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学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業

奈良県葛城市の入札公告「学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県葛城市です。 公告日は2026/04/08です。

25日前に公告
発注機関
奈良県葛城市
所在地
奈良県 葛城市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業(PDFファイル:197.4KB) - 1 -一般競争入札公告学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業について、次のとおり一般競争入札(事後審査型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 6の規定により公告します。 令和 8年 4月9日葛城市長 阿古 和彦第1 競争入札に付する事項1. 事業番号 ー2. 業 務 名 学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業3. 施行場所 葛城市 寺口 地内4. 履行期間 令和 8年6月 1日(月)から 令和11年 5月 31日(木)まで5. 長期継続契約 この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の 3に基づく長期継続契約です。 翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがあります。 6. 事業概要 衛生設備ポンプ、ボイラー、受水槽、空冷電気式ヒートポンプ、開放式冷却塔、空冷ガスヒートポンプ、ガスコージェネレーションシステム、空調ファン、送風機・ポンプ、自動制御装置、貯湯槽、吸収式冷温水機、外気処理空調機、吸気等のフィルター他保守点検業務(詳細は、仕様書等による)7. 条件付一般競争入札(事後審査型)8. 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。) 1,100,000 円/月9. 最低制限価格(消費税及び地方消費税を除く。) ー 円/月10. 落札者の決定 予定価格(最低制限価格がある場合はその価格)の制限の範囲以内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、開札後、落札候補者の入札参加資格の有無を確認し、落札者を決定します。 なお、落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、「くじ」で決定します。 第2 競争入札に参加する者に必要な資格本業務の入札には、令和8・9年度における葛城市建設工事等入札参加資格審査申請を提出した者で、希望種目がQ -1の届け出を行っている者であって、次に掲げる条件をすべて満たした者のみが参加することができます。 1. 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 2. 会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 3. 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 4. 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領又は葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく入札参加停止又は指名停止(指名停止等)期間中でないこと。 また、一般競争入札参加表明書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停止等を受けていないこと。 5. 葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成 24年葛城市告示第125号)別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当する者でないこと。 6. その他仕様書等の要件を満たし、法令等により許認可が必要な場合はその許認可を受けていること。 - 2 -第3 入札の方法等1. 本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成のうえ、郵送してください。 2. 提出期限 令和 8年5月 12日(火)必着。 3. 提出場所 開札日前日までに「大和高田郵便局留 葛城市役所 総務部 管財課 宛」で郵送にて到着すること。 4. 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 5. 入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札金額としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 6. 入札執行回数は、1回とします。 7. 入札参加者は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、地方自治法施行令、葛城市契約規則(平成 16年葛城市規則第 34号)その他関係法令等を遵守してください。 第4 開札の日時及び場所令和8年 5月13日(水) 午後2時 40分 葛城市役所 新庄庁舎 4階会議室第5 競争入札参加資格の確認落札候補者は開札後、入札説明書に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 1. 審 査 日 令和8年5月 18日(月) 午後3時まで。 (持参に限る。)2. 審査場所 奈良県葛城市柿本166番地 葛城市 総務部 管財課(新庄庁舎4階)第6 その他1. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除2. 入札の無効 葛城市入札者心得又は入札条件に違反した者の入札は、無効とします。 3. 入札書の提出 入札に際し、入札金額を記載した指定様式の入札書の提出を求めます。 なお、入札書には必ず記名押印してください。 4. 契約書の作成等を要します。 葛城市契約規則第 19 条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結します。 ただし、落札(候補者)者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。 なお、本市では書面での契約に代えて電子契約サービスを利用して電磁的記録での契約(電子契約)も可能ですので、電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書を提出してください。 5. 本契約の成立本事業の契約において、葛城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に該当する場合は、議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 第7 入札手続きを担当する課〒 639-2195奈良県葛城市柿本166番地(新庄庁舎) 葛城市 総務部 管財課電話0745-44-8217(直通)※ 入札説明書等は、葛城市公式ホームページに掲載- 3 -入 札 説 明 書学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業に係る公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札に参加しなければなりません。 1.公告日 令和 8年 4月9日2.契約者 葛城市長 阿古 和彦3.競争入札に付する事項(1) 業 務 名 学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業(2) 施行場所 葛城市 寺口 地内(3) 事業概要 衛生設備ポンプ、ボイラー、受水槽、空冷電気式ヒートポンプ、開放式冷却塔、空冷ガスヒートポンプ、ガスコージェネレーションシステム、空調ファン、送風機・ポンプ、自動制御装置、貯湯槽、吸収式冷温水機、外気処理空調機、吸気等のフィルター他保守点検業務(詳細は仕様書及び機器仕様書等参照)(4) 履行期間 令和 8年6月1日(月)より令和 11年 5月 31日(木)まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(5) 入札方法 条件付一般競争入札(事後審査型)4.一般競争入札参加表明書の提出この入札に参加しようとする者は、「一般競争入札参加表明書」を下記により提出しなければなりません。 (1) 提出期限 令和 8年 4月 9日(木)から令和 8年 4月 21日(火)までの葛城市の休日を定める条例(平成 16年葛城市条例第 2号)第 1条に定める市の休日を除く、毎日午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。 (2) 提出場所 葛城市役所 総務部 管財課 (新庄庁舎4階)(3) 提出部数 1部(4) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は令和 8年 4月21日(火)必着)5.仕様書等に関する質問及び期限(1) 質問提出期限 令和 8年4月 21日(火) 午後4時まで(2) 提出方法 事前に電話連絡したうえでの電送に限る。 (3) 提出先 教育部 学校教育課(学校給食センター)TEL:0745-69-1666 FAX:0745-69-1667(4) 質問書等に対する回答及び期限 令和 8年4月 30日(木)6.入札執行の日時及び場所本入札は郵便入札により執行します。 郵便入札については別紙「郵便入札の手引き」を参照してください。 (1) 入札書到着期限 令和 8年5月12日(火) 必着(2) 開 札 日 時 令和 8年5月13日(水) 午後 2時 40分(3) 開 札 場 所 葛城市役所 新庄庁舎 4階会議室- 4 -(4) 開札の立ち合いを希望する場合は、「郵便入札立会届兼委任状」を持参してください。 7.入札の方法等(1)本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成のうえ、郵送してください。 (2)入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 (3)入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札金額としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載してください。 (4)入札執行回数は、1回とします。 (5)入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、葛城市契約規則その他関係法令等を遵守してください。 8.競争入札参加資格の確認等(1) 落札候補者となった者は、競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び誓約書兼同意書(様式2)を提出してください。 開札後、競争入札参加資格の確認を実施します。 ア 提出期限 令和 8年 5月18日(月) 午後3時まで※ 期限までに提出されない場合は失格となります。 ※ 次順位者が落札候補者となった場合の提出期限は、別途指示します。 イ 提出場所 葛城市役所 総務部 管財課(新庄庁舎4階)ウ 提出部数 各1部エ 提出方法 持参により提出してください。 (2) 申請書等の作成に関する説明会は実施しません。 (3) 電子契約による契約手続きを希望される場合は、電子契約利用申出書(様式3)を提出してください。 (4) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る経費は、提出者の負担とします。 イ 提出された申請書等を競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。 ウ 提出された申請書等は返却しません。 エ 提出期限の日以降における申請書等書類の差し替え及び再提出は認めません。 オ 申請書等に関する問い合わせ先 入札説明書4.(2)に同じ。 9.入札の無効この競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、葛城市入札者心得に示した条件又は入札に関する条件に違反した者の入札は無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。 10.落札者の決定方法予定価格の範囲以内で、最低制限価格が設定される場合はその金額以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者から順番に落札候補者とします。 落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、「くじ」により競争入札参加- 5 -資格の確認を行う順位(契約優先順位)を決定します。 ただし、「くじ」を辞退することはできません。 「くじ」は入札書に記載された「くじ番号」及び入札書郵送時に郵便局より貼付された「書留お問い合わせ番号」により決定します。 詳しくは別紙「郵便入札の手引き」を参照してください。 開札後、落札者の決定については一時保留し、落札候補者に対し競争入札参加資格の確認を行ったうえで落札者を決定します。 落札者の決定後、入札参加者に対し入札結果を通知します。 また、最低の価格をもって有効な入札を行った者であっても、競争入札参加資格の確認の結果によっては、落札者とならない場合があります。 この場合、落札候補者の次順位者に対し競争入札参加資格の確認を行い、落札者が決定するまで順次調査を実施します。 11. その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 契約書の作成等要します。 葛城市契約規則第 19条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結します。 ただし、落札(候補)者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。 なお、本市では書面での契約に代えて電子契約サービスを利用して電磁的記録での契約(電子契約)も可能ですので、電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書を提出してください。 本事業は入札公告第6の第5号に該当しません。 (3) 予定価格及び最低制限価格予 定 価 格 金 1,100,000 円/月(消費税及び地方消費税を除く。)最低制限価格 金 ー 円/月(消費税及び地方消費税を除く。)(4) 支払条件前金払 無 中間前金払又は部分払 無(5) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがあります。 (6) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはなりません。 12.契約条項等を示す場所及び入札手続きを担当する課〒 639-2195奈良県葛城市柿本166番地(新庄庁舎)葛城市役所 総務部 管財課電話 0745-44-8217(直通)13.入札説明書に対する問い合わせ先葛城市 教育部 学校教育課(学校給食センター)TEL:0745-69-1666FAX:0745-69-1667※入札説明書等は、葛城市公式ホームページに掲載- 6 -葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱抜粋別表(第3条、第4条関係)(措置要件)1 役員等が暴力団員であるとき。 2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 3 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 5 上記3及び4に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 - 7 -一般競争入札参加表明書令和 年 月 日葛城市長 阿 古 和 彦 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印連絡先電話番号連絡先ファクス番号公告のありました下記業務に係る競争入札に参加したいので表明します。 記公 告 日 令和 8年 4月 9日事業番号 ー業 務 名 学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業- 8 -(様式1)競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日葛城市長 阿 古 和 彦 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印連絡先電話番号連絡先ファクス番号令和8年5月13日(水)に開札された学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業に係る競争入札参加資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において、確認申請書及び添付資料の記載内容に疑義が生じ、同書類では参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 添付書類1.誓約書兼同意書(様式2)2.電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書(様式3)- 9 -(様式2)誓約書 兼 同意書学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業に係る公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型) の実施にあたり、次の事項について誓約します。 1 入札公告、入札説明書等に定める要件をすべて満たしていること。 2 申請書等の内容を審査するに当たり、調査等が必要なときは協力すること。 3 建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の関係法令を遵守すること。 4 葛城市との契約を履行するに際し、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたときは、速やかに警察に届け出るとともにその旨市に報告すること。 5 入札公告第2.5に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出すること。 また、誓約内容確認のため、葛城市が必要に応じ関係官庁及び税務関係当局に調査及び照会することに同意いたします。 令和 年 月 日葛城市長 阿古 和彦 様所在地商号又は名称代表者印- 10 -(様式3)令和 年 月 日葛城市長 阿古和彦 様所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名電子契約利用申出書葛城市と電子契約サービスを利用して、下記案件につき、契約を締結することに同意します。 ※メールアドレスに変更があった場合は、速やかに、変更後のメールアドレスを報告してください。 ※建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式 電子契約サービスを通じて、送信者が PDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等※電子契約利用申出書の提出については以下通りです。 案件名電子契約締結メールアドレス事務担当部署名役職・氏名電話番号事務担当メールアドレス (電子契約締結メールアドレスと異なる場合に記入)一般競争入札 指名競争入札 左記以外提出先 管財課 担当課 担当課提出日 事後審査時 落札後速やかに 担当課と協議による提出方法 紙もしくはメール(PDF)による 入札書 (単価)入 札 書,入札金額,千万,百万,十万,万,千,百,十,円,/月,※ 金額の頭に¥を記入する事。 (消費税を除く),単価で記入すること,事 業 名,学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業,(内容については、仕様書のとおり),事業場所,葛城市,寺口,地内,上記のとおり提出します,46105,月,日, 葛城市長 阿古 和彦 様,くじ番号,※任意の3桁以内の数字を記入してください,所在地,商号又は名称,印,代表者氏名, 1学校給食センター総 合 メ ン テ ナ ン ス 保 守 管 理 事 業 仕 様 書城市教育部 学校教育課学 校 給 食 セ ン タ ー2建物概要施設名称 城市学校給食センター所在地 奈良県 城市寺口1666番地1構 造 鉄骨造一部2階建1階 1,702.78㎡2階 592.55㎡建築面積 1,885.68㎡延床面積 2,295.33㎡業務日・時間 土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前7時30分から午後5時15分3城市学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業委託仕様書目 次第1編 共通仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第2編 定期点検等・保守・・・・・・・・・・・・・・10第1章 一般事項第2章 機械設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・121.一般事項2.貫流式ボイラー・・・・・・・・・・・・・・・・・133.空冷電気式ヒートポンプエアコン ・・・・・・・・164. 吸収式冷温水機 ・・・・・・・・・・・・・・・・185.空冷ガスヒートポンプエアコン・・・・・・・・・・196.ガス・コージェネレーション ・・・・・・・・・・217.開放式冷却塔 ・・・・・・・・・・・・・・・・・238. 開放式冷却塔水処理装置 ・・・・・・・・・・・・239.貯湯槽タンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・2410.ユニット形空気調和機 ・・・・・・・・・・・・2511.給排気 設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・2612.ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第3章 監視制御設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・301.一般事項2.中央監視制御装置第3編 日常点検・保守・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第1章 一般事項第2章 電気設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・361.一般事項2.電灯・動力設備3.内部用自動ドア4第3章 機械設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・361.パッケージ形空気調和機 ・・・・・・・・・・・・362.ポンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・373.送風機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・374.全熱交換器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・385.給排水衛生設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・396.吸収式冷温水機・・・・・・・・・・・・・・・・・407.貫流式ボイラー・・・・・・・・・・・・・・・・・41第4編 建築物環境衛生業務・・・・・・・・・・・・・・・43第1章 給水及び排水の管理第2章 空気調和機他フィルタ清掃による衛生管理 ・・・・・ 485第1編 共通仕様書1.適用(1)本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備に関する業務に適用する。 (2)共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (3)建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(ア)から(ウ)の順番とし、これにより難い場合は、4.「疑義に対する協議等」による。 (ア)契約書(頭書及び条項をいう)(イ)特記仕様書(図面、機器リストを含む)(ウ)共通仕様書(4)本編の規定は、別に定めのある場合には適用しない。 2.用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。 (1)「施設管理担当者」とは、契約書に規定する監督員(以下「施設管理担当者」という。)をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (3)「業務責任者」とは、契約書に規定する業務担当責任者(以下「業務責任者」という。)をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 (4)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。 (5)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (8)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (9)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 (10)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11)「特記」とは、1.「適用」の(3)の(ア)及び(イ)に指定された事項をいう。 (12)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備に当たることをいう。 (14)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (15)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (16)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査6することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (17)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 (18)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。 (19)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。 (20)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 (21)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。 (22)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。 3. 受注者の負担の範囲(1)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 (4)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 4.疑義に対する協議等(1)契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (2)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (3)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、10.「業務の記録」(1)の規定による。 5.報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。 6.関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 7.業務計画書(1)業務責任者は、各業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 (2)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。 8.作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 79.貸与資料貸与資料は、特記による。 なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。 10.業務の記録(1)施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 (2)業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 (3)一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 (4)(1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 11.業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。 12.業務責任者(1)受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2)業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。 (3)業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 13.業務条件(1)業務を行う日及び時間は、特記による。 (2)契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 14.業務の安全衛生管理(1)業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。 (2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。 15.火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 16.喫煙場所8給食センター敷地内は禁煙とする。 17.出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 18.業務担当者(1)業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (2)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。 19.代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。 20.服装等(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。 (2)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 21.別契約の業務等(1)業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。 (2)常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り円滑に業務を実施する。 22.行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いは、支障が無い範囲で参加を要する。 23.施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 24.業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。 25.廃棄物の処理等(1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。 ただし、「汚水槽・雑排水槽の清掃」のうち雑排水槽の清掃による汚泥等及びごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。 (2)発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。 926.産業廃棄物等(1)業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。 (2)特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に処理する。 27.業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (1)契約図書(2)業務計画書、作業計画書、業務報告書28.支払い契約書に基づく検査に合格したときは、適法な請求書を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。 29.故障発生時の対応故障が生じた場合は、施設管理担当者の連絡により速やかに適切な点検、調整、応急処置を講ずるとともに結果を報告すること。 この費用は受注者の負担とする。 10第2編 定期点検等及び保守第1章 一般事項1.適用建築物等の定期点検、臨時点検及び保守等に関する業務に適用する。 2.点検の範囲(1)定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、特記による。 (2)特記した対象部分について本編各章に示す点検を実施し、その結果を報告する。 なお、特記した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告する。 (3)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。 3.保守の範囲定期点検及び臨時点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルタ類等)(2)取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4)次に示す消耗部品の交換又は補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類、ヒューズ類③ パッキン、ガスケット、Oリング類④ 精製水(5)接触部分、回転部分等への注油(6)軽微な損傷がある部分の補修(7)塗装(タッチペイント)(8)その他これらに類する軽微な作業4.点検及び保守等の実施(1)本編各章に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。 (2)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。 (3)点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。 (4)測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。 (5)異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。 115.周期の表記定期点検の周期の表記は、次による。 (1)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (2)「2W」は、2週ごとに行うものとする。 (3)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (4)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (5)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (6)「4M」は、4月ごとに行うものとする。 (7)「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (8)「2/Y」は、1年に2回行うものとする。 (9)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 6.支給材料保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2)ヒューズ類(3)パッキン、Oリング類(4)蓄電池用精製水(5)発電機用燃料(オイルを含む)(6)フィルタ類(7)乾電池類(8)塗料(タッチペイント)7.応急措置等(1)点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 (2)落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 8.点検の省略(1)次に掲げる部分は、点検を省略することができる。 ただし、特記がある場合はこの限りでない。 ア.容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるものイ.配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるものウ.電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるものエ.地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているものオ.足場のない給気又は排気のための塔12カ.ロッカー、家具等があり点検不可能なもの9.点検及び保守に伴う注意事項(1)点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。 (2)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 10.法定点検等(1)本編各章の点検を「建築基準法」及び「官公庁施設の建設等に関する法律」による点検(以下、「法定点検」という。)とする場合は、特記による。 なお、当該点検は必要な資格を有する者が行う。 第2章 機械設備1.一般事項(1)適用本章は、建築物等の機械設備に関する業務に適用する。 (2)業務目的本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 (3)用語の定義本章において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 ア.「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める性能検査に該当するものをいう。 イ.「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める定期検査に該当するものをいう。 ウ.「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。 エ.「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。 オ.「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。 (4)周期の表記点検の周期の表記は、次による。 ア.「IN」は、シーズンイン点検を示すものとする。 イ.「ON」は、シーズンオン点検を示すものとする。 ウ.「OFF」は、シーズンオフ点検を示すものとする。 13(5)フロン類の取扱いフロン類は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき適切に取扱うものとする。 2.貫流式ボイラー(1) 本項に規定する貫流式ボイラーは、燃料としてガスを使用するものに適用する。 (2) 貫流式ボイラーに付属する燃焼装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。 (3) 貫流式ボイラーの総合点検項目、通常点検項目及び点検内容は、表2-1による。 (4) 表2-1の点検業者は㈱ヒラカワとし、点検周期は、次による。 ア. 総合点検1回、通常点検2回イ. ボイラ水、ボイラ給水の採水及び分析 月1回(5)対象機器 型式 CG-1500 貫流式蒸気ボイラー比例制御 2台 ㈱ヒラカワ製(6)(4)イ.の水分析結果報告書を基にボイラ内部の状態を読み取り、ボイラストップを引き起こす因子を未然に取り除くための改善・提案を行い、報告すること。 (7)煤煙測定の実施(年/2回)表2-1 貫流式ボイラー点検項目 点検内容 周期 備考1.軟水器関係 ① 軟水器外観の状況② 塩水タンク外観の状況③ 給水1次側水圧1Mpa~0.5Mpa④ 軟水チェックの実施⑤ ストレーナー網の確認⑥ ストレーナー網の変形・破損⑦ 再生ピン破損の有無⑧ 再生サイクル設定ギア状況⑨ 再生ノブ破損・変形の有無⑩ シーリング交換キット破損の有無⑪ 24時間ギア破損の有無⑫ 24時間タイマー作動確認⑬ その他ギア破損の有無⑭ ピストン破損・変形の有無⑮ 軟水器再生動作状況確認⑯ 軟水採水の実施⑰ 再生サイクル⑱ 塩橋の有無3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y14薬注器関係給水関係バーナー関係本体関係⑲ 塩水バルブ破損の有無⑳ 塩水フロートの破損・変形の有無① 薬品漏れの有無② 薬品の補充状況確認③ 薬注ポンプヘッド破損の有無④ 吐出側チャッキ破損の有無⑤ 吸込側チャッキ破損の有無⑥ タンク吐出チャッキ破損の有無⑦ コントローラーの動作状況の確認⑧ 薬注吐出状況の確認⑨ ダイヤル設定⑩ 薬品吐出量① 給水ストレーナー網状態の確認② 給水ストレーナー網破損の有無③ 給水配管各所水漏れの有無④ 給水ポンプ回転方向の確認⑤ 給水ポンプ異音発生の有無⑥ 給水流量計動作チェック⑦ 給水逆流チェック⑧ 給水電磁弁弁越し漏れの有無⑨ ドレンタンク水漏れの有無⑩ ドレンタンク外観の状況⑪ ドレンタンク水面計ガラスの状況① バーナー先端部目視確認② エレクトロード破損・変形の確認③ 覗き窓ガラス破損の有無④ ウルトラビジョン破損の確認⑤ ウルトラビジョンの掃除⑥ パイロットバーナー破損・変形の有無⑦ パイロット銅管破損・変形の有無⑧ バーナープレート掃除⑨ リード線・プラグキャップの点検⑩ 点火トランスの点検① 水面計ガラス減肉の有無② 水面計ガラスの交換③ 水面計カバー増し締めの実施④ 給水配管水漏れの有無⑤ 主蒸気バルブ蒸気水漏れの有無3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y15燃料関係安全装置関係⑥ 電極棒の状態確認⑦ 電極棒の絶縁チェック⑧ 缶水温度センサー電極状態確認⑨ 缶水濃度センサーの絶縁チェック⑩ 連ブロー電極弁動作チェック⑪ 連ブローY形ストレーナ網目詰まりの有無⑫ 連ブロー配管水漏れの有無⑬ 缶内目視チェック⑭ 炉内目視チェック⑮ ブロー配管水漏れの有無⑯ 缶体水漏れの有無⑰ 缶体後部側面排ガスの有無⑱ 安全弁蒸気・水漏れの有無⑲ 蒸気配管蒸気漏れの有無⑳ エコノマイザー水漏れの有無㉑ 送風機網目詰まりの有無㉒ 送風機インペラ変形・破損の有無㉓ 送風機モーター回転方向の確認㉔ 送風機モーター異音の有無㉕ ダンパモーター動作状況確認㉗ ダンパ板変形の有無㉘ ダンパ軸変形の有無㉙ ダンパMスイッチ破損の有無㉚ マイクロスイッチ位置合わせ㉛ 缶水採水の実施㉜ 給水ポンプ電流値㉝ 送風機モーター電流値① ガスストレーナ網詰まりの有無② パイロット電磁弁動作状況確認③ メインガス遮断弁動作確認④ メインガス遮断弁油漏れの確認⑤ Mガス遮断弁弁越し漏れの有無⑥ ガス電磁弁弁越し漏れの確認⑦ ガス流量計動作の確認① 低水位遮断テストの実施② 不着火テストの実施③ 途中消炎テストの実施④ Hi/Lo切替用圧力スイッチ動作3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y163.空冷電気式ヒートポンプエアコン(1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」及びこれに基づく環境省告示に定めるところによる。 ①フロン抑制法に適用した点検②点検結果報告書の作成(2)ヒートポンプエアコン(シーズンイン点検)の点検項目及び点検内容は、表2-2による。 (3)点検業者は、日本キヤリア㈱とし、点検周期は、次による。 ア.シーズンイン点検:年2回。 設定値関係その他水分析関係マイコン運転設定マイコン累積データガス漏れテスト煤煙測定⑤ 高圧カット用圧力スイッチ動作⑥ 風圧スイッチ動作テスト確認⑦ ガス圧力スイッチ動作テスト確認⑧ 排ガス温度センサー動作テスト確認⑨ 安全弁吹き出しテスト確認⑩ 感震器動作確認① ガス圧力スイッチ設定値② 風圧スイッチ設定値③ 発停用圧力スイッチ設定値④ Hi/Lo切替用圧力スイッチ設定値⑤ 圧力カット用圧力スイッチ設定値⑥ 給水ポンプ開閉器サーマル設定値⑦ 送風器開閉器サーマル設定値① キャスター焼損・脱落有無② 水管変形・焼損・水漏れ有無③ 水管煤付着の有無④ デフュ―ザーの焼損・脱落① 各端子台増し締めの実施② 各配管継ぎ手増し締めの実施③ ボイラー本体廻り可燃物の有無④ 煙道ダンパ開放① 燃焼時間、PH、電気伝導度、塩化異音、薬注濃度、外観3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y3/Y1/Y2/Y17(4)対象機器 RCAC511D 2セット 東芝キヤリア㈱製中温用空冷パッケージエアコン 天吊露出型表2-2 空冷電気式ヒートポンプエアコン点検項目 点検内容 周期 備考1.室外機側電源回路2.圧縮機3.電装品ビス4.端子接続部5.電圧測定6.外気測定7.室外機8.室内機① 非通電による確認する。 (ブレーカ切)② 絶縁測定を行う。 ① 非通電による確認する。 (ブレーカ切)② 絶縁測定を行う。 ① 通電による確認する。 ブレーカ切)② 緩み(Iマーク)確認を行う。 (初回時のみトルク確認)① 通電による確認する。 (ブレーカ切)② 緩み(Iマーク)確認を行う。 (初回時のみトルク確認)① 運転前確認をする。 ② 無負荷電圧測定を行う。 ① 運転前確認をする。 ② 外気温度測定を行う。 ① 負荷電圧の測定を行う。 ② 総合・圧縮機電流の測定を行う。 ③ 圧縮機運転周波数の測定を行う④ 冷媒圧縮測定(低圧圧力)を行う。 *高圧圧力は凝縮温度により換算⑤ 冷媒配管温度測定を行う。 ⑥ 目視確認(筐体外観・圧縮機・送風機・熱交換器・配管接触・結束バンド・冷媒回路部品)を行う。 ⑦ 運転音確認を行う。 ⑧ 電気部品動作確認を行う。 ① リモコン動作確認を行う。 (表示・ボタン・点検コード)② 吸込み吹出し温度測定を行う。 ③ 運転音確認を行う。 ④ 目視確認を行う。 (パネル・グリルを含む外観・エアーフィルタ・熱交換器)⑤ ドレンパン簡易点検を行う。 (点検コードによる一次判別)⑥ 電気部品動作確認を行う。 2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/YININININININININININININININININININININININININININININININ184.吸収式冷温水機(1)吸収冷温水機に付属する燃焼装置等の保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。 (2)吸収式冷温水器の保守点検項目及び点検内容は、表2-3による。 (3)点検業者は、川重冷熱工業㈱とし、点検周期は、次による。 ア.シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回イ.シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中の適切な時期に年各1回(4)対象機器 型式 ΣTUJ-250AQ6C 1台川重冷熱工業㈱製 排熱投入型吸収式冷温水機(排熱温水標準型:屋外設置)(5)煤煙測定の実施(年/2回)表2-3 吸収式冷温水機点検項目 点検内容 周期 備考冷房及び暖房開始試運転調整冷房及び暖房運転中点検調整冷却水チューブ洗浄インヒビターの分析・補充① 切替運転準備作業② 本体冷暖切替弁の切替③ 真空度のチェックと抽気④ ポンプ・モーター類の絶縁抵抗測定⑤ 燃料配管系の漏洩チェック⑥ 安全装置の点検確認⑦ 燃料状態の点検調整⑧ 運転データ計測と点検⑨ 本体自動制御系の点検確認⑩ 各部総合点検① 真空度のチェック② 燃焼状態の点検③ 運転データの計測と点検④ 本体自動制御系の点検確認⑤ 冷房時の冷却水水質の簡易分析⑥ 各部総合点検① 水室の開閉(片側開放)② チューブ・水室及び管板の点検③ チューブブラッシング④ パッキン取替⑤ 水室蓋板の錆落し及び塗装(管板面の塗装は除く)① 吸収液を分析し、インヒビターを必要に応じ補充して濃度管理をする。 2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y2/Y1/Y1/Y1/Y1/Y1/Y1/Y2/YINININININININININININININININININININININININ195.空冷ガスヒートポンプエアコン(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。 (2)空冷ガスヒートポンプエアコンの保守点検項目及び点検内容は、表2-4による。 (3)点検業者は、ヤンマーエネルギーシステム㈱とし、点検周期は、次による。 ア.年間点検:年1回(4)対象機器 ヤンマーエネルギーシステム㈱製YNZP224H1NB 1台、YNZP355H1NB 2台、YNZP450J-NB 1台、YNZP560J-NB 3台YWZP450J-NB 2台、YWZP560J-NB 2台、YWZP710J-NB 4台 計15台表2-4 空冷ガスヒートポンプエアコンばい塵測定 ① ばい塵測定② 窒素酸化物濃度測定2/Y2/Y点検項目 点検内容 周期 備考保守点検1.エンジン下記点検仕様に基づき1年間内に1回の保守点検を行い、部品交換時期に到達した部品交換を行う。 点検整備時に不良箇所又は障害個所を発見した場合、速やかに修復作業を行いGHPが正常かつ安全な運転を保持する。 故障修理が発生した場合、速やかにサービスマンを派遣し、適切な故障修理を無償に行う。 故障修理期間は、システム設置日から経過年数が13年もしくはシステムの通算時間が30,000時間(どちらか早く到達したほうを優先する)を超過した後に発生した故障修理に要する費用は別途とする。 (*対象機器は室外機及びそれに対応する室内機本体及び標準コントローラー本体)(保守点検期間…システム設置経過年数が13年もしくはシステムの通算運転時間が30,000時間(どちらか早く到達したほうを優先する)に到達した際のシステム総合点検。 オーバーホールは契約対象とする。 ① エアクリーナーエレメントの確認・交換(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)② 吸気ゴムホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)③ 排気ゴムホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)④ 排気ドレンフィルタの状態(方解石の補充又は洗浄)⑤ 排気ドレンホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)⑥ バルブクリアランスの調整⑦ 点火プラグ(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y202.潤滑油系3.燃料系4.冷却水系5.圧縮機・配管系6.電気装置7.その他⑧ プラグキャップ・コード⑨ 各部油・水・ガス漏れ 漏れ点検⑩ 防振ゴムの状態点検(亀裂・損傷)⑪ エンジンの始動性及び異音① 潤滑油交換(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)② 潤滑油フィルタ(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)③ 潤滑油ゴムホース点検(亀裂、損傷、クリップ等)④ 潤滑油漏れ① ガス漏れの有無② ガスレギュレタの状態③ ガスホースの状態点検(亀裂、損傷、クリップ等)(交換は10年又は20,000時間のいずれか早い時期)① 冷却水 LLC濃度は50%(交換は10年又は20,000時間のいずれか早い時期)② 冷却水ポンプの状態③ 冷却水ゴムホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)① 圧縮機の取付及び異音② 冷媒配管の状態③ 冷媒及び冷凍機油の漏れ 漏れ点検④ 駆動ベルト状態(芯出し状態)⑤ メカシールの状態⑥ ヒーターの状態① 配線・カプラの接続部の状態② リモコンの機能状態③ センサ・スイッチの機能状態④ アクチュエーターの機能状態① 換気ファンの状態(エンジンルーム)② 運転音(騒音)定常運転時確認③ 振動 定常運転時確認④ さび・がたつき 外観・内部⑤ ラジエータファンの状態 異音の有無⑥ ラジエータファンの状態、虫・異物つまり、汚れ確認⑦ 室内機エアーフィルタの状態汚れ確認⑧ 運転データ採取パソコンによるデータ採取1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y216.ガス・コージェネレーション(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。 (2)ガスコージェネレーション保守点検項目及び点検内容は、表2-5による。 (3)点検業者は、ヤンマーエネルギーシステム㈱とし、点検周期は、次による。 ア.年間点検:年1回(4)対象機器 CP35VCZ-TNE 2台 ヤンマーエネルギーシステム㈱製屋外設置停電対応型マイクロコージェネレーションユニット表2-5 ガス・コージェネレーション点検項目 点検内容 周期 備考保守点検1.エンジン下記点検仕様に基づき1年間内に1回の保守点検を行い、部品交換時期に到達した部品交換を行う。 点検整備時に不良箇所又は障害個所を発見した場合、速やかに修復作業を行いCPが正常かつ安全な運転を保持する。 故障修理が発生した場合、速やかにサービスマンを派遣し、適切な故障修理を無償に行う故障修理期間は、システム設置日から経過年数が10年もしくはシステムの通算時間が30,000時間(どちらか早く到達したほうを優先する)を超過した後に発生した故障修理に要する費用は別途とする。 *対象機器は、CP35VCZ-TN及4び標準コントローラー本体)(保守点検期間…システム設置経過年数が10年もしくはシステムの通算運転時間が60,000時間(どちらか早く到達したほうを優先する)に到達した際のシステム総合点検。 オーバーホールは契約対象とする。 ① エアクリーナーエレメントの確認・交換(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)② 吸気ゴムホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)③ 排気ゴムホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)④ 排気ドレンフィルタの状態(方解石の補充又は洗浄)⑤ 排気ドレンホースの状態点検(亀裂。損傷、クリップ等)⑥ バルブクリアランスの調整⑦ 点火プラグ(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)⑧ プラグキャップ・コード⑨ 各部油・水・ガス漏れ 漏れ点検⑩ 防振ゴムの状態点検(亀裂・損傷)⑪ エンジンの始動性及び異音1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y222.潤滑油系3.燃料系4.冷却水系5.発電機・制御盤系6.インバータ7.パッケージ8.その他① 潤滑油交換(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)② 潤滑油フィルタ(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)③ 潤滑油ゴムホース点検(亀裂、損傷、クリップ等)④ 潤滑油漏れ① ガス漏れの有無② ガスレギュレタの状態③ ガスホースの状態点検(亀裂、損傷、クリップ等)(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)① 冷却水 LLC濃度は50%(交換は5年又は10,000時間のいずれか早い時期)② 冷却水ポンプの状態③ 冷却水ゴムホースの状態点検① 絶縁抵抗の測定 発電機側配線端子② 端子・カプラの弛み 制御盤・パケージ内各部③ 制御基板の状態④ 換気ファンの状態 制御ルーム内⑤ 換気ファンフィルタの清掃 制御ルーム内⑥ 発電機軸受 交換(交換は4年又は12,000時間のいずれか早い時期)① 端子・カプラの弛み② ケースのさび・がたつき③ 換気ファンの状態 インバータルーム④ 換気フィルタの清掃 インバータルーム① 換気ファンの状態 エンジンルーム② 運転音(騒音) 定常運転時確認③ 振動 定常運転時確認④ さび・がたつき⑤ ラジエータファンの状態 異音の有無⑥ ラジエータファンの状態 虫・異物つまり、汚れ確認① リモコンの状態 機能確認② 運転データ採取 パソコンによるデータ採取③ インターネット回線による状態監視1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y237.開放式冷却塔(1)冷却塔の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。 (2)開放式冷却塔保守点検項目及び点検内容は、表2-6による。 (3)点検業者は、荏原冷熱システム㈱とし、点検周期は、次による。 ア.4月~6月中に1回/年(4)対象機器 型式 SDW-U250ASD 1台荏原冷熱システム㈱製 低騒音型角形開放式冷却塔3φ-200 5.5×2表2-6 開放式冷却塔8.開放式冷却塔水処理装置(1)冷却塔に付随する水処理装置は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。 (2)開放式冷却塔水処理装置保守点検項目及び点検内容は、表2-7による。 (3)点検業者は、東西化学産業㈱とし、点検周期は、次による。 ア.4月~6月中に1回/年(冷却塔の運転中)ただし、令和8年度は6月に実施すること。 (4)対象機器 型式 薬注装置サワコンSY-1B-C 薬注ポンプTS-T11F-VC 1式東西化学産業㈱製表2-7 開放式冷却塔水処理装置点検項目 点検内容 周期 備考1.水槽2.送風機3.電動機4.散水装置5.補給水6.その他① 下部水槽、上水槽の清掃、ストレーナー清掃① 駆動装置運転状態の確認、Vベルトの交換① 電流値及び絶縁抵抗測定① 装置の点検調整① 補給水用ボールタップの点検① その他全般の点検1Y1Y1Y1Y1Y1Y点検項目 点検内容 周期 備考冷却水処理装置点検a.薬注装置b.薬注タンク、薬注ポンプc.薬注ポンプ・ブロー装置d.水質確認冷却水水質検査① 外観点検① 漏れ確認① 動作確認① 冷却水薬注濃度、電気伝導率1Y1Y1Y1M249.貯湯槽タンク(1) 労働安全衛生法に基づく定期自主検査及び人事院規則に基づく定期検査は、本項の仕様により実施する。 (2)労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査を実施するものとする。 なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料は受注者が負担するものとする。 (3)貯湯槽タンク保守点検項目及び点検内容は、表2-8による。 (4)シーズンイン点検業者は、森松工業㈱とし、点検周期は、次による。 ア.シーズンイン点検:運転期間開始前又は法定性能検査前に年1回(第一種圧力容器に限る)イ.シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(第一種圧力容器に限る。)(5)対象機器 型式 TVW-1 ストレージタンク 1400Φ×2,448mmH 森松工業㈱製1基表2-8 貯湯槽タンクa.水質検査冷却水処理剤a. 複合冷却水処理薬剤b.抗レジオネラ冷却水用除菌・殺藻洗浄剤① 水素イオン濃度、電気伝導率、酸消費量(PH4.8)、酸消費量(PH8.3)、全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度、塩化物イオン、イオン状シリカ全鉄、冷却水処理薬剤濃度、SI値② レジオネラ属菌検査(8月実施)① 抗レジオネラ属菌、トレーサー対応冷却水処理剤(ハイクリーンMR-115 70K)納品② 冷却水水質分析① バイオシスOP-2(1セット×10本入り)納品1M1Y1Y1Y1Y点検項目 点検内容 周期 備考1.基礎2.本体3.圧力計・温度計① 亀裂、沈下の有無② 鋼製架台の発錆、腐食等の劣化の有無③ 発錆が有る場合は、錆部のケレン作業後、補修塗装を実施① 内部の付着及び蓄積物の有無② 付着又は蓄積物がある場合は、除去・洗浄を行う③ 内部の割れ、腐食、損傷等の劣化の有無④ 加熱管外面スケール等の異物の付着・割れ、変形、腐食の劣化の有無、及び清掃⑤ 締付ボルトの緩み・腐食、曲り等の劣化の有無⑥ 緩み・劣化が発生の場合は増し締め・交換① 指針が大気圧の下で0点を指示することを確認② 損傷劣化の有無1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y2510.ユニット形空気調和機(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。 (2)ユニット形空気調和機(シーズンイン・オン点検)の点検項目及び点検内容は、表2-9による。 (3)シーズンイン点検業者は、クボタ空調㈱とし、点検周期は、次による。 ア.点検:年1回イ.シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)(4)対象機器 型式 MPV35RT MPV12RT MPV47RT MPV6RT MPV21RT 各1台 クボタ空調(株)製垂直型外気処理空気調和機(屋外設置)表2-9 空気調和機(点検)4.逃し管5.安全弁及び逃し管6.性能検査③ 導管、コックに詰りが無いか点検④ 正常温度を指しているか確認① 詰りの有無を確認① 分解清掃の上、弁座・弁体の腐食・損傷の有無① 登録製造時検査機関の実施する性能検査が速やかに実施できるよう準備・立会いを行う。 1Y1Y1Y1Y1Y点検項目 点検内容 周期 備考1.基礎・固定部2.外部の状況a.本体b.保温材・吸音材3.送風機a.羽根車b.シャフトc.ベルトd.プーリe.軸受f.カップリングg.電動機① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 ① 腐食、変形、破損等の有無を点検する。 ② 損傷及び脱落の有無を点検する。 ① 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ② 回転バランスの良否を点検する。 ① 汚れ、さび、摩耗等の有無を点検する。 ① 緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 ① 摩耗等の有無を点検する。 ① 異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 給油の状態を点検する。 ① 摩耗、損傷等の有無を点検する。 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 INININININININININ,ONIN,ONIN,ONINININON2611.給排気設備(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。 (2)給気ファン・排気ファンの点検項目及び点検内容は、表2-10による。 (3)点検周期は、次による。 ア.点検:年1回イ.シーズンオン点検:月1回(4)対象機器 給気・排気ファン テラル㈱製①1階 下処理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #3×7,040CMH×550Pa②1階 洗浄室系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #5×21,030CMH×550Pa排気ファン③1階 下処理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #3×6,590CMH×300Pa④1階 焼物・揚物蒸し物調理室系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用) #4 1/2×25,500CMH×450Pa⑤1階 上処理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用)4.熱交換器5.加湿器6.エリミネータ7.水系統a.加湿用給水b.ドレンパンc.ドレン排水8.エアフィルタ【プレフィルタ】a.ろ材b.枠9.運転調整③ 表面温度の異常の有無を点検する。 ④ 電流が定格値内であることを確認する。 ① 冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等の有無を点検する。 ① 加湿ノズルの詰まりの有無を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 ③ 汚れ、損傷等の有無を点検する。 ④ 加湿状態点検用ランプが点灯することを確認する。 ・詰まり、腐食等の有無を点検する。 ① 給水止弁の開閉を点検する。 ② 漏れ及び汚れのないことを確認する。 ・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ・本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する① 詰まり、損傷等の有無を点検する。 ① 変形、腐食等の有無を点検する。 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 ② 運転電流が定格以下であることを確認する。 IN,ONIN,ONININ,ONIN,ONONIN,ONIN,ONONONIN,ONIN,ONIN,ONIN,ONININ27#3×8,970CMH×450Pa⑥1階 煮炊調理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用)#6×38,120CMH×550Pa⑦1階 和え物系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #2×3,500CMH×300Pa⑧1階 コンテナP系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用)#4×16,940CMH×350Pa⑨1階 洗浄室系統) 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用)#4 1/2×19,670CMH×400Pa表2-10 給排気設備点検項目 点検内容 周期 備考1.基礎・固定部2.外部の状況a.本体b.保温材・吸音材3.送風機a.羽根車b.シャフトc.ベルトd.プーリe.軸受f.カップリングg.電動機4.加湿器6.エリミネータ7.水系統a.加湿用給水① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 ① 腐食、変形、破損等の有無を点検する。 ② 損傷及び脱落の有無を点検する。 ① 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ② 回転バランスの良否を点検する。 ① 汚れ、さび、摩耗等の有無を点検する。 ① 緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 ② Vベルトの取替① 摩耗等の有無を点検する。 ① 異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 給油の状態を点検する。 ① 摩耗、損傷等の有無を点検する。 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 ③ 表面温度の異常の有無を点検する。 ④ 電流が定格値内であることを確認する。 ① 加湿ノズルの詰まりの有無を点検する。 ⑤ 作動の良否を点検する。 ⑥ 汚れ、損傷等の有無を点検する。 ⑦ 加湿状態点検用ランプが点灯することを確認する。 ・詰まり、腐食等の有無を点検する。 ① 給水止弁の開閉を点検する。 1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y2812.ポンプ(1)本項は、空調機用ポンプに適用する。 (2)ポンプの点検項目及び点検内容は、表2-11による。 (3)点検周期は次による。 シーズンイン点検:年1回(4)対象機器: 空調用ポンプ テラル㈱製①冷温水ポンプ 型式SJ4-125×100K611 片吸込渦巻ポンプ(屋外設置) 1台②冷却水ポンプ 型式SJ5-150×125K615 片吸込渦巻ポンプ(屋外設置) 1台③排熱回収ポンプ 型式SVM402-61.5 ライン型ポンプ(屋外設置)※耐熱温度90℃ 2台④タンク一体型給水ポンプ(補給水、加湿系統) 型式 RMB5-25THP5-V150S小型タンク一体型加圧給水ポンプユニット 1台表2-11 ポンプb.ドレンパンc.ドレン排水8.エアフィルタ【プレフィルタ】a.ろ材b.枠9.運転調整② 漏れ及び汚れのないことを確認する。 ・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ・本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する① 詰まり、損傷等の有無を点検する。 ① 変形、腐食等の有無を点検する。 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 ② 運転電流が定格以下であることを確認する。 1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況3.電動機4.制御機器① 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。 ② 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 ① 腐食、損傷及び漏洩の有無を点検する。 ② 軸継手ゴムの損傷等の有無を点検する。 ③ ベルトの損傷等の有無を点検する。 ④ 芯出しの良否を点検する。 ⑤ ポンプの吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることを確認する。 ⑥ 軸封の漏水状態を点検する。 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 ③ 運転電流が定格値以下であることを確認する。 29(小形給水ポンプユニット)A制御盤B圧力発信器5.圧力タンク(小形給水ポンプユニット)5.フート弁・逆止弁6.圧力計・連成計又は真空計7.運転調整① 電磁開閉器の接点の劣化の有無の点検② 表示ランプの点灯の良否① 正常値を示していることを確認② 機能の異常の有無を点検① 腐食、損傷、水漏れ等の有無を点検する。 ② 封入ガスの圧力が規定値にあることを確認する。 ① 開閉状態の良否を点検する。 ① 腐食及び損傷の有無を点検する。 ② 指示値が適正であることを確認する。 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 ② 運転電流が定格以下であることを確認する。 30第3章 監視制御設備1.一般事項(1)適用本章は、建築物等の監視制御設備に関する業務に適用する。 (2)業務目的本業務は、監視制御設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、建築設備の適切な監視制御に支障がない状態の維持に資することを目的とする。 2. 中央監視制御装置(1)中央監視制御装置の点検項目及び点検内容は、表3-1による。 (2)点検業者は、アズビル㈱とし、点検周期は次による。 点検:年1回(3)対象機器:メインコンソールユニット MCU(アズビル㈱製)表3-1 中央監視制御装置点検項目 点検内容 備考総合保守基本保守中央管制セントラルシステム対象系統 ・中央監視装置(スマートスクリーン)・システムリモート専属の専門技術員が一貫して保守点検作業を計画・実施し、常に信頼性の高い状態でシステムの維持管理を行う。 また、システムの機能を最適な状態に各制御ソフトウェアプログラムの設定を行う。 寿命部品のうちシステム本体のメモリ用バックアップバッテリー、冷却ファンの交換については保証。 熱源・ローカル一般機器対象系統 ・熱源廻り制御 1セット・冷却塔制御 1セット・外調機制御 5セット・コージェネ排熱利用制御 1セット・ボイラー廻り制御 1セット・貯湯槽制御 1セット・環水槽制御 1セット・減温水制御 4セット・膨張タンク監視 3セット・フィルタ目詰まり警報監視 2セット3124時間緊急要請特記事項1.スマートスクリーンMCU2.デジタル式制御機器a.制御動作b.センサ(検出器・発信器)年1回総合点検整備を通じ専属の専門技術員が信頼維持の為保守業務を行う。 また、システムトラブルなど緊急時(営業日の9時から17時の間)要請に対応する。 24時間如何なる時でも専門の技術者が不具合、機器故障、操作方法等の問い合わせに対して受付を行い、対応方法等のアドバイスを行い、必要に応じて迅速に対応を実施する。 作業時間は、総合点検整備の原則として営業日平日9時~17時とする。 交換機器・部品は、交換の必要を生じた部品又は機器代金は別途とするが交換作業費は、保守費用に含める。 ① バックアップバッテリーの確認ア.バックアップバッテリー放電電圧測定イ.バックアップバッテリー外観点検ウ.バックアップバッテリー定期交換② 電源電圧、リップルの測定、調整③ 各部のクリーンアップ④ インジケーター表示の確認⑤ ケーブル、コネクター類の装着状態確認⑥ 各端子の締付確認⑦ 液晶ディスプレイ、タッチパネル設定の確認、調整ア. コントラストの調整イ. タッチパネル動作確認、調整⑧ システム基本機能の確認① 制御パラメーターの設定確認② 設定値変更による操作器とのループ作動確認③ 実制御における制御精度の確認④ 実制御状態における制御の安定性の確認⑤ 空調チェックツールによる制御診断① 設定環境及び取付位置・状態の確認② クリーンアップ③ 配線端子の緩み点検及び増し締め④ 作業用計測器による実測値との誤差点検及び校正32c.コントローラd.操作器(バルブ・ダンパ)3.電子式制御機器a.検出器・発信器b.調節計c.変換器d.操作器① 外観、目視点検② インジケーターの確認③ 配線端子、取付状態の緩み確認及び増し締め④ クリーンアップ⑤ メモリバックアップバッテリーの外観点検及び交換年月日の確認⑥ データファイルのバックアップ作成⑦ エラー情報の確認① 外観目視点検(汚れ、損傷、漏れ等)② クリーンアップ③ 配線端子・取付状態の緩み点検及び増し締め① 外観目視点検及び取付状態の確認② 配線端子緩み点検及び増し締め③ 実測又は標準試験器による誤作動点検及び校正④ 検出器または発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作業点検調整⑤ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整① 外観目視点検及び取付状態の確認② じんあいの除去③ 配線端子緩み点検及び増し締め④ 各設定の確認・調整(比例帯・積分値・微分値・不感体・動作隙間)⑤ 実測に対する点検校正⑥ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整⑦ 規定値の設定⑧ 最適値の設定⑨ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整① 外観目視点検及び取付状態の確認② じんあいの除去③ 配線端子緩み点検及び増し締め④ 電源・電圧の点検⑤ 標準試験器によりゼロ・スパン調整⑥ 各設定に対する出力信号の点検・調整⑦ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整⑧ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調節① 外観目視点検及び取付状態の確認② じんあいの除去③ リンゲージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度の調整④ モータ回転作動・回転角度の点検33e.自動制御用調節弁⑤ ポテンショメータ接触点の清掃及び点検⑥ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整⑦ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調節① 外観目視点検及び取付状態の確認② じんあいの除去③ グランド部漏れ点検④ バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検・調整⑤ 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整⑥ 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調節34第3編 日常点検・保守第1章 一般事項1.点検の範囲(1)日常点検の対象部分、数量等は特記による。 (2)電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、巡視して機器等の異常の有無を点検する。 なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には施設管理担当者に報告する。 (3)季節運転切替え、本予備機運転切替え(4)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。 2.保守の範囲日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルタ類等)(2)取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4)次に示す消耗部品の交換及び補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類(高さ3.5m以下に限る)、ヒューズ類③ パッキン、Oリング類④ 精製水の補充⑤ フィルタ類(5)接触部分、回転部分等への注油(6)軽微な損傷がある部分の補修(7)塗料、その他の部品補修(タッチペイント)、その他これらに類する作業(8)消耗品の在庫管理(9)保守で生じた廃棄物処理(10)その他特記で定めた事項3.日常点検・保守の実施本編各章に定めるところにより日常点検を適正に行い、必要に応じて、保守の措置を講ずる。 4.周期の表記日常点検・保守の周期の表記は、次による。 (1)「2H」は、2時間ごとに行うものとする。 (2)「1D」は、1日ごとに行うものとする。 35(3)「4/D」は、1日に4回行うものとする。 (4)「2/D」は、1日に2回行うものとする。 (5)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (6)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (7)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (8)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (9)「2/M」は、1月に2回行うものとする。 5.支給材料保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2)ヒューズ類(3)パッキン、Oリング類(4)蓄電池用精製水(5)発電機用燃料(オイルを含む)(6)フィルタ類(7)乾電池類(8)塗料(タッチペイント)6.定期点検時の立ち会い業務関係者は、発注者が実施する自家用電気工作物年次保安点検に立ち会い、必要な措置を講じる。 7.機器等に異常を認めた場合の措置業務責任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、施設管理担当者とあらかじめ協議して定めておく。 なお、緊急を要する場合は、業務関係者は必要な措置を直ちに講じる。 36第2章 電気設備1.一般事項(1)適用電気設備は、保安規程を遵守して、その日常運転・監視及び測定・記録を行うものとする。 2.電灯・動力設備(1)電灯・動力設備の点検項目及び点検内容は、表2-1による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器:表2-1 電灯・動力設備3.内部用自動ドア(1)内部用自動ドアの点検項目及び点検内容は、表2-2による。 (2)点検周期:1M(3)対象箇所:1階風除室2カ所表2-2 内部用自動ドア第3章 機械設備1.パッケージ型空気調和機(1)点検項目及び点検内容は、表3-1による。 (2)点検周期:1M点検項目 点検内容 備考1. 照明器具2. 分電盤・照明制御盤等共用部分の点灯状態の確認を行う。 ① 異常音の有無を確認する。 ② 各開閉器等の開閉状態を点検する。 点検項目 点検内容 備考1.ドア・サッシ部2.センサー部3.電気回路① ドア本体の傷、さび、腐食及び汚れの有無を点検する。 ② 自動ドア表示ステッカー又は警告ラベルの有無を点検する。 ③ ドア本体作動時の異常音の有無を点検する。 ① センサー、補助センサーの取付け状態及び作動状態を点検する。 ② 併用センサーの作動状態を点検する。 ・通常開閉動作及び反転動作を点検する。 37(3)対象機器:型式 MPV35RT MPV12RT MPV47RT MPV6RT MPV21RT 各1台 クボタ空調(株)製垂直型外気処理空気調和機(屋外設置)表3-1 パッケージ形空気調和機2.ポンプ(1)点検項目及び点検内容は、表3-2による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器:テラル㈱製①冷温水ポンプ 型式SJ4-125×100K611 片吸込渦巻ポンプ(屋外設置) 1台②冷却水ポンプ 型式SJ5-150×125K615 片吸込渦巻ポンプ(屋外設置) 1台③排熱回収ポンプ 型式SVM402-61.5 ライン型ポンプ(屋外設置)※耐熱温度90℃ 2台④タンク一体型給水ポンプ(補給水、加湿系統) 型式 RMB5-25THP5-V150S小型タンク一体型加圧給水ポンプユニット 1台⑤水中ポンプ 40pv-6.25 4台⑥消火用ポンプ NP-KB-NXF50 1台⑦給湯用循環ポンプ 型式 SLP2-25-6.4 2台表3-2 ポンプ3.送風機(1)送風機の点検項目及び点検内容は、表3-3による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器: (天井内設置)点検項目 点検内容 備考パッケージ形空気調和機① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ②ドレン排水に支障のないことを確認する。 ③フィルタ汚れの状況を確認する。 点検項目 点検内容 備考ポンプ① 各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 ④ 計器の指示値を確認する。 ⑤ポンプ周辺の異常の有無を点検する。 38表3-3 送風機4.全熱交換器(1)天井隠ぺい形全熱交換器の点検項目及び点検内容は、表3-4による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器:三菱電機㈱製①空気換気扇 型式LGH-N50CX 1台 ②空気換気扇 型式LGH-N65RX 2台 ③空気換気扇 型式LGH-N50CX ④空気換気扇 型式LGH-N25CX 1台 ⑤空気換気扇 型式LGH50-N50CX 1台 ⑥空気換気扇 型式LGH-N35CX 1台 ⑦空気換気扇 型式LGH-100RX表3-4 全熱交換ユニット点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況3.電動機4.軸受5.V ベルト6.Vベルトカバー7.Vプーリ8.羽根車9.運転調整① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 防振材の破損等の有無を点検する。 ④ 天井吊りの場合の脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無を点検する。 ① 汚れの有無を点検する。 ② 腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 ・発熱、異常音及び異常振動の有無を点検する。 ・緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 ・変形、損傷等の有無を点検する① 摩耗、損傷等の有無を点検する。 ② 芯出しの良否を点検する。 ① 汚れ、変形、腐食等の有無を点検する。 ② ボルトの緩みの有無を点検する。 ③ ケーシング等に接触していないことを確認する。 ・運転電流が定格以下であることを確認する。 点検項目 点検内容 備考1.固定部2.外観の状況a.本体・点検口b.フィルタc.保温材3.熱交換エレメント① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。 ・さび、腐食、変形、破損等の有無を点検する。 ・詰まり、損傷等の有無を点検する。 ・破損の有無を点検する。 395.給排水衛生設備(1)給排水衛生設備の点検項目及び点検内容は、表3-5による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器: テラル㈱製・加圧給水ポンプ 型式NXー 100VFC502-37T×3 推定末端圧力一定型インバーター制御 3/3台並列運転 1台・衛生器具 一式表3-5 給排水衛生設備a.軸受【回転形に限る】b.エレメントc.エアシールd.駆動装置e.ケーシング4.送風機5.電気系統a.電源電圧b.電動機c.リレーd.端子類① 異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 給油の状態を点検する。 ① 詰まり、損傷等の有無を点検する。 ② 回転形の場合は、回転バランスの良否を点検する。 ・回転形の場合は、異常摩耗、破損等の有無を点検する。 ・回転形の場合は、ベルト又はチェーンの緩み、損傷等の有無を点検する。 ・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ・異常音、異常振動等の有無を点検する。 ・電圧の変動が規定値内にあることを確認する。 ①表面温度の異常の有無を点検する。 ②電流が定格値内であることを確認する。 ・回転形の場合は、作動の良否を点検する。 ・回転形の場合は、緩み、変色、溶損等の有無を点検する。 点検項目 点検内容 備考1.ポンプ.陸上ポンプ2.飲料水用水槽① 各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 計器の指示値を確認する。 ③ 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 ④ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 ⑤ ポンプ周辺の異常の有無を点検する。 ⑥ 逆止弁の機能を確認する。 ① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。 ② 内部の状況及び水位を確認する。 ③ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れがないことを確認する。 ④ 本体(6面)の状態を点検する。 ⑤ オーバーフロー管の異常の有無を確認する。 406.吸収式冷温水機(1)吸収式冷温水機の点検項目及び点検内容は、表3-6による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器:対象機器 型式 ΣTUJ-250AQ6C 1台川重冷熱工業㈱製 排熱投入型吸収式冷温水機(排熱温水標準型:屋外設置)表3-6 吸収式冷温水機3. 洗面器・手洗器・掃除流し・台所流し小便器・大便器⑥ 通気管の異常の有無を確認する。 ⑦ 水抜き管の異常の有無を確認する。 ⑧ 防虫網の異常の有無を確認する。 ① き裂、破損等の有無を点検する。 ② 器具と排水金具、排水管、トラップ等の接続部の緩み、水漏れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 ③ 排水のひき具合及び詰まりの有無を点検する。 ④ トラップの封水の良否を点検する。 ⑤ 水圧及び吐水時間(自閉式水栓)の適否を点検する。 ⑥ 自動水栓及び自閉式水栓の作動の良否を点検する。 点検項目 点検内容 備考1.本体ケーシング保温材煙突煙道2.抽気装置3.安全装置4.燃焼状態ファン・電動機5.制御盤① 真空度を確認する。 ② 水位を確認する。 ③ 漏水がないか点検する。 ④ 発錆、腐食、損傷の有無を点検する。 ⑤ ガス漏れがないか点検する。 ⑥ 脱落、損傷がないか点検する。 ⑦ 損傷の有無を点検する。 ⑧ 雨水の浸入がないか点検する。 ①作動状況を確認する。 ②損傷の有無を点検する。 ①溶解栓温度ヒューズの異常の有無を確認する。 ①フレームアイの機能を点検する。 ②燃焼状態と炎色を点検する。 ③設定温度運転状況を起動停止の状態で点検する。 ④異音、振動、過熱がないか点検する。 ① ブレーカー、電磁開閉器の過熱の有無を点検する。 ② 端子の過熱、変色の有無を点検する。 ③ 表示灯を点検する。 417.貫流式ボイラー(1) 貫流式ボイラーの点検項目及び点検内容は、表3-7による。 (2) 点検周期:1M(3) 対象機器 型式 CG-1500 貫流式蒸気ボイラー比例制御 2台 ㈱ヒラカワ製表3-7 貫流式ボイラー電磁弁6.排煙濃度計④作動状況を確認する。 ①指針が適正範囲であるか点検する。 ②フィルターガラス、レンズの汚損の有無を点検する。 ③パージファンの作動状況を点検する。 点検項目 点検内容 備考1.本体ケーシング保温材煙突煙道2.附属品 安全弁逃し弁吹出弁・管水面計圧力計温度計3.燃焼状態 ファン・モーター4.自動制御版 水位検出器① 真空度を確認する。 ② 水位を確認する。 ③ 漏水がないか点検する。 ④ 発錆、腐食、損傷の有無を点検する。 ⑤ 排ガス漏れがないか点検する。 ⑥ 脱落、損傷の有無を点検する。 ⑦ 損傷の有無を点検する。 ⑧ 雨水の浸入の有無を点検する。 ① 漏れの有無を点検する。 ② 損傷、腐食の有無を点検する。 ③ 漏れの有無を点検する。 ④ 詰まり、腐食の有無を点検する。 ⑤ 水位の適否を確認する。 ⑥ 汚損の有無を点検する。 ⑦ 指示値を確認する。 ⑧ 汚損の有無を点検する。 ① 燃焼状態と炎色を点検する。 ② 起動停止の状態を点検する。 ③ 異音、振動、過熱の有無を点検する。 ① ブレーカー・電磁開閉器の過熱② 端子の過熱、変色の有無を点検する。 ③ 表示灯を点検する。 ④ フレームアイの機能を点検する。 ⑤ 機能を点検する。 42燃料遮断弁圧力SWコントロールモーター5.排煙濃度計6.煙突・煙道7.給水軟水装置⑥ 漏れの有無を点検する。 ⑦ 損傷、変形を点検する。 ⑧ 運転機能を点検する。 ⑨ ダンパーの開閉状況を点検する。 ⑩ 異音の有無を点検する。 ① 指針の適正範囲を確認する。 ② フィルターガラス、レンズの汚損の有無を点検する。 ③ パージファンの作動状況を確認する。 ① 排ガス漏れの有無を点検する。 ② 雨水の浸入の有無を点検する。 ③ 煤の堆積の有無を点検する。 ① 錆、腐食の有無を点検する。 ② 漏れの有無を点検する。 43第4編 建築物環境衛生管理業務第1章給水及び排水の管理1.飲料水設備点検及び清掃業務(1)受水槽の点検ア.「水道法」、「水道法施行規則」及び「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及び同法に基づく厚生労働省告示並びに各地方条例に定めるところによる。 イ.保守には水槽内部の清掃も含むものとする。 ウ.受水槽の点検項目及び点検内容は、表4-1による。 エ.点検周期:2/Yオ.対象機器:森松工業㈱製受水槽 60トン(ステンレス製)表 4-1 受水槽点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況【外部ケーシング】3.付属装置a.ボールタップ・定水位弁b.水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】c.塩素滅菌器4.配管① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 ④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。 ⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。 ① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 ② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 ③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。 ④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。 ① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。 ② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。 ① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 ② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。 ③ 作動の良否を点検する。 ・ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検する。 ① 変形、腐食、損傷等の有無を点検する。 ② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検する。 44(2)受水槽の清掃ア.清掃の一般事項は、次による。 1)作業は、健康状態の良好な者が行う。 2)作業衣及び使用器具は、受水槽の掃除専用のものとする。 又、作業は衛生的に行われるようにする。 3)受水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。 4)清掃の周期は、年2回とする。 イ.清掃作業は、次による。 1)受水槽内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。 なお、壁面等に付着した物質の除去は、受水槽の材質に応じ、適切な方法で行う。 2)洗浄に用いた水は、完全に受水槽外に排除するとともに、受水槽周辺の清掃を行う。 3)清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等が受水槽内に流入しないようにする。 ウ.消毒作業は、次による。 1)清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上受水槽内の消毒を行う。 2)消毒薬は、有効塩素50~100mg/l濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。 3)消毒は、受水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。 4)消毒に用いた排水は、完全に受水槽外に排除する。 5)消毒終了後は、受水槽内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。 エ.消毒後の水洗い及び受水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。 オ.清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「下水道法」等の規定に基づき、適切に処理する。 カ.受水槽の水張り終了後、給水栓及び受水槽における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行う。 ③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認する。 ④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れが受水槽本体に伝播していないことを確認する。 項目 基準 検査又は測定方法色度濁度臭気味5度以下5度以下異常でないこと(但し,消毒によるものを除く。)異常でないこと(但し,消毒によるものを除く。)質検査に関する省令に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2mg/l以上 原則としてDPD法452.水質管理(1)残留塩素等の検査ア.定期巡回点検時に給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を測定し、当該含有率が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に適合することを確認する。 イ.日々の検査については該当施設職員にて行うので、検査結果の集約を行うこと。 ただし、検査機器は契約業者より該当施設に貸与し、消耗品を、補充すること(前年度の契約業者により補完されている場合はこの限りにあらず)ウ.残留塩素の測定はDPD法又はこれらと同等以上の精度を有する方法により行う。 (2)飲料水の水質検査ア.水質基準に関する省令に定める表に揚げる事項について同令別表に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法で同令表に揚げる基準に適合することを確認する。 イ.水質検査は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則第4条第1項第3号に定めるところにより行う。 ウ.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた場合又は給水にかかる設備について修繕を行った場合はその都度臨時に必要な項目についての水質検査を行う。 エ.採水箇所は給水配管の末端部の水栓とする。 また、給水系統が複数ある場合には各系統に付き給水配管の末端部の水栓及び水槽とする。 (3)水質基準建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則による水源別の検査項目と水質基準値を表4-2及び表4-3に示す。 表4-2 6ヶ月毎の水質検査結合残留塩素の場合は1.5mg/l以上項目 基準値 備考1 2 6 911323435384046一般細菌大腸菌鉛及びその化合物亜硝酸態窒素硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素亜鉛及びその化合物鉄及びその化合物銅及びその化合物塩化物イオン蒸発残留物有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値1mlの検水で形成される集落数が100以下検出されないこと。 鉛の量に関して、0.01mg/l以下0.04mg/l以下10mg/l以下亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下鉄の量に関して、0.3mg/l以下銅の量に関して、1.0mg/l以下200mg/l以下500mg/l以下3mg/l以下※ ※ ※ ※ ※46※印については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えない。 表4-3 一年毎の水質検査検査時期は、6月1日から9月30日までの間に1回行うものとする。 3.排水設備の管理業務「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等関連法律を遵守し行うこと。 (1)排水に関する設備の清掃等を6ヶ月以内ごとに一回定期的に行う。 ア.排水管の清掃作業排水管、通気管について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒を行う。 1)汚水・雑排水管(外部配管含む)及び各会所桝を高圧洗浄機により、洗浄を行う。 (2回/年)2)外部汚水管を高圧洗浄機により、洗浄を行う。 (2回/年)3)グリストラップ清掃作業(3箇所)(2回/年)(運搬処分費用を含む)4748495051PH味 臭気色度濁度5.8以上8.6以下異常でないこと。 異常でないこと。 五度以下であること。 二度以下であること。 項目 基準値 備考102122232425262728293031シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸クロロホルムクロロ酢酸ジブロモクロロメタン臭素酸総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)トリクロロ酢酸ブロモジクロロメタンブロモホルムホルムアルデヒド0.08mg/l以下シアンの量に関して、0.01mg/l以下0.6mg/l以下0.02mg/l以下0.06mg/l以下0.04mg/l以下0.1mg/l以下0.01mg/l以下0.1mg/l以下0.2mg/l以下0.03mg/l以下0.09mg/l以下0.08mg/l以下47イ.排水管の点検1)トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に点検する。 2)排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し必要に応じ、補修等を行う。 48第2章 空気調和機他フィルタ清掃による衛生管理1.一般事項(1)適用本章は、機械設備に付随するフィルタ等の清掃に関する業務に適用する。 (2)業務目的本業務は、設備内の空調に関する衛生管理を保持し、各設備機器の所定の機能を維持継続させることを目的とする。 2.空気調和機他フィルタ清掃業務(1)対象機器及び清掃内容は、表4-4による。 (2)清掃周期:6M(3)対象機器①外気処理空調機(AHU1~AHU5)、②給気ファン(FS-1,FS-2)、③給気口(VHS(F付))フィルタ、④全熱交換器(HEA)、⑤外部ガラリ・防虫網、⑥空冷電気式パッケージエアコン(EHP)フィルタ、⑦ガスヒートポンプエアコン(GHP)室内機フィルタ⑧フードグリスフィルタ表4-4 空気調和機他対象機器 清掃内容 備考①外気処理空調機(AHU1~AHU5)・空調機フード部の金網部の除塵及び清掃を行う。 ・プレフィルタを本体より取外し、付着した汚れを洗浄機等を使用し除去する。 又、汚れが取れない場合には、洗剤等を使用する。 ・プレフィルタが完全に乾燥後、取付を行う。 AHU1~AHU5②給気ファン・ユニット(FS-1~FS-2)(FU-1~FU-2)・空調機フード部の金網部の除塵及び清掃を行う。 ・プレフィルタを本体より取外し、付着した汚れを洗浄機等を使用し除去する。 又、汚れが取れない場合には、洗剤等を使用する。 ・プレフィルタが完全に乾燥後、取付を行う。 FS-1~2FU-1~2③給気口(VHS(F付))・給気口ガラリを取外し、内部フィルタの付着した汚れを掃除機等を使用し除去する。 又、汚れが酷い場合には、洗剤を使用する。 ・フィルタの清掃後、取付を行い、ガラリの取付を行う。 吸気口(1階…26台、2階…3台)④全熱交換器(HEA)・本体よりフィルタを取り外し、付着した汚れを掃除機・洗浄機を使用し除去する。 また、汚れが酷い場合には、洗剤を使用する。 ・フィルタ清掃後、取付を行う。 全熱交換器(1階…1台、2階…7台)49(4)清掃箇所・数量・及び時期は、表4-5による。 表4-5 清掃箇所・数量・及び時期⑤外部ガラリ・防虫網・外部給気ガラリを取外し、内部の防虫網のブラシ・掃除機を使用して清掃を行う。 ・清掃後、外部ガラリの取付を行う。 外部給気ガラリ(1階…6台、2階…6台)⑥空冷電気式パッケージエアコン・本体よりフィルタを取り外し、付着した汚れを掃除機・洗浄機を使用し除去する。 また、汚れが酷い場合には、洗剤を使用する。 ・フィルタ清掃後、取付を行う。 EHP2台(1階和え物室)⑦ガスヒートポンプエアコン(GHP)室内機・本体よりフィルタを取り外し、付着した汚れを掃除機・洗浄機を使用し除去する。 また、汚れが酷い場合には、洗剤を使用する。 ・フィルタ清掃後、取付を行う。 GHP 63台⑧ フードグリスフィルタ・グリスフィルターを取外し、アルカリ性専用洗剤にて汚れの除去を行う。 ・乾燥後、取付を行う。 (フード清掃及びダクト清掃を除く)グリスフィルター(88枚)番号 機器名業務内容及び場所台数 回数・時期など①外気処理空調機(AHU1・2・3・4・5)プレフィルター清掃 屋上 5台 2回 夏季及び春季休業期間金網部清掃 屋上 5台 2回 夏季及び春季休業期間②給気ファンユニット(FS-1・2、Fu-1・2)プレフィルター清掃 屋上 2台 2回 夏季及び春季休業期間金網部清掃 屋上2台 2回 夏季及び春季休業期間③ 給気口フィルターフィルター清掃 1階 26台 2回 夏季及び春季休業期間フィルター清掃 2階 3台 2回 夏季及び春季休業期間④全熱交換機(空調換気扇)フィルター清掃 1階 1台 2回 夏季及び春季休業期間フィルター清掃 2階 7台 2回 夏季及び春季休業期間⑤外部(給気)ガラリ・防虫網ガラリ・防虫網清掃 1階 6台 2回 夏季及び春季休業期間ガラリ・防虫網清掃 2階 6台2回 夏季及び春季休業期間(高所作業あり)⑥空冷電気式パッケージエアコン室内機フィルター清掃 1階和え物室 2台 2回 夏季及び春季休業期間50※ 機器等の規格及び配置図は別紙機器図面の通りとする。 ⑦GHPガスヒートポンプエアコン室内機センター内 各所 63台 2回 夏季及び春季休業期間⑧フードグリスフィルターフード① 焼物・揚物・蒸し物調理室 4枚 2回 夏季及び春季休業期間フード② 焼物・揚物・蒸し物調理室 8枚 2回 夏季及び春季休業期間フード③ 焼物・揚物・蒸し物調理室 8枚 2回 夏季及び春季休業期間フード④ 焼物・揚物・蒸し物調理室 18枚 2回 夏季及び春季休業期間フード⑤ 煮炊き調理室 31枚 2回 夏季及び春季休業期間フード⑥ 煮炊き調理室 12枚 2回 夏季及び春季休業期間フード⑦ 煮炊き調理室 4枚 2回 夏季及び春季休業期間フード⑧ 特別調理室 2枚 2回 夏季及び春季休業期間フード⑨ 特別調理室 2枚 2回 夏季及び春季休業期間計 88枚 2回 夏季及び春季休業期間葛城市学校給食センター 機器設備仕様機器設備仕様明細設備機器名称 メーカー 機種等 記号空冷電気式ヒートポンプエアコン 東芝キャリア㈱型式 RCAC511D 2セット 東芝キャリア㈱製 中温用空冷パッケージエアコン 天吊露出型 EHP-1吸収式冷温水発生器 川重冷熱工業㈱型式 ΣTUJ-250AQ6C 1台 川崎冷熱工業㈱製 排熱投入型吸収式冷温水機(排熱温水標準型:屋外設置) RH-1開放式冷却塔 荏原冷熱システム㈱型式 SDW-U250ASD 1台 荏原冷熱システム㈱製 低騒音型角形開放式冷却塔3φ-200 5.5×2 2階 屋上 CT-1開放式冷却水処理装置保守点検 東西化学産業㈱型式 薬注装置サワコンSY-1B-C 薬注ポンプTS-T11F-VC 各1台空冷ガスヒートポンプエアコン大和ガス(ヤンマーエネルギーシステム㈱)天井カセット型室内機(4方向吹出) 壁掛型室内機 天井カセット型室内機(1方向吹出) 他63台ヤンマーエネルギーシステム㈱製YNZP224H1NB 1台、YNZP355H1NB 2台、YNZP450J-NB 1台、YNZP560J-NB 3台YWZP450J-NB 2台、YWZP710J-NB 4台、YWZP560J-NB 2台GHP-1~11ガス・コージェネレーション大和ガス(ヤンマーエネルギーシステム㈱)型式 CP35VCZ-TN 2台 ヤンマーエネルギーシステム㈱製 屋外設置停電対応型マイクロコージェネレーションユニット CGS-1CGS-2外気処理空調機(空気調和機 点検+整備費) ㈱クボタ型式 MPV35RT MPV12RT MPV47RT MPV6RT MPV21RT 各1台 (株)クボタ製 垂直型外気処理空気調和機(屋外設置) AHU1~5空調ファン送風機 テラル㈱①1階 下処理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #3×7,040CMH×550Pa②1階 洗浄室系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #5×21,030CMH×550Pa排気ファン③1階 下処理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #3×6,590CMH×300Pa④1階 焼物・揚物蒸し物調理室系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用) #4 1/2×25,500CMH×450Pa⑤1階 上処理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用) #3×8,970CMH×450Pa⑥1階 煮炊調理系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用) #6×38,120CMH×550Pa⑦1階 和え物系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン #2×3,500CMH×300Pa⑧1階 コンテナP系統 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用) #4×16,940CMH×350Pa⑨1階 洗浄室系統) 屋外床置型 片吸込シロッコファン(片持型厨房用) #4 1/2×19,670CMH×400PaFS-1FS-2FE-1FE-2FE-3FE-4FE-5FE-6FE-7空調ファンポンプ テラル㈱①冷温水ポンプ 型式SJ4-125×100K611 片吸込渦巻ポンプ(屋外設置) 1台②冷却水ポンプ 型式SJ5-150×125K615 片吸込渦巻ポンプ(屋外設置) 1台③排熱回収ポンプ 型式SVM402-61.5 ライン型ポンプ(屋外設置) ※耐熱温度90℃ 2台④タンク一体型給水ポンプ(補給水、加湿系統) 型式 RMB5-25THP5-V150S 小型タンク一体型加圧給水ポンプユニット 1台PCH-1PCD-1PCG-1(2台)WT-1自動制御設備 アズビル㈱別紙全熱交換器 三菱電機㈱①空気換気扇 型式LGH-N50CX 1台 ②空気換気扇 型式LGH-N65RX 2台 ③空気換気扇 型式LGH-N50CX ④空気換気扇 型式LGH-N25CX 1台 ⑤空気換気扇 型式LGH50-N50CX 1台 ⑥空気換気扇 型式LGH-N35CX 1台 ⑦空気換気扇 型式LGH-100RXHEX1~7換気設備 ―厨房フード用グリスフィルター他フィルター クラコ型式 LL-403×8台、LL502×1台、LL302×5台(株)、LL503×2台、LL-40×1台、LL-30×1台クラコ製受水槽 森松工業㈱型式 4.5m×7.5m×3.0mH 60㎥ S U S製一体型 受水槽( ポンプ室一体型 )2槽式 1台 森松工業(株) WT-1衛生設備内ポンプ(加圧給水・消火用・水中) テラル㈱①加圧給水ポンプ 型式N X - 1 0 0 V F C 5 0 2 - 3 . 7 Tx 3推定末端圧力一定型インバータ制御3 / 3台並列運 転 1台、 PW-1設備内ポンプ(・消火用・水中) テラル㈱①消火用ポンプ 型式N K P - K B - N X F 5 0 x 5 0 - 6 5 . 5 消火ポンプユニット ( 消防認定品)1台②水中ポンプ 型式4 0 P V - 6 . 2 5 ) 樹脂製セミボルテックス排水水中ポンプ 4台 テラル(株)製FP-1PD-1蒸気ボイラー ㈱ヒラカワ型式 CG-1500 貫流式蒸気ボイラー比例制御 2台 (株)ヒラカワ製 SB-1貯湯槽(膨張タンク・環水槽等) 森松工業㈱型式 TVW-1 ストレージタンク 1400Φ×2,448mmH 森松工業製 1基(別紙) 保守対象機器表 (自動制御機器)機 器 名 型 番 個 数 備 考A.中央管制装置(スマートスクリーン)(1)セントラルシステム(総合保守)メインコンソールユニット MCU 1 台B.熱源・ローカル一般機器(1)熱源廻り制御 1セット(基本保守)配管温度検出器 TY7830B 2 台(2)冷却塔制御 1セット(基本保守)挿入形温度センサ TY7803Z 4 台デジタル指示調節器 R36 2 台電動バタフライ弁 DN3 1 台(3)外調機制御 5セット(簡易保守)AHU-1 焼物・揚物・蒸し物調理室AHU-2 上処理AHU-3 煮炊室・調理室AHU-4 和え物室AHU-5 コンテナプール挿入形温度センサ TY7803Z 10 台微差圧スイッチ PYY-CL13 5 台Infilex GC WY5111 5 台オペレータパネル QY5100W 5 台直結形ダンパ操作器 MY6050A 5 台フランジ型電動三方弁 VY5410F 5 台(4)コージェネ排熱利用制御・貯湯槽制御 1セット(簡易保守)挿入形温度調節器 TY6800Z 1 台配管温度検出器 TY7830B 3 台Infilex GC WY5111 1 台オペレータパネル QY5100W 1 台電動式バタフライ弁 VY69 4 台フランジ型電動三方弁 VY5410F 1 台遮断弁 PMK2 1 台アクティバル電動二方弁 VY5115K 1 台(5)ボイラー廻り制御 1セット(基本保守)対象機器なし(6)還水槽制御 1セット(簡易保守)蓄熱槽用温度検出器 TY8301A 1 台液面警報制御装置 GYY-SL-21 1 台電動ボール弁 VY6300B 1 台(7)減温水槽制御 4セット(簡易保守)蓄熱槽用温度検出器 TY8301A 4 台デジタル指示調節器 R36 4 台電動ボール弁 VY6300B 1 台(8)膨張タンク監視 3セット(簡易保守)圧力発信器 JTG 3 台デジタル指示調節器 R36 3 台DC24V電源 RYY792D 3 台(9)フィルター目詰まり警報監視 2セット(簡易保守)微差圧スイッチ PYY-604 2 台学校給食センター調理場入室時の服装について城市学校給食センター各業者におかれては、給食調理場に入室する際は、以下の規定を厳守してください。 1. センター内は、清潔な衛生環境を維持しているため各部屋の入室には細心の注意を払うよう心掛けてください。 特に上処理室については、エアカーテンを通り、髪の毛や埃を取り払うこと。 2. 各部屋への入り口にある設置済みの手洗い器具を使い、石鹸洗浄・手洗い・アルコール消毒を行うこと3. 建物管理業務を行う業者にあっては、事前に業務内容ごとに作業日及び作業時間帯などを施設管理責任者と協議し、該当設備や機器等についての承認を得た上で、入室すること【建物業務内容】○ 床・ガラス清掃○ 設備・機器等修繕業務○ 電気・空調・給排水設備保守○ エレベータ・リフト保守○ 消火設備保守○ 通信施設保守○ 空気環境測定(煤煙測定・騒音測定・水質検査等)○ 上下水道施設保守○ 害虫防除及び駆除(害虫・ねずみの駆除、白蟻防除、鳥害防除)4. 害虫防除及び駆除業務に関しては、特に薬剤の使用やトラップの設置を行うことから、その施工箇所について、委託先の業務責任者又は副責任者の立会のうえ実施すること(参考)学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項の規定に基づき、学校給食衛生管理基準を定める第4 衛生管理体制に係る衛生管理基準1 衛生管理体制に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごとに、次のとおりとする。 (1)衛生管理体制十一 調理に直接関係のない者を調理室に入れないこと。 調理及び点検に従事しない者が、やむを得ず、調理室内に立ち入る場合には、食品及び器具等には触らせず、(3)三に規定する学校給食従事者の健康状態等を点検し、その状態を記録すること。 また、専用の清潔な調理衣、マスク、帽子及び履物を着用させること。 さらに、調理作業後の調理室等は施錠するなど適切な管理を行うこと。 標準の服装その他、つなぎ服としてチャック式、フード・靴カバー付き、非防水、抗菌、帯電防止加工を施した見学者用のウエアーも可とする。 キャップは、頭髪や耳が隠れるようなものを使用する。 マスクを着用すること業者であることがわかるよう名札を着用すること。 着衣は、上下清潔なものを使用すること。 土や埃のついていない清潔な履物を使用すること。 履物全体をカバーするものも可とする。 一般競争入札参加表明書 令和 年 月 日 葛城市長 阿 古 和 彦 様 住 所 商号又は名称 代 表 者 名 印 連絡先電話番号 連絡先ファクス番号 公告のありました下記業務に係る競争入札に参加したいので表明します。 記公 告 日令和8年4月9日事業番号ー業 務 名学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業(様式1)競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 葛城市長 阿 古 和 彦 様 住 所商号又は名称代 表 者 名 印 連絡先電話番号 連絡先ファクス番号 令和8年5月13日(水)に開札された学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業に係る競争入札参加資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において、確認申請書及び添付資料の記載内容に疑義が生じ、同書類では参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 添付書類1.誓約書 兼 同意書(様式2)2.電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書(様式3)(様式2)誓約書 兼 同意書 学校給食センター総合メンテナンス保守管理事業に係る公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型) の実施にあたり、次の事項について誓約します。 1 入札公告、入札説明書等に定める要件をすべて満たしていること。 2 申請書等の内容を審査するに当たり、調査等が必要なときは協力すること。 3 建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の関係法令を遵守すること。 4 葛城市との契約を履行するに際し、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたときは、速やかに警察に届け出るとともにその旨市に報告すること。 5 入札公告第2.5に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出すること。 また、誓約内容確認のため、葛城市が必要に応じ関係官庁及び税務関係当局に調査及び照会することに同意いたします。 令和 年 月 日葛城市長 阿古 和彦 様 所在地 商号又は名称 代表者 実印(様式3)令和 年 月 日葛城市長 阿古和彦 様所在地又は住所 商号又は名称 代表者職氏名 電子契約利用申出書葛城市と電子契約サービスを利用して、下記案件につき、契約を締結することに同意します。 案件名電子契約締結メールアドレス事務担当部署名役職・氏名電話番号事務担当メールアドレス(電子契約締結メールアドレスと異なる場合に記入)※メールアドレスに変更があった場合は、速やかに、変更後のメールアドレスを報告してください。 ※建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置 ②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式 電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 ※電子契約利用申出書の提出については以下通りです。 一般競争入札指名競争入札左記以外提出先管財課担当課担当課提出日事後審査時落札後速やかに担当課と協議による提出方法紙もしくはメール(PDF)による 電子契約の導入について葛城市では、事業者の負担軽減のほか、契約事務の効率化及びペーパーレス化をさらに進めるため、奈良県ほか11市町村との共同調達により令和7年1月より建設工事、測量・コンサルタント業務、物品及び役務の調達において電子契約を導入します。 紙文書での契約も引き続き可としますが、事業者の皆様におかれましては、ご協力をよろしくお願いします。 電子契約とは電子契約とは、記名押印をした紙文書に代えて電子署名をした電子文書によって契約を締結するものです。 契約締結までの流れは、以下のようになります。 1. 電子契約利用申出書を提出(事業者)2. クラウドサインへ契約書をアップロード(葛城市)3. 契約書の内容確認後、クラウドサイン上で契約書の承認(事業者)4. クラウドサイン上で契約書の承認(葛城市)5. 契約締結完了電子契約のメリット①事業者の負担軽減・出社して押印しなくても、契約を締結することができるようになります。 ・来庁していただくことなく、契約を締結することができるようになります。 ・印紙が不要になります。 ②契約事務のペーパーレス化、効率化(印刷、製本、押印作業等及び郵送料削減)③保管スペースの確保(バインダー等にてファイリングするための保管場所の確保が不要)利用にあたって電子契約の利用にあたっては別紙「電子契約利用申出書」にて、落札時等に電子契約の意向確認と事業者の内部で契約締結権限を与えられている方の氏名、所属、役職、メールアドレスを届け出ていただきます。 参考ホームページ詳しい操作方法については、以下のホームページをご覧ください。 ・葛城市「電子契約」ホームページhttps://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/kanzaika/2/9094.html・奈良県会計局「電子契約サービス」ホームページhttps://www.pref.nara.jp/67057.htm 葛城市 奈良県二次元バーコード

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