令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約に係る一般競争入札について
高知県の入札公告「令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/04/13です。
5日前に公告
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
高知県による令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約の一般競争入札
令和8年度 物品賃貸借契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:高知県知事 濵田 省司
- ・仕様:共通基盤ソフトウェアライセンス一式(日立製作所製JP1シリーズ等)の賃貸借。高知県総合企画部デジタル政策課内で運用
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年6月30日
- ・納入場所:高知県総合企画部デジタル政策課(高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階)
- ・入札期限:令和8年5月15日 午後5時(書類提出期限)、令和8年5月26日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:高知県総合企画部デジタル政策課 Tel:088-823-9894
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・資格制度:高知県「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」への登録
- ・地域要件:高知県登録名簿への登録(高知県内事業者が対象)
- ・その他の重要条件:指名停止措置を受けていないこと、過去の入札参加資格取消し歴がないこと
公告全文を表示
令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約に係る一般競争入札について
-------------------------入 札 公 告-------------------------政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年4月 14日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1 ) 借入物品の名称及び数量令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス 一式(2 ) 借入物品の特質等入札説明書による。
(3 ) 借入物品の借入期間令和8年7月1日から令和 12年 12月 31日まで(4 ) 借入物品の納入期限令和8年6月 30日(5 ) 借入物品の納入場所入札説明書による。
(6 ) 入札方法ア 入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2 ) 高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4 ) 4の (3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第 638号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の (9 )に該当しない者であること。
(5 ) (1 )から (4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 0870高知市本町四丁目1番 16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課電話番号 088- 823- 9894ファクシミリ番号 088- 823- 9647電子メールアドレス 080501@ ken.pref.kochi.lg.jp(2 ) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和8年4月 14日(火)から同年5月 15日(金)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)第3条に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に (1 )の交付場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合令和8年4月 14日午前9時から同年5月 25日(月)午後5時までの間に高知県総合企画部デジタル政策課のホームページ( https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/080000/080501/)で交付する。
(3 ) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年5月 26日(火)午前 10時郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和8年5月 25日午後5時までに (1 )の入札説明書の交付場所に必着すること。
イ 場所高知市本町四丁目1番 16号 高知電気ビル別館7階 高知県総合企画部デジタル政策課会議室4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号。以下「規則」という。)第9条、第 10条、第 39条及び第 40条の規定による。
(3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した借入物品を納入することができることを証明する書類を令和8年5月 15日午後5時までに3の (1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第 21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(5 ) 落札者の決定方法等規則第 15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 資格審査に関する事項2の (2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。
ただし、令和8年4月 27日(月)午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。
(9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の (1 )に同じ。
(10) 詳細は、入札説明書による。
5 Summary(1 ) Nature and quantity of the products to be leased:A suite of software license to be used in common base(2 ) Deadline for the submission of documents tocertify the qualification: 5:00 P.M. on Friday 15 May2026(3 ) Date and time for tender (by hand): 10:00 A.M. onTuesday 26 May 2026(4 ) Date and time for tender (by registered mail): Toarrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. onMonday 25 May 2026(5 ) Contact: Digital Policy Division, Department ofGeneral Affairs, Kochi Prefectural Government, 4-1-16Honmachi, Kochi City, Kochi 780-0870 JapanTel: 088-823-9894 Fax: 088-823-9647Email: 080501@ken.pref.kochi.lg.jp(6 ) Others: As in the tender documentation入札公告○一般競争入札(令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス)の公告 (デジタル政策課)
令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス要求仕様書1 仕様内容・条件等高知県の複数の基幹系システムを共同で運用するための統合的な環境として構築された共通基盤で使用する別紙「共通基盤ソフトウェア一覧」のソフトウェアライセンスおよびソフトウェアインストールメディア並びに「共通基盤ソフトウェア保守一覧」の保守一式。
ただし、ソフトウェア等の最新版がリリースされた場合には最新版でも可とする。
借入期間:令和8年7月1日~令和12年12月31日 2 納入期限令和8年6月30日(火)3 納入場所高知県総合企画部デジタル政策課 (高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階)4 納入に伴う作業について(1)納入日時は、事前にデジタル政策課と調整し、決定すること。
(2)ライセンス証書およびソフトウェアインストールメディア並びに保証書は一式にしてデジタル政策課に納入すること。
別紙 共通基盤ソフトウェア一覧番号 品名 メーカー 型番 数量1 JP1/Integrated Management 3 - Manager 日立製作所 P-2A2C-8EDL&M 12 JP1/Integrated Management 3 - Manager 日立製作所 P-L12C-8EDL&W010 43 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 日立製作所 P-2A12-34DL&M 14 JP1/Automatic Job Management System 3 - View 日立製作所 P-L112-34DL&G001 25 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 日立製作所 P-2A12-3KDL&M 16 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager 日立製作所 P-L112-3KDL&Y001 27 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 日立製作所 P-2A12-33DL&M 18 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 日立製作所 P-8412-33DL&M 19 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 日立製作所 P-L212-33DL&Y001 510 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent 日立製作所 P-L212-33DL&Y050 111 JP1/Script 日立製作所 P-2A12-3FDL&M 112 JP1/Script 日立製作所 P-L112-3FDL&G001 113 uCosminexus TP1/Server Base 日立製作所 P-2464-2294&VW 114 uCosminexus TP1/Server Base 日立製作所 P-2464-2294&V1 1115 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard 日立製作所 P-29D2-59B4&VW 116 Hitachi Report for SVF Series / EUR Server Standard 日立製作所 P-29D2-59B4&V1 117 COBOL2002 Net Server Runtime 日立製作所 P-2436-5344&VW 118 COBOL2002 Net Server Runtime 日立製作所 P-2436-5344&V1 819 COBOL2002 Net Server Suite 日立製作所 P-2436-6344&VW 120 COBOL2002 Net Server Suite 日立製作所 P-2436-6344&V1 221 uCosminexus TP1/Client/J 日立製作所 P-2464-73B4&UW 1222 uCosminexus TP1/Client/J 日立製作所 P-2464-73B4&U6 323 uCosminexus TP1/Client/J 日立製作所 P-2464-73B4&UZ 924 【SiCSP】Visual Studio Professional 2022 マイクロソフト DG7GMGF0D3SJ0003 625 Programmer Named User Plus オラクル L10024 626 Arcserve Backup 19.0 for Windows - License Only Arcserve Japan NASBR192FMJBASE00C 127Arcserve Backup 19.0 Guest Based Virtual MachinesAgent Bundle - License OnlyArcserve Japan NASBR192FMJGVME00C 3628 PTC MKS Toolkit for Developers(英語版)(3年間分) PTC ZI3 18共通基盤ソフトウェア保守一覧番号 品名 メーカー 型番 数量1 日立サポート360/Base24 日立製作所 SD-MS200-Y0000Z 52JP1/Integrated Management 3 - Manager SupportService - 24 Hours日立製作所 ST-L12C8EDL4&W010 203JP1/Automatic Job Management System 3 - ViewSupport Service - 24 Hours日立製作所 ST-L11234DL4&G001 104JP1/Automatic Job Management System 3 - ManagerSupport Service - 24 Hours日立製作所 ST-L1123KDL4&Y001 105JP1/Automatic Job Management System 3 - AgentSupport Service -24 Hours日立製作所 ST-L21233DL4&Y001 256JP1/Automatic Job Management System 3 - AgentSupport Service -24 Hours日立製作所 ST-L21233DL4&Y050 57 JP1/Script Support Service - 24 Hours 日立製作所 ST-L1123FDL4&G001 58uCosminexus TP1/Server Base Support Service -24Hours日立製作所 ST-246422944&VW 59uCosminexus TP1/Server Base Support Service -24Hours日立製作所 ST-246422944&V1 5510Hitachi Report for SVF Series / EUR Server StandardSupport Service -24 Hours日立製作所 ST-29D259B44&VW 511Hitachi Report for SVF Series / EUR Server StandardSupport Service -24 Hours日立製作所 ST-29D259B44&V1 512COBOL2002 Net Server Runtime Support Service - 24Hours日立製作所 ST-243653444&VW 513COBOL2002 Net Server Runtime Support Service - 24Hours日立製作所 ST-243653444&V1 4014COBOL2002 Net Server Suite Support Service - 24Hours日立製作所 ST-243663444&VW 515COBOL2002 Net Server Suite Support Service - 24Hours日立製作所 ST-243663444&V1 1016 uCosminexus TP1/Client/J サポートサービス24 日立製作所 ST-246473B44&UW 6017 uCosminexus TP1/Client/J サポートサービス24 日立製作所 ST-246473B44&U6 1518 uCosminexus TP1/Client/J サポートサービス24 日立製作所 ST-246473B44&UZ 4519CTCオラクルサポートProgrammer NUP Standard(1年間分)オラクル L10024-M 620Arcserve Backup for Windows - 5 Years Maintenance[New]Arcserve Japan MABW0002MAJ000E60C 121Arcserve Backup Guest Based Virtual Machines AgentBundle - 5 Years Maintenance [New]Arcserve Japan MABW0002MAJ067E60C 36
令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約入 札 説 明 書(内 訳)・入札説明書・要求仕様書・納入期限遵守保証書・賃貸借契約書(案)令和8年4月高知県総合企画部デジタル政策課令和8年4月 14 日高知県総合企画部デジタル政策課入札説明書1 競争入札に付する事項(1)契約名称 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約(2)借入物品の内容等 別紙要求仕様書のとおり(3)借入期間 令和8年7月1日から令和12年12月31日まで(4)納入期限 令和8年6月30日午後5時(5)納入場所 高知県の指定の場所(高知県高知市)(6)入札方法 ア 入札金額は、(3)で示す借入期間における月額の賃貸借料を入札書に記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4)11によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年10月高知県告示第810号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の(9)に該当しない者であること。
(5)高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
3 入札及び開札(1)競争入札参加者は、入札方法、条件、仕様書及び別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課TEL:088-823-9894FAX:088-823-9647E-mail:080501@ken.pref.kochi.lg.jp(3)質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式1)」により令和8年4月27日(月)午後5時までに(2)の場所に電子メール又はファクシミリ(電話で着信を確認すること。)で提出すること。
なお、質疑書に対する回答は、令和8年5月11日(月)までに高知県総合企画部デジタル政策課ホームページに掲載するものとする。
(4)入札書の記載内容等 ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。
(「記入例①、②」参照)(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印(エ)入札金額(オ)契約件名又は対象 イ 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。
ただし、入札金額の訂正はできない。
ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の提出方法持参または郵送により提出することとし、メール、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
ア 持参する場合(6)の日時、場所において投函すること。
なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。
イ 郵送の場合・・・別記「表示方法例」参照(ア) 入札書を内封筒に入れ密封・封印(代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印)する。
内封筒の表面に提出先の宛名(高知県総合企画部デジタル政策課調達最適化推進担当あて)、入札者の氏名(法人の場合はその商号又は名称)、 開札日(5月26日)及び入札件名(「令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約の入札書在中」)を朱書きのうえ、送付先の横に「入札書在中」及び「親展」と朱書きした外封筒へ入れて封かんのこと。
なお、代理人による入札の場合は「内封筒」と「委任状」を外封筒に同封すること。
(イ) 書留により、令和8年5月25日(月)午後5時までに(2)の入札説明書の交付場所に必着のこと。
(6)入札及び開札の日時及び場所令和8年5月26日(火)午前10時高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階 高知県総合企画部デジタル政策課内(7)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 入札保証金高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第9条又は第10条の規定による。
5 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21 条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
6 開札の方法開札は、3の(6)の日時及び場所において入札参加者等の立会いで行う。
入札参加者等は、郵送の場合を除きすべての者が立ち会うこと。
ただし、入札参加者等がすべて郵送で、かつ、立ち会えない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札した結果、落札となるべき入札がない場合は、再度の入札(最多2回)を行う。
この場合において、郵送による参加者があり、その者が立ち会っていない場合は別に定める日時に、その他の場合においては直ちに行う。
入札に必要なもの(委任状、印鑑等)を持参すること。
7 落札者の決定(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)同価格の者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、6の要領で再度入札を行う。
(4)再度入札(合わせて3回の入札)を行っても、なお、予定価格を超える場合は、最低価格者から順次予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。
8 契約保証金高知県契約規則第39条又は第40条の規定による。
9 契約書の作成要10 契約条項別添賃貸借契約書(案)のとおり11 入札に求められる事項この一般競争入札への参加希望者は、この入札公告に示した物品を納入することができることを証明する書類を12の要領で提出しなければならない。
参加希望者は、開札日までの間において知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
12 本件入札に関して提出する書類(1)入札に参加する意思がある者は、別紙「入札参加意思確認書(様式2)」を令和8年4月27日(月)午後5時までに3の(2)の場所に持参又はファクシミリ(電話にて着信を確認すること。)にて提出すること。
なお、「入札参加意思確認書」を提出していない場合も、入札参加に必要な資格を満たせば入札に参加することができるが、3の(3)の質疑事項を提出することはできない。
(2)この入札公告に示した物品等を納入できることを保証するものとして、次の書類を入札前の令和8年5月15日(金)午後5時までに3の(2)の場所に提出し、審査を受けること。
(ア)納入期限遵守保証書(イ)納入実績表(任意様式 ) 国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体への過去2年以内の同物品若しくは同等程度のライセンス等の納入実績が確認できること。
なお、複数の実績がある場合は2つ以上の実績を記載すること。
(ウ)補足資料 上記提出書類のほか、県が必要と判断して補足資料を求めた場合に提出すること。
(3)入札参加者が虚偽又は不誠実な提案を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。
13 その他(1)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。
(2)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(別記)郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例 二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書き、内封筒の封皮には「5月26日開札 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約の入札書在中」と朱書きし、内封筒の裏には代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印で封印し、期限までに到着するように書留により送付しなければならない。
(下図参照) (外封筒表) (外封筒裏) 朱書き朱書き 高知市本町四丁目1番 号 高知電気ビル別館7階 高知県総合企画部デジタル政策課調達最適化推進担当 あて 親 展 入 札 書 在 中〒780-0870 ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○ 株式会社16(別記)(内封筒表) (内封筒裏) 朱書き 高知県総合企画部デジタル政策課 調達最適化推進担当 あて○ ○ ○ ○ 株式会社 五月二十六日 開札 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約の入札書在中印印印代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印(様式1)質 疑 書令和 年 月 日会社所在地:社名・部署名:担 当 者 名 :電 話 番 号 :E - M a i l:質疑事項(令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約)(注)・質問は簡潔に記載してください。
・質問は、1問につき、この用紙1枚を使用し、質問が複数となる場合は、この用紙を複写して使用してください。
(様式2)入札参加意思確認書令和 年 月 日高知県知事 濵田 省司 様住 所事業者名代表者氏名 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約の入札に参加したいので、「令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約の入札説明書」の12の規定に基づき、入札参加意思確認書を提出します。
記1 担当者事業者名住 所連 絡 先部署名:氏 名:電 話: FAX:E-Mail:備考 1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をしてその住所及び氏名を記入し、押印して下さい。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入して下さい。
3 入札金額の数字の頭には、¥を付けて下さい。
4 入札金額は訂正することができません。
その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印して 下さい。
金 額(月 額)円 契 約 件 名又 は 対 象令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約内訳品 名 規格 品質 数量 単 価 金 額 備 考円円 計記入例① 入札者本人が入札する場合(会社印及び代表者印を押印)備考 1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をしてその住所及び氏名を記入し、押印して下さい。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入して下さい。
3 入札金額の数字の頭には、¥を付けて下さい。
4 入札金額は訂正することができません。
その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印して下さい。
令和 年 月 日 提出年月日高知県知事 濵田 省司 様 住 所 ○○市○○町○○○ ○○株式会社 氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印入 札 書入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。
金 額(月 額)\○○○○○○○ 円契 約 件 名又 は 対 象令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約内訳品 名 規格 品質 数量 単 価 金 額 備 考円円 計記入例② 代理人が入札する場合(代理人印を押印)備考 1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をしてその住所及び氏名を記入し、押印して下さい。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入して下さい。
3 入札金額の数字の頭には、¥を付けて下さい。
4 入札金額は訂正することができません。
その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印して 下さい。
令和 年 月 日 提出年月日高知県知事 濵田 省司 様 住 所 ○○市○○町○○○ ○○株式会社 氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 代理人 ○○市○○町○○○ ○○ ○○ 印入 札 書入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。
金 額(月 額)\○○○○○○○ 円契 約 件 名又 は 対 象令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約内訳品 名 規格 品質 数量 単 価 金 額 備 考円円 計委 任 状 令和 年 月 日高知県知事 濵田 省司 様 住 所(委任者) 氏 名 印 住所 私は、 を代理人と定め 氏名 印 令和8年5月26日執行の下記契約の一般競争入札並びに見積書提出に関する一切の権限を委任します。
記契約名称 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約納入期限遵守保証書令和 年 月 日 高知県知事 濵田 省司 様 住 所 商号又は名称 代表者氏名 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約に係る入札に関し、要求仕様書に記載しているソフトウェア等の納入においては、定められた納入期限(令和8年6月30日)を確実に遵守することを保証します。
補足説明1.日程①令和8年4月14日(火)入札公告②令和8年4月27日(月)午後5時入札意思確認書、質疑書の提出期限③令和8年5月11日(月)質疑書の回答期限④令和8年5月15日(金)午後5時納入期限遵守保証書、納入実績表(入札説明書12に示す書類)の提出期限⑤令和8年5月26日(火)午前10時00分入札及び開札(場所:高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階 高知県総合企画部デジタル政策課)2.再度入札について開札後、落札者となるべき入札がないときは再度の入札(最多2回)を行います。
すべての入札参加者(又は代理人)が立ち会っている場合等可能な場合は、直ちに再度の入札を行うこととしますので、開札には立ち会うようにしてください。
また、入札に必要なもの(委任状、印鑑等)を持参してください。
3回入札を行っても不落の場合は、最低価格で入札をした業者から順次、随意契約の折衝を行うことがあります。
1賃貸借契約書1 契約名称: 令和8年度共通基盤ソフトウェアライセンス賃貸借契約 2 履行期間 自 令和 8年 7月 1日至 令和12年12月31日3 賃貸借料 月額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )・契約期間中の年度毎の賃貸借料内訳及び賃貸借料の総額について:別紙1のとおり・月の途中で契約が開始又は終了した場合におけるその賃貸借料 下記の日割計算によって算定するものとし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
当月の賃貸借料=賃貸借料の月額÷当月の暦日数×当月の使用日数4 契約保証金 納付 ( ¥ ) ・ 免除5 動産保険 付帯要 ・ 付帯不要6 無償譲渡 有り ・ 無し7 業務完了報告書 提出要 ・ 提出不要8 長期継続契約 該当有り ・ 該当無し9 特記事項 本契約について、賃貸人と賃借人は各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、賃貸人及び賃借人が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、賃貸人及び賃借人が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日 賃借人 高知県 契約担当者 高知県知事 濵田 省司 □印 賃貸人 住所 氏名 □印2(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 乙は、この契約書及び別紙仕様書に記載の機器を契約書記載の履行期間において甲に使用させ、甲は、その賃貸借料を支払うものとする。
4 乙は、この契約書及び別紙仕様書並びにこれらに基づく甲の指示又は通知(以下「仕様書等」という。)に従って、機器の賃貸、サービスの提供等を行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(仕様書等に関する通知義務)第2条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(契約の保証)第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、甲が高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(賃貸借契約が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)第4条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、賃貸借契約が完了した後において、この賃貸借契約に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この賃貸借契約が完了した後に第38条、第38条の2及び第38条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)第5条 (削除)3 (機器の維持管理)第5条の2 乙は、機器に乙の所有権を明示する表示、標識等を付着することができるものとする。
2 乙は、甲の了解を得て機器をその設置場所で点検することができるものとする。
3 甲は、機器の使用及び保管については、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
(機器の保険)第5条の3 「5 動産保険」が「付帯要」の場合、乙は、契約期間中の機器について、乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の動産総合保険を付保するものとし、その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに関して必要な書類を乙に交付するものとする。
3 乙は、前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1)機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2)機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(無償譲渡)第5条の4 「6 無償譲渡」が「有り」の場合、乙は、契約開始日から契約期間満了まで継続使用し、賃貸借の期間が満了した場合は、当該機器の所有権及びソフトウェアの使用権を甲に無償譲渡するものとする。
(法令上の責任)第6条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第7条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第33条の2第1項において同じ。
)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)第8条 乙又は乙の代理人が機器の設置場所へ出入りするときは、甲の了解を得るものとし、この契約に係るすべての資料(以下「関係資料」という。)を他人に閲覧させてはならない。
また、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)第8条の2 (削除) (関係資料の目的外利用及び第三者への提供の禁止等)第9条 乙は、関係資料について、この契約に係る業務以外の使用又は第三者への提供をしてはならない。
(関係資料の複写又は複製の制限)4第10条 乙は、この契約に係る業務の目的以外に関係資料を複写し、又は複製をしてはならない。
ただし、災害に備える等、その必要があるときは、あらかじめ書面により、甲の承諾を得て複写し、又は複製することができる。
(関係資料の管理)第11条 乙は、関係資料について、善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、情報の漏えい、滅失、き損及び火災、盗難等の防止に努めるとともに、授受及び搬送に関しては、甲の指示に従うものとする。
(業務における責任体制)第12条 乙は、機器の運搬、設置、設定等の業務を行う従業員の作業範囲及び責任区分を明確にするとともに、業務の責任者を定め、あらかじめ書面により、甲に通知しなければならない。
(作業場所の指定)第13条 乙は、甲の管理する場所で契約の履行のための処理業務を行う場合、その作業場所については、あらかじめ書面により、甲に通知しなければならない。
(設置場所)第13条の2 機器は、甲の指定する場所に設置し、保管するものとする。
(事故等発生時における報告義務)第14条 乙は、情報漏えい、滅失その他この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(関係資料の返還)第15条 乙は、甲が提出した関係資料を、使用後速やかに甲に返還しなければならない。
(関係資料の廃棄)第16条 乙は、前条の規定に基づき甲に返還する関係資料以外の関係資料を使用後速やかに廃棄しなければならない。
(特許権等の使用)第17条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(グリーン購入等)第18条 乙は、この契約の履行のため物品等を調達する場合は、甲が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(知的財産権)第19条 (削除)(仕様書等と内容が一致しない場合の是正の義務)第20条 (削除)5 (業務に従事する者に対する措置請求)第21条 甲は、この契約に係る業務に従事する者が業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務の調査等)第22条 甲は、必要がある場合には、乙に対してこの契約に係る業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。
この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(契約内容の変更等)第23条 甲は、必要がある場合には、契約内容の変更を申し出ることができる。
この場合において、甲及び乙は、協議内容を書面に定めるものとする。
(事情変更)第24条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)第25条 (削除) (甲の請求による契約期間の短縮)第26条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。
この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)第27条 契約期間終了までに機器に生じた損害その他のこの契約の履行に当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。
ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(第三者に対する賠償責任)第27条の2 甲は、前条の規定により乙が賠償すべき損害を乙に代わって第三者に賠償した場合には、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
(検査及び引渡し)第28条 「7 業務完了報告書」が「提出要」の場合、乙は、契約の履行を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理した日から10日以内に仕様書等に定める内容に基づき契約の履行を確認し、検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格と認められ、補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。
この場合において、乙は賃貸借料の増額を請求することはできない。
(賃貸借料の支払)第29条 乙は、毎月の賃貸借料の支払を機器の使用月の翌月において甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
63 この契約の期間中に、乙の責めに帰すべき事由により甲が機器を使用できなかったとき又はこの契約が、月の途中で終了した場合におけるその賃貸借料は、「3 賃貸借料」の規定による日割計算によって算定するものとする。
4 支払は、乙指定の乙の銀行口座に振り込むものとする。
(部分引渡し)第30条 (削除)(履行遅滞の場合における延滞違約金等)第31条 乙が契約期間の始期までにこの契約書及び別紙仕様書に記載する機器を使用させることができない場合においては、乙は、甲に対して、第37条第1項の損害賠償とは別に、延滞違約金を支払うものとする。
ただし、乙が機器を使用させることができない理由が乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は、賃貸借料から出来高部分に相応する賃貸借料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第29条第2項に規定する賃貸借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
4 第1項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。
(契約不適合責任)第32条 (削除) (甲の解除権)第33条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に契約内容を履行できないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
72 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃貸借料総額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約金を支払わなければならない。
乙が既に解散しているときも、同様とする。
4 第2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)第33条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)) (3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)第33条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。
この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規8定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び第38条第1項第1号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第33条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(甲によるその他の解除権)第34条 甲は、業務が完了するまでの期間は、第33条第1項、第33条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)第35条 (削除)(契約解除後の出来高払)第36条 (削除)(機器の返還等)第36条の2 甲は、第33条、第33条の2、第33条の3及び第34条の規定に基づき契約を解除したときは、機器の通常の消耗として乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担で機器を原状に回復したうえ、乙の指定する場所に返還するものとする。
ただし、乙の承諾を得たときは、この限りでない。
2 機器の返還に要する費用は、甲の負担とする。
ただし、乙の責めに帰する理由によりこの契約を解除した場合における機器の返還に要する費用は、乙の負担とする。
(損害賠償)第37条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
ただし、義務の不履行が乙の9責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第33条第1項又は第33条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第33条第2項に定める(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 第1項及び第2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に損害金を支払わなければならない。
乙が既に解散しているときも、同様とする。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)第38条 乙は、第33条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、賃貸借料総額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。
次条第1項において同じ。
)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。
次条第1項において同じ。
)までに支払わなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第33条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合 (2) 第33条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における賃貸借料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項において「賠償金等」という。)を支払わなければならない。
乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)第38条の2 乙は、第33条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、賃貸借料総額の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。
ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第33条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の10構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。
)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) (2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) (3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約罰としての違約金を支払わなければならない。
乙が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第33条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。
また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)第38条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし、乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに含むものとする。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)第39条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第38条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第38条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。
この場合において、甲が乙に支払うべき賃貸借料があるときは、甲は、当該賃貸借料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)11第40条 第31条第2項及び第3項、第38条第2項並びに前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(成果物の著作権が甲に帰属する場合の取扱い)第41条 (削除) (成果物の著作権が甲乙共有に属する場合の取扱い)第42条 (削除)(成果物の著作権が乙に属する場合の取扱い)第43条 (削除)(特約事項)第44条 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)第45条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)第46条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)第47条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(別紙1)年度別賃貸借料合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月令和8年度 9ヶ月分 令和9年度 12ヶ月分 令和10年度 12ヶ月分 令和11年度 12ヶ月分 令和12年度 9ヶ月分 合 計 54ヶ月分 円契約期間中の年度毎の賃貸借料内訳及び賃貸借料の総額月別賃貸借料賃貸借料総額年度内訳 備考