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【秋田県立博物館】令和8年度 収蔵庫燻蒸消毒業務委託の条件付き一般競争入札の実施について

秋田県の入札公告「【秋田県立博物館】令和8年度 収蔵庫燻蒸消毒業務委託の条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/04/08です。

26日前に公告
発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【秋田県立博物館】令和8年度 収蔵庫燻蒸消毒業務委託の条件付き一般競争入札の実施について - 1 -秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、公告する。 令和8年4月8日秋田県立博物館長 藤 原 淳1 入札に付する事項(1)委託名秋田県立博物館収蔵庫燻蒸消毒業務委託(2)委託場所秋田県立博物館(3)委託期間契約締結日から令和8年12月25日(金)まで(4)委託概要秋田県立博物館内収蔵庫の燻蒸消毒業務2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)秋田県暴力団排除条例第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律154条)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続きの開始の申し立てがなされている者(手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5)過去2年間に国又は、地方公共団体が実施した本業務と同種又は類似の業務の契約を締結し、かつこれらすべてを誠実に履行した実績を有すること。 (6)文化財虫菌害防除作業主任者、特定化学物質等作業主任者の資格を有している者を配置できること。 また、使用する薬剤がアルプのため、これに加えて危険物取扱者乙種4類の資格を有している者を配置できること。 3 入札参加資格確認申請書等の提出(1)入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書類を次に定めるところにより提出しなければならない。 ➀ 提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 会社概要及び過去2年間の同種又は類似業務の実績確認書(様式第2- 2 -号)とその記載事項を裏付ける添付書類(契約書等)ウ 会社・法人の登記事項証明書又は登記簿謄本の写し(発行から3ヶ月以内のこと)エ 入札参加資格で定められた配置予定技術者の資格証の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し② 提出期間令和8年4月9日(木)から令和8年4月24日(金)まで。 ただし、教育機関の管理及び運営に関する規則第39条に規定する休館日を除く。 ③ 提出時間午前9時30分から午後4時30分まで④ 提出場所秋田県立博物館⑤ 提出部数各1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載し配布する。 (2)入札参加資格の確認は、開札後に、原則として落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。 (3)入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書の提出後落札者が決定するまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 契約条項を示す場所及び日時契約書案、仕様書及びその他の入札に関する書類は、令和8年4月9日(木)からから4月30日(木)までの期間において、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」にて掲載する。 5 仕様書等に対する質問及び回答(1)仕様書等に対する質問は、令和8年4月16日(木)までに秋田県立博物館長に書面により行わなければならない。 (2)上記質問に関する回答は、令和8年4月17日(金)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 6 入札執行の日時及び場所令和8年4月30日(木) 午後1時30分秋田県秋田市金足鳰崎字後山52 秋田県立博物館 大会議室- 3 -7 入札保証金入札参加者は、見積もった入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を、開札までに納付しなければならない。 ただし、秋田県財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。 なお、入札保証金の納付は、入札開始の前までに、秋田県立博物館が発行する納入通知書により行う。 また、入札保証金の還付は、落札者に対しては当該契約の締結後に、その他の者は入札終了以降に行う。 8 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除する。 (1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 9 入札の執行(1)3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に入札会場に入札書等を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 また、入札の際は入札書(様式第4号)を、再入札の際は再入札書(様式第5号)を使用するものとする。 また、代理人が入札を行う場合には、委任状(様式第6号)を提出すること。 なお、郵便による入札書の提出は認めないこととする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に、再入札にあっては再入札書に記載すること。 (3)入札執行回数は、2回までとする。 (4)入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 10 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 - 4 -(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。 ➀ 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。 ② 落札候補者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるとき。 (3)(2)により落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上で有る場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認を行うものとする。 (4)落札者が決定するまで(2)及び(3)を順次繰り返すものとする。 (5)落札候補者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 (適用除外事業所を除く。)(6)契約担当者は、(2)により入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対して、「資格なし」と決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を通知するものとする。 (7)(6)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に、契約担当者に対して書面により「資格なし」と決定された理由についての説明を請求することができる。 なお、(6)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができる。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1)入札に参加する資格がない者のした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札保証金を納付しない者(免除された者を除く。)又はその金額に不足がある者のした入札(4)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(5)同一の入札について2人以上の入札の代理人となった者の入札(6)談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札(7)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(8)記名押印を欠く入札(9)入札書を提出した者のうち、開札に立ち会わなかった者の入札(10)前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札- 5 -12 契約保証金落札者は、見積もった金額の100分の10以上の金額を、契約締結までに納付しなければならない。 ただし、秋田県財務規則第177条の第2項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 契約保証金の還付は、当該契約に係る義務履行があったときに行うものとする。 13 契約保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 (1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2)過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 14 その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。 (2)入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3)提出された入札参加資格確認申請書等は返却しない。 なお、入札参加資格確認申請書等を提出者に無断で公表又は使用することはしない。 (4)入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (5)委託期間は、事情により変更することがある。 (6)入札参加者は、本公告、仕様書等を熟知の上、その内容を遵守しなければならない。 (7)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (8)契約の手続きにおいて使用する通貨及び言語は、日本国通貨及び日本語とする。 (9)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則及び秋田県財務規則の定めるところによる。 15 問い合わせ先(1)課 所 名 秋田県立博物館 総務チーム(2)住 所 秋田県秋田市金足鳰崎字後山52(3)電話番号 018-873-4121(4)F A X 018-873-4123 収蔵庫燻蒸消毒業務委託仕様書1 目的及び燻蒸範囲(1)目的収蔵庫に生息する害虫(成虫・幼虫・さなぎ・卵)の殺虫防除及び糸状菌(カビ類)の殺菌防除。 (2)収蔵庫の防除範囲及び容積所在地秋田県秋田市金足鳰崎字後山52 秋田県立博物館燻蒸箇所及び容積歴史収蔵庫 624.4㎥ 美術・工芸収蔵庫 374.6㎥寄託収蔵庫 374.6㎥ 生物収蔵庫 538.2㎥民俗収蔵庫 1,651㎥ 先覚収蔵庫 326.3㎥真澄収蔵庫 106.9㎥ 計 3,996.0㎥2 期間契 約 期 間:契約日から令和8年12月25日(金)まで燻蒸作業期間:令和8年9月7日(月)から令和8年9月14日(月)まで3 使用薬剤・基準投薬量・燻蒸時間使用する薬剤はアルプとし、基準有効濃度を保持するものとする。 基準投薬量は、「文化財の殺虫・殺菌処理標準仕様書」の最新版の内容に準ずるものとする。 燻蒸時間は、原則として基準有効濃度に達した後48時間とする。 4 目張り及び養生作業安全・効果の両面からきわめて大切な作業であるので、次の事項を遵守すること。 (1)注入ガスが対象の部屋の外に漏れないよう全ての開口部、外気と流通する箇所を点検し、目張り用資材で閉鎖すること、特に空調機、電気系統については構造等を十分に調査し、必要に応じて建設施工業者及び設備・警備委託業者と連絡をとり、ガス漏れ、残留ガスによる薬害が生ずることのないように慎重に作業すること。 (2)作業は念入りに行うこと。 その際作業員の半数は博物館燻蒸の熟練技術者であること。 (3)目張りに用いる資材は壁面等を汚染しないものであること。 万一、汚染した場合は原型に復すること。 (4)目張り作業の最終段階で、各目張り箇所について、当館職員の立会い検査を受けること。 5 収蔵庫、及び展示物についての保守処置燻蒸消毒によって被害を受ける恐れのある収蔵物・展示物については事前に十分な保護対策を講ずることとし、本館担当職員の確認を受けること。 6 ガス投薬作業薬剤に応じた気化器を用いて投薬し、次の事項を守ること。 (1)一時の多量投薬は急激な内圧上昇を招き、ガス漏れ要因となるので、分割投薬で行1うこと。 (2)目張り作業完了後、ガス漏れ点検のため、燻蒸容積に応じて投薬予定量の1/10以下の薬剤を予備導入し、ガス漏れを探知器で入念に調べること。 (3)燻蒸中にガス濃度の急激な低下が起こった場合は、ガス漏れ探知器を用いて、ガス漏れ箇所の探知に努め、確認された場合は直ちに補修すること。 (4)ガス投薬は不測の事態に備えて熟練技術者が行う。 7 ガス均一化作業ガス注入後、燻蒸消毒作業所内のガス濃度が均一となるように防爆型のガス攪拌装置等を設置するなどして十分均一化に努めること。 8 内部濃度測定作業室内ガスの濃度が有効濃度を維持しているかをチェックするために次のようにすること。 (1)濃度測定は、ガスが均一化するまでは1時間毎に、均一化した後は3~4時間間隔で測定記録する。 (2)測定用ガスの採取は、各収蔵庫3ヶ所(上・中・下層)とし、測定用パイプ設置位置・場所等は本館担当職員の確認を受けること。 (3)内部濃度の測定には、認定薬剤登録業者が指定した機器を用いること。 9 排気(1)ガス開放は強制ファン等を使用し速やかに行うこと。 薬剤に適応した吸着装置を使用するなどして残留ガス排気に努めること。 なお、事前に除毒装置の搬入方法・配置場所の打合わせを行い、当館職員立会いのもと搬入すること。 また、汚損防止のため、当館敷地内での活性炭の詰替え作業は原則認めない。 ただし、敷地内や建物等を汚損しないことが確実である場合は、この限りではない。 (2)解放時の天候、風向き、風速、周囲の状況等を考慮して、安全を確保したうえで行うこと。 (3)燻蒸消毒箇所について、ガス検知器等で残留ガスの有無を調べ、少なくとも1ppm以下になるまで排気作業を続けること。 (4)空調機は職員と協議のうえ使用すること。 10 燻蒸効果の確認次のように供試虫・供試菌を本館担当職員立会いのもとに配置し、燻蒸後その効果判定を行う。 (1)供試虫は、コクゾウムシ及びタバコシバンムシの2種類とし、(公財)文化財虫菌害研究所または(一財)日本くん蒸技術協会の提供するテストサンプルを用いること。 (2)供試菌は、(公財)文化財虫菌害研究所または(一財)日本くん蒸技術協会の提供するテストサンプルを用いること。 (3)供試虫及び供試菌は、それぞれ22個を使用すること。 その内21個は、燻蒸対象である各収蔵庫(上・中・下の高さの3ヶ所)に配置すること。 1個は燻蒸消毒場所以外での確認用に使用すること。 (4)燻蒸効果の判定は受託者が行う(公財)文化財虫菌害研究所または(一財)日本くん蒸技術協会の燻蒸処理効果判定書をもって確認する。 11 燻蒸中の安全確保について2有毒ガスを多量に使用するので、その安全確保について次の事項を厳守すること。 (1)燻蒸中は数名以上の熟練技術者を配備し、不測の事態に備えること。 (2)燻蒸作業は2名以上で行い、そのうち1人は文化財虫菌害防除作業者及び、労働安全衛生に定める特定化学物質等作業主任者の資格を持つものとすること。 また、アルプを使用するため、これに加えて危険物取扱者乙種4類の資格を持つものとすること。 (3)博物館周辺の要所をロープなどで囲い、立入禁止の表示をする。 (4)原則として燻蒸中、館内は燻蒸作業関係者以外立ち入り禁止とする。 もし管理棟で博物館職員が執務しなければならない場合は、ガス漏れ検知器で測定し、安全を確認した上で可能かどうか判断する。 (5)緊急事故発生に備えて、必要な救急医療器具を用意するとともに、あらかじめ応急医療機関に連絡を取ること。 12 燻蒸終了後の検査燻蒸終了後(残留ガスが1ppm以下になったとき)、展示物・収蔵物等についての被害の有無、排気の状況(残留ガス濃度の状況)について本館職員の立会い検査を受けること。 13 業務計画書の提出委託業務を行うにあたっては、業務を開始する15日前までに下記にあげる項目を含む業務計画書を2部提出すること。 ①燻蒸消毒工程表②作業員名簿③資格証等の写し④勤務割り表⑤投薬方法⑥排気方法⑦保安処置(緊急連絡体制表)⑧その他参考になる事項14 結果の報告について作業終了後速やかに、業務完了届1部、供試虫・供試菌の燻蒸効果判定書1部、下記にあげる項目を含む報告書を2部提出すること。 ①委託者名と所在地②受託者名と所在地③燻蒸箇所及び対象物の名称と所在地及び処理目的④燻蒸箇所の見取り図⑤作業年月日⑥作業者名簿(「文化財虫菌害防除作業主任者」等の資格保持者を明記)⑦使用薬剤⑧ガス出荷証明書の写し⑨使用薬量(総薬量と1㎥あたりの薬量g/㎥)⑩処理空間ガス濃度の経時変化表⑪燻蒸消毒現場写真3 博物館平面図 1F燻蒸面積1F 106.9㎥2F 326.3㎥ 14収蔵庫3F 3562.8㎥合計 3996.0㎥39ハロゲンボンベ庫10荷受室 13荷解室15液浸収蔵庫 37ボイラー室38冷凍機室 40発電機室17冷凍室9技師室 12浴室 35機械室 36電気室19工作室 32洞道11WC33渡廊下階段下倉庫 8EV21自然展示室 34中央監視室25倉庫 7倉庫消火ポンプ室6準備室5実験教室4学習室1講堂3映写室 22空調機械室23女子WC23男子WC2会議室106.9㎥24母子室EV 階段下倉庫31機械室 EVホール 26ホール 1F受付28検索閲覧室団体入口29スタディールーム 27菅江真澄資料センター16薬品庫18燻蒸室 20岩石研磨室30真澄 収蔵庫博物館平面図 2F54企画展示室55バックヤード 56バックヤード厨房EVパイプシャフト 60フィルム庫67給湯室 69更衣室70更衣室 パイプシャフト65事務室 58母子室59救護室57男子WC 52休憩コーナー63図書室 66応接室 個室WC57女子WC 50人文展示室48情報コーナー46ホール49休憩コーナー68印刷室パイプシャフト53わくわくたんけん室 総合案内 44倉庫45エントランスホール42倉庫正面入口喫煙室326.3㎥渡廊下 ファンルームEV76機械室 74倉庫 72ホール通路個室トイレ73秋田の先覚記念室倉庫倉庫61小会議室62 男子WC62 女子WC64 館長室51空調機械室51空調機械室43監視センターミュージアムショップ75 先覚 収蔵庫77男子WC77女子WC博物館平面図 3F3階収蔵庫 計3,562.8㎥歴史 生物標本624.4㎥ 538.2㎥民俗1,651㎥美術・工芸374.6㎥寄託374.6㎥8EV86収集用具室 84WC85原材料庫 83写場 81地質 80民俗 79編集室 93倉庫 機械室88大会議室 89生物 90考古 91歴史 92工芸87図書室82先覚・真澄飼育栽培室 (様式第2号)会社概要並びに過去2年間の同種又は類似業務の実績確認書会社名代表者名 会社名代表者職・氏名所在地本社〒住所電話番号設立年月日年 月 日資本金 直近の年間売上高 従業員数 人業務内容 社会保険加入(該当部分を○で囲む。)加入している ・ 加入していない過去2年間における国又は地方公共団体が発注した本業務と同種又は類似の業務の実績(※)発注者契約額(千円)業務内容受注年度(期間) ○○年度( 月 日~ 月 日) ○○年度( 月 日~ 月 日) ○○年度( 月 日~ 月 日)【本申請の窓口となる担当者名】所属職氏名電話FAXE-mail※欄に記載した業務実績については、それを裏付ける書類(契約書及び支払通知書の写し等)を添付すること。

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