を情報発信し、地域で安心して暮らし、働き続けられる環境を整備する。 ・求職者に対して、地元企業のを情報提供し、働く上で求められる知識習得を支援。 ・企業ガイドブックの作成や説明会の開催により双方のマッチングを図る。 ・製造業では、労働力人口の減少や高齢化の影響に加え、製造業のもつイメージ等により、求人を出してもなかなか充足しない状況が継続。 ・地域の特産品を活かした魅力的な製品を扱う食品加工業をはじめとする小規模事業者が多数存在しているものの、商品開発や販路拡大等のノウハウ不足により売上向上に繋げられていない実態がある。 ・若者や子育て世代(特に女性)の転出超過が続いており、地域に魅力を感じ、定住・就労につながる環境整備が喫緊の課題。 ・UIJターン就職希望者も、地域の魅力ある雇用情報や柔軟な働き方の実態を積極的に発信し図る必要がある。 ○○県○○市《過疎等地域》魅力ある雇用を通じた〇〇市さいこうプロジェクト 事業タイトル30.24% 高齢化率(※1) 7.17% 人口減少率(※2) 72,616人 人口(※1)《○○市》※1:R7.1.1時点 ※2:( R2.1.1の人口-R7.1.1の人口 ) / R2.1.1の人口。 なお、全国平均は2.21%B人材育成の取組求職者向けA事業所の魅力向上、事業拡大の取組ものづくり企業の生産性向上セミナーマーケティング力強化セミナー働きやすい職場作りセミナー《伴走型支援》商品開発・販路拡大に向けた伴走型支援企業向けC就職促進の取組雇用創出(目標数(3年度計))90人情報発信事業合同企業説明会・面接会UIJターン就職相談会UIJターン就労体験 等ものづくり改善ワークショップ食品知識とビジネススキル講習会広報力向上セミナーマッチング!具体的な取組内容【重点雇用創出分野】製造業分野(特に金属製品、食料品)【重点求職者層】若年層、女性、UIJターン就職希望者〇〇し労働局・ハローワーク<連携できる主な支援>・職業相談、職業紹介・職業訓練・雇用・労働関係助成金○○県・○○機関<連携できる主な支援>・中小企業インターンシップ・ICT補助金 等市役所<連携できる主な支援>・移住・定住補助金・DX環境整備事業・地域ブランド事業 等経済団体<連携できる主な支援>・IT化支援事業・経営・技術強化支援事業・融資施策 等記載例様式第2号○○市令和8年度地域雇用活性化推進事業 事業構想提案書事業タイトル事業実施区域 地域分類R7年平均R5年1月~R7年12月平均R7年平均○○市事業の提案・実施主体 計画期間有効求人倍率一般(パート含む) 常用(パート含む)人口(人)(R7年1月1日の人口)人口減少率(%)(R2年1月1日の人口-R7年1月1日の人口)/(R2年1月1日の人口)R5年1月~R7年12月平均○○町○○村○○町地域の課題(重点的に魅力ある雇用の創出を図る事業分野の設定根拠)重点的に魅力ある雇用の創出を図る事業分野地域の現状(地勢・人口・産業・雇用)地勢人口産業雇用○○地域地域の課題(重点的に働きかけを行う求職者層の設定根拠)事業構想の内容事業所の魅力向上、事業拡大の取組別紙4のとおり人材育成の取組 別紙5のとおり就職促進の取組 別紙6のとおり重点的に働きかけを行う求職者層事業の全体像(事業全体のコンセプト、事業の柱となる主要な取組・特色)前回採択事業の検証及び改善状況(連続応募の場合のみ記載)別紙0のとおり市町村自らが実施する独自の取組別紙9のとおり関係団体が実施する取組との連携について各種支援措置の周知徹底に関する事項地域再生法第5章の特別の措置別紙2のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置別紙7のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置別紙8のとおり事業終了後における取組方針備考アウトプット指標及びアウトカム指標 別紙1のとおり令和8年度 令和9年度 令和10年度 合計目標の達成状況に係る評価に関する事項(評価の手法・時期及び内容・公表の手法)自発雇用創造地域内において事業協同組合等が労働者の募集に従事しようとする場合にあっては当該事業協同組合等に関する事項0 社 0 社人材育成の取組 0 人 0 人 0事業所の魅力向上、事業拡大の取組0 社 0 社人 0 人就職促進の取組0 社 0 社 0 社アウトカム事業所の魅力向上、事業拡大の取組0 人 0 人アウトプット0 人就職促進の取組 0 人 0 人 0 人合計(重複排除)0 社0 人 0 人 0 人 0 人0 人人材育成の取組 0 人 0 人 0 人 0 人0 人合計(単純合計)0 人 0 人 0 人 0 人0 人 0 人 0 人 0 人令和8年度 令和9年度 令和10年度 合計事業費人件費 円 円 円 0事業費 円 円 円 0円管理費 円 円 円 0 円 円消費税 0 円 0 円 0 円円0 円総額 0 円 0 円 0 円 0前回採択事業の検証及び改善状況(連続応募の場合のみ記載)目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業名 改善内容A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧ ⑦ ⑥今回の事業構想で継続実施する場合に記載今後の対応方針 主な事業内容アウトプット指標(3月末時点3年度計) アウトカム指標(3月末時点3年度計)⑤前回事業名 事業評価④B 人材育成の取組①C 就職促進の取組② ③別紙0アウトプット・アウトカム指標の内訳A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 0 社 0 社 0 社 0 社 0 人 0 人 0 人 0 人① 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:② 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:③ 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:④ 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑤ 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑥ 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑦ 社 社 社 0 社 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑧ 社 0 社 人 0 人 アウトプットの根拠:0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人① 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠② 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:③ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:④ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑤ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑥ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑦ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:⑧ 人 人 人 0 人 人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:0 社 0 社 0 社 0 社0 人 0 人 0 人 0 人社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:社 社 社 0 社 アウトプットの根拠:人 人 人 0 人 アウトプットの根拠:0 社 0 社 0 社 0 社0 人 0 人 0 人 0 人人 人 人 0 人B 人材育成の取組人 0 人④ 人 人 人 0 人人 人人 0 人②0 人 0 人合 計(アウトカム重複排除)合 計(単純合計) 0 人 0 人 人 人 0 人 ⑧ 人人 人 0 人 ⑦ 人人 人 0 人 ⑥ 人人① 人 人人③ ⑤ 人 人 人 0人 0 人 人 C 就職促進の取組 0 人 0 人 0 人 0人アウトプット指標 アウトカム指標備考1年度目 2年度目 3年度目 計 1年度目 2年度目 3年度目 計別紙1地域再生法第5章の特別の措置を適用して行う事業① ②令和 年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度③ ④年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度⑤ ⑥年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業内容 事業内容事業実施期間 事業実施期間所管省庁 所管省庁別紙2協議会構成員一覧 協議会組織構成所属 役職 氏名 役職等 兼任禁止の役職会長※事務局長、

厚生労働省群馬労働局の他の入札公告

群馬県の販売の入札公告

案件名公告日
【関東森林管理局】4号物件 リュックサック等2026/05/28
【関東森林管理局】3号物件 長靴等2026/05/28
【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等2026/05/28
【関東森林管理局】1号物件 保安帽等2026/05/28
令和8年度現場用品単価契約(保安帽等外3)2026/05/28
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