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見積提出期限 4月30日 第二京阪道路騒音交通量等調査業務委託

大阪府門真市の入札公告「見積提出期限 4月30日 第二京阪道路騒音交通量等調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/19です。

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
見積提出期限 4月30日 第二京阪道路騒音交通量等調査業務委託 令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和8年4月20日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 第二京阪道路騒音交通量等調査業務委託⑵ 履行場所 履行場所 門真沖町二国監視局(門真市沖町30番)及び門真三ツ島二国監視局(門真市三ツ島2丁目11番)付近の第二京阪道路一般部(一般国道1号)⑶ 概要 次に掲げる第二京阪道路騒音交通量等調査業務ア 騒音測定業務イ 交通量調査業務ウ 平均走行速度測定業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(3-e)の大気・騒音・水質・土壌検査」に登録していること。 ⑻ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる環境計量士(騒音・振動関係)の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能で、かつ企業として計量証明事業登録証を有していること。 3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、下記の(ア)~(カ)を各1部ずつ、次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 (ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 見積書(様式B)(ウ) 計量証明事業登録証または登録簿謄本(音圧レベル)の写し(最新のもの)(エ) 配置予定技術者調書(様式C)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(被保険者番号を黒塗り(マスキング)した雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写しア 受付期間及び受付時間ホームページ掲載日から同年4月30日(木)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市深田町19番5号 リサイクルプラザ3階門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902)7212大代表 06(6902)1231(内線3216)代表 072(885)1231(内線3216)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。 ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 配置予定技術者調書(様式C)(オ) 質問・回答書(様式D)(カ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 ホームページ掲載日から同年4月30日(木)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式D)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ① 期間ホームページ掲載日から令和8年4月22日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 ② 問合せ先〒571-8585 門真市深田町19番5号 リサイクルプラザ3階門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902)7212大代表 06(6902)1231(内線3216)代表 072(885)1231(内線3216)FAX 06(6909)4455電子メールアドレス kan02@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年4月24日(金)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。 4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。 ただし、契約するに当たっては、各作業内容の種類の見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。 ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。 なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.945 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 7 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 10 問合せ先門真市深田町19番5号門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902)7212大代表 06(6902)1231(内線3116)代表 072(885)1231(内線3216) 第二京阪道路騒音交通量等調査業務委託仕様書門真市 環境水道部 環境政策課1 (適 用)本仕様書は、門真市が施行する第二京阪道路騒音交通量等調査業務委託(以下「本業務」という。)に適用する。 本仕様書は、本業務に関する明細又は業務に固有の技術的要求その他補足事項等を特記したものである。 2 (目 的)平成22年3月20日からの第二京阪道路供用開始に伴い、平成21年5月25日付関係8者(国土交通省、西日本高速道路株式会社、大阪府、門真市、枚方市、交野市、寝屋川市及び四條畷市)で決定した環境監視の実施方針に基づき門真市域内測定局(門真沖町二国監視局及び門真三ツ島二国監視局)付近で第二京阪道路一般部(一般国道1号)の騒音測定及び交通量等の調査をし、周辺地域の環境への影響を調べることを目的とする。 3 (履行期間)本業務の履行期間は、本業務委託契約日から令和9年3月31日までとする。 4 (調査地点及び調査日)門真沖町二国監視局(門真市沖町30番)及び門真三ツ島二国監視局(門真市三ツ島2丁目 11 番)付近の第二京阪道路一般部 (一般国道1号)。 なお詳細な調査場所の選定については門真市(以下「発注者」という。)と協議の上、決定する。 調査日は、年2回 24 時間測定実施する。 具体的な日程については発注者の指示により決定する(調査日については決定後であっても雨の影響等により、急遽変更する場合もある。)。 5 (調査項目)(1)騒音測定調査地点に騒音計を設置して、年2回24観測時間について測定する。 (2)交通量調査騒音測定地点に近接した道路近傍において、道路を走行する車両の台数を方向別、車種別、時間別に年2回 24 時間調査するものとする。 調査方法は4車種分類(大型車・普通車のみの場合も同時に調査結果を提出するものとする。)、2方向断面交通量調査とし、ビデオ観測ならびに画像解析による計測も可とする。 また、自動車専用道路の必要なデータについては発注者が受注者に提出するものとし、自動車専用道路のデータも含め測定結果報告書等を作成すること。 (3)平均走行速度測定交通量調査と同一地点において、年2回昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間帯に上下別に10台のサンプル測定し、通過時間を計測する。 昼間平均走行速度(上下別・車種別(大型車Ⅰ・Ⅱ、普通車)、10台ずつ)夜間平均走行速度(上下別・車種別(大型車Ⅰ・Ⅱ、普通車)、10台ずつ)6 (準拠する法令及び資格等)環境基本法(平成5年法律第 91 号)、騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)、「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付環水大自発 110914001 号)、騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成 27 年10月環境省)、環境騒音モニタリング調査方法(平成12年3月 大阪府環境農林水産部交通公害課、大阪府公害監視センター)及びその他関係法令等を準拠すること。 また、資格については、計量証明事業登録証(音圧レベル)を有すること。 7 (調査結果報告書等の帰属)本業務で得た測定結果報告書等については、受注者に帰属するものとし、受注者の許可なく第三者に貸与又は公表してはならない。 8 (調査結果報告書等の提出)受注者は、調査が終了した後速やかに調査報告書を、また、本業務が完了したときは、調査結果報告書等を提出し、発注者の検査を受けるものとする。 受注者は本仕様書に定めのある場合又は発注者の指示する場合には、履行期間中においても、調査結果報告書等の部分引渡しを行うものとする。 報告書等の様式については、双方の協議の上決定するものとする。 9 (打合せ等)本業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は発注者と常に密接な連絡をとり、方針及び条件等の疑義を正すものとする。 また、本業務履行中本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、速やかに受注者と協議の上、その指示を受けるものとする。 10 (守秘義務)受注者は本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 11 (その他)調査を行うにあたり必要な書類の提出、手続は受注者が行うこと。 12 (納入成果品)本業務の成果品については、次のとおりとする。 ① 報告書(A4版) 2部② ①の電子データを収録したCD-R 1枚③ その他本市が指定するもの 1式④ 計量証明書 2部⑤ 委託業務完了届(市様式) 1部13 (支払方法)委託業務完了後に支払うものとする。

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