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府中市立総合体育館防水改修工事

広島県府中市の入札公告「府中市立総合体育館防水改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県府中市です。 公告日は2026/04/09です。

26日前に公告
発注機関
広島県府中市
所在地
広島県 府中市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

府中市による府中市立総合体育館防水改修工事の入札

令和8年度 工事契約 条件付一般競争入札(事後審査型)

【入札の概要】

  • 発注者:広島県府中市
  • 仕様:府中市立総合体育館の防水改修工事(RC造・木造、屋上デッキ・植栽部防水改修、トップライト・支承部雨水侵入対策)
  • 入札方式:条件付一般競争入札(事後審査型)
  • 納入期限:令和8年9月30日まで(工事期間)
  • 納入場所:府中市立総合体育館(工事場所)
  • 入札期限:令和8年4月16日 午後4時(質問書提出期限)、令和8年4月27日 9:00(開札)
  • 問い合わせ先:広島県府中市役所 建設部 監理課 TEL:0847-44-9163

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築一式工事
  • 資格制度:広島県府中市の入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:特定建設業許可(下請契約が建設業法施行令第2条金額以上の場合)
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:府中市内業者として認定されている者
  • 配置技術者:監理技術者(特定建設業許可要件該当時)又は主任技術者(一般建設業許可要件該当時)
  • 施工実績:平成23年度以降の国・地方公共団体発注防水改修工事の施工実績
  • 例外規定:共同企業体(JV)の施工実績は出資率20%以上に限定
  • その他の重要条件:技術者(現場代理人含む)の防水改修工事施工経験要件
公告全文を表示
府中市立総合体育館防水改修工事 1 府中市立総合体育館防水改修工事2 3 土生町4 建築一式工事5 構造 RC造及び木造、敷地面積 A=24,601.18㎡、延べ面積 A=6,167.5㎡、屋上デッキ及び植栽部 防水改修工事 一式、トップライト及び支承部 雨水侵入対策工事 一式6 契約締結日の翌日から7 8 有9 無10 入札参加資格要件 別紙「共通公告」1(1)~(9)の要件のほか次に掲げる要件を全て満たしていること。 ① ② ③・⑧11 設計図書等① ②12 開札までの日程①(電子メール、FAX又は持参により提出すること。)③ 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと⑤13 資格要件確認書類① ② ③ ④ ⑤1415 問い合わせ先 広島県府中市役所 建設部 監理課 TEL:0847-44-9163 FAX:0847-46-1535ホームページ http://www.city.fuchu.hiroshima.jp建設工事の種類入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 また、各項に掲げるもののほか、府中市建設工事条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項(以下「共通公告」という。)によるものとする。 令和8年4月10日広島県府中市長 小 野 申 人工事名公告管理番号 府監公告08-02工事場所 府中市工事概要工事期間 令和8年9月30日(水)まで(検査に係る日数14日間を含む。)予定価格 44,530,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)最低制限価格低入札調査基準価格令和7・8年度府中市建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種建築一式工事建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要否建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。 対象工事に係る業種について、当市と契約権限を有する営業所等の所在地府中市内業者として認定されている者④ 令和7・8年度認定等級(格付)又は入札参加資格申請時の経営事項審査総合評定値及び年平均完成工事高建設工事の種類 [総合評定値] [年平均完成工事高]― ― ―⑤ 元請施工実績(共同企業体としての施工実績は、出資率が20%以上のものに限る。) 平成23年度以降に次に掲げる工事の施工実績を有する者。 国又は地方公共団体が発注した防水改修工事⑥ 配置技術者(右欄の要件をすべて満たす者を配置できること。)専任配置の要否請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額となる場合は、専任配置を必要とする。 資格等建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、4の業種について建設業法第15条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を要する者、それ以外の場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。 経験平成23年度以降に技術者(現場代理人を含む。)として次に掲げる工事の施工経験を有する者。 質問書提出期限 令和8年4月16日(木)午後4時 (提出期限後の質問は受け付けない。)⑦対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者対象工事に係る設計業務等の受託者㈱小西建築設計事務所その他確認(閲覧)期間 公告の日から 令和8年4月22日(水)まで確認(閲覧)方法 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと開札日時及び場所 令和8年4月27日(月) 午前9時00分 建設部監理課 落札候補者には、電子入札システムで「資格要件確認書類提出依頼書」を送付するので、開札日の翌日(市の休日を除く。) 正午までに資格要件確認書類を電子入札システムで提出すること。 質問回答期限及び方法 令和8年4月20日(月)④ 入札書及び工事費内訳書受付期間令和8年4月23日(木)午前9時から令和8年4月24日(金)午後4時まで国又は地方公共団体が発注した公共施設の改修工事その他 令和8年度制度改正により、予定価格1,000万円以上の工事についても最低制限価格を設定している。なお、最低制限価格は1万円単位での切り上げ(算定式による算出額が予定価格の92%を超える場合を除く)となる。 その他 経営事項審査総合評定値通知書の写し(有効期限内で最新のもの)誓約書建設工事施工実績調書工事内容を記載し、工事内容が確認できるものの写しを添付すること。(府中市発注工事又は「コリンズ・テクリス検索システム」により要件が確認できる工事の場合は添付資料を省略できる。)技術者の資格・工事経験調書工事内容を記載し、資格者証の写し、資格要件及び工事内容が確認できるものの写しを添付すること。(府中市発注工事又は「コリンズ・テクリス検索システム」により要件が確認できる工事の場合は添付資料を省略できる。)資格要件確認書類提出書② 質問書提出先府中市建設部監理課 E-MAIL:kanri@city.fuchu.hiroshima.jp FAX:0847-46-1535 - 1 -R8.4.1改正〔建設工事/最低制限価格〕入札条件及び注意事項1 入札方式電子入札システム(以下「システム」 という。)を使用して入札を行うこと。(事務取扱は、府中市電子入札実施要領(以下「要領」という。)による。)ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。2 入札保証金免除する。3 契約保証金(1)契約の保証を必要とする場合契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上(低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上)の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(2)契約の保証を必要としない場合契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。4 入札書の提出方法(1)指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印(届出済代理人の場合は受任者印)を押印し、3桁のくじ番号を記載(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。① 提出者の商号又は名称② 入札書が在中している旨③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日5 工事費内訳書(1)原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。(2)工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。(3)内容及び様式① 記載事項・ 入札者の商号又は名称・ 代表者名(支店の場合は支店長名等)・ 工事名・ 工事費の内訳- 2 -② 工事費の内訳の記載について工事費の内訳は、 配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。(仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。その場合、下記※1の項目は内訳書下段に記載すること。)本工事費内訳書:費目、工種、種別内訳書:名称及び摘要欄記載の工種諸経費は項目ごと(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)に記載すること。※1 次の項目についても記載すること直接工事費のうち材料費、直接工事費のうち労務費、現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額(建築関連工事の場合は工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額)、現場管理費のうち建設業退職金共済制度(建退共制度)の掛金、工事原価のうち安全衛生経費※2 その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。③ 様式配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判(縦、横自由)で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。・ 商号又は名称・ 内訳書が在中している旨・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日(4)提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。・ 無関係な書類である。・ 他の工事の工事費内訳書である。② 記載すべき事項が欠けている場合・ 内訳の記載がない。・ ゼロ計上の項目がある。③ 記載すべき事項に誤りがある場合・ 対象工事名に誤りがある。・ 提出業者名に誤りがある。・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。6 落札者の決定方法(1)条件付一般競争入札公告共通事項に記載の手続きによる。(2)通常型指名競争入札開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者- 3 -のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。ただし、抽選一抜け方式対象工事の場合、先に電子くじにより落札候補者となった者は、以降の開札において電子くじの対象から除く。7 落札価格落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。8 契約の締結落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(府中市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下同じ。)以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。9 設計図書等(1)監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD− R等に保存されたもの)によるものとする。10 設計図書に対する質問及び回答(1)条件付一般競争入札入札公告に記載のとおり(2)通常型指名競争入札質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間質問回答期限 入札開始日の2日前質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535回答方法 市ホームページで閲覧11 予定価格(1)予定価格は、事前公表とする。(予定価格事後公表試行案件は除く。)① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり(2)当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。12 最低制限価格・調査基準価格「最低制限価格」を設定している。 価格は、事後公表とする。最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。13 各会計年度の支払限度額設定していない。14 前払金予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。15 中間前払金- 4 -請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。16 部分払請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。17 入札辞退等(1)通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。(2)通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。18 建設リサイクル法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内に、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第1項に基づく書面」 を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者(監理課)に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取扱う。19 公正な入札の確保等(1)公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。(2)入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、 談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。20 地場製品の活用工事用資材等については、 地場製品の積極的な活用に努めること。21 下請契約について(1)社会保険等未加入対策について① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。- 5 -措 置 内 容指名除外の措置 契約違反に該当し、1か月(最大4か月)の指名除外を行う。工事成績評定点の減点 指名除外措置に伴い、13点(最大20点)の減点を行う。建設業許可行政庁への通報 一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。(2)当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事(舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。)において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」 に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事③ 仮設工に該当する工事④ 準備工に該当する工事⑤ 雑工に該当する工事⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。(3)市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。【理由の届出の必要のない業種】プレストコンクリート 法面処理 大工左官 石 屋根タイル れんが ブロック鋼構造物 鋼橋上部 鉄筋舗装 しゅんせつ 板金ガラス 塗装 防水内装仕上 機械器具設置 熱絶縁電気通信 造園 さく井建具 水道施設 消防施設清掃施設(4)市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用に努めること。22 その他(1)入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。-1-R8.4.1〔建築工事〕仕様書共通事項1 共通事項(1)本工事の施工にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」並びに「公共建築改修工事標準仕様書」に基づき実施すること。(2)「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。2 工期の設定について(契約約款第31条関係)本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいるので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。 3 請負代金内訳書及び工程表の提出について(契約約款第3条関係)(1)請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。(2)工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。 工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。4 施工計画書の提出について工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について(契約約款第10条関係)(1)現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届を契約締結後14日以内に提出すること。(2)現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。6 施工体制台帳の提出等について(契約約款第7条の2関係)(1)建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。(提出された内容が変更された場合を含む。)(2)受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。(3)受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。-2-7 作業員名簿の提出について監督員への作業員名簿の提出を行うこと。8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。9 「工事実績データ」の作成について受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。10 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の作成・提出について(1)工事着手に先立ち、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)を作成し監督員に提出すること。(2)工事受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出すること。(3)受注者は、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第9条第4項に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げること。(建設リサイクル法対象工事)R8.4.1特 記 仕 様 書1. 工事受注者は、本工事により発生する工事受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物(特定建設資材(アスファルト・コンクリート、コンクリート及び木材)が廃棄物になったものをいう。)について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)を遵守し適正に処理しなければならない。2. 工事受注者は、その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対して、法第12条第2項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、別紙告知書様式で告げなければならない。3. 工事受注者は、建設廃棄物処理指針に基づき工事着手前に次のような構成にて「建設廃棄物処理計画書」を作成し本工事の監督員に提出しなければならない。⑴ 表紙⑵ 処分品目別の処理フロー図⑶ 計画処分量と実施処分量の比較一覧表⑷ 再生資源利用計画書⑸ 再生資源利用促進計画書⑹ 建設副産物情報交換システム登録証明書の写し⑺ 建設発生材の運搬並びに処分契約書の写し⑻ 収集運搬許可書の写し⑼ 処分場許可書の写し⑽ 本工事場所から各処分場までの運搬経路図⑾ 各処分場の写真4. 本工事で発生した建設資材廃棄物は、広島県 (環境局)及び保健所設置政令市(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。但し、建設資材廃棄物が、破砕等 (選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。※ 有用物:有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければ成らない。5. 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 4.に 掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。別紙告知書様式- 6 -(2)この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。(3)提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。(4)入札等に係る費用は、入札者の負担とする。(5)「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。(6)指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。-1-〔情報共有システム対象工事〕2021.4.1改正特 記 仕 様 書1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。 なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。広島県工事中情報共有システム(市町利用)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。(システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。)4 工事完成時については、提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 令和 8 年度工事価格消費税相当額工事費計府中市構造 RC造+木造敷地面積 A=24,601.18㎡延べ面積屋上デッキ及び植栽部 防水改修工事 一式トップライト及び支承部 雨水侵入対策工事 一式A=6,167.50㎡工 事 概 要府中市立総合体育館防水改修工事土生町【参考文献】公共建築工事積算基準【令和7年版】広島県営繕工事積算資料建築施工単価【令和8年冬】建設物価【2026年.3月】建築積算マニュアル【令和7年度版】機械設備積算マニュアル【令和7年度版】改修機械設備積算マニュアル【令和7年度版】電気設備積算マニュアル【令和7年度版】RIBC2積算単価【令和7年8月複合単価(新労務単価)】RIBC2積算単価【令和8年冬市場単価】工事費内訳 1名 称 数 量 単 位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式調査基準価格1式調査基準価格の100/1101式工事種別内訳 2名 称 数 量 単 位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名 称 数 量 単 位 金 額 備 考【種目】11式計建築工事 科目別内訳 4【種目】1名 称 数 量 単 位 金 額 備 考直接仮設1式防水1式金属1式計建築工事 中科目別内訳 5【種目】1科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考直接仮設1式計防水 外部1式計金属 外部1式計建築工事 細目別内訳 6【種目】1 直接仮設名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考防水改修墨出し1式養生1式外部足場1式仮設材運搬1式屋上仮設1式整理清掃後片付け 1式小計計建築工事 細目別内訳 7【種目】1 防水 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考トップライト部4か所シーリング撤去 集積共59.9mシーリング撤去 集積共160m既存ドレン上皿・キャップ撤去 8か所改修用ドレン取付 RD125A8か所高圧水洗浄 平場、立上り、笠木 15MPa以下62.8㎡下地調整エポキシ 平場、立上り、笠木 0.5mm程度樹脂モルタル 62.8㎡ウレタン塗膜防水 平場X-2 20.8㎡ウレタン塗膜防水 立上り、笠木X-2 42㎡シーリング シリコーン(1成分形) SR-1 10×10(基準単価) 160mシーリング 変成シリコーン(2成分形) MS-2 10×10(基準単価) 59.9mとりこわし ダンプトラック 2t積級発生材運搬 人力積込 石こうボード類 0.1DID区間有り 2.5㎞以下 m3発生材処分費0.1m3小計テラス部分建築工事 細目別内訳 8【種目】1 防水 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考床タイル撤去 下地モルタル共 集積共272㎡床モルタル塗り 金ごて 防水下地 厚15272㎡シーリング撤去 集積共82.8mコンクリート類 機 械集積、積込み 1.4m3とりこわし ダンプトラック 2t積級発生材運搬 人力積込 無筋コンクリート類 1.4DID区間有り 4.5㎞以下 m3発生材処分費1.4m3下地補修 樹脂モルタル t=0.5326㎡既存ドレン上皿・キャップ撤去 6か所改修用ドレン取付 RD1254か所改修用ドレン取付 RD75横引き2か所既存目地材撤去233mガラス発泡骨材入 20×20程度目地処理 233m目地切 手すり壁立上り 10×1095.5m下地処理 壁立上りH100 金属面台24.8㎡シーリング 木製サッシ取り合い取り合い10×10PU-2 82.8m建築工事 細目別内訳 9【種目】1 防水 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考ウレタン塗膜防水 平場X-1 272㎡ウレタン塗膜防水 側溝、立上りX-2 54.4㎡脱気筒取付 ステンレスベント4か所シーリング新設 手すり壁立上り 10×10 MS-295.5mクリンカータイル敷 12.9㎡小計植栽部分土撤去90.6m3建設発生土運搬 ダンプトラック 2t積級バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 90.64.5㎞以下 m3発生土処分費90.6m3シーリング撤去 集積共82.8m床モルタル塗り 金ごて 防水下地 厚15240㎡既存ドレン上皿・キャップ撤去 4か所改修用ドレン取付 RD1254か所既存目地材撤去225m建築工事 細目別内訳 10【種目】1 防水 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考ガラス発泡骨材入 20×20程度目地処理 225m高圧水洗浄 全面 15MPa以下337㎡下地調整エポキシ 平場、立上り、笠木 水勾配1/200樹脂モルタル 337㎡シーリング 木製サッシ取り合い取り合い10×10PU-2 82.8mウレタン塗膜防水 平場X-1 240㎡ウレタン塗膜防水 側溝、立上りX-2 97.6㎡脱気筒取付 ステンレスベント4か所ドレン廻り下地補修・調整等 1式クリンカータイル敷 12㎡小計屋根3既存ドレン上皿・キャップ撤去 4か所改修用ドレン取付 RD100横引き4か所高圧水洗浄 全面 15MPa以下216㎡下地調整エポキシ 平場、立上り、笠木 0.5mm程度樹脂モルタル 216㎡建築工事 細目別内訳 11【種目】1 防水 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考ウレタン塗膜防水 平場X-1 95.9㎡ウレタン塗膜防水 側溝、 立上りX-2 120㎡脱気筒取付 ステンレスベント8か所小計計建築工事 細目別内訳 12【種目】1 金属 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考屋根縦はぜ葺き ガルバリウム鋼板0.431.6㎡耐火野地板 厚1831.6㎡アスファルトルーフィング940 31.6㎡水上水切り ガルバリウム鋼板0.46.3m軒先水切り ガルバリウム鋼板0.417.5mケラバ水切り ガルバリウム鋼板0.48mサッシ取り合い水 ガルバリウム鋼板0.4切り 8.8m鉄骨下地組1式アルミ製竪樋 φ14043.3mアルミ製竪樋 φ140横引き用T字管 4か所アルミ製竪樋 φ140エルボ 8か所アルミ製竪樋 φ755.4mアルミ製竪樋 φ75横引き用T字管 4か所アルミ製竪樋 φ75エルボ 4か所アルミ製受桝 450×450×H3504か所建築工事 細目別内訳 13【種目】1 金属 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考排水・硬質ポリ 地中配管 150A塩化ビニル管 18(VP)改修 m機械はつり(ダイヤモ 100~150㎜ 175㎜ンドカッターによる 4配管用貫通口) か所桝類1式土工事1式支柱天端カバー材 4か所補修工事 1式手はつり 鉄筋コンクリート 30× 30mm(溝はつり) 6.3mシーリング 変成シリコーン(2成分形) MS-2 10×10(基準単価) 6.3m計建築工事 別紙明細 14【種目】1 直接仮設名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考墨出し1式墨出し 一 般- - 240㎡計養生1式養生 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)(屋上防水改修) 661㎡計建築工事 別紙明細 15【種目】1 直接仮設名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考外部足場1式枠組本足場 建枠900×1700 布枠500+240(手すり先行足場) 22m未満 4階建て 177㎡安全手すり 枠組本足場用(手すり先行足場) 27.2m枠付き金網張り46㎡メッシュシート張り177㎡出入口 W900×H2000程度1ヵ月4か所計仮設材運搬1式仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)(枠組本足場) 95.2(手すり先行方式) ㎡仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)(安全てすり) 16m計建築工事 別紙明細 16【種目】1 直接仮設名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考屋上仮設1式安全手すり ガードポスト1ヵ月 146m親綱張り 30日1式計整理清掃後片付け 1式整理清掃後片付け 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)(屋上防水改修) 661㎡計建築工事 別紙明細 17【種目】1 金属 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考鉄骨下地組1式H形鋼 SS400 H-100×1001,363kg等辺山形鋼 SS400 L-100×100×7371kgリップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3670kgHTB M16 F8T80本PL-12 SS400(切板)279kgPL-6 SS400(切板)17kg錆止め塗装 工場錆止め塗料塗2,700kg錆止め塗装 現場錆止め塗料塗2,700kg軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般・組立 普通ボルト締共 2.6t荷造運搬費2,580kgラフテレーンクレーン運転 4.9t吊り オペレータ付き 賃料(油圧伸縮ジブ型) 標準 4日スクラップ控除 鉄ヘビーH2▲85kgプレート下調整モルタル 80か所あと施工アンカー 接着系アンカーM12×160下向き 80本建築工事 別紙明細 18【種目】1 金属 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考鉄骨下地組1式あと施工アンカー 接着系アンカーM12×160横向き 80本計桝類1式プラスチック桝 桝径200φ 最大排水管径150φ(鋳鉄製防護ふた) 90L、45L ~500 T- 8 2蝶番ロック式 組プラスチック桝 桝径200φ 最大排水管径150φ90L、45L 塩ビふた付 3~500 組プラスチック桝 桝径200φ 最大排水管径150φ90L、45L 塩ビふた付 1~500 組計建築工事 別紙明細 19【種目】1 金属 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考土工事1式土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)- 1往復根切り(機械) バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.5m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 1.2m3建設発生土運搬 ダンプトラック 2t積級バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 3.36.5㎞以下 m3発生材処分費 土3.3m3山砂3.3m3計建築工事 別紙明細 20【種目】1 金属 外部名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考支柱天端カバー材 4か所補修工事 1式養生費4か所下処理費Ⅰ 表面研磨、脱脂清掃4か所欠損補修費 必殺錆封じ/アルミパテ防錆(J)4か所下塗塗装費 パワー防錆NKRN-664か所上塗塗装費 パワー防錆AP0894か所機械損料 パワー防錆AP0891式副資材費1式施工費1式計共通仮設費(積上) 明細 21名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考システム利用料 広島県情報共有システム1式ラフテレーンクレーン 10t吊り オペレーター付き10台日計 府中市立総合体育館防水改修工事表紙・図面リスト図 面 名 称 図面番号00 A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-02010304050607080910111213141516特記仕様書特記仕様書№2附近見取図配置図既存B1階平面図 、既存1階平面図 改修B1階平面図 、改修1階平面図 既存2階平面図 、既存屋根伏図改修2階平面図 、改修屋根伏図トップライト部詳細図トップライト部屋根下地詳細図現況詳細図現況南面立面図、現況西面立面図現況北面立面図、現況東面立面図改修詳細図既存外構詳細図A-00 A-00NS NS工事名称 工事名称R08.02.20 R08.02.20訂正訂正工事名 工事名図面名称 図面名称縮尺 縮尺 作成年月日 作成年月日図面番号 図面番号 都市デザイン課 都市デザイン課府中市建設部 府中市建設部 府中市立総合体育館防水改修工事 府中市立総合体育館防水改修工事株式会社 株式会社1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% NS NSA-01 A-01 特記仕様書 特記仕様書章章項目 項目11一般共通事項一般共通事項項目 項目 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項 特 記 事 項適用基準等 適用基準等44 施工条件 施工条件 下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。 [1.3.5] [1.3.5] ・施工時間帯 (※指定あり ) ・施工時間帯 (※指定あり ) ・施工時間帯 (※指定あり ) ・施工時間帯 (※指定あり ) ・施工時間帯 (※指定あり ) ・施工時間帯 (※指定あり ) ・施工時間帯 (※指定あり )55 工事安全計画書 工事安全計画書66 発生材の処理等 発生材の処理等[1.3.12] [1.3.12]建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工22 電気保安技術者 電気保安技術者[1.3.3] [1.3.3]※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)※配置する ※配置する88 環境への配慮 環境への配慮 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等[1.4.1] [1.4.1] 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 (3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル (4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル (4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル (4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル (4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル (4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル (4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、 発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した99 材料の品質等 材料の品質等 材料・機材等の品質及び性能 材料・機材等の品質及び性能 材料・機材等の品質及び性能 材料・機材等の品質及び性能 材料・機材等の品質及び性能 材料・機材等の品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能床型枠用鋼製デッキプレート 床型枠用鋼製デッキプレート 床型枠用鋼製デッキプレート 床型枠用鋼製デッキプレート 床型枠用鋼製デッキプレート 床型枠用鋼製デッキプレート オーバーヘッドドア オーバーヘッドドア鉄骨柱下無収縮モルタル 鉄骨柱下無収縮モルタル 鉄骨柱下無収縮モルタル 鉄骨柱下無収縮モルタル 鉄骨柱下無収縮モルタル 鉄骨柱下無収縮モルタル 防水剤 防水剤無収縮グラウト材 無収縮グラウト材 現場発泡断熱材 現場発泡断熱材乾式保護材 乾式保護材 フリーアクセスフロア フリーアクセスフロア可動間仕切 可動間仕切移動間仕切 移動間仕切トイレブース トイレブース(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又 別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又[2.2.1][表2.2.1] [2.2.1][表2.2.1] [2.2.1][表2.2.1] [2.2.1][表2.2.1] [2.2.1][表2.2.1] [2.2.1][表2.2.1]「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの[2.1.3] [2.1.3] ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート足場等 足場等対策 対策騒音・粉じん等の 騒音・粉じん等の笠木 笠木 施工数量調査 施工数量調査調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置[1.6.2] [1.6.2] ・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 分析対象 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 トレモライト トレモライト 分析方法 分析方法分析方法(定性) 分析方法(定性) 分析方法(定量) 分析方法(定量)材料名 材料名 ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル 採取箇所 ・ 図示 ・採取箇所 ・ 図示 ・採取箇所 ・ 図示 ・採取箇所 ・ 図示 ・採取箇所 ・ 図示 ・採取箇所 ・ 図示 ・ 又はJIS A 1481-5 又はJIS A 1481-5 又はJIS A 1481-5 又はJIS A 1481-5 又はJIS A 1481-5 又はJIS A 1481-5調査 調査 石綿含有建材の 石綿含有建材の調査 調査[1.5.1] [1.5.1]10 10化学物質の濃度測定 化学物質の濃度測定工事写真等 工事写真等測定対象室及び測定箇所数は図示による。測定対象室及び測定箇所数は図示による。測定対象室及び測定箇所数は図示による。 測定対象室及び測定箇所数は図示による。測定対象室及び測定箇所数は図示による。測定対象室及び測定箇所数は図示による。 採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 ・第二次判定 ・第二次判定分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所 ・除去処理工事 ・除去処理工事除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 ・せっこうボードの処理 ・せっこうボードの処理 ・せっこうボードの処理 ・せっこうボードの処理 ・せっこうボードの処理 ・せっこうボードの処理 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード ・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード ・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード ・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード ・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード ・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード ・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場) ・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場) ・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場) ・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場) ・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場) ・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場) ・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)・ひ素・カドミウム含有せっこうボード ・ひ素・カドミウム含有せっこうボード ・ひ素・カドミウム含有せっこうボード ・ひ素・カドミウム含有せっこうボード ・ひ素・カドミウム含有せっこうボード ・ひ素・カドミウム含有せっこうボード(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。 従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による ・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による ・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による ・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による ・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による ・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による ・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による77 建設発生土 建設発生土また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 (3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ・・・・2. 2.特記仕様 特記仕様(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。 1. 1.図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。書(建築工事編(令和4年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様Ⅱ. Ⅱ.建築改修工事仕様 建築改修工事仕様工 事 概 要 等 工 事 概 要 等9.現状復旧 9.現状復旧10.主要資材等 10.主要資材等8.公衆災害防止措置 8.公衆災害防止措置(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 (2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 (2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 (2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 (2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 (2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 (2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内(1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)7.調査協力について 7.調査協力について(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。 (2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。 (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として (3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。 (1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。 (2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 ○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。 (4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。 ついて、監督職員と協議すること。 ついて、監督職員と協議すること。 ついて、監督職員と協議すること。 ついて、監督職員と協議すること。 ついて、監督職員と協議すること。 ついて、監督職員と協議すること。 (6)材料及び製造所等の記載は順不同である。(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。 に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。 て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) て適切に処理すること。(原則、県内処分) 化に要する費用(単価)は変更しない。 化に要する費用(単価)は変更しない。 化に要する費用(単価)は変更しない。 化に要する費用(単価)は変更しない。 化に要する費用(単価)は変更しない。 化に要する費用(単価)は変更しない。 化に要する費用(単価)は変更しない。 廃棄物埋立税は見込んでいる。 廃棄物埋立税は見込んでいる。 廃棄物埋立税は見込んでいる。 廃棄物埋立税は見込んでいる。 廃棄物埋立税は見込んでいる。 廃棄物埋立税は見込んでいる。 ※ 現場説明書の施工条件明示による。※ 現場説明書の施工条件明示による。※ 現場説明書の施工条件明示による。※ 現場説明書の施工条件明示による。※ 現場説明書の施工条件明示による。※ 現場説明書の施工条件明示による。 ・ 構内指示場所に堆積 ・ 構内指示場所に堆積 ・ 構内指示場所に堆積 ・ 構内指示場所に堆積 ・ 構内指示場所に堆積 ・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に敷き均し ・ 構内指示場所に敷き均し ・ 構内指示場所に敷き均し ・ 構内指示場所に敷き均し ・ 構内指示場所に敷き均し ・ 構内指示場所に敷き均し次の(1)から(4)を満たすものとする。次の(1)から(4)を満たすものとする。次の(1)から(4)を満たすものとする。次の(1)から(4)を満たすものとする。次の(1)から(4)を満たすものとする。次の(1)から(4)を満たすものとする。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 (2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ものとする。 ものとする。 範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。 を有するものとする。 を有するものとする。 を有するものとする。 を有するものとする。 を有するものとする。 を有するものとする。 する。 する。 はない。 はない。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。③安定的な供給が可能であること。③安定的な供給が可能であること。③安定的な供給が可能であること。③安定的な供給が可能であること。③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 工事種目 工事種目防水改修工事 防水改修工事技能検定職種 技能検定職種防水施工 防水施工外壁改修工事 外壁改修工事左官 左官内装改修工事 内装改修工事左官 左官塗装 塗装 塗装改修工事 塗装改修工事仮設工事 仮設工事 とび とび樹脂接着剤注入施工 樹脂接着剤注入施工タイル張り タイル張りサッシ施工 サッシ施工ガラス施工 ガラス施工自動ドア施工 自動ドア施工建具改修工事 建具改修工事ガラス用フィルム施工 ガラス用フィルム施工タイル張り タイル張り建築板金 建築板金建築大工 建築大工内装仕上施工 内装仕上施工表装 表装とび とび鉄工 鉄工コンクリート圧送施工 コンクリート圧送施工型枠施工 型枠施工鉄筋施工 鉄筋施工耐震改修工事 耐震改修工事技能検定作業 技能検定作業とび作業 とび作業アスファルト防水工事作業 アスファルト防水工事作業 アスファルト防水工事作業 アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業 アクリルゴム系塗膜防水工事作業 アクリルゴム系塗膜防水工事作業 アクリルゴム系塗膜防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業 合成ゴム系シート防水工事作業 合成ゴム系シート防水工事作業 合成ゴム系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業 塩化ビニル系シート防水工事作業 塩化ビニル系シート防水工事作業 塩化ビニル系シート防水工事作業セメント系防水工事作業 セメント系防水工事作業 セメント系防水工事作業 セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業 シーリング防水工事作業 シーリング防水工事作業 シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業 FRP防水工事作業樹脂接着剤注入工事作業 樹脂接着剤注入工事作業 樹脂接着剤注入工事作業 樹脂接着剤注入工事作業左官作業 左官作業タイル張り作業 タイル張り作業ビル用サッシ施工作業 ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業 ガラス工事作業自動ドア施工作業 自動ドア施工作業建築フィルム作業 建築フィルム作業建築塗装作業 建築塗装作業タイル張り作業 タイル張り作業大工工事作業 大工工事作業鋼製下地工事作業 鋼製下地工事作業内外装板金作業 内外装板金作業左官作業 左官作業プラスチック系床仕上げ工事作業 プラスチック系床仕上げ工事作業 プラスチック系床仕上げ工事作業 プラスチック系床仕上げ工事作業カーペット系床仕上げ工事作業 カーペット系床仕上げ工事作業 カーペット系床仕上げ工事作業 カーペット系床仕上げ工事作業ボード仕上げ工事作業 ボード仕上げ工事作業壁装作業 壁装作業とび作業 とび作業鉄筋組立作業 鉄筋組立作業型枠工事作業 型枠工事作業コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送工事作業構造物鉄工作業 構造物鉄工作業造園 造園路面表示施工 路面表示施工配管 配管 建築配管作業 建築配管作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 溶融ペイントハンドマーカー工事作業加熱ペイントマシンマーカー工事作業 加熱ペイントマシンマーカー工事作業 加熱ペイントマシンマーカー工事作業 加熱ペイントマシンマーカー工事作業造園工事作業 造園工事作業環境配慮改修工事 環境配慮改修工事技能士においては、積極的な活用を図ること。技能士においては、積極的な活用を図ること。技能士においては、積極的な活用を図ること。技能士においては、積極的な活用を図ること。技能士においては、積極的な活用を図ること。技能士においては、積極的な活用を図ること。技能士においては、積極的な活用を図ること。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。 開放し、30分間換気する。開放し、30分間換気する。開放し、30分間換気する。開放し、30分間換気する。開放し、30分間換気する。開放し、30分間換気する。 ①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。 ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。 イ ②の状態のままで測定する。イ ②の状態のままで測定する。イ ②の状態のままで測定する。イ ②の状態のままで測定する。イ ②の状態のままで測定する。イ ②の状態のままで測定する。 る。 る。 ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。 監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。 ☆☆☆☆等級のものとする。 ☆☆☆☆等級のものとする。 ☆☆☆☆等級のものとする。 ☆☆☆☆等級のものとする。 ☆☆☆☆等級のものとする。 ☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。 制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。 (2)工事中写真 (2)工事中写真水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及 水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及 水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及 水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及 水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及 水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及 水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。 完成時の提出図書 完成時の提出図書(3)完成写真 (3)完成写真(4)その他の写真 (4)その他の写真(5)保管 (5)保管【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する 隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する 隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する 隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する 隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する 隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する 隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出するものとする。ものとする。 合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。 現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。 工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。 中間検査 中間検査設備工事との取合い 設備工事との取合い撤去部分 撤去部分適用区分 適用区分基準風速 Vo= m/s 基準風速 Vo= m/s 基準風速 Vo= m/s 基準風速 Vo= m/s 基準風速 Vo= m/s 基準風速 Vo= m/s地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( ) 積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( ) 積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( ) 積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( ) 積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( ) 積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( ) 積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( )工事中情報共有 工事中情報共有システム システム(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。 なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行施工図及び施工計画書 施工図及び施工計画書※コンクリートの強度試験 ※コンクリートの強度試験 ※コンクリートの強度試験 ※コンクリートの強度試験 ※コンクリートの強度試験 ※コンクリートの強度試験 コンクリートの試験 コンクリートの試験漏水の場合等 漏水の場合等漏水の場合等 漏水の場合等漏水の場合等 漏水の場合等 ・防水改修工事 ・防水改修工事年年 ・塗膜防水 ・塗膜防水年年 ・合成高分子ルーフィング防水 ・合成高分子ルーフィング防水 ・合成高分子ルーフィング防水 ・合成高分子ルーフィング防水 ・合成高分子ルーフィング防水 ・合成高分子ルーフィング防水年年 ・改質アスファルトシート防水 ・改質アスファルトシート防水 ・改質アスファルトシート防水 ・改質アスファルトシート防水 ・改質アスファルトシート防水 ・改質アスファルトシート防水年年 ・アスファルト防水 ・アスファルト防水備 考 備 考 保証年数 保証年数 材 料 名 材 料 名 工事区分 工事区分保証書 保証書工程報告 工程報告騒音・振動の防止 騒音・振動の防止施工中の安全確保 施工中の安全確保実施工程表 実施工程表[1.2.1] [1.2.1]・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の (8.8.1~6) (8.8.1~6) イドライン」に基づき実施すること。 イドライン」に基づき実施すること。 イドライン」に基づき実施すること。 イドライン」に基づき実施すること。 イドライン」に基づき実施すること。 イドライン」に基づき実施すること。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。 提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。 工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。 別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。 次の工事について保証書を提出すること。次の工事について保証書を提出すること。次の工事について保証書を提出すること。次の工事について保証書を提出すること。次の工事について保証書を提出すること。次の工事について保証書を提出すること。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 決定用については、生コン工場試験室でもよい。 ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 (3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【作成方法】 【作成方法】 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部)(2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) (2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) (2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) (2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) (2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) (2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) (2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) 監督職員が指定する様式で作成する。 監督職員が指定する様式で作成する。 監督職員が指定する様式で作成する。 監督職員が指定する様式で作成する。 監督職員が指定する様式で作成する。 監督職員が指定する様式で作成する。 ※建物基本情報 ※建物基本情報 ※型式台帳 ※型式台帳(1)完成図 (1)完成図工事区分 工事区分 工事区分表による 工事区分表による仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。 【提出部数】 2 部 【提出部数】 2 部と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕 と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕 と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕 と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕 と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕 と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕 と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕工事電子納品要領」による。工事電子納品要領」による。工事電子納品要領」による。工事電子納品要領」による。工事電子納品要領」による。工事電子納品要領」による。 快適トイレ設置工事 快適トイレ設置工事 現場説明書による。現場説明書による。 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、18電子納品に含めて提出 ・ ・ 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。 合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。 提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。提出する(必要に応じ写真等を添付する。)。 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ(本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) (本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) (本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) (本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) (本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) (本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) (本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。) 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員 (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。) (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。)・()作業期間 ( )人/日 ・()作業期間 ( )人/日 ・()作業期間 ( )人/日 ・()作業期間 ( )人/日 ・()作業期間 ( )人/日 ・()作業期間 ( )人/日 ・()作業期間 ( )人/日・別途工事で配置する(工事名: ) ・別途工事で配置する(工事名: ) ・別途工事で配置する(工事名: ) ・別途工事で配置する(工事名: ) ・別途工事で配置する(工事名: ) ・別途工事で配置する(工事名: ) ・別途工事で配置する(工事名: )※配置する ※配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する2.工事場所 : 府中市土生町416番地4 2.工事場所 : 府中市土生町416番地4 2.工事場所 : 府中市土生町416番地4 2.工事場所 : 府中市土生町416番地4 2.工事場所 : 府中市土生町416番地4 2.工事場所 : 府中市土生町416番地4 2.工事場所 : 府中市土生町416番地43.敷地面積 : 24,601.18㎡ 3.敷地面積 : 24,601.18㎡ 3.敷地面積 : 24,601.18㎡ 3.敷地面積 : 24,601.18㎡ 3.敷地面積 : 24,601.18㎡ 3.敷地面積 : 24,601.18㎡4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 4.構造規模 : 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階地下1階建 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡) 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡) 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡) 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡) 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡) 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡) 延床面積6,167.50㎡(改修対象面積○○○.○○㎡)6.別途工事 :( ・ あり ・ なし ) 6.別途工事 :( ・ あり ・ なし ) 6.別途工事 :( ・ あり ・ なし ) 6.別途工事 :( ・ あり ・ なし ) 6.別途工事 :( ・ あり ・ なし ) 6.別途工事 :( ・ あり ・ なし ) 6.別途工事 :( ・ あり ・ なし )(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は、極力府中市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 府中市に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 11・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・部位別の施工順序 (※図示 ・ )・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) ・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) ・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) ・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) ・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) ・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) ・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ )・資機材置場 (※図示 ・ ) ・資機材置場 (※図示 ・ ) ・資機材置場 (※図示 ・ ) ・資機材置場 (※図示 ・ ) ・資機材置場 (※図示 ・ ) ・資機材置場 (※図示 ・ ) ・資機材置場 (※図示 ・ )・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・建設発生土仮置場 (※図示 ・ )指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 指定管理者と協議の上決定のこと 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 貸与資料( ) 貸与資料( ) 貸与資料( ) 貸与資料( ) 貸与資料( ) 貸与資料( ) 貸与資料( ) 既存図面 既存図面※提出を要する 完成図書:2部 ※提出を要する 完成図書:2部 ※提出を要する 完成図書:2部 ※提出を要する 完成図書:2部 ※提出を要する 完成図書:2部 ※提出を要する 完成図書:2部漏水の場合等 漏水の場合等 10 1012 1213 1314 1416 1615 1517 1718 1821 2122 2223 2319 1920 2024 2425 2526 2627 2728 2829 2930 30776655443322119988※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 225.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事 5.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事 5.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事 5.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事 5.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事 5.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事 5.工事種目 : 屋根及びとい工事、防水工事11 111.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事 1.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事 1.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事 1.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事 1.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事 1.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事 1.工事名称 : 府中市立総合体育館防水改修工事JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 JIS A 1481-3、JIS A 1481-4 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) 広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) 広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) 広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) 広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) 広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) 広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。 R08.02.20 R08.02.20訂正訂正工事名 工事名図面名称 図面名称縮尺 縮尺 作成年月日 作成年月日図面番号 図面番号 都市デザイン課 都市デザイン課府中市建設部 府中市建設部 府中市立総合体育館防水改修工事 府中市立総合体育館防水改修工事株式会社 株式会社1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% 特記仕様書 №2 特記仕様書 №2NS NSA-02 A-02R08.02.20 R08.02.20訂正訂正工事名 工事名図面名称 図面名称縮尺 縮尺 作成年月日 作成年月日図面番号 図面番号 都市デザイン課 都市デザイン課府中市建設部 府中市建設部 府中市立総合体育館防水改修工事 府中市立総合体育館防水改修工事株式会社 株式会社1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号 1級建築士事務所広島県登録22(1)第0861号管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 管理建築士 大塚 規正 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号 1級建築士登録第320842号A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% A1-100%、 A2-70. 7%、 A3-50% 3 防水改修工事3 防水改修工事11 降雨等に対する 降雨等に対する [3.1.3] [3.1.3]養生方法 養生方法 ・ ・22 既存防水の処理 既存防水の処理 ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )[3.1.4][3.2.3、4、6] [3.1.4][3.2.3、4、6] [3.1.4][3.2.3、4、6] [3.1.4][3.2.3、4、6] [3.1.4][3.2.3、4、6] [3.1.4][3.2.3、4、6]33 既存下地の処置 既存下地の処置 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 [3.2.6] [3.2.6]P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。

広島県府中市の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

案件名公告日
広島大学(東千田)モニュメント設置工事2026/04/30
西4区107号線道路防災工事(8-1)2026/04/30
(令和8年5月28日開札)旧なかはま保育所解体工事2026/04/29
広島大学(東広島)IDEC実験棟等水銀灯取替工事2026/04/29
(R8)合同宿舎空室エアコン新設工事(単価契約)2026/04/29
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