【入札公告】令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務委託
岩手県の入札公告「【入札公告】令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/09です。
25日前に公告
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県による令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務委託の入札
一般競争入札(委託業務) 令和8年度 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:岩手県知事
- ・仕様:産業廃棄物の適正処理に関する普及・啓発業務の実施(岩手県内)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月12日まで(履行期間)
- ・納入場所:岩手県内
- ・入札期限:公告に記載なし(入札書提出期限・開札日とも未記載)
- ・問い合わせ先:岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当(電話 019-629-5366)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・過去3年以内に国・地方公共団体から産業廃棄物の適正処理に係る普及啓発事業を受託し、誠実に履行した実績を有すること
- ・暴力団排除要件、滞納税金なし、入札制限措置の未適用等の一般的要件
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【入札公告】令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月10日岩手県知事 達増 拓也1 入札に付する事項(1) 業務名 令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約締結日から令和9年3月12日まで(4) 履行場所 岩手県内2 入札及び開札の日時及び場所令和8年4月24日(金) 午前10時盛岡地区合同庁舎 8階 講堂A(岩手県盛岡市内丸11-1)3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 破産法(平成16 年法律第75 号)第18 条若しくは第19 条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。
旧和議法(大正11 年法律第72号)第12 条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
(4) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者若しくはその統制の下にある団体でないこと。
(7) 一般競争入札参加申請書の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月5日出第 116 号)に基づく入札参加制限又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24 号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 過去3年以内に国又は地方公共団体から産業廃棄物の適正処理に係る普及啓発事業を受託し、これを誠実に履行した実績を有すること。
(9) 入札説明書の交付を受け、同説明書にある一般競争入札参加申請書を提出した者であること。
4 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、一般競争入札参加申請書に、定款の写し及び受託事業の写し契約書の写しを添えて、令和8年4月20日(月)午後5時までに9に示す照会先に1部提出すること。
(2) 申請書及び関係書類は9に示す照会先で審査し、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和8年4月 21日(火)までに入札参加希望者に通知する。
(3) 提出された申請書等は返却しない。
5 入札保証金入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当〒020-8750 岩手県盛岡市内丸10-1(電話 019-629-5366)(2) 入札説明書の交付期間令和8年4月10日(金)から令和8年4月20日(月)までの岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後5時まで。
なお、入札説明書の郵送を希望する場合にはA4版用紙が入る返信用封筒(宛名を明記したもの)及び重量60gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。
また、交付期間中は、休日も含めて 24 時間岩手県公式ホームページ(※)からダウンロードできる。
※ 岩手県公式ホームページアドレス(トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>その他の入札情報https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html7 入札の方法(1) 入札書は、2に示す日時及び場所に持参して提出すること。
(2) 郵送やファックス等による入札書の提出は認めない。
(3) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。
8 その他(1) 入札の無効入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2) 契約書の作成を要する。
(3) その他詳細については入札説明書による。
なお、個人情報の取扱については、契約書記載内容を遵守すること。
9 照会先岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当〒020-8750 岩手県盛岡市内丸10-1(電話 019-629-5366)
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、遵守しなければならない一般的事項を明らかにしようとするものである。
1 委託業務内容(1) 業務名 令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間 契約締結日から令和9年3月12日まで(4) 履行場所 岩手県内2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。
なお、入札公告の3(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して一般競争入札参加申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法(平成 14 年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) 適正な入札が阻害されると認められる場合(5) その他、上記(1)から(4)と同視しうる関係があると認められる場合5 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
(2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
(3) 入札執行の際、入札参加者に次に掲げる事項を周知させるものとする。
ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめる場合があること。
6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱うものとする。
7 入札書(1) 入札書は、県が示す様式に次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名(岩手県知事とする。)エ 入札金額オ 委託業務名(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
(4) 入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。
(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
この場合、入札保証契約の期間は、令和8年5月 22 日(金)までを含む期間とすること。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については契約締結後において還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が入札した場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除されたものを除く。)、又は金額が不足した場合(3) 入札書に記名押印のない場合(4) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(7) 代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(8) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合11 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札参加者であって、岩手県会計規則第 100 条(平成4年岩手県規則第 21 号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札をした者に代わって入札執行事務に関係ない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
12 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がない場合は、直ちに再度入札に付する。
ただし、再度入札は2回を限度とする。
13 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 契約締結の留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(3) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1(電話 019-629-5366)
令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務委託仕様書第1 総則この仕様書は、岩手県(以下「甲」という。)が委託する「令和8年度産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務」に適用する。
第2 遵守事項受託者(以下「乙」という。)は、業務の遂行に当たっては、委託契約書及び本仕様書に基づいて行うとともに、甲の意図及び目的を十分理解のうえ、誠実、的確な業務の遂行に努めなければならない。
第3 業務の目的本業務は、産業廃棄物処理業者及び県内の排出事業者に対して、産業廃棄物の適正処理を普及・啓発し不適正処理を未然に防止することを目的とする。
第4 委託期間契約締結の日から令和9年3月12日(金)まで第5 委託業務の内容(1) 産業廃棄物処理優良事業者育成研修会(基礎コース)開催事務① 研修会の目的産業廃棄物処理の実務や毎年改正が行われる廃棄物処理法に対応して、産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、岩手県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者を対象に研修会を実施し、廃棄物処理法の法令遵守等の周知徹底を図ること。
なお、岩手県内で1回開催することとし、定員は100名程度とする。
② 研修会の内容産業廃棄物処理業者の実務担当者を対象とし、法改正等の廃棄物処理法の基礎事項、産業廃棄物処理実務に特化した内容とすること。
③ 委託事項ア 研修会の企画(甲との調整を含む。)を行うこと。
イ 研修会会場を借り上げること。
ウ 研修会対象者に対しての開催案内を作成すること。
なお、送付については下記第5(4)により行うため、送付に支障が生じないよう他の研修会及び説明会と調整のうえ作成すること。
エ 研修会講師を手配すること(全国的に産業廃棄物処理業者や排出事業者に対して研修等を実施した経験のある有識者から招聘するものとする。)。
オ 研修会で使用する資料の一切を作成又は調達すること(講師が指定する教本やテキスト等を使用する場合にあっては、その調達費用についても乙が負担するものとする。)。
カ 研修会の会場準備・片付け、出席者受付及び司会進行等、当日の運営を行うこと。
キ 研修会出席者に対するアンケート調査を行い、その結果を集計して甲に提出すること。
ク 研修会開催に係る報告書を作成して甲に提出すること。
(2) 排出事業者等説明会開催事務① 説明会の目的県内の排出事業者等に対して、毎年改正が行われる廃棄物処理法等関係法令、PCB廃棄物の適正処理、並びに本県独自の制度である循環型地域社会の形成に関する条例及び当該条例に基づく産業廃棄物処理業者格付け制度等の周知を行い、排出事業者の処理責任の周知徹底と不適正処理の未然防止を図るとともに、廃棄物処理に関する先進的な取組を行っている排出事業者を紹介するなど意識啓発を図るため、説明会を開催すること。
本説明会は、岩手県内の会場において集合・ウェブの同時開催形式により1回、集合形式のみにより2回の合計3回実施することとし、説明会会場の定員は300名程度、ウェブセミナーの定員は300名程度とする。
② 説明会の内容廃棄物処理法及び条例等の概要、排出事業者の処理責任、処理基準、委託基準及びマニフェスト制度など、排出事業者が最低限把握しておかなければならない事項を中心とし、制度改正等の最新情報を適宜含めること。
さらに、電子マニフェストの普及啓発を図るため、同制度の概要や加入方法などについて説明すること。
③ 委託事項ア 説明会の企画(甲との調整を含む。)を行うこと。
イ 説明会対象者を抽出して一覧表に取りまとめること。
ウ 集合形式の説明会を撮影、ウェブでの生配信に必要な設備を確保すること。
エ 集合形式での説明会の実施に係る会場を借り上げること。
オ 研修会対象者に対しての開催案内を作成すること。
なお、送付については下記第5(4)により行うため、送付に支障が生じないよう他の研修会及び説明会と調整のうえ作成すること。
カ 説明会パンフレット及び必要資料の一切を作成又は調達すること(参加者数は対象者数の概ね5割程度を見込むとし、甲と調整のうえ必要部数を作成のこと)。
キ 上記カで作成した資料等の電子データを成果品として甲に提出すること。
ク 説明会の会場準備・片付け、出席者受付及び司会進行等、当日の運営を行うこと。
ケ 説明会出席者に対するアンケート調査を行い、その結果を集計して甲に提出すること。
コ 説明会開催に係る報告書を作成して甲に提出すること。
(3) 電子マニフェスト導入実務研修会開催事務① 研修会の目的電子マニフェストは、国において普及率(利用割合)を指標として普及拡大のための取組みが行われているが、本県は全国平均を下回っている状況であることから、電子マニフェスト未加入者に対する研修会を実施し、電子マニフェストの加入促進を図る。
なお、本研修会は岩手県内において集合形式で2回開催することとし、1回当たりの定員は15名程度とする。
② 研修会の内容電子マニフェストに未加入の排出事業者及び産業廃棄物処理業者の実務担当者を対象として、制度の仕組みやメリット、導入に必要なもの、導入に当たっての手続き等を説明するもの。
③ 委託事項ア 研修会の企画(甲との調整を含む。)を行うこと。
イ 研修会会場及び必要な機材を借り上げること。
ウ 研修会対象者に対しての開催案内を作成すること。
なお、送付については下記第5(4)により行うため、送付に支障が生じないよう他の研修会及び説明会と調整のうえ作成すること。
エ 研修会講師を手配すること(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター(JWNET)職員又は同様の研修会において講師の実績がある者を招聘するものとする。
)。
オ 研修会で使用する資料の一切を作成又は調達すること(講師が指定する教本やテキスト等を使用する場合にあっては、その調達費用についても乙が負担するものとする。)。
カ 研修会の会場準備・片付け、出席者受付及び司会進行等、当日の運営を行うこと。
キ 研修会出席者に対するアンケート調査を行い、その結果を集計して甲に提出すること。
ク 研修会開催に係る報告書を作成して甲に提出すること。
(4) 研修会開催案内業務① 業務の目的及び内容上記研修会及び説明会の開催案内について、研修対象者あてに通知すること。
② 委託事項ア 上記研修会及び説明会の開催案内について、対象者あて送付すること。
送付部数は概ね8,000通程度とすること。
イ 上記アの実施に係る、甲との連絡調整を行うこと。
第6 補則この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。