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【電子入札】【電子契約】除染装置ホイストケーブルリールの製作

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】除染装置ホイストケーブルリールの製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/02です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】除染装置ホイストケーブルリールの製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01015一 般 競 争 入 札 公 告令和8年4月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 除染装置ホイストケーブルリールの製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年6月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年6月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月29日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年6月3日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)除染装置ホイスト及びガラス固化体吊具に関する知見・技術力を有すること。 (2)品質保証体制について「JEAC4111/ISO9001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同程度の品質保証体制が構築されていること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 仕様書除染装置ホイストケーブルリールの製作QA対象購買品目次1. 件名.. 12. 概要.. 13. 契約範囲内.. 14. 契約範囲外.. 15. 支給物件・貸与物件.. 16. 一般仕様.. 26.1 納期.. 26.2 納入場所及び方法.. 26.3 保証.. 26.4 検収条件.. 26.5 提出図書類.. 26.6 適用法令・規格・技術基準.. 36.7 産業財産権等.. 46.8 機密の保持.. 46.9 協議.. 46.10 受注者の責任と義務.. 46.10.1 受注者の責任.. 46.10.2 受注者の義務.. 56.11 渉外事項.. 56.12 品質保証.56.13 不適合の報告及び処理.. 66.14 安全文化を育成し維持するための活動.. 66.15 中小受託業者の管理.. 66.16 グリーン購入法の推進.. 66.17 電子データの流出防止.. 77. 技術仕様.. 77.1 一般仕様.. 77.2 設計.. 77.2.1 一般要求事項.. 77.2.2 技術的要求事項.. 77.3 梱包・輸送.. 87.4 検査・試験.. 87.4.1 一般要求事項.. 87.4.2 技術的要求事項.. 87.5 特記事項.. 10別添-1産業財産権特約条項別添-2機微情報の管理について別添図-1 ケーブルリール概略図別添図-2 制御系統図別添図-3 端子台接続図11. 件名除染装置ホイストケーブルリールの製作2. 概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。) 核燃料サイクル工学研究所が実施する設備整備費補助事業「核燃料サイクル工学研究所施設の安全確保対策に資する設備の整備」のうち、「核サ研)TVF運転再開に伴う機器製作」において「除染装置ホイストケーブルリールの製作」を実施するものである。 ガラス固化技術開発施設(TVF)でのガラス固化処理運転の着実な継続に向けて、不具合の兆候が確認されている除染装置ホイスト(G51M158)の構成部品であるケーブルリールの製作を行うものである。 3. 契約範囲内受注者の行う内容等の詳細は、7.項の技術仕様に記載する。 (1) 除染装置ホイストケーブルリールの製作 ・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 検査・試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) 梱包・輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) 提出図書の作成・提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式4. 契約範囲外3.項の契約範囲内に記載なきもの。 5. 支給物件・貸与物件(1) 支給物件1)コネクタ:LEMO製 FGG.5B.320.CLAD11:1個1) ネクタ:LEMO製 FNG.5B.330.CLAD21:1個2) ケーブルリール用複合ケーブル:30m3) その他、協議の上決定したもの支給物件の梱包、輸送費は、受注者の負担とする。 また、受注者は、支給物品の取扱いについて適切に管理するとともに、受注者の責任による損傷または損出が生じた場合には、これらを弁償すること。 (2) 貸与物件1) 本件の遂行に必要な原子力機構の規程、研究所規則、部内規則・基準類図類2) その他、協議の上決定したもの本件の実施にあたり、受注者からの資料開示請求等があり、原子力機構が必要と認めた図書類、試験検査に必要な設備等は、受注者に無償にて貸与するものとする。 また、貸与物件の梱包、輸送費は、受注者の負担とする。 受注者は、貸与期間中の取扱いについて当該貸与物件を適切に管理し、使用目的が終了または契約完了後に速やかに返却するものとする。 また、受注者の責任による損傷または損出が生じた場合には、これらを弁償すること。 26. 一般仕様6.1 納期令和9年 3月 29日6.2 納入場所及び方法(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)(2) 方法ガラス固化処理課が指定する場所へ持込渡しとする。 6.3 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて納入した製品が本仕様書の諸条件を完全に満たすことを保証すること。 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (2) 保証期間は、原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 6.4 検収条件7.項の技術仕様に基づいて実施した検査・試験に合格し、6.5項に定める提出図書の確認及び製品の完納をもって検収とする。 6.5 提出図書類(1) 確認の必要な文書及び品質記録1) 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 2) 原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。 また、修正が必要な場合は修正を指示する。 なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 表-1 提出文書一覧項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書(又は品質マニュアル)受注者 2部 契約後速やかに ○工程表 受注者 2部 契約後速やかに ○委任又は中小受託業者等の承認について(様式A)原子力機構1部 作業開始2週間前迄 ○※下請負等がある場合に提出再処理施設一時立入申請書<3か月以内>原子力機構1部 作業開始2週間前迄 -公的身分証明書の写し要*3項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考製作図(仕様表等含む) 受注者 2部 製作開始前迄 ○配線接続図 受注者 2部 製作開始前迄 ○検査・試験要領書 受注者 2部 検査・試験7日前 ○検査・試験成績書 受注者 2部 検査・試験後7日以内 ○打合せ議事録 受注者 2部 打合せ後速やかに ○電話確認連絡書 受注者 2部 連絡後遅滞なく ○協議により必要とされたもの協議 協議 協議による 協議* 身分確認時の公的身分証明書は、写真付き公的身分証明書(自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付住民基本台帳、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明証)とする。 これらがない場合は、2 種類以上の公的書類(住民票、健康保険証、年金手帳)とする。 (2) 提出文書に関する注意事項1) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 2) 「委任又は中小受託業者等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)については、2 週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に確認したものと見做す。 (3) 提出様式1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (4) 提出先原子力機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課6.6 適用法令・規格・技術基準受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会規格(JEM)(5) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(6) 日本電機協会規定・指針(JEAC・JEAG)(7) 電気設備技術基準(8) 電気用品安全法(9) IEEE-STD383(10) 「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)」の適用指針(JEAG4121-2015)4(11) 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015))(12) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(13) 放射性同位元素等の規制に関する法律(14) その他、本契約に係る国内法規(15) 原子力機構が定める各種規程、基準及び TRP 廃止措置技術開発部内で制定した規程等・ 再処理施設 保安規定・ 再処理施設に係る廃止措置計画・ 核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程・ 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領・ 再処理施設 安全作業基準・ 再処理施設 放射線管理基準・ 再処理施設 品質マネジメント計画書・ 秘密文書取扱規定・ 情報セキュリティ管理規定・ 労働安全衛生マネジメントシステム基本規則・ 環境マネジメントシステム基本規則6.7 産業財産権等(1) 産業財産権等の取扱いについては、「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 (別添-1)(2) 本件により発生した設計等の著作権については、原則として原子力機構に帰属するものとする。 6.8 機密の保持(1)受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。 また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 (別添-2)6.9 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。(2) 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 (3) 別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。 (4) 確認文書の朱記による修正又は変更を行う場合は、原子力機構と協議(コメント処理票含む)の上、実施するものとする。 6.10 受注者の責任と義務6.10.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。 5(3) 原子力機構が製作図等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が中小受託業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 受注者が使用する中小受託業者(役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 6.10.2 受注者の義務(1)受注者は、原子力機構が検査・試験及び監査のために受注者並びにその中小受託業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2)製品搬入時において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 (3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 (4)受注者は、本件において原子力機構の許認可業務が生じた場合には、これを支援すること。 (5)受注者は、製作・購買品等にて得られた設備の維持又は運転等に必要な保安に係る知見・技術情報(下記参照)を書面にて提供すること。 1) 組織が供給者から引渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見2) 取扱説明書等にない操作により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の未然防止処置のために必要な知見・情報3) 設備の改造や運営方法を見直す際に必要となる、組織が知り得ていない設備に関する知見・情報4) 組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・見当が困難である場合(6)受注者は、購買品納入時における購買要求事項への適合状況を記録した書類(検査記録、仕様を確認できる取扱説明書等)を提出すること。 6.11 渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への手続きは、契約者の責任により遅滞なく行うものとする。 また、原子力機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。 6.12 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、JEAC4111-2013 の「品質マネジ部等メントシステムに関する標準品質保証仕様書」又はJIS Q 9001:2015の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 6(4) 受注者は、引き合い時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 (5) 受注者は、品質保証体制について「JEAC4111/ISO9001」等のライセンスを取得済みまたは、社内において同程度の品質保証体制が整っていることを証明すること。 6.13 不適合の報告及び処理受注者は、製作の過程や検査・試験において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処理案については、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策を含めること。 6.14 安全文化を育成し維持するための活動本件の実施にあたっては、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努めるとともに、受注者全員が基準及びルールを遵守すること。 また、関連する原子力機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。 6.15 中小受託業者の管理(1) 受注者は、製作等の過程や検査・試験等に使用する主要な中小受託業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、中小受託業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS 製品規格がある製品については、原則として「JIS マーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)もしくはISO9001のライセンスを取得済み事業者の製品を用いること。 (3) 受注者は、原子力機構の認めた中小受託業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、全ての中小受託業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。 又、中小受託業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、6.13項「不適合の報告及び処理」に従うこと。 6.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が適用される環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 76.17 電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 7. 技術仕様7.1 一般仕様(1) 本件においては、6.6項に記載する適用法令・規格・技術基準等に従うものとする。 (2) 本件においては、7.2.2項に記載する技術的要求事項を満足するものとする。 (3) 技術仕様の詳細及び不明な点については、契約後速やかに原子力機構側と打合せ、関係書類、要領書等に漏れなく反映すること。 7.2 設計7.2.1 一般的要求事項(1) 当該製品の製作においては、6.6項に記載する適用法令、規格、技術基準等に従い製作するものとする。 技術仕様の詳細及び不明点については、適時、原子力機構と打合せを行うものとする。 (2) 本件において、原子力機構から貸与する図書を参照し、7.2.2項技術的要求事項に記載した取り合い性を担保すること。 また、本件にて製作するケーブルリールの構成部品は原則として既設品と同部品とするが、製造中止等により入手が困難な場合は、原則後継品を選定するとともに原子力機構の確認を得ること。 後継品が選定できない場合は、部品変更に係る影響等について検討し、検討結果を提出すること。 (3) 設計変更等(アズビルト含む)が必要となった場合は、既設設備との取り合い等について検討・評価した結果を原子力機構に提出し、確認を得た上で設計変更等を行うこと。 また、設計変更点等の情報を製作図等に反映し、原子力機構の確認を受けること。 7.2.2 技術的要求事項除染装置ホイストは、ブリッジ、ケーブルリール、ガラス固化体取扱設備操作盤、除染装置制御盤等から構成され、ガラス固化体、ガラス固化体容器、ハル缶等をガラス固化体吊具にて吊り、搬送する機器である(別添図-1,2参照)。 本件で製作する除染装置ホイストケーブルリールは、既設と同仕様(同構造、同形状、同寸法及び同材料)かつ同機能を有すること。 また、取合条件については以下のとおりとする。 (1) 除染装置ホイスト・既設除染装置ホイストのベースと取合う構造であること。 (2) CCU・CCU-ケーブルリール間(別添図-2 ①部)の取合いは、既設と同様とする。 (コネクタ:LEMO製FGG.5B.320.CLAD11)(3) ガラス固化体吊具(G51M601)・ケーブルリール-吊具間(別添図-2 ②部)の取合いは、既設と同様とする。 8(コネクタ:LEMO製FNG.5B.330.CLAD21)(4) 配線・端子台については既設ケーブル(丸端子)と取合うものを選定すること。 ・コネクタの割り付け、端子台の配線接続は既設と同様とする。 (別添図-3)7.3 梱包・輸送製品の現地への輸送にあたっては、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない梱包及び輸送方法とすること。 7.4 検査・試験7.4.1 一般要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査・試験は、原子力機構が確認した検査・試験要領書に従って実施すること。 (3) 原子力機構は、本件で要求した検査・試験に立会う権利を有するものとする。 (4) 受注者は、必要に応じて検査・試験を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。 (6) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書又はメーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7) 検査・試験に用いる装置、機器、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意しなければならない。 また、校正記録及びそのトレーサビリティを提示すること。 (8) 協力会社の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (9) 機能・性能検査(現地検査含む)の制御系信号確認等で使用するガラス固化体取扱設備操作盤等は必要に応じ原子力機構内の設備・機器を使用可とする。 この場合、設備・機器の操作等は原子力機構従業員が実施する。 7.4.2 技術的要求事項(1) 検査・試験の計画受注者は、次の事項を考慮した検査・試験要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。 1) タイミング2) 対象品目3) 実施項目4) 検査方法5) 判定基準6) 立会検査の有無7) 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)8) 実施場所9) 検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等10)適用又は準用する法令、規格、基準11) 記録項目9(2) 検査の方法試験は検査・試験は下記の項目・方法、時期及び合格判定基準とする。 1) 外観・員数検査ⅰ) 機能、性能に有害な影響を及ぼす傷や変形、歪み、凸凹等がないことを目視により確認する。 ⅱ) 員数が、本仕様書に記載どおりであることを目視により確認する。 2) 寸法検査主要部(取合いに係る部分を含む)の寸法が、製作図等に示す寸法公差内であることを確認する。 3) 材料検査(記録確認)強度部材の主要成分、機械特性値等がJISで定める基準を満足することを鋼材メーカ発行の材料証明書(ミルシート)とJISと照合することにより確認する。 4) 電気特性検査ⅰ) コネクタの端子間に正常な導通が得られていることを確認する。 ⅱ) 端子間の短絡、地路及び絶縁抵抗を確認する。 5) 機能・性能検査ⅰ) ケーブルリールア) ケーブルの戻り張力を1m毎に測定し、戻り張力が必要張力(ケーブル重量)以上であることを確認する。 イ) ケーブルの巻取りが正常に行われること。 ウ) ケーブルの巻取り方向が図面通りであること。 エ) CCU に接続されるコネクタ後端からケーブル先端までの長さが 350 ㎜以上であること。 オ) ケーブルリール胴端部からガラス固化体吊具に接続されるケーブル先端までの長さが18950㎜以上であること。 (3) 検査の立会区分本件の検査・試験における原子力機構の立会区分は、以下のとおりとする。 項 目 原子力機構 受注者1)外観・員数検査 〇 ■2)寸法検査 〇 ■3)材料検査 △ ■4)電気特性検査 〇 ■5)機能・性能検査 〇 ■〇:立会検査 △:記録確認 ■:自主検査(4) 検査の実施受注者は、確認された検査・試験要領書に従い、検査・試験を実施すること。 (5) 検査の記録受注者は、確認された検査・試験要領書に従い、検査・試験の結果を検査・試験成績書に記録すること。 (6) 出荷許可の方法製作品は、原子力機構の記録確認による検査・試験が完了し、受注者の検査責任者による記録等の最終確認後、出荷することとする。 (7) 製品の識別・保管等受注者は、製作品が検査・試験の結果、出荷可能となった場合には、原子力機10構に納入又は据付されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること7.5 特記事項(1) 検査及び試験に関する事項設計・製作又は検査・試験等において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、原子力機構の確認を受けること。 また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について原子力機構と協議するとともに、改善・補修計画書等を提出し、原子力機構の確認を受けること。 また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。 (2) 受注者への詳細図面の要求等原子力機構は、製作・据付する設備・機器が、腐食環境下で使用する機器、工程上及び保守上重要な機器、開発要素を含む機器であることから、部品図を含む機器の詳細図の提出を要求する場合がある。 なお、原子力機構は、詳細図の発行に際して、必要な場合には、受注者の要求により、原子力機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。 (3) 在庫品を使用する場合の処置受注者は、製作・据付の材料に、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、原子力機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。 なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。 -以上-別添-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 別添-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2.管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3.取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4.機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5.機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。 7.機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8.原子力機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 別添図-1 ケーブルリール概略図別添図-2 制御系統図①②CCU(機上中継箱)へケーブルリール端子台CCU側コネクタ割り付けガラス固化体吊具へガラス固化体吊具側コネクタ割り付け別添図-3 端子台接続図

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