01_20260410_152koukoku.pdf
長野県長野市の入札公告「01_20260410_152koukoku.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/04/09です。
23日前に公告
- 発注機関
- 長野県長野市
- 所在地
- 長野県 長野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
長野市による長野市中条地域家庭ごみ収集運搬業務委託の入札
令和8年度・業務委託・条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:長野市
- ・仕様:長野市中条地域における家庭ごみ・資源物の収集運搬業務
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(委託期間)
- ・納入場所:長野市中条地域全域
- ・入札期限:令和8年5月12日 午後4時(提出期限)、令和8年5月13日(開札)
- ・問い合わせ先:長野市財政部契約課物品担当 026-224-7035
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A又はB級
- ・資格制度:長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿
- ・地域要件:本店所在地が長野市内、又は長野市外の場合は委任先が長野市内
- ・その他の重要条件:廃棄物処理法令に基づく一般廃棄物収集運搬業許可証の保持
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1長野市公告第 152号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。
令和8年4月10日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 長野市中条地域家庭ごみ収集運搬業務委託(令和8年5月23日から令和9年3月31日)(2) 場所 長野市 中条(3) 業務概要 長野市中条地域の家庭ごみ収集運搬業務(4) 委託期間 令和8年5月23日から令和9年3月31日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。
(2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA又はB級の者であること。
イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。
又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第 300号)第4条第1項第1号、第2号及び第3号に定める基準に適合していること。
(3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。
3 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、申請書は、全てA4サイズとし、1部提出すること。
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書2イ 2(2) ウの条件を満たしていることを証する資料(一般廃棄物収集運搬業許可証の写し)(2) 申請書等は、長野市ホームページからダウンロードすること。
(3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。
ア 申請受付 令和8年4月21日(火)から令和8年4月22日(水)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。
ただし、4月22日は午後4時までとする。
ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。
※ 受付期間内に契約課に到達すること。
(4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年4月24日(金)付けで申請者宛てにFAX送信する。
(5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。
4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。
(1) 期間 令和8年4月10日(金)から令和8年5月12日(火)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。
(2) 質問の受付期間令和8年4月10日(金)から令和8年4月15日(水)までとする。
ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。
送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年4月13日(月)から令和8年4月17日(金)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。
36 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。
(1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。
入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。
郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。
ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 長野市中条地域家庭ごみ収集運搬業務委託(令和8年5月23日から令和9年3月31日)」ウ 「場所 長野市 中条」エ 「開札日 令和8年5月13日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年5月12日(火)とする。
(3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。
ア 提出期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月12日(火)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。
ただし、5月12日は、午後4時までとする。
(4) 入札回数は、次のとおりとする。
ア 1回とする。
ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。
イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。
ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。
(5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。
ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。
ア 開札日時 令和8年5月13日(水) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎6階 会議室 161(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。
7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)48 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。
11 前払金の適用無12 部分払金の適用有13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。
(2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。
この様式、宛先以外での入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する日付は、令和8年4月24日から令和8年5月12日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。
14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。
15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。
16 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通)
長野市中条地域家庭ごみ収集運搬業務委託 (令和8年5月23日から令和9年3月31日) 仕様書この仕様書は、長野市中条地域の家庭から指定日に集積所へ排出される家庭ごみ、資源物の収集運搬業務について示したものであり、業務を行うにあたっては、本仕様書に従い実施するものとする。
1 業務内容について(1) 家庭ごみ等の収集運搬業務長野市中条地域(旧中条村)の家庭から指定日に集積所へ排出された、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物(缶、ビン、「乾電池、充電式電池類」(以下「電池」という。)、紙、ペットボトル、資源プラスチック)を発注者の定める方法により収集し、発注者の指定する場所まで収集運搬するもの。
(2) 委託業務実施場所については、中条地域全域とする。
(3) 委託業務実施日については、発注者が別途定める「長野市中条地域資源物・ごみ収集カレンダー」によるものとする。
また、実施日は午前8時から委託業務を開始し、その日の午後5時までに業務を完了するものとする。
また、交通規制等の特別な事情により、午後4時 30分までに搬入が困難と見込まれる場合は、午後4時までに搬入先及び発注者に連絡すること。
(4) 搬 入 先・紙以外 ながの環境エネルギーセンター(長野市松岡2-27-1)長野市資源再生センター(長野市松岡2-42-1)及び指定する場所・紙 ㈲柴田商店(長野市差出南1-1-3)2 車両等について(1) 受注者は、委託業務に使用する車両、従事者について事前に報告すること。
(2) 受注者は、委託業務に使用する車両及び付属品、機材については自己の負担において用意しなければならない。
また、安全管理及びトラブル防止の観点から、業務に使用する車両にドライブレコーダーの設置を推奨する。
(3) 受注者は、委託業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(対人無制限、対物1千万円以上)に加入しなければならない。
(4) 受注者は、委託業務に使用する間、使用する車両に別紙「長野市中条地域家庭ごみ収集車表示等指示書」に従い、マグネットシートを貼付して使用すること。
(5) 受注者は、委託業務に使用する車両、従事者に変更が生じた場合は、その都度速やかに発注者に届け出ること。
(6) 受注者は、委託業務に使用する車両について、適正な整備を行い清潔を保つこと。
また、検査・点検などの保守によりやむを得ず代替車を使用する場合には、事前に発注者に届け出てその許可を得ること。
(7) 受注者は、本業務に使用する車両を、原則として、本業務以外の目的で使用しないこと。
ただし、やむを得ず他の業務で使用する場合は、事前に届け出をし、長野市の指示に従うこと。
(8) 道が狭い場合又は、冬期間の積雪の際などやむを得ず軽トラックの使用する場合は事前に発注者に届け出をし、長野市の指示に従うこと。
3 作業上の注意事項(1) 受注者は、常に業務能率及び市民サービスの向上に努め、誠意をもって業務を実施すること。
(2) 受注者は、委託業務の実施においては、常に車両1台あたり2人以上の乗車で実施し、紙類・ビン類・電池を収集する収集運搬車両について安全確保に努めること。
ただし、緊急時等の理由により、発注者が認めた場合においてはこの限りではない。
(3) 受注者は、充電式電池類を収集運搬するにあたっては、ペール缶等に入れて収集し、乾電池と混載して運搬しないように努めること。
(4) 受注者は、資源プラスチック及び電池を収集運搬するにあたって、疑義が生じた場合は速やかに発注者に連絡しその指示に従うこと(5) 受注者は、本業務の実施にあたっては、車両の後退時は1人以上が下車し誘導を行う等の周辺の安全確認及び安全確保に努めること。
(6) 受注者は、本業務の実施にあたっては、法定速度を遵守し車間距離を十分に確保できる速度で走行すること。
なお、幅が狭い道等危険な道を走行する場合は、最徐行を行うこと。
また、緊急時を除き急発進及び急停車を行わず安全運転に努めること。
(7) 受注者は、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)及びその他関連法令に定めるところにより、自己の作業員に対する安全及び衛生についての対策、福利厚生並びに研修等について、適正に実施しなければならない。
特に安全衛生対策の実施にあたっては、発注者の指導に従い、作業の安全に努めなければならない。
(8) 受注者は、委託業務の実施にあたっては廃棄物が飛散することがないように防止に努め、衛生的かつ丁寧に実施すること。
また、委託業務実施において路上及び集積所を汚した場合は必ず清掃し、清潔を保持すること。
(9) 受注者は、ビン(白、青、茶)・電池(赤)用のコンテナ、缶・ペットボトル用のネットについては収集後たたんで交通の支障にならないところに、整頓して置くこと。
(10) 受注者は、集積所の施錠、違法駐車により収集が困難な場合は、速やかに発注者に連絡しその指示に従うこと。
また、原因が解消し、収集可能となった場合には発注者の指示に従い速やかに収集すること。
(11) 受注者は、本業務の実施において事故等が発生した場合は、直ちに発注者に報告し、事故処理に誠意を持って迅速に対応し、事故報告書を提出すること。
(12) 受注者は、本業務の実施において車両事故等により他者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。
また、他者への損害に備え、賠償保険等に加入すること。
(13) 受注者は、集積所に排出方法の誤った廃棄物、又は処理困難物等が出されていた場合には、発注者の指定する「取り残しシール」を貼付し、該当物は収集しないものとする。
ただし、発注者の指示する場合においてはこの限りではない。
(14) 受注者は、委託業務の従事者へ発注者の定める可燃ごみ、不燃ごみ、資源物の排出方法及び集積所の場所を周知徹底し、収集漏れ等のないように努めること。
(15) ごみ等搬入場所構内においては、施設職員の指示に従い運行すること。
4 遵守事項について(1) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行規則並びに長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、同規則の規定、道路交通法等交通関係法令を厳守するとともに、発注者の指示に従うこと。
(2) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第14項の定めに基づき、業務の全部を一括して、又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせないこと。
(3) 受注者は、本業務の実施にあたって、市民等から金品を受け取ってはならない。
(4) 受注者は、本業務の公共性及び特殊性を認識し、言葉遣い、態度などに十分留意し、品性の保持に努めること。
5 緊急時の協力災害、伝染病の蔓延等緊急時において、本仕様書により、発注者が指定した地域以外の地域についても、発注者の依頼に応じ、収集及び運搬に協力するものとする。
その際に発生する経費については、発注者、受注者及び必要に応じて関係者により協議して定めるものとする。
6 その他(1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。
また、長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「長野市公契約等基本条例の手引き」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。
(2) 契約は年間総額での契約とし、月末の実績報告を受けて1ヵ月分の支払い(契約額の10分の1)をするものとする。
(3) 受注者は前述の1から5に定めるもののほか、業務の実施に関する発注者の指示に従うこと。
(4) ながの環境エネルギーセンター及び長野市資源再生センターの搬入の際は、大豆島地区を通らず堤防道路を使うこと。
長野市中条地域家庭ごみ収集車表示等指示書1 パッカー車可燃ごみ、不燃ごみ、缶、ペットボトル、資源プラスチックに使用車両側面両側に長野市指定のマグネットシートを貼付すること2 平ボディ車ビン、電池、紙の収集に使用長 野 市 中 条 地 域家庭ごみ・資源物収集車マグネットシート↓車両前面又は、車両側面両側に「長野市中条地域資源物収集車」の表示をすること。
…収集休み全月共通 可・プ 可 全月共通 可・プ 可4月 日 月 火 水 木 金 土 10月 日 月 火 水 木 金 土1 2 3可4 5 6 7 8 9 10缶・ぺ 可 ・ プ 可11 12 13 14 15 16 17不 可 ・ プ 可18 19 20 21 22 23 24紙・ぺ 可 ・ プ 可25 26 27 28 29 30 31ビ・電 可 ・ プ 可5月 日 月 火 水 木 金 土 11月 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7缶・ぺ 可8 9 10 11 12 13 14不 可 ・ プ 可15 16 17 18 19 20 21紙・ぺ 可 ・ プ 可22 23 24 25 26 27 28ビ・電 可 ・ プ 可24 25 26 27 28 29 30 29 30不 可 ・ プ 可 缶・ぺ316月 日 月 火 水 木 金 土 12月 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5紙・ぺ 可 ・ プ 可 可 ・ プ 可7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12ビ・電 可 ・ プ 可 不 可 ・ プ 可14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19缶・ぺ 可 ・ プ 可 紙・ぺ 可 ・ プ 可21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26不 可 ・ プ 可 ビ・電 可 ・ プ 可28 29 30 27 28 29 30 31紙・ぺ 可 ・ プ 缶・ぺ 可 ・ プ7月 日 月 火 水 木 金 土 1月 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2可5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9ビ・電 可 ・ プ 可 不 可 ・ プ 可12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16缶・ぺ 可 ・ プ 可 可 ・ プ 可19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23不 可 ・ プ 可 紙・ぺ 可 ・ プ 可26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30紙・ぺ 可 ・ プ 可 ビ・電 可 ・ プ 可318月 日 月 火 水 木 金 土 2月 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 5 6缶・ぺ 可 ・ プ 可2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13ビ・電 可 ・ プ 可 不 可 ・ プ 可9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20缶・ぺ 可 ・ プ 可 紙・ぺ 可 ・ プ 可16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27不 可 ・ プ 可 ビ・電 可 ・ プ 可23 24 25 26 27 28 29 28紙・ぺ 可 ・ プ 可30 31ビ・電9月 日 月 火 水 木 金 土 3月 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6可 ・ プ 可 缶・ぺ 可 ・ プ 可6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13缶・ぺ 可 ・ プ 可 不 可 ・ プ 可13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20不 可 ・ プ 可 紙・ぺ 可 ・ プ 可20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27紙・ぺ 可 ・ プ 可 ビ・電 可 ・ プ 可27 28 29 30 28 29 30 31ビ・電 可 ・ プ 缶・ぺ 可 ・ プ※ 可 = 可燃ごみ 不 = 不燃ごみ プ = 資源プラスチック 紙 = 紙 缶 = 缶・スプレー缶・カセットボンベペ = ペットボトル ビ = ビン 電 = 電池令和8年度 中条地域ごみ収集カレンダー