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性の多様性等に関する県民意識調査業務委託に係る一般競争入札を実施します

鹿児島県の入札公告「性の多様性等に関する県民意識調査業務委託に係る一般競争入札を実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鹿児島県です。 公告日は2026/04/16です。

新着
発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

鹿児島県による性の多様性等に関する県民意識調査業務委託の入札

令和8年度 役務委託 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:鹿児島県
  • 仕様:性の多様性等に関する県民意識調査業務(県下全域3,000人対象のアンケート調査)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年7月29日(水)(履行期限)
  • 納入場所:鹿児島県総務部男女共同参画局 人権同和対策課
  • 入札期限:令和8年4月27日(月) 午後5時(提出期限)、令和8年5月8日(金) 午後4時(開札)
  • 問い合わせ先:鹿児島県総務部男女共同参画局 人権同和対策課(099-286-2411)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:鹿児島県役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第1481号)に基づく入札参加資格
  • 施工実績:過去2年間に国・地方公共団体と同種業務を2回以上履行した実績証明書の提出
  • その他の重要条件:

- 暴力団排除条項に該当しないこと

- 入札参加資格審査書類の提出(令和8年4月27日 午後5時まで)

公告全文を表示
性の多様性等に関する県民意識調査業務委託に係る一般競争入札を実施します 入 札 説 明 書<入札日時>令和8年5月8日(金)午後4時から<入札場所>鹿児島県庁14階会議室(14-土-1)鹿児島県総務部男女共同参画局 人権同和対策課<目 次>1 入札に関する説明事項 ・・・P12 仕様書 ・・・P53 所定の様式・ 過去2箇年における国等又は地方公共団体との契約に係る履行証明書 ・・・P8・ 質疑書 ・・・P9・ 回答書 ・・・P11・ 入札書 ・・・P12・ 委任状 ・・・P164 契約書(案) ・・・P18入 札 に 関 す る 説 明 事 項性の多様性等に関する県民意識調査業務委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書の定めるところによるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。 この場合において、記載事項等に質疑がある場合は、質疑書を提出することができる。 入札後、記載事項等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称性の多様性等に関する県民意識調査業務委託(2) 調達をする役務の特質等別添「仕様書」のとおり(3) 履行期限令和8年7月29日(水)(4) 履行場所鹿児島県総務部男女共同参画局 人権同和対策課2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第1481号)第7条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって、当該資格を入札書の提供期限の時点で有する者であること。 (3) 過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出できる者であること。 (4) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が、暴力団員等であると認められる法人その他の団体または個人エ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人オ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している法人その他1の団体又は個人カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人その他の団体又は個人キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人その他の団体又は個人ク 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人その他の団体又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人その他の団体又は個人3 入札参加資格の審査等について入札に参加する方は、次に掲げる書類を期限内に、人権同和対策課に提出し、入札参加資格審査を受けなければならない。 なお、提出された書類は返却しないものとする。 また、提出した証明書等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 (1) 提出書類過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類(検査合格通知の写し又は履行証明書)(2) 提出場所鹿児島県総務部男女共同参画局 人権同和対策課(〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県庁9階)(3) 提出期限 令和8年4月27日(月)午後5時まで(4) 提出方法 (2)の場所に持参または郵送によること※郵送の場合は、(3)の期限までに必着のこと(5) その他提出された書類を審査した結果、入札参加資格がないと判断した場合は、4月30日(木)午後5時までに連絡する。 4 入札説明会について入札説明会は実施しない。 5 質疑及び回答に関する事項(1) 質疑書の様式別紙「質疑書」によること。 2(2) 質疑書の提出場所3の(2)と同じ。 (3) 質疑書の提出方法持参または郵送、電子メールによること。 (メールアドレス jinken@pref.kagoshima.lg.jp)(4) 質疑書の提出期限令和8年4月27日(月)午後5時※ 郵送の場合は、同期限までに必着のこと。 (5) 回答方法質疑事項については、とりまとめの上「質疑書」に記載されたアドレスへ令和8年4月30日(木)までにメールにて回答します。 6 入札の日時及び場所(1) 日時 令和8年5月8日(金) 午後4時(2) 場所 鹿児島県庁 行政庁舎 14階会議室(14-土-1)7 入札の方法等(1) 入札書の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 代理人による入札代理人による入札をしようとするときは、入札前に代理委任状を提出しなければならない。 8 最低制限価格無し9 入札保証金免除する。 10 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。 )による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札3(4) 入札要件の判明できない入札書、入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付、電報又は電送の方法による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札(9) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札11 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 12 落札者がない場合の処置開札をした場合において、予定価格の範囲内の入札がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。 (ただし、再入札、再々入札でも落札者がない場合には、最低価格入札者から順に見積書を徴収し、予定価格の範囲内の見積書を提出した者と随意契約により契約するものとする。)13 契約書案の提出落札者は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、契約書の案並びに消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を提出しなければならない。 14 契約保証金免除する。 15 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問い合わせ先鹿児島県総務部男女共同参画局人権同和対策課 担当:加松電話:099-286-2686 FAX:099-286-5543メールアドレス:jinken@pref.kagoshima.lg.jp4仕 様 書1 委託業務の名称性の多様性等に関する県民意識調査業務委託2 委託業務の内容(1) 調査地域 県下全域(2) 調査対象者 18歳以上の県民(3) 対象数 3,000人(4) 調査方法 調査票の郵送による無記名アンケート形式回答は調査票の返送又はインターネットで回答(5) 調査期間 令和8年6月4日から6月25日まで(6) 調査項目及び設問数ア 性の多様性に対する理解 ………………7問イ パートナーシップ制度に対する理解 …4問ウ 基本属性 …………………………………4問エ 自身の性について ………………………2問(7) 業務概要ア 調査票の印刷(3,000部)調査票12ページ(その他依頼文及び説明文2ページ)※ レイアウト等によりページ数が変動する可能性があります。 なお、調査票については、設問項目を県が作成し、受託者は県が作成した設問項目を参考にして原稿を作成します。 イ 調査票の送付・回収(ア) 調査票については、相手方に令和8年6月4日までに到達するように郵送すること。 (イ) 調査対象者の個人情報(氏名、住所)については,県が書面で提供するので、発送できるように加工する。 (ウ) 使用する封筒は角2サイズとする。 (エ) 発送用封筒は県のシンボルマーク、県人権同和対策課の課名及び連絡先を印刷したものとし、回収用封筒(指定なし)とともに、受託者で用意する。 (オ) 回収の方法は、郵送及びインターネットによる回答とする。 (カ) インターネットによる回答ページの作成※ 郵送での回答に代わり、パソコン、スマートフォン、タブレット端末等を使用したインターネットによる回答が可能となるように、調査票と同内容のインターネット回答専用ページを作成すること(インターネット回答専用ページの作成にあたり必要な備品類等は受託者が用意するものとする)※ 調査票印刷時に、ID 等を差し込むことにより、同一人物からの重複回答を識別できるように対応すること※ インターネットによる回答にあたっては以下の機能を有すること・ID、パスワードによるログイン機能(同一者からの重複回答を防止)・回答中に中断ができる一時保存、再開機能・SSLによる暗号化通信・調査対象者数に応じた相応の負荷に耐えうるシステムとすることインターネットによる回答ページの作成(キ) 封筒の準備、調査票の発送及び回収に係る作業は受託者で行い、それにかかる料金については、受託者が負担する。 ウ お礼状兼督促はがきの印刷(郵便葉書3,000枚)及び送付(文面については、県が作成する。)5エ 調査票の入力・集計・分析業務(ア) 返送封筒の開封、回収票(インターネット回答含む)の点検(記入内容)※ 郵送による調査票の回答送付先は受託業者とする。 (イ) 自由記載欄も含めてデータ入力を行う。 (ウ) 集計表作成・クロス集計(性別、年齢別及び市町村別)・集計ルールの詳細については別途協議※ 集計・分析にあたり推定母集団数と回収結果から算出した「集計ウェイト」により標本数を規正・集計対象は、令和8年7月2日までに受託業者に到達した調査票オ 調査結果(速報)(ア) 設問ごとに単純集計及びクロス集計結果を提出(イ) 調査結果概要を提出(ウ) 個人を特定できる情報を除いた形でローデータも提出(エ) 令和5年度「人権についての県民意識調査」との比較分析(今回実施する「性の多様性等に関する県民意識調査」における設問と同等内容の設問についてのみ)カ 報告書作成(ア) 調査概要(調査設計、調査項目、回収結果、集計方法、回答者構成)(イ) 調査結果(グラフ、傾向・特徴、性別・年齢別・市町村別クロス)(ウ) 調査票様式(エ) 調査結果概要キ 報告書等の提出(ア) 報告書:報告書冊子1冊+電子データ・電子データについては、PDFとWord等の編集可能なものの2種類を提出。 (イ) 集計データ:データ冊子1冊+電子データ(Excel等の編集可能なもの)・集計データについては、(A)集計ウェイトあり、(B)集計ウェイトなしの2種類を提出。 ※冊子は製本不要(ファイルに綴じる程度で可)3 履行期限 令和8年7月29日(水)(調査結果(速報)については、令和8年7月15日までに納品)4 納入場所 鹿児島県総務部男女共同参画局人権同和対策課5 業務遂行に関する協議等(1) 作業計画書等の提出受託者は、契約締結後は速やかに作業計画書及び業務担当責任者を人権同和対策課へ提出する。 なお、提出後に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を人権同和対策課に届けるものとする。 (2) 経費の負担業務委託の実施に必要な調査用機器及び消耗品は、受託者において準備する。 (3) 成果品の帰属本委託契約で得られた成果に係る一切の権利は、県に帰属するものとする。 (4) 成果品の訂正受託者は、提出した成果品について、誤りや訂正事項があった場合は、業務完了後であっても、人権同和対策課と協議の上、受託者の負担において速やかに訂正し、再提出しなければならない。 (5) その他受託者は、業務の遂行に当たっては当課と密接な連携をとるとともに、業務の遂6行状況について、随時報告しなければならない。 6 調査スケジュール(1) 調査期間 令和8年6月4日(木)~25日(木)※調査票受付締切は令和8年7月2日(木)(2) 調査結果(速報) 令和8年7月15日(水)(3) 調査結果報告書提出 令和8年7月29日(水)7過去2箇年における国等又は地方公共団体との契約に係る履行証明願令和 年 月 日様(申請者)商号又は名称代表者職氏名 印鹿児島県が行う「性の多様性等に関する県民意識調査業務委託」に係る入札に必要であるため、下記の契約について、当社(人)が契約どおり履行したことを証明願います。 記1 契 約 名2 契約金額 一金 円也(うち消費税及び地方消費税の額 一金 円也)3 契 約 日 令和 年 月 日4 履行機関 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日5 履行場所過去2箇年における国等又は地方公共団体との契約に係る履行証明書様上記について、契約どおり履行されていることを証明します。 令和 年 月 日(証明者)住 所氏 名 印8質 疑 書令和 年 月 日鹿児島県総務部男女共同参画局人権同和対策課長 殿住 所会 社 名代表者職・氏名 印業務名 性の多様性等に関する県民意識調査業務委託質疑番号質 疑 事 項【連絡先】担当者氏名電話番号FAX番号E-Mail9(記入例)質 疑 書令和 ○年○○月○○日鹿児島県総務部男女共同参画局人権同和対策課長 殿住 所 ○○市○○町○○○○番地会 社 名 ○○会社 ○○○○○○代表者職・氏名 代表取締役 ○○○○ 印業務名 性の多様性等に関する県民意識調査業務委託質疑番号質 疑 事 項12○○○○○○○○○○○○○○○○について○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 【連絡先】担当者氏名 ○○○ ○○電話番号 ○○-○○○○FAX番号 ○○-○○○○E-Mail ○○○○ne.jp10質疑があった場合に、この様式で県が回答します。 回 答 書令和 年 月 日〇〇 様鹿児島県総務部男女共同参画局人権同和対策課長 印業務名 性の多様性等に関する県民意識調査業務委託質疑番号質 疑 事 項回答番号回 答 事 項【連絡先】担当者氏名電話番号FAX番号E-Mail11その4(その他用)入 札 書一 金入 札 事 項性の多様性等に関する県民意識調査業務委託上記のとおり入札します。 令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号又は名称氏 名 印注 入札金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定済 印12(記入例) 本人入札の場合入 札 書一 金 ○○○,○○○円也入 札 事 項性の多様性等に関する県民意識調査業務委託上記のとおり入札します。 令和 7年 5月○○日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所 ○○市○○町○○○○番地商号又は名称 ○○会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○○○ 印注 入札金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定済 印13その4(その他用)入 札 書一 金入 札 事 項性の多様性等に関する県民意識調査業務委託上記のとおり入札します。 令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿代表者 住 所商号又は名称氏 名 印代理人 住 所氏 名 印注 入札金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定済 印14(記入例) 代理人入札の場合入 札 書一 金 ○○○,○○○円也入 札 事 項性の多様性等に関する県民意識調査業務委託上記のとおり入札します。 令和 7年 5月○○日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿代表者 住 所 ○○市○○町○○○○番地商号又は名称 ○○会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○○○代理人 住 所 □□市□□町□□□□番地氏 名 □□□□ 印注 入札金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定済 印15委 任 状私儀今般都合により、 を代理人と定め,性の多様性等に関する県民意識調査業務委託に関する下記の権限を委任する。 記1 入札、見積に関する一切の件令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称氏 名 印受任者 住 所氏 名 印鹿児島県知事 塩田 康一 殿16委 任 状私儀今般都合により、 □□市□□町□□□□番地 □□□□ を代理人と定め、性の多様性等に関する県民意識調査業務委託に関する下記の権限を委任する。 記1 入札、見積に関する一切の件令和 7年 5月○○日委任者 住 所 ○○市○○町○○○○番地商号又は名称 ○○会社 ○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○○○ 印受任者 住 所 □□市□□町□□□□番地氏 名 □□□□ 印鹿児島県知事 塩田 康一 殿17- 1 -業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の目的 性の多様性等に関する県民意識調査業務委託2 履行期限 令和 年 月 日3 業務委託料 一金 ○○○○○円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 ○○○○円也)4 契約保証金 免除上記の委託業務について、委託者鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者●●●●●(以下「乙」という。)との間において、次の条項により委託契約を締結する。 (総則)第1条 乙は,別添仕様書に基づき、頭書の業務委託料をもって、頭書の履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。 2 前項の仕様書に明示されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得たとき、又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 (再委託の禁止)第3条 乙は、委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (業務内容の変更等)第4条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (履行期限の延長)第5条 乙は、天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期限までに収入印紙18- 2 -委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、遅滞なくその理由を付して、甲に対して履行期限の延長を求めることができる。 この場合において、その延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。 (事情変更による業務委託料の変更)第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ、そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し、発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においては、この限りでない。 (検査及び引渡し)第8条 乙は、委託業務を終了したときは、遅滞なく、甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。 2 甲は、前項の委託業務終了届を受理したときは、その日から7日以内に、乙又はその代理人の立会いのもとに、委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。 ただし、乙又はその代理人が立ち会わないときは、欠席のまま検査できる。 この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。 5 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、委託業務に係る目的物を甲に引き渡すものとする。 (契約不適合責任)第9条 乙は、前条第5項の引渡しの日から起算して1年以内に判明した目的物の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。 2 甲は、前項の契約不適合の修補に代え、損害賠償の請求をすることができる。 (業務委託料の支払)第 10 条 乙は、第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは、甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。 2 甲は、前項の書面を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。 (前払金)第11条 乙は、甲に対して業務委託料の10分の4以内の前払金を請求することができる。 19- 3 -(業務遅延に対する遅延利息)第 12 条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期限内に委託業務を完了しない場合は、乙は、甲に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 前項の遅延利息の額は、履行期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは、業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年 3.0 パーセントの割合で計算した額(その額が 100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。 (支払遅延に対する遅延利息)第13条 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ、未支払業務委託料の額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、書面により乙に通知して、この契約を解除することができる。 (1) 履行期限内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。 (3) 前2号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。 イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。)、法人格を有しない団体にあっては代表者、理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第 22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ウ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 20- 4 -オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。 ク 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ケ 乙が、アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、業務委託料の額の100分の10に相応する額を違約金として、甲の指定する日時までに、支払うものとする。 ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、必要があると認めるときは、委託業務の一部完了部分の引渡しを乙に請求することができる。 この場合において、甲は、その一部完了額を支払うものとし、その支払金額は、甲乙協議して定めるものとする。 (前払金の返還)第15条 前条第1項の規定により契約が解除された場合において、前払金を受けた乙は、前払金額から前条第3項の規定による支払金額を控除してなお余剰があるときは、その余剰額に利息を付して甲に返還しなければならない。 2 前項の利息の額は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、前項の余剰額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して年3.0パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。 (秘密の保持)第16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)であるときは、別記「個人情報取扱特記事項」に従い、その取扱いを適正に行わなければならない。 (委託業務の調査等)第17条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 (契約に関する紛争等の解決)21- 5 -第 18 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については、甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保持する。 (注1)この契約の締結を証するため、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。 (注2)(注1)の部分は、契約書について紙をもって作成する場合に記載する。 (注2)の部分は、契約書について電磁的記録をもって作成する場合に記載する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県契約担当者 住 所 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一乙 住 所氏 名 印22別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 2 乙は、この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (保有の制限等)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。 (適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 (持ち出しの禁止)第6 乙は、甲の指示があるときを除き、乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 (複写、複製の禁止)第7 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託し、又は請け負わせてはならない。 なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 乙は、正当な理由により前項の承認を得た場合は、前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、前項の第三者の全ての行為及びその結23果について責任を負うものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9 乙は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (資料等の返還等)第10 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (報告義務)第11 乙は、甲から求めがあったときは、この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。 (事故報告)第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (監査及び実地調査)第13 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙に対して、監査又は随時、実地に調査することができる。 (指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができ、乙はこれに従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲に対して、その損害の賠償を求めることはできない。 (漏えい等が発生した場合の責任)第16 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 24

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