郵送期限:4月24日 日々雇用者(雇い上げ)傷害保険
大阪府門真市の入札公告「郵送期限:4月24日 日々雇用者(雇い上げ)傷害保険」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/14です。
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/14
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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郵送期限:4月24日 日々雇用者(雇い上げ)傷害保険
令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年4月15日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 日々雇用者(雇い上げ)傷害保険⑵ 被保険者 門真市⑶ 保険適用期間 令和8年5月1日から令和9年5月1日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)7その他業務等-(小分類)q保険」に登録していること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(任意様式)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年4月15日(水)から同年4月24日(金)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0064 門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課管理・医療グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 質問・回答書(様式B)(エ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年4月15日(水)から同年4月24日(金)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式B)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年4月15日(水)から令和7年4月17日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課管理・医療グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)FAX 06(6904)6832電子メールアドレス fuk02@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年4月21日(火)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(エ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件令和8年5月31日までに前払い9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課管理・医療グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)
日々雇用者(雇い上げ)傷害保険 仕様書1 保険の種類傷害総合保険又は団体総合保障制度費用保険2 対象者門真市の保健福祉センター診療所の業務(健診、訪問業務及び障がい者(児)歯科診療も含む)に従事するもので、報償費により雇用する雇い上げまたはアルバイトもしくは委託、委嘱者で公務員災害補償制度が適用されない者(医師【内科、小児科、歯科、麻酔】、薬剤師、看護師、医療従事者、歯科衛生士)3 保険期間令和8年5月1日から令和9年5月1日まで4 補償内容及び保険料被補償者 補償内容医師薬剤師死亡・後遺障害 :2,400万円以上入院日額 :15,000円以上通院日額 :10,000円以上看護師医療従事者歯科衛生士その他従事者死亡・後遺障害 :1,600万円以上入院日額 :10,000円以上通院日額 : 5,000円以上上記の保険には、手術保険金が自動付帯されていること。
(入院日額に手術の種類に応じて定めた倍率【10倍・20倍・40倍】を乗じたもの)勤務地への往復途上や地震等の天災によって被ったケガも補償の対象とすること。
また、一般的なケガ以外に、感染症(肺炎、肝炎(B型・C型)、結核、HIV感染症(エイズ)、梅毒、皮膚感染(カンジダ症、白癬症、帯状疱疹、単純ヘルペス、紅色陰癬等)、流行性角結膜炎、腸管感染症(コレラ、腸チフス、細菌性赤痢等)、院内感染症(MRSA)等)も補償の対象とします。
5 算出根拠開催予定日数:診療126日/健診117日/訪問241日※場合により休日訪問を追加で行うことがあります。
医師・薬剤師:10名(年間の総時間:6,145時間)看護師、医療従事者、歯科衛生士等:18名(年間の総時間:9,187時間)6 支払方法令和8年5月31日までに前払い。
7 その他本仕様書に関し疑義が生じたときは、発注者受注者協議して取り決めるものとする。