【入札公告】自動車賃貸借
岩手県の入札公告「【入札公告】自動車賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/14です。
20日前に公告
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県による自動車賃貸借の一般競争入札
年度:令和8年度、契約形態:賃貸借、入札方式:一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:岩手県
- ・仕様:自動車の賃貸借(盛岡市内丸10番1号)
- ・入札方式:一般競争入札(総価入札)
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:盛岡市内丸10番1号
- ・入札期限:令和8年4月20日 午後5時(提出期限)、令和8年4月21日 午後5時(開札)
- ・問い合わせ先:岩手県 農林水産部 森林整備課 計画担当 019-629-5782
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:盛岡市内に本社又は支社(支店・営業所等の拠点)を有すること
- ・その他の重要条件:
- 自家用自動車有償貸渡業の許可を受けた者であること
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
- 会社更生法・民事再生法に基づく手続開始申立てをしていない者
- 指名停止措置を受けていない者
- 暴力団等に該当しない者
- 令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿(物品の製造の請負・物品の売買)に登録されており、過去2年の間に同種契約を2件以上履行した実績がある者
公告全文を表示
【入札公告】自動車賃貸借
1入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する賃貸借契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 契約名 自動車賃貸借(2) 仕様等 賃貸借車両仕様書による(3) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日まで(4) 場 所 盛岡市内丸10番1号2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準、庁舎管理業務委託に係る指名停止等措置基準又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(4) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当しない者であること。
(5) 自家用自動車有償貸渡業の許可を受けた者であること。
(6) 盛岡市内に本社又は支社(支店・営業所等の拠点)を有すること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査等に必要な書類として、次の書類を令和8年4月20日(月)午後5時までに、14(2)の場所に1部提出しなければならない。
なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 2(5)の許可を受けた者であることを証する資料(2) 3(1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 審査結果は、令和8年4月21日(火)午後5時までに入札参加資格確認申請書に記載された担当者にファックス又はインターネットメールアドレスへの送信により通知する。
4 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合、次により質問書を提出すること。
ただし、一般的事項に関しては随時、電話等により照会して差し支えない。
ア 提出期限 令和8年4月20日(月)午後5時までイ 提出場所 14(2)の場所ウ 提出方法 原則として、電子メールにより提出すること。
(2) (1)の質問については、令和8年4月21日(火)午後5時までに回答することとし、岩手県のホームページにて閲覧に供する。
5 入札の方法等(1) 1(1)について総価で入札に付す。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す2るものとする。
(2) 入札書は、6(1)の日時に6(2)の場所に持参すること。
なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
6 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年4月23日(木)午後3時45分(2) 場所岩手県庁5階 5-J会議室7 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書9 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は、「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額(5) 事業名10 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
311 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
12 再度入札に関する事項入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
13 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に、岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿(物品の製造の請負・物品の売買)に登録されている者であり、かつ、過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(3) 契約条項は別添自動車賃貸借請書案のとおりとする。
(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が当該業務に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地、仕様書に関する照会先岩手県 農林水産部 森林整備課 計画担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5782電子メール AF0011@pref.iwate.jp4様式第1号令和 年 月 日岩手県知事 様住所商号又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日付けで公告のありました下記の事業名に係る入札参加資格について確認されたく、関係書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでないこと、並びにこの申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記事業名本手続に係る担当者所属担当者名電話FAXE-mail5(入札書様式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県知事 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円契約名6(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県知事 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、次の権限を委任します。
契約名記1 受任者 住 所氏 名2 委任事項入札及び見積に関する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで受任者使用印
入 札 説 明 書 この入札説明書は、岩手県が発注する賃貸借契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項 (1) 契約名 自動車賃貸借 (2) 仕様等 賃貸借車両仕様書による (3) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日まで (4) 場 所 盛岡市内丸10番1号2 入札参加者資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準、庁舎管理業務委託に係る指名停止等措置基準又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(4) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当しない者であること。
(5) 自家用自動車有償貸渡業の許可を受けた者であること。
(6) 盛岡市内に本社又は支社(支店・営業所等の拠点)を有すること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査等に必要な書類として、次の書類を令和8年4月20日(月)午後5時までに、14(2)の場所に1部提出しなければならない。
なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) イ 2(5)の許可を受けた者であることを証する資料(2) 3(1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 審査結果は、令和8年4月21日(火)午後5時までに入札参加資格確認申請書に記載された担当者にファックス又はインターネットメールアドレスへの送信により通知する。
4 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合、次により質問書を提出すること。
ただし、一般的事項に関しては随時、電話等により照会して差し支えない。
ア 提出期限 令和8年4月20日(月)午後5時までイ 提出場所 14(2)の場所ウ 提出方法 原則として、電子メールにより提出すること。
(2) (1)の質問については、令和8年4月21日(火)午後5時までに回答することとし、岩手県のホームページにて閲覧に供する。
5 入札の方法等(1) 1(1)について総価で入札に付す。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、6(1)の日時に6(2)の場所に持参すること。
なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
6 入札、開札の日時及び場所 (1) 日時 令和8年4月23日(木)午後3時45分 (2) 場所 岩手県庁5階 5-J会議室 7 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 入札の無効 次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書 (2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書 (3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書 (4) 記名押印のない入札書 (5) 入札金額を訂正した入札書 (6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書 (7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書 (8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書 (9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書 (10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書9 入札書に関する事項 入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。
(1) 入札年月日 (2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印) (3) あて名は、「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額 (5) 事業名 10 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
11 開札に立ち会う者に関する事項 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
12 再度入札に関する事項 入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
13 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に、岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿(物品の製造の請負・物品の売買)に登録されている者であり、かつ、過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(3) 契約条項は別添自動車賃貸借請書案のとおりとする。
(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が当該業務に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地、仕様書に関する照会先 岩手県 農林水産部 森林整備課 計画担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5782電子メール AF0011@pref.iwate.jp様式第1号令和 年 月 日 岩手県知事 様 住所 商号又は名称 代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書 令和 年 月 日付けで公告のありました下記の事業名に係る入札参加資格について確認されたく、関係書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでないこと、並びにこの申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記事業名
(入札書様式例)入 札 書令和 年 月 日 岩手県知事 様 所在地又は住所 商号又は名称 代表者氏名印 (代理人氏名) (印)一金億千百十万千百十一円契約名 (委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日 岩手県知事 様 委任者 所在地又は住所 商号又は名称 代表者氏名 印 私は、下記の者を代理人として、次の権限を委任します。
契約名 記受任者使用印1 受任者 住 所 氏 名2 委任事項 入札及び見積に関する一切の権限3 委任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで1本手続に係る担当者所属担当者名電話FAXE-mail
賃貸借車両仕様書1 車両台数 1台2 期 間 令和8年5月1日~令和9年3月31日3 車種及び性能・乗車定員 5名・AT車・排気量 1500cc程度・車種 小型貨物車日産:ADバントヨタ:プロボックス、サクシード 等・駆動方式 4WD・車体色 シルバー、ホワイト系4 仕様書及び付属品・ナビゲーションシステム・ドライブレコーダー・エアコン・パワーステアリング・ABS・衝突被害軽減ブレーキ・ラジオ(AM/FM)・標準工具・停止表示板・発煙筒・スタッドレスタイヤ(所管課と調整の上、履き替えを行うこと)・国土交通省「自動車の燃費性能に関する公表」における「平成27 年度燃費基準達成レベル100 以上」および「低排出ガス認定レベル四つ星以上」であること5 その他(1) 保険(補償)については以下を満たすものであること・対人:無制限(免責補償料を含む)・対物:無制限(免責補償料を含む)・車両:時価・人身傷害:3,000万円(免責補償料を含む)(2) 支払条件・翌月払い又は契約期間満了後の一括払い・その他、県の負担は燃料代のみとする※仕様に定めのない内容で疑義が生じた場合は、所管課担当者と協議すること。
自動車賃貸借請書(案)令和8年○月○日岩手県知事 達増 拓也 様受注者 住所会社名代表者名 印次の自動車賃貸借について、その契約額及び受注条件を後記のとおりとして仕様書等に従い誠実に履行することをお請けいたします。
記1 車種名 ○○2 規 格 賃貸借車両仕様書のとおり3 数 量 1台4 契 約 額 金 ○○ 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 ○○ 円)5 受注条件(1) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日(2) 納入場所 岩手県庁舎敷地内(岩手県盛岡市内丸10番1号)(3) 契約保証金 金 ○○ 円 又は 免除(4) 履行遅滞の違約金 遅延に係る物品の賃貸借代金につき納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額とする。
(5) 支払条件 賃貸借料を毎月請求するものとし、その額は月 ○○ 円とする。
支払は、完了確認後、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内とする。
(6) 遅延利息 支払期限の翌日から支払いまでの期間の日数に応じ、未払額につき年 3.0 パーセントの割合で計算して得た額とする。
(7) 契約不履行に対する措置 受注者又はその代理人がこの契約に関して次のいずれかに該当するときは、契約を解除されても異議はないものとする。
この場合において、契約を解除された原因が天災地変又は不可抗力による場合を除き、契約額の100分の5に相当する額を損害賠償として岩手県に支払うものとする。
また、受注者において、正当な理由がなくこの契約を解除したときは、事後の契約誘引等に参加する機会を制約されても異存がないものとする。
ア 受注者が期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合イ 受注者から契約解除の申出があった場合ウ 受注者が契約の履行について不正の行為をした場合エ 受注者が契約の内容に適合しないものがあるときに岩手県から履行の追完請求を受けた後、正当な理由なく行わないときオ 受注者が次のいずれかに該当する場合(ア) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時賃貸借等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合