新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託
奈良県葛城市の入札公告「新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県葛城市です。 公告日は2026/04/09です。
4日前に公告
- 発注機関
- 奈良県葛城市
- 所在地
- 奈良県 葛城市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
葛城市による新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託の入札
令和8年度・業務委託・条件付一般競争入札(事後審査型)
【入札の概要】
- ・発注者:葛城市
- ・仕様:新庄庁舎における清掃、日常定期点検、電話交換業務、機械設備・監視制御設備の保守、建築物環境衛生管理業務
- ・入札方式:条件付一般競争入札(事後審査型)
- ・納入期限:令和11年5月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:葛城市 柿本地内
- ・入札期限:令和8年5月13日 午後4時(提出期限)、令和8年5月14日 14:30(開札)
- ・問い合わせ先:葛城市役所 総務部 管財課 TEL 0745-44-8217
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:葛城市建設工事等入札参加資格審査申請(自治体独自の入札参加資格者名簿)
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 令和8・9年度の葛城市建設工事等入札参加資格審査申請を提出した者
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
- 会社更生法に基づく更生手続開始申立てをしていない者
- 事故発生時の緊急対応体制が整備されていること
- 奈良県・葛城市の指名停止措置を受けていないこと
- 暴力団排除措置要綱に該当しない者
- 入札説明書及び仕様書の要件を満たすこと
- 必要な許認可を取得していること
公告全文を表示
新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託(PDFファイル:183.2KB)
- 1 -一般競争入札公告新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託について、次の通り一般競争入札(事後審査型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和 8年 4月10日葛城市長 阿古 和彦第1 競争入札に付する事項1. 事業番号 -2. 業 務 名 新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託3. 施行場所 葛城市 柿本 地内4. 履行期間 令和 8年6月1日 から 令和 11年5月 31日(木) まで5. 事業概要 1.定期点検等及び保守 ・機械設備 ・監視制御設備 2.日常点検及び保守 ・電機設備 ・機械設備 3.建築物環境衛生管理業務 ・空気環境測定 ・照度測定 ・給水及び排水管理 ・ねずみ、昆虫等の防除 4.清掃業務 5.電話交換業務(詳細は、仕様書等による)6. 条件付一般競争入札(事後審査型)7. 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。) 2,017,500 円/月8. 最低制限価格(消費税及び地方消費税を除く。) - 円/月9. 落札者の決定 予定価格(及び最低制限価格がある場合はその価格)の制限の範囲以内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、開札後、落札候補者の入札参加資格の有無を確認し、落札者を決定します。
なお、落札候補者となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合は、「くじ」で決定します。
第2 競争入札に参加する者に必要な資格本業務の入札には、令和8・9年度における葛城市建設工事等入札参加資格審査申請を提出した者で、次に掲げる要件を全て満たす者のみが参加することができます。
1. 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。
2. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。
ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
3. 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。
4. 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領又は葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。
また、一般競争入札参加申請書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停止を受けていないこと。
5. 葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成 24年葛城市告示第 125号)別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当する者でないこと。
6. その他入札説明書及び仕様書記載の要件を満たしていること。
法令等により許認可が必要な場合はその許認可を受けていること。
第3 入札の方法等1. 本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成- 2 -のうえ、郵送してください。
2. 提出期限 令和 8年5月 13日(水)必着。
3. 提出場所 開札日前日までに「大和高田郵便局留 葛城市役所 総務部 管財課 宛」で郵送にて到着すること。
4. 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。
5. 入札執行回数は、1回とします。
入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第 67号)、地方自治法施行令、葛城市契約規則(平成16年葛城市規則第 34号)その他関係法令等を遵守してください。
第4 開札の日時及び場所令和8年 5月 14日(木) 午後2時 30分 葛城市役所 新庄庁舎 2階会議室第5 競争入札参加資格の確認落札候補者は、開札後、入札説明書に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。
1. 審 査 日 令和8年5月 19日(火) 午後3時まで。
(持参に限る)2. 審査場所 奈良県葛城市柿本166番地 葛城市 総務部 管財課(新庄庁舎4階)第6 その他1. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除2. 入札の無効葛城市入札者心得又は入札条件に違反した者の入札は、無効とします。
3. 入札書の提出 入札に際し、入札金額を記載した指定様式の入札書の提出を求めます。
なお、入札書には必ず記名押印してください。
4. 契約書の作成等を要します。
葛城市契約規則第 19条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結します。
ただし、落札(候補者)者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。
なお、本市では書面での契約に代えて電子契約サービスを利用して電磁的記録での契約も可能ですので、電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書を提出してください。
5. 本契約の成立本事業の契約において、葛城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に該当する場合は、議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。
第7 入札手続きを担当する課〒 639-2195奈良県葛城市柿本166番地(新庄庁舎) 葛城市 総務部 管財課電話0745-44-8217(直通)※入札説明書等は、葛城市公式ホームページに掲載- 3 -入 札 説 明 書新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託にかかる公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札に参加しなければなりません。
1.公告日 令和 8年 4月10日2.契約者 葛城市長 阿古 和彦3.競争入札に付する事項(1)業 務 名 新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託(2)納入場所 葛城市 柿本 地内(3)事業概要 1.定期点検等及び保守 ・機械設備 ・監視制御設備 2.日常点検及び保守・電機設備 ・機械設備 3.建築物環境衛生管理業務 ・空気環境測定・照度測定 ・給水及び排水管理 ・ねずみ、昆虫等の防除 4.清掃業務5.電話交換業務(詳細別紙仕様書等参照)(4)履行期間 令和 8年 6月1日より令和11年5月 31日(木)まで(5)入札方法 条件付一般競争入札(事後審査型)4.一般競争入札参加表明書の提出この入札に参加しようとする者は、「一般競争入札参加表明書」を下記により提出しなければなりません。
(1)提出期限 令和 8年 4月10日(金)から令和 8年 4月 22日(水)までの葛城市の休日を定める条例(平成 16年葛城市条例第 2号)第 1 条に定める市の休日を除く、毎日午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)(2)提出場所 葛城市城市役所 総務部 管財課(新庄庁舎4階)(3)提出部数 1部(4)提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は令和8年 4月 22日(水)必着)5.仕様書等に関する質問及び期限(1)質問の提出期限 令和 8年 4月22日(水) 午後4時まで(2)提出方法 事前に電話連絡したうえでの電送に限る(3)提 出 先 総務部 管財課TEL:0745-44-8217 FAX:0745-69-6456(4)質問書等に対する回答及び期限 令和 8年 5月1日(金)6.入札執行の日時及び場所本入札は郵便入札により執行します。
郵便入札については別紙「郵便入札の手引き」を参照してください。
(1)入札書到着期限 令和 8年 5月13日(水)(2)開 札 日 時 令和 8年 5月14日(木) 午後2時 30分(3)開 札 場 所 葛城市役所 新庄庁舎2階会議室- 4 -(4)開札の立ち合いを希望する場合は、「郵便入札立会届兼委任状」を持参してください。
7.入札の方法等(1)本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成のうえ、郵送してください。
(2)入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。
(3)入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札金額としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載してください。
(4)入札執行回数は、1回とします。
(5)入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、葛城市契約規則その他関係法令等を遵守してください。
8.競争入札参加資格の確認等(1)落札候補者となった者は、競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び誓約書兼同意書(様式2)を提出してください。
ア 提出期限 令和 8年5月 19日(火) 午後3時まで※ 期限までに提出されない場合は失格となります。
※ 次順位者が落札候補者となった場合の提出期限は、別途指示します。
イ 提出場所 葛城市役所 総務部 管財課(新庄庁舎4階)ウ 提出部数 各1部エ 提出方法 持参により提出してください。
(2)申請書等の作成に関する説明会は実施しません。
(3)電子契約による契約手続きを希望される場合は、電子契約利用申出書(様式3)を提出してください。
(4)その他ア 申請書等の作成及び提出にかかる経費は、提出者の負担とします。
イ 提出された申請書等を競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。
ウ 提出された申請書等は返却しません。
エ 提出期限の日以降における申請書等書類の差し替え及び再提出は認めません。
オ 申請書等に関する問い合わせ先 入札説明書4.(2)に同じ。
9.入札の無効この競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、葛城市入札者心得に示した条件又は入札に関する条件に違反した者の入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。
10.落札者の決定方法予定価格の範囲以内で最低の価格(及び最低制限価格がある場合はその価格)をもって有効な入札を行った者から順番に落札候補者とします。
落札候補者となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合は、「くじ」により競争入札参加資格の確認を行う順位(契約優先順位)を決定します。
ただし、「くじ」を辞退することはで- 5 -きません。
「くじ」は入札書に記載された「くじ番号」及び入札書郵送時に郵便局より貼付された「書留お問い合わせ番号」により決定します。
詳しくは別紙「郵便入札の手引き」を参照してください。
開札後、落札者の決定については一時保留し、落札候補者に対し競争入札参加資格の確認を行ったうえで落札者を決定します。
落札者の決定後、入札参加者に対し入札結果を通知します。
また、最低の価格をもって有効な入札を行った者であっても、競争入札参加資格の確認の結果によっては、落札者とならない場合があります。
この場合、落札候補者の次順位者に対し競争入札参加資格の確認を行い、落札者が決定するまで順次調査を実施します。
11.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)契約書の作成等要します。
葛城市契約規則第 19条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結します。
ただし、落札(候補)者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。
なお、本市では書面での契約に代えて電子契約サービスを利用して電磁的記録での契約も可能ですので、電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書を提出してください。
本事業は入札公告第6の第5号に該当しません。
(3)予定価格及び最低制限価格予 定 価 格 金 2,017,500 円/月あたり(消費税及び地方消費税を除く。)最低制限価格 金 - 円/月あたり(消費税及び地方消費税を除く。)(4)支払条件前金払 無中間前金払又は部分払 無(5)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがあります。
(6)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはなりません。
12.契約条項等を示す場所及び入札手続きを担当する課〒 639-2195奈良県葛城市柿本166番地(新庄庁舎)葛城市役所 総務部 管財課電話 0745-44-8217(直通)13.入札説明書に対する問い合わせ先葛城市役所 総務部 管財課TEL:0745-44-8217FAX:0745-69-6456※入札説明書等は、葛城市公式ホームページに掲載- 6 -葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱抜粋別表(第3条、第4条関係)(措置要件)1 役員等が暴力団員であるとき。
2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
3 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
5 上記3及び4に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 7 -一般競争入札参加表明書令和 年 月 日葛城市長 阿 古 和 彦 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印連絡先電話番号連絡先ファクス番号公告のありました下記業務に係る競争入札に参加したいので表明します。
記公 告 日 令和 8年 4月 10日工事番号 第 - 号業 務 名 新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託- 8 -(様式1)競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日葛城市長 阿 古 和 彦 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印連絡先電話番号連絡先ファクス番号令和8年5月14日(木)に開札された、新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託に係る競争入札に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において、確認申請書及び添付資料の記載内容に疑義が生じ、同書類では参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
添付書類1.誓約書兼同意書(様式2)2.電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書(様式3)- 9 -(様式2)誓約書 兼 同意書新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託にかかる公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型)の実施にあたり、次の事項について誓約します。
1 入札公告、入札説明書に定める要件をすべて満たしていること。
2 申請書等の内容を審査するに当たり、調査等が必要なときは協力すること。
3 建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の関係法令を遵守すること。
4 葛城市との契約を履行するに際し、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたときは、速やかに警察に届け出るとともにその旨市に報告すること。
5 入札公告第2.5に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出すること。
また、誓約内容確認のため、葛城市が必要に応じ関係官庁及び税務関係当局に調査及び照会することに同意いたします。
令和 年 月 日葛城市長 阿古 和彦 様所在地商号又は名称代表者 印- 10 -(様式3)令和 年 月 日葛城市長 阿古和彦 様所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名電子契約利用申出書葛城市と電子契約サービスを利用して、下記案件につき、契約を締結することに同意します。
※メールアドレスに変更があった場合は、速やかに、変更後のメールアドレスを報告してください。
※建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式 電子契約サービスを通じて、送信者が PDF ファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等※電子契約利用申出書の提出については以下通りです。
案件名新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託電子契約締結メールアドレス事務担当部署名役職・氏名電話番号事務担当メールアドレス (電子契約締結メールアドレスと異なる場合に記入)一般競争入札 指名競争入札 左記以外提出先 管財課 担当課 担当課提出日 事後審査時 落札後速やかに 担当課と協議による提出方法 紙もしくはメール(PDF)による
入 札 書入札金額十億一億千万百万十万万千百十円 (消費税抜き)※金額の頭に¥を記入すること。
※入札金額は月額とする。
事業名 葛城市役所新庄庁舎管理業務委託 (内容については、仕様書のとおり)事業場所 葛城市 柿本 地内 上記のとおり入札します。
令和 年 月 日 葛城市長 阿古 和彦 様 所在地商号又は名称代表者氏名 印くじ番号※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
くじ番号※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
くじ番号※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
※任意の3桁以内の数字を記入してください。
一般競争入札参加表明書 令和 年 月 日 葛城市長 阿 古 和 彦 様 住 所 商号又は名称 代 表 者 名 印 連絡先電話番号 連絡先ファクス番号 公告のありました下記業務に係る競争入札に参加したいので表明します。
記公 告 日令和8年4月10日工事番号第 - 号業 務 名新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託(様式1)競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 葛城市長 阿 古 和 彦 様 住 所商号又は名称代 表 者 名 印 連絡先電話番号 連絡先ファクス番号 令和8年5月14日(木)に開札された、新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託に係る競争入札に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において、確認申請書及び添付資料の記載内容に疑義が生じ、同書類では参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
添付書類1.誓約書兼同意書(様式2)2.電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書(様式3)(様式2)誓約書 兼 同意書 新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託にかかる公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型)の実施にあたり、次の事項について誓約します。
1 入札公告、入札説明書に定める要件をすべて満たしていること。
2 申請書等の内容を審査するに当たり、調査等が必要なときは協力すること。
3 建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の関係法令を遵守すること。
4 葛城市との契約を履行するに際し、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたときは、速やかに警察に届け出るとともにその旨市に報告すること。
5 入札公告第2.5に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出すること。
また、誓約内容確認のため、葛城市が必要に応じ関係官庁及び税務関係当局に調査及び照会することに同意いたします。
令和 年 月 日葛城市長 阿古 和彦 様 所在地 商号又は名称 代表者 印(様式3)令和 年 月 日葛城市長 阿古和彦 様所在地又は住所 商号又は名称 代表者職氏名 電子契約利用申出書葛城市と電子契約サービスを利用して、下記案件につき、契約を締結することに同意します。
案件名新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託電子契約締結メールアドレス事務担当部署名役職・氏名電話番号事務担当メールアドレス(電子契約締結メールアドレスと異なる場合に記入)※メールアドレスに変更があった場合は、速やかに、変更後のメールアドレスを報告してください。
※建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置 ②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式 電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 ※電子契約利用申出書の提出については以下通りです。
一般競争入札指名競争入札左記以外提出先管財課担当課担当課提出日事後審査時落札後速やかに担当課と協議による提出方法紙もしくはメール(PDF)による
新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検・電話交換業務及び保守等)業務委託仕様書令和8年6月1日~令和11年5月31日葛 城 市建 物 概 要施設名称 葛城市役所新庄庁舎所在地 奈良県葛城市柿本166番地構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上7階(庁舎棟 RC 7F 5,233.732㎡)タイル貼り(倉庫棟 RC 2F 210.000㎡)タイル貼り(車庫棟 S 1F 489.000㎡)建築面積 2,352.600㎡延床面積 5,932.732㎡開庁日と時間 土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分から午後5時15分新庄庁舎管理(清掃・日常定期点検及び保守等)業務委託仕様書目次第1編 共通仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2編 定期点検等・保守 ・・・・・・・・・・・・・・・6第1章 一般事項第2章 機械設備1.一般事項2.空気熱源ヒートポンプユニット3.ユニット形空気調和機4.ファンコイルユニット5.ポンプ第3章 監視制御設備1.一般事項2.中央監視制御装置3.自動制御装置第3編 日常点検・保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第1章 一般事項第2章 電灯・動力設備1.一般事項2.電灯・動力設備3.雷保護設備4.内部用自動ドア第3章 機械設備1.パッケージ形空気調和機2.ファンコイルユニット3.ポンプ4.送風機5.全熱交換器6.給排水衛生機器第4編 建築物環境衛生管理業務 ・・・・・・・・・・・・ 25第1章 建築物環境衛生管理技術者第2章 空気環境の調整第3章 照度測定第4章 給水及び排水の管理第5章 ねずみ、昆虫等の防除第5編 清掃業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第1章 一般事項第2章 清掃業務第3章 清掃種別による作業項目及び内容第6編 電話交換業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51参考 既存設備一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 531第1編 共通仕様書1.適用(1)本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、電話交換及び執務環境測定に関する業務に適用する。
(2)共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。
(3)建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。
ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(ア)から(ウ)の順番とし、これにより難い場合は、4.「疑義に対する協議等」による。
(ア)契約書(頭書及び条項をいう)(イ)特記仕様書(図面、機器リストを含む)(ウ)共通仕様書(4)本編の規定は、別に定めのある場合には適用しない。
2.用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。
(1)「施設管理担当者」とは、契約書に規定する監督員(以下「施設管理担当者」という。)をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。
(2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。
(3)「業務責任者」とは、契約書に規定する業務担当責任者(以下「業務責任者」という。)をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
(4)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。
(5)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。
(6)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。
(7)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。
(8)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(9)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。
(10)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び施設管理担当者の検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。
(11)「特記」とは、1.「適用」の(3)の(ア)及び(イ)に指定された事項をいう。
(12)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う業務検査をいう。
(13)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃及び執務環境測定に当たることをいう。
(14)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。
(15)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。
ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。
(16)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査2することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(17)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
(18)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。
(19)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。
(20)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
(21)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。
(22)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
3. 受注者の負担の範囲(1)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。
(2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
(3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。
(4)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
(5)受注者が業務を行う際において、日常的に市が管理する駐車場を利用する場合は、「葛城市職員等が通勤に使用する自動車の駐車場所の使用許可等に関する要綱」に従う事。
4.疑義に対する協議等(1)契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。
(2)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。
(3)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、10.「業務の記録」(1)の規定による。
5.報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。
役所開庁時に不定期的で特殊な業務を行う際は、業務中であることを考慮し、施設管理者に対し業務開始する旨の承諾と、終了後に業務内容の確認を受けてから退庁すること。
6.関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
7.業務計画書(1)業務責任者は、各業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。
ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(2)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。
38.作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。
9.貸与資料貸与資料は、特記による。
なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。
ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。
10.業務の記録(1)施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。
(2)業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。
ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。
(3)一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。
(4)(1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。
11.業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
12.業務責任者(1)受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。
また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
(2)業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。
(3)業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
13.業務条件(1)業務を行う日及び時間は、特記による。
(2)契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
14.電気工作物の保安業務(1)「電気事業法」による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。
(2)(1)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。
(3)(1)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。
15. 環境衛生管理体制(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。
(2)建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。
(3)別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。
416.業務の安全衛生管理(1)業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。
(2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。
17.火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。
火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
18.喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。
19.出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
20.業務担当者(1)業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
(2)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。
21.代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。
22.服装等(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。
(2)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。
23.別契約の業務等(1)業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。
(2)常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。
24.行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いは、支障が無い範囲で参加を要する。
25.施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。
26.業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。
27.廃棄物の処理等(1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。
ただし、「汚水槽・雑排水槽の清掃」のうち雑排水槽の清掃による汚泥等及びごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。
(2)発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。
528.産業廃棄物等(1)業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。
(2)特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に処理する。
29.業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。
(1)契約図書(2)業務計画書、作業計画書、業務報告書30.支払い契約書第10条の検査は、毎月行うものとし、合格したときは、適法な請求書を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
31.故障発生時の対応故障が生じた場合は、施設管理担当者の連絡により速やかに適切な点検、調整、応急処置を講ずるとともに結果を報告すること。
この費用は受注者の負担とする。
32.業務の引継ぎ(1)受注業務には、請負業者変更に伴う、引継ぎ業務を含むものとし、受注者は施設管理担当者の指示に従ってその引継ぎ業務を受注者の費用負担により、信義誠実の原則に基づき履行しなければならない。
(2)前項の規定は、契約終了又は解除された後においても一定の期間責任を負うものとする。
6第2編 定期点検等・保守第1章 一般事項1.適用建築物等の定期点検、臨時点検及び保守等に関する業務に適用する。
2.点検の範囲(1)定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、特記による。
(2)特記した対象部分について本編各章に示す点検を実施し、その結果を報告する。
なお、特記した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告する。
(3)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。
3.保守の範囲定期点検及び臨時点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
(1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルター類等)(2)取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4)次に示す消耗部品の交換又は補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類、ヒューズ類③ パッキン、ガスケット、Oリング類④ 精製水(5)接触部分、回転部分等への注油(6)軽微な損傷がある部分の補修(7)塗装(タッチペイント)(8)その他これらに類する軽微な作業4.点検及び保守等の実施(1)本編各章に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。
(2)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。
(3)点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。
(4)測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。
(5)異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。
5.周期の表記定期点検の周期の表記は、次による。
(1)「1W」は、1週ごとに行うものとする。
(2)「2W」は、2週ごとに行うものとする。
(3)「1M」は、1月ごとに行うものとする。
(4)「2M」は、2月ごとに行うものとする。
(5)「3M」は、3月ごとに行うものとする。
(6)「4M」は、4月ごとに行うものとする。
(7)「6M」は、6月ごとに行うものとする。
(8)「2/Y」は、1年に2回行うものとする。
(9)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。
76.支給材料保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。
(1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2)ヒューズ類(3)パッキン、Oリング類(4)フィルター類(5)乾電池類(6)塗料(タッチペイント)7.応急措置等(1)点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。
(2)落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。
8.点検の省略(1)次に掲げる部分は、点検を省略することができる。
ただし、特記がある場合はこの限りでない。
ア.容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるものイ.配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるものウ.電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるものエ.地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているものオ.足場のない給気又は排気のための塔カ.ロッカー、家具等があり点検不可能なもの9.点検及び保守に伴う注意事項(1)点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。
(2)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
10.法定点検等(1)本編各章の点検を「建築基準法」及び「官公庁施設の建設等に関する法律」による点検(以下「法定点検」という。)とする場合は、特記による。
なお、当該点検は必要な資格を有する者が行う。
8第2章 機械設備1.一般事項(1)適用本章は、建築物等の機械設備に関する業務に適用する。
(2)業務目的本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
(3)用語の定義本章において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
ア.「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める性能検査に該当するものをいう。
イ.「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める定期検査に該当するものをいう。
ウ.「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。
エ.「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。
オ.「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。
(4)周期の表記点検の周期の表記は、次による。
ア.「IN」は、シーズンイン点検を示すものとする。
イ.「ON」は、シーズンオン点検を示すものとする。
ウ.「OFF」は、シーズンオフ点検を示すものとする。
(5)フロン類の取扱いフロン類は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき適切に取扱うものとする。
2.空気熱源ヒートポンプユニット(1)「高圧ガス保安法」の適用を受けるものは、同法及び「冷凍保安規則」に定めるところによる。
圧縮機用ばね式安全弁 3個(2) 空気熱源ヒートポンプユニット(シーズンイン・オフ点検)の点検項目及び点検内容は、表2.2(A)による。
(3)空気熱源ヒートポンプユニット(シーズンオン点検)の点検項目及び点検内容は、表2.2(B)による。
(4)点検周期は、次による。
ア.シーズンイン点検:年2回イ.シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)ウ.シーズンオフ点検:年2回(5)対象機器R-1 UWXY180FAR 空冷HPモジュールチラー(DAIKIN製) 4台 (P1階)9表2.2(A) 空気熱源ヒートポンプユニット(シーズンイン・オフ点検)点検項目 点検内容 周期 備考1.基礎・固定部2.外観の状況a.本体b.保冷材3.内部の状況a.熱交換器4.付属品a.温度計・圧力計b.安全弁5.電気系統a.冷暖房切替b.操作回路・電動機回路・ヒーター回路c.端子d.クランクケースヒータe.操作盤f.電磁開閉器g.接地6.保安装置a.圧力開閉器b.吐出ガス温度サーモc.断水リレーd.インターロック7.冷媒系統8.潤滑油系統9.水系統a.冷温水b.弁c.排水d.ドレンパン10.送風機a.V ベルトb.軸受c.羽根車11.運転調整a.プロペラファンb.音・振動c.電源電圧・電流① き裂、沈下等の有無を点検する。
② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。
③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。
・腐食、変形、破損等の有無を点検する。
・損傷及び脱落の有無を点検する。
・フィンコイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。
① 正常値を指示していることを確認する。
② 取付け部等の漏れの有無を点検する。
③ 汚れ及び損傷の有無を点検する。
・漏れの有無及び作動の良否を点検する。
・冷房又は暖房切換えスイッチ及び四路切換弁の作動の良否を点検する。
・絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
・緩み、変色及び破損の有無を点検する。
① 温度の異常の有無を点検する。
② 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
・盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。
・異常音及び劣化の有無を点検する。
① 断線及び緩みの有無を点検する。
② 接地抵抗を測定し、その良否を確認する。
・設定値で作動することを確認する。
・作動の良否を点検する。
・作動の良否を確認する。
・作動の良否を確認する。
① ガス漏れの有無を点検する。
② 配管の損傷、接触、摩耗及び腐食の有無を点検する。
・油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。
・漏れの有無を点検する。
・開閉の良否を点検する。
・通水試験を行い、流れに支障がないことを確認する。
・汚れ及び腐食の有無を点検する。
・摩耗、緩み及び損傷の有無を点検する。
・異常音及び異常振動の有無を点検する。
・損傷、振動等の有無を点検する。
・回転方向が正しいことを確認する。
・異常のないことを確認する。
① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。
IN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFININ,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFINININININININ,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFOFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFINININ10表2.2(B) 空気熱源ヒートポンプユニット(シーズンオン点検)d.冷媒ガスe.冷凍機油f.熱交換状況g.自動制御12.除霜装置② 主電流、圧縮機電流及び送風機電流が規定値内にあることを確認する。
・高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲内にあることを確認する。
・油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。
・冷媒、冷却風、冷水又は温水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。
・温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。
・暖房運転時の場合は、作動の良否を点検する。
ININININININ点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況a.本体b.保冷材3.内部の状況a.熱交換器4.付属品a.温度計・圧力計b.安全弁5.電気系統a.端子b.操作盤c.クランクケースヒータ6.冷媒系統7.潤滑油系統8.水系統a.冷温水b.弁c.排水d.ドレンパン9.送風機a.Vベルトb.軸受c.羽根車10.運転調整a.音・振動b.電源電圧・電流c.冷媒ガスd.冷凍機油・取付け状態を点検する。
・腐食、変形、破損等の有無を点検する。
・損傷及び脱落の有無を点検する。
・フィンコイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。
① 正常値を指示していることを確認する。
② 取付け部等の漏れの有無を確認する。
③ 汚れ及び損傷の有無を点検する。
・漏れの有無及び作動の良否を点検する。
・緩み、変色及び破損の有無を点検する。
・盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。
・通電及び発熱状態に異常のないことを確認する。
① ガス漏れの有無を点検する。
② 配管の損傷、接触、摩耗、腐食等の有無を点検する。
・油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。
・漏れの有無を点検する。
・開閉の良否を点検する。
・通水試験を行い、流れに支障がないことを確認する。
・汚れ及び腐食の有無を点検する。
・摩耗、緩み及び損傷の有無を点検する。
・異常音及び異常振動の有無を点検する。
・損傷、振動等の有無を点検する。
・異常の有無を点検する。
①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。
② 主電流及び圧縮機電流が、規定値以下にあることを確認する。
・高圧側及び低圧側の圧力を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。
・油圧を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。
11※表2.2(A),(B)のうち1.基礎・固定部、2.外観の状況以外はメーカーに依頼し、点検を行う事。
3.ユニット形空気調和機(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。
(2)ユニット形空気調和機(シーズンイン・オン点検)の点検項目及び点検内容は、表2.3による。
(3)点検周期は、次による。
ア.シーズンイン点検:年2回イ.シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)(4)対象機器AHU-1 (1F 一般系) 1 台(ユニット形) (1階機械室)AHU-2 (2F 一般系) 1 台(ユニット形) (2階機械室(1))AHU-3-1 (3F 一般系) 1 台( 〃 ) (3階機械室)AHU-3-2 (3F 市長室系) 1 台( 〃 ) (3階機械室)AHU-4 (4F 一般系) 1 台( 〃 ) (4階機械室)AHU-5 (5F 議場系) 1 台( 〃 ) (5階機械室)AHU-6 (2F 202会議室系) 1 台(コンパクト形)(2階機械室(2))AHU-7 (2F 和室会議室系) 1 台( 〃 )(2階機械室(3))AHU-8 (2F 大会議室南系) 1 台( 〃 )(2階機械室(2))AHU-9 (2F大会議室北系) 1 台( 〃 )(2階機械室(2))表2.3 ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機(シーズンイン・オン点検)e.熱交換状況f.自動制御g.プロペラファンh.熱交換状況11.除霜装置・冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。
・温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。
・回転方向が正しいことを確認する。
・冷媒、冷却風、冷水又は温水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。
・暖房運転時の場合は、作動の良否を点検する。
点検項目 点検内容 周期 備考1.基礎・固定部2.外部の状況a.本体b.保温材・吸音材3.送風機a.羽根車b.シャフトc.ベルトd.プーリe.軸受f.カップリングg.電動機① き裂、沈下等の有無を点検する。
② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。
③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。
・腐食、変形、破損等の有無を点検する。
・損傷及び脱落の有無を点検する。
① 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。
② 回転バランスの良否を点検する。
・汚れ、さび、摩耗等の有無を点検する。
・緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。
・摩耗等の有無を点検する。
① 異常音、異常振動等の有無を点検する。
② 給油の状態を点検する。
・摩耗、損傷等の有無を点検する。
① 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。
② 回転方向が正しいことを確認する。
INININININININININ,ONININ,ONIN,ONINININ124.ファンコイルユニット(1)ファンコイルユニット(シーズンイン点検)の点検項目及び点検内容は、表2.4による。
(2)点検周期は次による。
シーズンイン点検:年2回(冷房及び暖房開始前)(3)対象機器:天井埋込形FCU-1 FWHM26B 17台FCU-2 FWHM36B 5台FCU-3 FWHM46B 27台FCU-4 FWHM66B 4台FCU-5 FWHM86B 2台FCU-7 型番200 21台床置型FCU-6 FW1L-61B 1台表2.4 ファンコイルユニット(シーズンイン点検)4.熱交換器5.加湿器6.エリミネータ7.水系統a.加湿用給水b.ドレンパンc.ドレン排水8.エアフィルター【プレフィルター】a.ろ材b.枠9.運転調整③ 表面温度の異常の有無を点検する。
④ 電流が定格値内であることを確認する。
・冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等の有無を点検する。
① 加湿ノズルの詰まりの有無を点検する。
② 作動の良否を点検する。
③ 汚れ、損傷等の有無を点検する。
④ 加湿状態点検用ランプが点灯することを確認する。
・詰まり、腐食等の有無を点検する。
① 給水止弁の開閉を点検する。
② 漏れ及び汚れのないことを確認する。
・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。
・本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する。
・詰まり、損傷等の有無を点検する。
・変形、腐食等の有無を点検する。
① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。
② 運転電流が定格以下であることを確認する。
ONIN,ONININ,ONIN,ONONIN,ONIN,ONONONIN,ONIN,ONIN,ONIN,ONININ点検項目 点検内容 備考1.外観の状況a.本体b.保温材・吸音材c.吹出口2.送風機a.羽根車① 腐食、変形、破損等の有無を点検する。
② 固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無を点検する。
・損傷及び脱落の有無を点検する。
・汚れ、破損等の有無を点検する。
① 汚れ及びさび、腐食、変形等の有無を点検する。
② 回転バランスの良否を点検する。
135.ポンプ(1)本項は、空調用ポンプに適用する。
(2)ポンプの点検項目及び点検内容は、表2.5による。
(3)点検周期は次による。
シーズンイン点検:年2回(冷房及び暖房開始前)(4)対象機器:熱源系統冷温水1次ポンプP-1 SJ4-80×65J615-e 1台 (P1階)P-3 80×65FS4K 1台 (P1階)冷温水2次ポンプP-4 32LPD6.75 1台 (P1階)P-5 32LPD6.75 1台 (P1階)P-6 40LPD6.75 1台 (P1階)P-7 40LPD6.75 1台 (P1階)P-8 50×40FS4J 1台 (P1階)表2.5 ポンプb.電動機3.熱交換器4.排水系統a.ドレンパンb.ドレン排水5.エアフィルターa.ろ材b.枠6.電装部品a.電気配線b.接続端子c.操作スイッチ、運転表示灯7.弁類① 異常音、異常振動等の有無を点検する。
② 回転がスムーズであることを確認する。
① 冷温水コイルの破損及び腐食の有無を点検する。
② フィンの汚れ及び目詰まりの有無を点検する。
・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。
・本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する。
・汚れ、損傷等の有無を点検する。
・変形、腐食等の有無を点検する。
・損傷、過熱等の有無を点検する。
・端子接続の緩みの有無を点検する。
① 損傷、破損等の有無を点検する。
② 表示灯の点灯状態を点検する。
③ 風量切替え等の作動の良否を点検する。
① 損傷及び破損の有無を点検する。
② エア抜き弁及びドレン抜き弁の良否を点検する。
点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況3.電動機① 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。
② 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。
① 腐食、損傷及び漏洩の有無を点検する。
② 軸継手ゴムの損傷等の有無を点検する。
③ ベルトの損傷等の有無を点検する。
④ 芯出しの良否を点検する。
⑤ ポンプの吸込圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることを確認する。
⑥ 軸封の漏水状態を点検する。
① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を144.フート弁・逆止弁5.圧力計・連成計又は真空計6.運転調整点検する。
② 回転方向が正しいことを確認する。
③ 運転電流が定格値以下であることを確認する。
・開閉状態の良否を点検する。
① 腐食及び損傷の有無を点検する。
② 指示値が適正であることを確認する。
① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。
② 運転電流が定格以下であることを確認する。
15第3章 監視制御設備1.一般事項(1)適用本章は、建築物等の監視制御設備に関する業務に適用する。
(2)業務目的本業務は、監視制御設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、建築設備の適切な監視制御に支障がない状態の維持に資することを目的とする。
2. 中央監視制御装置(1)中央監視制御装置の点検項目及び点検内容は、表3.2による。
(2)点検周期は次による。
シーズンイン点検:年2回(冷房及び暖房開始前)(3)対象機器 :savic-netFX2compactH/W(azbil製)savic-netFX2compactS/W(azbil製)表3.2 中央監視制御装置点検項目 点検内容 備考savic-netFX2compact1.ファイルセーブ機能2.一般事項3.表示ユニット4.インクジェットプリンタ5.UPS(無停電電源装置)システム機能Ⅰ1.システム情報の確認① データバックアップの確認② 電圧測定① 本体のクリーンアップ② ディスク状態の確認③ 電源部のクリーンアップ④ サージアブソーバ交換⑤ 電源、接地端子等の締付確認⑥ ケーブル、コネクタ類の装着状態確認⑦ LED表示状態の確認⑧ 冷却ファンの確認① コントラスト確認及び調整② 輝度の確認及び調整③異音の有無④ LCD,タッチパネルのクリーンアップ① ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認② テスト印字による印字品質の確認③ 印字濃度の確認及び調整④ プリンタのクリーンアップ及びゴミ等の除去,清掃① 給電状態の確認② バッテリーの確認③ 作動機能点検・ バージョン・リビジョンの確認の確認163.自動制御装置(1)点検内容は、表3.3による。
(2)点検周期は次による。
シーズンイン点検:年2回(冷房及び暖房開始前)シーズンオン点検:年2回(運転期間中に限る。)(3)対象系統機器 :AHU-1 1F一般系統AHU-2 2F 一般系統AHU-3-1 3F 一般系統AHU-3-2 3F市長室系統AHU-4 4F 一般系統AHU-5 5F議場系統AHU-6 2階202会議室系統AHU-7 2F和室会議室系統AHU-8 2階204会議室系統AHU-9 2階203会議室系統3F VAV制御4F フアンコイル制御5F FCUIOEU群温度制御FCU群制御FCU・OEU個別制御表3.3 自動制御装置2.監視設定機能3.システム構成機器管理システム機能Ⅱ1.オプションプログラム① 運用パターン設定の確認② 年月日・時刻の表示,設定機能の確認③ 運転状態表示の確認④ 計測データ表示機能の確認⑤ 手動による個別発停操作確認⑥ 模擬入力による警報検出表示印字機能の確認⑦ 各種計測値,状態一覧表示機能の確認⑧ 各種計測値,状態一覧印字機能の確認⑨ カレンダー設定機能の確認(閉庁日(祝・祭日)の入力)・ リモートユニット状態監視機能の確認・ オプションプログラムの確認対象機器 点検内容 備 考 機器単体点検 機器ループ点検AHU-1 11個 ①給気温度制御②加湿制御17AHU-2AHU-3-1AHU-3-2AHU-4AHU-5AHU-6AHU-7AHU-8AHU-93F VAV制御4Fファンコイル制御5F FCU・OEU群温度制御FCU群制御FCU・OEU個別制御11個12個15個10個14個12個12個12個12個32個=4個×8箇所36個=4個×9箇所39個( 35個=5個×7箇所、4個=4個×1箇所)28個=4個×7箇所28個( 22個=2個×11箇所、6個=3個×2箇所)③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①給気温度制御②加湿制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①給気温度制御②加湿制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①給気温度制御②加湿制御③ウォーミングアップ制御④インバータ制御⑤ファンインターロック制御①給気温度制御②露点温度制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①還気温度制御②湿度制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①還気温度制御②湿度制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①還気温度制御②湿度制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①還気温度制御②湿度制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御①還気温度制御②湿度制御③ウォーミングアップ制御④ファンインターロック制御・8箇所のVAV制御・9箇所の室内温度制御・15箇所の室内温度制御・7箇所のファンコイル制御・15箇所の室内温度制御18第3編 日常点検・保守第1章 一般事項1.点検の範囲(1)日常点検の対象部分、数量等は特記による。
(2)電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、巡視して機器等の異常の有無を点検する。
なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には施設管理担当者に報告する。
(3)季節運転切替え、本予備機運転切替え(4)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。
2.保守の範囲日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
(1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルター類等)(2)取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4)次に示す消耗部品の交換及び補充①潤滑油、グリス、充填油等②ランプ類(高さ3.5m以下に限る)、ヒューズ類③パッキン、Oリング類④精製水の補充⑤フィルター類(5)接触部分、回転部分等への注油(6)軽微な損傷がある部分の補修(7)塗料、その他の部品補修(タッチペイント)、その他これらに類する作業(8)消耗品の在庫管理(9)保守で生じた廃棄物処理(10)その他特記で定めた事項3.日常点検・保守の実施本編各章に定めるところにより日常点検を適正に行い、必要に応じて、保守の措置を講ずる。
4.周期の表記日常点検・保守の周期の表記は、次による。
(1)「2H」は、2時間ごとに行うものとする。
(2)「1D」は、1日ごとに行うものとする。
(3)「4/D」は、1日に4回行うものとする。
(4)「2/D」は、1日に2回行うものとする。
(5)「1W」は、1週ごとに行うものとする。
(6)「1M」は、1月ごとに行うものとする。
(7)「2M」は、2月ごとに行うものとする。
(8)「3M」は、3月ごとに行うものとする。
(9)「2/M」は、1月に2回行うものとする。
5.支給材料保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。
(1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2)ヒューズ類19(3)パッキン、Oリング類(4)フィルター類(5)乾電池類(6)塗料(タッチペイント)6.定期点検時の立ち会い業務関係者は、別契約の関連業者が行う定期点検に立ち会う。
7.機器等に異常を認めた場合の措置業務責任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、施設管理担当者とあらかじめ協議して定めておく。
なお、緊急を要する場合は、業務関係者は必要な措置を直ちに講じる。
20第2章 電灯・動力設備1.一般事項(1)適用電気設備は、保安規程を遵守して、その日常運転・監視及び測定・記録を行うものとする。
2.電灯・動力設備(1)電灯・動力設備の点検項目及び点検内容は、表2.2による。
(2)点検周期:1M表2.2 電灯・動力設備3.雷保護設備(1)避保護設備の点検項目及び点検内容は、表2.4による。
(2)日常点検・保守の周期:1M表2.4雷保護設備4.内部用自動ドア(1)内部用自動ドアの点検項目及び点検内容は、表2.5表による。
(2)点検周期:1M(3)対象箇所:1階風除室 4カ所表2.5内部用自動ドア点検項目 点検内容 備 考1.照明器具2.照明制御盤3.制御盤共用部分の点灯状態の確認を行う。
① 異常音の有無を確認する。
② 各開閉器等の開閉状態を点検する。
① 異常音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。
② コンデンサの液漏れ、ふくらみ等の有無を点検する。
点検項目 点検内容 備 考雷保護設備 ① 突針支持管の取付け状態を点検する。
② 突針等の支持管の固定状態を点検する。
③ 棟上げ導体の取付け状態、損傷等の有無を点検する。
点検項目 点検内容1.ドア・サッシ部2.センサー部3.電気回路① ドア本体の傷、さび、腐食及び汚れの有無を点検する。
② 自動ドア表示ステッカー又は警告ラベルの有無を点検する。
③ ドア本体作動時の異常音の有無を点検する。
① センサー、補助センサーの取付け状態及び作動状態を点検する。
② 併用センサーの作動状態を点検する。
・ 通常開閉動作及び反転動作を点検する。
21第3章 機械設備1.パッケージ形空気調和機(1)点検項目及び点検内容は、表3.1による。
(2)点検周期:1M(3)対象機器:PAC-1 (相談室、休憩室) 2台PAC-2 (展望室) 1台ACP-1 (4階情報センター系) 4台ACP-2 (4階システム作業室) 2台ACP-3 (1階休養室) 1台ACR-1 (1階宿直室) 1台ACP-4 (4階管財課他) 2台ACP-5 (401会議室) 1台ACP-6 (402会議室) 2台ACP-7 (4階人権政策課) 1台ACP-8 (4階区長控室) 1台ACP-9 (4階廊下) 2台表3.1パッケージ形空気調和機2.ファンコイルユニット(1)点検項目及び点検内容は、表3.2による。
(2)点検周期:1M(3)対象機器:天井埋込形FCU-1 FWHM26B 17台FCU-2 FWHM36B 5台FCU-3 FWHM46B 27台FCU-4 FWHM66B 4台FCU-5 FWHM86B 2台FCU-7 型番200 21台床置型FCU-6 FW1L-61B 1台表3.2ファンコイルユニット点 検 項 目 点検内容 備 考パッケージ形空気調和機① 異常音及び異常振動の有無を点検する。
② ドレン排水に支障のないことを確認する。
③ フィルター汚れの状況を確認する。
※フィルターの清掃を含む。
(清掃周期:6M)点 検 項 目 点検内容 備 考ファンコイルユニット ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。
② ドレン排水に支障のないことを確認する。
③ 汚れの状況を確認する。
223.ポンプ(1)点検項目及び点検内容は、表3.3による。
(2)点検周期:1M(3)対象機器:熱源系統冷温水1次ポンプP-1 SJ4-80×65J615-e 1台 (P1階)P-3 80×65FS4K 1台 (P1階)冷温水2次ポンプP-4 32LPD6.75 1台 (P1階)P-5 32LPD6.75 1台 (P1階)P-6 40LPD6.75 1台 (P1階)P-7 40LPD6.75 1台 (P1階)P-8 50×40FS4J 1台 (P1階)表3.3ポンプ4.送風機(1)送風機の点検項目及び点検内容は、表3.4による。
(2)点検周期:1M(3)対象機器:(天井内設置)EF-1 (1F一般系) 1台EF-2 (2F一般系) 1台EF-3 (3F市長室系) 1台EF-4 (4F一般系) 1台EF-5 (5F議場系) 1台F-6 (2F202会議室系) 1台F-7 (2F 和室会議室系) 1台F-8 (2F 大会議室南系) 1台F-9 (2F大会議室北系) 1台表3.4送風機点 検 項 目 点検内容 備 考.ポンプ ① 各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。
② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。
③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。
④ 計器の指示値を確認する。
⑤ ポンプ周辺の異常の有無を点検する。
点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況3.電動機① き裂、沈下等の有無を点検する。
② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。
③ 防振材の破損等の有無を点検する。
④ 天井吊りの場合の脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無を点検する。
① 汚れの有無を点検する。
② 腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。
① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を235.全熱交換器(1)天井隠ぺい形全熱交換器の点検項目及び点検内容は、表3.5による。
(2)点検周期:1M(3)対象機器:OEU-1 天井埋込形(500型) 12台OEU-2 天井埋込形(800型) 1台HEX-1天井隠蔽形 1台HEX-2天井隠蔽形 2台HEX-3天井隠蔽形 1台HEX-4天井隠蔽形 1台表3.5 全熱交換ユニット4.軸受5.V ベルト6.Vベルトカバー7.Vプーリ8.羽根車9.運転調整点検する。
② 回転方向が正しいことを確認する。
・発熱、異常音及び異常振動の有無を点検する。
・緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。
・変形、損傷等の有無を点検する。
① 摩耗、損傷等の有無を点検する。
② 芯出しの良否を点検する。
① 汚れ、変形、腐食等の有無を点検する。
② ボルトの緩みの有無を点検する。
③ ケーシング等に接触していないことを確認する。
・ 運転電流が定格以下であることを確認する。
点検項目 点検内容 備考1.固定部2.外観の状況a.本体・点検口b.フィルターc.保温材3.熱交換エレメントa.軸受【回転形に限る】b.エレメントc.エアシールd.駆動装置e.ケーシング4.送風機5.電気系統a.電源電圧b.電動機c.リレーd.端子類① き裂、沈下等の有無を点検する。
② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。
・さび、腐食、変形、破損等の有無を点検する。
・詰まり、損傷等の有無を点検する。
・破損の有無を点検する。
① 異常音、異常振動等の有無を点検する。
② 給油の状態を点検する。
① 詰まり、損傷等の有無を点検する。
② 回転形の場合は、回転バランスの良否を点検する。
・回転形の場合は、異常摩耗、破損等の有無を点検する。
・回転形の場合は、ベルト又はチェーンの緩み、損傷等の有無を点検する。
・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。
・異常音、異常振動等の有無を点検する。
・電圧の変動が規定値内にあることを確認する。
①表面温度の異常の有無を点検する。
②電流が定格値内であることを確認する。
・回転形の場合は、作動の良否を点検する。
・回転形の場合は、緩み、変色、溶損等の有無を点検する。
※フィルターの清掃を含む。
(清掃周期:6M)246.給排水衛生設備(1)給排水衛生設備の点検項目及び点検内容は、表3.6による。
(2)点検周期:1M(3)対象機器: 揚水ポンプ 50MS363.7 2台受水タンク 10m3 1基高置タンク 6m3 1基ガス湯沸器 瞬間式湯沸器 5台貯湯式湯沸器 5台衛生器具 1式表3.6 給排水衛生設備点検項目 点検内容 備 考1.ポンプ.陸上ポンプ2.飲料水用水槽3.ガス湯沸器4. 洗面器・手洗器・掃除流し・台所流し小便器・大便器① 各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。
② 計器の指示値を確認する。
③ 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。
④ 電動機に異常発熱がないことを確認する。
⑤ ポンプ周辺の異常の有無を点検する。
⑥ 逆止弁の機能を確認する。
① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。
② 内部の状況及び水位を確認する。
③ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れがないことを確認する。
④ 本体(6面)の状態を点検する。
⑤ オーバーフロー管の異常の有無を確認する。
⑥ 通気管の異常の有無を確認する。
⑦ 水抜き管の異常の有無を確認する。
⑧ 防虫網の異常の有無を確認する。
① ガス漏れ及び水漏れの有無を点検する。
② 弁又は栓に異常のないことを確認のうえ口火を点火し、ハンドルを調節して給湯温度が規定の許容範囲内にあることを確認する。
③ 口火及びバーナーの点火の良否を点検する。
④ すすの付着の有無を点検する。
① き裂、破損等の有無を点検する。
② 器具と排水金具、排水管、トラップ等の接続部の緩み、水漏れ、腐食、損傷等の有無を点検する。
③ 排水のひき具合及び詰まりの有無を点検する。
④ トラップの封水の良否を点検する。
⑤ 水圧及び吐水時間(自閉式水栓)の適否を点検する。
⑥ 自動水栓及び自閉式水栓の作動の良否を点検する。
25第4編 建築物環境衛生管理業務第1章 建築物環境衛生管理技術者1.建築物環境衛生管理技術者の摘用当建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条の規定により、建築物環境衛生管理技術者として委託するものとする。
第2章 空気環境の調整1.適用空気調和設備及び機械換気設備を設けている居室に適用する。
2.空気環境測定を行う者の資格測定を行う者は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条第2号の規定に該当する者とする。
3.測定結果の報告測定結果はすみやかに施設管理者に報告する。
測定の結果管理基準に適合していない場合には、その原因を推定し職員に報告する。
4.測定周期測定周期は2ヶ月に1回とする。
ただし、新規に竣工した建築物については、空気環境の実態が把握できるまで毎月実施する。
5.測定位置等当該建築物の通常の使用期間中に、室内については各階毎に居室の適当な位置の床上75cm以上120cm以下の高さで測定し、外気については、外気取入口付近及び1階出入口付近で測定するものとする。
6.測定点数1階 3点 2階から5階までの各階 2点づつ 外気取入口付近 1点 合計 12点7.測定項目及び機器(1)室内の場合の測定項目及び機器は下表による。
ただし、中央管理方式の機械換気設備を設けている場合には温度及び相対湿度の測定については特記のない限り行わない。(2)外気の場合の測定項目及び機器は下表による。
ただし、気流の測定は行わない。
(3)室内の環境測定において面上10cmの高さで温度測定の必要がある場合には特記による。
測定項目 測定機器 管理基準値1.浮遊粉塵の量 グラスファイバーろ紙(0.3μのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径が概ね10μ以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器空気1m3につき0.15mg以下26(注)厚生省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率が概ね100万分の10を超えるため、居室における一酸化炭素の含有率が概ね100万分の10以下になるように空気を浄化して供給することが困難である建築物とし、厚生省令で定める数値は100万分の20とする。* 表中1.2.3.に揚げる管理基準値について比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とする。
この場合の平均値は、始業後から中間時及び中間時から就業前の適切な二時点において測定し、その平均値をもって当該平均値として差し支えないこと。
* 表中4.5.6.7.に揚げる管理基準値について比較すべき数値は、居室の使用時間中常時の値とする。* 表中7.については、建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日まで)中に1回測定する。
2.一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器 (注)100万分の10(厚生省令で定める特別の事情がある建築物にあっては厚生省で定める数値)以下3.二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検知器 100万分の1,000以下4.温度 0.5度目盛の温度計 ①17度以上28度以下②居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと5.相対湿度 0.5度目盛の乾湿球温度計 40%以上70%以下6.気流 0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計0.5m/s以下7.ホルムアルデヒト量 2・4-ジニトロフエニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器または厚生労働大臣が別に指定する測定器空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下27第3章 照度測定1.適用本章は、建築物の事務室等の照度測定に適用する。
2.業務目的本業務は、建築物の照度を測定することにより、執務環境を快適にするとともに、視作業による作業効率の向上、作業安全の向上に資することを目的とする。
3.測定結果の報告等測定の結果、表3.2の所要照度に適合しない場合は、その原因を追求し、施設管理担当者に報告する。
4.照度測定(1)測定方法は、JIS C 7612(照度測定方法)によるものとし、測定機器はJIS C 1609 (照度計)の規格品とする。
(2)測定周期は、6月に1回とする。
(3)測定点数1階 3点 2階から5階までの各階 2点づつ 合計 11点表3.2 所要照度○印の作業の場所は局部照明によってこの照度を得ても良い。
この場合の全般照明の照度は局部照明による照度の1/10以上であること。
作業の種類又は場所 所要照度(ルクス)○ 設計、○製図、○タイプ、○計算、○キーパンチ等の作業一般事務室、会議室、電話交換室、電子計算室、制御室等書庫、受付、玄関、廊下、洗面所、便所等宿直室、洗場、湯沸室、浴室、機械室、更衣室、階段、倉庫等1,500~700700~300300~150150~ 7028第4章 給水及び排水の管理1.飲料水設備点検及び清掃業務(1)受水タンク・高置タンク(高架タンク)の点検ア.「水道法」、「水道法施行規則」及び「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及び同法に基づく厚生労働省告示並びに各地方条例に定めるところによる。
イ.保守には水槽内部の清掃も含むものとする。
ウ.受水タンク・高置タンク(高架タンク)の点検項目及び点検内容は、下記による。
エ.点検周期:1Yオ.対象機器:受水タンク 10トン (FRP製)高置タンク 6トン (FRP製)受水タンク・高置タンク(高架タンク)(2)受水タンク・高置タンク(高架タンク)の清掃ア.清掃の一般事項は、次による。
1)作業は、健康状態の良好な者が行う。
2)作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況【外部ケーシング】3.付属装置a.ボールタップ・定水位弁b.水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】c.塩素滅菌器4.配管① き裂、沈下等の有無を点検する。
② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。
③ 架台のさび、腐食等の有無を点検する。
④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。
⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。
① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。
② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。
③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。
④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。
① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。
② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。
① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検する。
② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。
③ 作動の良否を点検する。
・ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検する。
① 変形、腐食、損傷等の有無を点検する。
② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検する。
③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認する。
④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認する。
293)タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
4)高置タンク又は圧力タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
5)清掃の周期は、年1回とする。
イ.清掃作業は、次による。
1)高置タンク又は圧力タンクがある場合には、当該清掃は受水タンクの清掃を行った後に行う。
2)タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。
なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行う。
3)洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。
4)清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等がタンク内に流入しないようにする。
ウ.消毒作業は、次による。
1)清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行う。
2)消毒薬は、有効塩素50~100mg/l濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。
3)消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。
4)消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除する。
5)消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。
エ.消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。
オ.清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「下水道法」等の規定に基づき、適切に処理する。
カ.タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査及び残留塩素の測定を行う。
2.水質管理(1)残留塩素等の検査ア.定期巡回点検時に給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を測定し、当該含有率が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に適合することを確認する。
イ.日々の検査については該当施設職員にて行うので、検査結果の集約を行うこと。
ただし、検査機器は契約業者より該当施設に貸与し、消耗品を補充すること。
(前年度の契約業者により補完されている場合はこの限り、にあらず)ウ.残留塩素の測定はDPD法又はこれらと同等以上の精度を有する方法により行う。
(2)飲料水の水質検査ア.水質基準に関する省令に定める表に揚げる事項について同令別表に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法で同令表に揚げる基準に適合することを確認する。
項目 基準 検査又は測定方法色度濁度臭気味5度以下2度以下異常でないこと(但し,消毒によるものを除く。)異常でないこと(但し,消毒によるものを除く。)水質検査に関する省令に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2mg/l以上結合残留塩素の場合は1.5mg/l以上原則としてDPD法30イ.水質検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第1項第3号に定めるところにより行う。
ウ.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた場合又は給水にかかる設備について修繕を行った場合はその都度臨時に必要な項目についての水質検査を行う。
エ.採水箇所は給水配管の末端部の水栓とする。
また、給水系統が複数ある場合には各系統に付き給水配管の末端部の水栓及び水槽とする。
(3)水質基準建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則による水源別の検査項目と水質基準値を下表に示す。
6ヶ月毎の水質検査※印については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えない。
一年毎の水質検査項目 基準値 備考1269113234353840464748495051一般細菌大腸菌鉛及びその化合物亜硝酸態窒素硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素亜鉛及びその化合物鉄及びその化合物銅及びその化合物塩化物イオン蒸発残留物有機物(全有機炭素(TOC)の量)pH値味臭気色度濁度1mlの検水で形成される集落数が100以下検出されないこと。
鉛の量に関して、0.01mg/l以下0.04mg/l以下10mg/l以下亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下鉄の量に関して、0.3mg/l以下銅の量に関して、1.0mg/l以下200mg/l以下500mg/l以下3mg/l以下5.8以上8.6以下異常でないこと。
異常でないこと。
五度以下であること。
二度以下であること。
※ ※※※ ※項目 基準値 備考102122232425262728293031シアン化物イオン及び塩化シアン塩素酸クロロ酢酸クロロホルムジクロロ酢酸ジブロモクロロメタン臭素酸総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)トリクロロ酢酸ブロモジクロロメタンブロモホルムホルムアルデヒドシアンの量に関して、0.01mg/l以下0.6mg/l以下0.02mg/l以下0.06mg/l以下0.03mg/l以下0.1mg/l以下0.01mg/l以下0.1mg/l以下0.03mg/l以下0.03mg/l以下0.09mg/l以下0.08mg/l以下31検査時期は、6月1日から9月30日までの間に1回行うものとする。
3.排水設備の管理業務「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等関連法律を遵守し行うこと。
(1)排水に関する設備の清掃等を6ヶ月以内ごとに一回定期的に行う。
ア.排水管の清掃作業排水管、通気管について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒を行う。
1)汚水・雑排水管(外部配管含む)及び各会所桝を高圧洗浄機により、洗浄を行う。
(1回/年)2)外部汚水管を高圧洗浄機により、洗浄を行う。
(1回/年)イ.排水管の点検1)トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に点検する。
2)排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し必要に応じ、補修等を行う。
32第5章 ねずみ、昆虫等の防除ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ・昆虫等」という。)の調査・防除等の業務の実施にあたっては、環境衛生上必要な事項について、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、関係法令、条例、規則等を遵守し、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような有効・適切な方法で衛生的環境のレベルを確保するものとする。
1.技術基準建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める技術上の基準による。
2.周期本業務は以下のとおりとする。
(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に該当する施設は、ねずみ、昆虫等に対する生息状況の調査(点検)を、毎月1回以上実施する。
ねずみ、昆虫等の防除は、6ヶ月以内ごとに1回、定期に統一的に実施する。
また、それ以外の毎月の調査で、ねずみ・昆虫等の生息が認められた場合、施設管理責任者と協議し、必要な場所の防除を行う。
3.業務内容本業務は、下記の調査・防除・効果判定の一連の作業を統一的に実施するものとする。
(1)調査(点検)ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況の調査は以下による。
ア.調査箇所調理室、食堂、食品関連取扱室及び部分、湯沸し場、便所、排水設備(汚水槽、雑排水槽、グリース阻集器、排水トラップ、各排水口)、各居室、ロッカールーム、倉庫、ごみ集積所その他を調査し、発生源を把握する。
※各箇所にある棚、キャビネット、流し台、ガスレンジ等の内部や冷蔵庫、事務機器の周囲及び各壁、床等の隙間を含む。
イ.調査方法目視調査、施設管理者からの聞き取り、及び貼着トラップ顎の設置、排水槽等の幼虫調査等による。
※一定の場所に数日間連続して捕獲器(粘着トラップ類)を設置して捕獲する。
ウ.記録調査場所、害虫別に生息状況を記録する。
(2)防除調査の結果、ねずみ・昆虫等の生息が認められた場合には、その状況に応じて次に掲げる手段を組み合わせ、建築物全体についての効果的な防除方法を決定し、統一的、計画的に防除業務を実施すること。
※6ヶ月以内ごとに1回の統―的な実施においては、ねずみ・昆虫等の生息が認められない場合でも、今後の発生の可能性を考慮し、予防的な視点で「必要かつ効果的な防除方法」を決定し統一的に実施すること。
[予防的に防除を行う場所の参考例示]調理室・食堂など飲食物を扱う場所やゴミ置き場、地下の機械室、倉庫、及び汚水槽、雑排水槽、グリース阻集器、又は排水などの水が滞留する場所など幼虫等の発生の可能性がある場所。
その他、施設の状況により必要と思われる場所。
33ア.物理的防除建物の構造、防そ防虫網、その他の防そ防虫設備の機能(侵入防止)を点検及び補修をする。
なお、侵入防止対策として、建築物の構造的に不備がある場合は施設管理責任者に対策を提案報告すること。イ.環境的防除飲食物、ごみ等の収納、整理状況等について、改善の必要性がある場合、職員に指導、報告すること。
ウ.化学的防除建築物全体について効果的な防除方法、使用薬剤を決定し、統一的に実施する。
※使用薬剤は適正な濃度とし、過大量にならないよう十分に注意すること。
※化学的防除には、捕獲器、粘着テープなどを含むものとする。
4.効果判定生息が見られて実施した防除作業の終了後には、その効果を以下により測定し、効果が認められない場合はその原因を確かめて、今後の作業計画策定の参考とするとともに、必要に応じて再度防除作業を行う。
(1)判定基準蚊やハエ等は作業終了直後から1週の間に、ゴキブリやねずみ等は1週から3週の間に実施する。
(2)測定効果効果の判定にあたっては、次の事項を参考にして総合的に行い、記録する。
ア.捕獲器等の器具を用いた生息調査イ.糞や虫体、足跡等の証跡調査ウ.無毒餌を用いた喫食調査エ.建築物利用者からの聞き取りや目視調査5.留意事項(1)化学的防除で薬剤(殺そ殺虫剤)を用いる場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を使用するとともに、その使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努める。
また、飲食物、什器の汚染を防止する。
(2)薬剤を使用した防除作業終了後は、換気や清掃を行うこと。
(3)速効性が有る薬品は、残効性は無く成虫に対して効果があるものを使用すること。
(4)ねずみについては、生息している形跡が有る場合に捕獲器等を設置すること。
(5)防除作業終了後、その方法・内容を施設管理責任者に報告し、施設利用者への注意事項があればよく説明すること。6.帳簿書類の提出業務終了後、速やかに「防除作業日時、場所、実施者(資格)、毎月の調査(点検)の方法・結果、措置の手段、実施場所(室ごと)、使用薬剤名、濃度、処理方法、評価結果(効果判定)など」を記録し、まとめたものを施設管理責任者に報告書として提出すること。
34第5編 清掃業務第1章 一般事項1.目的(1)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(2)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
2.用語の意義この仕様書における用語の定義は次のとおりとする。
(1)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
(2)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
(3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。
(4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。
(5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(6)「繊維床」とは、絨毯及びカーペットの床をいう。
(7)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
(8)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
3.清掃業務の範囲(1)清掃の対象となる部分等は、第2章による。
(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(3)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
ア.家具、什器等があり清掃不可能な部分。
イ.電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
ウ.執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員に指示を受けた場合。
エ.天井高さ3.5m を超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
4.業務時間(1)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、特記による。
(2)定期清掃を行う日及び時間は、特記による。
5.周期の表記清掃の周期の表記は、次による。
(1)「1D」は、1日ごとに行うものとする。
(2)「1W」は、1週間ごとに行うものとする。
(3)「2/M」は、1月に2回行うものとする。
(4)「1M」は、1月ごとに行うものとする。
(5)「2M」は、2月ごとに行うものとする。
35(6)「3/Y」は、1年に3回行うものとする。
(7)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。
(8)「特記」は、特記による。
6.臨時の措置臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。
7.清掃業務の報告及び確認(1)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(2)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。
(3)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
8.自主点検清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。
9.使用資機材の報告清掃に使用する資機材は、あらかじめリストを提出し、施設管理担当者の承諾を受ける。
10.資機材等の保管(1)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(2)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
11.資機材等の経費の負担区分(1)甲が負担する経費は、次のとおりとする。
ア.作業に必要な電力及び水道料金イ.保守運転に必要な燃料等ウ.設備機器類の修繕料及び修繕に必要な部品代(2)乙が負担する経費は、次のとおりとする。
ア.従事者の服装及び作業に必要な保護手袋、懐中電灯等イ.従事者が作業等に必要な消耗品(※①)、筆記用具、計算機及び乾電池等ウ.清掃に必要な消耗品のうちワックス、トイレットペーパー、石鹸水、ビニール袋、荷造用ロープ(新聞紙用)、ガラスクリーナー、次亜塩素酸ナトリウム参考数量トイレットペーパー(幅105~116㎜ 長さ65m) 約2,500個石鹸水 18㍑缶×2=36㍑ビニール袋 70㍑ 10枚入×50冊×5ケース(1~5階のフロア共有ごみ袋については70リットルを使用すること)45㍑ 10枚入×50冊×4ケース(※①)清掃に必要な洗剤、清掃用具(清掃箇所に応じ個別に適したものを用意すること)を含む。
12.注意事項(1)使用する資機材は、業務用途に適した品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(2)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(3)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
(4)従事者に作業内容について書面をもって具体的に示すなど、作業内容の周知徹底をはかること。
1.清掃業務時間日常清掃:閉庁日を除き、午前7時00分から午後2時30分定期清掃:原則として、庁舎の勤務時間外または、閉庁日に実施するものとする。
2.清掃業務の対象表1 清掃対象となる部分箇所名 床仕上げ 面積 備考1玄関ホール 硬質床 4552事務室 弾性床 1,130※3事務室 繊維床 3654事務室 畳敷 395会議室 弾性床 345※6会議室 繊維床 1,1547廊下・エレベーターホール 弾性床 396※8廊下・エレベーターホール 繊維床 2359便所・洗面所 弾性床及び硬質床 13810湯沸室 弾性床 41※11エレベーター 繊維床 412階段 弾性床 235※13屋上・バルコニー モルタル 67314窓ガラス 1,034清掃回数:2/Y15吹出口・吸込口 629個清掃回数:2/Y16玄関周り 997清掃回数:1D17駐車場 1,947清掃回数:1D18脱衣室 弾性床 4清掃回数:1D※印の弾性床の定期清掃回数の内、1年に1回は剥離洗浄を行うこと。
(実施時期・場所をまとめた実施計画を提出すること)第2章 清掃業務-36-表2 清掃箇所及び回数1階箇所名 床仕上げ 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数風除室(1) 13.60風除室(2) 9.19エントランスホール 261.25市民ホール 137.65EVホール 33.95廊下・エレベータ-ホール 弾性床 廊下 77.22 77.22 1D 2Mno.1 2.00no.2 2.00階段(1) 24.59階段(2) 19.50階段(3) 24.45弾性床 掃除具入 3.70 3.7 1D 2M男子便所 14.45女子便所 12.88身障者便所 6.45管理室便所 1.50湯沸室 弾性床 湯沸室 9.48 9.48 1D 2M硬質床 浴室 3.23 3.23 - -弾性床 脱衣室 3.70 3.7 1D -財務部1.税務課2.収納促進室保健福祉部1.社会福祉課市民生活部1.保険課2.総合窓口課保健福祉部1.介護保険課2.地域包括支援課会計課 29.47コピー室 7.99男子更衣室 37.05女子更衣室 14.15管理人室 10.19男子休憩室 21.24女子休憩室 18.16相談室1 10.09相談室2 8.14相談室3 8.60打合せ室 26.33-37-玄関ホール硬質床 455.64 1D 3/Yエレベーター 繊維床 4 1D -階段 弾性床 68.54 1D 2M便所及び洗面所弾性床 35.28 1D 2M浴室・脱衣室182.83畳床 39.4 1D -会議室 繊維床 53.16 1D 1Y共通部分 専用部分事務室弾性床327.35609.03 - 2M2階箇所名 床仕上げ 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数廊下(1) 127.36廊下(2) 11.72階段(1) 24.59階段(2) 19.50男子便所 13.15女子便所 9.71湯沸室 8.03湯沸室 2.95更衣室 弾性床 女子更衣室 18.39 18.39 1W 2Mバルコニー(1) 39.61バルコニー(2) 67.17産業観光部1.農林課2.商工観光プロモーション課総務部1.生活安全課都市整備部1.都市計画課2.建設課202会議室 66.50203・204会議室 211.22ミーティングルーム 48.80 1W -ミーティングルーム 108.20201会議室 26.75設計室 25.973階箇所名 床仕上げ 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数弾性床 廊下(1) 58.53 58 1D 2M繊維床 廊下(2) 93.00 93 1D 1Y階段(1) 24.59階段(2) 19.50男子便所 13.36女子便所 9.51便所 7.21湯沸室 弾性床 湯沸室 8.00 8 1D 2M屋上・バルコニー モルタルバルコニー 190.52 190 - 1M企画部1.人事課2.企画政策課3.秘書広報課コピー室 28.68市長室 54.00市長応接室 36.30副市長室 40.54特別応接室 60.67301会議室 54.00302会議室 47.66控室 21.64-38-廊下・エレベータ-ホール 弾性床 139 1D 2M階段 弾性床 44 1D 2M便所及び洗面所 弾性床 22 1D 2M湯沸室 弾性床 10 1D 2M屋上・バルコニー モルタル 106 - 1M132.41202.70会議室弾性床 3261W 2M繊維床 160.00 1W 1Y廊下・エレベータ-ホール階段 弾性床 44 1D 2M便所及び洗面所 弾性床 30 1D 2M事務室 弾性床118.16146 - 2M共通部分 専用部分事務室 弾性床 335 - 2M共通部分 専用部分会議室 繊維床 314 1D 1Y4階箇所名 床仕上げ 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数廊下(1) 54.40廊下(3) 12.00繊維床 廊下(2) 71.73 71 1D 1Y階段(1) 24.59階段(2) 19.50男子便所 12.85女子便所 9.51湯沸室 弾性床 湯沸室 8.03 8 1D 2M屋上・バルコニー モルタルバルコニー 191.68 191 - 1M情報サロン 21.12 21 1D情報推進課 73.72 73 1M管財課他 115.13 115 1M財政課 38.99 38 1M401会議室 52.69402会議室 54.34面談室 32.645階箇所名 床仕上げ 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数弾性床 廊下(1) 55.76 55 1D 2M繊維床 廊下(2) 71.73 71 1D 1Y階段 弾性床 階段(1) 17.34 17 1D 2M男子便所 4.55女子便所 6.50男子便所 8.78女子便所 4.86湯沸室 弾性床 湯沸室 5.41 5 1D 2M屋上・バルコニー モルタルバルコニー 183.20 183 - 1M議会事務局監査委員事務局正副議長室 50.41議長応接室 36.36議員控室・図書室 67.35第1委員会室 78.98第2委員会室 46.73面談室 17.97控室 21.14議場 182.89 182 4/Y 1YP1・2階箇所名 床仕上げ 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数共通階段 弾性床 階段(1) 17.00 17 1M 1Y専用会議室 繊維床 展望室 24.62 24 1M -玄関周り-39-廊下・エレベータ-ホール弾性床 66 1D 2M階段 弾性床 44 1D 2M便所及び洗面所 弾性床 22 1D 2M事務室 繊維床 1Y会議室 繊維床 139 1W 1Y廊下・エレベータ-ホール便所及び洗面所 弾性床 24 1D 2M事務室 弾性床 39.66 39 - 2M共通部分 専用部分 共通部分 専用部分会議室 繊維床297 1D 1Y40第3章 清掃種別による作業項目及び内容1 玄関ホール(硬質床)日常清掃及び日常巡回清掃定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 硬質床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床以外の清掃a.フロアマット 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
(特に汚れがひどい場合は適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。)b.扉ガラス(出入口自動扉含む)部分拭き ・汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
c.什器備品 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
d.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
e.金属部分 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
日常巡回清掃a.床 部分水拭き ・汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
b.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。
c.フロアマット 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 硬質床 洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
床以外の清掃a.壁 除塵部分拭き・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
b.扉ガラス 全面洗浄 ・ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
c.什器備品 拭き ・タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
412 事務室 (弾性床)定期清掃3 事務室 (繊維床)日常清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
床以外の清掃ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。
42定期清掃4 事務室 (畳敷)日常清掃5 会議室(弾性床)※ミーティングルームを含む日常清掃定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵洗浄①真空掃除機で吸塵する。
②水溶性、油溶性などシミの性質と繊維素材に適したシミ取り剤を用いてシミを取る。
③シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式のいずれを採用すべきか検討し、適正洗浄剤を使用したクリーニングを行う。
④乾燥後、バキュームをかけ、パイルをたててセットする。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 畳床 除塵洗浄・真空掃除機で吸塵する。
・必要に応じて洗浄剤を用い床全面を雑巾等で丁寧に拭きあげる。
(汚れがひどい場合に限る。)作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
b.什器備品 拭き ・タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十 分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
436 会議室(繊維床) ※ミーティングルームを含む日常清掃定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
b.什器備品 拭き ・タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵洗浄①真空掃除機で吸塵する。
②水溶性、油溶性などシミの性質と繊維素材に適したシミ取り剤を用いてシミを取る。
③シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式のいずれを採用すべきか検討し、適正洗浄剤を使用したクリーニングを行う。
④乾燥後、バキュームをかけ、パイルをたててセットする。
447 廊下・エレベーターホール(弾性床)日常清掃及び日常巡回清掃定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床以外の清掃a.フロアマット 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
(特に汚れがひどい場合は適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。)b.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。
日常巡回清掃a.床【弾性床】b.フロアマット部分水拭き除塵・汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
・真空掃除機で吸塵する。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうき掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
床以外の清掃a.壁 除塵部分拭き・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
458 廊下・エレベーターホール(繊維床)日常清掃及び日常巡回清掃定期清掃9 便所・洗面所(弾性床)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いること。
日常清掃及び日常巡回清掃定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
b.手すり 拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
日常巡回清掃a.床 除塵 ・汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
b.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵洗浄①真空掃除機で吸塵する。
②水溶性、油溶性などシミの性質と繊維素材に適したシミ取り剤を用いてシミを取る。
③シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式のいずれを採用すべきか検討し、適正洗浄剤を使用したクリーニングを行う。
④乾燥後、バキュームをかけ、パイルをたててセットする。
床以外の清掃a.壁 除塵部分拭き・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
水拭き ・床全面をモップで水拭きをする。
日常巡回清掃a.床 部分水拭き ・汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
b.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
c.洗面台・水栓 部分拭き ・汚れた部分は、スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
d.鏡 部分拭き ・汚れた部分は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
e.衛生陶器 洗浄 ・汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
f.衛生消耗品 補充 ・トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
g.汚物容器 汚物収集 ・内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
作 業 項 目 作 業 内 容床以外の清掃a.壁 除塵 ・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
部分拭き ・水又は適正洗剤を用いて拭く。
b.荷物置き 部分拭き ・水又は適正洗剤を用いて拭く。
4610 湯沸室(弾性床)日常清掃及び日常巡回清掃定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
水拭き ・床全面をモップで水拭きをする。
床以外の清掃a.流し台 洗浄 ・中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
b.厨芥容器 厨芥収集 ・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
c.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。
日常巡回清掃床 部分水拭き ・汚れや水滴などが付着した部分は、モップで拭く。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
床以外の清掃a.壁 除塵部分拭き・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗り4711 エレベーター(繊維床)日常清掃及び巡回清掃12 階段(弾性床)日常清掃及び日常巡回清掃定期清掃し、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 繊維床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
床以外の清掃a. 壁・扉・操作盤 部分拭き ・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
b.扉溝 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。
日常巡回清掃床 部分水拭き ・汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 除塵水拭き・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
床以外の清掃a.手すり 拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
b.窓台 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床・幅木、ノンスリップの清掃を含む。
洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
床以外の清掃a.壁 除塵 ・鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
部分拭き ・汚れた部分を水又は適正洗剤を用いて拭く。
4813 屋上・バルコニー定期清掃14 窓ガラス定期清掃作業資格者:高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
15 吹出口・吸込口定期清掃作 業 項 目 作 業 内 容床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。
作 業 項 目 作 業 内 容屋上・バルコニー 拾い掃き ・巡回して粗ゴミを拾う。
・ブラシを用いて水洗いをする。
(汚れがひどい場合に限る。)ルーフドレン等 飛散物の撤去 ・巡回して、詰まり等の原因になるものがあれば、除去する。
作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 洗浄 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したもの塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシの溝やサッシ全体の清拭する。
作 業 項 目 作 業 内 容吹出口・吸込口 拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
4916 玄関周り17 駐車場18 喫煙スペース(屋外)※真空掃除機については、吸込仕事率300W程度以上のものを目安とする。
作 業 項 作 業 内 容日常清掃 床 拾い掃き洗浄・巡回して粗ごみを拾う。
(落ち葉含む。)・ブラシを用いて水洗いをする。
(石床部分の汚れがひどい場合に限る)作 業 項 目 作 業 内 容日常清掃 床 拾い掃き ・巡回して粗ごみを拾う。
作 業 項 目 作 業 内 容日常清掃 床 拾い掃き ・巡回して粗ごみを拾う。
・ブラシを用いて水洗いをする。
(石床部分の汚れがひどい場合に限る)灰皿 ・灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
50第6編 電話交換業務1.目的市役所の業務日における電話交換業務を行うことによって、市業務の円滑な運用に寄与し、その機能の一層の発揮を図ることを目的とする。
2.設備の概要・交換件数:約200回/日(令和6年度新庄庁舎年間平均200回/日)・電話設備:UNIVERGE SV9300デジタル交換機(交換台2台)デジタル回線:16CHアナログ回線:2(直通)3.業務内容電気通信事業法、労働基準法その他関係法令を遵守し業務を行うこと。
(1)電話交換業務ア.着信の受付、案内、内線への接続、記録イ.内線より市外通話申込みの受付、発信、記録ウ.外国への通話申込み、発信、記録エ.非常事変時等の電話対応(2)庁舎内放送業務ア.定例、臨時におけるマイク放送(3)電話交換機の日常メンテナンス等ア.電話交換機の日常メンテナンスイ.電話交換機の故障時における対応及び報告(4)その他ア.対応は簡潔、親切をモットーに且つ敏速で正確を期すること。
また言葉を慎み、相手に不愉快な気持ちを与えぬよう留意すること。
イ.不当な申し出、雑言、暴言等を発せられた場合でも、決してそれに反抗し、又は、理屈がましい応答をしないこと。
ウ.各部課などの事務分掌を熟知すること。
エ.業務以外の私語などはいっさい避けること。
オ.私用電話は、受発信どちらにおいても厳に慎むこと。
カ.呼出し請求者から被呼出し者の職氏名を明示された場合は必ずその旨を、また、被呼出し者不在の時は請求者よりの伝達用件に関し便宜を図ること。
キ.被呼出し者が通話中、または故障などにより接続しがたい時は、請求者にその旨を告げること。
ク.内外線から同時に呼出し信号があった時は、特に緊急を要するものの他は外線応答を優先させること。
ただし、内線の接続替についてはこれを最優先とする。
ケ.番号違いのないよう心掛けるとともに、接続課を間違えないよう相手によく確認のうえ接続すること。
また、通話中の切断、混線及び故障などのないよう注意すること。
コ.庁舎内放送は、葛城市長の承認済みであることを確認のうえ放送を行うこと。
ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
サ.電話交換室の清掃及び整理整頓シ.その他、電話案内業務に必要な資料、情報の収集と回覧等、本業務に関する諸用務514.業務日及び時間(1)新庄庁舎の閉庁日を除き、午前8時15分から午後5時30分までとする。
(2)上記2の業務内容を支障なく遂行できるのに必要な人員を配置するものとする。
(3)閉庁日であっても非常事変その他の事由による場合は、葛城市の要請のもとに業務に従事するものとする。
(4)毎日の執務開始及び終了時には、必ず施設管理担当者と連絡をとり、円滑な電話交換業務の切替を行うものとする。
5.業務体制(1)従事者が病気又は事故等により勤務できないときは、受注者は直ちに補助従事者を確保し業務に支障のないように措置を取らなければならない。
(2)受注者は、自己の従業員の教育指導、風紀、安全衛生、服務規律の維持及び業務実施上のすべての責任を負うものとする。
(3)当該業務の履行に関して発生した損害については、受注者が負担しなければならない。
(4)契約締結時において、電話交換手に関する経験を有する者を配置できること。
6.経費の負担(1)受注者の業務実施に必要な器材、消耗品、被服等にかかる費用はすべて受注者の負担とする。
(2)従事者が自家用車での通勤を行う場合における駐車場の賃借にかかる費用はすべて受注者の負担とする。
この場合において、葛城市役所が管理する駐車場を使用する場合は、葛城市職員等が通勤に使用する自動車の駐車場所の使用許可等に関する要綱(平成21年葛城市訓令甲第9号)に定めるとおりとする。
7.報告指定された書類(業務状況報告書)を、施設管理担当者へ提出し確認を受けるものとする。
8.個人情報の取扱いについて受注者及び当該業務従事者は、業務において知り得た個人情報及び機密その他の情報を他に漏洩してはならない。
特に個人情報の取扱いについては、十分に留意し、漏洩、滅失、き損の防止、その他適切な管理に努め、個人情報保護のための必要な規定の整備、従業員教育等個人情報を保護するために必要な措置を講ずること。
個人情報の漏洩等の行為については、葛城市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合があるので注意すること。
9.業務の引継ぎ(1)受注業務には、請負業者変更に伴う、引継ぎ業務を含むものとし、受注者は施設管理担当者の指示に従ってその引継ぎ業務を受注者の費用負担により、信義誠実の原則に基づき履行しなければならない。
(2)前項の規定は、契約終了又は解除された後においても一定の期間責任を負うものとする。
※1 参考既存設備【庁舎】・電話設備・・・ 交換機 局線 50回線、内線 200×2回線既存設備一覧【庁舎】 №1受電設備 受電方式 3 相 3 線式・6.6KV(1回線受電方式)契約電力(1) VCB(受配電用) 7.2KV、600A、125KA(2) 断路器(受配電用) 7.2KV、200A(3) PC、VCS 1)PC2)VCS(4) 進相コンデンサー 3 相 7.2KV 50KVA(5) 避雷器 8.4KV (6) 変圧器 1)単 相 6.6KV/210、105V 50KVA(総設備容量 737.8KVA)2)単 相 6.6KV/210、105V 75KVA3) 3 相 6.6KV/210V200KVA4) 3 相 6.6KV/210V150KVA5) 3 相210V/単相105V30KVA6) 3 相210V/単相105V50KVA(7) 計器用変圧器、変流器等その他 監視盤、配電盤、分電盤、操作盤等低圧機器並びにリレー等予備電源設備(1) 自家発電機 非常用自家発電機 ヤンマーAP-260-6S内燃機関 立体水冷4サイクルディーゼル機関 出力235KW1,800rpm、ラジエータ冷却式発電容量 3 相 3 線式 220V 683A、 出力260KVA(2) 蓄電池設備 据置鉛蓄電池:120 AH、54セル 湯浅電池 HS-E型(非常照明用)空調、換気設備(個別、FCU併用方式)(1) 空気調和機 三菱電機 1) 1F一般系 286㎥/m × 93mmH2O 冷温水コイル6列2) 2F一般系 280㎥/m × 88mmH2O 冷温水コイル6列3) 3F一般系 78.4㎥/m × 84mmH2O 冷温水コイル6列4) 3F市長室系 150㎥/m × 87mmH2O 冷温水コイル6列5) 4F一般系 2350cmh × 140Pa 冷温水コイル5列6) 5F議場系 124㎥/m × 70mmH2O 冷温水コイル6列7) 2F会議室系 55㎥/m × 35mmAq パッケージ型8) 2F和室会議室系 90㎥/m × 30mmAq パッケージ型9) 2F大会議室南系 90㎥/m × 35mmAq パッケージ型10) 2F大会議室北系 90㎥/m × 30mmAq パッケージ型(2) 排煙装置 排煙ファン 天吊型 200CMH×20mmAqSF-1 5F議場系統 3相200V2.2KW設 備 内 容 仕 様 ・ 定 格 数 量1 一式1 台1 台9 台2 台3台1 台1 台2 台1 台1 台1 台一式一式21 台一式31 台(エアーハンドリングユニット) 1 台1 台1 台1 台1 台1 台1 台1 台1 台1台52既存設備一覧【庁舎】 №2(3) ファンコイルユニット 1) FCU-1 FWHM26B 冷房能力 1,450kcal/hダイキン 1~5F 暖房能力 870kcal/hH28年度 3階事務室西側2台取替修繕(機種名FWMF2F)H29年度 3階事務室東から2台目1台取替修繕(機種名FWMF2F)2) FCU-2 FWHM36B 冷房能力 1,800kcal/h暖房能力 2, 380kcal/h3) FCU-3 FWHM46B 冷房能力 2,850kcal/h暖房能力 3, 800kcal/h4) FCU-4 FWHM66B 冷房能力 4,100kcal/h暖房能力 5, 040kcal/h5) FCU-5 FWHM86B 冷房能力 6,540kcal/h暖房能力 106, 00kcal/h6) FCU-6 FW1L-61B 冷房能力 3,950kcal/h暖房能力 4, 200kcal/h4F 1) FCU-1 型番200 冷房能力 1.35KW暖房能力 2.58KW2F会議室201 2) FCU-1 型番200 冷房能力 1.35KW暖房能力 2.58KW(4) 給気及び換気装置 1) 排気ファン ミニラインファン No.3×350CMH×120PaEF-1 4Fコンピューター室 3相200V0.15KW2) 排気ファン 中間取付形ダクトファン φ150×120CMH×40PaEF-2 4F倉庫 単相100V43W3) 排気ファン 天井埋込形換気扇ー低騒音形 φ150×30CMH×40PaEF-3 4F倉庫 単相100V28W4) 給気ファン 中間取付形ダクトファン φ150×120CMH×40PaF-1 4F倉庫 単相100V43W5) 給気ファン ミニラインファン No.3×350CMH×120PaF-2 4Fコンピューター室 3相200V0.15KW1) 排気ファン 筒型斜流送風機 3650CMH×35mmAqEF-1 1F一般系統 3相200V0.7KW2) 排気ファン 筒型斜流送風機 2400CMH×35mmAqEF-2 2F一般系統 3相200V0.45KW3) 排気ファン 筒型斜流送風機 2700CMH×30mmAqEF-3-2 3F市長系統 3相200V0.45KW4) レターンファン 筒型斜流送風機 7400CMH×35mmAqEF-5 5F議場系統 3相200V1.6KW1) 排気ファン 筒型斜流送風機 1260CMH×20mmAqF-1 1F~5F湯沸室 単相100V0.45W2) 排気ファン 筒型斜流送風機 650CMH×10mmAqF-2 2F会議室湯沸 単相100V40W3) 排気ファン 筒型斜流送風機 130CMH×8mmAqF-3 3F市長便所 単相100V12W4) 排気ファン 筒型斜流送風機 360CMH×7mmAqF-4 2.3.4F便所 単相100V0.1W5) 排気ファン 筒型斜流送風機 550CMH×10mmAqF-5 1.5F便所 単相100V40WH29年度 1階男子及び多目的トイレ系統1台取替修繕(機名2LFU46.04S)6) 排気ファン 筒型斜流送風機 800CMH×10mmAqF-6 2F会議室 単相100V80W7) 排気ファン 筒型斜流送風機 1700CMH×10mmAqF-7 2F会議室(和室) 3相200V0.15W8) 排気ファン 筒型斜流送風機 1500CMH×10mmAqF-8 2F大会議室南 3相200V0.15W9) 排気ファン 筒型斜流送風機 1500CMH×10mmAqF-9 2F大会議室北 3相200V0.15W10)排気ファン 筒型斜流送風機 800CMH×10mmAqF-10 2F電算室 単相100V80W設 備 内 容 仕 様 ・ 定 格 数 量17台5台27台4台2台1台20台1台1台1台1台1台1台1台1台1台1台5台2台1台6台4台1台1台1台1台1台53既存設備一覧【庁舎】 №311)換気扇 ダクト用低騒音型 36CMH×5mmAq管理人室WC 単相100V19W12)換気扇 ダクト用低騒音型 150CMH×5mmAq1F書庫、管理人室 単相100V26W13)換気扇 ダクト用低騒音型 300CMH×5mmAq2F、
3F倉庫 単相100V51W14)換気扇 ダクト用低騒音型 540CMH×5mmAq3F電話交換機室 単相100V135W15)換気扇 ダクト用低騒音型 150CMH×5mmAq浴室用 単相100V26W16)有圧扇 ダクト用低騒音型 1500CMH×5mmAqP1F 単相100V100W17)有圧扇 ダクト用低騒音型 900CMH×5mmAq倉庫棟 単相100V50W18)有圧扇 ダクト用低騒音型 600CMH×5mmAq倉庫棟 単相100V25W19)排気ファン 筒型斜流送風機 600CMH×10mmAq1Fコピー室 単相100V40W20)排気ファン 筒型斜流送風機 900CMH×7mmAqタバコ排気ファン 単相100V40W21)排気ファン 筒型斜流送風機 200CMH×5mmAq洗面ユニット3F用 単相100V12W(5) 全熱交換機ユニット 1) HEX-1 天井隠蔽形 250CMH×80Pa4F区長打合せ室 単相100V114W2) HEX-2 天井埋込カセット形 125CMH×120Pa4F情報センター 単相100V34W3) HEX-3 天井埋込カセット形 170CMH×130Pa4Fシステム作業室 単相100V58W4) HEX-4 天井埋込カセット形 250CMH×160Pa4Fバッチ処理室 単相100V114W(6) ヒートポンプエアコン 1) PAC-1 AY-286F 冷房能力 2,240kcal/h(三菱電機) 暖房能力 3, 500kcal/h2) PAC-2 GV-394 冷房能力 6,300kcal/h暖房能力 6, 700kcal/h(7) 外気処理ユニット 1) OEU-1 天井埋込形(500型) 冷房能力 2,260kcal/h(三菱電機) 単相100V530W 暖房能力 4, 020kcal/h2) OEU-2 天井埋込形(800型) 冷房能力 3,480kcal/h単相100V710W 暖房能力 6, 310kcal/h(8) パッケージエアコン 1) ACP-1 FXYFP71DB,56DB,45DB 冷房能力 4.5~8.0KW4F情報推進課 暖房能力 5.0~9.0KW2) ACP-2 FHP80DJ 冷房能力 7.1KW4Fシステム作業室 暖房能力 8.0KW3) ACP-3 三相200V1.23KW 冷房能力 1.6~4.0KW1F休養室 暖房能力 1.6~5.0KW4) ACP-4 FXYFP80DB 冷房能力 8.0KW4F管財課他 暖房能力 9.0KW5) ACP-5 FXYFP80DB 冷房能力 8.0KW401会議室 暖房能力 9.0KW6) ACP-6 FXYFP80DB 冷房能力 8.0KW402会議室 暖房能力 9.0KW7) ACP-7 FXYFP71DB 冷房能力 7.1KW4階財政課 暖房能力 8.0KW8) ACP-8 FHCP56EM 冷房能力 5.0KW4F区長控室 暖房能力 5.6KW9) ACP-9 FXYFP45DB 冷房能力 4.5KW4F廊下 暖房能力 5.0KW設 備 内 容 仕 様 ・ 定 格 数 量1台7台5台1台1台1台4台2台1台10台1台1台2台1台1台2台1台12台1台4台2台1台2台1台1台1台1台2台54既存設備一覧【庁舎】 №4(9) ルームエアコン 1) ACR-1 単相100V410W 冷房能力 0.9~2.9KW1F宿直室 暖房能力 0.9~5.2KW(10) 除湿機 CD-700L 単相100V 除湿能力12ℓ/日松下電器 付属棟熱源設備(1) 空冷HPモジュールチラー 1) R-1 UWXY180FAR 冷房能力 162,000kcal/h暖房能力 180, 000kcal/h(2) 熱源系統冷温水1次ポンプ 1) P-1 80×65 1370ℓ/min×32m 1800RPM15KW(3) 冷温水2次ポンプ 1) P-3 80×65FS4K 1370ℓ/min×32m 1735RPM一般系統 15KW2) P-4 32LPD6.75 64ℓ/min×17m 3425RPM市長室系統 0.75KW3) P-5 32LPD6.75 85ℓ/min×18m 3425RPM小会議室系統 0.75KW4) P-6 40LPD6.75 180ℓ/min×12m 3425RPM議場系統 0.75KW5) P-7 40LPD6.75 210ℓ/min×13m 3425RPM議会系統 0.75KW6) P-8 50×40FS4J 290ℓ/min×18m 1710RPM会議室系統 2.2KW(4) 貯湯槽タンク(5) クッションタンク T-1 有効容量2000ℓ給排水、衛生設備(1) 受水槽 (INAX) FRP製、容量 10t 、1槽式高架水槽 (INAX) FRP製、容量 6t 、1槽式(2) 揚水ポンプ 50MS3M63.7 240ℓ/min×36m 1710RPM多段渦巻型 3.7KW(3) 湯沸器 1) 貯湯式電気湯沸器(置台型) イトミックES-10N 貯湯量10㍑イトミックES-VN 貯湯量5.4㍑2) 瞬間式ガス湯沸器(壁掛型) ハーマンS5-16 0.81Kg/HハーマンS8-7 1.2Kg/H1階 イトミック製ES-50DW3BLへ取替え修繕H25年度 2階北側1台リンナイ製RUS-V53YT(WH)へ取替修繕H29年度 2階会議室横1台リンナイ製RUS-V53YT(WH)へ取替修繕3階 1台リンナイ製RUS-V53YT(WH)へ取替修繕H28年度 5階 1台リンナイ製RUS-V53YT(WH)へ取替修繕3) 貯湯式ガス湯沸器(置台型) ハーマンT40-03 0.69Kg/HハーマンT80-03 1.25Kg/H(4) ガステーブルコンロ 1) 2口LPG用 ハーマンLC-205S 0.38Kg/H2) 1口LPG用 ハーマンLC-126 0.38Kg/H(5) 排水ポンプ 水中ポンプ自運転(フロートスイッチ付) 単相100V0.25KW(屋内ハンドホール内) φ40×0.07min(6) 消火ポンプ 100MSFu3M611 700ℓ/min 1740RPM(エバラ) 11KW(7) 屋内消火栓(併設型)(8) 送水口 双口型 65×65×100設 備 内 容 仕 様 ・ 定 格 数 量1台4台44台1台1台1台1台1台1台1台1台1台51 基1 基2台2台6台5台1台4台1台5台2台1台1式9台3台1台55既存設備一覧【庁舎】 №5(9) 消火充水槽 鉄板製 有効容量220ℓ(10) ガス警報機 LPG用 壁取付型(11) 窒素消火設備 パッケージ型(容器2本.制御装置付)(4Fコンピューター室) 消火剤量60.9㎥ DC24V非常照明設備 建築施行法令 第126条-4.5項によるもの放送設備 一般放送、全館系統電話設備 交換機 局線 50回線、内線 200×2回線テレビ共聴設備 VHF12素子 UHF20素子 レベル調整器(VHF6局用)混合器(屋外型)19.34.51.55Ch昇降機設備 ロープ式エレベーター(トラクション方式、5停止)空調設備自動制御機器 1) 中央監視装置(azbil製 savic-netFX2compact)自動制御機器イ.空調機制御(1)AHU1,2,5ロ.空調機制御(2)AHU3-1ハ.空調機制御(1)ニ.空調機制御(2)ホ.AHU4、VAVユニット制御ヘ.P-8冷温水2次ポンプ制御ト.FCU群温度制御チ.FCU、OEU群温度制御リ.FCU、OEU個別制御ヌ.空調機制御AHU4ル.温湿度計測ヲ.FCU制御ワ.会議室FCU制御温湿度計測記録系統イ.SAVIC、ECロ.計測ハ.発停点設 備 内 容 仕 様 ・ 定 格1台7個1セット6 一式7 一式8 一式9 一式10 2 基113組1組4組1組8組1組6組8組14組1組7組8組1組1組11台15台56既存設備一覧【庁舎】 №6消防設備 (1) 消火器設備・ABC10型・ABC20型・CO2-10型(2) 消火栓設備再掲 5 給排水、衛生設備 (6) 消火ポンプ(3) 屋内消火栓設備再掲 5 給排水、衛生設備 (7) 屋内消火栓(4) 屋内消防用水槽再掲 5 給排水、衛生設備 (9) 消火充水槽(5) 自動火災報知設備・差動式スポット型・定温式スポット型・煙式スポット型光電式・地区音響装置・発信機(6) 防排煙設備(排煙ファン)再掲 3 空調、換気設備(個別、FCU併用方式)(2) 排煙装置(7) 誘導灯設備・BL級・C級・標識板(8) 非常放送設備WK-460 松下通信工業(株) リモート1台(3階電話交換室) 階段EV、1階、2階事務、3階会議、3階管理、3階総務 4階、5階議会、5階事務局、屋外(9) 防火シャッター(10) 防火戸1階、2階、3階、4階、5階(11) 非常電源設備再掲 2 予備電源設備 (1) 自家発電機再掲 2 予備電源設備 (2) 蓄電池設備(12) 連結送水管設備再掲 5 給排水、衛生設備 (8) 送水口(13) 窒素消火設備再掲 5 給排水、衛生設備 (11) 窒素消火設備(4Fコンピューター室)(14) ガス漏れ警報再掲 5 給排水、
衛生設備 (10) ガス警報機設 備 内 容 仕 様 ・ 定 格1226本11本1本一式一式一式115個10個43個16個14個一式24個7個1枚一式1枚5枚一式一式一式一式57機械室市民ホール会計課書庫3相談室 相談室銀行 金庫更衣室(男)湯沸室 EPS書庫(2)階段室(3)打合せ室廊下エレベーターホール掃除具入休憩室相談室1 2ポンプ室更衣室倉庫LPG置場3休憩室更衣室(女)休憩室女子便所男子便所 風呂場脱衣室便所管理室コピー室多目的便所書庫(1)階段室(2)エントランスホール階段室(1)風除室(2)風除室(1)書庫5,000 5,00010,0002,460 6,540 3,000 6,540 2,4606,000 2,0008,0005,5159,000 3,000 9,000 9,000 9,000 6,000 1,4652,000 4,000 2,075OBA C D EFUPUPUP3,150 1,9255,070相談室税務課保険課市民窓口課社会福祉課1,825 2,470 1,705 1,800 4,200 3,500 2,500 2,650 2,430 3,4201,575 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,500① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧6,000 6,000 6,000 8,500葛城市役所新庄庁舎図面名称 縮尺1/200作成年月日 担当者名 図番A1葛城市役所介護保険課 地域包括支援課収納促進室新庄庁舎一階平面図8,000201会議室202会議室203会議室204会議室吹抜書庫倉庫倉庫階段室(2)階段室(1)階段室(3)廊下(1) バルコニー(3)機械室(2)廊下(2)バルコニー(2)(1)バルコニー機械室(3)男子便所女子便所湯沸室機械室(1)倉庫湯沸室3,785 5,250 2,000 1,5008,500 6,000 6,000 6,0005,515 3,485 6,000UPDNDNUP DN更衣室(女)書庫3,105 2,895 1,8006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,500 1,575① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧1,150 2,000 7,0004,000 9,000 9,000 9,000 3,000 9,000 1,465OBA C D EF7,500 2,50010,000 2,5005,100 6,900 3,500 650 4,850葛城市役所 葛城市役所新庄庁舎新庄庁舎二階平面図図面名称 縮尺1/200担当者名 図番A 2作成年月日環境課商工観光プロモーション課農林課都市計画課 生活安全課 建設課設計室ミーティングルーム踏込特別応接室 302会議室控室機械室企画政策課便所廊下(2)廊下(1)バルコニー人事課バルコニー女子便所男子便所湯沸室301会議室市長室 市長応接室副市長室交換室放送室コピー室UP DNUPDN 倉庫2,460 6,540 3,000 6,540 2,4606,000 6,000 6,000 8,5006,000 9,000 9,000 9,000 3,000 9,0001,590 21,000 1,590OBA C D EF862 1,575 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,575① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧8622,437 36,000 2,437葛城市役所新庄庁舎新庄庁舎三階平面図図面名称1/200縮尺 作成年月日 担当者名 図番A 葛城市役所3862 1,575 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,575 8622,437 36,000 2,4374,300 4,700 2,640 4,360 5,0001,590 2,460 6,540 3,000 6,540 2,460 1,590倉庫コピー室機械室階段室(2)階段室(1)廊下(3) 廊下(2)廊下(1)バルコニーバルコニー男子便所女子便所湯沸室DN UPUPDNC D EF① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦区長控室・会議室402会議室人権政策課401会議室葛城市役所新庄庁舎図面名称1/200縮尺 作成年月日 担当者名 図番A4葛城市役所情報推進課管財課 庁舎機能再編推進室総務課 財政課N新庄庁舎4階平面図862 1,575 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,575 8622,437 36,000 2,437控室議長応接室 正副議長室議会事務局監査委員事務局機械室面談室湯沸室バルコニーバルコニー男子 女子議場廊下(1)廊下(2)議員控室男子女子第2委員会室UP階段室(1)DN階段室(2)DN① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦6,700 1,8001,500 16,500 3,830 2,170 1,800 4,2002,460 6,540 3,000 6,540 2,4602,2801,590 9,000 3,000 9,000 1,5906,000 1,575C D EF第1委員会室 図書室葛城市役所新庄庁舎新庄庁舎五階平面図図面名称 縮尺1/200作成年月日 担当者名 図番A5葛城市役所6,000 6,000 6,000360 6,000 2856,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0001,0502,610 3,845 3,845 2,610 6,45512,0009,000 3,000 9,000C D EF① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦EV機械室展望室P2階平面図P1階平面図R階平面図議場上部階段室(1) DNUPDN高置水槽消火水槽P1,P2,R階平面図葛城市役所新庄庁舎図面名称 縮尺1/200作成年月日 担当者名 図番A 葛城市役所6
電子契約の導入について葛城市では、事業者の負担軽減のほか、契約事務の効率化及びペーパーレス化をさらに進めるため、奈良県ほか11市町村との共同調達により令和7年1月より建設工事、測量・コンサルタント業務、物品及び役務の調達において電子契約を導入します。
紙文書での契約も引き続き可としますが、事業者の皆様におかれましては、ご協力をよろしくお願いします。
電子契約とは電子契約とは、記名押印をした紙文書に代えて電子署名をした電子文書によって契約を締結するものです。
契約締結までの流れは、以下のようになります。
1. 電子契約利用申出書を提出(事業者)2. クラウドサインへ契約書をアップロード(葛城市)3. 契約書の内容確認後、クラウドサイン上で契約書の承認(事業者)4. クラウドサイン上で契約書の承認(葛城市)5. 契約締結完了電子契約のメリット①事業者の負担軽減・出社して押印しなくても、契約を締結することができるようになります。
・来庁していただくことなく、契約を締結することができるようになります。
・印紙が不要になります。
②契約事務のペーパーレス化、効率化(印刷、製本、押印作業等及び郵送料削減)③保管スペースの確保(バインダー等にてファイリングするための保管場所の確保が不要)利用にあたって電子契約の利用にあたっては別紙「電子契約利用申出書」にて、落札時等に電子契約の意向確認と事業者の内部で契約締結権限を与えられている方の氏名、所属、役職、メールアドレスを届け出ていただきます。
参考ホームページ詳しい操作方法については、以下のホームページをご覧ください。
・葛城市「電子契約」ホームページhttps://www.city.katsuragi.nara.jp/soshiki/kanzaika/2/9094.html・奈良県会計局「電子契約サービス」ホームページhttps://www.pref.nara.jp/67057.htm 葛城市 奈良県二次元バーコード